Contract
○xxxxxxx
xx00年3月30日規則第24号
改正
昭和60年7月12日規則第35号昭和61年3月31日規則第7号昭和62年6月18日規則第36号平成3年3月27日規則第11号平成4年3月31日規則第19号平成9年3月31日規則第36号平成10年4月1日規則第41号平成12年3月29日規則第21号平成14年12月24日規則第67号平成15年10月17日規則第60号平成17年3月9日規則第18号平成17年4月1日規則第143号平成17年8月15日規則第191号平成18年3月31日規則第40号平成19年3月30日規則第87号平成19年8月30日規則第171号平成19年10月3日規則第186号平成19年11月6日規則第195号平成20年3月27日規則第46号平成23年9月29日規則第67号平成24年11月29日規則第104号平成25年3月22日規則第55号平成31年3月27日規則第3号令和元年12月14日規則第63号令和2年2月26日規則第3号令和3年3月31日規則第24号
新潟市契約規則(昭和41年xxxxxx00x)の全部を改正する。目次
第1章 総則(第1条―第3条)第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札(第4条―第22条)第2節 指名競争入札(第23条―第25条)第3節 随意契約(第26条―第28条)
第4節 せり売り(第29条)
第3章 契約の締結(第30条―第37条)第4章 契約の履行(第38条―第43条)
第5章 建設工事の特例(第44条―第47条)第6章 その他(第48条―第50条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,法令その他別に定めがあるものを除くほか,売買,貸借,請負その他の契約
(以下「契約」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(契約の制限)
第3条 契約は,年度内に履行を終わるものでなければ締結することはできない。ただし,歳入に属する契約及び次の各号に掲げる契約については,この限りでない。
(1) 継続費,繰越明許費,事故繰越し及び債務負担行為に属する契約 (2) 長期継続契約
第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札
(一般競争入札参加者の資格)
第4条 市長は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは,その事項並びに資格審査の申請の時期及び方法等について公告するものとする。
(入札参加の申請)
第5条 前条に規定する一般競争入札に参加しようとする者は,市長が定める期間内に入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の規定にかかわらず,特に必要があると認めるときは,臨時に申請書を提出させることができる。
(資格の審査及び名簿の作成)
第6条 市長は,前条の規定による申請書の提出のあつた者について,その者が当該資格を有するかどうかを審査し,当該資格を有するものについては,有資格者名簿に登載するものとする。
(入札参加の制限)
第7条 市長は,特別の理由がある場合を除くほか,施行令第167条の4第1項に規定する者を一般競争入札に参加させないものとする。
2 施行令第167条の4第2項に掲げる者は,その事実があつた後,別に定める期間,一般競争入札に参加させないものとする。
(入札の公告)
第8条 市長は,一般競争入札に付そうとするときは,その入札期間の末日の前日から起算して少なくとも10日前に,次の各号に掲げる事項について公告しなければならない。ただし,急を要する場合においては,その期間を5日までに短縮することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札の参加資格に関する事項 (3) 契約条項を示す場所
(4) 入札の場所及び日時 (5) 入札の無効に関する事項 (6) 入札保証金に関する事項
(7) 最低制限価格に関する事項 (8) 議会の議決に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか,必要な事項
(入札保証金)
第9条 入札に参加しようとする者は,入札開始前に,現金,銀行が振り出し,若しくは支払保証した小切手又は無記名の国債若しくは地方債をもつて入札金額の100分の5(売払い又は貸付けの契約に係る入札にあつては,市長が別に定める金額)以上の金額の入札保証金を納めなければならない。ただし,単価で契約を締結する場合における入札保証金は,市長がその都度定める。
2 前項の規定により国債又は地方債をもつて納めさせる場合の入札保証金の金額は,その額面金額とする。
3 入札保証金は,開札が完了した後に還付する。ただし,落札者には契約又は第31条第2項に規定する仮契約を締結した後に還付するものとし,利息は付さない。
(入札保証金の免除)
第10条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 入札に参加しようとする者が,保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札に参加しようとする者が,第6条の規定により名簿に登載された者で,その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(予定価格)
第11条 市長は,入札に付する事項の予定価格を仕様書及び設計書又は評価等によつて定めなければならない。
2 予定価格は,入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続してする製造,修理,加工,売買,供給及び使用等の契約並びに総額について予定価格を定めることが著しく困難な物件の売払契約又は総額について定めることが不利と認められる契約については,単価についてその予定価格を定めることができる。
