街路灯等を効率的に維持管理するための手法を検討し、位置情報と整合させた管理台帳(街路灯及び公園灯は別台帳とする。以下同じ。)を作成するものとする。作成した情報 は、今後、現在運用中の京都府・市町村共同統合型地理情報システムで管理するため、作成するデータベースのデータ形式を汎用性の高いGISデータ形式「シェープ形式(s hp)」で納品するものとする。
令 和 2 年 度
福知山市街路灯・公園灯LED照明化事業
令和 2 年11月
x x 山 市
目 | 次 | |
1 事業の趣旨・目的 | 1 | |
2 業務概要 | 1 | |
3 応募条件 | 5 | |
4 事業者選定の流れ | 8 | |
5 本事業全体スケジュール | 9 | |
6 審査及び通知の結果 | 12 | |
7 提案書における提示条件 | 14 | |
8 事業実施に関する事項 | 14 | |
9 契約に関する事項 | 15 | |
10 本事業提案提出書類・作成要領 | 15 | |
11 配布資料 | 17 | |
12 工事仕様 | 17 | |
13 工事計画 | 17 | |
14 その他 | 18 | |
別表 本事業の予想されるリスクと責任分担 | 19 |
1 事業の趣旨・目的
本市では、交通安全や犯罪抑止の面から、街路灯及び公園灯(以下「街路灯等」という。)の設置・管理を行っており、現在、老朽化や環境への影響等を踏まえ 、LED照明器具の導入を進めている。
「福知山市街路灯・公園灯LED照明化事業」(以下「本事業」という。)は、既存の街路灯等の設置状況確認と、適切なLED照明の導入計画を策定するものである。 併せて一斉L ED化し、維持管理(リース方式)することでSDGsの理念のもと二酸化炭素排出量の削減による環境負荷の低減をはじめ、電気料金の削減、維持管理費の削減等財政負担の軽減及び地域経済の活性化を目的に行うものである。
LED照明化の推進にあたっては、民間企業のノウハウ、資金、技術力を活用したリース方式により実施するものとし、企画・工事及び維持管理に関する提案を受け、本市にとって最も効果をもたらすと考えられる提案者を選定する為、公募型プロポーザル方式により募集を行うものである。
審査の結果、最も優れている提案を行った応募者(以下「最優秀提案者」という。)を優先交渉権者として、本市と事業契約の締結に向けた協議を行い、合意に至った場合、事業に係る契約を締結し、本事業を実施していくものとする。
2 業務概要
(1)業務名
福知山市街路灯・公園灯LED照明化事業業務委託
(2)契約方式及び契約期間包括的リース契約
リース期間 10年間
ア LED照明への改修等
契約締結日の翌日から令和3年6月30日まで
なお、個々の機器等の設置が完了した時点から供用を開始することとし、リース開始日までに障害が発生した場合には、契約事業者(以下「事業者」という。)の責において補修等を行うものとする。
イ LED照明等リース(期間中の維持管理・修繕等を含む。)
令和3年7月1日から令和13年3月31日まで(10年間)ウ 支払方法
リース料の支払いは、リース開始日より四半期払いとし、本市は事業者から適法な請求書を受理した日から30日以内にリース料を支払うものとする。
(3)業務対象
福知山市内全域における本市が管理する街路灯等
(4)保険加入
事業者は、本設備について、自己の負担で保険に加入することとする。ただし、加入 する種類、内容は本市と協議のうえ定めるものとする。また、事業者は、供用開始後、保険加入していることを証明する書類を速やかに本市へ提出すること。
(5)電力会社
電力会社については、本市の指定する電力会社とする。
提案にあたっての電力会社は、現在本市が契約している、関西電力株式会社とする。
ただし、今後、電力会社の変更があった場合は、速やかに事業者に連絡するものとし、事業者はその指示に従うものとする。
(6)リース期間終了後の対応
本業務において調達したLED街路灯等設備など(以下「本設備」という。)は、リース期間終了後、本市に無償で譲渡するものとする。
(7)公租公課
本件に係る固定資産税は、不要とする。
(8)対象数量
街路灯 1,035灯
公園灯 394灯
ただし、上記灯数は過去に市が把握している内容であるため、参考数量とする。
(9)業務内容
事業者は、既存街路灯等の実際の設置状況を踏まえた提案を基に、リース方式による LED照明化工事及び維持管理について、本市と合意した内容で契約を締結し、本事業の契約期間内において本設備を善良なる注意義務をもって、自らの費用負担により、以下の業務を行うものとする。
① 現地調査
② 電力契約の照合・申請
③ 街路灯等管理台帳の作成及び更新
④ 本設備の設置計画・施工・施工管理
⑤ 電力会社に申し込む電気使用申込書作成及び申請
⑥ 既設街路灯等設備の撤去・リサイクル・廃棄処分
⑦ 街路灯等管理プレートの設置
⑧ 本設備の維持管理・保証(無償修繕等)
⑨ リース期間中の維持管理
⑩ リース終了後の対応
⑪ 事業効果の検証及び保証
(10)業務(提案)の範囲
事業者の行う業務(提案)の範囲は、次のとおりとする。
1 LED照明調査業務(以下「調査業務」という。)
(1)現地調査
① 本市が管理する既設街路灯等の位置を調査する。(所在地、引込み柱の管理番号等、設備管理上必要となる各種情報の調査)
② 既設街路灯等の設備を調査する。(灯具の種類、独立・共架の種類、灯数、ランプの種類、消費電力の実測値の調査、柱の腐食等)
※既設LED灯についても調査すること。
※柱の腐食等劣化状態については、ランク付けして確認すること。
なお、柱の劣化が激しく、設置が困難な場合、本市との協議とする。
③ 既設街路灯等は、調査時に写真撮影を行うものとする。(全景、近景、電柱番号、柱腐食等の問題箇所)
(2)電力契約の照合・申し込み
① 電力会社と緊密な連携のもと、既設街路灯等に係る電力契約の調査及び現地調査結果を照合する。
② 電力契約と既設街路灯等との数量を把握し、相互を調整する。
③ LED照明化に伴う契約変更の申し込み及び②で把握した契約相違に係る新設、減設申し込み、また不要な契約については解約を実施する。
