Contract
国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学有期契約職員等給与規程
平成16年4月1 日規程第 61 号
第1 章 総則
( 趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学有期契約職員就業規則( 平成1 6年規則第3号。以下「有期契約職員就業規則」という。)及び国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学無期契約職員就業規則(平成29 年規則第1 号。以下「無期契約職員就業規則」という。)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定める。
( 法令との関係)
第2条 この規程に定めのない事項に関しては、労働基準法( 昭和2
2 年法律第49号。以下「労基法」という。)その他関係法令の定めるところによる。
( 給与の種類)
第3条 職員の給与は、勤務1時間あたりの給与額( 以下「時間給」という。)及び諸手当とする。
2 諸手当の種類は、超過勤務手当、休日手当、特殊勤務手当及び通勤手当とする。
( 給与の支給日)
第4条 前条に規定する給与は、一の月の分の全額を翌月17 日に支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる日に支給する。
( 1)17 日が日曜日にあたるとき 15日
( 2)17 日が土曜日にあたるとき 16日
( 3)17 日が休日である月曜日にあたるとき 1 8日
2 通勤手当は、時間給の支給日に支給する。ただし、時間給の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等の理由により、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
3 超過勤務手当、休日手当及び特殊勤務手当は、一の月における勤務実績に基づき、当該手当額を翌月の時間給の支給日に支給する。
4 職員が有期契約職員就業規則第23条の2第1 項又は無期契約職員就業規則第27 条第1項の規定により指定された超勤代休時間に
勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当及び休日手当は、当該超勤代休時間が指定された日の属する月の翌月の給与の支給日に支給する。
( 給与の支払いと控除)
第5 条 給与は、職員に直接、通貨でその全額を支払う。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、給与の支払いの際、控除する。
( 1)源泉所得税
( 2)住民税
( 3)健康保険料
( 4)介護保険料
( 5)厚生年金保険料
( 6)雇用保険料
(7)労基法第2 4条第1 項ただし書きの規定に基づく労使協定により、給与からの控除が認められたもの
3 第1 項の規定にかかわらず、個々に職員の同意を得た場合には、給与をその指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座等へ振り込むことにより支給する。
第2 章 時間給
( 時間給)
第6条 職員の時間給は、別表に定める有期契約職員等時間給表に基づき、その者の職種、職務内容及び職務経験等を考慮して各人ごとに定める時間給を基礎として、その勤務の実績に応じて支給する。
第3 章 諸手当等
( 超過勤務手当)
第7 条 所定勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、当該超過した時間に対して、時間給相当額を超過勤務手当として支給する。
2 前項の規定にかかわらず、1 日8時間又は週4 0 時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、当該超過した時間に対して、時間給に1 00分の125( その勤務が午後1 0時から翌日の午前5 時までの間である場合は、100 分の150 )を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
3 1日8時間又は週40 時間を超えて勤務することを命ぜられた時間及び次条に定める休日において勤務することを命ぜられた時間
( 有期契約職員就業規則第21条又は無期契約職員就業規則第24
条の規定に基づく休日における勤務のうち別に定めるものを除く。)が1箇月について60時間を超えた職員には、その6 0時間を超えて勤務した全時間に対して、前項及び次条第1項の規定にかかわらず、時間給に1 0 0分の1 50( その勤務が午後1 0 時から翌日の午前5時までの間に行われた場合は、100 分の1 7 5)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
4 有期契約職員就業規則第23 条の2第1 項又は無期契約職員就業規則第2 7条第1 項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する6 0時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、時間給に10 0分の1 50(その時間が午後10 時から翌日の午前5時までの間に行われた場合は、10 0 分の17 5)から第2項に規定する10 0分の1 25又は次条第1 項に規定する1 0 0分の1 35
(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間に行われた場合は、その割合に100分の25 を加算した割合) を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
( 休日手当)
第8 条 休日において、勤務することを命ぜられた職員には、勤務した全時間に対して、時間給に10 0 分の13 5(その勤務が午後1
0 時から翌日の午前5時までの間である場合は、10 0分の160) を乗じて得た額を休日手当として支給する。
2 前条第3項の規定は、休日手当について、これを準用する。
( 特殊勤務手当)
第9 条 著しく危険又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務に従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
( 通勤手当)
第10条 通勤手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。
(1)通勤のため交通機関又は有料の道路( 以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金( 以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員( 交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3 号に掲げる職員を除
く。)
(2)通勤のため自動車その他の交通の用具で本学が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員( 自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2 キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3)通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員( 交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(1)前項第1 号に掲げる職員 通勤手当の支給の単位となる期間
