Contract
賃貸借契約書約款
(総則)
第1条 賃借人及び賃貸人は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添の仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 賃貸人は、仕様書等記載の物件(以下「この物件」という。)を契約書記載の賃貸借期間において、仕様書等に従い賃借人に賃貸するものとし、賃借人は、その賃借料(以下「契約代金」という。)を賃貸人に支払うものとする。
3 この契約において賃貸借期間とは、契約締結日から賃貸借期間の末日までの間をいう。
4 この契約書に定める催告、請求、届出、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29 年法律第89 号)及び商法(明治32 年法律第48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、賃借人の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利義務等の譲渡)
第2条 賃貸人は、この契約により生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、あらかじめ、賃借人の承諾を得たときは、この限りでない。
(一般的損害等)
第3条 この契約の履行に関して賃貸借期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、賃貸人がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、賃借人の責めに帰すべき事由により生じたものについては、賃借人が負担するものとし、その額は、賃借人と賃貸人とが協議して定めるものとする。
(物件の納入等)
第4条 賃貸人は、この物件を契約書及び仕様書等で指定された場所(以下「借入場所」という。)へ賃貸人の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、賃貸借期間の開始日(以下「使用開始日」という。)から賃借人の使用に供しなければならない。
2 賃借人は、納入に先立ち、又は納入に際して、必要があるときは、賃借人の職員をして立会い、指示その他の方法により、賃貸人の履行状況を監督させることができる。
3 賃貸人は、この物件を納入するときは、賃借人の定める項目を記載した納品書を提出しなければならない。
4 賃貸人は、この物件を納入する上において当然必要なものは、賃貸人の負担で行うものとする。
(検査)
第5条 賃借人は、賃貸人から前条3項の納品書の提出があったときは、速やかに検査し、その検査に合格したときをもって、賃貸人からこの物件の引渡しを受けたものとする。
2 賃貸人は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の検査に立ち会わなければならない。
3 賃貸人は、第1 項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 賃借人は、必要があるときは、第1 項の検査のほか、納入が完了するまでの間において、品質等の確認をするための検査を行うことができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
5 第1 項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又はき損した物件に係る損失は、すべて賃貸人の負担とする。
(代替物の納入又は修補)
第6条 賃貸人は、この物件を納入した場合において、その全部又は一部が前条第1 項の検査に合格しないときは、速やかに代替物の納入又は修補を行い、仕様書等に適合した物件を納入しなければならない。この場合においては、前2条の規定を準用する。
(使用開始日の延期等)
第7条 賃貸人は、使用開始日までにこの物件を納入することができないときは、速やかにその理由、遅延日数等を届出なければならない。
2 賃貸人は、前項の届出をしたときは、賃借人に対して使用開始日の延期を申し出ることができる。この場合において、賃借人は、その理由が賃貸人の責めに帰することができないものであるときは、相当と認める日数の延長を認めることがある。
(契約代金の支払い)
第8条 賃貸人は、この物件を賃借人が使用した月(以下「当該月」という。)の翌日以降、毎月1回契約代金を賃借人に請求することができる。ただし、賃借人が仕様書等において請求時期又は支払額を別に定めた場合は、この限りでない。
2 前項の契約代金の計算は、月の初日から末日までを1月分として計算するものとする。この場合において、当該月の使用が1月に満たないとき又は前2条による使用開始日の延期などにより、当該月における物件の使用が1月に満たなくなったとき(賃借人の責めに帰すべき事由による場合を除く。)は、当該月の日数に応じた日割計算によるものとする。
3 賃借人は、第1項の規定により賃貸人から請求があったときは、賃貸人の履行状況を確認の上、その請求を受理した日から起算して30 日以内に、第1項に定める契約代金を賃貸人に支払うものとする。
4 賃借人は、賃借人の責めに帰すべき事由により、前項の期限内に賃借料を支払わないときは、賃貸人に対し、支払い期限の翌日から支払いをした日までの日数に応じて、支払い金額に政府契約における利率(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又は100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てるものとする。)を遅延利息として支払うものとする。
(転貸の禁止)
第9条 賃借人は、この物件を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ賃貸人の承諾があったときは、この限りでない。
(公租公課)
第10 条 この物件に係る公租公課は、賃貸人が負担する。
(物件の管理責任等)
第11 条 賃借人は、この物件を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 賃借人は、この物件を本来の用法によって使用し、かつ、賃借人の通常の業務の範囲内で使用するものとする。
3 この物件に故障が生じたときは、賃借人は、直ちに賃貸人に報告しなければならない。
(物件の保守等)
第12 条 賃貸人は、常にこの物件の機能を十分に発揮させるため、必要な保守及び消耗品の供給を仕様書等に基づき賃貸人の負担で行わなければならない。
2 賃貸人は、賃借人から前条第3項の報告を受けたときは、賃貸人の負担で速やかに修理しなければならない。ただし、故障の原因が賃借人の故意又は重大な過失による場合は、この限りでない。
(代替物の提供)
第13 条 賃貸人は、この物件が使用不可能となった場合において、速やかな回復が困難であるときは、賃 借人の業務に支障を来さないよう、この物件と同等の物件を賃貸人の負担で賃借人に提供するものとする。ただし、賃借人の責めに帰すべき理由により使用不可能となった場合は、この限りでない。
2 前項の規定により、賃貸人が代替物を提供することとなったときは、第4条及び第5条の規定を準用する。
