6.府省共通研究開発管理システム(e-Rad)に係る事務
委託契約書実施細則
(平成23年7月)
農林水産省
農林水産技術会議事務局
Ⅰ.委託事業に関する事務の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
Ⅱ.委託費の内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
Ⅲ.委託事業計画の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
Ⅳ.検査・調査等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
Ⅴ.委託費により取得した物品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21
Ⅵ.研究成果に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24書式集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
【凡例】
○ 本細則において「書面」とあるのは、メール、FAX、書簡等、文字によって記されているものを指すものとし、様式は問わない。
○ 本細則において「受託者」が行う手続きについて記載している箇所について、コンソーシアムと契約したときは、「受託者」は、コンソーシアムの代表機関を指すものとする。
1.はじめに
本細則は、委託契約書の規定(委託プロジェクト事業においては第44条(コンソーシアムと契約する場合は46条)、実用技術開発事業においては第46条(コンソーシアムと契約する場合は48条))に基づき、策定するものです。委託契約書の各規定の趣旨及び具体的な事務手続きについて、疑義が生じないようあらかじめご説明するとともに、これら事業の円滑な実施のため、応募要領等でお願いした事項等についても整理しています。
委託事業の実施に当たっては、委託契約書のほか、本細則の規定に十分ご留意いただき、それでも疑義がある場合には、速やかに農林水産技術会議事務局(以下「技術会議事務局」という。)担当者までご連絡ください。(担当者の一覧表は最終ページにあります。)
なお、委託契約は、技術会議事務局長と、受託者が締結しますが、コンソーシアムとの契約については、コンソーシアムの代表機関の長が締結することとなります。コンソーシアムの設立、コンソーシアムの代表機関の役割等については、別途「農林水産研究委託事業の契約手続きについて」を作成しておりますので、そちらをご覧ください。
2.契約事務
(1)初年度の契約事務
初年度は、委託プロジェクト研究、実用技術開発事業ともに企画競争を原則とし、3年から5年の間継続して研究していただくことを前提に委託先を決定します。
委託先決定後、受託者から委託事業計画書(別紙様式第1号)を提出していただきます。内容については応募書類に記載いただいたものが基本となりますが、作成の際は、技術会議事務局の各事業担当者と打ち合わせていただくようお願いします。
提出された委託事業計画書をもとに、委託契約書を技術会議事務局で作成し、2通を受託者宛てに送付します。受託者は代表者印(契約締結の権限のある者の印)を押印の上、2通とも返送していただきます。
契約締結後、1通を返送しますので、技術会議事務局と受託者とで、1通ずつ保管することとなります。なお、コンソーシアムとの契約の場合は、その他のコンソーシアムの構成員におかれては、委託契約書の写しを保管するようにしてください。
(2)2年目以降の契約事務
2年目以降については、原則として、初年度の契約締結者である受託者と契約を締結するものとしますが、契約は毎年度ごとに締結するものとし、当該年度の研究を実施するため、改めて(1)の委託事業計画書提出以降の手続を行います。
ただし、中間評価、プロジェクト研究運営委員会等における研究の進捗状況の点検の結果により、研究目標達成が著しく困難である場合等、研究の中止等を行うべきと判断した場合は、委託を継続しない場合があります。
3.委託費の支払
委託費は原則として精算払となりますが、概算払について財務大臣との協議が調った場合には、研究期間内に一部又は全部を概算払として支払うことができます。
委託費の請求は、委託契約書の支払計画に基づき、概算払請求限度額の範囲内で、委託事
業委託費概算払・精算払請求書(別紙様式第3号)により行ってください(概算払の請求額は原則として千円単位とします。)。
なお、概算払を受けることにより、委託先において資金の滞留がないよう、研究の進捗状況に応じた請求をお願いします。
4.研究成果報告書、実績報告書及び追跡調査
(1)研究成果報告書
研究成果が得られた場合には、その都度、研究成果報告書(別紙様式第7号)を提出していただきます(「Ⅵ.研究成果に関する事項」を参照)。
委託事業の実施により発生した研究成果に係る特許xxの知的財産は、一定の条件を遵守していただくことにより、受託者に帰属させることができます。これを望まれる場合には、あらかじめ確約書(別紙様式第6号)を提出していただくことが必要です。コンソーシアムとの契約であって、帰属を望むことが確実な場合には、その代表機関は、特許xxの帰属を希望するコンソーシアムの全ての構成員の確約書をとりまとめ、委託契約締結後速やかに(原則として契約締結後30日以内に)技術会議事務局長宛てに提出していただきます。
(2)実績報告書
受託者には、毎年度、研究が終了したとき(中止の場合を含む。)に、委託事業実績報告書(別紙様式第2号)を提出していただきます。
コンソーシアムとの契約に係る委託事業実績報告書を提出する際には、コンソーシアムの全ての構成員の帳簿の写しと作業日誌を添付してください。(作業日誌が不要な場合もあります。詳しくはp18を参照)
当該実績報告書の記載方法等については、各事業の応募要領をよくご確認ください。
(3)追跡調査
委託先から実績報告書を提出していただくほか、技術会議事務局では、農林水産研究が社会・経済に及ぼす効果を把握するとともに、適切な研究開発評価の実施、今後の新たな研究開発の企画・立案等に資するため、得られた研究成果の普及・活用状況について、追跡調査を実施することがあります。その場合には積極的にご協力いただけるようお願いします。
詳しくは、各事業の応募要領をご確認ください。
5.額の確定、間接経費の使用報告及び収益納付
(1)額の確定
技術会議事務局は、4(2)で提出された委託事業実績報告書及びその証拠書類等に基づき、確定検査を行います。その際、必要に応じて追加資料の提出を求め、又は実地検査を実施することがあります。
確定検査の結果、委託事業が契約の内容に適合すると認めた場合には、委託費の額の確定をし、受託者に通知します。委託費の確定額は、委託事業に要した適正な支出額と委託契約書に定める限度額のいずれか低い額とします。
(2)間接経費の使用報告(実用技術開発事業のみ)
実用技術開発事業で間接経費を計上している場合、実績報告書とは別に、間接経費の使用報告を提出していただきます。
提出期限は、事業終了年度の翌年度の6月30日です。
(3)収益納付(実用技術開発事業のみ)
1)収益状況報告書の提出
実用技術開発事業においては、受託者には、本委託事業の研究成果による年間の収益状況を記載した収益状況報告書(別紙様式第15号)を、研究課題が終了した年度の翌年度から起算して5年間、技術会議事務局に提出していただきます。ただし、収益状況報告期間中に、委託事業の成果に係る特許xxの譲渡若しくは実施権の設定又は成果の企業化が発生した場合には、これに係る収益状況報告書を、当該年度から起算して5年間、技術会議事務局に提出していただきます。
当該報告書の提出に当たっては、コンソーシアムの代表機関は、コンソーシアムの全ての構成員の報告書をとりまとめ、技術会議事務局宛てに提出していただきます。
2)収益の納付
1)による収益状況報告書により、委託先において相当の収益が得られたと認められたときは、当該収益の一部に相当する金額を納付していただきます。
3)納付額の算式
納付額=収益額※1×(委託費の額定額の総額※2/委託事業に関連して支出され
た技術開発費総額※3)×1/2
① 本委託事業の成果に係る特許xxの譲渡又は実施権の設定により、委託先に収益が生じた場合
※1 特許xxの譲渡又は実施権の設定により生じた収益
※2 研究課題に必要な経費として委託契約書第8条に基づき確定された各年度における委託費の総額
※3 委託費の確定額の総額及び特許xxを得るために要した委託費以外の技術開発費の合計額
② 本委託事業の成果の企業化により乙に収益が発生した場合
納付額=収益額※4×(委託費の確定の総額※5/企業化に係る総費用※6)×企業化利用割合※7×1/2
※4 委託事業の成果に係る製品ごとに算出される営業利益
※5 研究課題に必要な経費として委託契約書第8条に基づき確定された各年度における委託費の総額
※6 委託費の確定額の総額及び製品の製造に係る設備投資等の費用の合計額
※7 製品全体の製造原価に占める委託事業に係る成果物の製造原価の割合
技術会議事務局
代 x x 関
決定通知
研究開発責任者・研究総括者等
実施計画書の提出
契約事務担当者
委託契約書の送付(2部)
委託契約書に押印の上返送(2部)
支出負担行為
委託契約書の送付(1部)
※支出負担行為・・・「国の支出原因となる契約その他の行為」(財政法第34条の2第1項括弧書)
概算払請求書の提出
委託費の概算払
実績報告書等の提出
確定検査
委託費の額の確定通知
事 業 の 実 施
経費の積算・研究内容等の調整
6.府省共通研究開発管理システム(e-Rad)に係る事務
府省共通研究開発管理システム(以下「e-Rad」という。)とは、競争的資金制度による研究事業及び委託プロジェクト研究(以下「競争的資金事業等」という。)について、研究者への研究費の不合理な重複や特定の研究者への過度の集中の排除、研究開発管理業務の効率化等を目的として、研究開発管理に係る一連のプロセス(応募受付→審査→採択→採択課題管理→成果報告等)をオンライン化する府省共通のシステムです。
課題採択後、受託者はe-Rad上で交付・委託契約手続情報及び成果報告情報の管理を行ってください。e-Radの詳細は、以下のポータルサイトをご覧ください。
xxxx://xxx.x-xxx.xx.xx/xxxxx.xxxx
(1)e-Radへの機関登録について
e-Radに「所属研究機関」登録をしていない場合は、課題採択後※、速やかに文部科学省に対して「所属研究機関」登録※を行ってください(申請後、登録完了まで2週間程度の期間を要します。)。なお、コンソーシアムに係るe-Radの機関登録は、代表機関だけでなく、コンソーシアムの全ての構成員について必要です。
「所属研究機関」登録後は、各所属研究機関において、委託事業に参画するすべての研究者をe-Radに登録し、それにより付与された研究者番号を必ず各研究者に対して連絡して
ください。
参画研究者が研究機関に所属していない個人(農林漁業者等)である場合は、当該研究者が直接e-Rad事務局に対し、研究者の登録申請の手続を行ってください(詳細は、上記ポータルサイト→[研究者向けページ]→[システム利用にあたっての事前準備]でご確認ください。)。
※実用技術開発事業については、応募時までに登録が必要です。
(2)e-Radを利用した事務について
平成23年度新規採択課題につきまして、代表機関は研究担当者、研究課題名、研究期間等に変更があった場合はe-Radを利用し、研究者(研究代表者)が提出した応募基本情報変更手続情報を確認し、承認を行います。その後、技術会議事務局の各事業担当者が受託者に対して受理の操作を行います。
また、平成22年度以前からの継続課題につきまして、技術会議事務局の各事業担当者が e-Rad上の情報登録を行うため、事前に研究担当者、研究機関等に関する情報を研究機関に照会することがありますので、あらかじめご了承願います。
なお、応募時及び上記で入力したデータは、内閣府の政府研究開発データベース及び技術会議事務局の農林水産研究動向解析システム※等に二次利用されますので、あらかじめご了承願います。
※ 農林水産研究動向解析システムとは、農林水産研究基本計画の検証や、研究の企画立案、研究成果のフォローアップへの活用を目的として、技術会議事務局が平成 17年度に構築したデータベースです。農林水産研究関係独立行政法人、都道府県試験研究機関及び競争的研究資金事業等の研究課題等を収録しており、農林水産省内のみ(非公開)で運用しています。
7.秘密の保持等
(1)個人情報の取扱い
競争的資金事業等に係る応募書類及びe-Radに登録された情報に含まれる個人情報は、委託事業の採択の採否の連絡、契約手続、評価の実施、農林水産研究基本計画の検証、e-R adを経由した内閣府の政府研究開発データベースへの情報提供等、技術会議事務局が業務のために利用・提供する場合を除いて、応募者に無断で使用することはありません(ただし、法令等により提供を求められた場合を除きます。)。
(2)農林水産研究動向解析システム及び研究課題・研究業績データベース※への研究課題情報等の提供
採択された個々の研究課題に関する情報(研究課題、研究概要、研究実施機関、研究者、予算、業績等)は、農林水産研究動向解析システム(非公開)に登録され、技術会議事務局が業務のために利用し、また、研究課題・研究業績データベースにおいて公開することを予めご了承ください。
※ 研究課題・研究業績データベースとは、 農林水産研究動向解析システムに登録された研究情報のうち、課題ごとの予算額、担当人数、担当者、特許情報を除いた
研究課題及び研究業績(論文等)の情報を収録したデータベースです。技術会議事務局筑波事務所が運営するウェブサイトのAGROPEDIAにおいて提供(公開)しています。
xxxx://xxxx.xx.xxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx.xxxx
委託事業で計上できる経費は、研究の遂行及び研究成果をとりまとめるに当たって必要な経費に限ります。具体的な内容は以下のとおりです。委託費の使途等に関して不明な点がありましたら、技術会議事務局にお問い合わせください。
1.委託費計上費目の体系
(1)委託プロジェクト研究
区分(費目) | 細 目 |
人件費 | |
事業費 | 謝金旅費 国内旅費 外国旅費 委員等旅費 試験研究費 機械・備品費消耗品費 印刷製本費 借料及び損料光熱水料 燃料費会議費賃金 雑役務費 |
一般管理費 | |
消費税等相当額 | 人件費、事業費、一般管理費のうち非 (不)課税取引となる経費の5%を計上 |
試験研究調査委託費※ |
注1)上記以外の細目についても、技術会議事務局が必要と認めた場合は、計上できます。注2)※23年度終了課題の一部の事業でのみ使用する区分です。
(2)実用技術開発事業
区分(費目) | 細 目 |
直接経費 | 物品費人件費謝金 旅費 その他 消費税等相当額 (直接経費のうち非(不)課税取引となる経費の5%を計上) |
間接経費 | |
試験研究調査委託費※ |
注)※23年度終了課題の一部の事業でのみ使用する区分です。
※府省共通経費取扱区分表に準拠。
2.各費目の説明
費目・細目 | 内 訳 | 証拠書類の例 |
人件費 | 研究開発に直接従事する研究開発責任者や研究開発を行うために臨時に雇用する研究員等に係る給与、諸手当及び社会保険料事業主負担分とします。特に人件費の単価等は定めていませんので、所属(または雇用)する事業実施機関の規程等に基づき計上してください。その際、福利厚生費に係る諸手当(食事手当など)は除きます。なお、国又は地方公共団体の交付金等で職員の人件費を負担している法人(地方自治体を含む。)については、職員分の人件費の計上はできません。 なお、実用技術開発事業においては、派遣会社を通じたポスドク等確保のための研究員経費は人件費に計上してください。 | ・雇用契約書(臨時の場合) ・作業日誌 ・給与台帳 ・支払伝票 ・機関の給与規程 |
本委託事業を含む複数の外部資金等から、研究員等に給与を計上する場合は、本委託事業に直接従事する時間数により算出することになりますので、作業(業務)日誌等により、十分なエフォート管理を行ってください(平成22年12月3日付け22農会第79 0号農林水産技術会議事務局長通知でお示ししております様式例(本実施細則書式集に掲載。)を参考にしてください。なお、複数の事業への従事内容、時間数の算出が可能であれば、既存の様式でも構いません。ただし、研究計画や雇用契約書等で、被雇用者が本委託事業のみに従事することが明確になっている場合には、作業日誌の作成は不要です。) また、以下の条件をすべて満たす場合には、人件費で被雇用者の有給休暇取得時(xx休暇等特別休暇を除く。)の経費を計上できます。 ① 雇用契約書等で、当該被雇用者が本委託事業のみに従事することが明確になっていること。 ② 雇用契約書等に有給休暇の取扱が規定されていること(規定がない場合には雇用責任者の証明書等を作成すること)。 | ||
謝金 | 委員会等の外部委員に対する出席xxや、講演、原稿の執筆、研究協力など、委託事業の遂行のために専門知識の提供等で協力を得た者に対する謝金。 | ・支出伝票 ・機関の謝金規程 |
単価については事業実施機関の規程等に基づき、業務内容に応じて計上してください。 | ||
旅費 | 事業実施機関に所属し、予め研究計画に記載されている研究開発に直接従事する研究者等(当該研究開発を行うために臨時に雇用する研究員等を含む。)について、研究推進のために必要な国内出張に係る経費及び外国への出張に係る経費。 | ・旅費計算書 ・支払伝票 ・復命書 ・機関の旅費規程 |
旅費の計上に当たっては、事前の旅行伺い及び出張後の復命書において、本委託事業との関連性を明記してください。 | ||
旅費は原則として事業実施機関の旅費規程等に基づいた交通費、宿泊費及び日当とします。 なお、本委託事業以外の業務と旅行を兼ねる場合に は、本委託事業に係る用務開始から終了までの交通費、日当、宿泊料を計上してください。 |
委託事業遂行上、あらかじめ研究計画書に記載されていない職員等に出張を命ずる必要生じた場合には、その必要性が書面に記載してあれば、計上することができます。当該職員等の旅費や、外部団体の主催する会議への出席のための旅費、学会参加のための旅費等も計上することができます。 | ||
[学生の旅費] | 大学の場合、学生に対する旅費は、雇用契約により学生が事業に従事していることが明確に確認でき、かつそのために出張していることを証明できる場合、学生に対して旅行命令が可能である旨を規定する大学の規程が整備されており、かつ当該規程に基づいて出張していることが確認できる場合等に限り、負担することが可能です。 このように、一定の制限がありますので、学生の外国出張については、理由を明らかにした上で、必ず事前にご相談ください。 また、国内・外国ともに学生単独での出張は原則として認められませんが、大学の規程により認められている場合であって、やむを得ない理由がある場合には、担当教員が同行できない理由を明らかにした上で、必ず事前にご相談ください。 | |
[キャンセル料] | 自然災害、政治情勢等の他律的理由による出張のキャンセル料については、キャンセルの理由が書面に記載してあれば、計上することができます。その場合の費目は雑役務費とします。 ただし、単なる事務手続の誤り等によるキャンセル料の負担はできません。 | |
試験研究費 | ○機械・備品費 ・ 研究課題で使用するもので、原形のまま比較的長期の反復使用に耐え得るもののうち、取得価格が3万円以上の物品とします。ただし、研究開発用器具及び備品(試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡)については、取得価格が10万円以上の物品とします。 ・ リース等で経費を抑えられる場合は、経済性の観点から可能な限りリース等で対応してください。 ・機械・備品費で購入する物品は、委託事業計画書(当初計画)の物品購入計画に記載する必要があります。 ・ 委託事業計画書に記載のない機械・備品を購入する必要が生じた場合には、事前に理由を明らかにした上で(ただし、委託事業実施計画書の収支予算の支出の部の区分の欄に掲げる費目間の流用が3 0%を超える場合は、委託事業計画変更承認申請書(別紙様式5)を提出して)、技術会議事務局と協議していただきます。コンソーシアムとの契約にあっては、コンソーシアムの構成員には、代表機関を通して、技術会議事務局と協議していただきます。 ・ 本来、受託者の負担により整備すべき机、椅子、書庫等の什器、パーソナルコンピュータ本体又は周辺機器(研究用機械に付随するものは除く。)などの汎用性の高い事務機器、建物や構築物の取得は、対象となりません。研究資料を一時保管するための棚等も、将来的に本委託事業で占有して使用するものではないため、対象となりません。 ただし、研究用機械の制御装置や解析装置として付属されているパーソナルコンピュータやプリン タ、現場で収集したデータの保存、研究遂行に必要 | ・売買契約書、請書(交わしている場合) ・カタログ等 ・納品書、請求書 ・支払伝票 |
な各種画像データの保存に必要な周辺機器等については、委託事業推進上必要である場合に限り直接経費として計上できます。 ・ 備品購入時における付帯工事費は、各研究機関の会計処理に合わせ、備品費又は雑役務費に計上してください。 | |
○消耗品費 試験研究用の試薬、材料、市販のコンピュータソフトウェア等、機械・備品費に該当しない物品。 事務用品など直接研究材料とならないものや、汎用性の高い消耗品等については、研究推進に直接必要であることが、明確な場合に限り計上できます。なお、汎用性が高く本委託事業以外でも使用できる消耗品等については、合理的な按分方法により本委託事業に係る金額(所要数量)を算出できる場合に限り直接経費として計上できます。 市販のコンピュータソフトウェア、試薬などは高額なものでも消耗品となります。 | ・納品書、請求書 ・支払伝票 |
○印刷製本費 成果報告書、資料、写真等の印刷、製本、資料のコピー代等研究に必要な資料を作成するために必要な経費。 ただし、製本等のために必要な事務用品については、本委託事業のみに使用することが明確な場合に限り計上できます。 | ・印刷製本仕様書 ・配布先一覧(配布している場合) ・納品書、請求書 ・支払伝票 |
○借料及び損料 委託事業遂行上必要な物品、施設及びほ場等の借料及び損料。 なお、複数の事業の財源を基に物品及び施設等の借料及び損料を計上する場合には、当該物品及び施設等の使用簿等の実績に基づき算出した使用率等、合理的な按分方法により本委託事業に係る金額を算出できる場合に限り直接経費として計上できます。 | ・納品書、請求書 ・レンタル(リース)契約書 ・支払伝票 |
○光熱水料 研究施設等や研究機器等の電気、ガス、水道料。 研究推進に直接必要であることが、経理的に明確に区分できるものに限ります。 | ・請求書 ・計算書 ・支払伝票 |
○燃料費 研究施設等の燃料(灯油、重油等)費。 研究推進に直接必要であることが、経理的に明確に区分できるものに限ります。 | ・請求書 ・支出計算書 ・支払伝票 |
○会議費 委員会等、研究推進上必要な会議の開催に係る会議費。 実用技術開発事業においては、雑役務費(会場借料)、消耗品費(会議用消耗品)に分類して計上してください。 | ・請求書 ・会議の概要に関する書類 ・支払伝票 |
○賃金 委託事業に従事する研究補助者(アルバイト、パ | ・雇用契約書 ・作業日誌 |
ート)の雇用費。単価については、雇用する機関で使用している賃金単価を使用してください。 | ・給与台帳 ・支払伝票 ・機関の賃金規程 | |
本委託事業を含む複数の外部資金等から、研究補助者に賃金を計上する場合は、本委託事業に直接従事する時間数により算出することになりますが、この場合、作業(業務)日誌等により、十分なエフォート管理を行ってください(平成22年12月3日付け22農会第790号農林水産技術会議事務局長通知でお示ししております様式例(本実施細則書式集に掲載。)を参考にしてください。なお、複数の事業への従事内容、時間数の算出が可能であれば、既存の様式でも構いません。ただし、研究計画や雇用契約書等で、被雇用者が本委託事業のみに従事することが明確になっている場合には、作業日誌の作成は不要です。) | ||
また、以下の条件をすべて満たす場合には、賃金で被雇用者の有給休暇取得時(xx休暇等特別休暇を除く。)の経費を計上できます。 ① 雇用契約書等で、当該被雇用者が本委託事業のみに従事することが明確になっていること。 ② 雇用契約書等に有給休暇の取扱が規定されていること(規定がない場合には雇用責任者の証明書等を作成すること)。 | ||
○雑役務費 物品の加工・試作費(本委託事業実施期間中に作成した試作品の解体費用・撤去、廃棄費用を含む。)。外注分析に要する経費。学会参加費。研究遂行に必要な機器類の保守料、修繕費。派遣会社を通じたポスドク等確保のための研究員経費など。(実用技術開発事業においては、派遣会社の研究員経費は人件費に計上してください。) 保守料について、複数の事業で使用する物品及び施設等の保守料を計上する場合には、当該物品及 び施設等の使用簿等の実績に基づき算出した使用率等、合理的な按分方法により本委託事業に係る金額を算出し、当該金額を計上することができます。 修繕費については、原則本委託事業専用で使用する機器等に係る修繕費としますが、複数の事業で使用する機器等を修繕する場合は、使用頻度等により按分して計上してください。 本委託事業推進のために使用している機器等に係る修繕費は、当該機器を本委託事業で購入していなくても、計上できます。 | ・保守契約等各種契約書 ・納品書、請求書 ・支払伝票 | |
本委託事業に係る論文別刷代及び論文投稿料については、論文の投稿が委託契約期間内であれば計上できます。ただし、別刷は、成果発表等に必要な部数のみとします。 | ||
本委託事業で使用する試料等の運送料は、直接経費として計上できます。 | ||
委託プロジェクト研究においては、研究推進において必要な情報収集のための学会参加や外国での学会参加の費用であれば計上できますので、本委託事業との関連性について説明できる書類を添付するようにしてください。 |
プロジェクト研究においては、上記以外にも必要となる経費がある場合は、直接経費として計上できます。 例:外国人招へい旅費・滞在費、特許出願経費 など。 計上する場合は、それぞれ該当する細目に計上してください。 | ・支払伝票 ・その他支払費目に対応する証拠書類 | |
試験研究調査委託費(H23年度終了課題の一部の事業のみ) | 平成23年度で終了する事業の一部の契約について、委託・再委託方式による契約が認められた場合における中核機関から共同研究機関(再委託先)への再委託に要する経費(中核機関のみが計上可能)。コンソーシアムから外部の機関等への再委託は禁 止しております。なお、都道府県等においてコンソーシアム内の資金収支等の事務処理上、契約締結の必要がある場合には、当該コンソーシアム内での契 約は可能です。 | ・再委託契約書 ・支払伝票 |
