Contract
総 行 行 第 7 7 号国 不 入 企 第 3 8 号令 和 4 年 3 月 9 日
各 x x 府 x x 事 殿
(市町村担当課、財政担当課、契約担当課扱い)各都道府県議会議長 殿
(議会事務局扱い)
各 x x 都 市 市 長 殿
(財政担当課、契約担当課扱い)各指定都市議会議長 殿
(議会事務局扱い)
x x 省 自 x x 政 局 長
( 公 印 省 略 )
国土交通省不動産・建設経済局長
( 公 印 省 略 )
ダンピング対策の更なる徹底に向けた
低入札価格調査基準及び最低制限価格の見直し等について
ダンピング受注(その請負代金の額によっては公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結をいう。)は、工事の手抜き等を招くことによりその品質の低下が懸念されるほか、下請業者へのしわ寄せ、公共工事に従事する者の賃金その他の労働条件の悪化、安全対策の不徹底等につながりやすく、ひいては建設業の若年入職者の減少の原因となるなど、建設工事の担い手の育成及び確保を困難とし、建設業の健全な発達を阻害するものであることから、これを防止する必要があります。
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第1
27号。以下「法」という。)においては、公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項としてダンピング受注の防止が明記されており、「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成13年3月9日閣議決定、令和元年10月18日最終変更)では、ダンピング受注の防止を図る
1
観点から低入札価格調査の基準価格(以下「調査基準価格」という。)を適宜見直すこととされています。
今般、令和4年3月4日付けで中央公共工事契約制度運用連絡協議会において、「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」(以下「中央公契連モデル」という。)における調査基準価格の計算式につき、最近の諸経費動向調査の結果に基づき、企業として継続するために必要な経費の対象を考慮した結果、一般管理費等についてその参入率を10分の5.5から10分の6.8に引き上げる見直しが行われました(別添1参照)。また、同年2月24日付けで国土交通省においても同様の見直しを行ったところです(令和4年4月1日以降に入札公告を行う工事が対象。別添2参照。)。これまで「公共工事の円滑な施工確保について」(令和3年12月21日付け 総行行第435号・国不入企第34号)等で調査基準価格及び最低制限価格についてその算定方式の改定等により適切に見直すよう繰り返し要請してきたところですが、各地方公共団体におかれては、今回の見直しを踏まえ、下記の措置を講ずることによりダンピング対策の更なる徹底を図るよう、法第20条第2項
に基づき改めて要請します。
各都道府県におかれては、貴都道府県内の市区町村(指定都市を除く。)の長及び議会の議長に対しても、本要請の周知徹底をよろしくお願いします。
記
1.ダンピング対策の強化について
低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の適切な活用を徹底することにより、ダンピング受注の排除を図ること。このため、低入札価格調査制度又は最低制限価格制度のどちらも未導入の地方公共団体にあっては、早急に制度導入に向けた検討を行うこと。
また、今般の中央公契連モデル及び国土交通省の見直しを踏まえ、調査基準価格及び最低制限価格について、その算定水準について適切に見直すこと。
2.調査基準価格等の公表時期の見直しについて
調査基準価格及び最低制限価格については、その事前公表により、当該近傍価格へ入札が誘導されるとともに、入札価格が同額の入札者のくじ引きによる落札等が増加する結果、適切な積算を行わずに入札を行った建設業者が受注する事態が生じるなど、建設業者の真の技術力・経営力による競争を損ねる弊害が生じうること、地域の建設業の経営を巡る環境が極めて厳しい状況にあることにかんがみ、速やかに事前公表を取りやめること。
予定価格についても、その事前公表によって同様の弊害が生じかねないこと等の問題があることから、事前公表の適否について十分に検討した上で、弊害が生じた場合には速やかに事前公表の取りやめ等の適切な対応を行うものとすること。
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この際、入札前に入札関係職員から予定価格、調査基準価格又は最低制限価格を聞き出して入札のxxを害そうとする不正行為を抑止するため、予定価格の作成時期を入札書の提出後とするなど、外部から入札関係職員に対する不当な働きかけ又は口利き行為が発生しにくい入札契約手続や、これらの行為があった場合の記録・報告・公表の制度を導入すること等により、談合等に対する発注者の関与の排除措置を徹底すること。
3.ダンピング対策の実効性の確保について
ダンピング受注の防止を徹底するため、下記の措置等を講ずることにより、ダンピング対策の実効性を確保すること。
・低入札価格調査制度の適切な活用を徹底することとし、その実施に当たっては、一定の価格を下回る入札を失格とする価格による失格基準を積極的に導入・活用するとともに、その価格水準を調査基準価格に近づけ、これによって適正な施工への懸念がある建設業者を適切に排除することなどにより、制度の実効を確保すること。
・国土交通省直轄工事においては、工事の品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかを審査し、評価する総合評価落札方式として、「施工体制確認型総合評価落札方式」を導入し、ダンピング受注の防止を徹底しているところであり(別添3参照)、この取組も参考に、総合評価落札方式による入札において競争参加者の施工体制を適切に評価することにより、ダンピング受注の防止を徹底すること。
4.公共工事に関する調査及び設計の発注におけるダンピング対策について 公共工事に関する調査及び設計の発注については、国土交通省直轄事業に
おける運用(別添2参照)も参考に、1.から3.に準じて引き続きダンピング対策の強化に努めること。
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◯工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル
昭和61年 6月26日 採択
令和 4年 3月 4日 最終改正
工事の請負に係る競争契約において、相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は、その者の申込みに係る価格が次に掲げる額に満たない場合とする。
