http://www.fukushihoken.co.jp)
平成27 年度
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx)
ふくしの保険
検索
移送・送迎サービス中に
◎交通事故などにより利用者がケガをした
Aプラン
◎特定した自動車に搭乗している 利用者・運転者などがケガをした
などの事故を補償します
Bプラン
社会福祉法 人
全 国 社 会 x x 協 議 会
〔本制度の契約形態〕
本制度は、団体などが行う送迎サービスの利用者(A プラン)と送迎自動車の搭乗者(B プラン)を被保険者(保険の補償を受けられる方)として全国社会福祉協議会が一括して損害保険会社と締結する団体契約です。
加入申込人(加入対象者)
(ご加入いただける方)
社会福祉協議会およびその構成員・会員ならびに社会福祉協議会が運営するボランティア・市民活動センターなどに登録されているボランティア、ボランティアグループ、団体(※)
(※)登録されている団体とは、社会福祉法人、NPO法人、社団法人、財団法人、学校法人、医療法人、地方公共団体、その他福祉サービスを通じて地域福祉活動の推進に取り組む団体です。なお、登録の方法は最寄りの社会福祉協議会にお問い合わせください。
被保険者
(保険の補償を受けられる方)
A プラン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・送迎サービス利用者
B プラン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・特定した自動車に搭乗中の送迎サービス利用者、同乗者(運転手を含みます。)
加入プラン
送迎サービスの実施形態により2 つのプランより選べます。
プラン名 | 保険料計算方法 | 補償範囲 |
Aプラン 利用者特定方式 | 利用者の人数と年間利用日数から保険料を計算するプランです。 | 送迎サービス利用者が、送迎サービス実施者の管理xxにケガをされた場合の補償です。 |
Bプラン 自動車特定方式 | 送迎サービスに使用する自動車(登録番号)を特定し、その車の車検証記載の法定乗車定員数から保険料を計算するプランです。 | 送迎サービス実施者の特定する自家用自動車に搭乗中(※)に、ケガをされた場合の補償です。 (※):「搭乗中」とは 自動車のxxの乗車用構造装置(運転席・助手席・車内の座席など)に搭乗されている間をいいます。 |
補償金額(保険金額)・保険料
Aプラン・Bプランとも 2 口までご加入いただけます。 (1 口あたり)
ご加入プラン 保険金の種類 | Aプラン(利用者特定方式) | Bプラン(自動車特定方式) | |
死亡保険金 | 345.2 万円 | 351.5 万円 | |
後遺障害保険金 | 345.2 万円 (限度額) | 351.5 万円 (限度額) | |
入院保険金日額 | 3,400 円 | 4,000 円 | |
手術保険金 | 入院中の手術 | 34,000 円 | 40,000 円 |
外来の手術 | 17,000 円 | 20,000 円 | |
通院保険金日額 | 2,200 円 | 2,600 円 | |
保険料(1 口あたり) | 利用者 1 名 利用日数 1 日 20 円 (1 申込につき最低保険料 ) 1,000 円 | 法定乗車定員 1 名 1 年間 2,000 円 |
補償内容
送迎サービス中の事故(以下「事故」といいます。)によりケガをした場合、以下の補償が受けられます。
※A プランは、被保険者が送迎サービス実施者の管理xxにケガをされた場合にかぎり保険金をお支払いします。
B プランは、被保険者が送迎サービス実施者の特定する自家用自動車に搭乗中にケガをされた場合にかぎり保険金をお支払いします。
保険金の種類
死亡保険金
後遺障害保険金
入院保険金
手術保険金
通院保険金
補償内容
事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡された場合、死亡保険金額の全額をお支払いします。ただし、既に後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。
死亡保険金の額=死亡保険金額の全額
事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡保険金額の 4%~ 100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡保険金額を限度とします。
後遺障害保険金の額=死亡保険金額×後遺障害の程度に応じた割合(4%~ 100%)
事故によりケガをされ、入院された場合、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内の入院日数に対し、1日につき入院保険金日額をお支払いします。
入院保険金の額=入院保険金日額×入院日数(事故の発生の日から 180 日以内)
事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内にそのケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。なお、1事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、<入院中に受けた手術の場合>の手術保険金をお支払いします。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1)
