Contract
電 気 需 給 約 款
( 高 圧 ・ 特 別 高 圧 )
2024 年 4 月 1 日 実施
2024 年 4 月 1 日 実施
目 次
第 33 条(当社とお客さまの役員・従業員との利害関係) 24
別表 4(離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等) 35
電 気 需 給 約 款(高圧・特別高圧)
(1) この電気需給約款(高圧・特別高圧)(以下、「本約款」といいます。)は、ENEOS Pow er株式会社(小売電気事業者登録番号:A0050。以下、「当社」といいます。)と電気需給契約(以下、「需給契約」といいます。)の締結を希望されるお客さま、または需給契約を締結されたお客さまにおいて、第 3 条(用語の定義)に定義される送配電会社の供給区域内の需要場所に対して、当社が送配電会社と締結した接続供給契約にもとづき、高圧または特別高圧の電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです(以下、需給契約と本約款とをあわせて「本契約」といいます。)。
(2) 本約款は、次の地域に適用いたします。ただし、電気事業法第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には適用いたしません。
送配電会社の名称 (エリア略称) | 供給区域となる地域 |
北海道電力ネットワーク株式会社 (北海道電力エリア) | 北海道 |
東北電力ネットワーク株式会社 (東北電力エリア) | 青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県および新潟県 |
東京電力パワーグリッド株式会社 (東京電力エリア) | 栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県および静岡県(富士川以東) |
中部電力パワーグリッド株式会社 (中部電力エリア) | 愛知県、岐阜県(一部を除きます。)、三重県(一部を除きます。)静岡県(富士川以西)および長野県 |
北陸電力送配電株式会社 (北陸電力エリア) | 富山県、石川県、福井県(一部を除きます。)および岐阜県の一部 |
関西電力送配電株式会社 (関西電力エリア) | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部および三重県の一部 |
中国電力ネットワーク株式会社 (中国電力エリア) | 鳥取県、島根県(隠岐諸島〔島後、中ノ島、 西ノ島および知夫里島〕を除きます。)、岡山県、広島県、山口県(見島を除きます。)、兵庫県の一部、香川県の一部および愛媛県の一部 |
四国電力送配電株式会社 (四国電力エリア) | 徳島県、高知県、香川県(一部を除きます。)および愛媛県(一部を除きます。) |
九州電力送配電株式会社 (九州電力エリア) | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県および鹿児島県 |
(1) 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合または当社が必要と判断したときは、民法第 548 条の 4 にもとづき、本約款を変更することがあります。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の電気需給約款(高圧・特別高圧)によります。なお、当社は、本約款を変更する際には、所定のウェブサイトへの掲載等の電磁的方法その他当社が適当と判断した方法(以下、「当社が適当と判断した方法」といいます。)により、あらかじめその効力発生日を定めて、お客さまにお知らせいたします。
① 送配電会社の定める託送供給等約款その他関連する供給条件が改定された場合、法令、条例および規則等の改正により本約款変更の必要が生じた場合
② 消費税法、石油石炭税法等その他の租税公課が変更された場合
③ みなし小売電気事業者の電気料金その他の供給条件についての約款等の改定により、燃料費調整に係る係数等が変更された場合
(2) 本条第(1)項の各号のいずれかに該当する場合において、需給契約に定める電気料金単価その他の供給条件(以下、「電気料金単価等」といいます。)を変更する必要があるときは、当社は需給契約の契約期間中であっても、次の手順によって需給契約に定める電気料金単価等を変更することができます。なお、本条第(1)項各号の規定によらない特別の事情によって、電気料金単価等を変更する必要が生じた場合には、お客さまと当社との間で誠意をもって協議し、これを解決するものといたします。また、当社は、本約款の変更については本項に定める手続きは要さず、前項に定める手続きのみにより変更できるものといたします。
① 当社は、需給契約に定める電気料金単価等の変更内容および当該変更の効力発生日を記載した書面(以下、「変更通知書」といいます。)を、事前に、当社が適当と判断した方法によってお客さまに交付することにより、お客さまに当該変更の申し出をいたします。
② 第①号の申し出が行なわれた場合において、変更通知書に記載された当社の新たな電気料金単価等に異議がある場合、お客さまは、本約款第 24 条(需給契約の変更または解約等)の定めによらず、変更通知書に記載された効力発生日の 15 日前(以下、「変更異議申出期限」といいます。)までに、当社へ需給契約の廃止の申し出をすることにより本契約を解除できるものといたします。なお、変更通知書の作成日以降、お客さまから変更異議申出期限までに当社への需給契約の廃止に係る申し出がない場合には、お客さまが当社の新たな電気料金単価等を承諾されたものとみなし、当社は、変更通知書に記載された効力発生日より、変更通知書に記載された新たな電気料金単価等を適用いたします。
(3) 当社または媒介者等は、本条の規定により本約款または需給契約を変更する場合において、電気事業法その他の法令にもとづくお客さまへの供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令にもとづく書面の交付については、当該変更をしようとする事項、当社の名称および住所、契約年月日および供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものといたします。また、当該変更が法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更、その他需給契約の実質的な変更をともなわないものである場合の電気事業法その他の法令にもとづく供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく当社が適当と判断した方法で説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令にもとづく書面の交付については、これを行なわないものといたします。なお、本約款または需給契約の変更後においても、関係法令等において交付の省略が許容される場合を除き、当社が適当と判断した方法により、電気事業法その他の法令にもとづく書面の交付を行うものとします。また、お客さまには、本項に記載された事項をあらかじめ承諾していただきます。
次の言葉は、本契約においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 高 圧
原則として標準電圧 6,000 ボルト〔V〕の電圧をいいます。
(2) 特 別 高 圧
原則として標準電圧 20,000 ボルト〔V〕以上の電圧をいいます。
(3) 契 約 電 力
お客さまが契約上使用できる最大電力(キロワット〔kW〕)をいいます。
(4) 常時供給電力
お客さまに常時供給する電気をいいます。
(5) 予 備 電 力
お客さまの常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため予備電線路により供給される電気をいい、次の場合を対象といたします。
① 予 備 線
常時供給変電所から供給を受ける場合
② 予 備 電 源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合
(6) 自家発補給電力
当社が供給する電気とお客さまの発電設備による電気とをあわせて使用する場合で、お客さまの発電設備の検査、補修、または事故(停電による停止等を含みます。)による不足電力の補給にあてるために、当社がお客さまに供給する電気をいいます。
(7) 臨 時 電 力
供給期間が 1 年未満の需要に供給する電気をいいます。ただし、毎年、一定期間を限り、反復使用する需要については適用いたしません(この場合、常時供給電力として電気を供給いたします。)。なお、供給期間満了後さらに継続して使用することをお客さまが希望される場合で、供給期間満了の日の翌日から新たに定める供給期間満了の日までが 1 年未満となるときは、臨時電力の対象といたします。
(8) 夏季、その他季、休日、平日、ピーク時間、昼間時間および夜間時間等別表 1 に定める期間および時間に係る区分をいいます。
(9) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(10) 小売電気事業者
電気事業法第 2 条第 1 項第 3 号に定める小売電気事業者をいいます。
(11) みなし小売電気事業者
平成 28 年 3 月 31 日時点において、電気事業法により一般電気事業者と規定されていた小売電気事業者で、お客さまの需要場所を供給区域としていた小売電気事業者をいいます。
(12) 送 配 電 会 社
お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(電気事業法第 2 条第 1 項第 9 号に定める一般送配電事業者をいいます。)をいいます。
(13) 託送供給等約款
電気事業法第 18 条の規定にしたがい、送配電会社が定めた託送供給等約款で、経済産業大臣の認可を受けたものをいいます。
(14) 媒 介 者 等
お客さまと当社との間の需給契約の締結または変更を、媒介または代理を業として行なう者をいいます。
(15) 供給条件の説明
電気事業法第 2 条の 13 第 1 項にもとづく小売電気事業者または媒介者等による供給条件の説明をいいます。
(16) 接 続 供 給
電気事業法第 2 条第 1 項第 5 号に定めるものをいいます。
(17) 供給地点特定番号
小売供給を受けようとする者の需要場所を特定することができる番号をいいます。
(18) 計 量 日
使用電力量等が記録型計量器に記録される日をいい、需要場所ごとに送配電会社が指定するものといたします。
(19) 需 要 場 所
需給契約において当社とお客さまとの協議によりあらかじめ定め、当社から供給された電気をお客さまが使用される区域をいい、原則として次のとおり取り扱います。
① 1 構内または 1 建物を 1 需要場所といたします。なお、構内とは、柵(植木を含みます。)、塀、溝およびその他の客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいいます。また建物とは、主となる屋上、屋根が他の構造物から独立し、明瞭に単独とみなせる構造物をいいます。
② 第①号にかかわらず、隣接する複数の構内等の場合で、送配電会社が 1 需要場所と認
める場合、当社は、当該使用区域を 1 需要場所といたします。
(20) 需 給 地 点
電気の供給が行なわれる地点をいい、送配電会社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点をいいます。
(21) 力 率
その月の毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間における平均力率をいいます。なお、別表 2 にもとづく平均力率の算定において、瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は、100 パーセント〔%〕といたします。
(22) 需 給 開 始 日
当社が、需給地点に電気の供給を開始する日をいいます。
(23) 最大需要電力
お客さまの使用された需要電力の最大値であり、送配電会社によって設置された 30 分最大需要電力計により計測された値(キロワット〔kW〕)をいいます。
(24) 給 電 指 令
お客さまの電気の使用について、送配電会社が保安上、需給上または電気の品質維持の観点等から必要に応じて行なう運用に関する指示をいいます。
(25) 貿 易 統 計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(26) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日
から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月 31 日ま
での期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1
日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、10 月 1 日から 12 月
31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から翌年の 2
月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
(27) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下、「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(28) アンシラリーサービス
お客さまが発電設備を送配電会社の供給設備に電気的に接続することにともない、送配電会社が行なう周波数維持に係るサービスをいいます。
(29) アンシラリーサービス料相当額
1 か月につき、アンシラリーサービス対象容量とアンシラリーサービス料金単価によって算定した金額をいいます。この場合、アンシラリーサービス対象容量およびアンシラリーサービス料金単価は、送配電会社が定める発電設備系統連系サービス要綱等の規定にもとづき、当社と送配電会社が締結する系統連系契約と同一といたします。
本契約において使用する単位および端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備または契約受電設備の個々の容量の単位は、1 ワット〔1W〕または 1 ボルトアンペア〔1VA〕とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約電力、最大需要電力の単位は 1 キロワット〔1kW〕とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 使用電力量(供給地点における 30 分ごとの接続供給電力量およびその合計値を含みます。)の単位は 1 キロワット時〔1kWh〕とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 力率の単位は 1 パーセント〔1%〕とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 電気料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
(1) 需給契約の申込み
お客さまが新たに需給契約の締結を希望される場合は、あらかじめ本約款および送配電会社の託送供給等約款における「需要者に関する事項」(本約款第 19 条に定めるお客さまの協力義務等をいいます。)を遵守することを承認のうえ、当社指定の方法により申込みをしていただきます。
(2) 需給契約の成立および契約期間
需給契約の成立および契約期間は、需給契約の定めにしたがうものといたします。なお、需給契約の定めにより本契約が更新(電気料金その他の供給条件に係る一切の変更をせずに本契約の契約期間を延長することをいい、以下、「自動更新」といいます。)される場合において、電気事業法にもとづく供給条件の説明については、自動更新後の契約期間のみを書面を交付することなく当社が適当と判断した方法で説明すれば足りるものとし、かつ、同法にもとづく書面の交付については、当該自動更新後の契約期間に関する事項(関係法令等において要求される場合は、当社の名称および住所、変更年月日および供給地点特定番号を含みます。)のみを記載すれば足りるものといたします。また、需給契約の更新後においても、関係法令等において交付の省略が許容される場合を除き、当社が適当と判断した方法により、電気事業法その他の法令にもとづく書面の交付を行うものとします。また、お客さまには、本項に記載された事項をあらかじめ承諾していただきます。
(3) 需給契約の単位
当社は、原則として、1 需要場所について 1 契約種別を適用して、1 需給契約を結びます。
(4) 保安上の措置
電圧または周波数の変動等によってお客さまが所有または使用される設備が損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、予備電力の申込み、保安用発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
(5) 発電設備設置にともなう申込み
お客さまが発電設備を設置される場合には、予備発電設備が設置されている場合等お客さまの発電設備の検査、補修または事故(停電による停止等を含みます。)による不足電力が生じないことが明らかな場合を除き、自家発補給電力の申込みをしていただきます。また、お客さまと送配電会社が系統連系契約を締結しないときは、当社は、お客さまとの間でアンシラリーサービスにかかる契約その他必要な契約を締結させていただきます。
(1) 供 給 の 開 始
① 当社は、お客さまの需給契約の申込みを承諾したときには、送配電会社と調整のうえ、需給開始日を定めたうえでお客さまに通知し、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
② 当社は、当社と送配電会社との調整、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
