Contract
新潟県建設生産システム合 理 化 指 導 要 綱
平成31年4月1日
新 潟 県
目 次
第1 | 趣 | 旨 | 1 |
第2 | 定 | 義 | 1 |
第3 | 総合工事業者の役割と責任 | 2 | |
第4 | 専門工事業者の役割と責任 | 2 | |
第5 | 適正な契約の締結 | 2 | |
第6 | 適正な施工体制の確立 | 6 | |
第7 | 下請契約締結の制限等 | 8 | |
第8 | 建設労働者の雇用条件等の改善 | 8 | |
第9 | 下請指導責任者の選任 | 10 | |
第10 | 指導・助言等 | 10 | |
別紙様式1 建設工事標準下請契約約款 | 11 | ||
別紙様式2 下請負人指導責任者配置届 | 28 | ||
別紙1 帳簿の記載事項及び添付書類 | 29 | ||
別紙2 施工体制台帳等の作成について | 31 | ||
別紙3 施工体制台帳(様式例) | 36 | ||
別紙4 再下請負通知書(様式例) | 38 | ||
別紙5 施工体系図(様式例) | 40 | ||
参考資料1 現場事故の防止について | 42 | ||
参考資料2 建設業退職金共済制度の普及徹底について | 45 | ||
参考資料3 建設工事紛争審査会の概要 | 47 | ||
参考資料4 過積載による違法運行の防止対策について | 51 | ||
本文中の「法」とは、「建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)」を、「施行令」とは「建設
業法施行令(昭和 31 年政令第 273 号)」を、「規則」とは「建設業法施行規則(昭和 24 年
建設省令第
14 号)」を、「入札契約適正化法」とは「公共工事の入札及び契約の適正化の
促進に関する法律(平成 12 年 11 月 27 日法律第 127 号)」をそれぞれ指します。
第1 趣 旨
建設産業の生産活動は、総合的管理監督機能(発注者から直接建設工事を請け負って企画力、技術力等を発揮してその管理監督を行う機能)と直接施工機能(専門的技能を発揮して建設工事の施工を担当とする機能)とが、それぞれ相互に組み合わせて行う方式が基本となっています。
これらの機能を軸とした分業関係を基本とする建設生産システムの下、基幹産業としての活力に溢れた建設産業の実現を図るとともに、発注者の信頼に応えうる適正かつ効率的な建設生産を確保するためには、すべての建設業者が技術と経営に優れた企業への成長を目指しつつ、その分担する分野において、役割に応じた責任を的確に果たすことが不可欠です。
また、新潟県が発注する建設工事は、公共工事の持つ性格からして、適正な施工が強く要請されるとともに、その建設工事を通じて健全な建設業の発展を図るという社会的要請も併せて持っています。
この要綱は、以上のような趣旨から、建設省で定めた「建設産業における生産システム合理化指針」を基本としながら、総合的管理監督機能を担う総合工事業者と直接施工機能を担う専門工事業者が、それぞれ対等の協力者として、その負うべき役割と責任を明確にするとともに、それに対応した建設産業における生産システムの在り方を示し、新潟県が発注する建設工事を施工するにあたっての注文者及び受注者がお互いに講じなければならない措置についての指針として必要な事項を定めたものです。
第2 定 義
1 この指導要綱において「注文者」とは、県から直接建設工事を請け負った建設業者は勿論のこと、その建設工事が数次の下請契約により行われる場合は、それに続くすべての下請契約における注文者をいいます。
2 この指導要綱において「受注者」とは、下請契約における請負人をいい、その建設工事が数次の下請契約により行われる場合は、県から直接建設工事を請け負った建設業者からその建設工事の一部を請け負った建設業者は勿論、それに続くすべての下請契約における請負人をいいます。
以上のことを図解すると、次のようになります。
請負契約 業者 下請契約 業者 下請契約 業者 A B C D
発注者(県) 注文者 受注者
(注文者) 受注者
第3 総合工事業者の役割と責任
総合工事業者は、総合的管理監督機能を担うとともに、建設工事の発注者に対して契約に基づき、建設工事の完成についてのすべての責任を持つという役割を有しています。
また、総合工事業者が、発注者との間で行う請負価格、工期(建設工事着手の時期及び建設工事完成の時期)の決定等は、自らの経営はもとより、専門工事業者の経営の健全化にも大きな影響をもたらすものです。
このため、次の責任を果たす必要があります。
1 経営計画の策定、財務管理及び原価管理の徹底等的確な経営管理を行いうる能力の向上に努めること。また、常に合理的な請負価格、工期による受注に努めるとともに、専門工事業者への発注に当たっては、請負価格、工期、請負代金支払い等の面で、適正な契約を締結すること。
2 業種・工程間の総合的な施工管理を的確に行うため、技術者に対する研修の充実等により、管理監督機能の向上に努めること。
また、効率的かつ高度な建設生産を確保するため、技術開発の推進、施工の合理化に努めること。
3 優良な専門工事業者の選定を行うため、専門工事業者の施工能力、経営管理能力等を的確に把握し、評価できる体制の確立に努めること。
4 優秀な建設労働者を確保するため、労働時間の短縮、休日の確保、労働福祉の充実、安全の確保及び作業環境の整備等に努めること。
第4 専門工事業者の役割と責任
専門工事業者は、直接施工機能を担っており、建設生産物の品質、原価に対し実質的に大きな影響を与えるものです。
また、近年においては、建設生産システムにおける専門工事業者の担う役割が増大しており、特に、専門的技術・技能を有する建設労働者を直接に雇用する等の点において、今後の建設産業の発展に大きな役割を有しています。
このため、次の責任を果たす必要があります。
1 教育訓練等の充実や、技術・技能資格等の取得の奨励等により、施工能力及び経営管理能力を向上させるとともに、常に合理的な契約条件による受注に努め、企業基盤の強化を図ること。
2 専門工事業者の役割の高度化という要請に応え、分担する建設工事の分野において、直接施工のみならず施工管理をも自らが行いうる体制の確立に努めるとともに、各々の能力に応じて部分一式等多様な業種・工程を担うことができるよう努めること。
3 優秀な建設労働者を確保するため、直用化の推進等による雇用の安定、月給制の拡大、職能給の導入、労働時間の短縮、休日の確保、労働福祉の充実、安全の確保及び作業環境の整備等に努めること。
第5 適正な契約の締結
1 契約締結の在り方
建設工事の施工における企業間の下請契約の当事者は、契約の締結に当たって、次の各号に定める事項を遵守しなければなりません。
また、建設工事の内容や工期・工程において、変更又は追加の必要が生じた場合における契約の締結についても、これに準ずる必要があります。
(1) 建設工事の開始に先立って、建設工事標準下請契約約款(別紙様式1)(昭和52年4月 26日中央建設業審議会決定)又はこれに準拠した内容を持つ契約書による契約を締結すること。
(2) 契約の当事者は、対等な立場で十分協議の上、施工責任範囲及び施工条件を明確にするとともに、適正な工期及び工程を設定すること。
(3) 請負価格は、契約内容達成の対価であるとの認識の下に、施工責任範囲、工事の難易度、施工条件等を反映した合理的なものとすること。
また、消費税及び地方消費税相当分を計上すること。
(4) 請負価格の決定は、見積り及び協議を行う等の適正な手順によることとし、特に次のことに留意すること。
ア 建設業者は、建設工事の請負契約を締結するに際して、工事内容に応じ、工事種別ごとに材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければなりません。(法第20条第1項)
なお、見積条件については、建設生産システム合理化推進協議会(平成3年8月8日設立。国土交通省、建設業者団体等で構成)から『総合工事業者・専門工事業者間における工事見積条件の明確化について-「施工条件・範囲リスト」(標準モデル)の作成-』の申合せがなされているので参考とすること。
イ 建設業者は、建設工事の発注者又は注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事の見積書を交付しなければなりません。(法第20条第2項)
ウ 注文者は、契約を締結する前に契約の内容を具体的に提示し、かつ、その後受注者が見積りをするために必要な期間を次のとおり与えてください。(法第20条第3項、施行令第6条第1項)
(ア) 予定価格が500万円未満の工事
(イ) 予定価格が500万円以上5,000万円未満の工事 (ウ) 予定価格が5,000万円以上の工事
1日以上 10日以上
15日以上
ただし、やむを得ない事情があるときは、(イ)及び(ウ)の期間は、5日以内に限り短縮することができます。
(5) 下請契約の締結後、正当な理由がないのに、請負価格を減じないこと。
○契約締結に至るまでの手順
以下の手順により、適正な契約に努めること。
見積依頼業者の選定
現場説明・図面渡
見 積 ▇ ▇
内容が明らかな見積書
適正な見積期間で、書面により依頼
質 疑 応 答
契
約
着工前に書面契約
見 積 書 提 出 対等な立場で金 額 折 衝
2 請負代金支払等の適正化
下請契約における注文者からその契約における受注者に対する請負代金の支払時期及び方法等については、建設業法に規定する下請契約に関する事項のほか、次の各号に定める事項を遵守しなければなりません。
なお、資材業者、建設機械又は仮設機材の賃貸業者等についてもこれに準じた配慮をしてください。
(1) 請負代金の支払は、請求書提出締切日から支払日(手形の場合は手形振出日)までの期間をできる限り短くすること。
(2) 請負代金の支払は、できる限り現金払とし、現金払と手形払を併用する場合であって も支払代金に占める現金の比率を高めるとともに、少なくとも労務費相当分については、現金払とすること。
(3) 手形期間は、120日以内で、できる限り短い期間とすること。
(4) 県から直接建設工事を請け負った建設業者は、一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)により割引を受けることが困難であると認められる手形を交付しないこと。(法第24条の5第3項関係)
(5) 注文者は、請負代金の部分払又は完成払を受けたときは、その支払の対象となった建設工事を施工した受注者に対して、当該支払を受けた日から1ケ月以内で、できる限り短い期間に請負代金を支払わなければならないこと。
この場合、支払わなければならない請負代金は、少なくとも注文者が支払を受けた金額の出来形に対する割合に、受注者が施工した出来形の出来形全体に対する割合を乗じて得た割合に相応する金額でなければならないこと。(県は、県から直接建設工事を請け負った建設業者に対し、適正な請求のあった日から部分払は30日以内に、完成払は40日以内に支払っています。)(法第24条の3第1項)
(6) 前払金の支払を受けたときは、受注者に対して資材の購入、建設労働者の募集その他
建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう、適切な配慮をすること。
特に、県から直接建設工事を請け負った建設業者は、請負代金の額が300万円以上の場合に、請負代金の4割の範囲内で現金により前払金が支払われるので、企業の規模に
かかわらず前払金制度の趣旨を踏まえ、受注者に対して相応する額を、速やかに現金で前金払するよう十分配慮すること。(法第24条の3第2項)
(7) 特定建設業者が注文者となった下請契約(受注者が特定建設業者又は資本金が4,000万円以上の法人であるものを除く。次号において同じ。)における請負代金の支払期日は、建設工事の完成を確認した後、受注者からの引渡しの申出の日(引渡しの日について第5の3の⑶による特約がなされている場合は、その日)から起算して50日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において定めなければならないこと。
(法第24条の5第1項)
(8) 特定建設業者が注文者となった下請契約に係る請負代金を前号により定められた支払期日までに支払をしなかったときは、受注者に対して、目的物の引渡しの申し出のあった日から起算して50日を経過した日からその請負代金の支払をする日までの期間について、その日数に応じ、未払金額に年14.6パーセントの率を乗じた遅延利息を支払わなければならないこと。(法第24条の5第4項、規則第14条)
(9) 建設工事に必要な資材をその建設工事の注文者自身から購入させる場合は、正当な理由がないのに、その建設工事の請負代金の支払期日前に、資材の代金を支払わせないこと。
3 注文者の義務
下請契約の当事者である注文者と受注者は、各々の対等の立場における合意に基づいて▇▇な契約を締結し、下請契約により定められた事項を▇▇に従って誠実に履行しなければなりません。
また、注文者は、次の各号に定める事項を遵守してください。
(1) 注文者は、下請契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを受注者に購入させて、その利益を害してはならないこと。(法第19条の4)
(2) 注文者は、受注者からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、その通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならないこと。(法第24条の4第1項)
(3) 注文者は、前項の検査によって建設工事の完成を確認した後、受注者が申し出たときは、直ちに、その建設工事の目的物の引渡しを受けなければならないこと。ただし、下請契約において定められた建設工事完成の時期から20日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には、この限りでないこと。(法第24条の4第
2項)
(4) 県から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、受注者が倒産・資金繰りの悪化等により、その請け負った建設工事の施工に関して、請負代金の未払・建設労働者の賃金不払等他人に対し、不測の損害を与えることのないよう十分指導すること。
