HSBC プレミア規約集
HSBC プレミア規約集
HSBC プレミア香港上海銀行
(2010年9月28日現在)
目 次
第 1 章 | HSBC プレミア ・ アカウント一般取引規約…………………………………………… | 1 |
第 2 章 | 円普通預金口座規定 ……………………………………………………………………… | 5 |
第 3 章 | マルチカレンシー普通預金口座規定 …………………………………………………… | 6 |
第 4 章 | 定期預金口座規定 ………………………………………………………………………… | 7 |
第 5 章 | ストラクチャード預金口座規定 ………………………………………………………… | 8 |
第 6 章 | HSBC プレミア インターナショナル ・ キャッシュカード規定 …………………… | 9 |
第 7 章 | HSBC プレミア クレジットカード規定 …………………………………………… | 13 |
第 8 章 | HSBC インターネットバンキング規定……………………………………………… | 22 |
第 9 章 | HSBC プレミア テレフォンバンキング規定 ……………………………………… | 25 |
第10章 | 国内振込規定 …………………………………………………………………………… | 26 |
第11章 | 海外送金 ・ 送金小切手規定 …………………………………………………………… | 27 |
第12章 | マネーポート・プレミア規定 ………………………………………………………… | 29 |
第13章 | 口座振替規定 …………………………………………………………………………… | 31 |
第14章 | 不動産購入用ローン取引規定 ………………………………………………………… | 31 |
第15章 | 不動産担保ローン取引規定 …………………………………………………………… | 31 |
第16章 | 自動貸越サービス規定 ………………………………………………………………… | 31 |
第17章 | 自動送金サービス規定 ………………………………………………………………… | 33 |
第18章 | 投資信託総合口座規定 ………………………………………………………………… | 35 |
第19章 | 外国証券取引口座規定 ………………………………………………………………… | 38 |
第20章 | 特定口座規定 …………………………………………………………………………… | 40 |
2010 年 9 月 28 日現在
第 1 章 HSBC プレミア ・ アカウント一般取引規約
以下の HSBC プレミア ・ アカウント一般取引規約は、香港上海銀行(日本における登記上の商号:ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレイション・リミテッド)(以下「当行」といいます)の国内支店に開設される HSBC プレミア ・ アカウント(以下「プレミア ・ アカウント」といいます)について定めるものです。プレミア ・ アカウントにおける当行とのお取引は、お客様(「お客様」には、必要に応じてお客様の個人の代理人または法定相続人を含みます)が下記条項と次章以降で定めるプレミア ・ アカウント各種規定に同意された場合にお取扱いいたします。
〈第 1 条〉規約の趣旨
本規約は第 5 条に定めるプレミア ・ アカウントにおける取引に関して、お客様と当行の権利関係を明確にすることを趣旨とします。
〈第 2 条〉申込方法等
プレミア ・ アカウント開設のお申込にあたっては、当行所定の申込書に必要事項をご記入またはご入力いただき、印鑑(署名による届出の場合は署名)を届出の上、当行所定の必要書類を添えてお申込みいただきます。当行がこれを受領し、承諾した場合にお取引を開始できるものとします。
〈第 3 条〉本人確認
1. 当行は関係諸法令等に従い所定の方法により、本人確認を行います。
2. 前項に定める本人確認が完了しない場合、お取引の開始後であっても、これを取消すことができるものとします。
〈第 4 条〉連名預金取引
プレミア ・ アカウントでは 2 名以上の名義による連名預金口座は開設できません。
〈第 5 条〉HSBC プレミア ・ アカウント取引
1. プレミア ・ アカウントは次の各号の取引およびサービスからなります。ただし、個別の取引またはサービスにより、別途のお申し込みが必要となる場合があります。
① 円普通預金口座
日本円による普通預金を取扱います。
② マルチカレンシー普通預金口座
日本円ならびに当行取扱いの外国通貨による普通預金を取扱います。
③ 定期預金口座
日本円による円定期預金および外国通貨による外貨定期預金を取扱います。
④ ストラクチャード預金口座
預金に金利、通貨、株式、商品等のデリバティブを組み込んだ預金を取扱います。
⑤ HSBC プレミア インターナショナル ・ キャッシュカード
/HSBC プレミア インターナショナル ・ 外貨キャッシュカード
当行が発行した HSBC プレミアインターナショナル ・キャッシュカード /HSBC プレミア インターナショナル ・外貨キャッシュカード(以下「キャッシュカード」といいます)を使用し、現金自動預入払出兼用機および現金自動支払機(以下「ATM」といいます)等を利用する当行所定のサービス、取引を取扱います。
⑥ HSBC プレミアクレジットカード
当行が発行したHSBC プレミアクレジットカード(以下「クレジットカード」といいます)を使用する、ショッピング利用、キャッシングサービス、カードローン等の当行所定のサービス、取引を取り扱います。(当行による所定の審査があります)。
⑦ HSBC インターネットバンキング
コンピューター端末を用いた依頼による当行所定のサービス、取引(以下「インターネットバンキング」といいます)を行います。なお、インターネットバンキングおよびテレホンバンキングにおける取引のうち、当行所定の取引については、当該取引に使用される一度だけ利用可能なパスワードを取得するために、その生成機(以下「ワンタイムパスワード生成機」という)が必要となります。
⑧ HSBC プレミアテレフォンバンキング
電話での依頼による当行所定のサービス、取引(以下「テレフォンバンキング」といいます)を行います。
⑨ 国内振込
当行所定の書面に基づく国内送金(振込)取引およびそれに準ずる取引を行います。
⑩ 海外送金、送金小切手
当行所定の書面に基づく外国仕向送金取引およびそれに準ずる取引を行います。
⑪ マネーポート ・ プレミアサービス
外貨現金をご自宅へ郵送し、また、これを当行が買取るサービスです。
⑪ 口座振替
当行所定の条件によりお客様の預金口座から、あらかじめお客様の指定した収納企業への支払いのために行う口座振替サービスです。
⑪ 自動送金サービス
当行所定の条件により自動送金・振替を行なうサービスです。
⑭ 不動産購入用ローン
新規に不動産をご購入されるお客様および既にご利用中の住宅ローンの借換えをされるお客様に、当行所定の条件でご利用いただけるローンです(当行による所定の審査があります)。
⑪ 不動産担保ローン
既にお持ちの不動産を担保に当行所定の条件でご利用いただけるローンです(当行による所定の審査があります)。
⑯ 自動貸越サービス
当行所定の条件で預金口座に自動貸越枠が付与されます
(当行による所定の審査があります)。
⑪ 投資信託
当行所定の条件により、投資信託総合口座における投資信託の売買等の取引をご利用頂けるサービスです。
2. 当行はお客様への通知の有無にかかわらず、取引およびサービスのご利用の中止、制限、停止、追加をすることができるものとします。また当行は、当行が定める条件(月間平均総預り残高その他のお取引状況に関する条件等)を満たさないお客様について、プレミア ・ アカウントを解約し、または取引およびサービスのご利用の中止、制限、停止をすることができるものとします。
〈第 6 条〉諸手数料
1. プレミア ・ アカウントに関する口座管理にかかる手数料等の諸手数料は当行が別途定めるものとし、手数料の改定、新設の場合も含め、当行の定める方法によりいつでもその金額を円普通預金口座、マルチカレンシー普通預金口座のいずれの預金口座からも引落とすことができるものとします。ただし、当行による別途の定めがない場合には、次の順序で諸手数料を引落とすものとします。
① お客様の指定した引落口座がある場合には、当該口座から。
② お客様の指定した引落口座に当該諸手数料の支払いのために必要な残高がない場合、および、お客様による引落口座の指定がない場合には、(1)円普通預金口座、(2)マルチカレンシー円普通預金口座、(3)マルチカレンシー外貨普通預金口座の順で、当該諸手数料相当額に満つるまで。
2. 前項に基づき当行が手数料を預金口座から引き落とす場合で、当行が受け取るべき金額を、当該金額とは異なる通貨建ての預金口座から引落とすときは、第 15 条の規定に基づき当行は引落とし時の外国為替交換レートを適用して計算される金額を引落とすことができるものとします。
3. 手数料の引落としの際、お客様の円普通預金口座の残高(自動貸越サービスを利用できる場合はそのご利用可能な金額を含みます)およびマルチカレンシー普通預金口座の残高が、当該手数料の金額に満たない場合、当行は、当行の裁量により、その不足額の金額の範囲内で一時的に貸越することができるものとします。なお、自動貸越サービス取引の貸越限度額を超過した貸越金に対する利率は、当行所定のものとし、貸越限度額内の貸越金に適用される利率とは異なる場合があります。また、貸越限度額を超過した貸越金額については、当行から請求がない場合でも、速やかにお支払いいただきます。
4. 手数料の改定・新設の際は当行国内支店の店頭表示または当行のウェブサイト xxx.xxxxxxxxxxx.xx 以下「HSBC ウェブサイト」といいます)での表示など、相当な表示手段をもって告知を行います。お客様がプレミア ・ アカウントを解約しない場合には、お客様は手数料の改定・新設に合意したと見
なされ、改訂後の内容に従うものとします。
5. 前各項にもかかわらず、今後、諸手数料の改定・新設の場合も含め、手数料の引き落しができなかった場合、当行は任意の時期に当行が定める方法、手続きによりプレミア ・ アカウントを解約し、または取引もしくはサービスの利用の中止、制限、停止をすることができるものとします。
6. 当行は本条に定める手数料を法令上認められる範囲内でのみ受取るものであり、法令に反した手数料を受け取りません。
〈第 7 条〉休眠口座
1. 当行は円普通預金口座およびマルチカレンシー普通預金口座に関して各々、最後の預入れまたは払戻しから 12 ヶ月間一度も預入れまたは払戻しがない場合、休眠口座とすることができるものとします。なお、当行はお客様に対して、休眠口座となった旨の通知を行うことを要しないものとします。
2. 休眠口座となった口座においては、キャッシュカードの利用はできません。
3. 休眠口座となって 2 年以上経過した場合、いつでも、当行は、当該預金口座の預金へのxxを停止できるものとします。
4. 第 1 項に記載する全ての口座が休眠口座となった場合、当行は、プレミア ・ アカウントの使用を、当行の定めるところに従って制限することができるものとします。この場合、当行が定める休眠口座管理手数料をいただく場合があります。
〈第 8 条〉取引日付
1. 当行との取引はすべて銀行法および内閣府令にて定められた
「営業日」に行われるものとします。「営業日」とは土曜日、日曜日およびその他法令で定められた日本における銀行休業日を除いた日とします。
2. 当行が店頭、ATM、電話、インターネット等を通じてプレミア ・ アカウントの取引依頼を受けた場合、お客様から特に指示がない限り受付当日付にて取扱うものとしますが、受付日、受付時間および取扱通貨と取引の種類によっては、翌営業日または翌々営業日の取扱いとすることができるものとします。なお、その場合、受付時点における口座残高が当該取引の実行のための所要額以上であっても、当該取引の実行時点の口座残高が不足しているときは、当行は当該依頼を取消されたものとすることができるものとします。
3. 前 2 項にかかわらず、外貨の取引について、その取引内容によって、当該通貨の本国の祝祭日等であるために前 2 項に記載の期日に実行できない場合には、当行は、当該取引依頼の受付けの後、当該取引の実行が可能となる最初の営業日の取扱いとすることができるものとします。
4. 別途の約定によりその調整方法の特定がなされている場合を除き、約定時に定められた預金等の利息支払日または満期日その他の期日について、当該取引にかかる通貨の本国(日本円の場合は日本)の祝祭日等に該当することとなった場合には、前項に準じて取扱うことができるものとします。
〈第 9 条〉最低預入れ残高
1. プレミア ・ アカウントについて、当行はお客様に対し所定の期間内に所定の金額を入金のうえ、これを維持することを求めることができるものとします。
2. プレミア・アカウントの開設後、当行所定の期間内に当行が定める金額の入金がされず、または、これが維持されなかった場合には、当行は、任意の時期に当行所定の方法、手続きによりプレミア ・ アカウントを解約し、または取引もしくはサービスの利用の中止、制限、停止をすることができるものとします。
〈第 10 条〉預入れ
1. 預金の預入れは、当行が別途定める方法により行われます。
2. プレミア ・ アカウントへの振込みについて、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
3. プレミア ・ アカウントに特に預金口座の指定なく日本円による入金があったときは、当行において円普通預金口座に入金します。
4. プレミア・アカウントに特に預金口座の指定なく外貨による入金があったときは、お客様のマルチカレンシー普通預金口座に入金します。この場合、「第 3 章 マルチカレンシー普通預金口座規定」第 4 条の定めに従うものとします。
5. 前 2 項の取扱いにより、振込依頼者その他の第三者との間で紛議が生じた場合には、お客様の費用と責任でご対応ください。かかる紛議について、当行は一切責任を負わないものとします。
〈第 11 条〉証券類の取扱い
1. 小切手、手形、その他の証券類(以下「証券類」といいます)は、当行が認める場合にのみ預入れを行うことができるものとします。
2. 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
3. 証券類のうち裏書等の必要のあるものはその手続を済ませてください。
4. 証券類を受入れ、あるいは支払う場合には、複記の如何にかかわらず所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
5. 証券類の取立てのための費用を要する場合または取立証券類が不渡りの場合は、当行所定の手数料をいただきます。また、特別な依頼により要した費用は、別途申し受けます。
6. 証券類の取立を当行の他の支店または他の金融機関に委託して行う場合には、当行が定める時期、方法により発送して、取立てを委託します。
7. 引受けのない為替手形については、支払人に取立受託の旨の通知を行うにとどめ、当行は引受けおよび支払いのための呈示をする義務を負いません。また、手形交換による呈示ができない証券類についても同様とします。
8. 手形のうち支払期日までに当行所定の余裕日数があり、かつ、支払期日に手形交換等によって取立のできるもので、当行が
「期日入金手形」として取扱ったものについては、その手形金額を支払期日にお客様のプレミア ・ アカウントへ入金します。この場合、当該金額は支払期日の翌営業日の銀行間における不渡通知時限経過後に当行でその決済を確認したうえでなければ支払資金とはしません。また、「期日入金手形」以外の入金については、銀行間における入金報告によりその決済を確認のうえ、お客様のプレミア ・ アカウントへ入金し、支払資金とします。
9. 証券類はその決済が確認された後でなければ当該証券類の金額についてxxされず、当該金額にかかる預金の払戻しはできません。
10. 受入れ証券類が不渡りになった場合は、直ちにその旨をお客様に通知するとともにその金額および第 5 項に基づく手数料をプレミア ・ アカウントから引落とし、また、当該証券類は、お客様からの請求に基づき、すみやかに返却します。
11. 不渡りとなった証券類につき、当行はあらかじめ書面による依頼を受けたものに限り権利保全の手続きをします。
12. 証券類の組戻しを依頼する場合には、当行所定の組戻依頼書に届出の印鑑(または署名)により記名・押印(または署名)のうえ、支払期日のある証券等については支払期日の前日までに、当行に提出してください。お客様からの請求に基づき、すみやかに組戻しをした証券類を返却します。
13. 証券類が事変、災害、輸送中の事故等やむを得ない事由によって紛失、滅失、損傷または延着したために生じた損害については、当行は責任を負いません。やむを得ない事由による通信機器、回線の障害等によって通信が遅延したために生じた損害についても同様とします。
14. 代金取立ての委託にもとづく依頼人の権利は、譲渡、質入することができません。
〈第 12 条〉払戻し
1. 預金は、払戻可能残高(自動貸越サービスをご利用いただける場合はそのご利用可能な金額を含みます)が預金口座にあり、かつ、払戻請求書などに押印された印影(または記入された署名)とあらかじめ届出の印鑑(または署名)との照合手続を経た場合に払い戻されます。ただし、キャッシュカード、テレフォンバンキング、またはインターネットバンキングによる取引等、各取引種別に応じて別途の定めがある場合には、当該定めに従うものとします。
2. 円普通預金口座およびマルチカレンシー円普通預金口座から各種料金(当行が取扱うものに限ります。)の支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続きをしてください。
3. 同一日に複数件の払戻しをする場合で、未実行の取引の払戻総額が払戻可能額を超えるときには、そのいずれを払い戻すかは当行の任意とします。
〈第 13 条〉外国為替関連法規の適用
お客様と当行との間の外貨預金取引その他の外国為替取引は本規約の他、「外国為替及び外国貿易法」およびこれに基づく政省令ならびにその他の外国為替関連法規の定めに従って取扱います。
〈第 14 条〉外国為替相場の変動
外国為替取引に関しては、外国為替相場の変動により差益あるいは差損が発生することがあることをお客様が承知したものとし、差損について当行は一切の責を負いません。
〈第 15 条〉外国為替交換レート等
1. 各預金の全部または一部を払戻し他の通貨に交換する場合、相殺その他による債務の弁済を当該債務の表示通貨以外の通貨で行う場合、または通貨を交換して各預金を他の各預金に振替える場合には、当行は、当行の定める時期、方法および手続きに従い、かつ当行所定の為替交換レートを適用します。
2. プレミア ・ アカウントへの入金の際に、持込通貨と異なる通貨に換える場合、前項の規定に準じて、当行所定の外国為替交換レートを適用します。
〈第 16 条〉取扱店の範囲
1. 本規約において定められている取引およびサービスについては、当行が定める当行国内支店においてのみ取扱います。
2. 本規約および次章以下の各規定において、特に明示しないで
「当行」という用語が使用される場合、当行の国内支店のみが含まれるものとし、当行の海外本支店は含まれないものとします。
〈第 17 条〉お取引明細書等
1. プレミア ・ アカウントでのお取引についてはお取引明細書を発行し、お客様の届出の住所に郵送します。通帳および証書等は発行しません。
2. 当行はお客様の同意を得て、前項によるお取引明細書を書面による郵送に代え、電磁的方法により閲覧に供することができます。電磁的方法により閲覧に供した場合には、書面によるお取引明細書は発行しません。
3. お取引明細書は毎月月末を基準日として作成します。
4. お取引明細書の再発行手続き(第 2 項に従ってお取引明細書を電磁的方法により閲覧に供した場合の書面の発行手続きも含む)については、当行所定の手数料をいただきます。
5. お取引明細書をもって投資信託の残高報告書を兼ねることがあります。
6. お取引明細書その他当行から送付する書面の記載内容に誤りがある場合には、郵送された書面の送達日または電磁的方法による閲覧が可能となった日から 15 日(ただし、別途の定めがある場合には当該定められた期間)以内に、当行にお知らせください。当該期限までにご連絡のない場合、当行は、お客様がお取引明細書等の内容が正確であると認められたものとして取扱います。
〈第 18 条〉届出事項の変更、キャッシュカードの再発行等
1. 手形、小切手、小切手用紙、払戻請求書、キャッシュカード、ワンタイムパスワード生成機、印鑑を紛失したとき、または氏名、住所、電話番号、勤務先、印鑑、署名その他届出の事項に変更があった場合またはある場合には、直ちに所定の方法にて届出をしてください。この場合、戸籍抄本、印鑑証明書その他必要と認められる書類を提出していただくことがあります。
2. 前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
3. キャッシュカードまたはワンタイムパスワード生成機を再発行する場合には所定の手数料が必要となります。
4. 届出のあった氏名、住所に宛て当行が通知または送付書類を発行した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも、通常到達すべき時に到着したものとみなします。
5. 届出のあった氏名、住所に宛てて当行が通知または書類等を発送し、これらが未着で当行宛に返送された場合、当行はお取引明細書の送付を中止し、かつ、当行との取引の全部または一部を制限することができるものとします。
〈第 19 条〉譲渡、質入の禁止
当行の承諾なしに、プレミア ・ アカウントや預金その他の権利を譲渡、質入れその他の処分をなすことはできません。
〈第 20 条〉解約
1. プレミア ・ アカウントは、別途定めのない限り、お客様の都合でいつでも解約できます。解約する場合には、当行所定の書式に必要事項を記入し、届出の印鑑(または署名)により記名・押印(または署名)のうえ、キャッシュカードおよびワンタイムパスワード生成機を添えて、当行に提出してください。
2. プレミア ・ アカウントを解約する場合に、貸越元利金、住宅ローン等その他当該プレミア ・ アカウントにかかわる当行に対する債務があるときには、お客様は解約時に当該債務を支払うものとします。
3. 定期預金等、原則として中途解約のできない商品のお取引があるお客様の解約手続きは、当行所定の解約手数料を控除した金額を一旦、円普通預金口座もしくはマルチカレンシー普通預金口座に入金したうえで行うものとします。
4. 次の各号の一つにでも該当した場合は、当行はプレミア・アカウントにかかる取引を直ちに停止し、またはお客様に通知することによりプレミア ・ アカウントを解約することができるものとします。
① プレミア・アカウントの名義人が存在しないことが明らかになった場合、または名義人の意思によらずプレミア・アカウントの取引が開始されたことが判明した場合。
② お客様が第 19 条(譲渡、質入の禁止)に違反した場合。
③ プレミア・アカウントが公序良俗に反して使用され、またはそのおそれがあると認められた場合。
④ お客様の届出内容に事実に反することがあることが判明した場合。
⑤ お客様が、当行からの催告にもかかわらず当行に対する支払債務の履行をせず、その他、当行との取引約定についてその重要な点に違反した場合。
⑥ その他、当行が取引を停止し、またはプレミア・アカウントを解約する必要があると判断した場合。
5. 前項のほか、次の各号の一つにでも該当し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、当行はプレミア・アカウントにかかる取引を停止し、またはお客様に通知することによりプレミア・アカウントを解約することができるものとします。
① お客様が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② お客様が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6)その他上記(1)から(5)に準ずる者
③ お客様が、 自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(5)その他上記(1)から(4)に準ずる行為
6. 前 2 項に定めるほか、当行が別途定める期間、お客様によるプレミア ・ アカウントの利用がない場合、または法令により認められる場合は、当行はプレミア ・ アカウントにおける取引を制限もしくは停止し、またはお客様に通知することによりプレミア・アカウントを解約することができるものとします。
7. 当行が解約の通知を届出の住所に宛てて発送した場合に、その通知が延着しまたは到着しなかったときは、通常到着すべき時に到着したものとみなします。
〈第 21 条〉xx後見人等の届出
1. 家庭裁判所の審判によりお客様について補助・xx・後見が開始された場合、お客様または当該xx後見人等は、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を当行所定の書面によって当行に届出るものとします。この場合、当該xx後見人等について、当行所定の本人確認書類を求めることがあります。
2. 家庭裁判所の審判によりお客様について任意後見監督人の選任がされた場合に、お客様または、任意後見人および任意後見監督人は、直ちに任意後見人および任意後見監督人の氏名その他必要な事項を当行所定の書面にて届出るものとします。この場合、当該任意後見人および任意後見監督人について、当行所定の本人確認書類を求めることがあります。
3. すでに補助・補佐・後見開始の審判を受けている場合、また
は任意後見監督人の選任がされている場合にも前 2 項と同様に届出てください。
4. 前 3 項の届出事項の取消または変更が生じた場合にも同様に届出てください。
5. 前 4 項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
〈第 22 条〉相殺等
1. お客様が当行に対して負担する債務を履行しなければならない場合には、当行は、その債務を、各預金その他のお客様が当行に対して有する債権をもって、その債権の履行期限前においても、いつでも相殺できるものとします。
2. 当行は、債権債務の通貨等が異なる場合でも前項の権利を有します。
3. 前 2 項によって相殺をする場合、債権債務の利息、割引料、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、この場合の利率、料率については当行が合理的に定めるところによるものとします。また、外国為替交換レートについては当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
4. 当行はお客様が当行に対して負担する債務をお客様の同意を得ることなく、債権の回収を目的として HSBC ホールディングス・ピー・エル・シー社を究極の持株会社とする HSBC グループに属する他の法人等(以下、「HSBC グループ会社」という)および当行が指定する第三者に譲渡することができるものとし、また、同様に当該 HSBC グループ会社または当該第三者は、お客様の同意を得ることなくお客様の債務を、当行を含めた他のHSBC グループ会社および当該HSBC グループ会社または当該第三者が指定する他の第三者に譲渡できるものとします。お客様はこれらの譲渡について、異議を述べないものとします。
5. 当行は必要に応じて、当行がお客様に対して有する債権の回収に関し、外部の債権回収業者を指定しこれを行わせることができるものとします。
〈第 23 条〉免責事項
1. 当行が、小切手、払戻請求書その他当行に提出された書類等に押印された印影(または記入された署名)を、当行に届出のある取引権限のある者の印影(または署名)と相当の注意をもって照合し相違ないものと認めて取扱ったうえは、それらの偽造、変造、不正使用、または架電者が本人でない等の事故により生じた損害について、理由の如何にかかわらず、当行は責任を負いません。
2. プレミア ・ アカウントに関する当行のお客様に対する支払義務は、当行が別途同意した場合を除き、当行が定める当行国内支店でのみ履行されるものとします。
3. 当行は取引に関し、専ら当行の責に帰すべき事由により生じた結果についてのみ、責任を負うものとします。公租公課の賦課、通貨価値の変更、為替交換または送金の規制、相場の変動、資金凍結措置、強制送金、戦争、災害、暴動、経済封鎖、法律、命令もしくは関係当局の指導、コルレス先その他当行代理人の故意、過失、債務不履行ないし破産、輸送中の損害および遅延など、当行の関知しない事由により生じた結果については、当行は何らの責任を負わないものとします。
4. 通信機器、回線の障害または機能停止を含め、やむを得ない事由により、当行の機器設備、システムもしくはソフトウェアまたは当行の提供するサービスの提供が遅延または不履行となった場合には、これによる損失、損害または諸費用等がお客様に発生しても、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
5. お取引明細書その他の書面に記載され、または、実際にお客様と当行との間で執行された取引の内容、金額等について、お客様と当行の認識が相違する場合には、明白な誤りがあるときを除き、当行の記録が正確であるものとします。かかる認識の相違により発生した損害等について、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。なお、お取引明細書その他取引内容を記載した書面について、お客様に当該書面が送達された日または電磁的方法によって当該書面を閲覧することが可能となった日から 15 日以内に、当行宛にご連絡のない場合、当行は、お客様が当該書面の内容を正確であると認められたものとして、取扱います。
6. プレミア・アカウントにおける取引について、当該取引が実行されてから 5 年を経過した場合には、当行に明白な誤りがあるときを除き、当行は当該取引の訂正、取消等には一切応じません。
〈第 24 条〉顧客情報の取扱い
1. 当行は、別途定める規定に従って、顧客情報を取扱うものとします。
2. 当行は、前項の制限のもとで、国内または国外にある HSBCグループ会社または当行が指定する第三者に、顧客情報を処理させることができるものとします。なお、顧客情報は、法令、裁判手続きその他の法的手続きまたは政府機関の要請により開示されることがあります。
〈第 25 条〉取引の制限等
1. お客様による取引等の依頼について、その内容がサービスの濫用にあたると当行が判断した場合、当行は、当該取引について一定の制限を設け、または当該取引を実行しないことができるものとします。
2. お客様の依頼にかかる取引等の約定成立後であっても、その実行前に、市場の混乱、金融情勢の著しい変化等が発生した場合、当行は、当該取引を実行しないことができるものとします。
3. 前 2 項に基づく取引の制限または不実行によりお客様または第三者に生じた損害について、当行はいっさい責任を負いません。
〈第 26 条〉マネーロンダリング、テロリスト資金供与の防止
1. 国際的な要請にもとづくマネーロンダリング、テロリスト資金の供与の防止の観点から、当行は関連する法令を遵守し、各国政府等の公的機関の要請に従うものとします。
2. 海外送金に際して、外国為替関連法規等遵守の観点から、関係当局に対し資料等の提出が必要な場合には、当行はお客様に対し当該資料等の提出、または調査協力をお願いすることができるものとします。なお、かかる資料等の提出または調査協力が得られない場合、当行は当該海外送金を実行しない等、当行が適当と認めた措置をとることができるものとします。
3. 当行および HSBC グループ会社は、次に定める事項に起因して、お客様または第三者が被ったいっさいの損失(直接的な損失であるか、または収益もしくは利息の喪失その他の結果的な損失であるかを問いません)または損害について、何ら責任を負いません。
① マネーロンダリング、テロリストに対する資金の供与、ならびに各種制裁の対象となっている可能性のある人物・法人への資金および役務の提供の防止等に関連するあらゆる法律、規制、および各法域における公的機関・規制機関の要請に従って、当行または HSBC グループ会社がその単独かつ絶対的な裁量により、実施することが適切であると認めた何らかの措置によってまたはこれに関して生じた、当行または HSBC グループ会社による、支払通信その他の情報・通信の処理の遅延もしくは不実施、または、当座預金その他の預金口座にかかるもしくはお客様に対するその他のサービスの提供にかかる責務もしくは義務の履行の遅延もしくは不実施。
② 本条に基づく当行の権利の行使。
4. 当行および HSBC グループ会社は、本条に基づき当行または HSBC グループ会社が実施する措置の対象となる支払通信その他の情報・通信に関する当行システム上の情報が、当該措置実施に際しての当該情報利用の時点において、正確であること、現在通用しているものであること、または、最新のものであることを、何ら保証するものではありません。
〈第 27 条〉金融情報・市場情報等の提供
1. 当行が、店頭、当行のウエブサイト等で提供する金融情勢、市場相場、その他の事実に関して提供する情報(以下「本情報」といいます)は、別途明示している場合を除き、お客様の参考ために提供するものであり、当行は、当該本情報に記載されたxxxの条件で、お客様との取引実行を約するものではありません。
2. 当行が、本情報その他の情報に基づき店頭、当行のウエブサイト等で提供する金融情勢・市況等の解説・予想・見通し等に関するレポート(以下「本レポート」といい、本情報と総称して「本情報等」といいます)は、お客様の参考のために提供するものであり、当行は、当該本レポートに記載された内容が正確であること、最新の情報であること、または将来実現すること等を含め、何らの保証をするものでもありません。なお、第三者の提供する本情報等について、当行が、その内容について特段の検証等を行わず、当該第三者から提供されたままの状態で、お客様に提供することがあることにつ
いて、お客様は承諾し、異議を述べないものとします。
3. 本情報等にかかる知的財産権その他一切の権利および権限は、当行、HSBC グループ会社および当該本情報等にかかる情報提供者に帰属します。お客様は、本情報等を当行との取引およびその検討の目的で使用する権限を除き、何らの権利または権限を有するものでもありません。
4. お客様は、別途当行が認めた場合を除き、次の各号の行為を行うことはできません。
① 本情報等の全部または一部の、複製の作成、改変、第三者への提供、または営利目的での使用。
② 本情報等の全部または一部についての、他のプログラムへの組込み等、または他のウエブサイトからのリンクの設定等。
5. 当行、HSBC グループ会社または情報提供者は、提供する本情報等の利用について、一定の条件を充足したお客様のみに提供する等、随時、適宜の利用条件を設定しまたはこれを変更することができるものとします。
〈第 28 条〉準拠法および管轄裁判所
当行との取引、付属書類および規約についてはすべて、日本の法律および諸規定(金融および為替管理等に関する政省令、行政指導、一般実務慣行を含みます)に準拠するものとします。当行との取引に関する訴訟または法的手続について、東京地区あるいは当該取引にかかる当行国内支店の所在地を管轄する裁判所のいずれかを、管轄裁判所とすることができるものとします。
〈第 29 条〉取引慣行等
当行との取引に関し、本規約に定めない事項については、当行の諸規定、規則、手続慣例等すべて当行の定めるところによるものとします。
〈第 30 条〉改訂
1. 本規約は当行の裁量により、随時変更されることがあります。改訂は改訂日に効力を生じるものとします。お客様がプレミア ・ アカウントを解約し、または当該改訂にかかるサービスの利用もしくは取引を停止しない場合には、お客様はその変更に同意したものと見なされ、改訂後の内容に従うものとし
ます。
2. 本規約の内容の変更の際は、当行国内支店の店頭または当行ウェブサイト(xxx.xxxxxxxxxxx.xx)での表示など、相当な手段をもって少なくとも1ヶ月前の事前の告知を行います。ただし、法令に基づく本規約の改訂およびお客様の権利または義務に重大な不利益を与えるとは認められない本規約の改訂については、告知期間を短縮し、または事前の告知を行うことなく、実施することができるものとします。
〈第 31 条〉当行による地位の譲渡
当行はお客様に対して書面による通知を行うことにより、お客様の承諾なく、プレミア ・ アカウントにおける取引およびサービスに基づく一切の権利、利益および義務を、HSBC ホールディングス・ピー・エル・シーに直接的または間接的に完全所有され、プレミア ・ アカウントにおける取引およびサービスに基づく業務を遂行するための適切な許認可を有する日本における HSBC グループ会社に対して譲渡することができるものとします。
〈第 32 条〉英訳の扱い
当行との取引においては、別途の定めがある場合を除き、日本語による諸規定をxxとします。日本語による諸規定の英訳が参考目的で作成される場合に、日本語による記載内容と参考のために作成された英語による記載内容が相違するときには、日本語の記載内容が優先するものとします。
〈第 33 条〉預金保険
当行国内支店における預金は預金保険の対象外です。
第 2 章 円普通預金口座規定
円普通預金口座規定(以下、本章において「本規定」といいます)は、プレミア ・ アカウントをお持ちのお客様が、円普通預金口座において、日本円による預金の受入れ、払戻しその他一切の取引を行う場合の当行の取扱いを記載したものです。
〈第 1 条〉お取引内容
円普通預金口座においては、日本円による普通預金を取扱います。
〈第 2 条〉証券等の受入れ
1. 円普通預金口座では、現金のほか、当行の認める証券類(以下同じ)による預入れを受けます。
2. 当行は、現金および証券類による預入れについて、当該業務を行う当行国内支店にて取扱います。ただし、当行または当行と提携している金融機関のATM より行うキャッシュカードを使用した預入れについては、「第 6 章 HSBC プレミア インターナショナル ・ キャッシュカード規定」によるものとします。
〈第 3 条〉振込金の受入れ
円普通預金口座には、他の金融機関からの振込金(日本円または当行の認める外国通貨に限られます)を受入れます。なお、振込金が当行の認める外国通貨の場合、日本円に交換して入金するものとします。その際の入金金額は、「第 1 章 HSBC プレミア ・ アカウント一般取引規約」第 15 条の規定に基づき、振込金受入時の為替交換レートを適用して計算される金額とします。
〈第 4 条〉預入単位
預入単位は、1 円とします。
〈第 5 条〉払戻し
1. 払戻しは、円普通預金口座の払戻業務を取扱う当行国内支店の窓口において行うか、当行または当行と提携している金融機関の ATM を使用してキャッシュカードで払戻すか、またはテレフォンバンキングもしくはインターネットバンキング等の方法により他の口座へ振替えるか、いずれかの方法によるものとし、次の各号に従うものとします。
① 当行は、当行国内支店の窓口における払戻請求については、払戻請求書に押印された印影(または記入された署名)と、
あらかじめ当行に届出済の印鑑(または署名)とが一致した場合に限りこれに応じます。なお当行は必要に応じて所定の方法により、本人確認書類の提示を求めることができるものとします。
② 当行は、ATM による払戻請求については、その操作の際に使用された暗証番号と、あらかじめ当行に届出済の暗証番号とが一致した場合に限りこれに応じます。なお、キャッシュカードの使用については「第 6 章 HSBC プレミア インターナショナル ・ キャッシュカード規定」に従うものとします。
③ 当行は、テレフォンバンキングによりお客様のプレミア ・アカウントの他の口座への振替を行う際、電話を通じて入力された暗証番号により本人確認を行います(お客様のプレミア ・ アカウント以外の預金口座への送金の場合には、これに加えてワンタイム ・ パスワードの入力が必要です)。当行は、これらの方法または当行が別途定める方法により本人確認を完了した場合に限り、書面の提出に代えてこれに応じます。なお、テレフォンバンキングの利用については「第 9 章 HSBC テレフォンバンキング規定」に従うものとします。
④ 当行は、インターネットバンキングによりお客様のプレミア ・ アカウントの他の口座への振替を行う際、インターネット端末を通じて入力されたユーザーネームおよび暗証番号により本人確認を行います(お客様のプレミア ・ アカウント以外の預金口座への送金の場合には、これに加えてワンタイム ・ パスワードの入力が必要です)。当行は、これらの方法または当行が別途定める方法により本人確認を完了した場合に限り、書面の提出に代えてこれに応じます。なお、インターネットバンキングの利用については「第 8章 HSBC インターネットバンキング規定」に従うものとします。
2. この預金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続きをしてください。
3. 同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高を超えるときは、そのいずれを払うかは当行の任意とします。
〈第 6 条〉預金利息
1. 預金利息は、毎日の最終残高(受入証券類の金額は決済されるまで、この残高から除きます)が 1 円以上ある場合、xx単位を 1 円として、毎月の当行所定の日に、店頭および当行のウェブサイト等にて表示される当行所定の利率によって計
算のうえ、円普通預金に組込まれます。
2. 前項の利率は金融情勢の変化に応じて変更します。
〈第 7 条〉規定の準用
1. 届出事項の変更、譲渡・質入の禁止、解約、免責事項、準拠法、管轄、規定変更その他本規定に定めがない事項については、「第 1 章 HSBC プレミア ・ アカウント一般取引規約」により取扱うものとします。
2. 「第 1 章 HSBC プレミア ・ アカウント一般取引規約」と本規定が矛盾する場合は、本規定が優先するものとします。
第 3 章 マルチカレンシー普通預金口座規定
マルチカレンシー普通預金口座規定(以下、本章において「本規定」といいます)は、プレミア ・ アカウントをお持ちのお客様がマルチカレンシー普通預金口座において、日本円及び当行の認める外国通貨による預金の受入れ、払戻しその他一切の取引を行う場合の当行の取扱いを記載したものです。
〈第 1 条〉お取引内容
