Contract
紛争処理の流れ【仲裁】 ①請負契約締結の際に仲裁合意書または工事請負約款により
仲裁合意した場合で、被申請人が消費者である場合
(上記以外→ ②へ)
申請書の提出
被申請人・答弁書の提出 ※注
当事者による
仲裁委員の選定
(委員名簿の送付)
申請人・反論書の提出
仲裁委員の指名
被申請人・再答弁書の提出 ※注
(審理)
仲裁合意解除権の放棄の確認・答弁書の提出
申請却下
(仲裁合の成意 立が
認めらないれ 場合等)
自主的解決
(和解の成立)
事情聴取
書面・証拠の提出鑑定書の提出
立入検査証人尋問
和解勧告 和解成立
申請の取下げ
和解不成立
仲裁判断
(和解内容を仲裁判断とする場合)
和解・仲裁判断内容の履行
強制執行
※ 仲裁法の施行(平成16年3月1日)後に締結された仲裁合意に基づいて事業者が消費者を被申請人 として申請書を提出した場合には、消費者に仲裁合意の解除権が認められており、その旨が併せて被申請人に通知されます。また、第1回口頭審理では、まず被申請人に対して解除権を放棄する意思があるかどうかの確認が行われます。(仲裁法附則第3条)