Contract
適合証明業務手数料規程
ハウスプラス住宅保証株式会社
第1条 (趣旨)
この適合証明業務手数料規程(以下「手数料規程」という。)は、ハウスプラス住宅保証株式会社(以下「ハウスプラス」という。)が、独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)との間で締結した「適合証明業務に関する協定書」に定める適合証明業務に係る手数料について、必要な事項を定める。
第2条 (新築住宅に係る申請手数料)
新築住宅に係る適合証明業務申請手数料は、別表1及び別表2に掲げる額とする。
第3条 (中古住宅に係る申請手数料)
中古住宅に係る適合証明業務申請手数料は、別表3及び別表4に掲げる額とする。
第4条 (賃貸住宅等に係る申請手数料)
賃貸住宅等に係る適合証明業務申請手数料は、ハウスプラスが個別に算定した額とする。
第5条 (遠隔地割増手数料)
現場検査の実施に際し、第2条から第4条に定める申請手数料に加算することができる遠隔地割増手数料は、別表5に掲げる額とする。
第6条 (取下げ手数料)
申請者が、適合証明業務約款に基づき取下げを行った場合の手数料は、申請手続きの進捗に応じ、設計検査、中間現場検査及び竣工現場検査ごとに別表6に掲げる額とする。
第7条 (再発行手数料)
適合証明書の再発行の手数料は、別表7に掲げる額とする。
第8条 (申請手数料を減額するための要件)
申請手数料は、次に掲げる場合に減額することができるものとする。
(1) 当該業務が効率的に実施できるとハウスプラスの長が判断したとき
(2) 申請者が年間開発の全てをハウスプラスに申請する旨の年間契約を行うとき
(3) ハウスプラスが定める戸数以上の申請が見込めるときで、当該業務が効率的に実施できるとハウスプラスの長が判断したとき
(4) あらかじめハウスプラスが定める日又は期間内に申請を行ったとき
(5) その他ハウスプラスが認めるとき
第9条 (申請手数料を増額するための要件)
申請手数料は、次に掲げる場合に増額することができるものとする。
(1) 申請者の非協力その他ハウスプラスの責めに帰することのできない事由により業務期日が延期したとき
(2) 大規模な計画の変更により申請者が別件として申請した場合を除き、適合証明書が交付される前に当初の申請内容から対象住宅の計画に変更があったとき。
(3) 第2条から第4条に定める申請手数料に含まれない業務を実施しなければ、適合証明業務が行えないとハウスプラスが判断したとき。
第10条 (その他手数料)
ハウスプラスは、次に掲げる場合に手数料を別途請求できるものとする。
(1) 事前相談
(2) その他ハウスプラスが必要と認めるとき
第11条 (支払期日)
申請者が納付する申請手数料の支払期日は、以下の通りとする。
(1) 新築住宅の場合
対象住宅に係る申請手数料全てについて、設計検査、中間現場検査又は竣工現場検査のうち最初の申請をハウスプラスが受付けた日以後、最初に到来するハウスプラスが定める締日の翌月末とする。
(2) 中古住宅の場合
ハウスプラスが発行する請求書記載の期日とする。
(3) ハウスプラスが再検査を実施した場合
再検査実施日の翌月末を支払期日とする。
2.申請者とハウスプラスが、別途協議により合意した場合は、他の期日を支払期日とすることができる。
第12条 (支払方法)
申請者が納付する申請手数料の支払方法は、ハウスプラスの指定する銀行口座への振込によるものとする。なお、振込手数料は申請者の負担とする。
2.申請者とハウスプラスが、別途協議により合意した場合は、別の支払方法をとることができる。
附 則
(施行期日)
この手数料規程は、平成23年12月28日より施行する。この手数料規程は、平成25年10月01日より施行する。この手数料規程は、平成25年12月20日より施行する。この手数料規程は、平成27年7月16日より施行する。 この手数料規程は、平成28年8月10日より施行する。 この手数料規程は、平成29年4月1日より施行する。
別表1
フラット 35(新築)一戸建て等の手数料
内容 | 手数料(税別) |
設計住宅性能評価※1 を活用する場合 | \48,000 |
建設住宅性能評価※3 を活用する場合 | \7,200 |
ハウスプラスすまい保険※4 を活用する場合 | \36,000 |
設計住宅性能評価※1 及びハウスプラスすまい保険※4 を活用する場合 | \24,000 |
上記以外の場合※5 | \60,000 |
フラット 35S 一戸建て等の手数料
(住宅金融支援機構が定める証明書等(★)を添付し、フラット 35(新築)と同等の検査とする場合)
内容 | 手数料(税別) |
設計住宅性能評価※1 又は長期優良住宅※2 を活用する場合 | \48,000 |
建設住宅性能評価※3 を活用する場合 | \7,200 |
ハウスプラスすまい保険※4 を活用する場合 | \36,000 |
設計住宅性能評価※1 及びハウスプラスすまい保険※4 を活用する場合 | \24,000 |
長期優良住宅※2 及びハウスプラスすまい保険※4 を活用する場合 | |
上記以外の場合※5 | \60,000 |