( 以下「支給単位期間」という。)につき、本学が別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)とする。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額( 以下「1 箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55 ,0 00円を超えるときは支給単位期間につき、55 ,0 00円に支給単位期間(その者が二以上の交通機関を利用する場合において、1 箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5 5, 00 0円を超えるときは、最も長い支給単位期間)の月数を乗じて得た額とする。
(2)前項第2 号に掲げる職員 支給単位期間につき、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額とする。
イ 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2 ,0 00円
ロ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4 ,20 0円
ハ 使用距離が片道10キロメートル以上15 キロメートル未満である職員 7 ,1 00円
ニ 使用距離が片道15キロメートル以上20 キロメートル未満である職員 10 ,000円
ホ 使用距離が片道20キロメートル以上25 キロメートル未満である職員 12 ,900円
ヘ 使用距離が片道25キロメートル以上30 キロメートル未満である職員 15 ,800円
ト 使用距離が片道30キロメートル以上35 キロメートル未満
である職員 18 ,700円
チ 使用距離が片道35キロメートル以上40 キロメートル未満である職員 21 ,600円
リ 使用距離が片道40キロメートル以上45 キロメートル未満である職員 24 ,400円
ヌ 使用距離が片道45キロメートル以上50 キロメートル未満である職員 26 ,200円
ル 使用距離が片道50キロメートル以上55 キロメートル未満である職員 28 ,000円
ヲ 使用距離が片道55キロメートル以上60 キロメートル未満である職員 29 ,800円
ワ 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31 ,
6 00円
(3)前項第3 号に掲げる職員 運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額が55, 00 0円を超えるときは、55,0 0
0円にその者の通勤手当額の算定にかかる最も長い支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。ただし、自動車等の使用距離が
2キロメートル未満である職員に支給する額は、第1 号により算出した額とし、その額が前号に掲げる額に満たないときは前号に掲げる額とする。
3 前項の支給単位期間は、交通機関を使用する場合にあっては、当該交通機関が発行する定期券の最も長い通用期間等を考慮して6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として本学が定める期間とし、自動車等を使用する場合にあっては1 箇月とする。
4 第4 条第1 項の規定にかかわらず、支給単位期間が1箇月を超える通勤手当は、当該支給単位期間( 職員が二以上の交通機関を利用し、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55, 0 00円を超える場合にあっては、当該職員の通勤手当に係る支給対象期間のうち最も長い支給単位期間)にかかる最初の月の翌月の基本給の支給日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員( 1 箇月を超える支給単位期間につき通勤手当を支給される者に限る。)について退職その他の事由が生じた場合は、当該事由が生じた後の期間を考慮して別に定める基準により算定する額を返納させるものとする。
6 前各項に規定するもののほか、通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、別に定める。
(休職者の給与)
第11条 無期契約職員就業規則第5条により休職にされた同規則の適用を受ける職員に対しては、当該期間中、給与を支給しない。
附 則
この規程は、平成1 6年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成1 7年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成1 8年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成1 9年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成2 0年4月1日から施行する。附 則
( 施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
( 給与の支給に関する経過措置)
2 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学有期契約職員就業規則の一部を改正する規則(平成21年4月1 日施行)附則第2 項の規定によりなお従前の例によることとされる有期契約職員(この規程の施行の日以降引き続き所定勤務時間が1週40時間とされる者をいう。)の給与の支給については、なお従前の例による。
附 則
( 施行期日)
1 この規程は、平成21 年12 月1日から施行する。ただし、第7 条第3項及び第4 項の改正規定は、平成22年4月1 日から施行する。
( 経過措置で在職している定時勤務職員に係る超過勤務手当)
2 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学有期契約職員就業規則の一部を改正する規則(平成21年4月1日施行)附則第2項に規定する有期契約職員(所定勤務時間が1週40時間とされる者をいう。以下「定時勤務職員」という。)については、改正後の第7条第
3 項及び第4項を適用する。
(経過措置で在職している定時勤務職員の自宅に係る住居手当相当給与の廃止)
3 国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学有期契約職員給与規程の一部を改正する規程(平成21年4月1日施行)附則第2項の規定による給与のうち、定時勤務職員の自宅に係る住居手当相当給与は、廃止する。
附 則
この規程は、平成2 2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成26年1 2月1 日から施行し、この規程による改正後の国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学有期契約職員給与規程の規定は、平成2 6年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成3 0年1 月1日から施行する。附 則
この規程は、令和4 年4月1 日から施行する。
別表(第6 条関係)
ランク | 時間給額 |
1 | 1 ,000 円 |
2 | 1 ,050 円 |
3 | 1 ,100 円 |
4 | 1 ,150 円 |
5 | 1 ,200 円 |
6 | 1 ,250 円 |
7 | 1 ,300 円 |
8 | 1 ,350 円 |
9 | 1 ,400 円 |
10 | 1 ,500 円 |
11 | 1 ,600 円 |
12 | 1 ,700 円 |
13 | 1 ,800 円 |
14 | 1 ,900 円 |
有期契約職員等時間給表イ 事務補佐員、技術補佐員及び看護技術補佐員
ロ 短期アルバイト職員
時間給額 |
1 ,000 円 |