1 予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額。ただし、その額が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額
① 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
② 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
③ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
④ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額
2 特別なものについては、1にかかわらず、契約ごとに10分の7.5から10分の
9.2までの範囲内で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
国官会第20279号令和4年2月24日
内部部局の長 施設等機関の長特別の機関の長
地方支分部局の長 あて外局の長
沖縄総合事務局長
国土交通省大臣官房長
(公 印 省 略)
「予算決算及び会計令第85条の基準の取扱いについて」の一部改正について
「予算決算及び会計令第85条の基準の取扱いについて」(平成16年
6月10日付け国官会第367号)の一部を別添のとおり改正することとしたので遺漏なきよう措置されたい。
(別添)
○「予算決算及び会計令第85条の基準の取扱いについて」(平成16年6月10日付け国官会第367号)の一部改正について
改 正 案 | 現 行 |
1 本基準の運用の基本方針について | 1 本基準の運用の基本方針について |
(1)本基準は、「当該契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあると認められる場合」の基準を定めたものであり、本基準に該当する場合には、落札の決定を保留し、契約担当官等が予算決算及び会計令 (以下「令」という。)第86条の調査を行うものであること。 | (1)本基準は、「当該契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあると認められる場合」の基準を定めたものであり、本基準に該当する場合には、落札の決定を保留し、契約担当官等が予算決算及び会計令 (以下「令」という。)第86条の調査を行うものであること。 |
(2)したがって、本基準に該当する場合であっても、令第86条の調査の結果、当該価格によって、当該契約の内容に適合した履行がされると認めた場合には、その者を落札者とするものであること。 | (2)したがって、本基準に該当する場合であっても、令第86条の調査の結果、当該価格によって、当該契約の内容に適合した履行がされると認めた場合には、その者を落札者とするものであること。 |
(3)令第86条の調査は、「相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうか」を具体的に判断するため、次の事項についても行うものとすること。 | (3)令第86条の調査は、「相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうか」を具体的に判断するため、次の事項についても行うものとすること。 |
イ 工事の請負契約の場合 ① 当該工事を行うに当たって当該入札者が予定している労務、資材等の量及びそれらの調査等に関する事項 ② ①の適否 ③ 特別な事由により市場価格より低い価格で労務、資材等の調達ができるとの主張がある場合におけるその適否 ④ 当該入札者の経営状況 ⑤ その他必要な事項 | イ 工事の請負契約の場合 ① 当該工事を行うに当たって当該入札者が予定している労務、資材等の量及びそれらの調査等に関する事項 ② ①の適否 ③ 特別な事由により市場価格より低い価格で労務、資材等の調達ができるとの主張がある場合におけるその適否 ④ 当該入札者の経営状況 ⑤ その他必要な事項 |
ロ 製造その他についての請負契約の場合 ① 当該業務を行うに当たって当該入札者が予定している業務従事者、設備、資機材等の見通し及びその確保に関する事項 ② ①の適否 ③ 当該入札者の経営状況 | ロ 製造その他についての請負契約の場合 ① 当該業務を行うに当たって当該入札者が予定している業務従事者、設備、資機材等の見通し及びその確保に関する事項 ② ①の適否 ③ 当該入札者の経営状況 |
④ その他必要な事項 | ④ その他必要な事項 |
2 本基準の運用について | 2 本基準の運用について |
(1)工事の請負契約の場合 「予算決算及び会計令第85条の基準について(協議)」(平成16年 6月8日付け国官会第336号)の別紙「予算決算及び会計令第85条の基準について」第1号の契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、次のとおりとされた い。 | (1)工事の請負契約の場合 「予算決算及び会計令第85条の基準について(協議)」(平成16年 6月8日付け国官会第336号)の別紙「予算決算及び会計令第85条の基準について」第1号の契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、次のとおりとされた い。 |
イ 予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、100分の11 0を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2と、10分の 7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。 ① 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額 ② 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額 ③ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額 ④ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額 | イ 予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、100分の11 0を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2と、10分の 7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。 ① 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額 ② 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額 ③ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額 ④ 一般管理費等の額に10分の5.5を乗じて得た額 |
