目 次 i
2024年4月1日 実 施
レ ジ ル 株 式 会 社
目 次
目 次 i
I. 総 則 1
1. 対象となるお客さま 1
2. 本規約の適用範囲 1
3. 利用規約等の変更 1
4. 定 義 1
5. 単位および端数処理 2
6. 実施細目 2
II. 契約の申込み 3
7. 利用契約の申込み 3
8. 利用契約の成立 3
9. 本サービス提供の開始 3
10. 本件設備の使用開始 3
III. 契約種別および料金 4
11. 本サービスの料金 4
12. 契約種別 4
13. 関東の契約種別 4
14. 関西の契約種別 6
IV. 料金の適用開始 8
15. 料金の適用開始の時期 8
V. 使用および供給 9
16. 本件建物への立入りによる業務の実施 9
17. 本サービス提供の停止 9
18. 本サービス提供の中止または使用の制限もしくは中止 9
19. 損害賠償の免責 9
20. 設備の賠償 10
VI. 契約の変更および終了 11
21. 利用契約の変更 11
22. 名義の変更 11
23. 利用契約の終了 11
VII. 保安 12
24. 保安の責任 12
25. 保安に対するお客さまの協力 12
VIII. その他 13
26. 還 元 13
27. 個人情報の取扱い 13
28. 権利義務の譲渡禁止 13
29. 合意管轄 13
30. 準 拠 法 13
31. 協 議 14
附 則 15
1. 本規約の実施期日 15
2. 料金についての特別措置 15
I. 総 則
1. 対象となるお客さま
このマンション防災サービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、原則として当社が管理組合または建物所有者(この場合、区分所有者を除きます。)と「マンション防災サービス契約」(以下、「本契約」といいます。)を締結し、当社がマンション(以下「本件建物」といいます。)に設置した設備について、停電時(停電点検及び計画停電除く。)に限り、お客さまが本件設備の電気を利用することができるサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供する際の料金その他の利用条件を定めたものです。
2. 本規約の適用範囲
本規約は、当社と管理組合または本件建物の所有者との間でマンション一括受電サービス契約(以下「原契約」といいます。)が締結されていることを前提としている為、本規約に定めのない事項は、当社が別に定める一括受電サービス利用規約(以下「一括利用規約」といいます。)が適用されます。
3. 利用規約等の変更
当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、変更後のマンション防災サービス利用規約の実施期日に先立ち、当社ホームページ等を通じてお客さまに変更後の内容をお知らせするものとし、当該実施期日以降の料金その他の利用条件は、契約期間満了前であっても、変更後のマンション防災サービス利用規約によります。
4. 定 義
次の用語は、本規約においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 小売電気事業者
一般の需要に応じ電気を供給する事業を行う事業者をいいます。
(2) 需要場所
小売電気事業者から供給された電気を使用する場所をいいます。
(3) 電 灯
白熱電球、けい光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(4) 小型機器
主として住宅において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(5) 本件設備
本サービスを導入・運用・維持管理するために必要となる当社の設備(取替品・交換品等を含みます。)として当社所定のもの一式をいいます。
(6) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(7) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(8) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相2線式標準電圧100ボルトに換算した値といたします。
(9) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(10) 最大需要電力
30分ごとの需要電力の最大値であって、記録型計量器により計量される値をいいます。
(11) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。なお、特に定めのない限り、本規約に定める料金の単価には消費税等相当額を含みます。
(12) 再生可能エネルギー発電促進賦課金相当額
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第36条第1項に定める賦課金に相当する額をいいます。
(13) 燃料費等調整相当額
対象となる需要、契約種別に応じて一括利用規約に定める「燃料費等調整」により算定される燃料費等調整額をいいます。
(14) みなし小売電気事業者
以下の各需要場所に応じた特定の小売電気事業者をいいます。
需 要 場 所 の 所 在 地 | み な し 小 売 電 気 事 業 者 |
栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県(富士川以東)(以下、総称して「関東」といいます。) | 東京電力エナジーパートナー株式会社 |
滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、福井県の一部、岐阜県の一部、三重県の一部(以下、総称して 「関西」といいます。) | 関西電力株式会社 |
5. 単位および端数処理
本規約において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備または契約受電設備の個々の容量の単位は、1ワットまたは1ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、1キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(3) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。また、各契約種別の基本料金、最低月額料金、最低料金または電力量料金の単価の単位は、1銭とし、切り捨てます。
6. 実施細目
