(6)電話番号 TEL 0774-25-2050 FAX 0774-25-2160
令和6年4月1日現在
認知症対応型共同生活介護 重要事項説明書
当事業所は介護保険の指定を受けています。
(指定事業者番号:第2691200154号)
当事業所はご契約者に対して認知症対応型共同生活介護を提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。
◇◆ 目 次 ◆◇
1.事業者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
2.事業所の概要・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 |
3.居室の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
4.職員の配置状況・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
5.事業所が提供するサービス・・・・・・・・・・ | 4 |
6.重度化した場合における対応に係る指針・・・・ | 6 |
7.利用料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
8.身元引受人・・・・・・・・・・・・・・・・・12
9.連帯保証人・・・・・・・・・・・・・・・・・12
10.事業所利用上の留意事項・・・・・・・・・・・13
11.事業所を退居していただく場合
(契約の終了について) ・・・・・・・・13
12.個人情報の保護・・・・・・・・・・・・・・・15
13.損害賠償・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
14.衛生管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
15.非常災害対策・・・・・・・・・・・・・・・・16
16.事故発生時及び緊急時の対応・・・・・・・・・16
17.身体拘束の禁止・・・・・・・・・・・・・・・16
18.人権の擁護・虐待等の防止・・・・・・・・・・16
19.ハラスメントの防止・・・・・・・・・・・・・17
20.感染症対策・業務継続に向けた取り組み・・・・17
21.地域との連携・・・・・・・・・・・・・・・・17
22.苦情の受付・・・・・・・・・・・・・・・・・18
23.第三者評価の受審状況・・・・・・・・・・・・19
24.記録の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・19
社会福祉法人xxxx福祉会グループホーム鳳凰xx
1.事業者
(1)法人名 社会福祉法人xxxx福祉会
(2)法人所在地 xxxxxxxxxxx00x
(0)電話番号 075-561-6550
(4)代表者氏名 理事長 xxxx
(5)設立年月日 平成18年2月14日
2.事業所の概要
(1)事業の種類
認知症対応型共同生活介護 平成26年6月1日指定(第2691200154号)
(2)事業の目的
要介護者であって認知症であるものについて、共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、入居者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とします。
(3)運営の方針
入居者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう、当該入居者の身体及び精神の状態並びにその置かれている環境に応じて、共同生活住居において入浴、排泄又は食事等の介護、相談その他日常生活上の援助を適切かつ効果的に行います。
(4)事業所の名称 グループホーム鳳凰xx
(5)事業所の所在地 xxxxxxxxxxxx00xx0
(6)電話番号 TEL 0774-25-2050 FAX 0774-25-2160
(7)管理者職氏名 センター長 xx xx
管理者 xx xxx
(8)開設年月日 平成26年6月1日
(9)入居定員 18名(1ユニット9名)
(10)併設している他の事業
当事業所に併設している事業は、次のとおりです。
・複合型施設鳳凰xx(看護小規模多機能型居宅介護) 平成26年6月1日指定登録定員29名
通いサービスの利用定員 15名、宿泊サービスの利用定員 5名
3.居室の概要
(1)居室等の概要
当事業所は、計2ユニットのユニット型事業所として、以下の居室・設備を用意しています。居室は、すべて個室です。
居室・設備の種類・室数 | 備 考 |
個 室(1人部屋)18室 | 電動ベッド、ナースコール、空調機器 |
共同生活室 2室 | 食堂兼用居間、台所 |
浴室 2室 | 一般浴室 |
トイレ 6箇所 | 共用個室トイレ4箇所・障害者用トイレ2箇所 手摺・ナースコール |
洗濯室 2室 | 洗濯機4台、乾燥機4台、汚物用排水設備 |
共有部分 | 共同生活室、台所、食堂、浴室、消防設備 |
※ 居室の変更:入居者の心身の状況などにより居室を変更する場合があります。その際には入居者や家族等と協議のうえ決定するものとします。
4.職員の配置状況
当事業所では、入居者に対して認知症対応型共同生活介護(以下、「サービス」という。)を提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。
(1)主な職員の配置状況
職種 | 常勤 | 非常勤 | 備考 | ||
専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||
1. センター長 | 1名 | ||||
2. 管理者 | 1名 | 計画作成担当者及び介護職員兼務 | |||
