原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告(令和5年1月31日付け公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得及び 電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(https://www.g eps.go.jp/sites/bizportal/files/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるところによる。
令和5~9年度統合原子力防災ネットワークシステムの設備更新及び運用保守に係る
一般競争入札説明書
〔全省庁共通電子調達システム対応〕
入 | 札 | 説 | 明 | 書 | |
入 | 札 | 心 | 得 | ||
入 | 札 | 書 | 様 | 式 |
電子入札案件の書面入札参加様式委 任 状 様 式予算決算及び会計令(抜粋)x x 仕 様 書契 約 書 ( 案 )応 札 資 料 x x 要 領提 案 書 ( 雛 形 )評 価 項 目 一 覧評 価 手 順 書
令和5年1月
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室
入 札 説 明 書
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室
原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告(令和5年1月31日付け公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得及び電子調達システムを利用する場合における「電子調達システム利用規約」(xxxxx://xxx.x xxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxx.xxx)に定めるもののほか下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 件名
令和5~9年度統合原子力防災ネットワークシステムの設備更新及び運用保守
(2) 契約期間
契約締結日から令和10年3月31日まで
(3) 納入場所
仕様書による。
(4) 入札方法
入札金額は、総価で行う。
本件は、入札に併せて応札資料を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。
なお、本件についてはあらかじめ応札資料を提出し、技術審査を受けなければならない。
また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。
(4) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
(6) 入札説明会に参加した者であること。
3.入札者に求められる義務等
この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づいて応札資料を作成し、受領期限内に提出しなければならない。
また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
なお、提出された応札資料は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、採用できると判断した応札資料を提出した者のみ入札に参加できるものとする。
4.入札説明会の日時及び場所
日時: 令和5年2月9日(木)13時30分~
場所: 原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室
※1 参加人数は、原則1社1名とする。
※2 本会場にて、調達仕様書の付属文書を交付する。
※3 本案件は入札説明会への参加を必須とする。
5.応札資料の受領期限及び提出場所
(1) 受領期限
令和5年3月1日(水)12時00分
(2) 受領場所
x000-0000 xxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxx0x
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室
(3) 提出方法
ア.電子調達システムによる入札の場合
電子調達システムで参加する場合は、(1)の期限までに同システム上で応札資料の提出をすること(同システムのデータ上限は 10MB まで)。
イ.書面で参加する場合
書面で参加する場合は(1)の期限までに原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面入札届と合わせて提出すること。
提出方法は持参、郵送または電子メールによるものとする。郵送の場合は確実に届くよう、配達証明等で送付すること。
電子メールで送付する場合には、15.(3)本件に関する照会先に送付すること。なお、容量が10MBを超過する場合は、分割して提出すること。
また、原子力規制庁到着時刻をもって提出期限の判断を行うこととなるため、余裕をもって提出すること。期限を超えた場合には理由を問わず入札に参加することはできない。
(4) 提案会の日時及び場所
提案会の時間、場所については、応札資料を提出した者と調整のうえ、原子力規制庁が指定する。
※ (1) 受領期限の後、1週間程度の期間での開催を想定している。
(5) 応札資料の審査
提出された応札資料は、評価項目一覧に基づき提案に係る事項の履行の確実性に留意して、原子力規制委員会原子力規制庁において審査し、合格した応札資料に係る入札書のみを落札決定の対象とする。審査の結果は令和5年3月29日(水)中に電子調達システムで通知する。書面により入札に参加する者へは、書面で通知する。(審査結果通知書)
6.競争執行の日時及び場所等
(1) 入札及び開札の日時及び場所
日時: 令和5年3月31日(金)13時30分
場所: 原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室
(2) 入札書の提出方法
入札書の提出は以下の方法のみであり、メール等その他の方法による提出は認めない。
ア.電子調達システムによる入札の場合
6.(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。イ.書面による入札の場合
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面を5.(1)の日時までに提出済みであること。
また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式1による入札書を
6.(1)の日時及び場所に持参すること。なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。
入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3) 入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
7.落札者の決定方法
支出負担行為担当官が採用できると判断した応札資料を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によって は、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあっ
て著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。
8. その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。
9.入札保証金及び契約保証金 全額免除 10.契約書作成の要否 要
11. 契約条項 契約書(案)による。
12.支払の条件 契約書(案)による。
13. 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
14.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 xx xx
15.その他
(1) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。
(2) 提案書の履行の確約
契約書には、応札資料に含まれる提案書を添付、又は提案書の内容が記載されるものであり、落札者は提案書の履行を確約しなければならない。
(3) 本件に関する照会先
質問は、電子メール(xxx-xxxx@xxx.xx.xx)にて受け付ける。
担当:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室 xx、滝川
電話:03―5114―2240
(4) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先政府電子調達システム(GEPS)
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
ヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)受付時間 平日9時00分~17時30分
(5) 契約締結日までに令和5年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
なお、本調達は、令和5年度予算に係る調達であることから、予算の成立以前においては、落札予定者の決定となり、予算の成立等をもって落札者とすることとする。
(別 紙)
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得
1.趣旨
原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等
入札者は、様式1の書面による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
5.入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の1
00に相当する金額を入札書に記載すること。
6.入札書の提出
(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の
間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
(2)書面による入札書は、封筒に入れ封かんし、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxxxと記載)及び「令和5年3月31日開札[令和5~9年度統合原子力防災ネットワークシステムの設備更新及び運用保守]の入札書在中」と朱書きして、入札日時までに提出すること。
(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
8.代理人の制限
(1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は入札代理人とすることができない。
9.条件付の入札
予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
10.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 委任状を持参しない代理人等による入札又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札
④ 書面による入札において記名を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
11.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
12.開札の方法
(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。
(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。ただし、別途指示があった場合は、当該指示に従うこと。
13.調査基準価格、低入札価格調査制度
(1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について予決令第85条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
① 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
② 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に
乗じて得た額
(2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
(3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
14.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
15.落札決定の取消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
16.契約書の提出等
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
17.契約手続において使用する言語及び通貨
契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(別 記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をい
う。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
(様式1)
入 札 書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名
(復)代理人役職・氏名
下記のとおり入札します。
記
1 入札件名 :令和5~9年度統合原子力防災ネットワークシステムの設備更新及び運用保守
2 入札金額 :金額 円也
3 契約条件 :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。
担当者等連絡先
部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
4 誓約事項 :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。
(様式2)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名
書面入札届
下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、書面入札方式で参加をいたします。
記
1 入札件名: 令和5~9年度統合原子力防災ネットワークシステムの設備更新及び運用保守
2 電子調達システムでの参加ができない理由
担当者等連絡先
部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため
(様式3-①)
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地
(委任者)商 号 又 は 名 称
代表者役職・氏名
代 x x 所 在 地
(受任者)所 属 ( 役 職 名 )
代 x x x 名
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
1 令和5~9年度統合原子力防災ネットワークシステムの設備更新及び運用保守の入札に関する一切の件
担当者等連絡先
部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。
(様式3-②)
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
代 x x 所 在 地
(委任者)商 号 又 は 名 称
所 属 ( 役 職 名 ) 代 x x x 名
復代理人所在地
(受任者)所 属 ( 役 職 名)
復 代 x x x 名
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
担当者等連絡先
部署名 :
責任者名 :
担当者名 :
令和5~9年度統合原子力防災ネットワークシステムの設備更新及び運用保守の入札に関する一切の件
(参 考)
予算決算及び会計令(抜粋)
(一般競争に参加させることができない者)
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができな い。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
令和5~9年度統合原子力防災ネットワークシステムの設備更新及び運用保守に係る調達仕様書
令和5年1月
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室
目次
第 1 調達案件の概要 1
1 調達件名 1
2 調達の背景 1
3 調達目的及び調達の期待する効果 1
4 用語の定義 2
5 業務・情報システム・ネットワークの概要 5
6 契約期間 7
7 更新作業スケジュール 7
8 調達担当課室・連絡先 7
第 2 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等 8
1 調達範囲 8
2 調達案件及びこれと関連する調達案件 8
3 調達案件間の入札制限 8
第 3 情報システム・ネットワークに求める要件 9
第 4 作業の実施内容 10
1 作業の内容 10
2 成果物 33
第 5 作業の実施体制・方法 38
1 作業実施体制 38
2 作業要員に求める資格等の要件 38
3 作業場所 38
4 作業の管理に関する要領 39
第 6 作業の実施に当たっての遵守事項 41
1 機密保持、資料の取扱い 41
2 個人情報の取扱い 41
- i -
3 法令等の遵守 42
4 標準ガイドラインの遵守 44
5 その他文書、標準への準拠 44
6 規程等の説明等 45
7 情報システム監査 45
8 セキュリティ要件 45
第 7 成果物の取扱に関する事項 48
