Contract
x x 商 品 x x 業 者 に 関 す る 規 則(平16. 3.17)
第 1 章 x x
(目 的)
第 1 条 この規則は、協会員の金融商品仲介業に係る業務の委託に関し、金融商品仲介業者に遵守させるべき事項等を定め、協会員が指導及び監督することを通じて当該金融商品仲介業者における適正な業務運営を図り、もって投資者保護に資することを目的とする。
(定 義)
第 2 条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
1 金融商品仲介行為
金融商品取引法(以下「金商法」という。)第2条第11項第1号から第3号までに掲げる行為(同項第2号に掲げる行為にあっては、金融商品取引法施行令(以下「金商法施行令」という。)第16条の4第2項各号に掲げる取引に係るものを除く。)をいう。
2 金融商品仲介業
前号に掲げる行為に係る業務をいう。
3 金融商品仲介業者
定款第3条第9号に規定する金融商品仲介業者をいう。
4 役 員
法人である金融商品仲介業者の役員のうち、金融商品仲介業を担当する者をいう。(ただし、第5条を除く。)
5 従 業 員
金融商品仲介業者の使用人その他の従業者のうち、当該金融商品仲介業者の国内に所在する営業所又は事務所において金融商品仲介業に従事する者をいう。
6 外 務 員
金融商品仲介業者の役員又は従業員のうち、金商法第66条の25において準用する同法第64条第1項の規定により金融商品仲介業者の外務員の登録を受けている者をいう。(ただし、第5条を除く。)
7 外務員の職務
金商法第66条の25において準用する同法第64条第1項各号に掲げる行為をいう。
8 店頭有価証券
「店頭有価証券に関する規則」(以下「店頭有価証券規則」という。)第2条第1号に規定する店頭有価証券をいう。
9 外国証 券
「外国証券の取引に関する規則」(以下「外国証券規則」という。)第2条第1項第1号に規定する外国証券をいう。
10 国内C P
「国内CP等及び私募社債の売買取引等に係る勧誘等に関する規則」(以下「国内CP・私募社債勧誘等
規則」という。)の第3条第1号に規定する国内CPをいう。
11 短期社債等
国内CP・私募社債勧誘等規則の第3条第2号に規定する短期社債等のうち、信用金庫法第54条の4第
1項に規定する短期債及び農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債以外のものをいう。
12 国内CP等
国内CP及び短期社債等をいう。
13 私 募
国内CP・私募社債勧誘等規則の第3条第4号に規定する私募をいう。
14 私募社 債
国内CP・私募社債勧誘等規則の第3条第5号に規定する私募社債をいう。
15 有価証券の売買その他の取引等
定款第3条第8号に規定する有価証券の売買その他の取引等をいう。
(金融商品仲介業者に対する法令等の遵守の徹底)
第 3 条 協会員は、金融商品仲介業者に金商法その他関係法令及び本協会の定款その他の規則(以下「法令等」という。)を周知し、その遵守を徹底しなければならない。
2 協会員は、金融商品仲介業者に法令等に違反する行為があったことを知ったときは、当該金融商品仲介業者に対し、その是正を求めなければならない。
(法令等違反行為を行った外務員への対応等)
第 3 条の2 協会員は、金融商品仲介業者において外務員の登録を受けようとする者又は個人である金融商品仲介業者(以下「個人金融商品仲介業者」という。)が、第23条若しくは「協会員の外務員の資格、登録等に関する規則」(以下「外務員規則」という。)第13条若しくは「協会員の内部管理責任者等に関する規則」
(以下「内部管理責任者規則」という。)第8条第4項に規定する者であること又は「協会員の従業員に関する規則」(以下「従業員規則」という。)第12条第1項の規定による二級不都合行為者としての取扱いの決定を受けた者であったことが判明した場合には、法令等違反行為の抑止及び投資者保護に係る研修等を行わせ、又は自らの研修等を受講させるものとする。
(金融商品仲介業に係る業務委託契約の締結)
第 4 条 協会員は、金融商品仲介業に係る業務の委託契約を締結するときは、当該委託契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1 金融商品仲介業者又はその役員若しくは従業員が金商法その他の関係法令を遵守すること。
2 協会員が金融商品仲介業者に対して本協会の定款その他の規則を遵守するように指導及び監督し、金融商品仲介業者が協会員の指導に従うこと。
3 本協会が協会員に対し、個人金融商品仲介業者若しくは金融商品仲介業者の外務員に係る処分又は第29条第1項に規定する外務員の職務を禁止する措置(以下「外務員の職務禁止措置」という。)を行った場合には、当該個人金融商品仲介業者又は当該外務員はその処分又は措置に従うこと。
4 本協会が協会員に対し、金融商品仲介業者からの事情聴取又は資料提出を求めた場合には、金融商品仲介業者はこれに応じなければならないこと。
5 協会員が金融商品仲介業者に対し検査を行うことができること及び金融商品仲介業者はこれに応じなければならないこと。
(協会員の外務員との並存の禁止)
第 5 条 協会員は、自己又は他の協会員の外務員が所属する者に金融商品仲介業に係る業務を行わせてはな
らない。
2 協会員は、自己又は他の協会員の外務員が所属する者との間で金融商品仲介業に係る委託を行う際には、当該者が金融商品仲介業の登録を完了するまでの間に当該外務員の登録が抹消されること、及び当該外務員の登録が抹消されなければ当該金融商品仲介業に係る委託業務を開始してはならないことを、契約上明確にしなければならない。
3 協会員は、金融商品仲介業者の役員又は使用人を自己の外務員として登録を受けてはならない。
第 2 章 投資勧誘及び顧客管理
(投資勧誘の基本原則の徹底等)
第 6 条 協会員は、次に掲げる事項を遵守するよう金融商品仲介業者に周知し、徹底しなければならない。
1 常に投資者の信頼の確保を第xxとし、法令等を遵守し、投資者本位の事業活動に徹すること。
2 顧客の投資経験、投資目的、資力等を十分に把握し、顧客の意向と実情に適合した投資勧誘に努めること。
3 金融商品仲介行為に係る取引に関し、重要な事項について、顧客に十分な説明を行うとともに、理解を得るよう努めること。
4 投資勧誘に当たっては、顧客に対し、投資は投資者自身の判断と責任において行うべきものであることを理解させること。