3. 計画作成担当者 | 2名 | 介護職員兼務 | |||
4. 看護職員 | 2名 | 2名 | 複合型施設鳳凰xx看護職員兼務 | ||
5. 介護職員 | 9名 | 2名 | 4名 | 管理者及び計画作成担当者兼務 |
注1 職員は、条例等で定められた人員に関する基準に適合する範囲内で、必要に合わせ増、減員することがあります。
(2)職員の職務内容
センター長 事業所全体の運営を管理し、他事業との調整、総括を行います。
管理者 事業所の職員の管理及び事業の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握、その他の管理をxx的に行います。
計画作成担当者 適切なサービスが提供されるよう認知症対応型共同生活介護計画以下、
「介護計画」という。)を作成し関係機関との連絡・調整を行います。看護職員 健康xxxx等を行うことにより、入居者の健康状態を的確に把握するとともに、入居者の必要な看護処置を行う。また、診察の補助、協力医
療機関と入居者の健康に関する情報交換を行います。
介護職員 サービスの提供にあたり入居者の心身の状況等を的確に把握し、入浴・排泄・食事その他必要な身体介護及び調理・買物・掃除・洗濯など日常生活における支援を行います。
5.事業所が提供するサービス
① 食 事
・当事業所では、職員や入居者と作成する献立表により、入居者が主体的な生活を営めるよう栄養並びに入居者の身体の状況および嗜好を考慮したバラエティに富んだ食事を提供します。
・食事は、入居者の日常の生活の流れに沿って、幅をもった時間帯で、また、自立支援のため離床して摂っていただけるよう配慮します。
【食事時間】朝食 7:30~ 9:30、昼食 12:00~14:00、夕食 18:00~19:30
② 入 浴
・入浴又は清拭を週2回以上行います。
③ 排 泄
・入居者の状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに、排泄の自立についても適切な援助を行います。
④ 健康管理
・看護職員が、健康管理を行います。また、緊急等必要な場合には主治医あるいは協力医療機関に責任をもって引き継ぎます。
⑤ その他自立への支援
・入居者がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう支援します。
⑥ 医療の提供について
・医療を必要とする場合は、入居者の希望により、下記協力医療機関において診療や入院治療を受けることができます。(ただし、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保証するものではなく、また、下記医療機関での診療・入院を義務づけるものでもありません。)
協力医療機関
医療機関の名称 宇治xx病院
所在地 xxxxxxxxxx00xx00
電話番号 0774-25-2500
診療科 内科、呼吸器センター、脳神経内科、消化器内科、循環器内科糖尿病・内分泌内科、腎送内科、脳神経内科、外科、整形外科
脳神経外科、形成外科皮膚科、小児科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽頭科リハビリテーション科、歯科・口腔外科、麻酔科、透析センター
放射線科、放射線治療センター、健診センター、心臓血管外科外来
⑦ 相談及び援助について
入居者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入居者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、入居者の社会生活に必要な支援を行います。
⑧ 認知症対応型共同生活介護計画の作成及び変更
入居者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、「認知症対応型共同生活介護計画書(ケアプラン)」に定め、サービスの提供を行います。
「認知症対応型共同生活介護計画書」の作成及びその変更は次のとおり行います。
① 入居者本人又は家族のニーズを踏まえ、多職種で協議した上で、当事業所の計画作成担当者に認知症対応型共同生活介護計画書の原案作成やそのために必要な調査等の業務を担当させます。
② 作成された認知症対応型共同生活介護計画書を他職種から専門的な意見をもとめる為、サービス担当者会議を開催し、計画書について妥当であるか確認を行います。
③ 作成した認知症対応型共同生活介護計画書を入居者本人又は家族に説明し、同意を得た上で交付します。
④ 認知症対応型共同生活介護計画書に基づいたサービスの実施
⑤ モニタリング(概ね1回/3ヶ月)の実施を入居者本人・家族を交えて行い、継続か見直しの判断を行います。
⑨ その他
サービスの提供を求められた場合には、その入居者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び有効期間を確かめ、被保険者証に認定審査会の意見が記載されているときは、その意見に配慮してサービスを提供します。
また、その入居者の提示する介護保険負担割合証によって、被保検者資格、入居者負担の割合及び有効期間を確かめます。
6.重度化した場合における対応に係る指針
【目的】
本指針は、グループホームの入居者が、病状の重度化や加齢により衰弱しても、なじみの関係での生活を維持し、そして本人が望む場所で暮らしていくことができるように、医療関係者・家族等と協力して対応することを目的とします。
【医療機関との連携体制】
入居者の日常的な健康管理のため、当事業所が配置する看護職員が、週に一回以上、入居者の健康確認を行います。
通常時及び特に入居者の状態悪化時においては、看護職員が24時間オンコール体制の下で、入居者の医療機関(主治医)との連絡、調整を行います。入居者の健康状態が悪化もしくは急変した揚合には、看護職員の指示及び対応に基づき、入居者に対し出来る限りの処置をし、また必要な対応をします。
