10.申込人は本チラシに、本システムを利用しないで行う取引の勧誘を目的とするHP アドレス、電話番号、QR コードその他方法の如何を問わず、予め当社の承認を得ていない連絡先及び連絡方法を記載してはなりません。
ふるさと小包チラシ商品仕入約款
第 1 章 総則
(適用範囲)
第 1 条 この「ふるさと小包チラシ商品仕入約款」(以下「本約款」といいます。)に基づく商品仕入契約(以下「本契約」といいます。)は、商品提供者となる申込人が販売しようとする商品(以下「本商品」といいます。)に関し、株式会社郵便局物販サービス(以下、「当社」といいます。)が別に定める様式の申込書兼企画書及び当社が別に指定する資料を提出することで申込み、当社が申込確認書を申込人にメール送信、又は交付することによって成立するものとします。本契約及び本契約に基づく個別取引(次項に定義する。)には本約款の規定が適用されるものとします。
2.当社は、この本約款により、本商品の販売者として日本郵便株式会社(以下「日本郵便」といいます。)と販売斡旋契約を締結し、申込人が作成したふるさと小包チラシ(以下「本チラシ」といいます。)を日本郵便の郵便局及び委託先の簡易郵便局(以下あわせて「郵便局等」といいます。)に据え置くこと及び郵便局等の窓口において又は郵便局等の従業員による訪問販売により本商品を販売します(以下、この方法により本商品が販売される仕組を「本システム」といいます。)。申込人は、購入希望者
(以下「ご依頼主」といいます。)からの注文に基づき当社から申込人宛てに発注された本商品をご依頼主が指定する個々のお届け先(以下「受取人」といいます。)に発送すること(以下「個別取引」といいます。)といたします。
3.当社が申込人に発注した本商品が受取人に到着(配達完了)したことを当社が確認できたことをもって、本商品の個別取引が完了したものとします。
4.本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
5.当社は、前4項の規定に関わらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。
(本契約)
第 2条 本契約が成立した以後における本契約の履行は、本約款又は申込確認書に別段の定めをしない限り、全てその契約が成立した時における規定によるものとします。
2. 万一、前項の規定を変更する際は、別途当社と申込人で協議の上、書面により変更内容を定めるものとします。
第 2 章 業務等
(販売促進)
第 3 条 当社は、本商品の販売促進のため、以下の販売活動を行うことができるものとします。
(1)チラシの設置
当社は、本チラシを郵便局等の全部又は一部に設置することができるものとします。
(2)インターネット等への掲載
当社は、本商品を当社、又は日本郵便のインターネットホームページに掲載して販売する場合があります。なお、当該インターネットホームページへの掲載可否は、当社及び日本郵便の判断により決定するものとすします。
(3)訪問販売の方法による斡旋
当社は、郵便局等の従業者がご依頼主の居宅を訪問する等、当社及び日本郵便の営業所等以外の場所において本商品の注文を受ける方法による販売を行うことができます。この場合において、当社は、特定商取引に関する法律(昭和51 年法律第57 号 その後の改正を含む。以下、法律の引用について同じ。)(以下「特定商取引法」といいます。)及び業界団体の定める自主規制等、関係する法律、政令、省令、通達、条例、ガイドラインその他の法令等を遵守し、また、郵便局等に遵守させます。なお、申込人の責によらず郵便局等において法令違反又は当該業務に関する苦情・トラブル等が発生した場合には、当社は、自らの責任と負担において日本郵便と連携してその処理を行うものとします。
2.当社及び申込人は、事前にその使用の可否及び使用方法について相手方の書面による承諾を得た場合を除き、相手方の商号、商標その他事業者を識別する機能を有する一切の名称、標章、表示等を無断で使用しないものとします。
(チラシの作成)
第 4 条 申込人は、当社の審査を経て、自らの経費負担において本商品を掲載した本チラシを作成し、当社が指定する場所・期日に申込人の責任と費用負担で納入しなければなりません。
2.申込人は、前項に定める当社の審査において、当社が求めた場合には、本チラシ又は本商品の内容、品質、許認可等にかかる書類、写真、電子データその他事前審査に必要な一切の情報を、当社が別途指定する合理的期間内に提出しなければなりません。
3.当社が定める事前審査の基準に照らし、本チラシに不適切な内容が含まれる場合には、当社は、合理的期間を定めて、申込人に対し、当該不適切な部分を事前審査の基準に適合する内容に修正するよう請求することができるものとします。
4.当社から前項に基づく修正請求がなされたにもかかわらず、当社から指定された期間内に、申込人が本チラシの内容を事前審査の基準に適合する内容に修正しなかった場合、又は第2項に基づいて当社が提出を求めた情報を、当社から指定された期間内に提出しなかった場合には、当社は、いつでも申込人に対して通知して本契約を解約することができます。この場合において、当社は、損害賠償、補償、慰謝料その他名目の如何を問わず、解約により申込人に生じた一切の損失を填補する責を負わないものとします。
5.本チラシの著作権は、申込人に帰属します。本契約締結の目的を達成するため申込人は当社に対し、無償で本チラシの独占的利用を許諾するものとし、この当社の独占的利用権は、本契約終了後と云えども消滅しないものとします。ただし、インターネット等の掲載責任者は日本郵便とし、インターネット等に掲載された画像等の著作権(著作xx第27条及び第28条その他著作xxに規定する一切の著作権を含む。)は全て日本郵便に帰属するものとし、申込人は著作者人格権を行使しないものとします。
