施設名称 水源 配水能力(㎥/日) 浄水処理方 法 主要機器 第1浄水場 地下水 10,500 消毒+ 急速ろ過(除鉄除マンガン処理) 取水ポンプ 8台 次亜注入ポンプ 24L/h×4台 急速ろ過機 3台 PAC 注入ポンプ 3.3L/h×2台 配水ポンプ 45kw×4台 第2浄水場 地下水+ 受水 12,440 消毒+ 急速ろ過(除鉄除マンガン処理) 取水ポンプ 6台 次亜注入ポンプ (自己水)12L/h×4台(受水)5.0L/h×2台 急速ろ過機 2台 PAC 注入ポンプ 3.3L/h×2台...
xxx市水道施設運転管理等業務委託公募型プロポーザル方式入札実施要領
第1節 目的
この要領は、xxx市水道施設運転管理等業務委託(以下「業務委託」という。)について、民間の創意工夫及びノウハウを活用し、安全で効率的かつ経済的にこれを実施するため、公募型プロポーザル方式(以下「プロポーザル」という。)により、受託候補者を選定するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
第2節 業務に関すること
1.委託名称
四街道市水道施設運転管理等業務委託
2.委託期間等
(1)委託期間 :令和5年4月1日から令和10年3月31日まで
(2)業務引き継ぎ期間:令和4年11月中旬頃から令和5年3月31日まで(予定)
3.予定価格
2.の委託期間に対する業務委託の予定価格は次のとおりとする。なお、業務提案書と併せて提出する見積書(以下「提案見積書」という。)に記載する金額は、次の金額を超えてはならないものとする。
金829,000,000円(消費税及び地方消費税抜き)
4.委託実施場所
(1)xxx市浄水場
施設名称 | 施設所在地 | 敷地面積(㎡) |
第1浄水場 | xxx市四街道1522 番地 | 5,955㎡ |
第2浄水場 | xxx市山梨1500番 地 | 5,108㎡ |
第3浄水場 | xxx市xxx1-14 番地 | 7,768㎡ |
(2)xxx市取水施設
施設名称 | 施設所在地 |
1号取水井 | xxx市xxx1522(第1浄水場内) |
2号取水井 | |
3号取水井 | xxx市山梨1500(第2浄水場内) |
4号取水井 | |
5号取水井 | |
6号取水井 | |
7号取水井 | xxx市xxx1-14(第3浄水場内) |
8号取水井 | |
9号取水井 | |
10号取水井 | |
11号取水井 | |
12号取水井 | |
13号取水井 | |
14号取水井 | |
15号取水井 | |
16号取水井 | |
17号取水井 | |
18号取水井 | |
19号取水井 | |
20号取水井 | |
21号取水井 |
(3)水質監視装置
施設名称 | 施設所在地 |
第1浄水場系管末水質監視装置 | xxxxxxxxx 2526-14(第5号xx) |
第2浄水場系管末水質監視装置 | xxxxxxx 0-0 |
第3浄水場系管末水質監視装置 | xxx市xxx 5-70-174(第9号xx) |
5.施設能力
(1)xxx市浄水場
施設名称 | 水源 | 配水能力 (㎥/日) | 浄水処理 方 法 | 主要機器 | |
第1浄水場 | 地下水 | 10,50 0 | 消毒+ 急速ろ過(除鉄除マンガン処理) | 取水ポンプ | 8台 |
次亜注入 ポンプ | 24L/h×4台 | ||||
急速ろ過機 | 3台 | ||||
PAC 注入 ポンプ | 3.3L/h×2台 | ||||
配水ポンプ | 45kw×4台 | ||||
第2浄水場 | 地下水 + 受水 | 12,44 0 | 消毒+ 急速ろ過(除鉄除マンガン処理) | 取水ポンプ | 6台 |
次亜注入ポンプ | (自己水) 12L/h×4台 (受水) 5.0L/h×2台 | ||||
急速ろ過機 | 2台 | ||||
PAC 注入 ポンプ | 3.3L/h×2台 | ||||
配水ポンプ | 18.5kw×2台 45kw×4台 | ||||
第3浄水場 | 地下水 + 受水 | 18,09 0 | 消毒+ 急速ろ過(除鉄除マンガン処理) | 取水ポンプ | 7台 |
