Contract
(総 則)
工事請負契約約款
3 第1項の規定にかかわらず、発注者が必要でないと認めた場合は、工程表を省略することができる。
4 内訳書及び工程表は、発注者及び請負人を拘束するものではない。
(建設発生土等の搬出先等)
第1条 発注者及び請負人は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)
に基づき、設計図書(別冊の設計書、図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 請負人は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下、「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負人がその責任において定める。
4 請負人は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と請負人との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と請負人との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、発注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
12 請負人が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、請負人は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、請負人の施行する工事及び発注者の発注に係る 第三者の施行する他の工事が施行上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施行につき、調整を行うものとする。 こ の場合においては、請負人は、発注者の調整に従い、当該第三者 の行う工事の円滑な施行に協力しなければならない。
(工事着手届出書)
第3条 請負人は、この契約の着手に当たり、工事着手届出書を、発注者に提出しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第4条 請負人は、この契約締結後5日(発注者の休日を除く)以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。請負代金又は工程を変更したときも、同様とする。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
第4条の2 工事現場から建設発生土及びがれき類、木くずを搬出する場合の搬出先については、別添の仕様書に定めるとおりとする。
2 請負人は、建設資材の搬入及び建設副産物の搬出については、別添の仕様書に定めるところにより、再生資源利用並びに再生資源利用促進の計画及び実施状況の記録を発注者に報告し、説明しなければならない。
(契約の保証)
第5条 請負人は、この契約の締結と同時に、契約保証金を納付しなければならない。ただし、発注者があらかじめその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
2 請負人が、この契約の締結と同時に、次のいずれかに掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金の納付に代わる担保の提供とみなす。
(1) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社 (公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
3 第1の規定にかかわらず、発注者は、請負人がこの契約の締結と同時に、次のいずれかに掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
(1) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
4 契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
5 請負人は、第2項又は第3項に掲げる保証を付した場合は、直ちに、その保証を証する書面を発注者に提出しなければならない。
6 発注者は、請負代金額の変更があった場合において、当初の保証の額と当該変更後の請負代金額に基づいて算出した保証の額との間に差額を生じたときは、当該差額を追徴し、又は返還することができる。
(権利義務の譲渡等の制限)
第6条 請負人は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 請負人は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第14条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 38条第4項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第7条 請負人は、工事の全部若しくは主たる部分又は工事のうち他の部分から独立してその機能を発揮する工作物に係る工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第8条 請負人は、下請負契約を締結した場合は、下請負人の商号
又は名称その他発注者の定める事項を、すみやかに発注者に通知しなければならない。
(下請負人の健康保険等加入義務)
第8条の2 請負人は、次の各号に掲げる届出の義務のいずれかを履行していない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。ただし、発注者の指定した期限までに、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出の義務を履行し、当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出したとき、又は、当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施行が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認めるときはこの限りではない。ただし、発注者の指定した期限までに、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出の義務を履行し、当該事実を確認することのできる書類を発注者に提出したとき、又は、当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施行が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認めるときはこの限りではない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の
義務
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
(特許権等の使用)
第9条 請負人は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、請負人がその存在を知らなかったときは、請負人はその使用に関して要した費用の負担を、発注者に対して請求することができる。
(監督員)
第10条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を請負人に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。ただし、発注者が特に認めた場合には、その氏名を請負人に通知しなくてよいものとする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての請負人又は請負人の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施行のための詳細図等の作成及び交付又は請負人が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施行状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、請負人に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、緊急を要する場合は、書面によらないことができる。
5 発注者が監督員を置いたときは、請負人は、この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に
定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。 この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及び監理技術者等)
第11条 請負人は、この契約の着手に当たり、現場代理人を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。また、現場代理人を変更したときは、直ちに通知しなければならない。
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行わなければならない。ただし、工事現場への常駐については、特に発注者が認めた場合には、この限りでない。
3 現場代理人は、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第13条第1項の書面の受理並びに同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく請負人の一切の権限を行使することができる。