2 協会員は、金融商品仲介業者が「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」第5条に基づき協会員が備える「顧客カード」の活用並びに同規則第5条の2及び第5条の3に定めるところ等により適切な投資勧誘を行う態勢を整備しなければならない。
(金融商品仲介業者の顧客管理体制の整備、社内規則の制定及び内部管理等)
第 7 条 協会員は、金融商品仲介業者を介した顧客との取引及び顧客管理体制の適正化を図るため、金融商品仲介業者に社内規則の制定、整備及びその遵守の徹底を指導するとともに、当該金融商品仲介業者の業務運営の状況を把握しなければならない。
2 協会員は、内部管理責任者規則に規定する内部管理責任者に、金融商品仲介業者の業務が法令等に準拠し、適正に遂行されているかを監査する等適切に管理させなければならない。
(過当勧誘の防止及び株式等の規制銘柄に係る投資勧誘)
第 8 条 協会員は、金融商品仲介業者が顧客に対し、主観的又は恣意的な情報提供となる特定銘柄の有価証券又は有価証券の売買に係るオプションの一律集中的推奨を行うことのないようにしなければならない。
2 会員は、金商法第2条第16項に規定する金融商品取引所(以下「金融商品取引所」という。)又は金商法第
2条第30項に規定する証券金融会社(以下「証券金融会社」という。)により次の各号に掲げる措置が採られている銘柄については、金融商品仲介業者に信用取引の勧誘を自粛させなければならない。
1 金融商品取引所が信用取引の制限又は禁止措置を行っている銘柄
2 証券金融会社が貸株利用等の申込制限又は申込停止措置を行っている銘柄
3 会員は、金融商品取引所が有価証券オプション取引(有価証券に係る金商法第2条第21項第3号に掲げる取引をいう。以下同じ。)の制限又は禁止措置を行っている銘柄については、金融商品仲介業者に有価証券オプション取引の勧誘を自粛させなければならない。
(店頭有価証券の取扱い)
第 9 条 金融商品仲介業者が行う店頭有価証券の売買その他の取引の投資勧誘については、店頭有価証券規則の定めに従うものとする。
(外国証券取引の取扱い)
第 10 条 協会員は、外国証券の取扱いに関し、金融商品仲介業者に対し、次の各号に掲げる取扱いを遵守させなければならない。
1 対象証 券
金融商品仲介業者が顧客(適格機関投資家を除く。以下この号において同じ。)に対して勧誘を行うことのできる外国証券は、所属協会員(所属金融商品取引業者等(金商法第66条の2第1項第4号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)である協会員をいう。以下同じ。)が顧客に対して勧誘を行うことのできる証券に限ること。
2 外国証券を勧誘によらず売り付ける場合の取扱い
金融商品仲介業者が、顧客に対し前号に規定する外国証券以外の外国証券について勧誘を行わずに、当該外国証券の買付けに係る売買の媒介又は委託の媒介を行い、所属協会員が当該外国証券を売り付ける場合には、次に掲げる事例に該当する場合を除き、当該注文が当該顧客の意向に基づくものである旨の記録を作成のうえ、整理及び保存する等適切な管理を行うこと。
イ 従業員持株会制度を通じての継続的取得ロ 合併等に伴う株券の交換
ハ 企業分割に伴い割り当てられる新会社株式の取得
ニ 現金配当・株式配当の選択権がある場合の株式配当の選択による株式の取得
(国内CP等及び私募社債の取扱い)
第 11 条 協会員は、国内CP等及び私募社債の取扱いに関し、金融商品仲介業者に対し、次の各号に掲げる取扱いを遵守させなければならない。
1 勧誘を行う場合の取扱い
イ 金融商品仲介業者が、顧客に対し国内CP及び短期社債等の勧誘を行うに当たっては、「発行体等に関する説明書」等を当該顧客の求めに応じて交付する等の方法により、発行者情報及び証券情報の説明に努めること。
ロ 金融商品仲介業者が、私募社債の取扱い業務を行う場合には、顧客又は協会員に対し、発行体の作成する発行者情報及び証券情報を記載した資料を当該顧客又は協会員の求めに応じて交付する等の方法により、発行者情報及び証券情報の説明に努めること。
ハ 金融商品仲介業者が、私募社債の売買取引等(前記ロの取扱い業務に係るものを除く。)の媒介を行う場合には、私募社債の発行体がその社債要項等により私募社債の保有者及び保有者に指定された購入予定者の求めに応じ、その者に対し当該私募社債に係る発行者情報及び証券情報を直接又は保有者を経由して提供する旨を約しているときには、顧客又は協会員に対し、当該情報(金商法に基づき開示が行われている情報を含む。)を記載した資料を当該顧客又は協会員の求めに応じて交付する等の方法により、発行者情報及び証券情報の説明に努めること。
2 勧誘によらず売り付ける場合の取扱い
金融商品仲介業者が、顧客に対し国内CP等又は私募社債の勧誘を行わずに、顧客の国内CP等又は私募社債の買付けに係る売買の媒介又は委託の媒介を行い、所属協会員が当該国内CP等又は私募社債を売り付ける場合には、当該注文が当該顧客の意向に基づくものである旨の記録を作成のうえ、整理及び保存する等適切な管理を行うこと。
(預金等との誤認防止)
第 12 条 特別会員は、金融商品仲介業者が、金商法第33条第2項第1号から第4号までに掲げる有価証券(国
債証券等(金商法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券並びに同項第3号及び第5号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)をいう。以下同じ。)及び国債証券等のみの有価証券指数を除く。)を取り扱う場合には、業務の方法に応じ、顧客の知識、経験及び財産の状況を踏まえ、顧客に対し、次に掲げる事項について、書面の交付その他の適切な方法により、これら有価証券と預金等との誤認を防止するための説明を行わせなければならない。
1 預金等でないこと(保険会社にあっては保険契約でないこと)。
2 預金保険法第53条に規定する保険金の支払いの対象とはならないこと(保険会社にあっては保険業法第
270条の3第2項第1号に規定する補償対象契約に該当しないこと)。
3 金商法第79条の21に規定する投資者保護基金による同法第79条の56の規定に基づく一般顧客に対する支払の対象でないこと。
4 元本の返済が保証されていないこと。
5 契約の主体その他預金等との誤認防止に関し参考となる事項
(金融商品仲介業者が行う広告等の表示の審査)