※ 一般管理費( 委託プロジェクト研究のみ) | 直接研究費ではないが、本委託事業のために必要な事務費、光熱水料、燃料費、通信運搬費、租税公課、事務補助職員賃金等の管理部門の経費。 試験研究費の15%以内であれば計上できます。なお、試験研究費を他の費目に流用した結果、精算時に試験研究費が減少した場合には、減少した試験研究費の15%を超えないよう、一般管理費を減少させる必要がありますのでご注意ください。 光熱水料等の全体額の一部を一般管理費で負担する場合には、光熱水料等を、本委託事業とその他の事業に携わる人数や使用する面積(専有面積)等で按分(これらによりがたい場合は、事業費比率により按分)するなど合理的に算出し、本委託事業に係る経費であることを明確にした上で計上してください。 委託プロジェクト研究においては、事務費として取得価額3万円以上の事務用備品を購入することはできません。文房具類については、本委託事業のみに使用することが明確である場合に限り、事務費として計上できます。なお、研究材料になり得る文房具類であれば、直接経費として計上できます。 | ・納品書、請求書 ・支出計算書(按分の積算根拠) ・支払伝票 ・その他支払費目に対応する証拠書類 |
消費税等相当額 | 計上した経費のうち非課税取引、不課税取引及び免税取引に係る経費の5%。 委託先が都道府県や、免税事業者の場合は発生しません。 | ・消費税等相当額計上の計算資料 |
※ 間接経費( 実用技術開発事業のみ) | 研究機関等が研究遂行に関連して間接的に必要とする経費であり、管理部門、研究部門、その他関連事業部門に係る施設の維持運営経費等研究の実施を支えるための経費であって、直接経費として計上できない経費。 原則として直接経費の10%以上30%以内の額を計上できます。ただし、研究連携協定を策定し実施する研究課題であり、協定に参画する機関にあっては、10%以上35%以内の額を計上できます。 具体例 (管理部門に係る経費) ・管理施設・設備の整備、維持及び運営経費 ・管理事務の必要経費 備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議 | ・各費目において上記に記載した証拠書類。 ・使用方針 |
費、印刷費 など (研究部門に係る経費) ・共通的に使用される物品等に係る経費 備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷 費、新聞・雑誌代、光熱水費 ・本委託事業の研究の応用等による研究活動の推進に係る必要経費 研究者・研究支援者等の人件費、備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費 ・特許関連経費 ・研究棟の整備、維持及び運営経費 ・実験動物管理施設の整備、維持及び運営経費 ・研究者交流施設の整備、維持及び運営経費 ・設備の整備、維持及び運営経費 ・ネットワークの整備、維持及び運営経費 ・大型計算機(スパコンを含む。)の整備、維持及び運営経費 ・大型計算機棟の整備、維持及び運営経費 ・図書館の整備、維持及び運営経費 ・ほ場の整備、維持及び運営経費 など (その他関連する事業部門に係る経費) ・研究成果展開事業に係る経費 ・広報事業に係る経費 など 上記以外であっても、研究機関の長が研究課題の遂行に関連して間接的に必要と判断した場合、執行することは可能。なお、直接経費として計上できる経費は対象外。 |
※一般管理費と間接経費
間接経費は、委託先が、研究者の研究開発環境の改善や、研究機関全体の機能の向上のために使用できるのに対し、一般管理費は、本委託事業に必要な管理経費に限定していますので、執行の際は十分ご注意ください。
趣旨 | 使用方針 | 報告 | 計上可能率 | |
一般管理費 | 本委託事業のために必要な、直接研究費以外の諸経費。 | 事務費、光熱水料、燃料費、通信運搬費、租税公課、事務補助職員賃金など、本委託事業に付随する経費である ことが明確なものに限る。 | 実績報告書 | 試験研究費の15%以内 |
間接経費 | 実用技術開発事業を実施する研究者の研究開発環境の改善や研究機関全体の機能の向上に活用することにより、研究機関間の競争を促し、研究の質を高める。 | 実施する研究者の所属する機関の管理部門、研究部門、その他関連事業部門に係る施設の維持運営経費等研究の実施を支えるための経費に使用可能。 主な使途は、「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針(平成13年4月20日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ)」に例が記載されています。 | 実績報告書のほか、間接経費の使用報告 | 直接経費の10%以上30%以内。ただし、研究連携協定を策定し実施する研究課題であり、協定に参画する機関にあっては、10%以上35% 以内 |
3.委託費xxxの注意点
委託契約期間外の経費の負担は原則として認められません。また、一時的に本委託事業以外の経費に流用することも禁止します。
委託契約期間外の経費負担については、事業(研究)が複数年にわたる委託事業のうち最終年度以外の場合であって、委託事業の推進のため、あるいは、事業(研究)体制を維持するため通年で必要な費用であり、年額、または、月額単位の契約により実績報告書提出時において債権債務が確定している場合に限って認めています。ただし、複数の事業で使用している物品及び施設等の借料及び損料、保守料等の場合には、当該物品及び施設等の使用簿等の実績に基づき算出した使用率等、合理的な按分方法によって算出した本委託事業に係る金額のみを計上することができます。委託費は、原則委託事業実施期間内に支払を行う必要がありますが、委託事業実施期間内に物 品の納入又は役務の履行が完了しており、かつ請求書により債務が確定している場合であって、研究機関等の支払処理上支払手続きが委託契約期間終了後となるものについても、本委託事業の経費として計上できます。この場合、実績報告書提出の際には、帳簿のほか、当該債務が確定し
ていることがわかる資料(振替伝票、請求書等)の写しを提出してください。
消耗品等が委託事業終了間際に大量に納品されている場合には、単なる予算消化と見なし、委託費の返還を求めることがあります。
委託費で備品の購入等を行う場合、契約日及び納入日が委託契約期間内であること及び当該年度の委託事業に実際に使用されていることが必要です。極力、契約が整い次第速やかに購入手続きを行ってください。
事業開始2年目以降は、年間契約を行っている借料や機器保守費等について、委託事業実施期間中にのみ委託費で負担する場合には、委託契約前に締結した契約であっても計上可能です。
また、事前申込みや前払金が必要な学会への参加や、各種手続に時間がかかる外国出張等においては、委託契約前に申込み等の契約行為をした場合でも、委託契約締結後に支出した費用の負担が可能です。前払金を(反対給付が行われる年度、または、実際に参加した年度の)委託契約締結後に振替処理することも可能です。これらの場合、学会の参加申込要領等、根拠となる書類を提出してください。
ただし、事業開始初年度は、委託契約前のいかなる契約に基づく支出も、委託費で負担することはできません。何らかの理由により、予定よりも委託契約日が遅れたり、契約中止となったりする場合が想定されますが、その場合にも委託費での計上はできませんので、委託契約日前に契約行為を行う場合にはご留意ください。
委託費は、研究実施計画に基づいて計上され、執行されるものであるため、経費執行の際は、当初計画から大幅な変更が生じないようご注意ください。やむを得ず計画変更が生じた場合は、
「Ⅲ.委託事業計画の変更」により必要な手続を行っていただきます。
研究実施計画に基づいて執行するため、計画上の従事予定者がわかるように、「実施体制図」を作成しておいてください。(研究の進捗により、変更がある場合は随時変更してください。終了する時点で本委託事業に従事した者が全て網羅されることになります。)検査の際に必要があると認めた場合には、お示しいただくことがあります。
実用技術開発事業のうち平成23年度終了課題のみの契約であり、同一の委託先で複数の研究課題を実施する場合、複数の委託事業計画書を付し、まとめて1件の契約としております。
この場合、各委託事業計画書間の委託費の相互流用は認められません。必ず委託事業計画書ごとに委託費の執行管理を行ってください。
契約締結後、研究の進捗状況により、やむを得ず委託事業計画を変更する必要が生じた場合には、以下の手続が必要となります。
1.事業内容及び経費の内訳の変更
(1)事業内容の変更(事業計画、物品購入計画及び担当者)
委託事業計画変更承認申請書(別紙様式第5号)により、申請を行っていただきます。担当者のみを変更する場合には、次の項目を記載した書面(メール、FAX等)により、
変更を行う前に技術会議事務局宛てに提出していただきます。
① 変更年月日
② 変更の理由
③ 変更内容(新旧担当者の所属、役職、氏名)
物品の購入計画を変更する場合については、「(4).物品購入計画の変更」をご覧ください。
(2)収支予算の変更
委託事業計画変更承認申請書(別紙様式第5号)により、申請を行っていただきます。支出の部の区分の欄に掲げる費目(試験研究調査委託費は除く。)の相互間(※)の
30%以内(以下「流用制限」という。)の流用については、変更承認申請書の提出は必要ありません。
※ 委託プロジェクト研究については、各費目から一般管理費への流用は除きます。実用技術開発事業については、直接経費から間接経費への流用を除きます。
ただし、(1)の事業内容の変更に伴う経費の流用については、金額にかかわらず変更承認申請が必要となります。
流用制限の範囲内であっても、細目レベルで執行額がなかった(又はその逆)など、計画額に対し大幅な増減があった場合は、確定検査時等においてその理由を求めることがあります。その際、明確な理由がない場合は経費として認められませんのでご留意ください。
(3)消費税等相当額の変更について
(2)の変更を行ったことに伴い、消費税等相当額が変更になる場合がありますが、消費税等相当額は、事業に要する経費ではなく、事業に付随して発生した経費と考えられることから、重要な変更には当たらないものとして処理します。
このため、変更承認申請書の提出は必要ありません。
(4)物品購入計画の変更
物品購入計画に記載する物品は、「原型のまま比較的長期の反復使用に耐え得るもののうち、取得価格が3万円以上の物品」、「ただし、研究開発用器具及び備品(試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡)については、取得価格が10万円以上のもの」です。
当初の物品購入計画に変更(当初計画していない物品を購入する、又は計画していた物品の購入を取り止める等)が生じた場合で、流用制限を超える流用が必要な場合は、事前に委託事業計画変更承認申請書(別紙様式第5号)を提出し、技術会議事務局の承認を受けていただきます。
なお、流用制限を超えない場合であっても、物品の購入計画を変更する必要が生じた場合には、次の項目を記載した書面(メール、FAX等)により、変更を行う前に技術会議事務局宛てに提出してください。
単なる機種変更、予定機種が製造中止等により後継機種を購入した場合、競争の結果、安価になったなどにより、物品購入計画に記載する物品の条件を満たさないこととなった場合には、事前に理由書を提出する必要はありませんが、委託事業実績報告書提出時に、その旨を記載した理由書を添付して下さい。
① 研究担当者
② 物品名
③ 数 量
④ 予定額(単位:円)
⑤ 理 x
※ 理由については、次の点について記載してください。
・ 具体的にどのような研究を行っているのか。
・ 当初予定を変更して、物品を必要(不要)とする理由は何か(研究の進捗状況が理由の場合は、その状況を具体的に記載)。
・ 既存の装置等での対応の可否。
・ 当該物品を購入した場合、研究の進捗にどのような効果があるか、又は購入中止した場合、研究の進捗に影響はないか。
また、当初計画において物品を購入することとなっているものを、購入せずにリース契約により対応することとした場合は、事前に技術会議事務局までご連絡ください。
(5)構成員の変更
コンソーシアムとの契約において、その構成員の変更(追加または脱退)及び構成員の研究費の限度額の変更の必要が生じた場合は、委託事業計画変更承認申請書(別紙様式第5号)を提出し、技術会議事務局と協議していただきます。
2.変更申請に対する承認
受託者から提出された委託事業計画変更承認申請書(別紙様式第5号)に基づき、技術会議事務局は内容の審査を行い、計画を変更するやむを得ない事情があると認めたときは承認し、受託者に通知します。
なお、委託プロジェクト研究については、各研究課題又はコンソーシアムの構成員の変更がある場合には、プロジェクト研究運営委員会(外部有識者)の了解を得た上で承認を行い、受託者に通知します。
計画変更により、委託契約書第3条の委託費の限度額に変更がある場合は、契約の変更をすることとなります。
3.委託事業の中止等
委託先のやむを得ない事情により、委託事業の遂行が困難となった場合は、委託事業中止申請書(別紙様式第4号)を提出し、技術会議事務局と協議していただきます。
協議の結果、契約の解除又は契約の一部変更を行うこととなりますが、契約を解除する場合には、委託費の額の確定をし、委託費の精算を行うこととなります。
1.検査
技術会議事務局が委託先から委託事業実績報告書(別紙様式第2号)の提出を受けたときは、遅滞なく、委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうか検査を行います。
(1)検査の方法
委託先から提出された委託事業実績報告書及びその他関係書類による書面での検査、又は必要に応じ実地検査を行います。
(2)提出する関係書類
委託事業実績報告書に添付していただく書類は以下のとおりです。
・帳簿の写し
・作業(業務)日誌等(研究計画、雇用契約書等で、被雇用者が本委託事業のみに従事することが明確になっている場合には、作業日誌の作成は不要です。)
加えて、必要に応じて、委託費の支払実績を証するための証拠書類(取引業者の売上帳・得意先元帳等の写しを含む。)又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)の提出を求める場合があります。
証拠書類等の具体例については、「Ⅱ.2.各費目の説明」を参照してください。
(3)検査のポイント
【事業の実施内容】 ◎委託事業実施計画書、委託事業実施要領に基づく事業項目が実施されているか。 |
◎計画と異なっている場合、計画変更申請の協議等はあったか。 ◎計画と異なっている場合であって、計画変更申請がなかった場合、契約書で認められている範囲内の変更であるか。 |
【実績報告書の内容】 ◎委託事業計画書、委託事業実施要領に基づく研究成果が報告されているか。 |
【委託事業に係る経費】 ◎人件費、賃金についての支出が適正か。 ・委託事業に従事した時間と自社事業に従事した時間とが明確に区別されているか。 ・委託契約期間外のものが計上されていないか。 ・各委託事業従事者の単価(時間単価を含む。)は適正であるか。 ・各種諸手当は、就業規則に則った支給となっているか(支給要件を満たさない者に対して手当が支給されていないか)。 |
◎旅費について ・委託契約期間外のものが計上されていないか。 ・用務が委託事業に関するものであるか。また旅行先等が委託事業と関係のない場所となっていないか。 ・委託事業に従事した者以外が計上されていないか。 ・内部規程等に基づき旅費が計算されているか。 |
◎謝金、委員旅費について ・委託契約期間外のものが計上されていないか。 ・支出対象が委託事業に関するものであるか。 |
・内部規程等に基づいた謝金単価、旅費となっているか。 |
◎会議費等について ・委託契約期間外のものが計上されていないか。 ・支出対象が委託事業に関するものであるか。 ・会議費等は会場借料、茶菓、昼食代等必要最小限のものであるか。 |
◎備品の購入について ・委託事業に必要な購入物品等であったか。 ・委託事業以外の利用はされていないか。 ・委託先に同種の物品(機器)等はなかったのか。 ・当初計画から見込まれていたものか。 ・契約日及び納入日が契約期間内のものか。 ・購入時期は適正か。 |
◎消耗品等の購入について ・委託事業に必要な経費の支出であるか。 ・翌年度分を含めた消耗品等の購入はないか。 ・消耗品等の購入時期は適正か。 ・契約日及び納入日が契約期間内のものか。 |
◎一般管理費等について ・領収書等の徴収が困難なものの算出根拠は適正か。 ・委託契約期間以外の経費(光熱水料等)を含めて計上していないか。 ・委託事業に関係のない経費を含めて計上していないか。 ・全体額を按分している場合、事業に係る部分が合理的に算出されているか。 |
◎経費の区分間での流用について ・経費の区分間での流用は、契約書で認められている範囲内か。 ・範囲外である場合、計画変更申請の協議等はあったか。 |
【取得物品の取扱い】 ◎取得物品は、適正に管理されているか。 |
◎取得物品は、実績報告書で報告されているか。 ◎取得物品は、当初計画から見込まれていたものか。 |
【特許xx】 ◎委託事業により特許xx(特許権、実用新案権、意匠権、育成者権、著作xx)が発生しているか。 |
◎特許xxが生じた場合の報告等は適正に行われているか。 ・研究成果の報告が行われているか。 ・出願等を行った場合等、契約時に定める報告が漏れなく行われているか。 ・また、契約書に定める事前協議は漏れなく行われているか。 ・優先的利用の許諾はあるのか。 |
2.調査
委託事業実績報告書に基づく確定検査のほか、委託事業実施期間中に限らず、技術会議事務局が必要であると認めた場合には、委託事業の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について報告を求め、又は実地で調査を行います。
調査の際に確認する事項は、原則1.(3)に従って行います。
3.帳簿及び証拠書類等
委託事業に係る経費については、委託先において、単独の事業及び国庫補助金等の経費とは別に、帳簿及び証拠書類等を備えるとともに、これに応じた証拠書類等を事業終了年度の翌年度から5年間整備・保管していただきます。
これらの帳簿及び証拠書類等については、1や2の検査等において、必要に応じて提示いただく場合があります(帳簿の写しについては、1.(2)のとおり、委託事業実績報告書に添付してください。)。
帳簿には、特に指定の様式は定めておりませんが、品名、規格、数量、金額、契約相手方、
(旅費においては、用務名、用務期間、用務先名)契約年月日、納品年月日、支払年月日が確認できるものとしてください。指定した内容が確認できれば、各機関において使用している会計システム等の帳票でも可能です。
4.不適正な経理等に対する措置
1や2の検査等の結果不適正な経理が認められた場合、又は3の帳簿及び証拠書類等の整備・保管に不備があったと認められる場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができません。また、既に交付を受けている場合には、技術会議事務局の指示に従い、当該委託費を返還していただきます。
5.不正申請又は不正等行為に対する措置
委託先による不正の申請(以下「不正申請」という。)又は委託業務の実施に当たっての不正若しくは不当な行為(以下「不正等行為」という。)の疑いがあると認められた場合には、以下の手続によることとします。
① 技術会議事務局が委託先に対し内部調査を指示します。
② 委託先は速やかに内部調査を行い、技術会議事務局に対し報告書を提出していただきます。
③ 技術会議事務局は、②で提出された報告書を精査します。
精査するに当たり、必要に応じて、告知の上、委託先に対し立入調査を行います。ただし、委託先からの内部調査の報告が著しく遅滞している場合など、技術会議事 務局が特に必要と認める場合には、内部調査を経ずに立入調査を行う場合があります。
④ 技術会議事務局は、③の精査の結果、不正申請又は不正等行為があると認られる場合には、委託先に対し、契約の解除又は変更、及び既に支払った委託費の全部又は一部の返還を求める場合があります。
また、認められた不正申請又は不正等行為の事実について、氏名及び当該事実の内容を公表する場合があります。
⑤ ④で委託費の返還がある場合には、当該返還金に加算金を付加します。
加算金については、返還金に係る委託費を委託先が受領した日の翌日から起算し、返還金を納入した日までの日数に応じ、年利5%の割合により計算します。
なお、4.の不適正な経理及び5.の不正等行為、また研究上の不正については、各事業の応募要領をよくご確認ください。
1.物品の管理
委託先には、委託費により取得した物品及び試作品(以下「財産」という。)※を、善良なる管理者の注意をもって管理していただきます。また、当該物品には、管理簿等に登録した上で、物品等に、シールを物品の正面等の見やすい箇所に貼るなどして、どの委託事業で取得したか把握できるようにしてください。(本体と一体になっていない付属品がある場合には、付属品にもxx等を付してください。)
委託事業終了後、委託事業実績報告書において、これら財産の所有権者を報告していただきます。財産を購入したコンソーシアムの代表機関及び各構成員におかれては、財産の所在及び所有関係が曖昧にならないよう、十分気をつけて管理してください。
【物品等表示シール例】
物 品 標 示 票 | |||
事 | 業 | 名 | 農水省委託プロ |
課 | 題 | 名 | ○○○○○委託事業 |
品 | 名 | ||
物 品 番 号 | |||
取得年月日 | 年 月 日 | ||
備 | 考 | △△△機構 ×××研究所 |
2.財産の所有権の帰属
委託事業により取得した財産の所有権は、当該財産を購入、製造又は取得等(以下「取得」という。)した委託先に帰属しますが、委託事業終了後、原則として、技術会議事務局に引き渡していただきます。引き渡された財産の所有権は技術会議事務局に移転しますが、委託先が継続使用する場合には、所有権は、実際に継続して使用するコンソーシアムの構成員に帰属します。(したがって、当該物品等に係る固定資産税はその所有権を有する者が負担することになります。当該固定資産税は、委託費で負担することが可能です。)
また、委託事業実施期間中の所有権の移転は、コンソーシアムの構成員間の移転等に限定させていただきます。
なお、コンソーシアムの他の構成員に所有権を移転しようとする場合には、所有権移転に伴う物品の運搬費用等について、委託費から支出することができます。
3.継続使用の手続
(1)継続使用の申請手続
委託事業終了後、同種の研究を実施するため、財産の継続使用を希望する場合には、委託事業実績報告書の提出の際、所定の箇所にその旨を明示してください。継続使用の希望があった場合、技術会議事務局はその可否を、受託者に通知します。(コンソーシアムの構成員
が所有する財産は、コンソーシアムの代表機関を通じて、継続使用等の手続を行っていただきます。)
その際は、継続使用を希望する目的、期間等を明記してください。なお、原則として、継続使用期間については、当該研究をすることが予想される期間を年度別で記載していただくこととし、その年度の3月31日まで承諾することとします。
なお、継続使用期間の延長は原則認めず、継続使用終了後、適切な方法で処分していただくこととしておりますので、継続使用期間の設定に当たっては、十分に時間的余裕を持たせてください。
予定使用期間が終了する前に継続使用しないこととした場合には、継続使用を中止する前に、書面によってその旨ご連絡ください。
なお、財産を取得した者が継続使用を希望しない場合であって、コンソーシアムの他の構成員が同種の研究を実施するために当該財産の継続使用を希望する場合には、当該希望者が従来の所有者に代わって、当該財産を継続使用することができます。(なお、この継続使用の申請が承諾された場合には、所有権は、当該継続使用を希望した者に移転します。)
(2)事業継続中の継続使用
複数年度にわたる事業については、前年度までに購入していた物品については、継続使用の申請があったものとみなし、継続使用を希望する旨の通知は不要とします。
(3)継続使用に係る報告
継続使用が承認された場合、その使用実績について、継続使用予定期間終了後、遅滞なく、書面にて(参照様式を書式集に掲載しています。)、甲に報告していただきます。
4.財産の処分
(1)財産の処分手続き
委託事業又は継続使用終了後、技術会議事務局は、提出された委託事業実施報告書等に基づいて、財産の処分方針を決定します。当該処分方針を決定するため、継続使用希望の有無にかかわらず、必要に応じて、参考資料(修理不能見積、写真等)の提出を求めることがあります。別途指示をさせていただいた場合には、委託事業実績報告書提出の際に、併せてそれを添付してください。
この処分方針については、同報告書等において、委託先の意向を報告していただきます。提示された方針が妥当と認める場合には、その処分方法を認めた旨を通知します。妥当と認められない場合には、委託先と技術会議事務局との間で協議をさせていただきます。なお、処分費用は委託先に負担していただきます。
(2)引渡しの手続き
場合によっては、委託先に対して、財産の引渡しを指示することがあります。この場合、引渡しに要する経費は技術会議事務局が負担します。
【引渡しを要しないと判断する場合の例】
・故障し修理不能と判断される物品
・残存価値※に対して引渡し費用が高額な物品
・耐用年数が超過し、維持管理のリスクが高い物品 等
※ 残存価値とは、引き渡しを要しないと判断する時点における時価(評価額)を指します。なお、時価を把握することができない場合は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)第6条に規定する残存価額とすることができます。
5.試作品の取扱い
委託費により作成した試作品については、個々の事業及び試作品の特性に応じて管理していただくこととなります。受託者は、試作品の所在及びその所有関係を明確にして、物品同様、善良なる管理者の注意をもって管理していただきます。
試作品が完成したとみなして、委託先において試作品を資産計上した場合には、委託事業の最終年度の委託事業実績報告書(別紙様式第2号)により、技術会議事務局に報告していただきます。
試作品については、委託事業計画書で認められている場合に限り、事業実施期間内での解体・撤去が可能です。その場合、処分費用については、委託費での支出が可能です。
報告
報告
通知
通知
継続使用を希望する場合
継続使用終了時
委託事業終了時
(継続使用申請時)
委託費で取得した物品及び試作品に関する手続
継続使用を希望しない場合
委託事業終了時
処分方針の決定
継続使用の承認
処分方針の決定
契約
報告
通知
実績報告書
【記載事項】
① 残存価額及びその算定根拠
② 処分方針
③ ②の方針に係る処分費用
実績報告書
【記載事項】
① 継続使用を希望する旨
② 継続使用を希望する構成員名
③ 継続使用の目的
④ 希望する継続使用期間
手続きは代表機関経由
実績報告書
実績報告書
継続使用の実績報告
【記載事項】
① 継続使用の実績
② 残存価額及びその算定根拠
③ 処分方針
④ ③の方針に係る処分費用
技術会議
事務局(甲)
ただし、委託事業終了後も引き続き継続使用をする場合には、解体・撤去などの処分費用は、継続使用した機関の自己負担となります。
1.研究成果の利用及び管理
(1)研究成果の公表
