Contract
印
紙
1 工 事 名 平成28年度皇居外苑代官町通り粗朶等工事
2 工 事 場 所 xxxxxxxxxxxxxxxx
3 工 期 契約締結日から平成29年1月31日まで
4 請負代金額 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ 円)
5 契約保証金 免 除
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発 注 者 住 所 xxxxxxxxxxx0-0
分任支出負担行為担当官環境省自然環境局
皇居外苑管理事務所長 xx xx 印
受 注 者 住 所氏 名
印
(総則)第1条
発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図
書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方 法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の
工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以
下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共
工事履行保証証券による保証(瑕疵担保特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
2 前項の保証に係る保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。
3 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ
てはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機
能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を
請求することができる。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保
護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならな
い。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めると
ころにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人
二 専任xx技術者
三 専門技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及 び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、xx技術者及び監理技術者並びに専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報
告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術
者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、xx技術者若しくは監理技術者又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品
質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同 じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見
本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する
建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の 品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負
代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地
(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わっ て当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場 合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し 出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担 しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がそ
の改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査する
ことができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見した
ときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実 を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第1項第一号から第三号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
二 第1項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
三 第1項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書
の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注 者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地す
べり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受
注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更
を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始
の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協
議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国
内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額
(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなけ
ればならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ 監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工
事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第50条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償し
なければならない。ただし、その損害(第50条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当
該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害
(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第50条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機 械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定に よる検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるもの に係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項におい て「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
一 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前
条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会い の上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当 該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査 職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を 最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前5項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第32条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求するこ
とができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第33条 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的
物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共
工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から 30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第37条又は
38条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払い額の中からその超過額を控除することができる。
5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5の額を差し引いた額を返還しなければならない。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.8パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第35条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の
支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費
(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、平成28年4月1日から平成29年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成29年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
(第三者による代理受領)
第37条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を
代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(第38条において準用する場合を含む。)又は第37条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第38条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条において準用される第32条の規定
に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵担保)
第39条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めて
その瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第31条第4項又は第5項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から
2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とする。
3 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
4 発注者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第40条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合
においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第32条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.8パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第40条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれ
かに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。)の10分の1に相当する額 を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者 等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」とい
う。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除
く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第41条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除する
ことができる。
一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
二 その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
三 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
五 第49条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
六 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると
認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の 購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、 発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の10分の3に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
第42条 発注者は、工事が完成するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必要があ
るときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第43条
きる。
受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することがで
一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第44条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該
検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第34条(第40条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第37条及び第41条の規定による部分払をし
ているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第46条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年3.1パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が前2条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わっ て当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場 合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し 出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担 しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第46条の規定によるときは発注者が定め、前2条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(火災保険等)
第45条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同
じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第46条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内
に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第47条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議
が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による中央建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)第48条
発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停によ
り紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第49条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている請求、通
知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならず、その具体的な取扱いは設計図書に定めるものとする。
(補則)
第50条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議
して定める。
特記仕様書
1.工事概要
工事名称 平成 28 年度皇居外苑代官町通り粗朶等工事
工事場所 東京都千代田区皇居外苑 代官町通り
工 期 契約締結の日 ~ 平成29年1月31日
工事規模 ①敷地造成工 ・盛土 4.4 ㎥
②法面工 ・粗朶柵 ①高さ:40cm 延長:511m
②高さ:30cm 延長:16.8m
・野芝 9.7 ㎡
・土止め 3箇所
③階段工 ・1箇所(野面石水切り階段)
④サイン施設工 ・7基
⑤門扉工 ・2基
⑥柵工(ロープ柵) ・2箇所
⑦運搬処理工 ・1式
⑧植栽工 ・100 本(ヒイラギモクセイ)
・2380 株 (リュウノヒゲ)
工事種目 自然環境共生工事
工事目的 当該工事場所は、特別史跡江戸城跡に指定されており、千鳥ヶ淵全景を望みながら堤塘を散歩できる歩道となっている。
しかし、代官町通り堤塘の斜面の土砂が、千代田区歩道に流出し、通行の際に滑りやすくなっている。
そのため、これ以上歩道に土砂が流れでないように粗朶柵や土どめを設置することや、利用者の安全を図るために必要最小限の整備を行うものである。
Ⅱ.適用
この特記仕様書は、「自然公園等工事共通仕様書(自然公園編)」(以下「共通仕様書」という。)でいう特記仕様書で、本工事に適用する。
この工事の施工に当たっての一般事項は、共通仕様書による。
Ⅲ.工事共通図書及び参考資料
本工事は、本設計書の他下記の図書による。
(1)自然公園等共通仕様書(自然公園編)(環境省)
(2)土木工事共通仕様書(国土交通省)
(3)土木工事必携 土木共通仕様書(関東地方整備局)
1
Ⅳ.特記事項
1.特記すべき地域事項の概況
文化財保護法による史跡名勝天然記念物特別史跡江戸城跡
旧皇室苑地の運営に関する件による国民公園
2. 一般共通事項
■ 工事に伴う安全管理については、関連法規を厳守し万全を期す。
■ 施工に先立ち、工事共通図書を充分熟読し、施工計画書を立案し事前に監督職員の承諾を得る。
■ 施工計画書は、特に石積、仮設工については詳細計画を立案し事前に監督職員の承諾を得る。
■ 協力業者ならびに材料メーカーリストを監督職員に提出し、さらに特殊技能を有する石工事に関しては、技能者の経歴書を提出し承認を得る。
■ 石材、木材、その他監督職員等の指示する材料は、「材料承諾願」提出時に見本品を提出し監督職員の承諾を得る。
■ 法令による制限事項等がある場合は、法令の規定の遵守方法について監督職員に指示を受ける。特別史跡江戸城跡の現状変更手続きについては事前協議予定である。
■ 特別史跡江戸城跡であるため、工事前、現況測量・調査終了後、工事中、工事完了前に千代田区教育委員会の立ち会いのもと文化財調査を行い、施工内容の確認を行う。その際の資料の作成等の対応を行う。
■ 工事に係る仮設については次の点に留意するとともに、その施工方法については事前に監督職員等と協議し承諾を受ける。
(1)工事期間中は、利用者の安全を確保しながら行う。
(2)作業場敷や資材置場敷が必要な場合は最小限とし、協議することとする。
(3) 利用や景観にも十分配慮した位置や仕様とする。
■ 資材置場、仮設事務所の設置に際しては、監督職員の指示を受ける。
■ 周辺の環境および自然環境等に影響を及ぼすおそれがある場合は、施工時期および施工時間帯について監督職員と協議のうえ、設定する。
■ 希少な動物の生息が認められた場合には、直ちに監督職員と協議し、その個体及び生育環境の保全のための適切な措置を講じる。
■ 工事現場の見やすい場所に、工事名・工事目的・工事期間・事業主体名・工事受注者名・現場責任者名・電話番号を記した標示板を設置する。標示板は工事に関する情報を分かりやすく提供するよう内容については、監督職員と協議のうえ、決定する。
■ 現場代理人は当該主旨を充分理解したうえで、工事に携わる全ての作業員に浸透するよう指導する。
■ 設計図書に疑義が生じた場合又は、明示のない場合は、書面をもって通知し、監督職員と協議のうえ、内容を確定する。
■ 本工事の着工にあたり、既設物、地盤高等の確認のための現況測量・調査を行い、その結果を監督職員に報告する。
■ 施工上の納まりまたは取り合い関係で、材料、寸法、取り付け位置、取り付け工法等について軽微な変更および測量誤差に起因する地盤高さ等の軽微な変更は、監督職員と協議する。協議の結果は、記録し、監督職員に提出する。なお、これらは、原則として現場処理とする。
2
■ 仕様書および本図書に記載がなくとも、本工事を遂行するうえで当然必要な施工上の事項については受注者の負担にて処理する。
■ 工事範囲内の占用物件等については、埋設状況等を把握し、これに損傷を与えないように十分に注意して施工する。
■ 施工に先立って、既に損傷を受けている箇所について調査し、その結果を監督職員に報告する。
■ 本設計図書に記載のない既設物の解体・撤去の際は、写真撮影を行い形状寸法・数量を監督職員に報告し、承諾を得てから、解体・撤去を行う。
■ 本工事で生ずる発生材は、形状寸法・数量を監督職員に報告し、指示に従って措置する。
■ 現場加工品の色彩については、別途「色彩計画書」による他図面に明示されていない場合、監督職員等と協議し色彩を確定する。
■ 残土、表土等のダンプトラック運搬に関しては、必ずシート掛けを行う。
■ 掘削土砂等の材料を仮置きする場合は、降雨等により周辺に流失することのないように、土嚢積みやシート掛け等の適切な対策を講じる。
■ 常に、資材および作業機械・工具の整理整頓に努めるとともに、吸い殻、ゴミの管理は徹底する。
■ 既存測量杭がある場合は、工事中、必要に応じて引照点をとるなどして大切に扱う。
■ 工事実績情報の登録を行う。
■ 通称「グリーン購入法」に基づく、環境物品等調達の推進に関する基本方針〔以下「基本方針」という。〕において位置づけられた、「特定調達品」に該当する材料及び建設機械等は、原則として基本方針に定める判断基準を満足するものを使用する。なお、やむを得ず判断基準に満たないものを使用する場合は監督職員の承諾を得るものとする。また、該当する使用資材・建設機械を工事完了時に、特定調達品目(公共工事)調達実績集計表を作成し提出する。
■ 本工事は「建設副産物情報交換システム」(以下「システム」という。)の登録対象工事であり、受注者は、施工計画作成時、工事完了時、及び登録情報の変更が生じた場合は速やかに当該システムにデータの入力を行うものとする。監督職員への報告はシステムにより作成した〔再生資源利用計画書(実施書)〕及び〔再生資源利用促進計画書(実施書)〕により行うものとする。
■ 本工事の施工にあたっては、「建設工事における建設副産物管理マニュアル」のうち「3施工編」に従い適切な処理に努めるものとする。
□ 工事完了時にコスト縮減報告書を作成し提出する。
■ 完成時の提出図書