第 13 条 協会員は、金融商品仲介業者が行う金融商品仲介業に係る広告等の表示及び景品類の提供については、「広告等の表示及び景品類の提供に関する規則」(次項において「広告等規則」という。)の規定に準じこれを審査したものでなければ、当該金融商品仲介業者に行わせてはならない。
2 本協会は、金融商品仲介業者が行った金融商品仲介業に係る広告等の表示及び景品類の提供が広告等規則第3条又は第4条の規定に違反し又は違反するおそれがあると認めたときは、協会員に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
3 協会員は、前項に規定する報告又は資料の提出の請求に応じなければならない。
(顧客への苦情相談窓口の周知)
第 14 条 協会員は、金融商品仲介業者に、当該金融商品仲介業者の業務に関する顧客からの苦情の申出及び顧客との間の紛争に対応する当該協会員の担当部署を顧客に対して周知させなければならない。
第 3 章 個人金融商品仲介業者及び外務員等
(本協会への照会)
第 15 条 協会員は、金融商品仲介業に係る業務の委託契約を締結しようとする者(個人に限る。)及び金融商品仲介業者において外務員の登録を受けようとする者(以下この条において「当該照会に係る者」という。)に関して、従業員規則第12条第1項の規定による一級不都合行為者としての取扱いについて、所定の方法により本協会に照会しなければならない。
2 協会員は、当該照会に係る者に関して、最近5年間における第4項各号に掲げる取扱い及び措置に係る決定並びに処分について、所定の方法により本協会に照会しなければならない。
3 本協会は、第1項の規定により照会を受けたときは、当該照会に係る者について、一級不都合行為者としての取扱いの決定の有無及びその概要を、遅滞なく、所定の方法により当該照会を行った協会員に回答する。
4 本協会は、第2項の規定により照会を受けたときは、当該照会に係る者について、回答を行う日前5年間における次の各号に掲げる本協会による取扱い及び措置に係る決定並びに処分の有無及びその概要を、遅滞なく、所定の方法により当該照会を行った協会員に回答する。
1 金商法第64条の5第1項(同法第66条の25において準用する場合を含む。)の規定による外務員の登録を取り消し又は職務の停止を命ずる処分
2 第29条第1項の規定による外務員の職務禁止措置に係る決定
3 従業員規則第12条第1項の規定による二級不都合行為者としての取扱いの決定
4 外務員規則第6条第1項の規定による外務員の職務禁止措置に係る決定(同条第6項において準用する場合を含む。)
5 内部管理責任者規則第17条第1項又は第18条第1項の規定による営業責任者又は内部管理責任者として任命し、配置することを禁止する措置に係る決定
(資格外の外務員の職務の禁止)
第 16 条 協会員は、個人金融商品仲介業者又は金融商品仲介業者の役員若しくは従業員が外務員規則第4条第1号から第3号までのいずれかの要件を具備していなければ、外務員の職務を行うことのないようにしなければならない。
2 前項の外務員の職務の範囲は、外務員規則第2条第2号から第4号の区分に従うものとする。
(資格外の外務員の職務の禁止の特例)
第 17 条 特別会員が、金融商品仲介業者への委託を通じて定款第5条第3号に規定する登録金融機関業務を行う場合において、当該特別会員及び当該金融商品仲介業者が「一般会計における会員及び特別会員に共通する経費等の負担に関する計算の取扱いに関する規則」第12条における「協会員及び非協会員を一体とみなす基準について」に定める基準(以下「一体化基準」という。)に該当するときは、前条の規定にかかわらず、当該金融商品仲介業者の役員又は従業員が外務員規則第4条第4号又は第5号のいずれかの要件を具備していれば、外務員の職務を行わせることができる。ただし、当該金融商品仲介業者が、一体化基準において一体のものとして取り扱われる特別会員以外の協会員の委託を受けて金融商品仲介業を行う場合はこの限りでない。
2 前項の外務員の職務の範囲は、外務員規則第2条第5号又は第6号の区分に従うものとする。
3 特別会員は、一体化基準に該当する委託先の金融商品仲介業者が一体化基準に該当しなくなったときは、当該該当しなくなった日から起算して90日の間、当該金融商品仲介業者の役員又は従業員が外務員規則第4条第4号又は第5号のいずれかの要件を具備していれば、前項に定める範囲において外務員の職務を行わせることができる。
(資格試験の受験)
第 18 条 協会員は、金融商品仲介業者若しくはその役員若しくは使用人又は金融商品仲介業者が役員として選任しようとする者若しくは使用人として採用しようとする者に、「外務員等資格試験に関する規則」(以下
「試験規則」という。)第3条各号に掲げる資格試験(以下「資格試験」という。)を受験させようとするときは、当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名等について所定の方法によりあらかじめ本協会に届け出を行い、本協会の確認を得るものとする。
2 金融商品仲介業者に係る資格試験の受験手続は、試験規則第6条第1項の規定によるものとする。
(資格更新研修の受講等)
第 19 条 協会員は、個人金融商品仲介業者及び金融商品仲介業者の外務員について、次の各号に定める期間
(以下この条において「受講義務期間」という。)内に修了するように、外務員資格更新研修(以下「資格更新研修」という。)を受講させなければならない。
1 外務員登録を受けた日後180日以内
2 外務員登録を受けた日から5年目ごとの日の属する月の初日から1年以内
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
1 受講義務期間の初日前2年以内に試験規則第3条各号に掲げる資格試験に合格した者又は資格更新研修を修了した者
2 受講義務期間内に資格試験に合格した者
3 本協会がやむを得ない事由により資格更新研修の受講が困難であると認めた者(なお、本協会が認めるにあたっては、一定の条件を付することができる。)
3 本協会は、受講義務期間内に資格更新研修を修了しなかった個人金融商品仲介業者又は金融商品仲介業者の外務員について、当該期間の最終日(第5項において「受講義務期限」という。)の翌日に当該者のすべての外務員資格の効力を停止し、その旨を協会員を通じて金融商品仲介業者に通知する。
4 協会員は、前項の規定により外務員資格の効力を停止された者について、当該停止が解除されるまでの間は、外務員の職務を行わせてはならない。