マルチカレンシー普通預金口座においては、日本円および当行の認める外国通貨による普通預金を取扱います。
〈第 2 条〉契約締結前交付書面
マルチカレンシー普通預金口座の開設にあたっては、法令などの規定に基づき、契約締結前交付書面を別途交付します。マルチカレンシー普通預金口座は、契約締結前交付書面について、お客様が内容をご理解の上、ご同意いただけた場合に取扱います。
〈第 3 条〉証券等の受入れ
1. マルチカレンシー普通預金口座では、現金(日本円および当行の認める外貨)のほか、当行の認める証券類による預入れを受けます。
2. 前項の預入れについては、当該業務を取扱う当行国内支店の窓口にて行います。なお、外貨現金による入金の場合には、当行が別途定める手数料をいただきます。
〈第 4 条〉振込金・ATM 利用による預入れの受入れ
1. マルチカレンシー普通預金口座には、他の金融機関からの振込金(日本円および当行が認める外貨)を受入れます。
2. 他の金融機関からの振込金の入金口座および通貨については、次のとおり取扱うものとします。
① 振込先口座の通貨種別の指定がない場合
(1)マルチカレンシー普通預金口座への振込金について、同一通貨のマルチカレンシー普通預金口座がある場合、振込金を当該マルチカレンシー普通預金口座に入金します。
(2)マルチカレンシー普通預金口座への振込金について、同一通貨のマルチカレンシー普通預金口座がない場合、振込金を円に交換のうえ、マルチカレンシー円普通預金口座に入金します。
② 振込先口座の通貨種別の指定がある場合
(1)マルチカレンシー普通預金口座への振込金について、振込先口座の通貨種別として指定された通貨(以下 「指定通貨」 といいます)と同一通貨のマルチカレンシー普通預金口座がある場合、振込金を当該マルチカレンシー普通預金口座に入金します。なお、かかる入金に際して、振込金の通貨と指定通貨が異なる場合には、振込金を指定通貨に交換のうえ、当該マルチカレンシー普通預金口座に入金します。
(2)マルチカレンシー普通預金口座への振込金について、指定通貨と同一通貨のマルチカレンシー普通預金口座がない場合、振込金を円に交換のうえ、マルチカレンシー円普通預金口座に入金します。
3. 前項第 1 号 (2)、または、前項第 2 号 (1) 尚書もしくは (2) に基づき、振込金の通貨が交換される場合の入金金額は、「第 1章 HSBC プレミア ・ アカウント一般取引規約」第 15 条の規定に基づき、振込金受入時の為替交換レートを適用して計算される金額とします。
4. 前 2 項の取扱いにより、送金依頼者との間で紛議が生じた場合には、お客様の費用と責任でご対応ください。かかる紛議について、当行は一切責任を負わないものとします。
5. マルチカレンシー普通預金口座には、当行の日本国内に所在する ATM より行う HSBC プレミア インターナショナル・外貨キャッシュカードによる預入れを受入れます。当該預入れについては、当該 HSBC プレミア インターナショナル・外貨
キャッシュカードに関して指定されている通貨を指定通貨として、第 2 項第 2 号(1) および第 3 項を準用するものとします。なお、HSBC プレミア インターナショナル・外貨キャッシュカードの使用については「第 6 章 HSBC プレミア インターナショナル ・ キャッシュカード規定」に従うものとします。
〈第 5 条〉預入単位
預入単位は、預入通貨が日本円の場合は 1 円、外貨の場合は1補助通貨単位とします。
〈第 6 条〉払戻し
1. 払戻しは、払戻業務を取扱う当行国内支店の窓口において行う、または、テレフォンバンキングもしくはインターネットバンキングによりプレミア ・ アカウントの各口座へ振替えるかいずれかの方法によるものとし、次の各号に従うものとします。
① 当行は、国内支店の窓口における払戻請求については、払戻請求書に押印された印影(または記入された署名)と、あらかじめ当行に届出の印鑑(または署名)との照合手続を受けたものに限り、これに応じます。なお当行は必要に応じて所定の方法により、本人確認書類の提示を求めることができるものとします。
② 当行は、テレフォンバンキングによりお客様のプレミア ・アカウントの他の各口座への振替を行う際、電話を通じて入力された暗証番号により本人確認を行います(お客様のプレミア・ アカウント以外の預金口座への送金の場合には、これに加えてワンタイム・パスワードの入力が必要です)。当行は、これらの方法または当行が別途定める方法により本人確認を完了した場合に限り、書面の提出に代えてこれに応じます。なお、テレフォンバンキングの利用については「第 9 章 HSBC プレミア テレフォンバンキング規定」に従うものとします。
③ 当行は、インターネットバンキングによりお客様のプレミア
・ アカウントの他の各口座への振替を行う際、インターネット端末を通じて入力されたユーザーネームおよび暗証番号により本人確認を行います(お客様のプレミア ・ アカウント以外の預金口座への送金の場合には、これに加えてワンタイム
・ パスワードの入力が必要です)。当行は、これらの方法または当行が別途定める方法により本人確認を完了した場合に限り、書面の提出に代えてこれに応じます。なお、インターネットバンキングの利用については「第 8 章 HSBC インターネットバンキング規定」に従うものとします。
2. 当行がお客様の指定により外貨現金にて払戻しを行う場合には、「第 1 章 HSBC プレミア ・ アカウント一般取引規約」第 15 条の規定に従って日本円または外国通貨にて同等の金額を引落します。なお、外国通貨を現金にて払戻しする場合、当行が別途定める手数料をいただきます。またかかる外国通貨の現金による払戻しについては、お客様には 5 営業日前までに当行へ通知いただく必要があり、かつ、当該通貨が入手可能である場合に限られます。
3. 前 2 項にかかわらず、払戻しは、当行または当行と提携している金融機関の日本国外に所在する ATM を使用して、HSBCプレミア インターナショナル・外貨キャッシュカードで払戻す方法によることができるものとします。当行は、ATM による払戻請求については、その操作の際に使用された暗証番号と、あらかじめ当行に登録されている暗証番号とが一致した場合に限り、これに応じます。なお、HSBC プレミア インターナショナル・外貨キャッシュカードの使用については「第 6
章 HSBC プレミア インターナショナル ・ キャッシュカード規定」に従うものとします。
〈第 7 条〉預金利息
1. 預入通貨が日本円の場合、預金利息は、毎日の最終残高(受入証券類の金額は決済されるまで、この残高から除きます)が 1 円以上ある場合、xx単位を 1 円として、毎月の当行所定の日に、店頭および当行のウェブサイト等にて表示される当行所定の利率によって計算のうえ、マルチカレンシー円普通預金口座に組込まれます。
2. 預入通貨が外貨の場合、預金利息は、毎日の最終残高(受入証券類の金額は決済されるまで、この残高から除きます)が 1 補助通貨単位以上ある場合、xx単位を 1 補助通貨単位と
して、毎月の当行所定の日に、店頭および当行のウェブサイト等にて表示される当行所定の利率によって計算のうえ、当該外貨建てのマルチカレンシー普通預金口座に組込まれます。
3. 前 2 項の利率は、金融情勢の変化に応じて変更します。
〈第 8 条〉規定の準用
1. 届出事項の変更、譲渡・質入の禁止、解約、免責事項、準拠法、管轄、規定変更その他本規定に定めがない事項については、「第 1 章 HSBC プレミア ・ アカウント一般取引規約」により取扱うものとします。
2. 「第 1 章 HSBC プレミア ・ アカウント一般取引規約」と本規定が矛盾する場合は、本規定が優先するものとします。
第 4 章 定期預金口座規定
定期預金口座規定(以下、本章において「本規定」といいます)は、プレミア ・ アカウントをお持ちのお客様が、定期預金口座において、日本円または外国通貨による定期預金(以下「本定期預金」といいます)の受入れ、払戻しその他一切の取引を行う場合の当行の取扱いを記載したものです。
〈第 1 条〉お取引内容
1. 定期預金口座においては、日本円による円定期預金、および、当行の認める外国通貨による外貨定期預金を取扱います。
2. 本定期預金の募集にあたっては、随時申込みを受付ける一般的な定期預金の他に、あらかじめ募集期間、通貨、預入日、預入期間、申込金額合計の最低金額などの取引条件を定め、その期間中にのみお客様からの申し込みを受付ける募集期間限定型定期預金を設定することがあります。
〈第 2 条〉契約締結前交付書面
本定期預金のうち外貨定期預金の約定にあたっては、法令などの規定に基づき、契約締結前交付書面を別途交付します。外貨定期預金は、契約締結前交付書面について、お客様が内容をご理解の上、ご同意いただけた場合に取扱います。
〈第 3 条〉預入、最低預入額、預入期間および満期日
1. 本定期預金は、現金またはお客様の円普通預金口座もしくはマルチカレンシー普通預金口座からの振替の方法によってのみ受入れます。なお、小切手、手形その他の証券類の取扱いはありません。
2. 最低預入金額および最高預入金額は、当行が別途定める金額とします。
3. 本定期預金の預入にかかる期間は、当行が店頭、当行のウェブサイト等にて提示する当行所定の期間(以下「預入期間」といいます)とします。
4. 当行では、本定期預金の満期日を、次のとおり取扱います。期日指定の取扱いはありません。
① 預入日が月末日以外の場合、預入期間後の応当日を満期日とします。ただし、当該応当日が営業日ではない場合、または外貨定期預金について、当該外貨にかかる主要市場で銀行の休業日等である場合には、翌営業日(ただし、当該翌営業日が翌月に繰越す場合には、前営業日)を満期日とします。また、預入期間後に当る暦月に預入日の応当日がない場合には、当該暦月の最終営業日を満期日とします。
② 預入日が月末日の場合、預入期間後の暦月の最終営業日を満期日とします。
〈第 4 条〉満期時の取扱方法
1. 満期時の取扱いについては、預入時に次のいずれかの方法を選択いただきます。
① 元利継続型…
満期日に、元利金合計金額を、同一通貨および同一期間の定期預金として継続します。
② 元金継続型…
満期日に、元金を、同一通貨および同一期間の定期預金として同額で継続し、利息は、お客様の指定により、円普通預金口座または、円もしくは同一通貨建てのマルチカレンシー普通預金口座(以下「指定口座」といいます)に入金します。
③ 非継続型…
元金および利息のそれぞれについてなされるお客様の指定により、満期日付で指定口座に入金します。
2. 前項第 1 号または第 2 号により継続された本定期預金は、継続前の本定期預金の満期日(以下 「継続日」 といいます ) を
預入日として、第 3 条第 4 項の規定に基づき、継続後の満期日を決定します。継続された本定期預金が、さらに継続される場合も同様です。
3. 自動継続型(元利継続型または元金継続型)の本定期預金を継続せず、満期日に払戻す場合(満期時の取扱の変更)には、満期日前営業日の当行所定の時間までに、所定の手続きを行ってください。この場合の元利金の払戻しは、第 1 項第 3 号に準ずるものとします。なお、満期日前営業日の当行の定める時間の後に手続きされた場合には、翌営業日に入金するものとし、満期日以後の利息は、本定期預金と同一通貨建てのマルチカレンシー普通預金口座に適用される当行所定の利率(外貨建ての本定期預金の元金または利息を円建ての指定口座に入金する場合には、当行所定の円普通預金利率)によってxxします。
4. 第 1 項第 2 号もしくは第 3 号または前項に基づき、本定期預金の満期日に支払われる外貨建ての元金または利息を日本円建ての指定口座に入金する場合、当行は、「第 1 章 HSBC プレミア ・ アカウント一般取引規約」第 15 条の規定に基づき、当該元金または利息に、満期日の外国為替交換レートを適用して計算される金額を指定口座に入金します。
〈第 5 条〉募集期間限定型の設定および満期取扱いに関する特則
1. 募集期間限定型の本定期預金の設定に際して、お客様には、お申込金額相当額を、お申込み以降その設定に至るまでの期間、当該本定期預金と同通貨のマルチカレンシー普通預金口座の預金として留保していただきます。当該金額は、当該期間中、払戻すことはできません。
2. 当行は、前項の金額を、その預入日に当該マルチカレンシー普通預金口座から自動引落としのうえ、本定期預金を設定します。ただし、当該本定期預金にかかる募集期間中の申込金額の合計が、当行所定の最低金額に達しなかった場合、または、市場の混乱もしくは金融情勢の著しい変化等があった場合、当行は当該本定期預金を設定しないことができるものとし、その場合、引落とした資金は、同日付で、当該マルチカレンシー普通預金口座に返還します。
3. 募集期間限定型の本定期預金について自動継続型を選択された場合に、継続日を預入日として募集されている、当該本定期預金と同一通貨および同一期間の本定期預金にかかる募集期間中の申込金額の合計が、当行所定の最低金額に達しなかったとき、または、市場の混乱もしくは金融情勢の著しい変化等があった場合には、第 4 条第 1 項にかかわらず、当行は、本定期預金を継続せず、同項第 3 号に準じて払戻すことができるものとします。
4. 当行が、第 2 項但書に基づき本定期預金を設定しないこと、または前項に基づき本定期預金を継続しないことを決定した場合には、遅滞なく、お客様の届出電話番号に宛てて連絡するとともに、届出住所に宛ててその旨を通知します。
〈第 6 条〉預金利息
預金利率は、預入日から満期日の前日までの期間について、預入時に、当行が当行国内支店、当行のウェブサイト等にて表示する利率とします。ただし、満期日以降、本定期預金を継続した場合の利率は、継続日において当行が提示する利率とします。
〈第 7 条〉中途解約
1. お客様による本定期預金の満期日前の解約は、当行がやむを得ないものと認める場合に限り、行うことができます。
2. 前項にもとづき、当行がやむを得ないものと認めてお客様が本定期預金を満期日前に解約する場合には、預入日 ( または直前の継続日 ) から満期日前解約日までの適用金利は無利息となり、当初預入元本 ( または継続した元本 ) のみを同一通貨の円普通預金口座またはマルチカレンシー普通預金口座に入金します。
3. 本条の規定により本定期預金を解約する場合は、当行所定の払戻請求書に届出の印鑑(または署名)により記名・押印(または署名)のうえ当行国内支店に提出してください。
〈第 8 条〉手数料等の引落し
本定期預金に関して当行が受取るべき手数料、立替費用その他こ
れに準じる費用等が生じた場合には、当行は、定期預金口座からその金額を引落とすことができるものとします。この場合、当行が受取るべき金銭と定期預金口座から引落とす金銭が異なる通貨である場合は「、第1 章 HSBC プレミア・ アカウント一般取引規約」第 15 条の規定に基づき、当行は、引落し時の外国為替交換レートを適用して計算される金額を引落すことができるものとします。
〈第 9 条〉規定の準用
1. 届出事項の変更、譲渡・質入の禁止、解約、免責事項、準拠法、管轄、規定変更その他本規定に定めがない事項については、「第 1 章 HSBC プレミア ・ アカウント一般取引規約」により取扱うものとします。
2. 「第 1 章 HSBC プレミア ・ アカウント一般取引規約」と本規定が矛盾する場合は、本規定が優先するものとします。
第 5 章 ストラクチャード預金口座規定
ストラクチャード預金口座規定(以下本章において「本規定」といいます)は、プレミア ・ アカウントをお持ちのお客様が、ストラクチャード預金口座において、日本円または外国通貨による預金の受入れ、払戻しその他一切の取引を行う場合の当行の取扱いを記載したものです。
〈第 1 条〉お取引内容
1. ストラクチャード預金口座においては、日本円および当行の認める外国通貨建て、ならびに、当行が認めた種類による仕組預金(以下「本ストラクチャード預金」といいます)を取扱います。
2. 本ストラクチャード預金の募集にあたっては、随時申込みを受付ける預金の他に、あらかじめ募集期間、通貨、預入日、預入期間、申込金額合計の最低金額などの取引条件を定め、その期間中にのみお客様からの申し込みを受付ける募集期間限定型の預金を設定することがあります。
〈第 2 条〉契約締結前交付書面
本ストラクチャード預金の約定にあたっては、法令などの規定に基づき、契約締結前交付書面を別途交付します。本ストラクチャード預金は、契約締結前交付書面について、お客様が内容を理解のうえ、ご同意いただけた場合に取扱います。
〈第 3 条〉預入れ
1. ストラクチャード預金口座では、お客様のプレミア・アカウントにおける口座からの振替金による預入れのみを受入れ、現金、証券類については受入れません。
2. お客様による本ストラクチャード預金の預入れ額は、当行が別途交付する契約締結前交付書面に記載された最低預入金額以上とします。
3. 本ストラクチャード預金の申込みは、当行所定の申込書を、これを取扱う当行国内支店に提出する方法、または、当行の定めるその他の方法により行うものとします。
〈第 4 条〉満期時の取扱い
本ストラクチャード預金の満期時の取扱いならびに元本および利息の支払い方法については、各本ストラクチャード預金の契約締結前交付書面および申込書に記載された定めに従うものとします。
〈第 5 条〉募集期間限定型の預金に関する特則
1. 募集期間限定型の本ストラクチャード預金の設定に際して、当行は、以下のいずれかの条件を付することがあります。
① お客様には、お申込金額相当額を、お申込み以降その設定に至るまでの期間、当該本ストラクチャード預金と同通貨の円普通預金口座またはマルチカレンシー普通預金口座の預金として留保していただくという条件。なお、当該金額は、当該期間中、払戻すことはできません。
② 当行が所定する日時において、お申込み時に指定された預金口座の資金化残高が、お申込金額相当額に満たない場合には、お申込みがなかったものとして、当該本ストラクチャード預金の設定を行わないという条件。
③ その他、当行が合理的に定める条件。
2. 当行は、お申込金額相当額を、その預入日に、当該預金口座から自動引落としのうえ、本ストラクチャード預金を設定します。ただし、当該本ストラクチャード預金にかかる募集期間中の申込金額の合計が、当行所定の最低金額に達しなかった場合、または、市場の混乱もしくは金融情勢の著しい変化
等があった場合、当行は当該本ストラクチャード預金を設定しないことができるものとし、その場合、既に引落とした資金がある場合には、同日付で、当該預金口座に返還します。
3. 当行が、前項但書に基づき本ストラクチャード預金を設定しないことを決定した場合には、遅滞なく、お客様の届出電話番号に宛てて連絡するとともに、届出住所に宛ててその旨を通知します。
〈第 6 条〉預金利息
預金利率および利息の計算方法は、各本ストラクチャード預金にかかる契約締結前交付書面および申込書に記載された定めに従うものとします。
〈第 7 条〉満期日前解約
1. お客様による本ストラクチャード預金の満期日前の解約は、第 9 条により解約される場合を除き、当行がやむを得ないものと認める場合に限り行うことができます。
2. 前項に基づきお客様が本ストラクチャード預金を満期日前に解約する場合には、第 6 条にかかわらず、預入日から満期日前解約日までの適用金利は無利息となり、かつ、解約手数料として、解約時点における解約に関する費用の一切(本ストラクチャード預金および本ストラクチャード預金に内包されるデリバティブ取引を解約することにより当行に発生した損害および費用を含みます)をお支払いいただきます。この場合、当行は、本ストラクチャード預金の元利払戻金よりこれを差引いたうえで払戻します。
〈第 8 条〉取引の確認等
1. 本ストラクチャード預金の預入れがなされた場合、当行は、本ストラクチャード預金の内容をご確認いただくため、預入後速やかに、当該預金取引に関する書面(以下「本書面」といいます)を交付します。本書面には、本ストラクチャード預金の種別、預入日、満期日、元本額、通貨の種別、払戻通貨、その他預入日で確定している本ストラクチャード預金の適用条件で、当行がお客様にご確認いただくことが必要と判断した内容が記載されます。なお、本ストラクチャード預金の預金証書、通帳等は発行しません。
2. 本書面の内容に疑義がある場合、または本ストラクチャード預金の預入れ後 5 営業日を経過しても本書面が交付されない場合には、速やかにお取引店までご連絡ください。本書面の作成日から 15 日以内に何らのご連絡がない場合には、お客様がその記載内容を正確であると承認されたものとして取扱います。
〈第 9 条〉当然解約および差引計算
1. お客様について次の各号の事由が一つでも生じたことにより、お客様が当行に対して負担する債務について期限の利益を喪失した場合には、当該事由の発生時点において、本ストラクチャード預金は、本ストラクチャード預金に内包された為替予約取引、通貨オプション取引、その他のデリバティブ取引があればそれらを含め、自動的に解約されます。
① 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始(個人
再生手続開始を含みます)もしくは私的整理の開始の申立があったとき。
② 銀行取引停止処分があったとき。
③ お客様または保証人の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
④ 住所変更の届出を怠る等、お客様の責めに帰すべき事由によって、当行にお客様の所在が不明になったとき。
2. お客様について次の各号の事由が一つでも生じた場合、当行がお客様にその旨を通知することにより、当行は、本ストラクチャード預金を、本ストラクチャード預金に内包された為替予約取引、通貨オプション取引、その他のデリバティブ取引があればそれらを含め、解約することができるものとします。
① お客様が当行に対して負担する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
② お客様が当行との取引約定に違反したとき。
③ 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3. 第 1 項または第 2 項によって本ストラクチャード預金が解約された場合、当行は、本ストラクチャード預金に内包され解約された為替予約取引、通貨オプション取引またはその他デリバティブ取引を、特段の通知なしに清算することができるものとし、その結果、お客様が当行に対し清算金支払債務を負うことになったときは、当行は、本ストラクチャード預金の元利払戻金よりこれを差引き、その他お客様が当行に対して有する一切の債権(その期限を問いません)と差引計算することができるものとします。差引計算の対象となる債権債務の通貨が異なる時は、当行がその計算日に適用する実勢為替レートを適用して適宜同一通貨に転換のうえ、差引計算するものとします。差引計算後になお、本ストラクチャード預
金の元利払戻金の残余がある場合には、約定時に当該払戻金を入金するものとして指定された当該払戻金と同一の通貨建ての普通預金口座に入金します。
4. 前 3 項によって差引計算をする場合、預金利息、損害金等の計算については、その計算期間については計算実行の日までの期間とし、利率・料率については当行が別途定めるものとします。また、同様に、為替予約取引にかかわる外国為替相場・xxxx等については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。なお、差引計算は、当行が合理的と認める時点において行います。
〈第 10 条〉手数料の引落し
本ストラクチャード預金に関して当行が受取るべき手数料、立替費用その他これに準じる手数料・費用等が生じた場合には、ストラクチャード預金口座からその金額を引落すことができるものとします。この場合、当行が受取るべき金銭とストラクチャード預金口座から引落とす金銭が異なる通貨となるときは、「第 1 章 HSBC プレミア ・ アカウント一般取引規約」第 15 条の規定にもとづき当行は引落し時の外国為替交換レートを適用して計算される金額を引落すことができるものとします。
〈第 11 条〉規定の準用
1. 届出事項の変更、譲渡・質入の禁止、免責事項、準拠法、管轄、規定変更その他本規定に定めがない事項については、「第 1 章 HSBC プレミア ・ アカウント一般取引規約」により取扱うものとします。
2. 「第 1 章 HSBC プレミア ・ アカウント一般取引規約」と本規定が矛盾する場合は、本規定が優先するものとします。
3. 各本ストラクチャード預金に関して交付される契約締結時交付書面と本規定が矛盾する場合は、当該契約締結時交付書面が優先するものとします。
第 6 章 HSBC プレミア インターナショナル ・ キャッシュカード規定
HSBC プレミア インターナショナル ・ キャッシュカード規定(以下、本章において「本規定」といいます)は、当行が円普通預金口座をお持ちのお客様に発行する HSBC プレミア インターナショナル ・ キャッシュカード(以下「キャッシュカード」といいます)のご利用について当行の取扱いを記載したものです。
第1 節【 総則】
〈第 1 条〉キャッシュカードの利用
1. 当行は、円普通預金口座を開設されたお客様のお申込みに基づき、キャッシュカードを発行します。
2. お客様は、次の各号の場合に、キャッシュカードを利用することができます。
① 当行の日本国内の ATM を使用して円普通預金口座に預入れをする場合。
② 当行が現金預入れ・支払業務を提携した金融機関等(以下
「提携先」といいます)の日本国内の ATM を使用して円普通預金口座へ預入れをする場合。
③ 当行および提携先の日本国内の ATM を使用して円普通預金の払戻しをする場合。
④ 日本国外で当行および海外提携先の ATM を使用して円普通預金の払戻しをする場合。
⑤ その他当行所定の取引をする場合。
なお、上記第 1 号から第 5 号までの取引に関し、日本国内での預入れ、払戻しの場合の取扱い通貨は、日本円となります。また、日本国外での払戻しの場合の取扱い通貨は、海外提携先所定の現地通貨となります。
〈第 2 条〉ATM による円普通預金の預入れ
1. ATM を使用して円普通預金へ預入れをする場合には、ATMの画面操作手順に従って ATM にキャッシュカードを挿入し、現金を投入して操作してください。
2. 前項の預入れは、当行または提携先所定の種類の紙幣に限ります。また、1 回あたりの預入れは、当行または提携先所定の枚数による金額の範囲とします。
なお、一定期間の預入れの回数は、当行または提携先所定の回数以内とします。
〈第 3 条〉ATM による円普通預金の払戻し
1. ATM を使用して円普通預金を払戻す場合には、ATM の画面表示等の操作手順に従って、ATM にキャッシュカードを挿入し、登録された暗証番号および金額を正確に入力してくださ
い。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。
2. 日本国内の ATM による払戻しは、ATM の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。また、1 日あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、一定期間の払戻しの回数は、当行または提携先所定の回数以内とします。
3. 日本国外での当行または海外提携先の ATM による払戻しの場合の取扱いも、前項と同様とします。この場合、1日あたりの払戻限度額に関しては、当該提携先の時間帯ではなく、当行所定の日本時間帯を基準とします。なお、海外提携先の ATM による払戻しの場合、払戻金額について当行が別途定める方法で円貨に換算した金額(当行所定の為替手数料を含みます)を、円普通預金口座から引落とします。
4. 日本国内の ATM を使用して払戻しをする場合に、払戻請求金額と第 4 条第 1 項に規定する国内 ATM 利用手数料金額との合計額が、円普通預金口座の払戻可能金額を超えるときは払戻しできません。
5. 日本国外での当行または海外提携先のATM による払戻しをする場合、払戻請求金額を当行が別途定める方法で円貨に換算した金額(当行所定の為替手数料を含みます)、および、第 4条第 2 項に規定する海外 ATM 手数料の合計額が、円普通預金口座の払戻可能金額を超えるときは、払戻しできません。
6. 日本国外での当行または海外提携先のATM により払戻す現地通貨の使途は、「外国為替及び外国貿易法」およびその関係法令上の許可・届出を要しない範囲の滞在費、生活費または物品の購入等に限るものとします。
7. 日本国外での当行または海外提携先の ATM による払戻しをする場合、当該払戻しに使用する ATM の種類または通貨の種類によっては、当該払戻しの結果について、画面上および取引明細書上において表示される通貨、桁数等が相違するなど、正確に表示されない場合があります。このような場合でも、当行は、当該表示にかかわらず、第 5 項に記載する合計額について、払戻しの義務を履行したものとします。
〈第 4 条〉ATM 利用手数料
1. 日本国内のATM を使用して円普通預金の払戻しをする場合または円普通預金口座へ預入れをする場合には、当行および提携先所定の ATM の利用に関する手数料(以下「国内 ATM 利用手数料」といいます)をいただきます。
2. 日本国外における、当行または海外提携先の ATM による払戻しの場合、当該払戻地における当行または海外提携先所定の手数料を、当行が別途定める方法で円貨に換算した金額(当行所定の為替手数料を含みます)および当行所定の手数料の合計金額(以下「海外 ATM 利用手数料」といい、国内 ATM利用手数料と総称して、「ATM 利用手数料」といいます)をいただきます。
3. ATM 利用手数料は、円普通預金の払戻し時および預入れ時に、払戻請求書なしで、円普通預金口座から自動的に引落とします。なお、提携先の ATM 利用手数料は、当行から提携先に支払います。
〈第 5 条〉代理人のキャッシュカード
1. 代理人(お客様ご自身と生計をともにする親族に限ります)による預金の預入れ・払戻しの依頼をする場合には、事前にお客様から代理人の氏名を当行所定の届出書にて届出てください。この場合、当行は代理人キャッシュカードを発行します。
2. 代理人キャッシュカードについても、本規定を適用します。
〈第 6 条〉ATM 故障時の取扱い
1. 停電・故障等により ATM での預入れができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行所定の当行国内支店の窓口で、当行指定の方法により、キャッシュカードを用いて円普通預金口座に預入れをすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
2. 停電・故障等により当行の ATM による払戻しができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が ATM 故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として、当行所定の当行国内支店の窓口で、当行所定の払戻請求書に必要事項を記入し、記名・押印(または署名)のうえキャッシュカードとともに提出し、円普通預金の払戻しをすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
〈第 7 条〉キャッシュカード・暗証番号の管理等
1. キャッシュカードの所有権は当行に属し、お客様は、善良なる管理者の注意をもってキャッシュカードを管理するものとします。
2. キャッシュカードには、当行所定の方法により暗証番号を登録します。店頭で発行されるキャッシュカードの場合は、お客様の指定する暗証番号を、初期暗証番号として登録することができます。それ以外の場合には、当行が無作為に決定する暗証番号を、初期暗証番号として登録します。
3. 暗証番号は、当行所定の方法により変更することができます。
4. 当行は、ATM の操作の際に使用されたキャッシュカードが、当行がお客様に交付したキャッシュカードであること、および入力された暗証番号と登録された暗証番号が一致することを当行所定の確認方法により確認のうえ、預金の払戻しを行います。
5. キャッシュカードは他人に使用されないように保管してください。暗証番号は、生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。キャッシュカードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、速やかにお客様から当行所定の電話番号に電話することによって当行に通知するものとします。この通知を受けたときは、直ちにキャッシュカードによる円普通預金の払戻し停止の措置を講じます。なお、この通知の前に生じた損害については、第 8 条、第 9 条に定める場合を除き、当行は責任を負いません。
〈第 8 条〉偽造キャッシュカード等による払戻し等
偽造または変造キャッシュカードによる払戻しについては、お客様の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であってお客様に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、お客様は、当行所定の書類を提出し、キャッシュカードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等にについて当行の調査に協力するものとします。
〈第 9 条〉盗難・紛失キャッシュカードによる払戻し等
1. キャッシュカードの盗難・紛失により、他人にキャッシュカー
ドを不正利用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、お客様は、当行に対して当該払戻しに係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補てんを請求できます。
① キャッシュカードの盗難・紛失に気づいてからすみやかに当行への通知が行われていること。
② 当行の調査に対し、お客様より十分な説明が行われていること。
③ 当行に対し、警察署に盗難・紛失の届出を行なっていることその他盗難・紛失があったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
2. 前項の請求がなされた場合、当該払戻しがお客様の故意による場合を除き、当行は、当行への通知が行われた日の 30 日
(ただし、当行に通知することのできないやむをえない事情があることをお客様が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます)を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつお客様に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の 4 分の 3に相当する金額を補てんするものとします。
3. 前 2 項の規定は、第 1 項にかかる当行への通知が、盗難・紛失があった日(当該盗難・紛失があった日が明らかでないときは、当該盗難・紛失にかかる盗難・紛失キャッシュカード等を用いて行われた不正な円普通預金払戻しが最初に行われた日)から 2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4. 第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
① 当該払戻しが行なわれたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
(1) お客様に重大な過失があることを当行が証明した場合
(2) お客様の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他同居人、または家事使用人(家事全般を扱っている家政婦等)によって行われた場合
(3) お客様が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動時による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに関連してキャッシュカードが盗難・紛失にあった場合
〈第 10 条〉ATM への誤入力等
ATM の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害について当行は責任を負いません。
なお、提携先の ATM を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
〈第 11 条〉キャッシュカードの盗難・紛失、届出事項の変更の手続
キャッシュカードを盗難され、もしくは紛失したとき、または、氏名、暗証番号その他届出事項に変更があったときは、直ちに、当行所定の方法により、キャッシュカード使用停止処理または届出事項の変更処理を行ってください。
〈第 12 条〉キャッシュカードの再発行等
1. キャッシュカードの盗難・紛失の場合のキャッシュカードの再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
2. キャッシュカードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
〈第 13 条〉譲渡・質入の禁止
キャッシュカードは、譲渡、質入れまたは貸与することができません。
〈第 14 条〉解約、キャッシュカードの利用停止等
1. キャッシュカードの利用を取りやめる場合は、当行所定の書式にて当行に届出たうえで、キャッシュカードを返却してください。なお、円普通預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
2. キャッシュカードの改ざん、不正使用など当行がキャッシュカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りする場合があります。この場合、当行からの請求があり次第直ちにキャッシュカードを当行に返却してください。
3. 次の場合には、キャッシュカードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認
書類の提示を受け、当行がお客様ご本人であることを確認できたときに停止を解除します。
① 第 13 条の規定に違反した場合
② 円普通預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから、第 1 章第 7 条に規定する一定の期間が過ぎた場合
③ キャッシュカードが偽造、盗難・紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
〈第 15 条〉海外提携先の ATM の利用に関する法令の適用および準拠法
1. 日本国外での、当行および海外提携先の ATM の利用に際して、日本および外国において適用されている、または今後適用される諸法令、諸規則にもとづき、許可書、証明書その他の書類が必要である場合には、当行または海外提携先から請求があり次第、請求された書類を提出してください。
2. 日本国外での、当行および海外提携先の ATM の利用に関する、お客様と当行との契約関係についての準拠法は日本法とします。
〈第 16 条〉規定の準用
1. キャッシュカードを使用した取引に関し、本規定に定めのない事項については、「第 1 章 HSBC プレミア ・ アカウント一般取引規約」および「第 2 章 円普通預金口座規定」により取扱うものとします。
2. 「第1章 HSBC プレミア・ アカウント一般取引規約」または「第 2 章 円普通預金口座規定」と本規定が矛盾する場合は、本規定が優先するものとします。
第2 節【 キャッシュカード生体認証特約】
〈第 17 条〉キャッシュカード生体認証特約
1. お客様は、キャッシュカードのご利用について、暗証番号の入力に加えて、この第 2 節の規定(以下「キャッシュカード生体認証特約」といいます)に従い、生体認証による本人確認を利用することができます。ここにいう「生体認証」とは、お客様一人ひとりに異なる身体的な情報を利用して、当行および提携先の生体認証機能付 IC キャッシュカード対応 ATMにおいて、本人確認を行うものです。なお、当行では、指静脈のパターンを生体認証データとして採用します。
2. キャッシュカード生体認証特約に定めのない事項は、本規定
「第 1 節 総則」の規定および本規定により準用される他の規定に従うものとします。本規定「第 1 節 総則」の規定および本規定により準用される他の規定とキャッシュカード生体認証特約とが矛盾する場合には、キャッシュカード生体認証特約が優先するものとします。
〈第 18 条〉生体認証データの登録・変更
1. 生体認証を利用するには、当行所定の当行国内支店において、当行所定の方法により、キャッシュカード生体認証の利用を申込みのうえ、生体認証データをご登録ください。なお、生体認証データは、次の方法により登録できます。
① 円普通預金口座開設時に、当行所定の方法により生体認証データを登録する方法。
② 円普通預金口座開設の後に、キャッシュカードおよび当行所定の本人確認書類をご提示いただいたうえで、生体認証データを登録する方法。
2. お客様との間のキャッシュカード生体認証特約は、前項に基づく登録が完了した時点から効力が発生します。
3. 生体認証データの登録の変更を行う場合は、当行所定の当行国内支店にて、当行所定の書類により届出てください。当行は、当行所定の手続きをした後に登録の変更を行います。
〈第 19 条〉取扱 ATM
生体認証のお取引をご利用いただける ATM は、日本国内における当行および提携先の生体認証機能付 IC キャッシュカード対応 ATM に限ります。
〈第 20 条〉キャッシュカード更改・盗難・紛失・使用不能時等の手続き
1. 生体認証データを登録したキャッシュカードを、その更新、盗難・紛失、カード種類の変更、またはキャッシュカードの使用不能等により、新しいキャッシュカードに切替えた場合は、すみやかに新しいキャッシュカードについて、生体認証データの登録手続きを行ってください。
2. 前項の場合において、生体認証データが登録されるまでの間
は、当行は、生体認証データの照合による本人確認を行わず、入力された暗証番号と登録の暗証番号との一致を確認して取引を行います。
3. 当行所定の窓口において、当行が真にやむをえないと認めた場合は、生体認証データの照合の方法によらず、払戻し等をする場合があります。その場合、お客様があらかじめ当行に届出た印鑑(または署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
