Contract
1 物 件 名
2 用船 場所
3 契約 期間 自 平成 年 月 日
至 平成 年 月 日
4 契 約 金 額 ¥ 別紙内訳書のとおり
5 契約保証金 免 除
上記物件について、発注者と受注者とは、おのおのの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって用船契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(x x)
第 1 条 発注者及び受注者は、契約書記載の物件の用船契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別冊の仕様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。)に従いこれを履行しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第 2 条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(指定職員)
第 3 条 発注者は、発注者の指定した職員(以下「指定職員」という。)を定めたときは、書面をもってその官職及び氏名を受注者に通知しなければならない。指定職員を変更したときも同様とする。
2 船舶の運航については、指定職員の指示によるものとする。
(現場代理人)
第 4 条 受注者は、現場代理人を定め、書面をもってその氏名を発注者に通知しなければならない。現場代理人を変更したときも同様とする。
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行なうほか、この契約書に基づく受注者の一切の権限(契約金額の変更、契約期間の変更、契約代金の請求及び受領並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面をもって発注者に通知しなければならない。
(作業関係者に関する措置請求)
第 5 条 発注者又は指定職員は、現場代理人、乗組員等について作業上著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面をもって必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 乙は、指定職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
(貸与物件)
第 6 条 発注者から受注者へ貸与する機械器具等(以下「貸与物件」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引き渡場所及び引き渡時期は仕様書に定めるところによる。
2 発注者又は指定職員は、貸与物件を受注者の立会のうえ検査して引き渡さなければならない。この場合において、当該検査の結果その品質又は規格若しくは性能が仕様書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、遅滞なく書面をもってその旨を発注者又は指定職員に通知しなければならない。
3 受注者は、貸与物件の引き渡しを受けたときは、遅滞なく発注者に借用書を提出しなければならない。
4 発注者は、受注者から第 2 項後段の規定による通知(指定職員に対する通知を含む。)を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該貸与物件に代えて他の貸与物件を引き渡し、又は第 6 項の規定により貸与物件の品質、数量等の変更を行なわなければならない。
5 発注者は、前項の規定にかかわらず、受注者に対して、その旨を明らかにした書面をもって当該貸与物件の使用を要求することができる。
6 発注者は、必要があると認めるときは、貸与物件の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引き渡場所又は引き渡時期を変更することができる。
7 受注者は、貸与物件を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
8 受注者は、貸与物件の引き渡しを受けた後、当該貸与物件に第 2 項の検査により発見することが困難であったかくれた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、直ちに書面をもってその旨を指定職員に通知しなければならない。この場合においては、第 4 項及び第 5 項の規定を準用する。
9 受注者は、契約の満了又は解除等によって不用となった貸与物件を仕様書で定めるところにより発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、自己の故意又は過失により貸与物件が滅失若しくはき損し又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め若しくは原状に復し又は損害を賠償しなければならない。
(契約の変更、中止等)
第 7 条 発注者は、必要があると認めるときは、書面をもって受注者に通知し、契約内容を変更し又は用船を一時中止させることができる。
2 前頁の場合において、契約期間又は契約金額を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して定めなければならない。
(臨時の代船)
第 8 条 受注者は、船舶を修理する場合その他やむを得ない理由がある場合は、発注者の承諾を得て、頭書の船舶と同等以上の能力を有する代替船を提供するものとする。
(一般的損害)
第 9 条 用船中における船舶の滅失、き損並びに乗組員の死傷等の損害については、受注者が一切負担するものとする。
(第三者に及ぼした損害)
第 10 条 受注者は、用船中において、第三者に損害をおよぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
(代金の支払い)
第 11 条 受注者は、用船料(以下「代金」という。)の請求について、給付した当月分を取りまとめ請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に代金を支払わなければならない。
(第三者による代理受領)
第 12 条 受注者は、発注者の承諾を得て代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(履行遅滞の場合における損害金)
第 13 条 発注者の責めに帰すべき理由により、第 11 条第 2 項の規定による代金の支払い
が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.9 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(発注者の解除権)
第 14 条 発注者は、受注者が次のいずれかにに該当するときは、契約を解除することができる。
一 契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。二 第 16 条第 1 項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
三 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3
年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員
(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したときは、用船の給付があり、当該給付を受けることが適当であると認めたときは、これを確認し給付に相応する代金を発注者に支払わなければならない。
3 第 1 項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、解除部分に対する金額の 1 / 10 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
第 15 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。
2 前条第 2 項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
3 発注者は、第 1 項の規定により契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の解除権)
第 16 条 受注者は、次のいずれかに該当する理由があるときは、契約を解除することができる。
一 第 7 条第 1 項の規定により用船を一時中止した場合において、用船を継続することにより重大な損害を受けるおそれがあると明らかに認められるとき。
二 第 7 条第 1 項の規定による用船の中止期間が契約期間の 5 / 10 を超えたとき。
三 発注者が契約に違反し、その違反により契約を完了することが不可能となったとき。
2 第 14 条第 2 項及び前条第 3 項の規定は、前項の規定により契約が解除された場合に準用する。
(水雷保険等)
第 17 条 受注者は、仕様書で定めるところにより水雷保険及び傷害保険に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券を遅滞なく発注者に提示しなければならない。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第18条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基
づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令
(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条の規定に基づく排除措置命令(次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者に独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(違約金等の相殺)
第 19 条 発注者は、受注者の納付すべき違約金又は賠償金を発注者が支払うべき金額から控除し、なお不足を生ずるときは、更に、受注者から追徴するものとする。
2 受注者は、前項の規定により追徴すべき金額を発注者が指定する期限までに納付しないときは、その遅延日数について年 5 パーセントの割合の遅滞金を発注者に納付しなければならない。
(資料、報告等)
第 20 条 発注者は、この契約に基づく違約金、賠償金及び遅滞金に関し、これらの債権の保全上必要があるときは、受注者に対してその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を請求することができる。
2 発注者は、受注者が前項に規定する質問に答えず、若しくは虚偽の応答をし、又は報告等をなさず、若しくは虚偽の報告をなし、又は調査を拒み若しくは妨げた場合においては、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができる。
(紛争の解決)
第 21 条 この契約書の各条項において、発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議がととのわない場合その他この契約に関して発注者と受注者とが紛争を生じた場台に は、発注者と受注者とが協議して選定した第三者にその解決のあっせんを依頼するものとする。
(補 則)
第 22 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
上記のとおり契約した証としてこの証書 2 通を作成し、発注者と受注者とが各自保管する。平成 年 月 日
発 注 者 住 所 名古屋市中区丸の内2-1-36
XXX・xxxxxxxxxx氏 名 支出負担行為担当官
中部地方整備局副局長 xx xx 印
受 注 者 住 所
氏 名 印
内 訳 書
物 件 名 | 規格又は内容 | 単位 | 数量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
平成27年度 衣浦港港湾業務艇用船 | ||||||
供用 | 日 | 1 | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | |||
運転 | 日 | 1 | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | |||
運転 | 時間 | 1 | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | |||
超過勤務手当 | 平日5時~8時30分 平日17時15分~22時 | 時間 | 1 | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | ||
〃 | 休日5時~22時 | 時間 | 1 | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | ||
深夜手当 | 平日22時~5時 | 時間 | 1 | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | ||
〃 | 休日22時~5時 | 時間 | 1 | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | ||
供用(休日) | 日 | 1 | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | |||