Contract
山形銀行 インターネット支店利用規定
本規定は、契約者と山形銀行(以下、「当行」といいます。)インターネット支店(以下、「当店」といいます。)との間で、第1条に規定する取引を行う場合の取扱いを定めたものです。当店と取引を行う場合は下記条項のほか、第 20 条に定める各取引規定が適用されることに契約者が同意したものとして取扱います。
1. 当行との取引範囲
(1) 契約者は、本規定に基づき無通帳方式のインターネット専用口座による普通預金口座(以下、「預金口座」といいます。)を開設し、次の各号に定める取引をご利用いただけます。当店の取引では通帳、証書は発行いたしません。また、有通帳、有証書への変更もいたしません。なお、取扱商品については、当行ホームページに掲示します。
① 普通預金
② 定期預金
③ その他当行所定の取引
(2) 当店で提供するサービス内容、金利、手数料等は当行所定のものとなり、当店以外の本支店と、サービス内容、金利、手数料等が異なる場合があります。
2. 取引の開始
(1) 当店と取引が行える契約者は、日本国内に居住する18歳以上の個人の方に限らせていただきます。事業を営むための取引については、ご利用になれません。また、屋号のある名義についてもご利用になれません。
(2) 第 17 条第2項第9号、第 10 号の一つにでも該当する場合には、当行は預金口座の開設および利用をお断りします。
(3) 当店との取引開始にあたっては、第1条に定める預金口座が必要です。また、預金口座を開設、利用するためには、キャッシュカードの発行、ならびに〈やまぎん〉インターネットバンキングサービスの利用登録およびメールアドレス登録が必須条件となります。
(4) 当店の預金口座の開設は、契約者お一人につき一口座とします。口座開設にあたっての取引時確認は当行所定の手続きによります。
(5) 第1条に規定する取引は、契約者が本規定を承認し、当行所定の方法によりお申込みになり、当行がこれを受付し、承認した場合に開始できるものとします。この際、当行所定の期間にわたりお手続きが行われない場合(当行から連絡が取れない場合も含みます。)、お申込みを無効とさせていただく場合があります。
また、口座開設時にご送付するキャッシュカードおよびインターネットバンキングご利用カードをお受取りいただけなかった場合は、口座開設時に受付けした口座、サービスを含め、全てのお申込みを解約させていただく場合があります。
(6) 当店以外の当行本支店の取引を当店に変更することはできません。また、当店の取引を当店以外の当行本支店に変更することはできません。
3. お届印
(1) 当店と取引を開始する際には、当店との一切の取引に使用する印章(以下、「お届印」といいます。)を、当行所定の方法により届け出てください。お届印は、契約者お一人につき一つ届出いただくものとし、当店における取引において共通とします。
(2) 取引において、各種申込書、諸届その他の書類に使用された印影を、届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取引を行った場合は、それらの書類につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
4. 本人の確認
口座開設後、犯罪による収益の移転防止に関する法律等所定の取引時確認が必要な場合、その他当行が必要と認めた場合は、再度、当行所定の必要書類の提出を求めることがあります。これらの必要書類の提出がない場合(当行所定の期日までに当行に連絡がない場合、契約者の届出の住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当行に返送された場合、および届出の電話番号等への連絡が取れない場合等を含みます。)、当行は、当該契約者との取引の全部を停止し、または口座を解約することがあります。これにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
5. 当店との取引方法
(1) 契約者は本規定にもとづき、次の方法で当行と取引を行うことができます。なお、原則として、当店の預金口座について、当店を含む当行本支店の窓口での取引はできません。
① 〈やまぎん〉インターネットバンキングサービスによる取引
② 当行および当行と提携している金融機関等の現金自動預入支払機(現金自動支払機および自動振込機を含みます。以下、「ATM等」といいます。)による取引
③ その他当行が定めた方法による取引
(2) 前項の各取引方法において、当店で取扱う取引の種類・業務等は当行所定のものとし、当行本支店の窓口で扱う取引の種類・業務等と異なる場合があります。
(3) 当店との取引において本規定に定めがない事項については、〈やまぎん〉インターネットバンキング利用規定・関連規定集をはじめ、各種預金規定、振込規定など当行が定めるすべての規定により取扱います。
6. 取引確認方法
当店における預金残高、取引明細等の定期的な発行はいたしません。当行所定の期間〈やまぎん〉インターネットバンキングサービスを利用してご確認いただけますので、お客様ご自身で取引の都度、または一定期間毎にご確認ください。
7. ATMの故障や通信機器およびコンピュータ等の障害時の取扱い
(1) 停電・故障等により当行のATM等による取扱いができない場合、または通信機器・回線等の障害等により、〈やまぎん〉インターネットバンキングサービスによる取引ができない場合には、当店以外の当行本支店窓口において、窓口営業時間内に限り、当行所定の方法で預金の払戻・預入等を受付けます。
