Contract
ボランティア活動共済約款目 次
〔普通約款〕
第1章 傷害条項 21
1 用語の説明 21
2 傷害共済金および活動者死亡特別共済金を支払う
場合 23
3 傷害共済金および活動者死亡特別共済金を支払わ
ない場合 29
1 | 用語の説明……………………………………………… | 31 |
2 | 賠償共済金を支払う場合……………………………… | 32 |
3 | 賠償共済金を支払わない場合………………………… | 32 |
4 | 賠償共済金の支払……………………………………… | 34 |
5 | 損害賠償請求権者の直接請求権……………………… | 36 |
6 | 先取特権………………………………………………… | 37 |
7 | その他…………………………………………………… | 38 |
第3章 基本条項……………………………………………… 1 用語の説明……………………………………………… | 40 40 | |
2 | 共済責任の始期および終期…………………………… | 43 |
3 | 告知義務………………………………………………… | 43 |
4 | 通知義務………………………………………………… | 44 |
5 | 構成員の名簿の作成および保管義務等……………… | 45 |
6 | 事故予防義務等………………………………………… | 45 |
7 | 解約……………………………………………………… | 45 |
8 | 共済契約の無効・取消し・解除・消滅……………… | 45 |
9 | 共済掛金の精算等……………………………………… | 47 |
10 災害または特別死亡事故が発生した場合の手続 | ||
(傷害共済金および活動者死亡特別共済金の場合)… | 48 | |
11 事故発生時の義務(賠償共済金の場合)…………… | 48 | |
12 他の共済契約等がある場合の賠償共済金の支払額… | 49 | |
13 共済金の請求等………………………………………… | 50 | |
14 時効……………………………………………………… | 57 | |
15 共済契約関係者………………………………………… | 57 | |
16 その他…………………………………………………… | 59 | |
第4章 全国共済農業協同組合連合会の共済責任………… | 61 | |
〔別 | 表〕 | |
別表1 請求書類……………………………………………… | 63 | |
別表2 後遺障害等級表……………………………………… | 65 | |
別表3 重度後遺障害等級表………………………………… | 74 | |
別表4 身体の障害の状態…………………………………… | 75 | |
別表5 除外する事故………………………………………… | 77 | |
別表6 公的医療保険制度…………………………………… | 78 |
第2章 賠償責任条項 31
普通約款
第1章 傷害条項
〔普通約款〕
第1章 傷害条項
1 用語の説明
第1条[用語の説明]
この傷害条項において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
(五十xx)
用 語 | 説 明 |
活動者死亡特別共済金 | 第9条[活動者死亡特別共済金の支払]に規定する共済金をいいます。 |
共済期間 | 共済証書記載の共済期間をいいます。 |
共済金額 | 共済証書記載の死亡共済金額および部位・症状別治療共済金額をいいます。なお、傷害共済金にかかる被共済者1名当りの死亡共済金額および部位・症状別治療共済金額は、すべての被共済者について同額とします。 |
後遺障害の状態 | 傷害または疾病が治ゆした後に残存する精神的または身体的な損傷状態であって、将来回復見込みのないものをいいます。 |
災害 | 急激(注1)かつ偶発(注2)的な外来(注 3)の事故による被害をいいます。ただし、別表5[除外する事故]に該当する事故による被害を除きます。 (注1)事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性または持続性が認められるものは該当しません。) (注2)事故の発生または事故による傷害の発生が被共済者にとって予見できないことをいいます。(被共済者の故意に基づくものは該当しません。) (注3)事故および事故の原因が被共済者の身体の外部から作用することをいいます。(疾病や疾病に起因する外因等身体の内部に原因があるものは該当しません。) |
用 語 | 説 明 |
傷害共済金 | 第4条[死亡共済金の支払]に規定する死亡共済金、第5条[後遺障害共済金および重度後遺障害費用共済金の支払]に規定する後遺障害共済金もしくは重度後遺障害費用共済金、または第6条[部位・症状別治療共済金の支払]に規定する部位・症状別治療共済金をいいます。 |
通院 | ア.平常の生活または業務に従事することに支障が生じ、かつ、医師もしくは歯科医師による治療または柔道整復師(注1)、あんま・マッサージ・指圧師、はり師もしくはきゅう師(注2)による施術が必要であり、入院によらないで医師もしくは歯科医師の治療または柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師もしくはきゅう師による施術を受けること(注3)をいいます。 イ.ア.の「あんま・マッサージ・指圧師、はり師もしくはきゅう師による施術」は、別表6[公的医療保険制度]の法律に基づく公的医療保険制度が適用される施術に限ります。ただし、公的医療保険制度の適用がない場合であっても、医師または歯科医師の同意を取得しており、かつ、公的医療保険制度の適用があるものとしたときに療養費の支給対象となる施術を含みます。 (注1)柔道整復師法に規定する柔道整復師をいいます。ア.において同様とします。 (注2)あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に規定するあんま・マッサージ・指圧師、はり師またはきゅう師をいいます。ア.およびイ.において同様とします。 (注3)往診を含みます。 |
特別死亡事故 | 活動者死亡特別共済金の支払事由となる事故をいいます。 |
入院 | ア.医師もしくは歯科医師による治療または柔道整復師(注)による施術が必要であり、かつ、自宅等での治療または施術が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師、歯科医師または柔道整復師の管理下において治療または施術に専念することをいいます。 イ.ア.の「施術」は、骨折、脱臼、捻挫または打撲に関する施術に限ります。 (注)柔道整復師法に規定する柔道整復師をいいます。ア.において同様とします。 |
説 明 | |
病院または診療所 | 次のいずれかに該当するものをいいます。 ア.医療法に規定する病院または患者を収容 する施設を有する診療所 イ.柔道整復師法に規定する施術所(注) ウ.日本国外の医療施設であって組合がア. またはイ.と同等と認めたもの (注)患者を収容する施設と同等の施設を有する施術所に限ります。 |
ボランティア活動 | ボランティア団体が計画し、実施する、福祉または地域づくりを目的とする非営利の奉仕活動(注)をいいます。 (注)自助活動を除きます。 |
ボランティア団体の構成員 | ボランティア団体に属する者(注)のうち、共済証書に記載された範囲のものをいいます。 (注)職務としてボランティア団体に属する者を除きます。 |
2 傷害共済金および活動者死亡特別共済金を支払う場合
第2条[共済契約者の範囲]
普通約款
第1章 傷害条項
共済契約者は、ボランティア団体またはボランティア団体の構成員の代表者であることを要します。
第3条[被共済者の範囲]
(1)この傷害条項の被共済者は、ボランティア団体の構成員とします。
(2)共済契約の締結後、(1)の範囲に該当することとなった者は、その時から被共済者になります。
(3)被共済者が(1)の範囲に該当しなくなった場合は、その時から被共済者でなくなります。
第4条[死亡共済金の支払]
(1)組合は、次の表の支払事由が生じた場合に、この傷害条項および第3章基本条項に従い、同表の共済金の額を支払います。
共済金の種類 | 支払事由 | 共済金の額 | 共済金受取人 |
死 亡 共 済 金 | 被共済者が、共済期間内に日本国内においてボランティア活動に従事している間に発生した災害を直接の原因として、その災害を受けた日以後200日以内に死亡したこと | 死亡共済金額と同額 | (注) |
被 共 済 者 の 法 定 相 続 人
(注)共済契約者が、被共済者の同意を得て共済金受取人を指定している場合は、その者とします。
(2)(1)により死亡共済金を被共済者の法定相続人に支払う場合であって、その法定相続人が2人以上いるときは、その受取割合は、法定相続分の割合とします。
(3)死亡共済金の額と後遺障害共済金の額との合計額は、1回の事故に対し、死亡共済金額を限度とします。
(4)死亡共済金を支払う場合に、後遺障害共済金について次のいずれかに該当するときは、死亡共済金の額からその該当する後遺障害共済金の額の合計額を差し引きます。
① 死亡の原因となった災害と同一の災害による後遺障害共済金を既に支払っている場合
② 死亡の原因となった災害と同一の災害による後遺障害共済金の請求を受け、支払っていない場合
第5条[後遺障害共済金および重度後遺障害費用共済金の支払]
被 共 済 者
(1)組合は、次の表の支払事由が生じた場合に、この傷害条項および第3章基本条項に従い、同表の共済金の額を支払います。
共済金の種類 | 支払事由 | 共済金の額 | 共済金受取人 |
後 遺 障 害 共 済 金 | 被共済者が、共済期間内に日本国内においてボランティア活動に従事している間に発生した災害を直接の原因として、その災害を受けた日以後200日以内に別表2[後遺障害等級表]の後遺障害の状態になったこと(注1) | 死亡共済金額 × 別表2[後遺障害等級表]の支払割合 | (注2) |
共済金の種類 | 支払事由 | 共済金の額 | 共済金受取人 |
被共済者が、共済期間 | ア.別表3[重度後遺 | ||
内に日本国内において | 障害等級表]のA級 | ||
ボランティア活動に従 | の重度後遺障害の状 | ||
事している間に発生した災害を直接の原因として、その災害を受け | 態になった場合 死亡共済金額 | ||
た日以後200日以内に 別表3[重度後遺障害 | × | ||
等級表]の重度後遺障害の状態になったこ | 20% | ||
と。ただし、災害を受 | イ.別表3[重度後遺 | ||
けた日以後30日以内に | 障害等級表]のB級 | ||
死亡した場合を除きます。 | の重度後遺障害の状態になった場合 | (注2) | |
死亡共済金額 | |||
× | |||
10% |
普通約款
第1章
傷害条項
被
共
済
者
重
度 後 遺
障
害
費
用 共 済 金
(注1)災害を受けた日前に既に存在していた後遺障害の状態に、その災害による後遺障害の状態が新たに加わって別表2[後遺障害等級表]の第1級の後遺障害の状態になった場合を含みます。
(注2)共済契約者が、被共済者の同意を得て共済金受取人を指定している場合は、その者とします。
(2)後遺障害共済金の身体の同一部位における支払割合は、共済期間を通じて100%をもって限度とします。
(3)死亡共済金が支払われた場合には、その支払後に死亡の原因となった災害と同一の災害を直接の原因とする後遺障害共済金および重度後遺障害費用共済金の請求を受けても、組合は、その共済金を支払いません。
(4)被共済者が災害を受けた日以後200日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、組合は、その災害を受けた日以後200日となる日における医師または歯科医師の診断に基づいて、後遺障害共済金の額または重度後遺障害費用共済金の額を決定します。
(5)被共済者が、1回の事故につき、別表3[重度後遺障害等級表]の重度後遺障害の状態の2以上に該当することとなった場合には、これらの重度後遺障害の状態のうち最も等級の高い1の重度後遺障害の状態に該当するものとみなして、重度後遺障害費用共済金を支払います。
第6条[部位・症状別治療共済金の支払]
(1)組合は、次の表の支払事由が生じた場合に、この傷害条項および第3章基本条項に従い、同表の共済金の額を支払います。
共済金の種類 | 支払事由 | 共済金の額 | 共済金受取人 |
部 位 ・ 症 状 別 治 療 共 済 金 | ア.被共済者が、共済期間内に日本国内においてボランティア活動に従事している間に発生した災害を直接の原因として、次のいずれかに該当したこと (ア)災害を受けた日以後200日以内に入院をしたこと (イ)災害を受けた日以後200日以内に、入院をしない場合で、5日以上の通院をしたこと | 部位・症状別治療共済金額(この条において「治療共済金 額」といいます。) × 災害を受けた部位およびその症状に対する「別紙 部位・症状別支払倍率表」 (この条において 「支払倍率表」といいます。)の支払倍率 | (注) |
イ.ア.に該当しない場合であって、被共済者が、共済期間内に日本国内においてボランティア活動に従事している間に発生した災害を直接の原因として、その災害を受けた日以後 200日以内に5日未満の通院をして、治療または施術が完了したこと | 治療共済金額 × 2 |
被 共 済 者
(注)共済契約者が、被共済者の同意を得て共済金受取人を指定している場合は、その者とします。
(2)(1)において、支払倍率表の各症状に該当しない災害であっても、各症状に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれの相当する症状に該当したものとみなします。
(3)(1)において、同一の災害により、部位または症状が支払倍率表の複数の項目に該当する場合、それぞれの項目のうち最も高い支払倍率を治療共済金額に乗じた額を共済金として支払います。
(4)(1)の入院には、病院または診療所に入り、常に医師または歯科医師の管理下において治療する入院でなくとも、医師または歯科医師の治療を必要とし、別表4[身体の障害の状態]の身体の障害の状態にある場合を含みます。
(5)(1)の通院をした日数には、通院をしなかった日数であっても、災害を受けた部位およびその症状により生活機能または業務能力に著しい低下をきたしているものと組合が認めた日数を含みます。
骨折 打撲、症状 または 擦過傷、
脱臼 挫傷または捻挫
部位
頭部
熱傷 欠損 挫創、
または 切創
切断 または挫滅創
神経の 脊髄の 筋の損傷損傷 損傷 もしくはまたは または 断裂また断裂 断裂 は腱の損
傷もしくは断裂
頭蓋内の内 臓器の損傷 臓器の損出血もしく もしくは破 傷もしくは血腫また 裂(手術を は 破 裂 は眼球の内 伴うもの) (手術を出血もしく または眼球 伴わないは血腫(い の損傷もし もの) ずれも皮下 くは破裂
を除く)
その他
眼球および歯牙を除く顔部
眼球(視神経を含む)
歯牙
頸部
腹部または胸部
背部、腰部またはでん部
手指を除く上肢
手指
足指を除く下肢
足指
全身
027
普通約款
第1章 傷害条項
(別紙 部位・症状別支払倍率表)
症状 部位 | 骨折 または脱臼 | 打撲、 擦過傷、挫傷 または捻挫 | 熱傷 | 欠損 または切断 | 挫創、切創 または挫滅創 | 神経の損傷 または断裂 | 脊髄の損傷 または断裂 | 筋の損傷もしくは断裂または腱の損傷もしくは断裂 | 頭蓋内の内出血もしくは血腫または眼球の内出血もしくは血腫(いずれも皮下を除く) | 臓器の損傷もしくは破裂(手術を伴うもの)または眼球の損傷もしくは破裂 | 臓器の損傷もしくは 破 裂 (手術を伴わないもの) | その他 |
頭部 | 65 | 5 | 10 | - | 15 | 120 | - | - | 120 | - | - | 10 |
眼球および歯牙を除く顔部 | 30 | 5 | 10 | 20 | 15 | 40 | - | - | - | - | - | 10 |
眼球(視神経を含む) | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 30 | 60 | - | 10 |
歯牙 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
頸部 | 80 | 5 | 10 | - | 10 | 40 | 120 | - | - | - | - | 10 |
腹部または胸部 | 35 | 5 | 10 | - | 15 | - | - | 65 | - | 90 | 55 | 10 |
背部、腰部またはでん部 | 60 | 5 | 10 | - | 15 | 40 | 120 | 65 | - | - | - | 10 |
手指を除く上肢 | 35 | 5 | 5 | 100 | 10 | 40 | - | 35 | - | - | - | 10 |
