R6 R7 R8 合計 墓地管理料(現年度) 12,650 12,650 12,650 37,950 墓地管理料(過年度) 1,650 1,650 1,650 4,950 合計 14,300 14,300 14,300 42,900
墓地管理料のコンビニエンスストア収納業務委託仕様書
1 目的
本仕様書は、コンビニエンスストア(以下「コンビニ」という。)を介して行う墓地管理料の収納業務を委託するに当たり必要な事項を定めるものである。
2 用語
この仕様書において用語の意義は、次のとおりとする。
(1)墓地管理料所管課
次に掲げる料金のことをいい、令和5年4月1日時点の墓地管理料の所管課は以下のとおりとする。ア xx市桜木霊園墓地管理料…生活衛生課計画班
イ xx市平和公園墓地管理料…生活衛生課計画班
(2)収納金
納付書に基づいて、コンビニ直営店及びコンビニ本部との間で加盟店基本契約を締結している加盟店(以下「加盟店」という。直営店と加盟店を併せて以下「取扱店」という。)において収納した墓地管理料のことをいう。
(3)収納業務
次に掲げる事務のことをいう。
ア 発注者が作成した納付書に基づき、取扱店等が墓地管理料を収納する事務
イ 取扱店の各コンビニ本部(以下「本部」という。)が収納金のデータを受注者に送付する事務ウ 本部等が収納金を受注者の指定する金融機関に振り込む事務(以下「振込み」という。)
エ 受注者が本部等から送付を受けた収納金のデータを発注者に送付する事務
オ 受注者が本部等より収納した墓地管理料を、発注者が指定する金融機関の口座に払い込む事務(以下「払込み」という。)
(4)納付書
墓地使用者が墓地管理料を納付するために使用する書式であり、形状はOCR帳票3連式で、バーコードが印字されているものをいう。
(5)領収済通知書
納付書のうち領収済通知書兼払込取扱票をいう。
(6)原符
納付書のうち取扱店保管用のもの(原符兼払込金受領書)をいう。
(7)領収証書等
納付書のうち領収証書又は領収証書をいう。
(8)スキャンテスト
受注者の変更、発注者側の納付書出力条件(プリンタ、バーコード印刷ソフト、用紙)等の変更に対し、正常にバーコード読取が行える事を確認する試験をいう。
3 契約業務内容
(1)発注者が発行した納付書を使用して、コンビニ等を介して墓地管理料の収納業務を行うこと。
(2)納付書に印字されているバーコード情報を基に、取扱店等からの情報を取りまとめ、発注者に対し
て収納に関する情報を提供し、収納金の払込みを行うこと。
(3)必要に応じて、スキャンテスト及び伝送テスト等を行うこと。
(4)コンビニ等が当仕様書どおりに適切に業務を遂行するよう管理指導を行うこと。
4 契約方法
契約は、発注者と受注者の2者間で締結するものとする。
5 委託期間
契約締結日から令和9年3月31日までとする。
6 収納業務に係る委託料
(1)発注者が負担する委託料の範囲は次のとおりとする。下記ア及びイ以外の、スキャンテスト及び伝送テストにかかる費用については受注者負担とする。また、収納件数の有無ならびに多寡にかかわらず、所定の定額費用が生じる場合についても、受注者負担とする。なお、履行期間中の各料金システム更改や組織改編による請求課名の変更及び請求課の増減に伴う、下記ア及びイ以外の、スキャンテスト及び伝送テスト等にかかる費用についても同様とする。
ア 確報データに基づく収納1件あたりの契約単価に件数を乗じたもの。ただし、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
イ 上記アに係る消費税(消費税及び地方消費税相当額)。ただし、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(2)委託料の支払方法
ア 前項に基づく委託料については、年12回(令和6年度については年10回。月単位での請求・支払。ただし、収納のない月は除く。)支払う。
イ 受注者は、墓地管理料所管課に対し、委託料請求書に当該取扱収納データにおける収納金の内訳を示した収納金内訳書を添付して提出する。墓地管理料所管課はその請求書をもとに委託料を支払う。委託料に関しては、当月中に送付された確報件数ではなく、払込まで完了した件数を対象とする。なお、内訳書にはコンビニ別の収納件数、収納金額を記載すること。
*各年度の年間コンビニ収納見込件数 (単位:件)
R6 | R7 | R8 | 合計 | |