(★)住宅金融支援機構が定める証明書等とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成 20年法律第 87 号)に基づく認定通知書等、当該書類の添付のみによりフラット 35Sの基準を満たすとして住宅金融支援機構が定める書類をいう。
フラット 35S 一戸建て等の手数料(上記以外の場合)
内容 | 手数料(税別) |
設計住宅性能評価※1 を活用する場合 | \60,000 |
建設住宅性能評価※3 を活用する場合 | \7,200 |
BELS評価書を活用する場合 | \72,000 |
ハウスプラスすまい保険※4 を活用する場合 | \45,000 |
設計住宅性能評価※1 及びハウスプラスすまい保険※4 を活用する場合 | \30,000 |
BELS評価書及びハウスプラスすまい保険※4 を活用する場合 | \42,000 |
上記以外の場合※5 | \75,000 |
※1 ハウスプラスの設計住宅性能評価書を活用して設計検査が省略できる場合に限る。
※2 ハウスプラスの長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証を活用して設計検査が省略できる場合に限る。
※3 ハウスプラスで建設住宅性能評価を行い、設計検査、中間現場検査の省略及び竣工現場検査と建設住宅性能評価検査が同時実施できる場合に限る。
※4 ハウスプラスすまい保険の検査により、中間現場検査が省略できる場合に限る。
※5 竣工済特例の場合を含む。
注 1:申請者の責めに帰すべき事由により、再検査等が発生した場合は別途手数料が発生する。注 2:変更に係る料金は、別途問合せとする。
別表2
内容 | 手数料(税別) |
フラット 35 | \104,000(基本) +\1,600×全住戸数 |
フラット 35S (住宅金融支援機構が定める証明書等(★)を添付し、フラット 35(新築)と同等の検査とする場合) | |
フラット 35S(上記以外の場合) | \155,500(基本) +\2,300×全住戸数 |
フラット 35(新築)共同建ての手数料住戸単位で申請する場合
(★)住宅金融支援機構が定める証明書等とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成 20年法律第 87 号)に基づく認定通知書等、当該書類の添付のみによりフラット 35Sの基準を満たすとして住宅金融支援機構が定める書類をいう。
マンション全体で申請する場合(フラット 35 登録マンションとする場合)
内容 | 検査対象住戸数 | 手数料(税別) |
建設住宅性能評価※1 を活用する場合 | 1~50 戸 | \40,000/棟 |
51~100 戸 | \50,000/棟 | |
101~200 戸 | \60,000/棟 | |
201 戸以上 | \80,000/棟 |
※1 ハウスプラスで建設住宅性能評価を行い、設計検査の省略及び竣工現場検査と建設住宅性能評価検査が同時実施できる場合に限る。
注 1:申請者の責めに帰すべき事由により、再検査等が発生した場合は別途手数料が発生する。注 2:変更に係る料金は、別途問合せとする。
別表3
フラット 35(中古)の手数料
内容 | 手数料(税別) | |
一戸建て等※1 | フラット 35 | \60,000 |
フラット 35S※2 | \75,000 | |
マンション※1 | フラット 35 | \50,000 |
フラット 35S※2 | \65,000 |
※1 建築確認日が昭和 56 年 6 月 1 日以降のものに限る。
※2 原則、新築時にハウスプラスで建設住宅性能評価書が発行されている場合に限る。
注 1:申請者の責めに帰すべき事由により、再検査等が発生した場合は別途手数料が発生する。注 2:中古マンションらくらくフラット 35 については、別途問合せとする。
別表4
フラット 35(リノベ)一戸建て等の手数料※1
・現地の事前確認が必要な場合※2
内容 | 手数料(税別) | |
① | (事前確認時) リノベの技術基準に適合していないことが確認できる書類を添付する場合 | \138,000 |
② | (リフォーム工事計画の確認時) リノベの技術基準に適合していることが確認できる書類を添付する場合 | \138,000 |
③ | ①かつ②の場合 | \123,000 |
④ | その他の場合 | \153,000 |
・現地の事前確認が不要な場合(買取再販タイプの場合に限る)※2
内容 | 手数料(税別) | |
⑤ | (リフォーム工事計画の確認時) リノベの技術基準に適合していないことが確認できる書類を添付する場合 | \81,000 |
⑥ | (リフォーム工事計画の確認時) リノベの技術基準に適合していることが確認できる書類を添付する場合 | \78,000 |
⑦ | ⑤かつ⑥の場合 | \66,000 |
⑧ | その他の場合 | \93,000 |
※1 建築確認日が昭和 56 年 6 月 1 日以降のものに限る。
※2 既存住宅売買瑕疵保険のxx等により一部検査を省略できる場合の料金は、省略の程度に応じ別途見積もりとする。