5 協会員は、個人金融商品仲介業者及び金融商品仲介業者の外務員のうち、第3項の規定により外務員資格の効力を停止された者について、当該受講義務期限の翌日から180日までの間(以下この条において「猶予期間」という。)に修了するように、資格更新研修を受講させるよう努めなければならない。
6 本協会は、猶予期間に資格更新研修を修了した者について、その修了日に外務員資格の効力の停止を解除し、その旨を協会員を通じて金融商品仲介業者に通知する。
7 本協会は、猶予期間に資格更新研修を修了しなかった者(猶予期間に外務員の登録を抹消した場合を含む。)について、猶予期間の最終日の翌日にすべての外務員資格を取り消し、その旨を協会員を通じて金融商品仲介業者に通知する。
8 本協会は、第3項、第6項又は前項の通知を行ったときは、これを当該金融商品仲介業者のすべての所属協会員に周知する。
9 金融商品仲介業者に係る資格更新研修の方法については、本協会がこれを定める。
10 試験規則第6条第1項及び第3項並びに第7条第1項から第3項まで及び第5項の規定は、金融商品仲介業者に係る資格更新研修について準用する。この場合において、各規定中、「試験」とあるのは「資格更新研修」と、「受験手続」とあるのは「受講手続」と、「受験料」とあるのは「受講料」と、「委員会」とあるのは
「本協会」と、「不正受験者」とあるのは「不正受講者」と、「不合格」とあるのは「未修了」と、「受験」とあるのは「受講」と、「不正受験」とあるのは「不正受講」と、「受験者」とあるのは「受講者」とそれぞれ読み替えるものとする。
(金融商品仲介業者の外務員の登録事務)
第 20 条 協会員は、金融商品仲介業者がその外務員の登録申請書又は同登録事項の変更等の届出書を本協会に提出しようとする場合には、当該協会員を通じて当該登録申請書等を本協会に提出させなければならない。
2 本協会が行う金融商品仲介業者の外務員の登録に関する事務(金商法第66条の25において準用する同法第 64条の7第1項の規定により金融庁長官から委任を受けた金融商品仲介業者の外務員の登録に関する事務をいう。)については、金商法の規定に従うとともに、外務員規則の規定に準じて行われるものとする。この場合において、金融商品仲介業者に対して通知する必要があるときは、協会員を通じて行う。
第 21 条 削除第 22 条 削除
(外務員の職務停止処分者等の研修)
第 23 条 協会員は、第29条第1項に規定する外務員の職務禁止措置者並びに金商法第66条の20第1項の規定により金融商品仲介業者の業務停止処分を受けた個人金融商品仲介業者及び同法第66条の25において準用する同法第64条の5第1項の規定により金融商品仲介業者の外務員の職務停止処分を受けた者(以下「外務員の職務停止処分者」という。)について、速やかに、本協会が指定する研修を受講させなければならない。
(禁止行 為)
第 24 条 協会員は、個人金融商品仲介業者又は金融商品仲介業者の外務員が、次の各号に掲げる行為を行うことのないようにしなければならない。
1 金融商品仲介行為につき、有価証券又はデリバティブ取引(以下この号、次号及び第3号において「有価証券等」という。)について顧客(信託会社等が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあっては、当該信託をする者を含む。以下この号、次号及び第3号において同じ。)に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部又は一部を補塡し、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させること。
2 金融商品仲介行為につき、自己又は第三者が有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補塡し、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させること。
3 金融商品仲介行為につき、有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補塡し、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させること。
4 金融商品仲介行為につき、顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算による有価証券の売買その他の取引等を行うこと。
5 いかなる名義を用いているかを問わず、所属協会員以外の協会員に顧客の有価証券の売買その他の取引等の注文を出すこと。
6 いかなる名義を用いているかを問わず、自己の計算において信用取引、有価証券関連デリバティブ取引
(定款第3条第7号ロに規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)又は特定店頭デリバティブ取引(定款第3条第7号に規定する特定店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。)を行うこと。
7 金融商品仲介行為につき、顧客カード等により知り得た投資資金の額その他の事項に照らし、過当な数量の有価証券の売買その他の取引等の勧誘を行うこと。
8 有価証券の売買その他の取引又は有価証券関連デリバティブ取引について、金融商品仲介業に係る顧客と損益を共にすることを、約束して勧誘し又は実行すること。
9 金融商品仲介業に係る顧客の有価証券の売買その他の取引等につき、自己がその相手方となって当該有価証券の売買その他の取引等を成立させること。
10 金融商品仲介行為につき、顧客の有価証券の売買その他の取引又は有価証券関連デリバティブ取引又は有価証券の名義書換えについて自己若しくはその親族その他自己と特別の関係のある者の名義又は住所を使用させること。
11 金融商品仲介業に係る顧客の有価証券の売買その他の取引等を行う場合において、仮名取引であることを知りながら当該媒介を行うこと。
12 自己の有価証券の売買その他の取引、有価証券関連デリバティブ取引又は特定店頭デリバティブ取引について顧客の名義又は住所を使用すること。
13 所属する金融商品仲介業者又は所属協会員から顧客に交付するために預託された金融商品仲介業に関する書類を遅滞なく、当該顧客に交付しないこと。
14 金融商品仲介業に係る顧客の有価証券の売買その他の取引等に関して顧客と金銭、有価証券の貸借(顧