手指 | 20 | 5 | 5 | 20 | 10 | 30 | - | 35 | - | - | - | 10 |
足指を除く下肢 | 65 | 5 | 5 | 100 | 10 | 40 | - | 40 | - | - | - | 15 |
足指 | 25 | 5 | 5 | 30 | 10 | 30 | - | 30 | - | - | - | 15 |
全身 | 85 | 15 | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | 15 |
(適用上の注意事項)
(1)「全身」とは、同一の症状につき、以下の①から⑥までのうち
3以上にわたるものをいいます。
① 頭部
② 顔部(注1)
③ 頸部
④ 胸部、腹部、背部、腰部またはでん部
⑤ 上肢(注2)
⑥ 下肢(注3)
(注1)眼球、歯牙を含みます。
(注2)手指を含みます。
(注3)足指を含みます。
(2)災害に該当する場合であって、その被害が不慮の中毒によるときの支払倍率は、部位にかかわらず、5倍とします。
(3)「挫傷」とは、打撃・衝突等外部からの衝撃作用により、皮下組織等に生ずる開放創にならない程度の損傷をいいます。「擦過傷」とは、外部からの衝撃作用により、表皮が剥離し、真皮を露出した程度の損傷をいいます。一方、「挫創、切創または挫滅創」とは、外部からの衝撃作用により生ずる開放創を伴う損傷をいいます。
(4)「筋の損傷もしくは断裂または腱の損傷もしくは断裂」には、靭帯の損傷または断裂を含みます。
(5)「手術」とは、器械、器具を用いて、生体に切断、摘除等の操作を加える観血手術(注1)をいいます。ただし、内視鏡または血管・バスケットカテーテルによる胸・腹部臓器手術は非観血手術の場合であっても、「手術」として扱います。なお、診断または検査(注2)のための手術等は「手術」には含みません。
(注1)抜釘術(医療を目的として挿入した異物の除去を含みます。)、ドレナージ、穿刺および神経ブロックは除きます。
(注2)生検または腹腔鏡検査等をいいます。
(6)顔面頭蓋の骨折の場合、部位は「眼球および歯牙を除く顔部」に該当するものとします。
第7条[他の身体の障害または疾病の影響]
(1)組合は、被害が次の理由によって重大になったものである場合は、その理由が存在しなかったときに支払われる傷害共済金を支払います。
① 既に存在していた後遺障害または疾病の影響
② 災害を受けた後にその災害の原因と関係なく発生した負傷または疾病の影響
③ 正当な理由がないのに、被共済者が治療もしくは施術を怠ったことまたは共済金受取人が被共済者に治療もしくは施術をさせなかったこと
(2)部位・症状別治療共済金の支払事由に該当する場合であって、災害による症状が骨折のときは、(1)①の規定は適用しません。
第8条[傷害共済金の削減]
組合は、傷害共済金の支払事由が直接であると間接であるとを問わず次の災害を原因として異常に発生した場合で、その異常発生が共済掛金の計算の基礎に影響をおよぼすときは、組合の定める取扱いに基づき、傷害共済金の一部を削減することがあります。
① 戦争その他の変乱による災害
② 地震または噴火による災害
普通約款
(注2)の放射性、爆発性その他有害な特性による災害
(注1)使用済燃料を含みます。③において同様とします。
(注2)原子核分裂生成物を含みます。
第9条[活動者死亡特別共済金の支払]
第1章
傷害条項
被共済者の法定相続人
活動者死亡特別共済金
(1)組合は、次の表の支払事由が生じた場合に、この傷害条項および第3章基本条項に従い、同表の共済金の額を支払います。
共済金の種類 | 支払事由 | 共済金の額 | 共済金受取人 |
被共済者が、共済期間内に日本国内においてボランティア活動に従事している間に死亡したこと(注1) | 死亡共済金額 × 3% | ||
(注2) |
(注1)傷害共済金の支払事由に該当する場合を除きます。
(注2)共済契約者が、被共済者の同意を得て共済金受取人を指定している場合は、その者とします。
(2)(1)により活動者死亡特別共済金を被共済者の法定相続人に支払う場合であって、その法定相続人が2人以上いるときは、その受取割合は、法定相続分の割合とします。
3 傷害共済金および活動者死亡特別共済金を支払わない場合
第10条[傷害共済金を支払わない場合]
(1)組合は、傷害共済金の支払事由が発生した場合であっても、その支払事由が次のいずれかの災害によって生じたときは、傷害共済金を支払いません。ただし、②の災害によりその支払事由が発生した場合に、傷害共済金の一部の受取人の故意または重大な過失によるときは、その者が受け取るべき金額を差し引いて、他の共済金受取人に支払います。
① 被共済者の故意または重大な過失によって、その本人について生じた災害
② 共済金受取人(注1)の故意または重大な過失によって生じた災害
③ 共済契約者(注2)の故意または重大な過失によって生じた災害
④ 被共済者の泥酔もしくは精神障害の状態または闘争もしくは犯罪行為によって、その本人について生じた災害
⑤ 被共済者が次のいずれかに該当する間の災害
ア.法令に規定する運転資格を持たないで自動車等(注3)を運転している間にその本人について生じた災害
イ.法令に規定する酒気帯び運転もしくはこれに相当する状態で自動車等を運転している間にその本人について生じた災害 ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナーその他の薬物等
(注4)の影響により正常な運転ができないおそれがある状
態で自動車等を運転している間にその本人について生じた災害
(注1)共済金受取人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)共済契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)自動車または原動機付自転車をいいます。⑤において同様とします。
(注4)精神刺激・抑制作用、幻覚作用または睡眠作用を有するものをいいます。
(2)組合は、後遺障害共済金、重度後遺障害費用共済金または部位・症状別治療共済金の支払事由が発生した場合であっても、その支払事由が次のいずれかによって生じたときは、これらの共済金を支払いません。
① 医学的他覚所見(注1)のない外傷性頸部症候群(注2)
② 医学的他覚所見のない腰背痛
(注1)理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。②において同様とします。
(注2)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第11条[活動者死亡特別共済金を支払わない場合]
組合は、特別死亡事故が発生した場合であっても、その特別死亡事故が次のいずれかに該当するときは、活動者死亡特別共済金を支払いません。ただし、②の場合に、活動者死亡特別共済金の一部の受取人の故意または重大な過失によるときは、その者が受け取るべき金額を差し引いて、他の共済金受取人に支払います。
① 被共済者の故意または重大な過失によって、その本人が死亡した場合
② 共済金受取人(注1)の故意または重大な過失によって被共済者が死亡した場合
③ 共済契約者(注2)の故意または重大な過失によって被共済者が死亡した場合
④ 被共済者の泥酔もしくは精神障害の状態または闘争もしくは犯罪行為によってその本人が死亡した場合
⑤ 被共済者が次のいずれかに該当する特別死亡事故によって死亡した場合
ア.法令に規定する運転資格を持たないで自動車等(注3)を運転したことによってその本人が死亡した場合
イ.法令に規定する酒気帯び運転もしくはこれに相当する状態で自動車等を運転したことによってその本人が死亡した場合 ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナーその他の薬物等
(注4)の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転したことによってその本人が死亡した場合
(注1)共済金受取人が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)共済契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)自動車または原動機付自転車をいいます。⑤において同様とします。
(注4)精神刺激・抑制作用、幻覚作用または睡眠作用を有するものをいいます。
第2章 賠償責任条項
1 用語の説明
普通約款
第1章 傷害条項 / 第2章 賠償責任条項
この賠償責任条項において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
(五十xx)
用 語 | 説 明 |
共済期間 | 共済証書記載の共済期間をいいます。 |
共済金額 | 共済証書記載の賠償共済金額をいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者(注)または3親等内の姻族をいいます。 (注)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
対人賠償損害 | 第5条[賠償共済金を支払う場合]に規定する事故によって、他人の生命または身体を害したため、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をいいます。 |
対物賠償損害 | 第5条[賠償共済金を支払う場合]に規定する事故によって、他人の財物を滅失、破損または汚損したため、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をいいます。 |
賠償共済金 | 第8条[対人賠償および対物賠償に対する賠償共済金の支払]に規定する賠償共済金、第 9条[費用等の支払]に規定する費用等および第10条[臨時費用の支払]に規定する臨時費用をいいます。 |
ボランティア活動 | ボランティア団体が計画し、実施する、福祉または地域づくりを目的とする非営利の奉仕活動(注)をいいます。 (注)自助活動を除きます。 |
ボランティア団体の構成員 | ボランティア団体に属する者(注)のうち、共済証書に記載された範囲のものをいいます。 (注)職務としてボランティア団体に属する者を除きます。 |
免責金額 | 支払共済金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいい、その金額は被共済者の自己負担となります。 |
第2条[共済契約者の範囲]
共済契約者は、ボランティア団体またはボランティア団体の構成員の代表者であることを要します。
第3条[被共済者の範囲]
(1)この賠償責任条項の被共済者は、次の者とします。
① 共済証書記載のボランティア団体
② ボランティア団体の構成員
③ ボランティア団体の構成員が未xx者または責任無能力者である場合は、ボランティア団体の構成員の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わってボランティア団体の構成員を監督する者(注)。ただし、ボランティア団体の構成員に関する第5条[賠償共済金を支払う場合]の事故に限ります。
(注)監督義務者に代わってボランティア団体の構成員を監督する者は、ボランティア団体の構成員の親族に限ります。
(2)共済契約の締結後、(1)の範囲に該当することとなった者は、その時から被共済者になります。
(3)被共済者が(1)の範囲に該当しなくなった場合は、その時から被共済者でなくなります。
第4条[個別適用]
(1)この賠償責任条項の規定は、それぞれの被共済者ごとに個別に適用します。
(2)(1)によって、第8条[対人賠償および対物賠償に対する賠償共済金の支払](1)に規定する組合の支払うべき賠償共済金の限度額および第10条[臨時費用の支払]に規定する賠償共済金の額が増額されるものではありません。
第5条[賠償共済金を支払う場合]
組合は、日本国内において発生したボランティア団体の構成員のボランティア活動に起因する偶然な事故による対人賠償損害または対物賠償損害に対して、この賠償責任条項および第3章基本条項に従い、賠償共済金を支払います。ただし、共済期間内に生じた事故に限ります。
3 賠償共済金を支払わない場合
第6条[賠償共済金を支払わない場合]
(1)組合は、対人賠償損害または対物賠償損害が生じた場合であっても、次のいずれかに該当する損害に対しては、賠償共済金を支払いません。
① 共済契約者、被共済者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意によって生じた損害
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動(注2)、騒じょうまたは労働争議によって生じた損害
③ 洪水、高潮、地震、津波または噴火によって生じた損害
普通約款
④ 核燃料物質(注3)または核燃料物質によって汚染された物
(注4)の放射性、爆発性その他有害な特性によって生じた損害
⑤ ④以外の放射線照射または放射能汚染によって生じた損害
⑥ ②から⑤までの損害の原因に随伴して生じた損害またはこれらに伴う秩序の混乱によって生じた損害
第2章 賠償責任条項
⑦ 音、振動、臭気もしくはじんあいの発生または液体、気体
(注5)もしくは固体の排出、流出、漏出、いっ出、廃棄等によって生じた損害。ただし、急激かつ偶然の事故による場合を除きます。
⑧ 自動車(注6)、航空機または銃器(注7)の所有、使用または管理によって生じた損害
⑨ 船舶(注8)または自動車以外の車両の所有、使用または管理によって生じた損害。ただし、原動力が専ら人力または畜力によるものによって生じた場合を除きます。
⑩ 被共済者の心神喪失の状態にある間にその者の行為によって生じた損害
⑪ 被共済者が行いまたは指図した暴行または殴打によって生じた損害
(注1)共済契約者または被共済者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。④において同様とします。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(注5)煙、蒸気等を含みます。
(注6)自動車損害賠償保障法に規定する自動車をいいます。⑨において同様とします。
(注7)空気銃を除きます。
(注8)ヨットおよびモーターボートを含みます。
(2)組合は、被共済者が損害賠償に関し第三者との間に特別の約定を締結している場合には、その約定によって加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、賠償共済金を支払いません。
(3)組合は、次のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合には、それによって被共済者が被る対人賠償損害に対しては、賠償共済金を支払いません。
① 被共済者の同居の親族
② 被共済者の業務(注)に従事中の使用人
(注)家事を除きます。
(4)組合は、被共済者またはその同居の親族が所有、使用または管理する財物が滅失、破損または汚損された場合には、それによってその財物について正当な権利を有する者に対し被共済者が被る対物賠償損害に対しては、賠償共済金を支払いません。
(5)被共済者が第3条[被共済者の範囲](1)③に規定する者である場合は、本条(3)および(4)における次の表の字句は、同表のとおり読みかえます。
規 定 | 読みかえられる字句 | 読みかえる字句 |
本条(3)①および② | 被共済者 | 被共済者が監督する未xx者または責任無能力者 |
読みかえられる字句 | 読みかえる字句 | |
x条(4) | 被共済者またはその同居の親族 | 被共済者が監督する未xx者もしくは責任無能力者またはその同居の親族 |
4 賠償共済金の支払
第7条[組合が支払う賠償共済金の種類]
組合が支払う賠償共済金の種類は、次の表のとおりとします。
賠償共済金の区分 | 賠償共済金の種類 | 賠償共済金の額が賠償共済金額を超える場合の取扱い |
対人賠償およ | ア.次条(1)に規 | 賠償共済金額を限度としま |
び対物賠償として支払う賠償共済金 | 定する賠償共済金 | す。 |
イ.次条(3)に規定する賠償共済金 | イ.からエ.までの賠償共済金については、賠償共済金の額の合計額が賠償共済金額を超える場合であっても支払います。 | |
その他の費用 | ウ.第9条[費用等 | |
として支払う | の支払]に規定す | |
賠償共済金 | る賠償共済金 | |
エ.第10条[臨時費 | ||
用の支払]に規定 | ||
する賠償共済金 |
第8条[対人賠償および対物賠償に対する賠償共済金の支払]
(1)組合は、同一の原因によって生じた損害について、次の算式によって算出される額の賠償共済金を支払います。ただし、賠償共済金額を限度とします。