(2) 供 給 の 単 位
当社は、原則として、1 需給契約につき、1 供給電気方式、1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。ただし、送配電会社が別に認める場合は、この限りではありません。
(1) 契約種別は、常時供給電力、予備電力、自家発補給電力および臨時電力といたします。
(2) 各契約種別に適用される電気料金その他の供給条件で本約款に定めのないものは、需給契約に定めます。なお、需給契約と本約款との間に矛盾がある場合には、需給契約の定めが優先して適用されるものといたします。
(1) 計量の主体および方法
お客さまが使用する電力量、最大需要電力および力率は、送配電会社によって設置された計量器により計量された値とし、使用電力量は、30 分ごとに計測いたします。ただし、乗率を有する 30 分最大需要電力計の場合は、乗率倍するものといたします。
(2) 計量電圧が供給電圧と異なる場合
計量電圧が供給電圧と異なる場合には、計量電圧と供給電圧を同位にするために原則として 3 パーセント〔%〕の損失率によって使用電力量および最大需要電力を修正した値を用いることといたします。ただし、需給契約により損失率が定められている場合は、当該損失率をもって修正した値を用いることといたします。
(3) 計量不能の措置
送配電会社の計量器の故障等により計量値が正しくえられなかった場合は、次の各号のいずれかにより決定した値を当月の計量値といたします。
① 当社と送配電会社との協議結果をふまえ、お客さまと当社との協議により決定した値
② お客さまと送配電会社との協議により決定した値
なお、前 2 号の当月の計量値に係る協議において、当該電気料金の算定期間の満了日から
30 日以内に当該協議が成立しない場合、当社は、前年の同じ算定期間におけるお客さまの使用電力量(これがえられない場合には、確定値がえられる直近の算定期間におけるお客さまの使用電力量といたします。)を当該算定期間における計量値とみなして、第 15 条
(支払義務および支払期日)にもとづく電気料金の請求を行なうことができるものといた します。この場合において、事後に当該協議により計量値が確定した場合には、当社は、確定値にもとづく電気料金と既に請求した電気料金との差額を遅滞なくお客さまにお知 らせをし、原則としてお知らせをした翌月の請求においてこれを精算させていただきます。
(1) 契 約 電 力
常時供給電力の契約電力は、次のとおりといたします。
① 高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット〔kW〕以上の場合または特別高圧で供給する場合の契約電力は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます(以下、本号のお客さまを「協議制のお客さま」といいます。)。
② 高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット〔kW〕未満の場合の各月の契約電力は、次の場合を除き、その 1 か月の最大需要電力と前 11 か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします(以下、本号のお客さまを「実量制のお客さま」といいます。)。
(ア) 新たに電気の供給を受ける場合または低圧で電気の供給を受けていたお客さまが新たに当社から高圧で供給を受ける場合は、当社からの供給開始の日以降 12 か月
の期間の各月の契約電力は、その 1 か月の最大需要電力と当社からの供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。なお、当社からの電気の供給に先だって、お客さまが同一の需要場所で当社以外の小売電気事業者から電気の供給を受けていた場合は、契約電力の決定上、新たに電気の供給を受ける場合とはみなしません。
(イ) 受電設備を減少される場合で、1 年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなときは、受電設備を減少された日を含む 1 か月の次の月以降 12 か月の期間の各月の契約電力は、お客さまの負荷設備および受電設備の内容ならびに同一業種
の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議により定めた値といたします。ただし、契約電力を変更した月以降 12 か月の期間で、その 1 か月の最大需要電力と契約電力を変更した月から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合の契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします。
(2) 電 気 料 金
常時供給電力の電気料金は、次の算式で算定した基本料金、電力量料金、第 12 条(燃料費等調整額)によって算定された燃料費等調整額および附則第 2 条(再生可能エネルギー発電促進賦課金)第(4)項によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。なお、契約電力、基本料金単価および電力量料金単価は、需給契約に定めるものといたします。また、お客さまが送配電会社との間で系統連系契約を締結していない場合で、当社が、お客さまよりアンシラリーサービス料相当額を申し受ける場合は、電気料金にこれを含むものといたします。
① 基 本 料 金
基本料金 = 契約電力 × 基本料金単価 × (1.85 - 力率 ÷ 100)
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、常時供給電力の契約電力、その基本料金単価および力率から次の算式により算定される金額といたします。
基本料金 = 契約電力 × 基本料金単価 × 0.5
ただし、当該月にまったく電気を使用されない場合(予備電力によって電気を使用した場合を除きます。)、次の算式により算定される金額といたします。
② 電 力 量 料 金
電力量料金 = 当該使用電力量 × 当該電力量料金単価
電力量料金は、その月の季節、時間帯または平日もしくは休日等ごとの常時供給電力の使用電力量と、その月の季節、時間帯または平日もしくは休日等ごとに定めた電力量料金単価から、次の算式により算定される金額といたします。
(1) 契 約 電 力
予備電力は、常時供給変電所からの予備電線路により電気の供給を受ける予備線および常時供給変電所以外の変電所からの予備電線路により電気の供給を受ける予備電源を対象といたします。また、予備電力の契約電力は、原則として、常時供給電力の契約電力の値といたします。ただし、お客さまに特別の事情がある場合、予備電力によって使用される負荷設備もしくは受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
(2) 電 気 料 金
予備電力の電気料金は、次に定める基本料金、電力量料金、第 12 条(燃料費等調整額)によって算定された燃料費等調整額および附則第 2 条(再生可能エネルギー発電促進賦課金)第(4)項によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、常時供給電力の供給電圧が特別高圧のお客さまにおいて、予備電力の供給電圧が常時供給電力の供給電圧と異なる場合には、予備電力の契約電力および使用電力量は、電気料金の算定上、契約電力または使用電力量は、原則として、常時供給分の電圧と同位の電圧にするために 3 パーセント〔%〕の損失率で修正したものといたします。なお、契約電力および基本料金単価は、需給契約に定めるものといたします。
① 基 本 料 金
基本料金 = 契約電力 × 基本料金単価
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、電気の使用の有無にかかわらず、予備電力の契約電力とその基本料金単価から次の算式により算定される金額といたします。
② 電 力 量 料 金
電力量料金は、その月の予備電力の使用電力量につき、お客さまの常時供給電力の該当料金を適用し、常時供給分の電力量料金とあわせて算定いたします。
③ 力率割引および割増し
力率割引および割増しはいたしません。ただし、常時供給電力の力率割引および割増しの適用上、予備電力によって使用した電気は、原則として常時供給電力によって使用された電気とみなします。
(3) そ の 他
① お客さまが希望される場合は、予備線による電気の供給と予備電源による電気の供給とをあわせて受けることができます。
② その他の事項については、特に定めのある場合を除き、常時供給電力に準ずるものといたします。
(1) 契 約 電 力
自家発補給電力の契約電力は、原則として、お客さまの発電設備容量(定格出力といたします。)を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。この場合、契約電力は、原則として、1 台あたりの容量が最大となる発電設備の容量(定格出力といたします。)を下回らないものといたします。
(2) 電 気 料 金
自家発補給電力の電気料金は、次に定める基本料金、電力量料金、第 12 条(燃料費等調整額)によって算定された燃料費等調整額および附則第 2 条(再生可能エネルギー発電促進賦課金)第(4)項によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。なお、契約電力、使用時の基本料金単価、未使用時の基本料金単価および使用条件ごとの電力量料金単価は、需給契約に定めるものといたします。
① 基 本 料 金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、自家発補給電力の契約電力とその月の使用条件ごとの基本料金単価から次の算式により算定される金額といたします。ただし、当該月に前月から継続して自家発補給電力の供給を受けた期間がある場合で、その期間が前月の自家発補給電力の供給を受けなかった期間よりも短いときは、その期間における自家発補給電力の供給は、前月における自家発補給電力の供給とみなします。
(ア) 自家発補給電力使用時
基本料金 = 自家発補給電力の契約電力 × 使用時の基本料金単価
× (1.85 - 力率 ÷ 100)
(イ) 自家発補給電力未使用時
基本料金 = 自家発補給電力の契約電力 × 未使用時の基本料金単価
② 電 力 量 料 金
電力量料金 = 当該使用電力量 × 当該電力量料金単価
電力量料金は、その月の使用条件ごとの自家発補給電力の使用電力量と、その月の使用条件ごとに定めた電力量料金単価から、次の算式により算定される金額といたします。
③ 力率割引および割増し
力率割引および割増しは、常時供給電力に準ずるものといたします。
(3) 定期検査または定期補修の取扱い
① お客さまが当該年度に実施する発電設備の定期検査または定期補修の時期は、できる限り夏季をさけて実施していただくものとし、前年度末までに当社に対して書面により通知していただきます。なお、実施時期を変更する場合は、その 1 か月前までに当社に対して書面により通知していただきます。
② 第①号にかかわらず、当社または送配電会社の需給状況が著しく悪化した場合には、当社は、その実施時期についてお客さまと協議をさせていただきます。
(4) 自家発補給電力の使用
① 使 用 の 通 知
お客さまが自家発補給電力を使用する場合は、使用開始時刻と使用休止時刻をあらかじめ当社に通知するものといたします。ただし、事故、その他やむをえない場合には、使用開始後、すみやかに当社に通知するものといたします。
② 使 用 の 判 定
(ア) 常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、協議制のお客さまの当月の最大需要電力が常時供給電力の契約電力をこえないときは、第①号の使用の通知にかかわらず、自家発補給電力を使用しなかったものとみなします。
(イ) 常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、お客さまが実量制のときの使用の判定は、お客さまから当社に第①号の使用の通知があり、かつ、お客さまの発電日誌等から自家発補給電力の使用が客観的に確認された場合に、自家発補給電力の使用といたします。
(5) 自家発補給電力の最大需要電力
① 常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、自家発補給電力を使用されたときは、次の第②号による場合を除き、原則として自家発補給電力の契約電力をその 1 か月の自家発補給電力の最大需要電力とみなします。なお、自家発補給電力の契約電力および常時供給電力の契約電力の算定において、常時供給電力の最大需要電力は、その 1 か月の自家発補給電力の使用期間中における最大需要電力の値から自家発補給電力の最大需要電力を差し引いた値と、その 1 か月の自家発補給電力の使用時間外における最大需要電力の値のうち、いずれか大きい値といたします。
② 協議制のお客さまについて、自家発補給電力を使用した場合の総需要の最大需要電力が常時供給電力と自家発補給電力の契約電力の合計を上回った場合、自家発補給電力の最大需要電力は、次の(ア)から(ウ)によるものといたします。
(ア) 超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかな場合
自家発補給電力の最大需要電力
= 総需要の最大需要電力 - 常時供給電力の契約電力
(イ) 超過の原因が常時供給電力の超過であることが明らかな場合
自家発補給電力の最大需要電力 = 自家発補給電力の契約電力
(ウ) 超過の原因が明らかでない場合
自家発補給電力の最大需要電力
= 総需要の最大需要電力 × 自家発補給電力の契約電力
÷ (常時供給電力の契約電力 + 自家発補給電力の契約電力)
③ 実量制のお客さまについて、自家発補給電力の需要電力の最大値が自家発補給電力の契約電力をこえたことが明らかなときは、自家発補給電力の需要電力の最大値をその 1 か月の自家発補給電力の最大需要電力とみなします。
(6) 自家発補給電力の使用電力量
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、自家発補給電力の使用電力量は、次の第①号から第③号により算定するものといたします。
① 自家発補給電力の使用電力量
自家発補給電力の使用電力量
= 自家発補給電力の使用時間中の使用電力量
- (基準の電力 × 自家発補給電力の使用時間)
なお、基準の電力は、原則として、次のいずれかを基準とし、あらかじめお客さまと当社との協議により決定するものといたします。ただし、特別な事由がない限り、(ウ)により基準の電力を決定いたします。この場合、いずれかを基準とするかは、自家発補給電力の使用のつど選択することはできません。また、常時供給分の平均電力は、平常操業を行なっている日の値により決定いたします。
(ア) 自家発補給電力使用の前月または前年同月における常時供給分の平均電力
(イ) 自家発補給電力使用の前 3 か月間における常時供給分の平均電力
(ウ) 自家発補給電力使用の前 3 日間における常時供給分の平均電力
② 自家発補給電力の継続した使用期間を通算して自家発補給電力の使用電力量を算定することが不適当と認められる場合は、自家発補給電力供給期間中の計量時間ごとに、第①号に定める基準の電力に該当時間を乗じてえた値を使用電力量から差し引いた値の合計を、自家発補給電力の使用電力量といたします。
③ 第①号および第②号において算定された自家発補給電力の使用電力量は、原則として自家発補給電力の最大需要電力に自家発補給電力の使用時間を乗じてえた値をこえないものといたします。
(7) そ の 他
当社は、必要に応じてお客さまから電気の需給に関する記録および発電設備の運転に関する記録を提出していただきます。その他の事項については、特に定めのある場合を除き、常時供給電力に準ずるものといたします。
(1) 燃料費等調整額の構成
燃料費等調整額は、次の第(2)項により算定された燃料費調整額、第(4)項により算定された離島ユニバーサルサービス調整額および第(6)項により算定された市場価格調整額の合計といたします。
(2) 燃料費調整額の算定
燃料費調整額は、その 1 か月の使用電力量に、次の算式により算定される燃料費調整単価を適用して算定いたします。
① 平均燃料価格
平均燃料価格 = A×α+B×β+C×γ
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。また、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。なお、該当する燃料種別がない供給区域の場合、その燃料の単位当たりの平均価格は、零円といたします。
A = 各平均燃料価格算定期間における1 キロリットル当たりの平均原油価格 B = 各平均燃料価格算定期間における1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
α、β、γ = 別表 3 に定める係数
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン
当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1 円と
し、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
② 燃料費調整単価
燃料費調整単価 = (平均燃料価格 - X円)×(3)の基準単価 ÷ 1,000
燃料費調整単価は、消費税等相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入いたします。また、基準燃料価格Xは、別表 3 に定める値といたします。
③ 燃料費調整単価の適用
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価の適用期間に使用される電気に対し、次のとおり適用いたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 11 月 1 日から 翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 4 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 12 月 1 日から 翌年の 2 月末日までの期間 | 翌年の 5 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
(3) 基 準 単 価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、別表 3 に定める値といたします。
(4) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定
離島ユニバーサルサービス調整額は、その 1 か月の使用電力量に、次の算式により算定される離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。
① 離島平均燃料価格
離島平均燃料価格 = A×α+B×β+C×γ
原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。なお、離島平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
A = 各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B = 各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C = 各離島平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
α、β、γ = 別表 4 に定める係数
なお、各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
② 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は、消費税等相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値といたします。なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。また、離島基準燃料価格Yは、別表 4 に定める値といたします。ただし、離島平均燃料価格が別表 4 に定める離島平均燃料上限価格を上回る場合の離島平均燃料価格は、離島平均燃料
上限価格といたします。
離島ユニバーサルサービス調整単価 =
(離島平均燃料価格 -Y円)×(5)の離島基準単価 ÷ 1,000
③ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
各離島平均燃料価格算定期間における離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価の適用期間に使用される電気に対し、次のとおり適用いたします。
離島平均燃料価格算定期間 | 離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月使用分の電気料金に係る計量期間等 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月使用分の電気料金に係る計量期間等 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月使用分の電気料金に係る計量期間等 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月使用分の電気料金に係る計量期間等 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月使用分の電気料金に係る計量期間等 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月使用分の電気料金に係る計量期間等 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月使用分の電気料金に係る計量期間等 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月使用分の電気料金に係る計量期間等 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月使用分の電気料金に係る計量期間等 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月使用分の電気料金に係る計量期間等 |
毎年 11 月 1 日から 翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 4 月使用分の電気料金に係る計量期間等 |
毎年 12 月 1 日から 翌年の 2 月末日までの期間 | 翌年の 5 月使用分の電気料金に係る計量期間等 |
(5) 離島基準単価
離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、別表 4 に定める値といたします。
(6) 市場価格調整額の算定
市場価格調整額は、その 1 か月の使用電力量に、別表 5 に定める算式により算定される市場価格調整単価を適用して算定いたします。
契約超過金 = (当該月の最大需要電力 - 当該月の契約電力)
× 基本料金単価 ×(1.85 - 力率 ÷ 100)× 1.5
(1) 協議制のお客さまにおいて、お客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合には、当社の責めとなる理由による場合を除き、当社は、次の算式により算定される金額を、契約超過金として申し受けます。
(2) 契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の電気料金の支払期日までに、原則として、当該月の電気料金とあわせて支払っていただきます。
(1) 電 気 料 金
電気料金は、第 9 条(常時供給電力)第(2)項、第 10 条(予備電力)第(2)項、第 11 条(自家発補給電力)第(2)項、第 12 条(燃料費等調整額)および第 13 条(契約超過金)にて算定した料金の合計金額といたします。なお、臨時電力を使用された場合は、当該料金を含むものといたします。
(2) 電気料金の適用開始の時期
電気料金(アンシラリーサービス料相当額がある場合はそれを含むものといたします。)は、需給開始日から適用いたします。
(3) 電気料金の算定期間
電気料金の算定期間は、次の第①号および第②号の場合を除き、原則として毎月 1 日から当該月末日までの期間といたします。ただし、実量制のお客さまの電気料金の算定期間は、送配電会社により計量日が指定されている場合(以下、「計量日制」といいます。)には、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。
① 電気の供給を開始し、再開し、もしくは停止し、または本契約が終了した場合
② 契約電力等を変更したことにより、電気料金に変更があった場合で、お客さまと当社が電気料金の算定期間中に契約電力等の変更に合意した場合
(4) 日 割 計 算
当社は、第(3)項第①号または第②号に定める事由が発生した場合は、次のとおり電気料金を算定いたします。
① 基本料金は、次の算式により算定いたします。
基本料金 = 1 か月の基本料金 × (日割計算対象日数 ÷ 該当月の日数)
ただし、計量日制の場合は、上記の「該当月の日数」を「計量期間の日数」と読み替えて算定いたします。
なお、上記の算定式に適用する日割計算対象日数には、電気の需給開始日、電気の供給の再開日を含み、電気の供給の停止日および本契約の終了日を除きます。また、電気料金の変更があった場合には、電気料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金単価を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金単価を適用して算定いたします。
② 電力量料金は、送配電会社が計量した接続供給電力量により算定いたします。
(1) 支 払 方 法
電気料金については毎月、工事費負担金等相当額その他についてはそのつど、お客さまには次のいずれかの方法にて支払っていただきます。
① お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して電気料金を振り替える場合は、当社が指定した方法によりあらかじめ当社に通知していただきます。この場合、支払期日は事前に設定し、需給契約に明記するものといたします。なお、振替手数料は、当社が負担いたします。
② お客さまが当社の指定した金融機関等を通じて払い込みにより電気料金を支払われる場合、支払期日は需給契約に定めるものといたします。なお、支払いに要する費用は、お客さまに負担していただきます。
③ 当社が指定するクレジット会社との契約にもとづき、当該クレジット会社に毎月継続して電気料金を立て替えさせる方法による場合(以下、「カード決済」といいます。)は、当社が指定した方法によりあらかじめ当社に通知していただきます。この場合、電気料金が当該クレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたときに、当社に対する電気料金の支払いがなされたものといたします。
(2) 請求書の送付等
当社は、お客さまから当社に支払われるべき月ごとの金額と、基本料金および電力量料金等の内訳を記載した請求書をお客さまに送付または当社が適当と判断した方法により、お客さまにお知らせいたします。
(3) 支 払 期 日
① 第(1)項第①号の場合、お客さまの電気料金は、事前に設定した支払期日にお客さまの口座から振り替えます。ただし、支払期日にお客さまの口座から電気料金が引き落とせなかった場合は、すみやかに当社の指定した金融機関を通じた払い込みにより電気料金をお支払いいただきます。なお、当社または当社の指定した金融機関に責のある場合を除き、支払いに要する費用は、お客さまに負担していただきます。
② 第(1)項第②号の場合、お客さまの電気料金は、当社から送付された請求書にもとづき、次の電気料金算定期間の最終日までに支払っていただきます。
③ 第(1)項第③号の場合、原則として、当社が指定するクレジット会社の決済スケジュールにしたがって支払っていただきます。なお、お客さまの都合により、クレジット会社の決済スケジュールにしたがって電気料金のカード決済ができない場合等、当社が必要と判断したときは、すみやかに当社の指定した金融機関を通じた払い込みにより電気料金を支払っていただきます。この場合、支払いに要する費用は、お客さまに負担していただきます。
(1) 支払遅延の際の延滞利息
再生可能エネルギー発電促進賦課金 × 消費税率と地方消費税率との合計
÷ (1 + 消費税率と地方消費税率との合計)
お客さまが電気料金を支払期日までに支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて、延滞利息を申し受けます。なお、延滞利息は、その算定の対象となる電気料金から、消費税等相当額から次の算式により算定された金額を差し引いたもの、および再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に対して年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じてえた金額といたします。ただし、第(3)項に定める異議申し立てが生じた場合は、支払期日に代わって取り決めた期日の翌日を延滞利息の起算日といたします。
(2) 支払過誤の際の措置
当社は、お客さまの支払額に過誤があることが判明した場合、その支払い過剰額または過少額を遅滞なくお客さまにお知らせをし、原則として当社は、お知らせをした翌月の請求においてこれを精算させていただきます。
(3) 異議申立ての期間と対処方法
当社がお客さまに通知する請求書の内容に関して異議がある場合には、お客さまは当該請求書を受領(電子メール等の電磁的方法による受信を含みます。)してから 10 日以内に当社に対して異議申し立てをすることができます。当該異議申し立てを受けた当社は、お客さまに回答をし、またはお客さまと当社による協議を求めるものとし、お客さまと当社は解決に向けて努力することといたします。なお、異議申し立てによる協議が行なわれる場合は、第 15条(支払義務および支払期日)第(3)項に定める支払期日に代わる期日をお客さまと当社とで決定いたします。また、第 15 条(支払義務および支払期日)第(3)項に定める支払期日までの支払いが可能な場合、当該支払期日と同一日とすることができるものといたします。ただし、異議申し立てによる協議を開始してから 30 日を経過してもなお協議が整わない場合には、当社は、新たな支払期日をお客さまに通知し、電気料金の請求を行なうことができるものといたします。この場合において、事後に当該協議により支払額が変更となった場合には、当社は、確定した電気料金と既に請求した電気料金との差額を遅滞なくお客さまにお知らせをし、原則としてお知らせをした翌月の請求においてこれを精算させていただきます。
(1) 当社は、供給の開始に先だって、または供給継続の条件として、予想月額電気料金の 3 か月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、契約期間満了の日以降 60 日目の日までといたします。
(3) 当社は、本契約が終了した場合または支払期限を超過してもなお電気料金の全部または一部を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。
(4) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても本契約が終了した場合には、お客さまに保証金をお返しいたします。ただし、第(3)項により電気料金に充当した場合は、その残額をお返しいたします。
(5) 当社は、保証金について利息を付しません。
(1) 当社が指定した媒介者等を通じて電気料金等をお支払いいただくお客さまは、当社が電気料金債権等を、当社が定める媒介者等の第三者(以下、「代理請求事業者」といいます。)に譲渡することを、第 5 条(需給契約の申込み)第(1)項にもとづく申込みをもってお客さまがあらかじめ承諾したものとみなします。この場合において、当社および代理請求事業者は、お客さまへの個別の通知または譲渡承諾の請求を省略するものといたします。
(2) 第(1)項の規定により譲渡する債権に関する取扱いは、第 15 条(支払義務および支払期日)および第 16 条(支払遅延および支払過誤等)にかかわらず、お客さまと代理請求事業者の定めるところによることができるものといたします。
(3) お客さまは、当社が第(1)項の規定により代理請求事業者へ債権を譲渡する場合において、氏名、住所、金融機関の口座番号、クレジットカードのカード番号等の情報(代理請求事業者がお客さまへ電気料金を請求するために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。)等を、当社が代理請求事業者へ提供する場合があることを、第 5 条(需給契約の申込み)第(1)項にもとづく申込みをもって、お客さまがあらかじめ承諾したものとみなします。
(4) お客さまは、当社が第(1)項の規定にもとづき代理請求事業者へ譲渡した債権に係る情報(お客さまから代理請求事業者への支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を代理請求事業者が当社に提供する場合があることを、第 5 条(需給契約の申込み)第(1)項にもとづく申込みをもって、お客さまがあらかじめ承諾したものとみなします。
(1) 適正契約の保持
当社は、お客さまが契約電力をこえて電気を使用される等、需給契約が電気の使用状態と比較して不適当と認められる場合には、すみやかに需給契約を適正なものに変更していただきます。
(2) デ ー タ 連 携
当社は、お客さまの利便性向上のため、小売電気事業者、送配電会社、媒介者等、需要抑制契約者および電力広域的運営推進機関との間で、お客さまに電気を供給するために必要な情報を受領し、または提供することがあります。
(3) 力 率 の 保 持
① 需要場所の負荷の力率は、原則として 85 パーセント〔%〕以上に保持していただきます。
② 技術上必要がある場合、当社は、お客さまに対して進相用コンデンサの開閉をお願いすることがあります。なお、この場合、進相用コンデンサを開閉していただいたときの 1 か月の力率は、必要に応じてお客さまと当社との協議によって定めます。
(4) 立ち入り業務への協力
当社が本契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合、および送配電会社から立ち入り業務を実施する旨の要請があった場合には、お客さまの承諾をえて需要場所へ立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは、当社または送配電会社の需要場所への立ち入りを承諾していただきます。
(5) 電気の使用にともなうお客さまの協力
お客さまの電気の使用が、次の各号のいずれかの原因等で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または送配電会社もしくは他のお客さまの電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものといたします。この場合において、特に必要があるときには、お客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
① 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
② 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
③ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
④ 著しい高周波または高調波を発生する場合
