Contract
鳥取市公設地方卸売市場再整備事業協定書
(案)
協定書(案)
鳥取市公設地方卸売市場再整備事業(以下「本事業」という。)の実施に関して、鳥取市
(以下「市」という。)と本事業の公募型プロポーザルによる事業者選定において優先交渉権者に選定された企業グループの代表企業である●●●、その他の構成企業である●●●、
●●●(以下代表企業及びその他の構成企業を総称して「事業者」という。)は、次のとおり合意し、本事業に係る協定書(以下「本協定」という。)を締結する。
(定義)
第1条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)「構成企業」とは、優先交渉権者を構成する企業グループのうち本事業にかかる業務を市から受託し又は請け負うことを予定している企業をいう。
(2)「事業契約」とは、本事業の実施に関して、市と事業者との間で締結される本事業に関する契約等を総称していう。
(3)「募集要項等」とは、令和4年4月21日付で公表された、本事業に係る募集要項、要求水準書、その他の本事業の公募手続に関して市が公表した資料(いずれも別紙関連資料その他一切の付属書類を含み、その後優先交渉権者決定までに公表されたそれらの変更及び修正を含む。)をいう。
(4)「統括管理業務」、「設計業務」、「建設工事業務」、「工事監理業務」、「供用開始準備業務」及び「自由提案事業」とは、要求水準書に規定された業務をいう。
(5)「事業期間」とは、事業契約が締結されるまでは募集要項等に記載された本事業の事業期間をいい、事業契約が締結された後は事業契約で定められた本事業の事業期間をいう。
(6)「事業提案」とは、事業者が市に対して令和4年●月●日付で提出した本事業の提案審査に係る提出書類一式及び当該事業提案の説明又は補足として事業者が本協定締結日までに市に提出したその他一切の文章をいう。
(目的)
第2条 本協定は、本事業に関し、市が事業者の事業提案を特定したことを確認し、市と事業者の間において、本事業に係る統括管理業務、設計業務、建設工事業務、工事監理業務及び供用開始準備業務についての事業契約の締結並びに本事業の円滑な実施に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(基本的合意)
第3条 事業者は、本事業のプロポーザルによる事業者の選定手続において市が公表した募集要項及び要求水準書並びにこれらに関する質問に対する回答で示された提示条件を遵守のうえ、市に対し事業提案を行ったものであることを確認するとともに、事業提案の誠実な履行を行うものとする。
2 事業者は、事業提案内容を変更しようとするときは、予め書面により市と協議し、市の承諾を得なければならない。ただし、市が軽微な変更であると認めた場合はこの限りではない。
3 市は、必要があると認めた場合、事業者に対して事業提案内容の変更を要求することができるものとする。事業者は当該変更要求を受けた場合、速やかにその内容を検討し、市に対して検討結果を通知するものとする。
(当事者の責務)
第4条 市及び事業者は、本事業に係る事業契約の締結内容をそれぞれ誠実に遵守しなければならない。
2 事業者は、事業契約締結においては、市及び本事業の募集手続における事業者選定委員会の要望事項を最大限尊重しなければならない。
(業務の委託等)
第5条 市は、本事業に関する次の業務を事業契約の締結が必要なものについては委託させ、又は請け負わせるものとする。
(1)募集要項等に示す統括管理業務(関連する必要な調査、申請及び届出を含む。)
(2)募集要項等に示す設計業務(関連する必要な調査、申請及び届出を含む。)
(3)募集要項等に示す建設工事業務(関連する必要な調査、申請及び届出を含む。)
(4)募集要項等に示す工事監理業務(関連する必要な調査、申請及び届出を含む。)
(5)募集要項等に示す供用開始準備業務(関連する必要な調査、申請及び届出を含む。)
(事業契約の締結)
第6条 市及び事業者は、事業契約(必要な仮契約を含む。)の締結に向けて誠実に協議するものとし、市と事業者は、令和4年●月●●日までに締結されるよう最大限の努力をする。
2 地方自治法第96条第1項第5号又は第8号の規定により、鳥取市議会の議決が必要とされる場合は、鳥取市議会の議決を契約締結の条件とする仮契約を締結するものとする。
(事業契約の不締結)
第7条 事業契約の締結がなされる前に、事業者のいずれかに次の事由のいずれかが生じたときは、市は、仮契約を締結せず、又は事業契約の締結をしないことができる。
(1)私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第61条第1項に規定する排除措置命令を受け、当該命令の取消しの訴えを行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第14条に規定する期間内に提起しなかったとき。
(2)独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令を受け、当該命令の取消しの訴えを行政事件訴訟法第14条に規定する期間内に提起しなかったとき。
(3)排除措置命令等(独占禁止法第76条第2項に規定するものをいう。)の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、棄却し、又は独占禁止法の違反事実が存在したことを内容とする判決が確定したとき。