客の債務の立替えを含む。)を行うこと。
15 金融商品仲介業により知り得た秘密を漏洩すること。
16 協会員の審査を受けずに、個人金融商品仲介業者又は外務員限りで金融商品仲介業に係る広告等の表示又は景品類の提供を行うこと。
17 金融商品仲介行為につき、投資信託受益証券等(投資信託若しくは外国投資信託の受益証券(金商業等府令第 65 条第2号イからハまでに掲げるもの及びこれらと同様の性質を有するものを除く。)、投資証券又は外国投資証券で投資証券に類する証券をいい、取引所金融商品市場に上場されているものに該当するものを除く。以下この号において同じ。)の乗換え(現に保有している投資信託受益証券等に係る投資信託契約の一部解約若しくは投資口の払戻し又は投資信託受益証券等の売付け若しくはその委託等を伴う投資信託受益証券等の取得又は買付け若しくはその委託等をいう。以下この号において同じ。)を勧誘するに際し、顧客(特定投資家(金商法第2条第 31 項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)をいう。)を除く。以下この条において同じ。)に対して、当該乗換えに関する重要な事項について説明を行わないこと。
18 CFD取引契約(「CFD取引に関する規則」第3条第3号に規定するCFD取引契約(同条第4号に規定する店頭CFD取引契約を除く。)をいう。以下同じ。)の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をすること。
19 CFD取引契約の締結の勧誘を受けた顧客が当該CFD取引契約の締結をしない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること。
(不適切行為)
第 25 条 協会員は、金融商品仲介業に関し、個人金融商品仲介業者又は金融商品仲介業者の外務員が、次の各号に掲げる行為(以下次条において「不適切行為」という。)を行うことのないようにしなければならない。
1 銘柄、価格、数量、指値又はxxの区別等顧客の注文内容について確認しないで、当該顧客の計算による有価証券の売買その他の取引等を行うこと。
2 有価証券又は有価証券関連デリバティブ取引の性質又は取引の条件について、顧客を誤認させるような勧誘をすること。
3 有価証券の価格若しくはオプションの対価の額の騰貴若しくは下落、金商法第2条第21項第2号に掲げる取引(外国市場デリバティブ取引のうちこれと類似の取引を含む。)の約定数値若しくは現実数値の上昇若しくは低下、同条第21項第4号に掲げる取引の当該取引に係る金融指標の上昇若しくは低下若しくは金融商品の価格の騰貴若しくは下落について、顧客を誤認させるような勧誘をすること。
4 顧客の計算による有価証券の売買その他の取引等を行う際に、過失により事務処理を誤ること。
(事故連 絡)
第 26 条 協会員は、金融商品仲介業に関し、個人金融商品仲介業者若しくは金融商品仲介業者の外務員又はこれらであった者に法令又は第16条、第24条各号に違反する行為若しくは前条に規定する不適切行為(以下この条及び次条において「事故」という。)があったことを知ったときは、直ちにその事情を調査するとともに、前条に規定する不適切行為が過失による場合を除き、当該事故の内容を記載した所定の様式による事故連絡書を本協会に提出しなければならない。
2 本協会は、前項の事故連絡書の事故の内容について、必要があると認めるときは、当該協会員に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
3 協会員は、前項に規定する報告又は資料の提出の請求に応じなければならない。
(事故顛末報告)
第 27 条 協会員は、前条に規定する事故(第25条に規定する不適切行為が過失による場合を除く。)についてその詳細が判明したときは、遅滞なく、その顛末を記載した所定の様式による事故顛末報告書を本協会に提出しなければならない。
(審 査)
第 28 条 本協会は、前条の規定により事故顛末報告書の提出があったときは、その内容について審査する。
2 本協会は、前項の審査のために必要があると認めるときは、前条の事故顛末報告書を提出した協会員に対し、その報告の内容について説明を求め又は証拠書類等の提出を求めることができる。
3 協会員は、前項に規定する説明又は証拠書類等の提出の請求に応じなければならない。
4 本協会は、前条に規定する事故顛末報告書によるほか、本協会が適当と認める資料(以下「認定資料」という。)に基づき、第1項に規定する審査を行うことができる。
(外務員の職務禁止措置)
第 29 条 本協会は、前条の規定により審査した結果、個人金融商品仲介業者(個人金融商品仲介業者であった者を含む。以下同じ。)が金融商品仲介業に関し法令若しくは法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したときその他金融商品仲介業に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき又は金融商品仲介業者の外務員(金融商品仲介業者の外務員であった者を含む。以下同じ。)が外務員の職務若しくはこれに付随する業務に関し法令に違反したときその他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるときは、決定により、当該行為時に当該個人金融商品仲介業者又は外務員が所属していた金融商品仲介業者と業務委託契約を締結していた協会員に対し当該個人金融商品仲介業者又は金融商品仲介業者の外務員につき5年以内の期間を定めて外務員の職務禁止措置を講ずる。ただし、本協会が金商法第66条の25において準用する同法第64条の5第1項の規定による金融商品仲介業者の外務員の処分を行う場合については、この限りでない。
2 前項又は外務員規則第6条第1項の規定により次の各号に掲げる期間の、外務員の職務禁止措置に係る決定を受けた者(以下「外務員の職務禁止措置者」という。)が、その決定を受けた日から5年以内に、当該各号に掲げる場合に該当したときは、外務員の職務禁止措置の期間は5年間とする。
1 1月を超える期間 再度1月を超える外務員の職務禁止措置に相当する事由が生じた場合
2 1日以上の期間 再度外務員の職務禁止措置に係る決定を受け、かつ、当該措置期間中にさらに外務員の職務禁止措置に相当する事由が生じた場合
(処分者等の外務員の職務の禁止)