6.前項の独占的利用権に基づき、当社は事前に申込人に通知することで、販売促進の目的のため本チラシを任意に改変して利用することができることとします。この場合、申込人は、当社に対し、本チラシに係る著作者人格権を行使しないものとします。なお、販売促進以外の目的で本チラシを利用する場合は、当社は、事前に申込人の書面による同意を得るものとします。
7.申込人は、本チラシを作成するに当たり、特定商取引法、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景xx」といいます。)、業界団体の定める自主規制等、関係する法律、政令、省令、通達、条例、ガイドラインその他の法令等を遵守するものとします。
8.申込人は、当社から本商品に関する情報又は本商品の見本(日本郵便がインターネット等に掲載する本商品に関する情報を含み、以下「情報等」といいます。)の提出を求められた場合には、遅滞なく当社が求める情報等を提出しなければならなりません。情報等については、本条第2項ないし第4項の規定を準用し、当該情報等にかかる本チラシ又は本商品の画像については、申込確認書(8.画像)に記載の仕様とします。
9.申込人は、本チラシにおける本商品の表示が事実と相違していないことを保証するものとします。申込人が当社に提出した情報等に故意又は過失に基づく表示の相違がある場合、申込人は、自らの責任と費用負担において、本チラシの表示内容の修正又は自主回収等必要な措置を講ずるとともに、相違した表示内容に基づいてご依頼主から申込みが行われた場合は、当該申込みが措置の前後であるか否かを問わず、申込人は自らの責任と費用負担において解決するものとします。また、前項の規定にもかかわらず、申込人が当社に情報等を遅滞なく提出せず、あるいは情報等の内容に誤りがあり、その結果、本チラシの表示又は日本郵便が行うインターネット等の表示が事実と相違した場合も同様とします。
10.申込人は本チラシに、本システムを利用しないで行う取引の勧誘を目的とするHP アドレス、電話番号、QR コードその他方法の如何を問わず、予め当社の承認を得ていない連絡先及び連絡方法を記載してはなりません。
11.申込人は、本チラシ及び情報等の内容が、第三者の商標権、著作権その他いかなる権利(以下「商標xx」といいます。)も侵害するものではなく、合法的なものであることを保証しなければなりません。
12.申込人は、本チラシ又は情報等の中の本商品にかかる部分に第三者が権利を有する商標xxが含まれていた場合は、当社が特に指示した場合を除き、当該商標xxについて自らの責任と費用負担において解決するものとします。なお、この場合、申込人はその使用許諾条件等につき、当社の承諾を得るものとします。
13.本チラシ又は情報等に関し、第三者との間で本商品に関して商標xxにかかる権利侵害の紛争等が本契約の期間中であると終了後であるとを問わず生じた場合、当該紛争等の原因が専ら当社の責に帰す場合を除き、申込人は自らの責任と費用負担において一切の処理を行うものとします。ただし、第三者に対する主張の内容については、事前に当社の指示、承諾を得るものとします。
14.前項の権利侵害を理由として、当社が相当と認める額の損害賠償を支払い、若しくは示談をしたとき、又は、当社が判決、命令、和解その他の取り決め等により支払義務を負担したときは、当社はこれによって生じた損害、損失、費用等(弁護士費用を含みます。)につき、申込人に請求できるものとし、申込人は直ちにこれらの額を当社に支払わなければなりません。
15.本チラシに掲載する本商品の掲載価格は当社と申込人が協議の上、定めるものとします。また、チラシ掲載価格は本商品本体価格に送料(ゆうパック運賃及び保冷料金を含みます。以下同じ。)及び消費税等を含んだものとします。
(品質基準等)
第 5 条 申込人は、次の各号に定める事項を遵守するとともに、本商品について、良質かつ安全な品質、機能及び価格の保持に努めなければなりません。
(1)申込人は、当社が定める品質基準の内容を遵守しなければなりません。
(2)申込人は、本商品の品質並びに本商品の表示ラベル及びその他本商品の内容が表示される一切の媒体への表示内容に責任を負うとともに本商品の品質及び表示に瑕疵、過誤、欠損等が生じないよう厳格に管理しなければなりません。
2.当社が、景xx第4条(不当な表示の禁止)に関し、必要なデータの提出を求めたときは、申込人はこれに応じなければなりません。
3.申込人は、本商品に関して、関係法令及び業界団体等の定めるガイドライン等の定める基準に違反していないことを当社に対して保証するとともに、当社からの請求を受けたときは当社の要求する機関の品質保証書又は検査合格書等の必要書類を当社に提出しなければなりません。
4.申込人は、本商品の製造に当たり、食品衛生法、農林物資の規格化等に関する法律(JAS法)、食品表示法、農薬取締法、景xx、不正競争防止法、計量法、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律、家庭
用品品質表示法、工業標準化法及び絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律その他本商品に関する関係諸法令を遵守するとともに、品質管理体制を構築しなければなりません。
5. 申込人は、本商品が第三者の商標権、著作権その他いかなる権利(以下「商標xx」といいます。)も侵害するものではなく、合法的なものであることを保証しなければなりません。
6.申込人は、本商品について第三者が権利を有する商標xxが含まれていた場合は、当社が特に指示した場合を除き、当該商標xxについて自らの責任と費用負担において解決するものとします。なお、この場合、申込人はその使用許諾条件等につき、当社の承諾を得るものとします。
7.本商品に関し、第三者との間で商標xxにかかる権利侵害の紛争等が本契約の期間中であると終了後であるとを問わず生じた場合、当該紛争等の原因が専ら当社の責に帰す場合を除き、申込人は自らの責任と費用負担において一切の処理を行うものとします。ただし、第三者に対する主張の内容については、事前に当社の指示、承諾を得るものとします。