完成図面 | CAD データ | 提出数 | 2 式(DWG 形式) |
工事報告書 | A4版製本 | 提出部数 | 2 部 |
完成図面の製本 | A4版 | 提出部数 | 2 部 |
・提出する図面の種類及び記入内容等は共通仕様書及び監督職員の指示による。
・完成写真はカラーで提出する。ただし、原板は撮影者の保管とする。
3
3.土工
■ 残土処分に当たっては、現地で敷き均し処分とする。
■ 植栽地に対して必要以上の機械の出入りは避け、土壌の固結防止を図る。
■ 盛土工に当たっては、現況地盤と盛土部との間に滞水層ができないように注意を払う。
■ 掘削工に当たっては、特殊土壌(土丹、礫、固結粘土等)が出現した場合は監督職員とその措置を協議する。
■ 法尻、法肩、築山などについては、ラウンディング等の造形的な処置を施す。なお、監督職員等の指示する主要な部分の施工図を提出し監督職員等の承諾を得る。
■ 客土の運搬および敷均しについては、雨天後の含水比の高い状態での作業を行ってはならない。また、重機による巻きだし、押土による移動は、出来る限り制限する。
■ 掘削にあたっては、既設埋設物を破損しないように事前に調査する等留意し、障害物等が発見された場合は、監督職員と協議する。
■ 搬出する土砂は、地域生態系保全の観点から、雑草等の混入のないものとする。
■ 張り芝部への客土は、マサ土と山砂を混合した土を使用する。
□ 客土材は案内図に示す位置に仮置されている表土(搬入土)または、良質土(購入土)とする。表土と良質土の使い分けは下記による。 表土: 良質土:
■ 残土は次の処理場への運搬搬入するものとするが、敷均しは請負業者において行うとともに土量が確認できるよう必要な資料を整備するものとする。
(1) 受け入れ先の名称、所在地
請負者にて決定のこと。
(2) 距離 片道 km
(3) 土量 ㎥
□
□
4.無筋・鉄筋コンクリート
□ 鉄筋の種類は下記による。
鉄筋名称 | 種類 | 径(mm) | 適用箇所 |
異形鉄筋 | SD295A | ||
SD345 | |||
SD390 | |||
小型丸鋼 | SR235 | ||
□ 鉄筋圧接完了後の試験は超音波探傷試験とする。
□ 鉄筋コンクリートの設計強度は下記による。
設計基準強度 Fc(N/mm2) | 適用箇所 |
■ 無筋コンクリートの設計強度は下記による。
設計基準強度 Fc(N/mm2) | 適用箇所 |
18N | 桝内増し打ち |
4
■ セメントの種類は下記による。
種類 | 適用箇所 |
普通ポルトランドセメント | 木製門扉・野面石水切り階段 |
■ 型枠に使用するせき板の材質は複合合板を原則とし、それ以外を使用する場合は監督職員の承諾を得るものとする。
□
□
5.施整備工
■ 路床の支持力が弱いと思われる部分については監督職員と協議し、その指示にしたがって改良を行う。
□ 石材・平板・レンガ・タイル等の舗装については、設計図に基づいて割り付け図を作成し(伸縮目地を含む)監督職員の承諾を得る。
□ 舗装の水勾配の設定に当たっては、設計図に基づいて施工図を作成し監督職員の承諾を得る。
□ インターロッキングブロック等の敷き砂にて施工する舗装工事において、人孔、集水桝、照明灯及び植栽地と隣接する部分は、モルタル止めとする。また、勾配が急な箇所の敷き砂、そのほか監督職員の指示する箇所は、モルタル空練りとする。
■ 構造物等の周辺の舗装との取り合い部については転圧不足にならないように念入りに行う。(転圧が不足な場合等は路床改良を行う。)
□ 監督職員の指示する舗装は試験施工を行い、承諾を得てから施工する。
□ 施設工事に使用する止水板、角落しについては、加工図、納まり図等必要に応じ施工図を監督職員に提出し、承諾を得る。
□ コンクリート構造物の天端・角部は、特記のない限り面取りを施す。
□ 施設等の構造物設置に当たって、基礎地盤が軟弱で所定の支持力が得られない場合は、監督職員と協議し適切な措置を行う。
□ 石積工事に当たっては、水抜き穴の設置箇所・伸縮目地の設置箇所について割付図を作成し監督職員の承諾を得る。また、石積の目地は深目地とし、セメントの付着した部分はその日のうちに洗い流す。
■ 使用する木材は、下記の強度を有し、割れ・狂いの少ない木材とする。
圧縮強度 (N/mm2) | 引張り強度 (N/mm2) | 曲げ強度 (N/mm2) | せん断強度 (N/mm2) |
16.8 | 10.2 | 16.8 | 1.8 |
■ 木材の工事現場搬入時の含水率は、全断面の平均推定値20%以下とする。ただし屋外で使用するもの等、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合はこの限りではない。
■ その他の部分に使用する木材は、日本木材保存協会認定加圧注入防腐処理、および表面撥水性木材保護塗装処理とする。
■ 木材の仕上げはプレーナー仕上げを標準とし、高欄、柵のトップレールはサンドペーパー仕上げとする。
■ 施設の設置に際しては、図面に従うものとするが据え付けの納まりに関しては監督職員の指示に従う。
■ 案内板、指示標識等の設置に際しては、図面に従うものとするが、設置の方向、案内図のデザイン等に関しては、監督職員の指示に従う。
5
6.植栽工
樹木の植付けに当たっては、各樹木の形状・樹姿の特徴を確かめ周囲の状況を考慮して見栄え良く植え込む。また、支柱の向きにも配慮する。
植え込みの指示がある場合は、指定寸法に景姿良く仕上げる。
植穴の掘削に当たって、湧水、滞水、障害物等、樹木の生育を阻害する土壌状態が確認された場合は、監督職員と協議し適切な措置を行う。
低木植え込みの端部は、下枝が上がらないように前面の一列はやや前側に倒して植え付ける。 平坦地に張り芝を行う場合は、地表面にラウンディングを施し、表面排水勾配を確保し、植栽地の滞水を防ぐ。
樹木の形状寸法は最小限度を示し、工事完成時点のものを言うが、その許容上限は監督職員と協議のうえ決定する。
樹木材料の長距離輸送に際しては、蒸散抑制剤を使用するとともに、輸送トラックのシート掛け、中間地点での散水等を行い、乾燥を防止する。入荷した樹木材料は、速やかに植え付け、水ぎめを行い仮支柱を打って養生する。
樹木材料については、入荷前に材料検査を受けるか、入荷後においても監督職員により抜き取り検査を受ける。また、根巻きを外し、根の良否、病虫害等のないことを確認のうえ、植え付ける。本工事で使用する樹木・芝について植樹保険に加入し、加入証書の写しを提出する。
受注者は、新植樹木又は新植地被植物(地表面を覆う目的を持って植栽される芝類、笹類の永年性植物)が工事完成引渡し後に、施設管理者の良識な管理のもと、1年以内に植裁したときの状態で枯死又は形姿不良となった場合は、当初植栽した樹木又は地被植物と同等又はそれ以上の規格のものに植え替えなければならない。