4 帳簿の備付け
建設業者が適正な経営を行っていく上で、自ら締結した請負契約の内容を適切に整理・保存して、その進行管理を行っていくことが重要であり、請負契約を締結する事務所である営業所ごとに帳簿の備付けを徹底することが必要不可欠です。
このため、建設業法では営業所ごとに帳簿を備え付けることを義務付けています。この帳簿には、一定の事項を記載し、請負契約の目的物の引渡しの日から5年間保存しなけれ
ばなりません。(住宅を新築する建設工事の請負契約の場合にあたっては、10年間保存)なお、帳簿に関するこれらの義務は、すべての建設業者を対象とするものであり、民間工事についても、下請人となった場合でも履行しなければなりません。(なお、帳簿の記載事項及び添付書類については別紙1のとおり。)(法第40条の3、規則第26条及び第28条)
第6 適正な施工体制の確立
1 施工体制の把握
建設業法に基づく適正な施工体制の確保等を図るため、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、施工体制台帳及び施工体系図等(施工体制台帳等の作成については、別紙2のとおり)を整備することにより、的確に建設工事の施工体制を把握しておかなければなりません。(法第24条の7)
2 一括下請の禁止等
(1) 一括下請は、中間において不合理な利潤がとられ、そのことが結果として建設工事の質の低下、受注者における建設労働者の労働条件の悪化を招くおそれがあること、実際の建設工事施工上の責任の所在を不明確にすること、発注者の信頼に反するものであること等の種々の弊害があるため、公共工事については全面的に禁止され、民間建設工事については原則的に禁止されています。また、不必要な重層下請は、同様な種々の弊害を有するので行わないでください。(法第22条第1項及び第2項、入札契約適正化法第14条)
(2) 元請負人がその下請工事に実質的に関与{元請負人が自ら総合的に企画、調整及び指 導(施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び▇ ▇管理、工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督等を行うことをいう。)}していると認められるときを 除き、次のような場合は一括下請に該当します。
ア 請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合
例1 建築物の電気配線の改修工事において、電気工事のすべてを1社に下請負させ、電気配線の改修工事に伴って生じた内装仕上工事のみを元請負人が自ら施工し、又は他の業者に下請負させる場合
例2 住宅の新築工事において、建具工事以外のすべての工事を1社に下請負させ、建具工事のみを元請負人が自ら施工し、又は他の業者に下請負させる場合
イ 請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合
例1 戸建住宅10戸の新築工事を請け負い、そのうち1戸の工事を一社に下請負させる場合
例2 道路改修工事2キロメートルを請け負い、そのうち500メートル分について施工技術上分割しなければならない特段の理由がないにもかかわらず、その
工事を1社に下請負させる場合
3 技術者の適正な配置
注文者及び受注者は、建設工事の施工管理等建設工事の的確な施工を確保するため、次の事について措置しなければなりません。
(1) 工程管理、品質管理、安全管理等に遺漏が生ずることのないよう、適切な資格、技術力等を有する技術者等の適正な配置を図ること。
特に、監理技術者については、監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、配置期間中のいずれの日においても、その日前5年以内に行われた国土交通大臣の登録を受けた講習を受講している者を配置すること。
(2) 建設業者が建設工事現場ごとに設置しなければならない専任の▇▇技術者及び監理技術者については、常時継続的に当該建設工事現場に係る職務にのみ従事する者で、その建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者とすること。
なお、原則として、在籍出向者や派遣社員は直接的な雇用関係があるものとは見なさ ず、入札の申し込みのあった日以前に所属建設企業と3ヶ月以上の雇用関係にない者は、恒常的な雇用関係にあるものとは見なさないので注意すること。
(3) 県から直接建設工事を請け負った建設業者は、建設工事現場に常駐の現場代理人及び ▇▇技術者(特定建設業者で、その下請契約の請負代金の額が建築一式工事にあっては、 6,000万円以上、建築一式工事以外の建設工事にあっては4,000万円以上の場合は監理技 術者)を置き、全ての受注者の施工監理・技術管理等の把握及び指導に努めること。
(法第26条)
また、現場代理人と▇▇技術者または監理技術者は兼務することができます。
(4) 県から直接建設工事を請け負った建設業者以外の注文者及び受注者は、建設工事現場に▇▇技術者を置き、請け負った建設工事の施工に係る施工技術の管理に努めること。
4 適正な評価に基づく受注者の選定
注文者は、受注者の選定に当たっては、その建設工事の施工に関し建設業法の規定を満たす者であることはもとより、
(1) 施工能力(有資格技術者及び技能者数等を勘案)
(2) 経営管理能力
(3) 雇用管理及び労働安全衛生管理の状況
(4) 労働福祉の状況
(5) 関係企業との取引の状況
等を的確に評価し、優良な者を選定するようにしなければなりません。
この場合においては、少なくとも次に掲げる事項のすべてが満たされるよう留意してください。
そのためにも、注文者は、日ごろから受注者として予定している者の建設業の許可の有無、工事経歴、有資格技術者及び技能者数等について調査しておく必要があります。
(1) 過去における建設工事の成績が優良であること。
(2) その建設工事を施工するに足りる技術力を有すること。
(3) その建設工事を施工するに足りる労働力を確保できると認められること。
(4) その建設工事を施工するに足りる機械器具を確保できると認められること。
(5) その建設工事を施工するに足りる法定資格者を確保できると認められること。
(6) 財務内容が良好で、経営が不安定であると認められないこと。
(7) 建設事業を行う事業場ごとに雇用管理責任者が任命されているとともに、労働条件が適正であると認められること。
(8) 一の事業場に常時10人以上の建設労働者を使用している者にあっては、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ていること。
(9) 建設労働者の募集は適法に行うことはもとより、出入国管理及び難民認定法に違反して不法に外国人を就労させるおそれがないと認められること。
(10) 過去において労働災害をしばしば起こしていないこと。
(11) 賃金不払いを起こすおそれがないと認められること。
(12) 現に事業の附属寄宿舎に建設労働者が居住している場合においては、寄宿舎規則を作成し、労働基準監督署に届け出ていること。
(13) 取引先企業に対する代金不払を起こすおそれがないと認められること。
第7 下請契約締結の制限等
1 次の各号の一に該当する建設工事を下請に付する場合には、建設業の許可を受けた者と下請契約を締結しなければなりません。(法第3条第1項)
(1) 建築一式工事にあっては、1件の請負代金の額が1,500万円以上となる建設工事又は請負代金の額にかかわらず、延べ面積が150平方メートル以上となる木造住宅工事
(2) 建築一式工事以外の建設工事にあっては、1件の請負代金の額が500万円以上となる建設工事
2 県から直接建設工事を請け負った建設業者は、特定建設業の許可を受けていなければ、その請け負った建設工事について、下請契約に係る請負代金の額(その建設工事に係る下請契約が2以上あるときは、その請負代金の額の総額)が4,000万円以上(建築一式工事の場合は、6,000万円以上)となる下請契約を締結することはできません。(法第16条)
3 建設業法の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者、あるいは営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者と下請契約を締結することはできません。
(法第28条第1項)
第8 建設労働者の雇用条件等の改善
建設業者は、建設労働者の雇用・労働条件の改善等を図るため、安定的な雇用関係の確立や建設労働者の収入の安定等を図りつつ、少なくとも次に定める事項について措置するようにしなければなりません。
また、県から直接建設工事を請け負った建設業者は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律及び労働安全衛生法の遵守、労働者災害補償保険法に係る保険料の適正な納付、適正な工程管理の実施等の措置を講ずるとともに、その建設工事におけるすべての受注者が次に定める事項について措置するよう指導、助言その他の援助を行うよう努めてください。
この場合、県から直接建設工事を請け負った建設業者以外の注文者は、上記の指導、助言その他の援助が的確に行われるよう協力しなければなりません。
<雇用・労働条件の改善>
(1) 建設労働者の雇入れに当たっては、適正な労働条件を設定するとともに、労働条件を明示し、雇用に関する文書の交付を行うこと。
(2) 適正な就業規則の作成に努めること。この場合、一の事業場に常時10人以上の建設労働者を使用する者にあっては、必ず就業規則を作成の上、労働基準監督署に届け出ること。
(3) 賃金は毎月1回以上一定日に通貨でその全額を直接、建設労働者に支払うこと。
(4) 建設労働者名簿及び賃金台帳を適正に調製すること。
(5) 労働時間管理を適正に行うこと。この場合、労働時間の短縮や休日の確保には十分配慮すること。
<安全・衛生の確保>
(6) 労働安全衛生法に従う等建設工事を安全に施工すること。特に、新たに雇用した建設労働者、作業内容を変更した建設労働者、危険又は有害な作業を行う建設労働者、新たに職長等建設労働者を直接指揮監督する職務についた者等に対する安全衛生教育を実施すること。
(7) 災害が発生した場合は、当該下請契約における注文者及び県から直接建設工事を請け負った建設業者に報告すること。
<福祉の充実>
(8) 雇用保険、健康保険及び厚生年金保険に加入し、保険料を適正に納付すること。なお、健康保険又は厚生年金保険の適用を受けない建設労働者に対しても、国民健康保険又は国民年金に加入するよう指導に努めること。
(9) 任意の労災補償制度に加入する等労働者災害補償に遺漏のないよう努めること。
(10) 建設業退職金共済組合に加入する等退職金制度の確立に努めること。
なお、1件の契約金額が500万円以上(消費税相当額を含む。)のときは、建設業
退職金共済証紙購入状況報告書を提出すること。(参考資料2)
(11) 自らが使用する全ての建設労働者に対し、健康診断を行うよう努めること。特に、常時使用する建設労働者に対しては、雇入れ時又は定期の健康診断を必ず行うこと。
<福利厚生施設の整備>
(12) 建設労働者のための宿舎を整備するに当たっては、その良好な居住環境の確保に努めること。この場合、労働基準法における寄宿舎に関する規定を遵守すること。
(13) 建設現場における快適な労働環境の実現を図るため、現場福利施設(食堂、休憩 室、更衣室、洗面所、浴室及びシャワー▇▇)の整備に努めること。特に、県から直接建設工事を請け負った建設業者は、これに努めること。
<技術及び技能の向上>
(14) 建設労働者の能力の開発及び向上のため、技術及び技能の研修・教育訓練に努めること。
<適正な雇用管理>
(15) 雇用管理責任者を任命し、その者の雇用管理に関する知識の習得及び向上を図るよ
う努めること。
(16) 建設労働者の募集は適法に行うこと。
(17) 出入国管理及び難民認定法に違反して不法に外国人を就労させないこと。
<その他>
(18) 前各号に定める事項のほか、建設業法施行令第7条の3各号に規定する法令を遵守すること。
第9 下請指導責任者の配置
1 県から直接建設工事を請け負った建設業者は、下請指導責任者を配置し、その氏名を
「工事着手届」を提出する際に届け出なければなりません。(別紙様式2)
ただし、下請指導責任者と現場代理人又は▇▇技術者・監理技術者は兼務することができます。
2 下請指導責任者は、その建設工事におけるすべての注文者に対して第3から第8までに定める事項を遵守するよう指導に努めてください。
第10 指導・助言等
県は、発注した建設工事の適正な施工を確保し、この要綱の趣旨の徹底を図るため、必要があると認める場合には、県から直接建設工事を請け負った建設業者に対し、資料の提出を求め、あるいはその建設工事に係る事業場等の現地調査を実施し、必要な指導、助言を行い又は是正措置を求めるなどの措置を講ずることがあります。
附 則(平成8年2月26日改正)
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。附 則(平成16年4月1日改正)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。附 則(平成25年4月1日改正)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。附 則(平成27年4月1日改正)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。附 則(平成28年6月1日改正)
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。附 則(平成29年4月1日改正)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。附 則(平成30年4月1日改正)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。附 則(平成31年4月1日改正)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別紙様式1
