Contract
貸暗号資産ベーシックサービス約款
第1条(本約款の適用)
1 この約款(以下「本約款」といいます。)は、GMOコイン株式会社(以下「当社」といいます。)がお客様との間で行う個別の貸暗号資産ベーシックサービスに関して、当社とお客様との間において締結される個別契約に共通して適用されるものとします。
2 本約款及び個別契約(本約款と個別契約を以下「本約款等」と総称します。)に定めのない事項については、「GMOコインサービス基本約款」の定めに従うものとします。また、本約款と個別契約の規定が異なるときは、個別契約の規定が本約款の規定に優先して適用されるものとします。
第2条(定義)
本約款における用語は、GMOコインサービス基本約款に定めるほか、以下の各号に定める意義を有するものとします。
(1)対象暗号資産
貸暗号資産ベーシックサービスの対象となる暗号資産として、当社が指定する暗号資産をいいます。
(2)貸暗号資産ベーシックサービス
お客様が、当社に暗号資産を貸し出し、当社がお客様に対して、借り入れた対象暗号資産と同種、同等、同量の暗号資産を返還する消費貸借取引をいいます。
(3)募集要項
個別の貸暗号資産ベーシックサービスにかかる条件を定めた要項をいいます。
(4)個別契約
個別の貸暗号資産ベーシックサービスに関して、本約款及び募集要項並びにお申し込み内容に基づいて当社とお客様との間において締結される契約をいいます。
(5)貸借期間
実行日から決済日までの期間をいいます。
(6)実行日
貸借期間の開始日として、個別契約において定める日をいいます。
(7)実行時点
実行日における、当社が別途指定する時点をいいます。
(8)決済日
貸借期間の終了日として、個別契約において定める日をいいます。
(9)貸借数量
当社がお客様から借り入れる対象暗号資産の数量として、個別契約において定める数量をいいます。
(10)貸借料率
貸借料の算定に用いる料率で、個別契約において定める率をいいます。
(11)貸借料
貸暗号資産ベーシックサービスに関して当社がお客様に対して支払う貸暗号資産ベーシックサービスの対価で、下記の計算式によって計算されるものをいいます。なお、後落としによる片端及び1年を3
65日とした日割り計算として、除算は最後に行い、当社が定める最小取引単位未満は切り捨てます。なお、貸借料の計算は平年、うるう年に関係なく下記の計算式によって計算されます。
【貸借料計算式】
貸借料 =(貸借数量 × 貸借期間(日)×貸借料率)/365
(12)解約手数料
お客様が第11条に従って個別契約を解約した場合に当社に対して支払う手数料で、下記の計算式によって計算されるものをいい、後落としによる片端及び1年を365日とした日割り計算として、除算は最後に行い、当社が定める最小取引単位未満は切り上げます。また、解約手数料の計算は平年、うるう年に関係なく下記の計算式によって計算されます。なお、第11条の定めにかかわらず、解約手数料の計算に関しては、個別契約において指定された実行日から決済日までの期間を貸借期間として取り扱うものであり、実行日から中途解約日までの実日数をもって貸借期間とするものではありません。
【解約手数料計算式】
解約手数料 = 満期償還した場合の貸借料(端数処理前)×10%
第3条(自己責任の原則)
お客様は、貸暗号資産ベーシックサービスに関し、本約款等及び当社ウェブサイト上の取引ルールを熟読し、貸暗号資産ベーシックサービスの仕組みやリスクを十分に理解した上で、お客様ご自身の判断と責任において貸暗号資産ベーシックサービスを行うものとします。
第4条(申込み)
1 当社は、当社ウェブサイト上において募集要項を公表した上で、個別契約の締結を希望するお客様からの申込みを受け付けます。
2 お客様は、個別契約の締結を希望する場合、本約款等をよく読みこれらに同意した上で、当社の定める
方法で申し込むものとします。
3 当社は、先着順、又は抽選の方法により、個別契約締結の申込みを受け付ける場合があります。なお、
抽選の方法による場合で抽選をxxに執行することができない事由があると当社が判断した場合、又は第
6項各号に定める事情が発生した場合には、事前に予告することなく、申込みの受付の全部又は一部の停止若しくは中止その他の合理的な措置を講じることがあります。
