Contract
公益財団法人岩手県南技術研究センター職員の再雇用に関する規程
令和4年7月1日規程第 17 号
(趣旨)
第1条 この規程は、公益財団法人岩手県南技術研究センターの職員の再雇用に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 再雇用職員の任期(任期の更新を含む。)は、原則として4月1日から翌年3月 31 日までの1年間とする。任期の更新は、当該定年退職の日の翌日から起算して5年を限度とする。
2 再雇用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。
3 理事長は、再雇用の任期の更新を行う場合は、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(再雇用の手続き)
第3条 定年による退職を予定する者で再雇用を希望するものは、退職予定日の2ケ月前までに再雇用申込書を理事長へ提出しなければならない。
(選考基準)
第4条 理事長は、次に掲げる事項及び定数等を総合的に勘案し、選考により採用を決定するものとする。
(1) 退職前の勤務成績が良好である者
(2) 再雇用に係る職務遂行に必要な高度な知識及び技能を有している者
(3) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められる者
(再雇用の対象となる職)
第5条 再雇用の対象となる職は、次のとおりとする。
(1) xx培った能力と経験を必要とする職
(2) 業務を遂行する上で、一定の資格を必要とする職
(3) 極めて専門的な知識や経験を必要とする職
(4) その他事業管理者が特に必要と認める職
(職名及び職務)
第6条 再雇用職員の職名は、その職務の内容により、理事長が定める。
2 再雇用職員の勤務及び配置場所は、対象者の知識、経験、適正等を総合的に勘案して決定する。
(服務)
第7条 再雇用職員の服務は、この規程に定めるもののほか、再雇用職員以外の職員の例によるものとする。
(勤務形態)
第8条 再雇用職員の勤務形態は、短時間勤務とする。ただし、理事長が特に必要と認めたときは、常時間勤務とすることができる。
(勤務時間)
第9条 再雇用職員の勤務時間は、次に定めるとおりとする。
(1) 1週につき 25 時時間又は 30 時間若しくは月 65 時間のいずれかとし、職員ごとに理事長が決定するものとする。
(2) 常時間勤務とする職員(以下「再雇用常時間勤務職員」という。)の勤務時間は、1週につき 38 時間 45 分とする。
(給与等)
第 10 条 再雇用職員の給与は、第7条に定める勤務形態において短時間勤務の場合はxx市会計年度職員の給与等に関する条例に準拠するものとし、常時間勤務の場合はxx市一般職の職員の給与に関する条例に準拠するものとする。この規程に定めるものを除くほかは、公益財団法人岩手県南技術研究センター職員の給与に関する規程を適用する。
2 常時間勤務の場合の再雇用職員の職務の級は、退職時の職務の級とする。
3 再雇用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するもの一切を支給しない。
(公務災害等の補償)
第 11 条 再雇用職員の公務上の災害又は通勤災害の補償については、再雇用職員以外の職員の例によるものとする。
(健康保険等)
第 12 条 再雇用職員は、次に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。
(1) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)に基づく健康保険
(2) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)に基づく厚生年金保険
(3) 介護保険法(平成9年法律第 123 号)に基づく介護保険
(雇用保険)
第 13 条 再雇用職員は、勤務時間に応じて雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。
(旅費)
第 14 条 再雇用職員の旅費は、再雇用職員以外の職員の例によるものとする。
(その他)
第 15 条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事長が定める。
附 則
この規程は、令和4年7月1日から施行する。