Contract
山梨県防災新館整備等事業
事業契約書(案)
<改訂版>
平成 22 年 8 月●日
山 梨 県
目 次
第 1 章 用語の定義 1
第 1 条 (定義) 1
第 2 章 総則 1
第 2 条 (目的) 1
第 3 条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 1
第 4 条 (事業日程) 1
第 5 条 (本事業の概要) 1
第 6 条 (事業者の資金調達) 1
第 7 条 (事業者) 2
第 8 条 (関係者協議会) 2
第 9 条 (建設用地) 2
第 10 条 (許認可、届出等) 2
第 3 章 本件土地の調査・本施設の設計 2
第 1 節 本件土地の調査 2
第 11 条 (建設に伴う各種調査) 2
第 12 条 (埋蔵文化財、土壌汚染及び地中障害物) 3
第 13 条 (調査等の第三者への委託) 3
第 2 節 本施設の設計 4
第 14 条 (本施設の設計) 4
第 15 条 (設計業務の第三者への委託) 4
第 16 条 (設計書類の変更) 5
第 17 条 (設計書類等の著作権等) 5
第 18 条 (著作権の侵害の防止) 5
第 19 条 (特許権等の使用) 6
第 20 条 (設計内容の確認) 6
第 4 章 本施設の建設 6
第 1 節 総則 6
第 21 条 (本施設の建設) 6
第 22 条 (施工計画書等) 7
第 23 条 (本件工事に係る工事請負人等の使用) 7
第 24 条 (事業者による工事監理) 7
第 25 条 (建設用地の管理) 8
第 26 条 (本施設の建設に伴う近隣対策) 8
第 2 節 県による確認等 8
第 27 条 (事業者による報告、県による説明要求及び建設現場立会い) 8
第 3 節 工事の中止等 9
第 28 条 (工事の中止等) 9
第 4 節 損害等の発生 9
第 29 条 (本件工事中に第三者に生じた損害) 9
第 5 節 本施設の工事完成及び引渡し 9
第 30 条 (事業者による完成検査) 9
第 31 条 (県による本施設の完成確認及び完成確認通知の交付) 10
第 32 条 (事業者による本施設の維持管理・運営業務体制整備) 10
第 33 条 (県による本施設の維持管理・運営業務体制確認) 10
第 34 条 (事業者による本施設の引渡し及び県による所有権の取得) 10
第 35 条 (本施設の瑕疵担保) 11
第 36 条 (工期の変更) 11
第 37 条 (工期変更に伴う費用負担) 11
第 38 条 (備品台帳の作成) 11
第 6 節 開業準備行為 12
第 39 条 (開業準備行為) 12
第 5 章 本施設の維持管理 12
第 1 節 総則 12
第 40 条 (維持管理に関する計画書の作成・提出) 12
第 41 条 (維持管理業務開始の遅延) 12
第 42 条 (維持管理業務に伴う近隣対応) 13
第 43 条 (維持管理業務に係る第三者への委託) 13
第 2 節 維持管理業務の実施 13
第 44 条 (維持管理) 13
第 45 条 (本件設備の保守管理・更新) 14
第 46 条 (本施設の修繕) 14
第 47 条 (業務従事者名簿の提出等) 14
第 3 節 県による業務の確認等 14
第 48 条 (県による説明要求及び立会い) 14
第 4 節 損害・損傷等の発生 14
第 49 条 (第三者に及ぼした損害) 14
第 6 章 本施設の運営 15
第 1 節 総則 15
第 50 条 (運営に関する計画書の作成・提出) 15
第 51 条 (運営業務開始の遅延) 15
第 52 条 (運営業務の実施及び維持管理・運営期間中の第三者への委託) . 15
第 2 節 警備業務 16
第 53 条 (警備業務) 16
第 3 節 駐車場運営業務 16
第 54 条 (駐車場運営業務) 16
第 55 条 (駐車場料金) 17
第 4 節 オープンスクエア運営業務 17
第 56 条 (オープンスクエア運営業務) 17
第 57 条 (オープンスクエアの施設使用料) 17
第 5 節 県による業務の確認等 17
第 58 条 (県による説明要求及び立会い) 17
第 6 節 損害・損傷等の発生 18
第 59 条 (第三者に及ぼした損害) 18
第 7 章 サービス購入料の支払い 18
第 60 条 (施設整備費の支払い) 18
第 61 条 (施設整備費の減額支払い) 18
第 62 条 (維持管理費の支払い) 18
第 63 条 (維持管理費の減額) 18
第 64 条 (運営費の支払い) 19
第 65 条 (運営費の減額) 19
第 66 条 (その他の費用の支払い) 19
第 67 条 (その他の費用の減額) 19
第 68 条 (金利の変動又は物価の変動によるサービス購入料の見直し) 19
第 8 章 独立採算業務 20
第 1 節 総則 20
第 69 条 (県による要求水準の確認) 20
第 70 条 (独立採算業務に係る第三者への委託) 20
第 2 節 まるごとやまなし館運営業務 20
第 71 条 (まるごとやまなし館運営業務) 20
第 72 条 (使用許可) 20
第 73 条 (自己責任) 21
第 74 条 (費用負担) 21
第 75 条 (報告義務) 21
第 76 条 (まるごとやまなし館運営業務の終了) 21
第 3 節 オープンカフェ運営業務 21
第 77 条 (オープンカフェ運営業務) 21
第 78 条 (使用許可) 22
第 79 条 (自己責任) 22
第 80 条 (費用負担) 22
第 81 条 (報告義務) 22
第 82 条 (オープンカフェ運営業務の終了) 22
第 9 章 契約期間及び契約の終了 23
第 1 節 契約期間 23
第 83 条 (契約期間) 23
第 2 節 事業者の債務不履行等による契約解除 23
第 84 条 (事業者の債務不履行等による契約解除) 23
第 85 条 (本施設引渡し前の解除) 24
第 86 条 (本施設引渡し以降の解除) 25
第 3 節 県の債務不履行による契約解除 25
第 87 条 (県の債務不履行による契約解除) 25
第 4 節 法令変更による契約解除 26
第 88 条 (法令変更による契約の解除) 26
第 5 節 不可抗力による契約解除 26
第 89 条 (不可抗力による契約解除) 26
第 6 節 事業契約終了に際しての処置 26
第 90 条 (事業契約終了に際しての処置) 26
第 91 条 (終了手続の負担) 27
第 7 節 モニタリング及び業務要求水準未達成に関する手続 27
第 92 条 (モニタリング及び業務要求水準未達成に関する手続) 27
第 10 章 表明・保証及び誓約 27
第 93 条 (事業者による事実の表明・保証及び誓約) 27
第 94 条 (反社会的勢力でないことの表明・保証及び誓約) 28
第 11 章 保証 28
第 95 条 (契約保証金) 28
第 12 章 法令変更 29
第 96 条 (通知の付与及び協議) 29
第 97 条 (法令変更による増加費用・損害の扱い) 29
第 13 章 不可抗力 29
第 98 条 (通知の付与及び協議) 29
第 99 条 (不可抗力による増加費用・損害の扱い) 29
第 14 章 その他 30
第 100 条 (公租公課の負担) 30
第 101 条 (協議) 30
第 102 条 (融資団との協議) 30
第 103 条 (第三者割り当て) 30
第 104 条 (財務書類の提出) 30
第 105 条 (秘密保持) 30
第 106 条 (違約金に関する特例) 31
第 15 章 雑則 31
第 107 条 (請求、通知等の様式その他) 31
第 108 条 (延滞利息) 31
第 109 条 (解釈等) 31
第 110 条 (準拠法) 32
第 111 条 (管轄裁判所) 32
別紙一覧
別紙 1 定義集
別紙 2 事業概要書
別紙 3-1 基本設計図書及び関連書類
別紙 3-2 実施設計図書及び関連書類
別紙 4 保険等の取扱い
別紙 5-1 工事着工前の提出書類
別紙 5-2 建設期間中の提出書類
別紙 6 完成引渡図書
別紙 7 目的物引渡書
別紙 8 日程表
別紙 9 サービス購入料の支払方法について
別紙 10 モニタリング及びサービス購入料の減額について
別紙 11 法令変更による増加費用及び損害の負担
別紙 12 不可抗力による増加費用及び損害の負担
別紙 13 出資者誓約書
別紙 14 本施設配置図
別紙 15 保証書
事 業 契 約
山梨県(以下「県」という。)と●●(以下「事業者」という。)は、山梨県防災新館整備等事業(以下「本事業」という。)に関して、施設の整備及び維持管理・運営等に関する契約(以下「本事業契約」という。)をここに締結する。なお、この契約は仮契約として締結されるものであり、山梨県議会の議決がなされたときは、これを本契約とする。
第 1 章 用語の定義
第1条 (定義)
本事業契約において用いられる用語は、本事業契約において別途定義されているものを除き、別紙 1 に定義された意味を有する。
第 2 章 総則
第2条 (目的)
本事業契約は、県及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
第3条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
1 事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重する。
2 県は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重する。
第4条 (事業日程)
事業者は、本事業を本件日程表に従って遂行する。
第5条 (本事業の概要)
1 本事業は、本施設の施設整備業務、本施設の工事完成時における本施設所有権の県による取得、本施設の維持管理業務、運営業務、独立採算業務及びこれらに付随し関連する一切の業務により構成される。
2 事業者は、本事業を要求水準書等に従って遂行しなければならない。なお、本施設の施設整備業務、維持管理業務、運営業務及び独立採算業務の概要は、別紙 2 として添付する事業概要書において明示しなければならない。
第6条 (事業者の資金調達)
1 本事業の実施に関する一切の費用は、本事業契約で特段の規定がある場合を除き、全て事業者が負担する。本事業に関する事業者の資金調達は全て事業者の責任において行う。
2 事業者は、本事業に関連する資金調達に対して、PFI 法第 16 条に規定された国による財政上及び金融上の支援が適用されるよう努力しなければならない。
第7条 (事業者)
1 事業者は、県の事前の承諾なく、本事業以外の事業を行ってはならない。
2 事業者の構成員及び協力企業の事情に起因する事業悪化については、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
第8条 (関係者協議会)
県及び事業者は、本事業に関する協議を行うことを目的とした、県及び事業者により構成される関係者協議会を設置する。
第9条 (建設用地)
1 本施設の建設用地は、山梨県甲府市丸の内1丁目 8-5 の土地とする。本件土地は県所有の行政財産であり、事業者は、本事業契約上の義務を履行するために必要な範囲において、本件土地を無償にて使用することができる。
2 本件土地以外に必要な本施設の建設に要する仮設資材置場等の確保は、事業者の責任及び費用負担において行う。
3 設計・建設期間及び開業準備期間中の建設用地の管理・使用は事業者が善良な管理者の注意義務をもって行う。
第10条 (許認可、届出等)
1 本事業契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、事業者がその責任及び費用負担において取得・維持し、また、必要な一切の届出についても事業者がその責任及び費用負担において提出しなければならない。但し、県が取得・維持すべき許認可及び県が提出すべき届出はこの限りでない。
2 事業者は、前項の許認可等の申請に際しては、県に事前説明及び事後報告を行う。
3 県は、事業者からの要請がある場合は、事業者による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。
4 事業者は、県からの要請がある場合は、県による許認可の取得、届出及びその維持等に必要な資料の提供その他について協力する。
5 事業者は、許認可取得や届出の遅延により増加費用又は損害が生じた場合、当該増加費用又は当該損害を負担する。但し、法令変更により遅延した場合は、第 12 章、不可抗力により遅延した場合は、第 13 章の規定に従い、県の責めに帰すべき場合は、県が当該増加費用又は当該損害を負担する。
第 3 章 本件土地の調査・本施設の設計第 1 節 本件土地の調査
第11条 (建設に伴う各種調査)
1 事業者は、必要に応じて、施設整備業務に必要な測量調査、地質調査、電波障害調査、周辺家屋調査その他の調査を既に県が行ったものを除き、自己の責任及び費用負担により行う。また、事業者はかかる調査業務を行う場合、調査の日時及び概要を県に事前に連絡し、かつ、当該調査を終了したときは当該調査に係る報告書を作成し、県に提出してその確認を受ける。
2 事業者は、前項に定める調査業務又はその調査結果にかかる一切の責任及び費用並び
に当該調査の不備及び誤り等から生じる一切の責任及び増加費用を負担するものとする。
3 事業者は、第1項に定める調査又は業務を実施した結果、県が本事業の入札説明書等において提供した本件土地に関する資料の内容が、本件土地に関する調査結果と齟齬を生じていた事実を発見したときは、その旨を直ちに県に通知し、その確認を求めなければならない。第 12 条に定める場合及び県の調査に瑕疵があった場合を除き、この対策費は、事業者の負担とする。
4 県は、必要と認めた場合には随時、事業者から本条に規定される調査に係る事項について報告を求めることができる。
5 事業者は、調査業務を終了したときは、調査報告書を作成し、県に提出しなければならない。
第12条 (埋蔵文化財、土壌汚染及び地中障害物)
1 県は、本件土地に関する本件埋蔵文化財調査の調査結果を事業者に開示する。また、本件埋蔵文化財調査の結果、要求水準書等の内容に影響を及ぼす場合、県と事業者は協議を行い、要求水準書等の変更を行う。
2 事業者は、本件工事及びそれに伴う本件土地の調査(採掘行為を伴うもの)に着手する以前に、関係諸官庁と協議を行い、文化財保護法及び関連する法令等に基づき、必要とされる手続を行うものとする。かかる手続に、県は協力するものとする。
3 本件工事又は本件土地の調査により、入札説明書等で規定されていなかった又は入札説明書の規定とは異なる内容の埋蔵文化財の存在が確認され、又はその存在可能性が明らかとなった場合、事業者は、速やかに監督官庁と協議を行い、その指導・指示の下に、保全措置及び立会確認並びに調査協力を行う。
4 前項の結果、本施設の引渡しの遅延が避けられない場合には、県は事業者と協議の上、
引渡予定日を変更できるものとする。また、県は、その場合に生じる、増加費用を負担する。
5 本件工事又は本件土地の調査により、入札説明書等で規定されていなかった又は入札
説明書の規定とは異なる内容の土壌汚染及び地中障害物の存在等が明らかになり、本施設の引渡しの遅延が避けられない場合には、県は事業者と協議の上、引渡予定日を変更できるものとする。また、県は、その場合に生じる増加費用を負担する。
第13条 (調査等の第三者への委託)
1 事業者は、県の事前の承諾を得た場合に限り、調査業務の全部又は一部を調査受託者に委託することができる。但し、基本協定書第 5 条第 1 項において調査業務を委託し又は請け負わせることが明らかになっている者である場合には、本項の承諾を要しない。
2 前項に基づき、調査受託者が事業者から委託を受け又は請け負った調査業務の一部について、さらに調査再受託者にその一部を委託し又は下請けを行わせるときは、事業者は事前に県に届け出なければならない。なお、事業者は、調査受託者をして、調査業務の全部又は主たる部分を一括して調査再受託者に請け負わせてはならない。ただし、県が個別に承諾する場合はこの限りではない。
3 前2項に基づく、調査受託者の使用は、全て事業者の責任及び費用負担において行い、
調査受託者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 調査の委託に関する事由に起因して本件工事が遅延した場合において、県又は事業者
につき生じた増加費用及び損害については、全て事業者が負担する。
第 2 節 本施設の設計
第14条 (本施設の設計)
1 事業者は、法令を遵守の上、要求水準書等に記載された内容を満たす範囲内において、自らの責任及び費用負担において本施設の設計を行う。
2 事業者は、本事業契約締結後速やかに、設計業務の責任者を配置し、組織体制と合わせて設計着手前に県に通知する。また、事業者は、設計業務に着手する前に詳細工程表を含む設計計画書を作成し、県に提出してその承諾を得る。
3 事業提案書等及び前項の設計計画書をもとに本施設の基本設計を開始し、かかる設計の進捗状況につき県による定期的な確認を受けるとともに、本件日程表に基づき、基本設計完了時に別紙 3-1 に掲げる基本設計図書及び関連書類を県に提出する。県は、設計内容を確認し、速やかにその結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を事業者に通知する。
4 事業者は、県による基本設計完了の確認後速やかに、本施設の実施設計を開始し、本件日程表に基づき、実施設計完了時に別紙 3-2 に掲げる実施設計図書及び関連書類を県に提出する。県は、設計内容を確認し、速やかにその結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を事業者に通知する。