第 29 条の2 協会員は、従業員規則第12条第1項の規定により本協会が一級不都合行為者として取り扱っている者に外務員の職務を行わせてはならない。
2 協会員は、金商法第64条の5第1項(同法第66条の25において準用する場合を含む。)の規定により外務員の登録を取り消された者又は従業員規則第12条第1項の規定により本協会が二級不都合行為者として取り扱っている者に、その決定を受けた日から5年間は、外務員の職務を行わせてはならない。
3 協会員は、外務員の職務停止処分者若しくは外務員規則第11条に規定する外務員の職務の停止の処分を受けた者又は前条第1項若しくは外務員規則第6条第1項の規定による外務員の職務禁止措置者に、当該処分又は措置期間中は、外務員の職務を行わせてはならない。
(外務員の職務禁止措置者の名簿)
第 29 条の3 本協会は、外務員の職務禁止措置者の氏名、性別、生年月日、当該外務員の職務禁止措置者に係る外務員の職務禁止措置を講ずる原因となった行為の内容、当該外務員の職務禁止措置の内容及び当該外
務員の職務禁止措置の決定日その他必要と認める事項を外務員の職務禁止措置者名簿(外務員規則第6条の
3に規定する名簿をいう。以下同じ。)に記載する。
(外務員の職務禁止措置の解除の申請)
第 29 条の4 協会員は、外務員の職務禁止措置者について、改悛の情があることが明らかである場合又は当該外務員の職務禁止措置者に係る外務員の職務禁止措置を講ずる原因となった行為の内容に関する新たな事実が判明した場合その他特段の事情がある場合で、当該外務員の職務禁止措置を解除することが適当と認めたときは、次に掲げる事項を記載した書面を提出することにより、当該外務員の職務禁止措置の解除を申請することができる。
1 外務員の職務禁止措置の解除の申請を行おうとする協会員の商号又は名称
2 解除の申請に係る外務員の職務禁止措置者についての次に掲げる事項イ 氏名、生年月日及び性別
ロ 外務員の職務禁止措置の決定の内容及び年月日ハ 解除の申請の理由
ニ 解除の申請の年月日
(外務員の職務禁止措置の解除の審査及び通知)
第 29 条の5 本協会は、前条の申請があった場合は、これを審査し、その申請を適当と認めたときは、決定により、その申請に係る者について外務員の職務禁止措置を解除することができる。
2 本協会は、前項の審査の結果について、当該審査に係る申請を行った協会員に通知する。
3 本協会は、第1項の規定により外務員の職務禁止措置を解除したときは、外務員の職務禁止措置者名簿につき、その者に関する記載を抹消する。
第 4 章 雑 則
(報 告)
第 30 条 協会員は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、遅滞なく、所定の方法によりその内容を本協会に報告しなければならない。
1 金融商品仲介業の委託契約を締結した者が金融商品仲介業の登録を受けた場合
2 金融商品仲介業者に金融商品仲介行為に係る業務の委託を行った場合
3 金融商品仲介業者に前号の委託を行わなくなった場合
4 金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名が変更された場合
5 金融商品仲介業者が登録を受ける財務局(財務支局)が変更された場合
6 金融商品仲介業に関連し、金融商品仲介業者又はその役員若しくは従業員に法令又は諸規則に反する行為があったことを知った場合(第26条の規定に基づく「事故連絡書」及び第27条の規定に基づく「事故顛末報告書」により報告を行った場合を除く。次号において同じ。)
7 前号の行為の詳細が判明した場合
8 金融商品仲介業者に対し金商法の規定に基づく検査が開始されたこと、及び当該検査が終了したことを知った場合
9 金融商品仲介業者が金商法第66条の20の規定による登録の取り消し、業務の停止又は役員の解任命令を受けたことを知った場合
10 金融商品仲介業に関連し、金融商品仲介業者又はその役員若しくは従業員が金商法その他の法令の規定により罰金以上の刑を受けたことを知った場合
11 金融商品仲介業に関連し、金融商品仲介業者が訴訟又は調停の当事者となったことを知った場合及び訴訟又は調停が終結したことを知った場合(定款の施行に関する規則第6条第1項第41号又は同条第2項第 29号の規定に基づく報告を行った場合を除く。)
12 金融商品仲介業者が第17条に定める一体化基準に該当した場合
13 金融商品仲介業者が第17条に定める一体化基準に該当しなくなった場合
14 前各号に掲げる場合のほか本協会が必要と認める場合
(複数の協会員が委託を行う場合の取扱い)
第 31 条 一の金融商品仲介業者に複数の協会員が金融商品仲介業の委託を行うこととなった場合には、当該複数の協会員が協議し、当該複数の協会員を代表する一の協会員(以下「代表協会員」という。)を定め、代表協会員は、当該金融商品仲介業者の同意書を添付のうえ、直ちに所定の方法により本協会に届け出るものとする。代表協会員を変更した場合も同様とする。
2 前項において、一の金融商品仲介業者に金融商品仲介業の委託を行う複数の協会員のうちに会員が含まれる場合には、当該会員のうちから代表協会員を定めるものとする。
3 金融商品仲介業者に係る本協会への次の各号に掲げる手続については、代表協会員が行うものとする。
1 第18条に定める届出及び資格試験の受験手続
2 第19条に定める本協会の資格更新研修の受講手続
3 第20条第1項に定める外務員の登録申請書等の提出
4 前条第1号、第4号及び第5号の報告
5 第23条に定める外務員の職務停止処分者等の研修への受講手続
6 前各号に掲げる場合のほか本協会が必要と認める場合
4 本協会は、前項の場合において、金融商品仲介業者に対して通知をする必要があるときは、代表協会員を通じて行うものとする。
x x
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第13条中「広告等」とあるのは、平成16年4月30日までの間は「広告」と読み替えるものとする。
x x(平16. 6. 1)
この改正は、平成16年6月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第10条第3号を改正し、第5号に繰り下げ、第3号及び第4号を新設。
⑵ 第32条本文を改正し、第1号及び第2号を新設。
x x(平16.10.19)
この改正は、本協会が別に定める日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 「本協会が別に定める日」は平成16年12月13日。