(2) 前項の理由により、当行ATM等または、〈やまぎん〉インターネットバンキングサービスによる取引ができない場合に、当店のサービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
8. 証券類の受入の禁止等
(1) 当店は、手形、当座小切手等の発行はいたしません。
(2) 当店の預金口座には、手形、小切手、配当金領収書等その他の証券類の受入はいたしません。
9. 代理人カードの取扱い
当店は、第2条に定める普通預金のキャッシュカードについて、代理人カードは発行いたしません。
10. マル優の取扱い
当店は、少額貯蓄非課税制度(マル優)の取扱いはいたしません。
11. 諸手数料
(1) 再発行手数料その他の手数料は、当店の預金口座から払戻請求書等なしに引き落とすものとします。
(2) 当行が当店に関する諸手数料を改定または新設する場合には、原則として、改定内容または新設内容を当行ホームページに掲示することにより告知します。手数料等に関する資料を書面で必要とする場合は、当店にご請求ください。
12. 通知および告知方法
(1) 当行から行う契約者への各種通知および告知は、当行ホームページへの掲示、〈やまぎん〉インターネットバンキングサービスに登録されたメールアドレスへの電子メールの送信、契約者の届出の住所への郵送またはその他の方法のいずれかにより行います。
(2) 当行が契約者の届出の住所または電子メールアドレスあてに送付または送信した送付物、電子メールが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとし
ます。また、当行が契約者の届出の住所または電子メールアドレスあてに送付または送信した送付物または電子メールが未着として当行に返戻された場合、当行は送付物または電子メールの送付または送信を中止し、当店取引の全部または一部を制限できるものとします。これらの取扱いによって契約者に生じた損害については当行は責任を負いません。また、返戻された送付物に関して、当行は保管責任を負いません。
13. 商品・サービス等の変更
(1) 当行は、当店で取扱う商品・サービス等を契約者に事前に通知することなく任意に変更することができます。
(2) 当行は、前項の変更を行う場合に、当行ホームページ、〈やまぎん〉インターネットバンキングサービス等を一時停止させていただくことがあります。
(3) 前二項の取扱いについては、第 12 条に定める通知および告知方法により告知します。
(4) 第1項の変更によって契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
14. 届出事項の変更等
(1) お届印、住所、氏名、電話番号、メールアドレス等、当行への届出事項に変更があった場合には、直ちに当行所定の方法により、当店に届け出てください。変更の届出は当店の変更処理が終了した後に有効となります。
(2) 契約者が当店に届け出た住所・電話番号・メールアドレスが、何らかの事由により契約者以外の住所・電話番号・メールアドレスになっていたとしても、そのために生じた損害については、当行に故意、または重大な過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
(3) 届出事項に変更があった場合、変更処理が終了する前に生じた損害について当行は責任を負いません。
(4) 当店以外の当行本支店にも取引がある契約者は、取引の内容により、届出事項の変更の際に別途当行本支店窓口での手続きが必要になる場合があります。
15. 喪失の届出
(1) お届印、キャッシュカード、インターネットバンキングご利用カード等を紛失した場合は、直ちに当行へ電話連絡するとともに、当行所定の手続きを行ってください。なお、キャッシュカードおよびインターネットバンキングご利用カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
(2) お届印、キャッシュカード、インターネットバンキングご利用カード等を紛失した場合、喪失の届出がなされる以前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、別に定めがある場合を除いて当行は責任を負いません。
16. xx後見人などの届出
(1) xx後見制度の利用者(保佐、補助等を含む)は当店で取引はできません。
(2) 家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届け出てください。
(3) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人および任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって届け出てください。
(4) 前二項の届出前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当行は責任を負いません。
17. 当店取引の解約等
(1) 契約者が、当店の預金口座を解約する場合には、同時に当店のその他全ての取引が解約となるものとし、契約者は当行所定の解約請求書にお届印により記名押印して、振込依頼書とともに当店へ提出してください。なお、当店の預金口座を残したまま、〈やまぎん〉インターネットバンキングサービス契約のみを解約することはできません。また、諸手数料に未払いがある場合等は、即時に解約できないことがあります。解約手続き完了後、キャッシュカードおよびインターネットバンキングご利用カードについては、契約者の責任において破棄してください。