ロ 特別なものについては、イの算定方法にかかわらず10分の7.5から 10分の9.2までの範囲内で適宜の割合とする。 | ロ 特別なものについては、イの算定方法にかかわらず10分の7.5から 10分の9.2までの範囲内で適宜の割合とする。 |
(2)測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務に係る契約の場合 「予算決算及び会計令第85条の基準について(協議)」の別紙「予算決算及び会計令第85条の基準について」第3号の契約ごとに10分の6から10分の8まで(測量業務にあっては同第2号の契約ごとに10分の 6から10分の8.2まで、地質調査業務にあっては同第4号の契約ごとに3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、次のとおりとされたい。 | (2)測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務に係る契約の場合 「予算決算及び会計令第85条の基準について(協議)」の別紙「予算決算及び会計令第85条の基準について」第3号の契約ごとに10分の6から10分の8まで(測量業務にあっては同第2号の契約ごとに10分の 6から10分の8.2まで、地質調査業務にあっては同第4号の契約ごとに3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、次のとおりとされたい。 |
イ 次の表業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎と | イ 次の表業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎と |
なった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、測量業務に係る契約については、その割合が10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務に係る契約については、その割合が10分の8を超える場合にあっては10分の8と、
10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査業務に係る契約については、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。
業種区分 | ① | ② | ③ | ④ |
測量業務 | 直接測量費の額 | 測量調査費の額 | 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額 | - |
建築関係の建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 特別経費の額 | 技術料等経費の額に10分の 6を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
土木関係の建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に10分の 4.8を乗じて得た額 |
地質調査業務 | 直接調査費の額 | 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額 | 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額 |
補償関係コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に10分の 4.5を乗じて得た額 |
ロ 特別なものについては、イの算定方法にかかわらず10分の6から10分の8まで(測量業務にあっては10分の6から10分の8.2まで、地質調査業務にあっては3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で適宜の割合とする。
3 その他
(1)執行体制の整備
関係職員に対し趣旨の徹底を図り、事務の執行に遺憾なきを期されたい。
なった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、測量業務に係る契約については、その割合が10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務に係る契約については、その割合が10分の8を超える場合にあっては10分の8と、
10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査業務に係る契約については、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。
業種区分 | ① | ② | ③ | ④ |
測量業務 | 直接測量費の額 | 測量調査費の額 | 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額 | - |
建築関係の建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 特別経費の額 | 技術料等経費の額に10分の 6を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
土木関係の建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に10分の 4.8を乗じて得た額 |
地質調査業務 | 直接調査費の額 | 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額 | 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の4.8を乗じて得た額 |
補償関係コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に10分の 4.5を乗じて得た額 |
ロ 特別なものについては、イの算定方法にかかわらず10分の6から10分の8まで(測量業務にあっては10分の6から10分の8.2まで、地質調査業務にあっては3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で適宜の割合とする。
3 その他
(1)執行体制の整備
関係職員に対し趣旨の徹底を図り、事務の執行に遺憾なきを期されたい。