次亜注入ポンプ | (自己水) 12L/h×4台 (受水) 3.3L/h×2台 | ||||
急速ろ過機 | 3台 | ||||
PAC 注入 ポンプ | 3.3L/h×2台 | ||||
配水ポンプ | 45kw×6台 |
6.委託内容
業務受託者が実施する本業務委託の概要は、表-1に記載するとおりとする。なお、具体的な内容については、「要求水準書」及び「性能仕様書」に示すものとする。
表-1 委託業務範囲
業務内容 | ||
水源管理 | 浄水処理業務 | 取水施設(21箇所)の維持管理 |
取水量・地下水水位監視 | ||
水質監視 | ||
運転管理 | 浄水場(3箇所)の運転管理(機器類点検、監視、操作) | |
浄水工程の水質管理 | ||
薬品量管理 | ||
保守点検維持管理 | 電気保安 | |
消防設備保安点検 | ||
浄水場施設及び取水施設警備 | ||
浄水場施設及び取水施設xx | ||
浄水場施設及び取水施設除雪 | ||
浄水場施設清掃 | ||
ろ過設備の保守管理 | ||
自家発電機の保守管理 | ||
ポンプ設備の保守管理 | ||
浄水場電気計装盤点検調査 | ||
浄水場流量計等計装設備保守点検 | ||
水道施設巡回 | ||
薬品注入設備の保守管理 | ||
小規模修繕の実施(突発修繕) | ||
緊急対応 | ||
給水末端毎日水質検査(法第20条第1項) | ||
排水処理 | ||
薬品 貯蔵管理 | 薬品の調達及び納品管理 | |
薬品の在庫管理 | ||
薬品注入率管理 |
業務内容 | ||
修繕・改修計画作成 | ||
施設見学等事務 | ||
各種統計、報告書作成事務 | ||
苦情処理(初期処理) | ||
健康診断(法第21条) |
第3節 参加資格要件
本業務委託のプロポーザルに参加できる者は、次の要件の全てを満たすものとする。
1.参加資格要件
(1)資格
① xxx市入札参加資格者名簿の「委託」部門「施設等運転管理他」に登録されている者。
② 本業務委託の公告の日から開札の日までに、xxx市建設工事請負業者等指名停止措置要領(以下「措置要領」という。)の規定による指名停止措置またはxx
x市契約に係る暴力団対策措置要綱の規定による入札参加除外を受けていない者。
③ 地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次の各号に該当しない者。
(ア) 手形交換所による取引停止処分を受けて2年間を経過しない者または本業務委託のプロポーザルを公表した日前6ヶ月以内に手形、小切手を不渡りにした者。
(イ) 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていない者。
(ウ) 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていない者。
(2)受託体制
① 第2節 6.に示す業務について、全てを行うことができるもの。
② 委託期間初日の1ヶ月前までに、業務総括責任者(1名)及び副総括責任者(1名以上)を配置できる者。
なお、業務総括責任者は、受託水道技術管理者の資格を有し、資格取得後、浄水施設の運転管理業務を副責任者以上の職で5年以上従事した者であること。また、副総括責任者は、浄水施設の運転管理業務に1年以上従事した者であること。
③ 緊急支援体制が確保されること。
(3)実績
官公庁が平成24年度以降に発注した計画一日最大配水量40,000立方メートル/日以上の施設能力を持つ水道事業の施設における運転管理業務及び保守管理業務について、元受けとして受託し、完了した実績があること。
(4)賠償保険
不測の事態に対応するための賠償保険に加入している者。
2.参加に関する留意事項
(1)実施要領等の承諾
本業務委託のプロポーザルに参加を希望する事業者(以下「参加申込事業者」という。)は、業務提案書の提出をもって、実施要領等及び質問・回答の内容を承諾したものとみなす。
(2)費用負担