なお、枯死又は形姿不良の判定にあたっては、監督職員と受注者が立会うものとし、植替えの時期については、監督職員と協議するものとする。また、枯死又は形姿不良とは、枯枝が樹冠部のおおむね3分の2以上となった場合をいい、確実に同様の状態となるものを含むものとする。ただし、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、火災等の災害により、流失、損失、倒木、焼失した場合はこの限りではない。
7.安全対策
■ 施工日は、原則として月曜日と金曜日としその他の曜日の工事に関しては監督職員と協議のうえ実施する。
■ 施工時間帯は、昼間施工(8:30から17:30まで)を原則とする。また、監督職員と協議のうえ、前後延長可能とする。
6
設計書
工事名称 平成28年度皇居外苑代官町通り粗朶等工事 |
工事場所 皇居外苑 代官町通り |
工事概要 公園工事 1式 |
工 事 費 積 算 出 典 調 書
工 | 事 | 名 | 称 | 平成28年度皇居外苑代官町通り粗朶等工事 | |
積及 | 算 基 準び 基 | 、 | 算 定 基準 歩 | 準掛 | 平成28年度国土交通省土木工事標準積算基準(施工パッケージ)自然公園等工事積算基準 林野庁森林土木木製構造物暫定施工歩掛 |
材 | 料 | 費 | 建設物価2016年6月号積算資料2016年6月号 土木コスト情報2016年4月号 土木施工単価2016年4月号 | ||
労 | 務 | 単 | 価 | 平成28年度公共工事設計労務単価(基準額) | |
そ | の | 他 | 見積り |
本工事費内訳書
費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
本工事費 | ||||||
公園工事 | ||||||
敷地造成工 | 式 | 1.000 | 1 号内訳書 | |||
法面工 | 式 | 1.000 | 2 号内訳書 | |||
植栽工 | 式 | 1.000 | 3 号内訳書 | |||
園路広場整備工 | 式 | 1.000 | 4 号内訳書 | |||
サービス施設整備工 | 式 | 1.000 | 5 号内訳書 | |||
管理施設整備工 | 式 | 1.000 | 6 号内訳書 | |||
直接工事費 | ||||||
共通仮設費(率分) | 式 | 1.00 | ||||
純工事費 | ||||||
現場管理費 | 式 | 1.00 | ||||
工事原価 | 式 | |||||
一般管理費等 | 式 | 1.00 | ||||
工事価格 | 式 | |||||
消費税相当額 | 式 | 8% | ||||
請負金額 | 1 | |||||
間 接 工 事 費 算 出 調 書
自然環境共生工事
種
工
用
適
共通仮設費対象額 (P) | ||
直接工事費計 (A) | ||
支給品費(共通仮設費対象額)(B) | ||
事業損失防止施設費 (C) | ||
無償貸付機械等評価額 (D) | ||
共通仮設費対象外額 (E) | ||
処分費に占める諸経費対象外費 (F) (①の内、(P)+②の3%(上限3千万円)を超える額) | ||
直接工事費に含まれる処分費等 ① (処分費、上下水道料金、有料道路利用料) | ||
準備費に含まれる処分費等 ② (伐開、除根等に伴うもの) | ||
その他対象額 (G) |
共通仮設費対象額の算出 (A)+(B)+(C)+(D)-(E)-(F)+(G)
共通仮設費率 | ||
標準値 (A) | ||
施工地域、工事場所による補正 (B) | ||
施工地域、工事場所による補正区分 | ✓市街地 (2.0%) □山間僻地及び離島 (1.0%) □地方部(一般交通影響有) (1.5%) □地方部(一般交通影響無) (0.0%) |
共通仮設費率算定 (A)+(B)
自然環境共生工事
種
工
用
適
共通仮設費内訳(積上げ分) | ||
ア 運搬費 | 円 | |
イ 準備費 | 円 | |
ウ 事業損失防止施設費 | 円 | |
エ 安全費 | 円 | |
オ 役務費 | 円 | |
カ 技術管理費 | 円 | |
キ 営繕費 | 円 | |
ク イメージアップ経費 | 円 | |
計 | 円 |
P.1
間 接 工 事 費 算 出 調 書
自然環境共生工事
種
工
用
適
現場管理費対象額 | ||
純工事費計 (A) | ||
支給品費 (B) | 円 | |
無償貸付機械等評価額 (C) | 円 | |
現場管理費対象外額 (D) | 円 | |
処分費に占める諸経費対象外費 (E) | 0 |
現場管理費対象額の算出 (A)+(B)+(C)-(D)-(E)
現場管理費率 | ||
標準値 (A) | ||
施工地域、工事場所による補正 (B) | ||
施工地域、工事場所による補正区分 | ✓市街地 (1.5%) □山間僻地及び離島 (0.5%) □地方部(一般交通影響有) (1.0%) □地方部(一般交通影響無) (0.0%) | |
施工時期、工事期間による補正 (C) (地域区分による補正係数×冬期率) | % | |
冬期日数 / 工期日数 (冬期率) | 日 / 日 ( ) | |
積算工期(開始日) | 平成 年 月 日 | |
積算工期(終了日) | 平成 年 月 日 |
現場管理費率算定
(A)+(B)+(C)
一般管理費等対象額 | ||
工事原価計 (A) | ||
一般管理費等対象外額 (B) | 円 | |
処分費に占める諸経費対象外費 (C) | 0 |
一般管理費等対象額の算出 (A)-(B)-(C)
一般管理費等率 | ||
標準値 (A) | ||
前払補正係数 (B) | 1.00 | |
前払金支出割合区分 (補正係数) | □ 0%から 5%以下 (1.05) □ 5%を超え15%以下 (1.04) □15%を超え25%以下 (1.03) □25%を超え35%以下 (1.01) ✓35%を超える (1.00) | |
契約保証補正値 (C) | 0.09% | |
保証経費区分 | □ケース1:金銭的保証 (0.04%) ✓ケース2:役務的保証 (0.09%) □ケース3:ケース1,2以外(0.00%) |
一般管理費等率算定 (A)×(B)+(C)
P.2
敷地造成工 内 訳 書
1号
名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
盛土(流用土) | m3 | 4.4 | 1 号代価表 | |||
計 | 式 | 1.0 |
法面工 内 訳 書
2号
