Contract
商品先物・オプション取引事前交付書面
◆事前交付書面一覧
・商品先物・オプション取引の契約締結前交付書面
・商品先物取引の電子取引に関する利用規則(金融商品取引所)
・商品先物取引の電子取引に関する利用規則(東京商品取引所)
・ロスカット制度利用規定
・先物・オプション取引口座設定約諾書
・商品先物取引(東京商品取引所)契約締結前交付書面
・受託契約準則
・差換預託に関する同意書
・一体管理に関する特約
・商品先物・オプション取引概要
商品先物・オプション取引の契約締結前交付書面
2020 年 7 月
商 | 号 | 等 | 日産証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 131 号商品先物取引業者 | |
本 | 店 所 在 | 地 | x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-00-00 | |
加 | 入 協 | 会 | 日本証券業協会・(一社)金融先物取引業協会 | |
指定紛争解決機関 | 特定非営利活動法人 | 証券・金融あっせん相談センター(FINMAC) | ||
資 | 本 | 金 | 15 億円(平成 30 年 3 月現在) | |
主 | な 事 | 業 | 金融商品取引業・商品先物取引業 | |
設 | 立 年 | 月 | 昭和 23 年 1 月 |
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡先
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っています。
・お取引のある本支店
または
・考査部 電話番号 00-0000-0000
受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
金融 ADR 制度のご案内(指定紛争解決機関)
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住 所:x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx0x0x 第二証券会館
電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
【FINMAC(フィンマック)とは】
法律に基づく公的な 5 団体(日本証券業協会・(社)投資信託協会・(一社)日本投資顧問業協会・(一社)金融先物取引業協会・(一社)第二種金融商品取引業協会)が連携した新たな苦情・紛争解決機関です。株式・投資信託・債券・外国為替証拠金取引(FX)・商品ファンド・証券投資顧問業などに関するさまざまなご相談・苦情を受け付けています。あっせん手続実施者(あっせん委員)は、xx・中立な立場の弁護士が担当します。
商品関連市場デリバティブ取引に係るご注意
○ 本取引は、証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、場合によっては、大きな損失が発生する可能性を有しています。また、その損失は、差入れた証拠金額の
額を上回る場合があります。
○ 本取引の内容等を十分ご理解の上、お取引いただきますようお願いいたします。
○ お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、お取引店までお申し出ください。なお、お取引についてのトラブル等は、以下のADR(注)機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター電話番号 0000-00-0000 (フリーダイヤル)
(注)ADRとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、xxな第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。
目次
勧誘方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1プライバシーポリシー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2保護預り約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
「電子交付サービス」約款・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
商品先物、オプション取引の契約締結前交付書面・・・・・・・・・・・・・ 17
商品先物・オプション取引お取引概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
勧誘方針
(金融商品取引/オンライン取引)
当社では、お客様からの厚い信頼にお応えするため、法令・諸規則の遵守は勿論のこと、お客様の意向と実情に基づいた誠実かつxxな業務運営に日々努めております。オンライン取引における投資勧誘にあたっては、以下の方針に則り適正な勧誘を行ってまいります。
1. 当社のオンライン取引は、お客様の氏名、住所、投資目的、資産の状況、有価証券投資の経験の有無等を記載した「顧客カード」を備え置き、投資経験、投資目的、資力等を十分把握するよう努めています。
2. 当社のオンライン取引は、当社のホームページ及びお客様に交付する書面等において取扱商品の案内や商品毎のリスクなどについて説明することで投資勧誘を行います。
なお、当社のホームページ及びお客様に交付する書面等は、取扱商品の商品内容やリスクの内容等について説明するものであって、個別銘柄などの推奨を行うものではありません。
3. 当社のオンライン取引は、お客様に投資勧誘を行うにあたっては、常にお客様の信頼の確保を第xxとし、法令諸規則を遵守し、かつ合理的な根拠に基づいたお客様本位の商品提供に徹します。
4. 当社のオンライン取引は、電話や訪問等による投資勧誘は一切行いません。ただし、緊急の場合における必要な連絡は除きます。
5. 当社は、お客様の判断と責任において取引が行われるよう、適切な情報提供に努めます。
6. 当社は、お客様にとってわかりやすい適切な表示・案内を行うよう努めます。
7. 当社は、役職員に対し十分な研修を行い、知識、技能の向上及び自己研鑽に努めています。
8. 当社は、不適切な勧誘が行われないよう、内部管理体制の強化に努めます。
プライバシーポリシー
個人情報等保護方針
当社は、お客様の個人情報及び個人番号(以下「個人情報等」といいます。)に対する取組み方針として、次のとおり、個人情報等保護宣言を策定し、公表します。
1.関係法令等の遵守
当社は、個人情報等の保護に関する関係諸法令、主務大臣のガイドライン及び認定個人情報保護団体の指針並びにこの個人情報等保護宣言を遵守します。
2.利用目的
当社は、お客様の同意を得た場合及び法令等により例外として取り扱われる場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内でお客様の個人情報等を取り扱います。個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取り扱います。
なお、当社における個人情報等の利用目的は、当社の本支店に掲示するとともに、ホームページ等に掲載します。
3.安全管理措置
当社は、お客様の個人情報等を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、お客様の個人情報等の漏えい等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員及び委託先の適切な監督を行います。
4.継続的改善
当社は、お客様の個人情報等の適正な取扱いを図るため、この保護宣言は適宜見直しを行い、継続的な改善に努めます。
5.開示等のご請求手続き
当社は、お客様に係る保有個人データに関して、お客様から開示、訂正、利用停止等のお申し出があった場合には、ご本人様であることを確認させていただき、適切かつ迅速な回答に努めます。
なお、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、個人番号の保有の有無について回答します。
6.ご質問・ご意見・苦情等
当社は、お客様からいただいた個人情報等に係るご質問・ご意見・苦情等に対し迅速かつ誠実な対応に努めます。ご質問・ご意見・苦情等は、当社の本支店又は次の窓口まで、書面等によりお申し出ください。
〒103-0014
xxxxxxxxxxxx 0-00-00
日産証券株式会社 考査部電話番号:00-0000-0000
E-mail:xxxxxxxxxx@xxxxxx-xxx.xx.xx
7.認定個人情報保護団体
当社は、個人情報保護委員会の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会及び一般社団法人金融先物取引業協会の協会員です。同協会の下記窓口では、協会員の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしています。
【苦情・相談窓口】日本証券業協会
個人情報相談室
電話番号:00-0000-0000
一般社団法人金融先物取引業協会 (xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)xxxxxxxxx
電話番号:00-0000-0000
なお、個人情報等の主な取得元および、外部委託している主な業務について、ホームページに掲載しています。
個人情報等の主な取得元および外部委託している主な業務について
1.個人情報等の主な取得元
当社が取得する個人情報等の取得元には以下のようなものがあります。
ⅰ.口座開設申込書や実施するアンケート等に、お客様に直接、記入していただいた情報
ⅱ.会社四季報、役員四季報など市販の書籍に記載された情報や、新聞やインターネットで公表された情報
ⅲ.商品やサービスの提供を通じて、お客様からお聞きした情報(※当社の本・支店および営業所、または当社受付窓口へのお客様からの電話通話につきましては、お客様対応の正確さとサービス向上を目的として、通話録音を行います。)
※ 当社は、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」に定義される機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療等に関する情報)については、法令等により認められる場合を除き、取得、利用または第三者提供を行いません。
2.外部委託をしている主な業務
当社は業務の一部を外部委託します。また、当社が個人情報等を外部委託先に取り扱わせている業務には以下のようなものがあります。
ⅰ.お客様にお送りするための書面の印刷もしくは発送業務
ⅱ.法律上や会計上等の専門的な助言等を提供する業務
ⅲ.情報システムの運用・保守に関する業務
ⅳ.金融商品仲介業務の委託
ⅴ.業務に関する帳簿書類を保管する業務お客様の個人情報等の利用目的
当社は、お客様の個人情報等について、次の事業内容及び利用目的の達成に必要な範囲において取り扱います。
1.事業内容
金融商品取引業、金融商品取引業付随業務、その他金融商品取引法により金融商品取引業者が営むことができる業務及びこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
2.利用目的
ⅰ.金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため(金融商品取引業者が営むことができる兼業業務・付随業務を含む。以下同じ。)
ⅱ.当社又は関連会社、提携会社の金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
ⅲ.適合性の原則に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため
ⅳ.お客様ご本人であること又はご本人の代理人であることを確認するため
ⅴ.お客様に対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため
ⅵ.お客様との取引に関する事務を行うため
ⅶ.お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
ⅷ.市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
ⅸ.他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
ⅹ.その他、お客様とのお取引を円滑に履行するため
xi.前各号の個人情報の利用目的に関わらず、個人番号は、「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」及び「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務」に限り利用します。
3.金融商品取引業に関する内閣府令等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別な非公開情報は、適切な業務の運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供しません。
お客様の個人情報等開示等の手続き
当社は、お客様の個人情報等について、次の方法で開示します。
1.保有個人情報等における開示等の手続きについて
当社では、個人情報等の保護に関する関係諸法令に基づき、当社所定の申請書にて、保有個人データの開示・変更等・利用停止等の求めがあった場合には、お客様ご本人からの求めであることを確認させていただいた上で、適切な対応をさせていただきます。なお、開示の求めに対しては所定の手数料がかかります。所定の申請書やお手続きの詳細等は、当社の本・支店および営業所、または当社受付窓口にお問い合わせください。
2.回答や回答方法について
所定の申請書にて開示等のお求めがあった場合には、法令に基づき開示を要しないとされている場合等を除き、書面にて回答します。また、訂正、追加、削除、利用の停止、消去、第三者提供の停止等のお申し出に関しては、当社で事実関係を調査のうえ、適切に対応します。なお、回答、あるいは、お申し出内容の対応までに相応の時間を要する場合や、開示等の一部、ないしは全部に応じることができない場合もありますので、ご了承ください。
3.開示等の求めに関して取得した個人情報等の利用目的
開示等の求めに伴い取得した個人情報等は、開示等の求めに必要な範囲のみで取り扱うものとします。
保護預り約款(商品関連市場デリバティブ取引)
(この約款の趣旨)
第 1 条 この約款は、当社とお客様との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。
(保護預り証券)
第 2 条 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条第1項各号に掲げる証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも都合によりお預りしないことがあります。
2 当社は、前項によるほか、お預りした証券が振替決済にかかるものであるときは、金融商品取引所及び決済会社が定めるところによりお預りします。
3 この約款に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。
(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
第 3 条 当社は、保護預り証券について金商法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。
① 保護預り証券については、当社において安全確実に保管します。
② 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混合して保管します。
③ 保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混合して保管することがあります。
④ 前号による保管は、大券をもって行うことがあります。
(混合保管等に関する同意事項)
第 4 条 前条の規定により混合して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
① お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数又は額に応じて共有権又は準共有権を取得すること。
② 新たに証券をお預りするとき又はお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。
(混合保管中の債券の抽選償還が行われた場合の取扱い)
第 5 条 混合して保管している債券が抽選償還に当選した場合における被償還者の選定及び償還額の決定等については、当社が定める社内規程によりxxかつ厳正に行います。
(共通番号の届出)
第 6 条 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下
「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(当社への届出事項)
第 6 条の2 「保護預り口座設定申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の氏名、共通番号等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名又は名称、生年月日、共通番号等とします。
2 お客様が、法律により株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券及び投資証券(以下第 23 条を除き「株券等」といいます。)に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合には、前項の申込書を当社に提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、【「パスポート」、「外国人登録証明書」】等の書類をご提出願うことがあります。
(保護預り証券の口座処理)
第 7 条 保護預り証券は、有価証券関連業及び商品関連市場デリバティブ関連業ごとにお預りします。
2 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取り扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
(担保にかかる処理)
第 8 条 お客様が保護預り証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。
(お客様への連絡事項)
第 9 条 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。
① 名義書換又は提供を要する場合には、その期日
② 混合保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還額
③ 最終償還期限
④ 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告
2 残高照合のためのご報告は、1年に1回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場合には2回)以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があ
るときは、すみやかに当社の考査部に直接ご連絡ください。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の
3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
4 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
① 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
② 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(名義書換等の手続きの代行等)
第 10 条 当社は、ご依頼があるときは株券等の名義書換、併合、分割又は株式無償割当て、新株予約権付社債の新株予約権の行使、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行します。
(償還金等の代理受領)
第 11 条 保護預り証券の償還金(混合保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)又は利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。
(保護預り証券の返還)
第 12 条 保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。
(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
第 13 条 当社は、次の場合には前条の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
① 保護預り証券を売却される場合
② 保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
③ 当社が第 11 条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合
(届出事項の変更手続き)
第 14 条 お届出事項を変更なさるときは、その旨を当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、【「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」】等の書類をご提出又は【「個人番号カード」等】をご提示願うこと等があります。
2 前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ保護預り証券の返還のご請求には応じません。
(保護預り管理料)
第 15 条 当社は、口座を設定したときは、その設定時及び口座設定後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当社は前項の場合、売却代金等の預り金又は MRF の残高があるときは、そこから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、保護預り証券の返還のご請求には応じられないことがあります。
(解 約)
第 16 条 次に掲げる場合は、契約は解約されます。
① お客様から解約のお申出があった場合
② 前条による料金の計算期間が満了したときに保護預り証券の残高がない場合(融資等の契約に基づき担保が設定されている場合を除く)
③ お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
④ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
⑤ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑥ やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
(解約時の取扱い)
第 17 条 前条に基づく解約に際しては、当社の定める方法により、保護預り証券及び金銭の返還を行います。
2 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
(公示催告等の調査等の免除)
第 18 条 当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申し立て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知はしません。
(緊急措置)
第 18 条の2 法令の定めるところにより保護預り証券の移管を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免 責 事 項)
第 19 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影とお届出の印鑑が相違ないものと認め、保護預り証券をご返還した場合
② 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影がお届出の印鑑と相違するため、保護預り証券をご返還しなかった場合
③ 第9条第1項第1号のご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換等の手続きにつきご依頼がなかった場合
④ お預り当初から保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があった場合
⑤ 天災地変等の不可抗力により、返還のご請求にかかる保護預り証券のご返還が遅延した場合
(振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
第 20 条 有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。平成 21 年1月5日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)が施行されております。以下同じ。)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当社がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について、別に定めた振替決済口座管理約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
(特例社債等の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 21 条 社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債又は特例外債(以下「特例社債等」といいます。)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために社振法等に基づきお客様に求められている第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当社が代って行うこと並びに第3号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 社振法附則第 14 条(同法附則第 27 条から第 31 条まで又は第 36 条において準用する場合を含みます。)において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
② その他社振法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(社振法に基づく振替制度へ移行するために、当社から他社に再寄託する場合の当該再寄託の手続き等を含みます。)
③ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
④ 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑤ 社振法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、この約款によらず、社振法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること
(特例投資信託受益権の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第 22 条 社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について社振法の適用を受けることとする旨の投資信託約
款の変更が行われたもの)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために、次の第1号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 社振法附則第 32 条において準用する同法附則第 14 条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請、その他社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等