本規約の実施上必要な細目的事項は、本規約の趣旨に則り、その都度お客さまと当社との協議によって定めます。
II. 契約の申込み
7. 利用契約の申込み
(1) お客さまが本サービスの利用を希望される場合は、あらかじめ一括利用規約および本規約を承認のうえ、次の事項を明らかにして、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。ただし、軽易な内容のものについては、口頭、電話等による申込みを受け付けることがあります。
契約種別、需要場所、契約主開閉器、契約電流、契約容量、利用開始希望日、連絡体制および料金の支払方法
(2) 契約電流、契約容量については、1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。
8. 利用契約の成立
お客さまによる7(利用契約の申込み)(1)に基づく申込みを当社が承諾した時に、お客様と当社との間で本規約の定めを内容とする本サービスの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。)が成立いたします。
9. 本サービス提供の開始
(1) 当社は、お客さまの利用契約の申込みを承諾したときには、お客さまと協議のうえ利用開始日を定め、本サービス提供準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに本サービスを提供いたします。
(2) 当社は、天候、用地交渉、停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって、あらかじめ定めた利用開始日に本サービスを提供できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、利用開始日を定めて本サービスを提供いたします。
10. 本件設備の使用開始
お客さまは、本件建物への本件設備の設置が完了し、蓄電池に電気が蓄電された日から、当該蓄電池に蓄電された電気を停電時(停電点検及び計画停電除く。)に限り使用いただけます。
III. 契約種別および料金
11. 本サービスの料金
本サービスを利用する場合、一括利用規約に定める「本サービスの料金」(一括受電サービスの料金)については、当社との間で別途書面による合意をされた場合を除き、一括利用規約に定める「本サービスの料金」に代えて、本規約13(関東の契約種別)から14(関西の契約種別)までに定める契約種別の料金が適用されるものといたします。
共用部分および以下に記載のない契約種別の本サービスの料金は、 一括利用規約に定める契約種別の料金といたします。
12. 契約種別
(1) 当社は、需要場所の所在地に応じ、次の契約種別を適用します。
需要場所の所在地 | 契約種別 |
関東 | RZ防災サービスB〔関東〕 RZ防災サービス C〔関東〕 |
関西 | RZ防災サービス ♙〔関西〕 RZ防災サービスB〔関西〕 |
(2) (1)に定める契約種別の料金は、需要場所のみなし小売電気事業者の該当する契約種別の料金が改定された場合、原則としてその改定内容に基づき同様に料金を改定いたします。
13. 関東の契約種別
(1) RZ防災サービスB〔関東〕イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、契約電流が10アンペア以上であり、かつ、60アンペア以下に該当するものに適用いたします。
ロ 契約電流
(イ) 契約電流は、10アンペア、15アンペア、20アンペア、30アンペア、40アンペア、
50アンペアまたは60アンペアのいずれかとし、お客さまの申出によって定めます。ただし、(ロ)bの場合における契約電流は、40アンペアとみなします。
(ロ) 当社は、契約電流に応じて、電流制限器その他の適当な装置(以下「電流制限器等」といいます。)または電流を制限する計量器を取り付けます。ただし、次の場合には、当社は、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けないことがあります。
a お客さまにおいて使用する最大電流が制限される装置が取り付けられている場合等使用する最大電流が契約電流をこえるおそれがないと認められる場合
b お客さまの需要場所において、電流制限器等または電流を制限する計量器を取り付けることが困難な特別の事情があると認められる場合
ハ 料 金
料金は、基本料金、電力量料金(燃料費等調整相当額を含みます。)および再生可能エネルギー発電促進賦課金相当額の合計といたします。
(イ) 基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約電流10アンペア | 311円75銭 |
契約電流15アンペア | 467円63銭 |
契約電流20アンペア | 623円50銭 |
契約電流30アンペア | 935円25銭 |
契約電流40アンペア | 1,247円00銭 |
契約電流50アンペア | 1,558円75銭 |
契約電流60アンペア | 1,870円50銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その 1 月の使用電力量によって算定いたします。
40円49銭
1キロワット時につき
(ハ) 最低月額料金
328円08銭
1契約につき
(イ)および(ロ)によって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料金を下回る場合は、その1月の料金は、次の最低月額料金および再生可能エネルギー発電促進賦課金相当額の合計といたします。
(2) RZ防災サービス C〔関東〕イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、契約容量が6キロボルトアンペア以上に該当するものに適用いたします。
ロ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。ハ 契約容量
(イ) 契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに一括利用規約に定める「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、一括利用規約に定める「契約負荷設備の総容量の算定」によって総容量を定めます。
最初の6キロボルトアンペアにつき | 95パーセント |
次の14キロボルトアンペアにつき | 85パーセント |
次の30キロボルトアンペアにつき | 75パーセント |
50キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65パーセント |