3 市長は,物件の売払いにつき特に必要があると認めるときは,第1項の予定価格を第8条の規定による公告において明らかにすることができる。
(予定価格の入札執行前の公表)
第11条の2 市長は,入札を適正に行うため特に必要があると認めるときは,入札を執行する前に予定価格を公表することができる。この場合において,第13条第1項(第25条において準用する場合を含む。)の規定は適用しない。
2 予定価格の入札執行前の公表について必要な事項は別に定める。
(最低制限価格)
第12条 市長は,施行令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を,別に定めるところにより設けることができる。
2 市長は,前項の最低制限価格を設けたときは,予定価格を記載した書面に併記しなければならない。
(予定価格書の提示)
第13条 市長は,予定価格を記載した書面を封書にして,開札の際にこれを開札の場所に置かなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,新潟市電子入札システムを利用した入札を行う場合は,予定価格を当該システムに登録するものとする。
(入札の方法)
第14条 入札に参加しようとする者は,入札書に必要な事項を記入し,本人又はその代理人が,指定された日時及び場所に出席して提出しなければならない。ただし,市長が入札の方法を特に指定したときは,この限りでない。
2 代理人により入札に参加しようとする者は,あらかじめ,委任状を市長に提出しなければならない。
(開札)
第15条 市長は,指定入札時刻経過後,直ちに入札の場所で,入札者の面前において開札しなければならない。ただし,前条第1項ただし書の規定による場合は,この限りでない。
(落札者の決定)
第16条 市長は,落札者が決定したときは,直ちにその旨を入札者に通知しなければならない。
(無効入札)
第17条 次の各号のいずれかに該当する入札は,無効とする。
(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札又は代理権のない者がした入札 (2) 入札書の記載事項中入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が識別しがたい入札 (3) 所定の日時までに第9条第1項に規定する入札保証金を納入しない者がした入札
(4) 入札者が2以上の入札(本人及びその代理人がした入札を合わせたものを含む。)をした場合におけるその者の全部の入札
(5) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する不正の行為によつた入札
(6) xxさを疑うに足りる相当な理由があると認められる入札
(7) 前各号に掲げるもののほか,入札に関する条件に違反してした入札
2 前項第5号又は第6号に該当する入札は,その入札の全部を無効とすることができる。
3 前2項の規定による入札の効力は,市長が決定する。この場合においては,入札者は,その決定に対して異議を申し立てることができない。
(入札の打切り)
第18条 落札者が開札後その場で直ちに契約の締結をしない旨の申出をしたときは,落札者以外に落札者となるべき価格の入札をした者があつてもその者を落札者としない。
(入札の中止等)
第19条 市長は,不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき,又は災害その他やむを得ない理由が生じたときは,入札を中止し,又は入札期日を延期することができる。
2 市長は,前項の規定により入札を中止し,又は入札期日を延期したときは,速やかにその理由及びその旨を公告しなければならない。
(再度入札)
第20条 市長は,初度の入札において落札者がないときは,入札の条件を変更しないでその場で直ちに1回を限度とし,再度の入札に付することができる。
2 再度の入札の場合の入札保証金の金額は,第9条第1項の規定にかかわらず,初度の入札において納付した額とする。
3 初度の入札において第17条第1項各号に規定する無効入札をした者は,再度の入札に加わることができない。
4 市長は,再度の入札に付そうとするときは,その旨並びに入札開始時刻及び入札締切時刻を,あらかじめ口頭で,又は書面を提示して入札者に公表しなければならない。
(入札調書)
第21条 市長は,開札終了後速やかに入札調書を作成しなければならない。
(入札担当職員)
第22条 市長は,第13条,第15条から第18条まで,第20条,第21条及び第24条の規定に基づく入札事務を,職員のうちから入札担当職員を指定して行わせることができる。
第2節 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の指名)
第23条 市長は,指名競争入札に付そうとするときは,第25条において準用する第6条の規定により有資格者名簿に登載された者のうちから,なるべく3人以上の者を指名しなければならない。ただし,有資格者名簿に登載された者のうちから指名することが困難であると認めるときは,有資格者名簿に登載されていない者と併せて指名することができる。
2 市長は,前項の規定により指名をしたときは,その入札期日の前日から起算して1日以上の見積期間をおいて,第8条各号に掲げる事項を書面をもつて指名をした者に通知しなければならな
い。
(入札の中止)
第24条 市長は,入札者が2人以上に達しないときは,その入札を中止することができる。
(一般競争入札の規定の準用)
