Contract
建設コンサルタント業務等における
入札・契約手続きに関する運用ガイドライン
令和5年3月近畿地方整備局
※本ガイドラインは、近畿地方整備局が調達する業務の標準的な運用をとりまとめたものであり、個別の手続き等についてはそれぞれの公示等により確認の上、手続き願います。
目
次
1. 入札契約方式の選定
2. 契約手続きの流れ
3. 要件の設定
4. 評価項目の設定
5. 総合評価落札方式における落札者の決定方法
6. 入札契約手続きの変更点(令和4年4月以降)
7. 総合評価落札方式における近畿地方整備局の取り組み
1.入札契約方式の選定
入札方式(落札者の決定方法)
価格競争
最低価格をもって
入札した者と契約
総合評価落札方式
価格評価点+技術評価点の最も高い者と契約
価格+技術
技術競争
公募型プロポーザル
公募型競争入札(総合評価落札方式)
公募型競争入札
公募
技術提案内容のヒアリングにより技術的に最適な者を特定し、随意契約
簡易公募型プロポーザル
簡易公募型競争入札
(総合評価落札方式(業務能力評価型))
簡易公募型競争入札
(総合評価落札方式)
簡易公募型競争入札
参加者の選定方法
発注者より参加要件を提示し参加希望者を募る
指名・要請
通常指名競争入札
指名型総合評価落札方式(業務能力評価型)
標準プロポーザル
赤破線内は発注方式選定表において価格競争方式に分類されるものに適用
発注者において業者を選定
選択①
一般コンサルタント業務
発注者支援業務等
行政事務補助業務施設点検補助業務
一般競争入札方式(市場 一般競争入札方式(xxx
化テスト対象) テスト対象外)
選択②
業務内容 業務規模 入札方式(落札者の決定方法)の選択
プロポーザル方式
総合評価落札方式
価格競争方式
選択③
業務内容 WTO対象・非対象の判定
選択④
業務内容 業務規模
参加者の選定方法の選択
公募型競争入札方式
(総合評価落札方式)
指名型総合評価落札方
式(業務能力評価型)
簡易公募型競争入札
方式(総合評価落札方式)
簡易公募型総合評価落
札方式(業務能力評価型)
通常指名競争方式
業務内容 業務区分の選択
公募型プロポーザル方式
簡易公募型プロポーザル方式
標準プロポーザル方式
・・・判断するのに必要な情報
・・・入札契約方式の種類
• 行政事務補助業務
行政事務補助業務等
• 施設点検補助業務
• 観測調査整理業務
施設点検補助業務等
「選択②」以降
の判断
一般競争入札を選択
まず、一般コンサルタント業務なのか、それ以外なのかを判断する
• 土木設計業務等
• 測量業務
• 地質・土質調査業務
• 補償コンサルタント業務
一般コンサルタント業務
• 発注者支援業務など
発注者支援業務等
技術力が要求される業務
以下の両方に該当
選定のポイント 発注方式
①プロポーザル方式
・実施方針+評価テーマ
• 業務内容が技術的に高度な業務または専門的な技術が要求される業務
• 提出された技術提案に基づいて仕様を作成する方が優れた成果を期待できる業務
なお、上記考え方を前提に、業務の予定価格を算出するに当たって標準的な歩掛がなく、その過半に見積を活用する業務※。
技術的工夫の余地がある業務
事前に仕様を確定可能であるが、入札者の提示する技術等によって、調達価格の差異に比して、事業の成果に相当程度の差異が生ずることが期待できる業務
実施方針と併せて、評価 テーマに関する技術提案を求めることによって、品質向上を期待できる業務
③総合評価落札方式(簡易型)価格点:技術点の割合
1:1※
・実施方針のみ
(評価テーマは求めない)
※1:3とする「技術者重視型」もある
②総合評価落札方式(標準型)価格点:技術点の割合
1:2 ~ 1:3
・実施方針+評価テーマ
・評価テーマ2つ以上の場合は1:3
・評価テーマ1つの場合は1:2
実施方針のみで、品質向上を期待できる業務
技術的工夫の余地が少ない業務
入札参加条件として、一定の資格・実績・成績等を付すことにより品質を確保できる業務
④総合評価落札方式(業務能力評価型)価格点:技術点の割合
1:1
⑤価格競争方式
・(選定段階で)資格、実績、成績
業務内容や業務規模に応じて業務能力評価型を適用する。(原則500万以上は④を選択)
入札方式(落札者の決定方法)選定フロー
業務(土木コンサル・測量・地質調査)
NO
当該業務の内容が技術的に高度なもの又は専門的な技術が要求される業務であって、提出された技術提案に基づいて仕様を作成する方が優れた成果を期待できる業務。
YES
NO
高度な専門的知識が必要である。
YES
NO
入札参加条件として、一定の資格・実績・成績等を付すことにより品質を確保できる業務。 | |
価格競争方式 |
当該業務の実施方針のみで、品質向上を期待できる業務。 | ||
総合評価落札方式(簡易型)価格点:技術点の割合 1:1 |
当該業務の実施方針と併せて、評価テーマに関する技術提案を求めることによって、品質向上を期待できる業務。
YES
NO
複数の技術提案を求めることによって品質向上が期待できる業務。
具体的には、研究開発の要素(研 究アイデア、調査手法の創造性、新規性)が高い業務。
【業務規模は概ね4,000万円
超が対象】
YES
総合評価落札方式(標準型)価格点:技術点の割合
1:2
総合評価落札方式(標準型)価格点:技術点の割合
1:3
プロポーザル方式
過半に見積りを活用する業務の考え方
業務内容
* ただし、「発注方式選定表」が優先する。
プロポーザル方式で発注する
条件①と条件②を満たす条件①
• 業務内容が技術的に高度なものまたは専門的な技術が要求される業務であって、提出された技術提案に基づいて仕様を作成する方が優れた成果を期待できる業務
条件②
総合評価落札方式又は価格競争方式で発注する
条件①または条件②を満たす条件①
• 業務の内容が技術的に高度ではないもの
条件②
• 専門的な技術が要求される業務ではないもの
• 業務の予定価格を算出するに当たって標準的な歩掛がなく、その過半に見積を活用する業務
標準的な業務内容に応じた発注方式選定表
河川事業
プロポーザル方式
河川環境情報図の作成環境アセスメント②
【追加調査及び取りまとめ】
その他技術的に高度な業務河川整備基本方針
事業評価
河川整備計画河道計画検討
総合土砂管理計画の検討
維持管理計画検討
生態学的な検討
河川構造物 詳細設計
(樋門・樋管・排水機場等)
環境アセスメント①
【企画立案から実施するもの、方法書作成等】
特殊構造物 予備・詳細設計
総合治水に関する検討
(樋門・樋管・排水機場等以外)
河川構造物 予備設計②
(樋門・樋管・排水機場等)
(標準積算基準対象施設)
氾濫解析②
河川構造物 予備設計①
(樋門・樋管・排水機場等)
(標準積算基準対象施設以外)
水循環に関する検討
自然再生計画検討
施設健全度調査①
【大規模構造物等、
氾濫解析①
【解析モデルの構築又は既存の解析モデルの改良、高度化】
高度な技術を要するもの】
環境管理基本計画
【既存の解析モデルによる再現又は予測計算】
治水経済調査②
施設健全度調査②
【標準的な調査】
知 識
【統計データを用いた集計】
治水経済調査①
【基準の見直し、新基準の検討】
危機管理時の体制・対応等の検討
堤防・護岸設計①
【高度な軟弱地盤対策や調査・解析等の検討を含むもの】
(危機管理演習を含む)
洪水予測システム検討
水文データ照査検討①
【高度な観測データを含むもの】
堤防・護岸設計③
【現地条件変更による修正設計、小構造物設計図集に掲載の 構造物の数量、図面作成】
耐震性能照査③
【簡易式による判定を行う業務】
水質観測②
【水質調査(採水・水質分析のみ)(プランクトン同定を除く)】
水文観測③
【標準的な観測手法によるもの】
河川台帳作成
施設点検調査②
【標準的な調査】
河川水辺の国勢調査
堤防・護岸設計②
【標準的な設計(浸透流解析等の検討を含む)】
耐震性能照査②
【静的解析・動的解析を含むもの
(大規模構造物等以外)】
施設点検調査①
【大規模構造物等、
高度な技術を用いるもの】
河川景観設計②
【以下を含まないもの】
・景観上の制約
・設計前のデザインの比較検討
・検討委員会の運営
水文データ照査検討②
【高度な観測データを含まないもの】
水文観測②
【高度な観測手法を用いるもの
(ADCP計測による観測(解析を含まないもの)等)】
水質観測①
総合評価落札方式
【微量化学物質調査等の精度管理を行うもの、水質調査(その他、プランクトン同定を含む)】
耐震性能照査①
【静的解析・動的解析を含むもの(大規模構造物等)】
河川景観設計①
【以下のいずれかを含むもの】
・景観上の制約
・設計前のデザインの比較検討
・検討委員会の運営
水文観測①
【ADCP計測、画像解析等を用い解析を含むもの】
価格競争方式
構想力 ・ 応用力
標準的な業務内容に応じた発注方式選定表
道路事業
知 識 | 道路・交通等現況分析① 道路・交通等現況分析② 【マニュアル等で手法が決まっているものを除き、調査計画、企画立案を伴うもの等】 道路網整備計画検討 【マニュアル等で手法が決まっているもの】 環境アセスメント① 水文調査① 【広域的な影響等の分析を含む】 環境アセスメント② 【企画立案から実施するもの、方法書作成等】 【調査項目の追加補足調査及びそのとりまとめ】 道路・橋梁等構造物景観設計 水文調査②【一般的な分析を含む】 交通需要予測検討 プロポーザル方式 道路詳細設計(修正)①【調査・分析等を含む】 構造物予備設計(大型・特殊) 道路概略設計(路線比較検討、最適路線選定)② 道路概略設計(路線比較検討、最適路線選定)① 定期点検結果の診断 【新規にルーティングを行うもの等】 【既存ルートの部分的見直し】 構造物予備設計(一般) 構造物詳細・補修設計(大型、特殊) 道路予備設計 (中心線決定) PIプロセス 社会実験実施 構造物詳細・補修設計(大型含む一般) 定期点検、緊急点検 事業評価① 交差点設計(大規模立体) 【全体計画を含むもの等】 防災対策検討 道路予備設計(用地幅決定) 事業評価② 整備効果分析検討 【工法検討を行うも 【交通量予測結果に基づき便益計算のみ行うもの】 【企画立案から実施するもの、 の、委員会運営伴う 委員会を運営を伴うもの】 もの】 道路詳細設計(一般) 【新規に実施するもの 防災対策設計 整備効果収集・整理 環境調査① 構造物を含むもの】 【詳細設計のみ】 【データ収集、簡易な分析のみ】 【企画立案から実施するもの、 貴重種を含むもの】 環境調査②【補足・継続調査】 交差点設計(立体) 交通安全・渋滞 対策等検討 道路詳細設計(修正)②【一般】 【事故分析、渋滞分析、 委員会運営】 交差点設計(一般) 交通安全・渋滞対策設計 【予備・詳細設計のみ】 環境調査③【常観等定型的調査】 交通量観測 各種資料作成他 (一般的な水文 調査含む) 価格競争方式 総合評価落札方式 | |