8.前項の権利侵害を理由として、当社が相当と認める額の損害賠償を支払い、若しくは示談をしたとき、又は、当社が判決、命令、和解その他の取り決め等により支払義務を負担したときは、当社はこれによって生じた損害、損失、費用等(弁護士費用を含みます。)につき、申込人に請求できるものとし、申込人は直ちにこれらの額を当社に支払わなければなりません。
9.申込人は、本商品及び本チラシについて、本条第1項から前項の規定に違反するおそれのある事実があることを発見した場合には、直ちに当社にその旨及び内容を報告し、善後策について当社の指示に従わなければなりません(報道発表等の公表の要否及び方法に関する判断を含むがこれに限りません。)。
10.当社は、本商品について、本条第1項から第8項の規定に違反するおそれのある事実があることを当社が発見した場合、当社の判断により本商品にかかる本契約に基づく業務処理(以下「本業務」といいます。)の停止、顧客対応その他当社及び日本郵便の社会的信用を保持するために当社が必要と判断する措置を講じることができるものとし、当社が申込人に対して本商品の発送の停止その他の措置を求めた場合には、申込人は直ちに当該措置を講じなければなりません。なお、違反の程度が軽微であり、当社において訂正・補正等の措置による是正が容易に可能である場合には、当社は申込人に通知して、当社の判断により当該措置を講じることができるものとします。
11.当社は、申込人に通知して、申込人の店舗、工場、倉庫等(第9 条に定める申込人の業務委託先も含むものとします。)に立ち入って前各項に定める事項について調査し、又は、申込人に対し報告書(改善報告書を含みます。)の提出を求めることができるものとします。
(発 注)
第 6 条 第1条に定める当社から申込人への発注は、インターネットによる方法により行うものとします。ただし、当社においてインターネットによる方法によることが困難な事情がある場合、インターネットによる方法に安全上の疑義がある場合、その他インターネットによる方法によることが不適切であると当社が判断した場合には、当社は、申込人に対し、別途合理的な方法を指定することができるものとします。
2.当社が申込人に行う本商品の発注は、前項の方法により発注情報が申込人に到達した時に有効になったとみなします。ただし、発注後、当社が申込人に配送中止を指示した時点において申込人が商品発送前の場合は、当該本商品について発注は無効になったものとみなします。
3.申込人は、当社からの発注に対して、疑義が生じた場合は、発注情報が申込人に到達次第速やかに当社に通知し、当社の指示を受けなければなりません。
4.本商品の販売数量に上限がある場合(予め上限が設定されている場合のみならず、販売途中で供給数量が限界に達する場合を含みます。)において、注文状況に照らし注文数量が上限を超えるおそれがある場合には、申込人は、適宜の方法により遅滞なくその旨を当社に通知し、当社と対応について協議しなければなりません。この場合において、販売を安定的に継続することが困難と当社が判断した
場合には、当社は、自らの判断により当該商品の受注を停止することができます。かかる措置にもかかわらず、本商品の販売数量の上限を超えて受注した場合には、両者協議の上、当社の責任においてご依頼主への返金及び本商品と同等の商品(同等の商品が速やかに調達できない場合には同等以上の商品を含むものとし、以下「代替品」といいます。)送付等の必要な対応を行います。ただし、この対応に要する費用は、上限を超えた受注が申込人の責に帰すべき事由による場合(注文数量が上限を超えるおそれがあるにも関わらず、申込人が、適宜の方法により遅滞なくその旨を当社に通知しなかった場合も含みます。)を除き、当社の負担とします。
(商品の発送)
第 7 条 申込人は、本商品の発送手段として、日本郵便が提供するゆうパックを利用するものとし、本商品の発送に必要な宛名書き、ゆうパックラベルの作成、本商品の送料及び本商品の差出し郵便局等までの運搬については、申込人の費用負担及び責任で行うものとします。
2.申込人は、本商品をxx発送する場合は、当社から発注情報を受領した申込人の翌営業日を起算日として申込人の3営業日以内に郵便局等に本商品を差出すものとします。ただし、製造期間等の事由により申込人の3営業日以内に郵便局等に本商品を差出すことができない場合は、事前に当社に報告し、当社の指示を受けなければなりません。なお、配達希望日の指定があった場合は、配達希望日に受取人にお届けできるよう本商品を差出しするものとします。
3.申込人は、本チラシにお届け期間が明示されている場合は、事前に本商品の差出し郵便局等と打合せを行い、お届け期間に合うよう、受取人に発送するものとします。
4.前2項の場合において、品切れ等で本商品を発送することができない場合、その他の事由によりお届け期間に間に合わせることが難しい場合には、申込人は、直ちに当社に報告し、当社の指示を受けなければなりません。
5.前項の場合において、余儀なく発注取消又は配送中止等となった場合に生じた費用の負担は、両者協議の上、定めるものとします。
6.申込人は、本商品の発送に当たり、当社から受領した発注情報ごと(ゆうパック番号ごと)に本商品を梱包するものとし、本商品に腐敗や損傷のないよう事前に当社が指定した適切な包装や保冷措置等を講じた方法により発送するものとします。なお、その際、当社の承諾を受けずに、本商品以外のものを同梱してはなりません。ただし、当社から別段の指示がある場合はこの限りではありません。
7.申込人は、当社の発注を受けてから本商品の配送を完了するまでの間、配送状況に関する内容を的確に把握し、当社から照会、問い合わせ等があった場合に速やかに対応できるようにしなければなりません。
8.申込人は、本商品の消費期間又は留置期間(留置期間起算日は、受取人の不在が日本郵便において確認された翌日とします。以下同じ。)を3日以内と指定する場合、事前に受取人に対して在宅確認を行うものとします。また、再送又は代替品をご依頼主の承諾を得て発送する場合において、事前に受取人に対して在宅確認を行うものとします。