5 県は、事業者より提示された設計書類が要求水準書等若しくは県と事業者との協議において合意された事項に従っていない、又は提示された設計書類では要求水準書等において要求される仕様を満たさないと判断する場合、事業者の責任及び費用負担において修正することを求めることができる。また、事業者は、県からの指摘により又は自ら設計に不備・不具合等を発見したときは、自らの責任及び費用負担において速やかに設計書類の修正を行い、修正点について県に報告し、その確認を受ける。設計の変更について不備・不具合等が発見された場合も同様とする。
6 県は、第 2 項、第 3 項及び第 4 項の設計書類を事業者から受領し、それを確認したことを理由として、本施設の設計及び建設の全部又は一部について責任を負担しない。
7 県は、住民等への説明会の開催を事業者に対して適時要請することができる。かかる場合、事業者は必要に応じて説明資料を作成し、設計内容を説明する。
8 前項に加え、県は事業者に対し、県が住民等に対して行う本件工事に係る説明会に関して、支援を行うよう要請することができ、事業者は、県の要請に基づき、支援業務を行う。
9 県の責めに帰すべき事由(県の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、入札説明書若しくは要求水準書の不備、県による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、又は県による設計書類の変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)を含む。)により設計費用が増加する場合又は損害が発生した場合、県が当該増加費用又は当該損害を負担する。
10 事業者の責めに帰すべき事由により設計費用が増加する場合又は損害が発生した場
合、事業者が当該増加費用又は当該損害を負担する。
11 法令の変更又は不可抗力により設計費用が増加する場合又は損害が発生する場合、第
12 章又は第 13 章に従う。
第15条 (設計業務の第三者への委託)
1 事業者は、設計の全部又は一部を設計受託者に委託しようとするときは、関連資料を添えて県に対して事前に通知しなければならず、県の事前の承諾を得た場合に限り、当該設計の全部又は一部を設計受託者に委託することができる。但し、基本協定書第 5 条第 1 項において設計業務を委託し又は請け負わせることが明らかになっている者である場合には、本項の承諾を要しない。
2 前項に基づき、設計受託者が事業者から委託を受け又は請け負った設計業務の一部について、さらに設計再受託者にその一部を委託し又は下請けを行わせるときは、事業者は事前に県に届け出なければならない。なお、事業者は、設計受託者をして、設計業務の全部又は主たる部分を一括して設計再受託者に請け負わせてはならない。
3 設計受託者の使用は、全て事業者の責任と費用負担において行い、設計受託者の責め
に帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 設計受託者に関する事由に起因して本件工事の開始が遅延した場合において、県又は
事業者が負担することとなる増加費用及び損害については、全て事業者が負担する。
第16条 (設計書類の変更)
1 県は、本件工事開始前及び工事中において必要があると認めるときは、事業者に対して、建設期間の変更を伴わず、かつ事業者の提案の範囲を逸脱しない限度で、変更内容を通知して、設計書類の変更を求めることができる。事業者は、県から当該通知を受領した後 14 日以内に、県に対してかかる設計書類の変更に伴い発生する費用、建設期間又は工程の変更の有無等の検討結果を報告しなければならない。県はかかる事業者の検討結果を踏まえて設計書類の変更の要否を最終的に決定し、事業者に通知する。事業者はかかる県の通知に従う。
2 事業者は、県の書面による事前の承認を得た場合を除き、設計書類の変更を行うこと
ができない。
第17条 (設計書類等の著作権等)
1 県は、設計書類等並びに本施設について、県の裁量により無償利用する権利及び権限を有し、その利用の権利及び権限は、本事業契約の終了後も存続する。
2 前項の設計書類等及び本施設が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1号に定める著作物に該当する場合には、著作権法第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利の帰属は、著作権法の定めるところによる。
3 事業者は、県が当該設計書類等及び本施設を次の各号に掲げるところにより利用をすることができるようにしなければならず、自ら又は著作者(県を除く。以下本条において同じ。)をして、著作権法第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に定める権利を行使し又は行使させてはならない。
(1) 成果物又は本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で、県及び県の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(3) 本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 事業者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし又はさせてはならない。但し、あらかじめ県の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 第 2 項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2) 設計書類等及び本施設の内容を公表すること。
(3) 本施設に事業者又は著作者の実名又は変名を表示すること。
5 事業者は、自ら又は著作者が前項第 1 号により著作権を第三者に譲渡又は承継させる場合、当該第三者に、第 3 項及び第 4 項に掲げる義務を負わせなければならない。
第18条 (著作権の侵害の防止)
1 事業者は、その作成する成果物及び関係書類(設計書類等及び本施設を含む。以下同
じ。)が、第三者の有する著作権等を侵害しないことを県に対して保証する。
2 事業者は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。かかる著作権等の侵害に関して、県が損害の賠償を行い又は費用を負担した場合(但し、県は、いかなる場合においても、事業者に代わって当該損害の賠償を行い又は費用を負担する義務を負わない。)には、事業者は、県に対し、かかる損害及び費用の全額を補償する。
第19条 (特許権等の使用)
事業者は、特許権等の工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任(ライセンスの取得、ライセンス料の支払い及びこれらに関して発生する費用の負担を含むが、これらに限られない。)を負わなければならない。
第20条 (設計内容の確認)
1 県は、本施設が要求水準書等に基づき設計されていることを確認するために、本施設の設計内容その他について、事業者に事前に通知した上で事業者に対してその説明を求めることができ、またその他の書類の提出を求めることができる。
2 事業者は、前項に定める設計内容その他についての説明及び県による確認の実施につき県に対して最大限の協力を行い、また設計受託者をして、県に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせなければならない。
3 県は、前 2 項に基づき説明、報告等を受けたときは、指摘事項がある場合には適宜これを事業者に伝え、又は意見を述べることができる。
第 4 章 本施設の建設第 1 節 総則
第21条 (本施設の建設)
1 事業者は、自らの責任と費用負担において、本件日程表の日程に則り法令を遵守の上、要求水準書等に従って本件工事を設計・建設期間内に完成させ、第 34 条に基づいて本施設を県に引渡し、その所有権を県に取得させる。
2 本施設の施工方法その他の本件工事のために必要な一切の手段は、事業者がその責任において定める。
3 事業者は、本施設の設計・建設期間中、自己又は工事請負人等をして別紙 4 第 1 項及び第 2 項に定める保険に加入し、保険料を負担する。事業者は、かかる保険の証券又はこれに代わるものとして県が認めたものを工事開始に先立ち直ちに県に提示しなければならない。
4 県の責めに帰すべき事由(県の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、入札説明書若しくは要求水準書の不備、県による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、又は県による設計書類の変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)を含む。)により建設費用が増加する場合又は損害が発生した場合、県が当該増加費用又は当該損害を負担する。
5 事業者の責めに帰すべき事由により建設費用が増加する場合又は損害が発生した場
合、事業者が当該増加費用又は当該損害を負担する。なお、建設に当たって必要な関係諸官庁との協議に起因する遅延は、事業者の責めとする。
6 法令の変更又は不可抗力により建設費用が増加する場合又は損害が発生した場合、第
12 章又は第 13 章に従う。
第22条 (施工計画書等)
1 事業者は、本件日程表に記載された日程に従って、建設工事(解体工事を含む。)着工前に詳細工程表を含む施工計画書を作成し、工事監理者の承諾を得て、別紙 5-1 に記載の書類と共に県に提出・報告する。
2 事業者は、かかる施工計画書に従って工事を遂行する。
3 事業者は、工事現場に常に工事記録を整備し、県の要求があった際には速やかに開示する。
4 事業者は、建設期間中に別紙 5-2 に規定する書類を当該事項に応じて遅滞なく提出する。但し、承諾願については、工事請負人等が工事監理者に提出して、その承諾を受けたものを工事監理者が県に提出・報告する。
5 県は、必要と認めた場合には随時、事業者から施工体制台帳(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条の 7 に規定する施工体制台帳をいう。)の提出及び施工体制に係る事項についての報告を求めることができる。
第23条 (本件工事に係る工事請負人等の使用)
1 事業者は、関連資料を添えて県に対して本件工事の施工の全部又は一部を工事請負人に請け負わせる旨事前に通知し、かつ、県の事前の承諾を得た場合には、本件工事の施工の全部又は一部を工事請負人に請け負わせることができる。但し、基本協定書第 5 条第 1 項において建設業務を委託し又は請け負わせることが明らかになっている者である場合には、本項の承諾を要しない。
2 前項に基づき、本件工事の施工の全部又は一部を請け負った工事請負人がさらに本件工事の施工の一部を工事下請人に請け負わせる場合は、事業者は事前に県に届け出なければならない。なお、事業者は、工事請負人をして、本件工事の全部又は主たる部分を一括して工事下請人に請け負わせてはならない。
3 第 1 項及び第 2 項に基づく、工事請負人等の使用は、全て事業者の責任において行い、
工事請負人等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 工事請負人等に関する事由に起因して本件工事が遅延した場合において、県又は事業
者につき生じた増加費用及び損害については、全て事業者が負担する。
第24条 (事業者による工事監理)
1 事業者は、自己の責任及び費用負担で工事監理者を設置し、工事監理業務(四会連合協定・監理業務委託契約書に示される業務を内容とする。)を行う。事業者は、工事開始日までに県に対して工事監理者の名前又は名称(経歴及び資格を含む。)を通知し、県の事前の承諾を得た場合には、工事監理業務を工事監理者に委託することができる。但し、基本協定書第 5 条第 1 項において工事監理業務を委託し又は請け負わせることが明らかになっている者である場合には、本項の承認を要しない。
2 前項に基づき工事監理業務の委託を請けた工事監理者がさらに工事監理業務の一部を第三者に委託する場合は、事業者は事前に県に届け出なければならない。なお、事業者は、工事監理者をして、工事監理業務の全部又は主たる部分を一括して工事監理再受託者に再委託させてはならない。
3 工事監理者は、事業者を通じて、県に対して、本件工事につき工事監理の状況を毎月
報告し、県の要請があったときには、随時報告を行う。
4 工事監理者の設置は、全て事業者の責任と費用負担において行い、工事監理者の設置 及びその活動により生じた増加費用及び損害は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者がこれを負担する。
5 工事監理者に関する事由に起因して本件工事が遅延した場合において、県又は事業者につき生じた増加費用及び損害については、全て事業者が負担する。
第25条 (建設用地の管理)
事業者は、事業者の責任及び費用負担において工事現場における安全管理及び警備等を行う。本件工事の施工に関し、建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用が発生した場合、当該増加費用は事業者が負担する。但し、法令変更により追加の費用が発生した場合は、第 12 章の規定に、不可抗力により追加の費用が発生した場合は、第
13 章の規定に従う。
第26条 (本施設の建設に伴う近隣対策)
1 事業者は、本件工事に先立って、自己の責任及び費用負担において、周辺住民に対して工事実施計画(本件工事の概要、スケジュール並びに施設の配置、施工時期及び施工方法等の計画を記載したものをいう。以下同じ。)につき説明を行い、了解を得るよう努めなければならない。県は、必要と認める場合には、事業者が行う説明に協力する。かかる周辺住民への説明等について、事業者は、県に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
2 事業者は、自己の責任及び費用負担において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、
大気汚染、水質汚染、臭気、交通障害その他の本件工事が近隣住民の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、事業者は、県に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。
3 事業者は、県の事前の承諾を得ない限り、近隣対策の不調を理由として工事実施計画
の変更をすることはできない。この場合、事業者が工事実施計画を変更せずに近隣住民とのさらなる調整を行ったとしても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、県は工事実施計画の変更を承諾する。
4 近隣対策の結果、本施設の工事完成の遅延が見込まれる場合には、県及び事業者は協
議の上、速やかに、本件引渡日を変更することができる。
5 近隣対策(苦情処理等を含む。)の結果、事業者に生じた費用(近隣対策の結果本件引渡日が変更されたことによる増加費用も含む。)については、事業者が負担する。
6 前項の規定に拘らず、本施設を設置・運営すること自体に直接起因する費用又は損害については県が負担する。また、本施設を設置・運営すること自体に対する住民反対運動・訴訟等に対する対応は県が行う。
第 2 節 県による確認等
第27条 (事業者による報告、県による説明要求及び建設現場立会い)
1 県は、本件工事の進捗状況について、随時(既存施設の撤去の完了時、本施設の完成時を含むが、これに限られない。)、事業者に対して報告を求めることができ、事業者は、工事監理状況を県に毎月報告するほか、県から要請があった場合施工の事前説明及び事後報告を行う。また、県は、本施設が設計書類に従い建設・整備されていること等を確認するために、本件工事について、事業者に事前に通知した上で、事業者又は工事請負人等に対して中間確認を求めることができる。
2 県は、事業者又は工事請負人等が行う工程会議に立ち会うことができると共に、何時
でも工事現場での施工状況の確認を行うことができる。また、県は、事業期間中、事業者に対する事前の通知を行うことなく、随時、本件工事に立ち会うことができる。
3 県は、本件工事開始前及び本件工事の施工中、随時、事業者に対して質問をし、本件
工事について説明を求めることができる。事業者は、県からかかる質問を受領した後速やかに、県に対して回答を行わなければならない。県は、事業者の回答内容が合理的でないと判断した場合、協議を行うことができる。
4 前 3 項に規定する報告、説明、又は立ち会いの結果、建設状況が要求水準書等及び設
計書類の内容を逸脱していることが判明した場合、県は、事業者に対してその是正を求めることができ、事業者はこれに従わなければならない。
5 事業者は、建設中において事業者が行う、工事監理者が定める本施設の検査又は試験
について、事前に県に対して通知する。県は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
6 県の事業者に対する説明の要求又は県の本件工事への立会いを理由として、県は、本
施設の設計及び建設の全部又は一部について何らの責任を負担しない。
7 事業者は、本条に基づく建設状況の確認の実施に際し、県に対して最大限の協力を行い、また工事請負人等をして県に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせる。
第 3 節 工事の中止等
第28条 (工事の中止等)
1 県は、必要と認めた場合には、事業者に対して本件工事の中止の内容及び理由を通知して、本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 県は、前項により本件工事の全部又は一部の施工を一時中止させた場合において、必要と認めたときには、建設期間若しくは施設整備費(別紙 9 に規定する費用をいう。以下同じ。)を変更することができる。また、かかる本件工事の施工の一時中止が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、事業者に生じた本件工事の続行に備え工事現場を維持するための費用、労働者、建設機械器具等を保持するための費用、又はその他本件工事の施工の一時中止及びその続行に起因した合理的な増加費用若しくは損害額については県がこれを負担する。なお、本件工事の施工の一時中止が法令の変更又は不可抗力に起因する場合には、第 12 章又は第 13 章に従う。