構想力 ・ 応用力 |
標準的な業務内容に応じた発注方式選定表
都市事業
プロポーザル方式
環境アセスメント
事業評価
線引き・用途地域・地区計画等の土地利用に関する計画
マスタープラン・基本計画等の法定計画※1
まちづくり等に関する総合的な計画※2
まちづくり等に関する指針・ガイドライン類策定
コーディネート
知
換地設計
個別都市施設に関する都市計画案策定
都市公園(基本構想・基本計画)
都市計画事業等の施設設計
(景観検討、大規模施設等、標準的な設計により難いもの)
社会実験・ビジュアルシミュレーション
識
都市計画事業等の施設設計
(造成設計、小規模なもの)
都市計画事業等の施設設計
(標準的なもの)
土地区画整理事業調査市街地再開発等調査
都市公園(基本設計・実施設計)
パーソントリップ調査(実査)
都市計画基礎調査
都市計画GIS
総合評価落札方式
総括図等図面作成
価格競争方式
パンフレット作成
構想力・応用力
※1 都市計画区域マスタープラン、市町村マスタープラン、都市再開発方針、緑の基本計画、都市再生整備計画、中心市街地活性化基本計画、歴史的風致維持向上計画、 景観計画 等
※2 都市交通に関するマスタープラン・戦略、市街地整備に関する戦略(大街区化等) 、都市の観光・環境(低炭素都市づくり等)・防災等に関する基本的な計画 等
標準的な業務内容に応じた発注方式選定表 下水道事業
プロポーザル方式
価格競争方式
総合評価落札方式
処理場・ポンプ場基本設計(改築)
経営管理計画等
処理場・ポンプ場長寿命化計画
流域別下水道整備総合計画
下水道中長期ビジョン
管渠長寿命化計画 処理場・ポンプ場基本設計
アセットマネジメント・システム構築
処理場・ポンプ場詳細設計(改築)
処理場・ポンプ場詳細設計汚水処理整備構想
管渠基本設計(改築)
下水道システム再構築計画
管渠基本設計
合流式下水道改善計画
下水道全体計画
貯留施設・樋門・吐口設計
流出解析を用いた雨水計画
管渠詳細設計 処理場機能診断
(シールド・xx口径推進)
地震等災害対策計画
下水道事業計画 下水道資源・エネルギー利活用計画
施工管理(処理場・ポンプ場) 耐震診断調査
管渠詳細設計(改築)
管渠詳細設計
(大規模開削・大規模開水路)
管渠詳細設計(小口径推進)
台帳システム構築
事業評価等
計画決定図書作成
台帳データ作成
マンホールポンプ詳細設計
耐震補強設計
改築・長寿命化調査
管渠詳細設計(開削・開水路)施工管理(管渠)
特殊マンホール詳細設計
水質分析
知
識
構想力・応用力
標準的な業務内容に応じた発注方式選定表
測量調査
総合評価落札方式
移動計測車両による測量②
【計測を主とするもの】
修正測量
航空レーザ測量
移動計測車両による測量①
プロポーザル方式
【応用解析を主とするもの。また、使用目的に後工程(GIS、3次元地形等)があるもの】
データ共有/総合GIS
画像解析/計測/判読①
画像解析/計測/判読②
【計測を主とするもの】
GIS/CADデータ化
【判読を主とするもの。また、使用目的に後工程(GIS、3次元地形等)があるもの】
航空レーザ測量(応用解析含む)①
【応用解析を含んだ上で使用目的に
空中写真測量
航空レーザ測量(応用解析含む)②
【応用解析を含むもの】
後工程(GIS、3次元地形等)があるもの】
その他の応用測量①
知 識
xxx点群測量(UAV写真測量、地上レーザ測量、UAVレーザ測量)
(主題図データファイル作成)
【解析のための判読を主とするもの】
※印の工種は、現地等の条件が通常の仕様で実施できない場合、及びxxx点群測量の場合は、総合評
その他の応用測量②
数値図化(デジタルマッピング)
(主題図データファイル作成)
【計測を主とするもの】
水文観測①
【ADCP計測、画像解析等を用い解析を含むもの】
価落札方式を選定すること。
各種台帳作成②
【地形測量を主とするもの】
復旧測量※
水文観測③
河川測量※
現地測量(地形測量) ※
【標準的な観測手法によるもの】
路線測量※
基準点測量※
各種台帳作成①
【地形測量と調書を主とするもの以外】
土地区画整理測量
写真地図作成(デジタルオルソ)
水文観測②
【高度な観測手法を用いるもの
(ADCP計測による観測(解析を含まないもの)等)】
基盤地図情報作成
地籍測量①
定期縦横断測量※
用地測量※
水準測量※
地籍測量②
【国土調査法第10条2項による作業を除く】
【国土調査法第10条2項による作業】
都市計画図
地図編集(特殊ケース)
地図編集
深浅測量②
【標準的なもの】
一筆調査(E工程)
既成図数値化
深浅測量①
【高い精度を求めるなど技術的に高度なもの】
価格競争方式
構想力 ・ 応用力
標準的な業務内容に応じた発注方式選定表
地質調査
防災点検(総合診断)
地質リスク調査検討
地すべり対策工検討設計(地質解析を含む)
ボーリング調査
(設計、解析用)
プロポーザル方式
地質調査計画策定
地表地質踏査及び資料収集
地下水調査(解析・検討)
地下水調査・解析(浸透流、広域地下水、渇水影響等)
地すべり対策工検討設計(地質解析を含まない)
軟弱地盤調査・検討(安定・沈下・液状化等)
改良チック等)
(支持層確認、
ボーリング調査
施工時計測管理
耐震調査
計器設置及び観測(計画~解析)
防災点検
土構造物等の点検
地下水調査(観測)
物理(弾性波等)探査
地下水調査(とりまとめ) ※
地質総合解析
動的応答解析
トンネル変状調査・解析
知 識
ボーリング調査(高度安全管理、高品質コア等)
地盤環境調査(とりまとめ)※
地盤環境調査(解析、対策検討)
価格競争方式
総合評価落札方式
※印の地下水調査(とりまとめ)、地盤環境調査(とりまとめ)については、以下のような場合などで、価格競争方式でも妥当である内容も含まれるため、弾力的な運用を行うこと。
・地下水調査:既存のxxxを利用した標準的な観測等では、とりまとめ作業は価格競争でも十分な成果が得られる。
・地盤環境調査:有害物質(六価クロム)の試料採取・分析と観測値とりまとめ(基準値内かどうかの判定)等の標準的な作業は価格競争でも十分な成果が得られる。
地盤環境調査(採取、分析)
計器設置及び観測作業(設置・観測のみ)
構想力 ・ 応用力
(注)上図は、業務内容と発注方式の関係を模式的に示したもので、発注量を示したものではない。
13
標準的な業務内容に応じた発注方式選定表
建築
(注)上図は、業務内容と発注方式の関係を模式的に示したもので、発注量を示したものではない。 14
選択③
政府調達に関する協定(WTO)
業務内容
「政府調達に関する協定」(Agreement on Government Procurement:略称GPA)
• 協定の適用を受ける価額の条件
この協定は、公示を行う時点において契約の価額が基準額と同額又はこれを超えるものと見積もられる調達契約について適用する。
• 協定の適用を受ける基準額
WTO基準額は、邦貨換算額(SDR→円)を基に2年毎に改定され、官報により告示される。
令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に契約を締結する建設コンサルタント業務等に適用する基準額:
6,800万円
•
•
•
建築のためのサービス
エンジニアリング・サービスその他の技術的サービス
ただし、独立して調達される場合の以下のサービスを除く
• 建築設計サービス(CPC86712)の実施設計サービス
• 契約監理サービス(CPC86713)
• 基礎及び建築構造物の建設のためのエンジニアリングデザイン・サービス
(CPC86722)、建築物の機械及び電気の設備のためのエンジニアリングデ
ザイン・サービス(CPC86723)又は土木建設工事のためのエンジニアリングデザイン・サービス(CPC86724)のうちのいずれかの実施設計、仕様書の作成及び費用見積りの一又はこれらの組合せから成る設計サービス
• 建設及び設置工事段階におけるその他のエンジニアリング・サービス
(CPC86727)
政府調達協定適用対象業務
政府調達協定適用対象外業務
価格競争 | 技術競争 | 価格競争 | 技術競争 | |
業務 例 | ○土木詳細設計業務 (一般的なもの) ○発注者支援業務 ○資料整理業務 ○交通量調査業務 | ○土木詳細設計業務 ※技術力(コスト縮 減・工期短縮・環境対策・景観デザイン等)が要求されるもの。 ○発注者支援業務 (高度な技術力等を要する場合) | ○測量 ○地質調査等 | ○基本設計・予備設 計・都市計画調査・地域計画調査 ○重要構造物の計画調査・環境影響調査、景観調査 ○計画から設計まで一括発注 |
業務内 容 | ○主たる工種の歩掛が有る定型業務 | ○技術的に高度な業務 ○歩掛の有無に係わらない | ○主たる工種の歩掛が有る定型業務 | ○技術的に高度な業務 ○歩掛の有無に係わらない |
WTO対象外業務
WTO対象業務
選択④
参加者の選定方法の選択
指名
発注者が、企業に対し受注意思確認を行った上で、指名する。参加希望者が10者に満たない場合は、補充する。
通常指名競争入札方式
指名型総合評価落札方式(業務能力評価型)
参加します
参加しません
こんな仕事があるのです
が、あなた入札に参加してもらえませんか?