⑤ その他第①号から第④号に準ずる場合
(6) 施設場所の提供
お客さままたは当社が、送配電会社から電気の供給にともなう設備の施設場所、工事のために必要な用地等の提供を求められた場合には、その場所を無償で提供していただきます。
(7) 保安等に対するお客さまの協力
① お客さまは、次の場合には、送配電会社と当社にすみやかにその旨を通知していただきます。
(ア) 引込線、計量器等お客さまの需要場所内の送配電会社の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあるとお客さまが認めた場合
(イ) お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが送配電会社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあるとお客さまが認めた場合
② お客さまが送配電会社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を送配電会社と当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をしたのち、その物件が送配電会社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を送配電会社と当社に通知していただきます。この場合、必要となる内容の変更について、送配電会社と協議をしていただきます。
③ 供給開始に先立ち、必要に応じて受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、お客さまと送配電会社とで協議をしていただきます。
(8) 需要情報の通知
当社は、供給計画作成のために、お客さまに対して必要な情報の提供をお願いすることがあります。
(9) 技術基準の遵守等
お客さまが電気設備を送配電会社の供給設備に電気的に接続するにあたっては、送配電会社の定める技術基準等を遵守していただきます。また、お客さまが発電設備を新たに送配電会社の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、第(5)項に準じて取り扱うとともに、お客さまと送配電会社が系統連系契約を締結しない場合、お客さまには、送配電会社の定める発電設備系統連系サービス要綱等を遵守していただきます。
(10) 託送供給等約款上の需要家に関する事項の遵守
お客さまには、送配電会社が託送供給等約款において定める需要家に関する事項を遵守していただきます。
(1) 当社は、お客さまの利便性向上のため、次の各号の者との間でお客さまの個人情報を共同で利用することがあります。
① 小売電気事業者
② 送 配 電 会 社
③ 電力広域的運営推進機関
④ 需要抑制契約者
(2) 当社は、第(1)項で定める者との間で、次の各号の目的でお客さまの個人情報を共同利用いたします。
① 託送供給契約または発電量調整供給契約(以下、総称して「託送供給等契約」といいます。)の締結、変更または解約のため
② 当社との需給契約の廃止取次のため
③ 供給(受電)地点に関する情報の確認のため
④ 電力量の検針、設備の保守・点検・交換、停電時・災害時等の設備の調査その他託送供給等契約にもとづく送配電会社の業務遂行のため
⑤ 媒介または代理に係る当該契約の締結または変更、需給契約の締結、変更または解約のため
⑥ 需要抑制契約の締結、変更または解約のため
(3) 当社は、第(1)項で定める者との間で、次の各号の情報を共同利用いたします。
① 基本情報:氏名、住所、電話番号、本契約の内容および契約番号、または本契約の締結に必要と当社が判断した情報
② 供給(受電)地点に関する情報:託送供給等契約を締結する送配電会社の供給区域、離島供給約款対象、供給(受電)地点特定番号、託送契約高情報、電流上限値、接続送電サービスメニュー、力率、供給方式、託送契約決定方法、計器情報、引込柱番号、系統連系設備有無、託送契約異動年月日、計量日、契約状態および廃止措置方法
③ ネガワット取引に関する情報(発電販売量、需要調整量、需要抑制量およびベースライン)
(4) 個人情報の共同利用に係る管理責任者は、次のとおりです。
① 基本情報:小売電気事業者、媒介者等または送配電会社
② 供給(受電)地点に関する情報:供給(受電)地点を供給区域とする送配電会社
③ ネガワット取引に関する情報:需要抑制契約をしている需要抑制契約者
(1) お客さまが次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、電気の供給の停止を送配電会社に依頼することがあります。
① 保安上の危険のため緊急を要する場合
② お客さまが需要場所内の送配電会社の電気設備を故意に損傷し、または、亡失して送配電会社に重大な損害を与えた場合
③ 送配電会社以外の第三者が需要場所における送配電会社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行なった場合
(2) お客さまが次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、電気の供給の停止を送配電会社に依頼することがあります。なお、この場合、供給停止の 5 日前までに予告いたします。
① お客さまが電気料金を支払期日を経過してなお支払わない場合
② 本契約によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、各種違約金、工事費負担金等相当額その他本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合
(3) お客さまが次の各号のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は電気の供給の停止を送配電会社に依頼することがあります。
① お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
② 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
③ 第 19 条(お客さまの協力)第(4)項に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
④ 第 19 条(お客さまの協力)第(5)項によって必要となる措置を講じない場合
⑤ 需給契約に定める需要の種類とは異なる種類の需要に電気を使用された場合
(4) 第(1)項から第(3)項までの場合以外でも、お客さまが本契約に反した場合には、当社は、電気の供給の停止を送配電会社に依頼することがあります。
(5) 第(1)項から第(4)項によって電気の供給を停止する場合には、当社または送配電会社は、送配電会社の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置を行ないます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(6) 第(1)項から第(4)項によって電気の供給の停止を依頼した場合において、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときは、当社は、すみやかに電気の供給を再開するよう送配電会社に依頼いたします。
(1) 当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
① 送配電会社の供給設備に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
② 送配電会社の供給設備の点検、修繕、変更その他工事上やむをえない場合
③ 非常変災の場合
④ その他電気の需給上または保安上必要がある場合等、送配電会社が電気の供給を中止し、または使用を制限し、もしくは中止する要請を行なった場合
(2) 第(1)項の場合には、当社または送配電会社は、あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急時等のやむをえない場合は、この限りではありません。
第(1)項各号のいずれかの事由によって、お客さまの電気の使用を制限し、または中止した場合には、その月の電気料金または翌月の電気料金につき 100 パーセント〔%〕を上限として、お客さまに対して次の割引を行ないます。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は、この限りではありません。
実量制のお客さまについては、該当する基本料金(力率割引または力率割増し後の基本料金といたします。)を対象として、その1 か月の電気の使用を制限し、または中止した延べ日数 1 日ごとに 4 パーセント〔%〕の割引をいたします。
協議制のお客さまについては、該当する基本料金(力率割引または力率割増し後の基本料金といたします。)を対象として、その1 か月の電気の使用を制限し、または中止した延べ時間数 1 時間ごとに 0.2 パーセント〔%〕の割引をいたします。
第①号または第②号における延べ日数および延べ時間数は、送配電会社より当社に通知された値といたします。
(1) 供給開始にともなう工事費負担金等相当額の申受け
本契約にもとづく供給開始にあたって、当社が送配電会社からお客さまにかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には、当社は、お客さまにその工事費等に相当する金額を支払っていただきます。
(2) 需給契約の変更にともなう工事費負担金等相当額の申受け
お客さまの契約電力等の変更により、当社が送配電会社から工事費等の費用負担を求められた場合には、当社は、お客さまにその工事費等に相当する金額を支払っていただきます。
(3) 供給設備の位置変更等にともなう工事費負担金等相当額の申受け
お客さまの都合による送配電会社の供給設備の変更等により、当社が送配電会社からその工事費等の負担を求められた場合には、当社は、お客さまにその工事費等に相当する金額を支払っていただきます。
(4) 契約電力変更後に本契約を解約または契約電力を再変更する場合の工事費負担金等相当額の申受け
お客さまの都合により一旦契約電力を変更したうえで、さらにお客さまの都合により契約期
間中に本契約を解約し、またはさらに変更した当該契約電力を契約期間中に再度変更した場合において、当社が送配電会社からその工事費等の費用負担を求められた場合には、当社は、お客さまにその工事費等に相当する金額を支払っていただきます。
(5) そ の 他
その他お客さまの都合にもとづく事情により、当社が、送配電会社から託送供給等約款にもとづく工事費等の費用負担を求められた場合には、当社は、お客さまにその工事費等に相当する金額を支払っていただきます。
(1) 需給契約の変更
① お客さまが契約電力の増加または減少を希望される場合等、需給契約を変更するときは、原則として需給契約の変更希望日の 3 か月前までに当社にその旨を書面にて通知し、当社の書面での承諾をえていただきます。ただし、新たに契約電力を設定し、または契約電力を増加した日から 1 年間は、原則として契約電力を減少することはできません(万一、新たに契約電力を設定し、または契約電力を増加した日から 1 年以内に契約電力を減少した場合、当社は、本項第④号または第⑤号に定める金額をお客さまから申し受けます。)。なお、契約電力の変更に際し、送配電会社の供給設備の工事をともなう場合は、契約電力の変更に時間を要することがあります。
② お客さまが当社への需給契約の申込み後、需給契約締結に至る前に申込みを取消しされる場合は、その旨を当社に通知していただきます。この場合、お客さまから原則として
契約前違約金 = 申込み時の契約電力
× 申込み時にお客さまが合意した基本料金単価 × 1 か月
「契約前違約金」を申し受けます。なお、「契約前違約金」は、申込み時の契約電力にもとづく基本料金 1 か月相当分(ただし、まったく電気を使用しない場合の半額割引および力率割引または割増しは適用いたしません。)として、次の算式により算定された金額といたします。また、送配電会社から申込みの取消しにともなう工事費等の請求が当社になされた場合、当社は、その工事費等に相当する金額をお客さまから申し受けます。
契約後違約金 = 申込み時の契約電力
× 需給契約にもとづく基本料金単価 × 3 か月
③ お客さまが当社との需給契約締結後、供給開始に至る前に需給契約を解約しようとされる場合は、その旨を当社に通知していただきます。なお、この場合の需給契約は、お客さまと当社との協議によって定めた期日に終了するものといたします。また、この場合には、お客さまから原則として「契約後違約金」を申し受けます。また、「契約後違約金」は、申込み時の契約電力にもとづく基本料金 3 か月相当分(ただし、まったく電気を使用しない場合の半額割引は適用いたしません。)として、次の算式により算定された金額とし、需給契約の解約日までにお客さまから申し受けます。また、送配電会社から解約にともなう工事費等の請求が当社になされた場合、当社は、その工事費等に相当する金額をお客さまから申し受けます。
④ お客さま(臨時電力のお客さまを除きます。)が、当社との需給契約において、契約電力を新たに設定された日(自動更新後の需給開始日を除きます。以下、「新たな需給開始日」といいます。)以降 1 年に満たないで、お客さまの都合により契約電力を減少した場合、当社は、新たな需給開始日から契約電力を減少される日(以下、「減少日」といいます。)の前日までの期間の電気料金について、減少日以降の契約電力を上回る契約電力分につき、さかのぼって臨時電力を適用いたします。この場合、当社は、臨時電力として算定される電気料金と既に申し受けた電気料金との差額をお客さまから申し受けます。なお、臨時電力を適用する使用電力量(以下、「臨時精算電力量」といいます。)は、次の算式でえた値とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
臨時精算電力量 = その期間の使用電力量
× 契約電力減少後の契約電力を上回る契約電力
÷ 契約電力減少前の契約電力
また、臨時電力の電気料金単価は、該当する契約種別の各料金単価(消費税等相当額を
含みます。)を 1.2 倍したものといたします。
⑤ お客さま(臨時電力のお客さまを除きます。)が、当社との需給契約において、契約電力を増加された日(自動更新後の契約電力の増加日を除きます。以下、「増加日」といいます。)以降 1 年に満たないで、お客さまの都合により契約電力を減少した場合、当社は、増加日から減少日の前日までの期間の電気料金について、減少日以降の契約電力を上回る契約電力分(減少日以降の契約電力が、増加日の前日の契約電力を下回る場合には、増加日の前日の契約電力を上回る契約電力分といたします。)につき、さかのぼって臨時電力を適用いたします。この場合、当社は、臨時電力として算定される電気料金と既に申し受けた電気料金との差額をお客さまから申し受けます。なお、臨時精算電力量は、次の算式でえた値とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
臨時精算電力量 = その期間の使用電力量
× 契約電力減少後の契約電力を上回る契約電力
÷ 契約電力減少前の契約電力
また、臨時電力の電気料金単価は、該当する契約種別の各料金単価(消費税等相当額を
含みます。)を 1.2 倍したものといたします。
⑥ 本項第④号および第⑤号の適用は、非常変災等やむをえない場合を除きます。
⑦ 本項において、実量制のお客さまにおける契約電力の増加または減少とは、契約受電設備もしくは契約負荷設備の変更にともなう契約電力の増加または減少といたします。
⑧ お客さまが契約電力をこえて電気を使用された場合(実量制のお客さまの最大需要電力が 500 キロワット〔kW〕をこえた場合を含みます。)、当社は、該当月以前の電気の使用状況を勘案し、当該契約電力が不適当と認める場合には、翌月以降の契約電力を、当該最大需要電力を下回らない値に変更できるものといたします。
⑨ 契約電力の変更は、原則として 1 か月を単位とした電気料金の算定期間ごとに実施いたします。ただし、お客さまおよび当社が合意した場合は、この限りではありません。
⑩ 合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利および義務を受け継ぎ、同一の需要場所で電気の使用を引き続き希望される場合において、当社が認めたときは、名義変更の手続きによることができます。この場合には、その旨を当社へ申し出ていただき、当社指定の方法により名義変更の手続きを行なっていただきます。
(2) 需給契約の解約
① お客さままたは当社が需給契約の解約を希望する場合には、解約希望日の 3 か月前までに、相手方にその旨を書面にて通知するものといたします。ただし、第 2 条(本約款等の変更)第(2)項または第 26 条(不可抗力)に定める場合を除き、需給契約締結日以降、需給開始日または契約電力の増加日から 1 年間は、原則として需給契約を解約することはできません。
② 本項第①号の通知により需給契約の解約をする場合の解約日は、当該通知が相手方に到達した月の 3 か月後の月の末日といたします。ただし、お客さまおよび当社が合意した場合は、任意の日を解約日とすることができるものといたします。
③ お客さま(臨時電力のお客さまを除きます。)の都合により、お客さまが、新たな需給開始日もしくは契約電力の増加日または需給契約を変更し、または需給契約の変更による新たな料金が適用された日(以下、「新たな料金適用開始日」といいます。)以降 1 年に満たないで需給契約を解約した場合(ただし、自動更新後に解約する場合を除きます。)、次のとおり電気料金を精算いたします。なお、電気料金の精算における臨時電力の電気料金単価は、該当する契約種別の各料金単価(消費税等相当額を含みます。)を 1.2 倍したものといたします。
(ア) 新たな需給開始日以降 1 年に満たないで需給契約を解約した場合、新たな需給開始日から第②号の解約日の前日までの期間について、さかのぼって臨時電力を適用いたします。この場合、当社は、当初から臨時電力として算定される電気料金と既に申し受けた電気料金との差額をお客さまから申し受けます。