(3)街路灯等管理台帳の整備
街路灯等を効率的に維持管理するための手法を検討し、位置情報と整合させた管理台帳(街路灯及び公園灯は別台帳とする。以下同じ。)を作成するものとする。作成した情報は、今後、現在運用中の京都府・市町村共同統合型地理情報システムで管理するため、作成するデータベースのデータ形式を汎用性の高いGISデータ形式「シェープ形式(shp)」で納品するものとする。
なお、GISデータのセットアップについては、本市において別途対応するものとするが、セットアップに必要なデータ修正等は、本市の指示により事業者において行うものとする。
(システム上で管理する必要項目は、下記の通り)
ア 位置情報(地区名又は公園名、管理番号、関電柱・NTT柱又はその他柱の別、電柱番号、その他柱の種別、灯具設置高さ、分電盤)
イ 設置年月日、設置場所、移設年月、現行設置場所
ウ 設置概要(灯具仕様、柱形状、施工者名、設置開始年月日)
エ 電力契約情報(店所番号、契約名義、お客様番号、請求番号、契約W数、契約灯数、引込状況等)
オ 修繕及び移設等の記録(記録の管理区分、作業年月、修繕内容、移設情報施工者名等、既設街路灯等の灯種、消費電力)
カ その他(見取り図、調査・施工時に撮影した街路灯等写真等)
2 LED照明導入業務(以下「導入業務」という。)
(1)本設備の設置計画・施工・施工管理
① 関係行政機関の指導及び関係諸法規を遵守しつつ、LED照明化のメリットを最大限に享受できる計画の策定及び施工・施工管理を実施する。
② 関係行政機関の指導及び関係諸法規を遵守しつつ、近隣住民や周辺施設等及び交通に配慮した計画の策定及び施工・施工管理を実施する。
③ 関係行政機関の指導及び関係諸法規を遵守しつつ、作業者の安全に十分配慮した施工・施工管理を実施する。
(2)既設街路灯等設備の撤去・リサイクル・廃棄処分
① 関係行政機関の指導及び関係諸法規を遵守しつつ、撤去工事の施工・施工管理を実施する。
② 撤去した設備(灯具本体、グローブ、街路灯等専用柱、基礎コンクリート等)
については、環境保護の観点から再利用を原則とし、撤去品を項目ごとにそれぞれリサイクルの具体的な方法についても報告を行う。
※既存LED灯については対象外とする。
(3)街路灯等管理台帳の納入及び更新
① 調査後策定の管理台帳を更新し、台帳データを納入する。
② 本事業開始後に、街路灯等に関する本市からの移動連絡(新規設置、修繕、撤去、移設等)を受け付け、これに基づき街路灯等管理台帳を定期的に更新し、本市に報告すること。
③ 前項により作成された最新の街路灯等データ報告及び納入を事業期間中に行うものとする。
④ 既設街路灯等及びリース期間中に新規設置する街路灯等についても、街路灯等管理台帳の登録の対象とする。
⑤ 地図から台帳項目を検索し、当該位置・情報を表示できること。
(4)街路灯等管理プレートの設置
① (3)により作成する街路灯等データをもとに、市章及び管理番号を表記したプレートを既存LED灯も含む全ての街路灯等に設置する。管理番号は、各灯具別で協議するものとする。
② プレートの材質は、高分子系材料の場合は、紫外線などによる耐候性能につい て、JISA 1415(1999年)での試験をクリアしていること。また、金属系の場合は、錆の発生が無いこと。
③ プレートの文字は、経年による劣化が少なく、文字の視認が容易であること。
④ 管理プレートはステンレスバンドで地表2m前後の位置に取り付ける。
⑤ プレートには下記が確認しやすいデザインとする。ア 市章
イ 管理番号
⑥ シールも可とするが、その場合、全天候型のはがれにくいものを使用することとする。また、前③~⑤の項目をすべて満たすものとする。
3 LED照明維持管理業務(以下「維持管理業務」という。)
(1)本設備の維持管理・保証(無償修繕等)
① 本市からの修繕依頼に基づき、本設備及びリース開始後に本市が新たに設置した街路灯等の修繕を行う。
② 街路灯等に関する本市からの移動連絡(新設・撤去・移設)などを受け付け、これに基づき街路灯等管理台帳のデータを更新する。また①の修繕結果についても同様とする。
③ 本市又は市民からの連絡受付のための連絡先を設置するとともに、依頼に基づき本設備の修理ないし灯具交換を行うものとする。
なお、当該作業は依頼を受けた日から起算して3日以内(土・日・祝日を除く。)に実施するものとする。また、本設備の修繕の実施結果及び本設備の維持管理 状況を定期的に本市に報告する。本市は維持管理が計画どおりでなく、又は不 十分であると認められるときは、必要な措置を命ずる場合がある。
④ 費用負担
ア 事業者が費用負担する場合
・本設備の製品としての不具合による故障
・火災、落雷、破損、盗難、雪害・風害、いたずら・破壊行為、台風等による洪水・高潮・土砂崩れ等の火災、車両の接触・衝突、電気的・機械的事故など、偶然、外来、かつ事故によって生じた損害
イ 本市が費用負担する場合
・本市(本市の依頼による清掃・近接樹木の伐採・除雪などの作業によるものを含む。)の責による損害
・地震・噴火及びこれらに起因する津波による損害
・戦争・暴動・変乱による損害
・本事業で設置した設備等以外の街路灯等の修繕等
・その他ア以外で、事業者の責に因らない損害
⑤ 不具合対応を実施した際には、不具合対応報告書を提出すること。
(2)リース期間中の新規街路灯等設置及びその維持管理
リース期間中、本市が新設した設備についても既設の街路灯等と同様に維持管理及び街路灯等管理台帳への登録の対象とする。
(3)その他
① 事業者は、既設街路灯等設備の撤去工事及び本設備の設置工事並びに維持管理において、市内電気工事事業者の活用を行い、地域への経済波及効果に資するよう配慮するものとする。
② 既設のLED灯についても維持管理及び街路灯等台帳への登録の対象とする。
③ 本市が管理する街路灯等の柱等を更新するときは、事業者と別途協議を行うこととする。
④ 事業者は、本事業の履行にあたって知り得た個人情報や機器の設定情報など、本市の機密事項について守秘義務を負うこと。
⑤ 本市から提供した資料については、本事業の履行及び終了後においても、機密保持のために十分な体制・設備により厳重に管理し、紛失や盗難等による情報漏えいを確実に防止すること。