本業務委託のプロポーザルの参加に係る費用(調査書類の作成・提出、業務提案書の作成・提出及びプレゼンテーションに関する諸費用、その他一切の費用)については、参加申込事業者の負担とする。
(3)使用する言語、計量単位、通貨単位及び時刻
業務提案に関して使用する言語は日本語、計量単位は計量法に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とする。
(4)著作権
参加申込事業者から提出される書類の著作権は、参加申込事業者に帰属する。ただし、xxx市は、本委託の範囲において公表する場合、必要と認める場合には、実施要領等に基づき提出される書類の内容を参加申込事業者に確認の上無償で使用できるものとする。
(5)提出書類の取扱
提出された書類については、変更できないものとし、また、返却しないものとする。
(6)xxx市からの提示資料の取扱い
四街道市が提示する資料は、参加に係る検討以外の目的で使用することはできないものとする。また、業務提案書提出時にすべてxxx市に返却するものとする。
(7)一応募者の複数提案の禁止
一応募者につき、提案は一つしかできないものとする。
(8)虚偽の記載の禁止
参加申込事業者が、参加申込書、業務提案書及びその他プロポーザルに関連して提出する書類に虚偽の内容を記載した場合には、参加申込事業者から提出されたすべてのものを無効とする。
(9)業務提案書提出の制限
参加の資格を有すると確認を受けた者であっても、業務提案書の提出期限日において資格要件を満たすことができなくなったとき、または参加の制限に該当したときは、業務提案書を提出することができないものとする。
(10)その他
実施要領等に定めるもののほか、参加にあたって必要な事項が生じた場合には、参加申込事業者に通知する。
第4節 参加の手続
1.参加募集の公表
本業務委託のプロポーザルに係る参加者募集の公表は、xxx市ホームページにおいて行うものとする。
2.プロポーザルへの参加申込
参加申込事業者は、プロポーザル参加申込書(様式第1号)に次の関係書類を添付の上、期限まで提出するものとする。
(1)添付する関係書類
① xxx市水道施設運転管理等業務委託公募型プロポーザル方式に係る調査書類
(様式第2号)
・ 会社概要
・ 業務実績
・ 業務実施体制
・ 業務実施能力
② ①で記入したすべての実績を証する登記簿謄本(法人登記)・契約書・仕様書等の写し
③ 第3節1.の(4)にある賠償保険の加入状況を証する書類の写し(保険証書の写し等)
④ 現地見学会参加申込書(様式第3号)(希望する場合)現地見学会:令和4年7月下旬頃を予定
(2)提出期限
令和4年7月11日(月)午後3時まで。
(3)提出先
〒284-8555
xx県xxx市xx無番地xxx市上下水道部水道課
(4)提出方法
開庁日の午前9時から午後3時までに直接持参すること。
3.参加資格審査結果の通知
(1)参加申込事業者からの提出書類を審査のうえ、令和4年7月19日(火)までに参加資格審査結果通知書を発送する。また、資格確認審査結果「合」とされた参加申込事業者にはプロポーザル参加要請書(以下「参加要請書」という。)、仕様書及びその他資料を併せて発送する。参加資格がないと決定された者は、参加資格がないとされた理由の説明を求めることができる。
(2)参加資格がないと決定された者のうち、その理由の説明を求めるものは、通知を受理した日の翌日から起算して7日以内に書面(任意様式)を提出するものとし、それを受けて書面にて回答する。ただし、審査結果に対し、異議申し立てはできないものとする。
4.実施要領等に関する質問の提出
参加事業者は、実施要領等について質問書(様式第4号)により質問することができる。なお、次の方法以外による質問は受付しないものとする。また、提出期限を過ぎてからの質問も受付けないものとする。
(1)提出期限
令和4年8月1日(月)午後3時まで。
(2)質問方法
