Contract
別添 9 駐車場賃貸借契約書(案)
室蘭市生涯学習センター整備運営事業駐車場賃貸借契約
(案)
室蘭市
平成28年4月
室蘭市生涯学習センター整備運営事業駐車場賃貸借契約
室蘭市生涯学習センター整備運営事業(以下「本事業」という。)に関して、室蘭市(以下「甲」という。)と●(以下「乙」という。)とは、次の条項により、駐車場賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的及び駐車場の表示)
第1条 乙は次の場所の駐車場(以下「本件駐車場」という。)を、その完成及び供用開始を停止条件として賃貸し、甲は本事業にかかる甲の施設利用者の駐車場として使用するためこれを賃借する。
所 在 地 駐車区画 | 詳細は別紙のとおり。 |
契約台数 | 150台(うち障害者用3台) |
(定義及び解釈等)
第2条 本契約における用語の定義は、以下の通りとする。
(1)「要求水準書」とは、甲が本事業に関し平成28年4月12日に公表した室蘭市生涯学習センター整備運営事業要求水準書(公表後の追加及び変更並びに要求水準書に関する質問回答の内容を含む。)をいう。
(2)「提案書類」とは、本事業の応募者が公募手続において甲に提出した応募提案、甲からの質問に対する回答書その他応募者が本契約締結までに提出した一切の書類をいう。
(貸付期間)
第3条 貸付期間は、平成30年12月1日(本件駐車場の供用開始日)から平成46年3月3
1日までの期間とする。
2 甲及び乙は、前項に定める貸付期間終了の3年前以降、貸付期間の延長又は更新について協議を行うものとし、甲と乙との間で締結された本件駐車場の所在地に関する定期借地権設定契約の期間中においては、貸付期間終了の3ヶ月前までに甲が本件駐車場の賃貸借の更新しない旨を通知した場合を除き、貸付期間の終了日をもって、本件駐車場の賃貸借は貸付期間を1年として更新され、以後も同様とする。更新後の貸付料は、乙が提案書類において提案した貸付料のうち維持管理費相当分を基礎として協議により定める。ただし、甲の歳出予算の当該金額について削除があった場合は、当該契約は解除する。
(貸付料の額及び納入期限)
第4条 本件駐車場の貸付料は、各四半期につき●円とする。なお、四半期未満の期間については、月割計算により算定する。この場合において、1箇月未満の端数期間が生じるときは、日割り計算(1月を30日として計算する。)により算定するものとし、1円未満は切り捨てるものとする。
2 前項に基づく貸付料は、各四半期終了後、乙からの請求書を受領してから40日以内に支払う。
3 第1項の規定にかかわらず、乙の責めに帰すべき事由により、本件駐車場が利用できなかった場合、本件駐車場の利用できなかった区画数及び期間に応じた按分により、貸付料は減額される。
4 甲及び乙は、本件駐車場の維持管理に要する費用に照らして貸付料が不相当となった場合には、相手方に対して貸付料の改定を申し出ることができる。
(敷金及び保証金)
第5条 甲は、本契約において敷金及び保証金その他名目の如何を問わず、これに類する金銭の支払いを乙に対して行わない。
(権利の譲渡、転貸及び利用方法)
第6条 甲は、本件駐車場について、第1条に定める使用目的の用途に供する場合を除くほか、第三者に転貸し、又は賃借権を譲渡してはならない。
2 甲は、本件駐車場を善良なる管理者の注意をもって、使用しなければならない。
3 甲は、前項の注意義務を果たさなかったため本件駐車場が損壊し、第三者に損害を与えた場合においては、その賠償の責を負うものとする。
(本件駐車場の維持管理及び運営)
第8条 乙は、要求水準書及び提案書類に従い、本件駐車場の維持管理及び運営行う。
(債務不履行等による解除)
第9条 甲及び乙は、相手方が本契約上の規定に違反し、又は義務を履行せず、かつ相当の期間を定めて催告してもなお相手方が是正又は履行しない場合には、本契約を解除することができる。
(本件駐車場の返還)
第10条 甲は、貸付期間が満了したとき、又は前条により本契約を解除されたときは、甲の負担により本件駐車場を明け渡さなければならない。
(損害賠償)
第11x x又は乙が、自らの責めに帰すべき事由により、相手方に損害を与えたときは、その損害を相手方に賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第12条 甲及び乙は、本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本事業の実施以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本契約に特に定める場合を除き、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれない。 (1)開示の時に公知である情報
(2)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)相手方に対する開示の後に、甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)甲及び乙が、本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情
報
3 第1項の規定にかかわらず、甲及び乙は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示す
る場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合 (3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)甲及び乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザリー業務受託者及び本事業に関する乙の下請企業又は受託者に開示する場合
(5)甲が本事業の業務を第三者に委託する場合において当該第三者に開示する場合、本事業に関連する工事の受注者に対して開示する場合又はこれらの第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
(契約の費用)
第13条 本契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(管轄裁判所)
第14条 甲及び乙は、本契約に関して生じた当事者間の紛争について、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの裁判所とすることに合意する。
(準拠法)
第15条 本契約は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(誠実協議)
第16条 本契約に定めのない事項につき定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈につき疑義が生じた場合、甲及び乙は、誠実に協議のうえこれを解決するものとする。
(以下余白)
上記契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
平成●年●月●日
甲
室蘭市幸町1番2号室蘭市長 xx x
乙
●
●
●
別紙
本件駐車場の所在地
※提案書に基づき駐車場平面図等により本件駐車場を特定できる書類を添付する。