建設工事標準下請契約約款
昭和52年4月26日中央建設業審議会決定
改正 ▇▇ ▇年 1月24日平成 9年 1月21日平成12年10月 2日平成13年 3月 1日平成14年 2月12日平成15年 2月10日平成15年10月31日平成22年 7月26日平成29年 7月25日
[注1]この約款は、第一次下請段階における標準的な工事請負契約を念頭において、下請段階における請負契約の標準的約款として作成されたものである。
[注2]個々の契約に当たっては、建設工事の種類、規模等に応じ契約の慣行又は施工の実態からみて必要があるときは、当該条項を削除し、又は変更するものとすること。この場合において、契約における元請負人及び下請負人の対等性の確保、責任範囲その他契約内容の明確化に留意すること。
建 設 工 事 下 請 契 約 書
1 工 事 名
2 工事場所
3 工 期 着工 平成 年 月 日
完成 平成 年 月 日
注 工期は、下請負人の施工期間とすること。
4 請負代金額
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 )
注 ( )の部分は、下請負人が課税業者である場合に使用する。
5 請負代金の支払の時期及び方法
支払時期(額)
(1) | 前 金 払 | 契約締結後 | 日以内に | 現金・手形の別又は割合 |
万円 | ||||
(2) | 部 分 払 | 〇 月 | 日締切 | 現金・手形=〇・〇 |
翌 月 | 日支払 | |||
(3) | 引渡し時 | 請求後 | 日以内 | 手形期間 日 |
の支払い |
注 労務費に見合う額については、原則として現金払とすること。
(2)部分払の〇には毎、隔等を記入する。
6 調 停 人
注 元請負人及び下請負人が調停人を定めない場合には、削除する。
7 そ の 他
注 この工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第九条第一項に規定する対象建設工事の場合は、(1)解体工事に要する費用、(2)再資源化等に要する費用、(3)分別解体等の方法、(4)再資源化等をする施設の名称及び所在地についてそれぞれ記入する。
発注者〇〇による〇〇工事のうち、上記の工事について、元請負人及び下請負人は、
各々対等な立場における合意に基づき、別添の条項によってこの請負契約を締結し、▇▇に従って誠実にこれを履行する。この契約の証として、本書〇通を作り、元請負人及び下請負人(及び保証人)が記名押印して、各自一通を保有する。
平成 年 月 日
元請負人 住所 氏名
(金銭保証人 〃 )下請負人 〃
(金銭保証人 〃 )
注 ( )は金銭保証人を立てる場合に使用する。
(総則)
第▇▇ ▇請負人及び下請負人は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいい、その内容を変更した場合を含む。以下同じ。)を履行する。
2 この約款の各条項に基づく協議、承諾、通知、指示、請求等は、この約款に別に定めるもののほか原則として、書面により行う。
3 元請負人は、下請負人に対し、建設業法(昭和二十四年法律第百号)その他工事の施工、労働者の使用等に関する法令に基づき必要な指示、指導を行い、下請負人はこれに従う。
4 労働災害補償保険の加入は〇が行う。
注 〇は、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」(昭和四十四年法律第八十四号)に基づく加入の実情に合わせて記入する。
(請負代金内訳書及び工程表)
第二条 下請負人は設計図書に基づく請負代金内訳書、工事計画書及び工程表を作成し、契約締結後速やかに元請負人に提出して、その承認を受ける。
2 請負代金内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
(関連工事との調整)
第▇▇ ▇請負人は、契約書記載の工事(以下「この工事」という。)を含む元請工事(元請負人と発注者との間の請負契約による工事をいう。)を円滑に完成するため関連工事
(元請工事のうちこの工事の施工上関連のある工事をいう。以下この条において同じ。)との調整を図り、必要がある場合は、下請負人に対して指示を行う。この場合においてこの工事の内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止したときは、元請負人と下請負人とが協議して工期又は請負代金額を変更できる。
2 下請負人は関連工事の施工者と緊密に連絡協調を図り、元請工事の円滑な完成に協力する。
(契約保証人)
第四条 金銭保証人は、当該金銭保証人を立てた元請負人又は下請負人の債務の不履行により生ずる損害金の支払を行う。
注 金銭保証人を立てる場合に使用する。
(権利義務の譲渡)
第▇▇ ▇請負人及び下請負人は、相手方の書面による承諾を得なければ、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させることはできない。
注 承諾を行う場合としては、たとえば、下請負人が工事に係る請負代金債権を担保として資金を借り入れようとする場合(下請負人が、「下請セーフティネット債務保証事業」(▇▇▇▇▇▇
月二十八日建設省経振発第八号)により資金を借り入れようとする等の場合)が該当する。
2 元請負人及び下請負人は、相手方の書面による承諾を得なければ、この契約の目的物並びに検査済の工事材料及び建築設備の機器(いずれも製造工場等にある製品を含む。以下同じ。)を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供することはできない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第六条 下請負人は、一括してこの工事の全部又は一部を第三者に委任し又は請け負わせてはならない。ただし、公共工事及び共同住宅の新築工事以外の工事で、かつ、あらかじめ発注者及び元請負人の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(関係事項の通知)
第七条 下請負人は、元請負人に対して、この工事に関し、次の各号に掲げる事項をこの契約締結後遅滞なく書面をもって通知する。
一 現場代理人及び▇▇技術者の氏名二 雇用管理責任者の氏名
三 安全管理者の氏名
四 工事現場において使用する一日当たり平均作業員数
五 工事現場において使用する作業員に対する賃金支払の方法
六 その他元請負人が工事の適正な施工を確保するため必要と認めて指示する事項
2 下請負人は、元請負人に対して、前項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく書面をもってその旨を通知する。
(下請負人の関係事項の通知)
第八条 下請負人がこの工事の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合、下請負人は、元請負人に対して、その契約(その契約に係る工事が数次の契約によって行われるときは、次のすべての契約を含む。)に関し、次の各号に掲げる事項を遅滞なく書面をもって通知する。
一 受任者又は請負者の氏名及び住所(法人であるときは、名称及び工事を担当する営業所の所在地)
二 建設業の許可番号
三 現場代理人及び▇▇技術者の氏名四 雇用管理責任者の氏名
五 安全管理者の氏名 六 工事の種類及び内容七 工期
八 受任者又は請負者が工事現場において使用する一日当たり平均作業員数
九 受任者又は請負者が工事現場において使用する作業員に対する賃金支払の方法十 その他元請負人が工事の適正な施工を確保するため必要と認めて指示する事項
2 下請負人は、元請負人に対して、前項各号に掲げる事項について変更があったときは、
遅滞なく書面をもってその旨を通知する。
(監督員)
第▇▇ ▇請負人は、監督員を定めたときは、書面をもってその氏名を下請負人に通知する。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく元請負人の権限とされる事項のうち、元請負人が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 契約の履行についての下請負人又は下請負人の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は下請負人が作成したこれらの図書の承諾
三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査
3 元請負人は、監督員にこの約款に基づく元請負人の権限の一部を委任したときはその委任した権限の内容を、二名以上の監督員を置き前項の権限を分担させたときは、それぞれの監督員の有する権限の内容を、書面をもって下請負人に通知する。
4 元請負人が第一項の監督員を定めないときは、この約款に定められた監督員の権限は、元請負人が行う。
(現場代理人及び▇▇技術者)
第十条 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、この約款に基づく下請負人の一切の権限(請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、工事関係者に関する措置請求並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使する。ただし、現場代理人の権限については、下請負人が特別に委任し、又は制限したときは、元請負人の承諾を要する。
2 元請負人は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、元請負人との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
3 ▇▇技術者は工事現場における工事施工の技術上の管理をつかさどる。
4 現場代理人と▇▇技術者とはこれを兼ねることができる。
(工事関係者に関する措置請求)
第十一条 元請負人は、現場代理人、▇▇技術者、その他下請負人が工事を施工するために使用している請負者、作業員等で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、下請負人に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 下請負人は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、元請負人に対してその理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
3 元請負人又は下請負人は、前二項の規定による請求があったときは、その請求に係る事項について決定し、その結果を相手方に通知する。
(工事材料の品質及び検査)
第十二条 工事材料につき設計図書にその品質が明示されていないものは、中等の品質を有するものとする。
2 下請負人は、工事材料については、使用前に監督員の検査に合格したものを使用する。
3 監督員は、下請負人から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応ずる。
4 下請負人は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出しない。
5 下請負人は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については遅滞なく工事現場外に搬出する。
6 前四項の規定は、建設機械器具についても準用する。
(監督員の立会い及び工事記録の整備)
第十三条 下請負人は、調合を要する工事材料については、監督員の立会いを受けて調合し、又は見本検査に合格したものを使用する。
2 下請負人は、水中の工事又は地下に埋設する工事その他施工後外面から明視することのできない工事については、監督員の立会いを受けて施工する。
3 監督▇は下請負人から前二項の立会い又は見本検査を求められたときは、遅滞なくこれに応ずる。
4 下請負人は、設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定された工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところによりその見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なくこれを提出する。
(支給材料及び貸与品)
第十▇▇ ▇請負人から下請負人への支給材料及び貸与品の品名、数量、品質、規格、性能、引渡し場所、引渡し時期、返還場所又は返還時期は、設計図書に定めるところによる。
2 工程の変更により引渡し時期及び返還時期を変更する必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して、これを変更する。この場合において、必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更する。
3 監督員は、支給材料及び貸与品を、下請負人の立会いの上検査して引き渡す。この場合において、下請負人は、その品質、規格又は性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、遅滞なくその旨を書面をもって元請負人又は監督員に通知する。
4 元請負人は、下請負人から前項後段の規定による通知(監督員に対する通知を含む。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書で定める品質、規格若しくは性能を有する他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、又は支給材料若しくは貸与品
の品質、規格等の変更を行うことができる。この場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して、工期又は請負代金額を変更する。