(2)の費用の額
被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
賠償共済金の額
= +
代位取得するものの価額(注)
-
共済証書記載の免責金額
-
(注)被共済者が損害賠償請求権者に対して損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合の価額とします。
(2)(1)の費用とは、共済契約者または被共済者が支出した次の表の費用(注)をいいます。
① 対人賠償損害または対物賠償損害が生じた場合
費用の区分 | 費用の内容 |
損害防止 用 | 第3章基本条項第18条[事故発生時の義務] ①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じたことによって要した 用 |
求償権保全行使用 | 第3章基本条項第18条④に規定する損害賠償の権利の保全または行使に必要な手続をするために要した 用 |
普通約款
第2章 賠償責任条項
② 共済契約者または被共済者が次の表の 用を支出した後に、被共済者に事故による法律上の損害賠償責任のないことが判明した場合
費用の区分 | 費用の内容 |
緊急措置 用 | 対人賠償損害または対物賠償損害の原因となる事故が発生した場合において、共済契約者または被共済者が、損害の発生もしくは拡大の防止のために必要もしくは有益と認められる手段を講じたことによって要した 用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した 用およびあらかじめ組合の書面による同意を得て支出した用 |
(注)収入の喪失を含みません。(2)において同様とします。
(3)組合は、(1)に規定する共済金のほか、被共済者が組合の書面による同意を得て行った対人賠償損害または対物賠償損害にかかる訴訟の判決による遅延損害金の額についても損害の一部とみなして賠償共済金を支払います。
第9条[費用等の支払]
組合は、被共済者に対人賠償損害もしくは対物賠償損害が生じた場合または被共済者が次の表の 用等(注1)を支出した後に、被共済者に事故による法律上の損害賠償責任のないことが判明した場合には、前条に規定する賠償共済金のほか、被共済者が支出した次の表の 用等についても損害の一部とみなして賠償共済金を支払います。
費用等の区分 | 費用等の内容 |
① 折衝または示談について支出した 用 | 対人賠償損害または対物賠償損害にかかる折衝または示談について被共済者が組合の同意を得て支出した 用(注2) |
② 争訟 用等 | 対人賠償損害または対物賠償損害にかかる争訟について、被共済者が、組合の書面による同意を得て訴訟 用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要する 用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要する 用を支出した場合または支出することとなった場合のこれらの 用 |
(注1)収入の喪失を含みません。この条において同様とします。
第10条[臨時費用の支払]
組合は、対人賠償損害が生じた場合であって、生命または身体を害された者が、その損害の原因である事故により次の表の支払事由に該当するときは、第8条[対人賠償および対物賠償に対する賠償共済金の支払]に規定する賠償共済金のほか、被共済者が臨時に必要とする費用を損害の一部とみなして、同一の原因によって生じた損害に対して、生命または身体を害された者1名につき、同表のとおり賠償共済金を支払います。
支払事由 | 賠償共済金の額 |
死亡した場合 | 10万円 |
20日以上入院(注)した場合 | 2万円 |
(注)医師もしくは歯科医師による治療または柔道整復師法に規定する柔道整復師による施術が必要であり、かつ、自宅等での治療または施術が困難なため、次の病院等に入り、常に医師、歯科医師または柔道整復師法に規定する柔道整復師の管理下において治療または施術に専念することをいいます。
① 医療法に規定する病院または患者を収容する施設を有する診療所
② 患者を収容する施設と同等の施設を有する柔道整復師法に規定する施術所
③ 日本国外の医療施設であって組合が①または②と同等と認めたもの
5 損害賠償請求権者の直接請求権
第11条[損害賠償請求権者の直接請求権]
(1)対人賠償損害または対物賠償損害が生じた場合には、損害賠償請求権者は、組合が被共済者に対して支払責任を負う限度において、組合に対して(3)に規定する損害賠償額の支払を請求することができます。
(2)組合は、次のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して(3)に規定する損害賠償額を支払います。ただし、組合がこの賠償責任条項および第3章基本条項に従い被共済者に対して支払うべき賠償共済金の額(注1)を限度とします。
① 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した場合
② 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被共済者について、次のいずれかに該当する事由があった場合
ア.被共済者またはその法定相続人が破産し、または生死不明であること
イ.被共済者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと
④ 損害賠償請求権者が被共済者に対して、損害賠償の請求を行う場合において、いずれの被共済者とも折衝することができな
普通約款
(注1)同一事故について、既に組合が支払った賠償共済金または損害賠償額がある場合は、その額を差し引いた額とします。
(注2)損害賠償請求権者が被共済者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被共済者に対して書面で承諾したときに限ります。
第2章 賠償責任条項
(3)この条の損害賠償額とは、次の算式により算出された額をいいます。
被共済者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額
被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額
損害賠償額
= -
(4)損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被共済者の賠償共済金の請求と競合した場合には、組合は、損害賠償請求権者に対し優先して損害賠償額を支払います。
(5)対人賠償損害または対物賠償損害が生じた場合で、同一の原因につき法律上の損害賠償責任の総額(注)が賠償共済金額から共済証書記載の免責金額を差し引いた額を超えることが明らかになったときは、損害賠償請求権者は、(1)による請求権を行使することができず、また組合は、(2)の規定にかかわらず、損害賠償額を支払いません。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。
① (2)③または④に規定する事由があった場合
② 被共済者とすべての損害賠償請求権者との間で法律上の損害賠償責任の額が確定し、組合に対する損害賠償額の請求について、書面による合意が成立した場合
(注)同一事故について、既に組合が支払った賠償共済金または損害賠償額がある場合は、その額を含みます。
(6)組合は、(5)②に該当する場合には、(2)の規定にかかわらず、損害賠償請求権者に対して、損害賠償額を支払います。ただし、組合がこの賠償責任条項および第3章基本条項に従い被共済者に対して支払うべき賠償共済金の額(注)を限度とします。
(注)同一事故について、既に組合が支払った賠償共済金または損害賠償額がある場合は、その額を差し引いた額とします。
(7)(2)または(6)の規定に基づき組合が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において、賠償共済金を被共済者に支払ったものとみなします。
6 先取特権
第12条[先取特権]
(1)損害賠償請求権者は、被共済者の組合に対する賠償共済金請求権(注)について、先取特権を有します。
(注)第8条[対人賠償および対物賠償に対する賠償共済金の支払](2)、第9条[費用等の支払]xx①ならびに②および第 10条[臨時費用の支払]にかかる賠償共済金請求権を除きます。(3)において同様とします。
(2)組合は、次のいずれかに該当する場合に、賠償共済金(注1)を支払います。
① 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、組合から被共済者に支払う場合(注2)
② 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする
前に、被共済者の指図により、組合から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)に規定する先取特権を行使したことにより、組合から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被共済者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、組合が被共済者に賠償共済金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、組合から被共済者に支払う場合
(注3)
(注1)第8条(2)、第9条xx①ならびに②および第10条に規定する賠償共済金を除きます。④において同様とします。
(注2)被共済者が損害賠償請求権者に対して既に支払った損害賠償金の額を限度とします。
(注3)損害賠償請求権者が承諾した額を限度とします。
(3)賠償共済金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、賠償共済金請求権を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④により被共済者が組合に対して賠償共済金を請求することができる場合を除きます。
第13条[損害賠償請求権者の権利と被共済者の権利の調整]
前条(2)②または③により損害賠償請求権者に対して支払われる賠償共済金の額と被共済者が第8条[対人賠償および対物賠償に対する賠償共済金の支払](2)の規定により組合に対して請求することができる賠償共済金の額の合計額が賠償共済金額を超える場合には、組合は、損害賠償請求権者に対し優先して賠償共済金を支払います。
7 その他
第14条[仮払金および供託金の貸付等]
(1)対人賠償損害または対物賠償損害の原因である事故が生じた場合で、被共済者がその事故に関して組合の書面による同意を得て折衝、示談、調停もしくは仲裁または訴訟を行うときには、組合は、第8条[対人賠償および対物賠償に対する賠償共済金の支払]に規定する賠償共済金の額(注)の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金を無利息で被共済者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執行を免れるための供託金を組合の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被共済者に貸し付けます。
(注)同一事故について、既に組合が支払った賠償共済金または第 11条[損害賠償請求権者の直接請求権]の損害賠償額がある場合は、その額を差し引いた額とします。
(2)(1)により組合が供託金を貸し付ける場合には、被共済者は、組合のために供託金(注)の取戻請求権の上に質権を設定するものとします。
(注)利息を含みます。(3)および(4)において同様とします。
(3)(1)の貸付けまたは組合の名による供託が行われている間においては、第8条(1)ただし書、第11条(2)ただし書および同条(6)ただし書の規定は、その貸付金または供託金を既に支払った賠償共済金とみなして適用します。
(4)(1)の供託金が第三者に還付された場合は、その還付された供託金の限度で、(1)の組合の名による供託金または貸付金
(注)が賠償共済金として支払われたものとみなします。
普通約款
(注)利息を含みます。
第2章 賠償責任条項
(5)被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で判決が確定した場合、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した場合は、(1)の仮払金に関する貸付金が賠償共済金として支払われたものとみなします。
1 用語の説明
第1条[用語の説明]
この基本条項において使用される用語の説明は、次のとおりとします。
(五十xx)
用 語 | 説 明 |
活動者死亡特別共済金 | 第1章傷害条項第9条[活動者死亡特別共済金の支払]に規定する共済金をいいます。 |
共済期間 | 共済証書記載の共済期間をいいます。 |
共済金 | 傷害共済金、活動者特別死亡共済金または賠償共済金をいいます。 |
共済金額 | 共済証書記載の死亡共済金額、部位・症状別治療共済金額または賠償共済金額をいいます。なお、傷害共済金にかかる被共済者1名当りの死亡共済金額および部位・症状別治療共済金額は、すべての被共済者について同額とします。 |
後遺障害の状態 | 傷害または疾病が治ゆした後に残存する精神的または身体的な損傷状態であって、将来回復見込みのないものをいいます。 |
告知事項 | 危険(注1)に関する重要な事項のうち共済契約申込書で質問した事項(注2)をいいます。 (注1)共済金の支払事由の発生の可能性をいいます。 (注2)他の共済契約等に関する事実を含みます。 |
災害 | 急激(注1)かつ偶発(注2)的な外来(注 3)の事故による被害をいいます。ただし、別表5[除外する事故]に該当する事故による被害を除きます。 (注1)事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性または持続性が認められるものは該当しません。) (注2)事故の発生または事故による傷害の発生が被共済者にとって予見できないことをいいます。(被共済者の故意に基づくものは該当しません。) (注3)事故および事故の原因が被共済者の身体の外部から作用することをいいます。(疾病や疾病に起因する外因等身体の内部に原因があるものは該当しません。) |
用 語 | 説 明 |
傷害共済金 | 第1章傷害条項第4条[死亡共済金の支払]に規定する死亡共済金、第1章傷害条項第5条[後遺障害共済金および重度後遺障害費用共済金の支払]に規定する後遺障害共済金もしくは重度後遺障害費用共済金、または第1章傷害条項第6条[部位・症状別治療共済金の支払]に規定する部位・症状別治療共済金をいいます。 |
対人賠償損害 | 第2章賠償責任条項第5条[賠償共済金を支払う場合]に規定する事故によって、他人の生命または身体を害したため、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をいいます。 |
対物賠償損害 | 第2章賠償責任条項第5条[賠償共済金を支払う場合]に規定する事故によって、他人の財物を滅失、破損または汚損したため、被共済者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をいいます。 |
他の共済契約等 | 次に規定する共済契約または保険契約をいいます。 ア.この共済契約の他に被共済者について締結されている傷害共済契約、傷害保険契約その他身体の傷害を保障する共済契約または保険契約 イ.この共済契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の賠償責任共済契約または賠償責任保険契約 |
通院 | ア.平常の生活または業務に従事することに支障が生じ、かつ、医師もしくは歯科医師による治療または柔道整復師(注1)、あんま・マッサージ・指圧師、はり師もしくはきゅう師(注2)による施術が必要であり、入院によらないで医師もしくは歯科医師の治療または柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師もしくはきゅう師による施術を受けること(注3)をいいます。 イ.ア.の「あんま・マッサージ・指圧師、はり師もしくはきゅう師による施術」は、別表6[公的医療保険制度]の法律に基づく公的医療保険制度が適用される施術に限ります。ただし、公的医療保険制度の適用がない場合であっても、医師または歯科医師の同意を取得しており、かつ、公的医療保険制度の適用があるものとしたときに療養費の支給対象となる施術を含みます。 (注1)柔道整復師法に規定する柔道整復師をいいます。ア.において同様とします。 (注2)あん摩マツサージ指圧師、はり師、 |
