№ ページ 大項目 中項目 小項目 項目名 質問・意見 回答 80 10 第28条 第2項 施工方法及び建設公害対策 「乙は、設計建設工事請負契約締結後に、甲 、乙及び地元住民との間で締結される協定の内容を遵守しなければならない。」とありますが、当該協定の内容(主旨、概要等)とはどのようなものか具体的にご教示下さい。 工事期間中における、大気、水質、騒音、振動、作業時間、車両台数等について、考えられます。 81 12 第32条 第7項 現場管理 「乙は、本件土地及び道路等に...
◆設計建設工事請負仮契約書(案)に対する質問・意見への回答
№ | ページ | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質問・意見 | 回答 |
70 | 4 | 第14条 | 第5項 | 甲の責任 | 「甲は、本施設の設置に関する住民からの苦情等については、これらの対応及び解決を図るものとし、乙はその解決に協力するものとする。」とありますが、本施設の建設工事に関して、通常避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由による住民からの苦情に関しては甲の責任にて解決していただけるものと理解してよろしいでしょうか。 | 甲は、本施設の設置に関する住民からの苦情等については、これらの対応及び解決を図る義務を負いますが、ご指摘の場合を含め、それ以外の住民からの苦情等については、乙の責任で解決してください。 | |
71 | 5 | 第17条 | 第1項 | (1) | 契約保証金 | 履行保証保険と同等の保証契約を提案した場合は本条が修正されると理解してよろしいでしょうか。 | ご質問のとおりです。 |
72 | 5 | 第17条 | 第1項 | (2) | 契約保証金 | 「甲が、乙が設計建設請負契約を履行しないおそれがないと認めるとき。」とありますが、具体的にどのようなときを指すのかご教示ください。 | 本号を削除します。 |
73 | 5 | 第18条 | 第2項 | 租税 | 「ただし、設計建設工事請負契約締結後の新たな法令に基づく租税の増加費用の負担は、乙がこれを負担するものとする。」とありますが、入札説明書のリスク分担表によれば、本事業に直接関係するものであれば、組合の負担となることとなっていますので、設計建設工事請負契約締結後の、本事業に直接関係する新たな法令に基づく租税の増加費用の負担は、甲が負担するものと理解してよろしいでしょうか。 | 次のとおり、契約案を修正することを想定しています。 「設計建設工事請負契約締結後の新たな法令に基づく租税の増加費用の負担は,本事業に直接関係するも のを除き,乙がこれを負担するものとする。」 | |
74 | 5 | 第19条 | 第1項 | ライセンス等 | 「乙は、甲が本施設の設計、所有及び仕様に必要な特許等の工業所有権の対象となっている技術等の実施権及び使用権を自らの責任で甲に付与し、また、かかる特許xxの権利者をして甲に付与せしめるものとする。」とあります。「本施設」の定義が「ごみ処理施設」となっていることから、本条の記載は、ごみ処理施設一般の設計、所有及び使用に必要な特許等の実施権、使用権に関するものとして解することができますが、本条の規定は、本契約に基づき乙から甲に納入される(仮称)岩手沿岸南部広域ごみ処理施設の所有及び仕様に必要な特許等の実施権、使用権に関するものと理解してよろしいでしょうか。 | 本施設は、定義上は、「ごみ処理施設」とされていますが、契約の目的から本事業において整備の対象とされているごみ処理施設に特定されています。従って、本項に基づくライセンスも、本事業において整備の対象とされているごみ処理施設の設計、所有及び使用のために付与されることが想定されています。 | |
75 | 5 | 第19条 | 第5項 | ライセンス等 | 「甲は、成果物及び本施設について、甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、設計建設工事請負契約の終了後も存続するものとする。」とありますが、その利用の目的は、基本仮契約に基づく(仮称)岩手沿岸南部広域ごみ処理施設整備運営事業に限られると理解してよろしいで しょうか。 | (仮称)岩手沿岸南部広域ごみ処理施設整備運営事業に関して成果物及び本施設を利用することを想定しておりますが、事業期間終了後においても利用することがありますので、それをご想定のうえ、必要な手当を 行って下さい。 | |