5 下請負人は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって、使用及び保管し、下請負人の故意又は過失によって支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、元請負人の指定した期間内に原状に復し、若しくは代品を納め、又はその損害を賠償する。
6 下請負人は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後第三項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり、使用に適当でないと認められるときは、遅滞なく監督員にその旨を通知する。この場合においては、第四項の規定を準用する。
(設計図書不適合の場合の改造義務)
第十五条 下請負人は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、これに従う。ただし、その不適合が監督員の指示による等元請負人の責めに帰すべき理由によるときは、改造に要する費用は元請負人が負担する。この場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して、工期を変更する。
(条件変更等)
第十六条 下請負人は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知し、その確認を求める。
一 設計図書と工事現場の状態とが一致しないこと。
二 設計図書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が交互符合しないこと及び設計図書に誤謬又は脱漏があることを含む。)。
三 工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること。
四 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の確認を求められたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、その指示を含む。)を書面をもって下請負人に通知する。
3 第一項各号に掲げる事実が元請負人と下請負人との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、設計図書を訂正し、又は工事内容、工期若しくは請負代金額を変更する。この場合において、工期又は請負代金額の変更については、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(工事の変更及び中止等)
第十▇▇ ▇請負人は、必要があると認めるときは、書面をもって下請負人に通知し、工事内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して、工期又は請負代金額を変更する。
2 工事用地等の確保ができない等のため又は天災その他の不可抗力により工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、下請負人が工事を施工できないと認められるときは、元請負人は、工事の全部又は一部の施工を中止させる。この場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して、工期又は請負代金額を変更する。
3 元請負人は、前二項の場合において、下請負人が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは作業員、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は下請負人に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、又はその損害を賠償する。この場合における負担額又は賠償額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(下請負人の請求による工期の延長)
第十八条 下請負人は、天候の不良等その責めに帰することができない理由その他の正当な理由により工期内に工事を完成することができないときは、元請負人に対して、遅滞なくその理由を明らかにした書面をもって工期の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
2 前項の規定により工期を延長する場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して請負代金額を変更する。
(元請負人の請求による工期の短縮等)
第十▇▇ ▇請負人は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、下請負人に対して書面をもって工期の短縮を求めることができる。この場合における短縮日数は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
2 この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、元請負人と下請負人とが協議の上通常必要とされる工期の延長を行わないことができる。
3 前二項の場合において、必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して請負代金額を変更する。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第二十条 工期内に賃金又は物価の変動により請負代金額が不適当となり、これを変更する必要があると認められるときは、元請負人と下請負人とが協議して請負代金額を変更する。
2 元請負人と発注者との間の請負契約において、この工事を含む元請工事の部分について、賃金又は物価の変動を理由にして請負代金額が変更されたときは、元請負人又は下請負人は、相手方に対し、前項の協議を求めることができる。
(臨機の措置)
第二十一条 下請負人は、災害防止等のため必要があると認められるときは、元請負人に協力して臨機の措置をとる。
2 下請負人が前項の規定により臨機の措置をとった場合において、その措置に要した費用のうち、下請負人が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、元請負人がこれを負担する。この場合における元請負人の負担額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(一般的損害)
第二十二条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(この契約において別に定める損害を除く。)は、下請負人の負担とする。ただし、その損害のうち元請負人の責めに帰すべき理由により生じたものについては、元請負人がこれを負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第二十三条 この工事の施工について第三者(この工事に関係する他の工事の請負人等を含む。以下この条において同じ。)に損害を及ぼしたときは、下請負人がその損害を負担する。ただし、その損害のうち元請負人の責めに帰すべき理由により生じたもの及び工事の施工に伴い通常避けることができない事象により生じたものについては、この限りでない。
2 前項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、元請負人及び下請負人が協力してその処理解決に当たる。
(天災その他不可抗力による損害)
第二十四条 天災その他不可抗力によって、工事の出来形部分、現場の工事仮設物、現場搬入済の工事材料又は建設機械器具(いずれも元請負人が確認したものに限る。)に損害を生じたときは、下請負人が善良な管理者の注意を怠ったことに基づく部分を除き、元請負人がこれを負担する。
2 損害額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、元請負人と下請負人とが協議して定める。
一 工事の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 工事仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた工事仮設物又は建設機械器具について、この工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
3 第一項の規定により、元請負人が損害を負担する場合において、保険その他損害をてん補するものがあるときは、その額を損害額から控除する。
4 天災その他の不可抗力によって生じた損害の取片付けに要する費用は、元請負人がこれを負担する。この場合における負担額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(検査及び引渡し)
第二十五条 下請負人は、工事が完成したときは、その旨を書面をもって元請負人に通知する。
2 元請負人は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく下請負人の立会いの上工事の完成を確認するための検査を行う。この場合、元請負人は、当該検査の結果を書面をもって下請負人に通知する。
3 元請負人は、前項の検査によって工事の完成を確認した後、下請負人が書面をもって引渡しを申し出たときは、直ちに工事目的物の引渡しを受ける。
4 元請負人は、下請負人が前項の申出を行わないときは、請負代金の支払の完了と同時に工事目的物の引渡しを求めることができる。この場合においては、下請負人は、直ちにその引渡しをする。
5 下請負人は、工事が第二項の検査に合格しないときは、遅滞なくこれを修補して元請負人の検査を受ける。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前四項の規定を適用する。
6 下請負人が第三項の引渡しを申し出たにもかかわらず元請負人が受けないときは、引渡しまでに要する費用は元請負人が負担する。
(部分使用)
第二十▇▇ ▇請負人は、前条第三項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を下請負人の同意を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、元請負人は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用する。
3 元請負人は、第一項の規定による使用により、下請負人に損害を及ぼし、又は下請負人の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担する。この場合における賠償額又は負担額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(部分引渡し)
第二十七条 工事目的物について、元請負人が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、その部分の工事が完了したときは、第二十五条(検査及び引渡し)中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、第三十一条(引渡し時の支払い)中「請負代金」とあるのは「指定部分に相応する請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
(請負代金の支払方法及び時期)
第二十八条 この契約に基づく請負代金の支払方法及び時期については、契約書の定めるところによる。
2 元請負人は、契約書の定めにかかわらず、やむを得ない場合には、下請負人の同意を
得て請負代金支払いの時期又は支払方法を変更することができる。
3 前項の場合において、元請負人は下請負人が負担した費用又は下請負人が被った損害を賠償する。
(前金払)
第二十九条 下請負人は、契約書の定めるところにより元請負人に対して請負代金についての前払を請求することができる。
(部分払)
第三十条 下請負人は、出来形部分並びに工事現場に搬入した工事材料〔及び製造工事等にある工場製品〕(監督員の検査に合格したものに限る。)に相応する請負代金相当額の十分の〇以内の額について、契約書の定めるところにより、その部分払を請求することができる。
注 部分払の対象とすべき工場製品がないときは〔〕の部分を削除する。(第二項についても同じ。)
〇は九以上の数字を記入する。(第四項についても同じ。)
2 下請負人は部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、その請求に係る工事の出来形部分、工事現場に搬入した工事材料〔又は製造工場等にある工場製品〕の確認を求める。この場合において、元請負人は、その確認を行い、その結果を下請負人に通知する。
3 元請負人は、第一項の規定による請求を受けたときは、契約書の定めるところにより部分払を行う。
4 前払金の支払いを受けている場合においては、第一項の請求額は次の式によって算出する。
請求額=第一項の請負代金相当額×((請負代金額-受領済前払金額)/請負代金額)
×(〇/10)
5 第三項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第一項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とする。
(引渡し時の支払い)
第三十一条 下請負人は、第二十五条(検査及び引渡し)第二項の検査に合格したときは、引渡しと同時に書面をもって請負代金の支払いを請求することができる。
2 元請負人は、前項の規定による請求を受けたときは、契約書の定めるところにより、請負代金を支払う。
(部分払金等の不払に対する下請負人の工事中止)
第三十二条 下請負人は、元請負人が前払金又は部分払金の支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを求めたにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、下請負人は、遅滞なくその理由を明示した書面をもってその旨を元請負人に通知する。