(受益証券の提出など)を投資信託委託会社が代理して行うこと
② 前号の代理権を受けた投資信託委託会社が、当社に対して、前号に掲げる社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等を行うことを委任すること
③ 移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと
④ 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑤ 社振法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この約款によらず、社振法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること
(振替法の施行に伴う手続き等に関する同意)
第 23 条 当社は、振替法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下「保振法」といいます。平成 21 年1月5日から廃止されております。以下同じ。)第2条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同じ。)に該当するものについて、次の第1号から第 17 号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
① 振替法の施行日(平成 21 年1月5日。以下「施行日」といいます。)の 2 週間前の日から施行日の前日までの間、原則として株券等をお預りしないこと及びお預りした株券等を返還しないこと。
② 施行日以後は、原則としてお預りした株券等を返還しないこと。
③ 施行日の1月前の日から施行日の2週間前の日の前日までの間、当社は、当社において保管しているお客様の株券を機構に預託する場合があること。この場合、当社は、預託した旨をお客様に通知すること。【お預りしている株券にお客様の質権が設定されている場合もお客様に通知すること。】
④ 振替法の施行に向けた準備のため、当社は、機構が定める方式に従い、お客様の顧客情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、法定代理人に係る事項、その他機構が定める事項。以下同じ。)を機構に通知すること。
⑤ 当社が前号に基づき機構に通知した顧客情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の証券会社等に保護預り口座を開設している場合の当該他の証券会社等に通知される場合があること。
⑥ お客様の氏名又は名称及び住所等の文字のうち、振替制度で指定されていない漢字等が含まれている場合には、第5号の通知の際、その全部又は一部を振替制度で指定された文字に変換して通知すること。
⑦ 当社が第5号に基づき機構に通知した顧客情報の内容は、機構が定める日以降に、機構を通じた実質株主等の通知等にかかる処理に利用すること。
⑧ 当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿
に記載又は記録されていたものに限ります。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予約権付社債のご提出を受けた場合には、イ及びロに掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びにハからホに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱うこと。
イ 機構が定めるところによる振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請ロ その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等
ハ 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと。
ニ 当社は、施行日前日までに機構に預託された特例新株予約権付社債に係る社債券については、施行日に特例新株予約権付社債の社債券の提出が行われ、お客様より移行申請がなされたものとみなすこと。
ホ 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の 4 営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日及び機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと。
⑨ 当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託投資証券(施行日前日に機構が保管振替機関(保振法第2条第2項に規定する保管振替機関をいいます。以下同じ。)として取扱うものに限ります。)に係る投資口の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録されていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。
⑩ 当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託優先出資証券(施行日前日に機構が保管振替機関として取扱うものに限ります。)に係る優先出資の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録されていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。
⑪ 発行者に対する前2号に掲げる振替決済口座の通知等については、機構が定めるところにより、当社が代わって行うこと。
⑫ 上記のほか、当社は、振替法の施行に向けた準備のために、必要となる手続きを行うこと。
⑬ 振替法に基づく振替制度に移行した振替株式等については、この約款によらず、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること。
(この約款の変更)
第 24 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
(有価証券以外への準用)
第 25 条 本約款における「保護預り証券」の規定は、本約款第3条及び第4条を除き、金商法第2条第8項第16号に規定する寄託された商品に関して発行された証券又は証書の預託を受ける場合について、それぞれ準用します。この場合、「有価証券」を「金商法第2条第8項第16号に規定する寄託された商品に関して発行された証券又は証書」と読み替えるものとします。
「電子交付サービス」取扱約款(商品デリバティブ取引)
第1条 約款の趣旨
この約款は、当社が金融商品取引法等に定められた書面等の交付等に代えて、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織(当社が使用する電子計算機とお客様が使用する電子計算機とを電気通信回線等で接続した電子情報処理組織をいいます。)を使用する方法その他の情報通信技術を使用する方法により、本約款第2条の対象書面の交付・同意の記録をお客様に提供する電子交付サービスについて、お客様と当社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
第2条 対象書面
電子交付サービスの対象書面(以下「対象書面」という)は、以下の①及び②の書面とします。なお、対象書面の取扱いについてお客様にご連絡無く変更する事がございます。
① 法令・諸規則等により、お客様に交付等を行う書面(取引報告書兼証拠金受領書等(当社が記載事項について説明を行う書面)を含みます。以下「法定交付書面」という。)について、法令・諸規則等により電子交付サービスによる提供が認められている書面の中から当社が選定した書面。
② 法定交付書面以外について、当社が選定した書面。
第3条 お申込方法
当社が別途定める書面により、電子交付の申込書にて申込むものとします。電子交付サービスに関する契約は、当社がお客様の当該お申込を承諾したときに成立するものとします。
なお、お客様はこの約款に基づく対象書面について、電子交付サービスを包括的に申込むものとします。
第4条 対象書面の交付
電子交付サービスによる対象書面の交付は、PDF形式又はHTML形式により記載事項を掲載することにより、紙媒体による書面の交付に代えるものとします。
当社は、お客様の取引により対象書面を新たに掲載した場合は、お客様が指定したメールアドレスに新たな対象書面を掲載した旨を通知するものとします。(お客様が、新たに掲載された対象書面の閲覧等を行ったことを当社が確認している場合は、当該通知を行わない場合があります。)
また、お客様は、当社が提供するPDFファイルの閲覧及び印刷を行うことができるPDF閲覧ソフトを使用するものとします。対象書面は、電子交付サービスに掲載した日から少なくとも5年間(法定交付書面のみ)、閲覧及びダウンロード並びにプリンター等による紙媒体への出力を可能とし、当社からお客様への紙媒体による対象書面の交付は停止します。
第5条 対象書面の受入れ
電子交付サービスによる対象書面の受入れは、お客様の同意等に関する記載事項を掲載する場合において、お客様が当該書面に係るお客様の同意等に関する記載事項を電子交付サービスにて記録することにより、紙媒体による書面の受入れに代えるものとします。
第6条 電子交付サービスの変更
当社は、対象書面の取扱いについてお客様にご連絡無く対象書面の交付方法及び形式等を変更することができるものとします。
第7条 電子交付サービスの停止
当社は、お客様にあらかじめ通知することなく、電子情報処理組織の緊急点検の必要性又はその他の合理的理由に基づき、電子交付サービスの全部又は一部のサービスを停止することがあります。
第8条 交付の通知
電磁的方法による交付の通知は、当社に届け出た電子メールアドレスを使用するものとします。
第9条 対象書面の郵送交付
法令・諸規則の変更・監督官庁の指示又は当社が必要と認めた場合、対象書面(既に掲載済みの対象書面を含みます。)を郵送等により交付することがあります。また、この場合、郵送等により交付した対象書面について、事後的に電子交付サービスによる提供を行わない場合があります。
第10条 届出事項の変更
お客様は、電子交付サービスの申込内容に変更があった場合には、当社所定の手続きにより当該変更内容について、速やかに当社に届け出るものとします。
第11条 契約の解除
次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、電子交付サービスの契約は解除されるものとします。また、当該契約が解除され、お客様から電子交付サービスによる対象書面の掲載を中止する旨の指図があった場合、電子交付サービスに掲載している対象書面の掲載を中止します。
(1)お客様が当社所定の方法により電子交付サービスの利用中止の申し出を行い、当社がこれを確認した場合。
(2)次に掲げるいずれかの事由により、当社が電子交付サービスの契約の解除を申し出た場合。(電子交付サービスに掲載している対象書面について、紙媒体等による交付を行い、対象書面の掲載を中止する場合があります。)
①お客様が当社への届出事項等につき虚偽の届出を行っていたことが判明した場合。
②お客様がこの約款に違反した場合。
③お客様が電子交付サービスによる閲覧等を行えない状況にあると当社が判断した場合。
④お客様の電子交付サービスのご利用が不適当であると当社が判断した場合。
⑤当社の都合等により、電子交付サービスの提供を終了する場合。
⑥その他、やむを得ない事由がある場合。
第12条 免責事項
当社は、次に掲げる事由により生じるお客様の損害について、免責されるものとします。
①通信機器、通信回線、コンピューター等のシステム機器等の障害、瑕疵及びこれらを通じた情報伝達システム等の障害、瑕疵等により電子交付サービスを利用できなくなったことにより生じた損 害。
②天変地異、政変、同盟罷業等の不可抗力、その他当社の責めに帰することができない事由により電子交付サービスの提供が遅延又は不能となったことにより生じた損害。
③第6条に基づく変更により生じた損害。
④第7条に基づく停止により生じた損害。
⑤第9条に基づく郵送交付により生じた損害。
⑥第10条に基づく変更の遅延等により生じた損害。
⑦お客様がID・パスワード等の管理を怠ったことに起因する電子交付サービス内容の漏洩等により生じた損害。
⑧電子交付サービスにより提供した対象書面の内容について、お客様の誤認、未確認等により生じた損害。
第13条 準拠法・合意管轄
この約款に関する準拠法令は日本国内法とします。お客様と当社との電子交付サービスに関する訴訟については、当社の本店又はお客様の取扱店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定することができるものとします。
第14条 約款の変更
この約款は、法令の変更・監督官庁の指示又は当社が必要と認めた場合は、お客様に通知することなく変更することがあります。
商品先物、オプション取引の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです。)
この書面には、金融商品取引法第2条第8項第1号に規定する商品関連市場デリバティブ取引として行われる商品先物取引及び商品先物オプション取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
◯ 先物取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日に、現時点で定めた約定価格に基づき売買することを契約する取引です。ただし、期日まで待たずに、反対売買(買方の場合は転売、売方の場合は買戻し)を行うことで、契約を解消することも可能です。
◯ オプション取引とは、ある対象商品を、将来のあらかじめ定められた期日までに、その時の市場動向に関係なくあらかじめ定められた特定の価格で買う権利(コールオプション)又は売る権利(プットオプション)を売買する取引です。ただし、期日まで待たずに、転売又は買戻しを行うことも可能です。
◯ 受渡決済型商品先物取引は、貴金属やゴム、農産物等(金融商品取引法施行令第1条の 17 の2の規定に基づき金融庁長官が指定する商品)を対象商品としたものであり、期日までに反対売買によって決済されなかった場合には、その建玉は現物商品の現渡し・現引きによって決済が行われます。
◯ ミニ商品先物取引は、金と白金を対象商品としており、期日までに反対売買によって決 済されなかった場合には、契約時の約定値段と最終清算値段の差額を受払いすることで、差金決済が行われます。
◯ 限日商品先物取引は、金と白金を対象商品としており、同一取引日中に反対売買によって決済されなかった場合には、その建玉は自動的に持ち越されます。
◯ 商品先物オプション取引は、金標準先物取引の価格を取引対象としており、期日までに反対売買によって決済されなかった場合には、権利行使価格とオプション清算数値の差額を受払いすることで、差金決済が行われます。
◯ 商品先物取引及び商品先物オプション取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性を合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、投資者自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
手数料など諸費用について
⬝ 商品先物・オプション取引を行うにあたっては、別紙に記載の料率、額及び方法により取引手数料をいただきます。
⬝ 建玉を当社の口座で管理する場合には、口座管理料を頂戴しません。
証拠金について
⬝ 商品先物取引及び商品先物オプション取引(売建て)を行うにあたっては、別紙に記載の証拠金(後段3.(1)に記載の現金不足額を除き、有価証券(以下、「代用有価証券や倉荷証券(以下、「代用有価証券等」といいます。)により代用することが可能です。)を担保として差し入れ又は預託していただきます。(当社においては、原則、代用有価証券等はお受けしておりません。)
⬝ 証拠金の額は、SPANR○により、先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて計算されますので、商品先物・オプション取引の額の証拠金の額に対する比率は、常に一定ではありません。
※ SPAN○Rとは、Chicago Mercantile Exchange が開発した証拠金計算方法で、The Standard Portfolio Analysis of Risk の略です。先物・オプション取引全体の建玉から生ずるリスクに応じて証拠金額が計算されます。
商品先物取引のリスクについて
商品先物の価格は、対象商品の価格の変動等により上下しますので、これにより損失が発 生することがあります。また、商品先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取 引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。し たがって、商品先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分又 はそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
・ 商品先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したときは、 証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
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・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それが できない場合があります。
・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
商品先物オプション取引のリスクについて
商品先物オプションの価格は、対象商品の価格の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。また、商品先物オプションは、市場価格が現実の商品の価格に応じて変動しますので、その変動率は現実の商品の価格に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、商品先物オプション取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
・ 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
・ 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
<商品先物オプションの買方特有のリスク>
・ 商品先物オプションは期限商品であり、買方が期日までに権利行使又は転売を行わない 場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。
<商品先物オプションの売方特有のリスク>
・ 売方は、証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に変化 したときの損失が限定されていません。
・ 売方は、商品先物オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れ又は預託しなければなりません。その後、相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生した場合には、証拠金の追加差入れ又は追加預託が必要となります。
・ 所定の時限までに証拠金を差し入れ又は預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部又は全部が決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
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・ 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合又はそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れ又は追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
・ 売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。す なわち、売方は、権利行使の割当てを受けた際には、権利行使価格とオプション清算数値の差額の支払いが必要となりますから、特に注意が必要です。
商品先物・オプション取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
・ 商品先物・オプション取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
商品先物取引及び商品先物オプション取引の仕組みについて
1.商品先物取引の仕組みについて
商品先物取引は、金融商品取引所が定める規則に従って行います。
○ 取引の方法
(1) 対象商品
取引対象の商品は、貴金属(金、銀、白金等)、ゴム(RSS、TSR 等)、農産物(とうもろこし等)の金融商品取引所が業務規程等に定めた商品となります。
(2) 取引の期限
a 金標準、銀、白金標準及びパラジウム先物取引
2月、4月、6月、8月、10月、12月の最終営業日(ただし、12 月は 28 日(休業日又は1
2月の最終営業日に当たるときは、順次繰り上げます。)とします。)を受渡決済期日とする取引
(以下「限月取引」といいます。)に区分して行います。
各限月取引は、受渡決済期日から起算して4営業日前を取引最終日とし、その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。
b 金ミニ及び白金ミニ先物取引
2月、4月、6月、8月、10月、12月の取引最終日の翌営業日を最終決済日とする取引に区分して行います。
各限月取引は、標準取引の取引最終日の前営業日を取引最終日とし、その翌々営業日から新しい
限月取引が開始されます。
c 金及び白金限日先物取引
取引日の立会時間において成立し、又は取引日の立会終了時におけるロールオーバー により発生し、転売若しくは買戻し又はロールオーバーにより消滅する取引(以下、「限日取引」といいます。)に区分して行います。
d ゴム(RSS)先物取引
毎月の最終営業日(ただし、12 月は 28 日(休業日又は12月の最終営業日に当たるときは、順次繰り上げます。)とします。)を受渡決済期日とする取引に区分して行います。
各限月取引は、受渡決済期日から起算して5営業日前を取引最終日とし、その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。
e ゴム(TSR)先物取引
毎月の船積完了日から起算して 9 営業日後を受渡決済期日とする取引に区分して行います。た
だし、当限月の第 10 営業日から当限月の翌月の 15 日までに受渡品の船積を完了させるものとします。
各限月取引は、当限月の前月最終営業日を取引最終日とし、その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。
f とうもろこし先物取引
1 月、3 月、5 月、7 月、9 月、11 月の 1 日から末日までのうち、当該最初の荷受渡予定日の前営業日を受渡決済期日とする取引に区分して行います。
各限月取引は、当限月の前月の 15 日を取引最終日(休業日に当たる場合は順次繰り上げます。)とし、その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。
g 一般大豆先物取引
2月、4月、6月、8月、10月、12月の 15 日(休業日に当たる場合は順次繰り上げます。)の 3 営業日後の日から当限月の最終営業日(ただし、12 月にあっては、最終営業日から起算して 4 営業日前の日)までのうち、渡方が指定した営業日を受渡決済期間とする取引に区分して行います。
各限月取引は、当限月の 15 日(休業日に当たる場合は順次繰り上げます。)を取引最終日とし、その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。
h 小豆先物取引
毎月の最終営業日の前日(ただし、12 月は 24 日(休業日に当たる場合は順次繰り上げます。))を受渡決済期日とする取引に区分して行います。各限月取引は、受渡決済期日から起算して 3 営業日前を取引最終日とし、その翌営業日から新しい限月取引が開始されます。
(3) 日中取引終了後の取引
商品先物取引では、金融商品取引所が定めるところにより、日中取引終了後にもセッションが設けられており、日中取引終了後の取引が可能となっています。当該セッション中に行った取引に係る値洗いや証拠金の差入れ又は預託などは、当該セッションの翌日中取引分と併せて(取引日ごとに)行います。
(4) ストラテジー取引
商品先物取引では、金融商品取引所が定める範囲内で、複数の商品先物取引の売付け又は買付けを同時に行う取引(ストラテジー取引)ができます。
(5) 制限値幅
商品先物取引では、相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、基準値段から、金融商品取引所が定める一定の値段を加減した制限値幅(1日に変動し得る値幅)を設けています。
金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。
(6) 取引の一時中断
商品先物取引では、先物価格が大幅に上昇又は下落した場合には、一部の取引を除き、取引を一時中断する制度(サーキットブレーカー制度)が設けられています。
(7) 取引規制
金融商品取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置が取られることがあります。
a.制限値幅の縮小
b.証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ c.証拠金額の引上げ
d.証拠金の有価証券による代用の制限 e.証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ f.商品先物取引の制限又は禁止
g.建玉制限
○ 決済の方法
(1)転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済)
商品先物取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(又は買戻し)を行い、新規の買付け(又は売付け)を行ったときの約定数値と転売(又は買戻し)を行ったときの約定数値との差に相当する金銭を授受することにより決済することができます。
(注)ただし、金融商品取引業者に申告を行うことによって、転売又は買戻しによらずに建玉を決済させることができます。
(2) 現物商品の現渡し・現引きによる決済
受渡決済型商品先物取引について、取引最終日までに反対売買により決済されなかった建玉は、現物商品の現渡し・現引きによって決済が行われます。
(3) 最終清算数値による決済(最終決済)
ミニ商品先物取引について、取引最終日までに反対売買により決済されなかった建玉は、新規の売付け又は買付けを行ったときの約定値段と最終清算数値(金融商品取引所が定める特別な数値。以下同じ。)との差に相当する金銭を授受することにより決済されます。
2.商品先物オプション取引の仕組みについて
商品先物オプション取引には、金先物オプション取引があり、金融商品取引所が定める規則に従って行います。
○ 取引の方法
(1) 取引の対象
取引の対象は次の2種類とします。 a 商品先物プットオプション
対象商品の価格が権利行使価格を下回った場合にその差に金融商品取引所が定める数値を乗じて得た額を受領することとなる取引を成立させることができる権利
b 商品先物コールオプション
対象商品の価格が権利行使価格を上回った場合にその差に金融商品取引所が定める数値を乗じて得た額を受領することとなる取引を成立させることができる権利
(2) 取引の期限
原資産の取引最終日の前日(休業日に当たるときは、順次繰り上げます。)を取引最終日(休業日 に当たるときは、順次繰り上げます。)とし、原資産の取引開始日の翌日(休業日に当たるときは、順次繰り下げます。)から新しい限月取引が開始されます。