(ロ) お客さまが当社が承諾した契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、(イ)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、一括利用規約に定める「契約容量および契約電力の算定方法」により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、原則として当社が承諾をしていない契約主開閉器を設置して契約電力を定めることはできません。
ニ 料 金
料金は、基本料金、電力量料金(燃料費等調整相当額を含みます。)および再生可能エネルギー発電促進賦課金相当額の合計といたします。
(イ) 基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 311円75銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
40円49銭
1キロワット時につき
14. 関西の契約種別
(1) RZ防災サービス ♙〔関西〕イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が6キロボルトアンペア未満に該当するものに適用いたします。
ロ 最大需要容量
最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定は、負荷の実情に応じてお客さまと当社との協議によって行ないます。
ハ 料 金
料金は、最低料金、電力量料金(燃料費等調整相当額を含みます。)および再生可能エネルギー発電促進賦課金相当額の合計といたします。
最低料金および電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
最低料金 | 1契約につき最初の15キロワット時まで | 522円58銭 |
電力量料金 | 1キロワット時につき | 28円59銭 |
(2) RZ防災サービスB〔関西〕イ 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、契約容量が6キロボルトアンペア以上に該当するものに適用いたします。
ロ 契約負荷設備
契約負荷設備をあらかじめ設定していただきます。ハ 契約容量
(イ) 契約容量は、契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお、出力で表示されている場合等は、各契約負荷設備ごとに一括利用規約に定める「負荷設備の入力換算容量」によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし、差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は、一括利用規約に定める「契約負荷設備の総容量の算定」によって総容量を定めます。
最初の6キロボルトアンペアにつき | 95パーセント |
次の14キロボルトアンペアにつき | 85パーセント |
次の30キロボルトアンペアにつき | 75パーセント |
50キロボルトアンペアをこえる部分につき | 65パーセント |
(ロ) お客さまが当社が承諾した契約主開閉器により契約容量を定めることを希望される場合には、契約容量は、(イ)にかかわらず、契約主開閉器の定格電流にもとづき、一括利用規約に定める「契約容量および契約電力の算定方法」により算定された値といたします。この場合、契約主開閉器をあらかじめ設定していただきます。なお、原則として当社が承諾をして
いない契約主開閉器を設置して契約電力を定めることはできません。ニ 料 金
料金は、基本料金、電力量料金(燃料費等調整相当額を含みます。)および再生可能エネルギー発電促進賦課金相当額の合計といたします。
(イ) 基本料金
基本料金は、1月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
契約容量1キロボルトアンペアにつき | 447円21銭 |
(ロ) 電力量料金
電力量料金は、その1月の使用電力量によって算定いたします。
23円52銭
1キロワット時につき
IV. 料金の適用開始
15. 料金の適用開始の時期
本規約に定める料金は、本サービス利用開始の日から適用いたします。ただし、あらかじめ利用申込書を提出されたお客さまについては、本サービスの提供準備着手前に利用開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めに帰すべきでない事由によって本サービスの提供が開始されない場合を除き、9(本サービスの提供の開始)に基づき定められた利用開始日から適用いたします。
V. 使用および供給
16. 本件建物への立入りによる業務の実施
当社または当社が指定する者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物(需要場所である専有部分を含みます。)に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 本件建物内の当社の本件設備の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査
(2) 17(本サービス提供の停止)、23(利用契約の終了)により必要な処置
(3) その他本規約によって、利用契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社の本件設備にかかわる保安の確認に必要な業務
17. 本サービス提供の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、予告なく、そのお客さまについて本サービスの提供を停止することがあります。
イ お客さまの責めに帰すべき理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまが本件建物内の本件設備を故意又は過失により損傷し、または亡失して、当社に重大な損害を与えた場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまについて本サービスの提供を停止することがあります。
イ お客さまの責めに帰すべき事由により保安上の危険がある場合ロ 本件設備の改変等によって不正に使用された場合
(3) 本規約の他の規定に定めるところによるほか、お客さまが本規約に反した場合には、当社は、そのお客さまについて本サービスの提供を停止することがあります。