指名
発注者
参加します
標準プロポーザル方式
発注者で企業を5者選定し、技術提案書の提出要請を行う。要請に応じてもらえるかどうかの事前確認は行わないが、参加表明者が3者に満たない場合は、追加要請を行う。
こんな仕事があるので、あなたに技術提案書の提出要請をします。
参加します
要請
参加します
発注者
参加しません
発注者から参加要件を提示し、参加希望者を募る。
プロポーザル方式の場合は、5者に絞り込み、それ以外の場合は10者に絞り込む。
簡易公募型プロポーザル方式簡易公募型競争入札方式
簡易公募型競争入札方式(総合評価落札方式) 簡易公募型総合評価落札方式(業務能力評価型)
参加します
こんな仕事があるのですが、やりたい人いませんか?10
(5)名まで選定します。
参加表明
発注者
参加します
発注者が参加要件を示し、参加希望者を募る。絞り込みは行わない。
一般競争入札方式(総合評価落札方式)
参加します
こんな仕事があるのですが、
やりたい人いませんか?何人でも参加できます。
競争参加資格
の確認申請
発注者
参加します
プロポーザル方式
プロポーザル方式
*1
基準額以上
6,800万円
*1
国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第3条第1項に規定する財務大臣の定める額(WTO基準額)
*2
5,000万円以
*3
2,000万円以
「標準的な業務内容に応じた発注方式選定表」において「プロポーザル方式」に分類されるものに適用
公募型 | 簡易公募型に準ずる方式 | |
上 | 簡易公募型 | |
上 | ||
・ 標準プロポーザル方式 ・ 簡易公募型に準ずる方式 |
WTO対象業務
対象外業務
*2
「簡易公募型プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の選定・特定手続について」(平成30年3月9日最終改正)
*3
近畿地整の運用
総合評価落札方式
簡易公募型競争入札方式(総合評価落札方式)
公募型競争入札方式
(総合評価落札方式)
簡易公募型に 準ずる方式・競争入
札方式(総合評価落
総合評価落札方式
*1
基準額以上
6,800万円
*1
国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第3条第1項に規定する財務大臣の定める額(WTO基準額)
*2
4,000万円以上
*3
500万円超える
札方式)
履行確実性評価対象
*2
「簡易公募型競争入札方式に基づく建設コンサルタント等の選定手続における対象業務の拡大について」(平成20年1月
23日)
*3
近畿地整の運用
「標準的な業務内容に応じた発注方式選定表」において「総合評価落札方式」に分類されるものに適用
WTO対象業務 対象外業務
総合評価落札方式(業務能力評価型),価格競争方式
価格競争・
総合評価落札方式(業務能力評価型)
*1 基準額以上 | 公募型総合評価落札方式(業務能力評価型) | ||
6,800万円 | |||
簡易公募型総合評価 | 簡易公募型に準ずる | ||
*2 4,000万円以 | 落札方式(業務能力評価型) | 方式・総合評価落札方式(業務能力評価型) | |
上 | |||
*3 | 履行確実性 | ||
2,000万円 | 評価対象 |
*1
国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第3条第1項に規定する財務大臣の定める額(WTO基準額)
*3
500万円超える
・簡易公募型に準ずる方式・総合評価落札方式(業務能力評価型)
・指名型総合評価落札方式(業務能力評価型)
・簡易公募型に準ずる方式
・通常指名競争
500万円
*2
「簡易公募型競争入札方式に基づく建設コンサルタント等の選定手続における対象業務の拡大について」(平成20年1月
23日)
*3
近畿地整の運用
「標準的な業務内容に応じた発注方式選定表」において「価格競争方式」に分類されるものに適用
WTO対象業務 対象外業務
2.契約手続きの流れ
手続きの標準的日数
1)プロポーザル方式
一般コンサルタント業務等
日数は業務内容に応じて短縮可能
・ 業務内容を勘案して技術提案書の作成日数に無理がないように設定する。
・ 日数は、翌日より起算し、特に注意書きが無い場合は行政機関の休日等を含む。
WTO対 WTO対
象 象
+基準額 +5千万
ー
ー
以上 円以上*1
15日程度
15日程度
15日程度
20日以内
20日以内
20日以内
10日~
20日
*適宜短縮可能
15日~
25日
*適宜短縮可能
40日以上
10日以内
*設計JVの参加を認める場合は20日まで延長可能
10日以内
*設計JVの参加を認める場合は20 日まで延長可能
10日
*簡易公募型に準じた方式は7日まで短縮可
10日
標準プ
ル ロポ
ザ
ロ
式 プ
ポ簡
易
ザ 公ル 募方 型
ポ
式 ロ
公
ザ 募ル 型方 プ
ー
*必要に応じて総合評価委員会等の意見聴取を実施
参加資格条件の審査 (建設コンサルタント選定委員会) | |||
手続き開始の公示 (説明書の交付開始) | 競争参加者の資格に関する公示(設計共同体公示) | ||
参加表明書の提出期限 | 設計共同体資格認定申請期限 | ||
技術提案書提出者の選定 (建設コンサルタント選定委員会) | 設計共同体認定 | ||
選定通知/提案書要請書の送付 | 設計共同体認定の通知 | ||
非選定者には理由を付して通知 | |||
非説明理由の説明要求 | |||
技術提案書の提出期限 | 理由の説明要求に係る回答 | ||
ヒアリングの実施 | |||
技術提案書提出者の評価
(建設コンサルタント選定委員会)
技術提案書の評価決定
(入札・契約手続運営委員会)
技術提案書の特定・通知
非特定理由の説明要求
契約の締結
理由の説明要求に係る回答
*必要に応じて総合評価委員会等の意見聴取を実施
7 日以内
*簡易公募型の場合5日以内
*行政機関の休日除く
10 日以内
*簡易公募型の場合5日以内
7 日以内
*行政機関の休日除く
26
10 日以内
*1 準ずる方式も含む
2)総合評価落札方式(標準型)
一般コンサルタント業務等
日数は業務内容に応じて短縮可能
・ 業務内容を勘案して技術提案書の作成日数に無理がないように設定する。
・ 日数は、翌日より起算し、特に注意書きが無い場合は行政機関の休日等を含む。
WTO対 WTO対
象 象
+基準額 +4千万
以上 円以上*1
標準型・・・ 価格評価点と技術評
価点の割合が1:2または1:3であるもの
公募型 | 簡易公募型 |
10日 | 10日 *準ずる方式は7日まで短縮可 |
10日以内 *設計JVの参加を認める場合は20日まで延長可能 | 10日以内 *設計JVの参加を認める場合は20日まで延長可能 |
40日以上 | 15日~ 25日 *適宜短縮可能 |
20日以内 | 20日以内 |
*必要に応じて総合評価委員会等の意見聴取を実施
参加資格条件の審査
(建設コンサルタント選定委員会)
手続き開始の公示
(説明書の交付開始)
競争参加者の資格に関する公示(設計共同体公示)
参加表明書の提出期限
設計共同体資格認定申請期限
技術提案書提出者の選定
(建設コンサルタント選定委員会)
設計共同体認定
公募型の場合のみ実施
指名通知
設計共同体認定の通知
入札公示
参加表明書の提出期限
参加表明書の審査
指名通知
*1 準ずる方式も含む
非選定者には理由を付して通知
技術提案書の提出期限
ヒアリングの実施
理由の説明要求に係る回答
非説明理由の説明要求
*必要に応じて総合評価委員会等の意見聴取を実施
技術提案書提出者の評価
(建設コンサルタント選定委員会)
7 日以内
*簡易公募型の場合5日以内
*行政機関の休日除く
10 日以内
*簡易公募型の場合5日以内
契約の締結
入札及び開札
理由の説明要求に係る回答
非落札理由の説明要求
落札決定の公表を行った日より5日以内
*行政機関の休日除く
5 日以内 27
3)総合評価落札方式(簡易型)
一般コンサルタント業務等
日数は業務内容に応じて短縮可能
・ 簡易公募型もしくはそれに準じた方式を採用する場合において、参加表明書の作成手続きと技術提案書の作成手続きを併行して実施することにより、手続きに要する期間の短縮を図る。
・ 日数は、翌日より起算し、特に注意書きが無い場合は行政機関の休日等を含む。
技術提案書提出者の評価
(建設コンサルタント選定委員会)
ヒアリングの実施
20日以内
20日以内
5日以上
10日~
20日
技術提案書提出者の選定
(建設コンサルタント選定委員会)
10日以内
*設計JVの参加を認める場合は20日まで延長可能
参加表明書の提出期限
15~30
日
5~10日
10日
*準ずる方式は7日まで短縮可
手続き開始の公示
(説明書の交付開始)
参加資格条件の審査
(建設コンサルタント選定委員会)
型
程 募
短 簡縮 易日 公
簡易公募型
簡易型・・・ 価格評価点と技術評
価点の割合が1:1であるもの
準ずる方式も含む
競争参加者の資格に関する公示(設計共同体公示)
(
)
*必要に応じて総合評価委員会等の意見聴取を実施
設計共同体認定
非選定者には理由を付して通知
非説明理由の説明要求
技術提案書の提出期限
設計共同体認定の通知
指名通知
設計共同体資格認定申請期限
7 日以内
*簡易公募型の場合5日以内
*行政機関の休日除く
理由の説明要求に係る回答
10 日以内
*簡易公募型の場合5日以内
*必要に応じて総合評価委員会等の意見聴取を実施
非落札理由の説明要求
契約の締結
入札及び開札
落札決定の公表を行った日より5日以内
*行政機関の休日除く
理由の説明要求に係る回答
28
5 日以内
4)一般競争入札
発注者支援業務、行政事務補助業務、施設点検補助業務
各手続き日数
年末年始期間(12/29
~1/3)は加算しない
15日
15
技術審査会
技術提案書の審査
① 競争参加資格確認申請書等の提出期限
競争参加確認申請書及び資料の作成に関する質問書に対する回答(①の2日前(注1))
競争参加確認申請書及び資料の作成に関する質問書の提出期限( ①の5日前( 注1))
入札説明書及び見積りに必要な図書等の
交付
告
公
競争参加者の資格に関する公示 (設計共同体の公示) | |
設計共同体資格認定申請期限 | |
設計共同体認定の通知 |
累計日数
同日
同日
日
10~20日
入札・契約手続運営委員会
④ 入札書の提出期限
理由の説明要求への回答(③から5日以内
(注1))
入札説明書及び見積りに必要な資料に関する質問書に対する回答期限(④の3日前)
③ 競争参加資格がないと認めた理由の説明要求(②から5日後(注1))
入札説明書及び見積りに必要な資料に関する質問書の提出期限(④の8日前)
② 競争参加資格の確認・通知
25~35日
中10日(注1)
(注1)日曜日、土曜日、祝日等を含まない。
(注2)年度開始前に落札者を決定する場合は、
「条件付き」を記載する。
(注3)標準日数
⑤ 入札執行の日(④の翌日(注1))
(入札公告文・説明書には標準的な日程(注3)の入札日を記載。)
40~50日翌日(注1)
追加資料の提出の連絡
追加資料の提出期限
14日程度
ヒアリングの実施
(条件付き)落札者決定 (注2)
(公告文等に決定日を記入するところはありません。)
63注3 ~73日
非落札理由の説明要求
落札決定の公表を行った日より5日以内
*行政機関の休日除く
理由の説明要求に係る回答
5日以内
3.要件の設定
1. 基本的要件
2. 資本関係、人的関係に関する要件
すべての業務に共通する。
3. 業務拠点に関する要件
業務内容に応じて設定する。
業務拠点に関する要件(地域要件)の基本的な考え方
業務規模(目安) | |||||
x | x | x | |||
(斜め象限図による分類) | 区分 | 1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 | 2,000万円超 | |