(3) 日中取引終了後の取引
商品先物オプション取引では、日中取引終了後にもセッションが設けられており、日中取引終了後の取引が可能となっています。当該セッション中に行った取引に係る証拠金の差入れ又は預託など は、当該セッションの翌日中取引分と併せて(取引日ごとに)行います。
(4) ストラテジー取引
金融商品取引所が定める範囲内で、複数のオプション銘柄の売付け又は買付けを同時に行う取引(ストラテジー取引)ができます。
(5) 制限値幅
相場の急激な変化により投資者が不測の損害を被ることがないよう、金融商品取引所は、制限値幅(1日に変動し得る値幅)を設けています。
金融商品取引所は必要に応じて呼値の制限値幅を変更することがあります。
(6) 取引の一時中断
商品先物取引の先物価格が大幅に上昇又は下落した場合には、原則として、商品先物取引が一時中断されることとなっておりますが、同時に商品先物オプション取引についても取引が一時中断されます。
(7) 取引規制
金融商品取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置が取られることがあります。
a.制限値幅の縮小
b.証拠金の差入日時又は預託日時の繰上げ c.証拠金額の引上げ
d.証拠金の有価証券による代用の制限 e.証拠金の代用有価証券の掛目の引下げ f.取引代金の決済日前における預託の受入れ g.商品先物オプション取引の制限又は禁止 h.建玉制限
○ 権利行使
(1) 権利行使日
商品先物オプション取引の権利行使日は、取引最終日の翌営業日のみです。
(2) 権利行使の指示
買方顧客が権利行使を行う場合には、権利行使日の金融商品取引所が定める時限までに金融商品取引業者に対して権利行使を指示しなければなりません。
なお、権利行使日において、イン・ザ・マネーの銘柄については、上記の時限までに買方顧客から権利行使の指示がなくても、買方顧客から権利行使の指示が行われたものとして取り扱います。ただし、当該銘柄であっても、買方顧客が権利行使を行わない旨を指示することにより、権利行使を行わないことができます。
(注) イン・ザ・マネーとは、プットオプションについては、権利行使価格がオプション清算数値を上回っている場合を、コールオプションについては、権利行使価格がオプション清算数値を下回っている場合をいいます。
(3) 権利行使の割当て
金融商品取引清算機関(以下「清算機関」という。)は、金融商品取引業者から権利行使の申告があれば、当該銘柄の売建玉を保有する金融商品取引業者へ割当てを行い、割当数量を自己分と顧客の委託分とに区分して通知します。
顧客の委託分への割当ての通知を受けた金融商品取引業者は、所定の方法により、顧客に割り当てます。
(金融商品取引所における商品先物取引及び商品先物オプション取引の清算機関は株式会社日本証券クリアリング機構となっています。)
○ 決済の方法
商品先物オプション取引の決済には、転売又は買戻しによる決済と権利行使による決済の2つの方法があります。
(1) 転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済)
商品先物オプション取引について、買建玉(又は売建玉)を保有する投資者は、取引最終日までに転売(又は買戻し)することにより決済することができます。
この場合、買建玉を保有する投資者(買方)は、売却代金を受け取り、売建玉を保有する投資者(売方)は、買付代金を支払うこととなります。
(2) 権利行使による決済
商品先物オプション取引について、買方は、権利行使を行い買建玉を決済することができます。このとき、権利行使の割当てを受けた売方の売建玉も決済されることになります。
権利行使割当てを受けた売方は、権利行使価格とオプション清算数値との差に相当する金銭を支払わなければなりません。
3.証拠金について
(1) 証拠金の差入れ又は預託
証拠金は、次のように算出された総額の不足額又は現金の不足額のいずれか大きな額以上の額を、不足額が生じた日の翌日(顧客が非居住者の場合は不足額が生じた日から起算して3日目の日)までの金融商品取引業者が指定する日時までに差し入れ又は預託しなければなりません。
なお、証拠金は有価証券等による代用が可能ですが、現金不足額に相当する額の証拠金は、必ず現金で差し入れ又は預託しなければなりません。
✻先物・オプション取引口座ごとに計算します。
○ 総額の不足額
受入証拠金の総額が証拠金所要額を下回っている場合の差額
○ 現金不足額
証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額と顧客の現金支払予定額との差額
a 証拠金所要額
同じ先物・オプション取引口座で取引を行っている先物・オプション取引について、次の①から②を差し引き、③を加えて得た額となります。
✻先物・オプション取引とは、国債先物取引、国債先物オプション取引、指数先物取引、指数オプション取引、有価証券オプション取引、商品先物取引及び商品先物オプション取引をいいます。
① SPAN証拠金額
SPAN証拠金額は、先物・オプション取引の建玉について、SPAN○Rにより計算した証拠金額です。
② ネット・オプション価値の総額
ネット・オプション価値の総額は、買オプション価値の総額から売オプション価値の総額を差し引いて得た額です。買オプション価値及び売オプション価値は、次のとおりです。
買オプション価値の総額
:買建玉が売建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を1単位当たりの金額に換算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額
売オプション価値の総額
:売建玉が買建玉を上回るオプション取引の銘柄について、清算価格を1単位当たりの金額に換算した額に、売り買い差引数量を乗じて得た額
✻オプション取引とは、国債先物オプション取引、指数オプション取引、有価証券オプション取引及び商品先物オプション取引をいいます。
✻清算価格は、原則として清算機関が定める理論価格とします。
③ 取引受渡証拠金
取引受渡証拠金は受渡により決済を行う場合に必要となる証拠金額として、清算機関が定める証拠金額です。
✻取引受渡証拠金の算出方法及び算出期間は、対象とする商品によって異なります。
b 受入証拠金の総額
証拠金として差し入れ又は預託している金銭の額+代用有価証券の額(有価証券の時価×掛目の 合計)±顧客の現金授受予定額
✻受入証拠金の総額は、先物・オプション取引口座ごとに計算します。
✻顧客の現金授受(受領又は支払)予定額
:計算上の損益(利益又は損失)額(先物取引の相場の変動に基づく損益額-計算上の利益の払出 額)±顧客との間で授受を終了していない先物取引の決済損益額±顧客との間で授受を終了していないオプション取引の取引代金-顧客の負担すべきもので金融商品取引業者が必要と認める額
✻先物取引の相場の変動に基づく損益額は、新規の売付け又は買付けに係る約定数値と前取引日の清算数値との差額に基づき算出されます。なお、他の先物取引を、同じ先物・オプション取引口座において行っている場合には、その損益額を含みます。
なお、証拠金所要額は清算機関の規則に定められた最低基準であり、実際の額は各金融商品取引業者が定めます。また、金融商品取引業者から証拠金の差入れ又は預託の請求があった場合、速やかにその差入れ又は預託を行わなければ、金融商品取引業者は、その建玉について顧客の計算で転売又は買戻しを行い決済することができます。
さらに、差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は、委託分の取引証拠金として、清算機関にそのまま預託(直接預託)されるか、顧客の同意があればその全部又は一部が金融商品取引業者の保有する金銭又は有価証券に差し換えられて清算機関に預託(差換預託)されることとなります。その際、清算機関への預託の方法(直接預託か差換預託か)により、
「取引証拠金」と「委託証拠金」に区分されて取り扱われますが、お客様にとっては本質的に変わるところはありません。
(2) 計算上の利益の払出し
計算上の利益に相当する額の金銭については、受入証拠金の総額が証拠金所要額を上回っていると きの差額を限度として、委託している金融商品取引業者に請求することにより、払出しを受けることができます。
なお、計算上の利益の払出しを行っている場合には、建玉を決済したときの利益額と相殺されます。
※ 尚、当社においては、計算上の利益の払出しは行っておりません。
(3) 証拠金の返還
当社は、顧客が商品先物・オプション取引について、顧客が差し入れた又は預託した証拠金から未履行債務額を控除した額について返還を申し入れたときは、原則として遅滞なく返還します。
4.取引参加者破綻時等の建玉の処理について
金融商品取引所の取引参加者に支払不能等の事由が発生した場合には、原則として金融商品取引所が支払不能による売買停止等の措置を講じ、その時に保有している建玉については次の処理が行われます。
(1) 他の取引参加者に移管する場合
移管しようとする場合は、金融商品取引所が指定した取引参加者に対して顧客が移管の申込みを行い、承諾を得る必要があります。また、移管先の取引参加者に先物・オプション取引口座を設定する必要があります。
(2) 移管せずに転売・買戻し等を行う場合
支払不能による売買停止等の措置を受けた取引参加者に転売・買戻し・権利行使を指示することによって行うこととなります。
(3) 金融商品取引所が指定する日時までに(1)、(2)いずれも行われない場合顧客の計算で転売・買戻し・権利行使が行われます。
なお、差し入れ又は預託した証拠金(顧客の現金支払予定額に相当する部分は除きます。)は委託分の取引証拠金として清算機関に直接預託又は差換預託されておりますので、当該取引証拠金については、その範囲内で清算機関の規則に定めるところにより、移管先の取引参加者又は清算機関から返還を受けることができます。
先物・オプション取引及びその委託に関する主要な用語
⬝ 証拠金(しょうこきん)
先物・オプション取引の契約義務の履行を確保するために差し入れ又は預託する保証金をいいます。
⬝ 建玉(たてぎょく)
先物・オプション取引のうち、決済が結了していないものを建玉といいます。また、買付けのうち、決済が結了していないものを買建玉といい、売付けのうち、決済が結了していないものを売建玉といいます。
⬝ 買戻し
売建玉を決済する(売建玉を減じる)ために行う買付けをいいます。
⬝ 転売
買建玉を決済する(買建玉を減じる)ために行う売付けをいいます。
⬝ 限月(げんげつ)
取引の決済期日の属する月をいいます。先物・オプション取引では同一商品について複数の限月が設定され、それぞれについて取引が行われます。
⬝ ロールオーバー
限日現金決済先物取引の建玉について、その建玉が存在する取引日において転売又は買戻しが行われないときは、当該取引日を限日とする建玉が当該取引日の翌取引日の夜間立会に係る売買注文の受付開始時の直前に消滅し、同時に、消滅した建玉と同一の内容(限日については当該取引日の直後の取引日とします。)を有する建玉が新たに発生することをいいます。
⬝ オプション清算数値
権利行使日における限月を同一とする現物先物取引の金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における売買立会の始めの約定値段(取引最終日の終了する日の翌日に約定値段がない銘柄については、金融商品取引所が定める値段)をいいます。
商品先物・オプション取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における商品先物・オプション取引については、以下によります。
⬝ 国内の取引所金融商品市場への委託注文の取次ぎ
⬝ 商品先物・オプション取引の媒介、取次ぎ又は代理
⬝ 商品先物・オプション取引のお取引に関するお客様の金銭又は建玉の管理
⬝ 上記のほか、取引の媒介、取次ぎ又は代理
金融商品取引契約に関する租税の概要
<商品先物取引に関する租税の概要>
個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 商品先物取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得又は雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等との損益通算が可能となります。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 商品先物取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。
<商品先物オプション取引に関する租税の概要>個人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 商品先物オプション取引に係る差金等決済から生じた利益は、他の所得と分離して、事業所得又は雑所得として課税されます。なお、損失が生じた場合には、原則として、他の先物取引等に係る雑所得等との損益通算が可能となります。
法人のお客様に対する課税は、以下によります。
・ 商品先物オプション取引に係る損益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額又は損金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において商品先物・オプション取引を行われる場合は、以下によります。
⬝ お取引にあたっては、あらかじめ「先物・オプション取引口座設定約諾書」に必要事項を記入のうえ、捺印して当社に差し入れ、先物・オプション取引口座を開設していただく必要があります。先物・オプション取引に関する金銭・建玉は、すべてこの口座を通して処理されます。なお、約諾書については十分お読みいただき、その写しを保管してください。
⬝ 先物・オプション取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
⬝ ご注文は、当社が定めた取扱時間内に行ってください。
⬝ ご注文にあたっては、委託する取引対象及び限月取引、売付け又は買付けの別、注文数量、価格(指値、成行等)、委託注文の有効期間等注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、ご注文の執行ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
⬝ 注文をしたときは、発注時に新規の売付け、新規の買付け、転売又は買戻しの別を当社に指示してください。この指示がないときは、新規の売付け又は新規の買付けとします。
⬝ 注文された商品先物・オプション取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」が交付されます。
⬝ また、商品先物・オプション取引が成立した後、その建玉が決済されるまでの間、建玉の内容をご確認いただくため、及び当社との債権、債務の残高をご確認いただくために当社から毎月「取引残高報告書」を電磁的方法により交付いたします。
⬝ この「取引報告書」、「取引残高報告書」の内容は、必ずご確認下さい。
⬝ 万一、記載内容が相違しているときは、速やかに当社の管理責任者へ直接ご連絡下さい。
商品先物・オプション取引お取引概要
口座開設基準
デリバティブ取引に相当の知識と経験を有し、当該取引の仕組みやリスクについて十分理解力があることとします。
お客様の投資資金の性格が当該取引に適合したものであることとします。当社の基準に適合した者以外の者とは契約を締結しないものとします。 新規口座開設時には、一定の審査が必要となります。
必要証拠金額(証拠金所要額)次の①~③を合計した額
①MAX 証拠金方式×100%(委託者証拠金)
②取引受渡証拠金額
③取引証拠金所要額割増額(IM 追加チャージ)
(取引に必要な証拠金額は、SPAN により計算された証拠金額以上の額で取引業者ごとに決定されます。当社では、必要証拠金額(委託者証拠金額)を計算する際の建玉数量について、銘柄ごとに売り買いの建玉数の多い方を計算対象とする、マックス(MAX)方式をもとにした MAX 証拠金方式とさせていただきます。)
※建玉がある期間においては上記算出の金額の維持が必要です。
※必要証拠金は、建玉の総数及び受渡に応じて必要となる証拠金の額です。
※必要証拠金の額は、市場の状況等により適用期間中においても変更となる場合があります。
※必要証拠金は変更する都度の適用となります。
※総額の不足額が発生した場合には、翌営業日午前 11 時までに必要証拠金額を回復する以上の額の現金の追加が必要となります。
※証拠金現金不足の差入れは、翌営業日午前 11 時までに、現金不足額を回復する以上の額の現金にて行うものとします。
代用有価証券の取扱い
一定の場合を除き、原則不可とします。
(代用有価証券を取扱う場合には、国内上場有価証券及び倉荷証券に限ります)。
※お預かりする銘柄(要注意銘柄及び当社選定等による規制銘柄等)により、代用有価証券として差入れできない場合があります。
代用有価証券の評価の方法
上場株券:前々営業日の時価に 70%を乗じた価格以下とします。(銘柄によっては個別に代用掛目が設定される場合があります。)
倉荷証券:前々営業日の清算値段に 70%を乗じた価格以下とします。
口座管理料
無料
取扱時間
金融商品取引所が定める立会時間とします。
取扱銘柄
金標準、銀、白金標準、パラジウム、金ミニ、白金ミニ、金限日、白金限日、ゴム(RSS・TSR 等)とうもろこし、一般大豆、小豆、金先物オプション(買のみ)
決済の方法
※転売又は買戻しによる決済(反対売買による決済)
※現物商品の現渡し・現引き(金標準、銀、白金標準、パラジウム、ゴム(RSS・TSR 等))
※最終決済による決済(ミニ商品先物取引)
【納会日(取引最終日)について】
納会日(取引最終日)の取引は日中立会終了までとなります。
また、新甫発会限月の取引の開始については、当月限納会日の翌営業日の日中立会からとなります。
(1)金ミニ取引及び白金ミニ取引の取引最終日と最終決済日の運用
金ミニ取引及び白金ミニ取引については、標準取引の当月限納会日の前営業日の日中立会が終了した時点(15:15)において残玉(建玉)がある場合は、最終決済価格(標準取引の当月限納会日の日中立会始値)によりシステムで自動的に決済されます。
(2)金限日取引及び白金限日取引について
金限日取引及び白金限日取引は、納会日(取引最終日)はありません。
(3)現物先物取引における当月限の建玉について
お客様から当社が委託を受けた現物先物取引でとうもろこし及び一般大豆については当月限納会日の属する月の1日、それ以外の商品は15日(いずれも、休業日である場合は順次繰り上げる。以下、「指示日」という。)午後4時までに決済方法について指示をしていただきます。差金決済を指示された場合、又は決済方法について指示がない場合は、当該指示日以降の直近立会において、当該建玉をお客様の計算において、転売又は買戻しにより処分させていただきます。
<当限月の決済方法>
ⅰ 当該指示日の夜間寄板合わせで成行決済注文を発注いたします。
ⅱ 上記で約定できなかった場合、指示日が1日の銘柄は5日の日中立会まで、15日の銘柄は20日の日中立会まで(休業日の場合は順次繰り上げ)の日中寄板合わせ及び夜間寄板合わせで当社にて成行決済注文を発注いたします。
ⅲ 上記5日及び20日の日中立会終了時点(休業日の場合は順次繰り上げ)で建玉がある場合には、当日の夜間立会以降にて、前営業日の帳入値段からSCBの当初値幅(SCB拡大後には拡大値幅)を引いた価格の指値で売決済注文、又は前営業日の帳入値段にSCBの当
初値幅(SCB拡大後には拡大値幅)を加えた価格の指値で買決済注文を発注いたします。なお、上記(指示日1日より5日まで、又は指示日15日より20日まで)の間、当該建玉がある場合はザラバ取引中に当該建玉に対する決済注文の発注が可能です。
手数料の徴求方法
取引約定の都度、別紙記載の手数料に基づき計算し、決済代金に含めて徴収します。
建玉制限
別紙記載の通り
その他
各項目の条件を変更する場合は、当社が別に承認するものとします。
商品先物取引の電子取引に関する利用規則(金融商品取引所)
(規則の趣旨)
第1条 本規則は、日産証券株式会社(以下、「当社」という。)の電子取引による商品先物取引またはオプション取引(以下、「本取引」という。)に適用されるものとする。
2 前項の電子取引とは、当社のオンライントレードサービスシステム(以下、「本システム」という。)を利用した取引をいう。
(法令等の遵守)
第2条 お客様は、本取引において、関連法令、契約締結前交付書面、その他当社が定める規定・規約および本規則(以下「本規則等」という。)を遵守するものとする。
(委託契約の締結)
第3条 本取引の申込みを行う者(以下、「申込者」という。)は、本規則等を熟読し、かつ了知した上で申込みを行うこととする。
2 当社は、前項の申込み受付後に審査を行い、本取引口座の開設を承認した申込者をお客様として、委託契約を締結することとする。
3 本システムを利用できる者は、前項のお客様のみとする。
4 本取引は、電話および電子メール等による連絡が常時可能なお客様に限り行うことができるものとする。
(ID とパスワードの発行)
第4条 当社は、前条の契約を締結したお客様に、ID およびパスワード(以下、「ID・パスワード」という。)を付与する。
2 本システムの利用は、前項の「ID・パスワード」によりお客様本人であることを認証して行うものとする。
3 当社は、前項によりお客様本人であることを認証して行われた本取引を、お客様が行った取引として取り扱うものとする。
4 お客様は、「ID・パスワード」を第三者に貸与し、または譲渡してはならない。
5 「ID・パスワード」の管理は、お客様の責任において行うものとし、その漏洩等による損害について当社は一切責任を負わないものとする。
(通信機器等の整備および維持)
第5条 お客様は、本システムの利用に適した機器および利用回線等を、自己の責任で整備して維持しなければならない。
(取引銘柄)
第6条 お客様が本取引において取引できる銘柄は、当社が定めるものとする。ただし、当社が取り扱っている銘柄であっても、金融商品取引所が取引を規制し、または当社が自主的に取引を規制しているものについては、取引できないものとする。
2 お客様は、本規則第8条第1項に定める以外の銘柄について、当月限での納会月の新規建玉ができないものとする。(金融商品取引所の金(ミニ取引/限日取引)、白金(ミニ取引/限日取引)は除く)
(取引の種類)
第7条 お客様が本取引において取引できる取引の種類は、当社が定める種類とする。
(商品の受渡し)
第8条 お客様は、本取引において以下の各号に掲げる銘柄を除き、受渡しによる決済はできないものとする。
一 | 大阪取引所 | 金(標準取引) |
二 | 大阪取引所 | 銀 |
三 | 大阪取引所 | 白金(標準取引) |
2 お客様は、前項の各号に掲げる銘柄の建玉を受渡しにより決済する場合には、当該銘柄および限月の納会日が属する月の15日(休業日の場合は順次繰り上げる。)の午後4時までに受渡しによる決済を行う申入れを当社に行うとともに、受渡しに必要な倉荷証券または総取引金額を預託しなければならない。これらの手続に係る振込手数料または郵便料金等は、お客様の負担とする。
(注文数量)
第9条 お客様が本取引で注文できる数量は、お客様が差し入れた取引証拠金の預り証拠金余剰額および金融商品取引所が定める建玉制限を限度とし、原則として1回の注文につき100枚までとする。
2 前項の預り証拠金余剰額とは、受入証拠金の総額からお客様証拠金を控除した金額をいう。
3 前項の受入証拠金の総額とは、預り証拠金に現金授受予定額を加減した金額をいう。
4 前項の現金授受予定額とは、値洗損益金通算額と売買差損益金の合計額をいう。
(注文の受付)
第10条 本システムの注文は、お客様が以下の注文内容の入力後に確定の入力をし、当社がこれを受信した時に受け付けられたものとする。
一 銘柄、限月
二 売付または買付 三 新規または仕切り四 枚数
五 執行条件および約定条件
六 執行日時、有効期限、値段または約定数値を指定する場合はその値段または約定数値
2 前項による注文の受付は、当社が定める時間内に限られるものとする。
(注文の有効期限)
第11条 本取引の注文の有効期限は、当社の定める有効期限とする。
(注文の取消し、または変更)
第12条 お客様は、注文が成立するまでは、当社が定めた時間内に限り、注文の取消し、または変更等を行うことができる。
2 前項に基づく注文の変更は、元の注文を取り消した後に新たに注文を入力することにより行うものとする。ただし、以下の各号に掲げる注文の変更は、元の注文を取り消さずに行えるものとする。
一 発注枚数の減少または増加
二 指定価格の変更
三 有効期限の短縮または延長
(注文の執行)
第13条 当社は、お客様の注文を受付後、当該金融商品取引所の最初の立会いにおいて執行するものとする。ただし、注文が以下に該当する場合には、注文を執行しないことがある。
一 新規建玉注文において証拠金が不足する場合
二 有効期限内の各営業日において、お客様の注文する指定価格が金融商品取引所の定める受付値段の範囲を超える場合
三 金融商品取引所が受付を行う注文の範囲を超える場合
四 注文内容が法令もしくは規則等に違反する、または注文内容が不適当であると当社が判断した場合
五 当社が定めるロスカット基準以下となった場合
2 お客様は、お客様による注文間違いにより成立した取引について自己の責任で処理するものとする。
(ロスカットルール)
第14条 当社では、お客様の損失を一定の範囲内に抑えることを目的として以下に定めるロスカットルールを採用する。
2 本取引の有効比率が当社の定めるロスカット基準以下となった場合、当社の任意により、お客様の計算において建玉を反対売買(ロスカット注文)により決済することができるものとする。
3 前項のロスカット注文は、お客様の未約定注文をすべて取消し後発注するものとする。
4 ロスカット注文は、ロスカット基準に近い価格での約定を保証するものではなく、当社は当該反対売買によって生じた損失について、その責を負わないものとする。
5 ロスカット判定は、当社の定める時間に行うこととする。
6 ロスカット基準は、市場動向の変化等によって当社の判断で変更できるものとする。
(照会)
第15条 お客様は、本取引の内容を本システムの照会画面上で照会することができる。
(委託手数料)
第16条 お客様は、本取引の執行に関する委託手数料および本取引の受渡しに関する手数料を、当社が定める金額および方法により当社に支払うものとする。
(情報サービスの提供と利用)
第17条 当社は、当社が定めた範囲において、本取引における売買注文等の情報をお客様にサービスとして提供するものとする。
2 前項に掲げるサービスの提供時間は、当社が定めるものとする。
3 当社は、第1項のサービスの内容および前項に定めるサービス提供時間を、お客様に事前に通知することなく変更できるものとする。
(情報サービスの利用制限)
第18条 お客様は、本システムの利用に際して入手した情報またはデータを自己の取引のための資料としてのみ利用するものとし、以下のことをしてはならない。
一 加工または再利用
二 第三者への提供または開示三 営利目的による利用
(緊急時の連絡)
第19条 当社は、証拠金不足発生等の緊急時には、本システム画面上のメッセージまたは文書、電子メールもしくは電話等によりお客様に連絡するものとする。
2 緊急時におけるお客様から当社への連絡先は、以下のとおりとする。日産証券株式会社 カスタマーサポート
(電話:03-5623-5045)
3 当社は、前項に掲げる事項に変更が生じた場合には、遅滞なくお客様に通知するものとする。
(取引証拠金の額および差し入れの時期)
第20条 取引証拠金の額および追加差し入れの時期については、当社が定めるものとする。また、お客様証拠金に任意の割増率を乗じた任意証拠金を徴収する場合があるものとする。尚、計算上の利益額の払出し等については以下のとおりとする。
一 お客様の登録金融機関口座へは、値洗損益金通算額が益となる場合の当該益の額に相当する金銭の払い出しはできないものとする。
2 お客様は、お客様が行った取引により、差引損益金通算額の損金が預り証拠金を超過する場合には、当該超過分を、当社が指定した日時に支払わなければならない。
(建玉の処分)
第21条 お客様が当社から不足する取引証拠金の差し入れの請求を受けたにもかかわらず、翌営業日の午前 11 時までに取引証拠金の充足を行わない場合には、当社はお客様の建玉の全部を任意に処分することができるものとする。
一 取引証拠金の差し入れ、または預託(不足請求額)
2 当社は、以下の各号に掲げる銘柄の当月限建玉のうち、納会日が属する月の15日(とうもろこしにあっては当月限納会日の属する月の1日、休業日の場合は順次繰り上げる。)の午後4時以降に本規則第8条第2項を満たしている建玉を除くお客様の建玉を任意に処分することができる。