(2)予定価格調書への調査基準価格の記載 契約担当官等は、事務の適正な執行を確保するため、令第79条の「予定価格を記載した書面」の予定価格が記載された行の下に、本基準に基づく具体的金額を「(調査基準価格 円)」と記載し、さらに、当該調査基準価格に110分の100を乗じて得た額を「(調査基準価格の1 10分の100 円)」と記載しておくものとすること。 | (2)予定価格調書への調査基準価格の記載 契約担当官等は、事務の適正な執行を確保するため、令第79条の「予定価格を記載した書面」の予定価格が記載された行の下に、本基準に基づく具体的金額を「(調査基準価格 円)」と記載し、さらに、当該調査基準価格に110分の100を乗じて得た額を「(調査基準価格の1 10分の100 円)」と記載しておくものとすること。 |
附 x x通知は、令和4年4月1日以降に入札公告等を行う国土交通省所管に係る工事及び製造その他についての請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)の入札から適用する。 | 附 x x通知は、平成31年10月1日以降に締結する国土交通省所管に係る工事及び製造その他についての請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)(平成31年4月1日から平成31年9月30日までの間に締結す る契約であって、当該契約に係る引渡しが平成31年10月1日以後になされるものを含む。)から適用する。 |
○予算決算及び会計令第85条の基準の取扱いについて
国官会第3 6 7 号平成16年6月10日
改正 平成19年 4月 6日国官会第 52号同 20年 3月31日同 第 2051号同 21年 4月 3日同 第 2464号同 22年 3月 2日同 第 1938号同 23年 3月29日同 第 2402号同 25年 5月14日同 第 266号
同 | 25年10月 1日同 | 第 | 1511号 |
同 | 28年 3月18日同 | 第 | 4020号 |
同 | 29年 3月14日同 | 第 | 3861号 |
同 | 31年 | 3月26日同 | 第22173号 |
同 | 31年 | 3月29日同 | 第24898号 |
令和 4年 2月24日同 第20279号
国土交通省大臣官房長から内部部局の長、施設等機関の長、特別の機関の長、地方支分部局の長、外局の長、沖縄総合事務局長あて
予算決算及び会計令第85条の基準については、平成31年3月26日付け国官会第22172 号により改定されたところであるが、この基準(低入札価格調査基準)の運用に関しては、下記により取り扱われたい。
記
1 本基準の運用の基本方針について
(1)本基準は、「当該契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあると認められる場合」の基準を定めたものであり、本基準に該当する場合には、落札の決定を保留し、契約担当官等が予算決算及び会計令(以下「令」という。)第86条の調査を行うものであること。
(2)したがって、本基準に該当する場合であっても、令第86条の調査の結果、当該価格によって、当該契約の内容に適合した履行がされると認めた場合には、その者を落札者とするものであること。
(3)令第86条の調査は、「相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうか」を具体的に判断するため、次の事項についても行うものとすること。
イ 工事の請負契約の場合
① 当該工事を行うに当たって当該入札者が予定している労務、資材等の量及びそれらの調査等に関する事項
② ①の適否
③ 特別な事由により市場価格より低い価格で労務、資材等の調達ができるとの主張がある場合におけるその適否
④ 当該入札者の経営状況
⑤ その他必要な事項
ロ 製造その他についての請負契約の場合
① 当該業務を行うに当たって当該入札者が予定している業務従事者、設備、資機材等の見通し及びその確保に関する事項
② ①の適否
③ 当該入札者の経営状況
④ その他必要な事項
2 本基準の運用について
(1)工事の請負契約の場合
「予算決算及び会計令第85条の基準について(協議)」(平成16年6月8日付け国官会第336号)の別紙「予算決算及び会計令第85条の基準について」第1号の契約ごとに
10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、次のとおりとされたい。
イ 予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2と、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。
① 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
② 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
③ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
④ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額
ロ 特別なものについては、イの算定方法にかかわらず10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で適宜の割合とする。
(2)測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務に係る契約の場合
「予算決算及び会計令第85条の基準について(協議)」の別紙「予算決算及び会計令第
85条の基準について」第3号の契約ごとに10分の6から10分の8まで(測量業務にあっては同第2号の契約ごとに10分の6から10分の8.2まで、地質調査業務にあっては同第4号の契約ごとに3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、次のとおりとされたい。
イ 次の表業種区分の欄に掲げる業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、測量業務に係る契約については、その割合が10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、建設コンサルタント業務及び補償コンサルタント業務に係る契約については、その割合が10分の8を超える場合にあっては10分の8と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査業務に係る契約については、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。
業種区分 | ① | ② | ③ | ④ |
測量業務 | 直接測量費の額 | 測量調査費の額 | 諸経費の額に10分の4. 8を乗じて得た額 | - |
建築関係の建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 特別経費の額 | 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