委託事業により得られた研究成果について、委託契約書では、それらを公表する場合、とりわけ権利化して公表する場合の取扱いを定めています。権利化する場合の規定が多いように見えるかも知れませんが、権利に係る紛争を未然に防ぐために関連の規定を置くものであって、権利化を推奨するものでありません。
研究成果の公表(権利化を含む。)については、各機関の知的財産戦略や費用対効果も考慮しつつ、活用可能性を判断した上で、そうすることが適切かどうか※を検討してください。公表の適否については、研究成果を技術会議事務局に御報告いただき、その帰属を判断する段階で、必要に応じて、意見等を申し上げることがあり得ますので、あらかじめ御了承ください。また、研究成果が技術会議事務局に帰属する場合には、その成果の取扱いについて個別にご相談いたします。
※ 権利化に当たっての観点
① 実用化・商品化につながる技術や、将来的に多くの新技術や幅広い応用分野に発展する可能性が高い基本的な技術については、権利化及びその権利の有効な活用を戦略的に行うこと。
② 研究成果の権利化に当たっては、当該成果を秘匿する方が、権利化するよりも、実用化・商品化した場合の利益が増大する可能性はないか、十分に考慮すること。また、秘匿することとした場合には、外部への漏えい、不注意による研究成果の公表等を行わないよう、重ねて注意すること。
③ 農林水産施策の立案・実施に活用される研究成果や、民間企業における実用化がほとんど見込めないもの等については、研究の更なる発展を促すため、速やかに論文発表等により公開すること。
(2)職務発明、共同発明
特許法は、特許を受ける権利は発明者に帰属するとしていますが、職務発明(従業者等が職務として研究・開発した結果完成した発明)については、従業者等の雇用、設備・研究費の負担など、使用者等による一定の貢献を認め、使用者等に通常実施権を付与することとしています。また、この職務発明については、発明者に相当の対価を支払うことを条件に、予約承継(あらかじめ特許を受ける権利もしくは特許を使用者等に承継させること等を職務発明規程、就業規則等で定めておくこと)を認めています。当該職務発明に係る取決めが定められていない場合、研究成果の帰属や権利の承継に当たり問題が生じる可能性が大きいので、委託契約書においては、各研究機関が職務発明規程を整備することを求めています。
また、コンソーシアムは複数の研究機関から構成されるものであり、すべての構成員が、あるいは一部の構成員が共同して発明等を行う場合が容易に想定されます。代表機関と技術会議事務局が締結する委託契約書には知的財産に係る条項が設けられていますが、契約書においてはコンソーシアム内部のことについては規定していません。コンソーシアムの構成員が行った共同発明等に係る持分の配分、他の構成員への許諾の条件等について、コンソーシアム内部で取決めがなされていない場合には、技術会議事務局が作成している「農林水産研究委託事業の契約手続きについて」等をご参考に、コンソーシアム内部の取決めを作成、あるいは構成員間で確認するようお願いします。
(3)委託契約に係る研究成果の管理
研究成果については、契約期間中であるか否かにかかわらず、委託事業によって生じた研究成果については、その報告、特許xxに係る通知等を行っていただきますので、契約終了後も委託契約書の義務を忘れずに履行してください。また、委託契約終了後に追跡調査を行う場合には、ご協力いただくこととしておりますので、あらかじめご了承ください。(委託事業によっては、事業に係る成果を冊子等にまとめることとしており、そのための協力を別途お願いすることがあります。それぞれの事業の公募(応募)要領をご確認ください。)
2.研究成果の定義
委託契約書では、委託事業に係る成果を、事業の成果、研究の成果、特許xxの出願に係る成果に分けています。これらについては、次のとおり整理しています。
① 事業の成果(委託契約書第6条第2項の実績報告書に係るもの)
もっとも広い概念。特許xx、権利化された研究の成果だけでなく、研究データのような、それ単独では研究成果とまでは言い難いものの、研究成果を生み出すために不可欠なものを含む。新聞での掲載やテレビ報道などの広報活動、シンポジウムの開催など、委託事業に係る活動結果も含む。
② 研究の成果(委託契約書第6条第1項の研究成果報告書に係るもの等)
特許xxまでには至らない研究成果から、権利化が可能な程度にまで成果がまとまったものまでをいう。論文等、著作権の対象となるものは、それだけではまだ権利化することが難しい場合であっても「研究の成果」とみなす。
例えば、それ単独では特許権を取得するまでには至らないが、更に研究を進めれば権利化が期待できるものや、研究途上のデータであっても、論文等で公表する意義がある程度に進展が見られたため、論文として公表されることになったもの等を指します。また、品種については、新しい系統を生み出した場合などが当てはまります。
③ 特許xx(委託契約書第19条に列挙されたもの)以下のものをいう。
ⅰ) 特許を受ける権利又は当該権利に基づく特許権
ⅱ) 実用新案登録を受ける権利又は当該権利に基づく実用新案権
ⅲ) 意匠登録を受けるxxxは当該権利に基づく意匠権
ⅳ) 回路配置利用権の設定の登録を受ける権利又は回路配置利用権
ⅴ) 品種登録を受ける地位又は育成者権
ⅵ) 外国におけるⅰ)からⅴ)の各号に掲げる権利に相当する権利
ⅶ) 著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第21条から第28条に規定するすべての権利を含む。)及び外国におけるこれら権利に相当する権利(以下「著作権」という。)
ⅷ)事業活動に有用な技術上の情報のうち、秘密として管理され、公然と知られていないものであって、不正競争防止法(平成5年法律第47号)上保護されるもの
3.研究成果の報告、帰属等
研究成果が得られたときは、遅滞なくご報告していただき、研究成果の帰属先等について判断することとしております。報告書の提出等に当たっては、特に次のことにご注意ください。
(1)確約書の提出
研究成果が得られた場合には、契約期間中であるか否かにかかわらず、遅滞なく、技術会議事務局長宛てに研究成果報告書(別紙様式第7号)を提出していただきます。
委託事業の実施により発生した特許xxに係る研究成果は技術会議事務局に帰属しますが、下記の帰属するための条件※の遵守を約する確約書(別紙様式第6号)を提出していただくことを条件に、当該権利を受託者に帰属させることができます。帰属を望む場合には、契約締結後、速やかに(原則として契約締結後30日以内に)確約書を提出してください。この場合、各構成員においては、代表機関に対して技術会議事務局長宛ての確約書を提出していただき、代表機関からその写しをまとめてご提出いただきます。代表機関については、コンソーシアム名義で技術会議事務局に提出する確約書をもって、一構成員としての確約書も提出していただいたものとみなします。
(2)コンソーシアムの構成員間における共同研究に係る成果
コンソーシアムの一部の構成員が発明等した特許xxは、コンソーシアムや委託契約の相手方である代表機関ではなく、発明等に係る一部の構成員のみに帰属させることができます。複数の構成員の参画によってこれら研究成果が得られた場合には、参画機関同士で協議の上、それぞれの持ち分を定めてください。
(3)研究成果の帰属
技術会議事務局は、研究成果の帰属を求める旨明記された研究成果報告書を受領した場合には、下記判断基準※に基づきその研究成果の帰属の可否を検討し、その結果を通知します。ただし、研究成果を発明等した機関が地方公共団体、地方独立行政法人、独立行政法人及び国立大学法人である場合(これらの機関が参画している場合であって、コンソーシアムの構成員である他の民間企業等と共同で発明する場合を含む。)は、研究成果報告書の受領をもって帰属を承認することとし、受領した旨を通知します。
※ 帰属するための条件
帰属を望まれる研究機関には、次の3条件を遵守していただく必要があります。
(日本版バイ・ドール規定(産業技術力強化法第19条))
① この委託事業に係る研究の成果が得られた場合には、研究成果報告書(別紙様式第7号)により、遅滞なく甲に報告すること。
② 技術会議事務局が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該特許xxを利用する権利を技術会議事務局に実施許諾又は利用許諾させること。
③ 特許xxを相当期間活用していないと認められ、かつ、このことにつき正当な理由が認められない場合に、技術会議事務局が当該特許xxの活用を促進するために特に必要があると認め、かつその理由を明らかにして求めたとき、当該特許xxを利用する権利を第三者に許諾すること。
※ 帰属の可否の判断基準例
① 契約書第20条(特許xxの帰属)に規定する確約書があらかじめ提出されていること。
② 技術会議事務局が承継するよりも民間に帰属させた方が研究成果が有効に活用されると認められること。
③ 民間に帰属することとなっても、技術会議事務局の研究開発に係る政策等に支障がないと認められること。
④ 研究成果の帰属先に必ず国内の研究機関が含まれている等、我が国の農林水産業の振興に支障を来さないことが確認できること。
※ その他特別に勘案が必要な事項について検討を行う。
研究成果が技術会議事務局に帰属することとなった場合には、4.以降の特許xxに係る手続き等について、個別にご相談いたします。(当該報告に基づく研究成果が技術会議事務局に帰属することとなった場合でも、当該研究成果に係る研究は委託事業の期間中引き続き受託者において継続することが容易に想定されます。このような場合、研究成果は物理的には受託者にあることになります。)
例えば、技術会議事務局の承諾なしに特許xxの出願ができない、または、6.の成果の公表について、必ず事前に公表の可否を協議しなければならない等の違いがあり得ますので、受託先におかれては、成果の取扱いに十分ご注意ください。
4.特許xxの出願及び登録
技術会議事務局から帰属の承認を受けた特許xxを出願する場合には、手数料の減額等の優遇措置を受けられますので、願書に国の委託による研究成果に係る旨を必ず記載※していただきます(特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24)。
また、出願等を行った場合には、契約期間中であるか否かにかかわらず、あるいは、出願等に係る研究成果の所有者が受託者か技術会議事務局かにかかわらず、特許xx出願通知書(別紙様式第8号)の提出により、速やかに技術会議事務局に報告していただきます。
※ 願書への記載例
「(【代理人】)」の欄の次に「【国等の委託研究の成果に係る記載事項】」の欄を設けて、「平成○年度、農林水産省、○○委託研究、産業技術力強化法第19条の適用を受ける特許出願」
と記載してください。
【イメージ】
(【代理人】)
【国等の委託研究の成果に係る記載事項】
平成○年度、農林水産省、○○委託研究、産業技術力強化法第19条の適用を受ける特許出願。
出願した特許xxが登録された場合には、契約期間中であるか否かにかかわらず、特許xx登録通知書(別紙様式第9号)の提出により技術会議事務局に報告していただきます。
また、出願等はしたものの、審査の結果、拒絶された場合等、出願した特許xxが登録されなかった場合、更には権利が発生した後に取り消された場合には、特許xx審査官庁から送付されるその旨の通知文書を添付し、書面にて、遅滞なく、技術会議事務局に報告していただきます。審査請求を行わなかった場合や出願を取り下げた場合など、受託者の判断において権利の取得
を断念した場合には、出願等書類の写しを添付した書面によって報告していただきます。その際には、理由を必ず明記してください。
5.特許xxの実施及び管理(譲渡、実施許諾、国外での出願と実施及び放棄)
(1)事前協議
特許xxを第三者に譲渡又は実施許諾する場合、国外で出願又は実施する場合には、契約期間中であるか否かにかかわらず、あらかじめ技術会議事務局に事前協議書(別紙様式第10、.11、 12、13号)を提出していただきます。
ただし、実施許諾については、専用許諾する場合(たとえば、特許法第77条の専用実施権を設定する場合)又は外国籍を有する者に対して通常許諾する場合にのみ事前協議を必要とし、国内の者に対する通常許諾については、事前の報告で足るものとしています(別紙様式第14号)。
(外国籍を有する者に対して通常許諾する場合の事前協議書の様式は、専用許諾する場合と同一のものとします。)
技術会議事務局では、これらの是非について、専用許諾に係る判断基準※、及び国外での出願又は実施に係る判断基準※に基づき検討し、承諾又は不承諾とする旨を通知します。
※ 専用許諾に係る判断基準
① 専用許諾する相手方が独占的に実施することによって、農業に関する技術が著しく向上すると見込まれること
② 専用許諾する相手方が独占的に実施することによって、確実に本権利を活用し、実用化・商品化されることが期待されること
③ 専用許諾する相手方に独占的に実施許諾をしても、公共の利益が著しく損なわれないこと
④ 食料自給率向上を図る上で強く作付け誘導を進めるべき品種、環境保全上重要な技術等、広く、かつ迅速に普及させる必要性があるため、専用許諾するにふさわしくないと認められる場合でないこと
(例えば、食料自給率の向上を研究開発目的とする委託事業によって開発された品種など。)
※ 国外での出願又は実施に係る判断基準
① 委託事業によって得られた技術などが海外へ譲渡、許諾等され、これらの技術を利用した生産物等が我が国に輸入されることにより、食料自給率の低下を招くなど、国内農林水産業の振興に支障を来す可能性の有無
② その他特別に勘案が必要な事項の有無
(例えば、次のような事例を想定しています。
・研究成果が国家安全保障上重要なものである場合
・受託者に、当該成果を国外において適切に管理・利用する能力がない場合)
事前協議が必要な実施許諾については、実施許諾契約の契約期間が満了し、契約を更新する場合であって、契約内容が実施期間を単純に更新しただけでその他は以前のものと全く同一の場合
(契約期間が短縮される場合を含む。)には、再度の協議は不要としますが、再契約した旨を書面にて※ご報告ください。その際には、再契約の期間を明記してください。
契約内容に変更がある場合には、再度、許諾の可否について事務局にて判断する場合がありますので、事前に必ずご報告ください。必要に応じて、事前協議書を再度提出していただきます。なお、通常許諾を専用許諾に変更する場合には、その可否について、専用許諾事前協議書の様
式によって、必ず事前に協議してください。
※ 特許xx実施許諾契約の更新報告書の記載例
平成
年
年度○○委託事業に係る特許xx実施許諾契約更新報告書
月 日
※注
住 所
氏 名
本事業の研究成果によって得られた特許xx「
」について、平成○○年○月
○○日付けで報告したとおり○○○と実施許諾契約を結んでいたことにつき、この度、契約期
間満了に伴う契約更新を下記のとおり行ったので、報告します。
記
実施許諾の契約期間を平成○○年○月○日までとしていたものを平成○○年○月○日までに更新した。
※注)宛先は、各委託事業の担当課としてください。
(2)事前協議の例外
(1)において事前協議が必要となる特許xxの譲渡、専用許諾等であっても、次の①から⑤に該当する場合には、技術会議事務局の承認を得る必要はありません。これらの場合には、譲渡又は許諾をした旨を書面にて技術会議事務局にお知らせいただくとともに、譲渡する相手方に対し、委託契約書の第20条から第25条に規定する技術会議事務局に対する義務を履行するよう確約させていただきます。実施許諾する場合には、第20条から第23条の規定の適用に支障を与えないよう、当該相手方に確約させていただきます。
① コンソーシアムの構成員が他の構成員に譲渡又は許諾する場合
② 法人の合併又は分割により特許xxを移転又は許諾する場合
③ 子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)に当該特許xxの移転又は許諾をする場合
④ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に当該特許xxの移転又は許諾をする場合
⑤ 技術研究組合が組合員に当該特許xxの移転又は許諾をする場合
⑥ 本委託業務の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転しなければならない場合
(3)放棄
権利を取得した特許xxを放棄する場合には、必ず事前に、書面にて、ご報告いただきます。我が国の農林水産業の振興にとって非常に重要な特許xxであるなど、場合によっては、放棄しないようお願いすることがあります。なお、「4.特許xxの出願及び登録」において記載しましたとおり、特許xxの出願に係る報告書を提出した後に出願に係る審査請求をしなかった等の場合にも、書面による報告をお願いします。
6.雑誌、図書、新聞、学会、シンポジウム等による成果の公表
成果の公表には、2通りの方法があることを想定しています。一つは、事業に参加した研究者等が自ら論文等に掲載するような場合や学会、シンポジウム等で発表するような場合、もう一つは、メディアが事業の成果を新聞などでニュースとして取り上げられるような場合です。
(1)論文、学会、シンポジウム等における成果の公表
論文、学会、シンポジウム等により公表される前に、著作物の種類(雑誌、図書等、媒体に係る情報)、公表(予定)日、論文、学会、シンポジウム等の題名、著作者の氏名、論文の概要等を、書面にて、技術会議事務局までお知らせいただきます。場合によっては、技術会議事務局の承諾を得ていただく必要があります。
(なお、平成23年度委託プロジェクト研究応募要領においては、コンソーシアムの構成員が自己の研究成果を公表しようとするときは、事前にその内容を他の構成員及び代表機関に対し、書面によって連絡するようお願いしています。)
実用技術開発事業においては、論文等を公表した場合には、実績報告書でまとめて報告していただくこととしておりますので、論文等公表の場合の事前の通知は不要としております。(同事業において公表前に通知が必要なのは、(2)の研究成果の概要が新聞等で取り上げられる場合のみです。)
論文、図書等の著作物によって公表する(又はされる)場合には、研究成果を承継しているか否かに関わらず、委託事業による成果である旨を必ず明記していただきます。実用技術開発事業について、英語で記載する場合には、“Research and development projects for application in promorting new policy of agriculture,forestry and fisheries”と表記してください。
また、委託契約の成果を広く活用していただくため、得られた成果について特許xxを取得した場
合又はそれを公表した場合は、可能な限り第三者に公開する又は第三者が閲覧可能な状態を確保するようお願いします。
(2)新聞、テレビ等メディアにおける成果の公表
研究の成果の概要が新聞、テレビ等のメディアで取り上げられる場合については、いずれの事業においても、事前に、技術会議事務局に、報道内容の概要、メディア名、報道(予定)日等を書面にて
(、やむを得ない場合には口頭にて)お知らせいただきます。新聞やパンフレット等で紹介された場合には、その写し又は実物の送付をお願いすることがあります。
委託プロジェクト事業については、公表の可否について技術会議事務局の承諾を得ていただく場合がありますので、必ず事前にご連絡いただきます。公表の可否を検討するための協議が必要と認められる場合には、公表を一時見合わせるよう、速やかに受託者にご連絡いたします。
メディア等において公表する場合には、公表決定から公表までの時間が非常に短いことが想定されますので、受託者におかれましても、成果の公表に当たっては時間的余裕をもってお知らせいただくとともに、研究成果が出た段階で、必ず研究成果報告書を提出していただきます。
また、一度公表した研究成果について、同じ内容のものを別の媒体等で公表する場合にも、書面にて事前にお知らせいただきます。
なお、研究成果の革新的な部分(それが公表されることによって、以後の特許xxの取得が難しくなると想定されるような部分)が公表される場合には、当該研究成果が技術会議事務局に帰属することとなっているのであれば、必ず事前に技術会議事務局の承諾を得ていただきます。
【参考】特許xxに関する手続及び提出書類
x x | 提出書類 | 手続区分 |
① 受託者が権利帰属を希望する場合 ② 研究成果が得られた場合 ③ 国内で出願又は申請を行った場合 ④ 出願等した特許等が登録等された場合 ⑤ 出願したが拒絶又は権利が取り消された場合 ⑥ 国外で出願する場合 ⑦ 国外で実施する場合 ⑧ 第三者に譲渡する場合 ➃ 第三者に専用許諾する場合 ⑩ 国内の第三者に通常許諾する場合 ➃ 放棄する場合(審査請求を行わなかった場合等を含む。) ⑫ 著作物を公表する場合 | 確約書(別紙様式第6号) 研究成果報告書 (別紙様式第7号) 特許xx出願通知書 (別紙様式第8号) 特許xx登録通知書 (別紙様式第9号) 拒絶等された旨を記載した書面 ※審査官庁から送付された文書を添付。 国外での特許xx出願事前協議書(別紙様式第10号) 国外での特許xx実施事前協議書(別紙様式第11号) 特許xx譲渡事前協議書 (別紙様式第12号) 特許xx許諾事前協議書 (別紙様式第13号) 特許xx通常許諾通知書 (別紙様式第14号) 放棄する理由を記載した書面 ※特許証の写し等、放棄する特許xxがわかる文書を添付。 書面 ※様式自由。p30を参照のこと。 | 提出報告 報告報告 報告 事前協議 事前協議 事前協議 事前協議 報告 報告 報告 (事前協議) |
(甲)
研究成果に関する手続
※研究成果が発生した場合、必ず甲に報
告すること。報告を受けたxは、その時点で、帰属の可否を決定することとなる。
※特許xxの許諾の可否及び研究成果の公表については、研究成果が乙に
帰属することとなった場合のもの。甲に帰属することとされた場合については、個別に対応することとなる。
帰属先の決定
協議
※研究成果
の公表に係る協議は、 委託プロジェクト事業で、甲が必要と認めた場合のみ。
研究成果
特許xx 出願、登録等
専用許諾、国外実施等
研究成果の公表
研究成果の公表
コンソーシアムからの手続は全て代表機関経由
確約書
研究成果
① ②
特許xx 専用許諾、
出願、登録等 国外実施等
③④⑤⑩➃⑫ ⑥⑦⑧⑨
研究成果の公表
⑬
研究成果の公表
⑬
確約書
構成員からの確約書の写しを添付
契約
報告
協議
報告
通知
報告
提出
研究成果の公表
特許xxの出願、許諾等
研究成果の帰属
技術会議事務局
(甲)
7.その他研究成果の取扱い
委託事業の研究成果によって得られた特許xxについては、「大学等における政府資金を原資とする研究開発から生じた知的財産権についての研究ライセンスに関する指針」(平成18年5月23日総合科学技術会議)※1及び「ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許の使用の円滑化に関する指針」(平成19年3月1日総合科学技術会議)※2に基づき対応することとします。
※1 大学等における政府資金を原資とする研究開発から生じた知的財産権についての研究ライセンスに関する指針
【目的】
政府資金を原資として得られた研究開発の成果に基づく大学等(我が国における大学、大学共同利用機関、高等専門学校、研究開発を行っている国の施設等機関、公立の試験研究機関、研究開発を行っている特殊法人及び独立行政法人)の知的財産権について、他の大学等が非営利目的の研究において使用する場合の基本的な考え方を示すことにより、大学等の研究における知的財産権の使用の円滑化を図る。
(代表機関)
(構成員)
コンソーシアム (乙)
【基本的な考え方】
① 研究ライセンスの供与
大学等の間では、非営利目的の研究に当たり、各々が所有する知的財産権の使用を認める。
② 研究ライセンスの対価
対価は、原則ロイヤリティ・フリー又は合理的なロイヤリティとする。
③ 研究ライセンスの遵守と管理
供与を受けた大学等は、研究者が研究ライセンスの範囲や条件を遵守するよう管理に努める。
④ 簡便で迅速な手続
研究ライセンスが、簡便で迅速な手続により行われるよう努める。
⑤ 研究者との認識共有
研究ライセンスに関するポリシー策定に当たっての周知や研究者の意志の確認により、研究者との認識共有を進める。
⑥ 有体物の提供
大学等間では円滑な有体物の提供に努める。
【詳細情報】
xxxx://xxx0.xxx.xx.xx/xxxx/xxxxxx/xxxx000000_0.xxx
※2 ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許の使用の円滑化に関する指針
【目的】
ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許(ライフサイエンス分野において研究を行うための道具として使用される物又は方法に関する日本特許であり、実験用動植物、細胞株、単クローン抗体、スクリーニング方法等)について、大学等や民間企業が研究において使用す
る場合の基本的な考え方を示すことにより、その使用の円滑化を図る。
【基本的な考え方】
① ライセンスの供与
研究段階での使用に対し非排他的にライセンス供与を行う。
② ライセンスの対価及び条件
対価は合理的な対価とする。特に、大学等間でのライセンスの供与は無償とすることが望ましい。
③ 簡便で迅速な手続
ライセンスが、簡便で迅速な手続により行われるよう努める。
④ 有体物の提供
有体物の所有者は、合理的な条件と簡便で迅速な手続による有体物の提供に努める。
【詳細情報】
xxxx://xxx0.xxx.xx.xx/xxxx/xxxxxx/xxxx000000.xxx
8.秘密の保持
委託事業に関して知り得た業務上の秘密は、契約期間にかかわらず第三者(コンソーシアムの構成員以外の者)に漏らすことは禁止しています。ただし、以下に該当する情報は対象外です。
秘密の保持を徹底するため、得られた研究成果をもとに共同研究等を別途実施する際には事前にご相談ください。
●秘密保持対象外の情報
① 知り得た際、既に受託者が保有していたことを証明できる情報
② 知り得た後、受託者の責めによらず公知となった情報
③ 秘密を保持義務を負うことなく、正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
④ 技術会議事務局から開示された情報によることなく受託者が独自で開発して得たことを証明できる情報
⑤ 事前協議により技術会議事務局の同意を得た情報
9.特許関連経費
委託事業で得られた成果を権利化するために必要な経費(特許出願、出願審査請求、補正、審判等にかかる経費)は、委託プロジェクト研究においては直接経費のうち事業費に、実用技術開発事業においては間接経費に計上することができます。登録、維持に係る費用については受託者負担となります。
また、過去の当省委託プロジェクト研究で得られた成果に係る特許関連経費について、後継に当たるプロジェクト研究において支出可能となりうるかについては、協議の上取り決めますので、経費担当者にお問い合わせください。ただし、過去の特許出願経費を支出したことにより、研究の進捗に支障を来すことがないように注意する必要があります。
書 式 集
委 託 契 約 書 | 委託プロジェクト研究標準例 | P36 |