⑥ 第三者へ資料の提供を行う場合は、本市の了承を得ること。
⑦ 本要領の解釈に疑義が生じた場合、もしくは規定していない要件が発生した場合は、本市と協議の上、対応を決定することとする。
(11)委託上限額
197,207,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
※令和3年度以降の予算については、市議会において債務負担行為を承認済みである。
※上記上限額は、契約金額の上限を示すものであり、本市とこの金額で契約を約束するものではない。
3 応募条件
(1)応募者
ア 応募者は、本事業を行う能力を有する単独企業又はグループ(複数の企業の共同体)とする。
イ グループで応募する場合は、統括役割を担う代表者を1者選定し、その代表者が本市との連絡窓口となり、事業の遂行の責を負うものとする。
ウ グループで応募する場合は、参加表明時は、応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担を明確にする。
エ 応募者は、応募を含むそれ以降の提案に必要な諸手続を行うほか、優先交渉権者となった場合は、契約等に係る諸手続を行う。
オ 応募者は、次の役割の全てを担い、グループの場合は必ず各構成員が以下の役割を分担する。
(ア)統 括 役 割:本市の対応窓口となり、契約等諸手続等を行い、業務遂行の責を負うものとする。
(イ)調 査 役 割:現地調査を実施し、導入計画を策定する。
(ウ)施工管理役割:導入計画に基づき、施工に関する業務を実施する。
(エ)維持管理役割:契約期間内の維持管理業務を実施する(グループの場合は、施工管理役割との兼務も可とする。)。
(2)応募者の資格
応募者の資格要件は次のとおりとする。
なお、グループの場合、グループとしてこれらの要件を満たすこと。
ア 応募者又は応募者の構成員(以下「応募者等」という。)のいずれかは本市の令和
2年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿(以下「入札参加名簿」という。)登録業者であること。
イ 応募者等のいずれかは、令和2年4月1日において、京都府内に本店、支店又は営業所があること。
ウ 応募者等のいずれかは、品質マネジメントシステムISO9001、環境マネジメントシステムISO14001又はこれらに類する認証を取得していること。また、データ整備を行う事業者についてはプライバシーマークの認定(JISQ
15001)かつ「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度における認証(JISQ27001)又はこれらに類する認証を全社
(全部署)にて取得していること。
エ 応募者等は、参加表明書及び資格確認に必要な書類により、本募集要領の内容を充分に遂行できると認められる者であること。
オ 応募者等は、普通地方公共団体において、本件同様の街路灯等のLED照明化事業の履行実績があり、かつ、1事業当たり2,000灯以上の実績を有していること。
カ 応募者等又は施工管理役割会社については、建設業法(昭和24年法律第 10
0号)第3条の規定による電気工事に係る特定建設業許可を有していること。また、同法第26条の規定による電気に係る監理技術者を持つ者を配置すること。
キ 応募者等は、各種対策により、対象施設のエネルギー削減量を提案できる者であること。
ク 応募者等は、事業運営・維持管理を円滑に行うため迅速に対応ができること。
(3)応募資格の制限
次に掲げる者は、応募者等となることはできない。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
イ 福知山市指名競争入札参加者指名停止取扱要綱(平成15年福知山市告示第13
7号)に定める指名停止基準その他国等契約実務機関が定める指名停止基準に基
づく指名停止の措置期間中の者
ウ 公告の日から過去3か月以内に本市から契約解除をされた者
エ 本募集要領の配布の日から提案書提出日までの期間に、建設業法第28条第3項又は第5項の規定による営業停止の処分を受けている者
オ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下
「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)に該当するほか、次に掲げる者に該当する者
(ア)法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(イ)法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者
(ウ)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者
(エ)暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(オ)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(カ)暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
(キ)暴力団及び(ア)から(カ)までに定める者の依頼を受けて企画提案に参加しようとする者
カ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく民事再生手続開始の申立てをしている者