9.申込人は、本商品の発送にあたり使用するゆうパック番号は、当社が交付した番号を用いなければなりません。ただし、申込人が独自のゆうパック番号を用いる場合は、事前に当社の承諾を得た上で、当社が交付した番号に紐づけた番号を遅滞なく当社に報告しなければなりません。
(再送又は代替品発送の取扱い)
第 8 条 申込人は、本商品のご依頼主又は受取人(以下あわせて「お客様」といいます。)から、直接又は当社を通じて破損、腐敗又は内容相違等本商品自体に起因する苦情申告があった場合は、お客様の求めに応じ、受取人に対して速やかに本商品を無償で再送するか、又はお客様の了承を得て代替品を無償で発送する等、責任をもって対処しなければなりません。
2.申込人は、本商品が受取人に受領されなかった場合であって、日本郵便が定める不在留置期間(申
込人が当該本商品について特に指定した留置期間がある場合は当該期間)を経過して還付されるときは、当社の指示に従い、速やかに本商品を再送するか、又はご依頼主の承諾を得て代替品を発送するものとします。なお、再送は原則1回とし、さらに再送する場合は当社に報告し、協議の上で行うこととします。
3.受取人の不在やその他の理由により、相当の期間が経過しても商品の配送が完了しない場合、又はお客様の都合により注文取消しとなった場合には、申込人は遅滞なく当社にその旨を通知し、当社の指示に従うものとします。
4.前項により配送中止が合理的に妥当であることを当社が承諾し、当社が申込人に配送中止を指示した場合は、発送分について当該本商品にかかる費用は当社の負担とします。ただし、申込人に責がある場合は、この限りではありません。
5.前2項に関わらず、当社が申込人に発注情報を提供した後相当の期間が経過しても配送完了が確認できず、第3項の配送未了ないし注文取消しの通知もなされない場合には、当社は申込人に対して、相当の期間を定めて報告を催告することができるものとします。この場合において、申込人が当社の定めた期限までに配送完了が確認できず、申込人から第3項の通知もなされない場合には、当社は申込人に対し当該期限の経過をもって発送中止を指示することができるものとします。
6.当社及び申込人は、本条に基づき申込人が本商品を再送又は代替品を発送した場合、本商品の仕入代金若しくは代替品の代金(本商品の仕入代金と同額とします。以下あわせて「本商品の仕入代金等」といいます。)又は送料の負担を次のとおり定めます。
(1)本条第1項に基づき本商品を再送又は代替品を発送する場合、本商品の仕入代金等は、全て申込人の負担とします。
(2)本条第2項に基づき本商品を再送又は代替品を発送する場合、本商品の仕入代金等は、当社の負担とします。ただし、申込人に責がある場合は、この限りではありません。
(3)前2号以外の事由により本商品を再送又は代替品を発送する場合、本商品の仕入代金等は、申込人に帰責事由のある場合を除き、当社の負担とします。ただし、本商品が日本郵便の配送中等の事故により汚損、破損、腐敗又は不着となった場合、費用負担については、申込人が日本郵便と別途取り決めるものとし、当社は負担いたしません。
(業務委託)
第 9 条 申込人は、本契約に関する業務の全部又は一部を第三者に委託する場合(以下申込人が業務を委託する先を「業務委託先」といいます。「業務委託先」には委託が数次にわたるときはそのすべてを含みます。)は、あらかじめ当社に届け出るとともに、申込人の責任において業務委託先を指揮・管理するものとします。
2.申込人は、業務委託先に、本契約にかかる法令等並びに第5条(品質基準等)、第7条(商品の発送)、第15条(秘密保持)及び第16条(個人情報の保護)に定める義務を遵守させるものとします。
3.業務委託先が本契約に関して申込人が負う義務に違反したときは、申込人がこれに違反したものとみなします。
(費用負担)
第 10 条 当社及び申込人は、本契約に別途定める場合のほか、個別取引の履行に際して各々に生じる一切の費用を各々負担するものとします。
2.前項の規定にかかわらず、本商品の申込用紙は、当社、又は日本郵便が自らの負担により作成します。
3.本契約において当社が本業務を停止することができると規定されている場合において、本業務の停 止により申込人に発生した費用及び損失について全て申込人の負担とし、当社は損害賠償、損失補填、慰謝料その他名目の如何を問わず、本業務の停止により申込人に生じた一切の損失を補填する責を負わ
ないものとします。
4.申込人は、本契約に関し、次のとおり諸経費を負担するものとします。
(1)チラシ納入費用 :当社が定めた指定納品場所から第3条第1号に定める郵便局等に当社が本チラシを輸送するために要した費用。なお、詳細は、申込確認書に定めます。
(2)その他前号に定めるほか、本契約に基づく諸経費が発生するときは、申込人はこれを負担するものとし、第11条(仕入代金と精算)に定める精算方法によらない場合は、当社の請求に基づき当社が指定する口座に払い込むものとします。
(仕入代金と精算)
第 11 条 本商品の仕入代金は、仕入代金一覧表に定めるところによります。 当社は、申込確認書をメール送信、又は交付するときに仕入率を記載いたします。 なお、当社は、当社と申込人が協議の上別途仕入代金を定めることができるものとします。
2. 当社は、毎月末までに第1条第3項に基づき個別取引が完了したものについて、申込人に支払うべき仕入代金を当該翌月に算出(次の各号に定める費用他、申込人が負担すべき費用があれば、その費用を差引く)し、支払精算書を申込人に通知するものとします。申込人は、当社の定めるところに従い速やかにその支払精算書の内容の確認を行い、当社に対し請求書を発行するものとします。当社の申込人への支払精算書による通知から5営業日以内に請求書が当社に届かない場合、当社は、申込人が支払精算書に異議なく同意したものと見なし、次項に基づき支払精算書記載の金額を支払うものとします。
(1)第10条第4項第1号に定めるチラシ納入費用
(2)第10条第4項第2号に定めるその他の諸経費のうち、当社があらかじめ定める費用