76 | 5 | 第19条 | 第7項 | ライセンス等 | 「乙は、甲が成果物及び本施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければなら ず、自ら又は著作権者(甲を除く。)をして、著作xx第 19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。」とありますが、図面やノウハウ 等、公開により開示者の競争力を害する成果物等については、公開しないこととしていただけないでしょうか。 | 個別具体的な検討を要しますが、一般論としては、公開すれば、乙の競争上の地位を害するような情報について、組合は、事業者と協議のうえ、合理的な理由により情報公開に関する諸法令に従い、別途公開しないこととする対処に応じることも可能です。 | |
77 | 8 | 第23条 | 第6項 | 設計の手順 | 「乙は、承諾した実施設計図書についても、工事工程表に変更を及ぼさない限り、要求水準書等の範囲内において、いつでもその変更を申し出ることができることとする。」とありますが、これは、工事工程及び請負代金に変更を及ぼさない限りとの理解でよろしいでしょうか。 | 申し出を行うのは甲となります。 | |
78 | 8 | 第23条 | 第8項 | 設計の手順 | 「乙は、実施設計に関連して、甲が行う本件事業のための各種資料の作成等につき必要な協力をすると共に、必要に応じて、協議内容を本件設備の実施設計に反映させるものとする。」とありますが、本件事業のための各種資料とは何か具体的にご教示下さい。 | 住民説明等の対外的に必要となる資料を考えています。 | |
79 | 9 | 第25条 | 第2項 | 監督員等 | 乙が配置する対象として「(3) 電気xx技術者 と (4) xxx・xxxxxx技術者」がありますが、これらの役職は、本施設の運営・維持管理業務を担当する会社が設置すべきものではないでしょうか。 | 乙の義務となります。 |
№ | ページ | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質問・意見 | 回答 |
80 | 10 | 第28条 | 第2項 | 施工方法及び建設公害対策 | 「乙は、設計建設工事請負契約締結後に、甲、乙及び地元住民との間で締結される協定の内容を遵守しなければならない。」とありますが、当該協定の内容(主旨、概要等)とはどのようなものか具体的にご教示下さい。 | 工事期間中における、大気、水質、騒音、振動、作業時間、車両台数等について、考えられます。 | |
81 | 12 | 第32条 | 第7項 | 現場管理 | 「乙は、本件土地及び道路等における設備、既存物件等の破損又は汚染の防止に努めるとともに、当該物件等に損傷又は汚染等が生じた場合には速やかに、甲に復旧計画書を提出し、その確認を得ることとする。」とありますが、既存物件とは具体的に何を指すのかご教示下さい。 | 隣接する土地のフェンス等の設備、記念柱、四阿(あずまや)があります。 | |
82 | 12 | 第32条 | 第8項 | 現場管理 | 「かかる調整の結果、工事工程が遅延し、又は乙に追加費用が生じた場合、甲乙は、協議して負担割合等を定めるものとする。」とありますが、第三者による本件土地での作業や土地使用に配慮した結果生じる工事遅 延や追加費用については、合理的な範囲で甲が負担 すると理解してよろしいでしょうか。 | 個別具体的な事情を踏まえて検討することとなりますが、一般論としては、リスク分担に照らし、乙と協議のうえ、甲が負担することに同意した費用が、甲の負担となります。 | |
83 | 12 | 第32条 | 第9項 | 現場管理 | 「かかる調整の結果、工事工程が遅延し、又は乙に追加費用が生じた場合、甲乙は、協議して負担割合等を定めるものとする。」とありますが、乙の調整に従った結果生じる工事遅延や追加費用については、合理的な範囲で甲が負担すると理解してよろしいでしょうか。 | 「試運転要領書による基準等のいずれかを満たさな い」ことが組合の責めに帰すべき場合が想定されませんが、そのような場合と組合が認めるときは、別途協議のうえ、対応することを想定しています。 | |