4 請負人は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち、これを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面をもって、発注者に通知しなければならない。
5 請負人は、監理技術者等(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者、監理技術者補佐(同条第3項ただし書の規定により監理技術者の職務を補佐する者として置かれる者をいう。)又は同条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者
(同法第26条の2に規定する技術上の管理をつかさどる者をいう。以下同じ。)を定めたときは、この契約の着手に当たり、その氏名 その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。また、こ れらの者を変更したときは、直ちに通知しなければならない。
6 現場代理人、監理技術者等及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(施工体制台帳の提出等)
第11条の2 この契約を締結するための入札において、発注者が公立大学法人横浜市立大学契約事務取扱規程第27条に規定する調査基準価格を設定し、かつ請負人がその金額を下回る金額で入札を行い契約を締結した場合、請負人は、下請負代金の額にかかわらず、建設業法第24条の7第1項に規定する施工体制台帳(以下、
「施工体制台帳」という。)を作成し、その写しを発注者に提出しなければならない。
2 前項の請負人は、建設業法第24条の7第2項に規定する下請負人の義務について、施工する工事の下請負人に対して協力を求めなければならない。
3 第1項の請負人は、発注者から、主任技術者や専門技術者の配置状況その他の工事現場の施工体制について施工体制台帳に合致しているかどうかの点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。
4 第1項の請負人は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第14条の6に規定する施工体系図を作成し、これを当該工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
(履行の報告)
第12条 請負人は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について、発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に対する措置請求)
第13条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技
術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、請負人に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他請負人が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、請負人に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
3 請負人は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 請負人は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に請負人に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第14条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。請負人は、設計図書にその品質が明示されていないときは、中等の品質を有するものを使用しなければならない。
2 請負人は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、請負人の負担とする。
3 監督員は、請負人から前項の検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に、これに応じなければならない。
4 請負人は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を得ないで工事現場外に搬出してはならない。
5 請負人は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定された日から7日以内に、これを工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第15条 請負人は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 請負人は、設計図書において監督員の立会いの上施行するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施行しなければならない。
3 請負人は、前2項の規定により必要とされる監督員の立会い又は見本検査を受けるほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施行をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求があった日から7日以内に、これを提出しなければならない。
4 監督員は、請負人から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に、これに応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由がないのに請負人の請求に応じないためその後の工程に支障をきたすときは、請負人は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けること
なく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施行することができる。この場合においては、請負人は、当該工事材料の調合又は当該工事の施行を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求があったときから7日以内に、これを提出しなければならない。
6 第1項の見本検査及び第3項又は前項の見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、請負人の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第16条 発注者から請負人に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、請負人の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、請負人は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 請負人は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 請負人は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)があり、使用に適当でないと認めたときは、直ちに
、その旨を発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、請負人から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、又は支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は請負人に対して、その理由を明示した書面をもって、当該支給材料又は貸与品の使用を請求しなければならない。
6 発注者は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期又は請負代金額を変更し、請負人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 請負人は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。
9 請負人は、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を、設計図書に定めるところにより、発注者に返還しなければならない。
10 請負人は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
11 請負人は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第17条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施行上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を請負人が工事の施行上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 請負人は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもっ
て管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に請負人が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、工事仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するものを含む。以下この条において同じ。)があるときは、請負人は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、請負人が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、請負人に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、請負人は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する請負人の執るべき措置の期限、方法等については、発注者が請負人の意見を聴いて定める。
(設計図書に不適合な場合の措置等)
第18条 請負人は、工事の施行が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。
2 発注者は、前項の不適合が監督員の指示による等発注者の責めに帰すべき理由による場合であって、必要があると認められるときは工期又は請負代金額を変更し、請負人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
3 監督員は、請負人が第14条第2項又は第15条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施行部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項に定めるものを除くほか、監督員は、工事の施行が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を請負人に通知して、工事の施行部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、請負人の負担とする。
(条件変更等)
第19条 請負人は、工事の施行に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに、その旨を監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 設計書、図面、仕様書、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書が互いに一致しないこと。(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 設計図書に誤り又は記載漏れがあること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、請負人の立会いの上、直ちに、調査を行わなければならない。ただし、請負人が立会いに応じない場合には、請負人の立会いを得ずに調査を行うことができる。
3 発注者は、前項の規定による調査について、請負人の意見を聴いた上、当該調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、当該調査の終
了後14日以内に、請負人に通知しなければならない。ただし、発注者は、当該期間内に請負人に通知することができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、請負人の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果、第1項各号に掲げる事実が発注者及び請負人によって確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書を訂正し、又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号のいずれかに該当 発注者がし、設計図書を訂正する場合 行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図 発注者が。書を変更する場合で、工事目的物の変更を伴 行う。 うもの
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図 発注者と請負書を変更する場合で、工事目的物の変更を伴 人とが協議しわないもの 発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更を行なった場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期又は請負代金額を変更し、請負人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第20条 発注者は、前条第4項に定めるものを除くほか、必要があると認められるときは、設計図書の変更の内容を請負人に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期又は請負代金額を変更し、請負人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更に係る請負人の提案)
第20条の2 請負人は、この契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、横浜市契約後VE方式実施要綱の定めるところに準じ、発注者に提案することができる。
2 発注者は、前項の規定に基づく請負人の提案を受けた場合において、提案の全部又は一部が適正であると認められるときは設計図書を変更し、これを請負人に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の規定により設計図書を変更した場合において必要があると認められるときは、請負代金額を変更しなければならない。
(工事の一時中止)
第21条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって請負人の責めに帰すことができないものにより、工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、請負人が工事を施行できないと認められるときは、発注者は、工事の一時中止の内容を直ちに請負人に通知して、工事の全部又は一部の施行を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項に定めるものを除くほか、必要があると認めるときは、工事の一時中止の内容を請負人に通知して、工事の全部又は一部の施行を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期又は請負代金額を変更し、請負人が工事の続行に備え工事現場を維持し、又は労働者、建設機械器具等を保持するための費用等の工事の施行の一時中止に伴う増加費用を必要としたときその他請負人に損害を及
ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の延長)
第22条 請負人は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他請負人の責めに帰すことができない理由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は請負人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の短縮等)
第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、請負人に対して、工期の短縮を請求することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 前2項の場合において、発注者は、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、請負人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更の方法)
第24条 第16条第7項、第18条第2項、第19条第5項、第20条、第 21条第3項、第22条第2項又は前条第1項若しくは第2項の規定による工期の変更については、発注者と請負人とが協議して定める。 ただし、当該協議の開始の日から14日以内に当該協議が成立しない場合には、発注者は、工期を変更し、請負人に通知する。
2 前項の協議の開始の日については、発注者が請負人の意見を聴いて定め、請負人に通知する。 ただし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から7日以内に発注者が当該協議の開始の日を通知しない場合には、請負人は、当該協議の開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(1) 第16条第7項の規定による工 同条第5項の規定によ 期の変更 り他の支給材料若しくは
貸与品の引渡しを受けた 日若しくは支給材料若し くは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能 を変更した日若しくは支 給材料若しくは貸与品の 使用の請求を受けた日又 は同条第6項の規定に
より支給材料若しくは貸 与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡 場所若しくは引渡時期を 変更した日
(2) 第18条第2項の規定による工 同条第1項の規定により期の変更 改造の請求を受けた日
(3) 第19条第5項の規定 同条第4項の規定によりによる工期の変更 設計図書の訂正又は変更