キ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされている更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係わる同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。(以下「更生手続開始の申立て」という。)をしている者又は更生手続開始の申立てをなされている者。ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係わる旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者がその者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係わる旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合に当たっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続の申立てをなされなかった者とみなす。
ク 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者に該当すること。
ケ 不正な手段を用いて本事業を誹謗し、又は事業のxxな進行を妨げる者。若しくは妨げた者
コ 国税又は地方税を滞納している者
サ 契約前6か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者及び手形交換所による取引停止処分を受けた者で、当該処分の日から2年を経過していない者
(4)市内工事事業者の活用
事業者及び維持管理役割会社は、LED照明を良好な状態に保つため、障害発生時等に緊急対応が必要となることから、入札参加名簿で「電気」に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有する者を選定すること(複数可)。
(5)応募に関する留意事項
ア 費用負担
応募に関し必要な費用は、応募者等の負担とする。イ 提出書類の取扱い・著作権
提出書類の著作権は、それぞれの応募者等に帰属するが、提出書類は返却しない。なお、本市は応募者等に無断で本事業提案募集以外の目的で提出書類を使用する ことはない。
ウ 特許権
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの日本国及び日本国 以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザ イン、設計、施工方法、工事材料、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、応募者等が負うものとする。
エ 本市からの提供書類の取扱い
本市が提供する資料は、応募者等に係る検討以外の目的で使用してはならない。オ 応募者等の複数提案の禁止
応募者等は、1つの提案しか行うことができない。カ 構成員の複数グループ兼務の禁止
応募者の構成員は、他の応募者の構成員となることができない。キ 構成員の変更の禁止
応募者の構成員の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、本市と協議を行い、本市がこれを認めたときはこの限りでない。
ク 提出書類の変更の禁止
提出した書類の変更はできない。
なお、本提出書類について後日参考資料を求めることがある。ケ 虚偽記載の禁止
参加表明書又は提案書に虚偽の記載をした場合は、参加表明書又は提案書を無効とする。
コ 提出書類の情報公開
提出書類について福知山市情報公開条例(平成14年福知山市条例第24号)の規定に基づき公開を請求されたときは、同条例7条に規定する非公開情報を除き公開の対象となる。
4 事業者選定の流れ
(1)応募資格要件の確認及び提案要請
参加表明をした者の応募資格要件を確認し、資格要件を満たした応募者に対し、提案書の提出を文書で要請する。
(2)最優秀提案者等の選定
選定委員会により提案内容をプレゼンテーションにて審査し、最優秀提案1者及び優秀提案1者を選定する。
(3)詳細協議
最優秀提案者は優先交渉権者となり、電気料削減等の詳細判断、最終提案書作成及び契約書を締結するまでの諸条件について、本市との詳細協議を進めるものとする。
(4)事業者の選定
優先交渉権者は本市と協議を行い、協議が整えば各業務に関する契約を締結し、事業
者となる。
なお、契約までの費用については優先交渉権者の負担とする。
また、協議が整わない場合は優秀提案者と協議を行う場合がある。
(5)事務局
本事業提案募集に係る事務局は、次のとおりとする。担 当 窓 口:福知山市 建設交通部 道路河川課
所 在 地:〒620-8501 京都府福知山市字内記13番地の1電 話 番 号:0773-24-7054
F A X:0773-23-6537
メールアドレス:dourokasen@city.fukuchiyama.lg.jpホームページ:xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx
5 本事業全体スケジュール
(1)本事業は次の日程(予定)で行う。
項 目 | 日 程 | |||
1 | 募集要領等の配布 | 令和 2 年11月 2 日 | ||
2 | 募集要領等に関する質問受付 | 令和 2 年11月 9 日 | ~ | 令和 2 年11月13日 |
3 | 質問の回答 | 令和 2 年11月20日 | ||
4 | 参加表明書及び資格確認書類の受付 | 令和 2 年11月 2 日 | ~ | 令和 2 年11月30日 |
5 | 参加資格確認結果の通知 | 令和 2 年12月 2 日 | ||
6 | 提案書の受付 | 令和 2 年12月 7 日 | ~ | 令和 2 年12月18日 |
7 | 提案審査実施(プレゼンテーション) | 令和 2 年12月 下旬 | ||
8 | 提案審査結果通知 | 令和 2 年12月 下旬 | ||
9 | 調査業務詳細協議・契約締結 | 令和 2 年12月 下旬 | ~ | 令和 3 年 1 月 中旬 |
10 | 現地調査・計画策定等(調査業務) | 令和 3 年 1 月 下旬 | ~ | 令和 3 年 2 月 中旬 |
11 | 導入業務詳細協議 | 令和 3 年 1 月 下旬 | ~ | 令和 3 年 2 月 下旬 |
12 | LED照明化工事(導入業務) | 令和 3 年 1 月 下旬 | ~ | 令和 3 年 6 月30日 |
