※以下に掲げる文案を標準としますが、優先交渉権者の提案内容等を踏まえ、市及び優先交渉権者における協議によって各条項を適宜変更します。また、優先交渉権者が複数の 団体からなるグループである場合は、グループを代表する構成員と協定を締結することを想定していますが、優先交渉権者が SPC(特別目的会社)の設立や複数企業の出資による事業実施となった場合は、協定を締結する相手方及び各条項を適宜変更します。