社会福祉協議会、体育振興会、体育文化振興会、小学校 PTA、老人クラブ連合会、青少年育成学区民会議、人権フォーラム、子ども会指導者連絡協議会、草津・栗東交通安 全協会、中学校PTA、幼稚園PTA、保育園保護者会、赤十字奉仕団、更生保護女性会、身障者更生会、ふるさと「矢倉」風景の記憶絵プロジェクト、まちづくりセンター
xx学区 xxのまち協議会規約
(名称)
第1条 この会の名称は、xx学区xxのまち協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 xx学区において、美しい心と活力のあるまち・xxのまちづくりを推進するため、地域住民が主体となって市と連携し「xx学区まちづくり計画」の策定とその推進を図るとともに、各種団体が共通して実施する事業や学区全体で取り組む事業の在り方の検討・実施および調整を行う。
(事業)
第3条 協議会は、次に掲げる事業に取り組む。なお、区域内に居住する者は、総会・運営委員会及び役員会で決定された事項を遵守し、事業推進に協力するものとする。
(1) 地域の現状と課題の把握
(2) 地域課題の解決に向けた事業実施の協議・検討の場の設定
(3) 学区全体で実施するイベント等の企画・実施及び調整
(4) 行政が策定する構想、計画等に対する提言および要望
(5) 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事業
(区域)
第4条 協議会の区域は、草津市立xx小学校の校区内とする。
(主たる事務所)
第5条 協議会は、主たる事務所を草津xxxx二丁目13-6xxまちづくりセンターに置く。
(会員)
第6条 協議会の会員は、次に掲げる者とする。
(1)xx学区内の居住者
(2)xx学区内の事業者、団体等
(3)xx学区内の教育機関、行政機関等
(4)協議会の目的に賛同し協力するxx学区内で活動する個人
(5)その他協議会が必要と認めた者
(構成)
第7条 協議会は、次に掲げる委員(以下「委員」という。)をもって構成する。
(1)xx学区内の町内会および行政連絡区域(以下「町会長等」という。)を代表する者。
(2)町会長等が推薦する者。
(3)xx学区内の各種団体で別表第1に掲げる団体を代表する者。
(4)xx学区内の居住者で別表第2に掲げる公的・公共的機関が委嘱・任命する個人で組織する団体等を代表する者。
(5)前4号に掲げるもののほか、協議会が必要と認めたxx学区内で活動する個人または団体および事業者。
2 前項各号に定める委員が協議会監事及び顧問に就任した場合は、協議会会長と協議のうえ当該者以外から1名を推薦するものとする。
3 第1項各号に定める委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第8条 協議会に次の役員を置く。
(1)会 長 | 1名 |
(2)副会長 | 若干名 |
(3)町会長委員会委員長 | 1名 |
(4)町会長委員会副委員長 | 1名 |
(5)推進会議委員長 | 1名 |
(6)推進会議副委員長 | 1名 |
(7)会 計 | 2名以内 |
(8)事務局長 | 1名 |
(9)監 事 | 2名 |
(役員の職務) |
第9条 会長は、協議会の会務を総括し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した順位により会長の職務を代理する。
3 町会長委員会委員長は、委員会の運営にあたる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、委員長の職務を代理する。
5 推進会議委員長は、各推進部会の連絡・調整を行う。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、委員長の職務を代理する。
7 事務局長は、協議会の事務を総括する。
8 会計は、協議会の予算に基づき会計処理を行う。
9 監事は、次の職務を行う。
(1) 協議会の会計状況を監査すること。
(2) 役員の業務執行の状況を監査すること。
(3) 会計等の業務執行について、これを総会に報告すること。
(4) 監査に伴い必要があるときは、総会の招集を請求し、または招集すること。
(役員の選出)
第10条 会長および副会長は運営委員会において、規約第7条第1項各号に掲げる委員の中から候補者を選定し、総会の議決を得て選出する。
2 町会長委員会委員長は、委員会において選出するものとし、副委員長は委員長が指名するものとする。
3 推進会議委員長は、委員会で選出するものとし、副委員長は委員長が指名するものとする。
4 会計は委員の互選により定め、監事は委員以外から総会でそれぞれ選出する。
5 事務局長は、会長が任命する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(会議)
第12条 協議会に次の会議を置く。
(1)総会
(2)運営委員会
(3)役員会
(4)推進部会
(5)実行委員会
(総会)
第13条 総会は、定期総会と臨時総会とする。
2 定期総会は、毎年度決算終了後2カ月以内に開催する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、全委員の3分の 1 以上の委員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき、または、監事から第9条第9項第4号の規定による請求もしくは同号の規定による召集があったときに開催する。
(総会の議決事項)
第14条 総会は、協議会の最高の意思決定機関であり、次に掲げる事項を審議し、議決する。
(1)事業計画、事業報告に関すること
(2)予算、決算に関すること
(3)役員の選任に関すること
(4)規約の改正に関すること
(5)その他重要な事項に関すること
(総会の招集)
第15条 総会は、会長が招集する。ただし、第9条第9項第4号の規定によるときは、監事が招集することができる。
2 総会を招集するときは、委員に対し、会議の目的たる事項及びその内容ならびに日時および場所を示して、通知しなければならない。
(総会の議長)