〈第 21 条〉認証装置の障害時の取扱い
生体認証データの照合を行う当行所定の機器に障害が生じた場合その他相当の事由のある場合は、生体認証機能を使用しての預金払戻し等の受付を一時的に中止する場合があります。
この場合、当行は、故意、重大な過失がない限り、いっさい責任を負いません。
〈第 22 条〉生体認証特約の解約等
キャッシュカード生体認証特約は、以下の場合に解約されます。
① お客様から、当行所定の当行国内支店において、キャッシュカード生体認証特約の解約の申出があった場合。ただし、当行において所定の手続きが完了した時点において解約されます。なお、生体認証データを登録したキャッシュカードの紛失やキャッシュカード種類の変更、有効期限到来などにより、新しいキャッシュカードに切替えた場合は、生体認証データは無効となるものとします。ただし、解約の手続きを行わない限り、キャッシュカード生体認証特約は引続き有効なものとします。
② キャッシュカードの利用が停止された場合。
③ 円普通預金口座が解約された場合。
第 3 節【HSBC プレミア インターナショナル・外貨キャッシュカード利用特則】
〈第 23 条〉HSBC プレミア インターナショナル・外貨キャッシュカード利用特則の目的
本節は、お客様が発行申込時点で指定される外国通貨(以下「指定通貨」といいます)建てマルチカレンシー普通預金の取引手段として発行されるキャッシュカード(以下「HSBC プレミア インターナショナル・外貨キャッシュカード」といいます)のご利用について当行の取扱いを記載したものです。
〈第 24 条〉HSBC プレミア インターナショナル・外貨キャッシュカードの発行
1. 当行は、指定通貨建てのマルチカレンシー普通預金口座(以下「指定口座」といいます)を既に開設されているお客様のお申込みに基づき、当該指定口座にかかる HSBC プレミア インターナショナル・外貨キャッシュカードを発行します。
2. 指定口座の種別は、HSBC プレミア インターナショナル・外貨キャッシュカードに通貨コードを記載することによって表示します。なお、発行された HSBC プレミア インターナショナル・外貨キャッシュカードの指定口座を、記載された通貨以外の通貨の口座に変更することはできません。
3. 複数の指定通貨建ての HSBC プレミア インターナショナル・外貨キャッシュカードの発行をご希望の場合、ご希望の指定通貨ごとにお申込みください。ただし、HSBC プレミア インターナショナル・外貨キャッシュカードを含めたキャッシュカードの発行枚数は、当行所定の枚数の範囲内に限ります。
4. HSBC プレミア インターナショナル・外貨キャッシュカードの発行に際しては、当行所定の発行手数料をいただきます。
〈第 25 条〉HSBC プレミア インターナショナル・外貨キャッシュカードの利用
1. 発行された HSBC プレミア インターナショナル・外貨キャッシュカードは、指定口座における取引にのみご利用いただけます。円普通預金口座、指定通貨以外の通貨建てのマルチカレンシー普通預金口座その他の口座の取引にはご利用いただけません。
2. お客様は、次の各号の場合に、HSBC プレミア インターナショナル・外貨キャッシュカードを利用することができます。ただし、ATM の機種等によっては、利用できないことがあります。
① 日本国内の当行の ATM を使用して指定口座への預入れをする場合。
② 日本国外で当行および海外提携先の ATM を使用して指定口座から払戻しをする場合。
③ その他当行所定の取引をする場合。
なお、第 1 号の取引に関しては日本円による預入れ、第 2号の取引に関しては当該 ATM の所在地における現地通貨による払戻し、また、第 3 号の取引については当行所定の通貨による取扱いに限ります。
〈第 26 条〉ATMによる指定口座預金の預入れに関する特則
1. ATM を使用した HSBC プレミア インターナショナル・外貨キャッシュカードによる指定口座預金の預入れは、日本国内における当行の ATM を使用し、かつ、日本円による場合に限り、これを受入れます。日本国外または日本円以外の通貨建ての資金での、指定預金口座への ATM を使用しての預入れはできません。
2. ATM を使用して指定口座預金に預入れる場合には、ATM の画面表示等の操作手順に従って、ATM に HSBC プレミア インターナショナル・外貨キャッシュカードを挿入し、現金を投入して操作してください。
3. 前 2 項の預入れは、使用された ATM において受付けた日本円現金の金額を当行所定の為替交換レート(当行所定の為替手数料を含みます)で指定通貨に交換したうえで、当該交換された金額を指定口座に入金する方法によるものとします。
4. 預入れに使用する ATM の種類または指定通貨の種類によっては、当該預入れの結果について、画面上および取引明細書上において表示される通貨、桁数等が相違するなど、正確に表示されない場合があります。このような場合でも、当行は、当該表示にかかわらず、前項に記載する方法で入金された金額について払戻しの義務を負担するものとします。
〈第 27 条〉ATMによる指定口座預金の払戻しに関する特則
1. ATM を使用した HSBC プレミア インターナショナル・外貨キャッシュカードによる指定口座預金の払戻しは、日本国外における当行または提携先の ATM を使用し、かつ、当該 ATM 所在地の現地通貨による場合に限ります。日本国内では、当行および提携先のATM を使用した指定口座からの払戻しはできません。
2. ATM を使用して指定口座預金を払戻す場合には、ATM の画面表示等の操作手順に従って、ATM に HSBC プレミア インターナショナル・外貨キャッシュカードを挿入し、登録された暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。
3. ATM により指定通貨建ての資金を払戻す場合には、当該払戻請求金額と第 28 条第 2 項所定の HSBC プレミア インターナショナル・外貨キャッシュカード払戻手数料との合計額が、また、指定通貨以外の通貨建ての資金の払戻しをする場合には、当該払戻請求金額を当行が別途定める方法で指定通貨に換算した金額(当行所定の為替手数料を含みます)と第 28条第 2 項所定の HSBC プレミア インターナショナル・外貨キャッシュカード払戻手数料との合計額が、それぞれ指定口座の払戻可能金額を超えるときは、払戻しできません。
4. 払戻しに使用する ATM の種類または指定通貨の種類によっては、当該払戻しの結果について、画面上および取引明細書上において表示される通貨、桁数等が相違するなど、正確に表示されない場合があります。このような場合でも、当行は、当該表示にかかわらず、前項に記載する合計額について、払戻しの義務を履行したものとします。
〈第 28 条〉HSBCプレミア インターナショナル・外貨
キャッシュカードのATM 利用手数料に関する特則
1. 第 26 条の預入れの場合には、国内 ATM 利用手数料を当行が別途定める方法で指定通貨に換算した金額(当行所定の為替手数料を含みます)、および当行所定の手数料の合計金額(以下「HSBC プレミア インターナショナル・外貨キャッシュカード預入手数料」といいます)をお支払いいただきます。
2. 第 27 条の払戻しの場合、当該払戻地における当行または海外提携先所定の手数料を当行が別途定める方法で指定通貨に換算した金額(当行所定の為替手数料を含みます)、および当行所定の手数料の合計金額(以下「HSBC プレミア インターナショナル・外貨キャッシュカード払戻手数料」といい、 HSBC プレミア インターナショナル・外貨キャッシュカード預入手数料とあわせて、「HSBC プレミア インターナショナル・外貨キャッシュカード利用手数料」といいます)をお支払いいただきます。
3. HSBC プレミア インターナショナル・外貨キャッシュカード利用手数料は、指定口座預金の預入れ時および払戻し時に、払戻請求書なしで、指定口座から自動的に引落とします。なお、提携先の ATM 利用手数料は、当行から提携先に支払います。
〈第 29 条〉ATM 故障時の取扱いに関する特則
停電 ・ 故障等により、第 26 条の預入れができない場合には、第 6 条第 1 項に準じ、HSBC プレミア インターナショナル・外貨キャッシュカードを用いて、日本円現金により指定口座に預入れをすることができます。
〈第 30 条〉HSBCプレミア インターナショナル・
外貨キャッシュカードの暗証番号に関する特則
1. HSBC プレミア インターナショナル・外貨キャッシュカードには、当行所定の方法により、当行が無作為に決定する暗証番号を、初期暗証番号として登録します。
2. 暗証番号は、当行所定の方法により変更することができます。ただし、変更後の暗証番号も当行が無作為に決定する暗証番号に限るものとし、お客様が指定することはできません。
〈第 31 条〉他のキャッシュカードの誤使用による責任
お客様が、円普通預金にかかるキャッシュカードを使用する意図でありながら、誤って HSBC プレミア インターナショナル・外貨キャッシュカードを使用し、または、特定の指定通貨建ての HSBC プレミア インターナショナル・外貨キャッシュカードを使用する意図でありながら、誤って円普通預金にかかるキャッシュカードもしくは他の指定通貨建ての HSBC プレミア インターナショナル・外貨キャッシュカードを使用して取引したことにより発生した損害については、当行および提携先は責任を負いません。
〈第 32 条〉HSBC プレミア インターナショナル・外貨キャッシュカードの生体認証機能
HSBC プレミア インターナショナル・外貨キャッシュカードには生体認証機能はありせん。
〈第 33 条〉規定の準用
1. 本節に定めのない事項については、「第 1 節 総則」および「第 3 章 マルチカレンシー普通預金口座規定」により取扱うものとします。
2. 「第 1 節 総則」および「第 3 章 マルチカレンシー普通預金口座規定」と本節の規定が矛盾する場合には、本節の規定が優先するものとします。
第 7 章 HSBC プレミア クレジットカード規定
HSBC プレミア クレジットカード規定(以下、本章において「本規定」といいます)は、プレミア ・ アカウントをお持ちのお客様が、 HSBC プレミア クレジットカードにより、ショッピング利用、キャッシングサービス、カードローン等の取引を行う場合の取扱について記載したものです。
〈第 1 条〉定義
1. 当行が日本国内で発行するクレジットカードを「HSBC プレミア クレジットカード」(以下 「クレジットカード」 といいます)といいます。
2. MasterCard International Incorporated( 以 下「MasterCard Int'l」といいます)と提携したクレジットカード会社または金融機関と契約した国内または国外の取扱店舗、施設等を「加盟店」といいます。
〈第 2 条〉会員
1. 当行に対し、当行所定の入会申込書等において本規定を承認のうえ、クレジットカードについて入会を申し込まれた方で
(当該申込みを以下「本申込み」といいます)、当行が審査のうえ入会を認めた方を、以下「本会員」といいます。本会員は、クレジットカードの利用および管理等により生じる一切の債務について責任を負うものとします。
2. 本会員が代理人として指定した家族で、本規定を承認のうえ当行に対して家族会員として入会を申し込み、当行が入会を認めた方を、以下「家族会員」といいます。
3. 本会員は、当行が家族会員用に発行するクレジットカード(以下「家族カード」といいます)および家族カードにかかる第 3 条第 1 項に定めるクレジットカード情報(以下、あわせて「家族カード等」といいます)を、本規定に基づき、本会員の代理人として家族会員が利用する権限(以下「本代理権」といいます)を授与することができるものとし、家族会員は、本規定に基づき本会員の代理人として家族カード等を利用することができるものとします。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、直ちに家族会員による家族カード利用の中止を届け出るものとします。本会員は、この届出以前に本代理権が消滅したことを、当行に対して主張することはできません。
4. 家族会員による家族カードの利用はすべて本会員の代理人としての利用となります。当該家族カードの利用に基づく一切の支払債務は、本会員に帰属するものとします。また、本会員は自ら本規定を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規定を遵守させる義務を負うものとし、本会員自ら本規定を遵守しなかったこと、または家族会員が本規定を遵守しなかったことにより生じた当行の損害(家族カード等の管理に関して生じた損害を含みます)を賠償するものとします。
5. 家族会員は、当行が家族カード等の利用内容、利用状況等を本会員に対し通知することをあらかじめ承諾するものとします。
6. 本会員は、家族会員による家族カードの利用を中止させる場合は、当行所定の方法により、当行に届け出るとともに、当該家族カードを当行に返却するものとします。なお、本項に基づく届出があった場合でも、家族会員が家族カード等を利用した場合には、本会員は当該家族カード等の利用に基づく支払義務を免れることはできません。
7. 本会員と家族会員をあわせて、以下「会員」といいます。
8. 会員と当行との契約は、当行が入会を認めた時に成立するものとします(以下「本契約」といいます)。
9. 会員は、加盟店において、当行が提供するショッピング機能を利用できるものとします。
〈第 3 条〉クレジットカードの貸与
1. 当行は、会員本人に対し、当行が発行するクレジットカードを貸与します。クレジットカードは、IC チップが組み込まれた IC カード(以下「IC カード」といいます)を含みます。クレジットカード上には会員氏名、会員番号、クレジットカードの有効期限等(以下 「クレジットカード情報」 といいます)が表示されます。
2. 会員は、クレジットカードを貸与されたときにクレジットカード情報を確認のうえ、直ちに当該クレジットカードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。クレジットカードは、クレジットカード上に表示された会員本人以外は使用できません。
3. クレジットカードの所有権は、当行にあります。会員は、善
良なる管理者の注意をもってクレジットカードおよびクレジットカード情報を使用し、管理しなければなりません。また、会員は、他人に対し、クレジットカードの貸与、預託、譲渡、担保提供、寄託その他の処分をなすことや、他人にクレジットカードおよびクレジットカード情報を預託し、または利用させることはできません。
4. 本条の規定に違反して、クレジットカードまたはクレジットカード情報が利用された場合、本会員は、その利用によって生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。ただし、家族会員が前項に違反したことにより、当行またはその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については、当該家族会員自身も当該責任を負担するものとします。
〈第 4 条〉クレジットカードの再発行
1. クレジットカードの紛失、盗難、破損、汚損、またはクレジットカード情報の消失、不正取得、改変等があった場合には、本会員が当行所定の届出をし、当行が審査のうえ適当と認めた場合に限り、クレジットカードを再発行します。この場合、本会員は、自己に貸与されたクレジットカードの他、家族カードの再発行についても当行所定の再発行手数料を支払うものとします。
2. 当行は、当行におけるクレジットカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとし、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。
〈第 5 条〉クレジットカードの機能
会員は、本規定に定める方法、条件によりクレジットカードを利用することによって、第 19 条から第 36 条に定める機能、その他当行が別途書面により通知するサービス・機能を利用することができます。
〈第 6 条〉付帯サービス
1. 会員は、当行または当行が提携する第三者(以下「サービス提供会社」といいます)が提供する、クレジットカード付帯サービスおよび特典(以下、あわせて 「付帯サービス」 といいます)を、当行またはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当行またはサービス提供会社から、会員に対し、別途通知または公表します。
2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また付帯サービスを利用できない場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。
3. 会員は、当行またはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当行またはサービス提供会社が付帯サービスおよびその内容を、会員への予告または通知なしに、変更もしくは中止する場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。
〈第 7 条〉クレジットカードの有効期限
1. クレジットカードの有効期限は、当行が指定し、クレジットカード上に表示された年月の末日までとします。ただし、当行が必要と認め、本会員に通知した場合は、クレジットカード有効期限を繰り上げることができるものとします。
2. 当行は、クレジットカードの有効期限までに退会の申出のない会員について、当行が審査のうえ引き続き会員として認める場合、本会員に対し、当行所定の時期に有効期限を更新した新たなクレジットカード(以下 「更新カード」 といいます)と会員規定書面を送付します。
3. 会員は、有効期限経過後のクレジットカードを自らの責任において直ちに切断、破棄するものとします。また、クレジットカードの有効期限内におけるクレジットカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども、本規定を適用するものとします。
〈第 8 条〉暗証番号
1. 当行は、本申込みをした者の入会を認めた際に、クレジットカードの暗証番号(4 桁の数字)を、当行所定の方法によって登録するものとします。当該暗証番号は、クレジットカード発行とは別に本会員に通知します。
2. 会員は、当行所定の方法により申出ることにより、暗証番号を変更することができるものとします。ただし、IC カードの
暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります。なお、会員が本項の規定により申出た暗証番号が、会員本人の生年月日・電話番号・自宅の番地等、他人に推測されやすく暗証番号として不適切と当行が判断した場合には、当該申出られた暗証番号を登録せず、当行所定の方法により当行が無作為に定めた暗証番号を登録することができるものとします。
3. 会員は、暗証番号を他人に知られないように、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。また、クレジットカードの利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、本会員は、その利用によって生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。ただし、登録された暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当行が認めた場合には、この限りではありません。なお、家族会員が本項に違反したことにより、当行またはその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については、当該家族会員自身も当該責任を負担するものとします。
〈第 9 条〉年会費
会員は、クレジットカード年会費(家族カードの年会費を含みます。以下同じ)を負担しないものとします。ただし、当行が特に必要と認めた場合、会員に通知のうえ、当行所定のクレジット年会費をご負担いただく場合があります。
〈第 10 条〉届出事項の変更
1. 会員は、会員が当行に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、第 37 条に定める支払口座、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」といいます)について変更があった場合には、当行所定の方法により遅滞なく当行に届け出るものとします。
2. 前項の届出がなされていない場合でも、当行はそれぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容にかかる前項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、当行の当該取扱いについて異議を述べないものとします。
3. 第 1 項の届出がないため、当行からの通知または送付書類その他のものの到着が遅れ、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、第 1 項の変更の届出が行われなかったことについて、やむを得ない事情があった場合には、この限りではないものとします。
〈第 11 条〉本人確認
会員および本申込みをした者(以下総称して「会員等」といいます)について、犯罪による収益の移転防止に関する法律(この法令が廃止され新法が制定された場合は当該新法を含みます。以下同じ)に基づく本人確認が、当行所定の期間内に完了しない場合は、当該会員等の入会をお断りするか、当該会員等による第 22 条に定めるショッピング利用、ならびに、第 33 条に定めるキャッシングサービスおよび第 34 条に定めるカードローン(以下あわせて
「金融サービス」といいます)等の利用を制限する場合があります。
〈第 12 条〉業務委託
1. 会員は、当行が三菱 UFJ ニコス株式会社(以下「三菱 UFJニコス」といいます)または当行の指定する委託先に対して、次の業務を委託することを、あらかじめ承諾するものとします。
① クレジットカードの交付にかかる業務
② クレジットカードの利用の承認の判定およびクレジットカード利用可能枠の増減にかかる業務
③ クレジットカード利用代金および手数料等の金額の通知にかかる業務
④ 前号の金額の口座振替、代金の入金案内、収納およびクレジットカード回収にかかる業務
⑤ クレジットカードの情報処理、電算機処理業務およびこれらに付随する業務
⑥ クレジットカードの紛失、盗難連絡の受付、登録および各種届出事項の変更に関する受付、登録にかかる業務
⑦ クレジットカードの利用に関する問い合わせにかかる業務
⑧ その他クレジットカードにかかる業務のうち当行が指定したもの
2. 会員は、三菱 UFJ ニコス、または当行もしくは三菱 UFJ ニコスの指定する委託先が、前項の業務を再委託することを、あらかじめ承諾するものとします。
3. 会員は、当行または三菱 UFJ ニコスが、第 1 項の委託業務の範囲を追加、変更することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
〈第 13 条〉個人情報の収集、保有、利用、預託、提供
会員等は、当行が第 1 号に定める会員等の個人情報について必要な保護措置を行ったうえで、以下のとおり取り扱うことに、あらかじめ同意するものとします。
① 本契約(本申込みを含みます。以下同じ)を含む当行との取引に関する与信判断および与信後の管理のために、以下の個人に関する情報(以下 「個人情報」 といいます)を、収集し、保有し、また利用すること。
(1)氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先等、会員等が入会申込時および第 10 条に基づき届け出た事項
(2)入会申込日、入会承認日、クレジットカードの有効期限、利用可能枠等、会員等と当行の契約内容に関する事項
(3)会員のクレジットカードの利用内容、支払状況、お電話等での問合わせ内容、与信判断、債権回収、その他与信後の管理の過程において当行が知り得た事項
(4)会員等が入会申込時に届け出た収入、負債、および当行が収集したクレジットカード利用、支払履歴
(5)犯罪収益移転防止法で定める、本人確認書類等の記載事項
(6)当行が適正かつ適法な方法で収集した住民票等の公的機関が発行する書類の記載事項
(7)電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
② 以下の目的のために、個人情報を利用すること。ただし、会員が本号(2)に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および本号(3)に定める営業案内について当行に中止を申し出た場合、当行は、法令に従い、これを中止するものとします(中止の申出は、本規定末尾 1 に記載のご相談窓口へ連絡するものとします)。
(1)クレジットカードの機能、付帯サービス等の提供
(2)当行のクレジットカード事業、その他の当行の事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査
なお、当行の事業の具体的内容については、当行ホームページにてご案内しております。
(3)当行の事業における宣伝物等の送付および電話等による営業案内、当行または当行が宣伝物の送付に関する受託契約を締結した会社から行う宣伝物等の送付および電話などによる営業案内。
③ 本契約に基づく当行または三菱 UFJ ニコスの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託、提供すること。
〈第 14 条〉個人信用情報機関の利用および登録
1. 本会員および本会員として入会を申し込まれた方(以下、あわせて「本会員等」 といいます)は、当行が利用、登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)について、以下の目的のために本会員等の個人情報が取り扱われることをあらかじめ承諾するものとします。
① 本会員等の支払能力の調査のために、当行が加盟する個人信用情報機関(以下「加盟個人信用情報機関」といいます)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」といいます)に照会し、本会員等の個人情報が登録されている場合にはこれを利用すること。なお、登録されている個人情報には、本規定末尾 2 の第 2 条に記載の「登録情報および登録期間」表に定める情報が含まれます。
② 加盟個人信用情報機関に、本会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が本規定末尾 2 の第 2 条に記載の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録され、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員が、自己の与信取引上の判断(本会員等の支払能力の調査または転居先の調査をいいます。ただし、割賦販売法第 39 条第 1 項等により、支払能力に関する情報については支払能力の調査の目的に限ります)のためにこれを利用すること。
③ 前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等、加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機
関および当該機関の加盟会員が、個人情報を相互に提供し、利用すること。
2. 加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規定末尾 2 の第 1 条に記載の個人信用情報機関とし、各加盟個人信用情報機関に登録する情報は、本規定末尾 2 の第 2 条に記載の「登録情報および登録期間」表に定める事実とします。なお、当行が新たに個人信用情報機関に加盟する場合には、会員に対し、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
〈第 15 条〉個人情報の開示、訂正、削除
1. 会員等は、当行および加盟個人信用情報機関に対して、当行および加盟個人信用情報機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求できます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
① 当行への開示請求:本規定末尾 1 に記載の当行相談窓口へ
② 加盟個人信用情報機関への開示請求:本規定末尾 2 に記載の各加盟個人信用情報機関へ
2. 開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、当行は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
〈第 16 条〉個人情報の取扱いに関する不同意
当行は、会員等が入会の申込みに必要な事項の記載を希望されない場合、または本規定に定める個人情報の取扱いについて承諾しない場合は、入会をお断りすることや、退会の手続きを取ることがあります。なお、第 13 条第 2 号(2)に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同(3)に定める当行または加盟店等の営業案内に対する中止の申出があっても、入会をお断りすることや退会の手続きを取ることはありません(本条に関する申出は本規定末尾 1 に記載の当行相談窓口へ連絡するものとします)。
〈第 17 条〉契約不成立時の個人情報の取扱い
当行が入会をお断りする場合であっても、入会申込の事実は、お断りする理由のいかんを問わず、第 13 条に定める目的(ただし、第 13 条第 2 号(2)に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同(3)に定める当行または加盟店等の営業案内を除きます)および第 14 条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
〈第 18 条〉退会者の個人情報の取扱い
当行は、第 42 条に定める退会の申出または会員資格の喪失後も、第 13 条に定める目的(ただし、第 13 条第 2 号(2)に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同(3)に定める当行または加盟店等の営業案内を除きます)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当行が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
〈第 19 条〉標準期間
本規定においては、前月 16 日から当月 15 日までを、以下「標準期間」といいます。
〈第 20 条〉利用可能枠、カードローン利用可能枠
1. 当行は、クレジットカードの利用可能枠(以下「クレジットカード利用可能枠」といいます)を審査のうえ決定します。ただし、キャッシングサービスの利用可能枠(以下「キャッシング利用可能枠」といいます)およびカードローンの利用可能枠(以下「カードローン利用可能枠」といいます)は、本会員が希望する融資枠(キャッシング利用可能枠とカードローン利用可能枠との合計額をいいます)の範囲内で当行が審査のうえ決定する金額とします。なお、当行は、キャッシングサービスおよびカードローン契約後も再審査を行い、必要と認めた場合、キャッシング利用可能枠およびカードローン利用可能枠、返済方式等を変更できるものとします。ただし、キャッシング利用可能枠またはカードローン利用可能枠が増額となる場合は、本会員が要請し、かつ、当行がこれを承認した場合に限ります。また、審査にあたっては、当行より必要資料の提出を求める場合があります。
2. 会員は、第 22 条に定めるショッピングの利用代金、第 28 条および第 29 条に定めるリボルビング払いおよび分割払手数料、第 33 条に定めるキャッシングサービスの融資額および手数料、その他当行が提供するすべてのクレジットカード機能に関する利用金額および手数料等の未払債務の合計額が、クレジットカード利用可能枠を超えない範囲でクレジットカードを利用することができます。ただし、第 34 条に定めるカー
ドローンの融資額および利息はかかる未払債務の合計額には含まれないものとし、カードローン利用可能枠からカードローン融資残高を差し引いた金額の範囲内で、繰り返して融資を受けることができます。
3. リボルビング払いおよび分割払いの合計の利用可能枠(以下
「リボルビング・分割払い利用可能枠」といい、クレジットカード利用可能枠とあわせて「利用可能枠」と総称します)は、第 1 項のクレジットカード利用可能枠の範囲内で当行が審査のうえ決定する金額とします。当行は、必要と認めた場合、クレジットカード利用可能枠およびリボルビング・分割払い利用可能枠を、それぞれ増額または減額できるものとします。ただし、会員より増額を希望しない旨の申出があった場合は増額しません。
4. 会員は、当行が認めた場合を除き、利用可能枠を超えてクレジットカードを利用してはならないものとします。なお、本会員は、利用可能枠を超えるクレジットカード利用についても当然に支払義務を負うものとします。
5. 会員が、リボルビング・分割払い利用可能枠を超えてリボルビング払いによるショッピング利用(第 22 条に定めるものをいいます)をした場合、当該利用可能枠を超過した金額は、 1 回払いを指定したものとして取り扱います。
〈第 21 条〉手数料率、利率の計算方法等
1. 手数料率、利率(遅延損害金の利率を含みます。以下本条において同様とします)等の計算方法については、本規定において別途定める場合を除き、1年を 365 日とする日割方式とします。
2. 当行は、金融情勢の変化等により、本規定およびその他の諸契約に基づくクレジットカード利用にかかる手数料率および利率を変更することがあります。この場合、第 47 条にかかわらず、改訂後の手数料率、利率は、利用残高の全額に対して適用します。ただし、分割払いに対する手数料率については、当該分割払いを指定した時点の手数料率が適用されるものとします。
〈第 22 条〉ショッピングの利用
1. 会員は、加盟店に対し、クレジットカードを提示し、所定の売上票にクレジットカードの署名と同一の自己の署名をすることにより、商品、権利の購入、サービス等を受けることができます(以下 「ショッピング利用」 といいます)。なお、会員は、売上票への署名に代えて、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力する等所定の手続きを行うことにより、ショッピング利用ができることがあります。
2. 通信販売や自動精算機等による非対面取引その他当行が特に認めた取引については、会員は、当行が指定する方法により、クレジットカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
3. 会員は、当行が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段として、会員がクレジットカード情報を事前に加盟店に登録する方法により、ショッピング利用をすることができます。この場合において、退会その他の事由による会員資格の喪失、クレジットカード番号その他の登録内容の変更等があった場合、会員は、加盟店へ通知するものとし、当該通知を怠ったことによる不利益は、会員が負担するものとします。ただし、会員は、当該加盟店の要請によりクレジットカード情報の変更情報等を当行が会員に代わって加盟店に通知することを、あらかじめ承諾するものとします。
4. 当行または加盟店が特に定める利用金額、金券類等の一部の商品、権利、サービスについては、ショッピング利用が制限され、または利用ができない場合があります。また、クレジットカードの利用に際して、利用金額、商品、権利、サービスの種類によっては、当行の承認が別途必要となることがあります。この場合、加盟店が当行に対して照会するものとし、会員は、これをあらかじめ承認するものとします。
5. ショッピング利用のためにクレジットカード(当該クレジットカードにかかるクレジットカード情報を含みます。以下本項において同じ)が加盟店に提示または通知された際、クレジットカードの第三者による不正利用を防止する目的のために当行が当該加盟店より依頼を受けた場合、当行において会員の会員番号、氏名、自宅住所、電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が当該加盟店に届け出た情報と会員が当行に届け出ている個人情報とを照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。
6. 当行は、約定支払額(第 37 条第 1 項に定義します。以下同じ)が約定支払日(第 37 条第 1 項に定義します。以下同じ)に支払われなかった場合、会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のクレジットカードの利用状況および会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合には、ショッピング利用をお断りすることがあります。また、乗車券類、貴金属、金券類、パソコン等の一部の商品については、ショッピング利用を制限することがあります。
7. 家族会員が家族カード等を利用してショッピング利用した場合、家族会員は、本会員の代理人として当該加盟店との間でそれらにかかる契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は、本会員が負担するものとします。
〈第 23 条〉債権譲渡の承諾・立替払いの委託
1. ショッピング利用により生じた加盟店の会員に対する代金債権について、当行、三菱 UFJ ニコス、MasterCard Int'l と提携したクレジットカード会社または金融機関(以下、あわせて「提携会社」といいます)と加盟店との間の契約が、債権譲渡を行うものと規定している場合、会員は、当行が決定する以下のいずれかの方法に従い、以下に規定する立替払いを委託し、かつ以下に規定する債権譲渡をあらかじめ異議なく承諾するものとします。なお、債権譲渡に際しては、当行または三菱 UFJ ニコスが認めた第三者を経由する場合があります。
① 加盟店から三菱 UFJ ニコスに債権を譲渡し、譲渡された債権について、当行が三菱 UFJ ニコスに立替払いをすること。
② 加盟店から提携会社に債権を譲渡し、譲渡された債権について、当該提携会社が直接または他の提携会社を通じて三菱 UFJ ニコスに譲渡するか、三菱 UFJ ニコスが当該提携会社に直接または他の提携会社を通じて立替払いをしたうえ、さらに当行が三菱 UFJ ニコスに立替払いをすること。
2. ショッピング利用により生じた加盟店の会員に対する代金債権について、当行または提携会社と加盟店間の契約が立替払いを行うものと規定している場合、会員は、当行が決定するいずれかの方法に従い、以下に規定する立替払いを委託し、かつ以下に規定する債権譲渡をあらかじめ異議なく承諾するものとします。
① 三菱 UFJ ニコスが加盟店に立替払いをしたうえで、当行が三菱 UFJ ニコスに立替払いをすること。
② 提携会社が加盟店に立替払いをしたうえで、提携会社が取得した債権について、当該提携会社が直接または他の提携会社を通じて三菱 UFJ ニコスに譲渡するか、三菱 UFJ ニコスが当該提携会社に直接または他の提携会社を通じて立替払いをしたうえ、さらに当行が三菱 UFJ ニコスに立替払いをすること。
3. 会員は、当行がクレジットカード利用から生じた債権を、債権の証券化を含む業務のために当行の裁量で信託銀行、特定目的会社、債権回収会社等の第三者に譲渡し、または担保に提供すること、ならびに当行が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けること、およびこれらにともない、債権管理に必要な情報を取得、提供することにつき、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
〈第 24 条〉商品の所有権・紛議・情報開示
1. 会員がショッピング利用によって購入した商品の所有権は、当行が加盟店から債権を直接もしくは間接に譲渡された時点、または当行が加盟店もしくは三菱 UFJ ニコスに立替払いをした時点で、加盟店から当行に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当行に留保されることを、本会員はあらかじめ異議なく承諾するものとします。
2. クレジットカード利用による会員と加盟店との間の取引上の紛議は、会員と加盟店とにおいて解決するものとします。また、クレジットカードの利用により加盟店と取引した後に加盟店との合意によってこれを取り消す場合には、その代金の精算は、当行指定の方法によるものとします。
3. 会員は、クレジットカード利用にかかる債権の特定と内容確認のため、クレジットカード利用により購入した商品、サービス、その他の取引の内容およびそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当行に開示されることを承諾するものとします。ただし、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。
〈第 25 条〉ショッピング利用可能枠等
1. 会員は、毎月 1 日から約定支払日までは、クレジットカード
利用可能枠から当日のクレジットカード利用残高(本会員分と家族会員分を合算した当日のリボルビング・分割払い利用残高、前々月 16 日以降のショッピング利用代金およびキャッシングサービス借入金額の合計金額をいいます)を差し引いた金額の範囲内で、ショッピング利用できます。また、毎月の約定支払日の翌日から末日までは、クレジットカード利用可能枠から当日のクレジットカード利用残高(本会員分と家族会員分を合算した当日のリボルビング・分割払い利用残高、前月 16 日以降のショッピング利用代金およびキャッシングサービス借入金額の合計金額をいいます)を差し引いた金額の範囲内で、ショッピング利用できます。ただし、約定支払日の到来していない 2 回払いおよびボーナス一括払いのショッピング利用代金は、当該クレジットカード利用残高に含まれるものとします。