1 知的財産権の帰属 48
2 契約不適合責任 48
3 検収 49
第 8 入札参加資格に関する事項 50
1 入札参加要件 50
2 入札制限 51
第 9 再委託に関する事項 51
1 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件 51
2 承認手続 51
3 再委託先の契約違反等 51
第 10 その他特記事項 52
1 前提条件等 52
2 その他 52
3 監視機器及び測定機器の管理 53
第 11 附属文書 54
1 要件定義書 54
2 参考資料 54
- ii -
第1 調達案件の概要
1 調達件名
令和5~9年度統合原子力防災ネットワークシステムの設備更新及び運用保守
2 調達の背景
統合原子力防災ネットワークシステム(以下「統原防 NW システム」という。)は令和 5 年に賃借の期限を迎えることから、本調達では統原防 NW システムを構成する設備の更新を行う。このため、更新設備の設計・製作、設置作業等及び賃借並びに賃借期間中における設備の運用、保守を発注する。
本仕様書は、原子力規制委員会原子力規制庁(以下「規制庁」という。)が調達する上記の件名に関する仕様を既定し、統原防 NW システムが具備すべき事項については、「【別紙 1】要件定義書」に記載する。
3 調達目的及び調達の期待する効果
原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策等拠点施設等に関する内閣府令において、TV会議等の情報通信設備の設置が求められており、災害対策基本法に基づく防災基本計画で国が整備維持管理することが定められている。また、世界最先端 IT 国家創造宣言及び工程表では、災害時に全ての国民が正確な災害関連情報を確実かつ多様な伝達手段で入手できるよう、強靭な通信・放送インフラ等の構築宣言がされている。
統原防 NW システムは、原子力緊急事態発生時に国・地方公共団体・原子力事業者・専門家等関係者が一体となって住民の安全防護等の対応を行う拠点となる「原子力規制庁緊急時対応センター」(以下「緊急時対応センター」又は「ERC」という。)及び「緊急事態応急対策等拠点施設」(以下「オフサイトセンター」又は「OFC」という。)等をネットワークで接続するための設備である。
これらの各拠点にて、原子力緊急事態発生時に統原防 NW システムを円滑に使用することができることを目的としている。
4 用語の定義
本仕様書及び「【別紙 1】要件定義書」で使用する用語の定義は、「表 1-1 用語一覧」に示すとおりである。
表 1-1 用語一覧
項番 | 用語 | 定義 |
1 | 統合原子力防災ネットワークシステム(統原防 NW システム) | 原子力緊急事態発生時に国・地方公共団体・原子力事業者・専門家等関係者が一体となって住民の安全防護等の対応を行う拠点となる「原子力災害対策本部」「原子力規制庁緊急時対応センター」及び「緊急事態応急対策等拠点施設」等をネットワークで接続し情報共有するため のシステム。 |
2 | 現行の統原防 NW システム (現行システム) | 現在、整備済みである統原防 NW システム及び他省庁等 が整備済みのシステム。 |
3 | 次期の統原防 NW システム (次期システム) | 本調達において設計・構築する統原防 NW システム。 |
4 | 地上系ネットワーク | 各拠点を統原防 NW システムで接続するため、通信回線 事業者から賃借する有線通信回線。 |
5 | 国 WAN | 地上系ネットワークのうち、規制庁の拠点間を接続する 広域ネットワーク。規制庁が賃借する。 |
6 | 地域 WAN | 地上系ネットワークのうち、オフサイトセンターと地方 公共団体等を接続する地域ネットワーク。 |
7 | 衛星系ネットワーク | 地上系ネットワークが不通となった場合に各拠点を統原防 NW システムで接続するため、通信回線事業者から 賃借する衛星無線通信回線。 |
8 | 関連システム | 統原防 NW システムに接続される情報システム。 |
9 | 緊急時対策支援システム(ERSS) | 関連システムの 1 つであり、原子力災害の発生時に、原 子炉の状態の迅速な把握や的確な対応を図るため利用されるシステム。 |
10 | 放射線モニタリング情報共有・公表システム(XXXXX) | 関連システムの 1 つであり、緊急時モニタリング業務の円滑な実施に資することを目的として、地方公共団体、国等の防災関係者間におけるモニタリング情報、事故情 報等の迅速かつ的確な収集と共有を支援するシステム。 |
11 | 原子力防災システム(NISS) | 関連システムの 1 つであり、原子力災害時に、情報を集約し、広範囲の原子力防災関係者が迅速・正確にxx的 な情報共有が可能となるシステム。 |
12 | 気象情報システム | 関連システムの 1 つであり、気象に関する情報を提供す るシステム。 |
項番 | 用語 | 定義 |
13 | 緊急情報ネットワークシステム (エムネット) | 関連システムの1つであり、国と地方公共団体間で緊急 情報を双方向通信するためのシステム。 |
14 | 原子炉安全状態表示システム (SPDS) | 関連システムの 1 つであり、原子力発電所におけるプ ラントデータの表示システム。 |
15 | 原子力規制庁緊急時対応センター (緊急時対応センター)又は (ERC) | 原子力規制庁が入居する建物内に構築される施設であり、原子力緊急事態が発生した場合に、対策検討要員が 参集し、対策検討の中心となる拠点。 |
16 | 緊急事態応急対策等拠点施設 (オフサイトセンター)又は (OFC) | 原子力発電所等の原子力関連施設から 20km 未満の位置に設置される拠点で、原子力緊急事態の際、関係者が参 集し、情報収集や応急対策の検討を行う施設。 |
17 | 緊急時ネットワーク監視センター | 統原防 NW システムの稼働状況の常時監視を行う施設。 |
18 | リモート監視センター | 緊急時ネットワーク監視センターの遠隔地に設置し、緊急時ネットワーク監視センターの被災時に統原防 NW シ ステムの監視を行う施設。 |
19 | データセンター | 規制庁が継続的に賃借している第 1 データセンター、第 2 データセンターの 2 施設。特に指定がない場合、両データセンターを指す。 |
20 | 原子力災害対策本部 | 原子力施設で災害が発生した場合に政府の対策本部と なる拠点であり、首相官邸内に構築されている。 |
21 | 中央地区 | 緊急時対応センター、緊急時ネットワーク監視センタ ー、原子力災害対策本部の 3 拠点。 |
22 | 原子力施設事態即応センター (即応センター) | 原子力施設で災害が発生した場合に、原子力事業者が重要な事項に係る判断・意思決定を行う原子力事業者の拠 点。 |
23 | オンサイト | ①原子力施設の敷地内。②ERC 内においては、主たるテ レビ会議システム周辺のエリア。 |
24 | オフサイト | ①オンサイト外側の周辺地域。②ERC 内においては、従 たるテレビ会議システム周辺のエリア。 |
25 | 緊急時対策所 | 原子力発電所の緊急時対応のため、発電所の各種情報や 発電所内外との通信設備等を集約している施設。 |
26 | 原子力事業所 | 原子力発電所等の原子力施設。 |
27 | 原子力事業所内原子力運転検査官 室 | 規制庁に在籍する原子力運転検査官が執務を行う部屋。 |
28 | 中央制御x | xx炉の運転操作、原子炉状況を表示する計器盤等の設 備を設置している区画。 |
項番 | 用語 | 定義 |
29 | 原子力規制事務所 | 原子力施設の安全性や保安活動の実効性をより確実なものとするための軽微な指摘等を事業者に対して行う事務所。オフサイトセンター内に設置される場合と、オ フサイトセンターとは別立地で設置される場合がある。 |
30 | 受注者 | 本調達を受注する事業者。 |
31 | 現行システム構築事業者 | 現行の統原防 NW システムを構築し、運用・保守してい る事業者。 |
32 | 関連システム事業者 | 関連システムを構築し、運用・保守している事業者。 |
5 業務・情報システム・ネットワークの概要
原子力緊急事態発生時に、国、地方公共団体、原子力事業者、専門家等関係者が一体となって住民の安全防護等の対応を行う拠点となる施設が緊急時対応センターやオフサイトセンター等である。規制庁ではこれらの各施設について、緊急事態発生時に円滑に使用することができるように、統原防 NWシステムの整備及び維持管理を行っている。本調達では、「表 1-2 実施項目一覧」に示す統原防 NW システムの各設備を更新する。
表 1-2 実施項目一覧
更新設備 | 設備内容 |
ネットワーク基盤 | 緊急時対応センター、オフサイトセンター等の各拠点間において、各種情報交換を実現するもの。 ・地上系ネットワーク ルータ、レイヤ 3 スイッチ 他 ・衛星系ネットワーク 衛星ルータ、WAN 高速化機器 他 |
サーバ基盤 | 第 1 データセンター及び第 2 データセンター内に同様の構成で設置するサーバ等で、両データセンターは原則として Active-Active で稼働する。通常時は各拠点の接続先を双方のデータセンターに振り分け稼働し、障害発生時は稼働可能なデータセンターに処理を集約させる。 ・専用系システム 専用系仮想基盤サーバ、専用系ドメインサーバ 他 ・一般系システム 一般系仮想ブラウザ管理サーバ 他 ・管理系システム 管理系仮想基盤サーバ、WSUS サーバ 他 |
情報共有システム | 緊急時対応センター、オフサイトセンター、地方公共団体及び関係機関間での協議に必要な TV 会議を行うためのもの、又は、情報共有に使用する映像表示を行うもの。 ・情報共有システム TV 会議システム、ビデオ通話システム 他 |
OA 機器 | 緊急時対応センター、オフサイトセンター等に整備する情報端末等で、電子メールや資料作成を行うものと専用システムの端末として使用するもの、又はコピー、スキャナー、プリンタ機能を有するもの。 ・情報端末 利用者情報端末、特殊用途情報端末 他 ・印刷機器 複合機、高速複合機 他 |
その他機器 | 上記に該当しないその他設備又は機器。 ・その他機器 ラック、無停電電源装置 他 |
(1) 本調達では、以下の作業を行うこと。設計・開発業務
教育訓練業務運用業務
保守業務
(2) 設備等及び役務内容を「表 1-3 役務内容」に示す。本調達に係る詳細については、「【別紙 1】要件定義書」を参照のこと。なお、統原防 NW システムを構成するものには、衛星通信に係る設備、データセンター(ファシリティ)及び通信回線があるが、これらは本調達の範囲外とする。
表 1-3 役務内容
分類 | 内容 |
設備等の提供 | 対象設備等を納入し、指定された場所への輸送・搬入、動作試験等を行う。対象設備を以下に示す。 ・ネットワーク基盤 ・サーバ基盤 ・情報共有システム ・OA 機器 ・その他機器 なお、「令和4年度統合原子力防災ネットワークシステムに係る一部機器の調達」にて納入される機器の納入場所を本調達の受注者が首都圏に用意すること。また、納入場所から指定された場所への輸送・搬入、動作試験等を行うこと。ただし、当該機器のうち「複合機」については、納入場所 の用意及び輸送・搬入は不要とする。 |
設備等の導入に係わる役務 | 対象設備等を用いての統原防 NW システム全体としての設計・製作、機能試験を行う。 |
設備等の維持に係わる役務 | 対象設備等の運用作業及び保守作業(定期点検、障害時対応等)を行う。 |
6 契約期間
自:契約締結日
至:令和 10 年 3 月 31 日
7 更新作業スケジュール
統原防 NW システムを構成する設備の更新を行うための作業スケジュールを「表 1-4 作業スケジュール(概要)」に示す。詳細は、「【別紙 3】作業スケジュール」を参照のこと。令和 7 年 3 月 31 日までに現行システムから、稼働開始可能な状態の次期システムへの更新を完了すること。なお、作業スケジュールを参考に、実現可能性を踏まえ、適切な期間で作業スケジュールを提案すること。
表 1-4 作業スケジュール(概要)
令和 5 年度 | 令和 6 年度 | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
全体設計 | ||||||||||||||||||||||||
現地調査 | ||||||||||||||||||||||||
詳細設計 (設定等) | ||||||||||||||||||||||||
ソフトウェア開発 | ||||||||||||||||||||||||
機器調達・製作 | ||||||||||||||||||||||||
更新工事(グルー プ 1)中央地区+データセンター | ||||||||||||||||||||||||
更新工事(グループ 2)4 地区 | ||||||||||||||||||||||||
更新工事(グループ 3)5 地区 | ||||||||||||||||||||||||
更新工事(グループ 4)4 地区 | ||||||||||||||||||||||||
更新工事(グループ 5)6 地区 | ||||||||||||||||||||||||
更新工事(グループ 6)3 地区 | ||||||||||||||||||||||||
更新工事(グループ 7)3 地区+xx科学技術研究開発機構+ 代替 OFC 用資機材倉庫 |
注 1:各グループに含まれる地区については、「【別紙 6】拠点一覧」を参照のこと。
注 2:各グループの更新対象は、地方公共団体等との協議により変更となる可能性がある。
8 調達担当課室・連絡x
x調達仕様書に関する問合せは以下のとおり。
〒106-8450
xxx港区六本木 1 丁目 9 番 9 号 六本木ファーストビル 5 階原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房総務課情報システム室 TEL 00-0000-0000
第2 調達案件及び関連調達案件の調達単位、調達の方式等
1 調達範囲
本調達範囲は、統原防 NW システムの設計開発導入及び運用保守業務を行うものとする。具体的内容は「第 4 作業の実施内容」にて定める。
2 調達案件及びこれと関連する調達案件
(1) 調達件名:令和4年度 次期統合原子力防災ネットワークシステムの調達支援業務調達の方式:一般競争入札
実施時期:令和 4 年 7 月~令和 5 年 3 月
(2) 調達件名:令和4年度統合原子力防災ネットワークシステムに係る一部機器の調達調達の方式:一般競争入札(予定)
実施時期(予定):令和 5 年 3 月
(3) 調達件名:令和5年度 次期統合原子力防災ネットワークシステム設備更新の設計・施工管理支援業務(仮称)
調達の方式:一般競争入札(予定)
実施時期(予定):令和 5 年 4 月~令和 6 年 3 月
3 調達案件間の入札制限
(1) 「令和4年度 次期統合原子力防災ネットワークシステムの調達支援業務」は、本調達と相互に入札制限の対象とする。
(2) 「令和5年度 次期統合原子力防災ネットワークシステム設備更新の設計・施工管理支援業務
(仮称)」は、本調達と相互に入札制限の対象とする。
第3 情報システム・ネットワークに求める要件
本調達の実施に当たっては、調達仕様書及び「【別紙 1】要件定義書」の各要件を満たすこと。本調達にて納入する機器を「【別紙 2】機器仕様」及び「【別紙 4】機器等数量表」に示す。
また、「令和4年度統合原子力防災ネットワークシステムに係る一部機器の調達」にて納入される機器に対して、調達仕様書及び「【別紙 1】要件定義書」の各要件を満たすための作業を行うこと。当該機器は「【別紙 4】機器等数量表」(備考欄が“別調達にて調達”のもの)又は「【別紙 5】支給品一覧」に示す。
第4 作業の実施内容
1 作業の内容
(1) 設計・開発・導入業務ア 現地調査
(ア) 現地調査の実施
A 設計・製作、設置作業を実施するにあたり、設置場所の現地調査を実施し、現地の状況を十分に把握すること。
B 現地調査は、次に示す要領で実施すること。
ネットワーク機器、端末設置する室内のレイアウト及び建物内の位置条件等を調査し、機器配置、配線図の基礎資料とすること。
ネットワーク機器、端末への電源供給用の分電盤容量及び位置を調査し、電源ケーブル等の配線図の基礎資料とすること。
(イ) 施工図の作成
A 現地調査の結果に基づき施工図を作成すること。 B 施工図は、工事実施前に規制庁に提出すること。
イ 設計
受注者は、「【別紙 1】要件定義書」の「第 2 機能要件の定義」及び「第 3 非機能要件の定義」を満たすための基本設計及び詳細設計を行い、成果物について規制庁の承認を受けること。
(ア) 受注者は、現行システムから次期システムへの移行の方法、環境、ツール、段取り等を記載した移行計画書を作成し、規制庁の承認を受けること。
(イ) 受注者は、運用設計及び保守設計を行い、定常時における月次の作業内容、その想定スケジュール、障害発生時における作業内容等を取りまとめた運用計画書及び保守計画書を作成し、規制庁の確認を受けること。
(ウ) 設計期間において関係機関で必要となるライセンスの種類、数量を確定させること。なお、調達範囲外のデバイスに係る各種ライセンス費用は、本調達には含めない。ただし、「【別紙 5】支給品一覧」に記載のデバイスに係る各種ライセンス費用は、本調達に含めること。また、調達範囲外のデバイスが調達範囲内のサーバにアクセスするために必要となるサーバライセンス費用は、本調達に含めること。
ウ 開発・テスト
(ア) 受注者は、社内検査を実施する際に作成する以下の図書を事前検査の際に利用するため、事前検査の 2 週間以内に規制庁に提出すること。
社内検査計画書
社内検査成績書
(イ) 受注者は、機能試験(単体試験、調整試験及び接続試験)について、試験体制、試験環境、作業内容、作業スケジュール、試験シナリオ、合否判定基準等を記載した機能試験要領書を作成し、規制庁の承認を受けること。
A 現地での機能試験が不可能な場合は、事前に性能試験データを提出するなどの代替手段を用いてもよいものとする。
B 試験に必要となる試験装置は、受注者が用意すること。他調達の受注者が行う現地調整時に不具合が発生した場合は、その切り分けにあたり責任を持って対応するとともに、不具合状況を発注者へ報告すること。
C 接続試験において、オフサイトセンターでの作業実施時、中央地区、地方公共団体及び原子力事業者等の対向先での試験は、対向先の担当職員が立ち会うため、受注者による立合いは不要とする。
(ウ) 受注者は、現地で実施する単体試験、調整試験及び接続試験の方法を記載した機能試験要領書を作成し、規制庁に提出すること。
