Contract
施設利用約款
第 1 条(定義)
① 「当社」とは、株式当社ライフウェルをいいます。
② 「本施設」とは、当社が運営するすべての施設をいいます。第2条(適用)
本利用約款は、当社が管理運営する本施設の利用者(本施設の業務に従事する者を除き、会員を含む本施設内に入館・入室した全ての方 をいい、以下「施設利用者」といいます)に対して適用されます。
第3条(利用資格)
本施設は、次の各号の条件をすべて満たす方に限り利用できます。
①本施設の会員、又は本施設の諸規則により利用が認められた方。
②本施設の利用に支障のない健康状態であると自ら申告し、自らの責任において利用される方。第4条( 利用の禁止)
1.第3条にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する方は、本施設を利用できません。
①本施設の諸規則(当社の定める会則、本利用約款を含みます。以下同じ)に違反し、又は違反するおそれのある方。
②本施設の名誉又は信用を傷つけ、又は傷つけるおそれのある方。
③本施設の秩序を乱し、又は乱すおそれのある方。
④暴力団関係者の方。
⑤刺青(ファッションタトゥーを含む) のある方。
⑥医師等により運動を禁じられている方、又は妊娠されている方。
⑦飲酒、薬物の摂取等により、正常な施設利用ができないおそれのある方。
⑧過去に当社より除名等の通告を受けた方。
⑨その他当社において施設利用が適当ではないと認める方。
2.前項の各号に該当するか否かの判断にあたっては、当社は理由を示すことなくその裁量により判断できるものとし、施設利用者はこれに異議を述べないものとします。
3.前項の 5 号該当する方であっても、当社の裁量により施設の利用を認める場合があります。第5条(利用可能日時)
本施設の利用可能な日時は、施設ごとに別途定める営業日・営業時間内とします。第6条(利用の方法)
1.施設利用者は、本施設へ入館・入室するとき、及び退館・退室するときに、本施設所定の手続きを行わなければなりません。
2.施設利用者は、本施設の利用にあたり、本施設の諸規則及び施設に掲示してある利用方法を遵守しなければなりません。
3.施設利用者は、本施設の利用にあたり、本施設の指導員又は従業員の指示があったときはそれに従わなければなりません。第7条(禁止行為)
施設利用者は、本施設内で次の各号に該当する行為をしてはなりません。
①施設の秩序又は風紀を乱す行為。
②自己又は第三者の安全又は健康を害し、又は害するおそれのある行為。
③物品販売及び広告宣伝等の行為。
④他人に迷惑を及ぼしたり、不快感を与える行為。
⑤施設内の内装又は設備を変更する行為。
⑥本施設の諸規則、従業員・指導員の指示に違反する行為、又はそのおそれのある行為
⑦法令に違反する行為、又はそのおそれのある行為
⑧その他上記各号に準ずる行為。第8条(施設からの退去)
施設利用者は、以下の場合に本施設の指導員又は従業員より施設からの退去を求められたときは、それに従わなければなりません。
①諸規則に違反し、又は違反するおそれのある場合。
②施設内における秩序を乱し、又は乱すおそれのある場合。
③次条に定める場合。
④その他本施設が必要と認めた場合。第9条(施設の閉鎖)
本施設は、施設の営業時間中であっても、当社の判断により施設の全部又は一部を閉鎖することがあります。第10条(私物の管理)
1.施設利用者は、施設利用中、自らの責任において私物の管理を行うものとします。
2.施設利用者は、施設内のロッカーを使用する場合、ロッカーの鍵を自ら保管するものとします。また、本施設はロッカー内収容物の保管について何らの保証もしません。
第11条(損害賠償責任)
施設利用者に財産上人身上その他の損害が発生した場合、当社に帰責事由なきときには当社は一切責任を負わず、当社に帰責事由あるときは、当社に故意又は重過失ある場合を除き、現実に生じた通常かつ直接の損害もって当社の責任の範囲とします。
第12条(会員の損害賠償責任)
施設利用者が、本人の責より当社又は第三者に損害を与えた場合、当該利用者がすべての責任を負うものとします。第13条(不介入)
施設利用中に生じた施設利用者間のトラブルに関して、当社は施設管理者として施設管理に必要な範囲内でのみ介入するものとし、施設利用者間の任意交渉、仲裁、民事手続又は刑事手続などにおいて、当社は協力義務等何らの義務を負わないものとします。
第14条(本利用約款の改訂)
1.当社が必要と認めた場合、当社は本利用約款の改訂を行うことができるものとします。
2.本約款を改訂する場合は、改訂の効力発生日の1ヶ月前までに、変更内容及び効力発生日を当社ホームページなどにより公表するものとし、当該効力発生日をもって改訂の効力を生じる ものとします。
第15条(合意管轄)
本利用約款に関連する裁判上の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2022 年 4 月 1 日改定