2 第十七条(工事の変更及び中止等)第三項の規定は、前項の規定により下請負人が工事の施工を中止した場合について準用する。
(瑕疵担保)
第三十三条(a) 工事目的物に瑕疵があるときは、元請負人は、下請負人に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、元請負人は、修補を請求することができない。
注 (a)又は(b)を選択して使用する。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償を請求することができる期間は、第二十五条(検査及び引渡し)第三項(第二十七条(部分引渡し)において準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から〇年以内とする。ただし、その瑕疵が下請負人の故意又は重大な過失によって生じた場合は、当該請求をすることのできる期間は〇年とする。
注 〇の部分には原則として元請契約における瑕疵担保責任の期限に相応する数字を記入する。
3 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(▇▇▇▇年法律第▇▇▇号)第九十四条第一項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成十二年政令第六十四号)第五条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は、十年とする。
4 工事目的物が第一項の瑕疵により滅失又はき損したときは、元請負人は、前二項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から六月以内に限り、第一項の権利を行使することができる。
5 第一項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は元請負人若しくは監督員の指示等により生じたものであるときは、これを適用しない。
第三十三条(b) 工事目的物に瑕疵があり、その瑕疵が下請負人の責めに帰すべき理由により生じたものであるときは、元請負人は、下請負人に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補(工事目的物の範囲に限る。)を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償(工事目的物の範囲に限る。)を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、元請負人は、修補を請求することができない。
注 (a)又は(b)を選択して使用する。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償を請求することができる期間は、第二十五条(検査及び引渡し)第三項(第二十七条(部分引渡し)において準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から〇年以内とする。ただし、その瑕疵が下請負人の故意又は重大な過失によって生じた場合は、当該請求をすることのできる期間は〇年とする。
注 〇の部分に原則として元請契約における瑕疵担保責任の期限に相応する数字を記入する。
3 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(▇▇▇▇年法律第▇▇▇号)第九十四条第一項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の
品質確保の促進等に関する法律施行令(平成十二年政令第六十四号)第五条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は、十年とする。
4 工事目的物が第一項の瑕疵により滅失又はき損したときは、元請負人は、前二項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から六月以内に限り、第一項の権利を行使することができる。
(履行遅滞の場合における損害金)
第三十四条 下請負人の責めに帰すべき理由により工期内に工事を完成することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完成する見込みのあるときは、元請負人は、下請負人から損害金を徴収して工期を延長することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相当する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年〇パーセントの割合で計算した額とする。
3 元請負人の責めに帰すべき理由により、第二十九条(前金払)、第三十条(部分払)第三項又は第三十一条(引渡し時の支払い)第二項(第二十七条(部分引渡し)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、下請負人は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、第二十九条の規定による請負代金にあっては年〇パーセント、第三十条第三項又は第三十一条第二項の規定による請負代金にあっては年〇パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを元請負人に請求することができる。
(元請負人の解除権)
第三十▇▇ ▇請負人は、下請負人が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
一 正当な理由がないのに、工事に着手すべき時期を過ぎても、工事に着手しないとき。二 その責めに帰すべき理由により工期内又は工期経過後相当期間内に工事を完成する
見込がないと明らかに認められるとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
四 第三十七条(下請負人の解除権)第一項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
2 元請負人は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、工事の出来形部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受ける。ただし、その出来形部分が設計図書に適合しない場合は、その引渡しを受けないことができる。
3 元請負人は前項の引渡しを受けたときは、その引渡しを受けた出来形部分及び工事材料に相応する請負代金を下請負人に支払う。
4 前項の場合において、第二十九条(前金払)の規定による前払金があったときは、その前払金の額(第三十条(部分払)の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項の出来形部分及び工事材料に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰がある
ときは、下請負人は、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、年〇パーセントの割合で計算した額の利息を付して元請負人に返還する。
5 元請負人は、第一項の規定によりこの契約を解除した場合において、下請負人に対してその解除により生じた損害の賠償を求めることができる。この場合における賠償額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
第三十▇▇ ▇請負人は、工事が完成しない間は、前条第一項に規定する場合のほか必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定によりこの契約を解除した場合に準用する。ただし、同条第四項の規定のうち利息に関する部分は、準用しない。
3 元請負人は、第一項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより下請負人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償する。この場合における賠償額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(下請負人の解除権)
第三十七条 下請負人は、次の各号のいずれかに該当する理由のあるときは、この契約を解除することができる。
一 第十七条(工事の変更及び中止等)第一項の規定により工事内容を変更したため請負代金額が十分の〇以上減少したとき。
注 〇の部分には、たとえば、六と記入する。
二 第十七条第一項の規定による工事の施工の中止期間が〇を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後〇月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
注 ただし書き以外の部分の〇には、たとえば工期の二分の一の期間又は六カ月のいずれか短い期間を、ただし書きの〇には、たとえば三と記入する。
三 元請負人がこの契約に違反し、その違反によって工事を完成することが困難となっ
たとき。
▇ ▇請負人が請負代金の支払い能力を欠くと認められるとき。
2 第三十五条(元請負人の解除権)第二項から第四項までの規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。ただし、同条第四項の規定のうち利息に関する部分は、準用しない。
3 下請負人は、第一項の規定により、この契約を解除した場合において、これにより損害を受けたときは、その損害の賠償を元請負人に対して請求することができる。この場合における賠償額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。
(解除に伴う措置)
第三十八条 この契約が解除された場合においては、元請負人及び下請負人は前▇▇によるほか、相手方を原状に回復する。
(紛争の解決)
第三十九条(A) この約款の各条項において元請負人と下請負人とが協議して定めるものにつき協議が整わない場合その他この契約に関して元請負人と下請負人との間に紛争を生じた場合には、契約書記載の調停人又は建設業法による建設工事紛争審査会(以下
「審査会」という。)のあっせん又は調停により解決を図る。
2 元請負人又は下請負人は、前項のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同項の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
3 元請負人又は下請負人は、申し出により、この約款の各条項の規定により行う元請負人と下請負人との間の協議に第一項の調停人を立ち会わせ、当該協議が円滑に整うよう必要な助言又は意見を求めることができる。
4 前項の規定により調停人の立会いのもとで行われた協議が整わなかったときに元請負人が定めたものに下請負人が不服がある場合で、元請負人又は下請負人の一方又は双方が第一項の調停人のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同項の規定にかかわらず、元請負人及び下請負人は、審査会のあっせん又は調停によりその解決を図る。
注 第三項及び第四項は、調停人を協議に参加させない場合には、削除する。
第三十九条(B) この約款の各条項において元請負人と下請負人とが協議して定めるものにつき協議が整わない場合その他この契約に関して元請負人と下請負人との間に紛争を生じた場合には、建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停により解決を図る。
2 元請負人又は下請負人は、前項のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同項の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
注 (B)は、あらかじめ調停人を選任せず、建設業法による建設工事紛争審査会により紛争の解決を図る場合に使用する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第四十条 この約款において書面により行わなければならないこととされている承諾、通知、請求等は、建設業法その他の法令に違反していない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第四十一条 この約款に定めのない事項については、必要に応じ元請負人と下請負人とが協議して定める。
〔別添〕
[裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。]
仲 裁 合 意 書
工 事 名工事場所
平成 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、元請負人及び下請負人は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 建設工事紛争審査会
管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第二十五条の九第一項又は第二項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。
平成 年 月 日
元請負人 印
下請負人 印
〔裏面〕
仲裁合意書について
(一) 仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、た とえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。ただし、消費者である発注者は、請負者との間に成立した仲裁合意を解除すること
ができる。また、事業者の申立てによる仲裁手続の第一回口頭審理期日において、消費者(発注者)である当事者が出頭せず、又は解除権を放棄する旨の意思を明示しないときは、仲裁合意を解除したものとみなされる。