一 | 大阪取引所 | 金(標準取引) |
二 | 大阪取引所 | 銀 |
三 | 大阪取引所 | 白金(標準取引) |
四 | 大阪取引所 | パラジウム |
五 | 大阪取引所 | ゴム(RSS3) |
六 | 大阪取引所 | ゴム(TSR20) |
七 | 大阪取引所 | とうもろこし |
(金銭等の受渡し)
第22条 お客様は、本取引により注文をする場合には、事前に取引証拠金を当社指定の銀行口座に振込入金し、または代用有価証券を当社宛の書留郵便により郵送するものとする。ただし、株式会社証券保管振替機構に預託されている代用有価証券を預託する場合には、証券会社に開設するお客様の証券口座より、株式会社証券保管振替機構を通じ、お客様が株式会社だいこう証券ビジネスに開設する代用有価証券保管振替口座への振替により移管入庫するものとする。なお、こ
れらの手続に係る振込手数料または郵便料金等は、お客様の負担とする。
2 お客様は、預託した金銭または代用有価証券の返還を希望する場合には、本システムにおける
「出金依頼」または「出庫依頼」により当社に通知するものとする。この通知があった場合には、当社は、お客様指定の銀行口座への振込により当該金銭を返還し、またはお客様宛の書留郵便により代用有価証券を郵送するものとする。ただし、株式会社証券保管振替機構に預託されている代用有価証券を返還する場合は、お客様が株式会社だいこう証券ビジネスに開設する代用有価証券保管振替口座より、株式会社証券保管振替機構を通じ、証券会社に開設するお客様の証券口座への振替により移管出庫するものとする。なお、これらの手続に係る振込手数料または郵便料金等は、当社の負担とするが、他に定める場合はこの限りではない。
3 当社は、お客様の取引口座に証拠金請求等の発生により不足が生じている場合には、出金または代用有価証券等の返還を行わないものとする。
4 当社は、お客様が本取引、及び東京商品取引所の商品先物取引に係る当社に対する債務またはその他一切の債務のいずれかについて、一部でも履行を遅滞したときは、当社に預託されているお客様の資産を、当社の任意によりお客様の計算において処分し、債務の弁済に充当することができるものとする。また、当該債務の弁済に充当した結果、残債務がある場合には、お客様は直ちに残債務の弁済を行うものとする。
(届出事項の変更)
第23条 お客様は、当社に届け出た住所、電話番号および電子メールアドレス等の事項に変更が生じた場合、遅滞なく変更手続をとらなければならないものとする。
2 前項の変更手続がなされず、または遅滞したことにより取引報告書および計算書等の当社からの連絡が不着となり、または延着となった場合、当社は当該不着または延着につき一切の責任を負わないものとする。
(通信機器の障害)
第24条 お客様は、自己の通信機器に障害が生じた場合には、自己の責任によりその障害を取り除くものとする。
2 お客様の通信機器の障害によりお客様に生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとする。
3 当社の通信機器に障害が生じ、本システムが使用できなくなった場合には、障害が取り除かれ、本システムが使用できるようになるまで、お客様は電話で仕切り注文のみをするものとし、
電子メールおよびファクシミリ等による注文はできないものとする。
(不正資金の流入防止)
第25条 当社は、お客様の本取引に係わる預託額が一定の基準を超えたときは、不正資金の流入を防止するための調査を開始するものとする。
2 当社は、前項の当該お客様に関し自己資金および資金の性格を確認するものとする。
3 当社は、前2項の確認・審査において不正資金の流入があった場合には直ちに当該お客様に対 し決済を要請するとともに、取引が決済されたときは速やかに本取引口座を清算するものとする。
4 お客様は、当社から第1項および第2項に関しての連絡を受けたときには、当社の審査・確認に協力するものとする。
(契約の解除)
第26条 当社は、お客様が以下に該当することとなった場合には、本取引を終了するものとする。一 本システムの利用中止を申し出た場合
二 本取引口座を清算した場合
三 本規則第13条第1項第4号に該当する場合
四 新たな事実等によりお客様が商品先物取引を行うための適格性を有しないものと当社が判断した場合
五 売買取引がないまま相当期間を経過した場合
2 当社が本システムを廃止した場合には、本取引は終了するものとする。
(免責事項)
第27条 次に掲げる損害および損失については、当社はその責任を一切負わないものとする。一 天災地変、政変、同盟罷業、商品取引所の閉鎖・休止等、不可抗力と認められる事由により、
本取引口座に係わる取引の執行、金銭の授受等が遅延し、または不能となったことによる損害・損失。
二 金融商品取引所の閉鎖または規則の変更等の理由に基づき、お客様の取引に係わる注文に当社が応じ得ないことにより生じた損害・損失。
三 電信、インターネットまたは郵便の誤謬、遅滞等当社の責めに帰すことのできない事由による損害・損失。
四 金融機関または金融商品取引所等の債務不履行等による損害・損失。
五 当社の通信機器以外の障害によりお客様が本システムを利用できなったことによる損害・損失。
六 当社が所定の手続きにより金銭等の授受その他の処理を行ったことに対し、お客様またはお客様以外の過失または不正な手段により生じた損害・損失。
七 お客様以外の者がお客様の「ID・パスワード」を不正に使用して本システムを利用したことにより生じた損害・損失。
八 お客様の過失または錯誤等による注文の成立または不成立により生じた損害・損失。
九 本規則第14条第2項、同第21条第1項から第3項に基づき建玉を処分したことにより生じた損害・損失。
なお、上記損害・損失には、当社が入金処理を完了する前に、お客様の取引が本規則第
14条第2項、同21条第1項から第3項に基づき建玉の全部又は一部が処分されたことにより生じた損害・損失も含むものとする。
(権利義務の譲渡禁止)
第28条 お客様は、本取引の申込みにより生じた権利または義務を第三者に譲渡してはならない。
(本規則の変更)
第29条 お客様は、本規則が関係法令・諸規則の改正または主監督官庁、関係団体からの指示・通知および当社の事情等により予告無く改訂されることがあることを了承するものとする。
2 当社は、前項に基づき本規則を改訂した場合には、お客様に遅滞なくその変更内容を通知するものとする。
(その他)
第30条 本規則に定めのない事項が生じまたは本規則の解釈に疑義が生じた場合には、お客様と当社は誠意をもって協議して円満解決を図るものとする。
(管轄裁判所)
第31条 委託契約に関し、お客様と当社の間で訴訟もしくは調停の必要が生じたとき、当社は、当社本店の所在地を管轄する東京地方裁判所または東京簡易裁判所を管轄裁判所とする。
付則
1 本規則は、令和 2 年 7 月 27 日より施行する。
商品先物取引の電子取引に関する利用規則(東京商品取引所)
(規則の趣旨)
第1条 本規則は、日産証券株式会社(以下、「当社」という。)の電子取引による商品先物取引(以下、「本取引」という。)に適用されるものとする。
2 前項の電子取引とは、当社のオンライントレードサービスシステム(以下、「本システム」という。)を利用した取引をいう。
(法令等の遵守)
第2条 委託者は、本取引において、関連法令、受託契約準則、契約締結前交付書面、その他当社が定める規定・規約および本規則を遵守するものとする。
(委託契約の締結)
第3条 本取引の申込みを行う者(以下、「申込者」という。)は、受託契約準則および本規則を熟読し、かつ了知した上で、受託契約準則第4条および第5条の規定に従い、申込みを行うこととする。
2 当社は、前項の申込み受付後に審査を行い、本取引口座の開設を承認した申込者を委託者として、委託契約を締結することとする。
3 本システムを利用できる者は、前項の委託者のみとする。
4 本取引は、電話および電子メール等による連絡が常時可能な委託者に限り行うことができるものとする。
(ID とパスワードの発行)
第4条 当社は、前条の契約を締結した委託者に、ID およびパスワード(以下、「ID・パスワード」という。)を付与する。
2 本システムの利用は、前項の「ID・パスワード」により委託者本人であることを認証して行うものとする。
3 当社は、前項により委託者本人であることを認証して行われた本取引を、委託者が行った取引として取り扱うものとする。
4 委託者は、「ID・パスワード」を第三者に貸与し、または譲渡してはならない。
5 「ID・パスワード」の管理は、委託者の責任において行うものとし、その漏洩等による損害について当社は一切責任を負わないものとする。
(通信機器等の整備および維持)
第5条 委託者は、本システムの利用に適した機器および利用回線等を、自己の責任で整備して維持しなければならない。
(取引銘柄)
第6条 委託者が本取引において取引できる銘柄は、当社が定めるものとする。ただし、当社が取り扱っている銘柄であっても、商品取引所が取引を規制し、または当社が自主的に取引を規制しているものについては、取引できないものとする。
2 委託者は、当月限での納会月の新規建玉ができないものとする。(東京商品取引所の原油は除く)
(取引の種類)
第7条 委託者が本取引において取引できる取引の種類は、当社が定める種類とする。
(商品の受渡し)
第8条 委託者は、本取引において受渡しによる決済はできないものとする。
(注文数量)
第9条 委託者が本取引で注文できる数量は、委託者が差し入れた取引証拠金の預り証拠金余剰額および商品取引所が定める建玉制限を限度とし、原則として1回の注文につき100枚までとする。
2 前項の預り証拠金余剰額とは、受入証拠金の総額から委託者証拠金を控除した金額をいう。
3 前項の受入証拠金の総額とは、預り証拠金に現金授受予定額を加減した金額をいう。
4 前項の現金授受予定額とは、値洗損益金通算額と売買差損益金の合計額をいう。
(注文の受付)
第10条 本システムの注文は、委託者が以下の注文内容の入力後に確定の入力をし、当社がこれを受信した時に受け付けられたものとする。
一 銘柄、限月
二 売付または買付 三 新規または仕切り四 枚数
五 執行条件および約定条件
六 執行日時、有効期限、値段または約定数値を指定する場合はその値段または約定数値
2 前項による注文の受付は、当社が定める時間内に限られるものとする。
(注文の有効期限)
第11条 本取引の注文の有効期限は、当社の定める有効期限とする。
(注文の取消し、または変更)
第12条 委託者は、注文が成立するまでは、当社が定めた時間内に限り、注文の取消し、または変更等を行うことができる。
2 前項に基づく注文の変更は、元の注文を取り消した後に新たに注文を入力することにより行うものとする。ただし、以下の各号に掲げる注文の変更は、元の注文を取り消さずに行えるものとする。
一 発注枚数の減少または増加二 指定価格の変更
三 有効期限の短縮または延長
(注文の執行)
第13条 当社は、委託者の注文を受付後、当該商品取引所の最初の立会いにおいて執行するものとする。ただし、注文が以下に該当する場合には、注文を執行しないことがある。
一 新規建玉注文において証拠金が不足する場合
二 有効期限内の各営業日において、委託者の注文する指定価格が商品取引所の定める受付値段の範囲を超える場合
三 商品取引所が受付を行う注文の範囲を超える場合
四 注文内容が法令もしくは規則等に違反する、または注文内容が不適当であると当社が判断した場合
五 当社が定めるロスカット基準以下となった場合
2 委託者は、委託者による注文間違いにより成立した取引について自己の責任で処理するものとする。
(ロスカットルール)
第14条 当社では、委託者の損失を一定の範囲内に抑えることを目的として以下に定めるロスカットルールを採用する。
2 本取引の有効比率が当社の定めるロスカット基準以下となった場合、当社の任意により、委託者の計算において建玉を反対売買(ロスカット注文)により決済することができるものとする。
3 前項のロスカット注文は、委託者の未約定注文をすべて取消し後発注するものとする。
4 ロスカット注文は、ロスカット基準に近い価格での約定を保証するものではなく、当社は当該反対売買によって生じた損失について、その責を負わないものとする。
5 ロスカット判定は、当社の定める時間に行うこととする。
6 ロスカット基準は、市場動向の変化等によって当社の判断で変更できるものとする。
(照会)
第15条 委託者は、本取引の内容を本システムの照会画面上で照会することができる。
(委託手数料)
第16条 委託者は、本取引の執行に関する委託手数料および本取引の受渡しに関する手数料を、当社が定める金額および方法により当社に支払うものとする。
(情報サービスの提供と利用)
第17条 当社は、当社が定めた範囲において、本取引における売買注文等の情報を委託者にサービスとして提供するものとする。
2 前項に掲げるサービスの提供時間は、当社が定めるものとする。
3 当社は、第1項のサービスの内容および前項に定めるサービス提供時間を、委託者に事前に通知することなく変更できるものとする。
(情報サービスの利用制限)
第18条 委託者は、本システムの利用に際して入手した情報またはデータを自己の取引のための資料としてのみ利用するものとし、以下のことをしてはならない。
一 加工または再利用
二 第三者への提供または開示三 営利目的による利用
(緊急時の連絡)
第19条 当社は、証拠金不足発生等の緊急時には、本システム画面上のメッセージまたは文書、電子メールもしくは電話等により委託者に連絡するものとする。
2 緊急時における委託者から当社への連絡先は、以下のとおりとする。日産証券株式会社 カスタマーサポート
(電話:03-5623-5045)
3 当社は、前項に掲げる事項に変更が生じた場合には、遅滞なく委託者に通知するものとする。
(取引証拠金の額および差し入れの時期)
第20条 取引証拠金の額および追加差し入れの時期については、受託契約準則第11条を準用するものとし、取引証拠金の追加差し入れについては、同条第2項を準用するものとする。また、委託者証拠金に任意の割増率を乗じた任意証拠金を徴収する場合があるものとする。尚、同条第
3項に規定する計算上の利益額の払出し等については以下のとおりとする。
一 委託者の登録金融機関口座へは、値洗損益金通算額が益となる場合の当該益の額に相当する金銭の払い出しはできないものとする。
2 委託者は、委託者が行った取引により、差引損益金通算額の損金が預り証拠金を超過する場合には、当該超過分を、当社が指定した日時に支払わなければならない。
(建玉の処分)
第21条 委託者が当社から不足する取引証拠金の差し入れの請求を受けたにもかかわらず、翌営業日の正午までに以下の方法により不足する取引証拠金の充足を行わない場合には、当社は受託契約準則第14条に基づき委託者の建玉の一部または全部を任意に処分することができるものとする。
取引証拠金の差し入れ(不足請求額)
2 当社は、以下の各号に掲げる銘柄の当月限建玉のうち、納会日が属する月の15日の午後4時以降に本規則第8条第2項を満たしている建玉を除く委託者の建玉を、受託契約準則第15条第
4項または第16条第2項の規定に基づき、任意に処分することができる。一 東京商品取引所 ガソリン
二 東京商品取引所 灯油
三 東京商品取引所 中京ガソリン四 東京商品取引所 中京灯油
3 当社は、委託者の建玉が受託契約準則第15条第3項第4項、第16条第2項、第24条、第
26条第1項第2項第3項の規定に該当する場合には、その建玉を反対売買により処分することができる。
4 委託者は、前3項による委託者の建玉の処分による差引損益金通算額の損金が預り証拠金を超過する場合には、当該超過分を、当社が指定した日時に支払わなければならない。
(金銭等の受渡し)
第22条 委託者は、本取引により注文をする場合には、事前に取引証拠金を当社指定の銀行口座に振込入金するものとする。
2 委託者は、預託した金銭の返還を希望する場合には、本システムにおける「出金依頼」により当社に通知するものとする。この通知があった場合には、当社は、受託契約準則第12条に従い、委託者指定の銀行口座への振込により当該金銭を返還するものとする。
3 当社は、委託者の取引口座に証拠金請求等の発生により不足が生じている場合には、出金を行わないものとする。
4 当社は、委託者が本取引、及び金融商品取引所の金融商品取引に係る当社に対する債務またはその他一切の債務のいずれかについて、一部でも履行を遅滞したときは、当社に預託されている委託者の資産を、当社の任意により委託者の計算において処分し、債務の弁済に充当することが
できるものとする。また、当該債務の弁済に充当した結果、残債務がある場合には、委託者は直ちに残債務の弁済を行うものとする。
(届出事項の変更)
第23条 委託者は、当社に届け出た住所、電話番号および電子メールアドレス等の事項に変更が生じた場合、遅滞なく変更手続をとらなければならないものとする。
2 前項の変更手続がなされず、または遅滞したことにより取引報告書および計算書等の当社からの連絡が不着となり、または延着となった場合、当社は当該不着または延着につき一切の責任を負わないものとする。
(通信機器の障害)
第24条 委託者は、自己の通信機器に障害が生じた場合には、自己の責任によりその障害を取り除くものとする。
2 委託者の通信機器の障害により委託者に生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとする。
3 当社の通信機器に障害が生じ、本システムが使用できなくなった場合には、障害が取り除かれ、本システムが使用できるようになるまで、委託者は電話で仕切り注文のみをするものとし、
電子メールおよびファクシミリ等による注文はできないものとする。
(不正資金の流入防止)
第25条 当社は、委託者の本取引に係わる預託額が一定の基準を超えたときは、不正資金の流入を防止するための調査を開始するものとする。
2 当社は、前項の当該委託者に関し自己資金および資金の性格を確認するものとする。
3 当社は、前2項の確認・審査において不正資金の流入があった場合には直ちに当該委託者に対 し決済を要請するとともに、取引が決済されたときは速やかに本取引口座を清算するものとする。
4 委託者は、当社から第1項および第2項に関しての連絡を受けたときには、当社の審査・確認に協力するものとする。
(契約の解除)
第26条 当社は、委託者が以下に該当することとなった場合には、本取引を終了するものとする。一 本システムの利用中止を申し出た場合
二 本取引口座を清算した場合
三 本規則第13条第1項第4号に該当する場合
四 新たな事実等により委託者が商品先物取引を行うための適格性を有しないものと当社が判断した場合
五 売買取引がないまま相当期間を経過した場合
2 当社が本システムを廃止した場合には、本取引は終了するものとする。
(免責事項)
第27条 次に掲げる損害および損失については、当社はその責任を一切負わないものとする。一 天災地変、政変、同盟罷業、商品取引所の閉鎖・休止等、不可抗力と認められる事由により、
本取引口座に係わる取引の執行、金銭の授受等が遅延し、または不能となったことによる損害・損失。
二 商品取引所の閉鎖または規則の変更等の理由に基づき、委託者の取引に係わる注文に当社が
応じ得ないことにより生じた損害・損失。
三 電信、インターネットまたは郵便の誤謬、遅滞等当社の責めに帰すことのできない事由による損害・損失。
四 金融機関または商品取引所等の債務不履行等による損害・損失。
五 当社の通信機器以外の障害により委託者が本システムを利用できなったことによる損害・損失。
六 当社が所定の手続きにより金銭等の授受その他の処理を行ったことに対し、委託者または委託者以外の過失または不正な手段により生じた損害・損失。
七 委託者以外の者が委託者の「ID・パスワード」を不正に使用して本システムを利用したことにより生じた損害・損失。
八 委託者の過失または錯誤等による注文の成立または不成立により生じた損害・損失。
九 本規則第14条第2項、同第21条第1項から第3項に基づき建玉を処分したことにより生じた損害・損失。
なお、上記損害・損失には、当社が入金処理を完了する前に、委託者の取引が本規則第
14条第2項、同21条第1項から第3項に基づき建玉の全部又は一部が処分されたことにより生じた損害・損失も含むものとする。
(権利義務の譲渡禁止)
第28条 委託者は、本取引の申込みにより生じた権利または義務を第三者に譲渡してはならない。
(本規則の変更)
第29条 委託者は、本規則が関係法令・諸規則の改正または主監督官庁、関係団体からの指示・通知および当社の事情等により予告無く改訂されることがあることを了承するものとする。
2 当社は、前項に基づき本規則を改訂した場合には、委託者に遅滞なくその変更内容を通知するものとする。
(その他)
第30条 本規則に定めのない事項が生じまたは本規則の解釈に疑義が生じた場合には、委託者と当社は誠意をもって協議して円満解決を図るものとする。
(管轄裁判所)
第31条 委託契約に関し、委託者と当社の間で訴訟もしくは調停の必要が生じたとき、当社は、当社本店の所在地を管轄する東京地方裁判所または東京簡易裁判所を管轄裁判所とする。
付則
1 本規則は、令和 2 年 7 月 27 日より施行する。
ロスカット制度利用規定
日産証券株式会社
(規定の趣旨)
第1条 本規定は、お客様(以下「委託者」という)が日産証券株式会社(以下「当社」という)の商品先物オンライントレードサービスシステム「アクセスCX」(以下「アクセスCX」という)の利用における、ロスカット制度(以下「本制度」という)に関する取り決めであり、委託者は本規定に同意し遵守するものとする。
(規定の用語)
第2条 本規定において使用する用語の定義は、以下のとおりとする。
一 「値洗損」とは、未決済の個別の取引に係る約定値段と第4条第2項に定める値段との差額に、取引単位の倍率と取引枚数を乗じて得た価額が損計算となる場合の損失額をいう。
二 「有効比率」とは、預り証拠金に帳尻金及び値洗損益を加減した額を委託者証拠金で除した割合をいう。
三 「ロスカットアラート基準」とは、第5条第1項に定める有効比率の基準をいう。四 「ロスカット基準」とは、第5条第1項に定める有効比率の基準をいう。
五 「ロスカット状態」とは、ロスカット判定の際に有効比率が第5条第1項に定めるロスカット基準以下になっている状態をいう。
(本制度による建玉の決済)
第3条 当社は、有効比率の計算の結果、委託者の取引がロスカット状態にあったときは、建玉の全部を委託者の計算において決済できるものとする。
(ロスカット判定)
第4条 ロスカット判定は、当社が定める時間内において当社にて行うものとする。
2 本制度における値洗損の計算に用いる値段は、当日立会に約定値段がある場合は、ロスカット判定までの直近約定値段(帳入値段を含む。)とし、当日立会に約定値段がない場合は、前日の帳入値段とする。
(ロスカットアラート基準とロスカット基準及び基準の変更)
第5条 ロスカット基準は、有効比率100%、50%、30%より委託者が選択するものとし、選択した有効比率にそれぞれ20%を加算した比率をロスカットアラート基準とする。
2 前項におけるロスカットアラート基準及びロスカット基準は、当社の判断によって変更できるものとする。
(ロスカットにおける建玉の決済注文)
第6条 ロスカット判定の結果、委託者の取引がロスカット状態にあったときは、建玉の全部について速やかに決済注文を発注するものとする。
2 前項に基づく決済注文を発注する際に、未約定の売買注文があったときは、当社において当該注文
の取消を行い、取消完了後に前項の決済注文を発注するものとする。
3 本条の決済注文は、全ての決済注文が約定するまで成行-FaK にて繰り返し発注するものとする。
4 委託者は、本条に基づく決済注文を取消すことはできないものとする。
5 委託者は、本条に基づく決済注文の内容をアクセスCXの照会画面上で照会することができる。
6 本条の決済注文は、ロスカット状態になる価格での約定を保証するものではなく、また、当社は当該決済注文によって生じた損失について、その責を負わないものとする。
(ロスカット状態中の取引停止)
第7条 委託者は、当社のロスカット判定により、取引がロスカット状態にあったときは、全ての建玉の決済注文が約定するまで取引を行うことはできないものとする。
(証拠金不足請求の未納等による建玉の処分)
第8条 証拠金不足請求の未納等による建玉の処分は、「商品先物取引の電子取引に関する利用規則」第
21条(建玉の処分)が適用されるものとする。
(本規定の変更)
第9条 委託者は、本規定が関係法令・諸規則の改正または主監督官庁、関係団体からの指示・通知及び当社の事情等により予告無く改訂されることがあることを了承するものとする。
2 当社は、前項に基づき本規定を改訂した場合には、委託者に遅滞なくその変更内容を通知するものとする。
(免責事項)
第10条 次の各号に掲げる事項の発生によって、有効比率の計算ができなかった場合、及び本規定に基づく決済注文が発注できなかった場合、または誤って決済注文が発注された場合については、当社はその責任を一切負わないものとする。
一 当社の通信機器、インターネット回線等に障害が発生した場合
二 当社に情報提供する商品取引所または情報ベンダーの通信機器、インターネット回線等に障害が発生した場合
三 当社に情報提供する商品取引所または情報ベンダーから、当社に対して誤った情報が配信された場合
四 天災地変、政変、同盟罷業、商品取引所の閉鎖・休止等、不可抗力と認められる事由により、アクセスCX及び本制度の提供ができなくなった場合
五 その他、当社の責めに帰すことができない事由による場合
付 則 本規定は、平成 23 年 9 月 20 日より施行する。
本規定は、平成 24 年 3 月 12 日より一部改訂施行する。
本規定は、平成 26 年 11 月 28 日より一部改訂施行する。
本規定は、平成 28 年 2 月 8 日より一部改訂施行する。
本規定は、平成 28 年 9 月 20 日より一部改訂施行する。
先物・オプション取引口座設定約諾書
私は、株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」という。)が金融商品取引清算機関として金融商品債務引受業を行う対象とする市場デリバティブ取引(通貨に係るものを除く。)(以下「先物・オプション取引」という。)の特徴、制度の仕組み等取引に関し、貴社から受けた説明の内容を十分把握し、私の判断と責任において先物・オプション取引の委託を行います。つきましては、貴社に先物・オプション取引口座を設定するに際し、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。以下「法」と
いう。)その他の法令、先物・オプション取引が行われる金融商品市場を開設する金融商品取引所(第 10 条第3項並びに第4項第
1号及び第2号を除き、以下単に「金融商品取引所」という。)の定款、業務規程、受託契約準則、取引参加者規程、清算・決済規程、先物・オプション取引に係る証拠金及び未決済約定の引継ぎ等に関する規則(以下「証拠金規則」という。)、その他諸規則及び決定事項、クリアリング機構の業務方法書、金利スワップ取引業務方法書、先物・オプション取引に係る取引証拠金等に関する規則及び決定事項並びに慣行中、先物・オプション取引の条件に関連する条項に従うとともに、次の各条に掲げる事項を承諾 し、これを証するため、この約諾書を差し入れます。なお、本約諾書における用語の意義は、金融商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則及び先物・オプション取引に関するこれら諸規則に係る特例、取引参加者規程、清算・決済規程、証拠金規則並びにクリアリング機構の業務方法書及び先物・オプション取引に係る取引証拠金等に関する規則において定めるところに従います。
(先物・オプション取引口座による処理)
第1条 私が今後貴社に対して行う先物・オプション取引のうち私が指定する取引の委託において、次に掲げる事項をすべてこの先物・オプション取引口座で処理すること。
(1) 法第2条第 21 項第1号に掲げる取引に係る買付代金、売付代金、買付有価証券、売付有価証券、買付けに係る商品(法第2条第24項第3号の3に掲げる商品をいう。以下同じ。)、売付けに係る商品、倉荷証券、証拠金(取引証拠金及び委託証拠金を含む。以下この条において同じ。)、計算上の損益金、決済に伴う損益金、その他授受する金銭
(2) 法第2条第 21 項第2号に掲げる取引に係る証拠金、計算上の損益金、決済に伴う損益金、その他授受する金銭
(3) 法第2条第 21 項第3号に掲げる取引に係る売付け又は買付けに係る取引代金、証拠金、権利行使に伴い授受する有価証券及び金銭(信用取引による売付け又は買付けが成立した場合を除く。)、その他授受する金銭
(証拠金の目的)
第2条 証拠金は、私が貴社に対して負担する先物・オプション取引に係る債務の履行を確保することを目的とするものであること。