ただし、入居者が希望する主治医(かかりつけ医など)および希望する医療機関(かかりつけ医療機関など)があり、ご家族が同主治医および同医療機関に対して必要な受診、相談、対応等を行う場合には、ご家族の責任において行っていただきますが、ご家族の希望があれば、当グループホームはご家族に代わり同主治医および同医療機関に対して必要な受診、相談、対応等の連携を図ります。事前に主治医及び医療機関をお知らせください。
【入院期間中の居住に関する費用および生活費の取扱い】
入院期間中は、家賃及び共益費、光熱水費は負担いただきますが、食費の負担はありません。
【看取りに対する考え方】
京都認知症総合センターを法人に持つ事業所として、入居者が最期まで尊厳を保ち、その方らしく生き、安らかな死を迎えられるように当グループホーム職員は入居者に寄り添い、その方に適した介護方法を模索します。現段階では事業所としての看取りまでは行いません。
【入居者、ご家族との話し合い及び意思確認の方法】
介護内容については、定期的にご家族や本人との面談する機会を設け、本人やご家族の意向を踏まえた対応を行います。
7.利用料金
(1)介護保険給付対象サービス
以下のサービスについては、利用料金の9割、一定の所得がある方は8割または7割が介護保険から給付されます。
【サービス利用料金(1日あたり)】
下記の料金表によって、入居者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)をお支払い頂きます。
(サービスの利用料金は、入居者の要介護度及び負担割合に応じて異なります。)
(利用料金 認知症対応型共同生活介護費(Ⅱ))
要介護度 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
1. | サービス利用に係る自己負担額 | 要介護1 | 753単位/日 | 774円 | 1,547円 | 2,320円 |
要介護2 | 788単位/日 | 810円 | 1,619円 | 2,428円 | ||
要介護3 | 812単位/日 | 834円 | 1,668円 | 2,502円 | ||
要介護4 | 828単位/日 | 851円 | 1,701円 | 2,551円 | ||
要介護5 | 845単位/日 | 868円 | 1,736円 | 2,604円 | ||
2. | 月額負担額 (31日で計算) | 要介護1 | 23,974円 | 47,947円 | 71,920円 | |
要介護2 | 25,088円 | 50,175円 | 75,263円 | |||
要介護3 | 25,852円 | 51,704円 | 77,555円 | |||
要介護4 | 26,361円 | 52,722円 | 79,083円 | |||
要介護5 | 26,903円 | 53,805円 | 80,707円 |
※ 上表は保険給付に、地域単価10.27円を含めて計算しております。上記以外に一定の要件が満たされた場合、下記の加算が算定されます。
加算 | 単位数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 加算要件 |
若年性認知症利用者受入加算 | 120単位/日 | 124円 | 247円 | 370円 | 若年性認知症入居者(65歳未満)ごとに担当者を定め、当該入居者の特性やニーズに合わせたサービス提供を行なった場合 |
入院時費用 | 246単位/日 (1月に6日を限度) | 253円 | 506円 | 758円 | 入居者が病院または診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後3ヶ月以内に退院することが見込まれ、退院後再び当事業所に円滑に入居することができる体制を確保している場合 |
初期加算 | 30単位/日 | 31円 | 62円 | 93円 | 入居された日から30日間算定 |
協力医療機関連携加算 | 100単位/月 | 103円 | 206円 | 309円 | 協力医療機関との間で、入居者の同意を得て、当該入居者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合(協力医療機関が、①入居者の病状の急変が生じた場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。②診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること。の要件を満たす場合。) |
40単位/月 | 41円 | 82円 | 123円 | 協力医療機関との間で、入居者の同意を得て、当該入居者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催している場合(上記 ①、②以外の場合) | |
医療連携 体制加算(Ⅰ)ハ | 37単位/日 | 38円 | 76円 | 114円 | 事業所の職員等との連携によ り、看護師を1名以上確保し、 24時間連絡できる体制を確保している場合 |
医療連携 体制加算(Ⅱ) | 5単位/日 | 6円 | 11円 | 16円 | 算定日が属する月の前3月間において、医療的ケアが必要な者の受入要件に該当する状態の入居者が1人以上である場合 |
退居時 情報提供加算 | 250単位 (1回のみ) | 257円 | 514円 | 771円 | 入居者が退居し、医療機関に入院する場合において、当該医療機関に対して、当該入居者の同意を得て、当該入居者の心身の状況、生活歴等の情報を提供した場合 |
退居時 相談援助加算 | 400単位 (1回のみ) | 411円 | 822円 | 1,233円 | 入居者の退居時に入居者及びその家族等に対して退居後の居宅サービス等について相談援助を行い、入居者の退居後の居住地を管轄する市町村等に対して、必要な情報を提供した場合 |