質問は、質問書(様式第4号)に内容を簡潔にまとめて記入し、電子メールにより提出すること。なお、電子メールの件名は、【質問書 水道施設運転管理等業務委託】とする。また、電子メール送信後は、必ず電話にて受信の確認を行うこと。ただし、電子メールが利用できない場合は、水道課に事前に電話連絡した上で、FAXで提出するものとする。
5.実施要領等に関する質問への回答
質問書に対する回答については、次のとおりとする。なお、質問に対する回答は、本要領等と一体のものとして同等の効力を有するものとする。
(1)回答方法
回答は、電子メールにて全ての参加事業者(辞退者を除く)に対し回答する。
(2)回答期限
令和4年8月12日(金)午後3時までとする。
第5節 業務提案書の作成及び提出
1.業務提案書等の作成
参加事業者は、次のとおり業務提案書等を作成する。
(1)業務提案書の作成
・業務提案書は、別添「業務提案様式」を使用し作成する。
・書類のサイズは、原則として日本産業規格「A4版」縦置き横書き左綴じとし、両面印刷とする。また、図表等を使用する場合において「A3版」を使用するときは、「A4版」に折綴じする。
・フォントは、原則としてMS明朝体10.5ポイントで統一する。
・各ページの下中央部分にページ番号を付ける。
・業務提案書の枚数は表紙を含み合計で30枚以内とする。
(2)業務提案の提示条件
参加事業者は、以下に提示する条件を踏まえ業務提案書を作成すること。
① 土地及び施設の使用
受託者は、本委託契約期間中、当該委託用地及び施設(備品を含む。)を業務委託の実施に必要な範囲において受託者とxxx市の協議の上で使用することができる。
② リスク管理方針
・基本的考え方 : 本業務委託における施設の運転管理上の責任は、原則として、受託者が負うものとする。ただし、市が責任を負うべき合理的な理由がある事項については、別途受託者と協議の上、市が責任を負うものとする。
・リスク分担 : 市と受託者のリスク分担については、別紙「リスク分担表」によるものとする。
・保 険 : 市が当該保険による給付を受けた場合に、受託者の帰責事由によるときは、保険者が受託者に対して求償することとする。
(3)業務提案書
① | 業務提案書 表紙 | (業務提案書様式1号) |
② | 水道事業の基本理念に関する提案 | (業務提案書様式2号) |
③ | 施設の運転管理及びその他関連業務に関する提案 | (業務提案書様式3号) |
④ 施設の運転管理及びその他関連業務についての事業計画書に関する提案
(業務提案書様式4号)
⑤ 施設の維持管理及び保守点検業務に関する提案 (業務提案書様式5号)
⑥ 施設の維持管理及び保守点検業務について事業計画書に関する提案
(業務提案書様式6号)
⑦ | 危機管理に関する提案 | (業務提案書様式7号) |
⑧ | その他特筆すべき事項に関する提案 | (業務提案書様式8号) |
(4)提案見積書の作成
・提案見積書は次のものを作成する。
・すべての提案見積書に、社名・代表者名(委任している場合は受任者名)・代表社印(受任している場合は受任社印)を記名押印する。
・委託期間(令和5年4月1日から令和10年3月31日まで。)の見積金額とする。
・消費税及び地方消費税は除く。また、消費税及び地方消費税を除いていることが分かるように明記する。
・提案見積書の様式は、別添「業務提案様式9号」を使用し作成する。
2.業務提案書等の提出
参加事業者は、次のとおり業務提案書等を提出すること。
(1)提出期限
令和4年9月16日(金)
(2)提出先
x000-0000
xxxxxxxxxxxxxxx市上下水道部水道課
(3)提出するもの
・業務提案書(業務提案書様式1~8号)
・プレゼンテーション出席者報告書(様式第6号)
(4)提出方法
開庁日の午前9時から午後3時までに直接持参すること。
(5)提出部数
① 提出された業務提案書等は、一切返却しない。
② 提出された業務提案書等は、審査の過程で必要に応じて複製する場合がある。
③ 提出された業務提案書等は、営業上の秘密に該当する部分が含まれていることが考えられることから、原則公開しない。
3.参加を辞退する場合