普通約款
第3章 基本条項
用 語 | 説 明 |
通院 | きゆう師等に関する法律に規定するあんま・マッサージ・指圧師、はり師またはきゅう師をいいます。ア.およびイ.において同様とします。 (注3)往診を含みます。 |
特別死亡事故 | 活動者死亡特別共済金の支払事由となる事故をいいます。 |
入院 | ア.医師もしくは歯科医師による治療または柔道整復師(注)による施術が必要であり、かつ、自宅等での治療または施術が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師、歯科医師または柔道整復師の管理下において治療または施術に専念することをいいます。 イ.ア.の「施術」は、骨折、脱臼、捻挫または打撲に関する施術に限ります。 (注)柔道整復師法に規定する柔道整復師をいいます。ア.において同様とします。 |
賠償共済金 | 第2章賠償責任条項第8条[対人賠償および対物賠償に対する賠償共済金の支払]に規定する賠償共済金、第2章賠償責任条項第9条 [費用等の支払]に規定する費用等および第 2章賠償責任条項第10条[臨時費用の支払]に規定する臨時費用をいいます。 |
被害者 | 生命もしくは身体を害された者または財物を滅失、破損もしくは汚損された者をいいます。 |
病院または診療所 | 次のいずれかに該当するものをいいます。 ア.医療法に規定する病院または患者を収容 する施設を有する診療所 イ.柔道整復師法に規定する施術所(注) ウ.日本国外の医療施設であって組合がア. またはイ.と同等と認めたもの (注)患者を収容する施設と同等の施設を有する施術所に限ります。 |
ボランティア活動 | ボランティア団体が計画し、実施する、福祉または地域づくりを目的とする非営利の奉仕活動(注)をいいます。 (注)自助活動を除きます。 |
ボランティア団体の構成員 | ボランティア団体に属する者(注)のうち、共済証書に記載された範囲のものをいいます。 (注)職務としてボランティア団体に属する者を除きます。 |
免責金額 | 支払共済金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいい、その金額は被共済者の自己負担となります。 |
2 共済責任の始期および終期
第2条[共済責任の始期および終期]
普通約款
(1)組合の共済責任は、共済期間の初日の午後4時(注)に始まり、共済期間の末日の午後4時に終わります。
第3章 基本条項
(注)ボランティア団体について、共済期間の初日に共済期間が終了する共済契約がない場合で、共済証書に共済期間の初日の午後4時と異なる時刻が記載されているときは、その時刻とします。
(2)共済期間が始まった後であっても、組合は、共済掛金の払込み前に生じた災害、特別死亡事故または対人賠償損害もしくは対物賠償損害に対しては、共済金を支払いません。
(3)組合が共済契約の申込みを承諾した場合は、その申込みがなされた日を契約日とします。
第3条[共済証書]
(1)組合は、共済契約の申込みを承諾した場合は、遅滞なく、共済契約者に対し、次の事項を記載した共済証書を交付します。
① 組合名
② 共済契約者の氏名または名称
③ 被共済者の氏名または名称
④ 共済金受取人の氏名または名称
⑤ 共済契約の共済金の支払事由
⑥ 共済期間
⑦ 共済金額
⑧ 共済掛金
⑨ 契約日
⑩ 共済証書の作成日
(2)(1)の共済証書には、組合が記名押印します。
3 告知義務
第4条[告知義務]
共済契約者または被共済者は、共済契約の締結の際、告知事項について、共済契約申込書により、事実を告知しなければなりません。
第5条[告知義務違反による解除]
(1)組合は、共済契約者または被共済者が、故意または重大な過失によって、前条の告知の際に事実を告げなかったか、または事実でないことを告げた場合は、将来に向かって、共済契約の全部または一部を解除することができます。
(2)組合は、(1)による解除が災害、特別死亡事故または対人賠償損害もしくは対物賠償損害の発生した後になされた場合であっても、共済金を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、組合は、その共済金の返還を請求することができます。
(3)(2)の規定にかかわらず、解除の原因となった事実に基づかずに発生した災害、特別死亡事故または対人賠償損害もしくは対物賠償損害については、組合は、共済金を支払います。
(4)(1)による共済契約の解除は、共済証書記載の共済契約者の住所にあてた書面による通知をもって行います。
第6条[告知義務違反による解除ができない場合]
組合は、次のいずれかに該当する場合には、前条による共済契約の解除をすることができません。
① 組合が、共済契約の締結の際、解除の原因となる事実を知っていた場合または過失によって知らなかった場合。この場合には、次に掲げるときを含みます。
ア.組合が、事実を告げることを妨げた場合イ.組合が、事実を告げないよう勧めた場合
ウ.組合が、事実でないことを告げるよう勧めた場合
② 解除の原因となる事実がなくなった場合
③ 共済契約者または被共済者が、共済金の支払事由に該当する前までに、告知事項についての訂正を組合に申し出て、組合がこれを承認した場合。
なお、訂正の申出を受けた場合において、共済契約の締結の際、共済契約者または被共済者がその訂正すべき事実を組合に告げても組合が共済契約を締結していたと認めるときに限り、組合は、これを承認するものとします。
④ 組合が解除の原因となる事実を知った日以後1か月を経過した場合
⑤ 共済契約の契約日以後5年を経過した場合
4 通知義務
第7条[共済契約者および被共済者の通知義務等]
(1)共済契約者または被共済者は、共済契約の締結後、共済証書記載のボランティア団体の構成員でない者がそのボランティア団体へ加入した場合またはボランティア団体の構成員がそのボランティア団体から脱退した場合には、遅滞なく、その旨を組合に通知しなければなりません。
(2)組合は、(1)の通知があった場合は、その通知に関する事実を確認するために調査をすることができます。
(3)(1)の通知を受けた組合が求めた場合は、共済契約者または被共済者は、別表1[請求書類]の必要書類を提出してください。
(4)組合は、(1)により通知を受けた内容について、共済証書に表示します。
(5)組合は、ボランティア団体の構成員でない者がそのボランティア団体へ加入した場合またはボランティア団体の構成員がそのボランティア団体から脱退した場合は、次の算式に基づき算出した共済掛金の過不足額を精算します。
1
2
増加または減少した構成員の数
構成員1人当りの共済掛金の額
× ×
第8条[共済契約者の住所変更]
共済契約者が共済証書記載の住所を変更した場合は、共済契約者は、遅滞なく、その旨を組合に通知しなければなりません。
5 構成員の名簿の作成および保管義務等
第9条[構成員の名簿の作成および保管義務等]
普通約款
第3章 基本条項
(1)共済契約者は、ボランティア団体の構成員の名簿を作成し、保管しなければなりません。この場合、共済契約の締結後、その内容に変更が生じたときは、そのつど修正してください。
(2)組合は、いつでも、構成員の名簿の提出を求めまたは閲覧することができます。
(3)組合は、共済契約者の故意または重大な過失により次の事実があった場合は、災害、特別死亡事故または対人賠償損害もしくは対物賠償損害が発生したときであっても、組合が正しい構成員の名簿を確認できるまで、共済金を支払いません。
① (1)の義務を怠ったこと
② 構成員の名簿に事実を記載せずまたは事実でないことを記載したこと
③ 組合が要求した場合に構成員の名簿を提出せずまたは構成員の名簿の閲覧を拒んだこと
6 事故予防義務等
第10条[事故予防義務および調査]
(1)被共済者は、常に第2章賠償責任条項第5条[賠償共済金を支払う場合]に規定する事故の発生を予防するために必要な措置を講じてください。
(2)組合は、いつでも、(1)の予防措置の状況を調査し、かつ、必要と認めた場合には、その不備の改善を被共済者に要求することができます。
7 解約
第11条[解約]
共済契約者は、組合の定める手続により、いつでも、将来に向かって、共済契約を解約することができます。
8 共済契約の無効・取消し・解除・消滅
第12条[共済金の不法取得目的による無効]
共済契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約の締結をした場合には、共済契約は無効とし、既に払い込まれた共済掛金は払いもどしません。
第13条[詐欺または強迫による取消し]
(1)共済契約者、被共済者または共済金受取人の詐欺または強迫によって共済契約を締結した場合には、組合は、共済契約の全部または一部を取り消すことができます。この場合には、既に払い込まれた共済掛金は払いもどしません。
(2)(1)による共済契約の取消しは、共済証書記載の共済契約者の住所にあてた書面による通知をもって行います。
第14条[重大事由による解除]
(1)組合は、次のいずれかに該当する場合には、将来に向かって、共済契約を解除することができます。
① 共済契約者、被共済者または共済金受取人が、組合にこの共済契約に基づく傷害共済金または活動者死亡特別共済金を支払わせることを目的として傷害共済金または活動者死亡特別共済金の支払事由を生じさせ、または生じさせようとした場合
② 共済契約者または被共済者が、組合にこの共済契約に基づく賠償共済金を支払わせることを目的として対人賠償損害または対物賠償損害を生じさせ、または生じさせようとした場合
③ 傷害共済金もしくは活動者死亡特別共済金にかかる共済金受取人または賠償共済金にかかる被共済者が、この共済契約に基づく共済金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
④ 共済契約者が、次のいずれかに該当する場合
ア.暴力団、暴力団員(注1)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(注2)に該当すると認められること
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること
エ.法人である場合は、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
⑤ ①から④までのほか、組合の共済契約者、被共済者または共済金受取人に対する信頼を損ない、この共済契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合
(注1)暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。
(注2)④において「反社会的勢力」といいます。
(2)組合は、被共済者または傷害共済金もしくは活動者死亡特別共済金にかかる共済金受取人が(1)④ア.からオ.までのいずれかに該当する場合には、将来に向かって、この共済契約のその被共済者にかかる部分を解除することができます。
(3)(1)または(2)による共済契約の解除は、共済証書記載の共済契約者の住所にあてた書面による通知をもって行います。
(4)組合は、(1)または(2)による解除が共済金の支払事由の発生した後になされた場合であっても、(1)または(2)の事由が生じた時から解除された時までに発生した共済金の支払事由については、共済金(注)を支払いません。この場合において、既に共済金を支払っていたときは、組合は、その共済金の返還を請求することができます。
(注)共済金受取人を2人以上とする傷害共済金または活動者死亡特別共済金にあっては、共済金受取人のみが(1)④ア.からオ.までのいずれかに該当する場合で、その共済金受取人が傷害共済金または活動者死亡特別共済金の一部の受取人であるときは、傷害共済金または活動者死亡特別共済金のうち、その受取人に支払われるべき傷害共済金または活動者死亡特別共済金をいいます。(4)において同様とします。
(5)共済契約者が(1)④ア.からオ.までのいずれかに該当する
普通約款
ことにより(1)による解除がなされた場合には、(4)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)④ア.からオ.までのいずれにも該当しない被共済者に生じた損害
② (1)④ア.からオ.までのいずれかに該当する被共済者に生じた損害(注)
第3章 基本条項
(注)第2章賠償責任条項第8条[対人賠償および対物賠償に対する賠償共済金の支払](2)、第9条[費用等の支払]①および
②ならびに第10条[臨時費用の支払]に規定する費用のうち、
(1)④ア.からオ.までのいずれかに該当する被共済者が被る損害の一部とみなす費用を除きます。(6)②において同様とします。
(6)(2)に該当することにより解除がなされた場合には、(4)の規定は、次の災害、特別死亡事故または損害については適用しません。
① 傷害共済金または活動者死亡特別共済金を支払うべき災害または特別死亡事故のうち、(1)④ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被共済者(注)に生じた災害または特別死亡事故
② (5)①および②の損害
(注)この被共済者にかかる共済金受取人が(1)④ア.からオ.までのいずれにも該当しない場合に限ります。
第15条[共済契約の消滅]
ボランティア団体が解散した場合は、共済契約は消滅します。
9 共済掛金の精算等
第16条[共済掛金の払いもどし-解除等の場合]
(1)組合は、次の表の払いもどし事由に該当した場合は、同表の定める取扱いにより、既に払い込まれた共済掛金を共済契約者に払いもどします。
払いもどし事由 | 払いもどし金の取扱い |
ア.第5条[告知義務違反による解除](1)により解除された場合 | 次の算式により組合が算出した額を払いもどします。 共済期間 既に到来し共済掛 が1年の た共済期間 金の額 - 場合にお × に対応する ける共済 組合の定め 掛金の額 る率 |
イ.第11条[解約]により解約された場 合。 た だ し、オ.に該当する場合を除きます。 | |
ウ.第14条[重大事由による解除] (1) ま た は (2)により解除された場合 |
払いもどし金の取扱い | |
エ.第15条[共済契約の消滅]により消滅した場合 | 次の算式により組合が算出した額を払いもどします。 まだ到来していない共済掛金の額 × 共済期間の日数 365 |
オ.同額・増額更改により解約された (注)場合 |
(注)共済契約者が、この共済契約のボランティア団体についてその共済金額を下回らない額を共済金額とする共済契約を新たに組合と締結する際に、この共済契約を解約したことをいいます。
(2)(1)xxイ.およびオ.の払いもどし金の請求にあたっては、別表1[請求書類]の必要書類を提出してください。
(3)(1)の払いもどし金は、次のいずれかのうち共済契約者が選択した方法により払いもどし(注)ます。
① 組合または組合の指定する金融機関等にある共済契約者が指定した口座に振り込む方法
② 組合の事務所または組合の指定する場所で支払う方法
(注)(1)xxア.、ウ.およびエ.の払いもどし金は、共済証書またはこれにかわるべき書類と引換えに払いもどします。
(4)(3)の規定にかかわらず、第14条(1)④または(2)により共済契約を解除した場合は、共済証書またはこれにかわるべき書類と引換えに組合の指定する方法により共済契約者に払いもどします。
10 災害または特別死亡事故が発生した場合の手続(傷害共済金および活動者死亡特別共済金の場合)
第17条[災害または特別死亡事故発生の通知]
共済契約者、被共済者または共済金受取人は、被共済者について災害または特別死亡事故が発生したことを知った場合は、遅滞なく、組合に通知してください。
11 事故発生時の義務(賠償共済金の場合)
第18条[事故発生時の義務]
共済契約者または被共済者は、対人賠償損害または対物賠償損害の原因となる事故が発生したことを知った場合または被共済者がその事故にかかる損害賠償の請求を受けたことを知った場合には、次のことを履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。この場合に、その損害の発生または拡大の防止に要する費用を支出するときは、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置に要する費用を支出するときを除き、組合の書面による同意を得てください。
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を、ただちに、組合に通知すること
③ 次の事項を、遅滞なく、書面により組合に通知することア.事故の状況、被害者の氏名または名称および住所
普通約款