(二) 建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下
「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、下請負人が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
別紙様式2
下 請 負 人 指 導 責 任 者 配 | 置 届 | ||
平成 | 年 | 月 | 日 |
新潟県知事(又は地域振興局長) 様
直接元請負人住 所
商号又は名称
代 表 者 印
下記の者を下請負人に対する指導等を行う責任者と定め、下請工事の監理指導をさせます。
記
工 事 名 | |
氏 名 | |
住 所 |
別紙1
帳 簿 の 記 載 事 項 及 び 添 付 書 類
第1 記載事項( 規則26条第1 項)
1 営業所の代表者の氏名及びその者が当該営業所の代表者となった年月日
2 注文者(全ての建設工事の注文者)と締結した建設工事の請負契約に関する以下の事項
(1) 請け負った建設工事の名称及び工事現場の所在地 (2) 請負契約を締結した年月日
(3) 注文者の商号、名称又は氏名及び住所
(4) 当該注文者が建設業者であるときは、その者の許可番号 (5) 請け負った建設工事の完成検査が完了した年月日
(6) 請け負った建設工事の目的物の引渡しをした年月日
3 発注者(建設工事の最初の注文者)と住宅を新築する建設工事の請負契約に関する以下の事項
(1) 当該住宅の床面積
(2) 共同請負契約であって、当該建設業者それぞれの建設瑕疵負担割合が記載された書面を交互に交付している場合は、建設瑕疵負担割合
(3) 住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅建設瑕疵担保責任保険契約を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を発注者に交付しているときは、当該住宅瑕疵担保責任保険法人の名称
4 下請契約に関する以下の事項
(1) 下請負人に請け負わせた建設工事の名称及び工事現場の所在地 (2) 下請負人とした請負契約を締結した年月日
(3) 下請負人の商号又は名称及び住所
(4) 下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号
(5) 下請負人に請け負わせた建設工事の完成検査が完了した年月日
(6) 下請負人に請け負わせた建設工事の目的物の引渡しを受けた年月日
なお、特定建設業者が一般建設業者( 資本金が4,000万円以上の法人を除く。)と下請契約を締結した場合は、当該下請契約に関する以下の事項も記載しなければなりません。
(1) 支払った下請代金の額、支払った年月日及び支払手段
(2) 下請代金の支払に付き手形を交付したときは、その手形の金額、交付年月日及び手形の満期
(3) 下請代金の一部を支払ったときは、その後の下請代金の支払残額
(4) 遅延利息を支払ったときは、その遅延利息の額及び支払った年月日
第2 帳簿に添付しなければならない書類( 規則第26条第2 項)
1 契約書又はその写し
2 特定建設業者が一般建設業者(資本金が4,000万円以上の法人を除く。)と下請契約を締結した場合は、支払った下請代金の額、支払った年月日及び支払手段を証明する書面又はその写し
3 建設業者が発注者から直接建設工事を請け負った場合において、施工体制台帳( 別紙2 ) を作成しなければならない工事である場合は、施工体制台帳のうち以下の事項が記載された部分(建設工事の目的物の引渡し後に帳簿に添付すれば可。)
(1) ▇▇技術者又は監理技術者の氏名及びその有する▇▇技術者資格又は監理技術者資格
(2) 専門技術者(表- 1 参照)を置いたときは、その者の氏名、その者が管理を担当した建設工事の内容及びその有する▇▇技術者資格
(3) 下請負人の商号又は名称及び住所
(4) 下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号 (5) 下請負人に請け負わせた建設工事の内容及び工期
(6) 下請負人が置いた▇▇技術者の氏名及びその有する▇▇技術者資格
(7) 下請負人が専門技術者を置いたときは、その者の氏名、その者が管理を担当した建設工事の内容及びその有する▇▇技術者資格
第3 営業に関する図書( 規則第26条第5 項)
1 建設工事の施工上の必要に応じて作成し、又は発注者から受領した完成図
2 建設工事の施工上の必要に応じて作成した工事内容に関する発注者との打合せ記録
3 施工体系図( 施工体制台帳の作成義務がある建設業者(別紙2 参照)に限る)第4 保存期間
1 請け負った建設工事ごとに、当該建設工事の引渡しをしたときから5 年間保存( 建設業者が発注者と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約の場合にあっては、10年間保存。) (規則第28条第1 項)
2 営業に関する図書は、目的物を引き渡したときから10年間保存(規則第28条第2 項)
別紙2
施工体制台帳等の作成について
1 施工体制の把握
建設業法に基づく適正な施工体制の確保を図るため、建設業者は、県から直接建設工事を請け負った場合において、当該建設工事を施工するために下請契約を締結したときは、当該建設工事について下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容等を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置くとともに、写しを発注者に提出しなければなりません。(法第24条の7第1項及び3項、令第7条の4、規則第14条の7、入札契約適正化法第15条第2項)
また、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示しなければなりません。
(法第24条の7第4項、規則第14条の6)
2 施工体制台帳等の作成
(1) 施工体制台帳等の作成の流れ
発注者
建設業者
建設業を営む者
建設業を営む者
(元請)
(一次下請)
(二次下請)
A社
施工体制台帳作成工事であ
る旨の通知
国
地方公共団体 請負
契約①
請負 契約② B社
請負 契約③ C社
再下請負通知書の提出
再下請負通知書の作成
再下請負通知書の作成
再下請負通知書の提出
A社に直接又はB
社を経由して提出
施工体制台帳の作
成
施工体系図の作成掲
示
施工体制台帳写の提
出
民間
施工体制台帳作成工事であ
る旨の通知
(2) 施工体制台帳・再下請負通知書の様式
施工体制台帳や再下請負通知書には、様式は定めておらず(別紙3、別紙4参照)添付書類に施工体制台帳及び再下請負通知書の記載事項が記載されていれば、記載を省略することができます。
ただし、この場合、施工体制台帳や再下請負通知書に記載すべき事項が添付書類の「どこに記載されているか」を明確にしておく必要があります。(表-1、表-2参照)
(3) 下請負人に対する通知
施工体制台帳が作成される工事において下請を受けた業者が、自ら請け負った工事の一部を更に再下請した場合には、その再下請工事の具体的内容及び工期・配置技術者等を、元請である建設業者に書面(再下請負通知書)で通知しなければなりません。(法第24条の7第2項、規則第14条の4)
また、元請である建設業者においては、再下請負通知書の提出がきちんと行われるよう、施工に携わるすべての建設業者を指導監督する義務があります。建設業者は、作成建設業 者(施工体制台帳等を作成しなければならない建設業者)に該当することとなったときは、下請負人に対して下記事項を書面により通知し、下記事項を記載した書面を工事現場の見 やすい場所に掲示しなければなりません。(規則第14条の3)
○作成建設業者の商号又は名称
○下請負人が更にその工事を再下請負した場合、再下請負通知書を提出しなければならないこと
○再下請負通知書を提出する場所
(4) 施工体制台帳・再下請負通知書の修正
施工体制台帳及び再下請負通知書に記載されている事項に変更、追加が生じた場合は、下請負人は遅滞なく元請負人に通知する必要があり、また、施工体制台帳を作成する建設業者は、施工体制台帳の修正、追加を行わなければなりません。
(5) 施工体系図の作成
施工体制台帳を作成する建設業者は、作成した施工体制台帳に基づき、建設業者の名称、工事の内容、工期、監理技術者(▇▇技術者)の氏名を記載した施工体系図を作成し、工 事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示しなければなりません。(別紙5
参照)
なお、施工体系図には、様式は定められていませんが、工事の施工分担(請負契約関係)がわかるようになっている必要があります。
また、建設業者の追加・削除等により施工体系に変更があった場合は、速やかに施工体系図の変更または追加・削除を行い、現時点の建設工事全体の施工体系がいつでも把握できるようにしなければなりません。
施工体制台帳作成建設業者が下請契約を締結した下請負人への通知文例
下請負人となった皆様へ
今回、下請負人として貴社に施工を分担していただく建設工事については、建設業法(昭和24年法律第100号)第24条の7第1項により、施工体制台帳を作成しなければならないこととなっています。
① この建設工事の下請負人(▇▇)は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者
(建設業の許可を受けていない者を含みます。)に請け負わせたときは、建設業法第24条 の7第2項の規定により、遅滞なく、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第
14条の4に規定する再下請負通知書を当社あてに次の場所まで提出しなければなりませ ん。また一度通知いただいた事項や書類に変更が生じたときも、遅滞なく、変更の年月日を付記して同様の通知書を提出しなければなりません。
② 貴社が工事を請け負わせた建設業を営む者に対しても、この書面を複写し交付して「もしさらに他の者に工事を請け負わせたときは、作成建設業者に対する①の通知書の提出
と、その者に対するこの書面の写しの交付が必要である」旨を伝えなければなりません。
作成特定建設業者の商号
再下請負通知書の提出場所
○○建設㈱
工事現場内建設ステーション/△△営業所
工事現場への掲示文例
この建設工事の下請負人となり、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせた方は、遅滞なく、工事現場内建設ステーション/△△営業所まで、建設業法施行規則
(昭和24年建設省令第14号)第14条の4に規定する再下請負通知書を提出してください。一度通知した事項や書類に変更が生じたときも変更の年月日を付記して同様の書類を提出してください。
○○建設㈱
(表-1)施工体制台帳の内容
記 載 事 項 | 添 付 書 類 |
(1) 自社(A社)に関する事項イ 名称、許可番号 ロ 許可を受けている建設業の種類ハ 健康保険等の加入状況 | |
(2) 自社(A社)が発注者と締結した建設工事の請負契約に関する事項 イ 工事の名称、内容、工期 ロ 請負契約を締結した年月日、発注者の名称、住所請負契約を締結した自社(A社)の営業所の名称、所在地 {ハ 発注者が監督員を置く場合は、その者の氏名、権限、意見の申出方法} {ニ 自社(A社)が現場代理人を置く場合は、その者の氏名、権限、意見の申出方法} ホ ▇▇技術者又は監理技術者の氏名、▇▇技術者資格又は監理技術者資格、専任か否かの別 {ヘ 自社(A社)が▇▇技術者又は監理技術者に加えて専門技術者を置く場合は、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容、▇▇技術者資格} ト 一号特定技能外国人、外国人技能実習生、外国人建設就労者の従事の状況 | 請負契約書の写し ▇▇技術者資格又は監理技術者資格(資格者証が必要な工事の場合は、資格者証の写しに限 る)及び雇用関係を証する書面またはこれらの写し {▇▇技術者資格及び雇用関係を証する書面 又はこれらの写し} |
(3) 自社(A社)の下請負人B社に関する事項イ 下請負人B社の名称、住所 {ロ 下請負人B社が建設業者の場合は、その許可番号、施工に必要な許可業種} ハ 健康保険等の加入状況 | 請負契約書の写し |
(4) 自社(A社)が下請負人B社と締結した建設工事の請負契約に関する事項 イ 工事の名称、内容、工期、数量ロ 請負契約を締結した年月日 {ハ 自社(A社)が監督員を置く場合は、その者の氏名、権限、意見の申出方法} {ニ 下請人B社が現場代理人を置く場合は、その者の氏名、権限、意見の申出方法} {ホ 下請負人B社が建設業者の場合は、下請負人B社の置く▇▇技術者の氏名、▇▇技術者資格、専任か否かの別} {ヘ 下請負人B社が▇▇技術者に加えて専門技術者を置く場合は、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容、▇▇技術者資格} ト 請負契約を締結した自社(A社)の営業所の名称、所在地 チ 一号特定技能外国人、外国人技能実習生、外国人建設就労者の従事の状況 ツ 元請から下請への代金支払方法 | 請負契約書の写し |
再下請負通知書一式(その添付書類を含む) | |
注 1 添付書類に記載されている事項は、施工体制台帳への記載が省略できる。
2 (2)及び(4)の「ハ」の監督員に関する事項及び「ニ」の現場代理人に関する事項は、建設業法第 19条の2に規定する通知書類の添付により、施工体制台帳への記載が省略できる。
3 {カッコ}書きは、該当する場合にのみ必要なものである。
4 専門技術者とは、建設業法第26条の2第2項に規定する技術者のことをいう。
(表-2)再下請負通知書の内容
記 載 事 項 | 添 付 書 類 |
(1) 自社(B社)に関する事項 イ 名称、住所{自社が建設業者の場合は、その許可番号} | |
(2) 自社(B社)が注文者(A社)と締結した建設工事の請負契約に関する事項 イ 工事の名称、請負契約を締結した年月日、注文者の名称 | |
(3) 自社(B社)の再下請負人(C社)に関する事項イ 再下請負人の名称、住所 {ロ 再下請負人が建設業者の場合は、その許可番号、施工に必要な許可業種} ハ 健康保険等の加入状況 | 請負契約書の写し 請負契約書の写し |