第 4 節 損害等の発生
第29条 (本件工事中に第三者に生じた損害)
事業者が施設整備業務を履行する過程で、又は履行した結果、第三者に損害が発生したときは、原則として、事業者がその損害を賠償しなければならない。但し、その損害のうち、県の責めに帰すべき事由により生じたものについては、県が負担する。
第 5 節 本施設の工事完成及び引渡し
第30条 (事業者による完成検査)
1 事業者は、事業者の責任及び費用負担において本施設の完成検査及び機器・器具・整備備品等の試運転検査等を行う。
2 事業者は、県に対して、事業者が前項の完成検査及び機器・器具・整備備品等の試運転検査等を行う 14 日前までに、当該完成検査を行う旨を通知する。
3 県は、事業者が前 2 項の規定に従い行う完成検査及び機器・器具・整備備品等の試運転検査等について、県が立会うことを求めることができる。但し、県はかかる立会いの実施を理由として何らの責任を負担しない。
4 事業者は、第 1 項の完成検査及び機器・器具・整備備品等の試運転検査等において、
本施設の仕様が充足されているか否かについて、県が適当と認める方法により検査し、完成検査及び機器・器具・整備備品等試運転検査等における県の立ち会いの有無を問 わず、その結果を速やかに検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えて県 に提出する。
第31条 (県による本施設の完成確認及び完成確認通知の交付)
1 県は、前条第 4 項に規定する書類の提出を受けた場合、本施設その他本件工事の内容が要求水準書等に規定された性能及び仕様を充足し、維持管理・運営業務を実施しうる状態にあることを確認する。
2 県は、前項の完成確認の結果、要求水準書等に定められた水準を満たしていない場合、事業者に対して修補若しくは改造を求め、又は改善要求を行うことができる。なお、修補、改造、改善に係る費用は、事業者が負担する。
3 完成確認の方法は、以下のとおりとする。
(1) 県は、事業者又は工事請負人等及び工事監理者立会いのもとで、完成確認を実施する。
(2) 完成確認は、事業者が整備した施工記録及び設計書類との照合により実施する。
(3) 事業者は、前条の試運転等とは別に、機器・備品等の取扱いに関する県への説明を実施する。
4 県は、本件工事に関して、本施設の引渡しに際し、第 1 項の事項及び本事業契約に従った維持管理・運営業務が可能であることにつき確認し、かつ、事業者が、自己又は維持管理受託者等及び運営受託者等をして別紙 4 第 3 に掲げる種類及び内容を有する保険に加入しその保険証書の写し及び別紙 6 に掲げる完成引渡図書を別紙7 の様式による目的物引渡書に添付し、県に対して提出した場合、事業者に対して完成確認通知書を遅滞なく交付する。
5 事業者は、県の完成確認通知書を受領しなければ、本施設の維持管理・運営業務を開始することはできない。
6 県による完成確認通知書の交付を理由として、県は本施設の設計及び建設の全部又は一部について責任を負担しない。
第32条 (事業者による本施設の維持管理・運営業務体制整備)
1 事業者は、維持管理・運営業務の各開始日までに、本施設の各業務に必要な人員を確保し、かつ、各業務に必要な訓練、研修等を行う。
2 事業者は、前項に規定する研修等を完了し、かつ、要求水準書等に従って本施設を維持管理及び運営することが可能となった段階で、県に対して通知を行う。
第33条 (県による本施設の維持管理・運営業務体制確認)
県は、第 31 条に基づく完成確認の他に、維持管理・運営業務の各開始日までに、要求水準書等との整合性の確認のため、本施設の各業務体制の確認を行う。
第34条 (事業者による本施設の引渡し及び県による所有権の取得)
1 事業者は、本施設に関する完成確認通知書の受領と同時に、本施設の所有権を県に移転し、本施設を県に引渡す。
2 事業者は本施設について、担保権その他制限物件等の負担のない、完全な所有権を県に移転させる。
3 事業者は、事業者が本施設の所有権を本契約に従い速やかに県に移転できるよう、受託者等との間で、事業者が本施設の所有権を原始的に取得する旨の契約を締結するものとする。
第35条 (本施設の瑕疵担保)
1 県は、本施設又は本件工事の内容に瑕疵があるときは、事業者に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補(備品については交換を含む。以下同じ。)を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、本件工事についての完成確認通知書の交付日から 2 年以内に行わなければならない。但し、事業者が当該瑕疵を知っていたとき、当該瑕疵が構造耐力上主要な部分若しくは雨水の浸入を防止する部分の瑕疵であるとき又はその瑕疵が事業者の故意若しくは重大な過失により生じた場合には、完成確認通知書の交付日から 10 年間、当該請求を行うことができる。
3 県は、本施設が第 1 項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、その滅失又は毀損を県が知った日から 1 年以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。
4 事業者は、工事請負人を使用する場合、当該工事請負人をして、県に対し本条による瑕疵の修補及び損害の賠償をなすことについて連帯保証させるべく、別紙 15 の様式による保証書を差し入れさせる。
第36条 (工期の変更)
1 事業者が、事業者の責めに帰すことのできない事由により、工期の延長を必要とし、その旨を県に請求した場合、延長期間を含め県と事業者が協議して決定する。
2 県が事業者に対して工期の変更を請求した場合、県と事業者は協議により当該変更の当否を定める。
3 前 2 項に基づき工期を変更する場合においては、県と事業者は協議により工期を定めるものとする。但し、県と事業者の間において協議が調わない場合、県が合理的な工期を定め、事業者はこれに従わなければならない。
第37条 (工期変更に伴う費用負担)
1 県の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡しが遅延した場合、又は工期を短縮した場合には、県は、当該工期変更に伴い事業者が負担した合理的な増加費用に相当する金額を事業者に対して支払う。この場合、県はその他に遅延損害金を負担しない。
2 事業者の責めに帰すべき事由により本施設の引渡しが遅延した場合、事業者は、本件引渡日の翌日から実際に本施設が事業者から県に対して引渡された日までの期間(両端日を含む。)において、施設整備費(割賦手数料を除く。)に年 5.0%の割合で計算した遅延損害金を支払う。
3 法令の変更又は不可抗力により、工期延長等が生じ、本施設の引渡しが遅延した場合、又は工期を短縮した場合には、当該工期変更に起因して事業者に生じた合理的な増加費用及び損害の負担については、第 12 章又は第 13 章に従う。
4 事業者が本施設引渡し期限日までに本施設の引渡しを行うことができなかったことに起因して、維持管理開始日に維持管理業務を開始できなかったことにより生じた増加費用及び損害の負担については、第 41 条の規定による。
第38条 (備品台帳の作成)
事業者は、本施設の県への引渡しのときまでに、本施設の備品台帳を作成して県に提出しなければならない。
第 6 節 開業準備行為
第39条 (開業準備行為)
1 事業者は、開業準備期間において、本施設の運営及び維持管理に必要な人材を確保し、必要な開業準備を行う。
2 事業者は、県への本件引渡日の 90 日前までに開業準備計画書を作成し、県の承諾を受けなければならない。
3 事業者は、開業準備期間において、施設の開業及びその準備に支障のないよう、必要に応じ維持管理業務及び運営業務を実施する。
4 事業者が開業準備行為を履行する過程で、又は履行した結果、第三者に損害が発生したときは、原則として、事業者がその損害を賠償する。但し、その損害のうち、県の責めに帰すべき事由により生じたものについては、県が負担する。
5 事業者は、前項に定める損害賠償にかかる事業者の負担に備えるために、本施設の開業準備期間中、自己の責任及び費用負担において、自己又は維持管理・運営受託者等をして別紙 4 第 3 記載の保険に加入し又は加入させる。
第 5 章 本施設の維持管理第 1 節 総則
第40条 (維持管理に関する計画書の作成・提出)
1 事業者は、維持管理業務開始に先立ち、要求水準書等に基づき維持管理に関する計画書を作成し、県との協議の上決定し、本件引渡日までに、県に提出する。維持管理に関する計画書を変更する場合、事業者は、変更後の維持管理に関する計画書に基づく維持管理業務の開始に先立ち、要求水準書等に基づき維持管理に関する計画書を変更し、県との協議の上決定し、変更後の維持管理に関する計画書に基づく維持管理業務の開始予定日の 30 日前までに、県に提出する。
2 事業者は、要求水準書等に定められた所要の性能及び機能を保つため、要求水準書等
及び維持管理に関する計画書に従って、維持管理業務を実施する。
第41条 (維持管理業務開始の遅延)
1 県の責めに帰すべき事由により、事業者が、維持管理業務の開始予定日に維持管理業務を開始できなかった場合(県の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡しが本件引渡日までにできなかったことにより、維持管理業務の開始予定日に維持管理業務を開始できなかった場合を含む。)、県は、その遅延により事業者に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害を負担する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、維持管理業務の開始予定日に維持管理業務を開
始できなかった場合(事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡しが本件引渡日までにできなかったことにより、維持管理業務の開始予定日に維持管理業務を開始できなかった場合を含む。)、事業者は、維持管理業務の開始予定日の翌日から実際に維持管理業務が開始される日までの期間(両端日を含む。)の日数に応じ、施設整備費相当額(割賦手数料を除く。)につき年 5.0%の割合で計算した遅延損害金を県に支払う。この場合において、県が負担した、維持管理業務にかかる増加費用及び損害に相当する額が上記遅延損害金の金額を超過する場合は、かかる超過額につき、事業者は県に対して支払う。
3 法令変更又は不可抗力により、維持管理業務の開始予定日に維持管理業務を開始できない場合、その遅延により生じた合理的な範囲の増加費用及び損害については、第 12 章又は第 13 章に従う。
第42条 (維持管理業務に伴う近隣対応)
1 事業者が行う維持管理業務の結果、近隣住民及び本施設の利用者との間で生じた紛争の処理に関する費用については、事業者が負担する。
2 前項に拘らず、本施設を設置・維持・管理すること自体に対する近隣住民及び本施設 の利用者との間で生じた紛争に対する対応は県がその費用と責任において行う。なお、事業者は、県によるかかる紛争に対する対応に合理的な範囲で協力する。
第43条 (維持管理業務に係る第三者への委託)
1 事業者は、維持管理業務の全部又は一部を維持管理受託者へ委託し又は請け負わせようとするときは、関連資料を添えて県に対して事前に通知し、かつ、県の事前の承諾を得た場合には、維持管理業務の全部又は一部を維持管理受託者に委託し、又は請け負わせることができる。但し、基本協定書第 5 条第 1 項において維持管理業務を委託し又は請け負わせることが明らかになっている者である場合には、本項の承認を要しない。
2 前項に基づき、維持管理受託者が事業者から委託を受け又は請け負った維持管理業務の一部について、さらにその他の維持管理再受託者にその一部を委託し又は下請けを行わせるときは、事業者は県の事前の承諾を得なければならない。なお、事業者は、維持管理受託者をして、維持管理業務の全部又は主たる部分を一括して維持管理再受託者に請け負わせてはならない。
3 第1項及び第2項に基づく、維持管理受託者等の使用は、全て事業者の責任において
行い、維持管理受託者等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 維持管理受託者等に関する事由に起因して維持管理業務に支障が生じた場合におい
て、県又は事業者が負担することとなる増加費用については、全て事業者が負担する。
第 2 節 維持管理業務の実施
第44条 (維持管理)
1 事業者は、自らの責任と費用負担において、要求水準書等に定める条件に従い、本件引渡日以降、維持管理業務を開始し、かつ、維持管理・運営期間中、本施設の維持管理業務を行う責任を負う。県及び事業者は、本件引渡日までに、維持管理業務に係る要求水準書等の詳細につき別途協議の上合意する。
2 県は、要求水準書を変更する場合、事前に事業者に対して通知の上、その対応につい
て協議を行い、事業者の合意を得る。
3 県の責めに帰すべき事由(県の指示若しくは請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、入札説明書又は要求水準書の不備若しくは県による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)を含む。)により維持管理費用が増加する場合又は損害が発生した場合、県が当該増加費用又は当該損害を負担する。
4 事業者の責めに帰すべき事由により維持管理費用が増加する場合又は損害が発生し
た場合、事業者が当該増加費用又は当該損害を負担する。
5 法令の変更又は不可抗力により維持管理費用が増加する場合又は損害(本施設の損傷も含む。)が発生した場合、第 12 章又は第 13 章に従う。
6 県は、維持管理業務の実施にあたり必要な限度において、事業者に対し本施設を無償で占有及び使用させる。
第45条 (本件設備の保守管理・更新)
1 事業者は、維持管理・運営期間中、本件設備の整備・保守管理を行なうものとする。
2 事業者は、本件設備の更新は、要求水準書等に従って行うものとする。更新内容については、更新時に県と事業者の双方で更新内容について関係者協議会での協議を経て決定するものとする。
第46条 (本施設の修繕)
1 事業者は、維持管理・運営期間中、維持管理に関する計画書に記載のない本施設の損傷が生じた場合には、直ちにその状況を県に通知しなければならない。
2 県は、前項の通知を受けた場合には、直ちに調査を行い、前項の損傷の状況を確認し、その結果を事業者に通知しなければならない。
3 県及び事業者は、前項の損傷の状況が確認された場合には、次の各号に掲げるところに従い負担するものとする。
(1) 県の責めに帰すべき事由により損傷した場合には、県が復旧の費用を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により損傷した場合には、事業者が復旧の費用を負担する。
(3) 不可抗力により損傷した場合には、第 13 章に従う。
第47条 (業務従事者名簿の提出等)
1 事業者は、維持管理業務責任者を選任する。維持管理業務責任者は、維持管理業務を総合的に把握、調整すると共に、県と常に連絡が取れる状態になければならない。
2 事業者は、維持管理業務の実施にあたり、その実施体制及び業務担当者の名簿を県に届け出る。
3 県は、事業者の業務担当者がその業務を行うに不適当と認められるときは、その事由を明記して、事業者に対し交替を請求することができる。
第 3 節 県による業務の確認等第48条 (県による説明要求及び立会い)
1 県は、事業者に対し、維持管理・運営期間中、本施設の維持管理業務について、事業者に説明を求め、又は本施設において維持管理状況を自ら立会いの上確認することができる。事業者は、維持管理状況その他についての説明及び県による確認の実施について県に対して信義誠実の原則に基づき最大限の協力を行わなければならない。
2 前項に規定する説明又は確認の結果、本施設の維持管理状況が、要求水準書等、維持
管理に関する計画書の内容を逸脱していることが判明した場合、県は事業者に対して改善要求措置等をすることができ、事業者はこれに従わなければならない。また、事業者は、別紙 10 に定める業務報告書において上記改善要求措置等に対する対応状況を県に報告しなければならない。
3 県は、説明要求及び説明の実施、立会いの実施を理由として、本施設の維持管理業務の全部又は一部について、何らの責任を負わない。
第 4 節 損害・損傷等の発生第49条 (第三者に及ぼした損害)
1 事業者が維持管理業務を履行する過程で、又は履行した結果、第三者に損害が発生したときは、原則として、事業者がその損害を賠償する。但し、その損害のうち、県の責めに帰すべき事由により生じたものについては、県が負担する。
2 事業者は、前項に定める損害賠償にかかる事業者の負担に備えるために、本施設の維持管理・運営期間中、自己の責任及び費用負担において、自己又は維持管理受託者等をして別紙 4 第 3 記載の保険に加入し又は加入させる。
第 6 章 本施設の運営第 1 節 総則
第50条 (運営に関する計画書の作成・提出)
1 事業者は、運営業務開始に先立ち、要求水準書等に基づき運営に関する計画書を作成し、県との協議の上決定し、本件引渡日までに、県に提出する。運営に関する計画書を変更する場合、事業者は、変更後の運営に関する計画書に基づく運営業務の開始に先立ち、要求水準書等に基づき運営に関する計画書を変更し、県との協議の上決定し、変更後の運営に関する計画書に基づく運営業務の開始予定日の 30 日前までに、県に提出する。