2. 会員は、リボルビング・分割払い利用可能枠から本会員分と家族会員分を合算したリボルビング・分割払い利用残高を差し引いた金額の範囲内で、リボルビング払いまたは分割払いを指定することができます。ただし、クレジットカード利用可能枠から前項のカード利用残高を差し引いた金額を限度とします。
3. 前 2 項および本条以下において、「リボルビング・分割払い利用残高」とは、リボルビング払いまたは分割払いにかかるショッピング利用代金の元金の残高をいうものとし、リボルビング手数料・分割払手数料は含まれないものとします。
〈第 26 条〉ショッピング利用代金の支払区分
1. 会員は、ショッピング利用の際に、1 回払い・2 回払い・ボーナス一括払い・リボルビング払い・分割払いのうちから、利用代金の支払方法を指定することができます。ただし、2 回払い・ボーナス一括払い・リボルビング払い・分割払いは、当行が指定する加盟店においてのみ利用できます。会員が支払い方法を指定されなかった場合には、すべて 1 回払いを指定されたものとして取り扱われるものとします。また、リボルビング払い・分割払いの場合、ショッピング利用代金に当行所定の手数料が加算されます。
2. 前項にかかわらず、会員は、以下の方式で、ショッピング利用代金の支払区分を、リボルビング払いまたは分割払いに指定することができます。ただし、いずれの場合でもキャッシングサービス、その他当行が指定するものには適用されません。
① 本会員が申し出、当行が認めた場合、以降のショッピング利用代金の支払いを、すべてリボルビング払いとする方式
② 加盟店におけるショッピング利用後、当行が別途定める期日までに本会員が申し出、当行が認めた場合、当行が指定した月の約定支払日から別の支払区分を指定したショッピング利用代金をリボルビング払いまたは分割払いに変更する方式
〈第 27 条〉ショッピング利用代金の支払い
本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、第 23 条に定める立替払いの有無にかかわらず、以下のとおり支払うものとします。なお、加盟店によっては毎月の売上締切日が異なり、当該約定支払日以降の約定支払日の支払いとなる場合があります。
① 1 回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日
② 2 回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金の半額(1 円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入します)を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日
③ ボーナス一括払いを指定した場合、
(1)前年 12 月 16 日から当年 6 月 15 日までの当該ショッピング利用代金を、当年 8 月の約定支払日
(2)当年 7 月 16 日から当年 11 月 15 日までの当該ショッピング利用代金を、翌年 1 月の約定支払日
ただし、加盟店によりボーナス一括払いの取扱期間が異なる場合があります。
④ リボルビング払いまたは分割払いを指定した場合、第 28条または第 29 条に定めるとおりとします。
〈第 28 条〉リボルビング払い
1. 本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合、以下の各号に定めるリボルビング弁済金を、毎月の約定支払日に支払うものとします。なお、当行に対する会員の債務への、リボルビング弁済金の充当は、当行所定の方法により行います。
① 毎月のリボルビング弁済金は、締切日(毎月 15 日をいいます)におけるリボルビング利用残高(リボルビング払いにかかるショッピング利用代金の元金の残高をいうものとし、リボルビング手数料は含まれないものとします。以下同じ)を基準として、当行所定の方法により本会員が指定した支払コースにより決定される金額とします(当該指定がない場合には当行が決定し本会員に通知した支払コースにより決定される金額とします)。ただし、締切日のリボルビング利用残高がリボルビング弁済金に満たない場合には、当該リボルビング利用残高をリボルビング弁済金とします。
② リボルビング払いの手数料は、締切日の翌日から翌月の締切日までの日々のリボルビング利用残高に対し、本規定末尾 3 の第 1 条に定める「リボルビング払いのご案内」記載の手数料率を乗じ年 365 日の日割計算による金額を、1 か月分に換算し、前号に定める弁済金に含め、翌々月の約定支払日に後払いにて支払うものとします。なお、ショッピング利用日から最初に到来する締切日までは、手数料はかかりません。
2. 当行所定の方法により、本会員からのボーナス加算返済の申出があり、当行がこれを認めた場合、本会員は、リボルビング利用残高および前項第 2 号の手数料の返済として、ボーナス加算返済の申出の際に指定した「ボーナス月」の約定支払日に、「ボーナス加算金額」を、月々の弁済金に加算して支払うことができるものとします。なお、本会員が指定できる「ボーナス月」は、以下の第 1 号から第 4 号のいずれかとします。また、「ボーナス加算金額」とは、本会員がボーナス加算返済の申出の際に 1 万円以上で、かつ、1 万円単位で指定した金額をいいます。
① 1 月および 8 月
② 1 月および 7 月
③ 8 月および 12 月
④ 7 月および 12 月
〈第 29 条〉分割払い
1. 本会員は、会員が分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金に、会員の指定した支払回数に応じた当行所定の手数料率を乗じた分割払手数料を加算した金額(以下「分割支払金合計額」といいます)を、支払うものとします。
2. 本会員は、分割支払合計額を支払回数で除した金額を、分割支払金(ただし、計算上の都合により端数が生じた場合は初回に算入するものとします)とし、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から、支払回数回にわたり最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。
3. 分割支払金合計額における分割払手数料と毎月の分割支払金の計算方法については、本規定末尾 3 の第 2 条に定める「分割払いのご案内」のとおりとします。
4. ボーナス併用分割払いを指定した場合、本会員は、ショッピング利用代金の半額を第 1 項および前項の規定に従い支払い、残額を当行所定の方法によりボーナス月(1 月および 8 月とします)の約定支払日に支払うものとします。なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない場合、ボーナス併用分割払いを指定されなかったものとして取り扱うこととします。また、債権譲渡または立替払い手続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約定支払日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。
〈第 30 条〉ショッピング利用代金の支払金の繰上返済等
1. ショッピング利用代金の繰上返済(本規定に基づく債務の全部または一部の返済を本規定に定める約定支払日の前に繰り上げて行うことをいいます。以下同じ)は、本会員が当行に対して事前に連絡のうえ、当行の承認を得て行うものとします。なお、当行の承認にあたり、当行が求めた場合には、本会員は、書面の提出等、当行所定の手続きを行うものとします。
2. 本会員は、前項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法および支払日を指定するものとし、当行は、当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額を通知します。本会員が指定することができる繰上返済の範囲および返済方法は、下表のとおりです。
返済範囲 | 返済方法 | |
分割払い | 全額のみ | 口座振替または口座振込 |
リボ払い | 全額・一部 |
3. 当行に対する支払いが、次のいずれかに該当する場合には、当行は、本会員への通知なくして、当該支払いを当行所定の期日における返済とみなし、当行所定の順序および方法により、当行に対するいずれかの債務(本規定以外の契約に基づく債務を含みます)に充当し、または口座振込もしくは郵便為替により返金等をすることができるものとし、かかる充当または返金等について、会員は異議を述べないものとします。
① 当行に対する事前の連絡および当行の承認なく行われたとき。
② 当行に対する事前の連絡および当行の承認があった場合でも、事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日に行われたとき。
③ 当行に対する事前の連絡および当行の承認があった場合でも、事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行われたとき。
④ 当行に対する事前の連絡および当行の承認があった場合でも、事前の連絡の際に本会員の指定に従い当行が通知した金額と異なる金額の支払いが行われたとき。
4. 前 3 項の規定にかかわらず、本会員は、三菱 UFJ ニコスが提携する金融機関の ATM を利用して、ショッピング利用にかかるリボルビング払い残高の一部を繰上返済することができるものとします。ただし、三菱 UFJ ニコスまたは当該金融機関の定める単位の金額の返済に限定される場合があります。
5. 繰上返済の方法として口座振込を指定した場合において、当行が必要と認めたとき、または事務上の都合により当行が送付する用紙により当行の指定する預金口座への振込で繰上返済が行われたときは、当該繰上返済は、当該用紙に記載する支払期日における返済とみなします。
6. 本会員が支払期日までに支払うべき支払金額の支払いを履行している場合におけるショッピング利用の分割支払金の繰上返済金額(全額の繰上返済に限ります)は、次の算式により算出した金額とします。
未払分割支払金合計 ― 期限未到来の分割払手数料
ただし、期限未到来の分割払手数料は、78 分法またはこれに準ずる当行所定の計算方法により算出された金額とします。なお、繰上返済日以降最初に到来する約定支払日の直後の分割支払金にかかる分割払手数料は、期限未到来の分割払手数料には含まれないものとします。
〈第 31 条〉見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等
会員は、見本、カタログ等により申込みをした場合において、引き渡された商品、権利または提供されたサービス等が、見本、カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品、権利、サービス等の交換を申し出るか、または売買契約もしくはサービス提供契約の解除ができるものとします。
〈第 32 条〉支払停止の抗弁
1. 本会員は、支払方法が 2 回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払いまたは分割払いである場合であって、商品、役務および割賦販売法の定める指定権利(以下、あわせて「商品等」といいます)について次の事由があるときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、支払いを停止することができるものとします。
① 商品の引渡し、役務の提供、または指定権利の移転がないこと。
② 商品等に破損、汚損、故障その他の瑕疵があること。
③ その他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
2. 当行は、本会員が前項の支払いの停止を行う旨を当行に申し出たときは、直ちに所定の手続きを行うものとします。
3. 本会員は、前項の申出をするときは、あらかじめ第 1 項の事由の解消のため、加盟店との交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、本会員が第 2 項の申出をしたときは、速やかに第 1項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料も添付のうえ)を、当行に提出するよう努めるものとします。また、当行が第 1 項の事由について調査する必要があるときは、会員は、その調査に協力するものとします。
5. 本会員は、第 1 項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
① リボルビング払いの場合、一回のクレジットカード利用における現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき。
② 2 回払い、ボーナス一括払いまたは分割払いの場合、一回のクレジットカード利用における支払総額が 4 万円に満たないとき。
③ 本会員による支払いの停止がxxに反すると認められたとき。
④ 日本国外でクレジットカードを利用したとき。
⑤ 売買契約、サービス提供契約が本会員にとっての商行為(ただし、割賦販売法に定める業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約に該当する場合を除きます)であるとき。
6. 本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の支払金の返還請求を認めるものではありません。
〈第 33 条〉キャッシングサービス
1. 当行が認めた場合、会員は、当行所定の現金自動支払機(以下「CD」といいます)、ATM 等で、キャッシングサービスを利用することができます。なお、キャッシングサービスの利用方法については当行が別途指定する場合があります。
2. キャッシングサービスの融資日は、CD または ATM の場合、 CD または ATM の利用日とします。
3. 会員は、キャッシング利用可能枠からキャッシングサービス借入金額を差し引いた金額の範囲内で、キャッシングサービスを利用することができます。
4. 本会員は、会員が標準期間にキャッシングサービスを利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間のキャッシングサービス借入金額の合計額およびキャッシング手数料(キャッシングサービスによる各借入金に対して、キャッシングサービスの融資日の翌日から当該約定支払日までの間の期間にかかる当行所定の利率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は、第 36 条に従い繰上返済することができます。
5. 当行は、約定支払額の全部または一部が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員の利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシングサービスの利用が適当でないと判断した場合には、新たなキャッシングサービスの利用を中止または減枠することができるものとします。
6. 当行所定の利率は、会員に対し、書面またはその他の方法により通知します。
〈第 34 条〉カードローン
1. 当行が認めた場合、会員は、本条の規定に従い、カードローン利用可能枠から当該時点におけるカードローン利用残高を差し引いた金額の範囲内で、繰り返し当行から融資を受けることができます。
2. 本会員は、次の各号に定める方法により、カードローンを利用できるものとします。
① CD・ATMに暗証番号を入力して所定の操作をする方法
② その他当行が指定する方法
3. カードローンによる融資日は、CD または ATM で融資を受けた日とします。
4. カードローンの返済方式は、毎月元金定額払いとします。本会員は、以下の元金を、翌月の約定支払日に支払うものとします。
① 当月 15 日のカードローン利用残高が、当行が別途通知するカードローン支払元金以上の場合は、当該カードローン支払元金
② 上記利用残高がカードローン支払元金に満たない場合は、当該カードローン利用残高
5. 本会員は、標準期間における日々のカードローン利用残高に、当行所定の利率を365 日で除した利率を乗じた金額の合計を、利息として翌月の約定支払日に支払うものとします。
6. 当行が認めた場合、本会員は、当行所定の方法により、第 4項のカードローン支払元金の金額を変更することができます。また、当行が認めた場合、本会員は、当行所定の方法により、返済方式を、ボーナス併用増額払いに変更できるものとし、この場合、第 4 項にかかわらず、ボーナス指定月の約定支払日においては、本会員が指定した金額を加算した金額を、カードローン支払元金として支払うものとします。
7. 本会員は、カードローン利用残高および利息については、第 3 項から第 5 項までの支払いのほか、第 36 条に従い繰上返済することができます。
8. 当行は、約定支払額の全部または一部が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員の利用状況および本会員の信用状況等により本会員のカードローンの利用が適当でないと判断した場合には、会員の新たなカードローンの利用を中止することができるものとします。
9. 当行所定の利率は、会員に対し書面またはその他の方法により通知します。
〈第 35 条〉CD・ATM での利用
会員は、当行または三菱UFJニコスと提携する金融機関等の CD・ATM において、以下の取引を行うことができます。なお、 CD・ATM の機種や設置地域、店舗などにより、利用できない取引があり、また、CD・ATM の設置店舗の営業時間やシステム保守などにより、利用できない時間帯があります。
① キャッシングサービスの利用
② カードローンの利用または繰上返済
③ リボルビング払いの繰上返済
〈第 36 条〉キャッシングサービスおよびカードローンの支払金の繰上返済等
1. キャッシングサービスまたはカードローンの支払金の繰上返済は、本会員が当行に対して事前に連絡のうえ当行の承認を得て行うものとします。なお、当行の承認にあたり、当行が求めた場合には、本会員は、書面の提出等当行所定の手続きをとるものとします。
2. 本会員は、前項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法および支払日を指定するものとし、当行は、当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額をお知らせします。本会員が指定することができる繰上返済の範囲および返済方法は下表のとおりです。
返済範囲 | 返済方法 | |
キャッシングサービス | 全額のみ | 口座振替または口座振込 |
カードローン | 全額 | 口座振替または口座振込(支払日は当行指定の期日に限る) |
一部 | 口座振替または口座振込 |
3. 本条に基づく当行に対する支払いが次のいずれかに該当する場合には、当行は、本会員への通知なくして、当該支払いを当行所定の期日における返済とみなし、当行所定の順序および方法により、当行に対するいずれかの債務(本規定以外の契約に基づく債務を含みます)に充当できるものとし、かかる充当及びこれに伴う口座振込、郵便為替による返金等について、本会員は異議を述べないものとします。
① 当行に対する事前の連絡および当行の承認なく行われたとき。
② 当行に対する事前の連絡および当行の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した支払い日と異なる日に行われたとき。
③ 当行に対する事前の連絡および当行の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した返済方法と異なる方法により行われたとき。
④ 当行による事前の連絡および当行の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に本会員の指定に従い当行がお知らせした金額と異なる金額の支払いが行われたとき。
4. 前 3 項にかかわらず、本会員は、三菱 UFJ ニコスが提携する金融機関の ATM を利用して、カードローンの支払金の一部を繰上返済することができるものとします。ただし、三菱 UFJニコスまたは当該金融機関の定める単位金額の返済に限定される場合があります。
5. 繰上返済の方法として口座振込を指定し、当行が必要と認めた場合または事務上の都合により当行が送付する用紙による当行の指定する預金口座への振込がなされた場合において、当該用紙に記載された期日の前に繰上返済が行われたことにより超過支払金があるときは、当行は、本会員への通知なくして、当該超過支払金を当行所定の時期における返済とみなし、当行所定の順序および方法により、当行に対するいずれかの債務(本規定以外の契約に基づく債務を含みます)に充当し、または口座振込もしくは郵便為替による返金等をすることができるものとし、かかる充当または返金等について、本会員は異議を述べないものとします。
〈第 37 条〉約定支払日と口座振替
1. 本会員が当行に支払うべきクレジットカード利用代金、借入金、手数料、利息および年会費等本規定に基づく債務の支払期日は、毎月 10 日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)とします(本規定において「約定支払日」といいます)。本会員は、約定支払日に支払うべき金額(本規定において「約定支払額」といいます)を、あらかじめ本会員が届け出た当
行の預金口座(以下「支払口座」といいます)から、口座振替の方法により支払うものとします。ただし、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日にお支払いいただくことや、本会員の当行に対するお支払口座の届出の遅延した場合、または当行が特に指定した場合には、当行の預金口座に振り込む方法もしくは当行所定の収納代行業者による収納代行等の他の支払方法(この場合、金融機関または収納代行業者に対する支払いにかかる手数料は原則として本会員の負担となります)により、お支払いいただくこともあります。
2. 約定支払日に口座振替ができなかった場合には、当該約定支払日以降の日に、約定支払額の全額または一部につき口座振替できるものとします。
3. 会員が日本国外でクレジットカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、MasterCard Int'l で売上処理された時点(会員がクレジットカードを利用した日とは異なることがあります)の MasterCard Int’l が適用した交換レートに日本国外での利用にともなう諸事務処理など所定の費用相当分を加算したレートを適用した円貨によって、当行に対し支払うものとします。
〈第 38 条〉明細
当行は、本会員の約定支払額、リボルビング・分割払い利用残高、キャッシングサービス借入金額およびカードローン利用残高等
(以下「明細」といいます)を、毎月初め頃、本会員にご利用明細書として、本会員の届出住所への郵送その他当行所定の方法により通知します。なお、本会員が当行所定の手続きを行った場合には、当行は、当該ご利用明細書に代えて、電子メールの送信その他の電磁的な方法により当該ご利用明細書の記載事項を提供することができるものとします。ただし、法令等により電磁的な方法によることが認められない場合はこの限りではありません。本会員は、明細の内容について異議がある場合には、通知を受けた後 1 週間以内に申し出るものとします。
〈第 39 条〉遅延損害金
1. 本会員が、約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額(ただし、リボルビング払手数料、分割払手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除きます)に対しその翌日から完済に至るまで、また、期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、リボルビング払手数料、分割払手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除きます)に対し、期限の利益喪失の日の翌日から完済に至るまで、以下に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。なお、この料率の変更については、第 21 条第 2 項を適用します。
① キャッシングサービス、カードローンの利用によるものについては、年 20.00%(ただし、2010 年 1 月 11 日までに発生する遅延損害金については年 21.90%)
② 上記以外によるものについては、年 14.60%
2. 前項にかかわらず、本会員は、2 回払い・ボーナス一括払いおよび分割払いについては以下の遅延損害金を支払うものとします。なお、料率の変更については前項と同様とします。
① 分割支払金の支払いを遅延した場合は、当該分割支払金に対し、約定支払日の翌日から完済に至るまで年 14.60%を乗じた金額。ただし、当該遅延損害金は分割支払金合計の残金全額に対し、商事法定利率(年 6.00%)を乗じた額を超えない金額とします。
② 2 回払い・ボーナス一括払いを遅延した場合は、未払債務額に対し、約定支払日の翌日から完済に至るまで商事法定利率(年 6.00%)(ただし 2009 年 11 月末日以前のカード利用にかかるショッピング利用代金であって 2010年 1 月 11 日以前に支払いを遅延した分については、年 14.60%)を乗じた金額。
③ 分割払いについて期限の利益を喪失した場合は、分割支払金合計の残金全体に対し、期限の利益喪失の日の翌日から完済に至るまで商事法定利率(年 6.00%)を乗じた金額。
④ 2 回払い・ボーナス一括払いについて期限の利益を喪失した場合は、残債務額に対し、期限の利益喪失の日の翌日から完済に至るまで商事法定利率(年 6.00%)(ただし 2009 年 11 月末日以前のカード利用にかかるショッピン
グ利用代金であって 2010 年 1 月 11 日以前に期限の利益を喪失した分については、年 14.60%)を乗じた金額。
〈第 40 条〉支払金等の充当順序等
1. 口座振替または当行が送付する用紙による当行の指定する預金口座への振込の方法で本会員の当行に対する支払いが行わ
れた場合には、当行は、本会員への通知なくして、当該支払いを当行所定の時期における返済とみなし、当行所定の順序および方法により、当行に対するいずれかの債務(本規定以外の契約に基づく債務を含みます)に充当し、または口座振込、もしくは郵便為替による返金等することができるものとし、かかる充当または返金等について、本会員は異議を述べないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、本会員が事前に当行に連絡のうえ、当行の承認を得て、支払範囲、支払方法および支払日を指定し、当該指定に従い当行が本会員に通知した金額を、本会員が指定した支払方法で本会員が指定した支払日に支払った場合には、当行は、本会員の支払った金額を、当該指定に従い充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法および支払日は、当行所定の支払範囲、支払方法および支払日から指定するものとします。
3. 当行が送付する用紙による当行の指定する預金口座への振込で、本会員の当行に対する支払いが当該用紙に記載された支払期日の前に行われた場合において、超過支払金があるときは、当行は、当行が本会員への通知なくして、当該超過支払金を当行所定の時期における返済とみなし、当行所定の順序および方法により、当行に対するいずれかの債務(本規定以外の契約に基づく債務を含みます)に充当し、または口座振込、もしくは郵便為替により返金等することができるものとし、かかる充当または返金等について、本会員は異議を述べないものとします。
4. リボルビング払いのショッピング利用にかかる支払金の充当については、当行所定の順序と方法によるものとします。ただし、割賦販売法に定めるリボルビング払いの支払停止の抗弁にかかる充当についてはこの限りではありません。
〈第 41 条〉期限の利益の喪失
1. 本会員に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行からの請求がなくても直ちに、金融サービスおよびショッピング利用にかかる未払債務の全額およびこれに付随する利息その他いっさいの債務をお支払いいただきます。
① 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始(個人再生手続開始を含みます)、もしくは私的整理の開始の申立てがあったとき。
② 銀行取引停止処分があったとき。
③ 相続の開始があったとき。
④ 本会員または保証人の預金その他当行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑤ 住所変更の届出を怠るなど本会員の責めに帰すべき事由によって、当行に本会員の所在が不明になったとき。
2. 次の各場合には、当行からの請求があり次第直ちに、金融サービスおよびショッピング利用にかかる未払債務の全額およびこれに付随する利息その他いっさいの債務をお支払いいただきます。
① 本会員が当行に対して負担する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
② 担保の目的物について、差押または競売手続の開始があったとき。
③ 本会員が、本規定その他の当行との取引約定に違反したとき。
④ 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3. 前項第 1 号に該当する場合であって、当該債務がショッピング利用代金(ただし、本項各号に該当するものを除きます)の約定支払額であるときには、当行は 20 日以上の相当な期間を定めて書面で、その支払の催告をするものとします。当該期限までにお支払いのない場合には、当行が指定した期日
(当該期限以後の日に限りますが、当該催告において当行が指定した期日である場合を含みます)において当行による前項の請求がなされたものとし、当該期日において、当該ショッピング利用代金にかかる未払債務の全額およびこれに付随する利息その他いっさいの債務をお支払いいただきます。
① 1 回払いのショッピング利用代金。
② 2 回払い、ボーナス一括払い、リボ払いまたは分割払いであっても割賦販売法に定める指定権利以外の権利のショッピング利用代金。
③ 会員が営業のためまたは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(ただし、割賦販売法に定める業務提供誘
引販売個人契約または連鎖販売個人契約に該当する場合を除きます)にかかるショッピング利用代金。
④ 前号のほか割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項各号に定める場合に該当するショッピング利用代金。
〈第 42 条〉退会および会員資格の喪失等
1. 会員は、当行所定の方法により退会をすることができます。この場合、本会員は、当行の指示に従って直ちにクレジットカードを返還するか、クレジットカードに切込みを入れて破棄するものとし、本会員が本規定に基づく当行に対する残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本会員は、本規定に基づき当行に対して負担する債務については、退会の申出後も、本規定の定めに従い支払いの責を負うものとします。
また、本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります。
2. 当行が第 3 条、第 4 条または第 7 条に基づき送付したクレジットカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、当行は会員が退会の申出を行ったものとして取り扱うことができるものとします。
3. 会員は、次のいずれかに該当する場合、当然に会員資格を失います。なお、本会員が会員資格を失った場合、当然に家族会員も会員資格を失います。また、本会員は、会員が会員資格喪失後にクレジットカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
① 会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
② 当行が更新カードを発行しないで、クレジットカードの有効期限が経過したとき。
③ 住所変更の届出を怠る等、会員の責めに帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当行が会員の通知連絡について困難であると判断したとき。
④ 本会員の信用状態の重大な変化、換金目的によるショッピング利用等、会員によるクレジットカードの使用状況が適当でないと当行が判断したとき。
⑤ 第 41 条に基づき期限の利益を喪失したとき。
⑥ その他当行が会員として不適格と判断したとき。
4. 家族会員は、第 1 項、第 2 項、第 3 項のほか、本会員が当行所定の方法により家族カード等の利用の中止を届出た場合、その届出時をもって当然に、家族会員の資格を喪失し、退会となります。
5. 第 3 項または第 4 項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当行は、加盟店にクレジットカードの無効を通知することができるものとします。
6. 第 3 項または第 4 項に該当し、当行が直接または加盟店を通じてクレジットカードの返還を求めたときは、会員は、直ちにクレジットカードを返還するものとします。
7. 当行は、第 3 項または第 4 項に該当しない場合でも、会員が本規定に違反し、もしくは違反するおそれがある場合または会員のクレジットカード利用が適当でないと判断した場合には、クレジットカードの利用をお断りすることができるものとします。
〈第 43 条〉クレジットカードの紛失、盗難による責任の区分
1. クレジットカードの紛失・盗難等により、他人にクレジットカードを使用された場合、そのクレジットカードの利用代金およびそのクレジットカードによる金融サービスにかかる返済は、法令に別段の定めのない限り、本会員の負担とします。
2. 前項にかかわらず、会員が、紛失、盗難の事実を速やかに当行に届け出るとともに最寄の警察署へ届け出、かつ当行の請求により所定の紛失、盗難届を当行に提出した場合、当行は、本会員に対して、当行が当該届出を受けた日より起算して 60日前以降に発生した他人によるクレジットカード使用により生じた損害については、その負担を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、利用代金および返済額の支払いは免除されないものとします。
① 会員が第 3 条に違反したとき。
② 会員の家族・同居人等、会員の関係者がクレジットカードを使用したとき。
③ 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
④ 紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
⑤ 会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
⑥ クレジットカード利用の際登録された暗証番号が使用され
たとき(第 8 条第 3 項ただし書きの場合を除きます)。
⑦ 戦争・地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じたとき。
⑧ クレジットカード自署欄に自己の署名がない状態で損害が発生したとき。
⑨ その他本規定に違反している状況において、紛失や盗難が生じたとき。
〈第 44 条〉偽造クレジットカードが使用された場合の責任の区分
1. 偽造クレジットカード(第 3 条第 1 項に基づき当行が発行し当行が会員本人に貸与するクレジットカード以外のクレジットカードその他これに類似するものをいいます)の使用にかかるクレジットカード利用代金については、本会員の負担となりません。
2. 前項にかかわらず、偽造クレジットカードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、法令に別段の定めのない限り、当該偽造クレジットカードの使用にかかるクレジットカード利用代金およびそのクレジットカードによる金融サービスにかかる返済は、本会員の負担とします。
〈第 45 条〉費用の負担
本会員は、振込みにて債務を支払う場合の金融機関等の振込手数料、印紙税、その他本規定に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、当行からの返金に要する費用、本規定に基づく費用、手数料等に課せられる消費税その他公租公課、およびその他当行が債権保全の実行のために要した費用を負担するものとします。
〈第 46 条〉外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用
会員は、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、国外でクレジットカードを利用するに際して許可証、証明書その他の書類の提出が必要となる場合があること、またはクレジットカード利用が制限あるいは停止されることがあることに、あらかじめ同意するものとします。
〈第 47 条〉会員規定およびその改訂
本規定は、会員と当行とのクレジットカードにかかる一切の契約関係に適用されます。将来本規定が改訂され、当行がその内容を会員規定の送付その他の方法により本会員に通知した後に会員がクレジットカードを利用した場合、会員は、当該改訂内容を承認したものとみなします。
〈第 48 条〉規定の準用等
1. 届出事項の変更、免責事項、準拠法、管轄、規定変更その他本規定に定めのない事項については、第 1 章の「HSBC プレミア ・ アカウント一般取引規約」により取り扱うものとします。
2. 第 1 章の「HSBC プレミア ・ アカウント一般取引規約」と本規定が矛盾する場合は、本規定が優先するものとします。
末尾 1 ご相談窓口
〈第 1 条〉
商品等についてのお問合わせおよびご相談は、クレジットカードを利用された加盟店にご連絡ください。
〈第 2 条〉
クレジットカードのサービス、入退会手続等についてのお問合わせ、届出事項の変更、宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申出については、下記にご連絡ください。
香港上海銀行東京支店
x000-0000 xxxxxxxxx0xx00x0x XXXXxxxxxx XXXX xxxx xxxxxxx
0000-000-000( 24 時間 365 日)
〈第 3 条〉
本規定についてのお問合わせ、ご相談、個人情報の開示、訂正、削除等の会員の個人情報に関するお問合わせおよびご相談、ならびに支払停止の抗弁に関する書面については、下記におたずねください。
香港上海銀行東京支店
x000-0000 xxxxxxxxx0xx00x0x XXXXxxxxxx XXXX xxxx xxxxxxx
0000-000-000( 24 時間 365 日)
末尾 2 登録情報および登録期間
〈第 1 条〉個人信用情報機関
当行が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、電話番号等は、次のとおりです。
①株式会社日本信用情報機構(JICC)
(主に信販会社、メーカー系・流通系・銀行系クレジットカード会社、金融機関、消費者金融会社を加盟会員とする個人信用情報機関です。会員資格、会員名簿は下記ホームページをご覧ください)
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx TEL. 0000-000-000
②全国銀行個人信用情報センター(KSC)
(主に金融機関とその関係会社を加盟会員とする個人信用情報機関です)
x 000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx
上記の個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関
(株)シー・アイ・シー xxxx://xxx.xxx.xx.xx TEL. 0000-000-000
なお、上記の KSC と JICC は提携をしています。
〈第 2 条〉登録情報および登録期間
JICC | KSC | |
① 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先等の本人情報 | 左記②③④⑤⑥⑦のいずれかの情報が登録されている期間 | |
②加盟個人信用情報機関を利用した日および本契約にかかる申し込みの事実 | 利用した日 から 6ヶ月間 | 利用した日から 1 年を超えない期間 |
③ 入会承認日、利用可能枠等の本契約の内容および債務の支払いを延滞した事実、完済等のその返済状況 | 契約期間中および契約終了から 5 年間 | 契約期間中および契約終了日(完済していない場合は完済日)から 5 年を超えない期間 |
④ 官報において公開されている情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から 7年間 | 破産手続開始決定等を受けた日から 10年を超えない期間 |
⑤ 登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 1 年間 | 当該調査中の期間 |
⑥ 本人確認資料の紛失、盗難等の本人申告情報 | 登録日より 1 年間 | 本人申告のあった日から 5 年を超えない期間 |
⑦ 与信自粛申出、その他の本人申告情報 | 登録日より 5 年間 |
※上記のうち、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、④⑤⑥となります。
※上記の他、KSC については、不渡情報(第一回目不渡は不渡発生日から 6 カ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から 5 年を超えない期間)が登録されます。
名称 | 返済期間/回数 | 担保 |
キャッシングサービス | 平成 19 年 4 月 1 日現在 23 日 ~ 56 日(ただし暦による) 1 回 | 無 |
