選択型自動売買サービス(アヴァDupliTrade)投資顧問契約書 兼 契約締結時交付書面
選択型自動売買サービス(アヴァDupliTrade)投資顧問契約書 兼 契約締結時交付書面
(この書面は、金融商品取引法第37 条の5の規定によりお客様にお渡しする「契約締結時交付書面」と「投資顧問契約書」を兼用しています。)
アヴァトレード・ジャパン株式会社
〒107-0052 東京都港区赤坂二丁目18番1号
赤坂ヒルサイドビル4階 Tel : 03-4577-8900 Fax :03-6888-5480 金融商品取引業者登録番
号:関東財務局長(金商)第1662号
投資顧問契約期間は契約日より1年間です。契約期間満了2か月前までに契約の終了を申し出ない限り、以後自動更新とします。
-契約にあたってのご注意-
1.投資顧問契約の概要
① 投資顧問契約は、店頭デリバティブ取引(外国為替証拠金取引)の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。この契約による助言は、外国為替証拠金取引にて自動売買プログラムや売買シグナル受配信など選択型自動売買(各種シストレ)サービス(以下、自動売買プログラム等)を当社がお客様に提供するものです。お客様は任意の自動売買プログラムを選択することにより、選択した自動売買プログラムから配信される売買シグナルを自動的に受け取ることが出来、また自動的に注文執行まで行うこともできます
(注1)。
② 当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お 客様を拘束するものではなく、店頭デリバティブ取引(外国為替証拠金取引)を強制するものではありません。店頭デリバティブ取引(外国為替証拠金取引)の結果、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれ
を賠償する責任は負いません。
③ 上記①の自動売買プログラム等には各種シストレのコースによって愛称がありそれぞれの取引プラットフォームや各種マニュアルではそれらの愛称が使われています。アヴァ DupliTrade(以下 DupliTrade)では
「熟練助言者(EA)」と呼ばれます。
④ MT4 口座を開設したお客様のうち、DupliTrade の申込と契約をなされたお客様の追加事項は以下の通りです。
当社は、お客様との間で締結した投資顧問契約に基づき、投資助言報酬として、標準スプレッドに1.5pip上乗せ
したものをお客様へご負担いただきます。初期証拠金の必要最低金額は熟練助言者(EA)によって異なります。取引数量は、熟練助言者(EA)に接続したお客様の取引口座の残高の中で証拠金の配分(コピートレード倍率)を設定いただけます。
※追加入金は随時反映します。
⑤ DupliTrade の非稼働化(解約)をご希望の方は、DupliTrade プラットフォーム上で利用中の熟練助言者(EA)の選択を解除し、残存ポジションがあれば建玉の手動決済を行ってください。この手動決済により、お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。
2.クーリング・オフの適用
(1)この契約では、クーリング・オフが適用され、その取扱いは以下のとおりです。
① お客様は、本契約書を受領した日から起算して 10 日を経過するまでの間、書面(または電磁的記録)による意思表示で投資顧問契約の解除を行うことができます。契約締結時の書面を受領した日(当該契約締結時の書面の受領に代えて、電磁的方法により当該契約締結時の書面に記載すべき事項が提供された場合にあっては、当該契約締結時の書面に記載すべき事項がお客様の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された日)から起算して 10 日を経過するまでの間、書面(または電磁的記録)による意思表示にて解除を行うことができます。
② 契約の解除日は、お客様がその書面を発した日(またはその記録された電磁的記録媒体を発送した日)となります。
③ 契約の解除に伴う報酬の精算や取引の精算は、次のとおりとなります。
・契約が解除された場合においても、契約締結日から解除日までに発生した投資顧問報酬については当社が受領いたします。
・当社は、契約解除を求める書面を受領した時点でお客様の口座に未決済建玉がある場合、当社の裁量にて口座内の建玉の全てを強制決済できるものとします。また、強制決済のタイミングは当社が任意にて決定いたします。強制決済の結果生じた損益は、全てお客様に帰属いたします。
・契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。また、投資顧問報酬の前払いがある場合には前払い相当額を返還いたします。(前払いの金額から前述の当社が受領する報酬を差し引いた額が前払い相当額となります。しかし、当サービスの投資顧問報酬は取引の都度徴収されるため、原則として報酬の前払いが発生することはございません。)
(2)クーリング・オフ期間経過後の契約の解除