別紙様式第1 号 | 委託事業計画書 | P44 |
委 託 契 約 書 | 実用技術開発事業標準例 | P48 |
別紙様式第1号 | 委託事業計画書 | P57 |
【共通様式】 | ||
別紙様式第2 号 | 委託事業実績報告書 | P61 |
別紙様式第3 号 | 委託事業委託費概算払・精算払請求書 | P65 |
別紙様式第4 号 | 委託事業中止申請書 | P66 |
別紙様式第5 号 | 委託事業計画変更承認申請書 | P67 |
別紙様式第6号 | 確約書 | P68 |
別紙様式第7 号 | 研究成果報告書 | P69 |
別紙様式第8 号 | 特許xx出願通知書 | P70 |
別紙様式第9 号 | 特許xx登録通知書 | P71 |
別紙様式第10号 | 国外での特許xx出願事前協議書 | P72 |
別紙様式第11号 | 国外での特許xx実施事前協議書 | P73 |
別紙様式第12号 | 特許xx譲渡事前協議書 | P74 |
別紙様式第13号 | 特許xx許諾事前協議書 | P75 |
別紙様式第14号 | 特許xx通常許諾通知書 | P76 |
別紙様式第(15)号 | 収益状況報告書 | P77 |
(参照様式) | 物品等継続使用実績報告書 | P78 |
(その他) | 府省共通経費取扱区分表 | P80 |
(その他) | 競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針 | P83 |
(参照様式) | エフォート管理の様式 (平成22年12月3日付け22農会第790号農林水産技術会議事務局長通知) | P89 |
支出負担行為担当官農林水産技術会議事務局長 xx x(以下「甲」という。)は、コンソーシアム(以下「乙」という。)の構成員を代表する法人○○○○○○○長△△ △△と、平成23年度委託事業の委託について、次のとおり委託契約を締結する。
(実施する委託事業)
第1条 甲は、次の委託事業の実施を乙に委託し、乙は、その成果を甲に報告するものとする。
(1)委託事業名
平成23年度委託事業(以下「本委託事業」という。)
(2)本委託事業の内容及び経費
別添委託事業計画書(別紙様式第1号)のとおり
(3)履行期限
平成24年3月22日
(本委託事業の遂行)
第2条 乙は、本委託事業を、第1条の委託事業計画書に記載された計画に従って実施しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。
2 乙は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもってこの契約に基づく業務を行わなければならない。
(委託費の限度額)
第3条 甲は、本委託事業に要する費用(以下「委託費」という。)として、金■■■,■■■,■■0円
(うち消費税及び地方消費税の額■■,■■■,■■■円)を超えない範囲内で乙に支払うものとする。
(注)「消費税及び地方消費税の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、委託費の額に105分の5を乗じて得た金額である。
2 乙は、委託費を別添の委託事業計画書に記載された費目の区分に従って使用しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。
(契約保証金)
第4条 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により免除する。
(再委託の禁止)
第5条 乙は、本委託事業を第三者に委任してはならない。
(研究成果及び事業実績の報告)
第6条 乙は、本委託事業に係る研究の成果が得られた場合には、研究成果報告書(別紙様式第7号)により、遅滞なく甲にその旨を報告するものとする。
2 乙は、本委託事業が終了したとき(本委託事業を中止したときを含む。)は、遅滞なく本委託事業の成果を記載した委託事業実績報告書(別紙様式第2号)正副2部を甲に提出するものとする。
(検査)
第7条 甲は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、遅滞なく当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうか検査を行うものとする。なお、必要に応じて、その他関係書類を提出させ、又は実地に検査を行うものとする。
(委託費の額の確定)
第8条 甲は、前条に規定する検査の結果、当該委託事業が契約の内容に適合すると認めたときは、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。
2 前項の委託費の確定額は、本委託事業に要した経費の実支出額と第3条第1項に規定する委託費の限度額のいずれか低い額とする。
(委託費の支払)
第9条 甲は、前条の規定により委託費の額が確定した後、乙からの適法な請求書を受理した日から
30日以内にその支払を行うものとする。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、概算払の財務大臣との協議が調った場合においては、乙の請求により概算払をすることができるものとする。
3 乙は、前二項の規定により委託費の請求をするときは、請求書(別紙様式第3号)正副2部を甲
に提出するものとする。
(過払金の返還)
第10条 乙は、既に支払を受けた委託費が、第8条第1項に規定する委託費の確定額を超えるときは、その超える金額について、甲の指示により返還するものとする。
(本委託事業の変更、中止等)
第11条 乙は、天災地変その他やむを得ない事由により、本委託事業の遂行が困難となったときは、委託事業中止申請書(別紙様式第4号)正副2部を甲に提出し、甲乙協議の上、契約を解除し、又は契約の一部を変更するものとする。
2 前項の規定により契約を解除するときは、前三条の規定に準じ精算するものとする。
(委託事業計画の変更)
第12条 乙は、前条に規定する場合を除き、第1条に規定する委託事業計画書に記載された事項を変更しようとするときは、委託事業計画変更承認申請書(別紙様式第5号)正副2部を甲に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、委託事業計画書の2の収支予算の支出の部の区分の欄に掲げる費目の相互間(各費目から一般管理費への流用を除く。)における30%以内の流用については、この限りではない。
2 甲は、前項の承認をするときは、条件を付することができる。
(不正申請又は不正等行為に対する措置)
第13x xは、乙がこの契約の締結に際しての不正の申請(以下「不正申請」という。)又は委託業務の実施に当たっての不正若しくは不当な行為(以下「不正等行為」という。)をした疑いがあると認められる場合は、乙に対して内部調査を指示することができる。
2 乙は、前項の指示を受けたときには、その内部調査の結果を書面により、甲に報告しなければならない。
3 甲は、不正申請又は不正等行為の有無を確認するため、前項の報告の内容を精査するに当たり、必要と認めるときは、乙に通告の上、乙の施設等に立ち入り、調査(以下「立入調査」という。)をすることができる。
4 甲は、第2項による報告が著しく遅滞している場合など、特に必要があると認めるときは、前三項の規定にかかわらず、内部調査を経ずに立入調査をすることができる。
5 甲は、第2項の報告の精査又は前二項の立入調査の結果、不正申請又は不正等行為が明らかになったときは、契約を解除し、又は変更し、及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。
6 甲は、不正申請又は不正等行為の事実が確認できたときは、氏名及び当該事実の内容を公表することができる。
7 甲は、前各項のほか、契約の適正化を図るための必要な措置を講じることができる。
(契約の解除等)
第14条 甲は、乙がこの契約に違反した場合は、契約を解除又は変更することができる。併せて、既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。
(違約金)
第15条 甲は、前条の規定により契約を解除するときは、乙に対し、違約金として契約金額の
100分の10に相当する額を請求することができる。
(利息金)
第16条 甲は、不正申請又は不正等行為に伴う返還金に利息金を付加するものとする。
2 利息金は、返還金に係る委託費を乙が受領した日の翌日から起算し、返還金を納入した日までの日数に応じ、年利5パーセントの割合により計算するものとする。
(談合等の不正行為に係る解除等)
第17条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。併せて、既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。
(1)xx取引委員会が、xxxその構成員(これらの代理人を含む。本条及び次条において同じ。)に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)xxxその構成員(xxxその構成員が法人の場合にあっては、その役員、使用人その他従業員を含む。次条第1項第4号及び第2項第2号において同じ。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第
1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又はその構成員が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第18条 乙は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として、甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、xxxその構成員に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき、又は同法第66条第4項に規定する審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(2)xx取引委員会が、x又はその構成員に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(3)xx取引委員会が、乙又はその構成員に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)x又はその構成員に係る刑法第96条の3又は第198条若しくは独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する金額のほか、契約金額の100分の5に相当する金額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第2号の規定により確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、xxxその構成員が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(特許xx)
第19条 甲は、本委託事業に係る技術に関する研究の成果に係る次の各号に掲げる権利等(以下「特許xx」という。)をその権利者である乙の構成員(複数の構成員が一の特許xxを共有する場合の各権利共有者を含む。以下「特許xx所有者」という。)から承継するものとする。
(1)特許を受ける権利又は当該権利に基づく特許権
(2)実用新案登録を受ける権利又は当該権利に基づく実用新案権
(3)意匠登録を受けるxxxは当該権利に基づく意匠権
(4)回路配置利用権の設定の登録を受ける権利又は回路配置利用権
(5)品種登録を受ける地位又は育成者権
(6)外国における(1)から(5)の各号に掲げる権利に相当する権利
(7)著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第21条から第28条に規定するすべての権利を含む。)及び外国におけるこれら権利に相当する権利(以下「著作権」という。)
(8)事業活動に有用な技術上の情報のうち、秘密として管理され、公然と知られていないものであって、不正競争防止法(平成5年法律第47号)上保護されるもの
(特許xxの帰属)
第20条 前条の規定にかかわらず、乙があらかじめ確約書(別紙様式第6号)を甲に提出した場合、特許xxについては、甲は、その特許xxを特許xx所有者から承継しないことができるものとする。ただし、乙が、次の各号及び次項に掲げる事項について、履行していないと甲が認める場合には、乙は、当該特許xxを特許xx所有者から無償で甲に譲渡させるものとする。
(1)本委託事業に係る研究の成果が得られた場合には、乙は、研究成果報告書(別紙様式第7号)により、遅滞なく甲にその旨を報告すること。
(2)乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、特許xx所有者に、無償で当該特許xxを利用する権利を甲に実施許諾又は利用許諾(以下「許諾」という。)させること。
(3)当該特許xxを相当期間活用していないと認められ、かつ、このことにつき正当な理由が認められない場合において、甲が当該特許xxの活用を促進するために特に必要があると認め、かつその理由を明らかにして求めたときは、乙は、特許xx所有者に、当該特許xxを利用する権利を第三者へ許諾させること。
(4)乙は、特許xx所有者が、甲以外の第三者に当該特許xxの譲渡又は許諾(第24条に掲げる場合に限る。以下この項において同じ。)をする場合には、乙の他の構成員に譲渡する場合、合併又は分割により移転する場合、及び次のイからハまでに規定をする場合を除き、あらかじめ甲の承認を受けること。
イ 子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)に当該特許xxの移転又は許諾をする場合
ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 (平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に当該特許xxの移転又は許諾をする場合
ハ 技術研究組合が組合員に当該特許xxの移転又は許諾をする場合
2 乙は、特許xx所有者が乙の他の構成員に譲渡する場合等、あらかじめ甲の承認を受けずに譲渡することができる場合についてこれを行った場合には、譲渡した旨を甲に書面にて通知するとともに、譲渡する相手方に対し、第20条から第25条に規定する甲に対する義務を履行するよう、特許xx所有者を通じて約させなければならない。また、あらかじめ甲の承認を受けずに許諾することができる場合についてこれを行った場合には、許諾した旨を甲に書面にて通知するとともに、許諾する相手方に対し、第20条から第23条の規定の適用に支障を与えないよう、特許xx所有者を通じて当該第三者に約させなければならない。
3 甲は、第1項第1号に規定する研究成果報告書が提出された場合であって、乙がその研究成果に係る特許xxを委託期間終了後も所有することを望む旨明記していた場合には、当該特許xxを承継するか否かについて、乙に通知するものとする。なお、甲が承継することとなった研究成果については、乙は、第37条第2項に規定する義務を遵守するほか、甲の指示により保管、利用等するものとする。
4 乙は、第1項ただし書の規定により、特許xx所有者が当該特許xxを無償で甲に譲渡することとなった場合において、特許xxを既に出願していた場合には、特許xx所有者から甲へ名義変更を行わせ、特許xxを既に取得していた場合は、特許xx所有者から甲へ特許xxを移転させるものとする。なお、名義変更等により発生する費用は、乙が負担するものとする。
(研究成果に係る著作物の公表等)
第21条 乙は、本委託事業の研究成果に係る著作物及びその二次的著作物の公表に際し、当該公表が行われる前に、当該公表について甲に通知するものとする。甲が必要と認めた場合には、その承諾を得るものとする。なお、公表の際には本委託事業による成果である旨を明示しなければならない。
2 乙は、前条第1項の規定にかかわらず、本委託事業により納入された著作物に係る著作権について、甲による当該著作物の利用に必要な範囲において、甲が利用する権利及び甲が第三者による利用を許諾する権利を、甲に許諾したものとする。
3 乙は、前項においては、甲及び甲が許諾した第三者による利用について、乙の構成員が著作者人格権を行使しようとする場合であって、乙が特に行使の必要があると認める場合には、甲に対しその理由を明らかにして事前協議を行うことができるものとする。また、当該著作物の著作者が乙の構成員以外の者であるときも、同様とする。
(特許xxの登録、国外実施等)
第22条 乙は、特許xx所有者による本委託事業の研究成果に係る特許xxの出願又は申請(以下
「出願等」という。)が行われた場合には、特許xx出願通知書(別紙様式第8号)により、当該出願等の結果、特許xxが発生した場合には、特許xx登録通知書(別紙様式第9号)により、それぞれ遅滞なく甲に報告しなければならない。また、出願が拒絶され、又は権利が取り消された場合には、特許xx審査官庁から送付されるその旨の通知文書を添付し、遅滞なく甲に報告しなければならない。
2 乙は、その構成員が前項の出願等に係る国内での特許出願、実用新案登録出願又は意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にして、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果に係る出願である旨を記載させなければならない。
3 乙は、その構成員が第1項に規定する出願等を国外で行う場合には、国外での特許xx出願事前協議書(別紙様式第10号)を甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。
4 乙は、本委託事業の研究成果に係る特許xxについて、特許xx所有者又は当該者から許諾を受けた者が国外で実施する場合には、国外での特許xx実施事前協議書(別紙様式第11号)を甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。
(特許xxの譲渡)
第23条 乙は、特許xx所有者が本委託事業の研究成果に係る特許xxを甲以外の第三者に譲渡する場合には、当該譲渡が行われる前に、譲渡事前協議書(別紙様式第12号)を甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。ただし、第20条第1項(4)のイからハに定める場合にあっては、譲渡した旨を同協議書の様式に準ずる書面にて、甲に通知するものとする。
2 乙は、特許xx所有者が前項の承諾を得、特許xxを譲渡することとなったときは、本条を含む
第20条から第25条に規定する甲に対する義務を履行するよう、特許xx所有者を通じて当該第三者に約させなければならない。
(特許xxの許諾)
第24条 乙は、本委託事業の研究成果に係る特許xxについて、特許xx所有者が甲以外の第三者に専用許諾する場合には、許諾事前協議書(別紙様式第13号)を甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。特許xx所有者が通常許諾しようとする相手方が外国に籍を有する者である場合にも同様とする。ただし、専用許諾又は外国籍を有する者への通常許諾であっても、第20条第1項
(4)のイからハに定める場合にあっては、許諾した旨を同協議書の様式に準する書面にて、甲に通知すれば足るものとする。
2 乙は、特許xx所有者が甲以外の第三者に通常許諾する場合には、当該許諾が行われる前に、通常許諾通知書(別紙様式第14号)により、甲に報告するものとする。
3 乙は、特許xx所有者が特許xxを甲以外の第三者に専用許諾又は通常許諾することとなった場合は、第20条から第23条の規定の適用に支障を与えないよう、特許xx所有者を通じて当該第三者に約させなければならない。
(特許xxの放棄)
第25条 乙は、特許xx所有者が本委託事業の研究成果に係る特許xxを放棄する場合には、当該放棄が行われる前に、書面により、甲に報告しなければならない。
(職務発明規程の整備)
第26x xは、その構成員に対し、契約の締結後速やかに、その従業者又は役員(以下「従業者等」という。)が本委託事業を実施するために行った行為の結果得られた研究成果に係る特許xxは、当該乙の構成員に帰属する旨の契約をその従業者等と締結させ、又はその旨を規定する職務発明規程等を定めさせなければならない。ただし、当該乙の構成員が特許xxを従業者等から当該乙の構成員に承継させる旨の契約をその従業者等と既に締結し、又はその旨を規定する勤務規則等を定めており、これらを委託業務に適用できる場合はこの限りではない。
(優先的利用の許諾)
第27条 甲が特許xx所有者から承継した特許xxを、当該者が優先的に利用しようとするとき又は当該者の指定する第三者に優先的に利用させようとするときは、乙は、甲乙協議の上締結する優先的利用の許諾に関する契約書に基づき、甲の許諾を受けなければならない。
2 優先的利用の許諾の期間は、優先的利用の許諾に関する契約の締結の日から5年を超えないものとする。ただし、特許xxの利用に当たって法令の規定等により官公署の許可を必要とする場合又は当該特許xxの利用による商品化等に長期間の日数を要する場合であって、許諾期間の延長が必要であると認めたときは、甲は、当該許可に要した期間に相当する期間又は当該商品化等に要する期間について2年間(育成者権にあっては、特に必要と認められる場合には5年間)を限度として延長することができる。
3 甲は、次の場合には当該許諾期間を短縮し、又は当該許諾を取り消すことができるものとする。
(1)乙の構成員又は当該構成員の指定する第三者が正当な理由なく1年以上当該特許xxを利用しないとき。
(2)利用に係る当初の目的から明らかに逸脱したとき。
(3)食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農林漁業者の福祉の増進等の観点から当該許諾期間の短縮又は契約の取消しが必要となったとき。
(財産の管理)
第28条 乙は、乙の構成員が本委託事業を実施するに当たって委託費により購入又は取得(以下「取得」という。)した財産(以下「取得財産」という。)の所有権(取得財産に係るその他の権利を設定した場合には、これら権利を含むものとする。以下同じ。)については、本委託事業の終了の時期
(本委託事業が、甲が複数年度において実施することを予定する研究事業の一部として行われるものである場合には、当該研究事業の最終年度に当たる委託事業の終了の時期とする。以下この条から第31条までにおいて同じ。)までの間、当該財産を取得した乙の構成員にこれを帰属させるものとする。
2 乙は、本委託事業の終了の時期までの間における取得財産の所有権の移転については、乙の構成員の間において行う場合及び甲が特に必要があると認める場合を除き、これを行わないものとする。なお、乙の構成員の間において所有権の移転を行った場合には、甲に新たな所有権者を通知するものとする。
3 乙は、取得財産について、本委託事業が終了したときに甲がその引渡しを請求した場合には、これを当該財産を所有する乙の構成員から甲に引き渡させなければならない。
4 乙は、取得財産について、本委託事業で取得したものであることを示すため、これに表示票を添付して管理しなければならない。
(財産の継続使用)
第29条 乙は、本委託事業の終了の時期までの間、取得財産を継続使用することができるものとする。
2 乙は、本委託事業の終了の時期において、乙の構成員が取得財産を研究目的で継続使用することを望む場合には、第6条第2項に規定する委託事業実績報告書に、その旨、継続使用を希望する当該構成員の名称、継続使用の目的及び希望する継続使用期間を明記するとともに、継続使用について甲の承諾を得なければならない。
3 甲は、前項の場合において、継続使用を希望する乙の構成員の継続使用の目的が研究目的その他適切と認められる場合には、継続使用の希望があった取得財産について、当該構成員の希望する期間における継続使用を認めるものとする。
4 甲は、前項の規定により継続使用することを認めた取得財産について、継続使用を行う乙の構成員(以下「継続使用者」という。)が、甲が認めた目的以外の目的による使用をし、又は甲の許可を得ない処分等不適切な行為を行っていたと認められる場合その他甲が特に必要があると認める場合には、継続使用者による継続使用を中止させることができるものとする。
5 前項において、継続使用者の責めに帰すべき事由により継続使用が中止された場合には、乙は、継続使用を中止した時点における残存価額を、継続使用者から甲に納付させるものとする。なお、この場合、処分に要する費用は、乙が負担するものとする。
(財産管理に係る費用の負担等)
第30条 乙は、本委託事業の終了の時期までの間、取得財産の維持、保管等に係る費用を負担するとともに、当該財産に起因する事故によって当該財産を所有する乙の構成員以外の第三者が損害を受けた場合には、当該構成員にその責任を負わせなければならない。前条第3項により継続使用が認められた財産についても、同様とする。
(財産の処分)
第31条 乙は、本委託事業の終了の時期において、取得財産について継続使用の希望がない場合には、当該取得財産を適切に処分しなければならない。このとき、乙は、事前に当該財産の残存価額、その算定根拠、処分方針及び当該方針に係る処分費用について、第6条第2項に規定する委託事業実績報告書に明記し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、第29条第3項の規定により認められた継続使用が終了したときは、継続使用者に、当該取得財産を適切に処分させなければならない。このとき、乙は、当該継続使用者に、事前に継続使用の実績、継続使用した財産の残存価額、その算定根拠、処分方針及び当該処分方針に係る処分費用について、書面により、甲に報告させなければならない。
3 甲は、前二項の処分方針について、これを認める場合には、その旨を乙に通知するものとし、認めない場合には、甲乙協議の上、処分方針を決定するものとする。
4 乙及び継続使用者は、前項において処分方針を認める通知がなされ、又は処分方針が決定された場合には、その方針に従って取得財産の処分を行うものとする。
5 第1項に係る取得財産については、前項の処分を行った場合であって、残存価額から処分費用を引いてもなお残余の価額がある場合には、乙は、甲にその額を返納するものとする。なお、処分に要する費用は、乙が負担するものとする。
6 第2項に係る取得財産については、第4項の処分を行った場合であって、残存価額から処分費用を引いてもなお残余の価額がある場合には、乙は、継続使用者に、甲にその額を返納させなければならない。なお、処分に要する費用は、継続使用者が負担するものとする。
(本委託事業の調査)
第32条 甲は、必要に応じ、乙に対し、本委託事業の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について所要の調査報告を求め、又は実地に調査することができるものとし、乙はこれに応じなければならないものとする。