②先進医療に該当する手術(※2)
<入院中に受けた手術の場合>手術保険金の額=入院保険金日額×10(倍)
<外来で受けた手術の場合>手術保険金の額×入院保険金日額×5(倍)
(※1)以下の手術は対象となりません。
創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術
(※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。
事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内の通院日数に対し、90 日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。
通院保険金の額=通院保険金日額×通院日数(事故の発生の日から180 日以内の 90 日限度)
(注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。
(注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。
用語のご説明 | |
【先進医療】 | 病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx) |
【治療】 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療 をいいます。 |
【通院】 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器 具等の受領等のためのものは含みません。 |
【入院】 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
【免責金額】 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
保険金をお支払いする主な場合
「Aプラン」「Bプラン」とも加入申込人の損害賠償責任の有無に関係なく保険金をお支払いします。
A プラン
(利用者特定方式)
◎お年寄りを車で病院に連れていく途中、交通事故にあい、お年寄りがケガをし入院した。
◎車いす利用者を車から降ろそうとして、誤って利用者が転倒し、ケガをし通院した。
◎利用者を車いすに乗せて押していて、車いすが転倒し、利用者がケガをし通院した。
◎利用者の自宅から送迎車まで付き添って歩いている途中、誤って利用者が転倒し、ケガをし通院した。
B プラン
(自動車特定方式)
◎特定した車に搭乗中、交通事故にあい、サービス利用者と運転手がケガをし入院した。
◎サービス利用者が特定した車から降りようとステップに足をかけたとき、利用者が足をすべらせ転倒し、骨折し入院した。
保険金をお支払いできない主な場合
●故意または重大な過失
●自殺行為、犯罪行為または闘争行為
●無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
●脳疾患、疾病または心神喪失
●妊娠、出産、早産または流産
●外科的手術その他の医療処置
●戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの
●地震、噴火またはこれらによる津波
●頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの
●ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング ( フリークライミングを含みます。)、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故
●自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故
など
(※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。
(※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
補償期間(保険期間)
平成 27年4月1 日午前0 時から平成 28年3月 31 日午後 12 時までの1 年間
中途加入の場合は、加入申込手続きを完了(※)した日の翌日午前0 時から平成28年3 月31 日午後12 時までです。
(※)加入申込手続きの完了とは、加入申込人が保険料を全国社会福祉協議会の指定口座に払い込み、「加入依頼書」を専用封筒にて全国社会福祉協議会「ボランティア関係保険制度」係宛に送付または提出したときとします。
加入申込手続き
①「加入依頼書」に必要事項をご記入、ご署名(フルネーム)またはご捺印くさい。
※法人の場合は必ずご記名・ご捺印ください。
※必ず「加入依頼書」に添付されている「重要事項等説明書」および「ご契約内容確認事項(意向確認事項)」を受領・確認し、「個人情報の取扱いについて」に同意した上でお申し込みください。
※新規にご加入いただく場合は「、加入依頼書」の「告知事項」にも必ずご記入ください。
②所定の払込用紙(社協コードを必ず記入)を使用して、保険料を全国社会福祉協議会の指定口座にお振り込みくさい。