(物件の返還等)
第14 条 賃借人は、この契約が終了したときは、この物件を通常の損耗を除き、原状に回復して返還するものとする。ただし、賃貸人が認めた場合は、現状のままで返還できるものとする。
2 賃借人は、この物件に投じた有益費又は必要費があっても賃貸人に請求しないものとする。
3 賃貸人は、この契約が終了したときは、速やかにこの物件を撤去するものとし、これに要する費用は賃貸人の負担とする。
4 賃借人は、前項の撤去に際して必要があるときは、賃借人の職員をして立会い、指示その他の方法により、賃貸人の履行状況を監督させることができる。
5 賃借人は、賃貸人が正当な理由なく、相当期間内にこの物件を撤去せず、又は借入場所の原状回復を行わないときは、賃貸人に代わってこの物件を処分し、又は借入場所の原状回復を行うことができる。この場合においては、賃貸人は、賃借人の処分又は原状回復について異議を申し出ることができず、また、賃借人の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
(賃貸借期間終了後の賃貸又は売渡し)
第15 条 賃借人は、契約書記載の賃貸借期間終了時に、賃貸人に物件の賃貸の継続又は売渡しを請求することができる。
(所有権の表示)
第16 条 賃貸人は、この物件に所有権の表示をするものとする。
(物件の原状変更)
第17 条 賃借人は、次に掲げる行為をするときは、事前に賃貸人の承諾を得るものとする。
(1)この物件に装置、部品、付属品等を付着し、又はこの物件からそれらを取り外すとき。
(2)この物件を他の物件に付着するとき。
(3)この物件に付着した表示を取り外すとき。
(4)この物件の借り入れ場所を他へ移動するとき。
(使用不能による契約の終了)
第18 条 この物件が、期間中に天災事変その他不可抗力によって、滅失又はき損して使用不能となった場合において、第14 条の規定に基づく代替品の提供が不可能であるときは、この契約は終了したものとみなす。
(契約内容の変更等)
第19 条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の納入を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約代金を変更するときは、賃借人と賃貸人とが協議して定める。
(賃借人の催告による解除権)
第20 条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告 をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した 時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 賃貸人が使用開始日までにこの物件の納入を完了しないとき又は完了する見込みがないと認められるとき。
(2) 賃貸人が、正当な理由なく、賃借人の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、賃貸人が、この契約に違反したとき。
(賃借人の催告によらない解除権)
第21 条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 破産、民事再生手続開始、会社整理又は会社更生手続開始の申立がなされたとき。
(2) 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり事業執行が困難となると見込まれるとき。
(3) 第2条の規程に違反して契約代金債権を譲渡したとき。
(4) 賃貸人がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 賃貸人の債務の一部の履行が不能である場合又は賃貸人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) この物件の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、賃貸人が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、賃貸人がその債務の履行をせず、賃借人が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(9) 第24 条又は第25 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 賃貸人が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という)に違反するとして、xx取引委員会から独占禁止法第49 条に規定する排除措置命令又は同法第62 条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき。
(11) 賃貸人(賃貸人が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40 年法律第 45 号)第96 条の6又は第198 条の規定による刑が確定したとき。
(12) 賃貸人が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(賃貸人が個人である場合にはその者を、賃貸人が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時賃貸借の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用しているとき。ハ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ヘ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ト 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからヘまでのいずれ
かに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
チ 賃貸人が、イからヘまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(トに該当する場合を除く。)に、賃借人が賃貸人に対して当該契約の解除を求め、賃貸人がこれに従わなかったとき。
(13)賃貸人が、この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
2 賃借人は、前条又は第1項各号の規定により賃貸人との契約を解除する場合において、賃貸人の所在を確認できないときは賃借人の事務所にその旨を掲示することにより、賃貸人への通知にかえることができるものとする。この場合におけるその効力は、掲示の日から10 日を経過したときに生ずるものとする。
(賃借人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第22 条 第20 条各号又は前条各号に定める場合が賃借人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃借人は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(協議解除)