13 | 賃貸借(リース)(維持管理業務) | 令和 3 年 7 月 1 日 | ~ | 令和13年 3 月31日 |
(2)本提案募集の手続きア 募集要領の配布
募集要領は、本市のホームページにて公表する。イ 募集要領に対する質問受付
本募集要領及び資料に関する質問の受付は、次により行う。
(ア)質問の方法
質問は、質問書(様式第1号)を使用する。
なお、受付はメールのみとし、電話、FAX、持参等は不可とする。
メールの送信の際は、件名を「福知山市街路灯・公園灯LED照明化事業質問書」と記載することとし、メール送信後、電話でメールの到着を確認するものとする。
(イ)受付期間
令和2年11月9日(月)から11月13日(金)午後5時まで(必着)
※電話確認は、開庁日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までウ 質問への回答
回答は、提出された質問を取りまとめて、令和2年11月20日(金)にホームページ(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx)で公表することとし、口頭による個別対応は行わない。
なお、回答は、本募集要領と一体のものとして同等の効力を持つものとする。
(3)参加表明書及び資格確認書類の提出
応募者は、次により参加表明書及び資格確認に必要な書類を持参する。ア 受付期間
令和2年11月2日(月)~11月30日(月)
受付時間は、開庁日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までイ 受付場所
福知山市 建設交通部 道路河川課ウ 提出書類及び作成要領
応募者は、次の提出書類に各々書類符号を記した表紙とインデックスを付け、 A4縦長ファイルに綴じたものを10部(正1部、副9部)提出するものとする。
(ア)参加表明書(様式第2号)
グループで参加の場合は、代表企業名で作成すること。
(イ)グループ構成表(様式第3号)
応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担(統括役割、調査役割、施工管理役割、維持管理役割、その他役割(分担名を記載のこと))を明確にすること。グループとして応募する場合は、構成員の間で交わされた合意書、契約書又は覚書等を添付すること。
なお、その合意書には、事業役割の構成企業体が本市に対し連帯責任を負う旨を示す条項を含むこと。
(ウ)印鑑証明書(入札参加名簿登録業者は不要)
所管法務局発行の証明書のxxで、受付日前3か月以内に発行されたもの。
(エ)商業登記簿謄本(入札参加名簿登録者は不要)
現に効力を有する部分の謄本で、受付日前3か月以内に発行されたものを綴じたもの。
(オ)納税証明書(入札参加名簿登録者は不要)
最新決算年度の確定申告分の法人税、消費税、法人事業税、地方税の納税証明書(地方税については、滞納のないことの証明書)を各1通ずつ綴じたものとし、事務所が複数箇所ある場合には、本社所在地の官公庁で発行する納税証明書を提出すること。
(カ)財務諸表(グループで応募する場合は、全構成員必要。)
最新決算年度の賃借対照表、損益計算書、利益処分(損失処理)計算書等の財務諸表を綴じたもの。
なお、写しでも可とする。また、本事業について、関係会社(親会社等)が履行保証を行う場合は、その関係会社の財務諸表も添付すること。
(キ)会社概要(グループで応募する場合は、全構成員必要。)
A4判の大きさの用紙を使用し、企業設立年から現在までの営業の沿革及び主要な営業経歴等、以下の項目を網羅したものを1部綴じたもの。
a 会社概要(企業名、代表者役職・氏名、設立年、資本金、従業員数、営業所一覧、年間売上金額等)(様式第4号の1)
b 企業状況表(様式第4号の2)
c 各役割の責任者業務実績表(様式第4号の3)
d その他、本事業について、関係会社(親会社等)が履行保証を行う場合は、その関係会社の会社概要も添付すること。
なお、様式を指定しているものであっても、上記の内容を含む応募者のパンフレット等による代用も認める。
(ク)建設業の許可証明書の写し(応募者等もしくは施工管理役割)
建設業法第3条第1項に規定する「特定建設業」、又はこれに類する許可証明書
(ケ)リース関連事業実績一覧表(様式第5号 統括役割)
様式に従い、以下の項目を網羅した事業実績表を提出すること。
・事 業 件 名:契約書上の正確な名称を記載すること。
・発 注 者:発注者名を記入すること。
・受 注 形 態:単独又はグループの別を記入すること。
・契 約 金 額:消費税相当額を含む金額の総額を記入すること。
・契約年月日:契約締結日を記入すること。
・契 約 期 間:契約始期及び終期を記入すること。
・施 設 概 要:施設の主な用途、構造・規模数量、改修工事完了年月を記入すること。
・主な契約内容:対象機器を明記すること。
(コ)各資格者免許証の写し
有資格技術職員のうち、各代表1名分の資格者免許証(表・裏)の写しを提出すること。(講習修了履歴が別カードの場合は、その写しも提出すること。)
(サ)監理技術者免許証の写し(応募者等もしくは施工管理役割)監理技術者免許証(表・裏)の写しを提出すること。
(シ)暴力団に関与のない旨の誓約書兼承諾書(様式第6号)
(4)参加資格確認
参加表明事業者はすべて、参加表明時に提出した書類をもって資格確認を行う。確認結果に対する異議を申し立てることはできない。
(5)参加資格確認結果及び提案要請書の通知
応募条件を満たした応募者(グループの場合は代表者)に対し、提案要請書を郵送にて送付し、企画提案を要請する。
(6)提案書の提出
提案要請書の通知を受けた応募者は、本市が提供する配布資料を基に「10 本事業提案提出書類・作成要領」に従い、本事業提案書を作成し、事務局へ持参する。
ア 受付期間
令和2年12月7日(月)~12月18日(金)
受付時間は、開庁日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までイ 提出書類
「10 本事業提案提出書類・作成要領」によるものとする。
(7)参加を辞退する場合