2 証拠金のうち取引証拠金は、貴社がクリアリング機構に対して支払い若しくは引き渡すべき私の委託に基づく貴社の先物・オプション取引に係る債務の履行を確保すること及び私が貴社に対して負担する先物・オプション取引に係る債務の履行を確保することを目的とするものであること。
3 前項の規定にかかわらず、貴社が非清算参加者である場合には、証拠金のうち取引証拠金は、貴社の指定清算参加者がクリアリング機構に対して支払い若しくは引き渡すべき私の委託に基づく貴社の指定清算参加者の先物・オプション取引に係る債務の履行、貴社が貴社の指定清算参加者に対して支払い若しくは引き渡すべき私の委託に基づく貴社の先物・オプション取引に係る債務の履行及び私が貴社に対して負担する先物・オプション取引に係る債務の履行を確保することを目的とするものであること。
(取引証拠金及び委託証拠金)
第3条 私がこの先物・オプション取引口座を通じて貴社に差し入れた証拠金(私の現金支払予定額に相当する額の金銭を除く。以下同じ。)は、貴社が保管するのではなく、私の代理人である貴社(貴社が非清算参加者である場合には、貴社及び貴社の指定清算参加者)が、私の委託に基づく未決済約定に係る取引証拠金としてそのままクリアリング機構に直接預託し、クリアリング機構で保管されること。ただし、私が貴社に証拠金を差し入れた日から起算して4日目(金融商品取引所が定める休業日を除く。)の日までの間は、貴社が取引証拠金としてこれを保管し、貴社自身が所有するこれに相当する金銭又は代用有価証券若しくは倉荷
証券(以下「代用有価証券等」という。)が差換預託されることがあり得ることについて異議のないこと。
2 前項の規定にかかわらず、私が別に書面による同意をした場合は、私が差し入れ又は預託した証拠金の全部又は一部につい て、次の各号のいずれかに定める方法により、これに相当する金銭又は代用有価証券等が差換預託されることがあり得ることについて異議のないこと。
(1) 私が預託した証拠金を貴社が委託証拠金として保管し、これに相当する貴社自身が所有する金銭又は代用有価証券等が取引証拠金としてクリアリング機構に差換預託される方法
(2) 貴社が非清算参加者である場合において、私が預託した証拠金を貴社が委託証拠金として保管し、これに相当する貴社自身が所有する金銭又は代用有価証券等が非清算参加者証拠金として貴社の指定清算参加者に預託され、当該非清算参加者証拠金に相当する貴社の指定清算参加者自身が所有する金銭又は代用有価証券等が取引証拠金としてクリアリング機構に差換預託される方法
(代理人)
第4条 私は、貴社(貴社が非清算参加者である場合には、貴社及び貴社の指定清算参加者)を代理人としてクリアリング機構に対する私の取引証拠金の預託及びその返戻を行うこと。
2 前項に定める代理は、以下を条件とすること。
(1) 私は、前項に定める代理人の解任をしないこと。
(2) 貴社に対し、第 17 条第1項第1号又は第3号の事由により同条第1項に定める支払不能による売買停止等が行われた場合は、前項に定める貴社の代理権は消滅すること。
(3) 貴社が非清算参加者である場合において、貴社に対し、第 17 条第1項第2号又は第4号の事由により同条第1項に定める支払不能による売買停止等が行われたときは、前項に定める貴社の指定清算参加者の代理権は消滅すること。
3 私の取引証拠金の預託及びその返戻については、貴社(貴社が非清算参加者の場合には、貴社及び貴社の指定清算参加者)以外の者を代理人としないこと。
(取引証拠金及び委託証拠金の返還請求権)
第5条 次の各号に掲げる取引証拠金及び委託証拠金に対する返還請求権は、私が貴社に対して負担する先物・オプション取引に係る債務のうち未履行部分に相当する額(以下「未履行債務額」という。)を控除した額に相当する部分について、私が有すること。
(1) 私が差し入れた取引証拠金が直接預託された場合
貴社の直接預託分の取引証拠金(清算参加者委託分の取引証拠金(直接預託分)又は非清算参加者委託分の取引証拠金(直接預託分)をいう。以下同じ。)のうち、私が貴社(貴社が非清算参加者の場合には、貴社及び貴社の指定清算参加者)を代理人としてクリアリング機構に預託したのと同額の金銭又は私が貴社(貴社が非清算参加者の場合には、貴社及び貴社の指定清算参加者)を代理人としてクリアリング機構に預託した代用有価証券等
(2) 私が委託証拠金を預託し、取引証拠金が差換預託された場合(第3条第1項ただし書に規定する差換預託が行われた場合を含む。)
私が預託した委託証拠金(同条第1項ただし書に規定する差換預託が行われた場合における私が貴社に差し入れた取引証拠金を含む。以下この号において同じ。)及び次のa又はbに掲げるもの
a 貴社の差換預託分の取引証拠金(清算参加者委託分の取引証拠金(差換預託分)又は非清算参加者委託分の取引証拠金(差換預託分)をいう。以下同じ。)として金銭が預託されている場合は、私が預託した委託証拠金に相当する額の金銭
b 貴社の差換預託分の取引証拠金として代用有価証券等が預託されている場合は、当該代用有価証券等のうち、私が預託した委託証拠金に相当する額の有価証券及び倉荷証券(以下「有価証券等」という。)
2 前項の規定により、私が有する取引証拠金に対する返還請求権は、クリアリング機構に対して私が直接行使することができず、私の代理人である貴社(貴社が非清算参加者の場合には、貴社及び貴社の指定清算参加者)を通じてのみ行使できること。
3 貴社が清算参加者である場合においては、第1項に規定する私の未履行債務額(貴社がクリアリング機構に対して支払い又は
引き渡すべき私の委託に基づく先物・オプション取引に係る債務のうち未履行部分に相当する額を控除する。)に相当する部分の取引証拠金に対する返還請求権は、貴社が有すること。
4 貴社が非清算参加者である場合においては、第1項に規定する私の未履行債務額に相当する部分の取引証拠金に対する返還請求権は、貴社が貴社の指定清算参加者に対して支払い又は引き渡すべき私の委託に基づく先物・オプション取引に係る債務のうち未履行部分に相当する額を控除した部分について貴社が有し、当該未履行部分について貴社の指定清算参加者が有すること。
(差換預託分の取引証拠金に関する返還請求権)
第6条 私が委託証拠金を預託し、取引証拠金が差換預託された場合(第3条第1項ただし書に規定する差換預託が行われた場合を含む。)は、次の各号に異議のないこと。
(1) 私が取引証拠金の全部又は一部の返還請求権を行使した場合には、私が預託した委託証拠金(第3条第1項ただし書に規定する差換預託が行われた場合における私が貴社に差し入れた取引証拠金を含む。次号において同じ。)が返還されること。
(2) 第3条第2項に規定する差換預託が行われた場合(同条第1項ただし書に規定する差換預託が行われた場合を含む。)において、私が委託証拠金の全部又は一部の返還を受けたときは、当該返還を受けた委託証拠金に相当する額の限度で、私の有する取引証拠金の返還請求権が貴社に移転すること。
(証拠金の外国通貨の範囲)
第6条の2 証拠金の差入れ又は預託を外国通貨をもって行う場合については、貴社は、金融商品取引所及びクリアリング機構の規則により定める範囲のうち貴社が応じられる範囲において外国通貨を受け入れることに異議のないこと。
2 前項の場合における外国通貨の円貨への換算に係る時価(金融商品取引所及びクリアリング機構の規則に基づき決定される時価をいう。)に乗ずべき率については、金融商品取引所及びクリアリング機構の規則により定める率を超えない率として貴社が設定する率とすることに異議のないこと。
(証拠金の代用有価証券等の範囲)
第7条 証拠金の差入れ又は預託を有価証券等をもって代用する場合については、貴社は、金融商品取引所及びクリアリング機構の規則又は規則に基づく措置により定める範囲のうち貴社が応じられる範囲において有価証券等を受け入れることに異議のないこと。
2 前項の場合における有価証券等の代用価格の計算に係る時価(金融商品取引所及びクリアリング機構の規則に基づき決定される時価をいう。)に乗ずべき率については、金融商品取引所及びクリアリング機構の規則又は規則に基づく措置により定める率を超えない率として貴社が設定する率とすることに異議のないこと。
(取引の取消し)
第7条の2 過誤のある注文により先物・オプション取引が成立した場合において、金融商品取引所がその規則に基づき、先物・オプション取引の取消しを行ったときは、その措置に従うこと。
2 天災地変その他のやむを得ない理由により金融商品取引所のシステム上の取引記録が消失した場合において、当該金融商品取引所が先物・オプション取引の取消しを行ったときは、その措置に従うこと。
3 私が貴社に委託した先物・オプション取引の取消しが行われた場合には、当該取り消された取引に係る私の貴社に対する権利及び義務は初めから発生しなかったものとされることに異議のないこと。
4 私は、金融商品取引所が先物・オプション取引を取り消したことにより損害を被った場合においても、過誤のある注文を発注した取引参加者に対して、当該発注に際して故意又は重過失が認められる場合を除き、その損害の賠償を請求しないこと。
5 私は、金融商品取引所が先物・オプション取引を取り消したことにより損害を被った場合においても、当該金融商品取引所に対して、故意又は重過失が認められる場合を除き、その損害の賠償を請求しないこと。
(権利行使の割当ての処理等)
第8条 法第2条第 21 項第3号に掲げる取引について、クリアリング機構が定める方法により、貴社の顧客の委託に基づく建玉に対し権利行使の割当てが行われた場合において、貴社が貴社の定める方法により割当てを行うことに異議のないこと。
2 オプション取引(次項に規定するオプション取引を除く。)について、私が権利行使日において次の各号に定める場合に該当する銘柄について権利行使を行わない旨を所定の時限までに貴社に指示しなかったときは、当該銘柄を上場する金融商品取引所が別に定めた場合を除き、当該銘柄について権利行使の指示を行ったものとみなされることに異議のないこと。
(1) プットオプション(権利行使により当該権利行使をした者が売主としての地位を取得するものをいう。以下同じ。)については、権利行使価格がオプション清算値段、オプション清算指数の数値又はオプション清算数値を上回っている場合
(2) コールオプション(権利行使により当該権利行使をした者が買主としての地位を取得するものをいう。以下同じ。)については、権利行使価格がオプション清算値段、オプション清算指数の数値又はオプション清算数値を下回っている場合
3 取引開始の日から取引最終日の終了する日までを権利行使期間とするオプション取引について、私が権利行使期間満了の日において次の各号に定める場合に該当する銘柄について権利行使を行わない旨を所定の時限までに貴社に指示しなかったときは、当該銘柄を上場する金融商品取引所が別に定めた場合を除き、当該銘柄について権利行使の指示を行ったものとみなされることに異議のないこと。
(1) プットオプションについては、権利行使価格が権利行使期間満了の日に終了する取引日における権利行使対象先物限月取引の清算値段を上回っている場合
(2) コールオプションについては、権利行使価格が権利行使期間満了の日に終了する取引日における権利行使対象先物限月取引の清算値段を下回っている場合
4 前項に規定するオプション取引について、私が権利行使を委託した場合又は権利行使の割当てを受けた場合において、私が当該権利行使又は当該権利行使の割当てに係る先物取引の限月取引ごとに新規の売付け若しくは新規の買付け又は転売若しくは買戻しの区別及びその数量を所定の時限までに貴社に指示しなかったときは、当該指示をしなかった数量について新規の売付け又は新規の買付けの指示を行ったものとみなされることに異議のないこと。
(建玉の期限前終了時等の処理等)
第8条の2 クリアリング機構が、貴社の顧客の委託に基づく建玉について期限前終了割当建玉の指定又は被違約受渡玉の決定を行う場合において、貴社が貴社の定める方法により当該期限前終了割当建玉又は被違約受渡玉の各顧客への割当てを行うことに異議のないこと。
2 私の委託に基づく未決済約定について、前項の期限前終了割当建玉又は被違約受渡玉の割当てが行われた場合においては、当該期限前終了割当建玉又は当該被違約受渡玉についてクリアリング機構が定める決済の条件に従い、貴社との間の決済を行うことに異議のないこと。
(決済条件の変更)
第9条 金融商品取引所又はクリアリング機構が、天災地変、経済事情の激変、品不足その他やむを得ない理由に基づいて、先 物・オプション取引に係る決済物件、権利行使期間、権利行使日、受渡決済期日又は最終決済期日の変更等の決済条件の変更を行った場合には、その措置に従うこと。
(最終清算指数等の変更等)
第 10 条 指数先物取引における最終決済期日前に特別清算指数又は特別清算数値に誤りがあると認められた場合において、金融商品取引所が当該金融商品取引所の規則に基づき、その変更を行ったときは、その措置に従うこと。
2 指数オプション取引における権利行使に係る決済の日の前日までに特別清算指数又は特別清算数値に誤りがあると認められた場合において、金融商品取引所が当該金融商品取引所の規則に基づき、オプション清算指数又はオプション清算数値の変更を行ったときは、その措置に従うこと。
3 私が、指数先物取引又は指数オプション取引において、指数の算出若しくは配信の不能、遅延若しくは誤り又は最終清算指 数、最終清算数値、オプション清算指数若しくはオプション清算数値の変更により損害を被った場合においても、貴社、金融商品取引所(指数の対象である有価証券を上場する金融商品取引所を含む。以下この項において同じ。)及び指数の算出者(当該算出者から指数の算出に関して業務委託を受けた者を含む。)に対してその損害の賠償を請求しないこと。ただし、貴社又は金融商品取引所に故意又は重過失が認められる場合にあっては、当該故意又は重過失が認められる者に対する請求はこの限りではない。
4 有価証券に係るオプション取引の処理について、次の各号に掲げる場合には、当該オプション取引が行われた金融商品取引所の定める方法により行われることに異議のないこと。
(1) 当該オプション取引の対象である有価証券が、いずれの国内の金融商品取引所においても上場されなくなる場合
(2) 当該オプション取引の対象である有価証券が、いずれかの国内の金融商品取引所において売買を停止された場合
(3) 当該オプション取引の対象である有価証券の発行者が会社分割を行った場合
(4) 当該オプション取引の取引状況等を勘案して当該取引に係るオプションの上場廃止を行う場合
(期限の利益の喪失)
第 11 条 私について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、貴社から通知、催告等がなくても貴社に対する先物・オプション取引に係る債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。
(1) 支払いの停止又は破産手続開始、再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(2) 手形交換所又は電子記録債権法(平成 19 年法律第 102 号)第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3) 私の貴社に対する先物・オプション取引に係る債権又はその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
(4) 私の貴社に対する先物・オプション取引に係る債務について差し入れている担保の目的物について差押又は競売手続の開始があったとき。
(5) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由に該当したとき。
(6) 住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、貴社に私の所在が不明となったとき。
(7) 私がクロスマージン利用者である場合で、私がクリアリング機構の金利スワップ取引業務方法書の定めにより、クリアリング機構から破綻等の認定を受けたとき。
(8) 私がクロスマージン利用者である場合で、クリアリング機構が定める金利スワップ取引業務方法書に従い締結した金利スワップ清算受託契約書の定めるところにより、期限前終了日において当該金利スワップ清算受託契約書に基づく清算委託取引が終了したとき。
2 次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、貴社の請求によって貴社に対する先物・オプション取引に係る債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。
(1) 私の貴社に対する先物・オプション取引に係る債務又はその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき。
(2) 私の貴社に対する債務(先物・オプション取引に係る債務を除く。)について差し入れている担保の目的物について差押又は競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当又は類する事由に該当した場合を含む。)があったとき。
(3) 私が貴社との本約諾又はその他一切の取引約定のいずれかに違反したとき。
(4) 前3号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(クロスマージン対象国債先物清算約定に係る権利義務関係の消滅)
第 11 条の2 私がクロスマージン利用者である場合において、私のクロスマージン対象国債先物清算約定に係る国債証券先物取引の委託に係る権利義務関係は、クリアリング機構の業務方法書が定める場合に当該業務方法書の定める範囲で、将来に向かって消滅することに異議のないこと。
(期限の利益を喪失した場合等における先物・オプション取引の転売又は買戻し等)
第 12 条 私が第 11 条第1項各号のいずれかに該当したときは、私が貴社に設定した先物・オプション取引口座を通じて処理されるすべての先物・オプション取引(クロスマージン対象国債先物清算約定に係るものを除く。)につき、それを決済するために必要な転売若しくは買戻し、売付契約若しくは買付契約、最終決済、権利行使又は権利行使により成立する有価証券の売付け若しくは買付けに係る契約(これらの委託を含む。以下「転売又は買戻し等」という。)を、私の計算において貴社が任意に行うことに異議のないこと。
2 私が第 11 条第2項第1号に掲げる債務のうち、先物・オプション取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したときは、当該先物・オプション取引が行われた金融商品取引所の規則により、当該遅滞に係る先物・オプション取引を決済するために必要な転売又は買戻し等を、私の計算において貴社が任意に行うことに異議のないこと。
3 私が第 11 条第2項各号のいずれかに該当したときは、貴社の請求により、貴社の指定する日時までに、私が貴社に設定した先物・オプション取引口座を通じて処理されるすべての先物・オプション取引を決済するために必要な転売又は買戻し等を、貴社に委託して行うこと(前項の規定により貴社が転売又は買戻し等を行う場合を除く。)。
4 前項の日時までに、私が転売又は買戻し等の委託を行わないときは、貴社が任意に、私の計算においてそれを決済するために必要な転売又は買戻し等を行うことに異議のないこと。
5 前各項の転売又は買戻し等を行った結果、損失が生じた場合には、貴社に対して、その額に相当する金銭を直ちに支払うこと。
6 第1項の規定にかかわらず、私がクロスマージン利用者である場合で、クリアリング機構の業務方法書の定めにより私のクロスマージン対象国債先物清算約定に係る国債証券先物取引の委託に係る権利義務関係が消滅するときには、当該清算約定に係る国債証券先物取引の整理について、クリアリング機構の業務方法書に定めるところに従うこと。
(貴社に増担保等措置が実施された場合の措置)
第 12 条の2 貴社が、クリアリング機構から増担保等措置(クリアリング機構の業務方法書第 29 条の2に規定する措置をいう。
以下同じ。)を受けた場合(貴社が非清算参加者の場合には、クリアリング機構の業務方法書第 29 条の2第2項の規定による措置を貴社の指定清算参加者から受けた場合)であって、私の委託に基づく未決済約定が当該措置の事由と密接な関係を有しているときは、貴社が当該措置に従うために必要な範囲内で私に対して次の各号に掲げる措置を行うことに異議のないこと。
(1) 証拠金の額の引き上げ
(2) 証拠金を有価証券等をもって代用する場合における貴社が指定する銘柄の限定
(3) 証拠金を有価証券等をもって代用する場合の代用価格の計算における時価に乗ずべき率の引下げ
(貴社にポジション保有状況の改善指示が行われた場合における建玉の移管)
第 12 条の3 私が正当な理由なく前条の措置に従わないことによって、貴社がクリアリング機構から業務方法書第 29 条の3の規定に基づきポジション保有状況の改善指示(以下「改善指示」という。)を受けた場合(貴社が非清算参加者である場合には、貴社の指定清算参加者からクリアリング機構の業務方法書第 45 条の2第1項の規定に基づき要請を受けた場合)には、貴社が、私の委託に基づく未決済約定について、転売又は買戻し等又は貴社以外の取引参加者への引継ぎを要請することがあり得ることに異議がないこと。
2 前項の貴社からの要請があった場合において、私が貴社以外の取引参加者に当該未決済約定の引継ぎ(以下「建玉の移管」という。)を希望するときは、私が当該取引参加者に対して、建玉の移管について申し込み、その承諾を受けなければならないことに異議のないこと。
3 私が前項の貴社以外の取引参加者の承諾を受けた場合において、私がその旨を貴社に通知したときは、貴社は、建玉の移管について、クリアリング機構(貴社が非清算参加者である場合には、貴社の指定清算参加者)の承認を求めること。
4 前項のクリアリング機構(貴社が非清算参加者である場合には、貴社の指定清算参加者)の承認又は否認があった場合には、貴社は、その旨を私に連絡すること。
(貴社に改善指示が行われた場合における先物・オプション取引の転売又は買戻し等)
第 12 条の4 貴社が、私に対して、あらかじめ、合理的な猶予期間を定めて前条第1項の要請をしたにもかかわらず、私が正当な理由なく当該要請に応じなかった場合であって、貴社が、他の方法により改善指示に適合するべく合理的な努力を行ってもなお当該改善指示に適合できないとき(貴社が非清算参加者である場合には、クリアリング機構の業務方法書第 45 条の2第1項の規定に基づく要請に適合するべく合理的な努力を行ってもなお当該要請に適合できないとき)は、私が貴社に設定した先物・オプション取引口座を通じて処理されるすべての先物・オプション取引につき、私の計算において、それを決済するために必要な転売又は買戻し等を合理的に必要と認められる範囲内で行うことに異議のないこと。
2 前項の転売又は買戻し等を行った結果、私が損害を被った場合であっても、貴社及びクリアリング機構(貴社が非清算参加者である場合には、貴社、貴社の指定清算参加者及びクリアリング機構)に対してその損害の賠償を請求しないこと。ただし、貴 社、貴社の指定清算参加者及びクリアリング機構に故意又は重過失が認められる場合にあっては、当該故意又は重過失が認められる者に対する請求はこの限りではない。
(決済方法に係る指示がない場合の特則)
第 12 条の5 商品先物取引(現物先物取引に限る。以下この条において同じ。)で直近の限月取引に係るものについて、取引最終日の終了する日の前日(休業日に当たるときは、順次繰り上げる。) の午後4時までに私から決済方法に係る指示がないときは、貴社が任意に、私の計算においてそれを決済するために必要な転売又は買戻しを行うことに異議のないこと。
2 商品先物取引で直近の限月取引に係るものについて、貴社が指示日(一般大豆及びとうもろこしにあっては、取引最終日の終了する日の属する月の1日(休業日である場合は順次繰り上げる。)をいい、その他の商品にあっては、取引最終日の終了する日の属する月の15日(休業日である場合は順次繰り上げる。)をいう。以下同じ。)に私から貴社が定める決済方法のうちいずれかの指示を受けることとした場合においては、当該指示日の午後4時までに決済方法に係る指示がないとき又はその指示が貴社が定める決済方法と異なるものであるときは、貴社が任意に、私の計算においてそれを決済するために必要な転売又は買戻しを行うことに異議のないこと。
(商品先物取引に係る建玉の処分)
第 12 条の6 私の商品先物取引に関し、金融商品取引所の定める受託契約準則第8条の2に規定する建玉の限度を超え若しくは超えることとなった場合又は超えていると金融商品取引所が認めた場合には、貴社が、私の委託に基づく未決済約定について、私の計算において、当該建玉の限度を超え若しくは超えることとなった部分又は超えていると金融商品取引所が認めた部分を決済するために必要な転売又は買戻しを行うことに異議のないこと。
(商品先物取引における特別売買)
第 12 条の7 私の委託に基づく未決済約定について、金融商品取引所の業務規程第58条の3第2項から第4項までの規定に基づき売買約定を成立させることに異議のないこと。
(商品先物取引の現物先物取引の現金決済による結了)
第 12 条の8 私の委託に基づく現物先物取引の受渡決済に係る未決済約定について、クリアリング機構が金融商品取引所が定める受渡値段により当該未決済約定の転売又は買戻しを行ったものとみなして当該未決済約定に係る受渡しを結了させる場合には、その措置に従うこと。
(取引証拠金等の処分)
第 13 条 私が先物・オプション取引に関し、貴社に対し負担する債務を所定の時限までに履行しないときは、通知、催告を行わず、かつ法律上の手続によらないで、次の各号に掲げるものを、私の計算において、その方法、時期、場所、価格等は貴社の任意
で処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当されても異議なく、また当該弁済充当を行った結果、残債務がある場合は直ちに弁済を行うこと。
(1) 私が差し入れた外国通貨が取引証拠金として直接預託された場合には、クリアリング機構に預託されている外国通貨
(2) 私が委託証拠金として預託した外国通貨
(3) 私が差し入れた代用有価証券等が取引証拠金として直接預託された場合には、クリアリング機構に預託されている代用有価証券等
(4) 私が委託証拠金として預託した代用有価証券等
(5) その他金融商品取引に関し、貴社が占有し、又は社債、株式等の振替に関する法律(平成 13 年法律第 75 号)に基づく口座に記録している私の有価証券、倉荷証券及びその他の動産
(差引計算)
第 14 条 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、貴社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の貴社に対する先物・オプション取引に係る債権その他一切の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも貴社は相殺することができること。
2 前項の相殺ができる場合には、貴社は事前の通知及び所定の手続きを省略し、私に代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできること。
3 前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、債権債務の利率については貴社の定める利率によるものとし、先物・オプション取引に係る貴社に対する債務の遅延損害金の率については当該先物・オプション取引が行われた金融商品取引所の定める率によるものとし、貴社に対するその他の債務の遅延損害金の率については、貴社の定める率によるものとする。
(弁済等充当の順序)
第 15 条 債務の弁済又は前条の差引計算を行う場合、私の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、貴社が適当と認める順序方法により充当することができること。
(遅延損害金の支払い)
第 16 条 私が先物・オプション取引に関し、貴社に対する債務の履行を怠ったときは、貴社の請求により、貴社に対し履行期日の翌日より履行の日まで、当該先物・オプション取引が行われた金融商品取引所の定める率による遅延損害金を支払うことに異議のないこと。
(支払不能による売買停止等の場合の措置)