3 事業者は、要求水準書等に定められた所要の性能及び機能を保つため、要求水準書等、運営に関する計画書に従って、運営業務を実施する。
4 県は、要求水準書を変更する場合、事前に事業者に対して通知の上、その対応について協議を行い、事業者の合意を得る。
5 県の責めに帰すべき事由(県の指示若しくは請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、入札説明書又は要求水準書の不備若しくは県による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)を含む。)により運営費用が増加する場合又は損害が発生した場合、県が当該増加費用又は当該損害を負担する。
第51条 (運営業務開始の遅延)
1 県の責めに帰すべき事由により、事業者が、運営業務の開始予定日に運営業務を開始できなかった場合(県の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡しが本件引渡日までにできなかったことにより、運営業務の開始予定日に運営業務を開始できなかった場合を含む。)、県は、その遅延により事業者に生じた合理的な範囲の増加費用及び損害を負担する。
2 事業者の責めに帰すべき事由により、運営業務の開始予定日に運営業務を開始できな
かった場合(事業者の責めに帰すべき事由により、本施設の引渡しが本件引渡日までにできなかったことにより、運営業務の開始予定日に運営業務を開始できなかった場合を含む。)、事業者は、運営業務の開始予定日の翌日から実際に運営業務が開始される日までの期間(両端日を含む。)の日数に応じ、施設整備費相当額(割賦手数料を除く。)につき年 5.0%の割合で計算した遅延損害金を県に支払う。この場合において、県が負担した、運営業務にかかる増加費用及び損害に相当する額が上記遅延損害金の金額を超過する場合は、かかる超過額につき、事業者は県に対して支払う。
3 法令変更又は不可抗力により、運営業務の開始予定日に運営業務を開始できない場合、
その遅延により生じた合理的な範囲の増加費用及び損害については、第 12 章又は第
13 章に従う。
第52条 (運営業務の実施及び維持管理・運営期間中の第三者への委託)
1 事業者は、自らの責任と費用負担において、本件引渡日以降運営業務を開始し、かつ、維持管理・運営期間中、本施設の運営業務を行う責任を負う。県及び事業者は、本件引渡日までに、運営業務に係る要求水準書等の詳細につき別途協議の上合意する。
2 事業者は、運営業務の実施に必要な備品を自らの責任で調達する。これら備品の調達に係る費用は、別紙 9 に従い事業者に支払われる。
3 事業者は、運営業務の全部又は一部を運営受託者へ委託し又は請け負わせようとするときは、関連資料を添えて県に対して事前に通知し、かつ、県の事前の承諾を得た場合には、運営業務の全部又は一部を運営受託者に委託し、又は請け負わせることができる。但し、基本協定書第 5 条第 1 項において運営業務を委託し又は請け負わせることが明らかになっている者である場合には、本項の承認を要しない。
4 前項に基づき、運営受託者が事業者から委託を受け又は請け負った運営業務の一部について、さらに運営再受託者にその一部を委託し又は下請けを行わせるときは、事業者は県の事前の承諾を得なければならない。なお、事業者は、運営受託者をして、運営業務の全部又は主たる部分を一括して運営再受託者に請け負わせてはならない。
5 県は、必要と認めた場合には、維持管理・運営期間中、事業者に事前に通知した上で、
事業者に説明を求め、又は本施設においてその運営状況を事業者が立会いの上で確認することができる。事業者は、当該説明及び確認の実施につき県に最大限の協力を行う。
6 第 3 項及び第 4 項に基づく、運営受託者等の使用は、全て事業者の責任において行い、
運営受託者等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
7 運営受託者等に関する事由に起因して運営業務に支障が生じた場合において、県又は
事業者が負担することとなる増加費用については、全て事業者が負担する。
第 2 節 警備業務
第53条 (警備業務)
1 事業者は、関係法令及び要求水準書等に定める条件に従い、本施設(県警部分(共用部分含む。)及び県民利用・商業施設のうちジュエリーミュージアム、総合観光物産案内センター、まるごとやまなし館、オープンカフェを除く。)の警備業務を実施する。
2 県は、警備業務に必要な施設を、事業者に使用させる。
3 事業者は、警備業務責任者を選任する。警備業務責任者は、警備業務を総合的に把握、調整すると共に、県と常に連絡が取れる状態になければならない。
4 事業者は、警備業務の実施にあたり、その実施体制及び業務担当者の名簿を県に届け出る。
5 県は、事業者の業務担当者がその業務を行うに不適当と認められるときは、その事由を明記して、事業者に対し交替を請求することができる。
第 3 節 駐車場運営業務
第54条 (駐車場運営業務)
1 事業者は、関係法令及び要求水準書等に定める条件に従い、駐車場運営業務を実施する。
2 県は、駐車場運営業務に必要な施設を、事業者に使用させる。
3 事業者は、駐車場運営業務責任者を選任する。駐車場運営業務責任者は、駐車場運営業務を総合的に把握、調整すると共に、県と常に連絡が取れる状態になければならない。
4 事業者は、駐車場運営業務の実施にあたり、その実施体制及び業務担当者の名簿を県に届け出る。
5 県は、事業者の業務担当者がその業務を行うに不適当と認められるときは、その事由を明記して、事業者に対し交替を請求することができる。
第55条 (駐車場料金)
1 県は、維持管理・運営期間開始の 30 日前までに、駐車場の料金その他駐車場の運営に必要な事項を、県の条例で定める。
2 事業者は、前項に定める条例の各規定に従い、駐車場の利用者から、所定の料金の徴収を行い、県に納入しなければならない。又、事業者は、かかる料金の徴収、納付にかかる日報、月報を作成し(様式は別途定める。)、各納入時に、これを県に報告する。
3 事業者は、前項に基づき徴収した料金を紛失した場合、又は徴収すべき料金を徴収しなかった場合は、これを県に賠償する。
4 事業者は、第 2 項に基づく納付を遅延した場合、納付すべき期限の翌日から起算して納付があった日までの日数に応じ、納付を遅延した金額につき、年 5.0%の割合で計算した遅延損害金を県に支払う。
第 4 節 オープンスクエア運営業務第56条 (オープンスクエア運営業務)
1 事業者は、関係法令及び要求水準等に定める条件に従い、オープンスクエア運営業務を実施する。
2 県は、オープンスクエア運営業務に必要な施設を、事業者に使用させる。
3 事業者は、オープンスクエア運営業務責任者を選任する。オープンスクエア運営業務責任者は、オープンスクエア運営業務を総合的に把握、調整すると共に、県と常に連絡が取れる状態になければならない。
4 事業者は、オープンスクエア運営業務の実施にあたり、その実施体制及び業務担当者の名簿を県に届け出る。
5 県は、事業者の業務担当者がその業務を行うに不適当と認められるときは、その事由を明記して、事業者に対し交替を請求することができる。
第57条 (オープンスクエアの施設使用料)
1 県は、維持管理・運営期間開始の 3 箇月前までに、オープンスクエアの施設使用料その他オープンスクエアの運営に必要な事項を定める。
2 県は、山梨県行政財産使用料条例(昭和 39 年条例第 15 号)に基づき、オープンスクエアの貸出先から行政財産使用料を徴収する。
3 オープンスクエアに関する行政財産使用許可の判断、減免率の決定及び料金徴収業務は、各貸出先に対して県が行う。
第 5 節 県による業務の確認等第58条 (県による説明要求及び立会い)
1 県は、事業者に対し、維持管理・運営期間中、本施設の運営業務について、事業者に説明を求め、又は本施設において運営状況を自ら立会いの上確認することができる。事業者は、運営状況その他についての説明及び県による確認の実施について県に対して信義誠実の原則に基づき最大限の協力を行わなければならない。
2 前項に規定する説明又は確認の結果、本施設の運営状況が、要求水準書等、運営に関
する計画書の内容を逸脱していることが判明した場合、県は事業者に対して改善要求措置等をすることができ、事業者はこれに従わなければならない。また、事業者は、別紙 10 の業務報告書において上記改善要求措置等に対する対応状況を県に報告しな
ければならない。
3 県は、説明要求及び説明の実施、立会いの実施を理由として、本施設の運営業務の全部又は一部について、何らの責任を負わない。
第 6 節 損害・損傷等の発生第59条 (第三者に及ぼした損害)
1 事業者が運営業務を履行する過程で、又は履行した結果、第三者に損害が発生したときは、原則として、事業者がその損害を賠償する。但し、その損害のうち、県の責めに帰すべき事由により生じたものについては、県が負担する。
2 事業者は、前項に定める損害賠償にかかる事業者の負担に備えるために、本施設の維持管理・運営期間中、自己の責任及び費用負担において、自己又は運営受託者等をして別紙 4 第 3 項記載の保険に加入し又は加入させる。
第 7 章 サービス購入料の支払い第60条 (施設整備費の支払い)
1 県は、事業者の遂行する施設整備業務に関し、別紙 9 に従って算定される金額を、同記載の支払い方法に従って、サービス購入料のうちの施設整備費として支払う。
2 前項に定める施設整備費の支払予定日までに、本施設の引渡しが行われていない場合、県は、当該引渡しまでは前項の支払いをすることを要しない。但し、別紙 9 に規定す る施設整備費一括払い分のうち、出来高払い分については、この限りではない。
第61条 (施設整備費の減額支払い)
県の行為(県の請求に基づく設計書類の変更を含む。)、法令の変更又は不可抗力により設計・建設業務に係る費用が減少した場合、県はその減少費用を施設整備費から減額することができる。
第62条 (維持管理費の支払い)
1 県は、事業者の遂行する本施設の維持管理業務に関し、第 92 条に基づくモニタリングを実施して要求水準書等に定められた業務要求水準が満たされていることを確認・検査した上、かかるサービス提供の対価として別紙 9 に従って算定される金額を、同別紙記載の支払方法で、本施設の維持管理・運営期間中毎年半期毎に、事業者に対してサービス購入料のうち、維持管理費として支払う。なお、維持管理業務に係る光熱水費は県が実費を負担する。
2 県は、事業者に対し、前項の確認・検査の結果を通知し、当該通知の後、事業者は、県に対してサービス購入料の請求書を提出する。
第63条 (維持管理費の減額)
1 県の行為(県の請求に基づく業務要求水準の変更を含む。)、事業者の行為(引渡しの遅延に伴う維持管理・運営期間の短縮を含む。)、法令の変更又は不可抗力により維持管理・運営業務に係る費用が減少した場合、県はその減少費用を維持管理費から減額することができる。
2 第 92 条に基づくモニタリングの結果、維持管理業務について、要求水準書等に記載
された県が求める水準を満たしていない事項が存在することが県に判明した場合、県は別紙 10 に記載する手続に基づいて維持管理費から減額する。
3 事業者が県に提出した別紙 10 に記載する業務報告書に虚偽の記載があることが判明
した場合、事業者は、県に対して、当該虚偽記載がなければ県が別紙 10 に従って減額し得た金額を返還しなければならない。
第64条 (運営費の支払い)
1 県は、事業者の遂行する本施設の運営業務に関し、第 92 条に基づくモニタリングを実施して要求水準書等に定められた業務要求水準が満たされていることを確認・検査した上、かかるサービス提供の対価として別紙 9 に従って算定される金額を、同別紙記載の支払方法で、本施設の維持管理・運営期間中毎年半期毎に、事業者に対してサービス購入料のうち、運営費として支払う。なお、運営業務に係る光熱水費は県が実費を負担する。
2 県は、事業者に対し、前項の確認・検査の結果を通知し、当該通知の後、事業者は、県に対してサービス購入料の請求書を提出する。
第65条 (運営費の減額)
1 県の行為(県の請求に基づく業務要求水準の変更を含む。)、事業者の行為(引渡しの遅延に伴う維持管理・運営期間の短縮を含む。)、法令の変更又は不可抗力により運営業務に係る費用が減少した場合、県はその減少費用を運営費から減額することができる。
2 第 92 条に基づくモニタリングの結果、運営業務について、要求水準書等に記載され
た県が求める水準を満たしていない事項が存在することが県に判明した場合、県は別紙 10 に記載する手続に基づいて運営費から減額する。
3 事業者が県に提出した別紙 10 に記載する業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合、事業者は、県に対して、当該虚偽記載がなければ県が別紙 10 に従って減額し得た金額を返還しなければならない。
第66条 (その他の費用の支払い)
1 県は、事業者の遂行する本施設の維持管理業務及び運営業務に関し、第 92 条に基づくモニタリングを実施して要求水準書等に定められた業務要求水準が満たされていることを確認・検査した上、その他の費用として、別紙 9 に従って算定される金額を、同別紙記載の支払方法で、本施設の維持管理・運営期間中毎年半期毎に、事業者に対してサービス購入料のうち、その他の費用として支払う。
2 県は、事業者に対し、前項の確認・検査の結果を通知し、当該通知の後、事業者は、県に対してサービス購入料の請求書を提出する。
第67条 (その他の費用の減額)
1 県の行為(県の請求に基づく業務要求水準の変更を含む。)、事業者の行為(引渡しの遅延に伴う維持管理・運営期間の短縮を含む。)、法令の変更又は不可抗力によりその他の費用が減少した場合、県はその減少費用をその他の費用から減額することができる。
2 第 92 条に基づくモニタリングの結果、維持管理業務及び運営業務について、要求水
準書等に記載された県が求める水準を満たしていない事項が存在することが県に判明した場合、県は別紙 10 に記載する手続に基づいてその他の費用から減額する。
3 事業者が県に提出した別紙 10 に記載する業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合、事業者は、県に対して、当該虚偽記載がなければ県が別紙 10 に従って減額し得た金額を返還しなければならない。
第68条 (金利の変動又は物価の変動によるサービス購入料の見直し)
物価の変動及び金利の変動がある場合、県と事業者は、別紙 9 に定めるところに従い、
サービス購入料の見直しを行う。
第 8 章 独立採算業務第 1 節 総則
第69条 (県による要求水準の確認)
県は、事業者の遂行する本施設の独立採算業務に関し、独立採算業務期間の開始日において要求水準書等に定められた業務要求水準が満たされているかどうかを確認し、業務要求水準が満たされている場合には、第72 条第 2 項及び第 78 条第 2 項に規定する使用料を50%減額する。
第70条 (独立採算業務に係る第三者への委託)
1 事業者は、独立採算業務の全部又は一部を独立採算業務受託者へ委託し又は請け負わせようとするときは、関連資料を添えて県に対して事前に通知し、かつ、県の事前の承諾を得た場合には、独立採算業務の全部又は一部を独立採算業務受託者に委託し、又は請け負わせることができる。但し、基本協定書第 5 条第 1 項において独立採算業務を委託し又は請け負わせることが明らかになっている者である場合には、本項の承認を要しない。
2 前項に基づき、独立採算業務受託者が事業者から委託を受け又は請け負った独立採算業務の一部について、さらにその他の独立採算業務再受託者にその一部を委託し又は下請けを行わせるときは、事業者は県の事前の承諾を得なければならない。なお、事業者は、独立採算業務受託者をして、独立採算業務の全部又は主たる部分を一括して独立採算業務再受託者に請け負わせてはならない。
3 第 1 項及び第 2 項に基づく、独立採算業務受託者等の使用は、全て事業者の責任にお
いて行い、独立採算業務受託者等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
4 独立採算業務受託者等に関する事由に起因して独立採算業務に支障が生じた場合に
おいて、県又は事業者が負担することとなる増加費用については、全て事業者が負担する。
第 2 節 まるごとやまなし館運営業務第71条 (まるごとやまなし館運営業務)
1 事業者は、関係法令並びに要求水準書等に定める条件に従い、本施設内にまるごとやまなし館を設置し、まるごとやまなし館運営業務を実施する。
2 事業者は、まるごとやまなし館運営業務による売上を自らの収入として収受することができ、当該業務を独立採算により実施する。
3 事業者は、本事業におけるまるごとやまなし館運営業務以外の業務と、事業収支を明確に区分する。
第72条 (使用許可)
1 県は、事業者又はまるごとやまなし館運営業者がまるごとやまなし館運営業務を遂行するための場所を提供する。この場合、事業者は、当該場所の提供を受けるため、県から使用許可を受けなければならない。
2 事業者は、山梨県行政財産使用料条例(昭和 39 年条例第 15 号)の定めるところによ
り前項の使用許可に基づく使用について、その使用料を県に支払わなければならない。
第73条 (自己責任)
1 事業者は、本事業契約においてまるごとやまなし館運営業務に関する一切の責任を負うものとする。また事業者がまるごとやまなし館を運営する過程で第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害の一切を賠償しなければならず、上記損害賠償に関して、県に対して、補償等の名目の如何を問わずいかなる金銭支払い請求権も有しないものとする。
2 不可抗力によりまるごとやまなし館運営業務に関連した事項について事故・トラブル
等が発生した場合、事業者が原則として当該事故・トラブルにより発生した損害・費用等を負担する。