カードローン | 利用残高および返済方式に応じ、ご返済元金と利息を完済するまでの期間、回数。なお、カードローン利用可能枠の範囲内で繰り返し借り入れる場合には、利用残高が変動するため、返済期間、返済回数も変更となる。 <返済例> 貸付金額 10 万円で返済元金 1 万円の毎月元金定額返済の場合、11 か月/ 11 回。 |
※会員は、加盟信用情報機関および当該機関の加盟会員が、加盟信用情報機関に登録されている個人情報について、正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、個人情報を相互に提供し、利用することに同意します。提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実」となります。
末尾 3 リボルビング払いおよび分割払い
〈第 1 条〉リボルビング払いのご案内
毎月のお支払額(リボルビング弁済金)
(定額方式)
(残高スライド方式)
締切日時点のご利用残高 | 毎月のお支払額 | |
標準コース | 長期コース | |
10 万円以下 | 1 万円 | 5 千円 |
10 万円超 20 万円以下 | 2 万円 | 1 万円 |
以降 10 万円増すごとに | 1 万円ずつ加算 | 5 千円ずつ加算 |
入会当初は、定額方式 A コースとさせていただきます。手数料率:実質年率 11.50%
お支払い例:支払いコースが定額方式Aコースで4月16日から 5月15日までに 100,000円ご利用になった場合
(1)締切日(5月15日)リボルビング払い利用残高 100,000円毎月の弁済金(6月10日お支払分)10,000円
ご利用代金充当 10,000円
弁済金お支払後のリボルビング払い利用残高 90,000円
(100,000円 –10,000円)
(2)締切日(6月15日)リボルビング払い利用残高 90,000円毎月の弁済金(7月10日お支払分)10,000円
ご利用代金充当 9,043 円(10,000円 – 957円)手数料充当額 957円
(100,000円×11.50%÷365×25)+(90,000円×11.50%
÷ 365×6)
弁済金お支払後のリボルビング払い利用残高 80,957円
(90,000円 – 9,043円)
〈第 2 条〉分割払いのご案内
支払回数
支払回数(回) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 |
支払期間(か月) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 |
実質年率(%) | 9.25 | 10.25 | 10.75 | 11.25 | 11.25 |
利用代金100円あたりの分割払手数料の額(円) | 1.56 | 2.60 | 3.12 | 5.20 | 6.24 |
支払回数(回) | 15 | 18 | 20 | 24 |
支払期間(か月) | 15 | 18 | 20 | 24 |
実質年率(%) | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 |
利用代金100円あたりの分割払手数料の額(円) | 7.80 | 9.36 | 10.40 | 12.48 |
加盟店により、上記支払回数以外の回数をご指定できる場合があります。
お支払い例:現金価格10万円を10回払いでご利用の場合分割払手数料 10万円×(5.20円/100 円)= 5,200円
分割支払金合計(支払総額)10万円+5,200円=105,200円毎月の分割支払金 105,200円÷10回=10,520円
〈第 3 条〉ボーナス併用払い
ボーナス併用払いをご利用の場合は、前 2 条に記載された実質年率と異なることがあります。
末尾 4 キャッシングサービスおよびカードローンのご案内
名称 | 利用可能枠 | 返済方式 |
キャッシングサービス | キャッシング サービス利用可能枠(繰 0 ~ 30 万円 | 元利一括払い 上返済は、全額のみ可能) |
カードローン | カードローン利用可能枠 0 ~ 100 万円 | 毎月元金定額返済 またはボーナス併用返済 (繰上返済は、全額または 一部について可能) |
締切日時点のご利用残高 | 毎月のお支払額 | |
A コース | B コース | |
50 万円以下 | 1 万円 | 2 万円 |
50 万円超 100 万円以下 | 2 万円 | 3 万円 |
末尾 5 ポイント規定
〈第 1 条〉目的
1. この末尾 5 の規定(以下「本ポイント規定」といいます)は、当行が発行する HSBC プレミア クレジットカード(以下「クレジットカード」といいます)の利用に応じ、当行がクレジットカードの本会員に対して提供するポイント(以下「ポイント」といいます)の内容とその特典を受けるための条件を定めたものです(家族会員は、本ポイント規定に基づく特典を受けることはできません)。
2. 当行は、必要があると認めたときは、本会員に対し、あらかじめまたは事後に文書等で通知することにより、本ポイント規定を変更できるものとします。
3. ポイントの特典の内容、諸手続に関する詳細については、別途当行が本会員向けに発行するパンフレット、電子メール、当行のウェブサイトその他の文書等に定めるところによります。
〈第 2 条〉ポイント
1. 本ポイント規定に基づくポイント制度は、本ポイント規定に従い、クレジットカードの本会員に対し当行がポイントを付与し、本会員からの請求により付与されたポイントを本会員に還元する制度です。
2. クレジットカードの会員規定に基づく資格(以下「会員資格」といいます)を喪失した場合、本会員は、ポイントを利用し、およびポイントの還元を受けることはできません。
〈第 3 条〉ポイントの付与対象外
クレジットカード利用代金のうち、キャッシングサービス、各種ローン、クレジットカード年会費、その他別途当行が定めるものは、ポイント付与の対象に含まれません。
〈第 4 条〉家族会員のクレジットカード利用代金
家族会員のクレジットカード利用代金に基づくポイントの付与は、本会員に対して行われます。
〈第 5 条〉ポイントの起算月
ポイントの起算月は、本会員がクレジットカードに入会した月(当行が定める締切日(毎月 15 日)の属する月とします)を初回とし、第 2 回目以降は、その直前に到来した第 7 条に定める有効期限の翌月とします。
〈第 6 条〉ポイントの計算
ポイントは、クレジットカード利用代金に当行所定の率を乗じて計算されます。ただし、小数点以下の端数は、切捨てます。
〈第 7 条〉ポイントの蓄積と有効期限
ポイントは、その起算月から 24 か月間蓄積でき、その期間有効とします。起算月から 24 か月を超えるものについては、自動的に失効します。
〈第 8 条〉ポイント付与の取消し
商品またはサービス等の購入の取消しにより、クレジットカード利用代金の全部または一部が取り消された場合は、取消し額に応じたポイントも当行所定の方法により取り消されます。
〈第 9 条〉ポイントのご連絡または照会
1. 当行は、当月に当行が本会員に付与したポイント数およびそれまでに本会員が蓄積した有効なポイント残高を、本会員に対して当行から送付されるご利用代金明細書に記載することにより通知します。
2. 本会員は、当行の所定の方法で、ポイント残高を照会することができます。
3. 本会員がポイント還元を受けた当月または翌月においては、前 2 項に基づき通知または照会したポイント残高と実際の有効なポイント残高が一致しないことがあります。
〈第 10 条〉ポイントに基づく還元申込みの条件
1. ポイント還元申込みは、本会員のみが行うことができるものとし、家族会員はポイント還元申込みはできません。
2. 既に行ったポイント還元申込みは、取消すことができません。また、既に行ったポイント還元申込み時に指定されたポイント還元の種類は、変更できません。
〈第 11 条〉ポイント還元の決定
1. 当行は、前条に基づく本会員からのポイント還元申込みを受付けた後、所定の期間内に所定の審査を行い、そのポイント還元の可否を決定します。
2. 当行は、所定の審査により、本会員がポイント還元申込みに関し不正もしくは虚偽の行為をなしたと認めた場合、または本ポイント規定、もしくはクレジットカードの会員規定を遵守していないと認めた場合は、当該本会員へのポイント還元を拒否または保留することがあります。この場合、当行が本会員に遅滞なくその旨を通知します。
〈第 12 条〉ポイント還元の対象となるポイント残高
ポイント還元の対象となる有効なポイント残高は、第 9 条に定める所定の方法によって確認できるものとします。ただし、別途ポイント還元の申込みがなされ、その手続中の場合は、このポイント還元の申込みをしたポイントを差し引いたものがポイント残高になります。
〈第 13 条〉ポイント還元
1. 当行は、前条に基づき還元対象となったポイントに対し、当行所定の方法によりポイント還元します。
2. 前項により、ポイント還元によりポイント還元が行われた場合であっても、第 8 条によりポイント付与の取消しがあった場合等正当なポイント還元が行われなかったときは、本会員は、当行の定める方法により、相当額を当行に返還するものとします。
〈第 14 条〉公租公課
本ポイント規定によるポイント還元について公租公課が課せられた場合、その公租公課は、本会員が負担します。
〈第 15 条〉ポイントの消滅
理由の如何を問わず、本会員が会員資格を喪失した場合、すでに蓄積されているポイントは、全て自動的に無効となるものとし、本ポイント規定における全ての権利義務(ただし、第 13 条第 2項に基づく本会員の相当額の返還義務を除きます)は、自動的に消滅します。
〈第 16 条〉当行からの委託
本会員は、ポイントの付与、蓄積、連絡、ポイント還元等に関する事務処理を、当行からの委託に基づき、三菱 UFJ ニコスが行うことを承認します。
〈第 17 条〉終了・中止・変更等
当行は、いつでも、本ポイント規定を終了・中止・変更等できるものとし、本会員は、その旨を承認します。
第 8 章 HSBC インターネットバンキング規定
HSBC インターネットバンキング規定(以下本章において「本規定」といいます)は、プレミア ・ アカウントをお持ちのお客様が、 HSBC インターネットバンキング(以下本章において「本サービス」といいます)をご利用される場合の当行の取扱いを記載したものです。
〈第 1 条〉本サービスの内容
1. 当行は、本規定に従い、当行または当行の委託する代行者が開設、運営、管理するインターネットサイト(以下「本インターネットサイト」といいます)において、お客様に対し、コンピューター端末を通じて次のサービスを提供します。なお、本規定に定めのない本サービスの具体的な内容(本サービスでご利用いただける取引の種類、各取引における利用限度額等の利用条件、具体的な利用方法等)は、当行が別途定めるところによります。
① プレミア・アカウントにかかる各種取引(以下「対象取引」といいます)およびこれに付随するサービス(プレミア・アカウントの各口座の残高の照会等を含みます)。
② 金融情報、マーケット情報、その他の情報およびこれらの情報をもとに作成された各種のレポート(総称して以下「本情報」といいます)の提供。なお、本情報には、当行およびHSBC グループ会社(以下総称して「当行等」といいます)から提供される情報の他、当行等以外の第三者(当該第三者への情報提供者を含め、以下「情報提供者」といいます)から提供される情報が含まれます。
2. 当行は、いつでも、次に掲げる事項その他の変更を行うことができるものとします。
① 本サービスの内容(対象取引の範囲等を含みます)の追加、削除、その他の変更。
② 取引依頼(第 4 条第 1 項第 1 号に定めます)1 回あたりま
たは 1 日あたりの利用限度額等、本サービスの利用制限の設定、解除、その他の変更。なお、当行所定の期間内にお客様による本サービスのご利用がなかった場合には、利用限度額を引下げまたは再設定することがあります。
③ 本サービスの利用開始・終了時刻の設定または変更および各対象取引の受付開始・終了時刻の設定または変更。なお、当行所定の本サービスの利用終了時刻以降または各対象取引の受付終了時刻以降に当行が受付けたお客様からの取引依頼は、翌営業日扱いとします。また、当行は、営業日および受付開始・終了時刻について、各対象取引にかかる市場ごとに異なる時間帯を基準として定めることができるものとします。
3. 当行は、第 1 項に基づき定められた本サービスの内容および前項に基づく本サービスの変更について、お客様に対し、当行が適切と認める方法(書面、当行のウェブサイト上での表示、当行国内支店における掲示または広告等)により通知または公表します。
4. 海外からの本サービスの利用については、次の各号に定める条件にご留意ください。
① 各国・地域の法律・制度・通信事情などによりご利用いただけない場合があります。
② 各国の法令その他の変更により、本サービスが特定の国または地域で利用できなくなった場合、当行は、本サービスの一時利用中止、もしくは解約を行うことができます。
5. 当行は、本サービスに関して、当行がウェブサイトにて公表しているセキュリティ対策を講じていますので、ご確認ください。
〈第 2 条〉本サービスの利用条件等
1. 本サービスの利用にあたり、お客様には、本インターネットサイトにおいて当行所定の方法により当行所定の事項を登録する方法により、本サービスの利用をお申込みいただきます。お客様による登録が完了し、当行がこれを確認した時点において、本サービスの利用が可能となります。
2. 本サービスの利用にあたり、お客様には、本サービスに使用する口座を指定または登録いただく必要があります。
3. 本サービスの利用は、次に定める事項および当行が第 1 条第 1 項に基づき別途定める事項を条件とします。
① 本サービスの利用対象者は、第 1 項に基づき本サービスの利用を申込みいただいたお客様に限ります。なお、各対象取引を利用できる者の資格が当該対象取引に関連する他の規定において限定されている場合には、当該他の規定の限定が適用されます。
② 本サービスに利用できる機器は、当行所定の要件を満たしたものに限ります。
③ 本サービスの利用可能時間・利用可能限度額等は、別途当行が定めるところによるものとし、対象取引ごとに異なる場合があります。
〈第 3 条〉本人確認
1. ユーザーネームおよびパスワードの指定・変更
① お客様は、当行が本インターネットサイトで提供するガイダンスに従い、本サービスにおいてお客様ご本人であることを認証するために使用する識別コード(以下「ユーザーネーム」といいます)およびパスワード(以下「パスワード」といいます)を指定するものとします。なお、当行店頭以外で本サービスのお申込があった場合は、当行が無作為に決定するパスワードを初期パスワードとして指定し、お客様に通知します。
② お客様は、いつでも、当行所定の方法により、パスワードを変更することができます。ただし、かかる変更は、当行がこれを受付けた場合に限り有効になるものとし、当行における変更手続きの完了前に生じた損失、損害または費用について、当行は一切責任を負いません。なお、原則としてユーザーネームの変更はできません。
2. ワンタイム・パスワード生成機
① 当行は、前条第 1 項に基づきお客様による本サービスの利用の申込みがあった場合、お客様に対し、ワンタイム・パスワード生成機を、お客様の届出住所への郵送、その他当行が適切と認める方法により交付します。
② ワンタイム・パスワード生成機の郵送に関して、届出住所が不正確であること等を理由とする郵便の返戻、郵送上の事故、その他当行の責めによらない事由を原因とするワンタイム・パスワード生成機の不送達、送達の遅延、第三者による不正利用につき、当行は責任を負いません。
③ ワンタイム・パスワード生成機が正常に機能しない場合、お客様は、直ちにその旨を当行に連絡するとともに、故障したワンタイム・パスワード生成機を当行に返却するものとします。当行が、かかる連絡を受け、故障したワンタイム・パスワード生成機の返却を受けた場合には、無償にて新しいワンタイム・パスワード生成機を交付します。ただし、お客様の故意または過失によりワンタイム・パスワード生成機が故障したと認められる場合を除きます。
④ ワンタイム・パスワード生成機の保管および使用に関して、お客様が本規定に違反しまたは当行の指示もしくは助言に従わないことにより生じた損害について、当行は一切責任を負いません。
⑤ お客様は、本サービスの利用が終了したときには直ちに、ワンタイム・パスワード生成機を当行に返却するものとします。
3. 本人確認手続
① お客様は、本サービスの利用にあたり、ユーザーネーム、パスワード、ワンタイム・パスワード(ワンタイム ・ パスワード生成機により生成される 1 回限り使用可能なパスワードをいいます)、その他の当行所定の認証方法のうち、各本サービスの利用に必要とされる認証方法を入力するものとします(以下「本人確認手続」といいます)。
② 前号の本人確認手続により当行がお客様ご本人に相違ないと認めて本サービスを提供したうえは、仮に当該本サービスが第三者により不正に利用された場合であっても、第 8 条第 3項に定める場合を除き、当行は一切責任を負いません。
③ お客様が、ユーザーネーム、パスワード、ワンタイム・パスワードその他の認証方法を、当行所定の回数以上連続して誤入力された場合、当行は、お客様による本サービスの利用を停止する場合があります。
4. ユーザーネーム等の管理
① お客様は、ユーザーネーム、パスワード、ワンタイム・パスワード生成機およびワンタイム・パスワードについて、お客様ご自身の責任において厳重に管理するものとします。なお、ユーザーネームおよびパスワードについては、氏名、通称等、および生年月日、電話番号、同一数字等、他人から推測されやすい文字列および番号等の使用は避けてください。
② お客様は、ユーザーネーム、パスワードおよびワンタイム・パスワードを第三者に開示できず、また、ワンタイム・パスワード生成機を第三者に貸与または譲渡できないものとします。
③ お客様が、ユーザーネーム、パスワードまたはワンタイム・パスワードを第三者に開示(故意または過失を問いません)した場合、第 8 条第 3 項に定める場合を除き、これによる損失、損害または費用について当行は一切責任を負いません。また、第 8 条第 3 項に定める場合を除き、ユーザーネーム、パスワード、ワンタイム・パスワード生成機またはワンタイム・パスワードの第三者による使用および権限外での使用による損失等についても当行は一切責任を負いません。
④ お客様は、ユーザーネーム、パスワードもしくはワンタイム・パスワードが第三者に漏洩した場合、ワンタイム・パスワード生成機を紛失した場合、第三者がワンタイム・パスワード生成機を占有もしくは管理するに至った場合、本サービスの不正使用を認識した場合、またはこれらの疑いがある場合には、直ちにその旨を当行に届出るものとします。なお、当行は必要に応じ、お客様に書面による報告を求める場合があります。
〈第 4 条〉対象取引の依頼
1. 対象取引の依頼方法
① お客様は、本人確認手続を行ったうえで、当行所定の方法により、対象取引を依頼(以下「取引依頼」といいます)するものとします。なお、お客様は、本情報を参考にして取引依頼をされる場合でも、あらかじめお客様ご自身の責任において独自に市場価格および取引レートその他の約定条件について確認するものとします。
② 前号に従い取引依頼をされた場合、お客様は、当行の同意なく当該取引依頼の撤回または変更をすることはできません。
2. 取引依頼の確定
当行は、お客様の取引依頼の内容が、当行の判断により実施可能かつ適切であると判断される場合に限りこれを受付けるものとし
ます。当該受付け時点において、お客様の取引依頼は確定するものとします。なお、次に掲げる場合には、お客様からの取引依頼はなかったものとして取扱います。
① 当該対象取引を行うために必要な資金が、関連するお客様のプレミア・アカウントの口座に留保されていない場合。
② 災害、事変、裁判所等公的機関の措置等により、対象取引の実行が不可能または著しく困難であると当行が判断した場合。
③ 当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由により、対象取引の実行が不可能または著しく困難となった場合。
3. 対象取引の確認
① 当行による取引依頼の受付けおよびかかる取引依頼に基づく対象取引の成立は、本インターネットサイト上において確認画面として内容を表示します。
お客様は、取引依頼後xxxxに、確認画面の内容をご確認ください。なお、取引依頼後に当該取引依頼について確認画面の確認ができない場合、または確認画面の内容に誤りがある場合には、直ちに当行にその旨をご連絡ください。
② お客様は、当行のシステム上の制限または業務処理上の制約により、お客様の取引依頼が必ずしも取引依頼が行われた直後または当日中に処理されないことに同意するものとします。なお、当行は、かかる処理の遅延について責任を負いません。
③ お客様による取引依頼の内容はすべて記録され、当行は、当該記録を相当期間保存します。お客様のプレミア・アカウントの各口座および対象取引については、お客様と当行との間でこれらの内容について疑義が生じた場合、明白な誤りのない限り、当行の記録を確定的な内容とします。
4. 資金の引落とし
振込・振替等の資金の引落としを伴う取引については、本条第 2項の取引依頼が確定した後、当行は、当該取引にかかる所要資金および各種手数料(消費税を含みます。)を、お客様が当該資金の引き落としを行う口座として指定したプレミア・アカウントの口座より、当該口座にかかる他の規定にかかわらず、払戻請求書または小切手等の提出なしに引き落とすものとします。
〈第 5 条〉本サービスの利用
1. 本サービスの利用は、本規定、その他の当行所定の諸規定および当行のウェブサイトで公開されている本サービスに関連する各種規定(プライバシーおよびセキュリティ、利用規定ならびにハイパーリンクポリシーに関する当行の方針を含みます)に従うものとします。
2. お客様は、違法または不正な目的または行為のために、本サービスを利用することはできません。また、第三者によるこのような利用も認めないものとします。お客様は、第三者によるこのような利用に気づいた場合、直ちに当行に届出るものとします。
3. お客様は、本サービスのために当行が必要と認めた情報を、当行に対して提供するものとします。なお、当行は、本サービスの利用に関してお客様が当行に提供したすべての情報が、事実と相違なく、かつ、最新のものであることを前提として取扱います。
4. 当行が本インターネットサイトを通じて提示する外国為替交換レート、金利、取引レート、その他の価格および条件は、参考としての提示にとどまり、対象取引が当該レート等を内容として成立することを保証するものではありません。ただし、特定の対象取引の内容として当行が個別にお客様に提示する各種のレート、価格および条件に基づいて、お客様が当該対象取引の取引依頼を行った場合には、当該取引依頼を当行が承諾した時点において、当該レート等を内容とする当該対象取引が成立します。
5. 本サービス、本インターネットサイトまたはそれらを構成するソフトウェアについて、逆コンパイル、リバース ・ エンジニアリング、改変、追加、削除、その他の改ざん(結果として改ざん等がなされなかった場合でも改ざん行為に着手していた場合を含みます)は禁止されます。また、本インターネットサイトの構造へのアクセス(結果としてアクセスがなされなかった場合でもアクセスに着手していた場合を含みます)も禁止されます。
6. お客様のプレミア・アカウントの各口座または本サービスのご利用一般に関して、不正利用その他の疑わしい状況を当行が確認し、または、その恐れがあると当行が判断した場合は、当行の裁量により、取引依頼のあった対象取引を実行せず、
また本サービスの利用を停止することができるものとし、この場合、かかる対象取引の不実行および本サービスの利用停止について当行は一切責任を負いません。ただし、当行は、お客様に対し、当該対象取引の不実行および本サービスの利用停止について、できる限り速やかに連絡します。
〈第 6 条〉利用手数料
1. お客様は、本サービスの利用に関して、当行所定の手数料(消費税を含みます)を支払うものとします。かかる手数料は、当行所定の方法により届出られたプレミア・アカウントの口座より、当該口座にかかる他の規定にかかわらず、払戻請求書または小切手等の提出なしに引落とすものとします。
2. 当行は、前項の手数料の設定・改訂について、設定・改訂の日以前にあらかじめ、お客様に対し、当行が適切と認める方法により通知または公表します。なお、手数料の設定・改訂の日以後にお客様が本サービスを継続してご利用される場合には、お客様が当該設定・改訂に同意いただいたものとして取扱います。
〈第 7 条〉当行の責任
1. 第 8 条第 2 項もしくは第 3 項に定める場合、または、当行の故意もしくは重大な過失による場合を除き、次に掲げる事由に起因または関連して生じた結果について、当行は一切責任を負いません。なお、次に掲げる各号に関連して当行が責任を負う場合であっても、その責任は、当行の故意または重大な過失のみに直接起因する損害(合理的に予見可能な範囲での損害に限られます)、または、関連する取引の金額のいずれか少ない方の賠償責任に限定されるものとします。
① お客様および第三者(本サービスの取引権限の有無を問いません)による、本サービスの利用(ワンタイム・パスワード生成機の利用を含みます)および本サービスを通じて提供された情報の利用
② 本サービスの提供、本サービスを通じての取引依頼もしくは情報の送受信、または本インターネットサイトの接続について、当行の合理的な管理の及ばない事由(通信ネットワークの障害、サービスプロバイダの作為もしくは不作為、機械の故障、停電、または設備、機器、装置もしくはインストールシステムの不良、故障もしくは不足、または法令、管轄官庁の命令等を含みます)を原因として生じた、本サービスの障害等(ワンタイム・パスワード生成機によりワンタイム・パスワードを生成する際の不具合等を含みます)および事故
2. 本サービスの利用に関連して、お客様にいかなる損害または費用等が発生しても、当行等または情報提供者に故意もしくは重大な過失がある場合、または第 8 条第 2 項もしくは第 3項に定める場合を除き、当行等および情報提供者は責任を負いません。
〈第 8 条〉お客様の責任
1. 次項および第 3 項に定める場合を除き、お客様には、本サービス(ワンタイム・パスワード生成機の使用を含みます ) および本情報の利用に起因または関連して生じたすべての結果について、責任を負担いただきます。
2. お客様は、本サービスにおいて次の各号に定める事由を原因として生じた損失、損害、費用について責任を負いません。ただし、お客様が第 3 条第 4 項第 4 号に定めるところに従い当行に届出をし、かつ、当行においてお客様に不正、故意および過失がないと認めた場合に限ります。
① 当行が合理的な安全管理措置をとっていれば回避できたコンピューター犯罪
② 当行の人的ミスまたはシステムエラー
③ 当行の故意または重大な過失
3. 前 2 項にかかわらず、本サービスを通じてお客様のプレミア・アカウントの口座から不正な払戻し(以下「不正払戻」といいます)があった場合、当行は、お客様に過失がないと認められる限り、お客様に対し、当該不正払戻にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額を補償します。また、不正払戻についてお客様に過失がある場合においても、お客様の過失の程度に応じて一定の金額を補償する場合があります。ただし、本項による補償は、次の事項を全て満たすことを条件とします。
① 第 3 条第 4 項第 4 号に定める届出がすみやかに行われていること。
② 当行の調査に対し、お客様より十分な説明が行われていること。
③ 捜査当局への被害事実等の事情説明をする等、真摯な協力をしていること。
4. 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行は補償責任を負いません。
① お客様に重大な過失があった場合。
② お客様の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他同居人または家事使用人(家事全般を扱っている家政婦等)によって行われた場合。
③ お客様が、被害状況についての当行または捜査当局に対する説明において、偽りの説明を行った場合。
④ 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに関連して、不正払戻があった場合。
〈第 9 条〉本サービスの終了等
1. お客様は、当行所定の方法により当行に届出ることにより、本サービスの使用をいつでも終了しまたは一時停止することができます。
2. 当行は、いつでも、お客様に通知することなく、お客様による本サービスの利用を一時的に停止しまたは終了することができるものとします。
3. 当行所定の期間中にお客様による本サービスの利用が一度もなかった場合、当行は、お客様に対して相当の猶予期間を定めて通知し、当該猶予期間中においても本サービスが利用さ
れないときには、当該相当期間の満了の時点で本サービスの利用を終了します。この場合、お客様が再度本サービスを利用するためには、再度、当行に対して本サービスの申込みを行い、当行から新たなワンタイム・パスワード生成機の交付を受けることが必要です。
4. 前 3 項により本サービスが終了した場合、お客様は、本サービスによるか否かにかかわらず、ワンタイム・パスワードを用いた取引を行うことはできません。また、ワンタイム・パスワード生成機については、直ちに当行に返却してください。なお、前項第 2 文に基づき新たなワンタイム・パスワード生成機の交付を受けるに際して、終了した本サービスにかかるワンタイム・パスワード生成機を当行に返却した場合には、無償にて新しいワンタイム・パスワード生成機の交付を受けることができます。
〈第 10 条〉規定の準用
1. 本規定に定めがない事項については、他の規定または当行が本規定について別途お客様に交付する補完書面(以下「補完書面」といいます)により取扱うものとします。
2. 本規定と他の規定が矛盾する場合は、本規定が優先するものとします。
3. 本規定と補完書面の定めが矛盾する場合は、補完書面の定めが優先するものとします。
第 9 章 HSBC プレミアテレフォンバンキング規定
HSBC プレミア テレフォンバンキング規定(以下本章において「本規定」といいます)は、プレミア ・ アカウントをお持ちのお客様が、 HSBC プレミア テレフォンバンキング(以下本章において「本サービス」といいます)をご利用される場合の当行の取扱いを記載したものです。
〈第 1 条〉本サービスの内容
1. お客様は、本規定に定めるところに従い、当行所定のプレミア ・ アカウントの各種取引 ( 以下本章において「対象取引」といいます) を、当行所定の方法により当行に対して行われる、電話を通じた取引の依頼 ( 以下本章において「取引依頼」といいます ) によって、利用することができます。
2. 本規定に定めのない本サービスの具体的内容(対象取引の範囲、利用条件および具体的利用方法を含みます)については、当行が別途定めるところによるものとし、当行はいつでも、本サービスの内容を決定しまたは変更できるものとします。
3. 当行は、前項に定めるところに従い本サービスの内容を決定しまたは変更した場合、当該決定または変更について、当行が適切と認める方法(書面、当行のウェブサイト上での表示、当行国内支店における掲示または広告等)により、通知または公表します。
〈第 2 条〉本人確認等
1. お客様は、本サービスを利用するため、当行所定の方法により、本サービスにおいてお客様ご本人であることを認証するために使用する暗証番号(以下「電話取引用暗証番号」といいます)を指定するものとします。ただし、お客様が本サービス利用の申込を、店頭で行った場合は、お客様の指定する暗証番号を初期電話取引用暗証番号として指定し、それ以外の場合には、当行が無作為に決定する暗証番号を、初期電話取引用暗証番号として指定します。なお、生年月日、電話番号、同一数字等、他人から推測されやすい番号等の使用は避けてください。
2. 電話取引用暗証番号は、当行所定の方法により変更することができます。
3. 本サービスのうち当行所定の特定の対象取引(以下「特定対象取引」といいます)をお客様が利用するためには、前項に定める電話取引用暗証番号だけでなく、ワンタイム・パスワード(ワンタイム・パスワード生成機により生成される 1 回限り使用可能なパスワードをいいます)による本人確認が必要となります。ワンタイム・パスワードを利用するために、お客様には、「第 8 章 HSBC インターネットバンキング規定」の内容を了承のうえ、同規定に従いワンタイム・パスワード生成機の交付を受け、本インターネットサイトにおいて同機を利用可能な状態にするために必要な当行所定の手続きを行っていただきます。
4. HSBC インターネットバンキングの利用を終了した場合、以後、特定対象取引のために本サービスを利用することはできません。ただし、HSBC インターネットバンキングの利用の
一時停止の場合には、引き続き、特定対象取引のために本サービスを利用することができます。
5. 当行は、お客様による本サービスの利用に際し、電話取引用暗証番号、ワンタイム・パスワード、その他当行が定める方法により、本サービスの利用者がお客様ご本人であることを確認します(以下「電話本人確認方法」といいます)。電話本人確認方法によりお客様ご本人に相違ないと認めて対象取引を行ったうえは、かかる取引依頼が権限のない第三者によりなされた場合であっても、当行は一切責任を負いません。なお、当行は、電話本人確認方法以外の方法により、本サービスの利用者の身元を確認する義務を負わないものとします。
6. お客様は、電話取引用暗証番号およびワンタイム ・ パスワード生成機を厳重に管理するものとし、電話取引用暗証番号およびワンタイム・パスワードを第三者に開示(意図的か否かを問わず、また、場所および方法を問いません。また、電話取引用暗証番号を書面等に記載しておくことも含みます)せず、また、ワンタイム ・ パスワード生成機を第三者に貸与または譲渡しないものとします。
7. お客様は、ワンタイム・パスワード生成機の管理について、「第 8 章 HSBC インターネットバンキング規定」第 3 条第 2 項および第 4 項に定めるところに従うものとします。
8. 本サービスを通じた不正払戻しによるお客様への補償については、「第 8 章 HSBC インターネットバンキング規定」第 8条第 3 項および第 4 項に定めるところに従うものとします。
〈第 3 条〉取引依頼および対象取引
1. 本サービスにおける各取引依頼は、当行がこれを承諾した時点において確定するものとし、確定以降、お客様は当行の同意なく取引依頼を撤回または変更できないものとします。通話の途絶、その他の理由により、当行において取引依頼の内容の確認ができなかった場合、当行は、当該取引依頼がなかったものとみなして当該取引を実行しません。この場合、当行は、取引依頼の不履行によって生じた損害、損失、その他の費用(直接的・間接的を問いません)について一切責任を負いません。
2. 当行は、お客様との通話内容を録音して記録のうえ、相当期間保管します。
3. お客様と当行との間で本サービスにかかる取引の内容等について疑義が生じた場合には、当行で保有する本サービスにかかる取引依頼についての記録の内容を、当該取引の正確な内容とします。
4. お客様による取引依頼については、当行のシステム上の制限または業務処理上の制約により、必ずしも当該取引依頼が行われた当日中に処理されない場合があります。この場合当行
は、取引の実行の遅延について責任を負いません。
5. 公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において、盗聴等がなされたことによりお客様の電話取引用暗証番号、取引情報等が漏洩した場合、当行に責めがある場合を除き、当行はこれに関連する一切の損害、損失、その他の費用(間接的、派生的損害を含みます)につき責任を負いません。
6. お客様が、海外から本サービスを利用する場合には、当行はそれらの行為はすべて国内で行われたとものとして取扱います。また、その国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様
などによっては、本サービスを利用できないことがあります。なお、これによって生じた損害、損失、その他の費用については、当行は一切責任を負いません。
〈第 4 条〉規定の準用
1. 本規定に定めがない事項については、関連する他の規定により取扱うものとします。
2. 本規定と他の規定が矛盾する場合は、本規定が優先するものとします。
第 10 章 国内振込規定
国内振込規定(以下、本章において「本規定」といいます)は、プレミア ・ アカウントをお持ちのお客様が当行所定の振込依頼書 ( 以下「振込依頼書」といいます ) による国内振込依頼およびそれに準ずる振込依頼を行う場合の取扱いについて記載したものです。
〈第 1 条〉適用範囲
当行国内支店または他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座あての振込については、本規定により取扱います。
〈第 2 条〉振込依頼
1. 振込の依頼は、次により取扱います。
① 店頭での振込の依頼は、当行所定の当行国内支店において、当行所定の取扱時間内に、当行所定の金額の範囲内で受付けます。
② テレフォンバンキングまたはインターネットバンキングによる振込の依頼については、当行所定の時間内に、当行所定の金額の範囲内で、受付けます。
③ 振込依頼書は、当行所定の振込依頼書を使用し、振込先の金融機関・店舗名・預金種目・口座番号、受取人名、振込金額、依頼人(お客様)の氏名、依頼人(お客様)の住所・電話番号その他所定の事項を正確にご記入ください。
2. 当行は、前項に基づき振込依頼書に記載された事項を依頼内容とします。
3. 前項に定める依頼内容について、振込依頼書の記載内容に不備があった場合、これによって生じた損害・損失・その他費用について、当行は一切責任を負いません。
4. 振込の依頼にあたっては、振込資金および振込手数料をお支払いいただきます。
〈第 3 条〉振込契約の成立
1. 振込契約は、当行が、前条にもとづく振込の依頼を承認し、振込資金および振込手数料を受領した時に成立するものとします。
2. 前項により振込契約が成立した場合、当行は、依頼内容を記載した振込依頼書のお客様用控を交付しますので、同書面にて依頼内容をご確認ください。このお客様用控は、契約の成立を証明する書類となりますので、大切に保管してください。
〈第 4 条〉振込通知の発信等
振込契約が成立したときは、当行は、依頼内容に基づいて、振込先の金融機関あてに、依頼日当日に、振込通知を発信します。ただし、振込事務受付時間終了間際、振込事務の繁忙日等やむをえない事由がある場合には、依頼日の翌営業日に振込通知を発信することがあります。
〈第 5 条〉証券類による振込
1. 当行以外の金融機関にある受取人の預金口座への振込の場合には、小切手その他の証券類による振込資金、振込手数料の受入れはしません。
2. 不渡りとなった証券類は、取扱店で返却しますので、当行所定の受取書に記名押印のうえ、振込資金受取書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
3. 提出された振込資金受取書等を当行が交付したものであると相当の注意をもって認めたうえ、その証券類を返却したときは、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
〈第 6 条〉取引内容の照会等
1. 受取人の預金口座に振込金の入金が行われていない場合には、すみやかに取扱店に照会してください。この場合には、振込先の金融機関に照会するなどの調査をし、その結果を報告します。なお、照会等の受付にあたっては、当行所定の依頼書の提出を求めることもあります。
2. 当行が発信した振込通知について振込先の金融機関から照会があった場合には、お客様にお問い合わせすることがありま
す。この場合には、すみやかに回答してください。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、当行は相当と認める措置をとることができ、これにより送金が遅延し損害が生じたとしても、当行は責任を負いません。
3. 入金口座なし等の事由により振込資金が返却された場合には、当行は、お客様から組戻しの依頼を受けることなく、返却された資金から組戻し手数料を差引いた後、当該送金のために出金をしたお客様の円普通預金口座またはマルチカレンシー円普通預金口座へ当該資金を入金します。これによりお客様に生じた損失、損害について当行は責任を負いません。また、当行より振込手数料等の返却はしません。
〈第 7 条〉依頼内容の変更
1. 振込契約の成立後にその依頼内容を変更される場合には、取扱店の窓口において次の訂正の手続きにより取扱います。ただし、振込先の金融機関名、店舗名または振込金額を変更する場合には、第 8 条第 1 項に規定する組戻しの手続きにより取扱います。
① 訂正の依頼にあたっては、当行所定の訂正依頼書(以下「訂正依頼書」といいます)に記名押印(または署名)のうえ、振込資金受領書および当行が必要と認める当行所定の書類とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
② 当行は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
2. 前項の訂正の取扱いについては、第5条第 3 項の規定を準用します。
3. 第 1 項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
〈第 8 条〉組戻し
1. 振込契約の成立後にその依頼を取り止める場合には、取扱店の窓口において次の組戻し手続きにより取扱います。
① 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書(以下「組戻依頼書」といいます)に記名・押印(または署名)のうえ提出してください。この場合、当行所定の本人確認書類、または保証人を求めることがあります。
② 当行は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③ 組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当行所定の受領書に記名・押印(または署名)のうえ提出してください。この場合、当行所定の本人確認書類または保証人を求めることがあります。