第 17 条 次の各号のいずれかの事由により、金融商品取引所の取引参加者規程の規定に基づき貴社の先物・オプション取引(有価証券等清算取次ぎによるものを除く。)又は有価証券等清算取次ぎの委託の停止(以下「支払不能による売買停止等」という。)が行われ、当該金融商品取引所が貴社の顧客の委託に基づく未決済約定(取引最終日までに転売又は買戻しを行わなかった未決済約定を除く。)について引継ぎ又は転売若しくは買戻し若しくは権利行使(これらの委託を含む。以下同じ。)を行わせることとした場合において、私が貴社以外の当該金融商品取引所が指定する取引参加者に当該未決済約定の引継ぎ(以下「支払不能による売買停止等時の建玉の移管」という。)を行おうとするときは、当該金融商品取引所の定めるところにより、私が当該取引参加者のうち一の者に当該支払不能による売買停止等時の建玉の移管について申し込み、当該金融商品取引所が定める日時までにその承諾を受けなければならないことに異議のないこと。
(1) 貴社が支払不能となり又はそのおそれがあると認められたことその他特に必要があると認められたこと。
(2) 貴社が非清算参加者である場合において、貴社の指定清算参加者が支払不能となり又はそのおそれがあると認められたことその他特に必要があると認められたこと。
(3) 貴社が改善指示に違反したこと。
(4) 貴社の指定清算参加者が改善指示に違反したこと。
2 前項の支払不能による売買停止等時の建玉の移管を行う場合には、私が移管先の取引参加者(以下「移管先取引参加者」という。)に先物・オプション取引口座を設定しなければならないこと。
3 第1項の場合において、私が私の委託に基づく未決済約定の転売若しくは買戻し又は権利行使を希望するときは、同項に規定する金融商品取引所の定めるところにより、当該金融商品取引所が定める日時までに、貴社に対しその旨を指示しなければならないことに異議のないこと。
4 第1項の場合において、同項に規定する金融商品取引所が定める日時までに、私が第1項の承諾を受けておらず、かつ、前項の指示を行わなかったときは、私の委託に基づく未決済約定は、当該金融商品取引所の定めるところにより、私の計算において任意に転売若しくは買戻し又は権利行使が行われることに異議のないこと。
5 前各項の規定にかかわらず、私が、次の各号(第1項第1号の事由に該当していない場合は、第2号を除く。)のいずれかに該当した場合は、私の委託に基づく未決済約定は、第1項に規定する金融商品取引所の定めるところにより、私の計算において任意に転売若しくは買戻し又は権利行使が行われることに異議のないこと。
(1) 私が支払不能による売買停止等の前に、第 11 条に定めるところにより期限の利益を失ったとき。
(2) 私が貴社と同一の企業集団に属する者又は貴社と同一の企業集団に属する者と実質的に同視できる者であり、かつ、当該金融商品取引所により支払不能による売買停止等時の建玉の移管を行うことが適当でないと認められたとき。
(差換預託の場合の証拠金の取扱い)
第 18 条 貴社について支払不能による売買停止等が行われた場合において、私が委託証拠金を預託し、取引証拠金が差換預託されていたとき(第3条第1項ただし書に規定する差換預託が行われていたときを含む。)は、次の各号に掲げる取扱いが行われることに異議のないこと。
(1) 外国通貨又は代用有価証券等がクリアリング機構に預託されていたときは、クリアリング機構が当該外国通貨の全部若しくは一部をもって円貨を取得して、円貨により返還する、又は当該代用有価証券等の全部若しくは一部を換金して、金銭により返還することがあり得ること。この場合において、私とクリアリング機構との間に委任契約が成立していたものとされること。
(2) 第5条第1項第2号の規定にかかわらず、次のa又はbのいずれか小さい方の額につき、私の未履行債務額を控除した額に相当する部分について、私が取引証拠金の返還請求権を有すること。
a 私が預託した委託証拠金(第3条第1項ただし書に規定する差換預託が行われていた場合における私が貴社に差し入れた取引証拠金を含む。以下この号において同じ。)に相当する額
b 貴社がクリアリング機構に預託している差換預託分の取引証拠金(前号の規定によりクリアリング機構が外国通貨をもって円貨を取得し、又は有価証券等を換金した場合は、差換預託分の取引証拠金として預託している当該取得に係る外国通貨以外の金 銭、当該換金に係る有価証券等以外の有価証券等並びに当該取得後の金銭の額から当該取得に要した費用を差し引いた額の金銭及び当該換金の後の金銭の額から当該換金に要した費用を差し引いた額の金銭)を、私を含む貴社の各顧客が貴社に預託した委託証拠金に相当する額に応じてあん分した額
2 前項の場合において、私の有する返還請求権は、クリアリング機構が同項第1号に規定する換金及び各顧客の返還請求権の額の計算につき要する相当の期間を経過するまではこれを行使し得ず、またクリアリング機構が相当の注意をもってなした返還請求権の額の決定に従うものであること。
(建玉の移管に係る証拠金の取扱い)
第 19 条 第 17 条第1項の支払不能による売買停止等時の建玉の移管が行われた場合には、次の各号に掲げる取扱いが行われることに異議のないこと。
(1) 私が差し入れた取引証拠金が直接預託されていたときは、移管先取引参加者(移管先取引参加者が非清算参加者である場合には、当該移管先取引参加者及びその指定清算参加者)を代理人として取引証拠金を預託していたものとみなされること。
(2) 私が委託証拠金を預託し、取引証拠金が差換預託されていたとき(第3条第1項ただし書に規定する差換預託が行われていたときを含む。)は、前条第1項第2号の規定により私が返還請求権を有する額について、移管先取引参加者(移管先取引参加者が非清算参加者である場合には、当該移管先取引参加者及びその指定清算参加者)を代理人として取引証拠金を預託していたものとみなされること。
(3) 第5条第1項に定める取引証拠金返還請求権は、同条第2項の規定にかかわらず、代理人たる移管先取引参加者(移管先取引参加者が非清算参加者である場合には、当該移管先取引参加者及びその指定清算参加者)を通じてのみ行使できること。
(差換預託の場合の特則)
第 20 条 第 17 条第1項の支払不能による売買停止等時の建玉の移管が行われた場合において、私が委託証拠金を預託し、取引証拠金が差換預託されていたとき(第3条第1項ただし書に規定する差換預託が行われていたときを含む。)は、次の各号に掲げる取扱いが行われることに異議のないこと。
(1) 私が貴社に預託した委託証拠金(第3条第1項ただし書に規定する差換預託が行われていた場合における私が貴社に差し入れた取引証拠金を含む。以下この条において同じ。)の返還を移管先取引参加者(移管先取引参加者が非清算参加者である場合に
は、当該移管先取引参加者及びその指定清算参加者)に求めることはできないこと。
(2) 前条第3号の規定により取引証拠金返還請求権を行使した場合は、第6条第1号の規定にかかわらず、前条第2号の規定により取引証拠金として預託していたものとみなされる額に相当する額の金銭の返還がなされること。この場合において、当該金額を限度として、私の委託証拠金の返還請求権が消滅すること。
(3) 私が前号の規定により取引証拠金の返還を受ける前に、貴社(貴社が非清算参加者である場合には、貴社又は貴社の指定清算参加者)から委託証拠金の全部又は一部の返還を受けた場合は、その限度で、私が有する第5条第1項に定める取引証拠金返還請求権が貴社(貴社が非清算参加者である場合には、貴社又は貴社の指定清算参加者)に移転すること。
(支払不能による売買停止等時の建玉の移管が行われなかった場合の証拠金の取扱い)
第 21 条 金融商品取引所により、貴社について支払不能による売買停止等が行われ、当該金融商品取引所が顧客の委託に基づく未決済約定について引継ぎ又は転売若しくは買戻し若しくは権利行使を行わせることとした場合(私の委託に基づく未決済約定について第 17 条第1項の支払不能による売買停止等時の建玉の移管が行われた場合を除く。)には、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる取扱いが行われることに異議のないこと。
(1) 私が差し入れた取引証拠金が直接預託されていたときは、第5条第1項第1号に掲げる金銭又は代用有価証券等につき、クリアリング機構の定めるところにより、クリアリング機構に対して直接返還請求が行えること。
(2) 私が委託証拠金を預託し、取引証拠金が差換預託されていたとき(第3条第1項ただし書に規定する差換預託が行われていたときを含む。)は、第 18 条第1項第2号の規定により私が返還請求権を有する額に相当する額の金銭につき、クリアリング機構の定めるところにより、クリアリング機構に対して直接返還請求が行えること。この場合において、当該金額を限度として、貴社に対する委託証拠金(第3条第1項ただし書に規定する差換預託が行われていた場合における私が貴社に差し入れた取引証拠金を含む。以下この項において同じ。)の返還請求権が消滅すること。
(3) 私が前号の規定により取引証拠金の返還を受ける前に、貴社(貴社が非清算参加者である場合には、貴社又は貴社の指定清算参加者)から委託証拠金の全部又は一部の返還を受けた場合は、その限度で、私が有する前号に定める取引証拠金返還請求権が貴社(貴社が非清算参加者である場合には、貴社又は貴社の指定清算参加者)に移転すること。
(支払不能による売買停止等に伴う請求)
第 22 条 金融商品取引所により、貴社について支払不能による売買停止等が行われた場合において、この約諾書に定める取扱いその他の当該金融商品取引所又はクリアリング機構の定める規則に基づき行われる取扱いにより、私が損害を被った場合であっても、移管先取引参加者、当該金融商品取引所及びクリアリング機構(貴社が非清算参加者である場合には、貴社の指定清算参加 者、移管先取引参加者、当該金融商品取引所及びクリアリング機構)に対してその損害の賠償を請求しないこと。ただし、貴社の
指定清算参加者、移管先取引参加者、当該金融商品取引所及びクリアリング機構に故意又は重過失が認められる場合にあっては、当該故意又は重過失が認められる者に対する請求はこの限りではない。
(債権譲渡等の禁止)
第 23 条 私がクリアリング機構及び貴社(貴社が非清算参加者である場合には、クリアリング機構、貴社及び貴社の指定清算参加者)に対して有する債権は、これを他に譲渡又は質入れしないこと。
(証拠金の利息その他の対価)
第 24 条 私が先物・オプション取引に関し、貴社に証拠金として差し入れ又は預託する金銭又は代用有価証券等には、利息その他の対価をつけないこと。
(委託時間)
第 25 条 貴社への先物・オプション取引の委託は、貴社が定めた取扱時間内に行うこと。
(報告)
第 26 条 第 11 条第1項各号及び同条第2項各号のいずれかの事由が生じた場合には、貴社に対し直ちに書面をもってその旨の報告をすること。
(届出事項の変更届出)
第 27 条 貴社に届け出た氏名若しくは名称、印章若しくは署名鑑又は住所若しくは事務所の所在地その他の事項に変更があったときは、貴社に対し直ちに書面をもってその旨の届出をすること。
(報告書等の作成及び提出)
第 28 条 私は、貴社が日本国の法令、金融商品取引所又はクリアリング機構の規則等に基づき要求される場合には、私に係る先物・オプション取引の内容その他を、日本国の政府機関、当該金融商品取引所又はクリアリング機構(貴社が非清算参加者である場合は、日本国の政府機関、当該金融商品取引所又は貴社の指定清算参加者)等宛に報告することに異議のないこと。この場合、私は、貴社の指示に応じて、かかる報告書その他の書類(電磁的記録を含む。次項において同じ。)の作成に協力すること。
2 前項の規定に基づき行われたかかる報告書その他の書類の作成及び提供に関して発生した一切の損害については、貴社は免責されること。
(免責事項)
第 29 条 天災地変等の不可抗力その他正当な事由により、私の請求に係る取引証拠金又は委託証拠金等の返還が遅延した場合に生じた損害については、貴社及びクリアリング機構(貴社が非清算参加者である場合には、貴社、貴社の指定清算参加者及びクリアリング機構)がその責めを負わないこと。
2 前項の事由による取引証拠金又は委託証拠金等の紛失、滅失、き損等の損害についても貴社及びクリアリング機構(貴社が非清算参加者である場合には、貴社、貴社の指定清算参加者及びクリアリング機構)がその責めを負わないこと。
3 貴社が、諸届その他の書類に使用された印影又は署名を届出の印鑑又は署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については貴社がその責めを負わないこと。
4 金融商品取引所における先物・オプション取引の立会時間内であるにもかかわらず、貴社の取扱時間外であるために、貴社に対して先物・オプション取引の委託ができないことにより生じた損害については、貴社がその責めを負わないこと。
5 証拠金所要額の計算の不能、遅延若しくは誤り又は変更によって生じた損害については、貴社、金融商品取引所、クリアリン
グ機構、証拠金所要額の計算に用いる数値の算出者及び提供者並びに証拠金計算方法の開発者及び提供者がその責めを負わないこと。
(通知の効力)
第 30 条 私が貴社に届け出た住所又は事務所にあて、貴社、金融商品取引所又はクリアリング機構によりなされた先物・オプション取引に関する諸通知が、転居、不在その他私の責めに帰すべき事由により延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとすること。
(適用法)
第 31 条 本約諾は、日本国の法律により支配され、解釈されるものとすること。
(合意管轄)
第 32 条 私と貴社との間の先物・オプション取引に関する訴訟については、貴社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから貴社が管轄裁判所を指定することができること。
(電磁的方法による書面の授受)
第 33 条 貴社は、その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって金融商品取引業等に関する内閣府令第 57 条の3に定める方法と同様の方法をいう。以下同じ。)の種類及び内容を提示し、私の書面
又は電磁的方法による承諾を得た場合には、第3条第2項、第 26 条及び第 27 条に規定する書面(印章又は署名鑑の変更に係るものを除く。)の受入れに代えて、電磁的方法により、当該書面によるべき同意を得ること若しくは報告又は届出を受けることができること。この場合において、貴社は私から当該書面によるべき同意を得たもの若しくは報告又は届出を受けたものとみなされること。
2 私が、前項の規定による承諾をした後に、書面又は電磁的方法により、電磁的方法による同意、報告又は届出を行わない旨の申出をした場合(私が再び前項の規定による承諾をした場合を除く。)は、貴社は、前項の規定に基づき電磁的方法により受けることができることとした書面によるべき同意を得ないこと若しくは報告又は届出を受けないこと。
(有価証券)
第 33 条の2 この約諾書において、有価証券とは、法第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により当該有価証券とみなされる権利をいうこと。
(取次者の遵守事項)
第 34 条 私が取次者である場合は、私は申込者に対して金融商品取引所の諸規則を遵守させることとし、当該金融商品取引所から要請があるときは、私の取次業務に関する資料を貴社を通じて又は直接当該金融商品取引所に提出すること。
2 私が取次者である場合は、次の各号に掲げる事項について貴社に対して通知すること。
(1) 私が貴社に委託した先物・オプション取引が申込者の委託に基づくものである場合は、その旨
(2) 前号の場合において、私が貴社に差し入れ又は預託する証拠金について、私が申込者から差入れを受けた取引証拠金若しくは委託証拠金又は私が申込者から取次証拠金の預託を受けて私が差し換えた取引証拠金若しくは委託証拠金の別
(3) 第1号の場合において、取引日ごとに(有価証券オプション取引にあっては、毎日。)、クリアリング機構の先物・オプション取引に係る取引証拠金等に関する規則第25条に規定する申告に係る各申込者の売建玉及び買建玉に係る情報
3 私が取次者である場合は、申込者との間で、証拠金に対する権利及び返還に関する事項その他この約諾書及び証拠金規則の規定に準じた事項を内容とする契約を締結すること。
4 先物・オプション取引に係る有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎについては、有価証券等清算取次ぎを委託した取引参加者
を当該先物・オプション取引の取次ぎを行う者とみなして、第1項から前項までの規定を適用すること。
(ギブアップを行う場合の取扱い)
第 35 条 私が貴社にギブアップに係る先物・オプション取引の委託を行うときは、次の各号に掲げる取扱いに従うことに異議のないこと。
(1) 貴社が注文執行取引参加者である場合は、清算執行取引参加者に先物・オプション取引口座を設定しなければならない。ただし、私が取引取次者(注文執行取引参加者に先物・オプション取引を委託した顧客が、金融商品取引業者又は外国証券業者である場合であって、当該委託が注文執行取引参加者に対する先物・オプション取引の委託の取次ぎによるものであるときの当該顧客をいう。以下この項において同じ。)である場合又はギブアップに係る先物・オプション取引の決済の委託の取次ぎを決済取次者
(清算執行取引参加者に先物・オプション取引の決済を委託した顧客が、金融商品取引業者又は外国証券業者である場合であって、当該委託が清算執行取引参加者に対する先物・オプション取引の決済の委託の取次ぎによるものであるときの当該顧客をいう。以下この項において同じ。)に対して申し込んだ顧客である場合は、この限りでない。
(2) 貴社が清算執行取引参加者である場合は、注文執行取引参加者に先物・オプション取引口座を設定しなければならない。ただし、私が決済取次者である場合又はギブアップに係る先物・オプション取引の委託の取次ぎを取引取次者に対して申し込んだ顧客である場合は、この限りでない。
2 私が貴社にギブアップに係る先物・オプション取引の委託を行う場合において、貴社が注文執行取引参加者であるときは、次の各号に掲げる取扱いが行われることに異議のないこと。
(1) 清算執行取引参加者がテイクアップ申告を行ったことによってギブアップが成立したときは、貴社において当該ギブアップに係る先物・オプション取引が将来に向かって消滅するとともに、当該消滅した先物・オプション取引についての貴社に対する委託が終了し、当該清算執行取引参加者において当該消滅した先物・オプション取引と同一内容の先物・オプション取引が新たに発生し、当該新たに発生した先物・オプション取引の決済に係る委託が当該テイクアップ申告を行った清算執行取引参加者との間で成立すること。
(2) 清算執行取引参加者がテイクアップ申告を行わなかった場合において、当該テイクアップ申告が行われなかった先物・オプション取引につき、私が処理方法を貴社との間で定めた所定の時限までに貴社に指示しなかった場合には、当該先物・オプション取引を決済するために必要な転売若しくは買戻し又は権利行使を、私の計算において貴社が任意に行うこと。
(3) 前号の転売若しくは買戻し又は権利行使を行った結果、損失が生じた場合には、貴社に対して、損失の額に相当する金銭を直ちに支払うこと。
3 私が貴社にギブアップに係る先物・オプション取引の委託を行う場合において、貴社が清算執行取引参加者であるときは、次の各号に掲げる取扱いが行われることに異議のないこと。
(1) 貴社がテイクアップ申告を行ったことによってギブアップが成立したときは、注文執行取引参加者において当該ギブアップに係る先物・オプション取引が将来に向かって消滅するとともに、当該消滅した先物・オプション取引についての当該注文執行取引参加者に対する委託が終了し、貴社において当該消滅した先物・オプション取引と同一内容の先物・オプション取引が新たに発生し、当該新たに発生した先物・オプション取引の決済に係る委託が貴社との間で成立すること。
(2) 貴社は、注文執行取引参加者との間であらかじめ定めた条件に合致しないことにより、ギブアップに係る先物・オプション取引の決済に係る委託を受けないことがあること。
(建玉の移管の取扱い)
第 36 条 私が既に先物・オプション取引口座を設定している他の取引参加者に建玉の移管を希望するときは、貴社及び当該他の取引参加者に当該建玉の移管について申し込み、所定の時限までにその承諾を受けなければならないことに異議のないこと。
(2020.07 改訂)
商品先物取引(東京商品取引所)
契約締結前交付書面
2020 年 7 月
〔当社の概要〕
商 | 号 | 等 | 関東財務局長(金商)第 131 号日産証券株式会社 金融商品取引業者・商品先物取引業者 |
本店所在地 | 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町 1-38-11 | ||
加 入 協 会 | 日本証券業協会・日本商品先物取引協会・(一社)金融先物取引業協会 | ||
指定紛争解決機関 | 商品先物取引業務に係る苦情処理措置及び紛争解決措置 日本商品先物取引協会は、商品先物取引業務に関するお客様からの相談、苦情の受付窓口として、また、紛争を解決するための仲介手続きの窓口として設置・運営されている機関です。 【日本商品先物取引協会 相談センター】https://www.nisshokyo.or.jp/ 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町 1-10-7 東京商品取引所ビル 6 階電話:03-3664-6243(平日 9:00~17:00) | ||
資 | 本 | 金 | 15 億円 |
主 な 事 業 | 金融商品取引業・商品先物取引業 | ||
設 立 年 月 | 昭和 23 年 1 月 | ||
連 | 絡 | 先 | 商品先物取引関係 CX 営業管理部 0120-050-633 にご連絡ください。 |
この書面は、商品先物取引法第 217 条の規定にもとづいて、商品先物取引業者が商品取引契約を締結しようとするときに、あらかじめお客様に交付することが義務付けられているものです。
商品先物取引を行うにあたっては、本書面の内容を十分にお読みください。
また、ご不明な点はお取引を始める前に必ずご確認いただき、商品先物取引についてよく理解したうえで、お客様ご自身の判断と責任において取引を行ってください。
重 要 事 項
商品先物取引は商品市場における相場の変動により損失が生じることのある
取引です。
さらに、お客様が預託する証拠金の額にくらべて取引金額が大きいため、損
失の額が預託する証拠金の額を上回ることがあります。
建玉を反対売買(転売または買戻し)により仕切ったときに、新規・仕切
(往復)の手数料等を徴収します。
万が一、当社が破産する等した場合には、商品取引所によりお客様の建玉が
強制的に処分されることがあるため、その結果として、建玉の値洗状況によっ
ては証拠金の額を上回る損失が生じる可能性があります。
お客様の証拠金は㈱日本証券クリアリング機構(JSCC)に預託され、一
時的に当社が保管するお客様の資産についても日本商品委託者保護基金との代
位弁済契約及び基金分離預託による保全措置を行っていますので、万が一、当
社が破産手続開始の決定を受ける等の事由が生じた場合であっても、㈱日本証
券クリアリング機構または日本商品委託者保護基金を通じてお客様の資産の返
還を受けることができます。また、この返還額がお客様の資産に不足するとき
は、不足分について日本商品委託者保護基金に請求することができますが、そ
の限度は法令の定めにより 1 千万円までとなるため、全額の返還を受けられな
かった場合には損失が生じる可能性があります。
1.契約の概要
この契約に基づく取引は「株式会社東京商品取引所」における商品先物取引です。当社の取扱い商品や、各商品の取引単位、限月、取引時間等の取引要綱につきましては、当社ホームページ(https://www.nissan-sec.co.jp/cx/)等をご覧ください。
株式会社東京商品取引所 http://www.tocom.or.jp/jp/
東京都中央区日本橋堀留町 1-10-7 (電話)03-3661-9191
(1)商品先物取引のリスク
① 商品先物取引では、商品市場の相場が予測に反して変動したときには損失が発生する場合があります。
② 商品先物取引は証拠金取引であり、総取引金額は取引に際して預託する証拠金のおおむね 20~70 倍程度の額となります。
③ そのため、商品市場における相場の変動幅が小さくとも、大きな額の利益または損失が生じることのあるハイリスク・ハイリターンの取引です。
④ また、相場の変動の幅によっては預託した証拠金の額を上回る損失が発生する可能性があります。
相場の変動により損失が一定の額を超えた場合に取引を継続するためには、当初に預託した証拠金に加えて、証拠金を追加して預託することが必要となる場合があります。
(2)商品先物取引のコスト
① 建玉を反対売買(転売または買戻し)により仕切ったときに、売買枚数に応じて新規・仕切(往復)の手数料等を徴収します。手数料の額などの詳細については別紙をご覧ください。
② 同一の商品取引所の同一の商品について、同一の限月の売建玉と買建玉を同一枚数保有した場合(いわゆる両建)、価格変動リスクは固定されることになりますが、決済時にはそれぞれの建玉について新規・仕切(往復)の手数料を徴収いたしますので、ご注意ください。
(3)取引に関する制限
① 注文の成立後には、その注文の契約を解約すること(いわゆるクーリング・オフ)はできません。
② ご注文をいただいても商品市場の状況によっては取引が成立しない場合があり
ます。
③ お客様の商品先物取引に関する知識や経験の程度、資産の状況に照らして過大な取引とならないよう、当社の判断により取引量を制限させていただく場合があります。
④ 商品先物取引には、株取引と異なり、取引の期限が定められています。契約履行の最終期限に当たる月を限月(げんげつ)と言います。商品先物取引では、現物の受け渡しを必要としない場合は、各商品の限月の最終立会日(納会日)までに、取引を終了させる必要があります。
当社では現物の受渡しによる決済は行っておりませんので、建玉の決済は反対売買による差金決済によります。
⑤ 当社では値洗益の出金は行っておりません。
⑥ 商品取引所の定める建玉の限度を超えたり、買占め・売崩し等の不公正な取引と認められた場合には、商品取引所により建玉が処分されることがあります。
⑦ 万が一、当社が破産手続開始の決定を受け、あるいは(株)日本証券クリアリング機構において支払い不能と取扱われた等の事由により、商品取引所において当社が違約者と認定された場合には、商品取引所により建玉が処分されることがあります。
⑧ オンライン取引のお客様は、当社対面取引口座との併設はできません。
⑨ システム障害発生時には、売買注文の種類が制限されることがあります。
(4)お客様の資産の保全
① お客様から差入れを受けた証拠金は、お客様の代理人として当社が(株)日本証券クリアリング機構に預託し、当社の資産とは区別して管理されます。
また、一時的に当社が保管するお客様の資産については、日本商品委託者保護基金との代位弁済契約及び基金分離預託により、保全措置を行っています。
② 万が一、当社が破産手続開始の決定を受け、あるいは(株)日本証券クリアリング機構において支払不能と取扱われた等の事由により、商品取引所において当社が違約者と認定された場合であっても、お客様は(株)日本証券クリアリング機構または日本商品委託者保護基金を通じてお客様の資産の返還を受けることができます。
③ また、この返還額がお客様の資産に不足するときは、不足分について 1 千万円を限度として日本商品委託者保護基金に請求することができます。
詳細につきましては、当社または(株)日本証券クリアリング機構もしくは日本商品委託者保護基金までお問い合わせください。
日本商品委託者保護基金 ( http://www.hogokikin.or.jp/ )
東京都中央区日本橋堀留町 1-10-7 東京商品取引所ビル 4 階
(電話)03-3668-3451
株式会社日本証券クリアリング機構
(https://www.jpx.co.jp/jscc/index.html)
東京都中央区日本橋兜町 2-1
2.商品先物取引の基礎
(1)商品先物取引とは
商品先物取引とは、工業原材料や農産物等の商品を、現時点で定めた価格で、将来のあらかじめ決められた期日に売買することを約束する取引であり、商品取引所において決められた期日までに反対売買により差金決済をすることができる取引です。
商品先物取引には次のような特徴があります。
① 商品の受取りや代金の支払いは取引時には行わずに、一定期間を経過した日に行う。
② 商品の品質や代金は取引時に決める。
③ 商品先物市場(商品取引所)を通じて取引を行う。
④ 商品が標準化され、その値段は市場参加者の意思を公正に反映させて決められており、取引の履行を組織的に管理しているので、求める品質の商品がなかったり、当初契約をした値段で買えなかったりすることはない。
⑤ 商品と代金の受払い日が到来する前に、市場を通じて反対の取引をすることによって当初の取引と相殺し、差額を損益として清算することにより、商品と代金の受払いをせずに取引を終了することができる。(差金決済)