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の氏名または名称および住所
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、損害賠償請求者の氏名または名称および住所ならびに請求内容
④ 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること
第3章 基本条項
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ組合の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと
⑥ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合には、遅滞なく、組合に通知すること
⑦ 他の共済契約等の有無および内容(注2)について、遅滞なく、組合に通知すること
⑧ ①から⑦までのほか、組合が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また組合が行う調査に協力すること
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。⑤および⑥において同様とします。
(注2)既に他の共済契約等から賠償共済金または保険金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第19条[事故発生時の義務違反]
共済契約者または被共済者が、前条の規定に違反した場合は、組合は、次の金額を差し引いて賠償共済金を支払います。ただし、前条の規定に違反したことについて、共済契約者または被共済者に正当な理由がある場合を除きます。
① 前条①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害の額
② 前条②、③または⑥から⑧までの規定に違反した場合は、それによって組合が被ったと認められる損害の額
③ 前条④に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額
④ 前条⑤に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
12 他の共済契約等がある場合の賠償共済金の支払額
第20条[他の共済契約等がある場合の賠償共済金の支払額]
(1)他の共済契約等がある場合であっても、組合は、他の共済契約等がないものとして算出した組合が支払うべき賠償共済金の額を支払います。
(2)(1)の規定にかかわらず、他の共済契約等により優先して賠償共済金もしくは保険金が支払われる場合または既に賠償共済金もしくは保険金が支払われた場合には、組合は、それらの額の合計額を、次の額から差し引いた額を支払います。ただし、他の共済契約等がないものとして算出した組合が支払うべき賠償共済金の額を限度とします。
① 第2章賠償責任条項(注)に関しては、損害の額
② 第2章賠償責任条項第10条に関しては、それぞれの共済契約または保険契約において、他の共済契約または保険契約がないものとして算出した支払うべき賠償共済金または保険金のうち最も高い額
(注)第2章賠償責任条項第10条[臨時費用の支払]の賠償共済金を除きます。
(3)(2)①の損害の額は、それぞれの共済契約または保険契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
13 共済金の請求等
第21条[共済金の請求-傷害共済金および活動者死亡特別共済金の場合]
(1)組合に対して傷害共済金または活動者死亡特別共済金を請求する権利は、次の表の時からそれぞれ発生し、これを行使することができます。
共済金の種類 | 請求する権利が発生する時 | ||
傷 害 共 済 金 | 死亡共済金 | 被共済者が死亡した時 | |
後遺障害共済金 | 被共済者が別表2[後遺障害等級表]の後遺障害の状態になった時または災害を受けた日以後200日を経過することとなる時のいずれか早い時 | ||
重度後遺障害費用共済金 | 被共済者が別表3[重度後遺障害等級表]の重度後遺障害の状態になった時(注)または災害を受けた日以後200日を経過することとなる時のいずれか早い時 | ||
部位・症状別治療共済金 | ア.入院をした場合 | 被共済者が入院をした時 | |
イ.入院をしないで5日以上の通院をした場合 | 被共済者の通院が5日に達した時 | ||
ウ.入院をしないで5日未満の通院をした場合 | 被共済者の通院による治療または施術が完了した時 | ||
活動者死亡特別共済金 | 傷害共済金の支払事由に該当する場合を除き、被共済者が死亡した時 |
(注)別表3[重度後遺障害等級表]の重度後遺障害の状態になった時が災害を受けた日以後30日以内である場合は、災害を受けた日以後30日を経過した時とします。
(2)被共済者または共済金受取人は、傷害共済金または活動者死亡特別共済金の支払事由が発生したことを知った場合は、遅滞なく、別表1[請求書類]の必要書類を組合に提出して、傷害共済金または活動者死亡特別共済金を請求してください。ただし、重度後遺障害費用共済金を請求する場合には、災害を受けた日以後 30日を経過した日以降に請求してください。
(3)傷害共済金のうち後遺障害共済金、重度後遺障害費用共済金または部位・症状別治療共済金について、被共済者に傷害共済金を請求できない事情がある場合で、かつ、傷害共済金の支払を受けるべき被共済者の代理人がいない場合には、次のいずれかの者が
普通約款
その事情を示す書類をもってその旨を組合に申し出て、組合の承認を得たうえで、被共済者の代理人として傷害共済金を請求することができます。
① 被共済者と同居または生計を一にする配偶者(注)
② ①の者がいない場合または①の者に傷害共済金を請求できない事情がある場合は、被共済者と同居または生計を一にする3親等内の親族
第3章 基本条項
③ ①および②の者がいない場合または①および②の者に傷害共済金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者または
②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。③において同様とします。
(4)(3)による被共済者の代理人からの傷害共済金の請求に対して、組合が傷害共済金を支払った後に、重複して傷害共済金の請求を受けた場合には、組合は、傷害共済金を支払いません。
(5)組合は、傷害共済金の請求を受けた場合は、組合が指定する医師による被共済者の身体の診察を求めることがあります。
第22条[傷害共済金および活動者死亡特別共済金の支払時期および支払方法]
(1)組合は、傷害共済金または活動者死亡特別共済金の請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日以後30日以内に、組合が傷害共済金または活動者死亡特別共済金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、傷害共済金または活動者死亡特別共済金を支払います。
確認が必要な場合 | 確認事項 |
① 傷害共済金または活動者死亡特別共済金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 事故の原因、事故発生の状況、災害または特別死亡事故発生の有無および被共済者に該当する事実 |
② 傷害共済金または活動者死亡特別共済金が支払われない事由の有無の確認が必要な場合 | この共済約款に規定する傷害共済金または活動者死亡特別共済金が支払われない事由に該当する事実の有無 |
③ 傷害共済金または活動者死亡特別共済金を算出するための事実の確認が必要な場合 | 災害または特別死亡事故の程度、事故と災害または特別死亡事故との関係、治療または施術の経過および内容 |
④ 共済契約の効力の有無の確認が必要な場合 | この共済約款に規定する無効、取消しまたは解除の事由に該当する事実の有無 |
(2)(1)の事項の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、組合は、傷害共済金または活動者死亡特別共済金の請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日以後次のいずれかの日数(注)が経過する日までに、傷害共済金または活動者死亡特別共済金を支払います。この場合において、組合は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被共済者または共済金受取人に対して通知するものとします。
特別な照会または調査の内容 | 日 数 |
(1)xx①から④までの事項を確認するための、弁護士法その他の法令に基づく照会 | 180日 |
(1)xx①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果の照会 | 180日 |
(1)xx①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
(1)xx③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定にかかる専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
災害救助法が適用された被災地域における (1)xx①から④までの事項の確認のための調査 | 60日 |
(1)xx①から④までの事項の確認を日本国内で行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(3)傷害共済金または活動者死亡特別共済金は、次のいずれかのうち被共済者または共済金受取人が選択した方法により支払います。
① 組合または組合の指定する金融機関等にある被共済者または共済金受取人が指定した口座に振り込む方法
② 組合の事務所または組合の指定する場所で支払う方法
(4)(1)または(2)の必要な事項の確認に際し、共済契約者、被共済者または共済金受取人が正当な理由なくこの確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の日数に含みません。
第23条[共済金の請求-賠償共済金の場合]
(1)組合に対して賠償共済金を請求する権利は、被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができます。
(2)被共済者は、対人賠償損害または対物賠償損害の額が確定した場合は、遅滞なく、別表1[請求書類]の必要書類を組合に提出して、賠償共済金を請求してください。
(3)被共済者は、対人賠償損害または対物賠償損害について損害賠償金を支払った場合には、遅滞なく、その損害賠償金を支払ったことを証明する書類を組合に提出してください。
(4)被共済者に賠償共済金を請求できない事情がある場合で、かつ、賠償共済金の支払を受けるべき被共済者の代理人がいない場合には、次のいずれかの者がその事情を示す書類をもってその旨を組合に申し出て、組合に承認を得たうえで、被共済者の代理人として賠償共済金を請求することができます。
① 被共済者と同居または生計を一にする配偶者(注)
普通約款
② ①の者がいない場合または①の者に賠償共済金を請求できない事情がある場合は、被共済者と同居または生計を一にする3親等内の親族
③ ①および②の者がいない場合または①および②の者に賠償共済金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者または
②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。③において同様とします。
第3章 基本条項
(5)(4)による被共済者の代理人からの賠償共済金の請求に対して、組合が賠償共済金を支払った後に、重複して賠償共済金の請求を受けた場合には、組合は、賠償共済金を支払いません。
(6)組合は、事故の内容または損害の額等に応じ、共済契約者または被共済者に対して、(2)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または組合が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、共済契約者または被共済者は、組合が求めた書類または証拠を、遅滞なく提出し、必要な協力をしなければなりません。
第24条[賠償共済金の支払時期および支払方法]
(1)組合は、賠償共済金の請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日以後30日以内に、組合が賠償共済金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、賠償共済金を支払います。
確認が必要な場合 | 確認事項 |
① 賠償共済金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被共済者に該当する事実 |
② 賠償共済金が支払われない事由の有無の確認が必要な場合 | この共済約款に規定する賠償共済金が支払われない事由に該当する事実の有無 |
③ 賠償共済金を算出するための事実の確認が必要な場合 | 損害の額、事故と損害との関係、治療または施術の経過および内容 |
④ 共済契約の効力の有無の確認が必要な場合 | この共済約款に規定する無効、取消しまたは解除の事由に該当する事実の有無 |
⑤ ①から④までのほか、組合が支払うべき賠償共済金の額を確定させるための事実の確認が必要な場合 | 他の共済契約等の有無および内容、損害について被共済者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 |
(2)(1)の事項の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、組合は、賠償共済金の請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日以後次のいずれかの日数(注)が経過する日までに、賠償共済金を支払います。この場合において、組合は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被共済者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査の内容 | 日 数 |
(1)xx①から⑤までの事項を確認するための、弁護士法その他の法令に基づく照会 | 180日 |
(1)xx①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果の照会 | 180日 |
(1)xx①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
(1)xx③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定にかかる専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
災害救助法が適用された被災地域における (1)xx①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
(1)xx①から⑤までの事項の確認を日本国内で行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(3)賠償共済金は、次のいずれかのうち被共済者が選択した方法により支払います。
① 組合または組合の指定する金融機関等にある被共済者が指定した口座に振り込む方法
② 組合の事務所または組合の指定する場所で支払う方法
(4)(1)または(2)の必要な事項の確認に際し、共済契約者または被共済者が正当な理由なくこの確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の日数に含みません。
第25条[損害賠償額の請求]
(1)損害賠償請求権者が第2章賠償責任条項第11条[損害賠償請求権者の直接請求権]の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、遅滞なく、別表1[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(2)損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受けるべき損害賠償請求権者の代理人がいない場合には、次のいずれかの者がその事情を示す書類をもってその旨を組合に申し出て、組合の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を一にする配偶者(注)