第23 条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、この契約を解除することができる。
(賃貸人の催告による解除権)
第24 条 賃貸人は、賃借人がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(賃貸人の催告によらない解除権)
第25 条 賃貸人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第19 条の規定により、賃借人がこの物件の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が相当の期間に及ぶとき。
(2) 第19 条の規定により、賃借人が契約内容を変更しようとする場合において、賃借料の総額が、当初の2分の1以下に減少することとなるとき。
(3) 賃借人の責めに帰すべき事由によりこの物件が滅失又はき損し、使用不可能となったとき。
(賃貸人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第26 条 第24 条又は前条各号に定める場合が賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、賃貸人は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(契約解除に伴う措置)
第27 条 賃借人は、この契約が履行の完了前に解除された場合において、既に履行された部分があるときは、当該履行部分に相応する契約代金を支払うものとする。
2 前項による場合の物件の返還については、第14 条の規定を準用する。
(賃借人の損害賠償請求等)
第28 条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 使用開始日までにこの物件を納入することができないとき。
(2) 第20 条又は第21 条の規定により、履行の完了後にこの契約が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、賃貸人は、契約金額の10 分の1に相当する額を違約金として賃借人の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第20 条又は第21 条の規定により、履行の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 履行の完了前に、賃貸人がその債務の履行を拒否し、又は賃貸人の責めに帰すべき事由によって賃貸人の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 賃貸人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16 年法律第75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 賃貸人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14 年法律第154 号)の規定により選任された管財人
(3) 賃貸人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11 年法律第225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により同項各号が第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして賃貸人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、賃借人は、賃貸人から遅延日数に応じ、遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。
6 前項の遅延違約金の額は、契約金額(単価契約にあっては単価に納入すべき数量を乗じて計算される契約金額相当額。以下本条において同じ。)から検査に合格した履行部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約における利率を乗じて計算した額とする。
7 第6条の規定により代替物の納入又は修補の期間を指定した場合において、当該代替物の納入又は修補にかかる物品が指定期間経過後に納入されたものであるときは、当該物品に係る遅延違約金は、納入期限の翌日から計算する。
8 前2項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(賃貸人の損害賠償請求等)
第29 条 賃貸人は、賃借人が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第24 条又は第25 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第8条の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、賃貸人は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約における利率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを賃借人に請求することができる。
(賠償の予定)
第30 条 賃貸人がこの契約に関して第21 条第10 号又は第11 号のいずれかに該当するときは、賃借人が契約を解除するか否かにかかわらず、賃借人に対して賠償金として、契約金額の10 分の2に相当する額を賃借人が指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第23 条第1項第1号のうち、独占禁止法違反行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57 年6月18 日xx取引委員会告示第15 号)第6項で規定する不当廉売である場合、その他賃借人が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、賃借人に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合は、賃借人は、賃貸人に対してその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
4 賃貸人が第1項の損害賠償金を賃借人の指定する期間内に支払わないときは、賃貸人は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、政府契約における利率で計算した額の遅延利息を賃借人に支払わなければならない。
(相殺)
第31 条 賃借人は、賃貸人に対して有する金銭債権があるときは、賃貸人が賃借人に対して有する貸借料の請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第32 条 この契約書において書面により行われなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第33 条 この契約が、地方自治法( 昭和22 年法律第67 号)第234 条の3 の規定による長期継続契約であるときは、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、賃借人は、この契約を変更又は解除することができる。