3 まるごとやまなし館運営業務に、法令変更に関する第 12 章及び不可抗力に関する第
13 章は適用されない。
第74条 (費用負担)
1 まるごとやまなし館運営業務に要する費用は、まるごとやまなし館運営業務の実施に必要な光熱水費、電話設置料、廃棄物処理費、内装修繕費、人件費等も含め、すべて事業者が負担する。
2 まるごとやまなし館運営業務に必要な内装並びに設備、機器及び備品等一式の設置は、事業者の負担で行う。
第75条 (報告義務)
事業者は、以下の事項について、当該年度ごとに県に報告するものとする。
(1) まるごとやまなし館運営業務に関する運営状況に関する事項
(2) まるごとやまなし館運営業務に関する利用状況に関する事項
(3) まるごとやまなし館運営業務に関する収支状況に関する事項
第76条 (まるごとやまなし館運営業務の終了)
1 まるごとやまなし館運営業務の業務期間は、独立採算業務期間とする。ただし、独立採算業務期間開始より 3 年間が経過した時点において、まるごとやまなし館運営業務の継続につき、事業者は県と協議を行うことができる。
2 まるごとやまなし館運営業者が事業破綻するなどして、本業務からの撤退を余儀なくされた場合、事業者は代替のまるごとやまなし館運営業者に委託するなどして、まるごとやまなし館部分を1箇月以上空けないこととする。
3 まるごとやまなし館運営業務の終了に際しては、県が原状回復を希望する場合を除き、運営が継続可能な状態で県に引き渡すものとする。引渡しの条件の詳細については、県と事業者が協議の上、決定する。
第 3 節 オープンカフェ運営業務第77条 (オープンカフェ運営業務)
1 事業者は、関係法令並びに要求水準書等に定める条件に従い、本施設内にオープンカフェを設置し、オープンカフェ運営業務を実施する。
2 事業者は、オープンカフェ運営業務による売上を自らの収入として収受することができ、当該業務を独立採算により実施する。
3 事業者は、本事業におけるオープンカフェ運営業務以外の業務と、事業収支を明確に区分する。
第78条 (使用許可)
1 県は、事業者又はオープンカフェ運営業者がオープンカフェ運営業務を遂行するための場所を提供する。この場合、事業者は、当該場所の提供を受けるため、県から使用許可を受けなければならない。
2 事業者は、山梨県行政財産使用料条例(昭和 39 年条例第 15 号)の定めるところによ
り前項の使用許可に基づく使用について、その使用料を県に支払わなければならない。
第79条 (自己責任)
1 事業者は、本事業契約においてオープンカフェ運営業務に関する一切の責任を負うものとする。また事業者がオープンカフェを運営する過程で第三者に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害の一切を賠償しなければならず、上記損害賠償に関して、県に対して、補償等の名目の如何を問わずいかなる金銭支払い請求権も有しないものとする。
2 不可抗力によりオープンカフェ運営業務に関連した事項について事故・トラブル等が
発生した場合、事業者が原則として当該事故・トラブルにより発生した損害・費用等を負担する。
3 オープンカフェ運営業務に、法令変更に関する第 12 章及び不可抗力に関する第 13
章は適用されない。
第80条 (費用負担)
1 オープンカフェ運営業務に要する費用は、オープンカフェ運営業務の実施に必要な光熱水費、電話設置料、廃棄物処理費、内装修繕費、人件費等も含め、すべて事業者が負担する。
2 オープンカフェ運営業務に必要な内装並びに設備、機器及び備品等一式の設置は、事業者の負担で行う。
第81条 (報告義務)
事業者は、以下の事項について、当該年度ごとに県に報告するものとする。
(1) オープンカフェ運営業務に関する運営状況に関する事項
(2) オープンカフェ運営業務に関する利用状況に関する事項
(3) オープンカフェ運営業務に関する収支状況に関する事項
第82条 (オープンカフェ運営業務の終了)
1 オープンカフェ運営業務の業務期間は、独立採算業務期間とする。ただし、独立採算業務期間開始より 3 年間が経過した時点において、オープンカフェ運営業務の継続につき、事業者は県と協議を行うことができる。
2 オープンカフェ運営業者が事業破綻するなどして、本業務からの撤退を余儀なくされた場合、事業者は代替のオープンカフェ運営業者に委託するなどして、オープンカフェ部分を 1 箇月以上空けないこととする。
3 オープンカフェ運営業務の終了に際しては、県が原状回復を希望する場合を除き、運営が継続可能な状態で県に引き渡すものとする。引渡しの条件の詳細については、県と事業者が協議の上、決定する。
第 9 章 契約期間及び契約の終了第 1 節 契約期間
第83条 (契約期間)
1 本事業契約は、契約締結日から効力を生じ、平成 40 年 3 月 31 日をもって終了する。
2 事業者は、前項の契約期間中、要求水準書等に定められた業務要求水準を満たす状態に保持する義務を負う。
3 事業者は、契約終了にあたっては、県に対して、要求水準書等記載の業務その他それに付随する業務のために本施設を県が継続使用できるよう本施設の維持管理・運営業務に関して必要な事項を説明し、かつ、事業者が用いた維持管理・運営業務に関する操作要領、申し送り事項その他の資料を提供するほか、引継ぎに必要な協力を行う。
4 県は、契約期間満了の 1 年前から 6 箇月前の間に、契約期間終了時において要求水準
書等に定められた業務要求水準が満たされるか判断するために、別途協議により定められた事項について終了前検査を行う。本施設及び本施設内の設備の状態が要求水準書等に定められた業務要求水準を満たしていないことが判明した場合、県は事業者にこれを通知し、事業者は速やかにこれを修繕する。但し、事業者は大規模修繕を行う義務を負わない。事業者が正当な理由なくかかる修繕を行わなかった場合、又は、事業者の行った修繕では要求水準書等に定められた業務要求水準を満たさない場合、県は、当該業務不履行部分にかかる維持管理・運営費相当額のサービス購入料の支払いを留保することができ、かつ、事業者は、県の請求により、要求水準書等に定められた業務要求水準を満たすために必要な修繕費用を県に支払う。
5 事業者は、契約期間満了の 6 箇月前までに、契約期間満了後の本施設、本施設内の設
備の修繕・更新の必要性について調査を行い、これを県に報告する。
第 2 節 事業者の債務不履行等による契約解除第84条 (事業者の債務不履行等による契約解除)
次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合、県は、事業者に対して通知した上で、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 事業者が本事業の全部又は一部を放棄し、30 日間以上にわたりその状態が継続した
とき。
(2) 事業者に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又はその他第三者(事業者の取締役を含む。)によりその申立てがなされたとき。
(3) 事業者が、県に対して虚偽の報告書(別紙 10 に記載する業務報告書を含む。)を行ったとき。
(4) 基本協定書の当事者(県は除く。以下本条において同じ。)又は協力企業のいずれかが、本事業契約に関して、独占禁止法第 49 条第 1 項に基づき排除措置命令を受け、同法第 49 条第 7 項により当該排除措置命令が確定したとき、当該排除措置命令を受けた者が同法第 49 条第 6 項に基づく審判請求を行った場合において、当該審判請求が同法第 66 条第1項の規定に従い審決で却下され、同条第 2 項の規定に従い審決で棄却され、若しくは同条第 3 項の規定に基づき当該排除措置命令に係る違反事実が存在したことを内容とする審決を受け、かつ、当該審決の取消しの訴えを同法第 77 条第 1 項に規定する期間内に提起しなかったとき、又は同法第 49 条第 1 項に基づく排除措置命令を受けた者が同法第49 条第6 項に基づき審判請求を行った場合において、その者が同法第 52 条第 4 項の規定に従い当該審判請求を取り下げ、同条第 5 項の規定に従い当該排除措置命令が確定したとき。
(5) 基本協定書の当事者又は協力企業のいずれかが、本事業契約に関して、独占禁止法第 50 条第 1 項により課徴金納付命令を受け、同法第 50 条第 5 項により当該課徴金納付命令が確定したとき、当該課徴金納付命令を受けた者が同法第 50 条第 4 項に基づき審判請求を行った場合において、当該審判請求が第 66 条第 1 項の規定に従い審決で却下され、同条第 2 項の規定に従い審決で棄却され、若しくは同条第 3 項の規定に基づく審決を受け、かつ、当該審決の取消の訴えを同法第 77 条第 1 項に規定する期間内に提起しなかったとき、又は同法第 50 条第 1 項に基づく課徴金納付命令を受けた者が第 50 条第 4 項に基づき審判請求を行った場合において、その者が同法第 52 条第 4 項の規定に従い当該審判請求を取り下げ、同条第 5 項の規定に従い当該課徴金納付命令が確定したとき。
(6) 基本協定書の当事者又は協力企業のいずれかが、本事業契約に関して、独占禁止法第 77 条第 1 項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却し、又は独占禁止法の違反事実が存在したことを内容とする判決が確定したとき。
(7) 基本協定書の当事者又は協力企業のいずれかの役員又は使用人その他の従事者につ いて、本事業契約に関して、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 3 又は第 198 条に規定する刑が確定したとき、基本協定書の当事者又は協力企業のいずれかの者若 しくはそれらのいずれかの者の代表者、役員若しくは使用人その他の従事者について、独占禁止法第 89 条第1項又は第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、(i) 事業者が本事業契約に違反し、若しくは第 93 条の表明保証が真実でなく、その違反若しくは不実により本事業契約の目的を達することができないと県が認めたとき、(ii) 第 94 条の表明保証が真実でないとき、又は(iii) その他事業者の責めに帰すべき事由により、本事業契約の履行が困難であると県が認めたとき。但し、業務要求水準を満たしていない場合の契約終了の手続は別紙 10 に従う。
第85条 (本施設引渡し前の解除)
1 本事業契約締結日以降、本施設の事業者から県に対する引渡しまでの間において、次の各号に掲げる事項が発生した場合は、県は、事業者に対して通知した上で本事業契約を解除することができる。
(1) 事業者が、本件日程表に記載された工事開始日を過ぎても本件工事を開始せず、県が相当の期間を定めて事業者に対して催告したにも拘らず、事業者から県に対して県が満足すべき合理的説明がなされないとき。
(2) 設計・建設期間経過後、相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかに存在しないと県が認めたとき。
2 本施設の引渡し前に前条又は前項により本事業契約が解除された場合、事業者は、別段の合意がない限り、県に対して、施設整備費(割賦手数料を除く。)に消費税(消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に定める消費税をいう。)及び地方消費税(地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 2 章第 3 節に定める地方消費税をいう。)相当額を加算した額の 10%に相当する金額を違約金として支払う。但し、県が第 95 条に基づく契約保証金又は履行保証保険金を受領した場合には違約金に充当する。また、県は、本施設の出来形部分が存在する場合、これを検査の上、その全部又は一部を買い受けることができ、当該出来形部分の買受代金と上記違約金を対当額で相殺することにより決済することができる。この場合、県は、相殺後の残額を、県の選択により①解除前の支払いスケジュールに従って、②支払い時点までの金利を付した上で一括払いにより、又は③残存期間を超えない範囲で県が選択する分割支払いスケジュールによって支払う。県と事業者は、当該②又は③の場合に付される金利について協議を行う。
3 県が被った損害の額が前項の違約金の額を超過する場合は、県は、かかる超過額について事業者に損害賠償請求を行うことができ、県は本施設の出来形部分を買い受ける場合には、当該出来形部分の買受代金と上記損害賠償請求権を対等額で相殺することにより決済することができる。
4 第 2 項の場合において、県が本施設の出来形部分を買い受けない場合、事業者は、自
らの費用と責任により、本件土地を更地に回復した上で、県に引き渡さなければならない。事業者が、本項に従い速やかに本件土地を更地に回復しないときは、県は事業者に代わって更地に回復することができ(但し県はかかる義務を負わない。)、事業者はこれに対し異議を申し出ることができず、県はこれに要した費用を事業者に求償することができる。
第86条 (本施設引渡し以降の解除)
1 本施設引渡し以降において、次の各号に掲げる事項が発生した場合は、県は事業者に 対して相当の期間を定めて事業者において当該違反行為を是正すべき旨を通知する。この場合、当該相当期間中にかかる違反行為が正当な理由なく是正されないときには、事業者に対して通知をした上で本事業契約の全部又は一部を解除することができる。当該解除に拘らず、県は、本施設の所有権を保持する。なお、業務要求水準を満たし ていない場合の契約終了の手続は別紙 10 に従う。
(1) 事業者が本施設について、連続して 30 日以上又は 1 年間において 60 日以上に
わたり、要求水準書等、維持管理に関する計画書及び運営に関する計画書に従った維持管理業務又は運営業務を行わないとき。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、本事業契約の履行が困難となったとき。
2 本施設の引渡し後に第 84 条により、又は前項により本事業契約が解除された場合、事業者は当該解除がされた事業年度の維持管理費及び運営費並びにその他の費用の一年間分に消費税及び地方消費税相当額を加算した額の 10%に相当する違約金を県に支払わなければならない。但し、県が第 95 条に基づく契約保証金又は履行保証保険金を受領した場合には、違約金に充当する。なお、県は、サービス購入料のうち施設整備費の残額を、県の選択により①解除前の支払いスケジュールに従って、②支払い時点までの金利とともに一括払いにより、又は③残存期間を超えない範囲で県が選択する分割支払いスケジュールによって支払う。県と事業者は、当該②又は③の場合に付される金利について協議を行う。また、県はかかる契約解除日までに事業者が履行した維持管理・運営業務に対する対価を支払う。
3 県が被った損害の額が前項の違約金の額を超過する場合は、県は、かかる超過額について事業者に損害賠償請求を行うことができる。
第 3 節 県の債務不履行による契約解除第87条 (県の債務不履行による契約解除)
1 県が、本事業契約上の重要な義務に違反し、かつ、県が事業者による通知の後 60 日以内に当該違反を是正しない場合、事業者は本事業契約を解除することができる。
2 前項に基づく解除がなされた場合、本施設が県に引き渡されているときは、本施設は県が引き続き所有し、本施設が県に引き渡されていないときで本施設の出来形部分が存在する場合、県は、これを検査の上、その全部又は一部を買い受けることができる。これらの場合、県は、施設整備費の残額又は上記出来形部分に相応する代金を、県の選択により、解除前の支払いスケジュールに従って、又は支払い時点までの金利とともに一括払いにより支払う。
3 第 1 項に基づく解除がなされた場合で、事業者がすでに維持管理業務又は運営業務を
開始している場合、県は事業者が履行した維持管理・運営業務に対する対価を支払う。
4 第1項に基づき本事業契約が解除された場合、県は、事業者に対し、当該解除により事業者が被った損害を賠償する。
第 4 節 法令変更による契約解除第88条 (法令変更による契約の解除)
第 96 条第 2 項に基づく協議にも拘らず、本事業契約の締結後における法令変更により、県が本事業の継続が困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、県は、事業者と協議の上、本事業契約の全部を解除することができる。この場合、本施設が完成している場合には、その所有権は県に帰属し、本施設が未完成である場合には、県は出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の所有権を全て取得した上で、当該出来形部分に相応する代金を事業者に対して支払う。これらの場合、県は、サービス購入料のうち施設整備費の残額を、県の選択により①解除前の支払いスケジュールに従って、又は②支払い時点までの金利とともに一括払いにより支払う。但し、本施設が未完成であるときは、出来形部分に相応する施設整備費に限る。また、事業者がすでに維持管理業務又は運営業務を開始している場合、県は事業者が履行した維持管理・運営業務に対する対価を支払う。なお、第 91 条の定めに拘らず、県は、事業者が維持管理業務又は運営業務を終了させるために要した費用を負担し、その支払方法については県及び事業者が協議により決する。
第 5 節 不可抗力による契約解除第89条 (不可抗力による契約解除)