第16条 総会の議長は、総会に出席した委員の中から選出する。
(総会の成立要件および議決)
第17条 総会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、やむを得ず出席できないため委任状を提出した委員については、出席者数に加えるものとする。
2 総会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、賛否同数のときは、議長がこれを決する。
(総会の議事録等)
第18条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時および場所
(2) 委員の現在数および出席者数(委任状提出者を含む)
(3) 議決事項
(4) 議事の経過の概要および結果
2 議事録には、出席した委員の中から会議において選任された議事録署名人が議長とともに署名、押印しなければならない。
(運営委員会)
第19条 運営委員会は、会長が必要と認めたときに開催する。ただし、運営委員の過半数から開催の請求があったときは、会長は速やかに会議を開催しなければならない。
2 運営委員会は、総会に次ぐ議決機関として、次の事項を審議決定する。
(1) 総会に付議する事項。
(2) 地域まちづくり計画の策定と調整。
(3) 総会で議決された事業計画・予算等の執行に関する事項。
(4) 当協議会の運営に関する事項。
3 運営委員会の議長は、会長をもって充てる。
4 運営委員は、次の者をもって充てる。
ア、第8条で定めた役員の内、監事を除く役員イ、各推進部会の部会長及び副部会長
ウ、第7条第1項に規定する別表第1および別表第2の表の中の社会福祉協議会、体育振興会、青少年育成学区民会議およびxx委員・児童委員協議会の4団体の各代表
5 運営委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
6 補充で選出された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 運営委員会は、構成員の過半数の出席により成立し、議事は出席した委員の過半数を
もって決し、賛否同数のときは議長がこれを決する。
8 運営委員会の議事については、第18条の規定を準用し、議事録を作成するものとする。
(役員会)
第20条 役員会は、第8条で定めた役員の内、監事を除く役員をもって構成する。
2 役員会は、毎月1回開催し、次の事項を審議決定する。
(1) 運営委員会に付議する事項
(2) 本会の運営に関する事項
(3) 緊急やむ得ぬ事項について意思決定を行う場合は、直近の総会又は運営委員会に報告すること。
(4)会長は、必要と認めたときは役員以外の者を出席させ、意見を求めることが出来る。
(委員の職務)
第21条 委員は、協議結果について、xx学区内に居住する住民に理解を求めるよう努めるものとする。
2 第7条第1項第1号から3号に定める委員は、その所属する団体の意見をまとめ、これを協議会に反映させるよう努めるものとする。
(部会)
第22条 会長は、総会に諮って専門的事項を調査研究及び事業実施するための部会を置くことができる。
2 部会の名称および調査研究及び事業項目は、会長が総会に諮って別に定める。
3 部会は、会長が指名する者および自ら申し出を行った者をもって構成する。
4 部会に部会長および副部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
5 部会長は、部会で調査研究及び事業実施した結果を総会に報告するものとする。
(実行委員会)
第23条 協議会の事業を実施するため、運営委員会の承認を得て、実行委員会を設置することが出来る。
2 実行委員会は、第7条第1項に掲げる委員および各事業に賛同する者で構成する。
3 実行委員会には、委員長、副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
(交際費)
第24条 協議会の役員が当協議会を代表して、対外的な活動に要した費用がある時は、別に定めるところにより、その費用を弁償する。
(経費)
第25条 協議会の経費は、交付金、補助金、助成金、寄付金および会費等の収入をもって充てる。
2 協議会の経費は、予算の範囲内において執行する。ただし、予算の変更および科目を超えて執行するときは、運営委員会の承認を得るものとする。
(会計年度)
第26条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(顧問)
第27条 協議会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が総会の同意を得て協議会の委員以外の者から委嘱することができる。
3 顧問は、会長の諮問に応じ、第2条の目的達成に寄与するものとする。
(補足)
第28条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、総会に諮って会長が定める。x x
1 この規約は、平成24年 1月 22日から施行する。
2 平成24年度の会計年度は、第26条第2項の規定にかかわらず、協議会が成立した日からとする。
3 平成24年度xx学区xxのまちづくり協議会設立準備会の会計および事業は、協議会が実施したものとみなす。
x x
1 この規約は、平成24年 5月 20日から施行する。
2 この規約は、平成25年 5月 19日から施行する。
3 この規約は、平成26年 5月 11日から施行する。
4 この規約は、平成28年 5月 14日から施行する。
5 この規約は、平成29年 5月 20日から施行する。
別表第1 (第7条第3号関係)
社会福祉協議会、体育振興会、体育文化振興会、小学校 PTA、老人クラブ連合会、青少年育成学区民会議、人権フォーラム、子ども会指導者連絡協議会、草津・栗東交通安全協会、中学校PTA、幼稚園PTA、保育園保護者会、赤十字奉仕団、更生保護女性会、身障者更生会、ふるさと「xx」風景の記憶絵プロジェクト、まちづくりセンター
別表第2(第7条第4号関係)
xx委員・児童委員協議会、少年補導委員、健康推進員、防災指導員、スポーツ推進委
員