(エ) 受注者は、設計工程の成果物及び機能試験要領書に基づき、アプリケーションプログラムの開発、試験を行うこと。
(オ) 受注者は、機能試験要領書に基づき、各試験の実施状況を規制庁に報告すること。
(カ) 受注者は、上記の単体試験、調整試験及び接続試験のそれぞれの機能試験結果を機能試験成績書として規制庁へ提出すること。
エ IT-BCP 計画書(案)の作成
(ア) 受注者は、現行の IT-BCP 計画書をもとに、次期システムで構築する内容を踏まえた「第 4次統合原子力防災ネットワークシステム IT-BCP 計画書(案)」を作成すること。
(イ) 目標復旧時間を充足する復旧計画書及び復旧手順書を作成すること。実機を用い、復旧手順書に沿った動作確認試験を行い、作業・処理が正常終了することを確認すること。
オ 受入試験支援
(ア) 受入試験において、移行可否を最終的に判断するための具体的な受入試験内容を規制庁に提示し、規制庁における受入試験の支援を実施すること。
(イ) 受注者は、規制庁が受入試験を実施するにあたり、環境整備、運用等の支援を行うこと。
(ウ) 受注者は、規制庁の指示に基づき、PJMO 以外の情報システム利用者の試験実施も含めて、機能試験要領書作成の支援を行うこと。
カ 機器納入
(ア) 輸入品
A 輸入品を使用する場合、輸入に係る一切の手続については、受注者において処理すること。 B 受注者は、必要に応じ製造会社における生産計画を把握し、構成、構造及び性能等につい
て、本書の規定を満足することを保証しなければならない。
C 各装置における表示及び取扱説明に関する書類は、原則として日本語とする。 (イ) 出荷条件
A 梱包は、輸送時に損傷しないようにすること。
B 輸送・搬入の際に施設、機械等の損壊が生じた場合は、受注者の責任においてこれを補償すること。
(ウ) 関連する施設及び他調達との調整
A 本調達にて関連する施設との調整は、規制庁の指示のもと受注者が行い、支障なく機器搬入、付帯工事等を実施すること。なお、緊急時対応センターが設置されている建物(電気、空調設備等を含む。)は、規制庁が管理しており、オフサイトセンターが設置されている建物(電気、空調設備等を含む。)は、原則として地方公共団体が管理している。
B 緊急時対応センター、オフサイトセンター、地方公共団体等の他機関にて調達する通信回線や設備と、本書で調達する設備が相互に安定的に稼働するように、他機関の調達先業者と調整し、設計及び施工を行うこと。
C 故障発生時には、その切り分けにあたり責任を持って対応するとともに、故障状況を他調達の受注者及び規制庁へ報告すること。
D 本書で調達する設備が相互に安定的に稼働するように、通信回線の受注者等とも連携して総合調整を行うこと。
キ 設置作業
(ア) 受注者は、提案する機器等を所定の位置に設置すること。なお、設置場所については、別途規制庁より指定する。ただし、第 1・第 2 データセンター、緊急時対応センター、各オフサイトセンターの設置場所は受注者が事前に規制庁へ確認すること。また、受注者は、設置時に発生する梱包材は受注者の責任で廃棄すること。
(イ) 受注者は、現地への機器搬入 2 か月前に、設置作業計画書(作業体制、作業方法、作業手順、作業スケジュール)を作成し、規制庁に提出すること。
(ウ) 機器設置は、最新版の「建築設備耐震設計・施工指針(国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修)」及び、最新版の「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)」に基づいて適切に行うこと。各拠点の所在地
方公共団体における条例等が示されている場合は、それに基づいて適切に機器設置を行うこと。
(エ) 設置作業の実施内容を「表 4-1 設置作業」に示す。
表 4-1 設置作業
No. | 作業項目 | 作業概要 |
1 | 機器配置 | 機器の据付等に際し、施設・機械等に損壊が生じた場合は、受注者の責 任においてこれを補償すること。 |
2 | 施工範囲 | 本調達で更新する設備と対象外の設備との分界点は、「【別紙 1】要件定 義書」の「図 1-10 全体概要図(参考)」に示すとおりとすること。 |
3 | 配線作業 | システム満足のため必要なケーブル等は、受注者にて準備すること。 |
4 | 配線ルートは事前に規制庁に確認すること。 | |
5 | 配線時ビル共用スペース(EPS 等)を使用する場合は、事前に規制庁へ 相談し、確認してから作業を行うこと。 | |
6 | 事前調査を実施し、施工に適したケーブルを選定、使用すること。 | |
7 | 通信用ケーブルは、システムごとや用途等の区別が認識できるようにするため、異なる色のケーブルを使用することを原則とすること。具体的 なケーブル色は、事前に規制庁に確認すること。 | |
8 | 配線盤(MDF)設計・ 製作 | システム機器室に設置する配線盤の設計・製作を行うこと。ただし、設 計・現地調査の結果、配線盤が不要であれば設置しなくてもよい。 |
9 | 電源工事 | 電源工事は、原則建屋の分電盤ブレーカー以降からの工事とすること。 |
10 | 分電盤の取得先は、事前に規制庁に確認すること。 | |
11 | 表示等 | 装置には、規制庁が別途提示する管理ラベルを貼付し、地区ごとに機器 一覧表を作成すること。 |
12 | 開口部の取扱い | 天井・壁・床などの使用しない開口部は、規制庁の指示のもと、必要に 応じて閉塞作業を行うこと。ただし、費用については別途精算とする。 |
13 | 工事時間帯 | 工事時間帯は、原則として平日 9 時頃から 17 時頃までとすること。た だし、運転検査官室(原子力発電所)での作業は、平日 10 時頃から 16時頃までとすること。 |
(オ) 作業終了後、作業概要、作業時間、作業責任者名、作業人数等を記載した作業日報をメールにて提出すること。
(カ) 別途規制庁より指示する機器の取り外し及び廃棄を行うこと。対象機器及び数量は「【別紙 7】現行システム支給品一覧」を参照すること。
ク 情報システム・ネットワークの移行 (ア) 既存システムとの接続
A 受注者は、今回各オフサイトセンターに導入する新たな設備を、各オフサイトセンターで統原防 NW システムに接続している地方公共団体等の既存システム(TV 会議システム、情報端末、電話、IP-FAX、IP-PBX、レイヤ 2 スイッチ、レイヤ 3 スイッチ等)と接続可能とすること。なお、接続するために既存システムの設定変更が必要となる場合には、設定変更内容に必要な情報を規制庁に提供すること。ただし、IP-PBX については、既存システムの設定変更等を伴わない機器構成及び移行方式を採用すること。
B 本調達範囲外の関係機関では、既存システムで以下の機能を利用している。システム移行の際は、関係機関への影響を最小限とし機能停止となることがないよう移行設計を行い、接続性を確保すること。
専用系ドメイン機能
専用系メール機能(メールアーカイブ機能含む)専用系ファイル共有機能
WEB 電話帳機能
ポータルサイト機能
一般系仮想デスクトップ機能
一般系メール機能(メールアーカイブ機能、メール中継、暗号化(スパム対策)機能含む)
一般系ファイル共有機能一般系プロキシ機能
共通系ファイル共有機能
パッチ・バージョンアップ管理機能マルウェア対策機能
操作ログ管理機能 NTP 機能
TV 会議機能(会議開催機能、会議参加機能)ビデオ通話機能
IP-PBX 機能
FAX アドレス帳配信機能情報配信機能
C 既存システムの設定変更に伴う費用については、本調達には含まない。 (イ) ERC 及び緊急時ネットワーク監視センターの移転
A 受注者は、現行システムから次期システムへの移行及びxxx区霞が関一丁目 3 番 2 号への移転作業時には、地方公共団体、電気事業者等の整備済みの関連システムに対し、円滑な移行が可能とするよう、設計上留意すること。
B 次期システムに接続するために関連システムの設定変更が必要となる場合には、設定変更に必要な情報を規制庁に提供すること。
C 関連システムの改良に伴う費用については、本調達には含まない。なお、移行作業において規制庁から要望があった場合、地方公共団体、電気事業者等への説明支援を実施すること。
(ウ) 受注者は移行計画書(移行の体制、実施方法、実施手順及び実施スケジュール等)を作成し、規制庁に提出すること。
(エ) 受注者は、規制庁の移行判定を受けて、移行計画書に基づく移行作業を行うこと。
(オ) 受注者は、移行に際して地域系ネットワークとの接続、TV 会議システムの動作などに必要な機器のスペック及びネットワーク網等の通信要件について、関係機関に開示する情報を事前に提示すること。
(カ) 受注者は、データ移行にあたり、次期システムのデータ構造を明示し、現行システムが保有・管理するデータの変換、移行要領の策定、例外データ等の処理方法等に関する手順書を作成し、規制庁の承認を受けること。
(キ) 受注者は、上記手順書に従い、データを変換・移行した後は、移行後のデータだけでなく、例外データ等についても確認を行い、データの信頼性の確保を図ること。
(ク) 受注者は、次期システム用の納入機器において関連システムに影響ない場所を規制庁と協議の上で確保する。また、保管時においても他システムへ影響を与えないこと。
(ケ) 作業着手後、規制庁の都合により現行システム、他システム等の運用が必要となる場合は、規制庁の指示のもと作業を中断する場合もある。
(コ) 規制庁は、本仕様書の規定及び実施計画書に示す内容に従っているかを確認するため、各種検査(事前検査、完成検査及び官公庁の検査等)を実施する。
A 事前検査
規制庁は、納入場所において書類の検査、機器の数量等の検査を行う。検査内容を「表 4-2事前検査」に示す。
表 4-2 事前検査
No. | 検査項目 | 検査概要 |
1 | 書類検査 | 提出書類の種類、内容の検査を行う。 |
2 | 物品、数量検査 | 本仕様書に記載されている物品、数量の確認検査を行う。 |
3 | 施工状況検査 | 機器配置、配線状況の検査を行う。 |
4 | 機能、性能検査 | 本仕様書に記載されている機能、性能条件の検査を行う。 |
B 完成検査
規制庁は事前検査合格後、完成図書により本仕様書に記載されている設計・製作、設置作業等が完了し、運用に際して問題ないかを検査する。検査内容を「表 4-3 完成検査」に示す。
表 4-3 完成検査
No. | 検査項目 | 検査概要 |
1 | 書類検査 | 完成図書として、提出書類の種類、内容の検査を行う。 |
C その他、官公庁の検査
各工程の写真(工程前、工程中、工程後)及び完成写真(納入機器の全体又は機能班ごとに設置状態の分かるもの)を撮影し、提出すること。
必要に応じて、情報通信機器に関する消防法等の官公庁の指示する各種検査を受検し、官庁検査合格所等を提出すること。
ケ 引継ぎ
受注者は、設計・開発の設計書、作業経緯及び規制庁の承認のもと統原防 NW システムの運用・保守業務として解決すべきとした残存課題等を文書化し、運用担当者及び保守担当者に対して確実な引継ぎを行うこと。
コ 定例会議等の実施
(ア) 受注者は、設計開発定例会議を開催(週次を基本)するとともに、月次の進捗報告会において、工程管理xxに基づき業務の進捗状況を報告すること。
(イ) 規制庁から要請があった場合、又は受注者が必要と判断した場合、必要資料を作成の上、設計開発定例会議とは別に会議を開催すること。
(ウ) 受注者は、システム供用開始前に稼働判定会議を開催すること。 (エ) 受注者は、工程の開始・終了時に工程会議を開催すること。
(オ) 受注者は、会議終了後、翌々営業日以内(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律
(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)を除く。)に議事録を提出すること。提出後、規制庁の承認を受けること。
サ 撤去作業
以下の撤去作業を行うこと。
(ア) 産業廃棄物処理は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により分別解体等及び特定建設資材の再資源化等について適切な処置を行うほか、地域の条件、環境に配慮し、適切に行うこと。
(イ) 本契約終了後、規制庁の指示に従い受注者にて納入した機器の撤去作業を行うこと。
(ウ) 受注者は、不要となる機器(以下「不要機器」という。)の設置場所及び機器を明確に示し、規制庁に確認すること。
(エ) 受注者は、機器設置を行った納入場所より、不要機器を撤去及び搬出する際、各機器を接続している配線についても同時に撤去すること。
(オ) 撤去、搬出及び廃棄のために必要な全ての経費(養生品、機材及び車両等を含む。)は、全て受注者の負担とすること。
(カ) 規制庁の指示に従い撤去、搬出日時及び搬出回数についての工程表を作成し、作業を実施すること。
(キ) 撤去及び搬出時はエレベータ内及び搬出経路等、必要な場所に養生を実施し、作業後は不要となった養生品の撤去を速やかに実施すること。
(ク) 撤去設備のハードディスク等記憶装置内の電子データ等は、複数回の書き込み又は物理的に読むことができなくすることとし、規制庁へデータ消去証明書を提出すること。
シ その他
(ア) オフサイトセンター行政LAN 内線との接続作業
行政 LAN 設備と PBX(電話交換機)が問題なく連携できるよう設定、配線すること。 (イ) スクリプトの作成
A 原子力発電所等原子力防災専門官が使用する情報端末及びノート PCⅡ型(モバイル用ノート PC)について、発電所等内緊急時対策所、各オフサイトセンター、緊急時対応センター、原子力災害対策本部、即応センターでの使用を想定し、IP アドレス等を自動で変更できるようなスクリプトを作成し配備すること。
B なお、スクリプト作成の代わりに、DHCP サーバを利用して IP アドレスを自動で変更する仕組みを設けることも可とする。その際、固定 IP アドレスの設定が必要である情報端末に留意すること。
C 緊急時対応センターが利用不可になった際に、代替緊急時対応センター立上げに必要となる設定変更スクリプトを作成し運用管理操作端末に配備すること。
(ウ) WEB ベースの電話帳導入
利用者情報端末より利用可能な WEB ベースの電話帳システムを構築すること。
(エ) ポータルサイトからの情報閲覧について
関連システムへのアクセスを簡素化できるよう、ポータルサイト等を用いたリンク集を構築すること。
(2) 教育訓練業務
ア 受注者は、統原防NW システムの利用者に対し、システム利用方法に係る教育訓練を実施すること。
イ 受注者は、教育訓練計画書を作成し、規制庁に確認すること。
ウ 受注者は、必要な教材、教育訓練用資料、簡易マニュアル及び操作手引きを作成すること。
エ 受注者は、教育訓練の実施後、教育訓練報告書を規制庁に提出すること。
(3) 運用業務
ア 運用計画書及び運用実施要領の作成
(ア) 受注者は、業務開始当初に、運用保守設計書及び運用保守マニュアルを基に運用計画書を作成し、規制庁に提出すること。
(イ) 受注者は、運用計画書及び運用実施要領を作成するにあたり、具体的な作業内容や実施時間、実施サイクル等に関する内容を含めること。
イ 連絡体制図の作成
情報セキュリティインシデント発生時の連絡体制図を作成し、提出すること。なお、連絡体制図においては、規制庁担当者等の関係者を含めること。
ウ 定常時対応
(ア) 受注者は、「【別紙 1】要件定義書」の「第 3.16 運用に関する事項」に示す定常時運用業務(システム操作、運転管理・監視、稼働状況監視、サービスデスク提供等)を行うこと。具体的な実施内容・手順は、運用実施要領に基づいて行うこと。
(イ) 受注者は、運用計画書及び運用実施要領に基づき、以下の内容について月次で運用作業報告書を取りまとめること。
運用業務の内容や工数、作業時間等の作業実績状況サービスレベルの達成状況
情報システム・ネットワークの構成と運転状況(情報セキュリティ監視状況を含む。)情報システム・ネットワークの利用者サポート、教育訓練状況
リスク・課題の把握・対応状況
(ウ) 受注者は、月間の運用実績を評価し、達成状況が目標に満たない場合はその要因の分析を行うとともに、達成状況の改善に向けた対応策を提案すること。
(エ) 運用作業の承認記録
(オ) 情報セキュリティインシデントを未然に防ぐため、本番環境へのアクセスを伴う作業に関しては情報システムセキュリティ責任者からの承認を得ること。また、本番環境における作業の適切性の確認及び説明責任の観点から、当該承認の記録を残すこと。
(カ) セキュリティパッチの適用については、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」(以下「統一基準群」という。)への準拠性及び対外的な説明責任を考慮して、情報セキュリティ対策の妥当性を情報システムセキュリティ責任者が確認した上で、規制庁から承認を得ること。また、報告内容が見直し結果検討の際等に承認されたものであることを追跡可能なよう、承認した証跡を保管すること。
エ 障害発生時対応
(ア) 受注者は、統原防 NW システムの障害発生時(又は発生が見込まれるとき)には、速やかに規制庁に報告するとともに、その緊急度及び影響度を判断の上、「【別紙 1】要件定義書」の
「第 3.16 運用に関する事項」に示す障害発生時運用業務(障害検知、障害発生箇所の切り分け、保守事業者への連絡、復旧作業及び復旧確認、報告等)を行うこと。なお、障害には、情報セキュリティインシデントを含めるものとする。具体的な実施内容・手順は、運用計画書及び運用実施要領に基づいて行うこと。
(イ) 受注者は、障害に関して事象の分析(発生原因、影響度、過去の発生実績、再発可能性等)を行い、同様の事象が将来にわたって発生する可能性がある場合には、xx的な対応策を提案すること。
(ウ) 受注者は、大規模災害等の発災時には、規制庁の指示を受けて、情報システム運用継続計画に基づく運用業務を実施すること。
オ 情報システム・ネットワークの現状確認
(ア) 受注者は、現状確認の結果、ライセンス許諾条件に合致しない状況が認められる場合は、当該条件への適合可否、条件等を調査の上規制庁に報告すること。
(イ) 受注者は、現状確認において IPA の MyJVN バージョンチェッカを用いるなどにより、ソフトウェア製品のバージョンを確認し、その結果、サポート切れのソフトウェア製品の使用が明らかとなった場合は、当該製品の更新の可否、更新した場合の影響の有無等を調査の上、規制庁に報告すること。