認知症専門 ケア加算(Ⅰ) | 3単位/日 | 3円 | 6円 | 9円 | 入居者総数のうち、日常生活自立度のランクⅢ以上の占める割合が2分の1以上あり、認知症介護に係る専門的研修修了者を 1以上配置し、職員に対して認知症ケアに関する留意事項の伝達または技術的指導にかかる会議を定期的に開催している場合 |
栄養管理体制加算 | 30単位/月 | 31円 | 62円 | 93円 | 管理栄養士が、職員に対して栄養ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合 |
口腔衛生管理体制加算 | 30単位/月 | 31円 | 62円 | 93円 | 歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合 |
口腔・栄養 スクリーニング 加算 | 20単位/回 (6月に1回を限度) | 21円 | 41円 | 62円 | 入居開始時及び利用中6月ごとに入居者の口腔の健康状態のスクリーニング及び栄養状態のスクリーニングを行った場合 |
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100単位/月 | 103円 | 206円 | 309円 | 訪問リハビリテーション事業所 、通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画を作成し、計画に基づくサービスを行った場合 |
生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位/月 | 206円 | 411円 | 617円 | 訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が事業所を訪問した際に、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と入居者の身体の状況等の評価を共 |
同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした認知症対応型共同生活介護計画を作成し、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、計画に基づくサービスを行った場合 | |||||
科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | 41円 | 82円 | 123円 | 入居者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況その他の入居者の心身の状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に提出し、サービスの提供に当たって、サービスを適切かつ有効に提供するために、その情報やその他必要な情報を活用し、必要に応じて認知症対応型共同生活介護計画を見直すなどした場合 |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | 10単位/月 | 11円 | 21円 | 31円 | 第二種協定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保し、一般的な感染症の発生時等の対応を取り決め、医療機関又は医師会が定期的に行う院内感染対策に関する研修又は訓練に1年に1回以上参加している場合 |
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) | 5単位/月 | 6円 | 11円 | 16円 | 医療機関から、3年に1回以上施設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けている場合 |
新興感染症等施設療養費 | 240単位 (1月に1回、連続する5日を限度) | 247円 | 493円 | 740円 | 入居者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療 、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入居者に対し、適切な感染対策を行った上で、サービスを行った場合 |
生産性向上 推進体制加算(Ⅱ) | 10単位/月 | 11円 | 21円 | 31円 | 入居者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を開催し、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行い、見守り機器等のテクノロジーを導入している場合 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位/日 | 23円 | 45円 | 68円 | 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が70%以 上、または勤続10年以上介護福祉士25%以上のいずれかに該当する場合 |
介護職員 処遇改善加算(Ⅰ) ※令和6年 5月31日まで | 合計総単位数の,1000分の 111 | 介護人材の安定確保及び資質の向上を図るために当法人が要件を満たした場合 | |||
介護職員等特定 処遇改善加算(Ⅰ) ※令和6年 5月31日まで | 合計総単位数の1,000分の 31 | 介護職員の更なる処遇改善を図るために当法人が要件を満たした場合 | |||