2 賃貸人は、前項の規定によりこの契約を解除された場合において、賃貸人に損害が生じたときは、賃借人にその損害の賠償を請求することができる。この場合の賠償額は、賃借人と賃貸人とが協議して定めるものとする。
(秘密の保持及び個人情報等の保護)
第34 条 賃貸人は、この契約により知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
2 賃貸人は、この契約により個人情報等を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25 年法律第27 号)、xx市個人情報保護条例(平成11 年xx市条例第23 号)及びxx市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27 年xx市条例第23 号)及び別記「個人情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(疑義の決定等)
第35 条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、賃借人と賃貸人とが協議の上定めるものとする。
(別記)個人情報等取扱特記事項
(基本的事項)
第1 賃貸人は、個人情報等(xx市個人情報保護条例第 1 条に規定する個人情報等をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報等の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 賃貸人は、この契約による事務に関して知り得た個人情報等を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正管理)
第3 賃貸人は、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報等の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(再委託の禁止)
第4 賃貸人は、この契約による事務の全部又は一部について第三者に再委託をしてはならない。ただし、賃貸人は、委託先及び委託の範囲を賃借人に対して報告し、あらかじめ賃借人の書面による承諾を得た場合に限り、再委託をすることができる。
この場合において、賃貸人は、この契約により賃貸人が負う義務を再委託先に対しても遵守させなければならない。このため、賃貸人は、賃貸人と再委託先との間で締結する契約書においてその旨を明記すること。
(収集の制限)
第5 賃貸人は、この契約による事務の処理のために個人情報等を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(従事者の監督)
第6 賃貸人は、この契約による事務に従事する者(資料等の運搬に従事する者を含む。以下「従事者」と総称する。)に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報等を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、個人情報等の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個人情報等の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
また、賃貸人は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報等の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第7 賃貸人は、賃借人が承諾した場合を除き、この契約による事務を処理するために賃借人から提供を受けた個人情報等が記録された資料等を賃借人の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
また、事務の処理を行う場所に、資料等の複写が可能な媒体を持ち込んではならない。
(作業場所の指定等)
第8 賃貸人は、この契約による事務の処理について、賃借人の庁舎内において賃借人の開庁時間内に行うものとする。この場合において、賃貸人は、その従事者に対して常にその身分を証明する書類を携帯させなければならない。
なお、賃貸人は、賃借人の庁舎外で事務を処理することにつき、当該作業場所の特定(住所等の特定)及び当該作業場所における適正管理(xx市情報セキュリティ対策実施手順書以上の管理)の実施その他の安全確保の措置についてあらかじめ賃借人に届け出て、賃借人の承諾を得た場合は、当該作業場所において事務を処理することができる。
(資料等の運搬)
第9 賃貸人は、その従事者に対し、資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報等の漏えい防止対策(xx市情報セキュリティ対策実施手順書以上の防止対策)を十分に講じた上で運搬することその他の安全確保のために必要な指示を行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第10 賃貸人は、賃借人の指示がある場合を除き、この契約による事務の処理のために取り扱う個人情報等を当該契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(実地調査等)
第11 賃借人は、この契約による安全確保の措置の実施状況を調査するため必要があると認めるときは、実地に調査し、賃貸人に対して必要な資料の提出を求め、又は必要な指示をすることができる。
(資料等の返還)
第12 賃貸人は、この契約による事務の処理のために、賃借人から提供を受け、又は賃貸人自らが収集し、若しくは作成した個人情報等を記録した資料等は、この契約による事務処理の完了後直ちに賃借人に返還し、又は引き渡すものとし、賃借人の承諾を得て行った複写又は複製物については、廃棄又は消去しなければならない。
(事故発生時における報告)
第13 賃貸人は、個人情報等の漏えい、滅失又はき損その他の事故が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに賃借人に報告し、賃借人の指示に従わなければならない。委託契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(損害賠償)
第14 賃貸人は、その責めに帰すべき事由により、この契約による事務の処理に関し、賃借人又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに帰する事由により賃借人又は第三者に損害を与えたときも同様とする。
(変更届)
第15 この特記事項に基づいて賃貸人が賃借人に届け出て、賃借人の承諾を得て実施する事項に関して変更が生じた場合は、賃貸人は変更届を賃借人に届け出て、賃借人の承諾を得なければならない。