(ウ) 受注者は、規制庁に報告した結果、サポート切れのソフトウェア製品を更新した場合は、改めて規制庁に報告すること。
カ 運用作業の改善提案
受注者は、年度末までに年間の運用実績を取りまとめるとともに、必要に応じて運用計画書、運用実施要領に対する改善提案を行うこと。
キ 引継ぎ
(ア) 受注者は、規制庁が次期システムを更新する際には、要件定義支援事業者及び設計・開発事業者等に対し、作業経緯、残存課題等に関する情報やデータの提供及び質疑応答等の協力を行うこと。
(イ) 受注者は、本調達の終了後に他の運用事業者が次期システムの運用を受注した場合には、当該事業者に対し、作業経緯及び規制庁の承認の下、統原防 NW システムの運用・保守業務として解決すべきとした残存課題等についての引継ぎを行うこと。
ク 定例会議等の実施
(ア) 受注者は、運用保守定例会議を開催(月次を基本)するとともに、業務の進捗状況を運用作業報告書に基づき報告すること。
(イ) 規制庁から要請があった場合、又は、受注者が必要と判断した場合、必要資料を作成の上、運用保守定例会議とは別に会議を開催すること。
(ウ) 受注者は、会議終了後、翌々営業日以内(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律
(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)を除く。)に議事録を提出すること。提出後、規制庁の承認を受けること。
ケ 監視
(ア) 受注者は、令和 7 年 4 月 1 日より次期システム及び ERSS の監視業務を行うこと。加えて、令和 7 年 3 月 31 日までに現行の監視事業者から次期システム及び ERSS の監視業務の引継ぎを受けること。なお、引継ぎの開始時期及び実施期間は受注者が提案すること。
(イ) 受注者は、監視業務の結果を「図 4-1 監視センター業務日誌」にまとめ、オフサイトセンター地区担当者に提出すること。また、10 日間の業務日誌を「図 4-2 緊急時ネットワーク監視センター勤務旬報」にまとめ提出するとともに、月間の業務結果を月例報告書にまとめ、翌月初めに提出すること。
図 4-1 監視センター業務日誌
図 4-2 緊急時ネットワーク監視センター勤務旬報
(ウ) 受注者は、実施責任者及び品質管理体制を明示した実施体制表を提出すること。あらかじめ下請負者が決まっている場合は、下請負者名及びその発注業務内容を含めて記載すること。ただし、金 50 万円未満の下請負業務、印刷費、会場借料、翻訳費及びその他これに類するものを除く。
(エ) 実施責任者は本作業の遂行にあたり十分な実務能力及びマネジメント能力を有し、本作業を統括する立場にある者とすること。
(オ) 実施体制には必ず本件に精通した経験豊富なスタッフを含めること。また、2 人以上の直接の担当者を定め、一方が出張などの時にも支障なく業務が遂行できるようにすること。
(カ) リモート監視センターで監視業務を行うための設備(監視用回線、監視用の端末、ネットワーク機器、その他 24 時間 365 日監視業務を実施するための機器等)は本調達に含めること。
(キ) 統原防 NW システム機器の障害記録
A 障害履歴の管理
受注者は、「図 4-3 障害対応の概要」に沿って整理・蓄積し、毎月1回障害履歴の統計をまとめ、障害の傾向を分析するとともに、予防保全策をまとめること。
図 4-3 障害対応の概要
(ク) ERSS に係る平常時対応
A ERSS データ伝送停止計画の整理
受注者は、以下に記載する原子力事業者からの ERSS データ伝送停止計画に関する連絡へ対応すること。
月末の 3 営業日前までに、原子力事業者から提出される月間(受信日の次の月)の ERSS データ伝送停止計画を基に ERSS データ伝送停止に関する情報をまとめ、「図 4-4 ERSS データ伝送停止計画等公開フォーム」を原則として月末の 2 営業日前までに作成し、規制庁 ERSS 担当者に提出すること。伝送停止計画の提出がない場合は当該原子力事業者に連絡し、催促すること。
原子力事業者から ERSS データ伝送停止計画の変更連絡があった場合は、適宜 ERSS データ伝送停止計画等公開フォームに変更内容を反映し、更新すること。
原子力事業者から ERSS データ伝送停止計画の変更連絡があった場合は、内容を確認し、不備がなければ受け取った旨の返信を行うこと。不備があれば原子力事業者に問合せを行い、訂正を要請すること。
前月末のほか、原則週1回、最新の ERSS データ伝送停止計画等公開フォームを規制庁 ERSS 担当者に提出すること。提出日については規制庁 ERSS 担当者からの指示に従うこと。
規制庁 ERSS 担当者から別途提出の指示があれば都度提出すること。
規制庁から ERSS データ伝送停止計画等公開フォームの変更連絡を受けた場合、ERSSデータ伝送停止計画等公開フォームに変更内容を反映し、更新すること。
更新後の公開フォームはバックアップを作成し、保存すること。
図 4-4 ERSS データ伝送停止計画等公開フォーム
B ERSS 稼動状況チェックシートの作成と修正
「図 4-5 ERSS 稼働状況チェックシート」は、各月のはじめまでに規定のExcel ファイルにその月の ERSS データ伝送停止計画等公開フォームを反映したものを作成すること。月の途中で ERSS データ伝送停止計画に変更があった場合、都度変更内容を反映すること。すでに印刷して ERSS 稼動状況のチェックを始めたシートには、手書きで計画停止の修正を行ってもよいとする。シートはチェックする日の前日までに印刷すること。
図 4-5 ERSS 稼働状況チェックシート
C 平常時対応に関する業務報告
平常時対応に関する業務報告は、「図 4-6 監視勤務日誌」及び「図 4-7 監視勤務旬報」として指定フォーマットに沿った内容を作成し、保管すること。
図 4-6 監視勤務日誌
図 4-7 監視勤務旬報
(ケ) ERSS 伝送障害時の対応
A 伝送障害時対応結果の記録
伝送障害時の対応については障害対応の概要に沿って整理し、保管すること。 (コ) ERSS サーバ機器等の状態監視
A 通知メール対応結果の記録
ERSS のサーバ監視ツールからの通知メールへの対応については、障害対応の概要に沿って整理し、保管すること。
(サ) 情報セキュリティの確保
受注者は、下記の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。
A 受注者は、監視業務の開始時に、監視業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について情報セキュリティ管理計画書にて取りまとめること。
B 受注者は、規制庁担当者から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。また、監視業務において受注者が作成する情報については、規制庁担当者からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
C 受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において監視業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて規制庁担当者の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
D 受注者は、規制庁担当者から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。また、監視業務において受注者が作成した情報についても、規制庁担当者からの指示に応じて適切に廃棄すること。
E 受注者は、本業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。 (シ) その他
A 受注者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、又は本仕様書に記載のない事項については、規制庁担当者と速やかに協議し、その指示に従うこと。
B 作業実施者は、規制庁担当者と日本語で円滑なコミュニケーションが可能で、かつ良好な関係が保てること。
C 規制庁担当者が作業実施者を業務上不適格と判断し、規制庁担当者から作業実施者の交代指示をした場合、要員を交代すること。
D 受注者は、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)その他の労働者の保護等を目的とする法令の順守に確実を期すこと。規制庁担当者から本業務に係る順守状況の報告を求められた場合には、これに応じること。
E 本業務の実施にあたっては、適切な感染症対策を実施すること。
F 本業務の実施に関して成果物納入後に受注者の責めによる不備が発見された場合には、受注者は、無償で速やかに必要な措置を講ずること。
(4) 保守業務
ソフトウェアを含む納入物品の稼働、保守については、物品の製造者の如何にかかわらず、受注者が最終責任を負うこととし、これを製造者との間の契約等によって担保していること。
ア 保守計画書及び保守実施要領の作成
受注者は、保守計画書及び保守実施要領を作成するにあたり、具体的な作業内容や実施時間、実施サイクル等に関する内容を含めること。
イ 保守継続可能期間
ハードウェア及びソフトウェア製品の保守継続可能期間は、以下に示すとおりとする。
自:契約締結日
至:令和 10 年 3 月 31 日
ただし、保守継続が困難となる製品が確認された場合は、規制庁と協議の上、対策を講ずること。
ウ 定常時対応
(ア) 受注者は、「【別紙 1】要件定義書」の「第 3.17 保守に関する事項」に示す定常時保守作業
(定期点検、不具合受付等)を行うこと。具体的な実施内容・手順は、保守実施要領に基づいて行うこと。
(イ) 受注者は、保守計画書及び保守実施要領に基づき、以下の内容について月次で保守作業報告書を取りまとめること。
保守作業の内容や工数等の作業実績状況(統原防 NW システムの脆弱性への対応状況を含む。)
サービスレベルの達成状況
情報システム・ネットワークの定期点検状況リスク・課題の把握・対応状況
(ウ) 受注者は、月間の保守実績を評価し、達成状況が目標に満たない場合はその要因の分析を行うとともに、達成状況の改善に向けた対応策を提案すること。
(エ) 受注者は、保守作業報告書の内容について、月例の運用保守定例会にて、その内容を報告すること。
(オ) 受注者は、ソフトウェア製品の構成に変更が生じる場合には、規制庁にその旨、変更による影響、変更後の環境がライセンスの許諾条件に合致するかを説明すること。
(カ) 受注者は、点検が完了した場合、その結果について点検後に規制庁に結果を報告するとともに、点検成績書は月次に提出すること。
(キ) 受注者は、点検の実施日の少なくとも 5 開庁日前に規制庁に確認すること。エ 障害発生時対応
(ア) 受注者は、統原防 NW システムの障害発生時(又は発生が見込まれるとき)には、監視要員からの連絡を受け、「【別紙 1】要件定義書」の「第 3.17 保守に関する事項」に示す障害発生時保守作業(原因調査、応急措置、報告等)を行うこと。なお、障害には、情報セキュリティインシデントを含めるものとする。具体的な実施内容・手順は、保守計画書及び保守実施要領に基づいて行うこと。
(イ) 受注者は、障害に関して事象の分析(発生原因、影響度、過去の発生実績、再発可能性等)を行い、同様の事象が将来にわたって発生する可能性がある場合には、xx的な対応策を提案すること。
(ウ) 受注者は、障害の内容、原因、影響、暫定対応策及びxx対策について障害記録管理台帳を作成し、規制庁へ報告すること。
(エ) 受注者は、障害の履歴及び現在の機器の状況が把握できるように、障害記録台帳等を作成し、規制庁が常時見ることができるようにすること。
(オ) 受注者は、大規模災害等の発災時には、規制庁の指示を受けて、情報システム運用継続計画に基づく保守作業を実施すること。
(カ) 緊急を要すると規制庁が判断した障害の場合は、対象外となる時間及び日においても保守を実施すること。ただし、費用については別途精算とする。
(キ) 障害対応の際に、施設及び他の機械等に損壊を生じさせた場合は、受注者の責任においてこれを補償すること。
オ 保守作業の改善提案
(ア) 受注者は、年度末までに、年間の保守実績を取りまとめるとともに、必要に応じて保守計画書、保守実施要領に対する改善提案を行うこと。
(イ) 定期的な報告の際に不具合が確認された場合、改善措置を検討の上、規制庁に報告すること。
カ 引継ぎ
(ア) 受注者は、規制庁が次期システムを更新する際には、要件定義支援事業者及び設計・開発事業者等に対し、作業経緯、残存課題等に関する情報やデータの提供及び質疑応答等の協力を行うこと。
(イ) 受注者は、本調達の終了後に他の保守事業者が次期システムの保守を受注した場合には、当該事業者に対し、作業経緯及び規制庁の承認の下、統原防 NW システムの運用・保守業務として解決すべきとした残存課題等についての引継ぎを行うこと。
キ 定例会議等の実施
(ア) 受注者は、運用保守定例会議を開催(月次を基本)するとともに、業務の進捗状況を保守作業報告書に基づき報告すること。
(イ) 受注者は、「【別紙 1】要件定義書」の「第 3.17 保守に関する事項」における「(3)ソフトウェアの保守要件」、「(5)アプリケーションプログラムの保守要件」及び「(6)ハードウェアの保守要件」に示す保守作業の結果について保守作業報告書に記録し、定期的(月 1回)に報告すること。
(ウ) 規制庁から要請があった場合、又は、受注者が必要と判断した場合、必要資料を作成の上、運用保守定例会議とは別に会議を開催すること。
(エ) 受注者は、会議終了後、翌々営業日以内(行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律
(昭和 63 年法律第 91 号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。)を除く。)に議事録を提出すること。提出後、規制庁の承認を受けること。
2 成果物
(1) 成果物名
ア 受注者が規制庁の確認を受けるため、又は規制庁に報告するために提出する図書、書類の提出時期及び部数は「表 4-4 提出図書一覧表」のとおりとする。なお、提出図書については、規制庁がこれを基にしてシステムを運用できるレベルの詳細な設計書を含めること。そのための構成については、統原防 NW システムの特性を踏まえ、必要となる項目について規制庁と協議の上、確認すること。
表 4-4 提出図書一覧表
種別 | 図書分類 | 摘要 | 部数 | 提出時期 |
プロジェクト管理 | 実施計画書 | 実施体制、実施工程、管理要領等を含む | 1 部 | 契約後 2 週間以内(変更が生じた場合は速やかに再提出する。) |
品質計画書(品質保証計画書) | 品質管理体制、品質管理方針等を含む | 1 部 | 契約後 2 週間以内 | |
協力者設定等伺い書 | 第三者に請け負わせる場合 | 1 部 | 必要に応じて | |
工程管理表 | 毎月の進行状況を示したもの | 1 部 | 翌月 1 週間以内 | |
打合せ議事録 | 打合せの記録 | 1 部 | 翌々営業日以内 | |
現地調査による施工図の作成 | 施工図 | システム構成図、機器配置図、機器実装図、配線図、フロア電源設備図、概観 図、数量表、耐震強度計算書等を含むもの | 1 部 | 施工 1 か月前 |
設計・製作 | システム図書 | システム概要図 | 1 部 | 全体設計終了時 その後更新の都度提出 |
システム詳細図 | 1 部 | 詳細設計終了時 その後更新の都度提出 | ||
システム機能設計書、業務フロー、画面設計書、画面遷移図、障害対策設計書、接続設計書、情報セキュリティ対策設計書、運用保守 設計書等 | 1 部 | 施工 1 か月前 | ||
運用保守マニュアル、運用管理資料等、管理者アカウ ント一覧情報 | 1 部 | グループ単位の納入時期の 1 か月前 | ||
情報セキュリティ共 通設計書 | 情報セキュリティ要件を取 りまとめたもの | 1 部 | 施工 1 か月前 |
種別 | 図書分類 | 摘要 | 部数 | 提出時期 |
政府統一基準準拠性確認表 | 「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群」の準拠性を確認した結果を取りまとめたもの | 1 部 | 施工 1 か月前 | |
社内検査計画書 | 社内検査方法を記載したもの | 1 部 | 社内検査前 | |
社内検査成績書 | 社内検査の結果 | 1 部 | 事前検査を受ける 2 週間前 | |
(仕様変更がある場合のみ) | 仕様変更等伺い書 | 変更内容、理由及び調達額 の増減を明記したもの | 1 部 | その都度 |
仕様変更内容書 | 変更内容の詳細及び調達額 増減の見積書等 | 1 部 | その都度 | |
打合せ議事録 | 打合せにおいて、変更が生 じた場合 | 1 部 | その都度 | |
設置作業 | 設置作業計画書 | 設置作業の作業体制、作業方法、作業手順、作業スケジュール等を示したもの | 1 部 | 搬入 2 か月前 |
データ消去証明書 | 廃棄対象機器のデータを完全消去したことを証明したもの | 1 部/機器 | 機器撤去後遅滞なく | |
作業日報 | 作業日当日の作業概要、作業時間、作業責任者名、作 業人員数等を示したもの | メール | 作業日当日 | |
機能試験 | 機能試験要領書 | 現地で実施する単体試験、調整試験、接続試験の方法を記載したもの | 1 部 | 現地試験 2 週間前 |
機能試験成績書 | 現地で実施した単体試験、 調整試験、接続試験の結果 | 1 部 | グループ単位の納入時 期 | |
システム移行 | 移行計画書 | 移行の体制、方法手順、スケジュール等を示したもの | 1 部 | 施工 1 か月前 |
完成検査 | 納入品一覧表 | 現地で確認した結果 | 1 部 | グループ単位の納入時 期 |
機器一覧表 | 地区ごとの管理番号を記載したもの | 1 部 | グループ単位の納入時期 | |
工程写真 | 各工程の写真(施工前、x x中、施工後) | 1 部 | グループ単位の納入時 期 | |
官庁検査合格書等 | 官庁検査等を受検した場合 | 1 部 | グループ単位の納入時 期 | |
機器取扱説明書 | 機器の取扱方法を記述しているもの | 1 部 | グループ単位の納入時期 | |
完成写真 | 納入機器の全体又は機能班ごとに設置状態の分かるも の | 1 部 | グループ単位の納入時期 |