このような特徴から、商品先物取引は、商品の価格差を見込んでの資産運用に応用することができる取引となっています。
また、別の特徴として、商品先物取引では商品の代金をすぐに用意する必要はなく、その代わりに取引の担保金として、実際の取引金額のおおむね5%程度の額で設定された「証拠金」と言われるお金を預託するという点があります。(証拠金取引)
このように、商品先物取引は資金を効率的に運用できる優れた取引ですが、反面、相場の変動次第では、お客様が預けた証拠金を上回る損失になる可能性もある、ハイリスク・ハイリターンな取引です。
したがって、商品先物取引を行う場合には、本書面の内容を十分にお読みいただき、取引の仕組みやリスクについて十分に理解するとともに、お客様自身の判断と責任において、お客様の資産状況に見合った取引を行うことが重要です。
(2)建玉の値洗い
① お客様が保有する建玉については、日々、約定値段とその日の帳入値段(商品取引所の定める清算値段が帳入値段となります。)との価格差が計算されます。これを「値洗い」と言います。また、「値洗い」が利益となっている場合を値洗益、損失となっている場合を値洗損と言い、お客様の保有するすべての建玉の値洗いを合算した建玉全体の値洗いを「値洗損益金通算額」と言います。
② 値洗損が生じている場合、建玉を維持したまま取引を継続するためには、証拠金を追加して預託する必要が生じることがあります。
その場合、お客様は証拠金を追加預託していただく必要があります。お客様が損失として許容できる金額を上回る損失が生じることのないよう、慎重に取引を行ってください。
そのためにも、日々、当社や商品取引所のホームページ、新聞の相場欄等を確認し、ご自身の建玉の値洗状況を常に把握しておくようにしてください。
3.取引の手続き
ここでは、商品取引契約の締結から取引の終了までの基本的な手続きを説明します。
① 当社のホームページより契約締結前交付書面等を電磁的方法により交付いたします。各書面の内容を十分にお読みになり、ご不明の点があればご確認ください。
② お客様情報の入力をしてください。特に、年齢、職業(職種)、年収(年商)、資産状況、運用予定額、投資経験、本契約を締結する目的などは審査のための 重要な項目ですので、正確にご入力ください。
※運用予定額の設定について
お客様がこの取引に充てる資金は、金融資産の範囲内で、運用予定額として設定してください。
③ 「商品先物取引の危険性を承知した上で、受託契約準則にしたがって、自らの判断と責任において取引を行う」旨をご了承の上で、商品先物取引の口座開設申込をしてください。また、あわせて「委託証拠金の差換預託」、「証拠金預り証の発行省略」、「お取引に係る各種書類の電子的方法による交付」に承諾・同意していただきます。
④ 「犯罪収益移転防止法」に基づく本人確認を行います。当社のカスタマーサポートに運転免許証等の本人確認書類をご提出ください。
⑤ ご入力いただいた内容をもとに、口座開設の可否について審査を行います。審査には通常 1~2 日程度かかります。なお、審査の結果、口座開設をお断りする場合もございますので、あらかじめご了承ください。
⑥ 審査の終了後、カスタマーサポートよりオンライントレードシステムをご利用いただくためのユーザーID、パスワードをご通知いたしますので、当社指定口座に証拠金をご入金いただき、お取引ください。
⑦ 注文は当社の注文受付時間内にオンライントレードシステムより行ってください。注文の際には、商品取引所名・商品名、限月、売付け/買付けの別、新規
/仕切りの別、枚数、注文の種類、約定条件をご入力ください。(当社で対応している注文の種類及び約定条件については「取引システムの概要及び当社オンライン取引取扱い内容」をご覧ください。)
⑧ いただいた注文が商品市場において成立しなかった場合には、その旨をオンライントレードシステムによりご通知します。
⑨ 注文が成立した場合にはオンライントレードシステムにより約定報告をいたします。なお、新規注文をするために必要な証拠金額は事前預託が必要となります。また、「取引報告書及び計算書」を交付しますので、内容をご確認いただき、記載内容に相違があった場合にはただちに当社までご連絡ください。
⑩ お客様の保有する建玉については、日々、約定値段と帳入値段の価格差から値洗損益が計算されます。
⑪ 値洗損益金通算額が損失となっている場合などには証拠金の追加預託が必要になることがあります。その場合にはオンライントレードシステムにてご通知をいたしますので、建玉を維持したまま取引を継続する場合には、期限までにご入金ください。
⑫ (株)東京商品取引所では、急激な価格変動を防止するために即時約定可能値幅(DCB)及びサーキットブレーカー(SCB)制度が設けられています。 DCB制度では、直前の基準値から商品取引所があらかじめ定めた一定の幅を超える価格で売買注文が対当する場合は、一時的に取引を中断して、新たな注文を呼び込んだうえで板合わせから取引が再開されます。DCB及びSCBにより取引が中断されている間は注文が成立することはありません。DCB及び SCBの設定幅等については商品取引所のホームページをご参照ください。
⑬ 毎月末に「残高照合通知書」を交付いたします。記載内容を確認し、相違の有無について回答書により必ずご回答ください。回答書の返答がない場合には、相違がなかったものとして取り扱いますので、ご注意ください。
⑭ 限月の納会日または当社が別途定めた取引期限日までに仕切注文により差金決
済を行ってください。取引結果の損益が計算され、売買差損益金から手数料を差し引いた額を預り証拠金に加減します。また、「取引報告書及び計算書」を交付いたしますので、内容をご確認ください。
⑮ 建玉の維持に使用していない預り証拠金は商品先物取引口座より出金することができます。出金を希望される場合にはオンライントレードシステムよりご請求ください。お客様から請求のあった日から 4 営業日以内にお客様の口座に振り込みます。
4.証拠金について
(1)証拠金制度
当社では委託者証拠金の計算方法として、「MAX証拠金方式」を採用しており、この証拠金制度は、JSCCが採用するSPAN®証拠金に基づき当社が計算するものです。
(2)値洗損益金の取り扱いについて
スパン証拠金制度では、預り証拠金に値洗い・帳尻・仮手数料を加減したものが受入証拠金の総額となります。当社のMAX証拠金方式においては、受入証拠金の総額を算出するうえで、値洗損益金は加減算しますが、仮手数料は減算いたしません。(値洗益金での建玉は可能ですが、値洗益金を出金することはできません)
(3)不足額の計算方法
「委託者証拠金額」>「受入証拠金の総額(預り証拠金 - 帳尻損 - 値洗損)」
・・・・・総額の不足発生請求額 = 「委託者証拠金額」 - 「受入証拠金の総額」
① 「受入証拠金の総額」が「委託者証拠金」を下回る場合、不足(総額の不足)となり、その差額が請求額となります。
委託者証拠金と預り証拠金が同額の状態で取引をした場合、値洗損が発生すると、不足請求が発生することになります。
② 「預り現金額」が「帳尻損」と「値洗損」の合計額を下回る場合、不足(現金の不足)となり、その差額が請求額となります。
「帳尻損」 + 「値洗損」 > 「預り現金額」・・・・・・現金の不足発生請求額 = (「帳尻損」 + 「値洗損」) - 「預り現金額」
ⅰ 「現金の不足額」については、現金で差し入れまたは預託していただく必要があります。
ⅱ 商品相場の変動により建玉の値洗いが悪化して値洗い損益金通算額がマイナスとなった場合や、建玉の決済により損金が発生した場合には、「受入証拠金の総額」が減少するため、証拠金不足が生じることがあります。
ⅲ 商品相場の状況により「委託者証拠金」の見直しが行われた場合にも不足が生じることがあります。
ⅳ これらの場合に、建玉を決済せずに維持したまま取引を継続する場合には、不足の発生した日の翌営業日午前 11 時までに不足額をご入金ください。
ⅴ 不足額が期限までに預託されない場合は、建玉を処分することがあります。
(4)証拠金の預託の方法
当社指定の下記の口座にお振込みください。
みずほ銀行 小舟町支店 (普)1109259振込先名:日産証券株式会社
(5)証拠金の返還の時期及び方法 (預り証拠金余剰額)
① 建玉を維持するために使用していない証拠金(「預り証拠金余剰額」)は商品先物取引口座から出金することができます。ただし、「預り証拠金余剰額」が預託した証拠金のうち金銭の額を超える場合にはこの限りではありません。
「預り証拠金余剰額」は、「受入証拠金の総額」から「委託者証拠金」及び
「値洗損益金通算額」(益の場合)を差し引いた金額となります。
預り証拠金余剰額 = 受入証拠金の総額 - 委託者証拠金
- 値洗損益金通算額(益の場合)
② 「預り証拠金余剰額」の出金を希望される場合には、オンライントレードシステムより出金の指示を行ってください。お客様から請求のあった日から 4 営業日以内に、ご指定いただいたお客様の口座に振り込みます。
5.ロスカットについて
商品先物取引ではロスカットルールを採用します。ロスカット基準は、有効比率 100%、50%、30%よりお選びいただけます。相場の変動により、有効比率がロスカット基準以下となった場合、当社はお客様に通知することなく、未約定注文をすべて取り消し、お客様の保有している建玉に反対売買注文(ロスカット注文)を発注します。なお、ロスカット基準については、市場動向により変更させていただく場合があります。詳細については当社ホームページ(https://www.nissan-sec.co.jp/cx/)等でご確認ください。
6.手数料
建玉を反対売買(転売または買戻し)により仕切ったときに、売買枚数に応じた新規・仕切(往復)の手数料等を預り証拠金から差し引きます。
7.債務の履行、決済の方法
① 建玉を決済する(仕切る、手仕舞う)場合には、オンライントレードシステムより仕切注文の指示をしてください。
② 仕切注文が成立した場合には、損益(売買差損益金)が計算され、取引結果が利益の場合には売買差益金から手数料を差し引いた金額を預託している預り証拠金に加算いたします。取引結果が損失の場合には売買差損金に手数料を加えた金額を預託している預り証拠金から差し引きます。
③ 建玉を全て決済した場合に、預り証拠金が売買差損金及び手数料に不足するときは、当社の指定する日時までに不足分を当社の指定口座にご入金ください。
④ 当社では、現物の受渡しによる決済は行っておりませんので、必ず限月の納会日または当社が別途定める取引期限日までに仕切注文を行って、建玉を処分していただく必要があります。限月納会日または取引期限日の指定日時までに決済の指示がなかった場合には、当社において建玉を処分します。なお、その場合であっても損益はお客様に帰属します。
8.契約の終了事由
下記の事由が発生した場合には、お客様の意思にかかわらず、商品取引契約を終了させていただく場合があります。
① 差押、仮差押、若しくは競売の申立て、または破産手続開始、再生手続開始若しくは更生手続開始の申立てがあったとき、または清算に入ったとき。
② 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押の命令が発送されたとき。
③ 手形交換所の取引停止処分があったとき。
④ 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当または類する事由に該当したとき。
⑤ 不正資金の流入が認められた場合。
⑥ 反社会的勢力であると判明した場合。
⑦ 住所変更の届出を怠るなど所在不明となったとき。
⑧ その他、商品先物取引を行う適格性に欠けることが確認されたとき。
9.税金の概要
(1)所得税等
① 転売・買戻し(反対売買)による差金決済に対する所得税等
国内の商品取引所で行われている商品先物取引で発生した益金に対しては、個人の場合、申告分離課税により課税されます。
② 年中(1月から12月)に決済した商品先物取引の売買損益を通算し利益となった場合には、委託手数料、消費税等などの取引に要した費用(必要経費)を控除した額が課税所得となります。
また、お客様が差金決済したことにより年間を通じての売買損益を通算し損失となった場合には、損失の金額を翌年から3年間にわたって商品先物取引による所得の金額から控除することができます。この繰越控除を受けるためには、損失となった年分についても確定申告をしておく必要があります。
なお、商品先物取引による所得は有価証券等先物取引による所得と損益通算できますが、それ以外の所得との損益通算はできません。
(2)消費税等
① 委託手数料に対しては、消費税等が課税されます。
(3)復興特別所得税
所得税額の 2.1%が別途課せられます。
詳しくは、税理士等の専門家にお問い合わせください。
10.当社の商品先物取引業の内容及び方法の概要
当社は商品先物取引法に基づいて経済産業大臣の許可を受けた商品先物取引業者であり、当社の行う商品先物取引業は、同法第 2 条 22 項にあたります。また、当社は同法上の認可法人である日本商品先物取引協会の会員です。
この契約に基づく取引は「商品市場における取引」(同条項 1 号)の受委託にあたり、お客様の注文をインターネットを利用した電子取引の方法により行います。当社は
(株)東京商品取引所及び大阪堂島商品取引所の受託取引参加者であり、お客様から委託を受けて受注した注文を(株)東京商品取引所において、当社の名をもって執行しますが、その取引はお客様の計算においてなされます。
11.商品先物取引に関する主要な用語
約諾書 | 商品取引契約を締結する際に、顧客が商品先物取引業者に差し入れる「商品先物取引の危険性を了知したうえで受託契約準則にしたがって取引を行うこと」を承諾する 旨の書面です。 |
受託契約準則 | 受託契約準則(準則)は、商品市場取引における商品取引契約の普通契約約款であ り、商品取引所が定めています。お客様の取引も準則にしたがって行われます。 |
証拠金預り証 | 法律及び受託契約準則に基づき、証拠金として金銭をお預かりしたときには「証拠金預り証」を発行します。ただし、金融機関を介してお預かりした場合で、お客様か ら書面による同意があった場合には、発行を省略します。 |
取引報告書及び計算書 | 受託契約準則に基づき、注文が成立したときに送付する書類です。成立した注文の受注日時、商品、限月、新規・仕切りの別、売付け・買付けの別、注文の成立した日 時、売買枚数、約定値段、総取引金額などが記載されています。 |
残高照合通知書 | 受託契約準則に基づき、毎月交付する書類で、作成日現在の委託者証拠金の額、建玉の状況、受入証拠金の総額、預り証拠金余剰額などが記載されています。記載内容を確認し、異議の有無について必ずご回答ください。回答がない場合には、内容について相違がなかったものとして取り扱いますので、ご注意ください。なお、残高照合通知書は、お客様から請求があった場合には、いつでも、すみやかに作成・送付いた します。 |
SPANⓇ (スパン) | SPANⓇとは、シカゴ・マーカンタイル取引所(CME)が開発した証拠金計算を行うためのシステムです。SPANⓇ証拠金制度のもとでは、お客様が保有する建玉全体(ポートフォリオ)から生じるリスクに応じて証拠金額を計算します。そのために、(株)日本証券クリアリング機構が過去の価格変動をもとに証拠金額計算の基礎となる値(変 数)を決定し、それを使用して商品先物取引業者がお客様ごとに最低限必要な証拠金 |
ここでは、これまでに本書面で触れられなかった商品先物取引に関する主要な用語等について説明します。
額を算出して、それ以上の金額で委託者証拠金を定めることとされています。 | |
直接預託差換預託 | 商品先物取引業者がお客様からお預かりした証拠金は(株)日本証券クリアリング機構に預託されます。その際に、商品先物取引業者が代理人として、お預かりした証拠金をそのまま(株)日本証券クリアリング機構に預託する場合を「直接預託」と言い、お預かりした証拠金に相当する以上の金銭等で(株)日本証券クリアリング機構に預託する場合を「差換預託」と言います。お客様からお預かりした証拠金の名称として、直接預託の場合には「取引証拠金」、差換預託の場合には「委託証拠金」と言うことがあります。なお、商品先物取引業者が差換預託を行うためには、差換預託を 行うことについてお客様の同意が必要となります。 |
限 月 | 契約履行の最終期限に当たる月を限月(げんげつ)と言います。商品先物取引で は、各商品の限月の最終立会日(納会日)までに、取引を終了(決済)する必要があります。 |
限日取引 | 限日取引とは、1 計算区域を取引期限とする取引のことです。日中立会終了までに決済されずに残っている建玉は、自動的に翌営業日にロールオーバーされる、決済期限のない(※)取引です。 ※ロールオーバーとは、決済期限を繰り延べ、翌営業日に建玉を持越す事を言い、同 じ建玉値段で建玉を保有し続ける事ができます。 |
差金決済 | 商品先物取引の決済方法の一つであり、建玉時と決済時の買値と売値の差額を損益として清算して決済を行います。差金決済により建玉を決済することを「(建玉を)仕切る」あるいは「手仕舞う」と言います。また、買建玉を決済する場合を「転 売」、売建玉を決済する場合を「買戻し」と言います。 |
現物の受渡しによる決済 | 商品先物取引の決済方法の一つであり、商品の授受または代金の支払により決済を行います。現物の受渡しにより売建玉を決済する場合は商品の倉荷証券等を、買建玉を決済する場合には総取引金額を商品先物取引業者に預ける必要があります。詳細に つきましては業者までお問い合わせください。 |
日本商品先物取引協会 | 日本商品先物取引協会(日商協)は、商品先物取引法に基づいて経済産業大臣並びに農林水産大臣の認可を受けた法人であり、商品デリバティブ取引等を公正かつ円滑ならしめ、かつ、委託者等(お客様)の保護を図ることを目的としています。この目的のために、日商協では、会員たる業者が遵守すべき自主規制ルールを定め、法令や自主規制ルールに違反した会員に対しては制裁を行っています。また、商品先物取引業者の営業マンである外務員の資格試験の実施や登録業務等も行っています。 なお、日本商品先物取引協会は、商品先物取引業務に関するお客様からの相談、苦情の受付窓口として、また、紛争を解決するための仲介手続きの窓口として設置、運営されている機関です。 日本商品先物取引協会 「相談センター」 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町 1-10-7 東京商品取引所ビル 6 階 電話 03-3664-6243 受付時間 月曜日~金曜日(祝祭日を除く) 9:00~17:00 |
日本商品委託者保護基金 | 日本商品委託者保護基金(保護基金)は、国内の商品市場取引において商品先物取引業を行う業者が加入を義務付けられた、委託者保護業務を行う会員組織の法人です。お客様が商品先物取引業者に預けた証拠金は、毎日、(株)日本証券クリアリング機構に預託されますが、一時的に業者の手許に保管されている資産については、保全措置を取ることとされています。保護基金は、この保全対象財産についての業者の保全措置状況を監視する役割を担っています。また、業者が不測の事態(弁済事故)に陥り、万が一、保全されていた資産ではお客様の資産を全て弁済できない事態が生じた場合には、弁済されなかった分について 1 千万円を限度として支払うというペイ オフ制度を適用し、対処することとしています。 |
12.お問い合わせについて
取引に関してご不明な点があった場合には、カスタマーサポートにご確認ください。また、取引の内容に異議がある場合や、カスタマーサポートによるご説明が不十分な 場合には、下記の「お客様相談窓口」までご連絡ください。当社の「お客様相談窓口」では、営業部門から独立した管理部門の担当者がお客様からの苦情や相談を受け付け、
その相談に応じており、問題の解決とサービスの向上に努めています。
なお、日本商品先物取引協会は、商品先物取引業務に関するお客様からの相談、苦情の受付窓口として、また、紛争を解決するための仲介手続きの窓口として設置、運営されている機関です。
当 社
「カスタマーサポート」
電 話
03-5623-5045
受付時間 平日:8:00~17:00
当 社
「お客様相談窓口」
電 話
0120-050-633
受付時間 平日:9:00~17:00
日本商品先物取引協会 「相談センター」
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町 1-10-7 東京商品取引所ビル 6 階
電 話
03-3664-6243
受付時間 月曜日~金曜日(祝祭日を除く) 9:00~17:00
受 託 契 約 準 則
目 次
第1章 総 則… 1
第2章 取引の受託… 6
第3章 証 拠 金… 10
第4章 反対売買又は受渡しによる決済等… 14
第5章 委託者に対する通知等… 18
第6章 取引の制限等 21
第7章 雑 則… 26
第8章 ギブアップの特例… 31
第9章 商品市場の特例 36
第1節 エネルギー市場の特例… 36
第2節 中京石油市場の特例… 41
第3節 アルミニウム市場の特例 42
第10章 ADPの特例 42
第11章 EFP取引及びEFS取引の特例 42
第12章 EFF取引の特例 43
第13章 立会外取引の特例… 43
第14章 売買約定の取消しの特例 44
第15章 特定の勧誘を経てなされた商品取引契約の締結の特例… 44
第16章 損失限定取引の特例… 46
第17章 商品先物取引及び金融商品デリバティブ取引に係る証拠金等の一体管理の特例
……………………………………………………………………47附 則………………………………………………………………………………48
第1章 総則
(受託契約準則への準拠及び遵守)
第1条 株式会社東京商品取引所(以下「本所」という。)の開設する商品市場における取引(商品先物取引法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)第2条第10項の商品市場における取引をいう。以下同じ。)の委託を受けること(以下「受託」という。)及び商品市場における取引の委託の取次ぎを受けることに関する契約は、この受託契約準則(以下「準則」という。)の定めるところによる。
2 委託者及び法第190条第1項に基づき主務大臣の許可を受けて商品市場における取引の委託を受ける本所の取引参加者(以下「受託取引参加者」という。)又は法第190条第1項に基づき主務大臣の許可を受けて商品市場における取引の委託の取次ぎを受ける者
(以下「取次者」という。)は、この準則を遵守し、これに従って商品市場における取引の委託を処理するものとする。また、当該取次者及び当該取次者に商品市場における取引の委託の取次ぎを委託した者(以下「取次委託者」という。)は、受託取引参加者と委託者の関係に準じてこの準則を遵守し、これに従って商品市場における取引の委託の取次ぎを処理するものとする。
3 本所の開設する商品市場における取引に基づく債務の清算については、商品取引債務 引受業を営むことについて法第167条に基づき主務大臣の許可を受けた商品取引清算機 関である株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」という。)と、法第174条第1項に基づきクリアリング機構の行う商品取引債務引受業の相手方となる 資格を与えられた清算参加者との間で処理するものとする。なお、非清算参加者である 受託取引参加者の本所の開設する商品市場における取引に基づく債務の清算については、クリアリング機構と、当該受託取引参加者が代理人として指定した清算参加者との間で 当該清算取引を成立させ処理するものとする。
(定義)
第2条 この準則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 「約定値段」とは、法第2条第3項第1号及び第2号に掲げる取引(以下「現物先物取引等」という。)が成立した呼値当たりの約定値段をいう。
⑵ 「取引単位の倍率」とは、取引単位当たりの数量を呼値で除した数値をいう。
⑶ 「総取引金額」とは、「約定値段」に「取引単位の倍率」と取引数量を乗じて得た価
額をいう。
⑷ 「値洗損益金通算額」とは、決済の結了していない個別の取引に係る「約定値段」と計算日の最終約定値段(クリアリング機構の業務方法書に定める帳入値段をいう。以下同じ。)との差額に「取引単位の倍率」と取引数量を乗じて得た価額について、その損益を通算した額から第11条の2の規定に基づき払い出し、又は振り替えた額を差し引いた額をいう。
⑸ 「売買差損益金」とは、個別の取引について転売又は買戻しにより決済を結了した場合に生ずる損益金額のうち受託取引参加者と委託者との間で受払いの済んでいないものをいう。
⑹ 「預り証拠金」とは、商品市場における取引につき、受託取引参加者が委託者から取引証拠金として差し入れ又は預託を受けた金銭及び第9条第1項に規定する充用有価証券等の合計額をいう。
⑺ 「受入証拠金の総額」とは、「預り証拠金」に「現金授受予定額」を加減して得た額をいう。
⑻ 「現金授受予定額」とは、「値洗損益金通算額」及び「売買差損益金」の合計額から、委託手数料(委託手数料に係る消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)を含む。ただし、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。以下「委託手数料」という。)その他委託者が負担すべきものであって受託取引参加者が必要と認めた額を差し引いた額をいう。
⑼ 「現金支払予定額」とは、「現金授受予定額」が負である場合の当該額をいう。
⑽ 「取引証拠金維持額」とは、クリアリング機構の商品取引債務引受業に係る取引証拠金等に関する規則(以下「証拠金規則」という。)に規定する委託者等の取引証拠金所要額をいう。
⑾ 「委託者証拠金」とは、「取引証拠金維持額」を下回らない範囲において受託取引参加者が定めた額をいう。
⑿ 「総額の不足額」とは、「受入証拠金の総額」が「委託者証拠金」を下回っている場合の当該差額をいう。
⒀ 「現金不足額」とは、「預り証拠金」のうち金銭の額が「現金支払予定額」を下回っている場合の当該差額をいう。
⒁ 「預り証拠金余剰額」とは、「受入証拠金の総額」から、「委託者証拠金」及び「値洗損益金通算額」(益となる場合に限る。)の合計額を控除した額が正となる場合の当該額をいう。
⒂ 「取引証拠金」とは、次に掲げるものをいう。
イ 商品市場における取引について、委託者がその代理人である受託取引参加者(清算参加者である場合に限る。ロにおいて同じ。)を通じてクリアリング機構に預託した上で管理される金銭並びに第9条第1項に規定する有価証券及び倉荷証券(以下この号から第18号までにおいて「金銭等」という。)
ロ 商品市場における取引について、取次委託者がその代理人である取次者及び受託取引参加者を通じてクリアリング機構に預託した上で管理される金銭等
ハ 商品市場における取引について、清算取次委託者がその代理人である非清算参加者である受託取引参加者(以下「非清算参加者受託取引参加者」という。)及び当該非清算参加者受託取引参加者の指定清算参加者(以下「指定清算参加者」という。)を通じてクリアリング機構に預託した上で管理される金銭等
ニ 商品市場における取引について、清算取次者に対する委託者が、その代理人である清算取次者、非清算参加者受託取引参加者及び指定清算参加者を通じてクリアリング機構に預託した上で管理される金銭等
⒃ 「委託証拠金」とは、次に掲げるものをいう。
イ 商品市場における取引について、委託者が、その旨の同意を行った上で、受託取引参加者(清算参加者である場合に限る。ロ及びハにおいて同じ。)に預託し、当該受託取引参加者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてクリアリング機構に預託した上で管理される金銭等
ロ 商品市場における取引について、取次委託者が、その旨の同意を行った上で、その代理人である取次者を通じて受託取引参加者に預託し、当該受託取引参加者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてクリアリング機構に預託した上で管理される金銭等
ハ 商品市場における取引について、取次者が、取次委託者からその旨の同意を得た上で預託を受けた取次証拠金に相当する以上の金銭等を受託取引参加者に預託し、当該受託取引参加者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてクリアリング機構に預託した上で管理される金銭等
ニ 商品市場における取引について、清算取次委託者が、その旨の同意を行った上で、非清算参加者受託取引参加者に預託し、当該非清算参加者受託取引参加者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてその代理人である指定清算参加者を通じてクリアリング機構に預託した上で管理される金銭等
ホ 商品市場における取引について、清算取次者に対する委託者が、その旨の同意を