③「加入依頼書」の3 枚目に所定の「振替払込受付証明書」を貼付し、最寄りの社会福祉協議会の確認印を取り付け、専用封筒にて全国社会福祉協議会「ボランティア関係保険制度」係宛にご送付またはご提出ください。(A プラン加入の場合、利用者名簿は加入申込人で保管ください。)
➃「加入依頼書」の4 枚目に社会福祉協議会の確認印が捺印されたものが「加入証」となります。大切に保管してください。
中途加入
A プラン
(利用者特定方式)
中途加入の保険料は3月31日までの加入期間の利用者数、利用日数により年間の延べ利用者数を計算してください。
B プラン
(自動車特定方式)
中途加入の保険料は3月31日までの加入期間(月数)に応じて年間保険料の月割りとなります。
【例】9 月 25 日付で B プランに1 口加入される場合(自家用自動車 1 台、定員 4 名)
年聞保険料 2,000 円×定員4 名× 加入月数 7 か月(※)=4,670 円
12 か月
10 円単位(円位四捨五入)
(※)加入される期間に 1 か月未満の端日数がある場合、切り上げて1 か月単位としてください。
加入内容の変更
補償期間の中途で加入内容に変更が生じた場合は、すみやかに変更手続きを行ってください。
●利用者数の増加など、保険料の追加となる場合は「加入依頼書」を使用してください。(「追加」に○を付してください。)
●登録番号の変更など、保険料の追加がない場合および解約など保険料の返れいとなる場合は「変更届出書」を使用してください。
事故が起こったら
事故が発生した場合は、次の事項を所定の「事故報告書」に必要事項をご記入の上、ただちに損保ジャパンx xxxの都道府県別の担当保険金サービス課まで FAX してください。
①事故発生の日時・場所
②サービス利用者の氏名、住所、連絡先
③事故の原因・状況
➃ケガの程度・病院名
⑤サービス利用者名簿(A プランの場合)
⑥自動車の登録番号(B プランの場合) など
※「事故報告書」はご加入手続きをされた社会福祉協議会からお取り寄せいただくか、「ふくしの保険」ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx/)からダウンロードしてください。
※事故発生の日からその日を含めて 30 日以内にご連絡いただけない場合は、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
損保ジャパンxxxx都道府県別担当一覧
(平成 26年 12 月現在)
※下表は平成 26 年 12 月末現在のものです。変更になる場合がありますので、予めご了承ください。
※受付時間は平日午前 9 時から午後 5 時までとなります。(土日、祝日、12/31 ~ 1/3 は除きます。)
※事故報告の際は、所定の事故報告書をご利用いただき、加入証を添付の上、各都道府県別の事故担当にFAXにてご送付ください。
保険制度の内容照会・契約内容の変更手続き等はこちら | 都道府県 | 【事故】事故報告・事故に関するお問合せはこちら | |||||
担当営業店 | 代表電話番号 | FAX 番号 | 事故担当保険金サービス課 | 代表電話番号 | FAX 番号 | ||
札幌法人営業部営業第一課 | 011-281-6144 | 011-210-6308 | 北 海 道 | 北海道火災新種保険金サービス課 | 011-222-4011 | 011-251-5894 | |
青森支店青森中央支社 | 017-773-4411 | 017-777-0505 | 青 森 | 青森保険金サービス課 | 017-773-2711 | 017-773-4420 | |
岩手支店盛岡支社 | 019-653-4141 | 019-653-3427 | 岩 手 | 盛岡保険金サービス課 | 019-653-4145 | 019-653-2687 | |
仙台支店法人第一支社 | 022-298-1352 | 022-298-2271 | 宮 城 | 仙台火災新種保険金サービス課 | 022-298-2280 | 022-298-2290 | |
秋田支店法人支社 | 018-862-4463 | 018-864-8538 | x x | 秋田保険金サービス第一課 | 018-862-8434 | 018-863-7924 | |
山形支店山形支社 | 023-623-7030 | 023-633-0350 | 山 形 | 山形保険金サービス第一課 | 023-624-1735 | 023-625-0020 | |
福島支店福島支社 | 024-523-1310 | 024-525-3065 | 福 島 | 郡山保険金サービス第一課 | 024-922-2614 | 024-923-3205 | |
茨城支店法人支社 | 029-231-8043 | 029-221-8047 | 茨 城 | 茨城火災新種保険金サービス課 | 029-302-5161 | 029-231-8354 | |
栃木支店宇都宮支社 | 028-627-8061 | 028-627-0032 | 栃 木 | 栃木火災新種保険金サービス課 | 028-633-7431 | 028-633-7456 | |
群馬支店法人支社 | 027-223-5111 | 027-243-6153 | 群 馬 | 群馬火災新種保険金サービス課 | 027-223-5120 | 027-243-6154 | |