(2) 契約者が次の各号のいずれか一つにでも該当する場合は、当行は契約者に事前に通知することなく、当店との全ての取引を直ちに解約することができるものとします。この解約によって生じた損害については、当行はいっさい責任を負いません。
① 本規定その他の当行が定めた各規定に違反した場合
② 当行に支払うべき諸手数料の支払いがなかった場合
③ 住所・連絡先変更の届出を怠る等、契約者の責に帰すべき事由により契約者の住所が当行において不明となった場合
➃ 支払いの停止または破産もしくは民事再生手続開始の申立などがあった場合
⑤ 申込内容に虚偽の申告があった場合
⑥ 預金口座等の名義人によらず開設されたことが明らかになった場合
⑦ 契約者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
Ⓑ 取引時確認のため再度の必要書類の提出を求めたものの、提出がない場合(当行所定の期日までに当行に連絡がない場合、契約者の届出の住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当行に返送された場合、および届出の電話番号等へ連絡が取れない場合等を含みます。)
⑨ 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
ア.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
イ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
ウ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益をはかる目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有することエ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
オ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
⑩ 契約者が自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合ア.暴力的な要求行為
イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為オ.その他ア.からエ.に準ずる行為
⑪ 預金口座開設後、初回入金が1年間なかった場合、または1年以上にわたり預金口座への利息入金以外に当店と取引がない場合
⑫ キャッシュカードおよびインターネットバンキングご利用カードが郵便不着等で返却された場合
⑬ 前各号のほか、解約を必要とする相当な事由が生じた場合
(3) 解約時に契約者への返還金などがある場合には、契約者が指定する金融機関の口座へ当行所定の手数料を差引したうえ、振り込むものとします。なお、当店が提供するサービスが解約後に発生する場合は、そのサービスは行われません。
18. 免責事項
次の事由により当店のサービスの取扱いに遅延、不能、漏えい等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
(1) 災害・事変等当行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合
(2) 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等の障害が生じた場合(当行の責めに帰すべき事由である場合であっても、当行に故意または重大な過失がない限り、当行の責任は契約者から受領したサービス料の金額を上限とします。)
(3) 当行および金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず、公衆回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者情報が漏えいした場合
(4) 申込書類等に使用された印影とお届印とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いを行ったにもかかわらず、それらの書類につき偽造・変造・その他の事故等があった
場合
(5) 住所・生年月日・電話番号等により本人確認を行ったにもかかわらず、他人になりすまし、その他の事故等があった場合
(6) 契約者が各種届出事項の変更を怠った場合
19. 譲渡・質入れの禁止
当店の取引に基づく契約者の権利および預金等の譲渡、質入れその他第三者の権利の設定、または第三者に利用させること等はできません。
20. 規定の準用
当店との取引において、本規定に定めのない事項については、関係する預金規定、振込規定、キャッシュカード規定、〈やまぎん〉インターネットバンキング利用規定等の各条項および当行の手続き、取引慣例等により取扱うものとします。
21. 規定の変更
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
22. 準拠法・合意管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。当店との取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、山形地方裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
(2020 年4月1日現在)