プロポーザル参加要請書を受領した参加者が、以降の参加を辞退する場合は、参加辞退書(様式第5号)を1部、令和4年9月16日(金)午後3時までに、xxx市上下水道部水道課に直接持参し、提出すること。
なお、辞退した場合でも、これを理由として今後不利益な取扱いは行わない。
第6節 業務提案書の審査
1.審査方法に関すること
本業務委託のプロポーザルの審査は、「xxx市水道施設運転管理等業務委託に係る公募型プロポーザル選定委員会」(以下「委員会」という。)を設置し、委員会が行う。
(1)参加資格審査
参加者より提出された提出書類による参加資格審査を行う。
① 審査方法
市は、参加者より提出された参加申込書について以下の項目について、参加資格審査を行う。なお、以下審査項目に対して、1項目でも満たされないことが確認された場合は、失格とする。
・参加申込書及び添付書類は、不足なく、すべての項目が記載されていること。
・第3節1.の資格要件のすべての項目が満たされていること。
② 結果の通知
参加資格審査を実施した後、令和4年7月19日(火)までに、結果の合否に関わらず、すべての参加者に対して通知を発送する。
審査結果に対し、異議申し立てはできないものとする。
(2)2次審査(書類審査及びプレゼンテーション)
参加資格審査にて失格とならなかった参加者(以下、「参加資格審査通過者」という。)に対して、令和4年7月19日(火)までに2次審査の詳細を通知する。
2次審査では、参加資格審査通過者は、提出した業務提案書に記載された提案内容について説明を行うとともに、審査員からの質疑に対して回答するものとする。
① プレゼンテーションの実施概要
・日時及び場所 | : | 確定次第、通知する。 |
・説明員人数 | : | 3名以内(配置予定の統括責任者は必ず出席のこと) |
・時間配分 | : | 機器設置(5分) |
業務提案書の説明(30分以内) | ||
質疑応答(10分) | ||
機器撤去(5分) | ||
・プレゼンテーション の方法 | : | 自由形式とする。 |
電子機器の使用は可とするが、必要な使用機器(パソコ | ||
ン、プロジェクター、スクリーン等)は、参加資格審査 | ||
通過者が用意するものとする。 | ||
・順番 | : | 業務提案書の提出順とする。 |
・その他 | : | ・説明は、提出した業務提案書に記載した内容の順に従 |
い行うものとする。
・質疑応答については、参加資格審査通過者による業務提案書の説明終了後、委員会委員より質問し、その場での回答とする。
② 審査方法
委員会において、プロポーザル2次審査基準表(別紙2)に基づき、各委員が評価し、その得点を合計し委員全員の総得点を算出する。評価審査の上、最も評価の高い(総得点が最も高い)参加資格審査通過者を受託候補者として選定する。なお、総得点が同点となった場合は、業務提案書様式9号にて記載され
た業務価格の総額が最も低い参加資格審査通過者を受託候補者として選定する。また、前述の総得点及び総額が同じであった場合は、くじにて決定する。
※ 審査項目について、1項目でも満たされない(0点)ことが確認された場合は、失格とするかの判定を委員会で審議し決定する。
※ 辞退等により、提案者が1者のみとなった場合にも審査を行う。
③ 結果の通知
結果については、令和4年10月中旬以降に結果の良否に関わらず、すべての参加資格審査通過者に対して、文書により通知する。
第7節 契約に関する事項
1.受託候補者決定後の手続き
(1)委員会において選定した受託候補者と、業務提案書をもとに協議を行い、協議が整った場合は、原則として提案見積書の範囲内で契約を締結する。ただし、業務提案書にある業務提案について、受託候補者による追加提案または委託者による追加要望に対し協議が整った場合は、予定価格の範囲内で契約を締結する。
(2)受託候補者が契約締結までの間に、次に掲げる事項に該当した場合は、本業務委託のプロポーザルにおける最高得点者の直近下位の参加資格審査通過者と協議を行うこととする。
① 協議が整わない等、合意に達しない場合。