84 | 16 | 第40条 | 第5項 | 乙による検査 | 「試運転要領書による基準等のいずれかを満たさない」原因が貴組合にあるときは、この場合に設計・建設請負事業者に生じた損害は、貴組合にて負担して頂けるものと理解してよろしいでしょうか。 | ご質問のとおりです。 | |
85 | 17 | 第44条 | 引渡し | 要求水準書第5章の周辺工事については、別途引渡し条件が設定されますでしょうか。 搬入道路については、要求水準書P146に「将来市道とする」と記載がありますが、引渡し等について、何か特別な条項が設定されますでしょうか。 | 工事着工前に市道としての、認定を行います。そのため市道の規格を満たす必要がありますが、要求水準書による設計で規格を満たすことは可能です。 | ||
86 | 18 | 第46条 | 引渡しの遅延 | 「甲は、引渡しが、乙又は試運転を担当する本件会社 に起因する事由により遅延し」とありますが、運営・維持管理委託仮契約の規定では、本件会社は試運転に協力することとなっていますので、「甲は、引渡しが、乙又は試運転に協力する本件会社に起因する事由により遅延し」との記載が正確かと思料いたします。 | ご指摘のとおり修正します。 | ||
87 | 18 | 第46条 | 引渡しの遅延 | 「甲は、引渡しが、乙又は試運転を担当する本件会社 に起因する事由により遅延し、別紙3に定める供用x x予定日に間に合わない場合は、遅延損害金として、供用開始予定日以降に本施設に持ち込まれる予定の焼却残さ等の処分に要する費用(焼却残さ等の処分にかかる処分費用及びその他の費用を含む。)と、当該 焼却残さ等を本施設で処分した場合に本件会社に支払われるサービス購入料との差額の支払を乙に請求できるものとする。」とありますが、焼却残さとは、既設稼動工場から発生する焼却飛灰や残渣との理解でよろしいでしょうか。 また、計画全体処理量のうち当該焼却残渣等はどの程度含まれるのか、具体的にご教示して頂けないでしょうか。 | 「焼却残さ」を「処理対象物」に修正します。 | ||
88 | 18 | 第46条 | 引渡しの遅延 | 処分に要する費用とは、具体的にどのような費用が含まれているのか、またそのトン当たりの価格について具体的にご教示して頂けないでしょうか。 また、上記との差額を算出するための本件会社に支払われるサービス購入料とは、委託料のうちの変動料金との理解でよろしいでしょうか。 | 処分に要する費用とは、他の処理施設での処理費用、これにかかる付帯的費用が該当します。 また、ここでの本件会社に支払われるサービス購入料とは、委託料の固定料金から引渡し遅延により履行を免れた費用を控除した金額が該当します。 | ||
89 | 18 | 第47条 | 第2項 | 保証 | 「乙は、要求水準書添付の「表 性能試験項目」に記述する本施設の性能試験の項目と保証値を、性能保証事項とし、甲に対し保証書を提出する。」とありますが、 「表 性能試験項目」とは、岩手沿岸南部広域ごみ処理施設整備運営事業 設計・建設業務編 要求水準書 (案) P13以降に記載の、「表 性能試験の項目と方法(引渡し時試験)」のことと理解してよろしいでしょうか。 | ご質問のとおりです。 |
№ | ページ | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質問・意見 | 回答 |
90 | 18 | 第47条 | 第3項 | 保証 | 「保証期間は要求水準書に記載があるものについて、当該記載のとおりとする。」とありますが、保証の趣旨・内容については要求水準書記載の「設計のかし」のそれと同一であると理解してよろしいでしょうか。 | ご質問のとおりです。なお、設計のかしについては期間の定めはありません。 | |