② ①の者がいない場合または①の者に損害賠償額を請求できない事情がある場合は、損害賠償請求権者と同居または生計を一にする3親等内の親族
③ ①および②の者がいない場合または①および②の者に損害賠償額を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者または
②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。③において同様とします。
普通約款
(3)(2)の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、組合が損害賠償額を支払った場合は、その金額の限度において組合が被共済者に、その被共済者の被る損害に対して、賠償共済金を支払ったものとみなします。
第3章 基本条項
(4)組合は、事故の内容または損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、(1)に規定するもの以外の書類もしくは証拠の提出または組合が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、損害賠償請求権者は、組合が求めた書類または証拠を、遅滞なく提出し、必要な協力をしなければなりません。
第26条[損害賠償額の支払時期および支払方法]
(1)組合は、第2章賠償責任条項第11条[損害賠償請求権者の直接請求権](2)または(5)ただし書に該当する場合は、損害賠償額の支払の請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日以後30日以内に、組合が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
確認が必要な場合 | 確認事項 |
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 | 事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被共済者に該当する事実 |
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認が必要な場合 | この共済約款に規定する損害賠償額が支払われない事由に該当する事実の有無 |
③ 損害賠償額を算出するための事実の確認が必要な場合 | 損害の額、事故と損害との関係、治療または施術の経過および内容 |
④ 共済契約の効力の有無の確認が必要な場合 | この共済約款に規定する無効、取消しまたは解除の事由に該当する事実の有無 |
⑤ ①から④までのほか、組合が支払うべき損害賠償額を確定させるための事実の確認が必要な場合 | 他の共済契約等の有無および内容、損害について被共済者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 |
(2)(1)の事項の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、組合は、損害賠償額の支払の請求に必要な書類が組合に到達した日の翌日以後次のいずれかの日数(注)が経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、組合は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
特別な照会または調査の内容 | 日 数 |
(1)xx①から⑤までの事項を確認するための、弁護士法その他の法令に基づく照会 | 180日 |
特別な照会または調査の内容 | 日 数 |
(1)xx①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果の照会 | 180日 |
(1)xx①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
(1)xx③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定にかかる専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
災害救助法が適用された被災地域における (1)xx①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
(1)xx①から⑤までの事項の確認を日本国内で行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(注)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(3)損害賠償額は、次のいずれかのうち損害賠償請求権者が選択した方法により支払います。
① 組合または組合の指定する金融機関等にある損害賠償請求権者が指定した口座に振り込む方法
② 組合の事務所または組合の指定する場所で支払う方法
(4)(1)または(2)の必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくこの確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の日数に含みません。
第27条[代位]
(1)対人賠償損害または対物賠償損害が生じたことにより、被共済者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、組合がその対人賠償損害または対物賠償損害に対して、賠償共済金を支払ったときは、その債権は組合に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
該当事由 | 債権の額 |
① 組合が損害の額の全額を賠償共済金として支払った場合 | 被共済者が取得した債権の全額 |
② ①以外の場合 | 被共済者が取得した債権の額から、賠償共済金が支払われていない損害の額を差し引いた額 |
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)xx②の場合において、組合に移転せずに被共済者が引き続き有する債権は、組合に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)被共済者は、組合が要求した場合には、(1)により組合が取得した権利の保全および行使のために必要な証拠および書類の提
普通約款
(4)(3)の場合に要した費用(注)は、組合が負担します。
(注)収入の喪失を含みません。
14 時効
第28条[時効]
第3章 基本条項
共済金または払いもどし金を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行わない場合は、時効によって消滅します。
第29条[損害賠償請求権の行使期限]
第2章賠償責任条項第11条[損害賠償請求権者の直接請求権]による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することができません。
① 被共済者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被共済者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時の翌日以後3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被共済者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
15 共済契約関係者
第30条[共済契約者の変更]
(1)共済契約者は、ボランティア団体の構成員の同意および組合の承諾を得て、共済契約上の一切の権利義務を第1章傷害条項第2条[共済契約者の範囲]および第2章賠償責任条項第2条[共済契約者の範囲]の共済契約者となる資格を有する者に承継させることができます。
(2)共済契約者がボランティア団体またはボランティア団体の構成員の代表者でなくなった場合は、第1章傷害条項第2条および第
2章賠償責任条項第2条の共済契約者となる資格を有する者が共済契約者の共済契約上の一切の権利義務を承継するものとします。
(3)共済契約者を変更する場合は、共済契約者は、別表1[請求書類]の必要書類を提出してください。
(4)共済契約者が変更された場合は、組合は、共済証書に表示します。
第31条[共済金受取人の変更]
(1)共済契約者は、傷害共済金または活動者死亡特別共済金の支払事由が発生するまでは、組合に対する通知により、共済金受取人を変更することができます。この場合に、被共済者(注)以外の者を共済金受取人にしようとするときは、被共済者の同意を得なければ、その変更は、効力を生じません。
(注)死亡共済金または活動者死亡特別共済金の場合は、被共済者の法定相続人とします。
(2)(1)の通知をする場合は、共済契約者は、別表1[請求書類]の必要書類を提出してください。
(3)共済金受取人が変更された場合は、組合は、共済証書に表示します。
(4)共済金受取人の変更は、(1)の通知が組合に到達した場合は、共済契約者がその通知を組合に発した時から、その効力を生じます。
(5)(1)の通知が組合に到達する前に、組合が既に変更前の共済金受取人に傷害共済金または活動者死亡特別共済金を支払っている場合は、重複して傷害共済金または活動者死亡特別共済金を支払いません。
(6)共済金受取人が傷害共済金または活動者死亡特別共済金の支払事由の発生前に死亡した場合には、その死亡時以後に共済金受取人の変更が行われたときを除き、共済金受取人の死亡時の法定相続人を共済金受取人とします。
(7)共済金受取人が傷害共済金または活動者死亡特別共済金の支払事由の発生と同時に死亡した場合(注1)には、共済金受取人の死亡時の法定相続人(注2)を共済金受取人とします。
(注1)共済金受取人の死亡と傷害共済金または活動者死亡特別共済金の支払事由の発生との先後が明らかでない場合を含みます。
(注2)共済金受取人と同時に死亡した者は含みません。
(8)(6)および(7)の場合において、共済金受取人となった者の死亡時にその者の法定相続人がいないときは、共済金受取人となった者のうち生存している他の者を共済金受取人とします。
(9)(6)から(8)までの場合において、共済金受取人となった者が2人以上いるときは、その受取割合は、均等とします。
第32条[遺言による共済金受取人の変更]
(1)前条に規定するほか、共済契約者は、傷害共済金または活動者死亡特別共済金の支払事由が生じるまでは、法律上有効な遺言により、共済金受取人の変更をすることができます。この場合に、被共済者(注)以外の者を共済金受取人にしようとするときは、被共済者の同意を得なければ、その変更は、効力を生じません。
(注)死亡共済金または活動者死亡特別共済金の場合は、被共済者の法定相続人とします。
(2)(1)の共済金受取人の変更は、共済契約者が死亡した後、共済契約者の相続人(注)による通知が組合に到達しなければ、これをもって組合に対抗することができません。この場合に、その通知が組合に到達する前に、組合が既に変更前の共済金受取人に傷害共済金または活動者死亡特別共済金を支払っているときは、重複して傷害共済金または活動者死亡特別共済金を支払いません。
(注)遺言執行者がいる場合は、その者を含みます。(3)において同様とします。
(3)(2)の通知をする場合は、共済契約者の相続人は、別表1
[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(4)共済金受取人が変更された場合は、組合は、共済証書に表示します。
第33条[共済契約者、被共済者または共済金受取人の代表者]
(1)共済契約者、傷害共済金もしくは活動者死亡特別共済金にかかる共済金受取人または賠償共済金にかかる被共済者が2人以上の場合は、代表者1人を定めてください。この場合には、その代表者は、他の共済契約者、共済金受取人または被共済者を代理するものとします。
普通約款
16 その他
第34条[組合の変更もしくは追加または共済事業の譲渡]
第3章 基本条項
(1)共済契約者は、組合の承認を得た場合は、共済契約の内容の同一性を維持したまま、共済契約の当事者を他の農業協同組合に変更することができます。
(2)(1)の変更をする場合は、共済契約者は、別表1[請求書類]の必要書類を組合に提出してください。
(3)(1)の変更をした場合は、組合は、共済証書に表示します。
(4)全国共済農業協同組合連合会(この章において「全国共済連」といいます。)のみを当事者とする共済契約にあっては、共済契約者は、全国共済連の承認を得た場合は、他の農業協同組合を共済契約の当事者の地位に追加することができます。
(5)(4)により追加された農業協同組合は、全国共済連と連帯して共済責任を負います。
(6)(4)の追加をする場合は、共済契約者は、別表1[請求書類]の必要書類を全国共済連に提出してください。
(7)(4)の追加をした場合は、追加された農業協同組合は、共済証書に表示します。
(8)組合が共済事業の全部または一部を譲渡した場合は、その譲渡した共済事業にかかる共済契約については、次の表の区分に応じて、同表の者が共済契約の当事者となります。
区 分 | 共済契約の当事者 |
他の農業協同組合に譲渡した場合 | 他の農業協同組合および全国共済連 |
全国共済連に譲渡した場合 | 全国共済連 |
(9)(8)の共済事業の譲渡につき共済契約者が異議を述べた場合は、組合は、組合の定める取扱いに基づき、共済契約を解除することができます。
(10)(9)による共済契約の解除は、共済証書記載の共済契約者の住所にあてた書面による通知をもって行います。
(11)組合が(9)により共済契約を解除した場合は、第16条[共済掛金の払いもどし-解除等の場合](1)xxエ.の払いもどし金の取扱いの規定に準じて共済掛金を払いもどします。
(12)(11)の払いもどし金は、共済証書またはこれにかわるべき書類と引換えに次のいずれかのうち共済契約者が選択した方法により払いもどします。
① 組合または組合の指定する金融機関等にある共済契約者が指定した口座に振り込む方法
② 組合の事務所または組合の指定する場所で支払う方法
第35条[共済掛金率の変更に伴う共済掛金の払いもどしまたは共済金額の増額]
全国共済連が、共済掛金率を引き下げる場合に、共済掛金の払いもどしまたは死亡共済金額もしくは部位・症状別治療共済金額の増額について基準を定めたときは、組合は、その基準によって
共済掛金の一部を共済契約者に払いもどし、または死亡共済金額もしくは部位・症状別治療共済金額を増額します。
第36条[共済契約者等に対する共済約款の変更の取扱い]
(1)全国共済連は、法令の改正、社会経済情勢の変化その他の事情により、共済契約の締結後、民法第548条の4第1項に基づいて、この共済約款を変更(注)することがあります。
(注)組合が共済金を支払う場合または支払わない場合を定めた規定、共済契約者、被共済者または共済金受取人の義務を定めた規定および組合がこの共済契約を解除する場合を定めた規定等の変更を含みます。
(2)全国共済連は、(1)の規定により共済約款を変更する場合には、その効力発生時期を定め、共済約款を変更する旨および変更後の共済約款の内容ならびにその効力発生時期を全国共済連のウェブサイトへの掲載その他の方法により周知するものとします。
第4章 全国共済農業協同組合連合会の共済責任
第1条[全国共済連の責任開始]
普通約款
第3章 基本条項 / 第4章 全国共済農業協同組合連合会の共済責任
(1)全国共済農業協同組合連合会(この章において「全国共済連」といいます。)は、共済契約の当事者として、組合と連帯して共済責任を負います。
(2)(1)の全国共済連の共済責任は、組合の共済責任と同時に開始します。
(3)(1)の規定にかかわらず、第4条[共済約款の規定の読みかえ]の適用がある場合を除き、共済約款に規定する共済掛金の払込み、告知、請求、申込み、申出、通知、書類の提出その他の共済契約に関する行為については、組合に対して行ってください。
第2条[組合の行為の取扱い]
(1)組合と共済約款の規定により権利義務を有する者との間でなされた共済契約に関する行為の効果は、全国共済連にも及びます。
(2)組合につき(1)の行為の無効または取消しの原因がある場合には、全国共済連についても無効または取消しの原因があるものとして取り扱います。
第3条[全国共済連による保障の継続]
組合は、次の表の区分に応じて、同表の時から、共済契約の当事者の地位を失い、全国共済連のみが共済契約の当事者となります。
区 分 | 全国共済連のみが共済契約の当事者となる時 |
農業協同組合法の規定による共済規程の承認取消しの処分を受けた場合 | 取消しの効力が生じた時 |