(イ) 需給契約を変更した日(以下、「需給契約変更日」といいます。)または新たな料金適用開始日以降 1 年に満たないで需給契約を解約した場合、需給契約変更日または新たな需給開始日から第②号の解約日の前日までの期間について、さかのぼって臨時電力を適用いたします。この場合、当社は、当初から臨時電力として算定される電気料金と既に申し受けた電気料金との差額をお客さまから申し受けます。なお、ここでいう需給契約の変更とは、契約名義のみの変更、契約電力の増加をともなわないお客さまの電気設備の変更または次の(ウ)に該当する場合を除きます。
臨時精算電力量 = その期間の使用電力量
× 契約電力減少後の契約電力を上回る契約電力
÷ 契約電力減少前の契約電力
(ウ) 契約電力の増加日以降 1 年に満たないで需給契約を解約した場合、増加日から第②号の解約日の前日までの期間について、増加日の前日の契約電力を上回る契約電力分につき、さかのぼって臨時電力を適用いたします。この場合、当社は、臨時電力として算定される電気料金と既に申し受けた電気料金との差額をお客さまから申し受けます。なお、臨時精算電力量は、次の算式でえた値とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
④ 本項第③号の適用は、需要場所(需要場所内のお客さまの建物等を含みます。)そのものを廃止または撤去する場合および非常変災等やむをえない場合を除きます。
⑤ 当社は、原則として、本項第②号により定めた解約日に、電気の供給を終了させるために必要な措置を行ないます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力していただきます。
⑥ 本項において、実量制のお客さまにおける契約電力の増加または減少とは、契約受電設備もしくは契約負荷設備の変更にともなう契約電力の増加または減少といたします。
(3) 需給契約の解除および期限の利益の喪失
お客さまおよび当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、または次の各号のいずれかの状況に陥るおそれがある場合は、本契約の一部または全部を電気事業法その他の法令の手続きにしたがって解除することができるものといたします。なお、第②号から第④号の規定により本契約の解除をされた当事者は、相手方に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものといたします。
① 本契約の不履行の場合
② 仮差押え、仮処分、強制執行、および競売等の申請、ならびに破産、特別清算、民事再生、 会社更生その他債務整理に関して裁判所の関与する手続きの開始の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てもしくは特定調停、清算手続きを開始した場合
③ 租税公課の滞納処分または保全処分を受けた場合
④ 手形、小切手の不渡り処分、手形取引停止処分を受けるなど支払停止状態に至った場合、または電子債権記録機関の取引停止処分もしくはこれに準じる処分を受けた場合
⑤ お客さまが電気料金を支払期日を経過してなお支払わない場合
⑥ 本契約によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、各種違約金、工事費負担金等相当額その他本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合
(1) 損 害 賠 償
① 当社の故意または過失によって、お客さまが損害を受けた場合には、当社はお客さまに対してその賠償責任を負います。
② お客さまの故意または過失によって、当社が損害を受けた場合には、お客さまに当社の損害につき賠償責任を負っていただきます。
③ お客さまが電気工作物の改変等によって当社の供給する電気を不正に使用し、当社に支払うべき電気料金の全部、または一部の支払を免れた場合には、当社はお客さまに対し、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を「契約中違約金」として申し受けることがあります。この免れた金額とは、本契約に定める供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。なお、不正に使用した期間が確認できないときは、当社が決定した期間といたします。
(2) 損害賠償の免責
① 第 21 条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合、または第 24 条(需給契約の変更または解約等)によって本契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
② 第 22 条(給電指令の際の措置)第(1)項によって電気の供給を中止し、または、電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
③ 当社に故意または過失がある場合を除き、当社はお客さまが漏電、その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
(1) 不可抗力による免責
お客さまおよび当社は、次に定める不可抗力によって本契約の履行が不可能となった場合、互いに損害賠償責任を負わないことといたします。
① 地震等の天災地変が起きた場合
② 戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
③ 送配電会社の設備、運用その他の支障により接続供給が行なわれない場合
④ その他お客さまおよび当社のいずれの責めにもよらず、かつコントロール不能な事象が生じた場合
(2) 不可抗力による本契約の解約
① 第(1)項で定める不可抗力を原因として本契約の履行が不可能となり、かつ当該状況が相当期間継続すると合理的に見込まれる場合、お客さままたは当社は、本契約の一部または全部を解約することができます。
② 本契約の解約にともなう損害は、お客さまおよび当社ともに賠償責任を負わないことといたします。
本契約にかかわる訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
お客さまと当社は、安定した電気の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するものといたします。
(1) お客さまおよび当社は、事前に当該情報を開示した当事者の書面による承諾をえた場合を除き、開示当事者から開示された技術上、営業上、財務上その他の一切の情報ならびに本契約および本契約に付随して締結された附則その他の覚書の内容(以下、「秘密情報」といいます。)を第三者に開示、漏洩してはならないものといたします。ただし、次の各号に該当するものについては、秘密情報に含まれないものといたします。
① 開示を受ける以前に、既に保有していた情報
② 開示を受ける以前に、既に知得していた情報
③ 開示を受けた後、自らの責に帰しえない事由により公知となった情報
④ 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに知得した情報
⑤ 開示を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(2) 第(1)項に定める義務は、次の各号に該当する場合には適用いたしません。
① 自己、親会社もしくは子会社の役職員または自己、親会社もしくは子会社の委託を受けた弁護士、公認会計士、税理士またはその他の専門家に対して秘密情報を開示する場合。ただし、本契約の目的またはその事後管理のために開示の必要がある範囲に限るものとし、開示先が法令により秘密保持義務を負う場合を除き、開示先に対し、本契約にもとづくものと同等の義務を負わせることを条件といたします。
② 法令の定めまたは監督官庁、裁判所その他の公的機関もしくは自主規制機関の命令等にしたがい、必要最小限度において開示する場合。ただし、あらかじめ相手方に対してその旨を通知すること(事前に通知することが法令等により制限される場合または時間的に困難な場合は、事後に可能な限りすみやかに通知することといたします。)を条件といたします。
③ 当社が、小売電気事業者、媒介者等、送配電会社、電力広域的運営推進機関および需要抑制契約者に対し、本契約の履行、第20条(個人情報の共同利用)第(2)項に定める事項、またはお客さまの利便性向上を目的として必要な限度で開示する場合
④ 当社が、本契約にもとづく業務の一部を第三者に委託する場合において、当該第三者に対し必要な限度で開示する場合
⑤ 事前に相手方の書面による承諾をえて第三者に開示する場合。ただし、開示先に対し、本契約にもとづくものと同等の義務を負わせることを条件といたします。
本契約は、契約期間満了、解約または解除により終了いたします。ただし、本契約にもとづく電気料金の支払義務その他の債権債務または第 29 条(守秘義務)に関連する事項については、本契約の終了後も、なお存続するものといたします。
(1) お客さまおよび当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当する者(以下、「反社会的勢力」といいます。)であることが判明した場合には、何らの催告を要せず本契約を解除することができるものといたします。
① 暴 力 団 員
② 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
③ 暴力団関係者
④ その他第①号から第④号に準ずるもの
(2) お客さまおよび当社は、相手方が反社会的勢力と次の各号のいずれかに該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告も要せず、本契約を解除することができるものといたします。
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
③ 自己または第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められるとき
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑤ その他役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(3) お客さまおよび当社は、相手方が自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができるものといたし
ます。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任をこえた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計または威力を用いて当社の信用を毀損し、もしくは当社の業務を妨害する行為
⑤ その他第①号から第④号に準ずる行為
(4) お客さまおよび当社は、自己が請負もしくは受託した業務について下請もしくは再委託する場合、次のとおり確約するものといたします。
① お客さまおよび当社は、各々の下請または再委託先業者(下請けまたは再委託契約が数次にわたるときには、そのすべてを含みます。)が、第(1)項に該当しないことを確約し、将来も第(1)項または第(2)項各号に該当しないことを確約するものといたします。
② お客さまおよび当社は、各々の下請けまたは再委託先業者(下請けまたは再委託契約が数次にわたるときには、そのすべてを含みます。)が、第(1)項各号に該当することが本契約締結後に判明した場合には、直ちに本契約を解除し、または本契約解除のための措置をとらなければならないものといたします。
③ お客さまおよび当社は、相手方が第②号の規定に反した場合には、本契約を解除することができるものといたします。
④ お客さまおよび当社は、各々の下請けもしくは再委託先業者が、反社会的勢力から不当要求または業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、または下請けもしくは再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、すみやかに不当介入の事実を相手方に報告し、各々協力して捜査機関への通報および報告を行なうものといたします。
⑤ お客さまおよび当社は、相手方が第④号の規定に違反した場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができるものといたします。
(5) お客さまおよび当社は、第(1)項から第(4)項の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものといたします。
お客さまは、当社がすべての法律および法規を遵守すること、ならびにすべての資産および取引を正確に記帳記録することを会社の方針としていることを了解し、次のことにご協力いただきます。
① お客さまが本契約の履行に際し、当社に代わって行為をする場合は、いかなる法律および法規にも違反しないものといたします。
② お客さまは、当社に提出する決裁書類、報告書および請求書に、お客さまが本契約の履行に際して行なったすべての活動および取引の実態を正しく反映させるものといたします。
③ お客さまは、第①号および第②号に違反した場合には、直ちにその旨を当社に通知していただきます。
(1) お客さまは、当社が利害の抵触について、次の事項を会社の方針としていることを確認するものといたします。
① 当社の役員、従業員およびその家族は本契約の相手方から贈与もしくは、それと同様な利益を受けたり、または本契約の相手方に対してそのような贈与もしくは、利益を与えたりすることを慎むものといたします。
② 当社の役員、従業員およびその家族は本契約の相手方の事業について、優先的な取扱いをしたり、または受けたりするような利害関係をもってはならないものといたします。
(2) お客さまは、その知る限りにおいて、本契約締結時には、当社の役員、従業員およびその家族 について、第(1)項に掲げた当社の方針に反する事実が無いことを確認するものといたします。
(3) お客さまは、利害の抵触があると判断される第(1)項第①号および第②号のような情況に関して既に入手している、またはこれから入手するすべての情報を当社に提供することを承諾するものといたします。
(4) お客さまは、第(1)項の当社の方針に抵触する事態が生ずることのないよう適切な注意を払うものといたします。この注意義務は、本契約の履行に際して、お客さまの従業員または代理人が当社の役員、従業員または家族との関係で行なう行為にも適用されるものといたします。
附 則
本約款は、2024 年 4 月1 日から実施いたします。
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36 条第2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示」(以下、「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
① 第(1)項に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、次の第②号および第③号に該当する場合を除き、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日の前日までの期間に使用される電気に適用いたします。
② 計量日制の場合は、次の第③号の場合を除き、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間は、第①号に準ずるものといたします。この場合、第①号にいう検針日は、計量日といたします。
③ 契約電力が 500 キロワット〔kW〕以上のお客さままたは特別高圧で電気の供給を受けるお客さま(予備電力、自家発補給電力および臨時電力を含みます。)で、検針日が毎月初日のお客さまについては、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間は、第①号に準ずるものといたします。この場合、第①号にいう 4 月の検針日は、5 月 1 日といたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量
再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量は、その 1 か月の常時供給電力、予備電力、自家発補給電力および臨時電力の使用電力量の合計電力量といたします。
(4) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、第(3)項に定めるその 1 か月の使用電力量に、第 (1)項に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。また、予備電力の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、常時供給電力とあわせて算定いたします。
(5) 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置
お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37 条第1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりといたします。
① 次の第②号および第③号の場合を除き、お客さまからの申し出の直後の 4 月の検針日から
翌年の 4 月の検針日(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項
または第 6 項の規定により認定を取り消された場合には、その直後の検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課 金は、第(4)項にかかわらず、第(4)項によって再生可能エネルギー発電促進賦課金として 算定された金額から、再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 1 号によって算定 された金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項第 2 号に規定する政令で定め る割合を乗じてえた金額(以下、「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。 なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