第 98 条第 2 項の協議にも拘らず、本事業契約の締結後における不可抗力により、県が本事業の継続が困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、県は、事業者と協議の上、本事業契約の全部を解除することができる。この場合、県は、事業者から本施設(但し、本施設が未完成である場合には、県は出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分に限る。)の引渡しを受け、その所有権を取得し、サービス購入料のうち施設整備費(但し、本施設が未完成であるときは、当該出来形部分に相応する施設整備費に限る。)の残額を、県の選択により①解除前の支払いスケジュールに従って、又は②支払い時点までの金利とともに一括払いにより支払う。また、事業者がすでに維持管理業務又は運営業務を開始している場合、県は事業者が履行した維持管理・運営業務に対する対価を支払う。なお、第 91 条の定めに拘らず、県は、事業者が維持管理業務又は運営業務を終了させるために要した費用を負担し、その支払方法については県及び事業者が協議により決する。
第 6 節 事業契約終了に際しての処置第90条 (事業契約終了に際しての処置)
1 事業者は、本事業契約が終了した場合において、本施設内(事業者のために設けられた控室等を含む。)に事業者が所有又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物その他の物件(維持管理・運営受託者等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、当該物件の処置につき県の指示に従わなければならない。
2 前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当期間内に当該物件の処置につき
県の指示に従わないときは、県は、事業者に代わって当該物件を処分し、修復、片付けその他の適当な処置を行うことができる(但し、県はかかる義務を負わない)。この場合においては、事業者は、県の処置について異議を申し出ることができず、また、
県が処置に要した費用を負担する。
3 事業者は、本事業契約が終了した場合において、その終了事由のいかんに拘らず、直ちに、県に対し、本施設を維持管理、運営するために全ての必要な資料を引き渡さなければならない。
第91条 (終了手続の負担)
事業契約終了に際し、終了手続に伴い発生する諸費用等については、本事業契約に別段の定めがある場合を除き、事業者がこれを負担する。
第 7 節 モニタリング及び業務要求水準未達成に関する手続第92条 (モニタリング及び業務要求水準未達成に関する手続)
1 県は、事業者による業務要求水準に適合した本事業の遂行を確保するため、別紙 10
に基づき、本事業の各業務につきモニタリングを行う。
2 モニタリングの結果、事業者による本事業の遂行が業務要求水準を満たさないと県が判断した場合には、県は、別紙 10 に従って、本事業の各業務につきサービス購入料の減額その他の改善要求措置を行う。
3 モニタリングに係る費用のうち、本条及び別紙 10 において事業者の義務とされているものを除く部分は、県の負担とする。
4 事業者は、何らかの事由で本事業に関し、業務要求水準を満たしていない状況が生じ、かつ、これを事業者自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を直ちに県に対して報告・説明しなければならない。
5 県は、モニタリングの実施を理由として、本事業契約に基づき事業者が行う業務の全部又は一部について、何らの責任を負わない。
第 10 章 表明・保証及び誓約第93条 (事業者による事実の表明・保証及び誓約)
1 事業者は、県に対して、契約締結日現在において、次の各号の事実を表明し、保証する。
(1) 事業者が、日本国の法律に基づき適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本事業契約を締結し、及び本事業契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有していること。
(2) 事業者による本事業契約の締結及び履行は、事業者の目的の範囲内の行為であり、事業者が本事業契約を締結し、履行することにつき法令上及び事業者の社内規則上要求されている一切の手続を履践したこと。
(3) 本事業契約の締結及び本事業契約に基づく義務の履行が事業者に適用のある法令に違反せず、事業者が当事者であり、若しくは事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(4) 本事業契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある事業者の債務を構成
し、本事業契約の規定に従い強制執行可能な事業者の債務が生じること。
2 事業者は、本事業契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、次の各号の事項を県に対して誓約する。
(1) 本事業契約を遵守すること。
(2) 事業者は、県の事前の承諾なしに、本事業契約上の地位及び権利義務並びに本事業等について県との間で締結した契約に基づく契約上の地位及び権利義務に
ついて、これを譲渡、担保提供その他の処分をしないこと。
3 県が前項第 2 号の承諾を与える場合には、以下の各号の条件を付すことができる。
(1) 県は、本事業契約に基づきサービス購入料の減額ができること。
(2) 県が事業者に対して本事業契約に基づく金銭支払請求権(違約金請求権及び損害賠償請求権を含む。)を取得した場合には、当該請求権相当額をサービス購入料から控除できること。
(3) 県の事前の承認なしに、定款の変更、重要な資産の譲渡、解散、合併、事業譲渡、会社分割、株式交換、株式移転その他の組織変更を行わないこと。
(4) 代表者、役員又は商号に変更があった場合、直ちに県に通知すること。
第94条 (反社会的勢力でないことの表明・保証及び誓約)
1 事業者は、事業者並びにその構成員及び業務受託者が、本契約締結日において、反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証するとともに、将来にわたっても反社会的勢力に該当しないことを誓約する。
2 県は、事業者の構成員又は業務受託者が反社会的勢力に該当することが判明した場合には、直ちに、当該構成員又は業務受託者の変更を事業者に対して求めることができる。
第 11 章 保証
第95条 (契約保証金)
1 事業者は、以下の(1)及び(2)の契約保証金を県に納付する。
(1) 本事業契約締結時までに、施設整備費(割賦手数料を除く。)に消費税及び地方消費税相当額を加算した額の 10%以上
(2) 本件引渡日までに、維持管理費及び運営費並びにその他の費用の各一年間分の合計に消費税及び地方消費税相当額を加算した額の 10%以上
2 前項の契約保証金は、前項の金額を保証金額として、事業者が自らの責任及び費用負担において、県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合、又は、事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結させた場合に、これを免除する。なお、事業者は、事業者を被保険者とする履行保証保険契約を締結させた場合には、同契約に基づく保険金請求権の上に、前項(1)に相当する場合には、第 85 条第 2 項に基づく違約金支払請求権を被担保債権として、前項(2)に相当する場合には第 86 条第 2 項に基づく違約金支払請求権を被担保債権として、県のために第一順位の質権を設定する。かかる質権設定に係る費用は事業者が負担する。
3 事業者は、前項に基づく履行保証保険契約について、複数の保険を付保することができる。また、保険期間は本事業契約締結日から維持管理・運営期間の終了日までとし、複数の保険を付保する場合にはかかる保険期間に空白期間が生じないようにする。なお、事業者は、維持管理・運営期間中について、事業年度毎に更新することにより付保することができる。
4 事業者は、第 2 項の規定に基づき履行保証保険契約を締結した場合又は締結させた場
合には、履行保証保険契約の締結後、直ちに当該履行保証保険証券の原本を県に提出しなければならない。
5 第1項の規定による契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えること
ができる。
(1) 国債又は山梨県債(額面金額の 90%に相当する金額が第 1 項に規定する契約保証金額以上であることを要する。)
(2) 金融機関又は保証事業会社の保証
6 第1項の契約保証金が納付された場合、又はこれに代えて第 5 項に基づき国債又は山
梨県債を提供した場合、本施設が引き渡された後、県は事業者に対して、第1項(1)記載の金額を返還する。また、維持管理・運営業務が完了した後、県は事業者に対して、第 1 項(2)記載の金額を返還する。
第 12 章 法令変更
第96条 (通知の付与及び協議)
1 事業者は、本事業契約の締結日以降に法令が変更されたことにより、本施設が設計書類に従い建設若しくは工事ができなくなった場合、又は要求水準書等で提示された条件に従って維持管理、運営できなくなった場合、その内容の詳細を直ちに県に対して通知しなければならない。この場合において、県及び事業者は、当該通知以降、本事業契約に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、履行期日における当該義務の履行義務を免れる。但し、県及び事業者は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 県が事業者から前項の通知を受領した場合、県及び事業者は、当該法令変更に対応す
るために、速やかに本施設の設計及び建設、本件引渡日、本事業契約等の変更について協議する。かかる協議にも拘らず、変更された法令の公布日から 60 日以内に本事業契約等の変更について合意が成立しない場合は、県が法令変更に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
第97条 (法令変更による増加費用・損害の扱い)
法令変更により、設計・建設業務、維持管理・運営業務につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙 11 に従う。
第 13 章 不可抗力
第98条 (通知の付与及び協議)
1 事業者は、不可抗力により、本施設について、設計書類に従い建設若しくは工事ができなくなった場合、又は要求水準書等で提示された条件に従って維持管理、運営できなくなった場合、その内容の詳細を直ちに県に通知しなければならない。この場合において、県及び事業者は、通知が発せられた日以降、当該不可抗力による履行不能の範囲において、本事業契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。但し、県及び事業者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 県が事業者から前項の通知を受領した場合、県及び事業者は、当該不可抗力に対応するために速やかに本施設の設計及び建設、本件引渡日、本事業契約等の変更について協議 する。かかる協議にも拘らず、不可抗力が発生した日から 60 日以内に本事業契約等の変更について合意が成立しない場合は、県が不可抗力に対する対応方法を事業者に対して通知し、事業者はこれに従い本事業を継続する。
第99条 (不可抗力による増加費用・損害の扱い)
不可抗力により、設計・建設業務、維持管理・運営業務につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合、当該増加費用又は損害の負担は、別紙 12 に従う。
第 14 章 その他
第100条 (公租公課の負担)
本事業契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課は全て事業者の負担とする。県は、事業者に対してサービス購入料並びにこれに対する消費税及び地方消費税相当額を支払うほか、本事業契約に関連する全ての公租公課について本事業契約に別段の定めのある場合を除き負担しない。本事業契約締結時点で県及び事業者に予測不可能であった新たな公租公課の負担が事業者に発生した場合には、その負担については、別紙 11 に従う。
第101条 (協議)
本事業契約において、両当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、県及び事業者は、速やかに協議の開催に応じなければならない。
第102条 (融資団との協議)
県は、本事業に関して事業者に融資する融資団との間において県が本事業契約に基づき事業者に損害賠償を請求し、また契約を終了させる際の融資団への事前通知、協議に関する事項並びに担保権の設定及び実行につき協議し、本事業契約とは別途定める。
第103条 (第三者割り当て)
1 事業者は、事業者の株主又は出資者(匿名組合出資及び優先出資をした者を含む。)以外の第三者に対し新株を割り当てるときは、事前に県の承諾を得、また、かかる場合、事業者は、新株の割当てを受ける者をして、県に対して、速やかに別紙 13 の様式及び内容の誓約書を提出させる。
2 事業者は、契約期間の終了に至るまで、構成員が事業者の発行済み株式総数の過半数を保持するよう新株を発行する。
第104条 (財務書類の提出)
事業者は、契約締結日以降、契約期間の終了に至るまで、事業年度の最終日より 3 箇月
以内に、会社法第 435 条及び法務省令により規定される上の大会社に準じた公認会計士の
監査済財務書類(会社法第 435 条第 2 項に定める各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書をいう。)及び年間業務報告書を県に提出し、かつ、県に対して監査報告及び年間業務報告を行う。なお、県は当該監査済財務書類及び年間業務報告書を公開することができる。
第105条 (秘密保持)
1 県及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密を相手方、自己若しくは相手方の代理人若しくはコンサルタント又は本事業に係る融資契約の貸付人、その代理人若しくはコンサルタント以外の第三者に漏らし、又は本事業契約の履行以外の目的に使用してはならない。但し、県又は事業者が法令に基づき開示する場合はこの限りではない。
2 事業者は、契約期間中及び本事業契約終了後においても、個人情報の保護に関する法
律(平成 15 年法律第 57 号)、山梨県個人情報保護条例(平成 17 年条例第 15 号)その他個人情報の保護に関する全ての関係諸法令を遵守し、本事業の業務を遂行するに際して知り得た個人のプライバシーに関わる事実を漏洩してはならない。事業者は、契約期間中及び本事業契約終了後においても、山梨県個人情報保護条例及び県の定め
るその他個人情報保護に関わる基準に合致する個人情報の安全管理体制を整備し、これを維持する。
3 事業者は、本事業契約の履行のため、業務受託者に対して秘密情報の取扱いを再委託
する必要がある場合は、当該業務受託者に対し、本条の義務と同等以上の義務を遵守させるものとし、当該業務受託者をして、本条に規定する秘密及びプライバシーに関わる事実を漏洩しない旨の確約書を県に差し入れさせる。
4 事業者若しくは業務受託者が本条の義務に違反したこと、又は、事業若しくは業務受
託者の責めに帰すべき事由に起因して個人情報の漏えい等の事故が発生したことによって、県が損害を被った場合、事業者は県に対しその損害を賠償するとともに、県が必要と考える措置をとらなければならない。
第106条 (違約金に関する特例)
本事業契約におけるその他の規定に拘らず、本事業契約第 84 条第 4 号乃至第 7 号に該当する事由が発生した場合には、本事業契約の解除の有無に拘らず、事業者は本事業の入札手続において提示した提示金額の 10%に相当する違約金を県に支払わなければならない。但し、県が被った損害の額がかかる違約金の額を超過する場合は、県は、かかる超過額について事業者に損害賠償請求を行うことができる。
第 15 章 雑則第107条 (請求、通知等の様式その他)
1 本事業契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、回答、申出、届出、承諾、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除は、書面により行わなければならない。なお、県及び事業者は、かかる請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知する。
2 本事業契約の履行に関して県と事業者の間で用いる計量単位は、設計書類に特別の定
めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定める。
3 契約期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
4 本事業契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
第108条 (延滞利息)
1 県が本事業契約に基づき行うべき支払いが遅延した場合、県は未払額につき履行すべき日の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払いが完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、当該未払発生時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律に規定する遅延利息の率を乗じて計算した額の遅延利息を事業者に支払わなければならない。
2 事業者が本事業契約に基づき行うべき支払いが遅延した場合、事業者は未払額につき
履行すべき日の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払いが完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、5.0%を乗じて計算した額の遅延利息を県に支払わなければならない。
第109条 (解釈等)