提案要請書を交付された応募者が以降の参加を辞退する場合は、本事業提案書受付の締切日の前日午後5時までに提案辞退届(様式第7号)を1部、事務局に持参又は郵送(必着)で提出すること。
6 審査及び通知の結果
(1)審査
別に定める選定委員会が、事業資金計画、計画・施工・施工管理、使用機器や維持管理、環境・安全への配慮、本市経済への寄与などの観点から総合的な審査を行い、最優秀提案者1者及び優秀提案者1者を選定する。
なお、この審査においては次の事項を重視する。
ア 本市の計画どおり事業実行が可能か、具体的に確認できること。
イ 募集の趣旨を十分理解し、提案に独自性があり、維持管理やデータ管理においても事業開始前及び終了後を見据えた工夫がなされた提案であること。
ウ デザイン灯具に関して、適切な提案がなされていること。
エ 事業費の内訳(工事費、リース料など)が明瞭かつ妥当であること。
オ 提案者の経営状況や資金調達計画の信頼性が高く具体的に確認できること。カ 事業費総額が少ないこと。(本市の支出が少ないこと)
キ 警察指導への対応や周辺住民への配慮が十分であり、かつ災害時等の緊急体制が図れる提案であること。
ク 作業の安全性を確保するとともに、計画的な施工が実施できる管理体制とする提案であること。
ケ LED灯具は、設置実績があり、灯具仕様を満たす国内メーカーの製品であること。
コ 本事業以前に設置したLED灯具(既設LED)の管理及び保証をすること。
サ 本契約期間中において市独自で新たに設置する街路灯等の取扱いがあること、及びその提案内容。
シ サービス開始前の工事期間中に寿命を迎えた水銀灯等の対応について提案があること、およびその提案内容。
ス 廃棄物の処理・再利用計画が具体的かつ充分であること。
セ 維持管理に関して、迅速な対応ができる体制を構築していること。また、本事業外の街路灯等の修繕等の対応について提案があること、およびその提案内容。
ソ 職員の業務負担軽減に繋がる提案であること。
タ 市内工事事業者の積極的な活用など、本市内の経済活性化に貢献できる提案であること。
チ 本契約期間終了後の本設備の所有権の帰属などを含め、契約期間終了後の対応について提案があること、及びその提案内容。
ツ 省エネルギー量の検証方法・保証方法について提案があること。テ 提案が全体としてバランスが良く優れていること。
※契約締結のための詳細協議時には、令和元年度の修繕費用と直近の光熱費単価を参考にベースラインを設定する。
(2)審査の流れ
提案の審査にあたっては、以下の要領で行う。
ア 本件における審査は、本市職員の委員4名で構成される「福知山市街路灯・公園灯LED照明化事業業務委託プロポーザル選定委員会」(以下「選定委員会」という。)において行うこととする。
イ 応募者からの提案書類等、プレゼンテーション及びヒアリングについて、評価基準に基づいて、外部有識者の意見(採点等)を聴取したうえで、提案内容の実行能力を審査する。
ウ 審査結果は、提案書類及びプレゼンテーション審査の総合得点の最も大きい提案をした応募者を最優秀提案者とし、本事業契約に向けての優先交渉権者とする。また、次点を優秀提案者とし、次選交渉権者とする。
(3)審査基準
ア 選定委員会が、事業遂行能力、計画・施工・施工管理、使用機器や維持管理、環境・安全への配慮本市経済への寄与などの観点から総合的な審査を行う。
イ 外部有識者の審査点(配点130点)と委員の審査点(配点70点)を合計した総得点の最も高い提案をした応募者を最優秀提案者とし、本事業契約に向けての優先交渉権者とする。また、次点を優秀提案者とし、次選交渉権者とする。
なお、各項目の配点は公表しない。
(4)プレゼンテーションの実施
5(6)で提出された提案書についてプレゼンテーションを実施し、審査を実施するものとする。
ア 実施日は令和2年12月下旬とし、詳細については、後日、該当者に通知するものとする。
イ 応募者からのプレゼンテーション及びヒアリング(以下「プレゼン等」という。)
(1者あたり60分以内:プレゼンテーション30分・ヒアリング30分)をもとに、企画提案内容の実行能力を審査する。
ウ プレゼン等は、先入観を排し、xx、xxを期すために「A社」、「B社」等、提案事業者名を伏せて行う。使用する提案事業者名は、詳細とともに通知する。
エ 最低基準点を設け、提案の全てがこれを下回る場合は契約を行わず、再度公募を行う。
なお、最低基準点は、120点(200点×0.6)とする。
また、応募者が1者となった場合でも選定委員会において審査を行い、最低基準点を満たさなかった場合、再度公募を行うものとする。
(5)審査結果の通知
ア 審査結果は、提案者に文書で通知する。電話等による問い合わせには応じない。イ 審査結果に対する異議を申し立てることはできない。
ウ 審査結果は、選定結果通知日翌営業日に、本市のホームページに掲載する。
(6)失格
次のいずれかに該当する場合は、失格とする。
ア 提案期限を過ぎて提案書類が提出された場合。イ 提案書類に虚偽の記載があった場合。
ウ 審査のxx性に影響を与える行為があった場合。エ 本募集要領に違反すると認められる場合。
7 提案書における提示条件
提案者は、以下の条件に基づき、提案書を作成する。
(1)リース契約を実施できること。
(2)事業者の資金により街路灯等のLED照明化を行い、毎年度のリース料が定額であること。
(3)「LED 灯具仕様書」で定める仕様に応じた製品を使用すること。
(4)LED灯具以外に事業を実施する上で必要な設備(器具)についても対応すること。
(5)本市の計画に基づき工事を遂行できること。
(6)「5 本事業全体スケジュール」に示した工事期間内に工事が未完となった場合、街路灯等LED化工事が完工するまで、電気料金の差額を事業者が負担すること。
(7)本市の承諾した維持管理計画に基づいて維持管理を行う。維持管理にかかる経費は原則として事業者が負担すること。
(8)新設される街路灯等についてもリース対象機器同様、契約終了後まで維持管理を行う。
(9)契約期間終了後の本設備の所有権の帰属について言及すること。