② 計量制の場合は、次の第③号の場合を除き、第①号に準ずるものといたします。この場合、第①号にいう検針日は、計量日といたします。
③ 契約電力が 500 キロワット〔kW〕以上のお客さままたは特別高圧で電気の供給を受けるお客さま(予備電力、自家発補給電力および臨時電力を含みます。)で、検針日が毎月初日の
お客さまについては、第①号に準ずるものといたします。この場合、第①号にいう 4 月の検針日は、5 月 1 日といたします。
なお、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項もしくは第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。
(1) 本約款実施の際、東北電力エリアおよび東京電力エリアにおいて、現に次の区域内で、標準周波数 60 ヘルツ〔Hz〕で電気を供給している区域については、当分の間、標準周波数 60 ヘルツ〔Hz〕で供給いたします。
① 東北電力エリアにあたっては、新潟県の佐渡市、妙高市および糸里川市
② 東京電力エリアにあたっては、群馬県の一部
(2) 本約款実施の際、中部電力エリアにおいて、現に次の区域内で、標準周波数 50 ヘルツ〔Hz〕で電気を供給している区域については、当分の間、標準周波数 50 ヘルツ〔Hz〕で供給いたします。
長野県の一部
別表 1(期間および時間に係る区分)
北海道エリアの期間および時間に係る区分は、原則として次のとおりといたします。
区 | 分 | 対象期間および時間 | ||
休 日 区 分 | 休 | 日 | 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日および 12 月 31 日 | |
平 | 日 | 休日以外 | ||
時間帯区分 | 昼 | 間 時 | 間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月 2 日、 1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日を除いた午前 8 時から午後 10 時までの時間 |
夜 | 間 時 | 間 | 昼間時間以外の時間 |
(2) 東北電力エリア
東北電力エリアの期間および時間に係る区分は、原則として次のとおりといたします。
区 | 分 | 対象期間および時間 | ||
季 節 区 分 | 夏 | 季 | 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | |
そ | の 他 | 季 | 毎年 10 月 1 日から翌年 6 月 30 日までの期間 | |
休 日 区 分 | 休 | 日 | 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月 2 日、1 月 3 日、1 月 4 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 29 日、12 月 30 日および 12 月 31 日 | |
平 | 日 | 休日以外 | ||
時間帯区分 | ピーク時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月 2 日、 1 月 3 日、1 月4 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月2 日、12 月 29 日、 12 月30 日および12 月31 日を除いた夏季の午後1 時から午後4 時 までの時間 | ||
昼 | 間 時 | 間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月 2 日、 1 月 3 日、1 月4 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月2 日、12 月 29 日、 12 月 30 日、12 月 31 日およびピーク時間を除いた午前 8 時から午 後 10 時までの時間 | |
夜 | 間 時 | 間 | ピーク時間および昼間時間以外の時間 |
(3) 東京電力エリア
東京電力エリアの期間および時間に係る区分は、原則として次のとおりといたします。
区 | 分 | 対象期間および時間 | ||
季 節 区 分 | 夏 | 季 | 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | |
そ | の 他 | 季 | 毎年 10 月 1 日から翌年 6 月 30 日までの期間 | |
休 日 区 分 | 休 | 日 | 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日および 12 月 31 日 | |
平 | 日 | 休日以外 | ||
時間帯区分 | ピーク時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月 2 日、 1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日および 12 月 31 日を除いた夏季の午後 1 時から午後 4 時までの時間 | ||
昼 | 間 時 | 間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月 2 日、 1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日およびピーク時間を除いた午前 8 時から午後 10 時までの時間 | |
夜 | 間 時 | 間 | ピーク時間および昼間時間以外の時間 |
(4) 中部電力エリア
中部電力エリアの期間および時間に係る区分は、原則として次のとおりといたします。
区 | 分 | 対象期間および時間 | |
季 節 区 分 | 夏 | 季 | 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 |
そ の 他 季 | 毎年 10 月 1 日から翌年 6 月 30 日までの期間 |
区 | 分 | 対象期間および時間 | ||
休 日 区 分 | 休 | 日 | 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日および 12 月 31 日 | |
平 | 日 | 休日以外 | ||
時間帯区分 | 重負荷時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月 2 日、 1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日および 12 月 31 日を除いた夏季の午前 10 時から午後 5 時までの時間 | ||
昼 | 間 時 | 間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月 2 日、 1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日および重負荷時間を除いた午前 8 時から午後 10 時までの時間 | |
夜 | 間 時 | 間 | 重負荷時間および昼間時間以外の時間 |
(5) 北陸電力エリア
北陸電力エリアの期間および時間に係る区分は、原則として次のとおりといたします。
区 | 分 | 対象期間および時間 | ||
季 節 区 分 | 夏 | 季 | 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | |
そ | の 他 | 季 | 毎年 10 月 1 日から翌年 6 月 30 日までの期間 | |
休 日 区 分 | 休 | 日 | 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月 2 日、1 月 3 日、1 月 4 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日および 12 月 31 日 | |
平 | 日 | 休日以外 | ||
時間帯区分 | ピーク時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月 2 日、 1 月 3 日、1 月 4 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日および 12 月 31 日を除いた夏季の毎日午後 1 時から午後 4 時までの時間 | ||
昼 | 間 時 | 間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月 2 日、 1 月 3 日、1 月4 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日 およびピーク時間を除いた午前 8 時から午後 10 時までの時間 | |
夜 | 間 時 | 間 | ピーク時間および昼間時間以外の時間 |
(6) 関西電力エリア
関西電力エリアの期間および時間に係る区分は、原則として次のとおりといたします。
区 | 分 | 対象期間および時間 | ||
季 節 区 分 | 夏 | 季 | 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | |
そ | の 他 | 季 | 毎年 10 月 1 日から翌年 6 月 30 日までの期間 | |
休 日 区 分 | 休 | 日 | 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日および 12 月 31 日 | |
平 | 日 | 休日以外 | ||
時間帯区分 | 重負荷時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月 2 日、 1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日および 12 月 31 日を除いた夏季の午前 10 時から午後 5 時までの時間 | ||
昼 | 間 時 | 間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月 2 日、 1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日および重負荷時間を除いた午前 8 時から午後 10 時までの時間 | |
夜 | 間 時 | 間 | 重負荷時間および昼間時間以外の時間 |
(7) 中国電力エリア
中国電力エリアの期間および時間に係る区分は、原則として次のとおりといたします。
区 分 | 対象期間および時間 | |
季 節 区 分 | 夏 季 | 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 |
そ の 他 季 | 毎年 10 月 1 日から翌年 6 月 30 日までの期間 | |
時間帯区分 1 | ピーク時間 | 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月 2 日、1 月 3 日、1 月 4 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日お |
区 分 | 対象期間および時間 | |
よび 12 月 31 日を除いた夏季の午後 1 時から午後 4 時までの時間 | ||
時間帯区分 1 | 週 末 時 間 | 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月 2 日、1 月 3 日、1 月 4 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、 12 月 31 日 |
平 日 時 間 | ピーク時間および週末時間以外の時間 | |
時間帯区分 2 | ピーク時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月 2 日、 1 月 3 日、1 月 4 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日を除いた夏季の午後 1 時から午後 4 時までの時間 |
昼 間 時 間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月 2 日、 1 月 3 日、1 月 4 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日 およびピーク時間を除いた午後 8 時から午後 10 時までの時間 | |
夜 間 時 間 | ピーク時間および昼間時間以外の時間 |
(8) 四国電力エリア
四国電力エリアの期間および時間に係る区分は、原則として次のとおりといたします。
区 | 分 | 対象期間および時間 | ||
季 節 区 分 | 夏 | 季 | 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | |
そ | の 他 | 季 | 毎年 10 月 1 日から翌年 6 月 30 日までの期間 | |
休 日 区 分 | 休 | 日 | 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日および 12 月 31 日 | |
平 | 日 | 休日以外 | ||
時間帯区分 | ピーク時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月 2 日、 1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日および 12 月 31 日を除いた夏季の午後 1 時から午後 4 時までの時間 | ||
昼 | 間 時 | 間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月 2 日、 1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日およびピーク時間を除いた午前 8 時から午後 10 時までの時間 | |
夜 | 間 時 | 間 | ピーク時間および昼間時間以外の時間 |
(9) 九州電力エリア
九州電力エリアの期間および時間に係る区分は、原則として次のとおりといたします。
区 | 分 | 対象期間および時間 | ||
季 節 区 分 | 夏 | 季 | 毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | |
そ | の 他 | 季 | 毎年 10 月 1 日から翌年 6 月 30 日までの期間 | |
休 日 区 分 | 休 | 日 | 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日および 12 月 31 日 | |
平 | 日 | 休日以外 | ||
時間帯区分 | ピーク時間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月 2 日、 1 月 3 日、4 月 30 日、5 月1 日、5 月 2 日、12 月 30 日および 12 月 31 日を除いた夏季の午後 1 時から午後 4 時までの時間 | ||
昼 | 間 時 | 間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月 2 日、 1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日およびピーク時間を除いた午前 8 時から午後 10 時までの時間 | |
時間帯区分 | 夜 | 間 時 | 間 | ピーク時間および昼間時間以外の時間 |
(1) 平均力率は、次の算式によって算定された値といたします。ただし、有効電力量の値が零となる場合の平均力率は、85 パーセント〔%〕といたします。
有効電力量
平均力率(パーセント〔%〕) =
√
2 2
(有効電力量) +(無効電力量)
× 100
(2) 有効電力量および無効電力量は、原則として送配電会社が設置した計量器により計量するものといたします。
別表 3(燃料費調整単価算出係数等)
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 0.1946 |
β | 0.0827 | |
γ | 1.0081 | |
基準燃料価格 | X | 51,400 円 |
基 準 単 価 (1 キロワット時〔1kWh〕につき) | 特別高圧 | 18 銭 3 厘 |
高 圧 | 18 銭 8 厘 |
(2) 東北電力エリア
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 0.0259 |
β | 0.2563 | |
γ | 0.8915 | |
基準燃料価格 | X | 83,500 円 |
基 準 単 価 (1 キロワット時〔1kWh〕につき) | 特別高圧 | 18 銭 4 厘 |
高 圧 | 19 銭 0 厘 |
(3) 東京電力エリア
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 0.0048 |
β | 0.3759 | |
γ | 0.6725 | |
基準燃料価格 | X | 57,500 円 |
基 準 単 価 (1 キロワット時〔1kWh〕につき) | 特別高圧 | 16 銭 9 厘 |
高 圧 | 17 銭 4 厘 |
(4) 中部電力エリア
項 目 | 値 | |
係 数 | α | |
β | 0.4381 | |
γ | 0.5545 | |
基準燃料価格 | X | 42,000 円 |
基 準 単 価 (1 キロワット時〔1kWh〕につき) | 特別高圧 | 19 銭 3 厘 |
高 圧 | 19 銭 6 厘 |
(5) 北陸電力エリア