土木関係の建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に10分の 9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に10分の4.8を乗じて得た額 |
地質調査業務 | 直接調査費の額 | 間接調査費の額に 10分の9を乗じて得た額 | 解析等調査業務費の額に1 0分の8を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の4. 8を乗じて得た額 |
補償関係コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に10分の 9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に10分の4.5を乗じて得た額 |
ロ 特別なものについては、イの算定方法にかかわらず10分の6から10分の8まで(測量業務にあっては10分の6から10分の8.2まで、地質調査業務にあっては3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で適宜の割合とする。
3 その他
(1)執行体制の整備
関係職員に対し趣旨の徹底を図り、事務の執行に遺憾なきを期されたい。
(2)予定価格調書への調査基準価格の記載
契約担当官等は、事務の適正な執行を確保するため、令第79条の「予定価格を記載した書面」の予定価格が記載された行の下に、本基準に基づく具体的金額を「(調査基準価格
円)」と記載し、さらに、当該調査基準価格に110分の100を乗じて得た額を「(調査基準価格の110分の100 円)」と記載しておくものとすること。
附 則(平成19年4月6日国官会第52号)
本通知は、平成19年4月9日以降に入札公告等を行う国土交通省所管に係る工事及び製造その他についての請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)の入札から適用する。
附 則(平成20年3月31日国官会第2051号)
本通知は、平成20年4月1日以降に入札公告等を行う国土交通省所管に係る工事及び製造その他についての請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)の入札から適用する。
附 則(平成21年4月3日国官会第2464号)
本通知は、平成21年4月3日以降に入札公告等を行う国土交通省所管に係る工事及び製造その他についての請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)の入札から適用する。
附 則(平成22年3月2日国官会第1938号)
本通知は、平成22年4月1日以降に入札公告等を行う国土交通省所管に係る工事及び製造その他についての請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)の入札から適用する。
附 則(平成23年3月29日国官会第2402号)
本通知は、平成23年4月1日以降に入札公告等を行う国土交通省所管に係る工事及び製造その他についての請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)の入札から適用する。
附 則(平成25年5月14日国官会第266号)
本通知は、平成25年5月16日以降に入札公告等を行う国土交通省所管に係る工事及び製造その他についての請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)の入札から適用する。
附 則(平成25年10月1日国官会第1511号)
本通知は、平成26年4月1日以降に締結する国土交通省所管に係る工事及び製造その他についての請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)(平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間に締結する契約であって、当該契約に係る引渡しが平成26年4月1日以降になされるものを含む。)から適用する。
附 則(平成28年3月18日国官会第4020号)
本通知は、平成28年4月1日以降に入札公告等を行う国土交通省所管に係る工事及び製造その他についての請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)の入札から適用する。
附 則(平成29年3月14日国官会第3861号)
本通知は、平成29年4月1日以降に入札公告等を行う国土交通省所管に係る工事及び製造その他についての請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)の入札から適用する。
附 則(平成31年3月26日国官会第22173号)
本通知は、平成31年4月1日以降に入札公告等を行う国土交通省所管に係る工事及び製造その他についての請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)の入札から適用する。
附 則(平成31年3月29日国官会第24898号)
本通知は、平成31年10月1日以降に締結する国土交通省所管に係る工事及び製造その他につ
いての請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)(平成31年4月1日から平成31年9月30日までの間に締結する契約であって、当該契約に係る引渡しが平成31年10月
1日以後になされるものを含む。)から適用する。
附 則(令和4年2月24日国官会第20279号)
本通知は、令和4年4月1日以降に入札公告等を行う国土交通省所管に係る工事及び製造その他についての請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)の入札から適用する。
国 地 契 第 7 2 号国 官 技 第 2 4 3 号国 営 計 第 1 1 7 号平成18年12月8日
最終改正 平成31年3月29日 国 地 契 第 7 4 号
国 官 技 第 4 5 9 号国 営 計 第 1 7 2 号
各地方整備局総務部長
企画部長 あて営繕部長
国土交通省大臣官房
地 方 課 長技 術 調 査 課 長官庁営繕部計画課長
施工体制確認型総合評価落札方式の試行について
いわゆるダンピング受注については、これまでも対策を講じてきたところであるが、低入札工事においては、下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になる傾向があり、適切な施工体制が確保されないおそれがあることから、当分の間、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかを審査し、評価する新たな総合評価落札方式として、「施工体制確認型総合評価落札方式」を試行することとしたので、遺漏なきよう措置されたい。なお、本方式を試行する場合は、「工事に関する入札に係る総合評価落札方 式の性能等の評価方法について」(平成14年6月13日付け国地契第12号、国官