(帳簿等)
第33条 乙は、本委託事業の委託費について帳簿を作成、整備した上で、乙単独の事業又は国庫補助事業等の経費とは別に、それぞれ明確に区分して経理しなければならない。
2 乙は、委託費に関する帳簿への委託費の収入支出の記録は、当該収入支出の都度、これを行うものとし、新たに物品等を取得した場合には、第6条第2項に規定する実績報告書においてその所有者を確実に報告できるよう、記帳等の管理を行うものとする。
3 乙は、前項の帳簿及び委託事業実績報告書に記載する委託費の支払実績を証するための証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を、乙の文書管理規程等の保存期限の規定にかかわらず、当該委託事業終了の翌年度の4月1日から起算して5年間、整備・保管しなければならない。
4 乙は、委託事業実績報告書の作成・提出に当たっては、帳簿及び証拠書類等と十分に照合した委託費の支払実績額を記載しなければならない。
5 乙は、前各項の規定のいずれかに違反し、又はその他不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。
(旅費及び賃金)
第34条 乙は、委託費からの旅費及び賃金の支払については、いずれも本委託事業の実施要領に定める事業内容と直接関係ある出張又は用務に従事した場合に限るものとする。
2 乙は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。
(普及・事業化等への協力)
第35条 乙は、本委託事業に関して、その目指す内容、得られた成果に係る普及・事業化及び国民理解の促進に関する取組に積極的に協力し、本委託事業の成果が国民に還元されるよう努めるものとする。
2 乙は、得られた成果について、可能な限り第三者に公開及び閲覧が可能な状態を確保するよう努めるものとする。
(追跡調査)
第36条 甲は、本委託事業の成果を対象に、成果の普及・活用状況について追跡調査を行い、乙に報告を求めることができるものとする。
(秘密の保持)
第37条 乙及び本委託事業に従事する者(従事した者を含む。以下「本委託事業従事者」という。)は、本委託事業に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りでない。
(1)知得した際、既に乙が保有していたことを証明できる情報
(2)知得した後、乙の責めによらず公知となった情報
(3)秘密保持を負うことなく正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(4)甲から開示された情報によることなく独自に開発して得たことを証明できる情報
(5)第21条第1項に規定する事前協議により甲の同意を得た著作物及びその二次的著作物その他事前に甲の同意を得た情報
2 乙及び本委託事業従事者は、第20条に規定する確約書を甲に提出しないことによって、又は甲が第20条第2項の規定に基づき甲が承継することとしたことによって、本委託事業の成果に係る特許xxが甲へ承継されることとなる場合には、本委託事業に関する資料を転写し、若しくは第三者に閲覧又は貸出しをしてはならない。
(個人情報に関する秘密保持等)
第38条 乙及び本委託事業従事者は、本委託事業に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を本委託事業の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。
2 乙及び本委託事業従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
3 前二項については、本委託事業が終了した後においても同様とする。
(個人情報の複製等の制限)
第39条 乙は、本委託事業を行うために保有した個人情報について、毀損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ本委託事業の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出しをしてはならない。
(個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応)
第40条 乙は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。
(本委託事業が終了したときの個人情報の消去及び媒体の返却)
第41条 乙は、本委託事業が終了したときは、本委託事業において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。
(個人情報の保護)
第42条 甲は、本委託事業における研究受託者の研究課題データのほか、研究者の個人情報を取扱う際にはプライバシーの保護に十分に配慮し、法令その他の規範を遵守するものとする。
(事故の報告)
第43条 乙は、本委託事業において毒物等の滅失や飛散など、人体等に影響を及ぼす恐れがある事故が発生した場合は、その内容を直ちに甲へ報告するとともに、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講じなければならない。
(協議、報告書等の履行)
第44条 この契約の定めにしたがって、乙又は乙の構成員が甲に協議、報告等を行う場合には、乙の構成員を代表して甲と本契約を締結した者(次条において「代表機関」という。)がこれを行うものとする。
(乙の解散に係る権利義務の承継)
第45x xは、乙が解散することとなった場合には、その権利義務を承継することとなる者について、書面により、全構成員が同意していることがわかる書類を添付した上で、甲に報告しなければならない。当該報告書が提出されないまま乙が解散した場合、又は甲がその内容に不備があったと認めた場合には、乙の権利義務は、甲との関係においては、その代表機関に承継されたものとみなす。
(疑義の解決)
第46条 乙は、前各条のほか、この委託契約書の実施について甲が別途定める細則に従わなければならない。
2 この委託契約書及び前項の細則に定める事項及び定めのない事項について疑義が生じた場合には、甲乙協議の上、解決するものとする。
3 本委託事業に関する訴えの第xxは、甲の所在地を所管する地方裁判所の管轄に専属するものとする。
上記契約の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保有するものとする。平成23年 月 日
委託者(甲) xxxxxx区霞が関1丁目2番1号
支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局長 xx x 印
受託者(乙)
委 託 事 業 計 画 書
1 事業内容
ア 事業実施方針(研究目標)及び研究(調査)内容
イ 事業実施期間
平成23年 月 日 ~ 平成24年 3月22日
ウ 担当者
エ 研究及び報告の方法
受託者が事業を終了したときは、実績報告書2部を作成し、当該事業に係る委託者に平成24年3月22日までに報告すること。
2 収支予算収入の部
区 分 | 予 算 額 | 備 考 |
国庫委託費 計 | 円 0 | うち消費税及び地方消費税の額 0 円 |
区 分 | 予 算 額 | 備 考 | |
円 | |||
人 件 費 | |||
事 業 費 | 0 | 諸謝金 | 円 |
職員旅費 | 円 | ||
外国旅費 | 円 | ||
委員等旅費 | 円 | ||
試験研究費 | 円 | ||
(うち賃金 | 円) | ||
一般管理費 | 試験研究費の15%以内 | ||
消費税等相当額 | 人件費、諸謝金、外国旅費、賃金に係る消費税等 | ||
計 | 0 |
支出の部
別記1のとおり
4 支払計画(概算払請求限度額)
第1・四半期 | 第2・四半期 | 第3・四半期 | 第4・四半期 |
円 | 円 | 円 | 円 |
5 構成員の事業計画ア 担当事業名
別記2のとおりイ 構成員名
別記2のとおり
ウ 構成員の事業内容、研究費の限度額別記2のとおり
エ 結果報告及び取扱い
結果の報告は、報告書によるものとする。
3 物品購入計画
品 名 | 規 格 | 員数 | 購入予定 | 使用目的 | 備考 | |
単 価 | 金 額 | |||||
円 | 円 | |||||
(注) 記載する品目は、原形のまま比較的長期の反復使用に耐え得るもののうち取得価格が3万円以上の物品とする。
ただし、開発研究用器具及び備品(試験または測定機器、計算機器、撮影機器及び顕微鏡)を購入する場合に記載する品目は、取得価格が10万円以上の物品とする。
5 構成員の事業計画
ア 担当事業名 | イ 構成員名 | ウ 構成員の事業内容 | |
住所 | 研究費の限度額:千円 | ||
名称 | |||
住所 | 研究費の限度額:千円 | ||
名称 | |||
住所 | 研究費の限度額:千円 | ||
名称 | |||
住所 | 各種センサを組合せた検知システムの構築と圃場での検証,各種機械への展開のための要件把握,後方及び側方検知システムに関する試験を行う。 研究費の限度額:千円 | ||
名称 | |||
住所 | 研究費の限度額:千円 | ||
名称 | |||
住所 | 研究費の限度額:千円 | ||
名称 | |||
住所 | 研究費の限度額:千円 | ||
名称 | |||
住所 | 研究費の限度額:千円 | ||
名称 |
支出負担行為担当官農林水産技術会議事務局長 xx x(以下「甲」という。)は、
コンソーシアム(以下「乙」という。)の構成員を代表する と、平成23年度新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業委託事業(継続課題)の委託について、次のとおり委託契約を締結する。
(実施する委託事業)
第1条 甲は、次の委託事業の実施を乙に委託し、乙は、その成果を甲に報告するものとする。
(1)委託事業名
平成23年度新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業委託事業(継続課題)(以下
「本委託事業」という。)
(2)本委託事業の内容及び経費
別添委託事業計画書(別紙様式第1号)のとおり
(3)履行期限
平成24年3月22日
(本委託事業の遂行)
第2条 乙は、本委託事業を、第1条の委託事業計画書に記載された計画に従って実施しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。
2 乙は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもってこの契約に基づく業務を行わなければならない。
(委託費の限度額)
第3条 甲は、本委託事業に要する費用(以下「委託費」という。)として、金 円
(うち消費税及び地方消費税の額 円)を超えない範囲内で乙に支払うものとする。
(注)「消費税及び地方消費税の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、委託費の額に105分の5を乗じて得た金額である。
2 乙は、委託費を別添の委託事業計画書に記載された費目の区分に従って使用しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。
(契約保証金)
第4条 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項に規定する契約保証金の納付は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第3号の規定により免除する。
(再委託の禁止)
第5条 乙は、本委託事業を第三者に委任してはならない。
(研究成果及び事業実績の報告)
第6条 乙は、本委託事業に係る研究の成果が得られた場合には、研究成果報告書(別紙様式第7号)により、遅滞なく甲にその旨を報告するものとする。
2 乙は、本委託事業が終了したとき(本委託事業を中止したときを含む。)は、遅滞なく本委託事業の成果を記載した委託事業実績報告書(別紙様式第2号)正副2部を甲に提出するものとする。
(検査)
第7条 甲は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、遅滞なく当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうか検査を行うものとする。なお、必要に応じて、その他関係書類を提出させ、又は実地に検査を行うものとする。
(委託費の額の確定)
第8条 甲は、前条に規定する検査の結果、当該委託事業が契約の内容に適合すると認めたときは、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。
2 前項の委託費の確定額は、本委託事業に要した経費の実支出額と第3条第1項に規定する委託費の限度額のいずれか低い額とする。
(委託費の支払)
第9条 甲は、前条の規定により委託費の額が確定した後、乙からの適法な請求書を受理した日から
30日以内にその支払を行うものとする。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、概算払の財務大臣との協議が調った場合においては、乙の請求により概算払をすることができるものとする。
3 乙は、前二項の規定により委託費の請求をするときは、請求書(別紙様式第3号)正副2部を甲に提出するものとする。
(過払金の返還)
第10条 乙は、既に支払を受けた委託費が、第8条第1項に規定する委託費の確定額を超えるときは、その超える金額について、甲の指示により返還するものとする。
(本委託事業の変更、中止等)
第11条 乙は、天災地変その他やむを得ない事由により、本委託事業の遂行が困難となったときは、委託事業中止申請書(別紙様式第4号)正副2部を甲に提出し、甲乙協議の上、契約を解除し、又は契約の一部を変更するものとする。
2 前項の規定により契約を解除するときは、前三条の規定に準じ精算するものとする。
3 乙が研究連携協定に基づいて本委託事業を受託した場合であって、契約締結後に協定の内容が変更され、又は失効した場合は、乙は、遅滞なく甲にその旨を報告するものとする。
4 前項の規定により報告がなされた場合には、甲乙協議の上、契約を解除し、又は契約の一部変更を行うものとする。
(委託事業計画の変更)
第12条 乙は、前条に規定する場合を除き、第1条に規定する委託事業計画書に記載された事項を変更しようとするときは、委託事業計画変更承認申請書(別紙様式第5号)正副2部を甲に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、委託事業計画書の2の収支予算の支出の部の区分の欄に掲げる費目の相互間(直接経費から間接経費への流用を除く。)における30%以内の流用については、この限りではない。
2 甲は、前項の承認をするときは、条件を付することができる。
(不正申請又は不正等行為に対する措置)
第13x xは、乙がこの契約の締結に際しての不正の申請(以下「不正申請」という。)又は委託業務の実施に当たっての不正若しくは不当な行為(以下「不正等行為」という。)をした疑いがあると認められる場合は、乙に対して内部調査を指示することができる。
2 乙は、前項の指示を受けたときには、その内部調査の結果を書面により、甲に報告しなければならない。
3 甲は、不正申請又は不正等行為の有無を確認するため、前項の報告の内容を精査するに当たり、必要と認めるときは、乙に通告の上、乙の施設等に立ち入り、調査(以下「立入調査」という。)をすることができる。
4 甲は、第2項による報告が著しく遅滞している場合など、特に必要があると認めるときは、前三項の規定にかかわらず、内部調査を経ずに立入調査をすることができる。
5 甲は、第2項の報告の精査又は前二項の立入調査の結果、不正申請又は不正等行為が明らかになったときは、契約を解除し、又は変更し、及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。
6 甲は、不正申請又は不正等行為の事実が確認できたときは、氏名及び当該事実の内容を公表することができる。
7 甲は、前各項のほか、契約の適正化を図るための必要な措置を講じることができる。
(契約の解除等)
第14条 甲は、乙がこの契約に違反した場合は、契約を解除又は変更することができる。併せて、既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。
(違約金)
第15条 甲は、前条の規定により契約を解除するときは、乙に対し、違約金として契約金額の
100分の10に相当する額を請求することができる。
(利息金)
第16条 甲は、不正申請又は不正等行為に伴う返還金に利息金を付加するものとする。
2 利息金は、返還金に係る委託費を乙が受領した日の翌日から起算し、返還金を納入した日までの日数に応じ、年利5パーセントの割合により計算するものとする。
(談合等の不正行為に係る解除等)
第17条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。併せて、既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。
(1)xx取引委員会が、xxxその構成員(これらの代理人を含む。本条及び次条において同じ。)に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)xxxその構成員(xxxその構成員が法人の場合にあっては、その役員、使用人その他従業員を含む。次条第1項第4号及び第2項第2号において同じ。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第
1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又はその構成員が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第18条 乙は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として、甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、xxxその構成員に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき、又は同法第66条第4項に規定する審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(2)xx取引委員会が、x又はその構成員に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(3)xx取引委員会が、乙又はその構成員に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)x又はその構成員に係る刑法第96条の3又は第198条若しくは独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する金額のほか、契約金額の100分の5に相当する金額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第2号の規定により確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、xxxその構成員が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(特許xx)
第19条 甲は、本委託事業に係る技術に関する研究の成果に係る次の各号に掲げる権利等(以下「特許xx」という。)をその権利者である乙の構成員(複数の構成員が一の特許xxを共有する場合の各権利共有者を含む。以下「特許xx所有者」という。)から承継するものとする。
(1)特許を受ける権利又は当該権利に基づく特許権
(2)実用新案登録を受ける権利又は当該権利に基づく実用新案権
(3)意匠登録を受けるxxxは当該権利に基づく意匠権
(4)回路配置利用権の設定の登録を受ける権利又は回路配置利用権
(5)品種登録を受ける地位又は育成者権
(6)外国における(1)から(5)の各号に掲げる権利に相当する権利
(7)著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第21条から第28条に規定するすべての権利を含む。)及び外国におけるこれら権利に相当する権利(以下「著作権」という。)
(8)事業活動に有用な技術上の情報のうち、秘密として管理され、公然と知られていないものであって、不正競争防止法(平成5年法律第47号)上保護されるもの
(特許xxの帰属)
第20条 前条の規定にかかわらず、乙があらかじめ確約書(別紙様式第6号)を甲に提出した場合、特許xxについては、甲は、その特許xxを特許xx所有者から承継しないことができるものとする。ただし、乙が、次の各号及び次項に掲げる事項について、履行していないと甲が認める場合には、乙は、当該特許xxを特許xx所有者から無償で甲に譲渡させるものとする。
(1)本委託事業に係る研究の成果が得られた場合には、乙は、研究成果報告書(別紙様式第7号)により、遅滞なく甲にその旨を報告すること。
(2)乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、特許xx所有者に、無償で当該特許xxを利用する権利を甲に実施許諾又は利用許諾(以下「許諾」という。)させること。
(3)当該特許xxを相当期間活用していないと認められ、かつ、このことにつき正当な理由が認められない場合において、甲が当該特許xxの活用を促進するために特に必要があると認め、かつその理由を明らかにして求めたときは、乙は、特許xx所有者に、当該特許xxを利用する権利を第三者へ許諾させること。
(4)乙は、特許xx所有者が、甲以外の第三者に当該特許xxの譲渡又は許諾(第24条に掲げる場合に限る。以下この項において同じ。)をする場合には、乙の他の構成員に譲渡する場合、合併又は分割により移転する場合、及び次のイからハまでに規定をする場合を除き、あらかじめ甲の承認を受けること。
イ 子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)に当該特許xxの移転又は許諾をする場合
ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 (平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に当該特許xxの移転又は許諾をする場合
ハ 技術研究組合が組合員に当該特許xxの移転又は許諾をする場合
2 乙は、特許xx所有者が乙の他の構成員に譲渡する場合等、あらかじめ甲の承認を受けずに譲渡することができる場合についてこれを行った場合には、譲渡した旨を甲に書面にて通知するとともに、譲渡する相手方に対し、第20条から第25条に規定する甲に対する義務を履行するよう、特許xx所有者を通じて約させなければならない。また、あらかじめ甲の承認を受けずに許諾することができる場合についてこれを行った場合には、許諾した旨を甲に書面にて通知するとともに、許諾する相手方に対し、第20条から第23条の規定の適用に支障を与えないよう、特許xx所有者を通じて当該第三者に約させなければならない。
3 甲は、第1項第1号に規定する研究成果報告書が提出された場合であって、乙がその研究成果に係る特許xxを委託期間終了後も所有することを望む旨明記していた場合には、当該特許xxを承継するか否かについて、乙に通知するものとする。なお、甲が承継することとなった研究成果については、乙は、第39条第2項に規定する義務を遵守するほか、甲の指示により保管、利用等するものとする。
4 乙は、第1項ただし書の規定により、特許xx所有者が当該特許xxを無償で甲に譲渡することとなった場合において、特許xxを既に出願していた場合には、特許xx所有者から甲へ名義変更を行わせ、特許xxを既に取得していた場合は、特許xx所有者から甲へ特許xxを移転させるものとする。なお、名義変更等により発生する費用は、乙が負担するものとする。
(研究成果に係る著作物の公表等)
第21条 乙は、本委託事業の研究成果に係る著作物及びその二次的著作物の公表に際し、当該公表が行われる前に、当該公表について通知するものとする。甲が必要と認めた場合には、その承諾を得るものとする。なお、公表の際には本委託事業による成果である旨を明示しなければならない。
2 乙は、前条第1項の規定にかかわらず、本委託事業により納入された著作物に係る著作権について、甲による当該著作物の利用に必要な範囲において、甲が利用する権利及び甲が第三者による利用を許諾する権利を、甲に許諾したものとする。
3 乙は、前項においては、甲及び甲が許諾した第三者による利用について、乙の構成員が著作者人格権を行使しようとする場合であって、乙が特に行使の必要があると認める場合には、甲に対しその理由を明らかにして事前協議を行うことができるものとする。また、当該著作物の著作者が乙の構成員以外の者であるときも、同様とする。
(特許xxの登録、国外実施等)
第22条 乙は、特許xx所有者による本委託事業の研究成果に係る特許xxの出願又は申請(以下
「出願等」という。)が行われた場合には、特許xx出願通知書(別紙様式第8号)により、当該出願等の結果、特許xxが発生した場合には、特許xx登録通知書(別紙様式第9号)により、それぞれ遅滞なく甲に報告しなければならない。また、出願が拒絶され、又は権利が取り消された場合には、特許xx審査官庁から送付されるその旨の通知文書を添付し、遅滞なく甲に報告しなければならない。
2 乙は、その構成員が前項の出願等に係る国内での特許出願、実用新案登録出願又は意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にして、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果に係る出願である旨を記載させなければならない。
3 乙は、その構成員が第1項に規定する出願等を国外で行う場合には、国外での特許xx出願事前協議書(別紙様式第10号)を甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。
4 乙は、本委託事業の研究成果に係る特許xxについて、特許xx所有者又は当該者から許諾を受けた者が国外で実施する場合には、国外での特許xx実施事前協議書(別紙様式第11号)を甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。
(特許xxの譲渡)
第23条 乙は、特許xx所有者が本委託事業の研究成果に係る特許xxを甲以外の第三者に譲渡する場合には、当該譲渡が行われる前に、譲渡事前協議書(別紙様式第12号)を甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。ただし、第20条第1項(4)のイからハに定める場合にあっては、譲渡した旨を同協議書の様式に準ずる書面にて、甲に通知するものとする。