(4) 自社(B社)が再下請負人(C社)と締結した建設工事の請負契約に関する事項 イ 工事の名称、内容、工期 ロ 請負契約を締結した年月日 {ハ 自社(B社)が監督員を置く場合は、その者の氏名、権限、意見の申出方法} {ニ 再下請負人(C社)が現場代理人を置く場合は、その者の氏名、権限、意見の申出方法} {ホ 再下請負人(C社)が建設業者の場合は、再下請負人の置く▇▇技術者の氏名、▇▇技術者資格、専任か否かの別} {ヘ 再下請負人C社が▇▇技術者に加えて専門技術者を置く場合は、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容、▇▇技術者資格} ト 一号特定技能外国人、外国人技能実習生、外国人建設就労者の従事の状況 |
注 1 添付書類に記載されている事項は、再下請負通知書への記載が省略できる。
2 (4)の「ハ」の監督員に関する事項及び「ニ」の現場代理人に関する事項は、建設業法第19条の2
に規定する通知書の添付により、再下請負通知書への記載が省略できる。
3 {カッコ}書きは、該当する場合にのみ必要なものである。
別紙3 平成 年 月 日
施工体制台帳(様式例)
[ 会 社 名 ]
[事業所名]
許 可 業 種 | 許 可 番 号 | 許可(更新)年月日 | |||||||
建設業の | 工事業 | 大臣 知事 | 特定 一般 | 第 | 号 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
許 可 | |||||||||
工事業 | 大臣 知事 | 特定 一般 | 第 | 号 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |
工事名称 及 び工事内容 | |||||||||||
発注者名 及 び 住 所 | |||||||||||
工 | 期 | 自 至 | 平成 平成 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | 契 約 日 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
契 約営 業 所 | 区 分 | 名 称 | 住 所 |
元請契約 | |||
下請契約 |
健康保険等の加入状況 | 保険加入の有無 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | ||
加入 未加入適用除外 | 加入 未加入適用除外 | 加入 未加入適用除外 | ||||
事業所整理記号等 | 区分 | 営業所の名称 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
元請契約 | ||||||
下請契約 | ||||||
発注者の監督員名 | 権 限 及 び意見申出方法 |
なし
あり
外国人建設就労者の従事の有無
一号特定技能外国人の従事の有無 | あり なし |
外国人技能実習生の従事の有無 | あり なし |
監督員名 | 権 限 及 び 意見申出方法 | ||||
現 場 代理人名 | 権 限 及 び 意見申出方法 | ||||
▇▇・監理 技術者名 | 専 任 非専任 | 資格内容 | |||
専 門 技術者名 | 専 門 技術者名 | ||||
資格内容 | 資格内容 | ||||
担当工事 ▇ ▇ | 担当工事 ▇ ▇ | ||||
<下請負人に関する事項>
会 社 名 | 代表者名 | ||||||||||
住 | 所 | ||||||||||
工事名称 及 び工事内容 | 工事の 数量 (注) | ||||||||||
工 | 期 | 自 至 | 平成 平成 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | 契 約 日 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
施工に必要な許可業種 | 許 可 番 号 | 許可(更新)年月日 | |||||||
建設業の | 工事業 | 大臣 知事 | 特定 一般 | 第 | 号 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
許 可 | |||||||||
大臣 知事 | 特定 一般 | 第 | 号 | ||||||
工事業 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||||
健康保険等の加入状況 | 保険加入の有無 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
加入 未加入適用除外 | 加入 未加入適用除外 | 加入 未加入適用除外 | |||
事務所整理記号等 | 営業所の名称 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
なし
あり
外国人建設就労者の従事の有無
一号特定技能外国人の従事の有無 | あり なし |
外国人技能実習生の従事の有無 | あり なし |
現 場 代理人名 | ||
権限及び 意見申出方法 | ||
▇▇技術者 | 専 任 非専任 | |
資格内容 | ||
安全衛生責任者名 | ||
▇▇▇▇推進者名 | ||
雇用管理責任者名 | ||
専 門 技術者名 | ||
資格内容 | ||
担当工事 ▇ ▇ | ||
( )
の元代請 金か 注支ら 払下方請法へ | 前払金 | あり なし |
毎月出来高払 | あり なし | |
現金手形比率 | 現金:手形= : | |
(手形での支払がある場合)手形期間 | 日 |
施工体制台帳の添付書類
(注)着色されている欄については、下請契約額500万円以上の工事の場合に記入。(ただし、下請契約額 500万円以上であっても元請工事の契約額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の場合は記入不要)
1 作成建設業者が請負った建設工事の契約書の写し
2 下請負人が請負った建設工事の契約書の写し
3 ▇▇技術者又は監理技術者の資格を証する書面
4 ▇▇技術者又は監理技術者の雇用を証する書面(健康保険証等の写し)
5 専門技術者(置いた場合に限る)の資格及び雇用を証する書面
別紙4 平成 年 月 日
再下請負通知書(様式例)
直近上位注文者名
【報告下請負業者】
元請名称 |
住 所
会 社 名
代表者名
<自社に関する事項>
工事名称及 び工事内容 | |||||||||
工 | 期 | 自 至 | 平成 平成 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | 注文者との契 約 日 | 平成 | 年 月 日 |
施工に必要な許可業種 | 許 可 番 号 | 許可(更新)年月日 | |||||||
建設業の | 工事業 | 大臣 知事 | 特定 一般 | 第 | 号 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
許 可 | |||||||||
工事業 | 大臣 知事 | 特定 一般 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||
健康保険等の加入状況 | 保険加入の有無 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
加入 未加入適用除外 | 加入 未加入適用除外 | 加入 未加入適用除外 | |||
事業所整理記号等 | 営業所の名称 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
なし
あり
外国人建設就労者の従事の有無
一号特定技能外国人の従事の有無 | あり なし |
外国人技能実習生の従事の有無 | あり なし |
監督員名 | ||
権限及び 意見申出方法 | ||
現 場 代理人名 | ||
権限及び 意見申出方法 | ||
▇▇技術者 | 専 任 非専任 | |
資格内容 | ||
安全衛生責任者名 | ||
安全衛生推進者名 | ||
雇用管理責任者名 | ||
専 門 技術者名 | ||
資格内容 | ||
担当工事 ▇ ▇ | ||
<再下請負関係>
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
会 社 名 | 代表者名 | ||||||||||
住 | 所 | ||||||||||
工事名称 及 び工事内容 | |||||||||||
工 | 期 | 自 至 | 平成 平成 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | 契 約 日 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
建設業の許 可 | 施工に必要な許可業種 | 許 可 番 号 | 許可(更新)年月日 | ||||
工事業 | 大臣 知事 | 特定 一般 | 第 | 号 | 平成 | 年 月 日 | |
工事業 | 大臣 知事 | 特定 一般 | 年 月 日 | ||||
健康保険等の加入状況 | 保険加入の有無 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
加入 未加入適用除外 | 加入 未加入適用除外 | 加入 未加入適用除外 | |||
事務所整理記号等 | 営業所の名称 | 健康保険 | 厚生年金保険 | 雇用保険 | |
一号特定技能外国人の従事の有無 | あり なし |
外国人技能実習生の従事の有無 | あり なし |
外国人建設就労者の従事の有無 | あり なし |
現 場 代理人名 | ||
権限及び 意見申出方法 | ||
▇▇技術者 | 専 任 非専任 | |
資格内容 | ||
安全衛生責任者名 | ||
安全衛生推進者名 | ||
雇用管理責任者名 | ||
専 門 技術者名 | ||
資格内容 | ||
担当工事 ▇ ▇ | ||
再下請負通知書の添付書類
再下請負通知人と再下請負人が締結した契約書の写し
別紙5
書 記
副会長
統括安全衛生責任者
会 ▇
▇▇安全衛生管理者
施工体系図(様式例)
発注者名 | |
工事名称 |
元請名 | ||
監督員名 | ||
監理技術者名▇▇技術者名 | ||
専門技術者名 | ||
担当工事内容 | ||
専門技術者名 | ||
担当工事内容 | ||
工 期 | 自 至 | 平成 平成 | 年 年 | 月 月 | 日 日 |
専門技術者
専門技術者
専門技術者
専門技術者
専門技術者
専門技術者
専門技術者
専門技術者
工期
工期
担当工事内容
担当工事内容
▇▇技術者
▇▇技術者
安全衛生責任者
安全衛生責任者
会社名
工事
会社名
工事
工期
工期
担当工事内容
担当工事内容
▇▇技術者
▇▇技術者
▇▇▇▇責任者
安全衛生責任者
会社名
工事
会社名
工事
工期
工期
担当工事内容
担当工事内容
▇▇技術者
▇▇技術者
▇▇▇▇責任者
安全衛生責任者
会社名
工事
会社名
工事
工期
工期
担当工事内容
担当工事内容
▇▇技術者
▇▇技術者
▇▇▇▇責任者
▇▇▇▇責任者
会社名
工事
会社名
工事
参考資料1
現 場 事 故 の 防 止 に つ い て
工事の施工に当たり、これまで実施している安全対策に加え下記の点にも十分配慮され、安全施工を心掛けてください。
1 安全教育の徹底
企業内に安全衛生委員会等を設置するとともに、同委員会の活動を充実させ、現場作業者に対する安全意識の啓発と徹底に努めること。
なお、新潟県が発注する工事の積算においては、工事着手後、作業員全員の参加による月に半日の安全・訓練等に関する費用を計上しているので、必ず実施すること。
2 関係法令の遵守
「労働安全衛生規則」(昭和47年9月30日労働省令第32号)及び「土木工事安全施工技術指針」
(平成13年3月29日付け国官技第67号)等に基づき安全確保に努めること。
3 工事現場の標示の徹底
一般交通に影響のある道路上等の工事施工においては、バリケード、安全燈、工事看板等により工事関係者以外の者に対して注意を喚起する等の適切な措置を講じること。
特に、夜間及び休日等の作業には、事前に理由を付した書面を発注機関に提出し安全管理に努めること。
4 高所作業時の転落防止策の徹底・励行
高所作業の際には、法令に定められた転落防止ネットを設置し、足場の安全確認を図るとともに、安全帯を必ず装着すること。
5 現場状況の的確な把握
作業中はもとより、作業開始前・作業終了後の点検等の実施により、現場状況を的確に把握し、所要の措置を講じること。
また、気象変化の著しい時期(梅雨時期、台風時期等)にあっては、土石流・土砂崩れ等から工事関係者の安全を確保するなど適正な施工管理に努めること。
6 建設機械の適正使用
建設機械を使用する際には、建設機械の作業範囲への立入禁止、誘導員の配置、機械足場の確保及びアウトリガーの適正な据付、荷重の超過防止等に留意すること。
また、建設機械を目的外に使用したり、無資格者に操縦をさせないこと。
7 工事関係者の健康管理の徹底
定期的な健康診断を行う等、工事関係者の健康状態を常に把握しておくこと。
また、始業前ミーティング等を通じ、現場作業者の当日の体調を確認し、体調不十分者の就労を制限すること。
8 建設工事の計画届出等
工事の施工に伴い必要とされる労働基準監督署等への届出は、所定の期間内に行うこと。
9 地域住民等の安全確保
工事の施工に当たっては、地域住民等の安全を確保するため、関係法令を遵守するほか、「建 設工事公衆災害防止対策要綱」(平成5年1月12日付け建設省経建発第1号)等に基づいて、安全確保に万全の措置を講じること。
10 資材運搬時の事故防止
資材や土砂運搬中の事故を防止するため、適切な安全対策を講じるとともに、協力会社等への指導を徹底すること。
11 建設廃材等の適正処理
建設残土、建設廃棄物については、「建設副産物適正処理推進要綱」(平成5年1月12日付け建設省経建発第3号)に基づいて、明示された施工条件により適切に処理すること。
12 その他