介護職員等 べースアップ等 支援加算 ※令和6年 5月31日まで | 合計総単位数の1,000分の 23 | 処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)までのいずれかを取得している場合 | |||
介護職員等 処遇改善加算(Ⅰ) ※令和6年 6月1日より | 合計総単位数の1,000分の 186 | 介護人材の安定確保及び資質の向上を図るために当法人が要件を満たした場合 |
※ 上表は保険給付に、地域単価10.27円を含めて計算しております。
入居者が要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦お支払いいただきます。要介護認定の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます。償還払いとなる場合、入居者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
(2)介護保険給付対象外サービス
入居者は、入居に伴い、以下の料金が発生します。
① 家賃 28,000円/月額
② 共益費 19,000円/月額
③ 水道光熱費 18,000円/月額
※ ①~③の利用料に対し、月の途中における入居又は退居については、日割り計算とします。
④ 食費 1,670円/1日(朝食350円、昼食660円、夕食660円)
⑤ おやつ代 110円/回
⑥ 理美容代
女 性 | カット・ブロー | 1回につき | 2,400円 |
毛染め・洗髪・ブロー | 1回につき | 4,500円 | |
パーマ・洗髪・ブロー | 1回につき | 4,500円 | |
カット・毛染め・洗髪・ブロー | 1回につき | 6,500円 | |
カット・パーマ・洗髪・ブロー | 1回につき | 6,500円 | |
男性 | カット・ブロー | 1回につき | 2,400円 |
丸刈り | 1回につき | 2,000円 | |
共通 | ベッド上料金 | 1回につき | +500円 |
ロング料金 ※洗髪・毛染め・パーマの方で、肩より下の長さの方 | 1回につき | +1,000円 |
⑦ 写しの交付
入居者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、写しを必要とする場合には実費をご負担いただきます。
写しの交付 | 1枚につき | 20円 |
⑧ レクリエーションにかかる費用
入居者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができます。
レクリエーション・クラブ活動費 | 材料代 | 実費相当分 |
⑨ 行事食追加費用
誕生会、季節行事等の特別献立時の材料費 | 追加相当分 | 実費相当分 |
⑩ 日常生活上必要となる諸費用実費
その他、日常生活用品の購入代金及び医療費本人負担分等、日常生活に要する費用で、入居者に負担していただくことが適当と認められるものの費用を負担していただきます。
⑪ 退居時にかかる費用
退居時にかかる諸費用は実費とし、契約終了時に業者による清掃依頼をしていただき、居室の原状回復をしていただきます。
⑫ 入居一時金
84,000円(家賃3箇月分)とし、費用は入居契約締結時に徴収するものとする。契約終了時に居室の原状回復費及び延滞料金等が発生した場合に精算し、残金は入居者に返還するものとする。
以上、各項目について、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合、事前に変更する事由について説明いたします。
(3)認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)の家賃等減額事業
下記の要件を満たす人は、宇治市介護保険課への申請により、家賃・光熱水費・食費について下表のとおり減額されます。
段階 | 対象となる人 | 光熱水費・ 食費(上限) | ||
上限 | ||||
第1段階 | 生活保護受給者 | 事業所の家賃から 40,000円を控除した額 | なし | 20,000円 |
第2段階 | 住民税非課税世帯で本人の合計 所得金額と公的年金等収入額の合計金額が80万円以下の人 | 20,000円 | 15,000円 | |
第3段階 | 住民税非課税世帯で第2段階に該当しない人 | 15,000円 | 10,000円 |
家賃
※認定証等の減額対象であることの確認できる書類を当事業所にご提示下さい
(4)利用料金のお支払い方法
前記(1)、(2)の料金及び費用は、1か月ごとに計算し、翌月15日までに請求しますので、月末までに、以下のいずれかの方法でお支払い下さい。
① 指定口座からの自動引き落とし
② 窓口での現金支払
③ 口座への振込み
④ 現金書留
8.身元引受人
事業者は、入居者に対し、身元引受人を求めることがあります。ただし、入居者に身元引受人を立てることができない相当の理由が認められる場合は、その限りではありません。
2 身元引受人は、次に掲げる各号の責任を負います。
(1)入居者が疾病などにより医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑に進行する ように事業者に協力すること
(2)契約解除または契約終了の場合、事業者と連携して理代用者の状態に見合った適切な受け入れ先の確保に努めること
(3)入居者が死亡した場合の必要な処置
(4)契約終了後、当事業所に残された所持品(残置物)の引取
9.連帯保証人
事業者は、入居者に対し、連帯保証人を求めることがあります。ただし、入居者に連帯保証人を立てることができない相当の理由が認められる場合は、その限りではありません。
2 連帯保証人は、契約に基づく入居者の事業者に対する一切の債務につき、入居者と連帯して履行の責任を負うものとします。
3 入居者が利用料等の諸費用を支払わない場合は、極度額(上限額)30万円を連帯保証人が支払うものとします。