4 当社は、申込み(抽選に当選されたお客様からの申込みを含みます。)について審査を行うことがあります。当社は第3項に定める抽選の内容及び抽選結果、審査の内容、結果、申込みをお断わりした理由その他申込みの受付及び審査に関する内容をお客様に通知し、又は開示する義務を負いません。
5 当社は、申込みを承諾する場合は、その旨をお客様に対して通知します。当該通知をお客様が受領された時点で個別契約が成立します。
6 当社は、以下の各号に定める事情が発生した場合は、既にされた申込みの取消し、又は申込みの受付の全部又は一部の停止若しくは中止その他の合理的な措置を講じることがあります。本項に定める措置を講じたことによりお客様に生じる損害について当社は一切責任を負いません。
(1)当社が対象暗号資産の取引を中止した場合
(2)対象暗号資産と同一の暗号資産、貸借数量の暗号資産を入手することが不能又は著しく困難となった場合
(3)対象暗号資産の取引価格が著しく変動した場合
(4)お客様の保護のために必要であると当社が判断した場合
(5)前各号のほか当社が貸暗号資産ベーシックサービスを行うことが不適当であると判断した場合
第5条(貸暗号資産ベーシックサービスの実行及び返還)
1 お客様が当社に貸し付ける対象暗号資産、貸借料その他暗号資産取引に関する対象暗号資産及び金銭の授受は、全てお客様が当社において開設したお客様専用の口座(以下「お客様口座」といいます。)と当社の口座との間において行うものとします。
2 お客様は、実行日の前日又は当社が別途指定する日までに、「GMOコインサービス基本約款」に従ってお客様口座を開設した上で個別契約に定める貸借数量分以上の対象暗号資産を送付しておくものとします。
3 当社は、実行時点において、個別契約に定める貸借数量分の対象暗号資産をお客様口座から当社の口座に送付する方法により貸暗号資産ベーシックサービスを実行します。当該実行により、賃借期間が開始するものとします。なお、実行時点におけるお客様口座の対象暗号資産の残高が貸借数量に満たない場合は、貸暗号資産ベーシックサービスは実行されず、個別契約は自動的に解除されるものとします。
4 当社は、決済日において、お客様から借り入れた対象暗号資産と同種、同等、同量の暗号資産をお客様
口座に送付する方法で返還します。
5 前項の定めにもかかわらず、当社は、お客様に対して事前に通知することにより、決済日前に、借り入れた対象暗号資産の全部又は一部を返還することができるものとします。この場合は、現に返還した日を決済日として取り扱うものとし、かかる取扱いによりお客様に生じる損害について当社は一切責任を負いません。
6 お客様は、個別契約の存続中、対象暗号資産を売却又は送付することはできません。
第6条(貸借料)
1 当社は、決済日に一括して貸借料を支払います。貸借料は、当社が借り入れた対象暗号資産と同一の暗号資産により、お客様口座に送付する方法で支払います。
2 貸借料率は、募集要項において定めるものとします。なお、貸借料率は、第9条第1項に定める通り、
変更となる場合がございます。また、再貸出の条件は変更となる場合がございます。
第7条(自動更新)
1 当社は、お客様に対して、決済日の7日前までに、決済日が到来する旨の通知を行うものとします。
2 お客様が対象暗号資産の貸付時又は貸付中に再貸出を選択している場合、前項の通知において定める期間までにお客様から個別契約を更新しない旨の申し出がないときは、さらに同様の契約期間及び契約条件において自動的に更新されるものとし、以降も同様に契約が更新されます。
第8条(同意事項)
お客様は、貸暗号資産ベーシックサービスに関して、以下の各号に定める事項に同意するものとします。
(1)貸暗号資産ベーシックサービスは預金に類似する商品ではなく、また預金保険の対象にもならないこと。
(2)貸暗号資産ベーシックサービスに関して、当社が担保を差し入れないこと。
(3)貸暗号資産ベーシックサービスは、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。その後の改正を含む。以下同じ。)に基づく暗号資産交換業に該当するものではなく、お客様が当社に対して貸し付ける暗号資産は、同法に基づく分別管理の対象とはならないこと。