プロポーザル方式 | 標準プロポーザル | 絞り込み条件 | 原則として、「近畿地方整備局管内に本店、支店又 は営業所」 | ||
(簡易)公募型 | 業務拠点に関する 要件 | 設定しない ※2 | |||
総合評価落札方式 | (簡易)公募型 | 業務拠点に関する 要件 | 業務内容、業者数を勘案 し、必要に応じて設定 | 設定しない ※2 | |
価格競争方式 ※1 | (簡易)公募型 | 業務拠点に関する 要件 | 業務内容、業者数を勘案 し、適宜設定 | 業務内容、業者数を勘案 し、必要に応じて設定 | |
通常指名型 | 絞り込み条件 | 業務内容、業者数を勘案し、適宜設定 |
発注方式
※1 総合評価落札方式(業務能力評価型)の場合は価格競争方式を適用する
※2 補償コンサルタント業務では適宜設定
共同設計方式
建設コンサルタント業務等における共同設計方式の取扱いについて(平成
26年7月11日改正、国地契第20号、国官技第99号、国営整第84号)
• 単体企業に加え、設計共同体の参加も認める
共同設計方式の対象となる入札契約方式
• 公募型プロポーザル方式
• 簡易公募型*プロポーザル方式
• 総合評価落札方式
(補償コンサルタント業務除く)
* 簡易公募型に準ずる方式も含む
設計共同体の内容
• 構成員の数及び出資比率に関する要件は付さない
設計共同体の組合せ
• 当該業務に対応する同一の業種区分の有資格者の組合せ
• 当該業務に対応する異なる業種区分の有資格者の組合せ
設計共同体の業務形態
• 構成員の分担業務は、必要以上に細分化しない
• 設計共同体によることで業務が必要以上に細分化され非効率となる場合などは設計共同体の参加を認めない
• 一の分担業務を複数の構成員が共同して実施する
ことは認めない 34
設計共同体の目的
平成22年3月16日「調査・設計等分野における品質確保に関する懇談会
(第2回)」資料5より
35
設計共同体の競争参加の取扱について
【平成30年4月公示より】
建設コンサルタント業務等(港湾空港関係を除く)に係る設計共同体としての競争参加者の資格
(以下「設計共同体としての資格」という。)の申請手続きについては業務毎に公示を行っていましたが、平成30年4月より年間を通じて公示します。
競争参加者の皆様の手続き方法について変更はございません。
設計共同体としての競争参加に係る事項については、発注方式毎で確認願います。
なお、組み合わせにかかる競争参加資格の業種区分については、業務の手続開始の公示より確認すること。
競争参加者の資格に関する公示(設計共同体)
【全業務共通】
近畿地方整備局長
設計共同体の参加
平成29年度まで 平成30年度から
競争参加者の資格に関する公示
近畿地方整備局長
競争参加者の資格に関する公示
近畿地方整備局長
(公示なし)
※ 競争参加者の資格に関する公示は、個別の調達案件毎にダウンロードシステムに掲載予定。
手続開始の公示
JVあり
支出負担行為担当官
手続開始の公示
JVあり
分任支出負担行為担当官
手続開始の公示
JV なし
分任支出負担行為担当官
手続開始の公示
JVあり
支出負担行為担当官
手続開始の公示
JVあり
分任支出負担行為担当官
手続開始の公示
JV なし
分任支出負担行為担当官
調達案件の公示
個別業務毎の公示に合わせ、設計共同体の参加の公示
設計共同体の参加の公示は年間を通じて公示
個別業務毎の公示に示す要件から設計共同体適用の有無を確認 36
1. 同種又は類似業務等の実績に関する要件
業務内容に応じて設定する。
2. 実績の業務成績に関する要件
すべての業務に共通する
1. 資格に関する要件
業務区分(土木設計業務、測量業務など)に応じて適用される共通仕様書に基づき、業務内容に応じて設定する。
* 業務内容に応じて設定した資格要件は特記仕様書に記載する。
2. 同種又は類似業務等の実績に関する要件
業務内容に応じて設定する。
3. 手持ち業務量制限に関する要件
すべての業務に共通する。
4. 実績の業務成績に関する要件
業種区分に応じて設定する。
手持ち業務量(本業務を含まず、特定後未契約のものを含む。)
国土交通省以外の発注者(民間、国内外を問わない)の業務を含めた全ての手持ち業務※との契約金額の合計が5億円未満かつ手持ち業務の件数が10件未満である者。ただし、手持ち業務のうち、国土交通省の所管に係る建設コンサルタント業務等(港湾空港関係及び営繕工事に係るものを除く。)において調査基準価格を下回る金額で落札した業務がある場合には、手持ち業務量の契約金額を5億円から2.5億円に、件数を10件から5件にするものとする。【令和3年8月より】
※ (管理技術者等(土木関係建設コンサルタント業務における管理技術者及び担当技術者、測量又は地質調査業務におけるxx技術者及び担当技術者、補償関係コンサルタント業務におけるxx担当者及び担当技術者、又は他の業種においてはこれらに相当する技術者をいう。)となっている他の業務のうち500万円以上の業務。ただし、国土交通省の所管に係る業務で、繰越明許費に係る翌年度にわたる債務負担(翌債)(財政法第43条の3)により、履行期間を延長して前年度から当該年度に繰越を行ったもの(新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置を事由とした業務以外で事故繰越し(財政法第4
2条ただし書き)を行った業務は除く。)は手持ち業務に含まない。
【令和2年4月より】
手持ち業務量の制限等の算定方法について 【平成30年4月より】
• 複数年契約の業務の場合は、契約金額を履行期間の総月数(注1)で除し、当該年度の履行月数を乗じた金額とする。
• また設計共同体として受注した業務の場合は、総契約金額に出資比率を乗じた金額(注2)とする。注1 月数については、各月の日数に関係なく履行期間に含まれる月をひと月として算定する。
注2 テクリスに登録されている場合においては、テクリス登録の請負金額とする。なお、提出された資料により出資比率等で分担金額が確認出来ない場合は、総契約金額(当該年度分)とする。
手持ち業務
発注業務
例:公示日現在の手持ち業務量
発注業務が単年の場合
1年度
公示日 契約日
A者 手続き期間
2年度
業務履行期間
3年度
A・B設計共同体 出資比率
手持ち業務(対象外)
履行開始日
60% 総契約金額 15,000万円
手持ち業務
当該年度の履行月数(12ヶ月)
履行期間の総月数(35ヶ月)
手持ち業務(対象外)
(4/20)
発注業務が複数年の場合
1年度
公示日 契約日
手続き期間
A者
手持ち業務量 15,000万円×(12ヶ月/35ヶ月)×60%=3,086万円
2年度 3年度
業務履行期間
手持ち業務 手持ち業務
A・B設計共同体 出資比率 60% 総契約金額 15,000万円
手持ち業務(対象外)
履行期間の総月数(35ヶ月)
業務期限日(2/2)
履行開始日
(4/20)
当該年度の履行月数(23ヶ月)
手持ち業務量 15,000万円×(23ヶ月/35ヶ月)×60%=5,914万円 39
4.評価項目の設定
評価項目の入札契約方式による違い
評価項目の内容は、入札契約方式によって異なる
評価の段階 | 評価基準の名称 | 入札契約方式 | 略称 |
選定段階 | 入札参加者を指名するための基準 | (簡易)公募型競争入札 (価格競争、総合評価落札方式) | 競 |
技術提案書の提出者を選定するための基準 | (簡易)公募型プロポーザル方式 | プ | |
特定段階 | 技術評価点を算出するための基準 | (簡易)公募型競争入札 (総合評価落札方式) | 競 |
技術提案書を特定するための評価基準 | (簡易)公募型プロポーザル方式標準プロポーザル方式 | プ |
技術等の評価の基本的な考え方
プロポーザル方式及び総合評価落札方式の技術等の評価の配点イメージ
10~15% 25~35% 15~20% 35~45%
選定・指名段階
(共通)
(15%) (25%)
(20%)
(40%)
企業の実績等 | 企業の成績表彰 | 技術者の実績等 | 技術者の成績表彰 |
特定・入札段階
5~10%
15~20% 12.5~25% 50~62.5%
技術者の実績等 | 技術者の成績表彰 | 実施方針 | 評価テーマ |
(10%)
(15%)
(15%)
(60%)
プロポーザル方式
5~10% 15~20% (10%) (15%) | 12.5~25% (25%) | 50~62.5% (50%) | ||||
総合評価落札方式 | 技術者 | 技術者の | 実 | 施方針 | 評価テーマ | |
(1:3) | 等 | 成績表彰 | ||||
5~10% | 40~45% | 50% | ||||
(10%) | (40%) | (50%) | ||||
総合評価落札方式 | 技術者 | 技術者の | 実施方針 | |||
(1:3)技術者重視型 | 等 | 成績表彰 | ||||
7.5~15% 18~25.5% | 15~30% | 37~52% | ||||
(15%) (18%) | (19%) | (48%) |
価格点 の実績
価格点 の実績
総合評価落札方式
(1:2)
価格点 | 技術者の実績等 | 技術者の成績表彰 | 実施方針 | 評価テーマ |
12.5~25% 25~37.5% 50%
総合評価落札方式
(1:1)
(25%) (25%)
(50%)
価格点 | 技術者の実績等 | 技術者の成績表彰 | 実施方針 |
(100%)
(簡易な)実施方針
価格点
総合評価落札方式
(業務能力評価型)
評価の対象となる範囲の違い
※土木関係建設コンサルタント業務、測量、地質調査業務の例
• 企業と技術者の実績を認める年数の違い
項目 | 企業 | 技術者 |
同種または類似業務の実績 | 過去10年間 | |
テクリス評価点 | 過去2年間 | 過去4年間 |
表彰の実績 | 過去2年間 | 過去4年間 |
※業務実績には港湾空港関係を除く
• 入札契約方式による実績を認める範囲の違い
項目 | 総合評価落札方式 (一般競争入札方式除く) | プロポーザル方式 |
表彰の実績範囲 | 近畿地方整備局発注の業務、他局発注の連記業務 | 国土交通省の発注業務と、沖縄総合事務局開発建設部の発注業務 |
※業務実績には港湾空港関係を除く 43
評価項目の設定
※土木関係建設コンサルタント業務、測量、地質調査業務の例
評価年度の定義
評価項目 | 評価年度 | 定義 | 年度開始前の公示・公告の場合 |
実績等 | 過去10年間 | 公示日の10年前の年度当初日から公示日までの期間 | 契約年度の10年前の年度当初日から公示年度(完了予定を含む)までの期間 |
成績・表彰 | 過去4年間 | 公示日が7月まで:公示日の5年前に該当する年度から2年前に該当する年度までの期間 | 契約年度の5年前に該当する年度から公示日の前年に該当する年度までの期間 |
公示日が8月以降:公示日の4年前に該当する年度から前年に該当する年度までの期間 | |||
過去2年間 | 公示日が7月まで:公示日の3年前に該当する年度から2年前に該当する年度までの期間 | 契約年度の3年前に該当する年度から公示日の前年に該当する年度までの期間 | |
公示日が8月以降:公示日の2年前に該当する年度から前年に該当する年度までの期間 |
44
指名・選定段階の評価項目
標準配点(選定段階)
※土木関係建設コンサルタント業務、測量、地質調査業務の例
入札参加者を指名するための基準
技術提案書の提出者を選定するための基準
標準配点
* 共通
評価項目 | 評価の着目点 | 配点 | ||
参加表明者<企業>の経験及び能力 | 資格・実績等 | 資格要件(当該部門の建設コンサルタント登録等) | ◎ | 5 |
同種・類似業務等の実績(過去10年) | ◎ | 10 | ||