② 会社更生法または民事再生法の適用の申請をする等、契約の履行が困難と認められる場合。
③ 法令に違反する等、契約を締結することが適切でないと判断した場合。
2.契約手続き
前項1.における協議により合意した受託候補者(以下「受託者」という。)と、契約を締結する。
第8節 委託の実施に関する事項
1.業務の再委託等
(1)本業務委託の実施にあたり、受託者は、市の承諾を受けた場合に限り、本業務委託の一部を他の者に再委託し、または請け負わせることができるものとする。
(2)市は、再委託等をすることによって本業務委託の確実な実施が見込めないと認めるときには承諾をしない。また、本業務委託の全部を再委託することはできないものとする。
2.委託の継続が困難となった場合の措置
(1)受託者の債務不履行の場合
① 受託者の提供するものが契約に定める業務要求水準を下回る場合、および受託者の責めに帰すべき事由による債務不履行、またはその懸念が生じた場合、市は、受託者に対して改善通告を行い、一定期間内に改善計画書の提出と実施を求めることができる。なお、受託者が当該期間内に改善をすることができなかったときは、市は契約を解除することができる。
② 受託者が倒産し、または財務状況が著しく悪化し、その結果、契約に基づく業務委託の継続が困難と考えられる場合、市は契約を解除することができる。
③ ①または②において、市が契約を解除した場合、受託者は、原則として、原状回復義務を負うほか、違約金を市に支払い、また、これにより生じた損害を市に賠償しなければならない。
(2)市の債務不履行の場合
① 市の責めに帰すべき事由により業務委託の継続が困難となった場合、受託者は契約を解除することができる。
② ①において、受託者が契約を解除した場合、これにより生じた損害を受託者に賠償しなければならない。
3.市による委託の実施状況の監視
市は、契約に基づき受託者が行う業務の履行確認等のため、本業務委託の実施状況の監視を、次のとおり行うものとする。
(1)本業務委託の監視の統括
本業務委託の監視の統括は、本市水道技術管理者が行うものとする。
(2)業務監視(モニタリング)
市は、受託者が実施する施設の運転管理業務の状況把握を目的として、受託者が提出した事業実施計画書をもとに、定期または臨時の報告書および現地調査等により監視を行うものとする。
第9節 その他
1.欠格事項
次のいずれかに該当する場合は失格とする。
(1)第2節3.の予定価格よりも提出された各提案見積書の金額がひとつでも超えている場合。
(2)提出物に虚偽の記載があった場合。
(3)指定した期限までに書類を提出しなかった場合。
(4)第6節1.(2)のプレゼンテーションにおいて、欠席または遅刻した場合。
2.企画・提案に瑕疵がある場合
本業務委託のプロポーザルにおいて、参加申込事業者の提出書類または参加資格等に瑕疵があることが判明した場合は、その内容を委員会が審査し、その取扱いについて決定する。なお、当該参加申込事業者に、その瑕疵についてヒアリングを行う場合がある。その瑕疵が重大または悪質であり、本業務委託のプロポーザルのxx及びxx性を著しく損なうと認められた場合は、すでに決定した事項を取消す場合がある。
3.関係法令等の遵守
参加申込事業者は、本業務委託のプロポーザルへの参加をもって、本要領の内容を遵守することについて誓約したものとみなす。
4.その他
事故または不正な行為等、本業務委託のプロポーザルの実施に重大な支障があると委員会が認めるときは、中止または実施スケジュールを変更する場合がある。
別紙
導入段階
リスク分担表
リスクの種類 | リスクの内容 | リスク負担者 | |
市 | 受託者 | ||
契約説明責任リスク | 水道施設の能力、環境条件及び許認可関連等、市側より提供された施設及び条件に瑕疵が あった場合 | ○ | - |
市側から説明された募集要項や業務委託要 求水準書の誤りや条件の変更があった場合 | ○ | - |
共通事項
リスクの種類 | リスクの内容 | リスク負担者 | |
市 | 受託者 | ||