種別 | 図書分類 | 摘要 | 部数 | 提出時期 |
脆弱性検査結果報告書 | セキュリティの脆弱性について検査した結果をまとめたもの | 1 部 | グループ単位の納入時期 | |
完成図書 | キングファイル綴じとす る。綴じる図書は、以下のとおり・ 施工図・ システム図書・ 機能試験の提出図書・ 完成検査の提出図書 | 2 部/地区 | グループ単位の納入時期 | |
教育訓練 | 教育訓練計画書 | 教育訓練内容を記載したもの | 1 部 | 訓練 1 か月前 |
教育訓練報告書 | 教育訓練の実績報告 | 1 部 | 訓練後 2 週間以内 | |
教育訓練用資料 | 教育訓練時に使用する資料 | 約 20部/地 区 | 訓練 2 週間前 | |
簡易マニュアル | 機器の簡易マニュアル | 約 20部/地区 | 訓練 2 週間前 | |
操作手引き | 起動から終了までの操作手順を記載したもの 管理系システムの操作ログ 収集、参照手順 | |||
運用・保守 | 運用計画書 | 運用体制、作業スケジュール等を示すもの | 1 部 | グループ単位の納入時期の 1 か月前 |
運用実施要領 | 運用における作業手順等を 示すもの | 1 部 | グループ単位の納入時 期の 1 か月前 | |
保守計画書 | 保守体制、作業スケジュール等を示すもの | 1 部 | グループ単位の納入時期の 1 か月前 | |
保守実施要領 | 保守における作業手順等を 示すもの | 1 部 | グループ単位の納入時 期の 1 か月前 | |
情報セキュリティ管理計画書 | 情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制等 を示すもの | 1 部 | グループ単位の納入時期の 1 か月前 | |
連絡体制図 | 情報セキュリティインシデント発生時の連絡体制図を記載したもの | 1 部 | グループ単位の納入時期の 1 か月前 | |
対応マニュアル | 情報セキュリティインシデント発生時の連絡・報告フロー、体制、対応手順等を明示したもの | 1 部 | グループ単位の納入時期の 1 か月前 | |
点検要領書 | 年 2 回の点検方法を記載し たもの | 1 部 | グループ単位の納入時 期の 1 か月前 | |
点検成績書 | 点検結果を記録したもの | 1 部 | 点検後、1 週間以内 | |
運用作業報告書 | 運用に係る実績を記録した もの | 1 部 | 運用作業開始後、定期 的に(月 1 回) | |
保守作業報告書 | 保守に係る実績を記録した もの | 1 部 | 保守作業開始後、定期 的に(月 1 回) |
種別 | 図書分類 | 摘要 | 部数 | 提出時期 |
障害記録台帳 | 障害の履歴及び現在の機器の状況を明示したもの | 1 部 | 復旧後速やかに | |
ファイルアクセス履歴集計表 | 仮想ブラウザからファイルサーバに対して行われた操作のログを集計したもの | 1 部 | 毎月 10 日まで | |
パスワード変更作業報告書 | 作業結果を記録したもの | 1 部 | 作業後速やかに | |
ソフトウェアの一覧表 | 端末及びサーバ等で使用を許可しているソフトウェア を一覧表にしたもの | 1 部 | 運用業務開始後、定期的に(年 2 回) | |
その他 | 完了届 | 完了した作業内容を記した もの | 1 部 | グループ単位の納入時 期 |
第4次統合原子力防災ネットワークシステム IT-BCP 計画書 (案) | 統原防 NW システムにおける IT-BCP に関する計画を記載したもの | 1 部 | 令和 6 年 3 月 31 日 | |
復旧計画書 | 業務停止を伴う障害発生時に目標復旧水準を充足するまでの作業計画を記載したもの | 1 部 | 令和 6 年 3 月 31 日 | |
復旧手順書 | 業務停止を伴う障害発生時に目標復旧水準を充足するまでの作業手順を記載したもの | 1 部 | 令和 6 年 3 月 31 日 |
イ 提出時期は、「表 4-4 提出図書一覧表」に記載のとおりとする。
ウ 物品の設計図等は、システム図書に含めて提出し、規制庁に確認すること。
エ システム図書及び完成検査時に提出する完成図書は、規制庁がこれを基にしてシステムを運用できるレベルの詳細な設計書を含めること。そのための構成(例えば、基本設計及び詳細設計で定めるシステム機能設計書、業務フロー図、画面設計書、画面遷移図、障害対策設計書、接続設計書、情報セキュリティ対策設計書、運用管理資料(IP アドレス、ネットワーク設定情報、ホスト名、電話番号帳等、運用に必要な情報)等)については、統原防 NW システムの特性を踏まえ、必要となる項目を提出し、規制庁に確認すること。
オ システム図書及び完成検査時に提出する完成図書に含まれる運用保守設計書及び運用保守マニュアルについては、各オフサイトセンターの日常点検業者が行う運用保守作業(統原防NW システムにおける運用保守情報の管理、アクセス管理、バックアップ管理、マルウェア対策、稼働監視、不正アクセス検知、現地点検等のオペレータ作業)を含めること。
カ 簡易マニュアル及び操作手引きは、システムを熟知していない初心者でも容易に理解できる内容で作成し、その内容について規制庁担当者の承認を得ること。
(2) 成果物の納品方法
ア 電子媒体(PDF 形式及びMicrosoft Word、Excel、PowerPoint 等のファイル形式)及び紙媒体で提出すること。
イ 本調達に関して用いる言語は、原則として日本語とする。
ウ 用字・用語・記述符号の表記については、「公用文作成の要領(昭和 27 年 4 月 4 日内閣閣甲第
16 号内閣官房長官依命通知)」を参考にすること。
エ 情報処理に関する用語の表記については、日本産業規格(JIS)の規定を参考にすること。
オ 紙媒体による納品について、用紙のサイズは、原則として日本工業規格 A 列 4 番とするが、必要に応じて日本工業規格 A 列 3 番を使用してもよい。
カ 納品後、規制庁において改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。キ 成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、規制庁の承認を得ること。
ク 成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改ざんされたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。
ケ 電磁的記録媒体により納品する場合は、マルウェア対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することのないよう、適切に対処すること。なお、対策ソフトウェアに関する情報(対策ソフトウェア名称、定義パターンバージョン、確認年月日)を記載したラベルを貼り付けること。
(3) 成果物の納入場所
原則として、成果物は次の場所において引渡しを行うこと。ただし、規制庁が納品場所を別途指示する場合はこの限りではない。
x000-0000
xxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x xxxxxxxxxx 0 x原子力規制委員会原子力規制庁
長官官房総務課情報システム室
第5 作業の実施体制・方法
1 作業実施体制
プロジェクトの推進体制として、作業実施体制図を提示すること。また、受注者の情報セキュリティ対策の管理体制については、作業実施体制とは別に作成する。
2 作業要員に求める資格等の要件
(1) 業務に従事する者の技術能力を明確にするため、参画予定者の体制図とともに主要な要員が保有する資格等の取得状況の一覧を提示すること。なお、病気等により当該者が本業務を遂行できない状況が生じた場合は、当該者と同等の能力及び資格を有する要員を配置すること。
(2) 本業務に従事する者の技術能力を明確にするため、当該業務の中心的役割を担う者 1 名及びその代理人となる 1 名について、以下のうち 1 つ以上の資格を所有するとともに、設計・構築業務等の経験が 5 年以上であることを確認できる書類を提示すること。
情報処理技術者試験(プロジェクトマネージャ)
技術士(情報工学部門又は総合技術監理部門(情報工学を選択科目とする者)) PMP(Project Management Professional)
(3) 本業務に従事する者の技術能力を明確にするため、当該業務の実施担当者を担う者 3 名について、以下のうち 1 つ以上の資格を所有するとともに、ネットワーク基盤の設計・構築業務等の経験が 3 年以上であることを確認できる書類を提示すること。
情報処理技術者試験(プロジェクトマネージャ)
情報処理技術者試験(ネットワークスペシャリスト) CCIE(Cisco Certified Internetwork Expert)
(4) 本業務に従事する者の技術能力を明確にするため、情報セキュリティ対策の設計・実装を担う者 1 名又は管理者 1 名について、以下のうち 1 つ以上の資格を所有するとともに、情報セキュリティ対策の設計・実装の経験が 3 年以上であることが確認できる書類を提示すること。
情報処理安全確保支援士試験
情報処理技術者試験(情報セキュリティスペシャリスト) CISSP(Certified Information Systems Security Professional)
(5) 本業務に従事する者の技術能力を明確にするため、現地作業の設計・作業を担う者 1 名又は管理者 1 名について、以下の資格を所有するとともに、監督経験が 3 年以上であることが確認できる書類を提示すること。
監理技術者(電気)
3 作業場所
(1) 本業務の作業場所及び作業にあたり必要となる設備、備品及び消耗品等については、受注者の責任において用意すること。また、必要に応じて規制庁が現地確認を実施することができるものと
する。
(2) 代替オフサイトセンター用資機材倉庫は、受注者の責任において用意すること。なお、代替オフサイトセンター用資機材倉庫に保存する機器は、「【別紙 1】要件定義書」の「第 3.11 情報システム稼働環境に関する事項」に記載の「表 3-3 温度条件」及び「表 3-4 湿度条件」の要件を満たす環境に保管することとし、温度及び湿度を保つために必要な設備を備えること。また、必要に応じて規制庁が現地確認を実施することができるものとする。
(3) 作業場所となる拠点については「【別紙 6】拠点一覧」を参照のこと。
4 作業の管理に関する要領
(1) プロジェクト管理
受注者は、以下の事項に基づいて、本調達のプロジェクト管理を実施すること。ア 実施計画
(ア) 受注者は、契約締結後速やかに、本調達を円滑に管理するための基礎的かつ統合的な計画を定めるものとして、実施計画書(本調達に係る実施体制、実施工程、管理要領等を含む。)を作成すること。
(イ) 本契約の途中で修正又は見直しが必要となる場合には速やかに再度提出すること。
(ウ) 管理要領
管理要領には、以下 A から I までの項目を含めること。 A 各タスクの状況把握及びスケジュール管理を行うこと。
B 本調達関連情報の作成、共有及び蓄積等に関する基準を定め、本調達の全参画者が円滑かつ効率的にコミュニケーションを行えること。また、作業について、管理支援会社及び規制庁に対し、日次で報告を行うこと。
C 本調達遂行上様々な局面で発生する各種課題について、課題の認識、対応案の検討、解決及び報告のプロセスを明確にすること。
D 仕様書及び各種設計書で定義された要件を満たすこと。
E 各実施工程における目標の達成に対するリスクを最小限にすること。
F 各実施工程において、情報セキュリティに関する事故及び障害等の発生を未然に防ぐこと、並びに発生した場合に被害を最小限に抑えること。
G 作業に際して各整備現場における管理者等に対して必要となる各種手続を行うこと。
H 作業に関して管理者等から受けた留意事項等を作業者に周知し、必要に応じて管理者等と調整を実施すること。
I 作業の実施に伴い、必要となる各地方公共団体等に対する説明の支援を行うこと。
イ 工程管理及び進捗報告
(ア) 受注者は、実施計画書に基づき本調達を円滑に推進できるように工程管理を行うこと。 (イ) 本調達の進捗状況については WBS(Work Breakdown Structure)をもって報告すること。
なお、WBS の階層は少なくともレベル 3 以上とすること。
ウ 設置作業の全体管理
受注者は、各拠点における設置作業において、現場代理人、専任のxx技術者(監理技術者)、専門技術者を定めること。なお、それ以外の条項については建設業法に定められた体制を整え、設置作業の全体管理を行うこと。
(2) 現場の管理
受注者の責任において、労働安全衛生に関する管理に万全を期するものとし、機会あるごとに作業員に注意を喚起し、作業の工程ごとに安全に関する検討を行い必要な処置を講ずること。
(3) 品質保証管理
品質計画書(品質保証計画書)には以下の事項を記入すること。ア 品質管理体制
(ア) 作業実施部署は、品質管理部署と独立していること。 (イ) 作業実施部署は、実施責任体制が明確になっていること。
(ウ) 作業実施部署は、品質管理に係る管理体制を実施体制図の中に示すこと。
イ 受注業務の品質を確保するため、「第 5.4 (1) プロジェクト管理」に記載した作業等の方策に対応したチェックの手順、時期及び内容等が明確にされていること。
ウ 受注業務に対して使用する文書(記録を含む。)の維持・管理について明確にされていること。エ 調達から納入までの管理方法について規定され実施されていること。
オ 業務の品質活動に関する内部監査をあらかじめ定められた間隔で実施していること。カ 品質確保のための必要な作業環境を明確にすること。
キ 納品までの間、受注者の製品の保存管理を明確にすること。
(4) 不適合管理
ア 不適合発生時の適切な管理方法が明確にされていること。
イ 本業務において不具合等が発生した場合の連絡窓口、対応部署名等を記載した体制図を示すこと。
第6 作業の実施に当たっての遵守事項
1 機密保持、資料の取扱い
(1) 「原子力規制委員会情報セキュリティポリシー」(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/000000000.xxx)を参照し、本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。
(2) 業務に係る情報セキュリティ要件は次のとおりである。ア 委託した業務以外の目的で利用しないこと。
イ 業務上知り得た情報について第三者への開示や漏えいをしないこと。ウ 持出しを禁止すること。
エ 受注者の責に起因する情報セキュリティインシデントが発生するなどの万一の事故があった場合に直ちに報告する義務や、損害に対する賠償等の責任を負うこと。
オ 業務の履行中に受け取った情報の管理、業務終了後の返却又は抹消等を行い復元不可能な状態にすること。
カ 適切な措置が講じられていることを確認するため、遵守状況の報告を求めることや、必要に応じて発注者による実地調査が実施できること。
2 個人情報の取扱い
(1) 個人情報の取扱いに係る事項について規制庁と協議の上決定し、書面にて提出すること。なお、以下の事項を記載すること。
ア 個人情報取扱責任者が情報管理責任者と異なる場合には、個人情報取扱責任者等の管理体制
イ 個人情報の管理状況の検査に関する事項(実地調査等の検査への対応、業務の実施計画、個人情報に係る不適正管理事案発生時の対応等)
(2) 本業務の作業を派遣労働者に行わせる場合は、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の適正な取扱いに関する事項を明記し、作業実施前に教育を実施し、認識を徹底させること。なお、受注者はその旨を証明する書類を提出し、規制庁の了承を得た上で実施すること。
(3) 個人情報を複製する際には、事前に規制庁の許可を得ること。なお、複製の実施は必要最小限とし、複製が不要となり次第、その内容が絶対に復元できないように破棄・消去を実施すること。なお、受注者は廃棄作業が適切に行われた事を確認し、その保証をすること。
(4) 受注者は、本業務を履行する上で個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大を防止等のため必要な措置を講ずるとともに、規制庁に事案が発生した旨、被害
状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告すること。
(5) 個人情報の取扱いにおいて適正な取扱いが行われなかった場合は、本業務の契約解除の措置を受けるものとする。
3 法令等の遵守
(1) 本調達は、「表 6-1 関連法令」及び「表 6-2 関連標準・基準等」に示す関連法令(関連する施行令、規則、条例を含む。)及び適用標準・基準を遵守し、既に公開されている国際、国内の標準・基準等に準拠すること。
(2) 「表 6-1 関連法令」及び「表 6-2 関連標準・基準等」に示す関連文書の中で、仕様書内に直接引用している文章は、本書の一部をなすものであり、特に版を指定するもののほかは入札に係る図書の提出時において、最新版とする。
表 6-1 関連法令
項番 | 名称 |
1 | 電気通信事業法 |
2 | 有線電気通信法 |
3 | 電気用品安全法 |
4 | 消防法 |
5 | 労働基準法 |
6 | 労働安全衛生法 |
7 | 建築基準法 |
8 | 計量法 |
9 | 道路交通法 |
10 | 廃棄物処理及び清掃に関する法律 |
11 | 原子力規制委員会設置法 |
12 | 原子力基本法 |
13 | 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 |
14 | 原子力災害対策特別措置法 |
15 | 原子力災害対策特別措置法施行令 |
16 | 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事象等に関する規則 |
17 | 原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策等拠点施設等に関する内閣府令 |
18 | 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令 |
19 | 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象等に関する省令 |