クーリング・オフ期間経過後は、お客様が当該取引口座の口座解約またはDupliTradeの各投資顧問契約の解除を申し出ることにより解除できます。但し、未決済建玉については事前にお客様ご自身で決済していただく必要がございます。口座解約は当社のWEBフォーム、書面、又は電子メールにて受付いたします。お支払いいただいた報酬はお返しいたしませんが、報酬の前払いがある場合、前払い相当額については返還いたします。
(3)クーリング・オフの対象
店頭デリバティブ取引(外国為替証拠金取引)は、クーリング・オフの対象ではありませんのでご注意ください。投資顧問契約のみが対象となります。
(4)契約解除後の取引口座の取り扱い
上記(1)及び(2)のいずれの場合においても、契約解除が行なわれた場合、外国為替 証拠金取引の口座は解約とならず、そのまま当該取引口座においてMT4/MT5プラットフォームにて裁量の取引を行うことが可能です。ただし、裁量取引は投資顧問契約による建玉がすべて決済なされた後に可能となります。
免責条項 :
外国為替証拠金取引(「FⅩ」)は、高いレベルのリスクを伴い、必ずしもすべての投資家に適しているとは言い切れません。これらの投資商品の取引を意思決定する前に、あなたの投資目的、経験のレベル、そしてリスク嗜好について慎重に考えてください。お預け頂いた資金の一部または全て、また場合によってはそれ以上の損失を被る可能性がありますので、失うわけにはいかない資金で取引を行うべきではありません。投資商品に関連するすべてのリスクを認識し、もしも疑問がある場合は、独立したアドバイザーにアドバイスを求めるべきです。 過去の取引実績は、将来の結果を必ずしも示唆するものではありません。どなたの投資口座についても、本サイトで表示されている損益と同一または同様の成績を達成できるわけではなく、またそのような説明や代弁は一切行っておりません。
本ウェブサイトに表示されている無料お試しアカウント(「デモ口座」)の取引履歴や実績は、実際の投資家によって行われているリアル口座での取引を即時にレプリカにしたものですが、かと言ってお客様がリアル口座を実際に使ってこれら一連の取引をフォローしていたとしても、同一の結果が達成できていたであろうということを保証するものではありません。過去の取引履歴や損益成績だけでは十分に説明しつくせない様々な要因が存在することも将来投資においては留意していただく必要があります。例えば、市場相場全般に関する要因、いずれの特定の投資商品や第三者の売買シグナルについての実行時の挙動などです。投資家は得てして過去の取引履歴や実績に投資判断を委ねがちであることについて配慮してもらわなければなりません。説明されている過去実績だけで投資商品や第三者の売買シグナルを使うかどうかの判断をするべきではありません。こちらにご紹介しています投資商品は、取引に関連するリスクの性質とその範囲を完全に理解しておられる、洗練されたトレーダーのために開発されたものです。したがって、「投資」判断に際しては、「取引」判断をする人物(法人を含む)のことについて投資家が自ら検証し納得したうえで行わなくてはなりません。そして当該投資のメリットと当該投資に含まれるリスクに関する注記を含む投資顧問契約(締結前・時交付書面)や売買シグナル提供サービス契約書の内容も同様に投資家自らが検証し納得することが重要です。
損失リスクが全くない売買シグナル提供者など存在しないことを理解しています。アヴァトレード・ジャパンとの投資顧問契約に基づき、売買シグナルはお客様にとって利用可能な形式で提供されますが、これらについては、お客様
の任意で受信され、さらにお客様の任意で取引システムに発注約定されることを理解します。したがって、お客様は、いかなる売買シグナルも、自らの主体的な投資判断により選択し稼働不稼働を決定するものであり、すべて自己責任 であることを理解します。よって、助言行為または助言行為が定義されない投資商品における助言に準ずる行為は取 引の推奨を意味するものではなく、よって例えば過去の成績の公開は将来の成績を予想させ意図的に取引の開始また は拡大を誘導しているものではないことを理解します。特定の第三者の取引シグナル、アカウント、ポートフォリオ、戦略をフォローすることを決定する際、あなたは金銭面のコミットメントを含むあなたの全体的な資金状況を考慮し、重大な損失を被る可能性があることを理解しました。お客様の利益をあげられることをアヴァトレード・ジャパンは 助言者としても取引プラットフォーム提供者としても示唆または保証するものではなく、同社の役職員、コンサルタ ント、代理人、または関連会社のいずれもが第三者によって生成され応用ソフトウエアによって
MT4/MT5提供会社に対して送信される売買シグナルの成績について、またはお客様の口座における損失について、責任を負わない点につき異議なく同意します。これらの留保事項の一点についてでもご同意いただけない場合は、これら投資商品のいずれをも利用するべきではないと考えられます。
投資商品のリスクは、甚大なものです。投資商品の高レバレッジ取引は、投資家にとってプラスに働くこともあればマイナスに働くこともあります。このような高レバレッジの影響は、甚大な損失につながる可能性があります。投資商品の取引はお客様の財務状況に適しているか慎重に考慮する必要があります。不明な点がある場合は、専門家に相談してください。過去の実績は将来の成功を保証するものではありません。場合によっては、マネージドアカウントには相当な金額規模の手数料や投資顧問報酬が課される場合があります。