18. 本サービス提供の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は、次の場合には、本サービス提供時間中に本サービスの提供を中止し、またはお客さまによる本件設備の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 本件設備に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合ロ 本件設備の修繕、変更その他の工事上やむをえない場合
ハ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社は、あらかじめその旨を広告その他によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
19. 損害賠償の免責
(1) 18(本サービス提供の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって本サービスの提供を中止し、または本件設備の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めに帰すべきでない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(2) 17(本サービス提供の停止)によって本サービスの提供を停止した場合または23(利用契約の終了)によって利用契約を終了した場合もしくは利用契約が消滅した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 本規約の他の規定に定めるところによるほか、それが当社の責めに帰すべきでない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
20. 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、本件建物内の本件設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 本件設備を損傷し、修理可能の場合修理費
(2) 本件設備の亡失または修理不可能の場合帳簿価額と取替工費との合計額
VI. 契約の変更および終了
21. 利用契約の変更
お客さまが利用契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の申込み)に定める利用契約の締結を希望される場合に準ずるものといたします。なお、契約種別の変更を希望される場合の変更後の料金適用開始の日は、原則として計量期間等の始期といたします。
22. 名義の変更
相続、合併その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで本サービスの提供を受けていたお客さまの当社に対する本サービスについてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き本サービスを利用することを希望される場合は、当社所定の名義変更の手続きによることができます。この場合には、その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
23. 利用契約の終了
原契約が終了した場合、 利用契約及び本サービスの提供も終了します。
VII. 保安
24. 保安の責任
当社は、本件建物内の本件設備について、保安の責任を負います。
25. 保安に対するお客さまの協力
お客さまが本件設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が本件設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社は、お客さまに当該物件の設置、変更および修繕工事の内容の変更をしていただくことがあります。
VIII. その他
26. 還 元
(1) 当社は、本件建物が当社の別に定める条件を満たす場合において、改善調達額から設備維持費用を控除した値が正となったときは、お客さまに対して、次項に定める計算式に従って算出された額を参考にして決定した還元額を付与するものとします。なお、当社は、お客さまに対して、改善調達額から設備維持費用を控除した値が正となることを保証するものではなく、また、当社がお客さまに対してかかる還元額の付与を実施する場合における、最終的な還元額の確定及び還元額の付与時期については、当社が当社の単独の裁量で決定することができるものとし、お客さまはあらかじめこれを承諾するものとします。
(2) 前項に定める計算式は次のとおりとします。
(改善調達額-設備維持費用)× 0.5
――――――――――――――――――――――—――
本件建物において本サービスを利用するお客さまの数
なお、本件建物に空室があるときは、当該空室の各部屋を 1 として上記の計算式における「本件建物において本サービスを利用するお客さまの数」に加算するものとします。
(3) 当社が、第 1 項に基づく還元を実施する場合は、還元額、還元時期、還元方法その他当社の定める諸事項を、お客さまに対して通知するものとします。
(4) 本条において、次の各号に掲げる用語は、各号に定める意味を有するものとします。
イ 「改善調達額」とは、本サービスにより改善された電力調達コストとして当社が別途決定する方法で計算された金額を意味するものとします。
ロ 「設備維持費用」とは、本件設備の維持費用として当社が別途決定する方法で計算された金額を意味するものとします。
27. 個人情報の取扱い
(1) 当社は、本サービスの提供にあたって取得するお客さまの個人情報を、当社のプライバシーポリシーおよび利用申込書に定める目的および範囲において取り扱うものといたします。
(2) 当社のプライバシーポリシーは、当社ホームページ上において確認することができます。
28. 権利義務の譲渡禁止
お客さまは、当社の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。
29. 合意管轄
本規約に関して当社とお客さまとの間で生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
30. 準 拠 法
本規約の準拠法は日本法とし、日本法に従って解釈・適用されるものといたします。
31. 協 議
本規約に定めのない事項または本規約の解釈について疑義が生じた場合には、適用ある法令等に従い、誠意をもって協議し、解決するものといたします。
附 則
1. 本規約の実施期日
本規約は、2024年4月1日から実施いたします。
2. 料金についての特別措置
原契約の利用規約に準拠いたします。