墓地管理料(現年度) | 12,650 | 12,650 | 12,650 | 37,950 |
墓地管理料(過年度) | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 4,950 |
合計 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 42,900 |
ただし、各年度の年間取扱予定件数は変動する場合がある。
7 バーコード
領収済通知書の表面に表示されるバーコードは、一般財団法人流通システム開発センターが定めるG S1-128シンボルを用いるものとする。
8 収納データ
(1)収納データの種類
収納データは次の3種類とする。ア 速報データ
取扱店等にて収納を受付したことを表すデータ。イ 確報データ
速報データと領収済通知書を照合するなど、収納が確定したデータ。ウ 速報取消データ
速報データと領収済通知書を照合するなど、収納が取り消されたデータ。
(2)収納データのフォーマット
収納データは、以下の構成で発注者に提供する。ア ヘッダーレコード
イ データレコード(以下は必須項目)
・データ種別…速報、確報、速報取消の別
・収納日付…取扱店等での収納年月日(西暦)
・収納時間…取扱店等での収納時間
・バーコード情報…バーコード内容を無編集で設定
・収納店舗コード
・支払予定日…確報データのみセット
・CVS コード
・コンビニ名称
ウ トレーラーレコードエ エンドレコード
(3)通信手順
収納データは発注者の指定する業者で受信可能であること。また、通信手順は、発注者及び発注者の指定する業者と受注者で協議して定めること。
(4)データファイル形式
xx市桜木霊園の墓地管理料とxx市平和公園の墓地管理料をそれぞれ独立した収納データとして受注者仕様伝送フォーマットで提供すること。
ただし、別紙データファイルレイアウトフォーマットに記載があるデータが含まれていること。
9 取扱店における収納業務の取扱い
(1)取扱店は、納付者からの納付書の提示に基づき、納付書のバーコードを販売情報管理システム搭載レジ(以下「POSレジ」という。)の光学式スキャナで読み取り、その情報に基づき墓地管理料の収納を受け付ける。なお、次の各号に該当する場合は、受け付けないものとする。
ア 納付書にバーコードの表示がない場合
イ 納付書の金額その他の事項が訂正又は改竄されていると認められる場合ウ 破損、汚損又は印刷不良により、バーコードが読み取れない場合
エ バーコードの利用期限日が過ぎている場合
(2)取扱店は、納付書に印字された金額と、納付者の支払金額を照合した上で、現金により収納するものとする。
(3)取扱店は、納付書の指定箇所に領収印を押印し、領収証書等を納付者に返却するものとする。押印箇所 3連式:領収済通知書・原符・領収証書
なお、取扱店は、収納の事実がないにもかかわらず納付書に誤って領収印を押印した場合等、押印した領収印を取消しする必要が生じたときは、当該納付書に押印された領収印が無効であることを示す措置を講じ、納付者へ返却するものとする。
(4)取扱店は、印紙税法(昭和 42 年法律第 23 号)第 5 条に基づき、領収証書等には収入印紙を貼付しないものとする。
(5)取扱店は、収納した納付書のうち領収済通知書を、前日のレジ精算時から当日のレジ精算時までを
1単位とする営業日ごとに取りまとめ、本部に送付するものとする。
(6)取扱店は、原符を3か月以上保管するものとする。なお、原符の保管にあたり漏洩、滅失することのないよう必要な措置を講じ、保管期間経過後は、焼却又は溶解等の確実な方法により原符を廃棄処分するものとする。
(7)取扱店は、収納業務に使用する領収印の保管に当たり、盗難又は目的外利用のないように善良な管理者の注意をもって管理すること。
10 本部における収納業務の取扱い
(1)本部は、取扱店から送付されたPOSレジの収納情報を収集し、速報として翌日に受注者に配信するものとする。
(2)本部において、取扱店から送付された領収済通知書とPOSレジにより収集された収納情報を基に収納金額の照合を行うものとする。
(3)本部は、前項の照合の結果、速報に誤りがあった場合は、最も早い次の速報受渡時に速報取消しとして配信するものとする。
(4)本部は、第2項で照合された収納情報を受注者が作成した作業計画書に基づく単位で取りまとめ、確報として、受注者に配信するものとする。