行った上で、その代理人である清算取次者を通じて非清算参加者受託取引参加者に預託し、当該非清算参加者受託取引参加者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてその代理人である指定清算参加者を通じてクリアリング機構に預託した上で管理される金銭等
へ 商品市場における取引について、清算取次者が、清算取次者に対する委託者からその旨の同意を得た上で預託を受けた取次証拠金に相当する以上の金銭等を非清算参加者受託取引参加者に預託し、当該非清算参加者受託取引参加者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてその代理人である指定清算参加者を通じてクリアリング機構に預託した上で管理される金銭等
⒄ 「取次証拠金」とは、次に掲げるものをいう。
イ 商品市場における取引について、取次委託者がその旨の同意を行った上で取次者に預託し、当該取次者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてその代理人である受託取引参加者(清算参加者である場合に限る。以下この号において同じ。)を通じてクリアリング機構に預託した上で管理される金銭等
ロ 商品市場における取引について、取次委託者が、その旨の同意を行った上で、取次者に預託し、当該取次者がその旨の同意を行った上でそれに相当する以上の金銭等を委託証拠金として受託取引参加者に預託し、当該受託取引参加者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてクリアリング機構に預託した上で管理される金銭等
⒅ 「清算取次証拠金」とは、次に掲げるものをいう。
イ 商品市場における取引について、清算取次者に対する委託者がその旨の同意を行った上で清算取次者に預託し、当該清算取次者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてその代理人である非清算参加者受託取引参加者及び指定清算参加者を通じてクリアリング機構に預託した上で管理される金銭等
ロ 商品市場における取引について、清算取次者に対する委託者が、その旨の同意を行った上で、清算取次者に預託し、当該清算取次者がその旨の同意を行った上でそれに相当する以上の金銭等を委託証拠金として非清算参加者受託取引参加者に預託し、当該非清算参加者受託取引参加者がそれに相当する以上の金銭等を取引証拠金としてその代理人である指定清算参加者を通じてクリアリング機構に預託した上で管理される金銭等
⒆ 「仮委託手数料」とは、受託取引参加者が定めるところにより、委託を受けた一の取引が成立した日(クリアリング機構が定める計算区域ごとの日をいう。)において、決
済の結了していないすべての取引を決済するものと仮定した場合に、これらの取引につき計算される委託手数料の合計額をいう。
⒇ 「仮差引損益金通算額」とは、「値洗損益金通算額」から「仮委託手数料」を控除した額をいう。
(21) 「清算取次者」とは、商品清算取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎを受託した者をいう。
(22) 「清算取次委託者」とは、商品清算取引の委託の取次ぎを委託した者(清算取次者を除く。)をいう。
(23) 「清算取次者に対する委託者」とは、商品清算取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎを委託した者をいう。
(24) 「清算参加者」とは、法第174条第1項の規定に基づき、クリアリング機構の業務方法書の定めるところにより、クリアリング機構の行う商品取引債務引受業の相手方となる資格を与えられた者をいう。
(25) 「非清算参加者」とは、クリアリング機構の業務方法書の定めるところにより、当該クリアリング機構の行う商品取引債務引受業の相手方となる資格を与えられていない者をいう。
(26) 「指定清算参加者」とは、非清算参加者が商品市場における取引を行う商品市場に係る清算資格を有する他社清算参加者の中で、当該非清算参加者がその商品清算取引を常に委託する者として清算受託契約を締結する者をいう。
(商品取引契約の締結前の書面等交付)
第3条 受託取引参加者は、新規の委託者から取引の委託を受けるときは、当該委託者に対し、法第217条第1項に規定する書面(以下「事前交付書面」という。)及びこの準則を契約に先立って交付しなければならない。ただし、事前交付書面にあっては、法第220条の4の規定により適用を除外される場合を除く。
2 受託取引参加者は、前項の規定に基づき事前交付書面を交付した場合には、法第218条第3項又は商品先物取引法施行規則(平成17年農林水産省・経済産業省令第3号。以下
「省令」という。)第108条の規定により説明を要しない場合を除き、その記載事項を説明しなければならない。
3 受託取引参加者は、取引の委託を受ける時間等について制限を設ける場合には、委託者に対し、その内容を記載した書面を交付しなければならない。
4 受託取引参加者は、委託者から電子取引(受託取引参加者の使用に係る電子計算機と
委託者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して、委託者の指示を受けて取引の委託を受ける取引をいう。以下同じ。)により取引の委託を受ける場合には、あらかじめ、電子取引の使用に関する事項及び免責事項等の取引に関する事項を記載した書面を委託者に交付し、当該委託者は当該書面の内容に従って取引を行うものとする。
5 受託取引参加者は、第1項及び前2項の規定による書面及びこの準則の交付に代えて、委託者に対し、その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって省令第90条の3に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容(省令第90条の4各号に規定する種類及び内容をいう。)を提示し、当該委託者の書面又は電磁的方法による承諾を得た場合には、当該電磁的方法により、当該書面及びこの準則に記載すべき事項を提供することができる。この場合において、当該受託取引参加者は、当該委託者に当該書面及びこの準則を交付したものとみなす。
6 前項の規定による承諾を得た受託取引参加者は、当該委託者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該委託者に対し、当該書面及びこの準則に記載すべき事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該委託者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りではない。
(商品取引契約の締結等)
第4条 委託者は、新規に取引の委託をするときは、受託取引参加者に対し、先物取引の危険性を了知した上でこの準則に従って取引を行うことを承諾する旨の書面を差し入れるものとする。
2 受託取引参加者は、委託者から前項の書面の差し入れを受けた後でなければ、取引の委託を受けてはならない。
3 委託者は、第1項の規定による書面の差し入れについては、受託取引参加者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該委託者の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて閲覧し、当該受託取引参加者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該委託者の承諾に関する事項を記録することにより行うことができる。
第2章 取引の受託
(委託者等からの事前通知)
第5条 委託者は、新規に取引の委託をするときは、あらかじめ次に掲げる事項を受託取引参加者に書面をもって通知するものとする。
⑴ 氏名又は商号(名称を含む。以下同じ。)
⑵ 住所又は事務所の所在地
⑶ 特に連絡場所を定めたときは、その場所
⑷ 委託者が、商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号。以下「商品ファンド法」という。)第2条第4項に規定する商品投資顧問業者又はこれに類する外国の者と同条第2項に規定する商品投資顧問契約又はこれに類する契約を行ったときは、その者の氏名又は商号、住所又は事務所の所在地、代理権の範囲及び当該許可等を証する書面
⑸ 非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。以下同じ。)である委託者(第3項に掲げる者を除く。)が、外国商品市場において取引の委託を受けることについて当該外国において法第190条第1項の規定による許可に相当する当該外国の法令の規定による同種の許可(当該許可に類する登録その他の行政処分を含む。)を受けている者又はこれに準ずる外国の者(以下「外国商品先物取引業者」という。)に取引の委託の媒介を依頼したときは、その者の氏名又は商号、住所又は事務所の所在地及び当該許可等を証する書面
⑹ 第4号に掲げるもののほか、委託者が特に代理人を定めたときは、その者の氏名又は商号及び住所又は事務所の所在地並びに代理権の範囲
2 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者又はこれに類する者(以下「金融商品取引業者等」という。)は、次に掲げる取引について商品ファンド法第2条第1項に規定する商品投資(以下「商品投資」という。)による運用として受託取引参加者に新規に委託する場合は、当該登録等を証する書面、委託に係る資金の名称及び住所又は事務所の所在地をあらかじめ受託取引参加者に書面をもって通知するものとする。
⑴ 商品ファンド法第2条第5項に掲げる商品投資契約に基づき金融商品取引業者等により運用又は管理される資金に係る取引
⑵ 信託財産の全部又は一部を商品投資により運用することを目的とする信託契約及びこれに類する契約に基づき金融商品取引業者等により運用又は管理される資金に係る取引
3 外国商品先物取引業者は、非居住者から取引の委託の取次ぎの依頼を受け、その依頼に基づき当該外国商品先物取引業者の名において、新規に取引の委託をするときは、そ
の氏名又は商号、住所又は事務所の所在地及び当該許可等を証する書面をあらかじめ受託取引参加者に書面をもって通知するものとする。
4 取次者の名において、新規に取引の委託をするときは、法第190条第1項に基づき、商品先物取引業につき許可を受けたことを証する書面をあらかじめ受託取引参加者に通知するものとする。
5 前各項に規定する通知事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を受託取引参加者に書面をもって通知するものとする。
6 受託取引参加者は、前各項の規定による書面の受け入れに代えて、委託者に対し、その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって省令第41条第3項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容(省令第41条第6項各号に規定する種類及び内容をいう。)を提示し、当該委託者の書面又は電磁的方法による承諾を得ることができる。この場合において、当該受託取引参加者は、当該委託者から当該書面による通知を受けたものとみなす。
7 前項の規定による承諾を得た受託取引参加者は、当該委託者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を行わない旨の申出があったときは、当該委託者から、当該書面の受け入れを電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該委託者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(委託の際の指示)
第6条 委託者は、取引の委託をするときは、その都度、次に掲げる事項を受託取引参加者に指示するものとする。
⑴ 取引の種類
⑵ 上場商品構成品の種類
⑶ 限月
⑷ 売付け又は買付けの区別
⑸ 新規又は仕切りの区別
⑹ 枚数
⑺ 注文の種類の別(注文の種類により約定条件又は執行条件を含む。)
⑻ 取引を行う日時(注文の種類及び約定条件により委託注文の有効期限を含む。)及び値段を指定する注文の場合はその値段
⑼ 前各号のほか受託取引参加者が定める事項
2 前項の規定にかかわらず、受託取引参加者が前項第5号に掲げる事項の指示について、
あらかじめ委託者が指定した方法に従い取り扱うことに同意している場合には、当該委託者は、取引の委託の都度、当該指示を行うことを要しない。この場合において、当該受託取引参加者は、当該事項について、当該委託者が指定した方法に従い取り扱うものとする。
(プログラム自動取引の場合の委託の際の指示等の特例)
第6条の2 受託取引参加者は、一定の事実が発生した場合に、電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、これらに従って執行される取引(以下「プログラム自動取引」という。)に関する契約を委託者(次項各号に掲げる事項について理解している委託者に限る。)との間で締結した場合において、当該契約に基づき取引の委託を受けるときは、前条第1項各号に定める事項のうち指示がないものについては、委託の際の指示を受けることなく、その取引の委託を受けることができる。
2 受託取引参加者は、委託者と前項の契約を締結しようとするときは、当該委託者に対し、次の各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
⑴ 受託するプログラム自動取引の概要
⑵ 顧客が予想しない損失を被る可能性の教示
⑶ 損失増大等の弊害を防止する措置
⑷ 責任範囲
3 受託取引参加者は、取引の委託を受ける前に、使用可能な取引証拠金の額について委託者から同意を得なければならない。
4 委託者と第1項の契約を締結した場合は、受託取引参加者は当該契約に基づく取引の取引証拠金を、その他の取引の取引証拠金と区分して管理するものとする。
5 第3条第5項及び第6項の規定は、第2項の書面交付について準用する。
6 第4条第3項の規定は、第1項の契約を締結するために必要な書面の差し入れについて準用する。
(特定同意等による一任取引の特例)
第6条の3 受託取引参加者は、法第2条第25項に規定する特定委託者(法第197条の4第
5項又は第8項の規定により一般顧客とみなされる者を除き、法第197条の5第4項又は第6項の規定により特定委託者とみなされる者を含む。次項において同じ。)及び法第2条第26項に規定する特定当業者(法第197条の8第2項において準用する法第197条の4
第5項又は第8項の規定により一般顧客とみなされる者を除き、法第197条の9第2項において準用する法第197条の5第4項又は第6項の規定により特定当業者とみなされる者を含む。次項において同じ。)が、第6条第1項各号に掲げる事項(第8号にあっては、値段を除く。)についてあらかじめ同意した場合において、第8号に掲げる事項(値段に限る。)については当該同意の時点における相場(当該同意の時点における相場がない場合には、当該同意の直近の時点における相場)を考慮して適切な幅を持たせた同意(以下「特定同意」という。)の範囲内で受託取引参加者が定めることができることを内容とする契約を締結した場合において、当該契約に基づき取引の委託を受けることができる。
2 受託取引参加者は、特定委託者及び特定当業者が、個別の取引の総額並びに第6条第
1項第1号から第5号まで及び第7号から第9号までに掲げる事項(第8号にあっては、値段を除く。)並びに第6号又は第8号に掲げる事項(第8号にあっては、値段に限る。) の一方について同意(第8号については、特定同意を含む。)を得た上で、他方について は受託取引参加者が定めることができることを内容とする契約を締結した場合において、当該契約に基づき取引の委託を受けることができる。
第3章 証拠金
(取引証拠金の差し入れ又は預託)
第7条 受託取引参加者は、商品市場における取引の受託について、委託者がその担保として差し入れた取引証拠金を、当該委託者の代理人としてクリアリング機構に預託しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、受託取引参加者は、取引の受託について、委託者から書面による同意を得た上で委託証拠金の預託を受けることができる。
3 受託取引参加者は、前項の規定による同意の取得に代えて、委託者に対し、その用いる電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって省令第41条第3項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)の種類及び内容(省令第41条第6項各号に規定する種類及び内容をいう。)を提示し、当該委託者の書面又は電磁的方法による承諾を得ることができる。この場合において、当該受託取引参加者は、当該委託者から書面による同意を得たものとみなす。
4 前項の規定による承諾を得た受託取引参加者は、当該委託者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該委託者から、当
該書面の受け入れを電磁的方法によって得てはならない。ただし、当該委託者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りではない。
5 受託取引参加者は、売付けの場合であって、その建玉(本所の商品市場における取引に係る決済が未了である売買約定をいう。以下同じ。)に係る倉荷証券(本所の商品市場において受渡しができる当該商品の保管を証するもの)を取引証拠金として差し入れた委託者にあっては、第11条第2項に定める取引証拠金の全部又は一部の差し入れ又は預託を受けないことができる。
(代理人)
第8条 委託者は、受託取引参加者(当該受託取引参加者が非清算参加者である場合には、当該受託取引参加者及び指定清算参加者)を代理人として、クリアリング機構に対する当該委託者の取引証拠金の預託及びその返戻を行うものとする。
2 委託者は、クリアリング機構に対する当該委託者の取引証拠金の預託及びその返戻については、前項の受託取引参加者(当該受託取引参加者が非清算参加者である場合には、当該受託取引参加者及び指定清算参加者)以外の者を代理人としないものとする。また、委託者は、当該代理人の解任をしないものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、クリアリング機構の業務方法書に基づき、受託取引参加者(当該受託取引参加者が非清算参加者である場合には、当該受託取引参加者及び指定清算参加者を含む。以下この項において同じ。)が委託を受けた建玉の全部又は一部について、決済不履行の場合における措置が行われた場合は、当該受託取引参加者の代理権は消滅するものとする。
(有価証券等の充用)
第9条 取引証拠金は、法第101条第3項に規定する有価証券又は法第103条第5項に規定する倉荷証券(以下「充用有価証券等」という。)をもって、これに充てることができる。
2 前項の充用有価証券等の種類、銘柄及び充用価格その他充用有価証券等について必要と認められる事項は、クリアリング機構が定めるところによるものとする。
3 第1項の充用有価証券等は、譲渡又は換金のための必要な手続きを完了したものでなければならない。
4 委託者は、第1項で定める法第101条第3項に規定する有価証券につき、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)に規定するところにより当該有価証券に表示されるべき権利の振替を行う場合であって、受託取引参加者が認めるときは、クリア
リング機構が指定する者において委託者の口座及び当該代理人である受託取引参加者の口座を開設し、当該代理人である受託取引参加者の口座を経てクリアリング機構との間の振替を行う契約を締結するものとする。
(通貨の種類)
第10条 取引証拠金は、クリアリング機構の証拠金規則において定める通貨に限り差し入れ又は預託することができる。
2 前項の規定にかかわらず、委託者と受託取引参加者との間における金銭の授受は、受託取引参加者が同意した場合には、委託者が指定する外貨により行うことができるものとする。
(取引証拠金の差し入れの猶予)
第10条の2 委託者は、クリアリング機構の承認を受け銀行等(省令第44条に定める銀行等をいう。)と直接預託LG契約(クリアリング機構の証拠金規則に規定する直接預託L G契約をいう。以下同じ。)を締結し、クリアリング機構に届け出ることができる。
2 委託者は、前項の承認を受けようとする場合には、あらかじめ当該委託者が商品市場における取引を委託しようとする受託取引参加者(当該受託取引参加者が非清算参加者である場合は、当該非清算参加者の指定清算参加者を含み、取次委託者が商品市場における取引の委託の取次ぎを委託しようとする場合にあっては、取次者の取次先受託取引参加者を含む。)の承諾を得なければならない。
3 第1項の場合において、委託者及び受託取引参加者は、第11条第2項の規定にかかわらず、受託取引参加者が定めるところにより直接預託LG契約の契約預託金額を限度として総額の不足額又は現金不足額に相当する取引証拠金の差し入れの猶予を受け、及び差し入れを猶予することができる。
4 前3項のほか、直接預託LG契約に基づく取引証拠金の差し入れの猶予については、クリアリング機構の定めるところによる。
(取引証拠金の額及び差し入れ又は預託の時期)
第11条 受託取引参加者は、総額の不足額又は現金不足額が発生したときは、委託者に対し、速やかにその不足額の発生及び差し入れ又は預託すべき額を通知しなければならない。
2 委託者は、総額の不足額又は現金不足額のいずれか大きい額以上の額を取引証拠金と
して、当該不足額が発生した日(クリアリング機構が定める計算区域ごとの日をいう。)の翌営業日(委託者が非居住者である場合は、当該不足額が発生した日の翌々営業日)のクリアリング機構が定める預託時限までの受託取引参加者が指定する日時までに、受託取引参加者に差し入れ又は預託するものとする。この場合において、現金不足額に相当する額の取引証拠金は、充用有価証券等をもって充てることができないものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、クリアリング機構の証拠金規則第8条に規定するリスク量に応じた取引証拠金所要額の引上げが行われた場合であって、受託取引参加者(当該受託取引参加者が非清算参加者である場合は、その指定清算参加者。以下この条において同じ。)が自己の金銭をもって当該引上げ額に相当する額をクリアリング機構に預託することについて当該委託者(当該委託者が取次者である場合は、その取次委託者)との間で合意し、クリアリング機構にその旨を申請したときは、当該額を取引証拠金所要額から控除することができるものとする。
(計算上の利益額の払出し等)
第11条の2 受託取引参加者は、委託者の請求に応じ、当該委託者の値洗損益金通算額が益となる場合の当該益の額(以下「計算上の利益額」という。)に相当する金銭を払い出し、又は証拠金に振り替えることができる。
2 前項の払出し又は振替は、当該委託者の受入証拠金の総額が委託者証拠金を上回っているときの差額を限度とする。
(預り証拠金余剰額の返還)
第12条 受託取引参加者は、預り証拠金余剰額を超えない範囲内において受託取引参加者が定める額について、委託者から返還の請求があったときは、その請求があった日から起算して4営業日以内に当該請求に係る額を返還しなければならない。ただし、預り証拠金余剰額が、委託者が差し入れた取引証拠金のうち金銭の額を超えることとなった場合には、この限りでない。
(取引証拠金の預託の時期に関する特例)
第12条の2 第11条第2項に規定するもののほか、受託取引参加者は、取引証拠金の差し入れ又は預託の時期について委託者と特約を結ぶことができる。
(取引証拠金預り証の発行)
第13条 受託取引参加者は、委託者が取引の担保として取引証拠金を差し入れ又は預託したときは、法第220条の4の規定により適用を除外される場合を除き、当該委託者に対して、受託取引参加者の本店、支店その他の営業所又は事務所において取引証拠金預り証
(以下この条において「預り証」という。)を発行しなければならない。その発行については、金銭にあっては差し入れ又は預託を受けたその金額(外貨にあっては、差し入れ又は預託を受けた額及びクリアリング機構が定めるところにより円貨に換算した額)を、充用有価証券等にあっては差し入れ又は預託を受けたその銘柄、数量及び充用価格を記載する方式により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、金融機関を介しての取引証拠金の差し入れ又は預託を受けた際の預り証の発行について、委託者から書面による同意が得られた場合にあっては、受託取引参加者は預り証の発行を省略することができる。
3 第7条第3項及び第4項の規定は、前項の書面による同意について準用する。
4 第3条第5項及び第6項の規定は、第1項の書面の発行について準用する。
(取引証拠金の不納による取引の処分)
第14条 受託取引参加者は、委託を受けた取引につき、委託者が第11条第2項の規定による取引証拠金を所定の日時(第12条の2の規定に基づき特約を結んだ場合にあっては、当該特約に定めた日時を含む。)までに差し入れ又は預託せず、かつ、どの取引について処分を行うかにつき委託者の指示がないときは、当該委託を受けた取引の全部又は一部を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより、任意に処分することができる。
2 受託取引参加者は、前項の場合において当該委託者から既に受け付けている注文を任意に取り消すことができる。
第4章 反対売買又は受渡しによる決済等
(反対売買による決済)
第15条 受託取引参加者は、委託を受けた取引について、委託者の指示により、これを転売又は買戻しをしたときは、その約定値段により売買差損益金を計算するものとする。
2 前項の場合において、当該転売又は買戻しに対当する既存の取引が2以上あるときは、特に委託者の指示がない限り、既存の取引の成立の古い順序に従って転売又は買戻しをするものとする。
3 受託取引参加者は、委託を受けた取引(現金決済先物取引を除く。次項において同じ。)で当月限に係るものについて、当該委託者から当月限納会日の前営業日の午後4時までにその指示がないときは、当該日時以降の売買立会において、当該取引を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、受託取引参加者は、委託を受けた取引で当月限に係るものについて、指示日(当月限納会日の属する月の15日(休業日である場合は順次繰り上げる。)をいう。以下同じ。)に委託者から受託取引参加者が定める決済方法のうちいずれかの指示を受けることができるものとし、当該委託者から指示日の午後4時までにその指示がないとき又はその指示が受託取引参加者が定める決済方法と異なるものであるときは、当該日時以降の売買立会において、当該取引を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。
5 第1項の規定は、前条第1項、本条第3項若しくは第4項、次条第2項、第24条、第24条の2、第24条の3、第24条の4、第26条第1項、第2項若しくは第3項、第37条の2、第49条第4項、第50条第4項、第53条又は第63条第3号の規定による委託を受けた取引の処分について準用する。
(受渡しによる決済)
第16条 委託者は、当月限納会日の前営業日の午後4時まで(前条第4項の規定により、委託者が指示日において受渡しにより決済をすると指示した場合にあっては、受託取引参加者が定める日時まで)に、売方であるときは受渡しにより決済しようとする売付けに係る倉荷証券を、買方であるときは受渡しにより決済しようとする買付けに係る総取引金額を受託取引参加者に差し入れるものとする。この場合において、買方である委託者は当月限受渡日の前営業日の午後4時までに当該買付けの受渡代金に係る消費税相当額を受託取引参加者に差し入れるものとする。
2 委託者が前項の日時までに倉荷証券又は総取引金額を差し入れないときは、受託取引参加者は、当該日時以降(前条第4項の規定により、委託者が指示日において受渡しにより決済をすると指示した場合であって、受託取引参加者が定める日時までに倉荷証券又は総取引金額を差し入れないときは、当該日時以降)の売買立会において、当該取引を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。
3 アルミニウム市場において、受託取引参加者が適当と認める者にあっては、本条第1項の規定にかかわらず、当月限納会日の翌営業日正午までに、売方である委託者は売付けに係る倉荷証券を、買方である委託者は買付けに係る受渡代金を受託取引参加者に差