埼玉支店埼玉中央支社 | 048-648-6010 | 048-648-6011 | 埼 玉 | 埼玉火災新種保険金サービス課 | 048-648-6016 | 048-647-5869 | |
千葉支店千葉支社 | 043-243-3097 | 043-243-3065 | 千 葉 | 下記以外 | 千葉火災新種保険金サービス課 | 043-221-2183 | 043-225-7406 |
医療・福祉開発部第三課 | 00-0000-0000 | 00-0000-0000 | x x 市 | 団体保険金サービス課 | 00-0000-0000 | 00-0000-0000 | |
医療・福祉開発部第三課 | 00-0000-0000 | 00-0000-0000 | 東 京 | 団体保険金サービス課 | 00-0000-0000 | 00-0000-0000 | |
横浜支店営業第三課 | 045-201-6720 | 045-662-6859 | x x 川 | 神奈川火災新種保険金サービス課 | 045-661-2626 | 045-201-2061 | |
新潟支店法人支社 | 025-244-5181 | 025-244-5177 | 新 潟 | 新潟火災新種保険金サービス課 | 025-244-5191 | 025-244-8130 | |
富山支店富山支社 | 076-441-3367 | 076-433-6422 | 富 山 | 富山保険金サービス第一課 | 076-441-3375 | 076-433-2050 | |
金沢支店金沢支社 | 076-262-2507 | 076-232-1195 | 石 川 | 金沢火災新種保険金サービス課 | 076-232-2434 | 076-232-2193 | |
福井支店福井支社 | 0000-00-0000 | 0000-00-0000 | x x | 福井保険金サービス第一課 | 0000-00-0000 | 0000-00-0000 | |
山梨支店甲府支社 | 055-233-5191 | 055-233-5180 | 山 梨 | 山梨保険金サービス第二課 | 055-237-7289 | 055-237-7323 | |
長野支店長野支社 | 026-235-8126 | 026-235-8064 | 長 野 | 北信・東信 | 長野保険金サービス課 | 026-228-7311 | 026-228-7341 |
中信・xx | xx保険金サービス第一課 | 0000-00-0000 | 0000-00-0000 | ||||
岐阜支店法人支社 | 058-253-9700 | 058-253-9715 | 岐 阜 | 岐阜火災新種保険金サービス課 | 058-266-8361 | 058-264-7614 | |
静岡支店静岡支社 | 054-254-1281 | 054-254-0188 | 静 岡 | 静岡火災新種保険金サービス課 | 054-254-1291 | 054-254-3529 | |
名古屋企業営業部金融公務室 | 052-231-9220 | 052-231-9224 | 愛 知 | 愛知火災新種保険金サービス第一課 | 052-953-3911 | 052-953-3691 | |
三重支店津支社 | 059-226-3011 | 059-228-4397 | 三 重 | 三重火災新種保険金サービス課 | 059-226-4996 | 059-226-1838 | |
滋賀支店営業課 | 077-523-3185 | 077-522-2078 | 滋 賀 | 大津保険金サービス第一課 | 077-524-2044 | 077-523-4740 | |
京都支店京都支社 | 075-252-3033 | 075-252-8677 | 京 都 | 京都火災新種保険金サービス課 | 075-343-6717 | 075-343-6727 | |
大阪金融公務部第一課 | 00-0000-0000 | 00-0000-0000 | 大 阪 | 大阪火災新種保険金サービス第一課 | 00-0000-0000 | 00-0000-0000 | |
神戸支店法人第一支社 | 078-333-2595 | 078-333-2674 | x x | xx火災新種保険金サービス課 | 078-371-1017 | 078-371-1026 | |
奈良支店奈良中央支社 | 0000-00-0000 | 0000-00-0000 | 奈 良 | 奈良保険金サービス第一課 | 0000-00-0000 | 0000-00-0000 | |
和歌山支店法人支社 | 073-433-0400 | 073-431-3479 | 和 歌 山 | 和歌山保険金サービス第一課 | 073-433-0491 | 073-423-3105 | |
山陰支店鳥取支社 | 0000-00-0000 | 0000-00-0000 | x x | xx保険金サービス課 | 0000-00-0000 | 0000-00-0000 | |
山陰支店松江支社 | 0000-00-0000 | 0000-00-0000 | 島 根 | 松江保険金サービス課 | 0000-00-0000 | 0000-00-0000 | |
岡山支店岡山中央支社 | 086-225-1069 | 086-233-6041 | 岡 山 | 岡山火災新種保険金サービス課 | 086-232-3665 | 086-223-1565 | |