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 0.0415 |
β | 0.0745 | |
γ | 1.2499 | |
基準燃料価格 | X | 79,800 円 |
基 準 単 価 (1 キロワット時〔1kWh〕につき) | 特別高圧 | 15 銭 4 厘 |
高 圧 | 15 銭 7 厘 |
(6) 関西電力エリア
当社との需給契約の締結時期、および需給契約書または付随して締結された附則その他の覚書(以下、「需給契約書等」といいます。)により次のとおりといたします。
(ア)2017 年 10 月 31 日までに需給契約を締結したお客さま
需給契約書等に燃料費調整にかかる係数等に関する特段の定めがない、または、需給契約書等に燃料費調整にかかる係数等については附則第 2 条または附則第 3 条による旨が記載されているお客さまには次のA表を適用し、需給契約書等に燃料費調整にかかる係数等については別表 3 による旨が記載されているお客さまには、次のB表を適用いたします。ただし、需給契約書等に燃料費調整にかかる係数等に関する特段の定めがあるお客さま、および本約款第 2 条第 2 項に定める手順により燃料費調整単価算出係数等の変
更を行なっているお客さまには、当該燃料費調整単価算出係数等を適用いたします。
(イ)2017 年 11 月 1 日以降 2018 年 8 月 31 日までに需給契約を締結したお客さま
次のB表を適用いたします。ただし、需給契約書等に燃料費調整にかかる係数等については附則第 2 条または附則第 3 条による旨が記載されている場合は次のA表を適用し、需給契約書等に燃料費調整にかかる係数等に関する特段の定めがある場合、および本約款第 2 条第 2 項に定める手順により燃料費調整単価算出係数等の変更を行なっている場合は、当該燃料費調整単価算出係数等を適用いたします。
(ウ)2018 年 9 月 1 日以降 2024 年 3 月 31 日までに需給契約を締結したお客さま
次のC表を適用いたします。ただし、需給契約書等に燃料費調整にかかる係数等に関する特段の定めがある場合は、当該燃料費調整単価算出係数等を適用いたします。
(エ)2024 年 4 月 1 日以降に需給契約を締結したお客さま
次のD表を適用いたします。ただし、需給契約書等に燃料費調整にかかる係数等に関する特段の定めがある場合は、当該燃料費調整単価算出係数等を適用いたします。
A表(関西電力エリア)
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 0.2985 |
β | 0.2884 | |
γ | 0.4300 | |
基準燃料価格 | X | 40,700 円 |
基 準 単 価 (1 キロワット時〔1kWh〕につき) | 特別高圧 | 20 銭 4 厘 |
高 圧 | 20 銭 7 厘 |
B表(関西電力エリア)
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 0.0332 |
β | 0.3786 | |
γ | 0.6231 | |
基準燃料価格 | X | 25,500 円 |
基 準 単 価 (1 キロワット時〔1kWh〕につき) | 特別高圧 | 18 銭 9 厘 |
高 圧 | 19 銭 1 厘 |
C表(関西電力エリア)
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 0.0140 |
β | 0.3483 | |
γ | 0.7227 | |
基準燃料価格 | X | 27,100 円 |
基 準 単 価 (1 キロワット時〔1kWh〕につき) | 特別高圧 | 15 銭 6 厘 |
高 圧 | 15 銭 8 厘 |
D表(関西電力エリア)
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 0.0045 |
β | 0.1974 | |
γ | 1.0532 | |
基準燃料価格 | X | 47,000 円 |
基 準 単 価 (1 キロワット時〔1kWh〕につき) | 特別高圧 | 10 銭 5 厘 |
高 圧 | 10 銭 6 厘 |
(7) 中国電力エリア
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 0.0406 |
β | 0.0982 | |
γ | 1.2015 |
項 目 | 値 | |
基準燃料価格 | X | 75,400 円 |
基 準 単 価 (1 キロワット時〔1kWh〕につき) | 特別高圧 | 20 銭 0 厘 |
高 圧 | 20 銭 5 厘 |
(8) 四国電力エリア
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 0.0845 |
β | 0.0699 | |
γ | 1.1962 | |
基準燃料価格 | X | 80,300 円 |
基 準 単 価 (1 キロワット時〔1kWh〕につき) | 特別高圧 | 15 銭 0 厘 |
高 圧 | 15 銭 4 厘 |
(9) 九州電力エリア
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 0.0028 |
β | 0.1819 | |
γ | 1.0863 | |
基準燃料価格 | X | 46,100 円 |
基 準 単 価 (1 キロワット時〔1kWh〕につき) | 特別高圧 | 9 銭 6 厘 |
高 圧 | 9 銭 8 厘 |
(1) 〔北海道電力エリア〕
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 1.0000 |
β | 0.0000 | |
γ | 0.0000 | |
離島基準燃料価格 | Y | 79,300 円 |
離島平均燃料上限価格 | 119,000 円 | |
離島基準単価 (1 キロワット時〔1kWh〕につき) | 1 厘 |
(2) 〔中国電力エリア〕
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 1.0000 |
β | 0.0000 | |
γ | 0.0000 | |
離島基準燃料価格 | Y | 79,300 円 |
離島平均燃料上限価格 | 119,000 円 | |
離島基準単価 (1 キロワット時〔1kWh〕につき) | 1 厘 |
(3) 〔九州電力エリア〕
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 1.0000 |
β | 0.0000 | |
γ | 0.0000 | |
離島基準燃料価格 | Y | 79,300 円 |
離島平均燃料上限価格 | 119,000 円 | |
離島基準単価 (1 キロワット時〔1kWh〕につき) | 3 厘 |
(4) 〔東北電力エリア〕
項 目 | 値 | |
係 数 | α | 1.0000 |
β | 0.0000 | |
γ | 0.0000 | |
離島基準燃料価格 | Y | 79,300 円 |
離島平均燃料上限価格 | 119,000 円 | |
離島基準単価 (1 キロワット時〔1kWh〕につき) | 1 厘 |
(1) 平均市場価格
1キロワット時〔1kWh〕当たりの平均市場価格は、電力市場価格にもとづき次の算式によって算定された値といたします。なお、平均市場価格の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第
1位で四捨五入いたします。
平均市場価格 = D×δ1+E×δ2
D = 各平均市場価格算定期間における電力市場価格
E = 各平均市場価格算定期間における 8 時から 16 時に対応する電力市場価格 δ1、δ2 = (4)に定める換算係数
なお、電力市場価格とは、一般社団法人日本卸電力取引所(以下「卸電力取引所」といいます。)が公表する翌日取引(卸電力取引所の業務規程に定める翌日取引をいいます。)を行なうための卸電力取引市場における、各平均市場価格算定期間の売買取引に係るエリアプライス(北海道エリアに適用されるものといたします。)の合計を、対応する商品(卸電力取引所の取引規程に定める商品をいいます。)の数により除した値といたします。また、各平均市場価格算定期間における電力市場価格および各平均市場価格算定期間における 8 時から 16 時に対応する電力市場価格の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 市場価格調整単価
市場価格調整単価は、消費税等相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値といたします。なお、市場価格調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。また、基準市場価格Zは、(4)に定める値といたします。
市場価格調整単価 = (平均市場価格 - Z円)×(4)に定める係数
(3) 市場価格調整単価の適用
平均市場価格算定期間 | 市場価格調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 11 月 1 日から 翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 4 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
各平均市場価格算定期間の平均市場価格によって算定された市場価格調整単価は、その平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価の適用期間に使用される電気に対し、次のとおり適用いたします。
平均市場価格算定期間 | 市場価格調整単価適用期間 |
毎年 12 月 1 日から 翌年の 2 月末日までの期間 | 翌年の 5 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
(4) 換算係数等
項 目 | 値 | |
換 算 係 数 | δ1 | 0.6760 |
δ2 | 0.3240 | |
基準市場価格 | Z | 12 円 24 銭/kWh |
係 数 | 特別高圧 | 0.223 |
高 圧 | 0.229 |
(1) 平均市場価格
1キロワット時〔1kWh〕当たりの平均市場価格は、電力市場価格にもとづき次の算式によって算定された値といたします。なお、平均市場価格の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第
1位で四捨五入いたします。
平均市場価格 = D×δ1+E×δ2
D = 各平均市場価格算定期間における電力市場価格
E = 各平均市場価格算定期間における 8 時から 16 時に対応する電力市場価格 δ1、δ2 = (4)に定める換算係数
なお、電力市場価格とは、卸電力取引所が公表する翌日取引(卸電力取引所の業務規程に定める翌日取引をいいます。)を行なうための卸電力取引市場における、各平均市場価格算定期間の売買取引に係るエリアプライス(東京エリアに適用されるものといたします。)の合計を、対応する商品(卸電力取引所の取引規程に定める商品をいいます。)の数により除した値といたします。また、各平均市場価格算定期間における電力市場価格および各平均市場価格算定期間における 8 時から 16 時に対応する電力市場価格の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 市場価格調整単価
市場価格調整単価は、消費税等相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値といたします。
市場価格調整単価 = (平均市場価格 - Z円)×(4)に定める係数
(3) 市場価格調整単価の適用
平均市場価格算定期間 | 市場価格調整単価適用期間 |
毎年 1 月 21 日から 4 月 20 日までの期間 | その年の 6 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 2 月 21 日から 5 月 20 日までの期間 | その年の 7 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 3 月 21 日から 6 月 20 日までの期間 | その年の 8 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 4 月 21 日から 7 月 20 日までの期間 | その年の 9 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 5 月 21 日から 8 月 20 日までの期間 | その年の 10 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 6 月 21 日から 9 月 20 日までの期間 | その年の 11 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 7 月 21 日から 10 月 20 日までの期間 | その年の 12 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 8 月 21 日から 11 月 20 日までの期間 | 翌年の 1 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 9 月 21 日から 12 月 20 日までの期間 | 翌年の 2 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 10 月 21 日から 翌年の 1 月 20 日までの期間 | 翌年の 3 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 11 月 21 日から 翌年の 2 月 20 日までの期間 | 翌年の 4 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
各平均市場価格算定期間の平均市場価格によって算定された市場価格調整単価は、その平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価の適用期間に使用される電気に対し、次のとおり適用いたします。
平均市場価格算定期間 | 市場価格調整単価適用期間 |
毎年 12 月 21 日から 翌年の 3 月 20 日までの期間 | 翌年の 5 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
(4) 換算係数等
項 目 | 値 | |
換 算 係 数 | δ1 | 0.8288 |
δ2 | 0.1712 | |
基準市場価格 | Z | 11 円 22 銭/kWh |
係 数 | 特別高圧 | 0.309 |
高 圧 | 0.317 |
(5) 東京電力エリアにおける燃料費等調整額の算定に関する特則
第 12 条(燃料費等調整額)第(1)項ならびに同条第(2)項柱書および同項第②号なお書きにかかわらず、東京電力エリアにおける燃料費等調整額の算定および燃料費調整単価の端数処理については、以下のとおりといたします。
燃料費等調整額 = (燃料費調整単価+市場価格調整単価)×1か月の使用電力量
① 燃料費等調整額は、次の算式により算定するものといたします。なお、燃料費調整単価について、端数処理は行わないものといたします。
なお、燃料費調整単価と市場価格調整単価の合計について、その単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
② 燃料費等調整額の算定に関し、第①号に定めのない事項については、第 12 条(燃料費等調整額)および本別表の定めによるものといたします。
(1) 平均市場価格
1キロワット時〔1kWh〕当たりの平均市場価格は、卸電力取引所が公表する翌日取引(卸電力取引所の業務規程に定める翌日取引をいいます。)を行なうための卸電力取引市場における、各平均市場価格算定期間の 6 時から 18 時までの売買取引に係るエリアプライス(中部エリアに適用されるものといたします。)の合計を、対応する商品(卸電力取引所の取引規程に定める商品をいいます。)の数により除した値といたします。なお、平均市場価格の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 市場価格調整単価
市場価格調整単価は、消費税等相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値といたします。なお、市場価格調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。また、基準市場価格Zは、(4)に定める値といたします。
市場価格調整単価 = (平均市場価格 - Z円)×(4)に定める係数
(3) 市場価格調整単価の適用
各平均市場価格算定期間の平均市場価格によって算定された市場価格整単価は、その平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価の適用期間に使用される電気に対し、次のとおり適用いたします。
平均市場価格算定期間 | 市場価格調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 11 月 1 日から 翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 4 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 12 月 1 日から 翌年の 2 月末日までの期間 | 翌年の 5 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
(4) 基準市場価格等
項 目 | 値 | |
基準市場価格 | Z | 19 円 37 銭/kWh |
係 数 | 特別高圧 | 0.101 |
高 圧 | 0.103 |
(1) 平均市場価格