を行った日
(4) 第20条の規定による工期の変 同条の規定により設計図更 書の変更の内容の通知を
受けた日
(5) 第21条第3項の規定による工 同条第1項又は第2項の期の変更 規定により工事の一時中止の内容の通知を受けた
日
(6) 第22条第2項の規定 同条第1項の規定によりによる工期の変更 工期の延長の請求を受け
た日
(7) 前条第1項の規定による工期 同項の規定により工期のの変更 短縮の請求を受けた日
(8) 前条第2項の規定による工期 同項の規定により通常必の変更 要とされる工期に満たない工期への変更の請求を
受けた日
(著しく短い工期の禁止)
第24条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(請負代金額等の変更の方法)
第25条 第16条第7項、第18条第2項、第19条第5項、第20条、第 21条第3項、第22条第2項、第23条第3項又は第40条第2項の規定による請負代金額の変更については、当該契約締結時の価格を基礎として、発注者と請負人とが協議して定める。 ただし、当該協議の開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、発注者は、請負代金額を変更し、請負人に通知するものとする。
2 前項の協議の開始の日については、発注者が請負人の意見を聴いて定め、請負人に通知する。ただし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から7日以内に発注者が当該協議の開始の日を通知しない場合には、請負人は、当該協議の開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(1) 第16条第7項の規定による請 同条第5項の規定によ 負代金額の変更 り他の支給材料若しくは
貸与品の引渡しを受けた 日若しくは支給材料若し くは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能 を変更した日若しくは支 給材料若しくは貸与品の 使用の請求を受けた日又 は同条第6項の規定に
より支給材料若しくは貸 与品の品名、 数量、品質、規格若しくは性能、引渡 場所若しくは引渡時期を 変更した日
(2) 第18条第2項の規定による請 同条第1項の規定により負代金額の変更 改造の請求を受けた日
(3) 第19条第5項の規定による請 同条第4項の規定により負代金額の変更 設計図書の訂正又は変更
を行った日
(4) 第20条の規定による請負代金 同条の規定により設計図額の変更 書の変更の内容の通知を
受けた日
(5) 第21条第3項の規定による請 同条第1項又は第2項の負代金額の変更 規定により工事の一時
中止の内容の通知を受け
た日
(6) 第22条第2項の規定による請 同条第2項の規定により負代金額の変更 工期の延長の請求を受け
た日
(7) 第23条第3項の規定による請 同条第1項の規定により負代金額の変更 工期の短縮の請求を受けた日又は同条第2項の規
定により通常必要とされる工期に満たない工期への変更の請求を受けた日
(8) 第40条第2項の規定による請 同条第1項の規定により一負代金額の変更 時中止の内容の通知を受け
た日
3 第16条第7項、第18条第2項、第19条第5項、第20条、第21条第3項、第22条第2項、第23条第3項、第27条第4項、第28条ただし書、第30条第4項、第34条第3項又は第40条第2項の規定により負担する費用の額については、発注者と請負人とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第26条 発注者又は請負人は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に、日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して、請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は請負人は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と請負人とが協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、発注者は、変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額を定め、請負人に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後、再度行うことができる。この場合においては、第
1項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」と読み替えるものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったと認められるときは、発注者又は請負人は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は請負人は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の規定による請求があった場合において、当該請負代金額の変更額については、発注者と請負人とが協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、発注者は請負代金額を変更し、請負人に通知する。
8 第3項又は前項の協議の開始の日については、発注者が請負人の意見を聴いて定め、請負人に通知する。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に当該協議の開始の日を通知しない場合には、請負人は、当該協議
の開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第27条 請負人は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を執らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、請負人は、あらかじめ、監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 請負人は、前項の場合においては、その執った措置の内容について監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害の防止その他工事の施行上特に必要があると認めるときは、請負人に対して臨機の措置を執ることを請求することができる。
4 請負人が第1項又は前項の規定により臨機の措置を執った場合 は、当該措置に要した費用のうち、請負人が請負代金額の範囲内 において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第28条 工事目的物の引渡し前に工事目的物、工事材料(支給材料を含む。第30条及び第54条において同じ。)又は建設機械器具(貸与品を含む。第30条及び第54条において同じ。)について生じた損害その他工事の施行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)は、請負人の負担とする。ただし、その損害(第54条第1項の規定により付された保険等によりてん補されたものを除く。)のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
(第三者に与えた損害)
第29条 工事の施行について第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除き、請負人がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第54条第1項の規定により付された保険等によりてん補されたものを除く。)のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。
2 工事の施行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害(第54条第1項の規定により付された保険等によりてん補されたものを除く。)を負担しなければならない
。ただし、その損害のうち工事の施行につき請負人が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、請負人がこれを負担する。
3 前2項の場合その他工事の施行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と請負人とが協議してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたときは、当該基準に該当するものに限る。)であって発注者と請負人とのいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、工事仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下、この条において「工事目的物等」という。)に損害を生じたときは、請負人は、その事実の発生後、直ちに、その状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害の状況を確認し、その結果を、請負人に通知しなければならない。
3 請負人は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、発注者に対して、当該損害(請負人が善良な管理者の注意義務を怠
ったことに基づくもの及び第54条第1項の規定により付された保険等によりてん補されたものを除く。以下この条において「損害」という。)による費用の負担を求めることができる。