マネージドアカウントの手数料や投資顧問報酬が課されている口座においては、正味の取引利益をもたらすためには、相当のパフォーマンスを上げる必要があるかもしれません。各ブローカー/アドバイザー(「CTA」)は、上記手数料 報酬とその課金のあり方、利益相反の有無およびその他これらに関連するリスクの概要を説明した書類を発行するこ とを規制当局に要求されています。投資商品のすべてのリスクをこのリスク開示書類が網羅しているわけではありま せん。ご興味をお持ちのCTA/ブローカーの個々の開示文書を完全に読まずに投資すべきではありません。開示書類の 請求は、義務を負うものではなく、各書類は無償で提供されます。 規制当局は、これらのプログラムのいずれかに
参加したり、開示文書を順守したり正確に掲載したりすることのメリットを遵守していません。その他の開示書類は 取引口座が開設される前に提供される必要があります。過去のパフォーマンスは必ずしも将来の結果を示唆するもの ではありません。過去に提示された実績のみに基づいて取引プログラムに投資することを決定すべきではありません。
「投資」判断に際しては、「取引」判断をする人物(法人を含む)のことについて投資家が自ら検証し納得したうえで行わなくてはなりません。
そして当該投資のメリットと当該投資に含まれるリスクに関する注記を含む 投資顧問契約(締結前・時交付書面)や売買シグナル提供サービス契約書の内容も同様に投資家自らが検証し納得することが重要です。証拠金取引は高いリスクを伴うため、すべての投資家に適しているわけではありません。高レバレッジの取引は、あなたにとって有利に働くこともあれば不利に働くこともあります。取引を決定する前にあなたの投資の目的、経験のレベル、リスクの可能性を慎重に考慮する必要があります。高い利益と高いリスクは常に関係します。普通以上の高収益を生み出しうる相場または投機取引は、すべからく、普通以上の高リスクにさらされています。余剰資金のみがリスクにさらされるべきであり、余剰資金のない方が、投資商品取引に参加すべきではありません。投資取引はすべての人に合うものではありません。投資取引はあなたの資金のすべてまたはそれ以上を失う可能性があります。
お客様(以下「甲」という。)とアヴァトレード・ジャパン株式会社(以下「乙」という。)とは、甲が乙に対価を支払って、乙から継続的に投資助言サービスを受けることに関し、次の投資顧問契約を締結した。
(投資顧問契約の締結)
第1 条 甲は、自己の投資資産の運用に関し、乙から継続的に本契約において定める投資助言サービスの供与を受けることを乙に申し入れ、乙は法令の規定及び本投資顧問契約の本旨に従い、甲のため忠実に投資助言サービスを行うことを承諾した。
(助言の内容及び方法)
第2 条 乙は、国内の金融商品等の価値等又はこれらの価値等の分析に基づく投資判断に関し、甲に対して下記の方法により助言を行うものとする。
① 「MT4」口座において 「DupliTrade」社のシステムを利用する場合(以下「DupliTrade 口座」という)において、店頭外国為替証拠金取引の価値等の分析に基づく投資判断情報(外国為替証拠金取引にて自動売買を行うための自動売買プログラム)を提供する。甲は、提供されているプログラムから任意のものを選択する事により、選択したプログラムによる自動売買を自身の口座において執行させる。
② DupliTrade 口座において、情報の分析や自動売買プログラムの選択を補助する機能等を含む取引ソフトウェアを提供する。
③ DupliTrade 口座において提供される外国為替証拠金取引は、前①号および②号の掲げるサービスの提 供に適応させたサービスであり、甲が DupliTrade 口座を利用したいかなる取引についても、全て本契約に基づく投資助言サービスの利用とみなされる。
2. この投資助言サービスを提供する乙の担当者及び乙への連絡方法は、次のとおりとする。分析等の業務を行う者: 山口 英樹
助言の業務を行う者: 山口 英樹乙への連絡方法:
電話番号: 03-4577-8900 (乙のカスタマーサポート営業時間内において受付)
e-メールアドレス:support@avatrade.co.jp (契約資産額)
第3 条 甲が乙から投資助言サービスを受ける投資資産の額は、甲が各種取引口座へ入金した金額とする。
(秘密の保持)
第4 条 乙は、この契約に関連して知りえた甲の財産状況その他の事情については、秘密を厳守する。
2. 甲は、投資助言サービスの内容を第三者に洩らし、又は乙の承諾なくして乙の投資助言サービスを第三者と共有してはならない。
(報酬の額及び支払いの時期)
第5 条 本投資顧問契約により甲が支払う固定報酬の額は、甲がDupliTrade口座を利用したいかなる取引についても、標準スプレッドに上乗せされた1.5pipとする。
この報酬は、対象となる決済取引が成立した時点で確定するが、お客様が上記の各種取引口座において外国為