技第58号、国営計第33号)は、適用しない。
1.対象工事
(1) 「総合評価落札方式の実施について」(平成12年9月20日付け建設省厚xx第30号)の別紙「工事に関する入札に係る総合評価落札方式の標準ガイドライン」(以下「標準ガイド」という。)及び「総合評価落札方式の実施に伴う手続について」(平成12年9月20日付け建設省厚xx第32号、建設省技xx第147号、建設省営計発第132号)に基づき行われる工事で、すべての評価項目が標準ガイド第1Ⅲ1(1)に定める必須以外の評価項目である工事のうち、地方整備局長及び事務所長(以下「地方整備局長等」という。)が特に適切な施工体制を確保する必要があると認める予定価格が
1億円以上の工事において試行することとするほか、技術提案評価型A型総合評価落札方式を適用する工事については、品質確保の実効性及び施工体制確保の確実性の観点から、全て試行の対象とする。なお、その他の工事であっても、地方整備局長等が必要と認める場合には試行できるものとする。
(2) 対象工事については、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかを審査し、評価する「施工体制確認型総合評価落札方式」の試行対象工事である旨を入札説明書において明らかにするものとする。
2.評価項目
標準ガイド第2Ⅲ2の評価項目には、施工体制評価項目として品質確保の実効性及び施工体制確保の確実性を設定するほか、標準ガイド第2Ⅲ10及び
「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドラインについて」(平成25年3月26日付け国地契第109号、国官技第296号、国営計第121号、国北予第53号)の別添「国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドライン」2-7の例示を参考に、工事における必要度・重要度に基づき、適切に設定するものとする。
3.標準点、施工体制評価点及び加算点
標準ガイド第2Ⅳ4により、必須以外の評価項目について加算点を与える場合において、入札説明書等に記載された要求要件を実現できる場合に与える点数は標準点と、入札説明書等に記載された要求要件を実現できる確実性の高さに対して与える点数は施工体制評価点と、入札説明書等に記載された要求要件以外の性能等に対して与える点数は加算点と称するものとする。
4.配点割合
標準ガイド第2Ⅲ2の得点配分は、標準的には、次のとおりとする。
(1) 標準点は、100点とする。
(2) 施工体制評価点は、30点とし、2に基づき施工体制評価項目として設定された評価項目毎に各15点とする。
(3) 加算点は、10点から70点までの範囲内で工事の内容等に応じて適切に定めるものとする。
工事の内容等に応じて加算点に係る評価項目を複数設定しようとする場合は、各評価項目の内容等に応じて適切に重み付けを行い、上記の範囲内で各評価項目毎の加算点を定めるものとする。
5.施工体制評価項目の審査・評価方法
(1) 地方整備局長等は、どのように施工体制を構築し、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現確実性の向上につながるかを審査するため、原則として、予定価格の制限の範囲内の価格で入札をしたすべての者について、開札後速やかに、ヒアリングを実施するものとする。
なお、xxxxxの実施については、その旨を入札公告において明らかにするとともに、次に掲げる事項を入札説明書において明らかにするものとする。
① ヒアリングを実施する旨
② ヒアリングを実施する日時及び場所
③ その他地方整備局長等が必要と認める事項
(2) 入札参加者のうち、その申込みに係る価格が予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第165号)第85条の基準に基づく価格(以下「調査基準価格」という。)に満たない者は、施工体制の確保を含め契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあることから、地方整備局長等は、価格以外の要素として性能等が提示された入札書のほかに、開札後、6に掲げる資料の提出を求めることとする。なお、当該資料の提出については、あらかじめ入札説明書において資料の提出期限等を明らかにするものとする。
(3) 地方整備局長等は、価格以外の要素として性能等が提示された入札書(施工体制の確認に必要な部分に限る。)、(1)のヒアリング、(2)の追加資料及び工事費内訳書等をもとに(1)本文の審査を行い、入札説明書等に記載された要求要件を実現できると認められる場合には、その確実性の高さに応じて施工体制評価点を付与する。この場合、標準的には、7(2)に掲げる判定方式により、評価項目毎に3段階で評価(15点/5点/0点)するものとする。
(4) 評価に当たっては、次の方式により行うものとする。
① 調査基準価格以上の価格で申込みを行った者は、施工体制の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるとはされていないことから、施工体制が必ずしも十分に確保されないと認める事情がある場合に限り、施工体制評価点を満点から減点することにより評価するものとする。
② 調査基準価格を下回る価格で申込みを行った者は、施工体制の確保を含め、契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあるこ
とから、施工体制が確保されると認める場合にその程度に応じて施工体制評価点を加点することにより評価するものとする。
③ 地方整備局長等は、調査基準価格を下回る価格で申込みを行った者のうち、下請業者における赤字の発生及び工事成績評定点における低評価が顕著になるなど品質確保のための体制その他の施工体制が著しく確保されないおそれがある価格(予定価格の算定の前提とした各費用項目毎の金額に、直接工事費については90%、共通仮設費については80%、現場管理費については80%、一般管理費等については30%をそれぞれ乗じ、さらに100分の108を乗じて得た金額を合計した価格をいう。)に満たない価格で申込みを行った者については、審査を特に重点的に行うこととし、施工体制が確保されると認める事情が具体的に確認できる場合に限り、施工体制評価点を加点するものとする。