2 乙は、特許xx所有者が前項の承諾を得、特許xxを譲渡することとなったときは、本条を含む第20条から第25条に規定する甲に対する義務を履行するよう、特許xx所有者を通じて当該第三者に約させなければならない。
(特許xxの許諾)
第24条 乙は、本委託事業の研究成果に係る特許xxについて、特許xx所有者が甲以外の第三者に専用許諾する場合には、許諾事前協議書(別紙様式第13号)を甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。特許xx所有者が通常許諾しようとする相手方が外国に籍を有する者である場合にも同様とする。ただし、専用許諾又は外国籍を有する者への通常許諾であっても、第20条第1項
(4)のイからハに定める場合にあっては、譲渡した旨を同協議書の様式に準する書面にて、甲に通知すれば足るものとする。
2 乙は、特許xx所有者が甲以外の第三者に通常許諾する場合には、当該許諾が行われる前に、通常許諾通知書(別紙様式第14号)により、甲に報告するものとする。
3 乙は、特許xx所有者が特許xxを甲以外の第三者に専用許諾又は通常許諾することとなった場合は、第20条から第23条の規定の適用に支障を与えないよう、特許xx所有者を通じて当該第三者に約させなければならない。
(特許xxの放棄)
第25条 乙は、特許xx所有者が本委託事業の研究成果に係る特許xxを放棄する場合には、当該放棄が行われる前に、書面により、甲に報告しなければならない。
(職務発明規程の整備)
第26条 xx、その構成員に対し、契約の締結後速やかに、その従業者又は役員(以下「従業者等」という。)が本委託事業を実施するために行った行為の結果得られた研究成果に係る特許xxは、当該乙の構成員に帰属する旨の契約をその従業者等と締結させ、又はその旨を規定する職務発明規程等を定めさせなければならない。ただし、当該乙の構成員が特許xxを従業者等から当該乙の構成員に承継させる旨の契約をその従業者等と既に締結し、又はその旨を規定する勤務規則等を定めており、これらを委託業務に適用できる場合はこの限りではない。
(優先的利用の許諾)
第27条 甲が特許xx所有者から承継した特許xxを、当該者が優先的に利用しようとするとき又は当該者の指定する第三者に優先的に利用させようとするときは、乙は、甲乙協議の上締結する優先的利用の許諾に関する契約書に基づき、甲の許諾を受けなければならない。
2 優先的利用の許諾の期間は、優先的利用の許諾に関する契約の締結の日から5年を超えないものとする。ただし、特許xxの利用に当たって法令の規定等により官公署の許可を必要とする場合又は当該特許xxの利用による商品化等に長期間の日数を要する場合であって、許諾期間の延長が必要であると認めたときは、甲は、当該許可に要した期間に相当する期間又は当該商品化等に要する期間について2年間(育成者権にあっては、特に必要と認められる場合には5年間)を限度として延長することができる。
3 甲は、次の場合には当該許諾期間を短縮し、又は当該許諾を取り消すことができるものとする。
(1)乙の構成員又は当該構成員の指定する第三者が正当な理由なく1年以上当該特許xxを利用しないとき。
(2)利用に係る当初の目的から明らかに逸脱したとき。
(3)食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農林漁業者の福祉の増進等の観点から当該許諾期間の短縮又は契約の取消しが必要となったとき。
(収益状況の報告)
第28条 乙は、本委託事業の成果による年間の収益の状況を記載した収益状況報告書(別紙様式第
15号)を、別添の委託事業計画書に記載された研究課題が終了した年度の翌年度から起算して5年間、甲に提出しなければならない。ただし、研究課題終了年度の翌年度から起算して5年間のうちに、本委託事業の研究成果に係る特許xxの譲渡、実施権の設定又は成果の企業化が発生した場合においては、乙は、これに係る収益状況報告書を、当該発生年度から起算して5年間、甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項に規定する収益状況報告書を甲に提出する際は、乙が別途指示する期日までに、乙の各構成員から同報告書を提出させ、それぞれの収益状況を取りまとめた上で、甲に提出しなければならない。
3 第1項に規定する収益状況報告書は、毎事業年度末の翌日から起算して90日以内に甲に提出するものとする。
(収益の納付)
第29条 乙は、前条第1項の収益状況報告書を甲が精査した結果、本委託事業の実施により乙の構成員に相当の収益が生じたと認めたときは、甲の指示により、当該収益の一部に相当する金額を甲に納付しなければならない。
2 乙の構成員が前項の規定により収益を納付する期間は、前条の規定により収益状況報告書を提出する期間と同様とする。
3 本委託事業の成果に係る特許xxの譲渡又は実施権の設定により乙の構成員に収益が生じた場合における納付額は、次の算式により算出される金額とする。
納付額=収益額×(委託費の確定額の総額/本委託事業に関連して支出された技術開発費総額)
×1/2
4 前項の算式中次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。収益額 特許xxの譲渡又は実施権の設定により生じた収益
委託費の確定額の総額 研究課題に必要な経費として第8条に基づき確定された各年度における委託費の総額
本委託事業に関連して支出された技術開発費総額 委託費の確定額の総額及び特許xxを得るために要した本委託事業以外の技術開発費の合計額
5 本委託事業の成果の企業化により乙の構成員に収益が発生した場合における納付額は、次の算式により算出される金額とする。
納付額=収益額×(委託費の確定額の総額/企業化に係る総費用)×企業化利用割合×1/2
6 前項の算式中次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。収益額 本委託事業の成果に係る製品ごとに算出される営業利益
委託費の確定額の総額 研究課題に必要な経費として第8条に基づき確定された各年度における委託費の総額
企業化に係る総費用 委託費の確定額の総額及び製品の製造に係る設備投資等の費用の合計額企業化利用割合 製品全体の製造原価に占める本委託事業に係る成果物の製造原価の割合
(財産の管理)
第30条 乙は、乙の構成員が本委託事業を実施するに当たって委託費により購入又は取得(以下「取得」という。)した財産(以下「取得財産」という。)の所有権(取得財産に係るその他の権利を設定した場合には、これら権利を含むものとする。以下同じ。)については、本委託事業の終了の時期
(本委託事業が、甲が複数年度において実施することを予定する研究事業の一部として行われるものである場合には、当該研究事業の最終年度に当たる委託事業の終了の時期とする。以下この条から第33条までにおいて同じ。)までの間、当該財産を取得した乙の構成員にこれを帰属させるものとする。
2 乙は、本委託事業の終了の時期までの間における取得財産の所有権の移転については、乙の構成員の間において行う場合及び甲が特に必要があると認める場合を除き、これを行わないものとする。なお、乙の構成員の間において所有権の移転を行った場合には、甲に新たな所有権者を通知するものとする。
3 乙は、取得財産について、本委託事業が終了したときに甲がその引渡しを請求した場合には、これを当該財産を所有する乙の構成員から甲に引き渡させなければならない。
4 乙は、取得財産について、本委託事業で取得したものであることを示すため、これに表示票を添付して管理しなければならない。
(財産の継続使用)
第31条 乙は、本委託事業の終了の時期までの間、取得財産を継続使用することができるものとする。
2 乙は、本委託事業の終了の時期において、乙の構成員が取得財産を研究目的で継続使用することを望む場合には、第6条第2項に規定する委託事業実績報告書に、その旨、継続使用を希望する当該構成員の名称、継続使用の目的及び希望する継続使用期間を明記するとともに、継続使用について甲の承諾を得なければならない。
3 甲は、前項の場合において、継続使用を希望する乙の構成員の継続使用の目的が研究目的その他適切と認められる場合には、継続使用の希望があった取得財産について、当該構成員の希望する期間における継続使用を認めるものとする。
4 甲は、前項の規定により継続使用することを認めた取得財産について、継続使用を行う乙の構成員(以下「継続使用者」という。)が、甲が認めた目的以外の目的による使用をし、又は甲の許可を得ない処分等不適切な行為を行っていたと認められる場合その他甲が特に必要があると認める場合には、継続使用者による継続使用を中止させることができるものとする。
5 前項において、継続使用者の責めに帰すべき事由により継続使用が中止された場合には、乙は、継続使用を中止した時点における残存価額を、継続使用者から甲に納付させるものとする。なお、この場合、処分に要する費用は、乙が負担するものとする。
(財産管理に係る費用の負担等)
第32条 乙は、本委託事業の終了の時期までの間、取得財産の維持、保管等に係る費用を負担するとともに、当該財産に起因する事故によって当該財産を所有する乙の構成員以外の第三者が損害を受けた場合には、当該構成員にその責任を負わせなければならない。前条第3項により継続使用が認められた財産についても、同様とする。
(財産の処分)
第33条 乙は、本委託事業の終了の時期において、取得財産について継続使用の希望がない場合には、当該取得財産を適切に処分しなければならない。このとき、乙は、事前に当該財産の残存価額、その算定根拠、処分方針及び当該方針に係る処分費用について、第6条第2項に規定する委託事業実績報告書に明記し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、第31条第3項の規定により認められた継続使用が終了したときは、継続使用者に、当該取得財産を適切に処分させなければならない。このとき、乙は、当該継続使用者に、事前に継続使用の実績、継続使用した財産の残存価額、その算定根拠、処分方針及び当該処分方針に係る処分費用について、書面により、甲に報告させなければならない。
3 甲は、前二項の処分方針について、これを認める場合には、その旨を乙に通知するものとし、認めない場合には、甲乙協議の上、処分方針を決定するものとする。
4 乙及び継続使用者は、前項において処分方針を認める通知がなされ、又は処分方針が決定された場合には、その方針に従って取得財産の処分を行うものとする。
5 第1項に係る取得財産については、前項の処分を行った場合であって、残存価額から処分費用を引いてもなお残余の価額がある場合には、乙は、甲にその額を返納するものとする。なお、処分に要する費用は、乙が負担するものとする。
6 第2項に係る取得財産については、第4項の処分を行った場合であって、残存価額から処分費用を引いてもなお残余の価額がある場合には、乙は、継続使用者に、甲にその額を返納させなければならない。なお、処分に要する費用は、継続使用者が負担するものとする。
(本委託事業の調査)
第34条 甲は、必要に応じ、乙に対し、本委託事業の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について所要の調査報告を求め、又は実地に調査することができるものとし、乙はこれに応じなければならないものとする。
(帳簿等)
第35条 乙は、本委託事業の委託費について帳簿を作成、整備した上で、乙単独の事業又は国庫補助事業等の経費とは別に、それぞれ明確に区分して経理しなければならない。
2 乙は、委託費に関する帳簿への委託費の収入支出の記録は、当該収入支出の都度、これを行うものとし、新たに物品等を取得した場合には、第6条第2項に規定する実績報告書においてその所有者を確実に報告できるよう、記帳等の管理を行うものとする。
3 乙は、前項の帳簿及び委託事業実績報告書に記載する委託費の支払実績を証するための証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を、乙の文書管理規程等の保存期限の規定にかかわらず、当該委託事業終了の翌年度の4月1日から起算して5年間、整備・保管しなければならない。
4 乙は、委託事業実績報告書の作成・提出に当たっては、帳簿及び証拠書類等と十分に照合した委託費の支払実績額を記載しなければならない。
5 乙は、前各項の規定のいずれかに違反し、又はその他不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。
(旅費及び賃金)
第36条 乙は、委託費からの旅費及び賃金の支払については、いずれも本委託事業の実施要領に定める事業内容と直接関係ある出張又は用務に従事した場合に限るものとする。
2 乙は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。
(普及・事業化等への協力)
第37条 乙は、本委託事業に関して、その目指す内容、得られた成果に係る普及・事業化及び国民理解の促進に関する取組に積極的に協力し、本委託事業の成果が国民に還元されるよう努めるものとする。
2 乙は、得られた成果について、可能な限り第三者に公開及び閲覧が可能な状態を確保するよう努めるものとする。
(追跡調査)
第38条 甲は、本委託事業の成果を対象に、成果の普及・活用状況について追跡調査を行い、乙に報告を求めることができるものとする。
(秘密の保持)
第39条 乙及び本委託事業に従事する者(従事した者を含む。以下「本委託事業従事者」という。)は、本委託事業に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りでない。
(1)知得した際、既に乙が保有していたことを証明できる情報
(2)知得した後、乙の責めによらず公知となった情報
(3)秘密保持を負うことなく正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(4)甲から開示された情報によることなく独自に開発して得たことを証明できる情報
(5)第21条第1項に規定する事前協議により甲の同意を得た著作物及びその二次的著作物その他事前に甲の同意を得た情報
2 乙及び本委託事業従事者は、第20条に規定する確約書を甲に提出しないことによって、又は甲が第20条第2項の規定に基づき甲が承継することとしたことによって、本委託事業の成果に係る特許xxが甲へ承継されることとなる場合には、本委託事業に関する資料を転写し、若しくは第三者に閲覧又は貸出しをしてはならない。
(個人情報に関する秘密保持等)
第40条 乙及び本委託事業従事者は、本委託事業に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を本委託事業の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。
2 乙及び本委託事業従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
3 前二項については、本委託事業が終了した後においても同様とする。
(個人情報の複製等の制限)
第41条 乙は、本委託事業を行うために保有した個人情報について、毀損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ本委託事業の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出しをしてはならない。
(個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応)
第42条 乙は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。
(本委託事業が終了したときの個人情報の消去及び媒体の返却)
第43条 乙は、本委託事業が終了したときは、本委託事業において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。
(個人情報の保護)
第44条 甲は、本委託事業における研究受託者の研究課題データのほか、研究者の個人情報を取扱う際にはプライバシーの保護に十分に配慮し、法令その他の規範を遵守するものとする。
(事故の報告)
第45条 乙は、本委託事業において毒物等の滅失や飛散など、人体等に影響を及ぼす恐れがある事故が発生した場合は、その内容を直ちに甲へ報告するとともに、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講じなければならない。
(協議、報告書等の履行)
第46条 この契約の定めにしたがって、乙又は乙の構成員が甲に協議、報告等を行う場合には、乙の構成員を代表して甲と本契約を締結した者(次条において「代表機関」という。)がこれを行うものとする。
(乙の解散に係る権利義務の承継)
第47条 乙は、乙が解散することとなった場合には、その権利義務を承継することとなる者について、書面により、全構成員が同意していることがわかる書類を添付した上で、甲に報告しなければならない。当該報告書が提出されないまま乙が解散した場合、又は甲がその内容に不備があったと認めた場合には、乙の権利義務は、甲との関係においては、その代表機関に承継されたものとみなす。
(疑義の解決)
第48条 乙は、前各条のほか、この委託契約書の実施について甲が別途定める細則に従わなければならない。
2 この委託契約書及び前項の細則に定める事項及び定めのない事項について疑義が生じた場合には、甲乙協議の上、解決するものとする。
3 本委託事業に関する訴えの第xxは、甲の所在地を所管する地方裁判所の管轄に専属するものとする。
上記契約の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保有するものとする。平成23年 月 日
委託者(甲) xxxxxx区霞が関1丁目2番1号
支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局長 xx x x
受託者(乙)
印
1 事業内容
委 託 事 業 計 画 書
ア 事業実施方針(研究目標)及び研究(調査)内容
平成23年度新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業委託事業(継続課題)実施要領に基づき委託事業を実施する。
(課題番号:22000 課題名:○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○の開発)
イ 事業実施期間
平成 年 月 日 ~ 平成24年 3月22日
ウ 担当者
(独)農林水産機構 ○○センター ○○部 ○○研究室 ○○長 農林 太郎
エ 研究及び報告の方法
受託者が事業を終了したときは、実績報告書2部を作成し、当該事業に係る委託者に平成24年3月22日までに報告すること。
区 分 | 予 算 額 | 備 考 |
国庫委託費 | 円 25,000,000 | うち消費税及び地方消費税の額 1,190,476円 |
2 収支予算収入の部
区 分 | 予 算 額 | 備 考 |
直接経費 間接経費計 | 円 19,705,000 5,295,000 25,000,000 | 物品費 11,255,000円 (うち設備備品費 5,240,000円) 人件費・謝金 2,550,000円 (うち課税事業者分の人件費・謝金 2,550,000円)旅費 900,000円 その他 5,000,000円 (うち課税事業者分の消費税相当額 127,500円) |
支出の部
3 物品購入計画(物品の購入がある場合)
品 名 | 規 格 | 員数 | 購 入 | 予 定 | 使用目的 | 備 考 |
単 価 | 金 額 | |||||
円 | 円 | |||||
蛍光顕微鏡 | (株)キーエンス BZ-9000 | 1式 | 5,000,000 | 5,000,000 | 土中における天敵微生物生物の存在を蛍光抗体法で立体的に観 | (独)農林水産機構○○センター |
察する | ||||||
GPS装置 | GARMIN | 2台 | 120,000 | 240,000 | カシノナガキクイムシの被害位 | ○○県農業技術 |
AS-2057 | 置情報を正確に記録する | センター○○部 |
4 支払計画(概算請求限度額)
第1・四半期 | 第2・四半期 | 第3・四半期 | 第4・四半期 |
円 4,908,000 | 円 10,148,000 | 円 4,908,000 | 円 5,036,000 |
5 構成員の事業計画ア 担当事業名
別紙のとおり
イ 構成員名
別紙のとおり
ウ 構成員の事業の内容、研究費の限度額別紙のとおり
エ 履行期限
平成24年 3月22日
オ 結果の報告及び取扱い
結果の報告は、報告書によるものとする。
課題番号: | ||||||
課題名: | ||||||
ア | 担当事業名 | イ | 構成員名 | ウ | 構成員の事業内容 | |
平成23年度新たな農 | ||||||
林水産政策を推進する | ||||||
実用技術開発事業委託 | ||||||
事業(継続課題) | ||||||
住所 | ||||||
名称 | ||||||
平成23年度新たな農 | ||||||
林水産政策を推進する | ||||||
実用技術開発事業委託 | ||||||
事業(継続課題) | ||||||
住所 | ||||||
名称 | ||||||
平成23年度新たな農 | ||||||
林水産政策を推進する | ||||||
実用技術開発事業委託 | ||||||
事業(継続課題) | ||||||
住所 | ||||||
名称 |
ア 担当事業名 | イ 構成員名 | ウ 構成員の事業内容 | |
平成23年度新たな農 | |||
林水産政策を推進する | |||
実用技術開発事業委託 | |||
事業(継続課題) | |||
住所 | |||
名称 | |||
平成23年度新たな農 | |||
林水産政策を推進する | |||
実用技術開発事業委託 | |||
事業(継続課題) | |||
住所 | |||
名称 |
・代表機関を含む構成員の担当者は相互に連携し、十分確認の上、作成すること。
・1行目に代表機関の事業計画を記載すること。また、2行目以降は、平成23年度に参画する構成員を記載し、ウ構成員の事業内容欄については、構成員が23年度に実施する中課題及び小課題を全て記載すること。
・FAXで送付する際、必ず打ち出したものが全て表示されているか確認してください。画面で表示されていても、印刷時に表示されないケースがあります
平成23年度新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業委託事業(新規課題)実績報告書
支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局長 殿官署支出官
農林水産省大臣官房経理課長 殿
番 号
年 月 日
住 所
氏 名 印
平成 年 月 日付け契約のこのことについて、下記のとおり、事業を実施したので、委託契約書第6条第2項の規定に基づき、その実績を報告します。
(なお、併せて委託費金 円也の支払を請求します。)
記
1 事業の実施状況
ア 事業項目及び研究対象イ 事業実施期間
ウ 担当者
エ 事業の成果の概要(成果物の名称及びその概要。著作物を作成した場合には、その名称とする。)オ 事業に係る報告書等(研究成果報告書、学会誌、パンフレット、メールマガジン等、対外的に
配布又は公表された資料を添付すること。)
(注)「エ 事業の成果の概要」には、委託事業実施要領又は委託事業研究計画書に基づく研究課題ごとに、その年度に得られた研究成果についてはその概要及び研究計画の達成状況(1課題1,0 00字以内)を記載。また、研究計画において数値目標を設定した場合には、達成状況を数値化して記載。あわせて、委託事業に係るシンポジウムの開催等あれば、その活動状況を記載。」
区 分 | 精 算 額 | 予 算 額 | 比 較 増 減 | 備 考 | |
増 | 減 | ||||
国庫委託費 計 | うち消費税及び地方消費税の額 円 |
2 収支精算収入の部
支出の部
区 分 | 精 算 額 | 予 算 額 | 比 較 増 減 | 備 考 | |
増 | 減 | ||||
計 |
(記載要領)
「備考」欄には、精算の内訳を記載のこと。
3-1 物品購入実績(翌年度も事業を継続する場合は、3-1のみを提出すること。)
品 名 | 規 格 | 員 数 | 購 入 実 績 | 所有権者 | 使用目的 | 備考 | |
単 価 | 金 額 | ||||||
円 | 円 |
(記載要領)
1:物品購入計画に掲げたもののほか、記載する品名は、物品購入計画の場合と同様とする。
2:契約時の物品購入計画に掲げたもの以外の購入物品があった場合には、購入することとなった理由を備考欄に記載する。
3-2 (継続事業の最終年度に実績報告書を提出する場合は、事業で取得した物品全てについて、
3-1の右に続けて、3-2も提出すること。)
継続希望の 有無 | 継続使用を希望する者 | 物品の使用予定地 | 継続使用の目的 | 継続使用 を希望する期間 | 取得年度 | 消耗の程度 | 残存価額 | 移動の可否 | 処分方針 | 撤去及び処分費用 | ||
程度 | その 理由 | 評価 | その 根拠 | |||||||||
(記載要領)
1:「継続希望の有無」欄
希望がある場合には「○」を、希望がない場合には「-」を、それぞれ記載する。「-」とした場合、当該物品に係る「継続使用を希望する者」欄以右の欄への記載は不要。
2:「継続使用を希望する者」欄
コンソーシアムの構成員のうち、当該物品の継続使用を希望する者を記載する。
3:「継続使用を希望する期間」欄
継続使用を希望する場合には、研究が終了すると見込まれる年度を記載する(継続使用期間は、記載された年度の3月31日までとする。)
4:「取得年度」欄
物品を購入した年度を記載する。
5:「消耗の程度」欄
「程度」の欄には、A、B、Cのいずれかを下記により記載する。 Aは、修理費が取得価格の20%未満と推定されるもの Bは、修理費が取得価格の20%以上50%未満と推定されるもの Cは、修理費が取得価格の50%以上と推定されるもの
「その理由」欄には、「程度」欄でA、B、Cのいずれかとしたことについての説明等を記載する。
6:「残存価額」欄
「評価」の欄には、A、B、Cのいずれかを下記により記載する。 Aは、現状のまま、又は修理により2年以上使用可能と推定されるもの Bは、現状のままで、多少利用価値があると推定されるもの Cは、多額の修理費を要する等のため、スクラップ等の処分が適当と思われるもの
「その根拠」欄には、「評価」欄でA、B、Cのいずれかとしたことについて、残存簿価等残存価額の算定根拠となるものを記載する。
7:「移動の可否」欄
該当物品がコンクリート等で固着され移動できないものに「否」を記載する。
8:「処分方針」欄
上記の消耗の程度、残存価額、移動の可否等を考慮し、委託先が妥当と考える処分方針を記載する。
9:「撤去及び処分費用」欄
「移動の可否」欄において「否」と記した場合に係るコンクリート等の撤去費用(概算)及び「処分方針」欄において記載した処分方針に係る費用を記載する。