4 発注者は、前項の規定により請負人から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等あって第14条第2項、第15条第1項若しくは第2項又は第38条第4項の規定による検査又は立会いその他請負人の工事に関する記録等により確認しうるものに係る損害の額に限る。以下この条において「損害額」という。)及び当該損害の取り片付けに要する費用の額の合計額(以下、この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 損害額は、次の各号に掲げる損害につき、当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 工事仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた工事仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が当該差し引いた額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第
4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取り片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取り片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(請負代金の変更に代える設計図書の変更)
第31条 発注者は、第9条ただし書き、第16条第7項、第18条第2項、第19条第5項、第20条、第21条第3項、第22条第2項、第23条第3項、第26条第2項、第5項若しくは第6項、第27条第4項、第28条ただし書、前条第4項又は第34条第3項の規定により請負代金額を変更すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、変更すべき請負代金額又は負担すべき費用の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更の内容は、発注者と請負人とが協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、発注者は、設計図書の変更の内容を定め、請負人に通知しなければならない。
2 前項の協議の開始の日については、発注者が請負人の意見を聴
いて定め、請負人に通知する。ただし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から7日以内に発注者が当該協議の開始の日を通知しない場合には、請負人は、当該協議の開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(1) 第9条ただし書の規定による 同条の規定により請求を
費用の負担 受けた日
(2) 第16条第7項の規定による請 同条第5項の規定によ 負代金額の変更又は費用の負担 り他の支給材料若しくは
貸与品の引渡しを受けた 日若しくは支給材料若し くは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能 を変更した日若しくは支 給材料若しくは貸与品の 使用の請求を受けた日又 は同条第6項の規定に
より支給材料若しくは貸 与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡 場所若しくは引渡時期を 変更した日
(3) 第18条第2項の規定による請 同条第1項の規定により負代金額の変更又は費用の負担 改造の請求を受けた日
(4) 第19条第5項の規定による請 同条第4項の規定により負代金額の変更又は費用の負担 設計図書の訂正又は変更
を行った日
(5) 第20条の規定による請負代金 同条の規定により設計図額の変更又は費用の負担 書の変更の内容の通知を
受けた日
(6) 第21条第3項の規定による請 同条第1項又は第2項の負代金額の変更又は費用の負担 規定により工事の一時中
止の内容の通知を受けた日
(7) 第22条第2項の規定による請 同条第1項の規定により負代金額の変更又は費用の負担 工期の延長の請求を受け
た日
(8) 第23条第3項の規定による請 同条第1項の規定により負代金額の変更又は費用の負担 工期の短縮の請求を受け
た日又は同条第2項の規定により通常必要とされる工期に満たない工期への変更の請求を受けた日
(9) 第26条第2項の規定による請 同条第1項の規定により負代金額の変更 発注者が請負代金額の変更の請求を行った日又は
受けた日
(10) 第26条第5項の規定による請 同項の規定により発注者負代金額の変更 が請負代金額の変更の請求を行った日又は受けた
日
(11) 第26条第6項の規定による請 同項の規定により発注者負代金額の変更 が請負代金額の変更の請
求を行った日又は受けた日
(12) 第27条第4項の規定による費 同条第2項の規定により用の負担 執った措置の内容の通知をした日又は同条第3項
の規定により臨機の措置を執った日
(13) 第28条ただし書の規定による 同条の損害が生じた日費用の負担
(14) 第30条第4項の規定による 同条第3項の規定により費用の負担 費用の負担の請求をした
日
(15) 第34条第3項の規定による 同項の損害が生じた日費用の負担
(検査及び引渡し)
第32条 請負人は、工事が完成したときは、直ちに、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、第1条第9項の規定にかかわらず、通知を受けた日から起算して14日以内に、請負人の立会いの上、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を請負人に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、当該理由を請負人に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、請負人の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、請負人が引渡しを申し出たときは、直ちに、当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、請負人が前項の申出を行わないときは、請負代金の支払の完了と同時に当該工事目的物を引き渡すべきことを請求することができる。この場合においては、請負人は、直ちに、その引渡しをしなければならない。
6 前2項の引渡しは、監督員及び請負人の立会いの下に、書面をもって行うものとする。
7 請負人は、工事が第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに、修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第33条 請負人は、前条第2項(同条第7項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、第1条第9項の規定にかかわらず、請求を受けた日から起算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、第1条第9項の規定にかかわらず、その期限を経過した日から起算して検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前の使用)
第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を請負人の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定による使用により請負人に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第35条 請負人は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、そ
の保証証書を発注者に提出して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 請負人は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、当該前払金に追加して支払を受ける前払金(以下「中間前払金」という。)に関し、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に提出して
、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する
。ただし、次項に定める発注者の認定を受けられないときは、請求することができない。
4 請負人は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、中間前払金の支払対象者に該当することについて、発注者の認定を受けなければならない。
5 請負人は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額