91 | 18 | 第48条 | 第1項 | 本施設のかし担保責任 | 「甲は、本施設にかしがあるときには、乙に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができるものとする。」とありますが、部品・消耗品に よっては、通常想定される環境下で使用した場合には、契約書に定められた瑕疵担保期間の満了まで持たないもの(本施設の性能に直接関係しないもの)も含まれることから、それらについては、瑕疵担保責任の対象から除外して頂くか、別途瑕疵担保期間について定める (通常は契約仕様書等において別に定める)こととさせて頂けないでしょうか。 | ご指摘の部品・消耗品を通常想定される環境下で使用した場合における当該部品・消耗品の損耗は、本項に基づく瑕疵担保責任の担保対象となる「かし」には含まれません。したがって、ご指摘はかしでの対応ではな く、維持管理業務で交換していくものと考えています。 | |
92 | 19 | 第48条 | 第5項 | 本施設のかし担保責任 | 「かxx判定に要する経費は、全て乙の負担によるものとする。」とありますが、第47条と同じく、かxx判定の結果かしが発見できなかったときの判定に係る費用は貴組合にて負担して頂けないでしょうか。 | 原案のとおりとします。 | |
93 | 19 | 第50条 | 第1項 | 特許xx侵害 | 「乙は、第三者の特許xxの対象となっている物又は方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。」とありますが、甲がその物又は方法などを指定した場合において、要求水準書・契約書・仕様書等に特許権などの対象である旨の明示がなく、かつ乙がその存在を知らなかったときは、甲がその責任を負うと理解してよろしいでしょうか。また、これに伴い第2項の費用負担も上記の場合には乙は免責されるものと理解してよろしいでしょうか。 | 乙は、甲の指定についても、特許xxの有無を確認していただきます。したがって乙はご指摘のような場合であっても免責されません。 | |
94 | 24 | 第61条 | 解除 | 本条には、不可抗力による解除が規定されていませ ん。入札説明書Ⅶ2(3)にて、「一定の期間内に協議が整わないときは、それぞれの相手方に事前に書面によるその旨の通知をすることにより、組合及び事業者は、特定事業契約を解除することができるものとする。」としていますが、この内容を設計建設請負工事契約において契約解除権として明確に規定する必要があると思料いたします。不可抗力による解除権の発生についての条項は、「一定の期間」の具体化とともに、今後、設計建設工事請負契約に盛り込まれると理解してよろしいでしょうか。 | 本契約第61条の規定があることから、不可抗力の解除条項を設けることはしません。したがって、入札説明書の文言を以下のように変更します。 「ア 設計建設期間中において、組合は、相手方に事前に書面によるその旨の通知をすることにより、設計建設請負契約を解除することができるものする。 イ 運営維持管理期間中において、組合及び事業者は、それぞれの相手方に事前に書面によるその旨の通知をすることにより、運営維持管理委託契約を解除することができるものとする。」 | ||
95 | 24 | 第61条 | 第2項 | 解除 | 「甲が請求すれば、既施工部分を引き渡す」とありますが、社会通念上解体等が妥当でないと思われる場合、貴組合に引き渡されるとの理解でよろしいでしょうか。 | 既施工部分の引渡を請求するか否かは、甲の裁量によります。個別具体的な事案に応じて、既施工部分の状況、予算措置その他の甲における行政手続その他の事情を勘案して判断することを想定しています。 | |
96 | 24 | 第62条 | 第1項 | 解除に伴う措置 | 「甲は、設計建設工事請負契約が解除されたときにおいては、出来形部分を検査し、甲が部分及び部分払いの対象となった工事材料の引渡を受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときには、当該引渡しをうけた出来形部分に相応する請負代金を乙に支払うものとする。」とありますが、不可抗力、法令変更、及び甲の責に帰すべき事由によって契約解除となったときには、甲が出来形部分の引渡しを受け、乙に対して出来高に相当する額の支払を行うとともに、乙について生じた追加費用や損害については、合理的な範囲で甲が負担するものと理解してよろしいでしょうか。 | 法令変更や不可抗力が生じた場合の追加費用や損害については、第55条や第56条の定めるところに従って処理されます。甲の責めに帰すべき場合には、第61条の定めるところに従って補償が行われることとなりま す。 |