解散の議決をした場合または農業協同組合法の規定による解散の命令があった場合 | 解散の議決にかかる行政庁の認可の効力が生じた時または解散命令の効力が生じた時 |
破産法、民事再生法または農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の規定による破産手続開始または再生手続開始の申立てがあった場合。ただし、その申立てが却下もしくは棄却され、または取り下げられた場合その他全国共済連が不相当な申立てと認めた場合を除きます。 | 申立ての時 |
第4条[共済約款の規定の読みかえ]
全国共済連のみが共済契約の当事者である場合には、「組合」とあるのは「全国共済連」と読みかえて、共済約款の規定を適用します。
第5条[他の農業協同組合の共済契約の当事者への追加]
(1)第3条[全国共済連による保障の継続]により全国共済連のみを当事者とすることとなった共済契約について、全国共済連は、全国共済連の定める取扱いに基づき、他の農業協同組合を共済契約の当事者の地位に追加することができます。
(2)(1)の農業協同組合は、全国共済連との間で定めた日から、全国共済連と連帯して共済責任を負います。
(3)(1)により他の農業協同組合を追加した場合は、(2)の日から第1条[全国共済連の責任開始](3)の規定を準用します。
別 表
(1)傷害共済金および活動者死亡特別共済金にかかる請求書類
共済金の区分 | 必要書類 |
死亡共済金 活動者死亡特別共済金 | ア.共済金支払請求書イ.共済証書 ウ.組合の指定した書式による医師の死亡証明書または検視調書に記載した事項の証明書 |
後遺障害共済金 重度後遺障害費用共済金部位・症状別治療共済金 | ア.共済金支払請求書イ.共済証書 ウ.組合の指定した書式による医師もしくは歯科医師の診断書または柔道整復師、xxx・xxxxx・指圧師、はり師もしくはきゅう師の証明書 x.xxx・xxxxx・指圧師、はり師またはきゅう師の施術についての医師の同意書 |
別表1 請求書類
(2)賠償共済金および損害賠償額にかかる請求書類
共済金の区分 | 必要書類 |
賠償共済金 | ア.共済金支払請求書イ.共済証書 ウ.関係官署の事故証明書またはこれにかわるべき書類 エ.事故状況報告書 オ.事故現場見取図および損害状況写真 カ.組合の指定した書式による医師もしくは歯科医師の診断書または柔道整復師、xxx・xxxxx・指圧師、はり師もしくはきゅう師の証明書(対人賠償損害の場合に限ります。) キ.破損物件見積書(対物賠償損害の場合に限ります。) ク.損害賠償請求明細書(示談書、休業損害証明書等損害賠償についての立証書類をいいます。) |
共済金の区分 | 必要書類 |
損害賠償額 | ア.損害賠償額支払請求書 イ.関係官署の事故証明書またはこれにかわるべき書類 ウ.事故状況報告書 エ.事故現場見取図および損害状況写真 オ.組合の指定した書式による医師もしくは歯科医師の診断書または柔道整復師、xxx・xxxxx・指圧師、はり師もしくはきゅう師の証明書(対人賠償損害の場合に限ります。) カ.破損物件見積書(対物賠償損害の場合に限ります。) キ.損害賠償額請求明細書 |
(3)その他の請求書類
項 目 | 必要書類 |
通知義務に基づく通知 | ア.組合所定の申込書イ.共済証書 |
解約および払いもどし金の請求 | |
組合の変更または追加 | |
共済契約者の変更 | ア.組合所定の申込書 イ.共済契約者の印鑑証明書ウ.共済証書 |
共済金受取人の変更 | |
遺言による共済金受取人の変更 | ア.組合所定の申込書 イ.共済契約者の戸籍抄本または住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書 ウ.法律上有効な遺言書の写し エ.共済契約者の相続人であることを証明する書類 オ.共済契約者の相続人の印鑑証明書カ.共済証書 |
(4)請求書類にかかる注意事項
① 組合は、これらの書類のほか特に必要と認める書類の提出を求めることがあります。
② 組合所定の請求書または申込書以外の書類については、組合が認めた場合は、提出する必要はありません。
③ 部位・症状別治療共済金の請求をする場合に組合が認めたときは、上記提出書類の診断書については、組合の指定した書式による治療報告書の提出をもってかえることができます。
注意事項
別 表
別表1 請求書類 / 別表2 後遺障害等級表
等級 | 後遺障害の状態 | 支払割合 |
第1級 | 1.両眼の視力が0.02以下になったもの 2.1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 3.そしゃくの機能を廃したもの 4.言語の機能を廃したもの 5.両上肢の用を全廃したもの 6.両手の手指の全部を失ったもの 7.両下肢を足関節以上で失ったもの 8.両下肢の用を全廃したもの 9.精神に著しい障害を残し、労働能力が多少自分自身の用事を処理することができる程度のもので、終身にわたり全く労務につくことができないもの 10.神経系統の機能に著しい障害を残し、労働能力が多少自分自身の用事を処理することができる程度のもので、終身にわたり全く労務につくことができないもの 11.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、労働能力が多少自分自身の用事を処理することができる程度のもので、終身にわたり全く労務につくことができないもの | 100% |
第2級 | 12.両眼の視力が0.06以下になったもの 13.両耳の聴力を全く失ったもの 14.そしゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの 15.1上肢を腕関節以上で失ったもの 16.両手の手指の全部の用を廃したもの 17.1下肢を足関節以上で失ったもの 18.両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 80% |
第3級 | 19.1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 20.1上肢の用を全廃したもの 21.1下肢の用を全廃したもの 22.両足の足指の全部を失ったもの 23.精神に著しい障害を残し、労働能力が一般平均人以下に著しく低下しており、極めて単純で軽易な労務のほかにはつくことができないもの 24.神経系統の機能に著しい障害を残し、労働能力が一般平均人以下に著しく低下しており、極めて単純で軽易な労務のほかにはつくことができないもの 25.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、労働能力が一般平均人以下に著しく低下しており、極めて単純で軽易な労務のほかにはつくことができないもの | 70% |
等級 | 後遺障害の状態 | 支払割合 |
第4級 | 26.両眼の視力が0.1以下になったもの 27.1眼の視力が0.02以下になったもの 28.両耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解することができないもの 29.そしゃくの機能に著しい障害を残すもの 30.言語の機能に著しい障害を残すもの 31.せき柱に著しい奇形を残すもの 32.せき柱に著しい運動障害を残すもの 33.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 34.1手の母指および示指を含み4の手指を失ったもの 35.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | 60% |
第5級 | 36.両耳の聴力が40cm以上では普通の話声を解することができないもの 37.1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの 38.1手の母指および示指を失ったもの 39.1手の母指を含み3以上の手指を失ったもの 40.1手の示指を含み3以上の手指を失ったもの 41.1手の母指および示指を含み3の手指の用を廃したもの 42.1手の4の手指の用を廃したもの 43.1下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの 44.1足をリスフラン関節以上で失ったもの 45.両足の足指の全部の用を廃したもの 46.精神に障害を残し、労働能力が一般平均人以下に明らかに低下しており、単純で軽易な労務のほかにはつくことができないもの 47.神経系統の機能に障害を残し、労働能力が一般平均人以下に明らかに低下しており、単純で軽易な労務のほかにはつくことができないもの 48.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労働能力が一般平均人以下に明らかに低下しており、単純で軽易な労務のほかにはつくことができないもの 49.両側のこう丸を失ったもの 50.外ぼうに特に著しい醜状を残すもの | 50% |
第6級 | 51.せき柱に運動障害を残すもの 52.1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 53.1上肢の3大関節中の3関節の機能に著しい障害を残すもの 54.1上肢に仮関節を残すもの 55.1手の母指を含み2の手指を失ったもの 56.1手の母指および示指の用を廃したもの | 40% |
等級 | 後遺障害の状態 | 支払割合 |
第6級 | 57.1手の母指を含み3の手指の用を廃したもの 58.1手の示指を含み3の手指の用を廃したもの 59.1下肢を5cm以上短縮したもの 60.1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 61.1下肢の3大関節中の3関節の機能に著しい障害を残すもの 62.1下肢に仮関節を残すもの 63.1足の足指の全部を失ったもの 64.ひ臓を失ったもの 65.1側のじん臓を失ったもの | 40% |
第7級 | 66.両眼の視力が0.6以下になったもの 67.1眼の視力が0.06以下になったもの 68.両眼に半盲症を残すもの 69.両眼に視野狭さくを残すもの 70.両眼に視野変状を残すもの 71.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 72.1耳の聴力を全く失ったもの 73.両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができないもの 74.鼻を欠損したもの 75.鼻の機能に著しい障害を残すもの 76.そしゃくおよび言語の機能に障害を残すもの 77.1上肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障害を残すもの 78.1手の母指を失ったもの 79.1手の示指を失ったもの 80.1手の母指および示指以外の3の手指を失ったもの 81.1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの 82.1手の示指を含み2の手指の用を廃したもの 83.1下肢の3大関節中の2関節の機能に著しい障害を残すもの 84.1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 85.1足の足指の全部の用を廃したもの 86.精神に障害を残し、一般的労働能力は残存しているが、つくことのできる職種の範囲が相当な程度に制限されるもの 87.神経系統の機能に障害を残し、一般的労働能力は残存しているが、つくことのできる職種の範囲が相当な程度に制限されるもの 88.胸腹部臓器の機能に障害を残し、一般的労働能力は残存しているが、つくことのできる職種の範囲が相当な程度に制限されるもの | 30% |
別 表
別表2 後遺障害等級表
等級 | 後遺障害の状態 | 支払割合 |
第7級 | 89.生殖器に著しい障害を残すもの 90.外ぼうに著しい醜状を残すもの | 30% |
第8級 | 91.1眼の視力が0.1以下になったもの 92.1耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解することができないもの 93.そしゃくの機能に障害を残すもの 94.言語の機能に障害を残すもの 95.14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 96.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 97.1手の母指および示指以外の2の手指を失ったもの 98.1手の母指の用を廃したもの 99.1手の母指および示指以外の3の手指の用を廃したもの 100.1下肢を3cm以上短縮したもの 101.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 102.1足の第1の足指を失ったもの 103.1足の第1の足指以外の4の足指を失ったもの | 20% |
第9級 | 104.両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの 105.両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの 106.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 107.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 108.1耳の聴力が40cm以上では普通の話声を解することができないもの 109.せき柱に奇形を残すもの 110.1手の母指および示指以外の1の手指を失ったもの 111.1手の示指の用を廃したもの 112.1手の母指および示指以外の2の手指の用を廃したもの 113.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 114.味覚を全く失ったもの 115.局部に頑固な神経症状を残すもの 116.胸腹部臓器に障害を残すもの 117.外ぼうに醜状を残すもの | 10% |
第10級 | 118.1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの 119.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 120.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 121.1手の母指の指骨の一部を失ったもの 122.1手の示指の指骨の一部を失ったもの 123.1手の母指および示指以外の1の手指の | 5% |
等級 | 後遺障害の状態 | 支払割合 |
第10級 | 用を廃したもの 124.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障 害を残すもの 125.1足の第2の足指以下の1の足指を失っ たもの 126.1足の第1の足指の用を廃したもの 127.1足の第1の足指以外の2の足指の用を廃したもの 128.長管骨に奇形を残すもの | 5% |
別 表
適用上の注意事項
別表2 後遺障害等級表
(1)「労務」には、就学や家事その他日常生活に関する行為も含みます。
(2)「労働能力」とは、「労務」を遂行する能力をいいます。
(3)「終身にわたり全く労務につくことができないもの」、「極めて単純で軽易な労務のほかにはつくことができないもの」、「単純で軽易な労務のほかにはつくことができないもの」および「つくことのできる職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」における制限の程度は、日常生活動作の制限の程度、四肢の麻ひの程度、xx脳機能障害の程度等の精神または身体の状況により判定されます。
(4)傷害または疾病が治ゆする前であっても、その障害の状態が第
1級の状態に該当し、将来回復見込みのないものは、後遺障害の状態とみなす場合があります。この場合には、第1級9.、10.および11.中「労働能力が多少自分自身の用事を処理することができる程度のもので、終身にわたり全く労務につくことができないもの」とあるのは「終身常時介護を要するもの」と読みかえます。
(5)各等級の後遺障害の状態に該当しない後遺障害の状態であっても、各等級の後遺障害の状態に相当するものと組合が認めた場合は、それぞれその相当する等級の後遺障害の状態に該当したものとみなします。
(6)同一の事故によって2以上の後遺障害の状態に該当した場合の支払割合は、次のとおりとします。
① それらの後遺障害の状態が身体の同一部位に生じたものである場合は、それらのうち最も上位の等級の後遺障害の状態に対応する支払割合とします。