3.当社は、支払精算書記載の当該金額を締めた月の翌月末日までに申込人の指定するゆうちょ銀行口座への振込みによって支払うものとします(1円未満は四捨五入します、振込料は振込人負担)。
(クーリング・オフ)
第12 条 ご依頼主が、特定商取引法第9条第1項の規定により、申込みの撤回等をした場合、同法同条第4項に定める費用及び代金返還にかかる費用は当社が負担するものとします。
2.申込人は、xxx等の記載にもかかわらず、ご依頼主からクーリング・オフの申出があった場合には、当該ご依頼主に対し、当社への申出が必要である旨を確実に伝達するとともに、遅滞なく、当社に報告しなければなりません。
3.当社は、ご依頼主からxxxxx・xxの申出があった場合、申込人に対してご依頼主の氏名、本商品の名称、個数等の情報を連絡するものとします。なお、当該商品が受取人に到着した場合は、当社は、当該ご依頼主に対し当社への料金着払いによる本商品の返送を依頼するものとします。
4.申込人は、当該本商品の返送を受けた場合は、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
5.申込人が郵便局等に本商品を差出す前にクーリング・オフが成立した場合には、当該本商品にかかる当社が行った発注は取り消されたものとします。
6.申込人が郵便局等に本商品を差出した後にクーリング・オフが成立した場合には、当該本商品にかかる当社が行った発注は有効として、当社は申込人に当該本商品の仕入代金を支払うものとします。ただし、当該申出が申込人の責に帰する場合は、申込人の責任において当社が返金等のクーリング・オフに要した一切の費用を負担するものとします。
(お客様対応)
第 13 条 本チラシ及び本商品にかかるお客様からの照会等(以下「顧客照会」という。)は、当社が設置するコールセンターにて受け付けます。
2.申込人は、当社の顧客照会業務が遅滞なく速やかに実施されるために、本チラシ及び本商品にかかる情報を事前に当社に提供するものとします。
3.顧客照会のうち、以下に定めるものについては、当社は、申込人に対して速やかに当該顧客照会の内容を取り次ぐものとし、かかる照会内容の伝達を受けた申込人は、当社に協力して、両者共同で当該顧客への対応にあたるものとします。
(1)本商品又は本チラシ、本商品に関する日本郵便のインターネット等における表示若しくは本商品の表示の瑕疵(腐敗、破損、誤表記、記載漏れを含むがこれに限らない。)に関するもの
(2)製造工場の機械故障、原材料の不足、不作、不漁等により、商品供給に相当程度の時間を要する場合における当該商品に関するもの
(3)前各号に定めるほか、当社単独での対応が困難と当社が判断したもの
4.前項第1号ないし第3号に定める事項について、両者が共同して顧客対応にあたった場合において、当該対応に要した費用の分担については、両者協議して定めるものとします。ただし、前項第1号及び第2号に定める事項にかかる対応費用については、当該照会事項の発生が当社又はインターネット等の表示の主体としての日本郵便の責に帰すべき事由による場合を除き、申込人の負担とします。
5.申込人は、顧客照会にかかる当社からの連絡を受けた場合には、迅速かつ誠実に対応するため、申込人の対応窓口となるお客様対応責任者を置かなければなりません。
第 3 章 責任等
(瑕疵担保責任)
第 14条 申込人は本商品に関して、関係法令及び業界団体等の定めるガイドライン等の定める基準による検査等の履行若しくは不履行が、申込人の保証責任を免じ又は軽減するものではないことを確認します。
2.本商品の瑕疵(第5条(品質基準等)違反と認められるものを含む。)が認められた場合、又は誤包装、申込人の責による遅配若しくは誤配等によりお客さま又は第三者に損害を与えた場合は、申込人の費用と責任において解決するものとします。ただし、当社に責がある場合はこの限りではありません。また、不可抗力により損害が発生した場合の処理については、その費用と責任の負担を含め両社協議して円満に解決するものとします。
3.当社、若しくは申込人は、お客様からクレームや本商品の返品を受けた場合、遅滞なく相手方に連絡をするものとします。
4.申込人は、本契約の契約期間中は勿論、本契約の契約期間終了後1年以内において、本商品について瑕疵(第5条(品質基準等)違反と認められるものを含む。)が認められた場合、又は誤包装、申込人の責による遅配若しくは誤配等によって、お客様から当社又は申込人に対して苦情等の申出があった場合は、一切、申込人の責任において処理しなければなりません。
5.前項の場合において、申込人は、当社及び日本郵便の社会的信用保持に十分配慮して処理するものとし、当社が当社及び日本郵便の社会的信用保持のために、あらかじめ申込人に通知した上で当社が必要と認める措置を行った場合は、申込人はそのために当社が要した実費(商品代、通信料、印刷料及び材料実費等)を事後速やかに当社に弁済しなければなりません。
(秘密保持)
第 15 条 当社及び申込人は、本契約の締結及び履行過程において知り得た相手方の保有する技術上、営業上その他相手方の事業に関する一切の情報について、秘密として善良なる管理者の注意をもって 取り扱わなければならず、相手方の事前の書面による承諾がある場合及び当社が日本郵便に開示する 場合を除き、いかなる第三者に対しても開示・漏えい等してはなりません。
2.当社及び申込人は、自己の役員、実質的に経営権を有する者又はその代理人、使用人(契約社員、派遣社員、アルバイトを含むがこれに限りません。)(以下「役員等」といいます。)、履行補助者、業務委託先又は下請先(以下「委託先等」といいます。委託先等には、委託先等の役員若しくは実質的に経営権を有する者又はその代理人、使用人も含みます。委託先等には、委託若しくは下請が数次にわたるときはその全てを含みます。)に対し、前項の秘密保持義務を遵守させるものとし、これらの者による秘密漏えい等の秘密保持義務違反について、一切の責任を負うものとします。
(個人情報の保護)