⑵ 第8条第2項本文及び第1号を改正。
x x(平17. 3.15)
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第2条第8号を改正。
x x(平18. 4.18)
この改正は、平成18年5月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第2条第4号及び第11号を改正。
x x(平18. 3.31)
この改正は、平成18年7月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第17条の2を新設。
⑵ 第30条第12号を第14号に繰り下げ、第12号及び第13号を新設。
x x(平18. 6.29)
この改正は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第18条の2の改正規定は、平成18年9月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第18条第2項第1号、第3号及び第6項を改正。
⑵ 第18条の2を新設。
⑶ 第19条第2項第1号を改正。
x x(平19. 9.18)
この改正は、平成19年9月30日から施行する。
(注)1 本規則を「xx慣習規則」から「自主規制規則」に改める。
2 改正条項は、次のとおりである。
⑴ 規則の題名、第3章章名、第1条を改正。
⑵ 第2条第12号を削り、第13号から第15号を各1号づつ繰り上げ、第1号から第14号を改正し、第15号を新設。
⑶ 第3条を改正。
⑷ 第4条を改正。
⑸ 第5条を改正。
⑹ 第6条を改正。
⑺ 第7条を改正。
⑻ 第8条第1項、第2項本文、第1号、第3項を改正。
⑼ 第9条を改正。
⑽ 第10条第3号、第4号を削り、第5号を第3号に繰り上げ、本文、第1号、第2号本文、イ、第3号を改正。
⑾ 第10条の2を新設。
⑿ 第11条第1号ロを削り、ハをロに、ニをハに繰り上げ、本文、第1号イからハ、第2号を改正。
⒀ 第12条本文、第1号から第4号を改正。
⒁ 第13条見出し、第1項、第2項を改正。
⒂ 第14条を改正。
⒃ 第15条第1項本文、第1号、第2号、第4号、第5号を改正。
⒄ 第16条を改正。
⒅ 第17条を改正。
⒆ 第17条の2を改正。
⒇ 第18条第1項本文、第2項第1号、第3項から第7項を改正。
(21) 第18条の2第1項本文、第3号、第4号、第2項、第3項を改正。
(22) 第19条第1項本文、第2項第1号改正。
(23) 第20条を改正。
(24) 第21条を改正。
(25) 第22条見出し、本文、第2号を改正。
(26) 第23条を改正。
(27) 第24条第18号を削り、本文、第1号から第4号、第6号から第17号を改正。
(28) 第25条本文、第2号、第3号を改正。
(29) 第26条第1項及び第2項を改正。
(30) 第27条を改正。
(31) 第29条第1項、第2項第1号、第2号、第3項から第6項、第8項を改正。
(32) 第30条第1号から第6号、第8号から第13号を改正。
(33) 第31条第1項、第2項、第3項本文、第4項を改正。
(34) 第32条本文、第2号を改正。
x x(平19.12.18)
この改正は、平成20年1月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴第18条を改正。
⑵第18条の2を改正。
⑶第19条を削除。
x x(平20. 5. 9)
この改正は、平成20年5月12日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第8条第3項を改正。
x x(平20. 9.16)
1 この改正は、平成20年10月1日から施行する。
2 株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)附則第38条の規定により、なお効力を有するとされた短期商工債は、改正前の第2条第11号及び第11条(第1号ロ及びハを除く。)の規定を適用する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第2条第11号を改正。
x x(平20.12. 9)
この改正は、平成20年12月12日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第24条第6号を改正。
x x(平21.12. 15)
この改正は、平成21年12月15日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第18条の2を改正。
x x(平22. 3. 16)
この改正は、平成22年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第10条第2号を削り、第3号を第2号繰り上げ、第2号を改正。
⑵ 第10条の2第1項を第2項に繰り下げ、第2項を改正。第1項、第3項及び第4項を新設。
⑶ 第24条第6号及び第17号を改正。
x x(平22. 3. 16)
この改正は、平成22年5月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第24条第17号を改正し、第18号及び第19号を新設。
x x(平22. 5.18)
1 この改正は、平成22年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第32条の改正については、平成22年5月18日から施行する。
2 改正後の第15条第1項の規定は、協会員が金融商品仲介業に係る業務の委託契約を締結しようとする者
(個人に限る。)及び金融商品仲介業者において外務員の登録を受けようとする者が、施行日以後のいずれの時点においても、他の協会員の従業員又は金融商品仲介業者若しくはその外務員でない場合は適用しない。
3 改正後の一級不都合行為者に係る規定は、施行日以後の事故について適用する。
4 改正後の第15条第4項の適用において、改正前の従業員規則第12条第1項の規定により不都合行為者とされた者は、本協会がその者につき当該取扱いを決定した日において、改正後の第12条第1項の規定により二級不都合行為者として取り扱うことが決定されたものとみなす。
