Contract
書式34-01(印刷製本契約書)
印刷製本契約書
1.事 業 名
2.事 業 場 所
3.契 約 期 間 自 年 月 日
至 年 月 日
4.契 約 金 額 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)
5.契約保証金
上記の事業に係る印刷製本について発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項及び仕様書によってxxな印刷製本契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
発 注 者 住所又は所在地
商 号 又 は 名 称
代表者名又は氏名 印
受 注 者 住所又は所在地
商 号 又 は 名 称
代表者名又は氏名 印
印刷製本契約約款
(総則)
第1 条 発注者及び受注者は、この約款( 契約書を含む。以下同じ。) に基づき、設計図書( 別冊の仕様書、事業説明書及び事業説明に対する質問回答書等をいう。以下同じ。) に従い、日本国の法令を遵守し、この契約( この約款及び設計図書を内容とする印刷製本の契約をいう。以下同じ。) を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の印刷製本を契約書記載の契約期間内に履行するものとし、発注者は、その契約金額を支払うものとする。
3 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合、又は発注者と受注者との協議がある場合を除き、印刷製本を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 受注者は、印刷製本を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成4 年法律第5 1号) に定めるものする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法( 明治2 9 年法律第8
9 号) 及び商法( 明治3 2 年法律第4 8 号) の定めるところによるものとする。
1 0 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
1 1 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申し立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(原稿の引渡し等)
第2条 発注者は、 年 月 日までに原稿を受注者に引き渡すものとする。
2 受注者は、発注者から原稿を受領した日から10日以内に初校の印刷を完了し、発注者の校正を受けるものとする。また、校正を受けなければ次の行程に着手できないものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を受けた場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第4条 受注者は、印刷製本の全部又はその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け 負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(担当職員)
第5条 発注者は、設計図書等に基づき、指示、協議及び承諾等を行う担当職員を置いたときは、その氏名等を受注者に通知しなければならない。
2 発注者が担当職員を置いたときは、この約款に定める指示、協議及び承諾等は、設計図書等に特別に定めるものを除き、担当職員を経由して行うものとする。この場合において、担当職員に到達した日をもって発注者に到達したとみなす。
( 業務xx担当者)
第6条 受注者は、業務履行について業務内容の管理をつかさどる業務xx担当者(当該業務に関し、主として指揮・監督を行う者。)を定め、発注者に書面により7日以内に通知するものとする。
( 貸与品等)
第7 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する原稿その他業務に必要な貸与品( 以下
「貸与品等」という。) の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡し日から7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(条件変更)
第8条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)仕様書、事業説明及び事業説明に対する質問回答書が一致しないこと。
(2)設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3)設計図書で明示されていない契約条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査し、その調査結果を受注者に通知しなければならない。
3 前項の調査の結果、第1項の事実が確認された場合において、必要があるときは、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
4 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、契約期間又は印刷製本代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第9条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、設計図書を変更し又は一
時中止することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、契約期間若しくは印刷製本代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による契約期間変更)
第10条 受注者は、天候の不良その他受注者の責めに帰すことのできない事由により契約期間内に印刷製本を完了させることができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に契約期間の延長を請求することができる。
(発注者の請求による契約期間の短縮)
第11条 発注者は、特別の理由により契約期間を短縮する必要があるときは、契約期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項により契約期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる契約期間に満たない契約期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは印刷製本代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約期間及び印刷製本代金額の変更方法)
第12条 契約期間及び印刷製本代金額の変更方法については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(納品書の提出)
第13条 受注者は印刷製本物を納入しようとするときは、その旨を書面(以下「納品書」という。)により発注者に通知するものとする。
(検査及び引渡し)
第14条 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前条の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書等に定めるところにより、印刷製本物の納入の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合においては、検査に要する費用及び検査のため変質、変形又は消耗、き損したものは、すべて受注者の負担とする。
2 発注者は、前項の検査によって印刷製本物の納入完了を確認した後、受注者が印刷製本物
(その他必要書類等を含む。以下同じ。)の引渡しを申し出たときは、直ちに当該印刷製本物の引渡しを受けなければならない。
3 受注者は、印刷製本物の納入確認が第1項の検査に合格しないときは、直ちに履行して発
注者又は検査職員の検査を受けなければならない。この場合においては、履行の完了を印刷製本の完了とみなして前2項の規定を準用する。
(危険負担)
第15条 納入検査完了以前に生じた滅失、き損、変質その他一切の損害は、すべて受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
(契約不適合責任)
第16条 発注者は、納入された印刷製本物に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、受注者に対し、その補修、不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)この契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することが出来ない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げるもののほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間)
第17条 受注者が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない印刷製本物を発注者に引き渡した場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引き渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者の権利の行使ができる期間について設計図書で別段の定めをした場合は、その設計図書に定めるところによる。
(契約金額の支払い)
第18条 発注者は、印刷製本物の検査を完了し、完納されたことを確認した後、受注者の適法な請求を受理したときは、請求書を受理した日から30日以内に受注者に印刷製本物代金を支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、物品を分割して納入し発注者の検査に合格したとき
は、当該納入物品に係る契約代金を請求することができる。ただし、仕様書等において納入が完了し、かつ発注者の検査に合格したときに一括して契約代金を支払うと定めたときは、この限りでない。
3 発注者は、前2項の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に、契約代金を支払わなければならない。
( 発注者の催告による解除権)
第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約の取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、印刷に着手すべき時期を過ぎても印刷に着手しないとき。