第 16 条 当社及び申込人は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)、その他個人情報(生存する特定の個人に関する情報であり、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付けられた番号、記号その他の符号、画像若しくは音声によって当該個人を識別できるもの(当該情報では識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それによって当該個人を識別できるものを含みます。)をいいます。以下同じ。)の保護に関する法令及び関係省庁等の作成した個人情報保護に関するガイドラインを遵守しなければなりません。
2.本契約に基づき取得した又は提供された個人情報の共同利用者は、日本郵便と当社であり、当社は、本契約の履行に必要な限度でこれを申込人に提供するものとします。
3.個人情報の授受は、電子メール或いはファクシミリによる送信等で行い、授受記録等は、個人データ等の安全管理の観点から、当社および申込人双方が行うものとします。
4.申込人は、当社より提供された個人情報及び申込人が本業務の遂行上知り得た個人情報を本業務の目的を達成するために必要な範囲内でのみ利用し、それ以外の目的(申込人が自ら販売行為をするにあたり、顧客を勧誘するチラシ又はDM等の郵送等)に使用してはなりません。また、当社の書面による事前承諾なくして、申込人は第三者に開示又は提供できないものとします。
5.申込人は、個人情報について、本業務の目的を達成するために必要な範囲を超えて加工し、又は複製若しくは複写をしてはならないものとします。
6.申込人は、個人情報を安全に管理するため、個人情報管理責任者を設置し、当該個人情報管理責任者の氏名、所属及び連絡先を当社に通知することとします。また、申込人は、個人情報管理責任者に変更が生じた場合は、速やかに新たな個人情報管理責任者の氏名、所属及び連絡先を当社に通知することとします。
7.申込人は、本業務を遂行するにあたり、善良なる管理者の注意をもって個人情報を取扱い、個人情報の漏えい、紛失、毀損、改ざん等を防止するため、施錠できる特定場所において、セキュリティ管理された専用コンピューターで電子データを、施錠できる保管庫で紙媒体を保管、管理し、個人情報の取扱い者を限定する等、社会通念上合理的と認められる範囲内での組織的、人的、物理的及び技術的な安全管理措置を講ずるものとします。
8.申込人は、本業務の目的を達成するために必要な範囲内でのみ役員等に個人情報を開示し、個人情報を開示した役員等に同等の義務を遵守させるよう監督するものとします。
9.申込人は、期間満了、解除、解約、その他事由の如何を問わず本業務が全て終了した場合又は当社の要求があった場合には、当社が指示した方法に従って、個人情報が記録された媒体及びその複製物
(複製、複写、翻訳等を問わない。)を当社に返却又は廃棄し、また、個人情報が磁気ディスクや磁気媒体等に保存されている場合には、返却又は廃棄に代えて、当社が指定した方法に従い当該個人情報を消去するものとします。
10.申込人は、前項に従い返却、廃棄及び消去等の処分をする場合には、処分する個人情報の内容、処分年月日、処分の責任者、立会人、その他処分状況を記録し、処分後、速やかに当社が指定したメール、又は書面により当社に報告するものとします。
11.申込人は、個人情報の管理状況について、当社に求められた場合には、直ちに当社が指定する方法により点検の上、書面で当社に報告するものとします。
12.申込人は、前項の点検の結果、安全管理上の不備が発見された場合には、直ちに当該不備を是正し、遅滞なくその結果をメール、又は書面で当社に報告するものとします。
13.申込人は、前項の報告のほか、本契約にかかる個人情報の取扱いについて監査するために必要な範囲で、当社が申込人の事業所への立入調査又は必要な資料の提出を求めた場合には、これに応じるものとします。
14.申込人は、前項の監査の結果に基づき、当社が、個人情報の安全管理のために必要と認められる指示、改善勧告、その他必要な措置を申込人に対して求めた場合には、正当な理由がない限り、これらの指示等に従うこととします。
15.申込人は、個人情報の漏えい、流出、その他の事故の発生を知ったときは、事故発生の原因のいかんにかかわらず、直ちにその旨を当社に報告することとします。
16.申込人は、前項の事故が発生した場合において、必要な場合には速やかに応急措置を加えた後、速やかに、当社に対し、メール、又は書面による詳細な報告をし、事故対応について当社の指示を求めるものとします。
17.申込人は、前項の報告に基づいて当社から事故対応に関する指示があった場合には、正当な理由がない限り、当社の指示に従うこととします。
18.申込人又は申込人の業務委託先が本条の規定に違反し、その結果、当社又は第三者に損害が発生した場合、申込人は当社又は当該第三者に対してその損害を賠償しなければなりません。
(事故発生時の報告、対応)
第 17 条 当社及び申込人は、本商品の瑕疵又は供給不能、個別取引の誤り、本チラシにおける本商品の表示の誤り、お客様の個人情報の漏えい・流出、その他の事故の発生を知ったときは、事故発生の原因のいかんに係らず、直ちにその旨及び事故の内容を相手方に連絡するものとします。
2.前項の事故のうち、本商品の瑕疵又は供給不能等によりお客様に重大な影響が危惧される、又は行政機関及びマスメディア等の対応が懸念されるなど重大なものについては、当社及び申込人は協議の上、迅速・的確に事故対応を行うものとします。
3.申込人は、前項の事故対応後速やかに再発防止策を講じるとともに、当社に対し業務改善計画書、顛末書等当社の求める書面を提出しなければなりません。なお、第1項の事故が重大なものでなくお客様のご了解をいただき解決している場合には、申込人が当社の求めによる再発防止策を講じることで足りるものとして書面の提出は求めない場合もあります。
(権利義務の譲渡禁止)