成績・表彰 | 業務成績(過去2年) | ◎ | 20 | |
業務表彰(過去2年) | ◎ | 5 | ||
小計 | 40 |
評価項目 | 評価の着目点 | 配点 | ||
配置予定管理技術者の経験及び能力 | 資格・実績等 | 技術者資格等 | ◎ | 5 |
同種・類似業務等の実績(過去10年) | ◎ | 10 | ||
地域精通度(過去10年) | ○ | 5 | ||
成績・表彰 | 業務成績(過去4年) | ◎ | 15 | |
同種・類似業務の成績(過去10年) | ◎ | 20 | ||
業務表彰(過去4年) | ◎ | 5 | ||
xx・xx等 | 手持ち業務 | ◎ | - | |
配置予定担当技術者の経験及び能力 | 資格・実績等 | 技術者資格等 | △ | - |
手持ち業務 | △ | - | ||
同種・類似業務の成績(過去10年) | △ | - | ||
成績・表彰 | 業務表彰(過去4年) | △ | - | |
配置予定照査技術者の経験及び能力 | 資格・実績等 | 技術者資格等 | ○ | - |
小計 | 60 |
評価項目 | 評価の着目点 | 配点 | |
業務実施体制 | 業務実施体制の妥当性 | ◎ | - |
100
合計
「◎」:必須、「○」:必要に応じ設定、「△」:標準では設定しない 45
※土木関係建設コンサルタント業務、測量、地質調査業務の例
資格・実績等
* 共通
• 近畿地方整備局における一般競争参加資格の当該業務に関する部門の登録を評価
• 過去10年間における実績について同種業務の数などを評価
46
※土木関係建設コンサルタント業務、測量、地質調査業務の例
成績・表彰
成績
* 共通
• 過去2年間に完了した業務のテクリス平均点を評価
• 国土交通省と沖縄総合事務局開発建設部の発注業務
(港湾空港関係を除く)が対象
表彰
* 共通でない
• 国土交通省及び沖縄総合事務局開発建設部(港湾空港関係を除く)発注の過去2年間に完了した同種又は類似業務の優良工事等施工者表彰の経験を評価(プ)
• 近畿地方整備局※(港湾空港関係を除く)発注の過去2年間に完了した業務の優良工事等施工者表彰の経験を評価(競)
※ 各地方整備局等に共通する業務を代表する地方整備局等が発注する場合については、
他地方整備局等の表彰も当該地方整備局の表彰と同等に評価する。 47
※土木関係建設コンサルタント業務、測量、地質調査業務の例
資格・実績等
技術者資格等
* 共通
• 保有資格を加点評価する。(国土交通省登録技術者資格を必要に応じ設定)
同種又は類似業務の実績
* 共通
• 過去10年間に完了した同種又は類似業務の実績等を評価する。(※)
地域精通度 *任意項目
* 共通
• 過去10年間に完了した業務の実績を、受注地域により評価する。(※)
※土木関係建設コンサルタント業務、測量、地質調査業務の例
成績・表彰
成績
* 共通
• 過去4年間に完了した業務のテクリス平均点を評価(※)
• 国土交通省と沖縄総合事務局開発建設部の発注業務
(港湾空港関係を除く)が対象
同種又は類似業務の成績
• 過去10年間に完了した同種又は類似業務のテクリス評価点を評価(※)
• 国土交通省と沖縄総合事務局開発建設部の発注業務
(港湾空港関係を除く)が対象
※土木関係建設コンサルタント業務、測量、地質調査業務の例
成績・表彰
表彰
* 共通でない
• 国土交通省及び沖縄総合事務局開発建設部(港湾空港関係を除く)発注の過去4年間に完了した同種又は類似業務の優秀建設技術者表彰又は優良工事等施工者表彰の経験を評価(プ)(※1)
• 近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)発注の過去4年間に完了した業務の優秀建設技術者表彰又は優良工事等施工者表彰の経験を評価(競)(※1)(※2)
• 照査技術者の実績は認めない
(※1)期間中に産前・産後・育児休業、介護休業及び疾病休業を取得した場合は、長期休暇期間に相当する期間を実績として求める期間に加える。
(※2)各地方整備局等に共通する業務を代表する地方整備局等が発注する場合については、
資格・実績等 *任意項目
* 共通
• 配置予定担当技術者について項目を設ける場合は、要件として設定するため、選定段階では数値化しない。
• 入札段階では、担当技術者の評価は必須としている。
※土木関係建設コンサルタント業務、測量、地質調査業務の例
資格・実績等 *任意項目
* 共通
• 配置予定照査技術者について項目を設ける場合は、要件として設定するため、数値化しない。
入札・特定段階の評価項目
※土木関係建設コンサルタント業務、測量、地質調査業務の例
標準配点(特定段階)
評価項目 | 評価の着目点 | プロポーザル | 総合評価落札方式 | ||||||||||||
1:3 | 1:3(技術者重視型) | 1:2 | 1:1 | 業務能力評価型 | |||||||||||
配置予定 技術者の 経験及び能力 | 資格・実績等 | 管理技術者 | 技術者資格等 | ◎ | 2 | ◎ | 2 | ◎ | 2 | ◎ | 2 | ◎ | 4 | - | - |
同種・類似業務等の実績(過去10年) | ◎ | 2 | ◎ | 2 | ◎ | 4 | ◎ | 4 | ◎ | 8 | - | - | |||
担当技術者 | 技術者資格等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | |||||||
同種・類似業務等の実績(過去10年) | ◎ | 2 | ◎ | 2 | ◎ | 2 | ◎ | 4 | ◎ | 4 | - | - | |||
照査技術者 | 技術者資格等 | ○ | 2 | ○ | 1 | ○ | 2 | ○ | 2 | ○ | 4 | - | - | ||
管理技術者 | 地域精通度(過去10年) | ○ | 1 | ○ | 2 | ○ | - | ○ | 2 | ○ | 3 | - | - | ||
担当技術者 | ○ | 1 | ○ | 1 | ○ | - | ○ | 1 | ○ | 2 | - | - | |||
成績・表彰等 | 管理技術者 | 業務成績(過去4年) | ◎ | 8 | ◎ | 8 | ◎ | 38 | ◎ | 10 | ◎ | 12 | - | - | |
担当技術者 | ◎ | 4 | ◎ | 4 | ◎ | - | ◎ | 5 | ◎ | 8 | - | - | |||
管理技術者 | 業務表彰(過去4年) | ◎ | 2 | ◎ | 2 | ◎ | 2 | ◎ | 2 | ◎ | 3 | - | - | ||
担当技術者 | ◎ | 1 | ◎ | 1 | ◎ | - | ◎ | 1 | ◎ | 2 | - | - | |||
小計 | 25 | 25 | 50 | 33 | 50 | 0 |
評価項目 | 評価の着目点 | プロポーザル | 総合評価落札方式 | |||||||||
1:3 | 1:3(技術者重視型) | 1:2 | 1:1 | 業務能力評価型 | ||||||||
業務理解度 | ◎ | 3 | ◎ | 5 | ◎ | 10 | ◎ | 4 | ◎ | 10 | - | - |
実施手順 | ◎ | 3 | ◎ | 5 | ◎ | 10 | ◎ | 4 | ◎ | 10 | - | - |
工程表 | ◎ | 3 | ◎ | 5 | ◎ | 10 | ◎ | 4 | ◎ | 10 | - | - |
その他(有益な代替案、重要事項の指摘と重要事項の指摘に対する対応) | ◎ | 3 | ◎ | 5 | ◎ | 10 | ◎ | 4 | ◎ | 10 | - | - |
その他(地域の実情を把握した上で業務の円滑な実施に関する提案) | ○ | 3 | ○ | 5 | ○ | 10 | ○ | 3 | ○ | 10 | - | - |
xxxxxxx(業務理解度、工程表) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | 60 |
小計 | 15 | 25 | 50 | 19 | 50 | 60 |
評価項目 | 評価の着目点 | プロポーザル | 総合評価落札方式 | ||||||||||
1:3 | 1:3(技術者重視型) | 1:2 | 1:1 | 業務能力評価型 | |||||||||
テーマ1 | 的確性 | ◎ | 14 | ◎ | 13 | - | - | ◎ | 24 | - | - | - | - |
実現性 | ◎ | 10 | ◎ | 12 | - | - | ◎ | 24 | - | - | - | - | |
独創性 | ○ | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
テーマ2 | 上記同様 | ◎ | 30 | ◎ | 25 | - | - | - | - | - | - | - | |
小計 | 60 | 50 | 0 | 48 |
合計 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 |
「◎」:標準、「○」:必要に応じ設定、「-」:設定しない
※国土交通省登録資格の設定により配点は異なるものである。
資格・実績等
技術者資格等
* 共通
• 保有資格を加点評価する。(国土交通省登録技術者資格を必要に応じ設定。)
同種又は類似業務の実績
* 共通
• 過去10年間に完了した同種又は類似業務の実績等を評価する。(※)
地域精通度(管理・担当技術者) *任意項目
* 共通
• 過去10年間に完了した業務の実績を、受注地域により評価する。(※)
成績・表彰
成績
* 共通
• 過去4年間に完了した業務のテクリス平均点を評価する。(※)
• 国土交通省と沖縄総合事務局開発建設部の発注業務(港湾空港関係を除く)が対象
※土木関係建設コンサルタント業務、測量、地質調査業務の例
成績・表彰
表彰
* 共通でない
• 国土交通省及び沖縄総合事務局開発建設部(港湾空港関係を除く)発注の過去4年間に完了した同種又は類似業務の優秀建設技術者表彰又は優良工事等施工者表彰の経験を評価(プ)
• 近畿地方整備局(港湾空港関係を除く)発注の過去4年間に完了した業務の優秀建設技術者表彰又は優良工事等施工者表彰の経験を評価(競)
• 照査技術者の実績は認めない
(※1)期間中に産前・産後・育児休業、介護休業及び疾病休業を取得した場合は、長期休暇期間に相当する期間を実績として求める期間に加える。
(※2)各地方整備局等に共通する業務を代表する地方整備局等が発注する場合については、
民間資格の登録制度の創設と活用
背景
社会資本の維持管理を適切に行っていくためには、当該社会資本がどのような設計に基づいて建設されているか、といった知識・情報も重要であ る。一方、社会資本の新設にあたっては、建設後どのように機能維持されるか、といった知識・情報も重要である。すなわち、社会資本の維持管理と新設は、表裏一体の関係にあり、新設の調査・設計等においても、民間資格の登録制度の早期の構築が必要。
平成26年11月28日、点検、診断、設計等の業務内容に応じた必要な知識・技術を明確化し
、それを満たす技術者資格の登録について定めた登録規程が制定され、平成27年1月26日に登録資格が公表された。
これまでに7回の公募を行い全328資格が登録されており、令和4年2月10日には新たに25資格を追加登録するとともに、平成29年2月24日登録の50資格について更新を行った。
入札契約手続きに際し、下記の段階において上記、登録技術者資格(353資格)を「加点評価する資格」に位置づける。
○平成26年度に、技術者資格登録規程の制定により民間資格の登録制度を構築するとともに、維持管理分野50資格を登録。
○令和4年度は13資格が追加登録、平成29年度登録の40資格が更新され、全体で366資格が登録されている。
第1回登録 50資格(維持管理分野)※公募期間H26.11~12月