第25条 第4条から第7条まで及び第9条から第22条までの規定は,指名競争入札に準用する。この場合において,第4条中「施行令第167条の5第1項」とあるのは「施行令第167条の11第2項において準用する施行令第167条の5第2項」と,第7条中「施行令第167条の4第2項」とあるのは「施行令第167条の11の規定により準用する施行令第167条の4第2項」と,第12条中「施行令第167条の10第2項」とあるのは「施行令第167条の13の規定により準用する施行令第167条の10第2項」とそれぞれ読み替えるものとする。
第3節 随意契約
(随意契約できる規則で定める額)
(1) 工事又は製造の請負 | 250万円 |
(2) 財産の買入れ | 160万円 |
(3) 物件の借入れ | 80万円 |
(4) 財産の売払い | 50万円 |
(5) 物件の貸付け | 30万円 |
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの | 100万円 |
第26条 施行令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約とすることができる場合は,売買,貸借,請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあつては,予定賃貸借料の年額又は総額)が次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ右欄に定める額を超えない場合とする。
(施行令第167条の2第1項第3号の規定により定める手続)
第26条の2 施行令第167条の2第1項第3号の規定により規則で定める手続は,次のとおりとする。 (1) あらかじめ,契約の発注見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において,契約内容,契約の相手方の決定方法及び選定基準等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において,契約の相手方となつた者の名称,契約の相手方とした理由その他の契約の締結状況について公表すること。
(予定価格)
第27条 市長は,随意契約をしようとするときは,第11条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし,第26条の規定により随意契約をする場合又は予定価格書により予定価格を定める必要がないと認める場合は,執行伺等に併記することにより予定価格を定めることができる。
(見積書の徴取)
第28条 市長は,随意契約をしようとするときは,なるべく第6条に規定する有資格者名簿に登載された者のうちから,特別の理由のあるものを除き2人以上の者から見積書を提出させなければならない。ただし,国,政府機関又は地方公共団体が契約の相手方となるとき,価格が法令等で確定しているとき,道路陥没の修繕のための契約その他の緊急を要する契約をするとき,見積書を提出させることが適当でないと認められるとき,又は価格が少額で見積書を提出させる必要がないと認められるときは,この限りでない。
第4節 せり売り
(せり売り)
第29条 第8条,第9条,第11条及び第13条から第22条までの規定は,施行令第167条の3の規定によりせり売りをする場合に準用する。
第3章 契約の締結
(契約の締結)
第30条 競争入札の落札者又は随意契約の相手方は,落札決定の日又は随意契約の相手方となつたことを知つた日から10日以内の間に当該契約を締結しなければならない。ただし,市長が特別の理由があると認める場合には,契約の締結を延期することができる。
2 第32条第2項本文の規定により請書を提出させる場合における請書の提出期限についても,前項と同様とする。
3 市長は,競争入札の落札者又は随意契約の相手方が前2項に規定する期間内に契約書を交換せず,又は請書を提出しないときは,当該契約を辞退したものとみなすことができる。
4 市長は,契約を締結する場合は,関係法令等に基づき,契約の履行のために必要な書類の提出を求めることができる。
(契約書の作成)
第31条 市長は,契約を締結する場合には,契約の目的,契約の金額,履行期限及び契約保証金に関する事項のほか,おおむね次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成し,契約の相手方と交換しなければならない。ただし,工事及び製造の請負契約,物品の購入契約並びに物品の貸付契約に係る契約書の記載事項は,別に定めるところによる。
(1) 履行の場所
(2) 代金支払の時期及び方法 (3) 履行の確認時期及び方法 (4) 危険負担
(5) 契約不適合責任
(6) 債務不履行による契約の解除並びに損害賠償及び違約金 (7) 債権債務の譲渡禁止に関する事項
(8) 契約に関する紛争の解決方法
(9) 前各号に掲げるもののほか,必要な事項
2 市長は,新潟市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年新潟市条例第3号)第2条の規定により議会の議決に付さなければならない契約を締結しようとする場合には,議会の議決を得たとき本契約として成立する旨を記載した仮契約書を作成し,仮契約の相手方と交換しなければならない。
3 前条の規定は,仮契約を締結する場合に準用する。
(契約書の作成を省略できる場合)
第32条 次の各号のいずれかに該当する場合は,契約書の作成を省略することができる。ただし,第6号に掲げるものを除くほか,次年度以降において支出が予定される場合は,この限りでない。 (1) 物件(不動産を除く。)を売り払う場合において,買受人が直ちに代金を納付してその物
件を引き取る契約をするとき。
(2) 公有財産を取得する場合において,契約書を作成しないことが慣行となつており,かつ,他の文書により契約の締結について疑義が生じないとき。
(3) 物品を貸し付ける場合において,貸付期間が1月未満である契約又は貸し付ける物品の価額が10万円未満である契約で借受人から借受けを証する文書を提出させたとき。
(4) せり売りに付するとき。
(5) 国,政府機関又は地方公共団体と契約をするとき。