5 改正後の第29条の2第2項に規定する「従業員規則第12条第1項の規定により本協会が二級不都合行為者として取り扱っている者」は、施行日以後に従業員規則第12条第1項の規定により本協会が二級不都合行為者として取り扱うことを決定し、かつ、従業員規則第15条第1項の規定による不都合行為者の取扱いの解除を行っていない者をいう。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第7条第2項を改正。
⑵ 第15条を改正。
⑶ 第16条を削る。
⑷ 旧第17条を第16条に繰り上げ、見出しを改正。
⑸ 第17条の2を第17条に繰り上げ、見出しを改正。
⑹ 第18条第2項を改正、第5項から第7項までを各1項ずつ繰り下げ、第6項から第8項までを改正し、第5項を新設。
⑺ 第26条第1項を改正。
⑻ 第28条第2項を改正。
⑼ 第29条を改正。
⑽ 第29条の2を新設。
⑾ 第29条の3を新設。
⑿ 第29条の4を新設。
⒀ 第29条の5を新設。
⒁ 第30条第12号及び第13号を改正。
⒂ 第31条第3項第1号を改正し、第2号を削り、第3号から第5号までを各1号ずつ繰り上げる。
⒃ 第32条第1号及び第2号を改正。
x x(平23. 1. 18)
1 この改正は、本協会が別に定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第10条の2第2項第5号及び第4項並びに第15条第2項の改正については、平成23年1月18日から施行する。
2 施行日の前日までに、平成23年1月18日付改正前の外務員規則第18条に規定する資格更新研修(会員資格更新研修、特別会員資格更新研修及び特別会員四種外務員資格更新研修をいう。)を修了した者は、改正後の第19条第2項第1号に規定する資格更新研修を修了した者とみなす。
(注) 改正条項等は、次のとおりである。
⑴ 第10条の2第2項及び同条第4項、第15条第2項、第30条、第31条第1項を改正。
⑵ 第18条の2、第19条を削る。
⑶ 第18条第1項、同条第2項及び同条第5項を改正し、同条第9項、同条第10項を新設。
⑷ 第18条を第19条に繰り下げる。
⑸ 第31条第3項及び同項第1号を改正し、同項第1号を新設し、同項旧第1号から同項旧第4号までを各1号ずつ繰り下げ、同項第2号から同項第5号とする。
⑹ 「本協会が別に定める日」は平成24年1月16日。
x x(平23. 1. 31)
この改正は、平成23年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第6条第2項を改正。
x x(平25. 3.26)
この改正は、平成25年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第10条の2第1項を改正し、第3項及び第4項を削る。
⑵ 第17条を改正。
x x(平25. 6.18)
この改正は、平成25年7月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第24条第6号を改正。
x x(平25. 10.29)
この改正は、平成25年12月16日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第6条第2項を改正。
x x(平26. 3.18)
1 この改正は、平成26年4月1日から施行する。
2 施行日前にこの改正前の規則第29条第1項の規定による外務員資格取消処分又は外務員資格停止処分を受けた者については、なお従前の例による。
3 本協会は、この改正規則施行の日から起算して5年を経過するまでの間は、第15条第4項に規定する協会員に対する回答内容には、当該回答を行う日前5年間における次の各号に掲げる処分の有無及びその概要を含めることとする。
1 施行日前に決定された外務員規則第6条第1項の規定又はこの規則第29条第1項による外務員資格取消処分又は外務員資格停止処分
2 この施行日前に決定された内部管理責任者規則第17条第1項又は同第18条第1項の規定による営業責任者資格取消処分若しくは内部管理責任者資格取消処分又は営業責任者資格停止処分若しくは内部管理責任者資格停止処分
4 施行日前に改正前の外務員規則第6条第1項又はこの規則第29条第1項の規定により外務員資格停止処分を受けた者につき改正後のこの規則第29条第2項の規定を適用する場合、当該外務員資格停止処分を受けた者は、その処分に係る決定を受けた日において、改正後の外務員規則第6条第1項又はこの規則第29条第1項の規定により外務員の職務禁止措置に係る決定を受けた者とみなす。
(注) 改正条項等は、次のとおりである。
⑴ 第3条の2を新設。
⑵ 第4条第3号、第7条第2項、第15条、第18条第1項、第19条第1項、同条第3項から第7項、第22条第1号及び第23条を改正。
⑶ 第28条に第4項を新設。
⑷ 第29条第1項から第3項までを改正し、同条旧第5項を削り、同条に第5項及び第6項を新設。
⑸ 第29条の2から第29条の4まで、第29条の5第1項、同条第3項を改正。
⑹ 第31条第2項を改正し、同条第3項に第5号を新設し、同項旧第5号を第6号に繰り下げる。
x x(平26. 6.17)
この改正は、平成27年1月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第18条第1項を改正。
x x(平26. 11.18)
この改正は、平成26年12月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第12条第1項を改正。
x x(平27. 5.19)
この改正は、平成27年5月29日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第24条第4号、第9号及び第11号を改正。
⑵ 第25条第1号及び第4号を改正。
x x(平28. 3.15)
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第10条の2を削る。
⑵ 第32条を削る。
x x(平30. 1.16)
この改正は、平成30年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第21条、第22条及び第29条第3項から第6項を削る。
⑵ 第29条の2第3項及び第31条第2項を改正。
x x(平30. 3.20)
この改正は、平成30年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第24条第1号から第3号を改正。