(4)お客様は、お客様が当社に対して貸し付けた暗号資産について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有しないこと。
(5)当社が破綻した場合は、お客様が当社に対して貸し付けた暗号資産が返還されない場合があること。
(6)実行日と決済日における対象暗号資産の取引価格が変動した場合においても、当社の義務は、本約款等に従って借り入れた対象暗号資産と同種、同等、同量の暗号資産を返還すること及び貸借料を支払うことに限られ、対象暗号資産の価格変動に伴うリスクはお客様が負担すること。
第9条(貸出条件の変更)
1 当社は、天災地変、経済事情の激変、暗号資産に関する基本的事項の変更その他のやむを得ない事由がある場合には、貸出条件(貸借料率を含みます。)を変更することができるものとします。
2 お客様が第7条に従って再貸出を選択している場合や申込みが完了している場合においても、前項に基づく貸出条件の変更等により、「本約款等」に重要な変更が生じた場合は、お客様へ同意を取るものとし、期日までに同意が無い場合は、自動更新が行われずに、契約期間経過後に満期償還又は申込みの取消しをいたします。
3 前二項に定める取り扱いに従い貸出条件を変更したことによって生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。
第10条(ハードフォーク等)
1 貸借期間中において、対象暗号資産についてハードフォークが行われた場合でも、当社は対象暗号資産の追加借入れ、返還その他の義務を負いません。
2 貸借期間中において、当社が対象暗号資産の取引を中止した場合、対象暗号資産と同一の暗号資産、貸 借数量の暗号資産を入手することが不能又は著しく困難となった場合、当社は、借り入れた対象暗号資産 の返還及び当該対象暗号資産による貸借料の支払とともに、又は借り入れた対象暗号資産の返還及び当該 対象暗号資産による貸借料の支払に代えて、借り入れた対象暗号資産にかかる決済日における対象暗号資 産の当社の取引価格により円換算した額をお客様に支払うことができるものとします。この場合、日本円 で支払うことにより、当社のお客様に対する対象暗号資産の返還義務及び貸借料の支払義務は消滅します。
3 前二項に定める取り扱いによりお客様に生じる損害について、当社は一切責任を負いません。
第11条(お客様による解約)
1 お客様は、当社に対して満期償還日の5日前の6時までに通知し、かつ解約手数料を支払うことにより、個別契約を解約することができるものとします。
2 前項に従ってお客様が本契約を解約した場合、当社は、当社が解約のお申し出を受け付けた日から5営業日後(土日祝日及び年末年始は除く)に、お客様から借り入れた対象暗号資産と同種、同等、同量の暗号資産をお客様口座に送付する方法で返還します。この場合、当社は、貸借料を支払いません。
3 第1項に定める解約手数料は、前項に従って当社がお客様に返還する暗号資産から控除する方法で支払うものとします。
第12条(債務不履行等による解除)
1 当社は、お客様がGMOコインサービス基本約款第22条(取引の規制・解約等)第2項各号に定める事由に該当した場合は、事前の通知、催告等を要することなく、直ちに本約款等に基づく貸暗号資産ベーシックサービスを中止し、また個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
2 前項に基づき、当社は、お客様から借り入れた対象暗号資産と同種、同等、同量の暗号資産をお客様口座に送付する方法で5営業日後(土日祝日及び年末年始は除く)に返還し、また解除日(前項に定める事由に該当した日)を決済日として計算される貸借料をお客様に支払います。
3 GMOコインサービス基本約款第22条(取引の規制・解約等)第2項乃至第4項、及び前条第2項(但
し、解除日を決済日として取り扱います。)の各規定は、貸暗号資産ベーシックサービスに準用します。
附則
2018年 4月11日 制定
2020年 2月12日 改定
2020年 5月 1日 改定
2020年 6月11日 改定
2020年 6月15日 改定
2020年11月11日 改定
2021年 2月15日 改定
2022年 9月21日 改定