(6) 電気,ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約をするとき。 (7) 道路陥没の修繕のための契約その他の緊急を要する契約をするとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか,50万円未満の指名競争入札による契約又は随意契約をするとき。
2 指名競争入札による契約又は随意契約の場合で,次の各号のいずれかに該当するときは,請書
を当該契約の相手方から提出させることをもつて,前条の規定による契約書の作成にかえることができる。ただし,道路陥没の修繕のための契約その他の緊急を要する契約をするときは,当該契約の相手方から請書を提出させることを省略することができる。
(1) 50万円以上250万円以下の工事及び製造の請負契約をするとき。 (2) 50万円以上160万円以下の物品の購入契約をするとき。
(3) 50万円以上100万円以下の物品の修繕契約をするとき。
(契約保証金)
第33条 市と契約を締結する者は,当該契約締結の際に,現金,銀行が振り出し,若しくは支払保証した小切手又は無記名の国債若しくは地方債をもつて契約金額の100分の10(売払い又は貸付けの契約,単価契約及び長期継続契約にあつては,市長が別に定める金額)以上の金額の契約保証金を納めなければならない。ただし,これにより難い場合における契約保証金は,市長がその都度定める。
2 前項に規定する契約保証金は,次に掲げる担保の提供をもつてかえることができる。 (1) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
3 第1項の規定により国債又は地方債をもつて納付させる場合の契約保証金の金額は,その額面金額とし,また,前項の規定による保証額は,その保証する金額とする。
4 第1項の場合において,第9条第1項の規定により入札保証金が納付されているときは,当該入札保証金は,第1項の規定による契約保証金に充てることができる。
5 契約保証金は,契約の相手方が契約に定める義務を履行したときに還付するものとし,利息は付さない。
6 第31条第2項の規定により仮契約を締結する場合における契約保証金は,当該仮契約が議会の議決を得て本契約に移行した際に納めさせるものとし,契約の相手方が契約に定める義務を履行したときに還付するものとし,利息は付さない。
(契約保証金の免除)
第34条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と公共工事履行保証契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(3) 第6条の規定により有資格者名簿に登載されている者と契約を締結する場合において,その者が過去2年の間に国又は地方公共団体その他の公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたつて締結し,これらを全て誠実に履行し,かつ,契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 契約の性質上,前号に掲げる場合により難い場合で,市長が別に定めるとき。 (5) 物件を売り払う契約を締結する場合において,売払代金が即納されるとき。
(6) 施行令第167条の2第1項第1号から第3号まで及び第5号並びに地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第11条第1項第1号及び第2号の規定により随意契約を締結する場合において,契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 市長が別に定める金額未満の契約を締結するとき。
(違約金)
第35条 市長は,契約の相手方が当該履行期限までに契約を履行しないときは,契約の定めるところにより遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1以上の割合で違約金を徴収することができる。
2 前項の違約金は,契約の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金をもつてこれに充て,なお不足があるときは追徴する。
(契約の解除)
第36条 市長は,契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は,契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について,不正のあつた場合
(2) 当該履行期限までに契約を履行しない場合又は契約の履行の見込みがないと認められる場合
(3) 正当な理由がないのに定められた期日までに契約の履行に着手しない場合
(4) 契約の相手方又はその代理人,支配人その他の使用人が担当職員の監督又は検査に際してその職務の執行又は指示を拒み,妨げ,又は忌避した場合
(5) 契約の相手方が契約解除の申出をした場合 (6) 契約条項又は契約約款に違反した場合
(7) 一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格その他の契約の相手方として必要な資格を失つた場合
(8) 前各号に掲げる場合のほか,契約の目的を達成することができないと認められる場合
2 前項の規定により契約を解除したときは,契約の相手方の費用で既成部分の撤去若しくは搬入材料若しくは既納物品の引取りをさせ,又は既成部分等に相当する金額を支払い,これを本市の所有とすることができる。
3 前項の規定は,契約が無効となつた場合に準用する。
4 第1項の規定による契約の解除は,書面をもつてしなければならない。ただし,第32条第1項本文の規定により契約書の作成を省略したときは,この限りでない。
(売払代金の収納時期)