名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
粗朶柵-1 H=400 | m | 511.0 | 2 号代価表 | |||
粗朶柵-2 H=300 | m | 16.8 | 3 号代価表 | |||
筋芝工 野芝 | m2 | 9.7 | 4 号代価表 | |||
板柵土留-1 | 箇所 | 1.0 | 5 号代価表 | |||
板柵土留-2 | 箇所 | 1.0 | 6 号代価表 | |||
板柵土留-3 | 箇所 | 1.0 | 7 号代価表 | |||
計 | 式 | 1.0 | - |
植栽工 内 訳 書
3号
名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
ヒイラギモクセイ H=1.0、W=0.3 | 本 | 100.0 | 8 号代価表 | |||
リュウノヒゲ 5芽立 | 株 | 2380.0 | 9 号代価表 | |||
計 | 式 | 1.0 |
園路広場整備工 内 訳 書
4号
名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
野面石水切り階段 H=100~150、木曽石φ200~300 | m | 6.0 | 10 号代価表 | |||
計 | 式 | 1.0 |
サービス施設整備工 内 訳 書
5号
名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
注意板-1 | 基 | 5.0 | 11 号代価表 | |||
注意板-2 | 基 | 2.0 | 12 号代価表 | |||
計 | 式 | 1.0 |
管理施設整備工 内 訳 書
6号
名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
木製門扉 | 基 | 2.0 | 13 号代価表 | |||
ロープ柵 | 箇所 | 2.0 | 14 号代価表 | |||
計 | 式 | 1.0 |
盛土(流用土) 代 価 表
人力
1 号 100 m3
名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
埋戻し 人力 | m3 | 100.000 | ||||
計 | ||||||
1m3当たり |
粗朶柵-1 代 価 表
H=400
2 号 10 m
名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
床掘 人力 | m3 | 0.670 | ||||
埋戻し 人力 | m3 | 0.520 | ||||
粗朶 | 束 | 4.000 | ||||
杭 | 本 | 16.667 | ||||
吸出し防止材 | m2 | 4.000 | ||||
材料運搬費 | 式 | 1.000 | ||||
吸出し防止材設置 | m2 | 4.000 | ||||
普通作業員 | 人 | 0.660 | ||||
普通作業員 | 人 | 0.893 | ||||
計 | ||||||
1m当たり | - |
粗朶柵-2 代 価 表
H=300
3 号
名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | ||
床掘 人力 | m3 | 0.750 | ||||
埋戻し 人力 | m3 | 0.240 | ||||
粗朶 | 束 | 3.000 | ||||
杭 | 本 | 16.667 | ||||
吸出し防止材 | m2 | 3.000 | ||||
材料運搬費 | 式 | 1.000 | ||||
吸出し防止材設置 | m2 | 3.000 | ||||
普通作業員 | 人 | 0.660 | 編み上げ、仕上げ | |||
普通作業員 | 人 | 0.893 | 杭打 0.67*0.8/0.6(杭間隔補正) | |||
計 | ||||||
1m当たり |
筋芝工野芝
4 100 m2
名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 | 備 考 | ||
筋芝工 野芝 | m2 | 100.000 | ||||
計 | ||||||
1m2当たり |
板柵土留-1 代 価 表
H=800、W=1500
5 号 1 箇所
名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
人力杭打 6cm<末口径≦9cm | 本 | 2.000 | ||||
人力横木組立 2.0m以下長≦2.0m | 本 | 4.000 | ||||
人力鉄釘打 | 箇所 | 16.000 | ||||
矢板 松 | m3 | 0.036 | ||||
杭 | 本 | 2.000 | ||||
計 | ||||||
1箇所当たり |
板柵土留-2 代 価 表
H=800、W=2300
6 号 1 箇所
名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
人力杭打 6cm<末口径≦9cm | 本 | 3.000 | ||||
人力横木組立 2.0m<長≦4.0m | 本 | 4.000 | ||||
人力鉄釘打 | 箇所 | 24.000 | ||||
矢板 松 | m3 | 0.055 | ||||
杭 | 本 | 3.000 | ||||
計 | ||||||
1箇所当たり |
板柵土留-3 代 価 表
H=800、W=3000
7 号 1 箇所
名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
人力杭打 6cm<末口径≦9cm | 本 | 3.000 | ||||
人力横木組立 2.0m<長≦4.0m | 本 | 4.000 | ||||
人力鉄釘打 | 箇所 | 24.000 | ||||
矢板 松 | m3 | 0.072 | ||||
杭 | 本 | 3.000 | ||||
計 | ||||||
1箇所当たり |
植栽工 代 価 表
ヒイラギモクセイ
8 号 100 本
名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
中木植栽 樹高100cm以上200cm未満 | 本 | 100.000 | ||||
ヒイラギモクセイ H=1.0、W=0.3 | 本 | 100.000 | ||||
計 | ||||||
1本当たり |
植栽工 代 価 表
リュウノヒゲ
9 号 1 株
名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