第 18 条 当社及び申込人は、本契約によって生ずる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は継承させ、又は担保の用に供してはなりません。ただし、当社又は申込人が書面で申し出た場合において、相手方が書面で承諾したときはこの限りではありません。
(合併・役員変更等の事前通知、承諾)
第 19 条 申込人は、合併・役員変更、営業の全部若しくは一部の譲渡、工場設備の賃貸、会社分割、株式交換による親会社の創設、株式移転による親会社の設立、株式の譲渡による経営権の移転又は減資等が生じた場合には、遅滞なく当社に書面で通知するものとします。ただし、本契約に定める申込人の契約履行について支障をきたす事態の発生が予測される場合には、申込人は直ちに当社に書面で通知し、当社の指示に従うものとします。
(相 殺)
第 20 条 当社又は申込人が、相互に相手方に対して債権を有する場合には、それぞれの債権の弁済期の如何にかかわらず、当社及び申込人は、それらの債権を何時でも任意に対当額で相殺することが
できるものとします。この場合、相殺する債権債務は、当社及び申込人が任意に選択できるものとします。
(契約の解除)
第 21 条 当社及び申込人は、相手方が以下の各号の一に該当した場合、何らの通知・催促を要せず、本契約又は個別取引の全部又は一部を解除することができるものとします。この場合、有責当事者は、その相手方に対する残債務につき期限の利益を喪失します。
(1)本契約に違反し、相手方から一定期間内での是正要求を受けても是正しない場合。
(2)差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受けた場合。
(3)民事再生、会社更生手続の開始、破産手続開始若しくは競売を申し立てられ、又は自ら民事再生、会社更生手続の開始若しくは破産手続開始の申立てをした場合。
(4)監督官庁より営業停止、又は営業免許若しくは営業登録の取消しの処分を受けた場合。
(5)営業の廃止若しくは変更、又は解散の決議をした場合。
(6)自ら振出し、若しくは引受けた手形又は小切手につき不渡りとなるなど支払停止状態に至った場合。
(7)申込人の財政状況等に照らして本契約の履行が難しいと当社が認めた場合。
(8)申込人が本契約の締結に当たり当社に行った、本商品の品質・機能・安全性等に関する説明、又は申込人若しくはその代表者の経歴・資格・性状に関する説明が重要な点で事実に反していることが判明し、これらの事実を当社が当該締結時に認識したならば本契約を締結しなかったと当社が認めた場合。
(9)申込人が本商品に対するお客様からの苦情等が多発するなどにより、当社の信用を失墜させたと当社が認めた場合。
(10)申込人が法令違反行為を行っていた等、販売業務の適格及びxxかつ効率的な運営を確保する観点から申込人に問題があると当社が認めた場合。
(11)申込人が公序良俗違反その他の社会的信用失墜行為を犯した場合。
(12)申込人の契約違反その他の行為により両者間の信頼関係が破壊されたと当社が認めた場合。
2.前項及び次条(反社会的勢力の排除)の規定により、当社が本契約又は個別取引を解除した場合には、当社は、その判断により、解除時までに受けたご依頼主からの注文について代替品提供を行い、又は第三者をして代替品提供を行わせることができるものとします。この場合において、当社は、申込人に対し、当該代替品の提供に要した一切の費用(代替品と本商品との差額、ご依頼主、受取人等への連絡を要する費用等を含みます。)を請求できるものとします。
(暴力団等の排除)
第22条 申込人は、自己若しくは自己の役員等(役員、実質的に経営権を有する者、代理人、使用人その他の従業者をいいます。以下同じとします。)又は自己の委託先(委託が数次にわたるときはその全てを含みます。以下同じとします。)若しくはその役員等が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下この項において「暴力団等」といいます。)であること。
(2) 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係
を有すること。
(6) 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 前項第1号の規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
(1) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいいます。
(2) 暴力団員 暴力団の構成員をいいます。
(3) 暴力団準構成員 暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のものをいいます。
(4) 暴力団関係企業 暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいいます。
(5) 総会屋等 総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。
(6) 社会運動等標ぼうゴロ 社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。
(7) 特殊知能暴力集団等 第1号から前号までに掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいいます。
3 申込人は、自己若しくは自己の役員等又は自己の委託先若しくはその役員等が、自ら又は第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
4 当社は、申込人、若しくは申込人の役員等又は申込人の委託先若しくはその役員等が、第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、申込人に対して何らの催告を要しないで、損害等の賠償等をすることなく、本契約又は個別取引の全部又は一部を解除することができます。