第37条 物件その他のものの売払代金は,法令又は契約に特別の定めがある場合を除くほか,その引渡しの前に完納させなければならない。
第4章 契約の履行
(契約の履行の確保)
第38条 市長は,工事若しくは製造の請負契約又は物件の買入れその他の契約の適正な履行を確保するため,又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査を,施行令第167条の15の規定に基づき行わなければならない。
2 市長は,前項の監督又は検査を自ら行うものを除くほか,職員のうちから検査職員を指定してこれを行わせることができる。
(履行届)
第39条 契約の相手方は,工事若しくは製造の請負契約又は物件の売買その他の契約を履行したときは,直ちに市長にその旨を届け出なければならない。
(履行の確認)
第40条 市長は,前条の規定による届出があつたときは,第38条の規定に基づき速やかに検査をし,又は検査職員に通知して検査させなければならない。
2 市長又は検査職員は,前項の規定により検査をしたときは,その検査結果について検査調書を作成し,若しくは契約の相手方から提出された当該契約の履行に係る文書にその旨を明記しておかなければならない。ただし,工事の請負契約で1件250万円以下のもの及び工事の請負契約以外の契約で1件50万円以下のものについては,請求書又は支出命令書若しくは経費執行伺書兼支出命令書に検査した旨を記載することをもつて検査調書等にかえることができる。
(部分払)
第41条 市長は,契約の相手方から契約の定めるところにより,工事又は製造の請負契約に係る既済部分に対する代金額(第3項において「出来形金額」という。)が,契約金額の10分の3以上であるとき,又は物件の買入れに係る既納部分に対して,その完済前又は完納前にその代金の一部の支払(以下「部分払」という。)の請求があつたときは,これを支払うことができる。
2 前項の規定による部分払をする金額は,工事又は製造の請負にあつては,その既済部分に対する代金額の10分の9以内とし,物件の買入れにあつては,その既納部分に対する代金の額を超えることができない。ただし,性質上可分の工事及び製造における完済部分に対しては,その代金の全額を支払うことができる。
3 施行令附則第7条の規定による前払金の支払をしている場合の部分払は,契約金額と出来形金額との割合を,当該前払金の支払金額に乗じて得た金額を,前項の部分払相当額から減じた金額とする。
4 継続費に属する工事の請負契約で,その支出年度が2年度以上にわたる場合の部分払については,別に定めるところによる。
5 市長は,第1項の規定による部分払をしようとするときは,契約の相手方をして,出来形査定願を提出させなければならない。
6 前条の規定は,前項の規定による出来形査定願の提出があつたときに準用する。
(危険負担)
第42条 契約の目的物の引渡し前に生じた損害について,特に定めがある場合を除くほか,契約の相手方の負担とする。
2 工事又は製造の請負で,前条の規定による部分払をした場合において,当該出来形部分が,滅失若しくは損傷を生じたとき,又は本市から資材を支給された場合において,当該資材が滅失又は損傷を生じたときは,特に定めがある場合を除くほか,その損害は契約の相手方の負担とする。物件の運送保管等をさせる場合における損害についても,また同様とする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第43条 契約の相手方は,契約により生ずる権利又は義務を譲渡し,承継させ,若しくは担保に供し,又は工事,製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ,若しくは委任することができない。ただし,あらかじめ市長の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。
第5章 建設工事の特例
(契約者の資格)
第44条 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」と
いう。)の契約の相手方は,同法第3条第1項の規定による許可を受けたものでなければならない。ただし,同項ただし書に規定する工事については,この限りでない。
(競争入札の公告期間又は通知日)
第45条 市長は,第8条及び第23条第2項の規定にかかわらず,建設工事の請負契約について競争入札に付そうとするときは,その入札期日の前日から起算して,建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項各号に規定する見積期間に相当する期間をおいて,第8条各号に掲げる事項について,一般競争入札にあつては公告し,指名競争入札にあつては書面をもつて指名した者に通知しなければならない。
(工事着手時期及び工期の起算)
第46条 建設工事の契約の相手方は,入札の公告又は指名の通知において特に指定をしない場合は,契約書交換の日又は請書提出の日から起算して5日以内に工事に着手しなければならない。ただし,やむを得ない理由により市長の承認を受けた者は,当該承認を受けた期間について,着手を延期することができる。
2 建設工事の工事期間は,入札の公告又は指名の通知において特に指定をしない場合は,契約書交換の日又は請書提出の日から起算する。
(工事着手届)
第47条 建設工事の契約の相手方は,工事に着手したときは,速やかにその旨を届け出なければならない。ただし,契約金額250万円以下の場合は,これを省略することができる。
第6章 その他
(長期継続契約の合議)
区分 | 合議の相手方 |
経費執行伺において,副市長又は部長が新潟市事務専決規程(平成19年新潟市訓令第9号)その他の規程(以下「事務専決規程等」という。)の規定により専決すべきこととされた事件 | 財務部長 |
経費執行伺において,課長が事務専決規程等の規定により専決すべきこととされた事件 | 契約課長 |