技術者資格登録規程 告示 ※維持管理分野(点検・診断等)を対象
第2回登録 111資格(維持管理分野49、新設分野62)※公募期間H27.10~12月第3回登録 50資格(維持管理分野37、その他13)※公募期間H28.11~12月
技術者資格登録規程 一部改正
※維持管理分野の施設拡充、新設分野(計画・調査・設計)も対象
平成26年度
平成26年11月28日平成27年 1月26日
平成27年10月26日
平成27年度
技術者資格登録規程 一部改正
※維持管理分野(2分野)、計画・調査・設計分野(1分野)の拡充
第4回登録 40資格(維持管理分野36、その他4)※公募期間H29.11~12月
平成28年度
平成28年 2月24日平成29年 2月24日
平成29年11月22日
平成29年度
平成30年 2月27日
技術者資格登録規程 一部改正 ※維持管理分野の拡充
第5回登録 37資格(維持管理分野)※公募期間H30.11~12月
平成30年度
平成30年11月 2日平成31年 1月31日
技術者資格登録規程 一部改正 ※更新に関する規定を改正
第6回登録 32資格(維持管理分野30、その他2)
令和元年度
第7回登録 8資格(維持管理分野6、その他2)※公募期間R2.10月
令和3年度
第8回登録 25資格(維持管理分野21、その他4)※公募期間R3.10~11月
令和2年度
令和4年度
第9回登録 13資格(維持管理分野10、その他3)※公募期間R4.10~11月
令和 1年11月 7日令和 2年 2月 5日令和3年 2月10日令和4年 2月10日令和5年 2月13日
令和4年度登録資格は令和5年2月13日以降に公示する業務より国土交通省登録資格として適用 58
○施設等の対象 : 国土交通省所管の社会資本分野。
○業務の対象
H26.11.28 登録規程制定 : 点検、診断等の維持管理分野を対象
H27.10.16 登録規程一部改訂 : 計画・調査・設計分野を追加 あわせて、維持管理分野を拡充 H29.11.22 登録規程一部改訂 : 計画・調査・設計分野を拡充
H30.11. 2 登録規程一部改訂 : 維持管理分野を拡充
R 1.11. 7 登録規程一部改訂 : 更新に関する規定を改正
(概念図)
管理・担当・照査
「点検・診断等業務」及び「計画・調査・設計業務」の
それぞれにおいて対象とする区分
技術者
(施設分野−業務−知識・技術を求める者)
管理・担当・照査
技術者
配置予定技術者の評価基準一覧①(発注時参照)
分野 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部門 | 河川関係 | 道路関係 | 造園 | 都市計画及び地方計画 | 建設機械 | 土木機械設備 | 建設電気通信 | 地質 ・土質 | 宅地防災 | 建設環境 | 港湾および空港 | 下水道 | |||||||||||||||||||
施設分野 業務 | 河川 ・ダム | 堤防 ・河川 | 砂防 | 砂防設備 | 地すべり対策 | 地すべり防止施設 | 急傾斜地崩壊等対策 | 急傾斜崩壊防止施設 | 海岸 | 海岸堤防等 | 道路 | 橋梁 | 橋梁 鋼橋 | 橋梁 コンクリ ト橋 | トンネル | 道路 土土工工構 造物 | シ 道 路 ド ・ 土 大 工 型構 カ造 ル バ 物 ト等 | 舗装 | 小規模附属物 | 都市公園等 | 公園施設 遊具 | 都市計画及び地方計画 | 建設機械 | 土木機械設備 | 制電御気処xx設シ ・ス通テ 信ム施設 | 地質 ・土質 | 宅地防災 | 建設環境 | 港湾 | 空港 | 下水道 |
計画 | ⑤ | - | ⑤ | - | ⑤ | - | ⑤ | - | ⑤ | - | ⑤ | ⑤ | - | - | ⑤ | - | - | - | - | ⑤ | - | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ① | ⑤ | ① | ⑤ | ⑤ | ② |
調査 | ⑤ | - | ⑤ | - | ⑤ | - | ⑤ | - | ⑤ | - | ⑤ | ⑤ | - | - | ⑤ | - | - | - | - | ⑤ | - | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ② | ⑤ | ② | ⑤ | ⑤ | ② |
設計 | ⑤ | - | ⑤ | - | ⑤ | - | ⑤ | - | ⑤ | - | ⑤ | ⑤ | - | - | ⑤ | - | - | - | - | ⑤ | - | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ① | ⑤ | ① | ⑤ | ⑤ | ② |
点検 | - | ④ | - | ② | - | ② | - | ② | - | ② | - | - | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | - | ④ | - | - | - | - | - | - | - | ② | ② | ④ |
診断 | - | ④ | - | ② | - | ② | - | ② | - | ② | - | - | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | ③ | - | ④ | - | - | ② | - | - | - | - | ② | ② | ② |
(
)
( ェッ
)
ー
(
)
(
ー
)
(
)
※上記に該当しない施設、業務については、①を適用すること。
知識・技術を求める者: ①→登録が無い場合 ④→管理技術者及び担当技術者に係る資格の登録がある場合
②→管理技術者に関わる資格のみ登録がある場合 ⑤→管理技術者及び照査技術者に係る資格の登録がある場合
③→担当技術者に係る資格のみ登録がある場合
管理・担当・照査
技術者
配置予定技術者の評価基準一覧②(発注時参照)
①登録が無い場合
指名・選定段階 | 入札、特定段階 | |||
資格評価の有無 | 評価順位 | 資格評価の有無 | 評価順位 | |
管理技術者 | 有 | ①技術士、博士 ② ①以外 | 有 | ①技術士、博士 ② ①以外 |
担当技術者 | 無 | - | 無 | - |
照査技術者(配置する場合) | 無 | - | 有 | ①技術士、博士 ② ①以外 |
②管理技術者に係る資格のみ登録がある場合
指名・選定段階 | 入札、特定段階 | |||
資格評価の有無 | 評価順位 | 資格評価の有無 | 評価順位 | |
管理技術者 | 有 | ①技術士、博士 ②国土交通省登録技術者資格 ③ ①、②以外 | 有 | ①技術士、博士 ②国土交通省登録技術者資格 ③ ①、②以外 |
担当技術者 | 無 | - | 無 | - |
照査技術者(配置する場合) | 無 | - | 有 | ①技術士、博士 ② ①以外 |
③担当技術者に係る資格のみ登録がある場合
指名・選定段階 | 入札、特定段階 | |||
資格評価の有無 | 評価順位 | 資格評価の有無 | 評価順位 | |
管理技術者 | 有 | ①技術士、博士 ② ①以外 | 有 | ①技術士、博士 ② ①以外 |
担当技術者 | 無 | - | 有 | ①技術士、博士、国土交通省登録技術者資格 ② ①以外 |
照査技術者(配置する場合) | 無 | - | 有 | ①技術士、博士 ② ①以外 |
④管理技術者及び担当技術者に係る資格の登録がある場合
指名・選定段階 | 入札、特定段階 | |||
資格評価の有無 | 評価順位 | 資格評価の有無 | 評価順位 | |
管理技術者 | 有 | ①技術士、博士 ②国土交通省登録技術者資格 ③ ①、②以外 | 有 | ①技術士、博士 ②国土交通省登録技術者資格 ③ ①、②以外 |
担当技術者 | 無 | - | 有 | ①技術士、博士、国土交通省登録技術者資格 ② ①以外 |
照査技術者(配置する場合) | 無 | - | 有 | ①技術士、博士 ② ①以外 |
⑤管理技術者及び照査技術者に係る資格の登録がある場合
指名・選定段階 | 入札、特定段階 | |||
資格評価の有無 | 評価順位 | 資格評価の有無 | 評価順位 | |
管理技術者 | 有 | ①技術士、博士 ②国土交通省登録技術者資格 ③ ①、②以外 | 有 | ①技術士、博士 ②国土交通省登録技術者資格 ③ ①、②以外 |
担当技術者 | 無 | - | 無 | - |
照査技術者(配置する場合) | 無 | - | 有 | ①技術士、博士 ②国土交通省登録技術者資格 ③ ①、②以外 |
①~⑤で、配置予定技術者の各段階での評価が異なりますので、留意願います。 62
5.総合評価落札方式における落札者の決定方法
評価値の最も高い者を落札者とする。評価値の算出方法は加算方式とする。
1)評価値の算出方法
評価値=価格評価点+技術評価点
2)価格評価点と技術評価点の設定
総合評価落札方式の種類 | 価格評価点の配分点 | 技術評価点の満点 |
簡易型(1:1) | 60点 | 60点 |
標準型(1:2) | 30点 | 60点 |
標準型(1:3) | 20点 | 60点 |
3)算出方法
価格評価点=(価格評価点の配分点)×(1-入札価格/予定価格)
技術評価点=(技術評価点の満点)×
技術評価の得点合計技術評価の配点合計
4)履行確実性の評価
技術評価の得点合計=(①に係る評価点)+(④に係る評価点)
+(技術提案評価点)×(⑤の評価に基づく履行確実性度)技術提案評価点=(②に係る評価点)+(③に係る評価点)
① 配置予定技術者の経験及び能力
② 実施方針
③ 評価テーマに対する技術提案
④ 賃上げの実施
⑤ 技術提案の履行確実性
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」及び「緊急提言~xxを切り拓く「新しい資本主義」とその起動に向けて~」において、賃上げを行う企業から優先的に調達を行う措置などを検討するとされたことを受け、総合評価落札方式の評価項目に賃上げに関する項目を設けることにより、賃上げ実施企業に対して技術評価点の加点を行う。
適 用
総合評価落札方式によるすべての業務(プロポーザル方式は対象外)
令和4年4月1日以降に契約締結するもの但し令和4年2月1日以降に公告・公示するもの
x x
技術評価の得点合計に、『賃上げ評価点』を追加し、評価値を算出する。
・(簡易)公募型競争入札(1:3、1:2、 1:1) ・一般競争入札 | 評価値=技術評価点+価格評価点 技術評価点=(技術評価点の満点(60点))×(技術評価の得点合計/技術評価の配点合計(106点又は85点)※) 技術評価の得点合計=(配置予定管理技術者の経験及び能力に係る評価点) ※(簡易)公募型競争入札の場合:106点 一般競争入札の場合:85点 +(賃上げ評価点)+(技術提案評価点)×(履行確実性度) 1:3、1:2、1:1→ 従来の技術評価の得点合計100点+賃上げ評価点6点とし加算点合計(6点÷106点=5.7%)一般競争入札 → 従来の技術評価の得点合計80点+賃上げ評価点5点とし加算点合計(5点÷85点=5.9%) |
・(簡易)公募型競争入札(業務能力評価型) | 評価値=技術評価点+価格評価点 技術評価点=(技術評価点の満点(60点))×(技術評価の得点合計/技術評価の配点合計(64点))技術評価の得点合計=(賃上げ評価点)+(技術提案評価点)×(履行確実性度) 業務能力評価型→ 従来の技術評価の得点合計60点+賃上げ評価点4点とし加算点合計(4点÷64点=6.3%) |
評価項目の追加(赤字)
◆総合評価の低入札業務においては業務成績評定点における低評価が顕著になる傾向があり、技術提案の内容が適正に履行されないおそれ
◆技術提案の評価項目に 「履行確実性」を加えた技術評価を実施