5 当社は、前項の規定により契約を解除した場合、申込人に対して自らに生じた損害の賠償を請求することができます。
(損害賠償の請求)
第 23 条 当社又は申込人は、相手方の責に帰すべき事由により損害を被ったときは前2条の規定に
よる契約の解除の有無にかかわらず相手方に対して損害の賠償を請求することができるものとします。
2.前2条の規定により、当社が本契約又は個別取引の全部又は一部を解除した場合、申込人による本契約上の義務の履行が困難と当社が判断した場合、その他代替品提供による対応が必要と当社が判断した場合には、当社がその対応を決定した時までに受けたご依頼主からの注文について代替品の提供を行うことができるものとし、代替品提供に要する一切の費用(代替品と本商品との差額、ご依頼主、
お届け先等への連絡に要する費用等を含みます。)を損害金として申込人に請求できるものとします。
(契約期間)
第 24 条 本契約の有効期間は、契約締結日にかかわらず、申込確認書(3.契約期間)に記載のとおりとします。ただし、当該契約に基づく商品の発送、申込みの取り消し、クーリング・オフ及び未精算の商品代金の精算については、なお本契約の規定が適用されるものとします。
(残存条項)
第 25 条 本契約が終了した場合においても、第4条(チラシの作成)第8項、第9項及び第12項ないし第14項、第5条(品質基準等)、第8条(再送又は代替品発送の取扱い)、第9条(業務委託)第3項、第11条(仕入代金と精算)、第12条(クーリング・オフ)、第13条(お客様対応)、第14条(瑕疵担保責任)、第15条(秘密保持)、第16条(個人情報の保護)、第17条(事故発生時の報告、対応)、第18条(権利義務の譲渡禁止)、第20条(相殺)、第21条(契約の解除)第2項、第22条
(反社会的勢力の排除)第4項、第23条(損害賠償の請求)、前条及び第27条(紛争等の解決)の規定は、なお効力を有するものとします。
(通知)
第 26 条 申込人は、本契約申込み時に届け出のあった申込人の氏名又は名称、居所又は住所及び連絡先その他の当社が定める事項の内容に変更があった場合には、直ちに当社に通知しなければなりません。
2.当社が申込人に対して行う通知及び催告は、前項に基づき申込人から届け出された居所又は住所に宛てて発することにより行うものとし、当該通知又は催告が通常到達すべきであった時に到達したものとみなします。
(紛争等の解決)
第 27 条 本契約に定めのない事項又は本契約に定める条項の解釈に疑義が生じた場合、又は本契約履行に関する紛争が生じた場合には、当社及び申込人は、その都度協議して円満に解決するものとします。
2.本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則 本約款は、2017年5月1日より適用します。
仕 入 代 x x 覧 表
仕入代金 | タイプ A | チラシ掲載価格の90%(仕入率)を上限として、申込人と当社で協議の上で決定した仕入率で算出した金額とします 【継続】 ・2017年時点で純資産5億円未満の企業 ・前年度当社の頒布会・xx・歳暮に参加していない企業 ・非営利企業(福祉関連の企業など) 【新規】 ・前年度当社の頒布会・xx・歳暮に参加していない企業 ・前年度当社の頒布会・xx・歳暮以外のカタログの本社企画に参加しているが純資産5億円未満の企業 ・非営利企業(福祉関連の企業など) ・グループ企業は1 社と見なします |
タイプ B | チラシ掲載価格の82%(仕入率)を上限として、申込人と当社で協議の上で決定した仕入率で算出した金額とします 【継続】 ・2017年時点で純資産5億円以上の企業 ・前年度当社の頒布会・xx・歳暮に参加している企業 【新規】 ・前年度当社の頒布会・xx・歳暮に参加している企業 ・前年度当社の頒布会・xx・歳暮以外のカタログの本社企画に参加し且つ純資産5億円以上の企業 ・グループ企業は1 社と見なします | |
・仕入率は、当社から申込確認書をメール送信、又は交付する際に記載します ・決済手数料は必要ありません ・仕入代金は、1商品毎に仕入率を掛けて算出した金額(1円未満は四捨五入)を足し合わせて算出します ・上記にて算出した金額を支払精算書に記載します ・「ふるさと小包チラシ商品仕入約款」第11条に基づき、当社は当社と申込人が協議の上別途仕入代金を定めることができるものとします ・酒類販売の場合は、販売1個につき103円(税込)の決済手数料が発生します。 |
費 用 負 担
チラシ納入費用(物流タイプ) : 1 枚 1円
2017年○○月○○日
商品提供者(申込人)
株式会社□□□□ 御中
販売者(当社)
株式会社郵便局物販サービス
「ふるさと小包チラシ」申込確認書
1. カタログコード : ○○○○○
2. 取扱商品 : ①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑨
3. 契約期間 : 自 2017年○○月○○日至 2017年○○月○○日
4. チラシ展開期間 : 自 2017年○○月○○日至 2017年○○月○○日
5. 仕入率 : チラシ掲載価格の○○%とします。
6. チラシ納入費用(「受入費用」) : 金 ○○○,○○○円
留意点 : 上記金額は、初回精算時に差し引かせていただきます。
(初回精算時に差し引きが完了しない場合は、翌月以降に差し引きさせていただきます)
7. 精算 : 支払精算書記載の当該金額を締めた月の翌月月末までに申込人の指定するゆうちょ銀行口座への振込みによって支払います。
8.画像 : 申込人は、当社が別途指定する仕様により、本チラシ又は本商品の画像を当社に提出しなければなりません。
※ 申込確認書に記載ない事項は、商品仕入約款、「ふるさと小包」チラシのご案内(マニュアル)に基づきます。 合わせて内容をご確認ください。 なお、本チラシの内容確認、校正、印刷承認につきましては、別途当社実務担当者よりご連絡します。