(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは中間前払金額を加算した金額。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(第3項の規定による中間前払金を含む。以下同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 請負人は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)を超えるときは、請負人は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、第38条及び第39条の規定による支払をしようとするときは、発注者はその支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、発注者と請負人とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、発注者が定め、請負人に通知する。
8 発注者は、請負人が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第36条 請負人は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に提出しなければならない。
2 請負人は、前項に定める場合のほか、著しく請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に提出しなければならない。
(前払金の使用等)
第37条 請負人は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施行に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施行に要す
る費用に充てられる前払金の上限は、前払金の総額の100分の25とする。
(部分払)
第38条 請負人は、工事の完成前に、工事の出来形部分並びに発注者が部分払の対象とすることを認めた工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品に相応する請負代金相当額 (以下「出来高」という。)の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより、発注者に対して、部分払を請求することができる。
2 部分払の回数及び時期は、あらかじめ発注者の指定するところによる。
3 請負人は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の規定による確認の請求があったときは、当該請求を受けた日から起算して14日以内に、請負人の立会いの上、設計図書に定めるところにより、当該確認をするための検査を行い、当該確認の結果を請負人に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、当該理由を請負人に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
5 前項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、請負人の負担とする。
6 請負人は、第4項の規定による確認の通知があったときは、部分払を請求することができる。この場合において、発注者は、当該請求があった日から起算して14日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、出来高は、発注者と請負人とが協議して定める。ただし、前項の請求を受けた日から10日以内に当該協議が成立しないときは、発注者は出来高を定め、請負人に通知する。
部分払金の額≦ (出来高-既に部分払の対象となった出来高 (以下 「前回出来高」 という。))
9 出来高-前回出来高
× ― - 前払金額 × ―――――――――
10 請負代金額
(部分引渡し)
第39条 工事目的物について、発注者が設計図書に工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第32条中「工事」 とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「指定部分に相応する請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第40条 請負人は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施行を一時中止することができる。この場合においては、請負人は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により請負人が工事の施行を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代
金額を変更し、又は請負人が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは請負人に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (契約不適合責任)
第41条 発注者は、工事目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という。)であるときは、請負人に対して当該契約不適合の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を求めることができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、当該履行の追完を求めることができない。
2 前項の場合において、請負人は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は
、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる
。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 請負人が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負人が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第42条 発注者は、工事が完成しない間は、次条、第44条又は第44条の2に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより請負人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、この契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは適用しない。
(発注者の催告による解除権)
第43条 発注者は、請負人が次の各号のいずれかに該当するときは
、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第11条第5項に掲げる監理技術者等を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第41条第1項の履行の追完又は同条第2項に規定する代金の減額がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第44条 発注者は、請負人が次の各号のいずれかに該当するときは
、直ちにこの契約の解除をすることができる。
(1) 第6条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき
。
(2) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び施工しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4) 請負人がこの契約の目的物の完成の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 請負人の債務の一部の履行が不能である場合又は請負人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負人が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、請負人がその債務の履行をせず
、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(9) 第46条又は第47条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(10) 請負人が第51条の2第1項各号に該当したとき。
第44条の2 発注者は、神奈川県警察本部長からの通知又は回答により、請負人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号。以下、本条において、「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下、「暴力団」という。)、条例第2条第4号に規定する暴力団員等(以下、「暴力団員等」という。)、条例第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者であるとき。
(2) 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第 23条第1項又は第2項に違反している事実があるとき。
(3) 請負人が、この契約に関して、下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が第1号又は第
2号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(4) 請負人が、この契約に関して、第1号又は第2号のいずれかに該当する者を下請負契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(第3号に該当する場合を除く