20 | 原子力災害対策特別措置法に基づき原子力防災管理者が通報すべき事業所外運搬に係る事象の通報手続等に関する省令 |
21 | 災害対策基本法 |
22 | 災害対策基本法施行令 |
23 | 災害対策基本法施行規則 |
24 | 原子力災害対策指針 |
25 | 原子力災害対策指針の緊急事態区分を判断する基準等の解説 |
項番 | 名称 |
26 | 安定ヨウ素剤の配布・服用に当たって |
27 | 原子力規制委員会防災業務計画 |
28 | 原子力災害時における避難退域時検査及び簡易除染マニュアル |
29 | 原子力災害拠点病院等の施設要件 |
30 | 原子力災害医療派遣チーム活動要領 |
31 | 原子力災害医療・総合支援センターの担当地域について |
32 | 原子力災害発生時の防護措置の考え方 |
33 | 原子力災害対策初動対応マニュアル~情報収集事態及び警戒事態における対応~ |
34 | 緊急時のための原子力規制委員会行動規範 |
35 | 緊急事態応急対策委員の職務について |
36 | 緊急事態応急対策委員の職務に関する細則 |
37 | 緊急事態応急対策委員名簿 |
38 | 原子力規制委員会国民保護計画 |
39 | 原子力規制委員会業務継続計画(首都直下地震対策) |
40 | 原子力規制委員会業務継続計画(新型インフルエンザ等対策) |
41 | 原子力艦の原子力災害時等の初動対応マニュアル |
42 | 防災基本計画 |
43 | 原子力災害対策マニュアル |
44 | 緊急事態応急対策等拠点施設が使用できない場合にこれを代替することができる施設の 指定について |
45 | 東北電力株式会社女川原子力発電所に係る緊急事態応急対策等の拠点となる施設(女川 暫定オフサイトセンター)について |
46 | オフサイトセンターに係る設備等の要件に関するガイドライン |
47 | 原子力災害対策特別措置法に基づく緊急事態応急対策等拠点施設の指定又は指定の変更に係る手続等に関する規程 |
48 | 原子力緊急事態等現地対応標準マニュアル |
49 | その他関連する法令 |
表 6-2 関連標準・基準等
項番 | 名称 |
1 | 国際電気通信連合電気通信標準化部門(ITU-T)勧告 |
2 | 情報通信技術委員会(TTC)標準 |
3 | 米国電気電子学会(IEEE)標準 |
4 | 米国規格協会(ANSI)標準 |
5 | 国際標準化機構(ISO)標準 |
6 | 国際電気標準会議(IEC)標準 |
7 | インターネット技術標準化組織(IETF)標準勧告文書(RFC) |
8 | 端末設備等規則(郵政省令第 31 号) |
9 | 日本工業規格(JIS) |
10 | 内線規程 |
11 | 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)公共建 築設備工事標準図(電気設備工事編) |
12 | 国土交通省国土技術政策総合研究所独立行政法人建築研究所監修 建築設備耐震設計x x指針(最新版) |
13 | 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説(最新版) |
14 | デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン |
15 | その他関連する標準基準 |
4 標準ガイドラインの遵守
本業務の遂行に当たっては、標準ガイドラインに基づき、作業を行うこと。具体的な作業内容及び手順等については、「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書」(平成 31 年 2 月 25 日、各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定。以下「解説書」という。)に従うこと。なお、「標準ガイドライン」及び「解説書」が改定された場合は、最新のものを参照し、その内容に従うこと。
5 その他文書、標準への準拠
(1) プロジェクト計画書
本調達案件の業務遂行に当たっては、規制庁が定めるプロジェクト計画書との整合を確保して行うこと。
(2) プロジェクト管理要領
本調達案件の業務の管理に当たっては、規制庁が定めるプロジェクト管理要領との整合を確保して行うこと。
(3) プロジェクト標準
開発に当たってプログラミング作業等が発生する場合は、プログラミング等のルールを定めた標準(「標準コーディング規約」)に準拠して実施すること。
<アプリケーション・コンテンツの作成規程>
提供するアプリケーション・コンテンツに不正プログラムを含めないこと。提供するアプリケーションに脆弱性を含めないこと。
実行プログラムの形式以外にコンテンツを提供する手段がない限り、実行プログラムの形式でコンテンツを提供しないこと。
電子証明書を利用するなど、提供するアプリケーション・コンテンツの改ざん等がなく真正なものであることを確認できる手段がある場合には、それをアプリケーション・コンテンツの提供先に与えること。
提供するアプリケーション・コンテンツの利用時に、ぜい弱性が存在するバージョンの OSやソフトウェア等の利用を強制するなどの情報セキュリティ水準を低下させる設定変更を、OS やソフトウェア等の利用者に要求することがないよう、アプリケーション・コンテンツの提供方式を定めて開発すること。
サービス利用に当たって必須ではない、サービス利用者その他の者に関する情報が本人の意思に反して第三者に提供されるなどの機能がアプリケーション・コンテンツに組み込まれることがないよう開発すること。
6 規程等の説明等
「原子力規制委員会情報セキュリティポリシー」等の説明を受けるとともに、本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。
なお、「原子力規制委員会情報セキュリティポリシー」は、統一基準群に準拠することとされていることから、受注者は、統一基準群の改定を踏まえて規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行い、必要な対応を行うこと。ただし、費用については別途精算とする。
7 情報システム監査
本調達において整備又は管理を行う情報システム・ネットワークに伴うリスクとその対応状況を客観的に評価するために、規制庁が情報システム監査の実施を必要と判断した場合は、規制庁が定めた実施内容(監査内容、対象範囲、実施者等)に基づく情報システム監査を受注者は受け入れること。
(規制庁が別途選定した事業者による監査を含む)。情報システム監査で問題点の指摘又は改善案の提示を受けた場合には、対応案を規制庁と協議し、指示された期間までに是正を図ること。
8 セキュリティ要件
受注者は、以下の点に留意して「情報セキュリティ管理計画書」を作成の上、情報セキュリティを確保するものとする。
(1) 外部委託
ア 受注者は、本業務の開始時に、本業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について、規制庁に書面で提出すること。 受注者の情報セキュリティ対策の管理体制については、以下の要件を満たすこと。
(ア) 情報システム・ネットワークの開発工程において、規制庁の意図しない変更が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること。また、当該品質保証体制が書類等で確認できること。
(イ) 情報システム・ネットワークに規制庁の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、規制庁と受注者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。また、当該体制が書類等で確認できること。
(ウ) 受注者の資本関係、役員等の情報、作業要員の氏名、所属、実績、国籍等の情報が把握できること。
イ 受注者の情報セキュリティ対策の実施について、以下の要件を満たすこと。
(ア) 情報セキュリティインシデントが発生した場合、原因分析及び対処方法を規制庁に報告し、承認を得て、対策を実施すること。
(イ) 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況について規制庁に定期的に報告を行うこと。
(ウ) 情報セキュリティ対策の完了後 1 年以内に受注者側の責めによる情報セキュリティ対策の不備が発見された場合には、受注者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
ウ 受注者は、規制庁から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性の格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講ずること。規制庁より提供された要機密情報は、請負業務以外の目的で利用しないこと。また、本業務において受注者が作成する情報については、規制庁からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
エ 受注者は、機密性 2 を含む要保護情報を取り扱う保守用端末について、盗難、不正な持出し、第三者による不正操作、表示用デバイスの盗み見等の物理的な脅威から保護すること。
オ 受注者は、原子力規制員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて規制庁の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
カ 受注者は、規制庁から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却し又は廃棄すること。
キ また、請負業務において受注者が作成した情報についても、規制庁からの指示に応じて適切に廃棄すること。
ク 受注者は、本業務における情報システム・ネットワークの構築・改良等が完了し運用を開始する前に、受注者の遂行責任者及び情報セキュリティ統括責任者による品質報告及びセキュリティ報告を実施すること。
ケ セキュリティ報告には、脆弱性診断等の安全点検の結果を添付するとともに、不備が指摘された場合は、運用開始までに適切な対処を実施すること。
コ 受注者は、本業務の終了時に、本業務で実施した情報セキュリティ対策を書面で報告すること。
サ 受注者は、規制庁と協議の上、情報セキュリティに係るサービスレベルの保証について取り決めを行い、これを満たしていることを規制庁に定期的に報告すること。
シ 規制庁が再委託を承認した場合には、受注者は、規制庁との契約上受注者に求められる水準と同等の情報セキュリティ水準を、再委託先においても確保すること。また、受注者は、再委託先が実施する情報セキュリティ対策及びその実施状況について、書面により規制庁に報告すること。
ス 本業務において取り扱う情報について、再委託先が閲覧することがないように、受注者は情報を厳重に管理すること。やむを得ず、再委託先において本業務に係る情報を閲覧する必要がある場合には、受注者は、事前に規制庁と調整し、規制庁の指示に従うこと。
セ 廃棄・交換時のデータ消去において、ハードディスク等記憶装置内の電子データ等は、廃棄及び交換の際に完全に消去を行い、規制庁へデータ消去証明書を提出すること。具体的な消去設備・電子データは、複数回の書き込み又は物理的に読むことができなくする方法とし、別途規制庁より指示するものとする。
(2) 情報システム・ネットワークのライフサイクル
ア 設置する機器等については、その設計から部品検査、製造、完成品検査に至る工程について、不正な変更が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下で継続的になされていること。また、当該品質保証体制が書面等で確認できること。
イ 機器等に不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、規制庁と迅速かつ密接に連携して原因を調査し、排除できる体制を整備している生産工程による製品であること。
ウ 情報システム・ネットワークの運用・保守工程において、規制庁の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制を整備していること。また、当該管理手順や品質保証体制が書類等で確認できること。
エ 情報システム・ネットワークに規制庁の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときに、追跡調査や立入検査等、規制庁と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制を整備していること。
第7 成果物の取扱に関する事項
1 知的財産権の帰属
(1) 本業務における成果物の原著作権及び二次的著作物の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条に定める全ての権利を含む。)は、受注者が本調達の実施の従前から権利を保有していた等の明確な理由によりあらかじめ提案書にて権利譲渡不可能と示され、規制庁と同意したもの以外は、全て規制庁に帰属するものとする。
(2) 規制庁は、成果物について、第三者に権利が帰属する場合を除き、自由に複製し、改変等し、及びそれらの利用を第三者に許諾することができるとともに、任意に開示できるものとする。また、受注者は、成果物について、自由に複製し、改変等し、及びこれらの利用を第三者に許諾すること(以下「複製等」という。)ができるものとする。ただし、成果物に第三者の権利が帰属するときや、複製等により規制庁がその業務を遂行する上で支障が生じるおそれがある旨を契約締結時までに通知したときは、この限りではないものとし、この場合には、複製等ができる範囲やその方法等について協議するものとする。
(3) 納品される成果物に第三者が権利を有する著作物(以下「既存著作物等」という。)が含まれる場合には、受注者は、当該既存著作物等の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に関わる一切の手続を行うこと。この場合、本業務の受注者は、当該既存著作物の内容について事前に規制庁の承認を得ることとし、規制庁は、既存著作物等について当該許諾条件の範囲で使用するものとする。成果物の納品に際し、受注者は、第三者が二次利用できる箇所とできない箇所の区別がつくように留意し、第三者が二次利用をできない箇所についてはその理由についても付するものとする。受注者は規制庁に対し、一切の著作者人格権を行使しないものとし、また、第三者をして行使させないものとする。
(4) 受注者は使用する画像、デザイン、表現等に関して他者の著作権を侵害する行為に十分配慮し、これを行わないこと。
2 契約不適合責任
(1) 本業務における成果物等について、種類、品質又は数量が契約書、本調達仕様書その他合意された要件(以下「契約書等」という。)の内容に適合しないもの(以下「不適合」という。)である場合、その不適合が規制庁の責に帰すべき事由による場合を除き、受注者は、自己の費用で、規制庁の選択に従い、その修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下、手段を問わず総称して「履行の追完」という。)をすること。なお、受注者は如何なる場合であっても、規制庁の選択と異なる方法で履行の追完をする場合は、規制庁の事前の承諾を受けること。
(2) 受注者は、その具体的な履行の追完の実施方法、完了時期、実施により発生する諸制限事項について、規制庁と協議し、承諾を得てから履行の追完を実施するものとし、完了時には、その結果について規制庁の承諾を受けること。
(3) 受注者が規制庁から相当の期間を定めた履行の追完の催告を受けたにもかかわらず、その期限内に履行の追完を実施しない場合、規制庁は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求するこ
とができる。ただし、次に掲げる場合、受注者に対して履行の追完の催告なく、直ちに代金の減額を請求することができる。
履行の追完が不能であるとき。
受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
本業務の性質又は契約書等の内容により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
前 3 号に掲げる場合のほか、前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(4) 受注者は、成果物等について規制庁が不適合を知った日を起算日として 1 年間、成果物の不適合
(ただし、数量の不適合を除く)を理由とした責任を負うものとする。
3 検収
(1) 本業務の受注者は、成果物等について、納品期日までに規制庁に内容の説明を実施して、検収を受けること。
(2) 検収の結果、成果物等に不備又は誤り等が見つかった場合には、直ちに必要な修正、改修、交換等を行い、変更点について規制庁に説明を行った上で、指定された日時までに再度納品すること。
第8 入札参加資格に関する事項
1 入札参加要件
(1) 競争参加資格
ア 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しないものであること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
イ 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。
ウ 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中ではないこと。
エ 令和04・05・06年度の環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「A」、
「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。
オ 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。カ 入札説明会に参加した者であること。
(2) 公的な資格や認証等の取得
ア 成果物の品質確保の観点から、品質マネジメントシステム(ISO9001 相当)等の認証を取得していること。取得していない場合は、認証相当の品質管理に関する管理体制が確立されていることを示すため、運用中の社内規程又は同等の資料により「第 5.4 (3) 品質保証管理」の内容を説明すること。