替証拠金取引を行う時点にて提示されている 取引価格の売値と買値の差額(以下「スプレッド」といいます。)に含まれており、各種シストレを選択しなかった状況と比べてお客様にとっての追加負担は発生しない。
お客様が上記の各種取引口座において、提供されるシグナルを使わずにご自身の裁量にて外国為替証拠金取引を行った場合においても、上記の報酬を支払うこととする。
2.支払いの方法は、次のとおりとする。
報酬は、当該取引口座における外国為替証拠金取引価格の売値と買値の差額(取引コストに相当)に含まれ、取引が行われる毎に自動的に徴収される。報酬は、取引の方法、及び当該取引プラットフォームや自動売買機能の利用の有無にかかわらず、当該口座全ての取引において発生する。
(運用の責任等)
第6 条 投資資産の運用は、甲の意思に基づき、甲により行われるものであり、乙の助言は甲を拘束するものではない。
2. 乙は、甲の投資資産における運用の結果生じた損害の全部若しくは一部の負担、又は甲に対する特別の利益の提供は行わないものとする。
3. 本投資助言サービスに基づいて行われた運用の損益は全て甲に帰属し、乙が損失に対して賠償する責任は負わないものとする。
(契約期間)
第7 条 本投資顧問契約に基づく契約期間は、次のとおりとする。
投資顧問契約期間は契約日より1年間であり、甲または乙が契約期間満了1か月前までに契約の終了を申し出ない限り、以後自動更新とする。但し、下記の事由によっても本契約は解除される。
① 契約期間の満了(契約を更新する場合を除く。)
② 甲が当該取引口座の解約申し出た場合
③ クーリング・オフ期間内又はクーリング・オフ期間経過後において、甲が書面または電磁的記録による契約の解除を申し出た場合
④ 乙が、投資助言・代理を廃業したとき、または当該取引口座の取り扱いまたはそれぞれに対応する投資顧問業務を廃止したとき
⑤ 甲が本投資顧問契約、外国為替証拠金取引に係る約款、その他乙の取引に係る規約等に違反する行為を行ったとき
⑥ 当該口座またはそれぞれに対応する投資顧問契約が解約された場合
⑦ 甲の契約違反、法令違反、甲の乙への情報開示内容の虚偽判明、租税公課の滞納処分、破産、特別清算、民事再生、会社更生その他の倒産手続きの申立て、その他の事情により、乙が本契約を解約することがやむをえないと判断した場合
(反社会的勢力でないことの表明)
第8 条 甲は、乙に対し、甲が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
(2) 暴力団員等が経営を支配し、又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) その他暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 甲は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて乙の信用を毀損し、又は乙の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 乙は、甲が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
(1) 第1項各号の表明が事実に反することが判明したとき
(2) 第1項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当したとき
(3) 前項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
4. 前項の規定によりこの契約が解除された場合には、甲は、乙に対し、解除により生じた損害を賠償しなければならない。また、甲は、解除による損害について、乙に対し何らの請求もすることができない。
(契約書の事項の変更)
第9 条 本投資顧問契約書に記載した事項を変更する必要が生じたときは、乙は速やかにその内容を開示するものとする。当該変更に係る通知は、乙の所有するWEBページ上における掲示、電子メールによる通知、あるいはその他乙が適正であると判断する方法によって行われるものとする。
2. 甲が前項の掲げる契約書記載事項変更の内容について異議がある場合、甲は、当該通知において乙が定める期日までに、乙に対して異議の申立を行わなければならない。甲が定められた期日までに異議を申し立てない場合、甲は当該変更について同意したものとする。
3. 前項にかかわらず、第一項の定める通知が行われた後に、甲の当該自動売買プログラム等において取引が行われた場合(但し、当該通知が行われた時点にて甲が建玉を保有している場合において、当該建玉を決済する為の取引を除く。)、甲は当該通知の掲げる本契約の変更について合意したものとする。
(契約外事項の協議)
第10 条 本投資顧問契約に定めのない事項又は本投資顧問契約に定めた事項に関して疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議し、解決を図るものとする。
(合意管轄)
第11 条 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
令和6年1月10日 作成
以 上