(10)光熱費の支払いは本市が直接電力会社に行うため言及しなくてよい。
(11)その他、この要領に定めることの他、本提案の募集等の実施にあたって必要な事項が生じた場合には、応募者に通知する。
8 事業実施に関する事項
(1)誠実な業務遂行
ア 事業者は、募集要領、配布資料及び契約書に基づく諸条件に沿って、誠実に業務を遂行すること。
イ 業務遂行にあたって疑義が生じた場合には、本市と事業者の両者で誠意をもって協議すること。
(2)リース契約期間中の事業者と本市の関わり
事業者は、事業者の責により遂行され、本市は契約に定められた方法により、事業実施状況について確認を行う。
(3)本市と事業者との責任分担ア 基本的な考え
リース提案が達成できないことによる損失は、原則として、事業者が負担する。ただし、天災や経済状況・運営状況の大幅な変動等、事業者の責に帰さない合理的な理由がある場合は、別途協議を行うものとする。
イ 予想されるリスクと責任分担
本市と事業者の責任分担は、原則として別表の「本事業の予想されるリスクと責任分担」(以下「分担表」という)によることとし、応募者は負担すべきリスクを想定した上で本提案を行うものとする。
なお、分担表に該当しない事項が発生した場合には、別途協議を行うものとする。ウ 事業の継続が困難となった場合における措置
(ア)本契約締結前の場合
・提案書と街路灯等維持管理計画書の内容が大きく乖離する等、優先交渉権者の責任により契約できない場合は、本市はそれまでに要した費用を請求できるものとする。
・本市の指示により事業が中止された場合は、事業者は提案書で提示した金額を上限に、本市と協議の上合意した金額を請求できるものとする。
(イ)本契約締結後の場合
・契約後に事業の継続が困難となった場合の措置については、契約書において定めるものとする。
9 契約に関する事項
(1)契約の手順
本市と優先交渉権者は、詳細協議の結果、双方が合意した場合に導入業務に関する契約締結のための手続きを行う。
(2)契約の時期
令和3年1月中旬
(3)契約の概要
募集要領、街路灯等維持管理計画に基づき、契約が成立した場合に締結するものであり、事業者が遂行すべき工事及び運転、維持管理に関する業務内容並びに支払方法等を定めるものとする。また、本市と事業者の役割と責任及び遵守事項を明確化し、相互の確認事項や方法及び時期等について明記するものとする。
10 本事業提案提出書類・作成要領
(1)事業提案時の提出書類
次の提出書類に各々の書類符号を記した表紙とインデックスを付け、A4縦長ファイルに綴じたものを10部(正1部、副9部)提出すること。
ア 提案書提出届イ 提案総括書
ウ 調査業務提案書
エ 街路灯等管理台帳に関する提案書オ 使用機器提案書
カ 事業資金計画書 キ 維持管理提案書 ク 緊急時対応提案書ケ 施工・廃棄計画書コ 契約終了後の対応サ 市内業者の活用 シ 事業効果提案書 ス その他提案書
(2)作成要領
ア 一般的事項
(ア)使用言語は日本語、通貨は日本国通貨、単位は測量法に定めるものとし、全て横書きとする。
なお、原則としてフォントはMS明朝体12ポイントで統一すること。
(イ)提案書提出届により提出書類の構成を示した上で、各提出書類に提出書類表紙をそれぞれ付し、A4縦長ファイルに綴じたもので提出すること。
なお、A4以外の様式については、A4サイズに折り込むこと。
(ウ)エネルギーに関する換算値
エネルギーに関する計算においては、次の換算値で行うこと。
エネルギー種別 | 1次エネルギー換算 | CO2排出係数 |
電 気 | 9.76(MJ/kWh) | 0.000509(t-CO2/kWh) |
(エ)各提出書類には、各ページの下中央に提出書類ごとの通し番号をふること。
(オ)各提出書類(「提案書提出届」を除く。)には、会社名(グループ名)、住所、氏名、ロゴマーク等、参加者を特定できる表示は一切付してはならない。
イ 提案書提出届(様式第8号)
グループで参加の場合は、代表者名で作成し提出すること。ウ 提案総括書
(ア)提案概要(様式第9号の1)
提案全体の概要を記載するとともに、創意工夫している点について記載すること。
(イ)リース事業契約内容提案書(様式第9号の2)
削減予定額、リース料、市等により新規設置された街路灯等の維持管理等、リース事業期間について記載すること。
エ 調査業務提案書(様式第 10 号)
現地調査及び電力契約の調査・照合について既設街路灯等(既設LED照明を含む。)の位置や設備の調査方法、電力契約の調査・照合・突合方法、道路占用許可申請等について記載すること。
オ 街路灯等管理台帳に関する提案書(様式第 11 号)
街路灯等管理台帳について、使用する仕様、管理するデータ内容及び地図データの様式等管理項目、データ更新の頻度等について記載すること。
カ 使用機器提案書(様式第 12 号)
使用機器の詳細について、詳細検討に基づき使用する機器の図、当該機器に関するエネルギー消費状況の評価内容、その他、灯具仕様に基づいた内容説明、数値的根拠について記載すること。
キ 事業資金計画書
(ア)調査業務費計画書(様式第 13 号の1)
調査業務に関する費用について記載すること。
(イ)導入業務費計画書(様式第 13 号の2)
導入業務に関する費用について記載すること。
(ウ)維持管理業務費計画書(様式第 13 号の3)
維持管理業務に関する費用について記載すること。ク 維持管理提案書(様式第 14 号)
本設備の維持管理業務に関する計画内容を記載すること。また、既存LED街路灯等の保証、新設予定の街路灯等についての提案、加入する賠償保険等及びコスト削減等の視点で工夫している点があれば記載すること。
ケ 緊急時対応提案書(様式第 15 号)
緊急時(故障時・災害時を含む)の対応方法、連絡・サポート体制及び考え方について記載すること。
コ 施工・廃棄計画書(様式第 16 号)
工事施工にあたり、安全管理・工程管理等において特に重要と判断する事項及び品質管理、電力会社への申請、工事完了期限、本設備の引き渡し、市内業者の活用方法に関する内容、既存設備撤去後の処理方法を記載すること。また、工事着工後に寿命を迎えた水銀灯や劣化の著しい独立柱の建替について提案がある場合は記載すること。