(2)契約期間内に印刷製本物を完納しないとき又は契約期間経過後相当の期間内に印刷製本物を完納する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3)正当な理由なく、第16条の履行の追完がなされないとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第3条の規定に違反し、印刷製本代金債権を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2)受注者がこの契約の債務の全部の履行ができないことが明らかであるとき。
(3)受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)受注者が債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することが出来ない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げるもののほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下
「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
(8)受注者が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(9)第24条又は第25条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10)受注者(受注者が共同企業体等(事業協同組合又は共同企業体をいう。)であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号及び次項において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時売買契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当することを知ったときは、直ちに契約を解除することができる。
(1)受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反したことにより、x x取引員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3におい て準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2 項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者に対して行われたときは、受注者に対する命令で確定したものをいい、受注者に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するもので
あるとき。
(4)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定に該当し、刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第21条 第16条各号又は前条第1項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の任意解除権)
第22条 発注者は、第19条及び第20条に規定するほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
第23条 発注者は、第19条又は第20条の規定により受注者とのこの契約を解除する場合において、受注者の所在を確認出来ないときは発注者の事務所にその旨を掲示することにより、受注者への通知に代えることができるものとする。この場合におけるその効力は、掲示の日から10日を経過したときに生ずるものとする。
(受注者の催告による解除権)
第24条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでなはい。
(受注者の催告によらない解除権)
第25条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第9条の規定により、発注者が物品の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2)第9条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、当初のこの契約金額の2分の1以下に減少することとなるとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第26条 第24条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求xx)
第27条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損
害の賠償を請求することができる。
(1)契約期間内に契約の履行の全部を完了することができないとき。
(2)第19条又は第20条の規定により、履行の完了後に契約が解除されたとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 前項第1号の損害金の額は、契約金額(単価契約の場合は、契約金額に実施予定数量を乗 じた額に10パーセントを加算した金額とする。また、分割納入し、発注者の検査に合格し た印刷物があるときは、分割納入した印刷物の契約金額相当額を控除した金額とする。以下 同じ。)に、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合(年当たりの割合は閏年の日を含 む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(100円未満の端数が あるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。ただし、遅延日数は、発注者の責めに帰すべき事由による日数を控除したものとする。
3 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額の
10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第20条第7号、第10号及び第2項の規定によりこの契約が解除された場合を除 き、発注者は、契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(1)第19条又は第20条の規定により、履行の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2)履行の完了前に受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能になったとき。
4 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第7
5号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
5 第1項各号又は第3項各号に定める場合(前項の規定により第3項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第3項の規定は適用しない。
(受注者の損害賠償請求権)
第28条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第24条又は第25条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げるほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者の責めに帰すべき事由により、第18条の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセント(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した
金額を遅延利息として発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第29条 発注者は、この契約が解除された場合においては、既納部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった契約代金の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた既納部分に相応する契約代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、既納部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第19条又は第20条の規定によるときは発注者が定め、第24条又は第25条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者の取るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第30条 この約款において書面により行われなければならないこととされている指示、催告、 請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組 織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(談合その他の不正行為に係る賠償金の支払い)
第31条 受注者は、第20条第2項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者が契約を履行した後も同様とする。ただし、第
20条第2項第1号において、排除措置命令等の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項 第3号及び同項第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示 第15号)第6項で規定する不当廉売の場合、その他発注者が認める場合はこの限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
(補則)
第32条 この契約書に定めていない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議のうえ、これを定める。
印刷製本仕様書
事業名称 | ||
納入期限 | ||
部 数 | ||
規 格 | 大 き さ | |
枚 数 | ||
紙 質 | ||
印刷方法 | ||
製 x | ||
x x 他 |