(5)本部は、確報に対する取消しが発生した場合には、ただちに受注者に連絡する。受注者及び本部において、当該取消に係る収納金の清算を行うときは、取消分の収納金額の相殺は行わず、別途請求によるものとし、清算時期については確報に対する取消しが発生する都度協議するものとする。
(6)本部は、受注者の指定する金融機関口座に、収納金を本部から受注者への確報送付の単位で振込みの手続きを行うものとする。
(7)本部は、収納情報を1か月以上保存するものとする。なお、本部において、収納情報の保管に当たり、漏洩及び滅失することのないよう必要な措置を講じるものとする。
(8)本部は、領収済通知書を領収日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年以上保管するものとする。また、受注者から収納情報を提供するよう依頼があったときは、受注者に領収済通知書の提供を行うこと。なお、本部において、領収済通知書の保管に当たり、漏洩及び滅失することのないよう必要な措置を講じ、保管期間経過後は焼却又は溶解等の確実な方法により廃棄処分する手続きを行うものとする。
(9)本部は、契約締結時に取扱店の店舗名、店舗コード、所在地等(以下「店舗一覧」という。)を受注
者に提出するものとする。また、店舗一覧に変更がある場合には、遅滞なく変更の届出を受注者に提出すること。
11 受注者における収納業務の取扱い
(1)受注者は、以下の取扱店における収納金及び収納情報の取扱いができなければならない。なお、取扱店の名称変更及び統合等があった場合は、契約日時点での下記取扱店を包含すること。
取扱店
セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、MMK(マルチメディアキオスク)設置店、ミニストップ、ローソン
また、取扱店舗数は多い方が望ましいため、上記以外の取扱店においても可能な限り、収納金および収納情報の取扱いを行うこと。
(2)受注者は、本部より店舗一覧又は変更届の提出を受けた場合は、速やかに発注者に提出すること。
(3)受注者は、速報データ、確報データの提供及び収納金の入金日程等について、月別ごとの作業計画書を策定し、本部等及び発注者に提出しなければならない。なお、受注者は可能な限り、本部等から入金を受けた都度、発注者の指定する金融機関の口座へ払い込む作業計画を策定すること。
(4)受注者は、速報データを本部等から取得し、領収日の翌営業日に発注者又は発注者の指定する業者に提供する。
(5)受注者は、速報取消を確認した場合、速やかに必要な措置を行う。
(6)受注者は、確報データを本部等から取得し、速やかに発注者又は発注者の指定する業者に提供する。
(7)受注者は、本部等からの連絡によって確報データの取消しを確認した場合、速やかに発注者に報告し、発注者、受注者及び本部等で協議し、必要な措置を講じなければならない。
(8)受注者は、本部等で収納した収納金を確報データと照合する。
(9)受注者は、前項で照合した収納金を作業計画書に基づき取りまとめ、発注者の指定する金融機関の口座へ払い込む。その際に、入金ごとに支払明細書を作成し、墓地管理料所管課に対して提供する。なお、入金は原則月6回以上とし、月の日数や土日祝日等の影響によりそれを下回る場合は、各年度初日までに発注者にスケジュールを提示し、了承を得ること。
(10)受注者は、収納情報を15か月以上保存するものとする。なお、受注者は、収納情報の保管に当たり、漏洩及び滅失することのないよう必要な措置を講じるものとする。
(11)発注者は受注者に対し、収納情報に係る報告又は検査を求めることができる。この場合において受注者は、本部等において保管している収納情報等の受領その他必要な対応をとるものとする。
12 事故発生時の対応
(1)発注者及び受注者は、本契約業務の遂行にあたって事故の発生を確認したときは、直ちに相手方に報告するとともに協議を行い、必要な場合は、受注者は発注者の指示に応じなければならない。
(2)発注者は、必要に応じ、受注者に事故報告書の作成を指示し、受注者はその指示から3日以内にこれに応じるものとする。提出期限を過ぎる場合、受注者は発注者に協議を行い、指示を仰ぐこととする。
13 収納金の保全
受注者は、収納金の保全のための適切な措置をとるものとする。
14 その他
本仕様書に疑義のある事項又は定めのない事項については、発注者及び受注者で協議の上、合意して定めるものとする。