② それらの後遺障害の状態が身体の他部位に生じたものである場合は、それぞれの後遺障害の状態ごとの支払割合とします。ただし、次の表の区分に該当する場合は、同表の支払割合とします。
区 分 | 支払割合 |
ア.別表に1の後遺障害の状態として規定されている場合 | その1の後遺障害の状態に対応する支払割合 |
イ.器質障害であって、外ぼうの醜状障害にも該当する場合 | いずれか高い障害の支払割合 |
ウ.精神・神経障害とそれに関連のあるその他の部位の機能障害が併存する場合 | 精神・神経障害に対応する支払割合 |
区 分 | 支払割合 |
エ.胸腹部臓器障害とそれに関連のあるその他の部位の機能障害が併存する場合(注) | 胸腹部臓器障害に対応する支払割合 |
(注)ウ.に該当する場合を除きます。
(7)既に後遺障害の状態にある身体の部位と同一部位に後遺障害の状態が加重して生じた場合(注)の支払割合は、既に生じていた後遺障害の状態が次のいずれかに該当するときは、それに対応する支払割合を新たな後遺障害の状態に対応する支払割合から差し引いて得た支払割合とします。
① 共済金が支払われたものまたは支払われることとなったもの
② 共済責任の開始前にその原因が発生していたため共済金が支払われないもの
③ 疾病を原因とした後遺障害の状態または災害に該当しない傷害を原因とした後遺障害の状態のため共済金が支払われないもの
④ ②および③のほか、この共済約款の規定するところにより共済金が支払われないもの
(注)第1級の後遺障害の状態に該当することとなる場合を除きます。
(8)(6)および(7)でいう身体の部位は、眼、耳、鼻、そしゃく・言語、外ぼう、精神・神経、胸腹部臓器、せき柱、上肢(注
1)および下肢(注2)とし、両眼および両耳についてはそれぞれ同一部位とし、上肢および下肢については左右はそれぞれ他部位とします。
(注1)手指を含みます。
(注2)足指を含みます。
(9)備 考
① 眼の障害
ア.視力の測定は、万国式試視力表により、矯正視力について測定します。
イ.「失明」とは、明暗だけがようやく区別できるもの以下のものをいいます。
ウ.「両眼の視野障害(注)」とは、両眼の視野がそれぞれ正常な人の視野の60%以下のものをいいます。
エ.「眼球の著しい調節機能障害」とは、1眼の眼球の調節力が正常な人の1/2以下のものをいいます。
オ.「眼球の著しい運動障害」とは、1眼の眼球の動く範囲が正常な人の動く範囲の1/2以下のものをいいます。
カ.「ま たの著しい欠損」とは、ま たの欠損のために、またを閉じた場合に角膜が見える程度のものをいいます。
キ.「ま たの著しい運動障害」とは、ま たの運動障害のために、次のいずれかに該当するものをいいます。
(ア)ま たを開けた場合に瞳が見えないもの
(イ)ま たを閉じた場合に角膜が見える程度のもの
(注)半盲症、視野狭さく、視野変状をいいます。
② 耳の障害
ア.聴力の測定は、オーディオメーターにより測定します。 イ.「聴力を全く失ったもの」とは、聴力レベルが90db以上の
ものをいいます。
ウ.「聴力が耳殻に接しなければ大声を解することができないもの」とは、聴力レベルが80db以上90db未満のものをいいます。
エ.「聴力が40㎝以上では普通の話声を解することができない
もの」とは、聴力レベルが70db以上80db未満のものをいいます。
オ.「聴力が1m以上では小声を解することができないもの」とは、聴力レベルが40db以上70db未満のものをいいます。
③ 鼻の障害
ア.「鼻を欠損したもの」とは、鼻軟骨の1/2以上を欠損したものをいいます。
別 表
イ.「鼻の機能の著しい障害」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
(ア)鼻呼吸が困難なもの
(イ)臭が全くわからないもの
④ そしゃく(注1)・言語の障害
別表2 後遺障害等級表
ア.「そしゃくの機能を廃したもの」とは、流動食以外は摂取できないものをいいます。
イ.「そしゃくの機能の著しい障害」とは、かゆ食またはこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できない程度のものをいいます。
ウ.「そしゃくの機能の障害」とは、固形食を摂取するのに制限を受けるものをいいます。
エ.「言語の機能を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
(ア)語音構成機能の障害により4種の語音(注2)のうち、
3種以上の発音ができないもの
(イ)声帯の全部の摘出により発音ができないもの
(ウ)脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が全くできないもの
オ.「言語の機能の著しい障害」とは、語音構成機能の障害により4種の語音のうち、2種の発音ができないものをいいます。
カ.「言語の機能の障害」とは、語音構成機能の障害により4種の語音のうち、1種の発音ができないものをいいます。
(注1)えん下を含みます。
(注2)口唇音、歯舌音、口がい音およびこう頭音をいいます。
④において同様とします。
⑤ 外ぼうの醜状障害
ア.「外ぼうの特に著しい醜状」とは、原則として顔面の1/
3以上にはんこんを残し、他人の注目を特に強く引く程度以上のものをいいます。
イ.「外ぼうの著しい醜状」とは、原則として次のいずれかに該当するもので、他人の注目を引く程度以上のものをいいます。
(ア)頭部にあっては、直径10㎝以上のはんこん
(イ)顔面にあっては、直径5㎝以上のはんこん、5㎝以上の線状こんまたは直径2㎝以上の組織凹凸
(ウ)頸部にあっては、直径10㎝以上のはんこん
ウ.「外ぼうの醜状」とは、原則として次のいずれかに該当するもので、人目につく程度以上のものをいいます。
(ア)頭部にあっては、直径5㎝以上のはんこん
(イ)顔面にあっては、直径2㎝以上のはんこんまたは3㎝以上の線状こん
(ウ)頸部にあっては、直径5㎝以上のはんこん
⑥ 精神・神経の障害
ア.「局部の頑固な神経症状」とは、労働には差し支えないが、精神または神経系統の機能の障害を残すものをいいます。
イ.「味覚を全く失ったもの」とは、テスト・ペーパーおよび諸種薬物による検査結果がすべて無反応となったものをいい
ます。
⑦ せき柱の障害
ア.「せき柱の著しい奇形」とは、通常の衣服を着用しても明らかにせき柱の変形がわかる程度以上のものをいいます。
イ.「せき柱の奇形」とは、裸体となった場合、またはレントゲン写真によって明らかにせき柱の変形または転位等がわかる程度以上のものをいいます。
ウ.「せき柱の著しい運動障害」とは、せき柱の運動範囲が生理的運動範囲の1/2以下のものをいいます。
エ.「せき柱の運動障害」とは、せき柱の運動範囲が生理的運動範囲の2/3以下のものをいいます。
⑧ 上肢・手指の障害
ア.「上肢の用を全廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
(ア)上肢に完全麻ひを残すもの
(イ)上肢の3大関節(注1)に完全強直またはそれに近い状態を残すもの
イ.「上肢の関節の用を廃したもの」とは、上肢の関節に完全強直またはそれに近い状態を残すものをいいます。
ウ.「上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
(ア)上腕骨に仮関節を残したもの
(イ)とう骨および尺骨に仮関節を残したもの
エ.「上肢に仮関節を残すもの」とは、とう骨または尺骨に仮関節を残したものをいいます。
オ.「上肢の関節の機能の著しい障害」とは、関節の運動範囲が生理的運動範囲の1/2以下のものをいいます。
カ.「上肢の関節の機能の障害」とは、関節の運動範囲が生理的運動範囲の3/4以下のものをいいます。
キ.「手指を失ったもの」とは、母指にあってはxx間関節、その他の手指にあっては近位xx間関節以上を失ったものをいいます。
ク.「手指の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
(ア)手指の末節の1/2以上を失ったもの
(イ)手指の中手指節関節または近位xx間関節(注2)の運動範囲が生理的運動範囲の1/2以下のもの
ケ.「長管骨に奇形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
(ア)上腕骨について、裸体になった場合、明らかに変形がわかる程度以上のもの
(イ)前腕骨について、裸体になった場合、明らかにとう骨および尺骨の変形がわかる程度以上のもの
(注1)肩関節、ひじ関節および腕関節をいいます。
(注2)母指にあってはxx間関節をいいます。
⑨ 下肢・足指の障害
ア.「下肢の用を全廃したもの」、「下肢の関節の用を廃したもの」、「下肢の関節の機能の著しい障害」および「下肢の関節の機能の障害」の解釈は、⑧に準じます。この場合、下肢の
3大関節とは、股関節、ひざ関節および足関節をいいます。イ.「下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、
次のいずれかに該当するものをいいます。
(ア)大腿骨に仮関節を残したもの
(イ)けい骨およびひ骨に仮関節を残したもの
ウ.「下肢に仮関節を残すもの」とは、けい骨またはひ骨に仮関節を残したものをいいます。
エ.「足指を失ったもの」とは、足指の基節の1/2以上を失ったものをいいます。
オ.「足指の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
(ア)第1の足指にあっては末節の1/2以上、その他の足指にあっては末関節以上を失ったもの
(イ)中足xx関節または近位xx間関節(注)の運動範囲が生理的運動範囲の1/2以下のもの
別 表
カ.「長管骨に奇形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
(ア)大腿骨について、裸体になった場合、明らかに変形がわかる程度以上のもの
別表2 後遺障害等級表
(イ)下腿骨について、裸体になった場合、明らかにけい骨の変形がわかる程度以上のもの
(注)第1の足指にあってはxx間関節をいいます。
等級 | 重度後遺障害の状態 |
A級 | 1.精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2.神経系統の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
B級 | 4.両眼の視力が0.02以下になったもの 5.1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 6.そしゃくの機能を廃したもの 7.言語の機能を廃したもの 8.両上肢の用を全廃したもの 9.両手の手指の全部を失ったもの 10.両下肢を足関節以上で失ったもの 11.両下肢の用を全廃したもの 12.精神に著しい障害を残し、労働能力が多少自分自身の用事を処理することができる程度のもので、終身にわたり全く労務につくことができないもの 13.神経系統の機能に著しい障害を残し、労働能力が多少自分自身の用事を処理することができる程度のもので、終身にわたり全く労務につくことができないもの 14.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、労働能力が多少自分自身の用事を処理することができる程度のもので、終身にわたり全く労務につくことができないもの |
適用上の注意事項
(1)この表で「常に介護を要するもの」とは、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するものをいいます。
(2)「労務」には、就学や家事その他日常生活に関する行為も含みます。
(3)「労働能力」とは、「労務」を遂行する能力をいいます。
(4)「終身にわたり全く労務につくことができないもの」における制限の程度は、日常生活動作の制限の程度、四肢の麻ひの程度、xx脳機能障害の程度等の精神または身体の状況により判定されます。
(5)(1)から(4)のほか、重度後遺障害等級表の適用については、別表2[後遺障害等級表]の適用上の注意事項(9)備考を適用します。
別 表
1.両眼の視力が0.06以下になっていること
2.両耳の聴力を全く失っていること
3.そしゃくの機能を全く失っていること
4.言語の機能を全く失っていること
5.両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を全く失っていること
6.1下肢の機能を全く失っていること
7.精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること
8.神経系統の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること
9.胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること
10.その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること
別表3 重度後遺障害等級表 / 別表4 身体の障害の状態
適用上の注意事項
(1)身体の障害の状態は、災害を受けた時以後に生じたものに限ります。
(2)備 考
① 視力の測定は、万国式試視力表により、矯正視力について測定します。
② 聴力の測定は、オーディオメーターにより測定します。
③ 「聴力を全く失っていること」とは、聴力レベルが90db以上の状態になっていることをいいます。
④ 「そしゃくの機能を全く失っていること」とは、流動食以外は摂取できない状態になっていることをいいます。
⑤ 「言語の機能を全く失っていること」とは、次のいずれかに該当することをいいます。
ア.語音構成機能の障害により4種の語音(注)のうち、3種以上の発音ができない状態になっていること
イ.脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意思の疎通が全くできない状態になっていること
(注)口唇音、歯舌音、口がい音およびこう頭音をいいます。
⑥ 「両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を全く失っていること」とは、次のいずれかに該当することをいいます。
ア.両上肢が完全麻ひの状態になっていること
イ.両上肢のそれぞれの3大関節(注)が完全強直またはそれに近い状態になっていること
(注)肩関節、ひじ関節および手関節をいいます。
⑦ 「1下肢の機能を全く失っていること」とは、次のいずれかに該当することをいいます。
ア.1下肢が完全麻ひの状態になっていること
イ.1下肢が3大関節(注)が完全強直またはそれに近い状態になっていること
(注)股関節、ひざ関節および足関節をいいます。
関節などの説明図
別 表
別表5 除外する事故
除外する事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故に該当するか否かにかかわらず除外される事故をいいます。
項 目 | 除外する事故 |
(1)疾病の発症等における軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪した場合における、その軽微な外因となった事故 |
(2) 疾 病 の 診 断・治療上の事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置における事故 |
(3)疾病による障害の状態にある者の窒息等 | 疾病による呼吸障害、えん下障害または精神神経障害の状態にある者の、食物その他の物体の吸入またはえん下による気道閉塞または窒息 |
(4)気象条件による過度の高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故 (熱中症(日射病・熱射病)の原因となったものをいいます。) |
(5) 接 触 皮 膚 炎、食中毒等の原因となった事故 | 次の症状の原因となった事故 ① 洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 ② 外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など ③ 細菌性またはウィルス性食中毒ならびにアレルギー性、食餌性または中毒性の胃腸炎および大腸炎 |
公的医療保険制度とは、次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。
1.健康保険法
2.国民健康保険法
3.国家公務員共済組合法
4.地方公務員等共済組合法
5.私立学校教職員共済法
6.船員保険法
7.高齢者の医療の確保に関する法律
公的医療保険制度の法律
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別 表
別表6 公的医療保険制度