2. 前項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻しができないことがあります。この場合には、お客様が受取人との間で協議してください。
〈第 9 条〉通知・照会の連絡先
1. この取引についてお客様に通知・照会をする場合には、お客様が振込の依頼にあたって記載された住所・電話番号または振込資金等を振替えた預金口座について届出のあった住所・電話番号を連絡先とします。
2. 前項において、連絡先の記載の不備または電話の不通等によって、通知・照会をすることができなくても、これによって生じた損害について当行は責任を負いません。
〈第 10 条〉手数料
1. 振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料をいただきます。
2. 組戻しまたは依頼内容変更の受付にあたっては、当行所定の組戻手数料または変更手数料をいただきます。この場合、前項の振込手数料は返却されません。
3. 組戻しされた振込資金を返却せずに改めてその資金による振込の受付をするときも、当行所定の振込手数料をいただきます。
4. この取引について、特別の依頼により要した費用は、別途お支払いいただきます。
〈第 11 条〉災害等による免責、その他
1. 次の各号の事由により振込金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害(直接的な損失であるか、または収益もしくは利息の喪失その他の結果的な損失であるかを問わないものとします)については、当行は責任を負いません。
① 災害・事変、輸送途中の事故、裁判所等公的機関の措置等やむをえない事由があったとき。
② 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
③ 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2. 当行または HSBC グループ会社は、マネーロンダリング、テロリストに対する資金の供与、ならびに各種制裁の対象となっている可能性のある人物・法人への資金および役務の提供の防止等に関連するあらゆる法律、規制、および各法域における公的機関・規制機関の要請に従い、その単独かつ絶対的な裁量により、適切であると認めた何らかの措置を実施することがあります。当行または HSBC グループ会社は、当該措置
に伴う、支払通信その他の情報・通信の処理の遅延もしくは不実施、または、当座預金その他の預金口座に係るもしくは預金者に対するその他のサービスの提供にかかる責務もしくは義務の履行の遅延もしくは不実施に起因して、お客様または第三者が被ったいっさいの損失(直接的な損失であるか、または収益もしくは利息の喪失その他の結果的な損失であるかを問わないものとします)または損害について、何ら責任を負いません。
3. 当行および HSBC グループ会社は、前項にもとづき当行または HSBC グループ会社が実施する措置の対象となる支払通信その他の情報・通信に関する当行システム上の情報が、当該措置実施に際しての当該情報利用の時点において、正確であること、現在通用しているものであること、または、最新のものであることを、何ら保証するものではありません。
〈第 12 条〉譲渡、質入れの禁止
振込資金受領書およびこの取引にもとづくお客様の権利は、譲渡、質入れすることはできません。
〈第 13 条〉預金規定等の適用
振込資金等を預金口座から振替えて振込を依頼する場合における預金の払戻しは、関係する預金規定および「第 6 章 HSBC プレミア インターナショナル ・ キャッシュカード規定」等により取扱います。
〈第 14 条〉規定の準用等
1. 届出事項の変更、免責事項、準拠法、管轄、規定変更その他本規定の定めのない事項については、「第 1 章 HSBC プレミア ・ アカウント一般取引規約」により取扱うものとします。
2. 「第 1 章 HSBC プレミア ・ アカウント一般取引規約」と本規定が矛盾する場合は、本規定が優先するものとします。
第 11 章 海外送金・送金小切手規定
海外送金・送金小切手規定(以下、本章において「本規定」といいます)は、プレミア ・ アカウントをお持ちのお客様が当行所定の外国送金依頼書兼国外送金等調書(以下「外国送金依頼書」といいます)により外国向送金取引およびそれに準ずる取引を行う場合の取扱について記載したものです。
〈第 1 条〉適用範囲
外国送金依頼書による次の各号に定める外国送金については本規定により取扱います。
① 外国向送金取引
② 国内にある当行の支店または他の金融機関にある預金口座への外貨建送金取引
③ 外国為替法規上の(非)居住者と非居住者との間における国内にある当行の支店または他の金融機関にある受取人の預金口座への円貨建送金取引
④ その他前各号に準ずる取引であって当行が認めるもの
〈第 2 条〉定義
1. 本規定において、「外国向送金取引」とは、以下のいずれかをいいます。
① お客様の委託に基づき、外国にある当行の本支店または他の金融機関にある受取人の預金口座に、一定額を入金することを委託するための支払指図を、関係銀行に対して発信すること(口座振込)
② お客様の委託に基づき、外国にある受取人に対して一定額の支払いを行うことを委託するための支払指図を、関係銀行に対して発信すること(通知払い・要求払い)
③ 外国にある当行の本支店または他の金融機関を支払人として、お客様が指定する者を受取人とする送金小切手をお客様に対して交付すること
2. 本規定において、「支払指図」とは、お客様の委託に基づき、当行が一定額を受取人に支払うことを委託するために関係銀行に対して発信する指示をいいます。
3. 本規定において、「支払銀行」とは、受取人の預金口座への送金資金の入金または受取人に対する送金資金の支払いを行う金融機関をいいます。
4. 本規定において、「関係銀行」とは、支払銀行および送金のために以下のことを行う当行の本支店または他の金融機関をいいます。
① 支払指図の仲介
② 金融機関の間における送金資金の決済
〈第 3 条〉送金の依頼
1. 送金の依頼は、次により取扱います。
① 店頭での送金依頼は、当行所定の窓口営業時間内に受付けます。
② テレフォンバンキングまたはインターネットバンキングによる送金の依頼については、当行所定の時間内に、当行所定の金額の範囲内で受付けます。
③ 送金の依頼にあたっては、当行所定の外国送金依頼書を使用し、送金の種類、支払方法、支払銀行名、支店名または住所、受取人口座番号、受取人名、送金金額、依頼人名、依頼人の住所、電話番号等、関係銀行手数料の負担者区分など当行所定の事項を正確にご記入いただき、署名または記名押印のうえ、ご提出ください。
④ 当行は外国送金依頼書の記載内容を依頼内容として取引を行います。
2. 送金の依頼を受けるにあたっては、外国為替関連法規上所定の確認が必要ですので、次の各号の手続きを行ってください。
① 外国送金依頼書に、送金目的その他所定の事項を記入してください。
② 所定の公的書類により本人確認済のお客様の預金口座から送金資金を振替える場合を除き、当行所定の告知書に必要とされる事項を記入し提出してください。
③ 所定の公的書類により本人確認済みのお客様の預金口座から資金を振替える場合を除き、住民票の写し等所定の本人確認書類を提出してください。
④ 許可等が必要とされる取引の場合には、その許可等を証明する書類の提示または提出をしてください。
3. 送金の依頼にあたっては送金資金および諸費用(以下「送金資金等」といいます)の他に当行送金手数料、関係銀行手数料その他のこの取引に関連して必要となる手数料をお支払いいただきます。なお、小切手その他の証券類による送金資金、送金手数料の受入はしません。
〈第 4 条〉送金委託契約の成立と解除等
1. 送金委託契約は当行が送金の依頼を承諾し、かつ送金資金等
を受領した時に成立するものとします。
2. 前項により送金委託契約が成立した場合、当行はその契約内容に関して、海外送金計算書を交付し、送金小切手の場合には、併せて送金小切手を交付します。なお、この海外送金計算書は、解除や組戻しの場合など、後日提出していただくことがありますので、大切に保管してください。
3. 第 1 項により送金委託契約が成立した後においても、当行が関係銀行に対して支払指示を発信する前またはお客様に対して送金小切手を交付する前に次の各号の事由の一つにでも該当すると認めたときは、当行から送金委託契約の解除ができるものとします。この場合、解除によってお客様に生じた損害について当行は責任を負いません。
① 取引等の非常停止に該当するなど送金が外国為替関連法規に違反するとき
② 戦争、内乱、もしくは関係銀行の資産凍結、支払停止などが発生し、またはそのおそれがあるとき
③ 送金がマネーロンダリングまたはテロリスト資金などを含めた犯罪にかかわるものであるなど相当の事由があるとき
4. 前項による解除の場合には、お客様から受け取った送金資金等を返却しますので、当行所定の受取書等に、外国送金依頼書に使用した印鑑(または署名)により記名・押印(または署名)のうえ、第 2 項に規定する海外送金計算書とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。
5. 受取書等に使用された印影(または署名)を、外国送金依頼書に使用した印影(または署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めたうえ、送金資金等を返却したときは、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
6. 当行または HSBC グループ会社は、マネーロンダリング、テロリストに対する資金の供与、ならびに各種制裁の対象となっている可能性のある人物・法人への資金および役務の提供の防止等に関連するあらゆる法律、規制、および各法域における公的機関・規制機関の要請に従い、その単独かつ絶対的な裁量により、適切であると認めた何らかの措置を実施することがあります。当行または HSBC グループ会社は、当該措置に伴う、支払指図その他の情報・通信の処理の遅延もしくは不実施、または、当座預金その他の預金口座にかかるもしくは預金者に対するその他のサービスの提供にかかる責務もしくは義務の履行の遅延もしくは不実施に起因して、お客様または第三者が被ったいっさいの損失(直接的な損失であるか、または収益もしくは利息の喪失その他の結果的な損失であるかを問わないものとします)または損害について、何ら責任を負いません。
7. 当行および HSBC グループ会社は、前項に基づき当行または HSBC グループ会社が実施する措置の対象となる支払通信その他の情報・通信に関する当行システム上の情報が、当該措置実施に際しての当該情報利用の時点において、正確であること、現在通用しているものであること、または、最新のものであることを、何ら保証するものではありません。
〈第 5 条〉支払指図の発信等
1. 送金委託契約が成立したときは、当行は第4条第 3 項により解除した場合を除き、送金依頼内容に基づいて、遅滞なく関係銀行に対して支払指図を発信し、または送金小切手をお客様に対して交付します。
2. 支払指図の伝達手段は、当行が適当と認めるものを利用します。また、関係銀行についても、お客様が特に指定し、当行がこれを相当と認めた場合を除き、同様とします。
3. 次の各号のいずれかに該当するときは、当行は、お客様が指定した関係銀行を利用せず、当行が適当と認める関係銀行によることができるものとします。
① 当行がお客様の指定に従うことが不可能と認めたとき。
② お客様の指示に従うことによって、お客様に過大な費用負担または送金の遅延が生じうる場合などで、他に適当な関係銀行があると当行が認めたとき。この場合、当行は送金依頼人に対して速やかに通知します。
4. 前 2 項の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
〈第 6 条〉手数料・諸費用
1. 送金の受付にあたっては、当行所定の送金手数料・関係銀行手数料その他この取引に関連して必要となる手数料・諸費用をいただきます。なお、この他に、関係銀行にかかる手数料・諸費用を後日いただくこともあります。
2. 照会、変更、組戻しの受付にあたっては、次の各号に定める当行および関係銀行の所定の手数料・諸費用をいただきます。この場合、前項に規定する手数料等は返却できません。
なお、この他に関係銀行にかかる手数料・諸費用を後日いただくこともあります。
① 照会手数料
② 変更手数料
③ 組戻手数料
④ 電信料・郵便料
⑤ その他照会、変更、組戻しに関して生じた手数料・諸費用
〈第 7 条〉為替相場
1. 送金の受付にあたり、当行が送金資金を送金通貨と異なる通貨により受領する場合に適用する為替相場は、先物外国為替取引契約が締結されている場合を除き、当行の計算実行時における当行所定の為替相場とします。
2. 第 4 条第 4 項、第 9 条第 3 項、第 11 条第 1 項第 3 号の規定による送金資金等または返戻金の返却にあたり、当行がお客様にそれらの資金を送金通貨と異なる通貨により返却する場合に適用する為替相場は、先物外国為替取引契約が締結されている場合を除き、当行の計算実行時における当行所定の為替相場とします。
〈第 8 条〉受取人に対する支払通貨
お客様が次の各号に定める通貨を送金通貨として送金を依頼した場合には、受取人に対する支払通貨は、お客様が指定した通貨と異なることがあります。この場合の支払通貨、外国為替相場および手数料等については、関係各国の法令、慣習および関係銀行所定の手続きに従うものとします。
① 支払銀行の所在国の通貨と異なる通貨
② 受取人の預金口座の通貨と異なる通貨
〈第 9 条〉取引内容の照会等
1. 送金依頼後に受取人に送金資金の支払が行われていない場合など、送金取引について疑義のあるときには、すみやかに取扱店に照会してください。この場合には、関係銀行に照会するなどの調査をし、その結果を報告します。なお、照会等の受付にあたっては、海外送金事後照会依頼書の提出を求めることがあります。
2. 当行が発信した支払指図または交付した送金小切手について関係銀行から照会があった場合には、送金の依頼内容についてお客様に照会することがあります。この場合には、すみやかに回答してください。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、当行は相当と認める措置をとることができ、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
3. 当行が発信した支払指図または交付した送金小切手について、関係銀行による支払指図の拒否等により送金ができない場合には、当行はお客様から組戻しの依頼を受けることなく、返却された資金から組戻し手数料を差引いた後、当該送金のために出金をしたお客様の円普通預金口座またはマルチカレンシー普通預金口座へ当該資金を入金します。これによりお客様に生じた損失、損害について当行は責任を負いません。また、当行より振込手数料等の返却はしません。
〈第 10 条〉依頼内容の変更
1. 送金委託契約の成立後にその依頼内容を変更される場合には、取扱店の窓口において次の訂正の手続きにより取扱います。ただし、送金金額を変更する場合には、第 11 条に規定する組戻しの手続きにより取扱います。
① 変更の依頼にあたっては、当行所定の海外送金訂正・取消依頼書(外為円決済及び口座付替えを含む)(以下「訂正依頼書」といいます)に、外国送金依頼書に使用した印鑑
(または署名)により記名・押印 ( または署名 ) のうえ、外国送金依頼書控および当行が必要と認める当行所定の書類とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料を求めることがあります。なお、送金小切手がお客様に対して交付されている場合には、その送金小切手も提出してください。
② 当行は、変更依頼を受けたときは当行が適当と認める関係銀行および伝達手段により、訂正依頼書の内容に従って、変更の指図を発信するなど、遅滞なく変更の手続きをとります。
2. 前項の依頼内容の変更にあたっての訂正依頼書の取扱いについては、第 4 条第 5 項の規定を準用します。また、前項の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
3. 本条に規定する変更は、関係銀行による変更の拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により、その取扱いができない場合があります。変更ができず組戻しを行う場合には、第 11 条に規定する組戻しの手続きにより取扱います。
〈第 11 条〉組戻し
1. 送金委託契約の成立後にその依頼を取り止める場合には、取扱店の窓口において次の組戻し手続きにより取扱います。
① 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の訂正依頼書に外国送金依頼書に使用した印鑑(または署名)により記名・押印(または署名)のうえ、外国送金依頼書控および当行が必要と認める当行所定の書類とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認書類を求めることがあります。なお、送金小切手がお客様に対して発行されている場合には、その送金小切手も提出してください。
② 当行が組戻しの依頼を受けたときは、当行が適当と認める関係銀行および手段により、訂正依頼書の内容に従って、当行が適当と認める関係銀行および伝達手段により、組戻しの指図を発信するなど、遅滞なく組戻し手続きをとります。
③ 組戻しを承諾した関係銀行から当行が送金にかかる返戻金を受領した場合には、その返戻金を直ちに返却しますので、当行所定の受領書に外国送金依頼書に使用した印鑑(または署名)により記名・押印(または署名)のうえ、提出してください。この場合、当行所定の本人確認書類を求めることがあります。
2. 前項の組戻しの取扱いにあたっての訂正依頼書の取扱いおよび返戻金の返却にあたって、第 4 条第 5 項の規定を準用します。また、前項の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
3. 本条に規定する組戻しは、関係銀行による組戻しの拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により、その取扱いができない場合があります。
〈第 12 条〉通知・照会の連絡先
1. 当行が外国向送金取引についてお客様に通知・照会する場合には、外国送金依頼書に記載された住所・電話番号または振込資金等を振替えた預金口座について届出のあった住所・電話番号を連絡先とします。
2. 前項において、連絡先の記載の不備または電話の不通等によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
〈第 13 条〉災害等による免責
お客様および第三者が被った次の各号の定める損害(直接的な損失であるか、または収益もしくは利息の喪失その他の結果的な損失であるかを問わないものとします)については、当行は何ら責任を負いません。
① 災害・事変・戦争、輸送途中の事故、法令による制限、政府または裁判所等公的機関の措置等やむをえない事由による損害
② 当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず発生した、端末機、通信回線もしくはコンピューター等の障害、またはそれによる電信の字くずれ、誤謬、脱漏等により生じた損害
③ 関係銀行が所在国の慣習もしくは関係銀行の所定の手続きに従って取扱ったことにより生じた損害、または、当行の本支店を除いた関係銀行の責に帰すべき事由により生じた損害
④ 受取人名相違等のお客様の責に帰すべき事由により生じた損害
⑤ お客様から受取人へのメッセージに関して生じた損害
⑥ お客様と受取人または第三者との間における送金の原因関係に係る損害
⑦ 本規定に基づく当行の権利の行使に関連して生じた損害
⑧ その他当行の責に帰すべき事由以外により生じた損害
〈第 14 条〉譲渡、質入の禁止
本規定による取引に基づくお客様の権利は、譲渡、質入れすることはできません。
〈第 15 条〉預金規定の適用
お客様が送金資金等を預金口座から振替えて送金を依頼する場合における預金の払戻しは、「第 1 章 HSBC プレミア ・ アカウント一般取引規約」および関係する各預金口座規定により取扱います。
〈第 16 条〉規定の準用等
1. 届出事項の変更、免責事項、準拠法、管轄、規定変更その他本規定に定めのない事項については、「第 1 章 HSBC プレミア ・ アカウント一般取引規約」により取扱うものとします。
2. 「第 1 章 HSBC プレミア ・ アカウント一般取引規約」と本規定が矛盾する場合は、本規定が優先するものとします。
第 12 章 マネーポート ・ プレミア規定
マネーポート ・ プレミア規定(以下本章においては「本規定」といいます)では、プレミア ・ アカウントをお持ちのお客様がマネーポート ・ プレミアを利用し、外国通貨現金(以下、「外貨」といいます)の販売、および外貨または円貨建て、外国通貨建てトラベラーズ ・ チェック(以下、これらを総称して「外貨等」といいます)の買取の取引についての当行の取扱いを記載したものです(かかる取引について当行がお客様に提供するサービスを以下「本サービス」といいます)。
〈第 1 条〉サービス内容
1. 本サービスの内容は次の各号の通りです
① 外貨をお客様のお届出の住所に郵送するサービス(以下「販売サービス」といいます)
② 外貨等の当行による買取サービス(以下「買取サービス」といいます)
2. お取扱通貨および金額は、当行所定の取扱通貨、金額とします。また、取扱外国通貨現金は紙幣のみとし、硬貨のお取扱いはしません。
3. 本サービスは、日本における届出住所のあるお客様に限り、ご利用いただけます。
〈第 2 条〉外貨の販売サービス
1. 販売サービスは、当行国内支店、テレフォンバンキング、または当行所定の宛先への郵送でのお申込みによってご利用いただけます。
2. 当行国内支店でのお申込みおよび郵送によるお申込みの場合、当行所定の外貨購入申込書のすべての事項が正確に記載され、かつその申込書を当行が受領したときに、お申込みがあったものとします。ただし、テレフォンバンキングによるお申込みの場合、お申込みに際し必要となる事項がすべて正確に当行に依頼され、かつその申込内容を当行が受領した場合に、お申込みがあったものとします。
3. 販売サービスにかかる外貨販売代金の支払方法は、外貨購入申込書における指定に基づき、お客様の円普通預金口座またはマルチカレンシー普通預金口座(ご希望の通貨と同一の通
貨による残高がある場合に限ります)からの自動引落xx方法によるものとします。
また、第 4 条第 2 項ないし第 4 項に規定する販売サービスに関する手数料(以下、これらの手数料を総称して「販売利用手数料」といいます)の支払方法は、外貨購入申込書における指定に基づき、円普通預金口座またはマルチカレンシー円普通預金口座から、自動引落しする方法によるものとします。ただし、販売利用手数料の引落し口座について指定がない場合には、円普通預金口座から自動引落しするものとします。
4. 販売サービスの利用にあたり、当該外貨販売代金または当該販売利用手数料の額が、前項に基づき自動引落しが行われることとなるお客様の円普通預金口座またはマルチカレンシー普通預金口座から払戻すことのできる金額(自動貸越サービスを利用できる場合は、その利用可能金額を含みます。以下同じ)を超える場合、当行は、当該販売サービスの取引申込がなかったものとして取扱います。なお、この場合、当行は、お客様に対する特段の通知等を要しないものとします。
5. 販売サービスの取引は、お客様の円普通預金口座またはマルチカレンシー普通預金口座からの外貨販売代金支払い、およびお客様の円普通預金口座またはマルチカレンシー円普通預金口座からの利用手数料支払いが行われた時点で成立し、実行されたものとします。
6. 販売サービスを日本円から外国通貨に交換してご利用になる場合の外国為替交換レートは、当行で交換処理をした日の、当行所定の為替交換レート(現金売レート)を適用するものとします。
7. 販売サービスにて交付する外貨の金種の組合わせについては、当行にて決定し、お客様は指定することができないものとします。
8. 当行は、販売サービスの取引成立後、遅滞なく、当該販売サービスにかかる外貨を、書留郵便により、お客様が当行に届出の日本国内の住所に宛てて発送するものとします。
9. 配達された外貨は、お客様の同居のご家族またはこれに準ずる方に交付する場合があります。また、お届けの日にご不在の場合は、配達員が不在連絡票を差し入れますので、配達業者所定の方法によりお受取りください。これらの取扱いに関連して、万一事故が生じた場合でも、当行はいっさい責任を負わないものとします。
10. お客様が一定期間不在である等の事由により、発送した外貨が配送業者から当行へ返却された場合は、当該取引は取消されたものとして処理し、当該外貨の代り金は、当該販売サービスにかかる外貨販売代金の支払が行われた口座に、遅滞なく入金します。この入金に際して通貨の交換が必要となる場合、当行は、当該入金のための通貨交換処理をした日の当行所定の為替交換レート(現金買レート)を適用して計算される額を、当該口座に入金します。なお、本項による取扱いに関しては、別途、当行所定の取消手数料を申し受けます。また、販売利用手数料は返却しません。
〈第 3 条〉販売サービスにかかる外貨販売代金
1. 外貨販売代金を、お客様の円普通預金口座またはマルチカレンシー円普通預金口座からお支払いいただく場合、当該販売サービスは、お客様が指定した円貨額を、当該販売サービスに適用される当行所定の為替交換レート(現金売レート)にてご希望の外国通貨に換算した金額を上回らない範囲で、当行が取扱可能な金種の組合せによる当該外国通貨建ての最大の金額を、購入金額として取引が行われるものとします。この場合、当該販売サービスの外貨販売代金の額は、当該購入金額を当該為替交換レートにより換算した円貨額とします。
2. 外貨販売代金を、当該販売サービスにかかる外貨と同通貨建てのマルチカレンシー普通預金口座からお支払いいただく場合、申込書に記載された申込金額の範囲内で、当行が取扱可能な金種の組合せによる当該通貨建ての最大の金額を購入金額として取引が行われるものとします。この場合、当該販売サービスの外貨販売代金の額は、当該購入金額と同じ額とします。
〈第 4 条〉販売サービスにかかる手数料
1. 外貨販売代金がお客様の円普通預金口座またはマルチカレンシー円普通預金口座から支払われる場合、日本円から外貨に交換する際に適用される当行所定の為替交換レート(現金売レート)には、当行所定の為替手数料(外貨現金販売為替手数料)が含まれています。この為替手数料相当額は、当該外貨販売代金のなかに含まれています。
2. 外貨販売代金が、お客様のマルチカレンシー外貨普通預金口座から支払われる場合、前条第 2 項に基づき当該外貨販売代金を当該外貨建てでお支払いいただくほか、別途、当行所定の外貨現金取扱手数料を、円貨でお支払いいただきます。
3. 販売サービスによる外貨の郵送には、本条に基づく他の手数料に加えて、当行所定の送料を、円貨でお支払いいただきます。
〈第 5 条〉外貨現金およびトラベラーズ ・ チェックの買取サービス
1. 買取サービスは、当行国内支店、または当行所定の宛先への書留郵便でのお申込みによってご利用いただけます。
2. 買取サービスは、外貨買取依頼書の必要事項欄すべてにご記入いただき、買取りを希望される外貨等と当該外貨買取依頼書が当行に到着した時点で、そのお申込みがあったものとします。なお、郵送料および途中の事故につきましては、お客様のご負担となります。
3. 当行で取扱っていない通貨、流通停止もしくは流通国の事情により買取り不可能な通貨、または過度の損傷等により買取りできない外貨等が混入していた場合には、お客様にご連絡後、当該外貨等を郵送にて返却します。
4. 万一、買取り依頼をされた外貨等に偽造券または変造券が混入していた場合、当行より所轄の警察署に届け出ますのでご了承ください。この場合、偽造または変造の外貨等はお客様に返却しません。なお、当該外貨等に相当する額は、買取サービスの対象とならないものとします。また、トラベラーズ ・チェックが不渡りになった場合は、後日、当行からの請求に基づき、これに対応する外貨等買取代金をご返還いただくとともに、当行に生じる実費をお支払いいただきます。
5. 外貨買取依頼書の記載と当行にお送りいただいた外貨等の額との間に過不足が発見された場合は、お客様にご連絡後、実際にお送りいただいた外貨等の金額にて買取るものとします。
6. 買取サービスにおける外貨等買取代金は、外貨買取依頼書における指定に基づき、お客様の円普通預金口座または当該外貨等と同通貨建てのマルチカレンシー普通預金口座に入金する方法により支払います。ただし、特に指定がない場合には、円普通預金口座へ入金するものとします。
7. 当行が外貨等を受領し買取手続を行った時点で買取サービスの取引は成立し、また、実行されたものとします。
8. 買取サービスにより当行がお客様から外貨現金または外国通貨建てトラベラーズ・チェックの買取りを行う際の為替交換レートは、お客様から当該外貨等と外貨買取依頼書を受領後、当行で交換処理をした日の、当行所定の為替交換レート(現金買レートまたはトラベラーズ ・ チェック買レート)を適用するものとします。なお、第 2 条第 10 項に基づき、販売サービス取引が取消された場合に適用される為替交換レートも同様とします。
9. お客様は、別途の規定がある場合を除き、第 7 条第 2 項および第 3 項に規定する買取サービスに関する手数料(以下、これらの手数料を総称して「買取利用手数料」といいます)を、お客様の指定に基づき、円普通預金口座またはマルチカレンシー円普通預金口座からの自動引落xx方法により、支払うものとします。
〈第 6 条〉買取サービスにかかる外貨等買取代金
1. 外貨等買取代金が円貨で支払われる場合、当行は、買取手続実行日の当行所定の為替交換レート(現金買レートまたはトラベラーズ ・ チェック買レート)を当該買取外貨等の額に適用して計算される円貨額から、買取利用手数料の額を控除した額を、外貨等買取代金として支払います。
2. 外国通貨建て外貨等の外貨等買取代金が、当該外貨等と同通貨建てで支払われる場合、当行は、買取外貨等の額と同額を外貨等買取代金として支払います。ただし、当該買取手続の実行時点において、お客様の指定に基づき、円普通預金口座またはマルチカレンシー円普通預金口座から払戻すことのできる金額が、買取利用手数料の額に不足するときには、当該買取手続実行日における当行所定の為替交換レート(TTB レート)によって換算した当該買取利用手数料に相当する当該通貨建ての金額を、外貨等買取代金から控除した額を支払います。
3. 第 1 項および第 2 項但書の適用がある場合、買取利用手数料は当該控除によって支払われたものとします。
〈第 7 条〉買取サービスにかかる手数料
1. 外貨等買取代金が円貨で支払われる場合、外国通貨から日本円に交換する際に適用される当行所定の為替交換レート(現金買レートまたはトラベラーズ ・ チェック買レート)には、当行所定の為替手数料(外貨現金買取為替手数料または外貨 T/C 買取為替手数料)が含まれています。この外国為替手数料相当額は、当該外貨等買取代金のなかに含まれています。
2. 外貨現金にかかる外貨等買取代金が、お客様のマルチカレンシー外貨普通預金口座に支払われる場合、当行所定の外貨現金取扱手数料を、別途、円貨でお支払いいただきます。ただし、前条第 2 項但書の適用がある場合を除きます。
3. 円建てまたは外国通貨建てトラベラーズ ・ チェックの買取サービスの場合、当行所定の T/C 買取手数料を、別途、円貨でお支払いいただきます。ただし、前条第 2 項但書の適用がある場合を除きます。
4. 買取サービスの申込みを書留郵便で行う場合の書留郵送代は、お客様の負担となります。
なお、第 5 条第 3 項に基づく郵送代は、当行の負担とします。
〈第 8 条〉申込の取消
お取引成立後のお申込みの取消はできないものとします。なお、当行がやむをえないものと認めて取消をする場合は、当行所定の取消手数料を申し受けます。
〈第 9 条〉規定の準用
1. 届出事項の変更、譲渡・質入の禁止、解約、免責事項、準拠法、管轄、規定変更その他本規定に定めのない事項については、「第
1章 HSBC プレミア ・ アカウント一般取引規約」により取扱うものとします。
2. 「第1章 HSBC プレミア ・ アカウント一般取引規約」と本規定が矛盾する場合は、本規定が優先するものとします。
第 13 章 口座振替規定
口座振替規定(以下本章においては「本規定」といいます)は、当行がプレミア ・ アカウントをお持ちのお客様と、あらかじめお客様の指定した収納企業への支払のために行う口座振替取引(以下「本サービス」といいます)を行う場合の、当行の取扱いを記載したものです。
〈第 1 条〉取引条件
1. 本サービスのご利用に際して、お客様は、当行所定の書面に、当行に届出た印章または署名を付して、申込むものとします。
2. 本サービスをご利用になる場合、お客様が当行に口座振替を依頼した収納企業から当行に請求書が送付されますと、当行はお客様に通知することなく、請求書記載の金額を、お客様の指定預金口座から引き落としのうえ、当該収納企業に対して支払います。この場合、「第 1 章 HSBC プレミア ・ アカウント一般取引規約」の定めにかかわらず、電話、インターネット、書面などによるお客様の払戻し手続きを要しないものとします。
〈第 2 条〉残高不足の取扱
口座振替日において請求書記載の金額が、指定預金口座から払戻すことのできる金額(自動貸越サービスを利用できる場合は、その利用可能金額を含みます)を超えるときは、当行はお客様に通知することなく、口座振替を行わずに請求書を収納企業あてに返却します。
〈第 3 条〉収納企業のお客様番号などの変更
本サービスにおいて収納企業とお客様との間で取り決めたお客様番号(または納付番号等)が変更になったとしても、本サービス
の内容には影響を及ぼさず、当行はお客様のお申込内容に従って引き続き本サービスを取扱うものとします。
〈第 4 条〉解約
本サービスを解約する場合は、当行所定の書面により届出てください。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納企業から請求がないなど、相当の事由があるときは、特にお客様からのお申し出がない限り、当行は本サービスが終了したものとして取扱うことができるものとします。
〈第 5 条〉免責事項
本サービス取引について仮に紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、当行はいっさい責任を負いません。なお、取引内容、残高等について、お客様と当行との間で疑義が生じたときは、当行の記録の内容をもって取扱うものとします。
〈第 6 条〉規定の準用等
1. 届出事項の変更、譲渡・質入の禁止、解約、免責事項、準拠法、管轄、規定変更その他本規定に定めがない事項については、「第 1 章 HSBC プレミア ・ アカウント一般取引規約」により取扱うものとします。
2. 「第 1 章 HSBC プレミア ・ アカウント一般取引規約」と本規定が矛盾する場合は、本規定が優先するものとします。
第14章 不動産購入用ローン取引規定
具体的な条項につきましては、別紙不動産購入用ローン取引規定をご参照ください。
第15章 不動産担保ローン取引規定
具体的な条項につきましては、別紙不動産担保ローン取引規定をご参照ください。
第 16 章 自動貸越サービス規定
自動貸越サービス規定(以下、本章において「本規定」といいます)は、プレミア ・ アカウントをお持ちのお客様が当行所定の基準によりご利用いただける自動貸越サービス(以下「本サービス」といいます)について、当行の取扱いを記載したものです。
〈第 1 条〉サービス内容
1. 円普通預金口座または当行の指定するその他の口座(以下「貸越口座」といいます)について、その残高を超えて払戻しの請求または各種料金等の自動支払いの請求があった場合に、当行は、本規定に従い、お客様のプレミア ・ アカウントにおける当行所定の担保対象商品を担保に、または、特段の担保を必要とせず、所要資金をお客様に貸出して当該貸越口座に入金し、これを払戻すことによって、本サービスを提供します。
2. 本サービスは、申込時において満 20 歳以上 75 歳までの個人のお客様から別途のお申込みをいただき、当行所定の審査を経て、ご利用いただけます。なお、当行所定の審査の結果、本サービスをご利用いただけない場合があります。
3. ご利用に際しては、当行所定の条件によりご利用いただくものとします。
4. 本サービスによる貸越元金の通貨は日本円に限ります。
5. ご利用可能金額、ご利用可能期間、担保対象商品、担保評価方法等については、当行の商品説明書に記載された内容とします。
〈第 2 条〉貸越限度額
1. 本サービスによる貸越限度額は、申込書記載の金額にかかわらず、当行がお客様に通知した金額とします。
2. 前項にかかわらず、本サービスについて担保の提供が条件となっている場合の貸越限度額は、第 1 項の金額または担保評価額合計額のいずれか小さい金額とします。ただし、担保評価額合計額は、次の各号の担保対象商品ごとに計算される毎日の担保評価額の合計額とします。なお、当行は、かかる担保評価額合計額(およびこれが適用された結果として減額された新しい貸越限度額)を、お客様に対して通知することを要しないものとします。
① 日本円建ての預金の場合:
当該預金の金額に当行所定の割合を乗じた額。
② 外貨建ての預金の場合:
当該預金の金額に当行所定の外国為替交換レートを適用して円換算した金額に、当行所定の割合を乗じた額。
③ 預金以外の商品の場合:
当行が別途定める条件により計算した額。
〈第 3 条〉貸越金の担保
1. 本サービスの利用に際し担保の提供が必要とされる場合、お客様には、別途、当行との間で当行所定の書式による担保契約を締結して、担保権を設定いただきます。なお、当行から請求があった場合には、担保権設定のために必要な手続等を履行してください。
2. 担保として提供された物件については、当行の同意がない限り、譲渡、担保権の設定、その他いっさいの処分ができないものとします。
3. 本サービスに基づく債務が担保によって弁済されるに際し、担保物件が複数あるときには、いずれの担保物件によるかおよびその順序について、当行が裁量により決めることができるものとします。
〈第 4 条〉貸越利率
1. 貸越利率は当行所定の利率とし、別途商品説明書に記載します。なお、貸越利率は金融情勢の変化に応じて変更し、変更日以降の期間については変更後の貸越利率を適用します。
2. 当行は、貸越限度額を超過した貸越金に適用する貸越利率と、貸越限度額内の貸越金に適用する貸越利率とを、異なった利率として定めることがあります。
〈第 5 条〉貸越利息の計算および支払期日
1. 貸越金のxx単位は 1 円として、毎日の貸越残高について、前条所定の貸越利率の割合で発生するものとし、1 年を 365
日とする日割計算により計算します。
2. 別途の定めがある場合を除き、貸越利息は、前月(前月 1 日から同月末日まで)分が、当月 1 日(同日が休日の場合は翌営業日)に支払われるものとします。
〈第 6 条〉貸越利息の自動引落し
1. お客様は、別途の定めがある場合を除き、第 4 条および第 5条の規定に従い計算される毎月の貸越利息を、その支払期日に、貸越口座からの自動引落xx方法により支払うものとします。
2. 当行は、払戻請求書または小切手なしに貸越利息金額相当額を貸越口座から引落xxうえ、貸越利息の返済に充てるものとします。
3. 前各項にかかわらず、毎月の貸越利息支払期日に貸越口座の残高が貸越利息金額に不足する場合、当該不足額は、貸越限度額の範囲内で、新たな貸越金の元本に組み入れられるものとします。なお、当該不足額により貸越限度額を超過することとなる場合、当該超過額については第 7 条の定めに従うものとします。
〈第 7 条〉貸越限度額を超過した貸越
1. 貸越限度額を超過した本サービスについては、当行の裁量により、次の各号の場合にのみこれを行うことができるものとします。ただし、当行は、貸越限度額を超過した本サービスを行う義務を負担するものではありません。
① 当行所定の毎月の貸越利息の支払期日において、お客様の貸越口座の残高(本サービスを利用できる場合はそのご利用可能金額を含みます)が、第 8 条第 1 項に規定する貸越利息の金額に満たない場合、この不足額の範囲内で。
② HSBC プレミアクレジットカードの約定支払日において、お客様の貸越口座の残高(本サービスを利用できる場合はそのご利用可能な金額を含みます)がカード利用代金に満たない場合、この不足額の範囲内で。
③ 第 2 条第 2 項に基づき、担保評価額合計額が適用されて貸越限度額が減額されたことに伴い、既存の貸越金が、当該減額後の貸越限度額を超過することとなった場合、当該超過額の範囲内で。
2. 前項に基づく貸越限度額を超過した貸越金に対する利率は、当行所定のものとします。なお、当該利率は貸越限度額内のご利用に適用される利率とは異なる場合があります。
3. 本条に基づく貸越限度額を超過した貸越金額については、当行から請求がない場合でも、速やかにお支払いください。ただし、当行が別途の期日を定めて請求した場合において、当該期日までに当該貸越金額についてのお支払いがないときには、それ以降、貸越金の全額(貸越限度額内の貸越金を含みます)について債務の履行を遅滞したものとして取扱います。
4. 前項但書に基づく当行からの請求の有無にかかわらず、担保条件付きの本サービスによる貸越金について、第 2 条第 2 項に従って計算される担保評価額の合計額に対する貸越金額の割合(以下「担保保全割合」といいます)がお客様と当行が合意した一定の割合を超過することを、即時支払い事由として約定している場合において、担保保全割合が当該一定の割合を超過することとなったときには、直ちに当該貸越金の全額(貸越限度額内の貸越金を含みます)およびこれに付随する貸越利息その他いっさいの債務をお支払いいただきます。この場合、当行は、提供されている担保を、必ずしも法定の方法によらず、一般に適当と認められる方法、時期、価格等により、取立て、解約または処分のうえ、その代り金から諸費用を差引いた額を、法定の順序にかかわらず、当該貸越金およびこれに付随する債務の弁済に充当することができるものとし、かかる充当によってもなお残債務がある場合、お客様は、当該残債務を直ちに弁済するものとします。
〈第 8 条〉貸越元金の返済方法
1. 本サービスをご利用のお客様は、貸越口座に入金することにより、貸越元金を随時返済することができます。