10.事業所利用上の留意事項
当事業所のご利用に当たって、入居されている入居者の共同生活の場としての快適性、安全性を確保するため、下記の事項をお守りください。
(1)持ち込みの制限
次に掲げるものは、当事業所内に持ち込めません。
ペット、危険物、公序良俗に反するもの、その他管理者が共同生活に支障があると判断したもの。
(2)面会
面会時間は、原則として、8時30分から20時00分までの間に行ってください。また、来訪者は、玄関にて職員に声を掛けてください。
(3)外出・外泊
外泊、外出の際には、必ず所定用紙に行き先と帰所予定時間を記入して届け出てください。
(4)食事
食事が不要な場合は、前々日までに届け出てください。前々日までに届け出がない場合は、食費が発生します。
(5)事業所・設備
① 居室及び共用部分の設備、器具は本来の用法及び用途に従って利用してください。
② 入居者の故意又は重大な過失により、当事業所又は設備を損壊又は毀損した場合は、原状回復をしていただくか、相当の代価を支払っていただくことがあります。
③ サービスの実施及び安全衛生管理上必要と認められる場合は、居室内への立ち入り等必要な措置をとることがあります。
④ 当事業所内で他の入居者に迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動営利活動ことはできません。
⑤ 騒音等を発したりけんか、口論、泥酔等他の入居者の迷惑になる行為は禁じます。
⑥ その他 当事業所の秩序、風紀を乱したり、安全衛生を害する行為は禁じます。
11.事業所を退居していただく場合(契約の終了について)
入居者と当事業所との契約では、契約が終了する期日は特に定めていません。なお、次の各号のような事由がある場合は、当事業所との契約は終了し、退居していただくこととなります。
(1)入居者が死亡した場合
(2)要介護認定において自立又は要支援と認定された場合
(3)事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により当事業所を閉鎖した場合
(4)当事業所の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合
(5)当事業所が介護保険の指定を取り消された場合、又は指定を辞退した場合
(6)入居者から退居の申し出があった場合(詳細は、以下をご参照下さい。)
(7)当事業者から退居の申し出を行った場合(詳細は、以下をご参照下さい。)
2 入居者からの退居の申し出
契約の有効期間であっても、入居者から退居を申し出ることができます。その場合には、退居を希望する日の30日前までに申し出てください。ただし、以下の場合には、即時に契約を解除し、当事業所を退居することができます。
(1)介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合
(2)当事業所の運営規程の変更に同意できない場合。
(3)当事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく契約に定めるサービスを実施しない場合
(4)当事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合
(5)当事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により入居者の身体、財物、信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
(6)他の入居者が入居者の身体、財物、信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
3 事業者からの申し出により退居していただく場合
以下の事項に該当する場合には、当事業所から退居していただくことがあります。
(1)入居者が有料老人ホームや介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設等)への入所及び病院等に入院され、2ヶ月以上の入院の見込みとなる場合又は他の機関からの受入れ打診、又は決定通の報告を当事業所に怠った場合、もしくは後日に判明した場合
(2)入居者が、入居契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
(3)入居者のサービス利用料金の支払いが正当な理由なく3ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず30日間以内に支払われない場合
(4)入居者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の入居者等の生命、身体、財物、信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
(5)入居者が以下のような状況となり適切なサービスの提供が困難と判断した場合は、他の介護保険施設への申し込みを含めた協議をするものとします。
<退居について協議する場合のある入居者の心身の状況>
・歩行、排泄、食事、入浴等の日常生活に全介助が必要になった場合
・日常的な医療的処置や、医師等による日常的な疾患の管理が必要となった場合
・集団での生活に著しく影響する精神症状、行動異常が頻繁にみられる場合
・認知症の原因となる疾患が急性の状態になった場合
・入居者が 1 ヶ月以上の入院が必要と見込まれる場合
(6)伝染病疾患により他の入居者の生活又は健康に重大な影響を及ぼす恐れがあると医師が認めた場合
(7)契約者またはその家族等によるセクシュアルハラスメントやパワーハラスメント等のハラスメント言動が認められ、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