広島支店法人第二支社 | 082-243-6559 | 082-243-6170 | 広 島 | 広島火災新種保険金サービス課 | 082-243-6364 | 082-243-6147 | |
山口支店山口支社 | 083-924-3548 | 083-923-8332 | 山 口 | 下関保険金サービス課 | 083-231-6682 | 083-224-0231 | |
徳島支店徳島中央支社 | 088-655-9624 | 088-655-9630 | 徳 島 | 徳島保険金サービス課 | 088-655-9622 | 088-625-6831 | |
高松支店法人支社 | 087-825-0915 | 087-825-0910 | 香 川 | 高松火災新種保険金サービス課 | 087-833-3273 | 087-833-3319 | |
愛媛支店法人支社 | 089-943-1917 | 089-933-9582 | 愛 媛 | 松山火災新種保険金サービス課 | 089-946-0044 | 089-932-0121 | |
高知支店高知支社 | 088-822-6202 | 088-822-5363 | 高 知 | 高知保険金サービス課 | 088-880-5056 | 088-880-5070 | |
福岡支店営業第一課 | 092-481-5310 | 092-414-9871 | 福 岡 | 福岡火災新種保険金サービス課 | 092-272-5602 | 092-272-5600 | |
佐賀支店佐賀支社 | 0000-00-0000 | 0000-00-0000 | 佐 賀 | 久留米火災新種保険金サービス課 | 0000-00-0000 | 0000-00-0000 | |
長崎支店法人支社 | 095-826-7290 | 095-821-8889 | 長 崎 | 長崎保険金サービス課 | 095-821-0090 | 095-821-2566 | |
熊本支店熊本中央支社 | 096-326-1820 | 096-326-9203 | 熊 本 | 熊本火災新種保険金サービス課 | 096-326-9020 | 096-322-3990 | |
大分支店大分中央支社 | 097-538-1510 | 097-532-7940 | 大 分 | 大分保険金サービス第一課 | 097-538-1586 | 097-532-9847 | |
宮崎支店宮崎支社 | 0000-00-0000 | 0000-00-0000 | 宮 崎 | 宮崎保険金サービス第一課 | 0000-00-0000 | 0000-00-0000 | |
鹿児島支店法人支社 | 099-812-7504 | 099-251-1025 | 鹿 児 島 | 鹿児島火災新種保険金サービス課 | 099-812-7512 | 099-251-1124 | |
沖縄支店法人支社 | 098-861-4577 | 098-864-1580 | 沖 縄 | 沖縄保険金サービス課 | 098-862-2091 | 098-868-9239 |
●このパンフレットは、保険の概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、福祉保険サービスまたは損保ジャパンxxxxにお問い合わせください。
●この保険契約は、普通傷害保険普通保険約款に各種特約をセットした商品です。
●この保険契約は、下記の保険会社が共同で引き受ける共同保険契約であり幹事保険会社は、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行っております。
引受保険会社は各々の引受割合に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
【引受保険会社】損害保険ジャパンxxxx株式会社 85%<幹事保険会社>東京海上日動火災保険株式会社 15%
●ご加入時には、加入依頼書に添付されている「重要事項等説明書」を必ずご覧ください。
団体契約者
お問合せは
取扱代理店
株式会社 福祉保険サービス
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxx
TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000
社会福祉 全国社会福祉協議会
法 人
x x 部
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0 xxxxxx TEL 00-0000-0000
引受損害保険会社
(幹事会社)損害保険ジャパンxxxx株式会社
医療・福祉開発部 第三課
x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0
〈受付時間 : 平日の 9:30~17:30(土日・祝日、12/29~1/3 を除きます。)〉 〈受付時間: 平日の 9:00~17:00(土日・祝日、12/31~1/3 を除きます。)〉
TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000
(共同引受損害保険会社)東京海上日動火災保険株式会社
「損害保険ジャパンxxxx株式会社」は、損保ジャパンとxxxx損保が 2014 年9月1日に合併して誕生した会社です。
SJNK14-13687 (2014.12.25)