第48条 施行令第167条の17及び新潟市長期継続契約とする契約を定める条例(平成17年新潟市条例第11号)第7号の規定により長期継続契約をすることができる契約を締結する場合は,あらかじめ,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表の右欄に定める者との合議を必要とする。
(一括発注契約の合議)
第49条 設計,施工及び運営管理のうち2以上を一括して発注する場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,財務部長に合議しなければならない。
(1) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第5条第1項の規定により定める実施方針に基づいて契約を締結するとき。
(2) 設計及び施工を一括して発注する方式により工事を発注しようとするとき。
(その他)
第50条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に,この規則による改正前の新潟市契約規則の規定により着手した契約に関する事務については,当該事務が終了するまでのxxx従前の例による。
附 則(昭和60年規則第35号) この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和61年規則第7号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年規則第36号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の新潟市契約規則の規定は,昭和62年
4月1日から適用する。
附 則(平成3年規則第11号)
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年規則第19号)
この規則は,平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成9年規則第36号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は,平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に,改正前の新潟市契約規則の規定により着手した契約に関する事務については,当該事務が終了するまでのxxx従前の例による。
附 則(平成12年規則第21号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第67号)
この規則は,平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第60号)
この規則は,平成15年10月17日から施行する。
附 則(平成17年規則第18号) この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成17年規則第143号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第191号)
この規則は,平成17年8月15日から施行する。
附 則(平成18年規則第40号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第87号)
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の新潟市契約規則の規定により着手した契約に関する事務については,なお従前の例による。
附 則(平成19年規則第171号)この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第186号)この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第195号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の新潟市契約規則の規定により着手した契約に関する事務については,なお従前の例による。
附 則(平成20年規則第46号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第67号)
この規則は,平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第104号)
(施行期日)
1 この規則は,平成24年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に締結されている契約及びこの規則の施行の日以後に締結する契約で同日前にその手続に着手したものについては,改正後の新潟市契約規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成25年規則第55号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規則第3号) この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月14日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は,令和元年12月14日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第32条第2項の規定は,この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し,同日前に締結した契約については,なお従前の例による。
附 則(令和2年2月26日規則第3号)この規則は,公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第24号) この規則は,令和3年4月1日から施行する。