※建設コンサルタント業務等における総合評価落札方式に関する新たな品質確保対策の試行について
(平成22年4月27日国土交通省大臣官房技術調査課長通達)
◆対象業務:予定価格が1千万円を超える業務。 【平成22年6月21日より適用】
低価格受注対策の更なる強化
平成25年10月から総合評価落札方式(業務能力評価型)を試行し、平成27年10月
から本格運用。
500万円を超える業務については原則価格競争を廃止し、総合評価落札方式で実施することで、履行確実性評価の試行拡大を図る。
●予定価格が500万円を超え1000万円以下の業務においては、調査基準価格の設
定がないことから、低価格の入札・契約があった場合の対応ができない。 このため、調査基準価格に相当する基準価格として、「品質確保基準価格」を設定する。
※なお、価格競争では技術提案の評価が無いことから、調査基準価格又は品質確保基準価格を下回る価格での入札となった場合については、「履行確実性」を加えた技術評価は行わず、低価格受注となる。
◆低入札等業務(低価格受注)とは
• 「調査基準価格未満」又は、「品質確保基準価格未満」で受注したものをいう。
• 「調査基準価格未満」で入札し受注したものを「低入札業務」という。
◆調査基準価格とは
• 予決令第85条の基準に基づく価格
• 当該契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準
(政令:予定価格が1000万円を超える工事又は製造その他についての請負契約で作成)
◆品質確保基準価格とは
• 予定価格が500万円を超え1000万円以下の業務において、調査基準価
格に相当する基準価格
(近畿地方整備局においては、平成24年6月以降の手続きを開始する業務から設定)
予決令第85条の基準に基づく価格
• 調査基準価格(当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準)は次のとおり。
調査基準価格=(①+②+③+④)×1.10
業種区分 | ① | ② | ③ | ④ | 上限 | 下限 |
測量業務 | 直接測量費の額 | 測量調査費の額 | 諸経費の額に10分の 4.8乗じて得た額 | - | 予定価格の 10分の8.2 | 予定価格の 10分の6 |
建築関係の建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 特別経費の額 | 技術料等経費の額に 10分の6を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 | 予定価格の 10分の8 | 予定価格の 10分の6 |
土木関係の建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に 10分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に 10分の4.8を乗じて得た額 | 予定価格の 10分の8 | 予定価格の 10分の6 |
地質調査業務 | 直接調査費の額 | 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額 | 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の 4.8を乗じて得た額 | 予定価格の 10分の8.5 | 予定価格の 3分の2 |
補償関係建設コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に 10分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に 10分の4.5を乗じて得た額 | 予定価格の 10分の8 | 予定価格の 10分の6 |
品質確保基準価格とは
調査基準価格に相当する基準価格の設定
●予定価格が500万円を超え1000万円以下の業務においては、調査基準価格の設定がないことから、低価格の入札・契約があった場合の対応ができない。このため、調査基準価格に相当する基準価格として、
「品質確保基準価格」を設定する。
品質確保基準価格
業 種 区 分 | 予定価格に対する割合 |
土木関係建設コンサルタント業務 | 75% |
測量 | 78% |
地質調査業務 | 82% |
補償関係コンサルタント業務 | 79% |
※業種区分は、業務に応じて、ひとつの業種区分の割合により算出。
※1,000万円超の業務における平均的な調査基準価格の割合を適用
○調査基準価格又は品質確保基準価格以上
入札参加者が調査基準価格又は品質確保基準価格以上で、提出資料(参加表明書及び技術提案書)において 履行確実性が確認できると認められる場合は、ヒアリングを省略できる。
①業務の目的が理解されておらず、実施方針、実施フロー、工程計画、評価テーマの妥当性が著しく劣っていないか。
②過度な技術提案内容(実施方針、実施フロー、工程計画、評価テーマ)になっていないか。
③業務の実施体制に問題がないか。
・入札辞退、無効、予定価格超過の者は含まない。
・提出資料により確認する項目は、下記のとおりとする。
・提出資料による確認の結果、疑義があった者については、電話によるヒアリングを実施する。
○調査基準価格又は品質確保基準価格未満
追加資料を求めるものとし、原則、対面によるヒアリングを行う。
手続開始の公示
「調査基準価格等」とは、「調査基準価格又は品質確保基準価格」をいう。
◆技術提案の履行確実性評価の審査・評価方法
開札
※
総合評価関係
低入調査関係
参加表明書の提出及び評価
指名通知送付
技術提案書提出及び評価
評価点の確定
入札
追加資料の提出に応じない場合、ヒアリングに応じない場合は入札無効
入札書と予定価格との確認
履行確実性の評価は
実施しない
予定価格超過
調査基準価格未満
調査基準価格以上予定価格以下
確認
できる
履行確実性の評価
・ヒアリング
(省略可)
提出資料で履行確実性を確認
履行確実性の評価
・追加資料
・ヒアリング
確認 できない
履行確実性の評価
・ヒアリング(電話)
落札予定者の確定
調査基準価格以上
低入調査
落札者の判定
N0
本省報告
(次点者を落札者とする場合)
落札者の決定
◆技術提案の履行確実性評価の審査・評価方法
開札
調査基準価格以上
予定価格超過
入札書と予定
予定価格以下
提出資料で 確認
履行確実性の評価は
実施しない
価格との確認
調査基準価格未満
追加資料の提出要請及びヒアリングの 実施日・方法通知
履行確実性を確認
確認できない
履行確実性の評価
・ヒアリング(電話)
できる
履行確実性の評価
・ヒアリング(省略可)
2日以内
3日
・追加資料の提出に応じない場合
・ヒアリングに応じない場合
→入札無効
追加資料の提出期限
5日
ヒアリング
評価点の確定
◆技術提案の履行確実性評価の審査・評価方法
◆技術評価点の算出方法
①予定技術者の経験及び能力
②実施方針など
③評価テーマに対する技術提案
④賃上げの実施
⑤技術提案の履行確実性度 (5段階評価 1.00、0.75、0.50、0.25 、0.00)
技術評価点=技術評価点の配点(60点)×(①+④+(②+③)×⑤)/(技術評価のウエイトの合計)
価格点 | ①予定技術者の経験及び能力資格・実 績・成績・表彰等 | ②実施方針 | ③評価テーマ | ④賃上げの実施 |
⑤を乗じる
【業務能力評価型の場合(全て1:1)】
技術評価点=技術評価点の配点(60点)×(④+((簡易な)実施方針)×⑤)/(技術評価のウエイトの合計)
価格点 | (簡易な)実施方針 | ④賃上げの実施 |
⑤を乗じる 74
◆技術提案の履行確実性評価の審査・評価方法
審査の視点
a)業務内容に対応した費用が計上されているか
b)担当技術者に適正な報酬が支払われることになっているか c)品質管理体制が確保されているか
d)再委託先への支払いは適正か
◆調査基準価格以上の者
技術提案の確実な履行の確保が必ずしも十分にされない具体的な事情がない限り、履行体制確実性度を1.0とし、これを技術提案評価点に乗じて評価
◆調査基準価格未満の者
契約の内容に適合した履行がなされないおそれが高いことから、追加資料を求め、提出された資料等を審査した上で履行確実度を算定し、これを技術提案評価点に乗じて評価する。
◆技術提案の履行確実性評価の審査・評価方法
調査基準価格未満の者への審査(審査に用いる資料)
ⅰ、価格以外の要素が提示された入札書(技術提案の実施方針等)
ⅱ、履行体制確認のためのヒアリング結果
ⅲ、開札後に求める追加資料
・【様式1】 当該価格にて入札した理由
・【様式2】 入札価格の内訳書、入札価格の内訳書の明細書
・【様式2-1】 一般管理費等の内訳書
・【様式3】 当該業務の履行体制
・【様式4】 手持ち建設コンサルタント業務等の状況
・【様式4-1】 手持ち業務の人工
・【様式5】 配置予定技術者名簿
・【様式5-1】 直接人件費内訳書
・【様式6】 手持機械の状況、(測量、地質調査業務に限る)
・【様式7】 過去において受注・履行した同種又は類似の業務の名称及び発注者
・再委託先からの見積書(再委託先の押印があるもの)
・過去3ヶ月分の給与支払いが確認できる給与明細、賃金台帳の写し及び過去
3ヶ月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し
・給与規則の提示
・第三者照査受託予定書(受託予定企業の押印があるもの。第三者照査の実施が定められている業務に限る)
◆技術提案の履行確実性評価の審査・評価方法調査基準価格未満の者への審査(審査の目安)
a)業務内容に対応した費用が計上されているか
審査内容 | 様式 | 審査の目安 |
直接人件費、直接経費、その他原価、一般管理費等が必要額を確保しているかを審査する。 | 様式1様式2 様式2-1様式5-1様式6 | ○業務内容に応じて、全て必要額※以上を確保している又は必要額を下回った費用についてはその理由が明確である。 ×必要額を下回った費用に関する理由が明確でない。 ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備であるとして「×」とす る。) |
◆技術提案の履行確実性評価の審査・評価方法調査基準価格未満の者への審査(審査の目安)
b)配置技術者(照査技術者を除く)に適正な報酬が支払われることになっているか
審査内容 | 様式 | 審査の目安 |
配置予定技術者 | 様式3 | ○業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等に |
(照査技術者を除く)への適正な報酬の支払いが確 | 様式5 様式5-1 過去3ヶ月分の給与明細書、賃金台帳及び法 | おいて定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。 ×明確でない。 |
保されているか | 定福利費( 事業者負担分) の負担状況が確認できる書面の写し | ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な |
給与規則の提示 | 変更がある場合は、提出資料が不備であるとして「×」とする。) | |
配置担当予定技術者( 照査技術者を除く)の人工が適正であるか | 様式4 様式4-1様式7 | ○業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。 ×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。 ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備であるとして「×」とする。) |
上記の2つの内容のいずれも「○」の場合は、項目②の審査結果を「○」とし、それ以外を「×」とする。 |