(5) 入札参加者が、VE提案等の内容に基づく施工を行うことによりコスト縮減の達成が可能となること及びその縮減金額を(2)により提出を求める資料または競争参加資格申請書と同時に提出されるVE提案書において明らかにした場合は、コスト縮減金額として地方整備局長等が認めた金額を当該入札参加者の申込みに係る価格に加えた金額を当該入札参加者の申込みに係る価格とみなし(4)①又は②を適用する。但し、当該入札参加者の申込みに係る価格が、「低入札価格調査制度対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成18年12月8日付け国地契第76号、国官技第245号、国営計第123号)に示す特別重点調査の実施対象に該当する場合は、コスト縮減金額によらず(4)②又は③を適用するものとする。
(6) (1)のヒアリングは、「予算決算及び会計令第85条の基準の取扱いに関する事務手続について」(平成16年6月10日付け国官会第368号)記第4により行う事情聴取及び「低入札価格調査制度調査対象工事に係る監督体制等の強化について」(平成6年3月30日付け建設省厚発第126号、建設省技xx第72号、建設省営監発第13号)記2(1)及び(2)により行うヒアリングとは異なる性質のものであることに留意すること。
(7) (1)のヒアリングに応じない者及び(2)の追加資料の提出を行わない者については、当該者のした入札は、入札に関する条件に違反した入札として無効とすることがある旨を入札説明書において明らかにするものとする。
(8) 技術提案評価型A型総合評価落札方式を適用する工事のうち、技術提案に基づき予定価格を作成するものにおいては、技術提案と併せて提出された設計数量や、必要に応じて求めた単価xxに基づき積算した価格が入札時の内訳書と異なる場合は、理由の説明を求め、物価の変動等特別の理由がない限り当該技術提案を認めず、入札を無効とすることを基本とする。なお、技術提案と併せて提出された設計数量や、必要に応じて求めた単価xxに基づき積算した価格が入札時の内訳書と異なる場合は、当該者のした入札は、入札に関する条件に違反した入札として無効とすることがある旨を入札説明書において明らかにするものとする。
(9) 技術提案評価型A型総合評価落札方式を適用する工事のうち、技術提案に基づき予定価格を作成するものにおいては、予定価格に見積を採用された者以外の者については、その者の技術提案に要する費用が適切であるかを審査し、その者の提案を採用する場合の予定価格を作成の上、地方整備局長等が当該価格の妥当性を確認した場合は、(2)中「予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第85条の基準に基づく価格」とあるのは「その申込みに係る技術提案を基に予定価格を算出するとした場合に、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第85条の基準に基づき算出される価格」と、(4)中「予定価格」とあるのは「その申込みに係る技術提案を基に予定価格を算出するとした場合の当該価格」と読み替えて、(1)から(4)まで及び(6)から(8)までを適用するものとする。
6.提出を求める資料等と確認内容
(1) 各費用項目ごとの確認
① 各費用項目共通
1) 施工体制台帳(様式1)
施工体制が適切であること。
(2) 直接工事費
① 資材費(発注者の積算総額で概ね100万円以上の資材を調査対象とする。)
1) 資材購入予定先一覧(様式2)
イ 他社から購入を予定している場合
(イ)購入予定業者から納入を受ける予定の資材が 工事の品質確保に必要な規格水準を満たすこと及びその単価が当該業者によって過去1年以内に販売された実績のある単価以上であるなど合理的かつ現実的なものであること(他社からの購入による資材費の低減が可能であること。)。
(ロ)購入予定業者と入札者の関係が記載のとおり存在すること。ロ 自社製品の活用を予定している場合
(イ)自社において記載された資材を製造していること、当該資材が工事の品質確保に必要な規格水準を満たすこと及び当該資材を契約対象工事で使用する予定であること。
(ロ)記載された単価が、自社の製造部門が過去1年以内に第三者と取引した販売実績額又は製造原価以上であるなど合理的かつ現実的なものであること(自社製品の活用による資材費の低減が可能であること。)。
② 機械経費
1) 機械リース元一覧(様式3)
イ 他社からリースを予定している場合
(イ)機械リース予定会社からリースを受ける予定の単価が、当該業者が過去1年以内にリースした実績のある単価以上であるなど合理的か
つ現実的なものであること(機械リース予定会社からのリースによる機械経費の低減が可能であること。)。
(ロ)機械リース予定会社と入札者の関係が記載のとおり存在すること。ロ 自社の機械リース部門からリースを予定している場合
(イ)自社の機械リース部門において記載された機械を保有していること及び当該機械が契約対象工事にリース可能であること。
(ロ)記載された単価が、自社の機械リース部門が過去1年以内に第三者にリースした実績額又は原価以上の単価であるなど合理的かつ現実的なものであること。
③ 労務費
1) 労務者の確保計画(様式4-1)イ 自社労務者を充てる場合
(イ)記載された者が自社社員であること。
(ロ)資格の保有が必要な職種に充てようとする者については、その者が必要な資格を有していること。
(ハ)労務単価が最低賃金法に定める最低賃金額以上であり、かつ、過去3月以内に支払った実績のある賃金の額以上の金額を計上しているなど合理的かつ現実的な見積もりであること(自社社員の活用による労務費の低減が可能であること。)。
ロ 下請予定業者による労務者の確保を予定する場合
(イ)下請予定業者と入札者の関係が記載のとおり存在すること。
(ロ)労務単価が最低賃金法に定める最低賃金額以上であり、かつ、下請予定業者が過去1年以内に施工した実績のある同様の工事における労務単価以上であるなど合理的かつ現実的なものであること。
2) 工種別労務者配置計画(様式4-2)
労務者の確保計画と整合がとれており、適切な施工が可能な工種別の労務者配置計画となっていること。
④ 共通仮設費
1)契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係(様式5)イ 記載された事務所、倉庫等を所有し、又は賃借していること。
ロ 当該事務所、倉庫、資材保管場所等が近距離に存在することにより縮減できるものとする営繕費、資機材の運搬費、通信交通費、事務用品費など契約対象工事の経費が、計数的に合理的な見積もりとなっていること。
⑤ 現場管理費
1)配置予定技術者名簿(様式6)
配置予定のxx技術者又は監理技術者(同一の要件を満たす技術者を含む。)及び現場代理人について、次の点を確認すること。
イ 他の手持ち工事の状況との関係も考慮した上で契約対象工事に実際に配置できること
ロ 自社社員であり、かつ、契約対象工事の入札公告後に入社した者でないこと。
ハ それぞれに必要な資格を有すること。
2)契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係(様式5)
