Contract
北海道十勝地域公共交通計画推進協議会規約
(名称)
第1条 本会は、北海道十勝地域公共交通計画推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成 19 年法律第 59 号)第6条第
1項の規定に基づき、地域公共交通計画の作成及び実施に関する協議を行うために設置する。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域公共交通計画の作成及び変更に関する協議
(2) 地域公共交通計画の実施に関する協議
(3) 地域公共交通計画に位置付けられた事業の実施
(4) 前3号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事業
(協議会の委員)
第4条 協議会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
2 委員の報酬及び費用弁償に関する事項は、会長が別に定める。
(協議会の役員)
第5条 協議会に、次に掲げる役員を置く。
(1) 会長 1名 (2) 副会長 1名 (3) 監事 2名
2 会長は、北海道十勝総合振興局地域創生部長をもって充てる。
3 副会長及び監事は、会長が指名する委員をもって充てる。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長の職務を代理する。
6 監事は、協議会の出納を監査し、その結果を会長に報告しなければならない。
7 会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることができない。
(総会)
第6条 総会は、委員をもって構成する。
2 総会は、会長が招集する。
3 総会は、次に掲げる事項を協議し、議決する。 (1) 協議会の規約の制定及び改廃に関する事項 (2) 地域公共交通計画の作成及び実施に関する事項
(3) 事業計画の決定及び事業報告の承認に関する事項
(4) 予算の決定及び決算の承認に関する事項
(5) 協議会の解散に関する事項
(6) その他協議会の運営上必要と会長が認めた事項
4 総会の議長は、会長がこれに当たり、会長が欠席した場合にあっては、副会長がこれに当たる。
5 会長は、総会の開催の日時、場所及び総会に付議すべき案件をあらかじめ委員に通知しなければならない。
6 総会は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
7 総会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、第3項第5号に掲げる事項にあっては、委員の総数の4分の3以上で決するものとする。
8 委員は、やむを得ない理由により総会に出席することができないときは、あらかじめ通知された事項について、書面により議決権を行使し、又は当該委員の所属する団体の職員を代理人として議
決権を委任することができる。この場合において、当該委員は、総会に出席したものとみなす。
9 総会は、原則として公開とする。ただし、総会において個人情報を取り扱う場合その他会議を公開することにより総会の運営に支障が生ずると会長が認めるときは、全部又は一部を公開しないこととすることができる。
10 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を総会に出席させ、意見を聴取することができる。
11 第4項から前項までの規定にかかわらず、感染症のまん延を防止するため必要があるときその他やむを得ない事情により総会を招集することができないと会長が認めるときは、第3項各号に掲げる事項について書面により委員の意見を徴する方法により総会を行うことができる。この場合において、会長が指定する期日までに書面を提出した委員の2分の1(同項第5号に掲げる事項にあっては、委員の総数の4分の3)以上が当該事項について同意したときは、当該同意をもって総会の議決があったものとみなす。
12 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(幹事会)
第7条 協議会の円滑な運営を図るため、協議会に幹事会を置く。
2 幹事会は、別表に掲げる幹事をもって組織する。
3 協議会の会務を整理するため、幹事会に幹事長を置き、北海道十勝総合振興局地域創生部地域政策課長をもって充てる。
4 幹事会は、総会に提案する事項その他幹事長が必要と認めた事項を協議するものとする。
5 幹事長は、幹事会を招集する。
6 幹事長は、幹事会の開催の日時、場所及び幹事会で協議する事項をあらかじめ幹事に通知しなければならない。
7 幹事会の議事は、出席した幹事の過半数で決し、可否同数の場合は、幹事長の決するところによる。
8 幹事は、やむを得ない理由により幹事会に出席することができないときは、あらかじめ通知された事項について、書面により議決権を行使し、又は当該幹事の所属する団体の職員を代理人として議決権を委任することができる。この場合において、当該幹事は、幹事会に出席したものとみなす。
9 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者を幹事会に出席させ、意見を聴取することができる。
10 第5項から前項までの規定にかかわらず、感染症のまん延を防止するため必要があるときその他やむを得ない事情により幹事会を招集することができないと幹事長が認めるときは、第4項に規定する事項について書面により幹事の意見を徴する方法により幹事会を行うことができる。この場合において、幹事長が指定する期日までに書面を提出した幹事の2分の1以上が当該事項について同意したときは、当該同意をもって幹事会の議決があったものとみなす。
11 幹事長は、幹事会の議決があった事項を速やかに協議会に報告しなければならない。
12 前各項に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、幹事長が別に定める。
(分科会)
第8条 第3条各号に掲げる事業について専門的な調査又は検討を行うため、必要に応じて協議会に分科会を置くことができる。
2 分科会の組織、運営その他必要な事項は、前2条の規定に準じて会長が別に定める。
(協議結果の尊重義務)
第9条 委員は、協議会において協議が調った事項については、その結果を尊重しなければならない。
(守秘義務)
第 10 条 委員並びに第6条第 10 項の規定により総会に出席した者、第7条に規定する幹事会に出席した者及び第8条に規定する分科会に出席した者は、個人情報その他協議会の運営上知り得た秘密
を他に漏らしてはならない。
(事務局)
第 11 条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局は、北海道十勝総合振興局地域創生部地域政策課に置く。
3 事務局には、事務局長、事務局次長その他必要な職員を置く。
4 事務局長は、北海道十勝総合振興局地域創生部地域政策課長をもって充てる。
5 事務局は、次に掲げる業務を行う。
(1) 総会等の運営に関する業務
(2) 協議会の経費の執行及び管理に関する業務
(3) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項に関する業務
6 前各項に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(財務)
第 12 条 協議会の経費は、補助金、負担金、繰越金その他の収入をもって充てる。
2 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までとする。
3 監事は、協議会の会計の監査を行ったときは、その結果を会長に報告しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(協議会が解散した場合の措置)
第 13 条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを清算し、清算後は、その結果を委員であった者に対し通知するものとする。
2 協議会が解散する際に有する残余財産の処分は、解散を議決した総会の時に議決を経て、その取扱いについて決定する。
(剰余金等の処理)
第 14 条 協議会は、決算において、剰余金が生じた場合には、総会の議決を経て、これを処理しなければならない。
2 協議会は、決算において、欠損金が生ずる見込みとなった場合には、総会の議決を経て、これを処理しなければならない。
(事故の処理)
第 15 条 協議会は、第3条各号に掲げる事業に起因する事故が生じたときは、総会の議決を経て、これを処理しなければならない。
(委任)
第 16 条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規約は、令和4年6月 7日から施行する。
附 則
この規約は、令和5年6月27日から施行する。
附 則
この規約は、令和6年7月11日から施行する。