。)に、発注者が請負人に対して当該契約の解除を求め、請負人がこれに従わなかったとき。
(5) 請負人が、この契約に関して、第1号又は第2号のいずれかに該当する者に請負代金債権を譲渡したとき。
2 請負人が共同企業体の場合にあっては、前項の規定はその構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 第1項の規定により、発注者が契約を解除した場合においては
、請負人は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の場合において、請負人が共同企業体であるときは、構成
該当する場合を除く)のいずれかに該当する場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による解除をすることができない。
(請負人の催告による解除権)
第46条 請負人は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは
、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
(請負人の催告によらない解除権)
第47条 請負人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第20条の規定による設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第21条の規定によるこの工事の施行の中止期
間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、
6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は
、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
(請負人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第48条 第46条又は第47条各号のいずれかに該当する場合が請負人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、請負人は、前2条の規定による解除をすることができない。
(合意解除)
第49条 発注者は、必要があると認めるときは、第39条から前条までの規定にかかわらず、請負人と協議して、契約の全部又は一部を解除することができる。
(解除に伴う措置)
第50条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、工事の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるとともに、当該引渡しを受けた出来形部分等に相応する請負代金を請負人に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、当該理由を請負人に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、請負人の負担とする。
3 第1項の場合において、第35条の規定又は公共工事の前払金に関する規則(昭和37年3月横浜市規則第14号)第10条の2、横浜市水道局公共工事の前払金に関する規程(平成4年3月水道局規程第2号)第12条若しくは横浜市交通局公共工事の前払金に関する規程(昭和52年8月交通局規程第13号)第12条の各規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38条又は横浜市契約規則(昭和39年3月横浜市規則第59号。以下「契約規則」という。)第79条の2の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第1項の出来形部分等に相応する請負代金額から控除する。この場合において、請負人は、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、次の各号に定めるところにより、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
員は、連帯して発注者に支払わなければならない。
らない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第45条 第43条各号又は第44条各号(第1号、第8号又は第9号に
(1) 解除が第43条、
第44 条又は第44条の2の規定に基づくとき。
当該余剰額に前払金の支払の日か
ら返還の日までの日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第
- 10 - (R5.5)
(2) 解除が第42条、第46条、第47条又は第49 条の規定に基づくとき。
256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額
当該余剰額
、工事の完成前に契約が解除された場合
(2) 工事の完成前に、請負人がその債務の履行を拒否し、又は、請負人の責めに帰すべき事由によって請負人の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 請負人について破産法(平成16年法律第75号)の規定による
4 請負人は、この契約が工事の完成前に解除になった場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が請負人の故意若しくは過失により滅失し、若しくはき損したとき、その返還が不可能となったとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 請負人は、この契約が工事の完成前に解除になった場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が請負人の故意又は過失により滅失し、若しくはき損したとき、又はその返還が不可能となったときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 請負人は、この契約が工事の完成前に解除になった場合において、工事用地等に請負人が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、工事仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件及び前2項の支給材料又は貸与品のうち発注者に返還しないものを含む。)があるときは、請負人は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて
、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合においては第17条第4項の規定を準用する。
8 第4項前段又は第5項前段の規定により請負人が支給材料又は貸与品を返還する場合の期限、方法等については、次の各号に定めるところによる。
破産手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された破産管財人
(2) 請負人について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された管財人
(3) 請負人について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定があった場合において、同法の規定により選任された再生債務者等
4 第2項の場合において、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
5 第1項各号及び第2項各号のいずれかに該当する場合(第3項の規定により同項各号が第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして請負人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項各号及び第2項柱書の規定は適用しない。
6 請負人の責めに帰すべき理由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を請負人に請求することができる。
7 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結時における国の債権の管理等に関する法律施行令
(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率(年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間について
(1) 解除が第43条、第44条又は
第44条の2の規定に基づくとき。
(2) 解除が第42条、第46条、第 47条又は第49条の規定に基づくとき。
発注者が定める。
請負人が発注者の意見を聴いて定める。
も、365日の割合とする。)で計算した額(ただし、計算した額が
100円未満であるときはその全部を、その額に100円未満の端数があるときはその端数を全部切り捨てるものとする。)とする。
第51条の2 請負人は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、請負代金額の10分の2に相当する額を損害賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。た
9 第4項後段、第5項後段及び第6項の規定により請負人が執るべき措置の期限、方法等については、発注者が請負人の意見を聴いて定めるものとする。