10:継続使用希望の有無にかかわらず、必要に応じて、参考資料(修理不能見積、写真等)の提出を求めることがある。このため、農林水産技術会議事務局から別途指示があった場合には、併せてそれを添付する。
4-1 取得した試作品(翌年度も事業を継続する場合は、4-1のみを提出すること。)
試作品名 | 仕 様 | 製造又は取得価格 | 所有権者 (試作品の所在地) | 資産計上した場合の年月 | 備 考 | |
構成 | ||||||
(記載要領)
1:試作品が複数の部分により構成される場合には、その部分を試作品の内訳として記載すること。
2:「製造又は取得価額」欄は、当該試作品の直接材料費の額を記載すること。
3:「資産計上した場合の年月」欄は、事業終了時に資産計上した場合に記載すること。年度途中に資産計上をする場合には、必ず事前に農林水産技術会議事務局に知らせること。
4:「備考」欄には、委託先において、事業終了時に試作品を完成品として資産計上する予定がある場合に、その旨を記載すること。
4-2 (継続事業の最終年度に実績報告書を提出する場合は、事業で取得した物品全てについて、
継続希望の 有無 | 継続使用を希望する者 | 物品の使用予定地 | 継続使用の目的 | 継続使用 を希望す る期間 | 取得年度 | 消耗の程度 | 残存価額 | 移動の可否 | 処分方針 | 撤去及び処分費用 | ||
程度 | その 理由 | 評価 | その 根拠 | |||||||||
4-1の右に続けて、4-2も提出すること。)
(記載要領)
3-2と同様に記載する。
別紙様式第3号
平成23年度新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業委託事業(新規課題)委託費概算払・精算払請求書
番 号
年 月 日
官署支出官
農林水産省大臣官房経理課長 殿
住 所
氏 名 印
平成 年 月 日付け契約の平成23年度新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業委託事業(新規課題)について、下記により委託費金 円也を概算払・精算払により支払されたく請求します。
記
区 | 分 | 国庫委託費 | 既 | 受 | 領 | 額 | 今 回 請 求 額 | 残 高 | 事業完了予 定年 月 日 | 備 考 | |||
金 | 額 | 出来高 | 金 | 額 | ○月○日現在(予定) 出来高 | 金 | 額 | ○月○日現在(予定) 出来高 | |||||
円 | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
(注)精算払請求の場合については、実績報告書に併記することにより請求書に代えることができるものとする。
別紙様式第4号
平成23年度新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業委託事業(新規課題)中止申請書
番 号
年 月 日
支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局長 殿
住 所
氏 名 印
平成 年 月 日付け契約の平成23年度新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業委託事業(新規課題)について、下記により中止したいので、委託契約書第11条第1項の規定に基づき申請します。
記
1 委託の中止の理由
2 中止しようとする以前の研究実施状況ア 研究について
イ 経費について
経費支出状況
経費の区分 | ○月○日現 在支出済額 | 残 額 | 支出予定額 | 中止に伴う不用額 | 備 考 |
3 中止後の措置
ア 事業についてイ 経費について
ウ 経費支出予定明細
経 費 の 区 分 | 支出予定金額 | 算 x x 礎 (名称、数量、単価、金額) |
別紙様式第5号
平成23年度新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業委託事業(新規課題)計画変更承認申請書
番 号
年 月 日
支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局長 殿
住 所
氏 名 印
平成 年 月 日付け契約の平成23年度新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業委託事業(新規課題)について、下記のとおり変更したいので、委託契約書第12条第1項の規定により承認されたく申請します。
記
1 変更の理由
2 変更する事業計画又は事業内容
3 変更経費区分
(注)記載方法は、別に定めのある場合を除き、委託事業計画書の様式を準用し、当初計画と変更計画を明確に区分して記載のこと。
別紙様式第6号
確 約 書
番 号
年 月 日
農林水産省農林水産技術会議事務局長 殿
住 所
氏 名 印
□□(以下「乙」という。)は、農林水産省農林水産技術会議事務局長(以下「甲」という。)に対し下記の事項を約する。
記
1 乙は、その構成員(複数の構成員が共同で発明等する場合を含む。以下同じ。)が甲からの委託を受けて行う平成23年度新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業委託事業(新規課題)に関する研究について成果を得た場合には、遅滞なく、当該委託契約書の規定に基づいて、その旨を甲に報告する。
2 乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、当該委託事業の成果に係る特許xxを利用する権利について、その権利者である構成員から、無償で甲に許諾させる。
3 乙は、甲が当該特許xxを相当期間活用していないことについて理由を求めた場合には、遅滞なく、理由書を甲に提出する。
4 乙は、その構成員がその所有する当該特許xxを相当期間活用していないと認められ、かつ、当該特許xxを相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該特許xxの活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、その構成員から、当該特許xxを利用する権利を第三者に許諾させる。
5 乙は、その構成員が甲以外の第三者にその所有する特許xxの譲渡又は許諾をする場合には、乙の他の構成員に譲渡する場合、法人の合併又は分割により移転する場合、及び次のイから二までに規定をする場合を除き、あらかじめ甲の承認を受ける。
イ 子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)に特許xxの移転又は許諾をする場合
ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に特許xxの移転又は許諾をする場合
ハ 技術研究組合が組合員に特許xxの移転又は許諾をする場合二 外国籍を有する者以外の者に通常許諾をする場合
別紙様式第7号
平成23年度新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業委託事業(新規課題)に係る研究成果報告書
番 号
年 月 日
農林水産省農林水産技術会議事務局長 殿
住 所
氏 名 印
この度、平成 年 月 日付け契約に基づく開発項目「平成23年度実用技術開発事業委託事業(新規課題)」について、研究成果が得られたため、委託契約書第6条第1項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1 研究成果の名称
2 研究成果の概要
3 当該研究成果に係る発明等を行った研究機関の名称
(発明等を行った者が丙(当該報告書の名義人であるコンソーシアムの代表機関をいう。以下同じ。)である場合又は丙が含まれる場合には、丙の名称も記載。)
4 研究成果所有継続の希望の有無
(本研究成果を本委託事業終了後も所有することを希望する場合には、その旨及び承継を望む研究機関の名称を記載。承継を望む研究機関と3の発明等を行った研究機関が異なる場合には、当該3の研究機関は承継を望んでいない旨を明記。)
<添付書類>
研究成果の詳細な内容が分かる資料
別紙様式第8号
特許xx出願通知書
番 号
年 月 日
農林水産省農林水産技術会議事務局長 殿
住 所
氏 名 印
平成 年 月 日付け委託契約に基づく開発項目「平成23年度実用技術開発事業委託事業
(新規課題)」について、下記のとおり特許xxの出願を行いましたので、委託契約書第22条第1項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1 出願に係る特許xxの種類
2 発明等の名称
3 出願日
4 出願番号
5 出願人
(出願人が丙(当該通知書の名義人であるコンソーシアムの代表機関をいう。以下同じ。)である場合又は丙が含まれる場合には、丙の名称も記載。)
6 代理人
(代理人が丙である場合又は丙が含まれる場合には、丙の名称も記載。)
7 優先権の主張
<添付書類>
出願申請書の写しを添付。
別紙様式第9号
特許xx登録通知書
番 号
年 月 日
農林水産省農林水産技術会議事務局長 殿
住 所
氏 名 印
平成 年 月 日付け委託契約に基づく開発項目「平成23年度実用技術開発事業委託事業
(新規課題)」に係る特許xxの登録等の状況について、委託契約書第22条第1項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1 出願等に係る特許xxの種類
2 発明等の名称
3 出願日
4 出願番号
5 登録日
6 登録番号
7 出願人(権利者)
(出願人が丙(当該通知書の名義人であるコンソーシアムの代表機関をいう。以下同じ。)である場合又は丙が含まれる場合には、丙の名称も記載。)
8 代理人
(代理人が丙である場合又は丙が含まれる場合には、丙の名称も記載。)
(9 国外の出願状況)
(複数国で出願した場合には、それらの出願に係る審査、登録状況を記載。)
<添付書類>
発明等の名称、出願人等、別紙様式第8号に基づく出願時の通知内容に変更があった場合には、そのことを公的に証明する書類を添付するとともに、該当箇所に変更後の内容を記載。
別紙様式第10号
平成23年度新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業委託事業(新規課題)に係る国外での特許xx出願事前協議書
番 号
年 月 日
農林水産省農林水産技術会議事務局長 殿
住 所
氏 名 印
この度、本委託に係る特許xxにつき国外で出願する予定ですので、委託契約書第22条第3項の規定に基づき、下記の事項について事前に協議します。
記
1 特許xxの種類、名称及び権利期間
(「種類」については、「特許権(出願中)」、「実用新案権(出願中)」等と記載。
「名称」については、その特許権に係る発明の名称等を記載。
「権利期間」については、出願中の場合は、出願年月日及び「権利登録の日まで」と記載。(既に登録済の場合は、登録年月日及びその権利を所有できる最長の期日を記載。))
2 特許xxの出願者
(「出願者」については、丙(当該協議書の名義人であるコンソーシアムの代表機関をいう。以下同じ。)が含まれる場合には、丙の名称も掲載。
代理人を通じて出願する場合には、当該代理人の名称も記載。なお、代理人が丙である場合又は丙が含まれる場合には、丙の名称も記載。)
3 特許xxを出願する国(場所)
4 特許xxを国外で出願する理由
5 特許xxを国外で出願することにより見込まれる効果等
6 特許xxの出願予定時期
7 特許xxの国内における権利者が2以上の場合、各権利者の承諾の有無
記載例)国内における権利者はすべて、共同して、2に掲げた出願者として出願する予定。
8 特許xxのこれまでの実施許諾の実績について
(国内で既に出願済であり、かつ許諾実績がある場合の、相手先、許諾の種類(専用許諾か、通常許諾か)、許諾期間及び許諾料収入を、許諾契約ごとに記載。)
9 優先権の主張
別紙様式第11号
平成23年度新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業委託事業(新規課題)に係る国外での特許xx実施事前協議書
番 号
年 月 日
農林水産省農林水産技術会議事務局長 殿
住 所
氏 名 印
この度、本委託に係る特許xxにつき国外で実施する予定ですので、委託契約書第22条第4項の規定に基づき、下記の事項について事前に協議します。
記
1 特許xxの種類、名称及び権利期間
(「種類」については、「特許権(出願中)」、「特許権」、「実用新案権(出願中)」等と記載。
「名称」については、その特許権に係る発明の名称等を記載。
「権利期間」については、出願中の場合は、出願年月日及び「権利登録の日まで」等と記載。既に登録済の場合は、登録年月日及びその権利を所有できる最長の期日を記載。)
2 特許xxの出願者又は権利者
(「出願者又は権利者」については、丙(当該協議書の名義人であるコンソーシアムの代表機関をいう。以下同じ。)が含まれる場合には、丙の名称も掲載。
3 特許xxの実施者
(「実施者」については、丙(当該協議書の名義人であるコンソーシアムの代表機関をいう。以下同じ。)が含まれる場合には、丙の名称も掲載。)
4 特許xxを実施する国(場所)
5 特許xxを国外で実施する理由
6 特許xxを国外で実施することにより見込まれる効果等
7 特許xxの実施予定年月日
8 特許xxの出願者又は権利者が2以上の場合、各共有者の承諾の有無記載例)2に掲げた出願者すべて、本実施を承諾している。
9 特許xxのこれまでの実施許諾の実績について
(相手先、許諾の種類(専用許諾か、通常許諾か)、許諾期間及び許諾料収入を、許諾契約ごとに記載。)
別紙様式第12号
平成23年度新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業委託事業(新規課題)に係る特許xx譲渡事前協議書
番 号
年 月 日
農林水産省農林水産技術会議事務局長 殿
住 所
氏 名 印
この度、本委託事業の成果に係る特許xxにつき甲以外の第三者に譲渡する予定ですので、委託契約書第23条第1項の規定に基づき、下記の事項について事前に協議します。
記
1 特許xxの権利者、種類、名称及び権利期間
(「権利者」については、特許xxを出願中の場合は、出願者を記載。丙(当該協議書の名義人であるコンソーシアムの代表機関をいう。以下同じ。)が権利者に含まれる場合には、丙の名称も掲載。
「種類」については、「特許権(出願中)」、「特許権」、「実用新案権(出願中)」等と記載。
「名称」については、その特許権に係る発明の名称等を記載。
「権利期間」については、出願中の場合は、出願年月日及び「権利登録の日まで」等と記載。既に登録済の場合は、登録年月日及びその権利を所有できる最長の期日を記載。)
2 特許xxを譲渡する相手方
3 特許xxを譲渡する比率
4 特許xxを譲渡する理由
5 特許xxを譲渡することにより見込まれる効果等
(譲渡額が確定している場合にはその額も記載。)
6 特許xxの譲渡予定年月日
7 特許xxの権利者が2以上の場合、各共有者の承諾の有無
記載例)1に掲げた権利者すべて、本譲渡を承諾している。
8 特許xxのこれまでの実施許諾の実績について
(相手先、許諾の種類(専用許諾か、通常許諾か)、許諾期間及び許諾料収入を、許諾契約ごとに記載。)
<添付書類>
1)譲渡対象となる特許xxの出願申請書又は登録証の写し(これら書類が作成された後に権利者等の変更があった場合には、そのことを公的に証明する書類を添付するとともに、該当箇所に変更後の内容を記載。)
2)譲渡相手方の定款、活動実績、その他どういう者かがわかる資料
別紙様式第13号
平成23年度新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業委託事業(新規課題)に係る特許xx許諾事前協議書
番 号
年 月 日
農林水産省農林水産技術会議事務局長 殿
住 所
氏 名 印
この度、本委託事業の成果に係る特許xxにつき甲以外の第三者に許諾する予定ですので、委託契約書第24条第1項の規定に基づき、下記の事項について事前に協議します。
記
1 特許xxの権利者、種類、名称及び権利期間
(「権利者」については、特許xxを出願中の場合は、出願者を記載。丙(当該協議書の名義人であるコンソーシアムの代表機関をいう。以下同じ。)が権利者に含まれる場合には、丙の名称も掲載。
「種類」については、「特許権(出願中)」、「特許権」、「実用新案権(出願中)」等と記載。
「名称」については、その特許権に係る発明の名称等を記載。
「権利期間」については、出願中の場合は、出願年月日及び「権利登録の日まで」等と記載。既に登録済の場合は、登録年月日及びその権利を所有できる最長の期日を記載。)
2 特許xxの許諾の種類
(出願中の場合には、特許権、実用新案権又は意匠権に係る許諾については仮専用実施権なのか仮通常実施権なのかを明記。育成者権については、特段断りのない場合、通常行われる出願中の許諾とみなす。あわせて、利用の態様(生産のみか、販売も行ってよいのか、等)を明記。
なお、専用実施権に係る事前協議についてはその旨を、外国籍を有する者への許諾については、既に権利が登録済の場合には、通常実施権なのか専用実施権なのかを明記すること。)
3 特許xxを許諾する相手方
4 特許xxを許諾する理由
5 特許xxを許諾することにより見込まれる効果等
(許諾料の算定基準が確定している場合にはその基準も記載。)
6 許諾契約予定年月日
7 許諾契約期間
8 特許xxの権利者が2以上の場合、各共有者の承諾の有無
記載例)1に掲げた権利者すべて、本許諾に承諾している。
9 特許xxのこれまでの実施許諾の実績について
(相手先、許諾の種類(専用許諾か、通常許諾か)、許諾期間及び許諾料収入を、許諾契約ごとに記載。)
<添付書類>
1)許諾対象となる特許xxの出願申請書又は登録証の写し(これら書類が作成された後に権利者等の変更があった場合には、そのことを公的に証明する書類を添付するとともに、該当箇所に変更後の内容を記載。)
2)許諾相手方の定款、活動実績、その他どういう者かがわかる資料
別紙様式第14号
平成23年度新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業委託事業(新規課題)に係る特許xx通常許諾通知書
番 号
年 月 日
農林水産省農林水産技術会議事務局長 殿
住 所
氏 名 印
この度、本委託事業の成果に係る特許xxにつき甲以外の第三者に通常許諾する予定ですので、委託契約書第24条第2項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1 特許xxの権利者、種類、名称及び権利期間
(「権利者」については、特許xxを出願中の場合は、出願者を記載。丙(当該協議書の名義人であるコンソーシアムの代表機関をいう。以下同じ。)が権利者に含まれる場合には、丙の名称も掲載。
「種類」については、「特許権(出願中)」、「特許権」、「実用新案権(出願中)」等と記載。
「名称」については、その特許権に係る発明の名称等を記載。
「権利期間」については、出願中の場合は、出願年月日及び「権利登録の日まで」等と記載。既に登録済の場合は、登録年月日及びその権利を所有できる最長の期日を記載。)
2 特許xxの許諾の態様
(「許諾の態様」については、生産か、販売か等、許諾する内容を明記。出願中の場合は、併せて、その旨を明記。)
3 特許xxを許諾する相手方
4 特許xxを許諾する理由
5 特許xxを許諾することにより見込まれる効果等
(許諾料の算定基準が確定している場合にはその基準も記載。)
6 許諾契約予定年月日
7 許諾契約期間
8 特許xxの権利者が2以上の場合、各共有者の承諾の有無
記載例)1に掲げた権利者すべて、本許諾に承諾している。
9 特許xxのこれまでの実施許諾の実績について
(相手先、許諾の種類(専用許諾か、通常許諾か)、許諾期間及び許諾料収入を、許諾契約ごとに記載。)
<添付書類>
1)許諾対象となる特許xxの出願申請書又は登録証の写し(これら書類が作成された後に権利者等の変更があった場合には、そのことを公的に証明する書類を添付するとともに、該当箇所に変更後の内容を記載。)
2)許諾相手方の定款、活動実績、その他どういう者かがわかる資料
別紙様式第15号
平成○○年度新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業委託事業収益状況報告書
1 技術開発課題名
2 本委託事業に係る特許xxの譲渡又は実施権の設定による収益額
円
3 本委託事業の成果の企業化による収益額
円
4 本委託事業に関連して支出された技術開発費の総額
円
5 企業化に係る費用の総額
円
6 企業化利用割合 %
7 研究費の確定額
年 月 日付け 第 号確定 円
年 月 日付け 第 号確定 円
年 月 日付け 第 号確定 円
計 円
8 本年度収益納付額
円
(注)1.2から6までについては、本委託事業の成果に係る特許xx及び製品ごとに算出すること。
2.各項目の算出の根拠となる資料を添付すること。
平成23年度○○委託事業に係る継続使用実績報告書
番 号
年 月 日
支出負担行為担当官
農林水産技術会議事務局長 殿
住 所
氏 名 印
平成 年 月 日付け契約に係る継続使用について、下記のとおり、研究を実施し、継続使用を終了(中止)したので、その実績を報告します。
(なお、併せて引渡し費用 円也の支払を請求します。)
記
1 継続使用期間
平成○○年4月1日~平成○○年3月31日
(記載要領)
実際の継続使用期間が4月1日からではない、または3月31日までではない場合には、実際の使用期間を記載。
2 研究の実施状況
ア 研究課題及び研究対象イ 研究実施期間
ウ 担当者
エ 研究成果の概要(成果物の名称及びその概要。著作物を作成した場合には、その名称とする。)オ 研究に係る報告書等(研究成果報告書、学会誌、パンフレット、メールマガジン等、対外的に
配布又は公表された資料を添付すること。)
(記載要領)
1:継続使用期間中に実施した研究が複数ある場合には、研究課題ごとに番号を振り、ア~オまでを記載。
2:「エ 研究成果の概要」には、継続使用期間中に得られた研究成果について、その概要及び研究計画の達成状況(1課題1,000字以内)を記載。
3 継続使用した物品
品 名 | 規 格 | 員 数 | 取得年度 | 消耗の程度 | 残存価額 | 移動の可否 | 処分方針 | 撤去及び 処分費用 | 備考 | ||
程度 | そ の 理由 | 評価 | そ の 根拠 | ||||||||
(記載要領)
1:「取得年度」欄
物品を購入した年度を記載する。
2:「消耗の程度」欄
「程度」の欄には、A、B、Cのいずれかを下記により記載する。 Aは、修理費が取得価格の20%未満と推定されるもの Bは、修理費が取得価格の20%以上50%未満と推定されるもの Cは、修理費が取得価格の50%以上と推定されるもの
「その理由」欄には、「程度」欄でA、B、Cのいずれかとしたことについての説明等を記載する。
3:「残存価額」欄
「評価」の欄には、A、B、Cのいずれかを下記により記載する。 Aは、現状のまま、又は修理により2年以上使用可能と推定されるもの Bは、現状のままで、多少利用価値があると推定されるもの Cは、多額の修理費を要する等のため、スクラップ等の処分が適当と思われるもの
「その根拠」欄には、「評価」欄でA、B、Cのいずれかとしたことについて、残存簿価等残存価額の算定根拠となるものを記載する。
4:「移動の可否」欄
該当物品がコンクリート等で固着され移動できないものに「否」を記載する。
5:「処分方針」欄
上記の消耗の程度、残存価額、移動の可否等を考慮し、委託先が妥当と考える処分方針を記載する。
6:「撤去及び処分費用」欄
「移動の可否」欄において「否」と記した場合に係るコンクリート等の撤去費用(概算)及び「処分方針」欄において記載した処分方針に係る費用を記載する。
7: 必要に応じて、参考資料(修理不能見積、写真等)の提出を求めることがある。このため、農林水産技術会議事務局から別途指示があった場合には、併せてそれを添付する。
4 継続使用した試作品
試作品名 | 仕 様 | 製造又は取得価格 | 資産計上した場合の年月 | 消耗の程度 | 残存価額 | 移動の可否 | 処分方針 | 撤去及び処分費用 | 備考 | |||
構成 | 程度 | その 理由 | 評価 | その 根拠 | ||||||||
(記載要領)
1:試作品が複数の部分により構成される場合には、その部分を試作品の内訳として記載すること。
2:「製造又は取得価額」欄は、当該試作品の直接材料費の額を記載すること。
3:「資産計上した場合の年月」欄は、事業終了時に資産計上した場合に記載すること。年度途中に資産計上をする場合には、必ず事前に農林水産技術会議事務局に知らせること。
4:「備考」欄には、委託先において、事業終了時に試作品を完成品として資産計上する予定がある場合に、その旨を記載すること。
府省共通経費取扱区分表
平成23年6月1日
制度・事業名:新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業
大項目 | 中項目 | 中項目の具体的な支出の例示 | 中項目の設定・取扱等 | 特記事項 | |
直接経費 | 物品費 | 設備備品費 | 事業・事務の実施に直接要するもので、原形のまま比較的長期の反復使用に耐え得るもののうち、取得価格が 3万円以上の物品の購入経費。ただし、研究開発用器具及び備品(試験又は測定機器、計算機器、撮影機 及び顕微鏡)については、取得価格が10万円以上の物品の購入経費) | 否 | ※1 原則として専ら本委託事業を行うために必要な機器のみ認め ます。 ※2 リース等で対応し経費を抑えられる場合は、経済性の観点から可能な限りリース等で対応すること。 ※3 本来、機関で備えるべき机、椅子、書庫等の什器、パーソナルコンピュータ本体又は周辺機器(研究用機器に付随するものは除く。)などの汎用性の高い事務機器は認めません。 ※4 建物や構築物の取得は認めません。 ※5 受託機関が本来営む業務を実施するために整備した機器を本事務・事業に使用した場合において、その機器が破損若しくは劣化等で使用不用となっても、当該経費での機器の更新は認めません。 |
消耗品費 | 業務・事業の実施に直接要する以下に例示する資材、部品、消耗品等の購入経費。なお、消耗品の定義・購 入手続きは研究機関の規程等によるものとする。 ・ソフトウェア ※バージョンアップを含む ・図書、書籍 ※年間購読料を含む ・パソコン周辺機器、CD-ROM、DVD-ROM等 ・実験動物、試薬、試薬キット、実験器具類 ・試作品等 | 否 | ※1 事務用品など直接研究材料とならないものや、汎用性の高い消耗品については、特に業務・事業の遂行及び研究成果の取りまとめに研究推進に直接必要であることが、経理的に明確に区分できる場合に限ります。 ※2 試作品作成に必要な経費については、研究開発と一体で行う小規模な実証(又は製造)試験に係るもののみ認めます。なお、他者に設計図等を示して製作・加工する場合は、「外注費」として下さい。 | ||