(8)入居者が長期にグループホームを離れる場合、入居者又は家族は当事業所の管理者と協議の上、居室確保に合意した時は契約を継続することができます。ただし家賃、共益費を負担していただきます。
4 円滑な退居のための援助
入居者が当事業所を退居する場合には、入居者の希望により、事業者は入居者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退居のために必要な以下の援助を入居者に対し
て速やかに行います。
(1)適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設などの紹介
(2)居宅介護支援事業者の紹介
(3)その他保健医療サービスまたは福祉サービスの提供者の紹介
12.個人情報の保護
(1)個人情報保護のため「個人情報の保護に関する法律」、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び法人の定めた「介護記録等に関する情報の取扱い規則」を遵守します。
(2)個人情報の利用目的については、あらかじめ事業所内に掲示し公表するとともに、入居契約時に重要事項説明書にて説明を行います。
(3)職員は、入居者及びその家族のプライバシーの尊重に万全を期すとともに、正当な理由がなくその業務に関して知り得た個人情報を漏らしません。
(4)職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入居者又はその家族の個人情報を漏らすことのないよう、必要な措置を講じます。
(5)入居者又は家族に関する個人情報を用いる場合は、あらかじめ文書により入居者又はその家族に同意を得るものとします。
当事業所において入居者およびその家族の個人情報の利用目的は次の通りです。
・ 当事業所が入居者等に提供するサービス
・ 業務の維持・改善のための資料
・ 学生等の実習への協力
・ 介護保険業務
・ 協力医療機関と連携を図るための情報共有
・ 科学的介護情報システム(LIFE)における厚生労働省への情報提供
・ 業務上必要な行政への対応
・ ご家族への心身の状況説明及びご家族からの問い合わせ対応
・ 損害賠償保険等に係る保険会社への相談又は届出
・ 当事業所からのご案内
・ 外部監査機関、評価機関等への情報提供
以上の利用目的以外で入居者の情報を利用する場合は、入居者に対し個別に理由を説明し、同意を得た上で行います。
13.損害賠償
(1)入居者に対するサービスの提供に当たって、事業者の責任に帰すべき過失等により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行います。
(2)損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入します。
14.衛生管理
(1)入居者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め又、衛生上必要な措置を講します。
(2)事業所において感染症又は食中毒が発生又はまん延しないように、必要な措置を講します。
15.非常災害対策
(1)非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処する計画を作成し、防火管理者を定め年2回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。
(2)前項に規定する訓練の実施に当たって、地域の協力機関等と連携を図り地域住民の参加が得られるよう連携に努めます。
(3)地震、風水害、火災等の非常災害が発生した場合、速やかに入居者、家族及び関係機関等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
16.事故発生時及び緊急時の対応
(1)サービスの提供を行っている時に入居者に病状の急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医や協力医療機関等に連絡する等の必要な措置を講じます。
(2)入居者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、当該入居者の家族、宇治市等に連絡するとともに必要な措置を講じ、発生状況等の記録を行います。
(3)事故が生じた際にはその原因を解明し再発防止に努めます。
17.身体拘束の禁止
(1)事業者は、入居者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行わない。ただし、当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合には、身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等を記載した説明書、経過観察記録、検討記録等、記録の整備や適正な手続きにより身体等の拘束を行います。
(2)事業者は、身体拘束等の適正化のための指針を整備し、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催します。
18.人権の擁護・虐待等の防止
入居者の人権の擁護・虐待等の防止のため、担当者を定めて次の措置を講じます。
(1)虐待を防止するための従業者に対する定期的な研修の実施
(2)入居者及びその家族からの苦情処理体制の整備
(3)虐待防止の為の指針整備
(4)虐待防止のための対策を検討する委員会の設置と従業者への周知
2 サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(入居者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる入居者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。