イ 適切な情報セキュリティ確保の観点から、本業務を実施する部門にて、情報セキュリティマネジメントシステム(ISO27001 相当)等の認証を取得していること。取得していない場合は、認証相当の情報セキュリティ管理に関する管理体制が確立されていることを示すこと。
(3) 受注実績
ア 拠点数 70 以上のネットワークを構築した実績を過去 5 年以内に有すること。
イ 2,000 名以上の利用者が利用するネットワーク基盤システムの設計・開発を行った実績を過去 5年以内に有すること。
(4) 複数事業者による共同入札
ア 複数の事業者が共同入札する場合、その中から全体の意思決定、運営管理等に責任を持つ共同入札の代表者を定めるとともに、本代表者が本調達に対する入札を行うこと。
イ 共同入札を構成する事業者間においては、その結成、運営等について協定を締結し、業務の遂行に当たっては、代表者を中心に、各事業者が協力して行うこと。事業者間の調整事項、トラブル等の発生に際しては、その当事者となる当該事業者間で解決すること。また、解散後の担保責任に関しても協定の内容に含めること。
ウ 共同入札を構成する全ての事業者は、本入札への単独提案又は他の共同入札への参加を行っていないこと。
2 入札制限
「令和4年度次期統合原子力防災ネットワークシステムの調達支援業務」及び「令和5年度 次期統合原子力防災ネットワークシステム設備更新の設計・施工管理支援業務(仮称)」の受注事業者(再委託先等を含む。)及びこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38
年 11 月 27 日大蔵省令第 59 号)第 8 条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先事業者等の緊密な利害関係を有する事業者は、入札には参加できない。
第9 再委託に関する事項
1 再委託の制限及び再委託を認める場合の条件
(1) 本業務の受注者は、業務を一括して又は主たる部分を再委託してはならない。ただし、運用・保守業務等の専門的な業務の委託については事前に申請の上、規制庁の承認を得れば再委託を認めるものとする。
(2) 業務の一部を第三者へ外注する場合は、第三者の技術能力を考慮して発注先を選定し、発注・契約に際しては、要求品質、業務内容、範囲及び期間を明記した調達文書(「表 4-4 提出図書一覧表」協力者設定等伺い書)を作成すること。
(3) 受注者における遂行責任者を再委託先事業者の社員や契約社員とすることはできない。
(4) 受注者は再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。
(5) 再委託先における情報セキュリティの確保については受注者の責任とする。
(6) 再委託を行う場合、再委託先が「第 8.2 入札制限」に示す要件を満たすこと。
2 承認手続
(1) 受注者は、受注業務の一部を再委託する場合は、あらかじめ再委託の相手方を含めた管理体制等を記載した「第 6.4 標準ガイドラインの遵守」に基づく情報セキュリティ管理計画書を規制庁に提出し、承認を受けること。また、再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合においても同様とする。なお、再委託の相手方の変更等を行う必要が生じた場合は、「再委託に係る変更承認申請書」を規制庁に提出し、承認を受けること。
3 再委託先の契約違反等
(1) 再委託先において、本調達仕様書に定める事項に関する義務違反又は義務を怠った場合には、受注者が一切の責任を負うとともに、規制庁は、当該再委託先への再委託の中止を請求することができる。
第10 その他特記事項
1 前提条件等
本業務受注後に調達仕様書(要件定義書を含む。)の内容の一部について変更を行おうとする場合、その変更の内容、理由等を明記した書面をもって規制庁に申し入れを行うこと。双方の協議において、その変更内容が軽微(委託料、納期に影響を及ぼさない)かつ許容できると判断された場合は、変更の内容、理由等を明記した書面に双方が記名捺印することによって変更を確定する。
2 その他
(1) 本調達に係る設計・製作、社内検査、設置作業、システム移行、機能試験、検査、教育訓練、運用及び保守等の全ての経費に対して賃借料として支払うものとする。ただし、契約金額に対して、各年度に支払う額については、規制庁と受注者との協議により決定するものとする。
また、本業務の契約期間は、契約締結日から令和 10 年 3 月 31 日までとするが、設備機器等の賃
借及び運用及び保守等は令和 12 年 3 月 31 日まで延長することを前提にする。ただし、令和 10・
11 年度の予算状況により延長しない場合がある。なお、契約延長を行う手続は、受注者との協議のもと別途定める。
(2) 本調達に係る特許、実用新案、意匠登録の紛争等について一切の責任を負うこと。
(3) 本調達に関する仕様に競合が生じた場合、関連法規を優先とする。
(4) 仕様内容の変更がある場合には、別途規制庁より指示する。現地の建物条件等により、やむを得ず仕様を変更する場合は、あらかじめ規制庁に確認すること。
(5) 本仕様書に疑義が生じた場合、あるいは本仕様書に定めのない事項が生じた場合は、速やかに規制庁と協議の上、その取扱いについて決定することとする。
(6) 本業務の実施に当たっては、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の促進等に関する法律)に適応する環境物品の使用等が見込まれる場合には、これを積極的に採用するものとする。
(7) 作業実施者は、規制庁担当者と日本語で円滑なコミュニケーションが可能で、かつ良好な関係が保てること。
(8) 成果物納入後に受注者の責めによる不備が発見された場合には、受注者は、無償で速やかに必要な措置を講ずること。
(9) 資機材倉庫は北海道、東北、関東、北陸、四国、九州地方とする。
(10) 受注者は、規制庁担当者が調達物品を確認する際、サプライチェーン・リスクを許容できないと判断した場合、代替品選定やリスク低減対策等に関して規制庁担当者と迅速かつ密接に連携し、
提案の見直しを図ること。
3 監視機器及び測定機器の管理
(1) 使用する監視及び測定機器を明確にすること。
(2) 必要に応じて監視及び測定機器の校正管理をすること。
(3) 取扱い、保管方法について明確にすること。
第11 附属文書
1 要件定義書
「【別紙 1】要件定義書」を参照すること。
2 参考資料
別紙一覧を以下に示す。
【別紙 1】要件定義書
【別紙 2】機器仕様
【別紙 3】作業スケジュール
【別紙 4】機器等数量表
【別紙 5】支給品一覧
【別紙 6】拠点一覧
【別紙 7】現行システム支給品一覧
※上記については、説明会の場において交付する。
以上
(案) 契 約 書
支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」
という。) とは、「令和5~9年度統合原子力防災ネットワークシステムの設備更新及び運用保守」について、次の条項(特記事項を含む。)により契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、別添の仕様書及び提案書に基づき業務を行うものとする。
(契約金額)
第2条 金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。また、支払月額の内訳を別表1のとおりとする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。
(契約期間)
第3条 契約締結日から令和10年3月31日までとする。
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止等)
第5条 乙は、役務等の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、委任又は請負わせた業務に伴う当該第三者(以下「下請負人」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。
3 乙は、第1項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について、下請負人と書面で約定しなければならない。また、乙は、甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これを甲に提出しなければならない。
(監 督)
第6条 乙は、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならない。
2 甲は、いつでも乙に対し契約上の義務の履行に関し報告を求めることができ、また必要がある場合には、乙の事業所において契約上の義務の履行状況を調査することができる。
(完了の通知)
第7条 乙は、毎月の役務全部が完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(検査の時期)
第8条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内にその役務行為の成果について検査をし、合格したうえで引渡し又は給付を受けるものとする。
(天災その他不可抗力による損害)
第9条 前条の引渡し又は給付前に、天災その他不可抗力により損害が生じたときは、乙の負担とする。
(対価の支払)
第10条 甲は、毎月の業務完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下
「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない。
(遅延利息)
第11条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。
(違約金)
第12条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を徴収することができる。
(1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに本契約の契約仕様書に基づき納品される納入物(以下「納入物」という。)の引渡しを終わらないとき 延引日数1日につき契約金額の1, 000分の1に相当する額
(2)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しが終わる見込みがないと甲が認めたとき 契約金額の100分の10に相当する額
(3)乙が正当な事由なく解約を申出たとき 契約金額の100分の10に相当する額
(4)甲が本契約締結後に保全を要するとして指定した情報(以下「保全情報」という。)が乙の責に帰すべき事由により甲又は乙以外の者(乙の親会社、地域統括会社等を含む。以下同じ。ただし、第16条第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。)に漏洩したとき 契約金額の100分の10に相当する額
(5)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金額の100分の10に相当する額
(6)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき 契約金額の1
00分の10に相当する額
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約の解除等)
第13条 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、契約金額の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(契約不適合責任)
第14条 甲は、役務行為が完了した後でも役務行為の成果が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。)ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するにはその契約不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。ただし、乙が、役務行為の成果を甲に引き渡した時において、その契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担において第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の履行期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。
(損害賠償)
第15条 甲は、契約不適合の履行の追完、対価の減額、違約金の徴収、契約の解除をしても、なお損害賠償の請求をすることができる。
2 甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する場合、その契約不適合を知った時から1年以内に乙に通知することを要するものとする。
(保全情報の取扱い)
第16条 乙は、保全情報を乙以外の者に提供してはならない。ただし、甲が個別に許可した場合はこの限りでない。
2 乙は、契約履行完了の際、保全情報を甲が指示する方法により、返却又は削除しなくてはならない。
3 乙は、保全情報が乙以外の者(ただし、第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。)に漏洩した疑いが生じた場合には、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、甲に連絡するものとする。また、甲が指定した情報の漏洩に関する甲の調査に対して、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、協力するものとする。
(秘密の保持)
第17条 前条に定めるほか、乙は、本契約による作業の一切について秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負うものとする。
2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第18x xは、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を 行った場合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。また、乙から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。
(1)甲は、承諾のときにおいて本契約上乙に対して有する一切の抗弁について保留すること。
(2)譲受人は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。
(3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応について は、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(著作xxの帰属・使用)
第19x xは、納入物に係る著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第27条及び第
28条の権利を含む。乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。)を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。
2 乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。また、xは、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙は、特許権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(個人情報の取扱い)
第20条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(第5条第2項に定める下請負人を含む。)に預託若しくは提供し、又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託を受けた個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
5 乙は、甲から預託を受けた個人情報を、本契約終了後、又は解除後速やかに甲に返還す
るものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
6 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本条に係る違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
7 第1項及び第2項の規定については、本契約終了後、又は解除した後であっても、なおその効力を有するものとする。
(資料等の管理)
第21条 乙は、甲が貸出した資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう万全の措置をとらなければならない。
(契約の公表)
第22条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(紛争の解決方法)
第23条 本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、甲と乙との協議により、何時でも変更することができるものとする。
2 前項のほか、本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めてない事項については、甲と乙との協議により決定するものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者
は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等( 下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委任者( 再委任以降のすべての受任者を含
