Contract
(案) 〔収入印紙〕
売払人国(以下「甲」という。)と買受人○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により国有財産の売買契約を締結する。
(売買物件)
第1条 売買物件は、次のとおり。
所在地 xxxxxxxxxxxxx0x 000
区 分 土地、建物及び工作物(詳細は別紙のとおり。)
(売買代金)
第2条 売買代金は、金○○○○円(うち消費税額及び地方消費税額は○○○○円)とする。
(契約保証金)
第3条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金○○○○(入札金額の 100 分の 10 以上)円を甲に納付するものとし、うち金○○○○(入札金額の 100 分の5以上)円は入札保証金から充当する。また、売買代金から契約保証金を差引いた残額金○○○○円については、別途納付するものとする。ただし、乙が、売買代金○○○○円全額を甲に即納する場合にあっては、契約保証金の納付を要さないものとする。
2 前項の契約保証金は、第 13 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
3 第1項の契約保証金には利息を付さない。
4 甲は、乙が第4条に定める売買代金を納付したときは、第1項に定める契約保証金を売買代金に充当するものとする。
5 甲は、乙が第4条に定める義務を履行しないときは、第1項に定める契約保証金を国庫に帰属させることができる。
(代金の支払い)
第4条 乙は、前条第1項の売買代金の残額について、歳入徴収官の発行する納入告知書により、平成 年 月 日までに甲に支払わなければならない。
(登記嘱託請求書等)
第5条 乙は、本契約締結の際にあらかじめ登録免許税相当額の印紙又は現金領収証書を添付した登記嘱託請求書を、甲に提出しなければならない。
(所有権の移転)
第6条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を納付したときに乙に移転する。ただし、乙が平成 29 年3月 31 日以前に売買代金を納付したときは、売買物件の所有権は平成 29 年
4月1日に乙に移転するものとする。
(売買物件の引渡し)
第7条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに売買物件の引渡しがあったものとする。
(特約条項)
第8条 乙は、売買物件に、甲が引渡しの間までに提供した資料に記載の不具合等が存在することを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。
(かし担保)
第8条の2 甲は、本契約締結後、売買物件に隠れたかしが発見された場合には、引渡しの日から2年間に限り民法第 570 条に規定する担保責任を負う。
ただし、甲が引渡しの間までに乙に提供した資料に記載の事項については免責されるものとする。
2 第8条(特約条項)のかしについては、前項の隠れxxxに該当しない。
(危険負担)
第9条 乙は、本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当該物件が、甲の責に帰すことができない事由により滅失又は損傷した場合には、甲に対して売買代金の減免を請求することができない。
(風俗営業等の禁止)
第 10 条 乙は、本契約の締結の日から 10 年間、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の
適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗特殊営業その他これらに類する業の用に供してはならない。
(公序良俗に反する使用等の禁止)
第 11 x xは、本契約の締結の日から 10 年間、売買物件を暴力団員による不当な行為の
防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならない。
(実地調査等)
第 12 条 甲は、乙の第 10 条に定める風俗営業等及び前条に定める公序良俗に反する使用等に関して、甲が必要と認めるときは実地調査を行うことができる。
2 乙は、甲から要求があるときは、売買物件について利用状況の事実を証する登記事項証明書その他の資料を添えて売買物件の利用状況等を甲に報告しなければならない。
3 乙は、正当な理由なく第1項に定める実地調査を拒み、妨げ若しくは忌避し、又は前項に定める報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(違約金)
第 13 条 乙は、次の各号に定める事由が生じたときは、それぞれ各号に定める金額を違約金として甲に支払わなければならない。
一 前条に定める義務に違反したときは、金○○○○(売買代金の1割)円
二 第 10 条及び第 11 条に定める義務に違反したときは、金○○○○(売買代金の3割)円
2 前項の違約金は、第 18 条第 2 項及び第 22 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第 14 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
(属性要件に基づく契約解除)
第 15 条 甲は、乙が次の各号の一に該当していると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。)が、暴力団又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第 16 条 甲は、第 10 条及び第 11 条に定める義務に違反したとき、又は乙が自ら又は第三
者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第 17 条 乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。
(契約解除に基づく損害賠償)
第 18 条 甲は、第 15 条及び第 16 条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、第 15 条及び第 16 条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第 19 条 乙は、自らが、暴力団、暴力団員、社会運動・社会運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(返還金等)
第 20 条 甲は、第 14 条、第 15 条及び第 16 条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(乙の原状回復義務)
第 21 条 乙は、甲が第 14 条、第 15 条及び第 16 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失又は損傷しているときは、その損害賠償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければな
らない。また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第1項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(損害賠償)
第 22 x xは、この契約の履行にあたり、乙の責に帰すべき事由によって損害を受けたとき、また、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できるものとする。
(返還金の相殺)
第 23 条 甲は、第 20 条第1項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が本契約に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。
(契約の費用)
第 24 条 本契約の締結又は履行等に関して必要な費用は、乙の負担とする。
(xxxxの義務・疑義の決定)
第 25 条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。
(裁判管轄)
第 26 条 本契約に関する訴えの管轄は、厚生労働省職業安定局所在地を管轄区域とする東京地方裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ各自その 1通を保有する。
平成 年 月 日
売払人 xxxxxx区霞が関一丁目2番2号中央合同庁舎第5号館契約担当官
厚生労働省職業安定局雇用保険課長 x x x x 印
買受人 ○○○○
○ ○ ○ ○ 印
別 紙
財 産 の 明 細
所在地 xxxxxxxxxxxxx0x 000
区分 | 種目 | 売払いしようとする財産 | 備考 |
数量 | |||
土地 | 宅地 | 4,461.14 ㎡ | |
建物 | 事務所建雑屋建 (小計) | 現在建数量(㎡)/ 現在延数量(㎡) 740.51/ 735.00 14.18/ 14.18 754.69/ 749.18 | |
工作物 | 鋪床 電力線路 水道下水 雑工作物 | 一式 |