19.ハラスメントの防止
適切なサービスの提供を確保する観点から、従業者に対する次に示すハラスメントの防止の為に必要な措置を講じます。
(1)身体的な力を使って危害を及ぼす行為(回避して危害を免れた場合も含む)
(パワーハラスメント、カスタマーハラスメント、他)
(2)個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり貶めたりする行為
(パワーハラスメント、カスタマーハラスメント、他)
(3)意に沿わない性的な誘いかけ、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ
(セクシュアルハラスメント)
20.感染症対策・業務継続に向けた取り組み
感染症や災害が発生した場合でも必要なサービスを継続的に提供できる体制を構築する為に、次の措置を講じます。
(1)感染症対策・業務継続に関する定期的な委員会の開催
(2)感染症対策・業務継続に関する指針の整備
(3)定期的な研修及び訓練の実施
21.地域との連携
(1)入居者、入居者の家族、地域住民の代表者、宇治市の職員又は当事業所が所在する中宇治地域包括支援センターの職員、認知症対応型共同生活介護について知見を有する者等により構成される協議会(以下、「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね2月に1回以上、運営推進会議に対し活動状況等を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けます。
(2)前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに当該記録を公表します。
(3)事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動及び中宇治地域包括支援センター等との連携及び協力を行う等地域との交流を図ります。
22.苦情の受付
提供したサービスに関する入居者、又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、入居者及び家族に対する説明、記録の整備等必要な措置を講じます。
(1)当事業所における苦情の受付
当事業所における苦情やご相談は、以下の専用窓口で受け付けます。
○苦情受付担当者 管理者 川口 麻衣子
○苦情解決責任者 センター長 小野 智子
○受付時間
月曜日~金曜日 8:30~17:00
○連絡先
TEL:0774-25-2050 FAX:0774-25-2160
○第三者委員
島崎 貴士
○連絡先
TEL:0774-22-5650
(2)苦情対応方法
苦 情 受 付【苦情受付担当者】
苦情等の内容、入居者等の意向等の確認
【苦情受付担当者】
担当者からの状況聴取【苦情解決責任者】
第三者委員へ報告
苦情解決の話し合い【責任者・申出人・※必要に応じて第三者委員】
苦情解決・改善経過報告【苦情解決責任者】
苦情解決結果公表
※個人情報に関するものを除く
※ 必要に応じて対応指示
(3)その他
上記以外にも、宇治市、国民健康保険団体連合会等でも苦情を受け付けています。
・京都府国民健康保険団体連合会介護保険課 介護管理係 相談担当京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620番地 COCON烏丸内
9:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日は除く)
TEL:075-354-9090 FAX:075-354-9055
・宇治市介護保険課
京都府宇治市宇治琵琶33
8:30~17:15(土・日・祝日、年末年始除く) TEL:0774-22-3141 FAX:0774-21-0406
23.第三者評価の受審状況
当事業所では、入居者の保護を図り、入居者本位のより質の高いサービスを確保すること、事業所として自ら提供するサービスの内容の適正性を点検すること、入居者や家族等に事業所情報を提供することにより安心してサービスを選択してもらう環境をつくることを目的に「地域密着型サービス等外部評価」を受審しています。
直近の受審年月日:令和5年10月6日 直近の評価確定日:令和5年11月25日
評価機関名称:一般社団法人 京都ボランティア協会
評価結果につきましては、当事業所ホームページおよびWAM独立行政法人福祉医療機構のホームページで閲覧いただけます。
・グループホーム鳳凰槇島
https://www.takedahp.or.jp/group/welfare/makishima/
・WAM独立行政法人福祉医療機構 https://www.wam.go.jp/wamappl/hyoka/003hyoka/hyokekka.nsf/aOpen?OpenAgent& JNO=2691200154&SVC=0001096&BJN=00&OC=01
24.記録の整備
職員・設備及び会計に関する諸記録の整備を行うものとします。また、入居者に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存します。
25.入居者へ説明・同意等に係る見直し
入居者の利便性向上や介護サービス事業者の義務負担軽減の観点から、政府の方針も踏まえ、ケアプランや重要事項説明書等における入居者等への説明・同意について、以下の見直しを行います。
【省令改正、通知改正】
ア 書面で説明・同意等を行うものについて、電磁的記録による対応を原則認めることとする。
イ 入居者等の署名・押印について、求めないことが可能であること及びその場合の代替手段を明示するとともに、様式例から押印欄を削除する。