10 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び請負人が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第51条 発注者は、請負人が次の各号のいずれかに該当する場合は
、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(2) 第43条各号又は第44条各号の規定により、工事の完成後に契約が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、請負人は、前項の損害賠償に代えて、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第43条各号又は第44条各号のいずれかに該当することにより
だし、実際に生じた損害額が損害賠償金を超える場合は、請負人は、実際に生じた損害を払わなければならない。
(1) 請負人又は請負人を構成事業者とする私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項の事業者団体(以下「請負人等」という。)が、この契約について独占禁止法第3条又は第
8条第1号の規定に違反したとして、請負人等に対する独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(以下「排除措置命令」という。)又は独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(2) 前号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納付命令(独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたものを含む。次号において同じ。)により、請負人等が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
- 11 - (R5.5)
(3) 確定した排除措置命令又は納付命令により、請負人等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合(この契約が示された場合を除く。)において、当該期間にこの契約の入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、この契約が当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 請負人(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、この契約による工事が完了した後においても同様とする。
3 第1項に規定する場合において、請負人が共同企業体であり、 既に解散しているときは、発注者は、請負人の代表者であった者 又は構成員であった者に賠償金を請求することができる。この場 合において、請負人の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して当該賠償金を支払わなければならない。
(請負人の損害賠償請求等)
第52条 請負人は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし
、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
(1) 第42条、第46条又は第47条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者の責めに帰すべき理由により、第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、請負人は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(ただし、計算した額が100円未満であるときはその全部を、その額に100円未満の端数があるときはその端数を全部切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間)
第53条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下、この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定に関わらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、請負人は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下、この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通
知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が請負人の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する請負人の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに請負人に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、請負人が当該契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 前各項の規定にかかわらず、この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項の住宅新築請負契約の場合は、工事目的物に住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分のかし(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。
10 前各項の規定にかかわらず、契約不適合責任期間について設計図書で別段の定めをした場合は、その図書の定めるところによる。
11 第1項の規定は、工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、請負人がその支給材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第54条 請負人は、工事目的物、工事材料及び建設機械器具を設計図書に定めるところにより、直ちに、火災保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 請負人は、前項の規定により保険の契約を締結したときは、直ちに、その証券又はこれに代わるものを発注者に提示しなければならない。
3 請負人は、工事目的物、工事材料又は建設機械器具を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちに、その旨を発注者に通知しなければならない。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第55 条 請負人は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく発注者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
2 請負人は、前項の不当介入を受けたことにより、工期に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と工期に関する協議を行わなければならない。その結果、工期に遅れが生じると認められたときは、第22 条の規定により、発注者に工期延長の請求を行うものとする。
3 請負人は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場合には、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
4 請負人は、前項の被害により工期に遅れが生じるおそれがある場合は、発注者と工期に関する協議を行わなければならない。そ
の結果、工期に遅れが生じると認められたときは、第22 条の規定により、発注者に工期延長の請求を行うものとする。
(あっせん又は調停)
第56条 この約款の各条項において発注者と請負人とが協議して定めるものにつき協議が成立しなかったときに発注者が定めたものに請負人が不服がある場合その他この契約に関して発注者と請負人との間に紛争を生じた場合には、発注者及び請負人は、建設業法による神奈川県建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他請負人が工事を施行するために使用している下請負人、労働者等の工事の施行又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第13条第3項の規定により請負人が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは請負人が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び請負人は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲 裁)
第57条 発注者及び請負人は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、審査会の仲裁に付すことについて協議するものとする。
2 前項の協議に基づき仲裁に付す場合においては、発注者及び請負人は、この契約とは別に仲裁合意書を取り交わすものとする。 (補 則)
第58条 この約款に定めのない事項については、公立大学法人横浜市立大学契約事務取扱規程の定めるところによるほか、必要に応じて発注者と請負人とが協議して定める。