サ 契約終了後の対応(様式第 17 号)
リース事業契約期間終了後の対応、本設備の取り扱いについて記載すること。シ 市内業者の活用(様式第 18 号)
市内業者の活用内容(金額設定や施工計画における担保等について)について記載すること。
ス 事業効果提案書(様式第 19 号)
LED化に伴う電気料金や維持管理コストの削減効果、CO2削減見込、10年間における事業収支(本市の利益効果)について記載すること。
セ その他提案書(様式第 20 号)
その他、本事業の実施にあたり、提案事項や補足があれば記載すること。
11 配布資料
(1)配布資料の内容
参加資格確認結果の通知と併せて応募者に配布及び供覧する資料は次のとおりとする。ア 既設街路灯等の数量一覧表
イ 街路灯等維持管理費(電気料、設備費、修繕費)ウ 電力会社発行の電気料金集約内訳書
エ 工事仕様書、保守仕様書、灯具仕様書
(2)配布及び供覧期間
令和2年12月4日~令和2年12月18日 午後5時まで
(3)配布及び供覧場所
福知山市建設交通部道路河川課
12 工事仕様
(1)契約後、工事計画を速やかに作成し、本市と事前に調整をすること。
(2)工事を行うにあたっては、できる限り入札参加名簿で「電気」に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有する者を選定することとするが、入札参加名簿登録業者以外の者を選定することも可とする。
(3)取り外した灯具の取り扱いについては、本市が方法を指定した場合は、それに従うこと。
(4)工事に係る契約不適合責任については契約に基づき、事業者の責任とすること。
(5)安全管理に十分配慮すること。
13 工事計画
工事計画は、次の基準で作成すること。尚、具体的な工事計画については工事着手前に本
市と協議すること。
(1)工事の優先順位
ア 既設の街路灯等で故障が発生した箇所イ 通学路及び通園路の箇所
ウ その他、本市が優先と判断した箇所
(2)工事方法
設置する本設備については、本市の指定する方法、仕様等及び工事計画を遵守すること。
14 その他
(1)個々の機器の設置が完了した時点から使用の試行を開始する事とし、賃貸借期間開始までに障害が発生した場合は、事業者の責において修復することとする。
(2)本事業において導入する機器類は、期間終了後は発注者の所有となることから、固定資産税は非課税とする。
以上
別 表
本事業の予想されるリスクと責任分担
リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | ||
本市 | 事業者 | |||
共 通 事 項 | 募集要領の誤り | 募集要領の記載事項に重大な誤りのあるもの | 〇 | |
提案の誤り | 事業の提案が達成できない場合 | 〇 | ||
安全性の確保 | 工事・維持管理における安全性の確保 | 〇 | ||
環境の保全 | 工事・維持管理における環境の保全 | 〇 | ||
制度の変更 | 法令・許認可・税制の変更 | 協 議 | ||
保険 | 維持管理期間のリスク保証をする保険 | 〇 | ||
事業の中止・延期 | 本市の指示 | 〇 | ||
周辺の住民の反対による事業の中止・延期 | 協 議 | |||
許認可のうち、事業者が取得すべきものの取得遅延によるもの | 〇 | |||
本市の不注意等による建築許可等の遅延によるもの | 〇 | |||
事業者の事業放棄、破綻によるもの | 〇 | |||
本市の事業放棄によるもの | 〇 | |||
調 査 計 画 | 不可抗力 | 天災などによる設計変更・中止・延期 | 協 議 | |
設計変更 | 本市の指示条件・指示不備によるもの | 〇 | ||
事業者の指示・判断によるもの | 〇 | |||
資金調達 | 必要な資金の確保に関すること | 〇 | ||
工 事 | 第三者賠償 | 調査・工事における第三者への損害賠償義務 | 〇 | |
不可抗力 | 天災などによる設計変更・中止・延期 | 協 議 | ||
用地の確保 | 資材・廃材置き場の確保 | 〇 | ||
PCB含有安定器の選別作業等の確保 | 〇 | |||
設計変更 | 本市の指示条件・指示不備によるもの | 〇 | ||
事業者の指示・判断によるもの | 〇 | |||
工事遅延・未完工 | 本市の責による工事遅延・未完工による引渡しの遅延 | 〇 | ||
事業者の責による工事遅延・未完工による引渡しの遅延 | 〇 | |||
性能 | 要求仕様不適合 | 〇 | ||
一般的改善 | 引渡し前に工事目的物等に関して生じた損害 | 〇 | ||
引渡し前に起因し施設に生じた損害 | 〇 | |||
維 持 x x | 計画変更 | 用途の変更等、本市の責による事業内容の変更 | 〇 | |
事業者が必要と考える計画変更 | 〇 | |||
立ち入りの許可 | 必要な施設への立ち入り許可が下りない場合の事業未遂行 | 〇 | ||
維持管理費 | 計画変更以外の要因による維持管理費用の増大 | 〇 | ||
設備の損傷 | 事業者の故意・過失又は施設に起因する設備の損傷 | 〇 | ||
事業者の故意・過失に起因する設備の損傷 | 〇 | |||
施設損傷 | 事業者の故意・過失又は施設に起因する施設・設備の損傷 | 〇 | ||
不可抗力以外の原因による施設・設備の損傷 | 協 議 | |||
契約不適合責任 | 設備に関する隠れた契約不適合の担保責任 | 〇 |
リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | ||
本市 | 事業者 | |||
維 持 x x | 不可抗力 | 火災・地震・戦争・暴動等による設備等の損傷 | 〇 | |
雷・破損・いたずら・盗難等による設備等の損傷 | 〇 | |||
機器の不良 | 機器が所定の性能を達成しない場合 | 〇 | ||
保 証 関 連 | 性能 | 要求仕様不適合(施工不良含む) | 〇 | |
仕様不適合による施設・設備への損害、施設運営・業務への障害 | 〇 |
21