人件費・謝金 | 人件費 | 業務・事業に直接従事した者の人件費で主体的に研究を担当する研究者の経費 ・研究採択者本人の人件費(有給休暇等を含む)及び法定福利費、通勤費、住宅手当、扶養手当、勤務地手当、委託試験に係る退職手当等 ・ポスドク等、機関で直接雇用する研究員の人件費(有給休暇等を含む)及び法定福利費、通勤費、住宅手当、扶養手当、勤務地手当、委託試験に係る退職手当等 ・特殊機器操作、派遣業者からの派遣研究員の費用 ・他機関からの出向研究員の経費等 業務・事業に直接従事した者の人件費で補助作業的に研究等を担当する者の経費 ・リサーチアドミニストレーター、リサーチアシスタント ・研究補助作業を行うアルバイト、パート、派遣社員 ・技術補佐員、教務補佐員、事務補佐員、秘書等 *人件費の算定にあたっては、研究機関の給与規程等によるものとする。 | 否 | ※1 国及び地方公共団体からの交付金等で職員の人件費等を負担している法人(地方公共団体含む)については、職員の人件費等は認めません。 ※2 本事業を含む複数の外部資金等から研究員等に人件費等を支払う場合は、本事業に直接従事する時間数により算出すること。この場合、作業日誌等により十分な勤務管理と行うこと。 | |
謝金 | 業務・事業の実施に必要な知識、情報、技術の提供に対する経費 ・研究運営委員会等の外部委員に対する委員会出席xx ・講演会等の謝金 ・個人の専門的技術による役務の提供への謝金(講義・技術指導・原稿の執筆・査読・校正(外国語等)等) ・データ・資料整理等の役務の提供へのxx ・xx、翻訳の謝金(個人に対する委嘱) ・学生等への労務による作業代 ・被験者の謝金等 *謝金の算定にあたっては、研究機関の謝金支給規程等によるものとする。 | 否 | |||
旅費 | 旅費 | 旅費に関わる以下の経費 ①業務・事業を実施するにあたり研究者及び補助員(学部学生・大学院生を含む)の外国・国内への出張又は移 動にかかる経費(交通費、宿泊費、日当、旅行雑費)。学会へ参加するための交通費、宿泊費、日当、旅行雑費を含む。 ②上記①以外の業務・事業への協力者に支払う、業務・事業の実施に必要な知識、情報、意見等の収集のための外国・国内への出張又は移動にかかる経費(交通費、宿泊費、日当、旅行雑費) ③外国からの研究者等(大学院生を含む)の招へい経費(交通費、宿泊費、日当、滞在費、旅行雑費) ④研究者等が赴帰任する際にかかる経費(交通費、宿泊費、日当、移転費、扶養親族移転費、旅行雑費)等 *旅費の算定にあたっては、研究機関の旅費規程によるものとする。 *旅費のキャンセル料(やむを得ない事情からキャンセル料が認められる場合のみ)を含む。 *「旅行雑費」とは、「空港使用料」「旅券の交付手数料」「査証手数料」「予防注射料」「出入国税の実費額」「燃油サーチャージ」「航空保険料」「航空券取扱手数料」等をいう。 | ※1 外国旅費は、原則認めません。ただし、研究計画書等においてその必要性が認められる場合に限り認めます。 ※2 学会へ参加するための旅費は、原則、国内で、かつ、実施課題の成果を発表する際に限り認めます。(単なる情報収集のための出張は認めません。) ※3 ③外国からの研究者等の招へい経費については、認めません。 ※4 ④研究者等が赴帰任する際にかかる経費については、認めません。 | ||
その他 | 外注費 | 外注に関わる以下の経費 業務・事業に直接必要な装置のメンテナンス、データの分析等の外注にかかる経費 ・機械装置、備品の操作・保守・修理(原則として当事業で購入した備品の法定点検、定期点検及び日常のメンテナンスによる機能の維持管理、原状の回復等を行うことを含む)等の業務請負 ・実験動物等の飼育、設計(仕様を指示して設計されるもの)、試験、解析・検査、鑑定、部材の加工等の業務請負 ・通訳、翻訳、校正(校閲)、アンケート、調査等の業務請負(業者請負)等 *「再委託費・共同実施費」に該当するものを除く | 否 | ※ 試作品作成に必要な経費については、研究開発と一体で行う小規模な実証(又は製造)試験に係るもののみ認めます。なお、研究機関等で資材を購入し試作品を作成する場合は、「消耗品費」として下さい。 | |
印刷製本費 | 業務・事業にかかる資料等の印刷、製本に要した経費 ・チラシ、ポスター、写真、図面コピー等研究活動に必要な書類作成のための印刷代 | 否 | |||
会議費 | 業務・事業の実施に直接必要な会議・シンポジウム・セミナー等の開催に要した経費 ・研究運営委員会等の委員会開催費 ・会場借料 ・国際会議の通訳料 ・会議等に伴う飲食代・レセプション代(アルコール類は除く)等 | 否 | ※ 会議費の支出基準にあたっては、研究機関等側の規程等によるものとする。 | ||
通信運搬費 | 業務・事業の実施に直接必要な物品の運搬、データの送受信等の通信・電話料 ・電話料、ファクシミリ料 ・インターネット使用料 ・宅配便代 ・郵便料等 | 否 | ※ 電話料等の全体額の一部を負担する場合には、研究推進に直接 必要であることが、経理的に明確に区分することができるものに限り認めます。 | ||
光熱水料 | 業務・事業の実施に使用する機械装置等の運転等に要した電気、ガス及び水道等の経費 | 否 | ※ 光熱水料の全体額の一部を負担する場合には、研究推進に直接 必要であることが、経理的に明確に区分することができるものに限り認めます。 | ||
その他(諸経費) | 上記の各項目以外に、業務・事業の実施に直接必要な経費 ・物品等の借損(賃借、リース、レンタル)及び使用にかかる経費、倉庫料、土地・建物借上料、圃場借料 ・研究機関内の施設・設備使用料 ・学会参加費(学会参加費と不可分なランチ代・バンケット代(アルコール類は除く)を含む。学会に参加するための旅費は『旅費』に計上) ・学会参加費等のキャンセル料(やむを得ない事情からキャンセル料が認められる場合のみ) ・研究成果発表費(論文審査料・論文投稿料(論文掲載料)・論文別刷り代、成果報告書作成・製本費、テキスト作成・出版費、ホームページ作成費等) ・広報費(ホームページ・ニュースレター等)、広告宣伝費、求人費 ・保険料(業務・事業に必要なもの) ・振込手数料 ・データ・権利等使用料(特許使用料、ライセンス料(ソフトウェアのライセンス使用料を含む)、データベース使用料等) ・特許関連経費 ・薬事相談費 ・薬品・廃材等処理代 ・書籍等のマイクロフィルム化・データ化 ・レンタカー代、タクシー代(旅費規程により『旅費』に計上するものを除く)等 | 否 | ※1 学会参加費は、原則、国内で、かつ、実施課題の成果を発表をする際に限り認めます。(単なる情報収集のための参加費は認めません。) ※2 特許関連経費について、出願・登録・維持に係る費用等は、認めません。 | ||
消費税相当額 (委託費のみ) | 「人件費(通勤手当除く)」、「外国旅費・外国人等招へい旅費のうち支度料や国内分の旅費を除いた額」、「諸 謝金」及び「保険料」の5%に相当する額等、消費税に関して非(不)課税取引となる経費 | 要 | ※ 消費税相当額の根拠となる非課税取引、不課税取引、免税取引に係る項目及びその金額について併記すること。 |
直接経費に対して一定比率で手当され、競争的資金による研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として、被配分機関が使用する経費。
間接経費
再委託費・共同実施費 | 委託先が委託業務の一部をさらに第三者に委託又は第三者と共同で実施するための経費(間接経費相当分を 含む) | 要 |
*本区分表については、「府省共通経費取扱区分表の取扱」についても併せて参照すること。
府省共通経費取扱区分表の取扱について
平成 22 年 12 月 16 日
1.総論
(1) 府省共通経費取扱区分表(以下、「区分表」という。)は、各競争的資金制度において共通して使用するものであり、以下にその解釈及び運用について確認する。
(2) 各制度は、区分表及び本取扱に基づきあらかじめ費目構成を設定し、経費の取扱を明確に示す。
(3) 区分表は、「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」(競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ、平成21年3月27日改定)で定められている「直接経費」の定義(※)を変更するものではない。
※「直接経費」…競争的資金により行われる研究を実施するために、研究に直接的に必要なものに対し、競争的資金を獲得した研究機関又は研究者が使用する経費。
2.費目の設定について
(1) 各制度は、区分表に記載された費目の名称を用いるものとする。
(2) 経費の種類は、「直接経費」「間接経費」「再委託費・共同実施費」の3種類とする。
(3) 「直接経費」には、「大項目」を設け、大項目にはさらに「中項目」を設ける。
(4) 「直接経費」の大項目は、「物品費」「人件費・謝金」「旅費」「その他」の4項目に統一する。
(5) 中項目は、以下に統一する。
・大項目「物品費」の中項目に「設備備品費」「消耗品費」を設定する。
・大項目「人件費・謝金」の中項目に「人件費」「謝金」を設定する。
・大項目「旅費」には中項目に「旅費」を設定する。
・大項目「その他」の中項目に「外注費」「印刷製本費」「会議費」「通信運搬費」「光熱水料」「その他(諸経費)」「消費税相当額」を設定する。
(6) 実績報告等は大項目単位によることを原則とし、必要に応じて中項目のうち額の報告を求めるものについては、配分機関は当該区分表の「中項目の設定・取扱等」欄に明記する。また、中項目自体を設定しない場合は、同様に
「中項目の設定・取扱等」欄に明記することとする。
3.費目の解釈について
(1) 直接経費の各費目、間接経費及び再委託費・共同実施費の解釈を統一するために、区分表に解説(太字下線部分)を記載した。
(2) 直接経費の各費目については、研究者等が混乱なく研究費を使用できるように、各制度において共通的なものとして、具体的な支出の例示を区分表に記載した。
4.各制度における区分表の運用について
(1) 各制度における事業の性質等により、「中項目の具体的な支出の例示」欄で示した経費のうち、当該中項目の経費とすることが適当でない場合、また、支出にあたり一定の条件を付す場合などには、区分表の「特記事項」欄で明示することとする。
(2) 中項目の「設備備品費」「消耗品費」「消費税相当額」は、制度の種類により適用を異にするものであるので、各制度においては、これらの取扱について、区分表の「特記事項」欄で記述することとする。なお委託費における「設備備品費」「消耗品費」の定義は、「中項目の具体的な支出の例示」欄に明瞭に記載することとする。
(3) 上記(1)及び(2)により制度としての調整を施された区分表は、例えば各制度のホームページに掲載することなどにより、公開を進めることとする。
(4) 区分表は各制度共通に使用するものではあるが、主に企業への資金配分を行っている制度であって、運用上現行の取扱を行った方が配分機関・企業側双方にとって効率的と判断される場合には、当面現行の運用も可能とする。
1.本指針の目的
平成13年4月20日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ平成17年3月23日改正平成21年3月27日改正
間接経費の目的、額、使途、執行方法等に関し、各府省に共通の事項を定めることにより、当該経費の効果的かつ効率的な活用及び円滑な運用に資すること。
2.定義
「配分機関」・・・競争的資金の制度を運営し、競争的資金を研究機関又は研究者に配分する機関。
「被配分機関」・・・競争的資金を獲得した研究機関又は研究者の所属する研究機関。
「直接経費」・・・競争的資金により行われる研究を実施するために、研究に直接的に必要なものに対し、競争的資金を獲得した研究機関又は研究者が使用する経費。
「間接経費」・・・直接経費に対して一定比率で手当され、競争的資金による研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として、被配分機関が使用する経費。
3.間接経費導入の趣旨
競争的資金による研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費を、直接経費に対する一定比率で手当することにより、競争的資金をより効果的・効率的に活用する。また、間接経費を競争的資金を獲得した研究者の研究開発環境の改善や研究機関全体の機能の向上に活用することにより、研究機関間の競争を促し、研究の質を高める。
4.間接経費運用の基本方針
(1)配分機関にあっては、被配分機関において間接経費の執行が円滑に行われるよう努力すること。また、間接経費の運用状況について、一定期間毎に評価を行うこと。
(2)被配分機関にあっては、間接経費の使用に当たり、被配分機関の長の責任の下で、使用に関する方針等を作成し、それに則り計画的かつ適正に執行するとともに、使途の透明性を確保すること。なお、複数の競争的資金を獲得した被配分機関においては、それらの競争的資金に伴う間接経費をまとめて効率的かつ柔軟に使用すること。
5.間接経費の額
間接経費の額は、直接経費の30%に当たる額とすること。この比率については、実施状況を見ながら必要に応じ見直すこととする。
6.間接経費の使途
間接経費は、競争的資金を獲得した研究者の研究開発環境の改善や研究機関全体の機能の向上に活用するために必要となる経費に充当する。具体的な項目は別表1に規定する。
なお、間接経費の執行は、本指針で定める間接経費の主な使途を参考として、被配分機関の長の責任の下で適正に行うものとする。
7.間接経費の取り扱い
間接経費の取り扱いは、被配分機関及び資金提供の類型に応じ、別表2の分類に従うこと。
8.報告
被配分機関の長は、証拠書類を適切に保管した上で、毎年度の間接経費使用実績を翌年度の6月30日までに、別紙様式により配分機関に報告すること。
9.その他
本指針に定めるものの他、間接経費の執行・評価に当たり必要となる事項については、別途定めることとする。また、本指針は、今後の執行状況を踏まえ、随時見直すこととする。
(別表1)
間接経費の主な使途の例示
被配分機関において、競争的資金による研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費
(「3.間接経費導入の趣旨」参照)のうち、以下のものを対象とする。
○管理部門に係る経費
-管理施設・設備の整備、維持及び運営経費
-管理事務の必要経費
備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費
など
○研究部門に係る経費
-共通的に使用される物品等に係る経費
備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費
-当該研究の応用等による研究活動の推進に係る必要経費
研究者・研究支援者等の人件費、備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費
-特許関連経費
-研究棟の整備、維持及び運営経費
-実験動物管理施設の整備、維持及び運営経費
-研究者交流施設の整備、維持及び運営経費
-設備の整備、維持及び運営経費
-ネットワークの整備、維持及び運営経費
-大型計算機(スパコンを含む)の整備、維持及び運営経費
-大型計算機棟の整備、維持及び運営経費
-図書館の整備、維持及び運営経費
-ほ場の整備、維持及び運営経費など
○その他の関連する事業部門に係る経費
-研究成果展開事業に係る経費
-広報事業に係る経費など
※上記以外であっても、競争的資金を獲得した研究者の研究開発環境の改善や研究機関全体の機能の向上に活用するために必要となる経費などで、研究機関の長が必要な経費と判断した場合、執行することは可能である。なお、直接経費として充当すべきものは対象外とする。
(別表2)
被配分機関の種類等による間接経費の取り扱い整理表
被配分機関の種類 | 資金提供の形態 | |||
委託費 (政府出資金等) | 個人補助金 (国庫補助金) | 機関補助金 (国庫補助金) | 予算の移替え (国研所管省庁一般会計) | |
国立大学、大学共同利用機関等 | 国から被配分機関に配分 | 研究者から所属機関に納付 | 国から被配分機関に配分 | |
※出資金事業等、地球環境研究総合推進費、振興調整費 | ※科研費等 | ※振興調整費 | ||
国立試験研究機関等国の機関 | 年度途中における予定外の受託が出来ないため、その際は配分不可能 | 研究者から所属機関に納付し ても、それに連動する歳出科目が無いため配分不可能 | 競争的資金の所管府省から被配分機関に一般会計の(項)科学技術振興調整費等として配分 | |
※振興調整費、地球環境研究総合推進費 | ||||
独立行政法人 | 委託者から受託者に配分 | 研究者から所属機関に納付 | 国から被配分機関に配分 | |
※出資金事業、振興調整費等 | ※科研費等 | ※振興調整費 | ||
公立大学、公設試 | 委託者から都道府県等に配分 | 研究者から所属機関への納付 | 国から都道府県等に配分(都 | |
験研究機関 | (都道府県議会等における予算の審議を経て執行) | を経て都道府県等に配分(都道府県議会等における予算の審 議を経て執行) | 道府県議会等における予算 の審議を経て執行) 国から被配分機関に配分 | |
※出資金事業、振興調整費等 | ※科研費等 | ※振興調整費 | ||
特殊法人、公益法人 民間企業、私立大 | 委託者から受託者に配分 | 研究者から所属機関に納付 | 国から被配分機関に配分 | |
学 | ||||
※出資金事業、振興調整費等 | ※科研費等 | ※振興調整費等 |
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* 留意点: 配分機関により、運用は異なることがある(民間企業の取り扱い等)。
- 4 -
(別紙様式)
競争的資金に係る間接経費執行実績報告書(平成○○年度)
1.間接経費の経理に関する報告
(単位:xx)
(収入) | ||
競争的資金の種類 | 間接経費の納入額 | 備考 |
○○研究費補助金 ○○制度 | ○○,○○○ ○,○○○ | |
合計 | ○○,○○○ | |
(支出) | ||
経費の項目 | 執行額 | 備考(具体的な使用内容) |
1.管理部門に係る経費 ①人件費 ②物件費 ③施設整備関連経費 ④その他 2.研究部門に係る経費 ①人件費 ②物件費 ③施設整備関連経費 ④その他 3.その他の関連する事業部門に係る経費 ①人件費 ②物件費 ③施設整備関連経費 ④その他 | ○○,○○○ ○,○○○ ○,○○○ ○,○○○ ○○,○○○ ○○,○○○ ○,○○○ ○○,○○○ ○○,○○○ | |
合計 | ○○,○○○ |
2.間接経費の使用結果に関する報告
(被配分機関において、間接経費をどのように使用し、その結果如何に役立ったのか報告。(間接経費の充当の考え方、使途、効果等)。必要に応じ参考資料を添付)
(別紙)
競争的資金に関する関係府省連絡会 名簿
内閣府政策統括官(科学技術政策・イノベーション担当)xxxx総務省情報通信国際戦略局技術政策課長
文部科学省科学技術・学術政策局調査調整課競争的資金調整xxxx労働省大臣官房厚生科学課長
農林水産省農林水産技術会議事務局研究推進課長経済産業省産業技術環境局産業技術政策課長
国土交通省大臣官房技術調査課長
環境省総合環境政策局総務課環境研究技術室長
研究機関代表者 殿
農林水産省農林水産技術会議事務局長委託事業における非常勤職員の賃金について
委託事業の実施に当たっては、従来から、研究機関における公的研究費の適正な管理の充実を図るため、「研究機関における公的研究費の管理
・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年10月1日付け19農会第706号農林水産技術会議事務局長、林野庁長官、水産庁長官通知)及び「委託事業事務処理マニュアル」(平成21年3月農林水産技術会議事務局作成) により、非常勤雇用者の勤務実態確認等の管理体制の整備や区分経理の実施等、研究費の適正な執行をお願いしているところであります。
しかし、今般、会計検査院から内閣に送付された平成21 年度決算検査報告において、当局関係の委託事業に係る指摘事項として、委託事業に従事した非常勤職員の賃金について、委託事業ごとの勤務時間を正確に把握しないまま委託事業実績報告書に計上していたとして是正改善の処置を要求されたことはxx遺憾であります。
貴機関におかれましては、既に業務日誌等を作成するなどにより、非常勤職員の業務実績を適切に把握するための取組が行われていることと存じますが、非常勤職員の賃金については、別添業務日誌(例)に準じて、非常勤職員の業務実績を把握し、委託事業実績報告書に適切に計上いただきますよう改めてお願いします。
また、賃金に限らず、委託費で支払うことのできる経費は当該委託事業に要したものに限られておりますので、引き続き委託費の適切な執行に御協力願います。
なお、関係する内部研究所等がある場合には、貴職から通知いただきますようお願いします。
業 務 日 誌 (様式例)
従 | 氏 名 | ○○ ○○ | 勤務形態 | パートタイム |
事 者 | 所 属 | △○×研究室 | 勤務時間 | 6時間/日 |
勤務日 | 月~金 | 備 考 |
平成22年 4月
年/ 月 | 日 | 曜日 | 業務内容 | 全実績時間 | 支給区分 | 備考 | |||||
AA委託プロ | BB委託プロ | 運営費交付金 | |||||||||
時間 | 内訳従事時間 | 通勤日数 | 内訳従事時間 | 通勤日数 | 内訳従事時間 | 通勤日数 | |||||
22/ 4 | 1 | 木 | |||||||||
2 | 金 | ||||||||||
3 | 土 | ||||||||||
4 | 日 | ||||||||||
5 | 月 | ||||||||||
6 | 火 | ||||||||||
7 | 水 | ||||||||||
8 | 木 | ||||||||||
9 | 金 | ||||||||||
10 | 土 | ||||||||||
11 | 日 | ||||||||||
12 | 月 | ||||||||||
13 | 火 | ||||||||||
14 | 水 | ||||||||||
15 | 木 | ||||||||||
16 | 金 | ||||||||||
17 | 土 | ||||||||||
18 | 日 | ||||||||||
19 | 月 | ||||||||||
20 | 火 | ||||||||||
21 | 水 | ||||||||||
22 | 木 | ||||||||||
23 | 金 | ||||||||||
24 | 土 | ||||||||||
25 | 日 | ||||||||||
26 | 月 | ||||||||||
27 | 火 | ||||||||||
28 | 水 | ||||||||||
29 | 木 | ||||||||||
30 | 金 | ||||||||||
31 | |||||||||||
実績時間合計 | |||||||||||
上記のとおりの勤務実績を報告します。 業務従事者 氏名 ○○ ○○ 印 | 左記の者について、上記業務に従事しており、報告のとおり勤務したことを確認します。雇用責任者等 職名 △○×研究室長氏名 □□ □□ 印 |
内訳従事時間 計 | |
通勤日数 計 |
1) この業務日誌は、委託費等事業、補助金事業などに従事する者が、毎日記入。
2) 1か月の勤務を終了した場合には、直ちに「業務従事者欄」に記名・捺印のうえ、雇用責任者に提出。
3) 雇用責任者は、1か月の業務実績を確認し、記名・押印のうえ経理担当者に提出。
4) 業務内容が、他の事業と共通するものであるなど、各事業ごとの従事時間を明確に区分できない場合は、それぞれの事業の予算規模等に基づく負担割合を算出し、当該従事時間を負担割合で案分するなどの合理的な方法により、従事時間を算出。
業 務 日 誌
(記 入 例)
(様式例)
従 | 氏 名 | ○○ ○○ | 勤務形態 | パートタイム |
事 者 | 所 属 | △○×研究室 | 勤務時間 | 6時間/日 |
勤務日 | 月~金 | 備 考 |
平成22年 4月
年/
月 22/
日 曜日
調査補助
業務内容
どの事業にどれだけの時間従事したかを作業従事者が毎日記入。
全実績時間時間
支給区分
AA委託プロ BB委託プロ 運営費交付金 備考内訳従事時間 通勤日数 内訳従事時間 通勤日数 内訳従事時間 通勤日数
6:00 1.0
1 木
4
調査補助
2 金
3 土
4 日
6:00
6:00
6:00
1.0
一日に複数の研究課題に従事した場合は、その日毎に勤務実績時間の割合により通勤日数を算定。
データ整理
5 月
実験補助
データ整理
6 火
実験補助
データ整理
7 水
実験補助
データ整理
8 木
実験補助
実験補助
9 金
6:00
6:00
6:00
6:00
6:00
3:00
3:00
3:00
3:00
0.5
0.5
0.5
0.5
3:00
3:00
3:00
3:00
6:00
0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
10 土
11 日
12 月
実験補助器具洗浄
6:00
1:00
0.2
3:00
2:00
0.5
0.3
13 火
14 水
15 木
16 金
事業毎の従事時間が、明確に区分できないような業務の場合、予算規模による案分など、合理的な方法により業務量を算出。
17 土
18 日
19 月
20 火
21 水
22 木
23 金
24 土
25 日
26 月
27 火
28 水
29 木
30 金
31
実績時間合計
48:00
25:00
4.2
23:00
3.8
上記のとおりの勤務実績を報告します。
業務従事者
氏名 ○○ ○○ 印
左記の者について、上記業務に従事しており、報告のとおり勤務したことを確認します。雇用責任者等
内訳従事時間 計 | 48:00 |
通勤日数 計 | 8 |
職名 △○×研究室長氏名 □□ □□ 印
1) この業務日誌は、委託費等事業、補助金事業などに従事する者が、毎日記入。
2) 1か月の勤務を終了した場合には、直ちに「業務従事者欄」に記名・捺印のうえ、雇用責任者に提出。
3) 雇用責任者は、1か月の業務実績を確認し、記名・押印のうえ経理担当者に提出。
4) 業務内容が、他の事業と共通するものであるなど、各事業ごとの従事時間を明確に区分できない場合は、それぞれの事業の予算規模等に基づく負担割合を算出し、当該従事時間を負担割合で案分するなどの合理的な方法により、従事時間を算出。
本細則に関するお問い合わせ先
〒100-8950
xxxxxx区霞が関1-2-1
農林水産省農林水産技術会議事務局
[契約事務、経理事務]総務課 契約班
T E L 00-0000-0000(内5806)
00-0000-0000(ダイヤルイン) F A X 00-0000-0000
[知的財産に関する事項]研究推進課 知的財産班
T E L 00-0000-0000(内5890)
00-0000-0000(ダイヤルイン) F A X 00-0000-0000
[委託プロジェクト研究に関する事項]
各研究課題に係る応募要領をご覧ください。
[実用技術開発事業に関する事項]
研究推進課 産学連携室 産学連携振興班 T E L 00-0000-0000(内5894)
00-0000-0000(ダイヤルイン) F A X 00-0000-0000