地被類植え付け工 | 鉢 | 1.000 | ||||
リュウノヒゲ 5芽立 | 鉢 | 1.000 | ||||
計 | ||||||
1本当たり |
野面石水切り階段 代 価 表
H=100~150、木曽石φ200~300
10 号
100 m
名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
床掘 人力 | m3 | 13.400 | ||||
埋戻し 人力 | m3 | 4.700 | ||||
基礎砕石 厚7.5cm超12.5cm以下、C-40 | m2 | 40.000 | ||||
モルタル 1:3 | m3 | 4.000 | ||||
木曽石φ200~300 | m | 100.000 | ||||
段部施工手間 | m | 100.000 | ||||
計 | ||||||
1m所当たり |
注意板-1 代 価 表
300×210×11
11 号
10 基
名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
注意板-1 | 基 | 10.000 | ||||
据付費 | 基 | 10.000 | ||||
計 | ||||||
1基所当たり |
注意板-2 代 価 表
350×150×3
12 号
10 枚
名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
注意板-2 | 基 | 10.000 | ||||
計 | ||||||
1枚所当たり |
木製門扉 代 価 表
13 号
10 基
名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
床掘 人力 | m3 | 8.725 | ||||
埋戻し 人力 | m3 | 7.553 | ||||
基礎砕石 厚7.5cm超12.5cm以下、RC-40 | m2 | 3.528 | ||||
型枠 | m2 | 10.240 | ||||
コンクリート 小型構造物、18-8-25 | m3 | 0.352 | ||||
木製門扉 | 基 | 10.000 | ||||
据付費 | 基 | 10.000 | ||||
計 | ||||||
1基当たり |
ロープ柵 代 価 表
14 号
10 箇所
名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
ロープ柵 | 箇所 | 10.000 | ||||
据付費 | 箇所 | 10.000 | ||||
計 | ||||||
1箇所当たり |
数量総括表(平成28年度皇居外苑代官町通り粗朶等工事) | ||||||||
区分・工種・種別・細別 | 規 格 | 数 量 | 単位 | |||||
平面図-1 | 平面図-2 | 計 | ||||||
公園工事 | ||||||||
基盤整備 | ||||||||
敷地造成工 | ||||||||
盛土工 | ||||||||
盛土(流用土) | 4.4 | m3 | ||||||
法面工 | ||||||||
編柵工 | ||||||||
粗朶柵-1 | H=400 | 151.0 | 360.0 | 511.0 | m | |||
粗朶柵-2 | H=300 | 0.0 | 16.8 | 16.8 | m | |||
植生工 | ||||||||
筋芝工 | 野芝 | 9.7 | 0.0 | 9.7 | m2 | |||
土留め工 | ||||||||
板柵土留め-1 | H=800、W=1500 | 1.0 | 0.0 | 1 | 箇所 | |||
板柵土留め-2 | H=800、W=2300 | 1.0 | 0.0 | 1 | 箇所 | |||
板柵土留め-3 | H=800、W=3000 | 1.0 | 0.0 | 1 | 箇所 | |||
植栽 | ||||||||
植栽工 | ||||||||
中低木植栽工 | ||||||||
ヒイラギモクセイ | H=1.0m、W=0.3m | 100 | 本 | |||||
リュウノヒゲ | 5芽株立(2340株×5≑約10,000本) | 2380 | 株 | |||||
施設整備 | ||||||||
園路広場整備工 | ||||||||
階段工 | ||||||||
野面石水切り階段 | H=100~150、木曽石φ200~300 | 0.0 | 6.0 | 6 | m | |||
サービス施設整備工 | ||||||||
サイン施設工 | ||||||||
注意板-1 | 300×210×11 | 5 | 基 | |||||
注意板-2 | 350×150×3 | 0.0 | 2.0 | 2 | 基 | |||
管理施設整備工 | ||||||||
門扉工 | ||||||||
木製門扉 | W=900、H=1100、片開き | 2 | 基 | |||||
柵工 | ||||||||
ロープ柵 | H=500、L=2000 | 0.0 | 2.0 | 2 | 箇所 | |||
造成土量計算書(千鳥ヶ淵堤塘法面) | ||||||||
②断面 1300 4500 1500 1600 1000 400 盛土:0.71m2 ③断面 2000 盛土:2.16m2 ④断面 ⑤ ④ ③ ②① 3000 盛土:0.71m2 | ||||||||
測 点 | 距 離 | 切 土 (地山m3) | 盛 土 (締固めm3) | 備 考 | ||||
断面積 | 平均断面 | 切土量 | 断面積 | 平均断面 | 盛土量 | |||
① | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |
② | 0.400 | 0.00 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 0.71 | 0.355 | 0.142 | |
③ | 1.000 | 0.00 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.71 2.16 | 1.435 | 1.435 | |
④ | 1.600 | 0.00 0.00 | 0.000 | 0.000 | 2.16 0.71 | 1.435 | 2.296 | |
⑤ | 1.500 | 0.00 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.71 0.00 | 0.355 | 0.532 | |
合 計 | 0.000 | 4.405 |
688
1364
683
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