(1)現場事故が発生した場合は、被災の程度に関わらず直ちに事故速報を行うとともに、別紙のとおり発注機関に報告すること。
(2)当該事故について、労働基準監督署の措置がなされた場合は、次により速やかに発注機関に報告すること。
ア 口頭による措置
措置を受けた年月日及び内容を記載し、報告する。イ 文書による措置
その文書の写しを添付し、報告する。
別紙
- 44 -
新潟県に入札参加されている建設業者及び調査・測量・設計業者の皆さんは、万一現場事故が発生したときは、次により速やかに報告して下さい。
項 | 目 | 発注者 | 県 | 国及び市町村 | 左以外 | ||||
発 | 注 | 者 | の | 範 | 囲 | 知事部局のほか、企業局、病院局、 教育委員会、公安委員会を含む。 | 国は北陸地整等国の出先機関、市町村は一部事務組合・ 企業団を含む。 | 国・ 県・ 市町村が出資している法人及び土地改良区、 J R 、 各日本高速道路㈱等を含む民間工事 | |
報 告 を 要 す る 事 故 の 範 囲 | 工事等の施工に当たり発生した事故( 現場への資機材の搬入・現場からの残土運搬中の事故( 交通事故) も含まれる。) | ||||||||
速 | 報 | 及 | び | 報 | 告 | 先 | 直ちに事故の概要を監督員へ電話等により速報する。 | 工事に関係のある県の地域機関又は土木部監理課建設業室 | 土木部監理課建設業室 |
事故報告等 | 報告を要する被災の程度 | 工事等関係者… 死亡又は休業4日以上の負傷事故 公衆事故… 原則全て | 工事等関係者… 死亡又は2 人以上の死傷事故 公衆事故… とくに重大なもの | 工事等関係者… 3 人以上の死傷事故 公衆事故… とくに重大なもの | |||||
なお、基準未満の事故であっても報告を求めることがある。 | |||||||||
事 故 状 況 の 説 明 | 死亡事故… 監督員及び本庁関係課 負傷事故… 監督員 | 工事に関係のある県の地域機関又は土木部監理課建設業室 | 土木部監理課建設業室 | ||||||
事故報告書 | 様式及び報告期限 | 監督員の指示する様式で遅くとも7 日以内に3 通を発注機関へ提出する。 | 様式( 上記報告先担当者が指示)及び期限は左のとおり。 国関係は1 通を、 市町村関係は3 通を上記の報告先へ提出する。 | 様式及び期限は左のとおり。 提出部数は1 通。 | |||||
添 | 付 | 書 | 類 | 1 所轄労働基準監督署へ提出した労働者死傷病報告書の写し 2 診断書の写し( 死亡事故の場合は、死亡診断書・死体検案書の写し) 3 事故現場の図面、写真等 4 事故防止に関する誓約書 5 事故防止対策書 6 施工体系図 7 その他参考となる資料 ( 公衆事故の場合、添付書類1 は不要。物損事故の場合は添付書類2 は不要であるが、被害状況が分かるものを添付のこと) | |||||
参考資料2
建設業退職金共済制度の普及徹底について
新潟県が発注した建設工事を受注したときは、下記について留意してください。
記
1 建設業退職金共済制度(以下「建退共」という。)に加入するとともに、建退共の対象となる現場作業員について共済証紙を購入し、当該作業員の共済手帳にはり付けること。
2 当該工事について下請契約を締結するときは、下請業者に対してこの制度の趣旨を説明し、共 済証紙の現物交付を行い、又は掛金相当額を請負代金に算入することにより、下請業者の共済組合加入及び証紙のはり付けを促進するよう配慮すること。
3 現場事務所等に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」のシールを掲示し、建退共の対象となる作業員への周知に努めること。
また、1件当たりの契約金額が500万円(消費税相当額を含む。)以上のときは
工事ごとに、建設業退職金共済証紙購入状況報告書(裏面参照)を工事履行届提出時に次表により提出すること。
建 設 工 事 の 所 管 部 局 | 地域機関執行に係るもの | 本 庁 執 行 に 係 る も の |
土 ▇ ▇ | 該 当 地 域 機 関 | 土 ▇ ▇ 監 理 課 |
農 地 部 | 農 地 部 農 地 ▇ ▇ 課 | |
農 林 水 産 部 | 農林水産部事業担当課 | |
交 通 政 策 局 | 交通政策局事業担当課 | |
そ の 他 部 局 | 所管部局長の指示するところ | |
(注)1 当該工事について下請契約を締結して工事を施工する場合で、掛金相当額を下請代金に算入したときは、受注業者の掛金収納書のほか下請業者の掛金収納書も併せて報告書にはり付けること。
また、証紙を現物交付したときは、その交付状況を記載すること。
2 受注業者(下請契約を締結したときは、当該下請業者を含む。)が、従業員について退職金支給制度(中小企業退職金共済事業団の加入を含む。)を有し、かつ、当該工事について建退共の対象となる作業員を使用しないで施工するときは、報告書にその旨を記載し提出すること。
(裏)
建設業退職金共済証紙購入状況報告書
▇ 約 月 日 | 年 月 日 | 契 約 金 額 | 金 円 | ||
(掛金収納書を貼付する。) | |||||
下 請 業 者 へ の 交 付 状 況 | |||||
下 請 業 者 名 | 交 付 月 日 | 金 額 | 下 請 業 者 名 | 交 付 月 日 | 金 額 |
・ ・ ・ ・ | ・ ・ ・ ・ | ||||
掛金収納書を貼付しない理由 | |||||
上記のとおり共済証紙を購入したので報告します。 年 月 日 (発注者) 様 (受注者)住 所 商号又は名称 代 表 者 , | |||||
参考資料3
建 設 工 事 紛 争 審 査 会 の 概 要
1 審査会の目的
審査会は、「建設工事の請負契約に関する紛争」(建設工事の請負契約の当事者間に生じた請負契約の解釈、実施をめぐる紛争)を専門家による迅速かつ簡便な解決を図ることを目的として、新潟県をはじめ各都道府県と国土交通省に設置されています。
審査会は、原則として、当事者双方の主張・証拠に基づいて、民事紛争の解決を行う準司法機関であって、建設業者を指導監督する機関や技術的な鑑定を行う機関ではありません。
2 審査会で取り扱う事件
審査会は、当事者の一方又は双方が建設業者である場合の紛争のうち、工事の瑕疵(不具合)、請負代金の未払いなどの、「工事請負契約」の解釈、実施をめぐる紛争の処理を行います。
次のような紛争は、審査会では取扱いをしませんので、ご注意ください。
1)不動産の売買に関する紛争(建売住宅をめぐる紛争)
2)もっぱら設計に関する紛争
3)請負人と工事現場近隣住人との間の紛争
3 紛争処理の方法
審査会は、あっせん、調停、仲裁のいずれかの手続きによって紛争の解決を図ります。
申請の際、事件の性質、解決の難易、緊急性などから、あらかじめ、「あっせん」、「調停」又は「仲裁」のいずれかを選択して申請することになります。
また、審査会が行う紛争処理の手続は、原則として非公開で行われます。
4 審査会の管轄
紛争の当事者によって、審査会の管轄があらかじめ定められていますので、申請する際は、定められた管轄の審査会に申請をするようにしてください。 定められた管轄の審査会以外の審査会に申請をすることはできません。
なお、当事者双方の合意により、他の審査会に申請をすることはできます。(管轄合意)
(1) 新潟県建設工事紛争審査会
1)当事者の一方のみが建設業者で、その者が新潟県知事の建設業の許可を受けたものである場合
2)当事者の双方が、新潟県知事の建設業の許可を受けた建設業者である場合
3)当事者の双方が、建設業の許可を受けた建設業者でなく、その紛争に係る建設工事の場所が新潟県内である場合
(2) 中央建設工事紛争審査会
1)当事者の一方又は双方が、国土交通大臣の建設業の許可を受けたものである場合
2)当事者の双方が建設業者で、許可をした都道府県知事が異なる場合
(3) 新潟県以外の都道府県建設工事紛争審査会
1)当事者の一方のみが建設業者で、その者がその都道府県知事の建設業の許可を受けたものである場合
2)当事者の双方が、その都道府県知事の建設業の許可を受けた建設業者である場合
3)当事者の双方が、建設業の許可を受けた建設業者でなく、その紛争に係る建設工事の場所がその都道府県の区域内である場合
(4) 管轄合意
審査会の管轄は、原則として、上記(1)~(3)のいずれかが管轄となりますが、上記(1)~(3)にかかわらず、当事者双方の合意により、いずれの審査会にも紛争処理の申請をすることができます。
5 申請をされる方への留意事項
紛争処理の申請をされる方は、あらかじめ次のことに留意して下さい。
(1) あっせん、調停の申請の場合、被申請人が審査会の手続に応じないときは手続が打ち切られることがあります。
(2) 申請手数料は、申請の取り下げ、手続の打ち切りなど、原則返還されません。ただし、最初 の期日の終了前に申請を取り下げた場合、口頭審理が開催されることなく仲裁手続の終了決定 があった場合は、納付した申請手数料の額(あっせん又は調停の打ち切りの通知を受けた日か ら2週間以内に当該あっせん又は調停の目的となった事項について仲裁の申請をした場合には、あっせん又は調停について納めた申請手数料の額を控除した残額)の2分の1が還付されます。
(3) あっせん及び調停の申請には、時効中断の効果はありません。
(4) 申請書を提出した後、申請者あてに、申請手数料等の納付書を郵送します。
申請手数料が納付された後に申請書を受け付けることになりますので、納付書が郵送されましたら、お早めに納入するようにお願いします。
なお、お手数ですが、手数料を納入されましたら、納付書のコピーを審査会事務局あて郵送くださいますようお願いします。
6 あっせん、調停、仲裁の違い
1 あっせん 当事者双方の主張を聴き、当事者間の歩みよりを勧め、解決を図ります。早急な解決が必要な場合や、技術的な争点が少ない場合に適しています。あっせん成立は、民法上の和解(第695条、696条)としての効力を持ちます。
2 調停 当事者双方の主張を聴き、争点を整理し、場合によっては調停案を勧告して解決を図ります。技術的、法律的な争点が多く、あっせんでは解決が見込めない場合に適しています。調停成立は、民法上の和解(第695条、696条)としての効力を持 ちます。
3 仲裁 当事者双方の主張を聴き、必要に応じて証拠調べや立入検査をして、仲裁委員が仲裁判断を行います。仲裁委員が、建設業法及び民事訴訟法の規定に基づき仲裁判断を行うもので、民事訴訟に代わるものです。
仲裁判断は、当事者間において確定判決と同じ効力を持ちます。
〔参考〕 仲裁合意書(様式例)
[裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。]
仲 裁 合 意 書
工事名 工事場所
平成年月日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 建設工事紛争審査会
[管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第二十五条の九第一項又は第二項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。]
平成 年 月 日
発注者 印
受注者 印
〔裏面〕
仲裁合意書について
(一)仲裁合意について
仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。ただし、消費者である発注者は、請負者との間に成立した仲裁合意を解除することができる。また、事業者の申立てによる仲裁手続の第一回口頭審理期日において、消費者(発注者)である当時者が出頭せず、又は解除権を放棄する旨の意思を明示しないときは、仲裁合意を解除したものとみなされる。
(二)建設工事紛争審査会について
建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権
限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置され ている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるとき
は中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。
参考資料4
過積載による違法運行の防止対策について
建設業者の皆さんへ
新 潟 県
平成6年5月10日に、過積載運転に対する罰則強化とそれを助長する荷主、自動車の使用者等に対する責任追求の充実等を柱とする改正道路交通法が施行されました。
ご承知のとおり、過積載による運行は、カーブでバランスを失いハンドルをとられる、積載物が 転落する、ブレーキが効かなくなるという現象を起こし、大事故につながる要因となっております。
このような状況に鑑み、下記事項を御留意の上、今後、一層、過積載防止対策を講ぜられるようお願い申し上げます。
記
1 積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
2 さし枠装着車、ダンプ規制法の表示番号等の不表示車(以下「不表示車」という。)等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
3 過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
4 取引関係にあるダンプカー事業者等が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車等を土砂運搬等に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
5 取引に当たってダンプカー事業者の利益を不当に害することのないようにすること。
6 骨材の購入等に当たって、骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
7 従業員等に対し、過積載防止のための教育を徹底すること。
8 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(昭和42年8月2日法律第131号。以下、「法」という。)の目的を鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進することが望ましい。