む。)並びに自己、下請負人又は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額( 本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者 は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入( 以下「不当介 入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 xxx港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名
乙
別表1
支払月額の内訳表
件名: 令和5~9年度統合原子力防災ネットワークシステムの設備更新及び運用保守
5年間の総契約金額
(単位:円)
税別 | 消費税 | 税込 |
令和5~9年度までの契約年度毎の支払金額
(単位:円)
令和5年度 | ||
税別 | 消費税 | 税込 |
0 | 0 | 0 |
令和6年度 | ||
税別 | 消費税 | 税込 |
0 | 0 | 0 |
令和7年度 | ||
税別 | 消費税 | 税込 |
0 | 0 | 0 |
令和8年度 | ||
税別 | 消費税 | 税込 |
0 | 0 | 0 |
令和9年度 | ||
税別 | 消費税 | 税込 |
0 | 0 | 0 |
令和5年度の毎月支払金額表
(単位:円)
月 | 税別 | 消費税 | 税込 | 備 考 |
4 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 |
令和6年度の毎月支払金額表
(単位:円)
月 | 税別 | 消費税 | 税込 | 備 考 |
4 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 |
令和7年度の毎月支払金額表
(単位:円)
月 | 税別 | 消費税 | 税込 | 備 考 |
4 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 |
令和8年度の毎月支払金額表
(単位:円)
月 | 税別 | 消費税 | 税込 | 備 考 |
4 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 |
令和9年度の毎月支払金額表
(単位:円)
月 | 税別 | 消費税 | 税込 | 備 考 |
4 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | 0 |
※ 以下、仕様書及び提案書を添付
令和5~9年度統合原子力防災ネットワークシステムの設備更新及び運用保守に係る
応札資料作成要領
令和5年1月原子力規制庁
目 次
第 1 章 原子力規制庁が応札者に提示する資料及び応札者が提出すべき資料等第 2 章 評価項目一覧に係る内容の作成要領
2.1 評価項目一覧の構成
2.2 遵守確認事項
2.3 提案要求事項
第 3 章 応札資料の作成要領及び説明
3.1 提案書の構成及び記載事項
3.2 応札資料様式
3.3 応札者による提案書の説明(プレゼンテーション)
3.4 留意事項
第 4 章 提案書雛形
4.1 提案書雛形を利用するに当たっての留意事項
4.2 提案書雛形
第 5 章 見積書
5.1 見積書の作成方法
第 6 章 別紙
6.1 (別紙 1) 提案書雛形
6.2 (別紙 2) 質問状
6.3 (別紙 3) 見積書様式
6.4 (別紙4-1) 従業員への賃金引き上げ計画の表明書(大企業用)
6.5 (別紙4-2) 従業員への賃金引き上げ計画の表明書(中小企業等用)
本書は、「令和5~9年度統合原子力防災ネットワークシステムの設備更新及び運用保守」の応札資料(評価項目一覧及び提案書)の作成要領等を取りまとめたものである。
第 1 章 原子力規制庁が応札者に提示する資料及び応札者が提出すべき資料等
原子力規制庁は応札者に以下の表 1 に示す資料を提示する。応札者は、それを受け、以
下の表 2 に示す資料を作成し、原子力規制庁へ提出する。
開札後、落札者は表3に示す資料を、ただちに原子力規制庁長官官房総務課情報システム室へ提出する。
[表 1 原子力規制庁が応札者に提示する資料]
資料名称 | 資料内容 |
① 調達仕様書 | 本調達の対象である令和5~9年度統合原子力防災ネットワークシステムの設備更新及び運用保守に係る仕様を記述(事業の目的・内容等) |
② 応札資料作成要領 | 応札者が評価項目一覧及び応札資料に記載すべき事項の概要等を記述。 |
③ 評価項目一覧 | 応札資料に記載すべき要求事項一覧、必須項目及び任意項目の区分、得点配分等を記述。 |
➃ 評価手順書 | 原子力規制庁が応札者の応札資料を評価する場合に用いる評価方式、総合評価点の算出方法及び評価基準等を記述。 |
[表 2 応札者が原子力規制庁に提出する資料]
資料名称 | 資料内容 |
①評価項目一覧 の遵守確認欄及び提案書頁番号欄に必要事項を記入したもの | 調達仕様書に記述された要件一覧を遵守又は達成するか否かに関し、遵守確認欄に「○」「×」を記入し、提案書頁番号欄に、該当する提案書の頁番号を記入したもの。 詳細説明は第2章を参照。 |
②提案書 | 調達仕様書に記述された要求仕様をどのように実現するかを記述し説明したもの。主な項目は以下のとおり。 応札者が提案する、設備更新及び運用保守作業等の具体詳細、体制等実施計画、各作業内容に係る従事者等級別の見積工数、等 業務実施者の保持する資格、業務実施者の確保、等添付資料(応札者の実績の詳細)等 詳細説明は第3章を参照。 |
[表 3 落札者が原子力規制庁に提出する資料]
資料名称 | 資料内容 |
①見積書及び単価設定の根拠資料 | 入札金額の内訳を記入したもの。 単価設定の根拠資料も併せて提出すること。詳細説明は第4章を参照。 |
第 2 章 評価項目一覧に係る内容の作成要領
2.1 評価項目一覧の構成
評価項目一覧における項 | 事項 | 概要説明 |
0 | 遵守確認事項 | 令和5~9年度統合原子力防災ネットワークシステムの設備更新及び運用保守に係る調達を実施する上で遵守すべき事項。これら事項に係る具体的内容の提案は求めず、応札者は全ての項目を遵守する旨を提示する。 |
1~4 | 提案要求事項 | 提案を要求する事項。応札者が提出する提案書において、各提案要求事項が必須、任意いずれであるか、及び審査における評価点数を示す。 |
5、6 | 提案書以外で加点評価する 事項 | 組織の取り組みとしてワークライフバランス等の推進に関する認定取得状況、賃上げ等の実施を加点評価する。また提案書の説明会の対応を加 点評価する。 |
評価項目一覧の構成及び概要説明を以下に記す。 [表4 評価項目一覧の構成の説明]
2.2 遵守確認事項
評価項目一覧中の遵守確認事項における各項目の説明を以下に示す。
応札者は、別添「評価項目一覧-遵守確認事項-」における「遵守確認」欄に必要事項を記載すること。遵守確認事項の各項目の説明に関しては、表5を参照すること。
[表5 遵守確認事項上の各項目の説明]
項目名 | 項目説明・記入要領 | 記入者 |
大項目~細項目 | 遵守確認事項の分類 | 原子力規制庁 |
内容説明 | 遵守すべき事項の内容 | 原子力規制庁 |
遵守確認 | 応札者は、遵守確認事項を実現・遵守可能である場合は「○」を、実現 ・遵守不可能な場合(実現・遵守の範囲等について限定、確認及び調整等が必要な場合等を含む)には「×」を記載する。 | 応札者 |
2.3 提案要求事項
評価項目一覧中の提案要求事項における各項目の説明を以下に示す。
応札者は、別添「評価項目一覧-提案要求事項一覧-」における「提案書頁番号」欄に必要事項を記載すること。提案要求事項の各項目の説明に関しては、表6を参照すること。
[表6 提案要求事項上の各項目の説明]
項目名 | 項目説明・記入要領 | 記入者 |
大項目~細項目 | 提案要求事項の分類 | 原子力規制庁 |
提案要求事項 | 応札者に提案を要求する内容 | 原子力規制庁 |
評価区分 | 必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目 (任意)の区分を設定している。 各項目につき、記述の内容に応じて審査委員が評価点を付与する。 | 原子力規制庁 |
得点配分 | 各項目に対する最大加点 | 原子力規制庁 |
提案書頁番号 | 作成した提案書における該当頁番号を記載する。該当する頁がない 場合は空欄とする。 | 応札者 |
第 3 章 応札資料の作成要領及び説明
3.1 提案書の構成及び記載事項
提案書は表7の項番、項目内容に従い、提案要求内容を十分に咀嚼した上で記述すること。提案要求事項の詳細は、別添「評価項目一覧」を参照すること。
[表7]
提案書 項 | 大項目 | 提案要求事項概要 |
1 | 調達案件の概要 | 本調達の目的及び期待する効果の理解 |
2 | 対象ネットワークシ ステムに求める要件 | 要件定義書を踏まえた次期システムの構想 |
3 | 作業の実施内容 | 設計・開発・導入業務/教育訓練/運用業務/保守業務/成果物 |
4 | 業務の実施体制・見積工数 | 業務実施体制/作業要員に求める資格等の要件/作業工数見積/業務遂行のための経営基盤、管理体制、技術基盤 |
5 | 組織の取組 | ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況等 事業年度(又は暦年)における賃上げの状況等 |
3.2 応札資料様式
① 評価項目一覧及び提案書は、原則として A4 版・両面とする。
② 提出は、電子ファイルもしくは書面及び電子ファイルとする。電子ファイルは、xxx、MS-Word、MS-PowerPoint、MS-Excel 又は PDF 形式とする。
(これらに拠りがたい場合は、原子力規制庁まで申し出ること。)
3.3 応札者による提案書の説明(プレゼンテーション)
① 応札者が提出した提案書につき、原子力規制庁に対する説明(プレゼンテーション)を求める予定である。
② 当該説明においては、説明者のクラス(肩書き)は問わないこととし、原子力規制庁内会議室にて実施する。
③ 当該説明の日時等については、応札資料受領期限後に原子力規制庁と応札者とで別途調整する。また、説明時間は、1 者当たり概ね1時間程度(質疑応答を含む)を想定している。
3.4 留意事項
① 提案書は審査委員が特段の専門的な知識や、デジタル機器に関する高度な知識を有しなくても評価が可能な提案書を作成すること。必要に応じ、用語解説などを添付すること。
③ 提案に当たり特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を提案書中に記載するとともに、記載内容を証明及び補足するもの(製品紹介、パンフレット、比較xx)を添付する。
➃ 添付資料を付す際は、提案書本文と添付資料の対応が取れるようにすること。
⑤ 原子力規制庁から連絡が取れるよう、提案書には連絡先(電話番号、FAX 番号、及びメールアドレス)を明記する。
⑥ 応札資料作成に際し、質問等がある場合には、別紙1の質問状に必要事項を記載の上、令和5年2月21日(火)正午までに以下の連絡先宛てに電子メールにて送付すること。質問及び回答は質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報、原子力規制庁の業務に支障をきたすものを除き公表する。
<連絡先>
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室メールアドレス: xxx-xxxx@xxx.xx.xx
<回答>
令和5年2月24日(金)正午まで(質問者にメール返信により回答)
⑦ 上記の提案書構成、様式及び留意事項に従った提案書ではないと原子力規制庁が判断した場合は、提案書の評価を行わないことがある。また、補足資料の提出や補足説明等を求める場合がある。
第 4 章 提案書雛形
4.1 提案書雛形を利用するに当たっての留意事項
提案書雛形では、提案書に含めるべき記述内容と記述例および基礎点と加点の評価観点を提示する。応札者は、提案書雛形を参考として提案書を作成することができるが、具体的な表記方法に関しては、応札者が必要と判断した場合は、当雛形への完全な遵守を求めるものではない。
なお、提案書の各提案要求事項に対し、どの提案書雛形を参考にすることが出来るかは別添「評価項目一覧」にて、提示する。
4.2 提案書雛形
具体的な提案書雛形の内容は別紙 1 を参照。
第5章 見積書
5.1 見積書の作成方法
落札者は、入札価格の積算内訳(単価及び数量)を別紙3の見積書様式を参考に作成のうえ提出すること。
人件費単価は、業務従事者等のクラス別時間単価、もしくは支払実績時間単価を設定する。単価設定の根拠資料として、業務従事者等のクラス別時間単価の場合は、単価表及び単価設定の考え方を、支払実績時間単価の場合は、支払実績の内訳及び理論総労働時間を提出すること。
事業費単価は、事業の実施に必要となる機器、ソフトウェア等の賃借料等を内訳単位で設定する。
単価設定の根拠資料として、単価に採用した内部規定や参考見積等を提出すること。
第 6 章 別紙
6.1 (別紙 1) 提案書雛形
別紙
6.2 (別紙 2) 質問状
社名 | |||
住所 | |||
TEL | |||
質問者 | |||
質問に関連する文書名及び頁 | |||
質問内容 |
6.3 (別紙 3) 見積書様式
令和 年 月 日
※開札日又は開札日以降
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
住所
商号又は名称代表者氏名
見積書
下記のとおりお見積り申し上げます。
記
1.件 名 令和5~9年度統合原子力防災ネットワークシステムの設備更新及び運用保守
2.見積金額 ○○,○○○,○○○円
(うち消費税及び地方消費税額 ○○○,○○○円を含む)
※消費税込額として、消費税を別表示する。
内訳は別紙のとおり
担当者等連絡先部署名:
責任者名:担当者名: TEL:
E-mail:
令和5~9年度統合原子力防災ネットワークシステムの設備更新及び運用保守
(別紙)
区分 | 内訳 | 金額 | 積算内訳 |
1.人件費 | 主席研究員xx研究員研究員 | 00,000,000 z,zzz,zzz | @ xx,xxx ×yy 時間 = z,zzz,zzz |
2.事業費 | 委員会費委員謝金 委員交通費会場借料 | 000,000 | |
zzz,zzz | @ xx,xxx ×yy 人 = zzz,zzz | ||
ccc,ccc | @ aa,aaa × bb 時 間 × 100/110 = ccc,ccc | ||
(注1:消費税及び地方消費税は別掲のため、 | |||
単価に含まれている場合は除外のうえ計上の | |||
こと。) | |||
3.再委託費 | ○○○業務 | 00,000,000 xxx,xxx,xxx | 株式会社○○○ xxx,xxx,xxx |
4.一般管理費 | 00,000,000 | (1.人件費+2.事業費)の 10%以内 (注2:小数点以下切り捨て) | |
5.小計 | (注3:落札金額と一致) | ||
6.消費税及び地方消費税 | 5.小計(※)× 10% (注4:小数点以下切り捨て) | ||
7.合計 |
※消費税及び地方消費税にかかる免税事業者にあっては、課税売上げに係る消費税及び地方消費税については、計上することは出来ない。
6.4(別紙4-1)
【大企業用】
従業員への賃金引上げ計画の表明書
状況に応じてどちらかを選択し
記載してください
当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度
状況に応じてどちらかを選択し
記載してください
(又は対前年)増加率3%以上とすることを表明いたします。
従業員と合意したことを表明いたします。
令和 年 月 日株式会社○○○○
(住所を記載)
代表者氏名 ○○ ○○
上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。
令和 年 月 日
株式会社○○○○ | |||
従業員代表 | 氏名 | ○○ ○○ | 印 |
給与又は経理担当者 | 氏名 | ○○ ○○ | 印 |
※従業員代表等の押印省略は不可とする。
(留意事項)
1.事業年度により賃上げを表明した場合には、「法人事業概況説明書」を事業当該事業年度における同書を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。
なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類を提出してください。
2.暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を当該年の同表を作成後速やかに契約担当官等に提出してください。
3.上記1.による確認において表明書に記載した賃上げを実行していない場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総合評価落札方式による入札に参加する場合、技術点又は評価点を減点するものとします。
4.上記3.による減点措置については、減点措置開始日から1年間に入札公告が行われる調達に参加する場合に行われることとなる。ただし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるため、減点事由判明時に当該事由を確認した契約担当官等により適宜の方法で通知するものとします。
5.「従業員代表」及び「給与又は経理担当者」の権限等を示す書類等を添付すること。
6.4(別紙4-2)
【中小企業等用】
従業員への賃金引上げ計画の表明書
状況に応じてどちらかを選択し
記載してください
状況に応じてどちらかを選択し
記載してください
当社は、○年度(令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度)(又は○年)において、給与総額を対前年度(又は対前年)増加率 1.5%
以上とすることを 表明いたします。
従業員と合意したことを表明いたします。
令和 年 月 日株式会社○○○○
(住所を記載)
代表者氏名 ○○ ○○
上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○という方法によって、代表者より表明を受けました。
令和 年 月 日
株式会社○○○○ | |||
従業員代表 | 氏名 | ○○ ○○ | 印 |
給与又は経理担当者 | 氏名 | ○○ ○○ | 印 |