1キロワット時〔1kWh〕当たりの平均市場価格は、卸電力取引所が公表する翌日取引(卸電力取引所の業務規程に定める翌日取引をいいます。)を行なうための卸電力取引市場における、各平均市場価格算定期間の 6 時から 18 時までの売買取引に係るエリアプライス(北陸エリアに適用されるものといたします。)の合計を、対応する商品(卸電力取引所の取引規程に定める商品をいいます。)の数により除した値といたします。なお、平均市場価格の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 市場価格調整単価
市場価格調整単価は、消費税等相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値といたします。なお、市場価格調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(ア)1キロワット時〔1kWh〕当たりの平均市場価格が 8 円 00 銭を下回る場合
市場価格調整単価 = (平均市場価格 - 8 円 00 銭)×(4)に定める係数
(イ)1キロワット時〔1kWh〕当たりの平均市場価格が 32 円 00 銭を上回る場合
市場価格調整単価 = (平均市場価格 - 32 円 00 銭)×(4)に定める係数
(ウ)1キロワット時〔1kWh〕当たりの平均市場価格が 8 円 00 銭以上、32 円 00 銭以下の場合
市場価格調整単価は零といたします。
(3) 市場価格調整単価の適用
平均市場価格算定期間 | 市場価格調整単価適用期間 |
毎年 1 月 21 日から 2 月 20 日までの期間 | その年の 2 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 2 月 21 日から 3 月 20 日までの期間 | その年の 3 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 3 月 21 日から 4 月 20 日までの期間 | その年の 4 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 4 月 21 日から 5 月 20 日までの期間 | その年の 5 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 5 月 21 日から 6 月 20 日までの期間 | その年の 6 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 6 月 21 日から 7 月 20 日までの期間 | その年の 7 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 7 月 21 日から 8 月 20 日までの期間 | その年の 8 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 8 月 21 日から 9 月 20 日までの期間 | その年の 9 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 9 月 21 日から 10 月 20 日までの期間 | その年の 10 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 10 月 21 日から 11 月 20 日までの期間 | その年の 11 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 11 月 21 日から 12 月 20 日までの期間 | その年の 12 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 12 月 21 日から 翌年の 1 月 20 日までの期間 | 翌年の 1 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
各平均市場価格算定期間の平均市場価格によって算定された市場価格整単価は、その平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価の適用期間に使用される電気に対し、次のとおり適用いたします。
(4) 係数
項 目 | 値 | |
係 数 | 特別高圧 | 0.145 |
高 圧 | 0.149 |
(1) 平均市場価格
1キロワット時〔1kWh〕当たりの平均市場価格は、電力市場価格にもとづき次の算式によって算定された値といたします。なお、平均市場価格の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第
1位で四捨五入いたします。
平均市場価格 = D×δ1+E×δ2
D = 各平均市場価格算定期間における電力市場価格
E = 各平均市場価格算定期間における 8 時から 16 時に対応する電力市場価格 δ1、δ2 = (4)に定める換算係数
なお、電力市場価格とは、卸電力取引所が公表する翌日取引(卸電力取引所の業務規程に定める翌日取引をいいます。)および時間前取引(卸電力取引所の業務規程に定める時間前取引をいいます。)における同一の時間帯の売買取引における価格を、当該翌日取引および時間前取引における当該時間帯の売買取引の数量により加重平均した額である回避可能原価のうち、中国エリアに適用されるものをいいます。また、各平均市場価格算定期間における電力市場価格および各平均市場価格算定期間における 8 時から 16 時に対応する電力市場価格の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 市場価格調整単価
市場価格調整単価は、消費税等相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値といたします。なお、市場価格調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。また、基準市場価格Zは、(4)に定める値といたします。
市場価格調整単価 = (平均市場価格 - Z円)×(4)に定める係数
(3) 市場価格調整単価の適用
平均市場価格算定期間 | 市場価格調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 11 月 1 日から 翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 4 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
各平均市場価格算定期間の平均市場価格によって算定された市場価格整単価は、その平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価の適用期間に使用される電気に対し、次のとおり適用いたします。
平均市場価格算定期間 | 市場価格調整単価適用期間 |
毎年 12 月 1 日から 翌年の 2 月末日までの期間 | 翌年の 5 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
(4) 換算係数等
項 目 | 値 | |
換 算 係 数 | δ1 | 0.1316 |
δ2 | 0.8684 | |
基準市場価格 | Z | 20 円 81 銭/kWh |
係 数 | 特別高圧 | 0.158 |
高 圧 | 0.162 |
(1) 平均市場価格
1キロワット時〔1kWh〕当たりの平均市場価格は、電力市場価格にもとづき次の算式によって算定された値といたします。なお、平均市場価格の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第
1位で四捨五入いたします。
平均市場価格 = D×δ1+E×δ2
D = 各平均市場価格算定期間における電力市場価格
E = 各平均市場価格算定期間における 8 時から 16 時に対応する電力市場価格 δ1、δ2 = (4)に定める換算係数
なお、電力市場価格とは、一般社団法人日本卸電力取引所(以下「卸電力取引所」といいます。)が公表する翌日取引(卸電力取引所の業務規程に定める翌日取引をいいます。)を行なうための卸電力取引市場における、各平均市場価格算定期間の売買取引に係るエリアプライス(東北エリアに適用されるものといたします。)の合計を、対応する商品(卸電力取引所の取引規程に定める商品をいいます。)の数により除した値といたします。また、各平均市場価格算定期間における電力市場価格および各平均市場価格算定期間における 8 時から 16 時に対応する電力市場価格の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 市場価格調整単価
市場価格調整単価は、消費税等相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値といたします。なお、市場価格調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。また、基準市場価格Zは、(4)に定める値といたします。
市場価格調整単価 = (平均市場価格 - Z円)×(4)に定める係数
(3) 市場価格調整単価の適用
平均市場価格算定期間 | 市場価格調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 11 月 1 日から 翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 4 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
各平均市場価格算定期間の平均市場価格によって算定された市場価格調整単価は、その平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価の適用期間に使用される電気に対し、次のとおり適用いたします。
平均市場価格算定期間 | 市場価格調整単価適用期間 |
毎年 12 月 1 日から 翌年の 2 月末日までの期間 | 翌年の 5 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
(4) 換算係数等
項 目 | 値 | |
換 算 係 数 | δ1 | 0.5332 |
δ2 | 0.4668 | |
基準市場価格 | Z | 21 円 39 銭/kWh |
係 数 | 特別高圧 | 0.142 |
高 圧 | 0.146 |
(1)平均市場価格
1キロワット時〔1kWh〕当たりの平均市場価格は、電力市場価格にもとづき次の算式によって算定された値といたします。なお、平均市場価格の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
平均市場価格 = D×δ1+E×δ2
D = 各平均市場価格算定期間における電力市場価格の全日平均値
E = 各平均市場価格算定期間における 8 時から 16 時に対応する電力市場価格の平均値
δ1、δ2 = (4)に定める換算係数
なお、各平均市場価格算定期間における電力市場価格の全日平均値および各平均市場価格算定期間における 8 時から 16 時における電力市場価格の平均値の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2)市場価格調整単価
市場価格調整単価は、消費税等相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値といたします。なお、市場価格調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(ア)1キロワット時〔1kWh〕当たりの平均市場価格が 10 円 82 銭を下回る場合
市場価格調整単価 = (平均市場価格-10 円 82 銭)×(4)に定める係数
(イ)1キロワット時〔1kWh〕当たりの平均市場価格が 10 円 82 銭を上回る場合
市場価格調整単価 = (平均市場価格 - 10 円 82 銭)×(4)に定める係数
(3)市場価格調整単価の適用
平均市場価格算定期間 | 市場価格調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
各平均市場価格算定期間の平均市場価格によって算定された市場価格調整単価は、その平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価の適用期間に使用される電気に対し、次のとおり適用いたします。
平均市場価格算定期間 | 市場価格調整単価適用期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 11 月 1 日から 翌年の 1 月 31 日までの期間 | 翌年の 4 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 12 月 1 日から 翌年の 2 月末日までの期間 | 翌年の 5 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
(4)換算係数等
項 目 | 値 | |
換 算 係 数 | δ1 | 0.7170 |
δ2 | 0.2830 | |
基準市場価格 | Z | 10 円 82 銭/kWh |
係 数 | 特別高圧 | 0.385 |
高 圧 | 0.390 |
(1)平均市場価格
1キロワット時〔1kWh〕当たりの平均市場価格は、電力市場価格にもとづき次の算式によって算定された値といたします。なお、平均市場価格の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
平均市場価格 = D×δ1+E×δ2
D = 各平均市場価格算定期間における電力市場価格の全日平均値
E = 各平均市場価格算定期間における 6 時から 18 時に対応する電力市場価格の平均値
δ1、δ2 = (4)に定める換算係数
なお、各平均市場価格算定期間における電力市場価格の全日平均値および各平均市場価格算定期間における 6 時から 18 時における電力市場価格の平均値の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2)市場価格調整単価
市場価格調整単価は、消費税等相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値といたします。なお、市場価格調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(ア)1キロワット時〔1kWh〕当たりの平均市場価格が 6 円 00 銭を下回る場合
市場価格調整単価 = (平均市場価格 - 6 円 00 銭)×(4)に定める係数
(イ)1キロワット時〔1kWh〕当たりの平均市場価格が 13 円 00 銭を上回る場合
市場価格調整単価 = (平均市場価格 - 13 円 00 銭)×(4)に定める係数
(ウ)1キロワット時〔1kWh〕当たりの平均市場価格が 6 円 00 銭以上、13 円 00 銭以下の
場合は、市場価格調整単価は零といたします。
(3)市場価格調整単価の適用
平均市場価格算定期間 | 市場価格調整単価適用期間 |
毎年 1 月 21 日から 2 月 20 日までの期間 | その年の 4 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 2 月 21 日から 3 月 20 日までの期間 | その年の 5 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 3 月 21 日から 4 月 20 日までの期間 | その年の 6 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 4 月 21 日から 5 月 20 日までの期間 | その年の 7 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 5 月 21 日から 6 月 20 日までの期間 | その年の 8 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 6 月 21 日から 7 月 20 日までの期間 | その年の 9 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 7 月 21 日から | その年の 10 月使用分の電気料金 |
各平均市場価格算定期間の平均市場価格によって算定された市場価格整単価は、その平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価の適用期間に使用される電気に対し、次のとおり適用いたします。
平均市場価格算定期間 | 市場価格調整単価適用期間 |
8 月 20 日までの期間 | に係る計量期間等 |
毎年 8 月 21 日から 9 月 20 日までの期間 | その年の 11 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 9 月 21 日から 10 月 20 日までの期間 | その年の 12 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 10 月 21 日から 11 月 20 日までの期間 | 翌年の 1 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 11 月 21 日から 12 月 20 日までの期間 | 翌年の 2 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
毎年 12 月 21 日から 翌年の 1 月 20 日までの期間 | 翌年の 3 月使用分の電気料金 に係る計量期間等 |
(4)換算係数等
項 目 | 値 | |
換 算 係 数 | δ1 | 0.4627 |
δ2 | 0.5373 | |
係 数 | 特別高圧 | 0.278 |
高 圧 | 0.284 |
20 2 4 年 4 月 1 日
東京都千代田区大手町一丁目 1 番 2 号 |
ENEOS P o w e r 株式会社 |
〔小売電気事業者登録番号:A0050〕 |