1 県と事業者は、本事業契約と共に、実施方針、入札説明書、要求水準書、入札説明書等に対する質問及び回答書、事業提案書等、基本協定書及び設計書類等に定める事項が適用されることを確認する。
2 本事業契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本事業契約の解
釈に関して疑義が生じた場合、県と事業者は、その都度、誠意をもって協議し、これを定める。
3 要求水準書等と実施方針の間に齟齬がある場合、本事業契約、基本協定書、入札説明
書、要求水準書、事業提案書等、実施方針等に関する質問及び回答、実施方針の順にその解釈が優先する。また、要求水準書等に定めがない場合、入札説明書等に関する質問及び回答書のうち事業契約書(案)に係る部分に基づき解釈し、当該解釈は事業提案書等に優先する。
4 入札説明書の各資料間で記載内容に矛盾、齟齬が存在する場合には、県及び事業者は、
協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定する。
第110条 (準拠法)
本事業契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
第111条 (管轄裁判所)
本事業契約に関する紛争については、甲府地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(以下余白)
別紙 1
定義集
(五十音順)
「維持管理・運営期間」とは、平成 25 年 10 月 1 日から平成 40 年 3 月 31 日までの期間をいう。
「維持管理・運営業務」とは、維持管理業務及び運営業務を個別に又は総称していう。
「維持管理業務」とは、本施設に関する以下の業務をいう。
(1) 建築物保守管理業務
(2) 建築設備保守管理業務
(3) 建築設備運転監視業務
(4) 施設清掃業務
(5) 環境衛生管理業務
(6) 外構施設保守管理業務
(7) 植栽管理業務
「維持管理に関する計画書」とは、事業者が、維持管理業務の実施にあたって作成する、維持管理業務の業務区分について、事業年度毎に、当該年度の業務実施工程、業務実施体制、業務分担、業務を行う者が有する資格、緊急時連絡体制等、維持管理業務を適正に実施するために必要な事項を記載したものをいう。
「維持管理再受託者」とは、維持管理受託者が事業者から委託を受け又は請け負った維持管理業務の一部について、さらにその一部を委託し又は下請けを行わせる第三者をいう。なお、維持管理再受託者が、再委託を受け又は下請けをした維持管理業務の一部について、さらにその一部を委託し又は下請けを行わせる第三者も、維持管理再受託者に含まれるものとする。
「維持管理受託者」とは、事業者が、維持管理業務の全部又は一部を委託し又は請け負わせる第三者をいう。
「維持管理受託者等」とは、維持管理受託者及び維持管理再受託者を個別に又は総称していう。
「運営業務」とは、本施設に関する以下の業務をいう。
(1) 警備業務
(2) 駐車場運営業務
(3) 駐車場料金徴収業務
(4) オープンスクエア運営業務
「運営に関する計画書」とは、事業者が、運営業務の実施にあたって作成する、運営業務の業務区分について、事業年度毎に、当該年度の業務実施工程、業務実施体制、業務分担、業務を行う者が有する資格、緊急時連絡体制等、運営業務を適正に実施するために必要な事項を記載したものをいう。
「運営再受託者」とは、運営受託者が事業者から委託を受け又は請け負った運営業務の一部について、さらにその一部を委託し又は下請けを行わせる第三者をいう。なお、運営再受託者が、再委託を受け又は下請けをした運営業務の一部について、さらにその一部を委託し又は下請けを行わせる第三者も、運営再受託者に含まれるものとする。
「運営受託者」とは、事業者が、運営業務の全部又は一部を委託し又は請け負わせる第三者をいう。
「運営受託者等」とは、運営受託者及び運営再受託者を個別に又は総称していう。
「オープンカフェ運営業者」とは、オープンカフェ運営業務の運営受託者をいう。
「オープンカフェ運営業務」とは、本施設内に設置するオープンカフェにおける飲食の提
供その他関連業務をいう。
「オープンスクエア運営業務」とは、本施設内に設置するイベント広場の貸出先の誘致、貸出、その他関連業務をいう。
「開業準備期間」とは、本件引渡日から平成 25 年 9 月 30 日までの期間をいう。
「完成書類」とは、本件工事完了時に事業者が作成する別紙 6 に記載する図書をいう。
「既存施設」とは、第二南別館地下部及び県民情報プラザ地下部をいう。
「基本協定書」とは、本事業に関し県と落札者との間で平成 22 年 7 月●日に締結された基本協定書をいう。
「業務受託者」とは、事業者が、本事業契約の履行のため、業務を委託した者(設計受託者等、工事請負人等、工事監理者、調査受託者等、維持管理受託者等、運営受託者等を含むが、これに限られない。)をいう。
「業務要求水準」とは、要求水準書等において、事業者が満たすべきものとして定められたものをいう。
「協力企業」とは、本事業契約で事業者が実施すべき業務の一部を事業者から直接受託し又は請け負う者のうち、事業者に株主として出資しない者をいう。
「建設期間」とは、工事開始日より平成 25 年 8 月 30 日をいう。
「建設業務」とは、以下に規定する業務をいう。
(1) 事前調査(周辺家屋調査、電波障害調査等)
(2) 第二南別館地下部の解体撤去工事
(3) 県民情報プラザ地下部の解体撤去工事
(4) 建設工事(駐車場、外構工事を含む)
(5) 化学物質の室内濃度測定
(6) 事後調査(周辺家屋調査等)
(7) 事後対策(周辺家屋補償、電波障害対策工事等)
(8) 本施設の引渡し及び所有権の移転
(9) 近隣対策
(10) その他上記業務を実施するうえで必要な関連業務
「建設用地」とは、山梨県甲府市丸の内 1 丁目 8-5 の土地をいう。
「県民利用・商業施設」とは、本施設内に設置されるジュエリーミュージアム、総合観光物産案内センター、まるごとやまなし館、オープンカフェ及びオープンスクエアをいう。
「工期」とは、本施設の建設期間をいい、工事開始日から本件引渡日までの期間をいう。
「工事請負人」とは、事業者が、本件工事の施工の全部又は一部を請け負わせる第三者をいう。
「工事請負人等」とは、工事請負人及び工事下請人を個別に又は総称していう。
「工事開始日」とは、本件日程表において指定された本件工事を開始する日をいう。
「工事監理業務」とは、以下に規定する業務をいう。
(1) 本施設の工事監理
(2) その他上記業務を実施するうえで必要な関連業務
「工事監理者」とは、事業者が、工事監理業務(四会連合協定・監理業務委託契約書に示される業務を内容とする。)を行わせる工事監理者をいう。
「工事下請人」とは、工事請負人が、本件工事の施工の一部を再委託する第三者をいう。
「構成員」とは、落札者を構成する者で、事業者に対する出資を行う者をいう。
「サービス購入料」とは、本事業契約に基づく事業者の債務履行に対し、県が支払う対価をいい、本施設の設計・建設業務履行の対価(以下「施設整備費」という。)、本施設の維持管理・運営業務履行の対価(以下「維持管理・運営費」という。)から構成され、維持管理・運営費は、本施設の維持管理業務の対価(以下「維持管理費」という。)、本施設の運営業務履行の対価(以下「運営費」という。)及びその他の費用としての対価(以下「その
他の費用」という。)から構成される。サービス購入料の詳細は別紙 9 に記載のとおりとする。
「事業契約書等」とは、本事業契約書、基本協定書、入札説明書、要求水準書、入札説明書等に対する質問及び回答及び事業提案書等を個別に又は総称していう。
「事業提案書等」とは、事業者が入札手続において県に提出した事業提案書、県からの質問に対する回答書その他事業者が本事業契約締結までに提出する一切の書類をいう。
「事業年度」とは、毎年 4 月 1 日から始まる 1 年間をいう。
「施設整備業務」とは、調査業務、設計業務、建設業務及び工事監理業務をいう。
「実施方針」とは、県が平成 21 年 6 月 17 日に公表した山梨県防災新館整備等事業実施方針をいう。
「設計業務」とは、以下に規定する業務をいう。
(1) 本施設の設計(基本設計・実施設計)
(2) 必要な許認可及び建築確認の手続(施設整備に必要な関係機関等との協議及び申請等の手続)
(3) その他上記業務を実施するうえで必要な関連業務
「設計・建設期間」とは、契約締結日から平成 25 年 8 月 30 日までの期間をいう。
「設計・建設業務」とは、設計業務及び建設・工事監理業務を個別に又は総称していう。
「設計再受託者」とは、設計受託者が、設計の一部を再委託する第三者をいう。なお、設計再受託者が、再受託した設計の一部を委託する第三者も、設計再受託者に含まれるものとする。
「設計受託者」とは、事業者が、設計の全部又は一部を委託する第三者をいう。
「設計受託者等」とは、設計受託者及び設計再受託者を個別に又は総称していう。
「設計書類」とは、要求水準書に基づき、事業者が作成した別紙 3-1 記載の基本設計図書及
び関連書類並びに別紙 3-2 記載の実施設計図書及び関連書類その他の本施設についての設
計に関する書類(第 12 条に基づく設計書類の変更部分を含む。)をいう。
「設計書類等」とは、設計書類及び完成書類その他本事業契約に関して県の要求に基づき作成される一切の書類をいう。
「駐車場運営業務」とは駐車場運営業務及び駐車場料金徴収業務その他関連業務をいう。
「調査業務」とは、本件土地の測量調査、地質調査、電波障害調査、周辺家屋調査その他の調査業務をいう。
「調査再受託者」とは、調査受託者が、調査の一部を再委託する第三者をいう。なお、調査再受託者が、再受託した調査の一部をさらに委託する第三者も、調査再受託者に含まれるものとする。
「調査受託者」とは、事業者が、調査の全部又は一部を委託する第三者をいう。
「調査受託者等」とは、調査受託者及び調査再受託者を個別に又は総称していう。
「独占禁止法」とは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第
54 号)をいう。
「独立採算業務」とは、本施設に関する以下の業務をいう。
(1) まるごとやまなし館運営業務
(2) オープンカフェ運営業務
「独立採算業務期間」とは、平成 25 年 10 月 1 日から平成 40 年 3 月 31 日までの期間をいう。
「独立採算業務再受託者」とは、独立採算業務受託者が事業者から委託を受け又は請け負った独立採算業務の一部について、さらにその一部を委託し又は下請けを行わせる第三者をいう。なお、独立採算業務再受託者が、再委託を受け又は下請けをした独立採算業務の一部について、さらにその一部を委託し又は下請けを行わせる第三者も、独立採算業務再受託者に含まれるものとする。
「独立採算業務受託者」とは、事業者が、独立採算業務の全部又は一部を委託し又は請け負わせる第三者をいう。
「独立採算業務受託者等」とは、独立採算業務受託者及び独立採算業務再受託者を個別に又は総称していう。
「入札説明書」とは、本事業に関し平成 21 年 10 月 23 日に公表された入札説明書及び入札
説明書の添付資料並びに別添資料から、要求水準書を除いたものをいう(その後の変更を含む。)。
「入札説明書等に対する質問及び回答書」とは、入札説明書及び要求水準書等の公表後に受け付けられた質問及びこれに対して県が平成 21 年 12 月 25 日に公表した県の回答を記載した書面(その後の変更を含む。)をいう。
「反社会的勢力」とは、ある法人、団体又は個人について、(i) 当該法人、団体又は個人、その主な株主及び意図的な取引先が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらに準ずる者(以下「暴力団等」という。)である場合、(ii) 暴力団等が当該法人、団体の経営に関与している場合、(iii) 当該法人、団体の主な株主が資金提供その他の行為を行うことを通じて暴力団等の維持、運営に協力若しくは関与している場合、(iv) 当該法人、団体の主な株主が意図して暴力団等と交流を持っている場合、(v) その他、暴力的な要求行為、又は法的責任を超えた不当な要求行為を行う者である場合の、当該法人、団体又は個人をいう。
「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、又は火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(要求水準書又は設計書類で水準が定められている場合にはその水準を超えるものに限る。)又は通常の予見可能な範囲内であっても回避可能性がないものなどであって、県又は事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。但し、法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。
「法令」とは、法律・命令・条例・政令・省令・規則、若しくは通達・行政指導・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、若しくはその他公的機関の定める一切の規定・判断・措置等を指す。
「本件工事」とは、既存施設の解体撤去工事、本事業に関し設計書類に従った本施設の建設工事その他の設計・建設業務に基づく業務をいう。
「本施設」とは本事業契約及び設計書類に基づき事業者が設計・建設する山梨県庁舎防災新館その他関連する一切の施設をいう。
「本件設備」とは、要求水準書等において維持管理業務の対象として指定される各設備をいう。
「本件土地」とは、別紙 14 において特定された本施設の設置及び本施設の維持管理・運営
業務を履行する場所をいう。
「本件日程表」とは、別紙 8 に記載された日程表をいう。
「本件引渡日」とは、平成 25 年 8 月 30 日又は本事業契約に従い変更された日をいう。
「本件埋蔵文化財調査」とは、県が本件土地に関して平成 22 年度に実施する埋蔵文化財調査をいう。
「まるごとやまなし館運営業者」とは、まるごとやまなし館運営業務の運営受託者をいう。
「まるごとやまなし館運営業務」とは、本施設内に設置するまるごとやまなし館における県産品の PR 及び販売その他関連業務をいう。
「落札者」とは、山梨県防災新館整備等 PF I 事業審査委員会から優秀提案者の選定を受けて、事業契約の締結を予定する者として県が決定した、●●及び●●をその構成員とするグループをいう。
「要求水準書」とは、本事業に関し平成 21 年 10 月 23 日に入札説明書とともに公表された山梨県防災新館整備等事業要求水準書及びその別紙をいう(その後の変更を含む。)。
「要求水準書等」とは、本事業契約書、基本協定書、入札説明書、要求水準書、入札説明
書等に対する質問及び回答及び事業提案書等を個別に又は総称していう。
「PF I 法」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成
11 年法律第 117 号)をいう。
別紙 2
事業概要書
名 称 | 山梨県防災新館整備等事業 |
所 在 地 | 山梨県甲府市丸の内1丁目 6-1(県庁全体の主たる住居表示) 山梨県甲府市丸の内1丁目 8-5(防災新館建設位置:元・県民情報プラザの住居表示) |
業務 内 容 | 1 本施設の設計及び建設に関する業務 (ア)事前調査(周辺家屋調査、電波障害調査等) (イ)設計(基本設計・実施設計) (ウ)必要な許認可及び建築確認の手続(施設整備に必要な関係機関等との協議及び申請等の手続) (エ)第二南別館地下部の解体撤去工事 (オ)県民情報プラザ地下部の解体撤去工事 (カ)建設工事(駐車場、外構工事を含む) (キ)工事監理 (ク)化学物質の室内濃度測定 (ケ)事後調査(周辺家屋調査、電波障害調査等) (コ)事後対策(周辺家屋補償、電波障害対策工事等) (サ)本施設の引渡し及び所有権の移転 (シ)近隣対策 (ス)その他上記業務を実施するうえで必要な関連業務 2 本施設の維持管理に関する業務 (ア)建築物保守管理業務 (イ)建築設備保守管理業務 (ウ)建築設備運転監視業務 (エ)施設清掃業務 (オ)環境衛生管理業務 (カ)外構施設保守管理業務 (キ)植栽管理業務 3 本施設の運営に関する業務 (ア)警備業務 (イ)駐車場運営業務 (ウ)駐車場料金徴収業務 (エ)オープンスクエア運営業務 4 独立採算業務 (ア)まるごとやまなし館運営業務 (イ)オープンカフェ運営業務 |
別紙 3-1
基本設計図書及び関連書類
1 建築(意匠)
(1) 建築(意匠)設計図
計画概要、仕上表、面積表及び求積図、敷地案内図、配置図、平面図(各階)、立面図(各面)、断面図、矩計図(主要部詳細)、外構図
2 建築(構造)
(1) 構造計画概要書(基本構造計画案含む)
3 電気設備
(1) 電気設備計画概要書
4 機械設備
(1) 空気調和設備計画概要書
(2) 給排水衛生設備計画概要書
5 昇降機設備
(1) 昇降機設備計画概要書
6 その他
(1) 基本設計説明書(共通・建築・構造・電気・機械・昇降機・外構)
(2) コスト管理表
(3) 工事費概算書
(4) 透視図
(5) 模型
(6) パンフレット
(7) 補助金申請図書
7 資料
(1) 各種技術資料
(2) 各種記録書
別紙 3-2
実施設計図書及び関連書類
1 建築(意匠)
(1) 建築(意匠)設計図
図面リスト、工事区分表、特記仕様書、設計概要、仕上表、面積表及び求積図、敷地案内図、配置図、平面図(各階)、立面図(各面)、断面図、矩計図、展開図、天井伏図、平面詳細図、断面詳細図、部分詳細図、建具表、外構図、その他必要図面等
2 建築(構造)
(1) 建築(構造)設計図
特記仕様書、伏図、軸組図、各部断面図、標準詳細図・基準図、各部詳細図、断面リスト、その他必要図面等
(2) 構造計算書
3 電気設備
(1) 電気設備設計図
図面リスト、工事区分表、特記仕様書、敷地案内図、配置図、電灯設備図、動力設備図、電熱設備図、避雷設備図、受変電設備図、静止形電源設備図、発電設備図、構内情報通信網設備図、構内交換設備図、情報表示設備図、映像・音響設備図、拡声設備図、誘導支援設備図、呼出し設備図、テレビ共同受信設備図、監視カメラ設備図、駐車場管制設備図、防犯・入退室管理設備図、自動火災報知設備図、中央監視制御設備図、構内配電線路図、構内通信線路図、その他必要図面等