(4)事業者を構成する各事業者の属する役員又は使用人その他の従業員について、独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5)事業者の属する役員又は使用人その他の従業員について、刑法(明治40年法律第
45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき。
(6)本事業に係る募集要領において提示した参加資格の一部又は全部を喪失したとき。
(協定書の変更)
第8条 市及び事業者は、本協定の規定を変更する必要が生じたときは、変更内容を記載した書面を相手方に通知し、その変更を請求することができる。
2 市及び事業者は、前項の通知を受けた場合は、変更内容に伴う措置及び期間、費用等の変動の有無について検討し、検討結果を相手方に通知のうえ、双方で協議を行うものとする。
3 本協定の規定は、市及び事業者の書面による合意がなければ、変更することはできない。
(準備行為)
第9条 事業者は、事業契約の成立前であっても、自己の責任及び費用において、募集要項等及び事業提案を遵守するために必要な準備行為をなすことができるものとし、市は必要かつ可能な範囲で事業者に対して協力するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第10条 市及び事業者は、本協定上の地位並びに本協定の締結により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し若しくは承継させ、又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならない。
(損害賠償)
第11条 市及び事業者は、本協定上の義務を履行しないことにより、当事者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
(事業契約の不成立)
第12条 市及び事業者のいずれの責にも帰すべからざる事由により、市と事業者が事業契約の締結に至らなかったときは、既に市と事業者が本事業の準備に関して支出した費用は各自が負担するものとし、相互に債権債務関係が生じないことを確認する。
(契約等の解除)
第13条 市、事業者のいずれか一方が本協定に違反し、その是正に応じなかった場合、その相手方はいつでも契約等を解除することができ、本協定に違反した者がその相手方に損害を与えたときは、直ちに合理的な範囲において賠償を請求することができるものとする。 ただし、本協定締結以前に行った行為に係る費用及び逸失利益は除くものとする。
(秘密保持)
第14条 市及び事業者は、本協定に関する事項につき、相手方の事前の書面による同意を得ずして第三者(事業者を除く。)に開示しないこと及び本協定の目的以外には使用しないことを確認する。ただし、次の各号に定める場合はこの限りではない。
(1)本協定の締結前に、既に自ら保有していた場合
(2)本協定の締結前に、既に公知であった場合
(3)本協定に関して知った後、自らの責めによらないで公知になった場合
(4)本協定に関して知った後、正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得した場合
(5)裁判所により開示が命じられた場合
(6)事業者が本事業に関する資金調達を図るために合理的に必要なものとして開示する場合
(7)市が市の議会に開示する場合
(8)市又は事業者がそれぞれの弁護士等のアドバイザーに守秘義務を課して開示する場合
(9)鳥取市情報公開条例(平成11年鳥取市条例第1号)に基づき開示する場合
(個人情報の保護)
第15条 事業者は、本協定の履行にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び鳥取市個人情報保護条例(平成14年鳥取市条例第31号)の規定を遵守し、個人情報の保護に厳重な注意を払わなければならない。
(協定の有効期間)
第16条 本協定の有効期間は、本協定の締結の日から本事業の事業期間の末日までとする。ただし、事業契約の成立に至らなかった場合は、事業契約の成立に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。
2 本協定の有効期間満了の日後においても、第12条(事業契約の不成立)、第14条(秘密保持)及び第15条(個人情報の保護)の規定はなおその効力を有する。
(準拠法及び管轄裁判所)
第17条 本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の裁判の第xxの専属管轄は鳥取地方裁判所とする。
(協議)
第18条 本協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、必要に応じて市及び事業者が協議して定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本協定書を ●通作成し、市及び事業者は、それぞれ記名押印の上、各自1通を保有する。
令和4年8月●日
市 :鳥取県鳥取市幸町71番地鳥取市
鳥取市長 x x x x
事業者:(代表企業)
(構成企業)
(構成企業)
(構成企業)