Contract
積立投資信託購入契約規定(インターネットバンキングサービス)
(規定の趣旨)
第1条 この規定は、お客様(以下「申込者」といいます。)と、株式会社大分銀行(以下「当行」といいます。)との証券投資信託(以下「投資信託」といいます。)を一定金額で定期的に買付する取引(以下「本取引」といいます。)にかかる手順等について定めるものです。
2 申込者は、本取引の内容を十分に理解し、申込者の判断と責任において本取引を利用するものとします。
(買付銘柄の選定)
第2条 本取引によって買付できる投資信託は、当行が選定する銘柄(以下「選定銘柄」といいます。)とします。
2 申込者は、選定銘柄の中から一つ以上の銘柄を指定し、買付の申込を行うこととします。(指定された銘柄を、以下「買付銘柄」といいます。)
(申込方法)
第3条 申込者は、当行所定の申込書に必要事項を記入のうえ、申込書ご本人のインターネット端末からの依頼に基づき、当行が承諾した場合に限り、本取引を利用できます。
2 申込に当たっては、買付銘柄の累積投資契約口座を開設していただきます。ただし、既に開設済である時はこの限りではありません。
(申込内容の変更)
第4条 申込者は、所定の手続によって当行に申し出ることにより、申込内容の変更を行うことがxxxx。ただし、変更開始の時期は、申込日により当行所定の方法にて決定するものとします。
(払込方法)
第5条 申込者は、申込書によって指定された預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)からの自動引落による口座振替により、投資信託買付資金の払込を行うものとします。
2 指定預金口座は、当行の本・支店における申込人名義の預金口座とします。
(金銭の払込)
第6条 当行は、買付銘柄の買付にあてるため、毎月1銘柄につき1回当たりあらかじめ申込
者が申し出た一定額の金銭(以下「払込金」といいます。)を、買付日の前営業日(以下「引落指定日」といいます。)に指定預金口座から自動引落しさせていただきます。また、買付銘柄が複数あるときの引落xx優先順位は、当行の任意とさせていただきます。この場合、普通預金・総合口座規定または当座勘定取引規定にかかわらず、預金通帳、預金払戻請求書および小切手の振出は不要とします。
2 申込者は、引落指定日の前営業日までに、あらかじめ申し出た指定預金口座に払込金相当額を入金するものとします。
3 払込金の金額は、5,000 円以上、1,000 円の整数倍の金額とします。
4 指定預金口座の残高が、引落指定日において引落し金額に満たない場合は、当該月の引落しおよび第7条の取扱はいたしません。
なお、引落し不能月の翌月の引落については、1 か月分の引落しのみを行うものとします。
(増額の払込)
第7条 前条に加えて、1年に2回まで、増額の払込ができます。この場合、当行所定の申込書により届け出てください。
2 増額の払込の金額は、1,000 円以上、1,000 円の整数倍の金額とします。
3 増額月の払込みは、「毎月の購入金額」と「増額月の購入金額」の合計金額とします。
(払込開始の時期および払込期間)
第8条 払込開始の時期は、申込日により当行所定の方法にて決定するものとします。
2 本取引の払込期間は、定めないものとします。
(買付の方法)
第9条 当行は、申込者の買付銘柄の払込金で、当該買付銘柄の自動けいぞく(累積)投資約款の定めに従って買付を行います。
(買付時期および価額)
第 10 条 当行は、申込者からの払込金の受入れをもって買付銘柄の申込があったものとして取扱い、申込者が指定した買付日(銀行休業日の場合は翌営業日)に、買付銘柄の買付を行います。
2 前項の買付価格は、指定銘柄の自動けいぞく(累積)投資約款に定める金額とします。
3 第1項にかかわらず、買付銘柄の買付の申込を委託者(運用会社)が中止または取消した場合は、翌営業日以降最初に買付が可能となった日に買付を行います。
(返還および果実の再投資)
第 11 条 返還および果実の再投資は、それぞれの指定銘柄の自動けいぞく(累積)投資約款に基づき行うものとします。
(取引および残高の通知)
第 12 条 当行は本取引に基づく申込者への取引明細および残高明細の通知を、次の各号により行うものとします。
① 当行は、第9条および第10条に基づく取引の明細については、3か月に1回以上、期間中の銘柄毎の買付明細を記載した書面(お取引の明細とお預り金の残高明細、以下「取引残高報告書」といいます。)により通知します。
② 当行は、買付銘柄の残高およびお預り証券等の残高明細について、前号にさだめる取引残高報告書に記載して申込者に通知します。ただし、前号の該当取引がない場合、別途、1年に1回以上、取引残高報告書により申込者に通知することが
あります。
(選定銘柄の除外)
第 13 条 選定銘柄が以下の各号のいずれかに該当した場合、当行は当該銘柄を選定銘柄から除外することができるものとします。この場合、当行は、申込者に遅滞なく通知するものとします。
① 当該銘柄が、償還されることとなった場合、もしくは償還されたとき
② その他当行が必要と認めるとき
(解約)
第 14 条 本取引は、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。
① 申込者が、当行所定の手続により、本取引の解約を申し出たとき
② 申込者が、購入銘柄の自動けいぞく(累積)投資口座を解約されたとき
③ 申込者が、投資信託振替決済口座を解約されたとき
④ 申込者について相続の開始があったとき
⑤ 申込者が、この規定に違反したとき
⑥ 申込者が、第16条第3項に定める規定の変更に同意しないとき
⑦ やむを得ない事由により、当行が取引の解約を申し出たとき
(印鑑照合)
第 15 条 変更・解約届け等、各種申込書に押印された印影とお届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの損害につき、偽造・変造その他の事故があってもそのため生じた損害については、当行は責任を
負いません。
(その他)
第 16 条 当行は、この契約に基づきお預かりした金銭に対しては、いかなる名目によってもxxをお支払いたしません。
2 第12条の規定に従い、申込者に対し当行によりなされた取引に関する諸通知が、転居・不在その他申込者の責めにより延着し、または到着しなかった場合においては通常到着すべき時に到着したものとして取扱うことができるものとします。
3 この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他その必要が生じたときには改定されることがあります。
4 本規定に別段の定めのないときには、「投資信託受益権振替決済口座管理約款」、第
2条に定める買付銘柄の自動けいぞく(累積)投資約款等の各規定・約款に従うものとします。
以上