(2) 電気設備設計計算書
4 機械設備
(1) 空気調和設備設計図
図面リスト、工事区分表、特記仕様書、敷地案内図、配置図、機器表、空気調和設備図、換気設備図、排煙設備図、自動制御設備図、屋外設備図、その他必要図面等
(2) 給排水衛生設備設計図
図面リスト、工事区分表、特記仕様書、敷地案内図、配置図、機器表、衛生器具設備図、給水設備図、排水設備図、給湯設備図、消火設備図、厨房機器設備図、ガス設備図、さく井設備図、特殊設備図、屋外設備図、桝の一覧表、その他必要図面等
(3) 空気調和設備設計計算書
(4) 給排水衛生設備設計計算書
5 昇降機設備
(1) 昇降機設備設計図
図面リスト、工事区分表、特記仕様書、敷地案内図、配置図、昇降機設備図、性能・仕様一覧表、詳細図、その他必要図面等
(2) 昇降機設備設計計算書
6 積算
(1) コスト管理表
(2) 建築工事費内訳書
(3) 電気設備工事費内訳書
(4) 機械設備工事費内訳書
(5) 昇降機設備工事費内訳書
(6) 上記各工事費内訳書に係る数量調書(算出書)、見積書、単価根拠等
7 その他
(1) 確認申請書(通知書)
(2) その他許認可関係法令チェックリスト及び申請書類
(3) 既存本館の建築基準法関係規定に関する調査(必要に応じて報告書作成)
(4) 実施設計説明書(共通・建築・構造・電気・機械・昇降機・外構)
(5) 透視図
(6) 模型
(7) 省エネルギー関係計算書
(8) 測量図に基づく現地確認及び設計に必要な軽微な測量(必要に応じて報告書作成)
(9) リサイクル計画書
(10) 日影図
(11) 概略工事工程表
(12) パンフレット
(13) 補助金申請図書
8 資料
(1) 各種技術資料
(2) 構造計算データ
(3) 各種記録書
別紙 4
保険等の取扱い
第 1 設計、建設、工事監理の履行に係る保険
事業者は、設計、建設工事、工事監理の履行にかかる保険として、設計・建設工事履行保証保険、建設工事保険及び第三者賠償責任保険を付保する。
ただし、施設整備業務の履行を確保するために、入札説明書第 5 6(2)に定める保証を行う場合には、設計・建設工事履行保証保険の付保の必要はない。
(1) 保険名称
設計・建設工事契約履行保証保険
(2) 保険の内容
事業者又は設計受託者等及び工事請負人等並びに工事監理者の契約不履行により事業契約が解除されたことにともない、事業者が県に支払うべき違約金を担保する。
(3) 付保条件
① 保険の契約期間は、本事業契約の締結日から引渡日までとする。
② 契約者は、原則として事業者とし、設計受託者等及び工事請負人等並びに工事監理者を契約者とする場合は、それぞれ県を保険金受取人とする質権設定を行うものとする。
③ 保険(保証)金額は、施設整備費(消費税及び地方消費税を含む。)の 10%以上とす
る。なお、事業者又は設計企業、建設企業若しくは工事監理企業の何れによる契約不履行の場合であっても、保険(保証)金額は上記のとおりとする。
第 2 建設業務に係る保険
1 建設工事保険
(1) 保険名称
建設工事保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
(2) 保険内容
建物の建築工事中に発生した工事目的物の損害を担保する。(一部に付帯設備工事、土木工事を含む場合も対象とする。)
(3) 付保条件
① 担保範囲は、本事業の契約対象となるすべての工事(但し、解体撤去工事を除く。)を対象とする。
② 保険期間は、本施設の着工日から引渡日までの全期間とする。
③ 保険契約者は、事業者又は工事請負人とする。
④ 被保険者は、事業者、設計受託者等及び工事請負人等並びに工事監理者(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む。)、並びに県を含むものとする。
⑤ 保険金額は、施設整備費(消費税及び地方消費税を含む。但し、解体撤去工事にかかる施設整備費を除く。)とする。
⑥ 建設工事保険の自己負担額は 10 万円/1 事故以下とする。
⑦ 水災、雪災害危険担保とする。
2 第三者賠償責任保険
(1) 保険名称
第三者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
(2) 保険内容
工事遂行に伴って派生した第三者(県及びその職員、来庁者、見学者、通行者、入居者、近隣居住者を含む。)に対する対人及び対物賠償損害を担保する。また、建設工事保険の特約として損害賠償責任担保特約を付帯することでも差し支えない。
(3) 付保条件
① 担保範囲は、本事業の契約対象となるすべての工事を対象とする。
② 保険期間は、本施設の着工日から引渡日までの全期間とする。
③ 保険契約者は、事業者又は工事請負人とする。
④ 被保険者は、事業者、設計受託者等及び工事請負人等並びに工事監理者(リース仮設材を使用する場合は、リース業者を含む。)を含むものとする。
⑤ 工事請負人等とその他の被保険者相互間の交叉責任担保とする。
⑥ 保険金額は対人:1 億円/1 名、10 億円/1 事故以上、対物:1 億円/1 事故以上とする。
⑦ 免責金額は 5 万円/1 事故以下とする。
第 3 開業準備行為、維持管理・運営業務に係る保険
(1)保険名称
第三者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
(2)保険内容
本施設の使用、管理の欠陥に起因して派生した第三者(県の職員、来庁者、見学者、通行者、入居者、近隣居住者を含む。)に対する対人及び対物賠償損害を担保する。
なお、開業準備期間及び維持管理・運営期間中の他の保険と一体になった保険としても差し支えない。
(3)付保条件
① 担保範囲は、本事業の契約対象となっているすべての施設を対象とする(既存施設を除く)。
② 保険期間は、本施設の開業準備期間開始日から事業契約の終了日までの全期間とする。なお、賠償責任保険は、1~3 年程度の期間ごとに更新を行う場合でも良いものとする。
③ 保険契約者は、事業者又は維持管理企業及び運営企業とする。
④ 被保険者は、県、事業者、維持管理企業、運営企業及びそのすべての下請負人とする。
⑤ 維持管理企業、及び運営企業(下請負人を含む。)とその他の被保険者相互間の交叉責任担保とする。
⑥ 保険金額は対人:1 億円/1 名、10 億円/1 事故以上、対物:1 億円/1 事故以上と
する。
⑦ 自己負担額は 5 万円/1 事故以下とする。
別紙 5-1
工事着工前の提出書類
・現場代理人及び技術者通知書
・工程表
・下請負届
・建設業退職金共済制度掛け金収納書
・施工計画書
・全体実施工程表
・再生資源利用促進計画書
・火災保険加入証書の写し
・工事進捗状況報告書
・補助金申請図書
別紙 5-2
建設期間中の提出書類
・下請負届
・出来形検査請求書
・出来形内訳明細書
・出来形工事写真
・工事履行報告書
・品質証明書
・施工体制台帳の写し
・施工体系図
・週間・月間等実施工程表
・使用資材メーカーリスト
・製作図・承諾図
・施工図
・主要材料の規格・品質証明書
・施工に関して試験を要するものの試験結果報告書
・出来形管理図
・自主検査記録
・主要材料納入簿
・工事協議(打合せ)書
・工事進捗状況報告書
・補助金申請図書
別紙 6
完成引渡図書
・完成届
・工事目的物引渡届
・請求書
・工事写真(支払い用)
・各種保証書
・建設系廃棄物マニフェスト関係
・再生資源利用促進実施書
・工事写真
・工事進捗状況報告書
・鍵・予備材料等の目録
・取扱い説明書
・竣工図
・補助金申請図書
・本施設の登記に必要な書類
別紙 7
目的物引渡書
平成 年 月 日
(あて先)
山梨県知事
事業者 住 所
名 称 印
代表者
事業者は、以下の施設を山梨県防災新館整備等事業事業契約書第 31 条の規定に基づき別紙6の書類を添付し、下記引渡年月日付で引き渡します。
工事名 | ||
工事場所 | ||
施設名称 | ||
引渡年月日 | ||
立会人 | 県 | |
事業者 |
別紙 8 | ||
日程表 | ||
基本設計書類の提出 | 平成●年●月●日 | |
実施設計書類の提出 | 平成●年●月●日 | |
工事着工予定日引渡予定日 契約終了日(維持管理・運営期間終了日) | 平成●年●月●日 平成 25 年 8 月 30 日 平成 40 年 3 月 31 日 |
別紙 9
サービス購入料の支払方法について
サービス購入料の支払方法については、別添資料 5「サービス購入料算定及び支払方法」を参照のこと。
別紙 10
モニタリング及びサービス購入料の減額について
モニタリング及びサービス購入料の減額については、別添資料 6「業績等の監視及び改善要求措置要領(案)」を参照のこと。
別紙 11
法令変更による増加費用及び損害の負担
法令の変更により事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は以下の1~2のいずれかに該当する場合には県が負担し、それ以外の法令変更については事業者が負担する。
1 本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令変更
2 消費税及び地方消費税の変更に関するもの(税率の変更を含む。)
別紙 12
不可抗力による増加費用及び損害の負担
1 不可抗力による損失及び損害の範囲
不可抗力による損失及び損害の範囲は、以下のとおりとする。
一 設計・建設期間及び維持管理・運営期間の変更、延期又は短縮に伴うサービス購入料(金利及び物価変動を含む。)
二 原因、被害状況調査、復旧方法検討等に必要な調査研究費用、再調査、設計及び設計変更等に伴う追加費用
三 損害防止費用、損害軽減費用及び応急処置費用
四 損壊した工事目的物の修復並びに復旧費用、残存物、土砂等の解体、撤去及び清掃費用、工事用機械、設備、仮工事、仮設建物等の損傷及び復旧費用
五 設計・建設期間及び維持管理・運営期間の変更に伴う各種契約条件変更及び解除に伴う追加費用(違約金を含む。)
六 設計・建設期間及び維持管理・運営期間の変更、延期、短縮及び契約解除に伴う事業者の間接損失及び出費(経常費、営業継続費用等。ただし、事業者の期待利益は除く。)
2 不可抗力による追加費用及び損害額の分担一 設計・建設期間中の損害分担
①設計・建設期間中に発生した不可抗力による追加費用及び損害額(事業者が不可抗力により保険金を受領した場合の当該保険金額を除く。)については、サービス購入料(維持管理費、運営費を除く)の 1%相当額に至るまでは事業者がこれを負担し、1%を超える額については県が負担する。
②上記①の追加費用及び損害額には、本件工事の遅延又は中断並びに本事業契約の解除に伴う各種追加費用、本施設の損傷復旧費用、仮工事、仮設備、建設用機械設備の損傷及び復旧費用、排土費用、残存物撤去費用、除染費用、損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。
③数次にわたる不可抗力により、上記①の追加費用及び損害額が累積した場合には、上記①の 1%の事業者負担は、追加費用及び損害額の累計額に対して適用する。
二 維持管理・運営期間中の損害分担
①維持管理・運営期間中に発生した不可抗力による追加費用及び損害額(事業者が不可抗力により保険金を受領した場合の当該保険金額を除く。)については、不可抗力の事由 1 件ごとに不可抗力の事由の発生した当該事業年度における維持管理費及び運営費の 1%相当額に至るまでは事業者がこれを負担し、1%を超える額については県が負担する。
②上記①の追加費用及び損害額には、維持管理・運営業務の遅延又は中断並びに本事業契約の解除に伴う各種追加費用、本施設の損傷復旧費用、残存物撤去費用、損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。
別紙 13
出資者誓約書
平成 年 月 日
(あて先)
山梨県知事
出 資 者 誓 約 書
山梨県知事(以下「県」という。)及び○○○(以下「事業者」という。)間において、平成●年●月●日付けで締結された山梨県防災新館整備等事業事業契約書(以下「本事業契約」という。)に関して、事業者の出資者である△△△、◇◇◇(以下「当社ら」という。)は、本日付けをもって、県に対して下記の事項を連帯して誓約し、かつ、表明及び保証いたします。なお、特に明示の無い限り、本出資者誓約書において用いられる用語の定義は、本事業契約に定めるとおりとします。
記
1. 事業者が、平成●年●月●日に会社法上の株式会社として適法に設立され、本日現在有効に存在すること。
2. 事業者の本日現在における発行済株式総数は●●●株であり、うち、●●株を△△
△が、●●株を◇◇◇がそれぞれ保有していること。
3. 当社らは、県の事前の承諾なく、当社らが保有する事業者の株式又は出資の全部又は一部の第三者への譲渡は一切行わないこと。
4. 事業者が本事業を遂行する為に行なう資金調達を実現することを目的として、当社らが保有する事業者の株式又は出資の全部又は一部を金融機関に対して譲渡し、又は同株式又は出資上に担保権を設定する場合、事前にその旨を県に対して書面により通知し、県の事前の承諾を得た上で行なうこと。また、融資契約書の写し及び担保権設定契約書の写しをその締結後速やかに県に対して提出すること。
5. 第 3 項及び第 4 項に規定する場合を除き、当社らは、本事業契約の終了までの間、事業者の株式又は出資を保有し、県の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行わないこと。また、当社らの一部の者に対して当社らが保有する事業者の株式又は出資の全部又は一部を譲渡する場合においても、県の事前の書面による承諾を得て行なうこと。
6. 本事業契約期間終了までの間、当社らが反社会的勢力に該当しないこと。また、当社らは、本事業契約期間終了までの間、反社会的勢力に該当する者に対して業務委託又は業務再委託を行わず、業務受託者が反社会的勢力に該当することが判明した場合には、直ちに当該業務委託又は業務再委託を解消すること。
なお、「反社会的勢力」とは、次に該当するものを意味する。
ある法人、団体又は個人について、(i) 当該法人、団体又は個人、その主な株主及び意図的な取引先が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動
標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらに準ずる者(以下「暴力団等」という。)である場合、(ii) 暴力団等が当該法人、団体の経営に関与している場合、(iii) 当該法人、団体の主な株主が資金提供その他の行為を行うことを通じて暴力団等の維持、運営に協力若しくは関与している場合、(iv) 当該法人、団体の主な株主が意図して暴力団等と交流を持っている場合、(v) その他、暴力的な要求行為、又は法的責任を超えた不当な要求行為を行う者である場合の、当該法人、団体又は個人
住所氏名
住所氏名
別紙 14
本施設配置図
本施設配置図については、要求水準書添付資料2-2「敷地測量図」に示す仮想敷地境界を参照のこと。
別紙 15
保証書
(あて先)山梨県知事
保証書(案)
工事請負人(以下総称して「保証人」という。)は、山梨県防災新館整備等事業(以下「本事業」という。)に関連して、●●(以下「事業者」という。)が山梨県(以下「県」という。)との間で締結した平成●年●月●日付山梨県防災新館整備等事業事業契約(以下「事業契約」という。)に基づいて、事業者が県に対して負担する本保証書第 1 条の債務を事業者と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義されたものを除き、事業契約において定められるものと同様の意味を有する。
第 1 条(保証)
保証人は、事業契約第 35 条第 1 項に基づく事業者の県に対する債務(以下「主債務」という。)を連帯して保証する。
第 2 条(通知義務)
県は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、県による通知の内容に従って、当然に変更される。
第 3 条(履行の請求)
1 県は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、県が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、正当な理由がある場合を除き、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。県及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定する。
3 保証人は、金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、正当な理由がある場合を除き、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
第 4 条(求償権の行使)
1 保証人は、事業者に対して、あらかじめ求償権を行使することはできない。
2 保証人は、事業契約に基づく事業者の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利及び求償権を行使してはならない。
第 5 条(終了及び解約)
1 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、事業契約に基づく事業者の債務が終了又は消滅した場合、当然に終了する。第 6 条(管轄裁判所)
本保証に関する紛争については、甲府地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
第 7 条(準拠法)
本保証は、日本国法令に準拠し、これによって解釈される。
以上の証として本保証書が 2 部作成され、保証人はこれに署名し、1 部を県に差し入れ、1部を自ら保有する。
平成●年●月●日
保証人
住所氏名
住所氏名