注 1:申請者の責めに帰すべき事由により、再検査等が発生した場合は別途手数料が発生する。注 2:マンションの手数料については、別途問合せとする。
別表5
遠隔地割増料金
距離の区分 | 遠隔地割増料金(税別) |
20 ㎞以上 50 ㎞未満 | \7,000 |
50 ㎞以上 100 ㎞未満 | \13,000 |
100 ㎞以上 | \15,000+距離加算費 |
現場検査の実施に関して、各都道府県の県庁所在地から検査の対象となる住宅の建設地までの直線距離の区分に応じ、適合証明業務実施者1名につき、次の表のとおり、現場検査一回ごとに遠隔地割増料金が発生するものとする。
※距離加算費は、距離に応じて都度取り決めることとする。
※建設地が島しょ部等である等により、通常の交通手段によることが困難な場合、上表に定めるほか交通費として、実費が発生する。
※建設地までの往復の移動に6時間以上を要する場合、上表に定めるほか日当として、適合証明業務実施者1名につき1日あたり10,000円(税別)が発生する。
別表6
新築住宅(一戸建て等)に係る取下げ手数料
・設計検査
取下げのタイミング | 取下げにおける実費(税別) |
受付前 | 実費なし(全額ご返金) |
受付後~質疑前 | 一律 5,000 円を実費とさせていただきます。 |
ハウスプラスからの質疑書提出後 | 以下の(表1)に定める設計検査料を実費とさせていただきます。 |
・中間検査又は竣工検査
取下げのタイミング | 取下げにおける実費(税別) |
受付前 | 実費なし(全額ご返金) |
受付後~検査実施前 | 一律 5,000 円を実費とさせていただきます。 |
検査実施後 | 以下の(表1)に定める当該中間現場検査料又は竣工現場検査料を実費とさせていただきます。 |
※ただし、ハウスプラスが認める場合又はハウスプラスの責めに帰すべき事由により審査の業務が実施できなかった場合は、この限りではない。
(表1)
申請番号 ※(表2)参照 | フラット 35(税別) (フラット 35Sにおいて住宅金融支援機構が定める証明書等(★)を添付する場合を含む) | フラット 35S(税別) | ||||
設計検査料 | 中間 現場検査料 | 竣工 現場検査料 | 設計検査料 | 中間 現場検査料 | 竣工 現場検査料 | |
① | \24,000 | \24,000 | \30,000 | \30,000 | ||
② | \7,200 | \7,200 | ||||
③ | \12,000 | \30,000 | \30,000 | |||
④ | \12,000 | \24,000 | \15,000 | \30,000 | ||
⑤ | \24,000 | \30,000 | ||||
⑥ | \12,000 | \30,000 | ||||
⑦ | \24,000 | \24,000 | ||||
\24,000 | ||||||
⑨ | \12,000 | \24,000 | \24,000 | \15,000 | \30,000 | \30,000 |
(★)住宅金融支援機構が定める証明書等とは、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成 20年法律第 87 号)に基づく認定通知書等、当該書類の添付のみによりフラット 35Sの基準を満たすとして住宅金融支援機構が定める書類をいう。
(表2)
申請パターン | 申請番号 |
設計住宅性能評価※1 を活用する場合 | ① |
建設住宅性能評価※3 を活用する場合 | ② |
BELS評価書を活用する場合 | ③ |
ハウスプラスすまい保険※4 を活用する場合 | ④ |
設計住宅性能評価※1 及びハウスプラスすまい保険※4 を活用する場合 | ⑤ |
BELS評価書及びハウスプラスすまい保険※4 を活用する場合 | ⑥ |
長期優良住宅※2 を活用する場合 | ⑦ |
長期優良住宅※2 及びハウスプラスすまい保険※4 を活用する場合 | |
上記以外の場合※5 | ⑨ |
※1 ハウスプラスの設計住宅性能評価書を活用して設計検査が省略できる場合に限る。
※2 ハウスプラスの長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証を活用して設計検査が省略できる場合に限る。
※3 ハウスプラスで建設住宅性能評価を行い、設計検査、中間現場検査の省略及び竣工現場検査と建設住宅性能評価検査が同時実施できる場合に限る。
※4 ハウスプラスすまい保険の検査により、中間現場検査が省略できる場合に限る
※5 竣工済特例の場合を含む。
新築住宅(共同建て)及び中古住宅(賃貸住宅含む)に係る取下げ手数料
取下げのタイミング | 取下げにおける実費(税別) |
受付前 | 実費なし(全額ご返金) |
受付後~質疑前又は検査実施前 | 一律 5,000 円を実費とさせていただきます。 |
ハウスプラスからの質疑書提出後又は検査実施後 | 実施した業務に要した費用 |
別表7
適合証明書の減失、又は汚損・破損による追加発行手数料
追加発行単位 | 料金(税別) |
1 住戸あたり | 5,000 円 |
以上