Contract
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(l)
(ii)
(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定第十一章(金融サービス)附属書十一 B(特定の約束)第D節(電子支払カードサービス)4 の規定に基づくベトナム社会主義共和国
の措置の内容に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の交換xx)
(ベトナム側書簡)
(訳文)
1
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定
(以下「協定」という。)の本日の署名に関連して、ベトナム社会主義共和国(以下「ベトナム」という。)政府の代表者と日本国政府の代表者との間で到達した次の合意を確認するxxを有します。
-
協定附属書十一 B(特定の約束)第D節(電子支払カードサービス)のいかなる規定も、他の締約国の
サービス提供者によるベトナムへの電子支払サービスの国境を越える提供について、ベトナム国家銀行によ
り免許を受けた国内スイッチング機関を通じて当該電子支払サービスを処理すること及びその機関を当該サービス提供者とベトナムにおける金融機関(注)又は支払仲介機関との間に配置することを要件とするこ
とと条件付ける措置を採用し、又は維持するベトナムの権利を制限するものではない。当該要件は、次の全
てのことを満たすものとする。
注 この書簡の適用上、金融機関には、ベトナムにある外国銀行の支店を含む。
(1)
第D節(電子支払カードサービス)の規定に基づくベトナムの義務を回避する手段として用いられな
いこと。
(2)
他の締約国のサービス提供者に競争上の不利益をもたらさないこと。
(3)
サービスの安全性、迅速性及び信頼性を確保すること並びに他の締約国のサービス提供者の革新能力
2
を維持すること。
(4)
直接又は間接に他の締約国のサービス提供者に不当な費用を課さないこと。
電子支払取引の処理のため、ベトナムの国内スイッチング機関と他の締約国のサービス提供者とが当該機
(2)
(4)
関の運営のための基準を定める契約を締結する場合には、当該契約の規定の遵守については、当該サービス提供者についての から までの規定に基づくベトナムの義務を満たすものとみなす。
本大臣は、この書簡及び閣下の確認の返簡が両政府間の合意を構成し、協定第十一章(金融サービス)第
十一・二十一条(紛争解決)の規定によって修正された協定第二十八章(紛争解決)の規定による紛争解決
に服するものとして、その合意がベトナム及び日本国についての協定の効力発生の日に効力を生ずるものとすることを提案するxxを有します。
二千十八年三月八日
ベトナム社会主義共和国
3
商工大臣 xxx・xxxx・xxx
日本国経済再生担当大臣 xxxxx下
(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日付けの閣下の次の書簡を確認いたします。
(ベトナム側書簡)
4
本大臣は、日本国政府がこの了解を共有することを確認するとともに、閣下の書簡及びこの返簡が両政府間の合意を構成し、協定第十一章(金融サービス)第十一・二十一条(紛争解決)の規定によって修正された協定第二十八章(紛争解決)の規定による紛争解決に服するものとして、その合意が日本国及びベトナム社会主義共和国についての協定の効力発生の日に効力を生ずるものとすることを確認するxxを有します。
二千十八年三月八日にサンティアゴで
日本国経済再生担当大臣 xxxx
ベトナム社会主義共和国
5
商工大臣 xxx・xxxx・xxx閣下