2. 本サービスによる貸越金の残高がある場合に貸越口座に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除きます)は、貸越金残高がなくなるまで、自動的に貸越金の返済に充てられるものとします。
3. 本サービスによる貸越金の残高がある場合に、当行が本サービスの担保として受入れた預金の元利金等の支払い、または、証券等の償還金、利金、配当金その他の支払いがあるときには、当行とお客様との間の他の規定にかかわらず、当行がこれを受領のうえ貸越口座に入金して、貸越金の返済に充てることができるものとします。
〈第 9 条〉減額・中止・解約
1. 金融情勢の変化、債権の保全その他相当の事由があるときは、当行はいつでも貸越限度額を減額し、貸越を中止し、またはこの契約を解除することができるものとします。
2. 本サービスが終了し、または貸越が中止された場合には、お客様は直ちに貸越元利金を支払うものとします。また、貸越限度額が減額された場合(ただし、第 7 条第 1 項第 3 号および同条第 3 項本文の適用がある場合を除きます)にも、お客様は直ちに減額後の貸越限度額を超える貸越金を支払うものとします。
〈第 10 条〉即時支払
1. お客様に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行からの請求がなくても直ちに、本サービスによる貸越金の全額
(貸越限度額内の貸越金を含みます)およびこれに付随する利息その他いっさいの債務をお支払いいただきます。
① 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始(個人再生手続開始を含みます)、もしくは私的整理の開始の申立てがあったとき。
② 銀行取引停止処分があったとき。
③ 相続の開始があったとき。
④ お客様の預金その他当行に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑤ 住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、当行にお客様の所在が不明になったとき。
⑥ 担保条件付の本サービスによる貸越金について、担保保全割合が、お客様と当行とが合意した一定の割合を超過したとき。ただし、本号は、当該貸越金についてのみ適用があるものとし、お客様は、本号の適用のない貸越金にかかる債務について、本号に基づいて即時支払いすることを要しません。
2. 次の各場合には、当行からの請求があり次第直ちに、本サービスによる貸越金の全額(貸越限度額内の貸越金を含みます)およびこれに付随する利息その他いっさいの債務をお支払いいただきます。
① お客様が当行に対して負担する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
② 担保の目的物について、差押または競売手続の開始があったとき。
③ お客様が当行との取引約定に違反したとき。
④ 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
〈第 11 条〉遅延損害金
貸越金の元本の返済を遅延した場合には、年率 14.6%の割合(1年を 365 日とする日割計算)による遅延損害金を支払うものとします。ただし、いかなる場合にも、法定の上限利率を超えることとなる部分について、お客様には支払い義務がないものとし、万一、当行がこれを受領しているときには、遅滞なく返還するものとします。
〈第 12 条〉差引計算等
1. お客様が本サービスによる債務を履行しなければならない場合には、当行は次の通り取扱うことができるものとします。
① 第 3 条に規定する担保の対象となる定期預金またはストラクチャード預金については、その満期日前でも、事前の通知を要することなくこれを解約し、その代り金(当該定期預金の解約に際して、当行所定の諸費用が必要な場合には、払戻金から当該諸費用を差し引いた残額)をもって、貸越元利金等と差引計算し、または債務の弁済に充当することができるものとします。また、この場合の定期預金またはストラクチャード預金の満期日前解約の取扱いについては
「第 4 章 定期預金口座規定」または「第 5 章 ストラクチャード預金口座規定」の定めに準じるものとします。
② 定期預金以外の担保については、当行はお客様に事前に通知することなくこれを一般に相当と認められる方法、時期、価額によって処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額をもって、債務の弁済に充当することができるものとします。
③ 上記第 1 号および第 2 号の方法により、なお残りの債務がある場合には、直ちに支払うものとします。
2. 前項によって差引計算または弁済充当をする場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとします。
〈第 13 条〉財務状況報告
1. お客様は、お客様が本サービスについて当行に通知したお客様の財務状況について、その情報が正確であり、かつ誤解されるような事実がないことを表明し、保証するものとします。
2. お客様は、将来、お客様の財務状況を悪化させる重要な事実が発生した場合には、直ちに当行に通知するものとします。
3. お客様は、当行からの財務状況に関する問い合わせについては、遅滞なく正確に回答するものとします。
〈第 14 条〉個人信用情報機関への登録・利用
1. 当行は、お客様の支払能力に関する調査のために、当行が加盟する個人信用情報機関(以下「加盟信用情報機関」といいます)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」といいます)に照会し、お客様の個人情報(官報情報等を含みます)が登録されている場合には、銀行法施行規則第 13 条の 6 の 6 等により、支払能力の調査目的に限り、それを利用することができるものとします。
2. お客様は、お客様の本サービスに関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、加盟信用情報機関に、第 3 項に記載する表に定める期間登録され、加盟信用情報機関または提携信用情報機関の加盟会員により、お客様の支払能力に関する調査のために利用されることに同意し、かかる利用について異議を述べないものとします。
3. 加盟信用情報機関および提携信用情報機関の名称、 住所、 電話番号等、 ならびに登録される情報およびその期間は下記のとおりです。
①加盟信用情報機関
・全国銀行個人信用情報センター
〒 100-8216 xxxxxx区丸の内 1-3-1 xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx TEL. 00-0000-0000
②同機関と提携する個人信用情報機関
・株式会社日本信用情報機構 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx TEL. 0000-000-000
・(株)シー・アイ・シー xxxx://xxx.xxx.xx.xx TEL. 0000-000-000
第 17 章 自動送金サービス規定
③ 登録情報および登録期間
登録情報 | 登録期間 |
氏名、生年月日、性別、住所 (本人への郵便不着の有無等を含む。)電話番号、勤務先等の本人情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況(延滞、代位弁済、強制回収手続、解約、完済等の事実を含む。) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から 5 年を超えない期間 |
当行が加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込みの内容等 | 当該利用日から1年を超えない期間 |
不渡情報 | 第 1 回目不渡は不渡発生日から 6か月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から 5 年を超えない期間 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から 10 年を超えない期間 |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から 5年を超えない期間 |
4. お客様は、加盟信用情報機関および当該機関の加盟会員が、加盟信用情報機関に登録されている個人情報について、正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等、加盟信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、個人情報を相互に提供し、利用することに同意し、かかる利用について異議を述べないものとします。なお、提携信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は、「債務の支払いを延滞した事実」となります。
〈第 15 条〉規定の準用等
1. 届出事項の変更、譲渡・質入の禁止、解約、免責事項、準拠法、管轄、規定変更その他本規定に定めがない事項については、「第 1 章 HSBC プレミア ・ アカウント一般取引規約」により取扱うものとします。
2. 「第 1 章 HSBC プレミア ・ アカウント一般取引規約」と本規定が矛盾する場合は、本規定が優先するものとします。
自動送金サービス規定(以下、本章において「本規定」といいます)は、プレミア ・ アカウントをお持ちのお客様が自動送金サービス(以下「本サービス」といいます)をご利用される際の当行の取扱いを記載したものです。
〈第 1 条〉本サービスの申込・サービス内容
1. 本サービスの利用に際して、お客様は、当行所定の自動送金サービス申込書に必要事項を記入のうえ、当行に届出の印章
(または署名)によって申込むものとします。
2. 本サービスは、自動送金サービス申込書に記載された条件に従って、お客様の円普通預金口座またはマルチカレンシー普通預金口座(以下「指定取引口座」といいます)について、以下の各号の取引(以下、総称して「本件取引」といいます)を繰り返し自動的に行うサービスです。
① 自動送金サービス(国内他行あて)
当行所定の国内他行あての自動送金サービス申込書に記載された条件に従って、指定取引口座(円建ての口座に限ります)から払戻しのうえ、当行以外の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座あてに行う、円建ての国内送金取引。
② 自動送金サービス(海外送金)
当行所定の海外送金用の自動送金サービス申込書に記載された条件に従って、指定取引口座から払戻しのうえ、当行の海外本支店または当行以外の金融機関の海外本支店にある受取人の預金口座あてに行う、円建てまたは外貨建ての海外送金取引。
③ 自動送金サービス(HSBC 内振替)
当行所定の HSBC 内振替用の自動送金サービス申込書に記載された条件に従って、指定取引口座から払戻しのうえ、お客様のプレミア ・ アカウントの預金口座間における振替
および当行国内支店にある受取人の預金口座あてに行う、円建ての国内振替取引。
3. 各時点で有効な本サービスの件数は、当行所定の件数を上限とします。
4. 本サービスを利用した外国送金の依頼には、「第 11 章 海外送金・送金小切手規定」第 3 条に規定する外国為替関連法規上所定の確認が必要となります。
〈第 2 条〉サービスの開始
お客様が自動送金サービス申込書に指定された日を、当該申込みにかかる本サービスのサービス開始日とします。
〈第 3 条〉サービスの終了方法の選択
本サービスのお取引申込の際に、当該申込みにかかる本サービスの終了に関して、次の各号のいずれかをお選びいただきます。
① お客様が指定された最終の取引処理期日または取引期限
② お客様が指定された回数の本件取引の実行(ただし、残高不足、受取人口座なし等の理由により、指定の実行期日に本件取引が実行されなかった場合も、1回として数えます。)
③ お客様のお申出による本サービスの終了
〈第 4 条〉本サービスの指定依頼内容
1. 本サービスの申込みに際しては、当行が別途指定する数種の送金スタイルの中から、いずれか 1 つをご指定いただきます。
2. 本サービスは、当該本サービスの申込みにかかる第 2 条のサービス開始日以降、第 3 条によるサービス終了に至るまでの間、
各スタイル毎に定められた条件に従い、各スタイル毎に定められた時期に、実行されるものとします。
3. 本サービスの実行周期を、毎営業日、毎週、隔週、毎月、四半期毎、半年毎、または、毎年として指定された場合、当該本サービスにかかる本件取引の取引処理期日は以下のとおりとします。
① 毎営業日が指定された場合: 毎営業日
② 毎週が指定された場合: 毎週の指定の曜日
③ 隔週が指定された場合: 2 週間毎の指定の曜日
④ 毎月が指定された場合: 毎月の指定の暦日
⑤ 四半期毎が指定された場合: 3 ヶ月毎の指定の暦日
⑥ 半年毎が指定された場合: 6 ヶ月毎の指定の暦日
⑦ 毎年が指定された場合: 1 年毎の指定の暦日
ただし、取引処理期日とされる日が営業日以外の日であるときには、直後の営業日を取引処理期日とします。また、毎月ないし毎年の周期が指定された場合において、応当月に指定の暦日がない場合には、当該応当月の最終営業日を取引処理期日とします。
〈第 5 条〉複数取引がある場合の取り扱い
お客様は、各本サービスの利用申込みに際して、当該サービスに、01 ~ 99 までの番号を重複することなく付することによって、当該本サービスの優先順位を定めるものとします。複数の本サービスにかかる本件取引が同時に実行時期を迎える場合には、番号の小さい本件取引から順に実行されるものとします。
〈第 6 条〉外国為替交換レート等
本サービスにおいて外貨を日本円に交換して送金する場合および日本円を外貨に交換して送金する場合の為替交換レートについては、「第 1 章 HSBC プレミア ・ アカウント一般取引規約」第 15 条の規定に従うものとします。
〈第 7 条〉手数料
1. 本サービスの設定および取消・変更に際しては、当行所定の手数料を、別途お支払いいただきます。
2. 本サービスに基づく個別の本件取引の実行に際しては、その実行の都度、当行所定の送金手数料を、別途お支払いいただきます。なお、受取人口座なしを理由に個別の本件取引が実行されなかった場合でも、この送金手数料は返却しません。
3. 前 2 項の手数料は、本サービスのお申込の際に指定された口座(以下 「手数料口座」 といいます)から、自動引落としするものとします。
〈第 8 条〉残高不足の取扱い
1. 本件取引の実行時点において、送金金額が指定取引口座の資金化残高(自動貸越サービスを利用できる場合は、その利用可能金額を含みます。以下同じ)を超える場合、または、送金手数料の額が手数料口座の資金化残高を超える場合、当行は、当該本件取引を実行しません。
2. 同一指定取引口座において同一時点で実行されるべき複数の本件取引がある場合に、当該指定取引口座の資金化残高が、当該本件取引の送金金額の総額に不足するときには、当行は、当該資金化残高の範囲内で実行可能な当該本件取引のうち、最優先順位の取引を実行するものとし、以降、実行可能な取引がなくなるまで、この手順を繰返すものとします。
3. 特定の処理期日において残高不足のために実行されなかった本件取引について、その後、指定取引口座または手数料口座の資金化残高が当該本件取引に必要な残高以上となった場合にも、当行はこれを実行しません。ただし、当該特定の処理期日の後の処理期日における本件取引については、当該後の処理期日において、実行の可否を決定します。
4. 本条の取扱いによってお客様または受取人その他の第三者に生じた損害、損失、その他費用について、当行はいっさい責任を負いません。
〈第 9 条〉送金の取消
受取人口座なし等の事由により送金資金が返却された場合には、当行はお客様から組戻しの依頼を受けることなく、返却された資金から、当行所定の組戻し手数料を差引いた後の金額を、当該本件取引にかかる指定取引口座に入金することにより、お客様に返却します。これによりお客様または受取人その他の第三者に生じた損害、損失、その他の費用について、当行はいっさい責任を負いません。また、当行より振込手数料等の返却はしません。
〈第 10 条〉送金の中止、変更など
本件取引を中止する場合または指定項目を変更する場合は、当行所定の期限までに、当行に届出のうえ所定の手続きを行ってください。届出が当行所定の期限までに行われなかった場合の本件取引について、当行は取消または変更する責任を負いません。
〈第 11 条〉解除
1. 個別の本サービスは、当該本サービスにかかる自動送金サービス申込書に記載されたお客様指定の最終取引処理期日もしくは取引期限の経過、お客様指定回数(なお、残高不足、受取口座なし等の理由により取引が実行されなかった場合でも、
1回に数えます。)の本件取引の実行、またはお客様による本サービス終了のお申出をもって終了します。
2. 前項にかかわらず、お客様は、当行所定の期限までに、当行所定の書式により届け出ることにより、届け出た解除期日において、個別の本サービスを解除することができます。
3. 指定取引口座が解約された場合は、同時に、当該指定取引口座にかかる全ての本サービスも解約されたものとします。
4. 指定取引口座の残高不足、受取人口座なし等の理由により、個別の本件取引の実行不能の状況が当行所定の期間継続した場合は、当行は、当該本件取引にかかる本サービスを解除できるものとします。
5. お客様について、以下の各号の事由が生じた場合、当行は、お客様に対する事前の通知等を要することなく、全ての本サービスを解除することができるものとします。
① 支払の停止、または破産手続開始、民事再生手続開始(個人再生手続開始を含みます)、もしくは私的整理の開始の申立てがあったとき。
② 相続の開始があったとき。
③ お客様の預金その他当行に対する債権について、仮差押え、保全差押えまたは差押えの命令、通知が発送されたとき。
④ 住所変更の届出を怠るなど、お客様の責めに帰すべき事由によって、当行にお客様の所在が不明になったとき。
⑤ お客様が当行に対して有する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
⑥ お客様が当行に提供した担保の目的物について、差押えまたは競売手続の開始があったとき。
⑦ お客様が当行との取引約定に違反したとき。
⑧ 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
〈第 12 条〉規定の準用
1. 届出事項の変更、譲渡・質入の禁止、解約、免責事項、準拠法、管轄、規定変更その他本規定に定めのない事項については、「第
1章 HSBC プレミア ・ アカウント一般取引規約」により取扱うものとします。
2. 「第1章 HSBC プレミア ・ アカウント一般取引規約」と本規定が矛盾する場合は、本規定が優先するものとします。
3. 本サービスについて、第 4 条第 2 項所定の各スタイル毎に定められた条件と、本規定が矛盾する場合は、当該各スタイル毎の条件が優先するものとします。
第 18 章 投資信託総合口座規定
投資信託総合口座規定(以下本章においては「本規定」といいます)は、プレミア ・ アカウントをお持ちのお客様が行う、投資信託または外国投資信託の受益権もしくは受益証券、および投資法人または外国投資法人の投資証券、投資法人債券もしくは外国投資証券(以下「投資信託受益証券等」といいます)にかかる取引(以下「本取引」といいます)について、当行の取扱いを記載したものです。
第 1 節【総則】
〈第 1 条〉適用関係
1. 当行と本取引を行う場合、「第1章 HSBC プレミア・アカウント一般取引規約」に加えて、本規定が適用されます。
2. 第 19 章の規定は、当行との外国投資信託ならびに外国投資法人の投資証券および外国投資証券の取引に準用されます。
3. 第 20 章の規定は、投資信託受益証券等の取引を特定口座において行う場合に準用されます。
4. 前各項の他、商品または取引の種類によって約款が交付されるもの、約諾書の提出が必要なものがあります。必ずそれらの内容を確認してください。
5. 届出事項の変更、免責事項、準拠法、管轄、規定変更その他本規定に定めのない事項については、「第 1 章 HSBC プレミア ・ アカウント一般取引規約」により取扱うものとします。
「第1章 HSBC プレミア・アカウント一般取引規約」と本規定の各条項が矛盾する場合には、本規定が優先するものとします。
6. 本規定の各条項と、第 2 項または第 3 項における各規定の条項とが矛盾する場合には、当該各規定の条項が優先するものとします。
〈第 2 条〉目論見書等の交付
当行は、本取引に基づき投資信託受益証券等を取得されるお客様に対し、目論見書および目論見書補完書面(以下「目論見書等」といいます)を交付します。お客様は、本規定およびそれらの書面の内容をよく読み、十分にご理解いただいたうえで、自らの判断と責任において本取引をご利用ください。
〈第 3 条〉口座の開設
1. お客様は、本取引をご利用いただくために、当行所定の申込書により口座(以下「投資信託総合口座」といいます ) を開設いただきます。なお、投資信託総合口座には、第 2 節に定める累積投資を行う累積投資口座及び累積投資を行わない一般口座、第 3 節に定める保護預り口座、ならびに第 4 節に定める振替決済口座の各口座が含まれます。
2. 前項に基づく申込みの際には、当行所定の本人確認書類の提示が必要となります。本人確認書類の提示が必要となる場合で、本人確認書類による住所・氏名の確認ができない場合には、本取引をお断りする場合があります。
3. 第 1 項に基づく投資信託総合口座開設の申込みを当行が承諾した場合、本規定に定める内容により当行とお客様との間で投資信託総合取引契約が成立します。当行は、投資信託総合取引契約の成立に伴い投資信託総合口座を開設し、これによりお客様は本取引をご利用いただけます。
〈第 4 条〉非居住者等
非居住者であるお客様または当行への届出住所が日本国外であるお客様は、本取引をご利用いただくことができません。投資信託総合口座の開設後、非居住者となったお客様および日本国外に住所を変更されたお客様は、当行における投資信託受益証券等の購入および解約等ができなくなるなど、投資信託総合口座における取引が制限される場合があります。
〈第 5 条〉日本証券業協会会員および特別会員の従業員
当行と日本証券業協会協会員(特別会員を含みます)の従業員との取引については、当該協会の「従業員に関する規則」に定めるところによるものとします。投資信託総合口座を開設された後、当該協会員の従業員になられたお客様は、遅滞なく当行に届出てください。
〈第 6 条〉諸手数料
本取引に関する申込手数料等については、当行が別途定める通りとします。
〈第 7 条〉決済口座の指定
本取引にかかる解約代金、償還金および収益分配金等 ( 以下「償還金等」といいます ) の入金、ならびに購入代金、手数料および消費税等の引落し等に使用する口座 ( 以下「指定預金口座」といいます ) は、円建ての資金についてはお客様名義の普通預金口座、また、外貨建ての資金についてはお客様名義のマルチカレンシー普通預金口座とします。
〈第 8 条〉注文等
1. お客様の当行に対する売買取引の種類・その執行方法等については、当行の応じ得る範囲内で、お客様があらかじめ指示するところに従います。
2. お客様の購入・解約は委託取引、買取(買戻を含む、以下同じ)は当行との取引とします。
3. お客様による当行への注文等(次条に定める購入注文、第 10条に定める解約注文および第 11 条に定める買取申込みをいいます。以下同じ)は、当行所定の時間内に行うものとします。また、運用会社・代行協会員等の判断により、注文等の受付けを中止する場合があります。
4. 当行への注文等の際には、当行所定の書面に、売り・買いの別、解約・買取の別、売買の種類、銘柄、数量、特定口座預り・一般口座預りの別、一般投資・累積投資の別等、注文等の執行に必要な事項を明示の上、当行に提出いただきます。これらの事項が明示されなかったときは、注文等の執行ができない場合があります。
5. 金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある場合には、注文等の受付けを中止する場合があります。
6. 当行が認める金融機関以外から投資信託総合口座への投資信託受益証券等の移管および投資信託総合口座から当行が認める金融機関以外への投資信託受益証券等の移管は取扱いません。
〈第 9 条〉購入注文
1. お客様の購入注文は、当行がこれを取次ぎ、目論見書等記載の方法(目論見書等に記載のない事項については当行所定の方法)により、遅滞なく投資信託受益証券等の購入を行います。なお、最低購入単位は、当行の定めるところによります。
2. お客様の購入注文があった場合、購入代金等 ( 購入にかかる申込手数料および諸費用等を含みます ) の決済については、目論見書等の記載に従い、以下のいずれかの方法によるものとします。
① 購入代金等を、購入注文の受付日に指定預金口座から引落とす方法。
② 購入代金等を、指定預金口座に留保し、当行所定の代金決済日に引落とす方法。なお、当該購入代金等については、当該購入注文を取消さない限り、他の目的で払戻すことはできません。
〈第 10 条〉解約注文および乗換え
1. お客様の解約注文は、当行がこれを取次ぎ、当該解約注文にかかる信託契約等が解約されたときにその効力が発生するものとします。当行が解約代金を受領した場合、この解約代金から当行所定の解約にかかる手数料および諸費用(適用のある場合には公租公課を含みます)等を差引いた残額を、指定預金ロ座に入金します。
2. 解約注文時における他の投資信託受益証券等の購入注文は、次に定めるところによります。
① お客様は、本条に基づく解約注文と同時に、当該解約にかかる解約代金の全部または一部を購入代金の原資として、当該解約にかかる投資信託受益証券等以外の投資信託受益証券等の購入を、当行所定の方法により注文することができます(以下「乗換え」といいます)。ただし、乗換えは、別途当行が認める投資信託受益証券等に限り認められます。
② 乗換えによる購入注文を行う投資信託受益証券等の最低購入単位は、当行の定めるところによります。乗換え申込後の事情により解約代金が最低購入単位の購入に必要な金額に不足するときは、投資信託受益証券等の購入は行わず、解約代金から当行所定の手数料、諸費用等を差引いた残額を、指定預金口座に入金します。
〈第 11 条〉買取申込
1. 当行は、当行所定の条件に基づき、投資信託受益証券等の買取の申込みを受付けます。
2. 当行が、前項に基づく買取の申込みを受付け、承諾したときは、各投資信託受益証券等にかかる目論見書等に定める基準に基づく買取単価に買取口数を乗じた金額から、当行所定の手数料、諸費用等を差引いた残額を、指定預金口座に入金します。
〈第 12 条〉クローズド期間中の解約注文・買取申込み
前 2 条にかかわらず、クローズド期間中の解約注文および買取申込みは、次の各号のいずれかの事由に該当する場合に限り受付けます。
① お客様に相続が発生したとき。
② 天災地変その他不可抗力によりお客様の財産の大部分が減失したとき。
③ お客様が破産手続開始決定等を受けたとき。
④ お客様が疾病により生計の維持ができなくなったとき。
⑤ その他前各号に準ずる事由があるものとして、当行が認めたとき。
〈第 13 条〉償還金等
1. 投資信託受益証券等にかかる償還金等は、当行がお客様に代わって受領のうえ、お客様の指定預金ロ座へ入金するか、または、第 2 節に従い再投資を行います。
2. 前項の手続きにおいて、当行が諸法令および諸慣行等により第三者に支払った手数料、諸費用等はお客様の負担とし、償還金等から差引きます。
〈第 14 条〉取引報告書等
本取引が成立した場合、当行は、お客様の届出住所に取引報告書を郵送します。また、定期的に本取引の状況を記載した取引残高報告書を、また、投資信託にかかる信託契約の解約等があったときはその旨を記載した書類を、それぞれ郵送します(本条に基づき送付される書面を総称して以下「取引報告書等」といいます)。取引報告書等が送付に通常要する期間を経過してもなお送付されない場合、または、取引報告書等の記載内容に疑義のある場合は、速やかに本取引をされた当行国内支店宛にお申出ください。各取引報告書等に記載の期間内にお申出がないときは、その内容をご承認いただいたものとして取扱います。
〈第 15 条〉解約等
1. お客様は、いつでも、当行所定の書面により届出ることにより、投資信託総合口座を解約することができます。
2. お客様が次の各号いずれかに該当した場合、当行は、投資信託総合口座を解約することができるものとします。
① お客様が投資信託総合口座にかかる届出事項等について、虚偽の届出を行ったことが判明したとき。
② お客様のプレミア・アカウントが解約されたとき。
③ 投資信託総合口座に相当期間残高がない等、法令等に照らして合理的な理由があるとき。
④ その他やむをえない事情が発生したとき。
〈第 16 条〉米国人(米国市民または米国居住者)・グリーンカードホルダー
米国連邦税法上の米国人(米国市民または米国居住者)および米国グリーンカード保有者は、投資信託総合口座を開設することができません。投資信託総合口座を開設された後、米国連邦税法上の米国人になった場合または米国グリーンカードを取得した場合、当該投資信託総合口座を維持することができず、保有する投資信託受益証券等の売却等が必要になる場合がありますので、遅滞なく届出てください。
第 2 節【累積投資約款】
〈第 17 条〉本節の趣旨
累積投資約款は、投資信託総合取引契約に基づく、お客様による投資信託受益証券等の累積投資(以下「累積投資」といいます)に関する当行の取扱いを記載したものです。
〈第 18 条〉累積投資契約
1. お客様は、本節に定める累積投資をご利用するに際して、第 3 条第 3 項に定める投資信託総合取引契約に加え、当行との間で、当行所定の累積投資コース(以下「累投口」といいます)ごとに個別の累積投資契約(以下本節において「個別契約」といいます)を締結するものとします。
2. 前項に基づく個別契約の締結の申込みは、当行所定の書面によるものとします。
〈第 19 条〉果実等の再投資
累積投資にかかる償還金等については、当行がこれを当該累投口に繰入れて、購入代金等相当額の支払いにあてることにより、遅滞なく投資信託受益証券等を購入します。
〈第 20 条〉投資信託受益証券等の保管
1. 累積投資によって購入された投資信託受益証券等は、これを他の寄託契約により保管する同一銘柄の投資信託受益証券等と混蔵して保管します。
2. 当行は、当該保管にかかる投資信託受益証券等の保管料を申受けることがあります。
3. 当行は、累積投資にかかる投資信託受益証券等については、その保管に際しこれを大券に取りまとめて行うことがあります。
4. 第 1 項の定めにより混蔵保管する投資信託受益証券等については、次の事項につきご同意いただいたものとして取扱います。
① 寄託された投資信託受益証券等と同銘柄の投資信託受益証券等に対し、寄託された投資信託受益証券等の数または額に応じて、共有権または準共有権を取得すること。
② 新たに投資信託受益証券等を寄託するときまたは寄託された投資信託受益証券等の返還を受けるときは、その投資信託受益証券等の寄託または返還については、同銘柄の投資信託受益証券等を寄託している他のお客様と協議を要しないこと。
5. 当行は、累積投資にかかる投資信託受益証券等を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。
〈第 21 条〉投資信託受益証券等または金銭の返還
1. 当行は、本節に基づき保管中の投資信託受益証券等または金銭について、お客様からその返還を請求されたときには、本条に定めるところに従い返還します。ただし、投資信託受益証券等での返還ができない場合は、当該投資信託受益証券等にかかる目論見書等に記載された時期・方法・価額により、当該投資信託受益証券等を換金し、所定の手数料、諸費用等を差引いた金銭を引渡すことにより、その返還に代えるものとし、お客様は予めこれに同意するものとします。
2. 前項の請求は、当行所定の手続きによって行うものとし、当行は、当該請求にかかる投資信託受益証券等または金銭を、届出印(もしくは署名)の押印された当行所定の受領書と引換えに、取扱店においてお客様に返還します。
3. クローズド期間のある累投口についてのクローズド期間中の前 2 項の取扱は、第 12 条に定めるところに準じて行います。
4. 乗換えの指示があった場合の返還金については、お客様にお支払いすることなくご指定の累投口への払込に充当します。
5. 当行は、お客様から購入の中止の申出を受けた場合、当該申出のときにおける累投口の残金を、第 2 項に定める手続きに準じて返還します。
〈第 22 条〉その他
1. 当行は、本節に基づいて受領した金銭に対しては、xxしません。
2. 第1回目の払込金額、購入時期、購入口数、再投資の方法、返還価額等で本節に規定しない事項は、各累投口の目論見書等の定めに従うものとします。
第 3 節【投資信託受益証券等の保護預り約款】
〈第 23 条〉本節の趣旨
投資信託受益証券等の保護預り約款は、投資信託総合取引契約に基づく受益証券等の保護預りに関する当行の取扱いを記載したものです。
〈第 24 条〉保護預り証券の範囲
1. 当行は、お客様から、金融商品取引法第 2 条第1項第 10 号および同項第 11 号に定める次に挙げる証券をお預りします。
① 投資信託の受益証券
② 投資証券
③ 投資法人債券
2. 当行は、前項にかかわらず、相当の理由があるときには投資信託受益証券等の保護預りをお断りすることがあります。
3. 本節に従ってお預りした投資信託受益証券等を、以下「保護預り証券」といいます。
〈第 25 条〉保護預り証券の保管方法および保管場所
当行は、保護預り証券について、金融商品取引法第 43 条の 2 に定める顧客資産の分別保管に関する定めに従って次のとおりお預りします。
① 保護預り証券は、当行所定の場所に保管し、特にお申出がないかぎり他のお客様の同銘柄の証券と区別することなく混蔵して保管(以下「混蔵保管」といいます)できるものとします。なお、第 2 節に基づき購入した投資信託受益証券等の保管については、第 2 節に定めるところによるものとします。
② 前号による混蔵保管は、大券をもって行うことがあります。
③ 当行は、保護預り証券を、当行名義をもって他の銀行、信託銀行、証券会社またはその他の金融機関に再寄託することがあります。
〈第 26 条〉混蔵保管に関する同意事項
前条により混蔵保管する投資信託受益証券等については、お客様に次の事項につきご同意いただいたものとして取扱います。
① 保護預り証券の数または額に応じて、同銘柄の投資信託受益証券等に対して、共有権または準共有権を取得すること。
② 新たに投資信託受益証券等をお預りするときまたは保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預りまたはご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
〈第 27 条〉公示催告等の調査
当行は、保護預り証券について、公示催告・除権決定の公告等についての調査義務は負いません。
〈第 28 条〉振替法に関する同意事項
社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます)の改正に伴い、お客様が本規定に基づき当行に寄託している有価証券のうち、特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について振替法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、振替法に基づく振替制度へ移行するために、次の第 1 号から第 5 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。
① 振替法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載または記録に関する振替機関への申請、その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託業者が代理して行うこと。
② 前号の代理権を受けた投資信託委託業者が、当行に対して、前号に掲げる振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等を行うことを委任すること。
③ 移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと。
④ 振替口座簿への記載または記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
⑤ 振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、本節の規定によらず、振替法その他の関係法令および振替機関の業務規程その他の定めに基づき、当行が別に定める約款の規定により管理すること。
第4 節【 投資信託受益権振替決済口座管理約款】
〈第 29 条〉本節の趣旨
投資信託受益権振替決済口座管理約款は、投資信託総合取引契約に基づき、振替法に定める振替制度をご利用されるお客様の口座
(以下「振替決済口座」といいます)に関する当行の取扱いを記載したものです。
〈第 30 条〉振替決済口座
1. 第 3 条第 3 項に定める投資信託総合取引契約の成立とともに、振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備置く振替口座簿において開設されます。
2. 振替決済口座には、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます)が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます)と、それ以外の投資信託受益権の記載または記録をする内訳区分
(以下「保有口」といいます)とを別に設けて開設します。
3. 当行は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録します。なお、投資信託受益権の範囲については、機構の社債等に関する業務規程の定めによるものとします。
4. 振替決済口座は、本節に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取扱います。お客様には、これら法令諸規則および機構が講ずる必要な措置ならびに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾にかかる書面の提出があったものとして取扱います。
〈第 31 条〉振替の申請
1. お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの。
② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れにかかるものその他機構が定めるもの。
③ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます)。
④ 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます)。
⑤ 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます)。
⑥ 販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの。
(1)収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます)。
(2)収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日。
(3)償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます)。
(4)償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます)。
(5)償還日。
(6)償還日翌営業日。
⑦ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの。
2. お客様が振替の申請を行うにあたっては、振替を行う日から当行が定める日までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入のうえ、当行所定の当行国内支店にご提出ください。
① 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託受益権の銘柄及び数。
② お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが保有口か質権口かの別。
③ 振替先口座及びその直近上位機関の名称。
④ 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが保有口か質権口かの別。
⑤ 振替を行う日。
3. 前項第 1 号の数は、1 口の整数倍となるようご指定ください。
4. 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第 2項第 3 号の提示は必要ありません。また、同項第 4 号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」とご指定ください。
5. 当行に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取扱います。
〈第 32 条〉質権の設定
1. お客様は、当行が認めた場合を除き、投資信託受益権について質権を設定することはできません。
2. 前項により質権の設定を行う場合には、機構が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
〈第 33 条〉抹消申請の委任
振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、償還、お客様の注文による解約または信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任いただいたものとし、当行は、当該委任に基づき、お客様に代わって手続きを行います。
〈第 34 条〉当行の連帯保証義務
機構または上位機関が、振替法等にもとづき、お客様(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証します。