(3) 施工体制の確認
① 品質確保体制
1)品質確保体制(品質管理のための人員体制)(様式7-1)
イ 「諸費用」の「見込額」に記載した金額を入札者(元請)が負担する場合において、「計上した工種等」に記載された費目に、「見込額」に記載された金額が計上されていること。
ロ 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を下請予定業者が負担する場合において、「見込額」に記載された金額が、下請予定業者の過去
1年以内の取引実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。
ハ 「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載した金額が、最低賃金法に定める最低賃金額以上であり、かつ、それを入札者(元請)が負担する場合にあっては、「氏名」の欄に記載した者が過去3月以内に支払を受けた実績のある賃金の額に基づいたものであり、下請予定業者が負担する場合にあっては、下請予定業者が過去1年以内に「実施事項」欄の内容と同様の品質管理体制を確保した際の実績のある技術者単価以上であるなど合理的かつ現実的なものであること。
二 入札説明書、仕様書等で要求している要件に適合していること。 2)品質確保体制(品質管理計画書)(様式7-2)
イ 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を入札者(元請)が負担する場合において、「計上した工種等」に記載された費目に、「見込額」に記載された金額が計上されていること。
ロ 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を下請予定業者が負担する場合において、「見込額」に記載された金額が、下請予定業者の過去
1年以内の取引実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。
ハ 入札説明書、仕様書等で要求している要件に適合していること。 3)品質確保体制(出来形管理計画書)(様式7-3)
イ 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を入札者(元請)が負担する場合において、「計上した工種等」に記載された費目に、「見込額」に記載された金額が計上されていること。
ロ 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を下請予定業者が負担する場合において、「見込額」に記載された金額が、下請予定業者の過去
1年以内の取引実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。
② 安全確保体制
1)安全衛生管理体制(安全衛生教育・点検計画等)(様式8)
イ 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を入札者(元請)が負担する場合において、「計上した工種等」に記載された費目に、「見込額」に記載された金額が計上されていること。
ロ 「諸費用」の「見込額」に記載された金額を下請予定業者が負担する場合において、「見込額」に記載された金額が、下請予定業者の過去
1年以内の取引実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。
ハ 入札説明書、仕様書等で要求している要件に適合していること。
③ 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する法令遵守体制 1)建設副産物の搬出地・運搬計画(様式9)
イ 記載された搬出計画や建設副産物及び資材等の運搬計画が関係法令を遵守したものであり、かつ、仕様書等で要求している要件に適合していること。
ロ 記載された受入れ価格が、建設副産物の受入れ予定会社が過去1年以内に建設副産物を受け入れた実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。
ハ 記載された運搬予定者への支払予定額が、運搬予定者が過去1年以内に取り扱った実績のある単価以上の金額であるなど合理的かつ現実的なものであること。
④ その他施工体制全般
1)下請予定業者等一覧表(様式10)
イ 下請予定業者、資材購入予定先及び機械リース会社が具体的に予定されていること。
また、自社保有の社員、資機材等を活用する場合についても、具体的に予定されていること。
ロ 下請予定業者が押印した見積書の金額が積算内訳書に正しく反映されていること。
また、下請予定業者の見積書に係る各経費内訳(機械経費、労務費、材料費及びその他費用)ごとの金額が、過去1年以内に下請業者として施工した実績のある同様の工事における金額以上であることなど合理的かつ現実的なものであること。
(4) VE提案に係る資料(様式11)
7.加算点の評価方式
加算点の評価方式は、標準ガイド第2Ⅱ5に従い、入札公告等において明らかにした性能等の技術的要件のうち、数値化できるものについては(1)によるものとし、数値化が困難で定性的に表示せざるを得ないものについては (2)又は(3)のいずれか適切なものによるものとする。
(1) 数値方式
評価項目の性能等の数値により点数を付与する方式。
この場合、標準的には、提示された最高の性能等の数値に加算点の上限を、最低限の要求要件を満たす性能等の数値に0点を付与する。また、その他の入札参加者が提示した性能等については、それぞれの性能等の数値に応じ按分した点数を付与するものとする。
(2) 判定方式
数値化が困難な評価項目の性能等に関して、例えば、優/良/可で評価し、判定する方式。
なお、4段階以上又は2段階で評価し、判定することもできるものとする。
(3) 順位方式
数値化が困難な評価項目の性能等に関して、入札参加者を順位付けし、順位により点数を付与する方式。
この場合、標準的には、入札参加者の最上位者に加算点の上限を、最下位者に0点 を付与し、中間の者には均等に按分して点数を付与するものとする。
8.その他
(1) 施工体制評価点が低い者に対しては、加算点の付与を慎重に行うこととする。ただし、その影響範囲は「技術提案」による加算点とし、「企業の能力等(地域精通度・貢献度等を含む。)」、「技術者の能力等」による加算点には影響させないものとする。
(2) 施工計画書等に記載された内容が適切でないため、入札説明書等に記載された要求要件を満たすことができないと認められる場合には、入札参加者が価格以外の要素として提示した性能等を採用しないこととし、標準点を与えないものとする。
(3) 本対象工事においては、開札後に価格以外の要素である性能等の評価を行うこととなるため、性能等の評価については、xx、xxな審査を通じて適切に行うよう厳に留意すること。
附 則
この通知は、平成18年12月8日以降に入札手続を開始する工事から適用する。