制度・法令リスク | 本業務委託に直接関係する新たな法整備あるいは規制強化により業務の履行が不可能になった場合、またはそれを回避するためのコス ト増を招くようになった場合 | ○ | - |
関係機関の行政指導等により業務の中断、停止あるいはこれに伴うコスト増を招くように なった場合 | ○ | - | |
受託者側の責により関係機関の行政指導等により業務の中断、停止あるいはこれに伴うコ スト増を招くようになった場合 | - | ○ | |
消費税などの税制の変更に伴うコスト増を 招くようになった場合 | ○ | - | |
政治リスク | 市側の政策変更や財政破綻等により業務内容の変更・中断に至り業務の履行が困難となっ た場合 | ○ | - |
住民・法人対策リスク | 住民の反対運動や業務の履行に支障のある 反対運動が起こった場合 | ○ | - |
受託者側の責により住民の反対運動や業務 の履行に支障のある反対運動が起こった場合 | - | ○ | |
経済変動 | インフレ・デフレによる人件費・物件費の変 | ○ | - |
動、高騰により業務の履行が困難となる場合 | |||
契約リスク | 市側の責により、受託者側が契約を締結でき ない、または契約手続きに時間を要する場合 | ○ | - |
受託者側の責により、市側が契約を締結でき ない、または契約手続きに時間を要する場合 | - | ○ |
運用段階
リスクの種類 | リスクの内容 | リスク負担者 | |
市 | 受託者 | ||
契約不履行リスク | 契約に規定された供給及び支給等の市側の 義務が履行されない場合 | ○ | - |
受託者側の責により、契約に規定された供給 及び支給等の義務が履行されない場合 | - | ○ | |
環境保全リスク | 受託者側が事業を受託する前に、すでに発生していた環境汚染が発見され、基準値未達によ る処理コスト増が生じた場合 | ○ | - |
受託者側が事業を受託する前に、すでに発生 していたがどうか不明な環境汚染が発見され、基準値未達による処理コスト増が生じた場合 | ○ | - | |
需要予測リスク | 突発事態以外の理由による計画以上の配水量の増加、あるいは原水の水質悪化による基準 値未達による処理コスト増が生じた場合 | ○ | - |
受託者側の運転管理が原因で、計画以上の配水量の増加、あるいは原水の水質悪化による基 準値未達による処理コスト増が生じた場合 | - | ○ | |
受託者側の責により業務内容や用途変更等 が生じ、そのことに起因するコスト増が生じた場合 | - | ○ | |
施設損傷リスク | 受託者側による施設の不適切な処置により、 施設・設備機能の低下および損傷が生じた場合 | - | ○ |
受託者側による不適切な運転操作により、施 設の損傷や損害を与え、コスト増が生じた場合 | - | ○ | |
受託対象施設以外の施設や事象からの波及 事故により、対象施設が損傷を受け、配水供給に支障をきたした場合 | ○ | - |
不可抗力リスク | 自然災害等の事象等により、対象施設が損傷 を受け、配水供給に支障をきたした場合 | ○ | - |
受託者側の責に帰することのできない大規模停電等の緊急事態により、設備が自動停止もしくは損傷を受け、配水供給に支障をきたした 場合 | ○ | - | |
第三者賠償リスク | 市側の責により生じた事故等に伴って第三 者損害賠償が生じた場合 | ○ | - |
受託者側の責により生じた事故等に伴って 第三者損害賠償が生じた場合 | - | ○ | |
事故発生リスク | 受託者側による施設の不適切な運転操作な どにより、事故が発生した場合 | - | ○ |
施設・設備の劣化等の瑕疵により事故が生じ た場合 | ○ | - | |
受託者側の責により人身事故が発生した場 合 | - | ○ | |
財務・事業中止リスク | 市側の支払遅延、不払い等 | ○ | - |
受託者側の倒産等 | - | ○ | |
市側の責により事業を中止する場合 | ○ | - | |
受託者側の責により事業を中止する場合 | - | ○ |