① 投資信託受益権の振替手続を行った際、機構または上位機関において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のない
ことが証明された分を除きます)の償還金、解約金、収益の分配金の支払をする義務。
② その他、機構または上位機関において、振替法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務。
〈第 35 条〉機構において取扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知
1. 当行は、機構において取扱う投資信託受益権のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2. 当行は、当行における投資信託受益権の取扱いについて、お客様からお問合せがあった場合には、お客様にその取扱いの可否を通知します。
〈第 36 条〉解約時の措置
投資信託総合口座が解約された場合、お客様は、直ちに当行所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、振替を行えない場合、当行は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあり、お客様はこれに同意するものとします。
〈第 37 条〉緊急措置
法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
第 19 章 外国証券取引口座規定
外国証券取引口座規定(以下本章においては「本規定」といいます)は、プレミア ・ アカウントをお持ちのお客様が行う外国証券にかかる取引について、当行の取扱いを記載したものです。
第 1 節【総則】
〈第 1 条〉本規定の趣旨
1. 本規定は、お客様と当行との間で行う外国証券(日本証券業協会または金融商品取引所が規則に定める外国証券であって、当行が法令で取扱いを認められるもののうち当行所定のものをいいます。以下同じ)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
2. お客様は、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場
(店頭市場を含みます。以下同じ)に取り次ぐ取引(以下「外国取引」といいます)および外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」といいます)ならびに外国証券の当行への保管の委託 ( 当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利 ( 以下「みなし外国証券」という。) である場合には、当該外国証券の口座に記載または記録される数量の管理を含む。以下同じ。) の委託については、本規定の内容を十分に把握し、自らの判断と責任において外国証券の取引を行うものとします。
〈第 2 条〉外国証券取引口座による処理
お客様が当行との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを外国証券取引口座(以下「本外国証券取引口座」といいます)により処理します。ただし、外国投資信託の受益証券ならびに外国法人の投資証券および投資法人債券
(以下総称して「外国投資証券等」といいます)については、第 18 章第 3 条第 2 項に定める投資信託総合口座により処理されます。
〈第 3 条〉遵守すべき事項
お客様は、当行との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令ならびに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所
(以下「当該取引所」といいます)、日本証券業協会、決済会社(日本証券決済株式会社および株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する決済機関をいいます。以下同じ)の定める諸規則、決定事項および慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券にかかる預託機関をいいます。以下同じ)が所在する国等の諸法令および慣行等に関し、当行から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
第 2 節【外国証券の外国取引及び国内店頭取引】
〈第 4 条〉売買注文の執行地および執行方法の指示
お客様の当行に対する売買の種類、売買注文の執行地および執行方法については、当行の応じ得る範囲内で、お客様があらかじめ指示するところにより行います。
〈第 5 条〉注文の受託、執行および処理
お客様の当行に対する売買注文ならびに募集および売出しにかかる外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。
① 外国取引ならびに募集および売出しにかかる外国証券の取得の申込みについては、当行において遅滞なく処理された場合でも、関係国の休日および、時差等の関係から注文発注日時と約定日時との間に差異が生ずることもあります。
② 当行への注文は、当行が定めた時間内に行うものとします。
③ 国内店頭取引については、お客様が希望し、かつ、当行がこれに応じ得る場合に行います。
④ 外国証券の最低購入単位は、当行の定めるところとします。
⑤ 当行は、売買等の成立を確認した後、遅滞なくお客様の届出た住所あてに取引報告書等を送付します。
〈第 6 条〉受渡期日等
取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。
① 外国取引については、執行地の売買注文の成立を当行が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。
② 外国証券の売買に関する受渡期日は、当行がお客様との間で別途取り決める場合を除き、約定日から起算して4営業日目とします。
〈第 7 条〉外国証券の保管、名義および返還の取扱い
お客様が当行に外国証券の保管の委託をする場合、当該外国証券の保管、名義および返還の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。
① お客様が取得した外国証券は、混蔵寄託契約により当行に寄託するものとします。
② 前号により寄託された外国証券(みなし外国証券を除く。)が当行の指定する保管機関(以下「当行の保管機関」といいます)に保管された場合には、お客様は、適用される準拠法および慣行の下で、当行の保管機関における当行の当該外国証券に係る口座に記載または記録された当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る権利の性質に基づき保管されます。
③ 前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外国証券(みなし外国証券を除く。)が当行の保管機関に保管された」とあるのは「みなし外国証券に係る数量が当行の保管機関における当行の口座に記載または記録された」と、「当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」とあるのは「当該みなし外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」と読み替えるものとします。
④ 外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当行の保管機関または当該保管機関の指定する者とします。
⑤ お客様が第1号の定めにより寄託した外国証券につき、売却、保管替えまたは返還を必要とするときは所定の手続きを経て処理します。ただし、お客様は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとします。
⑥ お客様は、前号の保管替えおよび返還については、当行の要した実費がある場合にはその都度当該実費に相当する額を当行に支払うものとします。
⑦ 第2号により保管される外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当行の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合には、本外国証券取引口座の当該抹消にかかる寄託残高を抹消するとともに、お客様が特に要請した場合を除き、当該証券にかかる券面は廃棄されたものとして取り扱います。
〈第 8 条〉選別基準に適合しなくなった場合の処理
外国投資証券等が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当行は当該外国投資証券等の販売を中止します。この場合においても、お客様の希望により、当行はお客様が購入した当該外国投資証券等の換金の取次ぎに応じます。
〈第 9 条〉外国証券に関する権利の処理
当行の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
① 当該保管機関に保管された外国証券の配当金、xxおよび収益分配金等の果実ならびに償還金は、当行が代わって受領し、お客様あてに支払います。この場合、支払手続きにおいて、当行が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令または慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用はお客様の負担とし当該果実または償還金から控除するなどの方法によりお客様から徴収します。
② 外国証券に関し、新株引受権または新株予約権が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の定めに準じて処理します。ただし、当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、当行が当該新株予約xxの全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約xxはその効力を失います。
③ 株式配当、株式分割、無償交付、減資、合併または株式交換等により割当てられる株式は、当行を通じ本外国証券取引口座により処理します。ただし、本邦以外の国等の金融商品市場における売買単位未満の株式は、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号の定めに準じて処理します。
④ 前号の定めにより割り当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、当該定めにかかわらず、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号の定めに準じて処理します。
⑤ 外国証券に関し、前各号以外の権利が付与される場合は、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号の定めに準じて処理します。
⑥ 株主総会、債権者集会、受益権者集会または所有者集会等における議決権の行使または異議申立てについては、お客様の指示に従います。ただし、お客様が指示をしない場合には、当行は議決権の行使および異議の申立てを行いません。
⑦ 第 1 号に定める果実に対し本邦以外の国等において課せられる源泉徴収税にかかる軽減税率または免税の適用、還付その他の手続については、当行が代わってこれを行うことがあります。
〈第 10 条〉諸通知
1. 当行は、寄託にかかる外国証券につき、お客様の届出た住所あてに次の通知を行います。
① 増資、株式分割または併合等株主または受益者および所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
② 配当金、xx、収益分配金および償還金などの通知
③ 合併その他重要な株主総会議案等に関する通知
2. 前項の通知のほか、当行または外国投資証券等の発行者は、寄託にかかる外国投資証券等についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国法人の投資証券にかかる決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載が行われた場合は、法令に定める場合およびお客様の希望した場合を除いて当行は送付しません。
〈第 11 条〉発行者からの諸通知等の取扱い
1. 発行者から交付される通知書および資料等は、当行においてその到達した日から3年間(海外 CD および海外 CP については1年間)保管し、閲覧に供します。ただし、お客様が送付を希望した場合は、お客様の届出た住所あてに送付します。
2. 前項ただし書により、お客様あての通知書および資料等の送付に要した実費は、外国投資証券等にかかるものを除き、その都度お客様が当行に支払うものとします。
〈第 12 条〉諸料金等
1. 取引の執行に関する料金および支払期日等は次の各号に定めるところによります。
① 外国証券の外国取引については、本邦以外の国等の金融商品市場における売買手数料および公租公課その他の賦課金
ならびに所定の取次手数料を、第 6 条第 2 号に定める受渡期日までに、お客様が当行に支払うものとします。
② 外国投資証券等の募集および売出しにかかる取得の申込みについては、当該外国投資証券等にかかる外国投資信託または外国投資法人所定の手数料および注文の取次地所定の公租公課その他の賦課金を、目論見書等に記載された支払期日までに、お客様が当行に支払うものとします。
2. お客様の指示による特別の扱いについては、当行の要した実費をその都度お客様が当行に支払うものとします。
〈第 13 条〉金銭の授受
1. 本規定に定める外国証券の取引等に関して行う当行とお客様との間における金銭の授受は、原則として外国証券の表示通貨によります。ただし当行が応じ得る範囲内でお客様が指定する通貨によることがあります。この場合において、外貨と円貨、または外貨間の換算は、別に取決めまたは指定のない限り、「第 1 章 HSBC プレミア ・ アカウント一般取引規約」第 15 条の規定に基づき、換算日の外国為替交換レートを適用します。
2. 前項の換算日は、売買代金については約定日、当該保管機関に保管された外国証券の配当金、xxおよび収益分配金等の果実、償還金ならびに当行がお客様から保管の委託を受けた外国証券に付された新株予約権を売却した場合の処分代金については、当行がその全額の受領を確認した日とします。
3. 外国証券の取引にかかる外貨の授受は、原則として、お客様の円普通預金口座またはマルチカレンシー普通預金口座からの、またはこれらの口座への振替えの方法により行います。
第3 節【雑則】
〈第 14 条〉取引残高報告書の交付
1. お客様は、当行に寄託した外国証券について、当行が発行する取引残高報告書の交付を定期的に受けるものとします。ただし、取引残高報告書については、お客様が請求した場合には、取引にかかる受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、お客様は、当行がお客様に対して取引残高報告書を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引にかかる受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。
3. 当行は、当行がお客様に対して取引にかかる受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引にかかる受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。
〈第 15 条〉契約の解除
1. お客様は、いつでも、当行所定の書面により届出ることにより、本外国証券取引口座を解約することができます。
2. お客様が次の各号いずれかに該当した場合、当行は、本外国証券取引口座を解約することができるものとします。
① お客様が本外国証券取引口座にかかる届出事項等について、虚偽の届出を行ったことが判明したとき。
② お客様のプレミア・アカウントが解約されたとき。
③ 本外国証券取引口座に相当期間残高がない等、法令等に照らして合理的な理由があるとき。
④ その他やむをえない事情が発生したとき。
3. 前 2 項の場合において、本外国証券取引口座に外国証券の寄託残高があるときの処理については、当行の定める方法により、保管する外国証券及び金銭の返還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち原状による返還が困難なものについては、当行の定める方法により、お客様の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとします。
4. 第 1 項および第 2 項第 1 号、第 2 号または第 4 号の場合において、前項の指示をした場合は、お客様は、当行の要した実費を、当行の請求に従い直ちに当行に支払うものとします。
〈第 16 条〉個人データの第三者提供に関する同意
お客様は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、お客様の個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限る)が提供されることがあることに同意するものとします。
① 外国証券の配当金、xxおよび収益分配金等の果実に対し
本邦以外の国等において課せられる源泉徴収税にかかる軽減税率または免税の適用、還付その他の手続を行う場合、当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関またはこれらの者から当該手続にかかる委任を受けた者
② 預託証券に表示される権利にかかる外国証券の配当金、xxおよび収益分配金等の果実に対し本邦以外の国等において課せられる源泉徴収税にかかる軽減税率または免税の適用、還付その他の手続を行う場合、当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者もしくは保管機関またはこれらの者から当該手続にかかる委任を受けた者
③ 外国証券または預託証券に表示される権利にかかる外国証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内または本邦以外の国等の法令または金融商品取引所等の定める規則(以下「法令等」といいます)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使もしくは義務の履行、実質株主向け情報の提供または広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合、当該外国証券の発行者もしくは保管機
関または当該預託証券に表示される権利にかかる外国証券の発行者もしくは保管機関
④ 外国証券の売買を執行する本邦以外の国等の金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含みます。以下この号において同じ)が、マネー・ローンダリング、証券取引にかかる犯則事件または当該金融商品市場における取引xx性の確保等を目的とした当該国等の法令等に基づく調査を行う場合、当該監督当局、当該外国証券の売買にかかる外国証券業者または保管機関
〈第 17 条〉規定の準用
1. 届出事項の変更、譲渡・質入の禁止、解約、免責事項、準拠法、管轄、規定変更その他本規定に定めがない事項については、「第 1 章 HSBC プレミア ・ アカウント一般取引規約」および「第 18 章 投資信託総合口座規定」により取扱うものとします。
2. 「第 1 章 HSBC プレミア ・ アカウント一般取引規約」および
「第 18 章 投資信託総合口座規定」と本規定が矛盾する場合は、本規定が優先するものとします。
第 20 章 特定口座規定
特定口座規定(以下本章においては「本規定」といいます)は、プレミア ・ アカウントをお持ちのお客様が、特定口座において行う上場株式等にかかる取引について、当行の取扱いを記載したものです。
〈第1条〉本規定の趣旨等
1. 本規定は、以下を明確にするための取決めです。
① 租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 の定めにより、お客様が、特定口座内保管上場株式等の譲渡にかかる所得計算等の特例を受けるために、当行の国内支店に開設される特定口座に関する事項およびお客様と当行との間の権利義務関係。
② 租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるために当行に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第 4 項第 1 号に規定される要件及び当行との権利義務関係。
2. 当行は、本規定に従って上場株式等保管委託契約(以下本章において「この契約」といいます)をお客様と締結します。
3. 本規定において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによります。
①「特定口座」とは、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3
項第 1 号に定める特定口座をいいます。
②「上場株式等」とは、租税特別措置法第 37 条の 11 第 1 項の定めにより定める上場株式等のうち、当行所定のものをいいます。
②の 2「源泉徴収選択口座」とは、租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座をいいます。
②の 3「特定上場株式配当等勘定」とは、上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。
③「特定口座内保管上場株式等」とは、特定口座にかかる振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または特定口座に保管の委託がされる上場株式等をいいます。
④「上場株式等保管委託契約」とは、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 2 号に定める上場株式等保管委託契約をいいます。
⑤「特定保管勘定」とは、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3第 3 項第 2 号に定める特定口座に記載もしくは記録または保管の委託が行われる上場株式等について、当該保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。
⑥「金融商品取引業者等」とは、租税特別措置法 37 条の 11の3 第3 項第1 号に定める金融商品取引業者等をいいます。
〈第 2 条〉特定口座に受入れる上場株式等の範囲
当行は、お客様の特定保管勘定において、次の各号に定める上場株式等(租税特別措置法第 29 条の 2 第 1 項本文の適用を受けて取得をした同項に定める特定新株予約xxにかかる上場株式等を除きます)のみを受入れます。
① お客様が第 3 条に定める特定口座開設届出書の提出後に、当行への買付けの委託により取得をした上場株式等または
当行から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等。
② 当行以外の金融商品取引業者等に開設されているお客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等の全部または一部を、法令および当行所定の方法により、当該お客様の当行の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等。
③ お客様が、当行の行う上場株式等の募集(金融商品取引法第 2 条第 3 項に定める有価証券の募集(以下この条において「有価証券の募集」といいます)に該当するものに限ります)により取得した上場株式等。
④ お客様が贈与、相続(限定承認にかかるものを除きます。以下同じ)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認にかかるものを除きます。以下同じ)により取得した、当該贈与をした者、相続にかかる被相続人または当該遺贈にかかる包括遺贈者が当行または他の金融商品取引業者等に開設していた特定口座に引続き記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等で、移管により、当該お客様の当行の特定口座に受入れる上場株式等。
⑤ 特定口座内保管上場株式等につき、株式の分割または併合により取得する上場株式等で、当該分割または併合にかかる当該上場株式等の特定口座への受入れを、振替口座簿または株券等の保管及び振替に関する法律に定める顧客口座簿に記載または記録をする方法により行うもの。
⑥ 特定口座内保管上場株式等につき、法人の合併(当該法人の株主等に当該合併法人の株式もしくは出資または合併法人との間に政令で定める関係がある法人の株式もしくは出資のいずれか一方のみが交付されるものに限ります)により取得する、当該合併法人の株式で、特定口座への受入れを、振替口座簿または株券等の保管及び振替に関する法律に定める顧客口座簿に記載または記録をする方法により行うもの。
⑦ 特定口座内保管上場株式等につき、法人の分割(分割法人(法人税法第 2 条第 12 号の 2 に定める法人をいいます。以下同じ)の株主等に分割承継法人(法人税法第 2 条第 12 号の 3 に定める法人をいいます。以下同じ)の株式
(出資を含みます)または分割承継法人との間に政令で定める関係がある法人の株式のいずれか一方のみの交付が行われるもの(当該分割法人の株主等に当該分割承継法人の株式または分割承継親法人株式(法人税法第 2 条第 12 号の 11 に定める分割承継親法人株式をいいます。以下同じ)および当該分割法人の株主等に対する株式にかかる剰余金の配当または利益の配当として交付がされた分割対価資産以外の金銭その他の資産が交付されたものを含みます)に限ります)により取得する、当該分割承継法人の株式または分割承継親法人株式で、特定口座への受入れを、振替口座簿または株券等の保管及び振替に関する法律に定める顧客口座簿に記載または記録をする方法により行うもの。
⑧ 特定口座内保管上場株式等につき、租税特別措置法第 37
条の 14 第 1 項第 4 号に定める株式交換により取得する、株式交換完全親法人(法人税法第 2 条第 12 号の 6 の 4 に定める株式交換完全親法人をいいます)の株式、または、租税特別措置法第 37 条の 14 第 1 項第 4 号に定める株式移転により取得する、株式移転完全親法人(法人税法第 2条第 12 号の 7 に定める株式交換完全親法人をいいます)の株式で、特定口座への受入れを、振替口座簿または株券等の保管および振替に関する法律に定める顧客口座簿に記載または記録をする方法により行うもの。
⑨ 特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権または当該特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利もしくは当該特定口座内保管上場株式等について与えられた新株予約権の行使により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、振替口座簿または株券等の保管及び振替に関する法律に定める顧客口座簿に記載または記録をする方法により行うもの。
⑩ お客様が当行の行う有価証券の募集により、または当行から取得した上場株式等償還特約付社債(社債であって、上場株式等にかかる株価指数または当該社債を発行する者以外の者の発行した上場株式等の価格があらかじめ定められた条件を満たした場合に当該社債の償還が当該社債の額面金額に相当する金銭または当該上場株式等で行われる旨の特約が付されたものをいいます)でその取得の日の翌日から引続き当行の口座にかかる振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該口座において保管の委託がされているものの償還により取得する上場株式等で、当該上場株式等の特定口座への受入れを、振替口座簿または株券等の保管及び振替に関する法律に定める顧客口座簿に記載または記録をする方法により行うもの。
⑪ お客様が当行の口座において行った金融商品取引法第 28条第 8 項第 3 号ハに掲げる取引による権利の行使または義務の履行により取得する上場株式等で、当該上場株式等の特定口座への受入れを、振替口座簿または株券等の保管及び振替に関する法律に定める顧客口座簿に記載または記録をする方法により行うもの。
⑪ 前各号のほか租税特別措置法施行令に定める上場株式等。
〈第 2 条の 2〉源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲
1 お客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等に該当するもの(当該源泉徴収口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 2 項に規定する上場株式等をいいます。)に係るものに限ります。)のみを受入れます。
① 租税特別措置法第 8 条の 3 第 2 項第 2 号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第 3 項の規定に基づき当行により所得税が徴収されるべきもの。
② 租税特別措置法第 9 条の 2 第 1 項に規定する国外株式の配当等で同条第 2 項の規定に基づき当行により所得税が徴収されるべきもの。
③ 租税特別措置法第 9 条の 3 の 2 第 1 項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当行により所得税が徴収されるべきもの。
2. 当行が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当行が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。
〈第 3 条〉特定口座の申込方法
1. お客様が当行に特定口座の設定を申込まれる際には、あらかじめ、当行に対し、特定口座開設届出書(租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 3 項第 1 号に定めるものをいいます。以下同じ)を、当行所定の当行国内支店に提出いただきます。その際、お客様は、住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証その他当行所定の書類をご提出いただきます。
2. お客様には、前項の申込の際に、特定保管勘定をあわせて設定いただきます。
3. お客様が、特定口座にかかる特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を希望される場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の時までに、当行に対し、特定口座源泉徴収選択届出書(租税特別措置法第 37
条の 11 の 4 第 1 項に定めるものをいいます。以下同じ)を提出していただきます。また、特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客様からその年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の時までにお申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとして取扱います。なお、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の後には、当該年内に特定口座における源泉徴収の取扱いを変更することはできません。
4. お客様が、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 6第 2 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該申込者は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を希望しない旨の申出を行うことはできません。
〈第 3 条の 2〉源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出
1 お客様が租税特別措置法第 37 条の11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 2 項及び同法施行令第 25 条の10 の13 第2 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」をご提出いただきます。
2 お客様が租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日前の当行が定める日までに、当行に対して租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 3 項及び同法施行令第 25 条の 10 の 13 第 4 項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」をご提出いただきます。
〈第 4 条〉特定保管勘定における保管の委託
お客様の特定口座にかかる上場株式等の記載および記録ならびに保管の委託は、特定保管勘定において行います。
〈第 5 条〉特定口座を通じた取引
1. 特定口座を開設されたお客様が当行との間で行う上場株式等の取引(特定口座から払出しをした上場株式等の取引等を除きます)に関しては、お客様からお申出がない限り、すべて特定口座を通じて行うものとします。
2. 特定口座内保管上場株式等が株式等証券投資信託の受益証券である場合、当該受益証券の換金が、解約または償還によりなされるときは、租税特別措置法第 37 条の 10 第 4 項等の定めにより譲渡とみなされる部分を除き、特定口座を通じた取引としては処理されません。
〈第 5 条の 2〉特定上場株式配当等勘定における処理
お客様が源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定において処理いたします。
〈第 6 条〉所得金額等の計算
1. 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 および同法第 37 条の 11 の 4 ならびにその関係政省令に基づき行われます。
2. 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 6 第 6 項及び関連政省令の規定に基づき行われます。
〈第 7 条〉源泉徴収
1. お客様に特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいた場合、当行は、租税特別措置法その他関係法令の定めにもとづき、特定口座内保管上場株式等の所得について所得税・地方税の源泉徴収・還付を行います。なお、地方税法に定める株式等譲渡所得割は、当行が同法に定める特別徴収の方法によって徴収します。
2. 源泉還付は、お客様のプレミア・アカウントの円普通預金口座への入金により行います。
3. 特定口座源泉徴収選択届出書を提出したお客様は、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、租税特別措置法第 37 条の 14 に基づく取得対価の額 1,000 万円まで、かかる非課税制度の適用は受けられません。
〈第 8 条〉譲渡の方法
お客様は、特定保管勘定において記載もしくは記録または保管の
委託がされている上場株式等の譲渡については、次の各号に定める方法のいずれかにより行うものとします。なお、上場株式等の譲渡には、租税特別措置法第 37 条の 10 第 3 項等の定めにより譲渡とみなされる場合を含みます。
① 当行への売委託による方法。
② 当行に対して譲渡する方法。
③ 上場株式等を発行した法人に対して会社法第 192 条第 1項の定めに基づいて行われる単元未満株式の譲渡について、当行を経由して当該譲渡にかかる買取請求をする方法。
④ 前各号のほか租税特別措置法施行令に定める方法。
〈第 9 条〉特定口座からの上場株式等の払出しに関する通知
特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しがあった場合には、当行は、お客様に対し当該払出しについて租税特別措置法施行令に定めるところにより通知します。
〈第 10 条〉特定口座内保管上場株式等の移管
お客様が、当行以外の金融商品取引業者等(以下 「移管元金融商品取引業者等」 といいます)に開設されている特定口座において保管の委託をされている特定口座内保管上場株式等を、当行に開設されている特定口座に、第 2 条第 2 号に定める移管をされる場合には、当行は、租税特別措置法施行令所定の方法により、当該移管を行います。その際、お客様には、移管元金融商品取引業者等に対し、特定口座内保管上場株式等移管依頼書その他必要書類を提出いただきます。
〈第 11 条〉相続または遺贈による特定口座への移管による受入れ
お客様の贈与者、被相続人または包括遺贈者が当行または当行以外の金融商品取引業者等に開設されていた特定口座(以下 「相続等口座」 といいます)において記載もしくは記録または保管の委託がなされていた特定口座内保管上場株式等(以下「相続上場株式等」 といいます)につき、お客様が当行に開設されている特定口座に第 2 条第 4 号に定める上場株式等の移管による受入れをされる場合には、当行は租税特別措置法施行令所定の方法により、当該移管による受入れを行います。その際、お客様には相続等口座が開設されている当行または他の金融商品取引業者等に対し、相続上場株式等移管依頼書その他必要書類を提出いただきます。
〈第 12 条〉特定口座年間取引報告書の送付
1. 当行は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 7 項に定めるところにより、その年中にお客様が当行の特定口座において取引された上場株式等の譲渡の対価の額、当該上場株式等の取得費の額、当該譲渡に要した費用の額、当該譲渡にかかる所得の金額または差益の金額その他所定の事項を記載した特定口座年間取引報告書を、翌年 1 月 31 日までに、お客様に交付します。
2. 第 14 条によりこの契約が解約された場合は、当行は、当該解約にかかる事由が生じた日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付します。
〈第 13 条〉届出事項の変更
第 3 条に基づく特定口座開設届出書の提出後に、お客様のご氏名またはご住所に変更があったときは、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 4 の定めに従い、お客様には、遅滞なくその旨を記した特定口座異動届出書を当行にご提出いただきます。その際、お客様には、住民票の写し、印鑑証明書、運転免許証その他当行所定の書類を提出いただきます。なお、この届出前に生じた責任について、当行は責任を負いません。
〈第 14 条〉特定口座の廃止
この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約され、当該解約に伴いお客様の特定口座は廃止されるものとします。
① お客様から解約のお申出があった場合。この場合、お客様には、特定口座廃止届出書(租税特別措置法施行令第 25条の 10 の 7 第 1 項に定めるものをいいます。以下同じ)を当行に提出いただきます。
② お客様が、海外転勤等により出国(所得税法第 2 条第 1 項第 42 号に定める出国をいいます)され、居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合。この場合、お客様から当行に、特定口座廃止届出書が提出されたものとみなします。
③ やむを得ない事由により、当行が解約を申出た場合。
④ 本規定の改訂にお客様が同意されない場合。
⑤ お客様の特定口座において特定口座内保管上場株式等を有しないこととなった日から 2 年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までの間に、当該特定口座において上場株式等の保管の委託が行われなかった場合。この場合、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 3 項の定めにより、その翌年 1 月 1 日に特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
⑥ 租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 の定めに基づき特定口座開設者死亡届出書が提出され、相続または遺贈の手続きが完了した場合。
〈第 15 条〉本規定の改訂
本規定は、法令の変更、監督官庁の指示または金融商品取引所ならびに日本証券業協会が定める諸規則の変更その他当行が必要と認める場合に、改訂されることがあります。なお、改訂の内容が、お客様の従来の権利を制限するまたはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改訂事項を当行のウェブサイトで掲示するなど、当行が適切と認める方法によりお知らせします。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、本規定の改訂にご同意いただいたものとして取扱います。
〈第 16 条〉適用関係
1. 本規定に定めのない事項について、「第 1 章 HSBC プレミア
・ アカウント一般取引規約」または「第 18 章 投資信託総合口座規定」に定めがある場合には、それに従うものとします。
2. 本規定の条項と「第 1 章 HSBC プレミア ・ アカウント一般取引規約」または「第 18 章 投資信託総合口座規定」に定める条項が矛盾する場合には、本規定が優先するものとします。
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