※必要人工(標準案):官積算 78
◆技術提案の履行確実性評価の審査・評価方法調査基準価格未満の者への審査(審査の目安)
c)品質管理体制が確保されているか
審査内容 | 様式 | 審査の目安 |
照査予定技術 | 様式3 | ○業務内容に応じて、各々の技術者に支払われる報酬が会社等に |
者への適正な報酬の支払いが確保されて | 様式5 様式5-1 過去3ヶ月分給与明細書、賃金台帳及び法定福利費 | おいて定められた額以上を確保している又は必要額を下回っていても理由が明確である。 ×明確でない。 |
いるか | (事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し | ×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がな |
給与規則の提示 | く、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な | |
変更がある場合は、提出資料が不備であるとして「×」とする。) | ||
照査予定技術者の人工が適正であるか | 様式4 様式4-1様式7 | ○業務内容に応じて、人工が必要人工(標準案)を確保している又は人工が必要人工(標準案)を下回っているがその理由が明確である。 ×人工が必要人工(標準案)を下回っており、その理由が明確でない。 |
×提出資料が不十分であり、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備であるとして「×」とする。) | ||
上記の2つの内容のいずれも「○」の場合は、項目②の審査結果を「○」とし、それ以外を「×」とする。 |
※必要人工(標準案):官積算
◆技術提案の履行確実性評価の審査・評価方法調査基準価格未満の者への審査(審査の目安)
d)再委託先への支払いは適正か
審査内容 | 様式 | 審査の目安 |
再委託業務内容を再委託先が確認しているか。 | 様式2様式3 様式5-1 再委託先見積書 | ○業務内容に応じて、再委託の内容、金額が明確である。 ×明確でない。 ×提出資料が不十分で、ヒアリング等を通じても加筆、修正がなく、審査する情報が十分でない。(ただし、提出資料の内容に大幅な変更がある場合は、提出資料が不備であるとして「×」とする。) |
◆技術提案の履行確実性評価の審査・評価方法調査基準価格未満の者への審査(審査の目安)
a)業務内容に対応した費用が計上されているか、b)配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか、c)品質管理体制が確保されているか、 d)再委託先への支払いは適正かの4つの審査項目の「○」の数に応じて
「履行確実性度」を評価する。
履行確実性度=「○」と審査した項目数/4
技術提案の履行確実性(5段階評価 1,00、0.75、0.50、0.25 、0.00)
◆技術提案の履行確実性評価の審査・評価方法調査基準価格未満の者への審査(審査の目安)
基本型 | ①再委託しないと申請があった場合 | ②照査技術者がいない場合 | ①、②両方の場合 | |
a)業務内容に対応した費用が計上されているか。 | ○ | ○ | ○ | ○ |
b)配置予定技術者に適正な報酬が支払われることになっているか。 | ○ | ○ | ○ | ○ |
c)品質管理体制が確保されているか。 | ○ | ○ | ※1 b)で評価 | ※1 b)で評価 |
d)再委託先への支払いは適正か | ○ | ※2 a)、b)を参考に評価 | ○ | ※2 a)、b)を参考に評価 |
配点 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
0.75 | 0.75 | 0.75 | - | |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
0 | 0 | 0 | 0 |
・c)項目の※1欄の評価 : b)と同じ評価とする
・d)項目の※2欄の評価 : a)、b)両方が○の場合のみ「○」評価とする
6.入札契約手続きの変更点
(令和4年4月以降)
6-1.賃上げを実施する企業に対する加点措置の運用
【令和4年8月1日、9月1日、令和5年2月1日公示以降に順次適用】
落札者の決定方法の基準
総合評価落札方式
新 旧
4.参加表明書の作成及び記載上の留意事項
(2)関連資料
3) 賃上げの実施
本評価項目で加点を希望する入札参加者は、【様式-a】の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を提出すること。なお、共同企業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。 また、中小企業等については、表明書と合わせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。なお、「中小企業等」とは、法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者のことをいう。ただし、同条第6項に該当するものは除く。「大企業」はそれ以外の者のことをいう。
なお、本項目で加点を受けた落札者に対しては、落札者が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、当該落札者の事業年度等が終了した後、速やかに(分任)支出負担行為担当官が確認を行う。本項目で加点を受けた落札者は、以下に示す書類を事業年度等が終了した後、下記に定める期限までに(分任)支出負担行為担当官に提出するものとする。
具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別添1)の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した落札者は、上記の資料等を原則として賃上げ実施期間終了月の3か月以内に(分任)支出負担行為担当官に提出すること。
ただし、法人税法(昭和40年法律第34号)第75条の2の規定により申告書の提出期限の延長がなされた場合には、(分任)支出負担行為担当官への提出期限を同条の規定により延長された期限と同じ期限に延長する。
また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別添2)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄を「人員」で除した金額により比較することとする(※)。暦年単位での賃上げを表明した落札者は、上記の資料等を原則として賃上げ実施期間終了月の3か月以内に(分任)支出負担行為担当官に提出すること。
経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年 度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。
8.技術提案書の提出等
(5)賃上げの実施
本評価項目で加点を希望する入札参加者は、【様式-10】の「従業員への賃金引上げ計画の表明書」(以下「表明書」という。)を提出すること。なお、共同企業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。 また、中小企業等については、表明書と合わせて直近の事業年度の「法人税申告書別表1」を提出すること。なお、「中小企業等」とは、法人税法第66条第2項又は第3項に該当する者のことをいう。ただし、同条第6項に該当するものは除く。「大企業」はそれ以外の者のことをいう。
なお、本項目で加点を受けた落札者に対しては、落札者が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、当該落札者の事業年度等が終了した後、速やかに(分任)支出負担行為担当官が確認を行う。本項目で加点を受けた落札者は、以下に示す書類を事業年度等が終了した後、下記に定める期限までに(分任)支出負担行為担当官に提出するものとする。
具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」(別添1)の「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」(以下「合計額」という。)を「4期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した落札者は、上記の資料を決算日(【様式-10】に記載の事業年度の末日)の翌日から起算して2か月以内に(分任)支出負担行為担当官に提出すること。
ただし、法人税法(昭和40年法律第34号)第75条の2の規定により申告書の提出期限の延長がなされた場合には、(分任)支出負担行為担当官契約担当官等への提出期限を同条の規定により延長された期限と同じ期限に延長する。
また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(別添2)の「1給与所得の源泉徴収票合計表(375)」の「○A俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」欄を「人員」で除した金額により比較することとする(※)。暦年単位での賃上げを表明した落札者は、上記の資料を翌年の1月末までに(分任)支出負担行為担当官に提出すること。
経年的に本評価項目によって加点を受けようとする場合、事業年度単位か暦年単位かの選択を前年度又は前年から変えることによって、前年度等に加点を受けるために表明した期間と、当該年度等に加点を受けるために表明した期間が重なり、賃上げ表明の期間と加点を受ける期間との間に不整合が生じることのないよう、賃上げ表明を行う期間は、前年 度等に加点を受けるために表明した期間と重ならない期間とすること。
86
84
6-1.賃上げを実施する企業に対する加点措置の運用
【令和4年8月1日、9月1日、令和5年2月1日公示以降に順次適用】
落札者の決定方法の基準
総合評価落札方式
新 旧
※ 中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、事業年度単位の場合は別添1の
「合計額」と、暦年単位の場合は別添2の「支払金額」とする。
※ 上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。
この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別添3のとおりである。
上記の期限までに書類が提出されない場合又は上記の確認を行った結果、本取組により加点を受けた落札者が表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合又は本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合は、別途、(分任)支出負担行為担当官が通知する減点措置の開始の日から1年間、政府調達の総合評価落札方式による入札に参加する場合、本取組により加点された割合よりも大きな割合(1点大きな配点)の減点を行う。
なお、共同企業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。
以下の例に示すような、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかった者については、減点措置を課さないこととする。
① 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第2条第1項の規定に基づき指定された特定非常災害であって、同法に基づく特別措置の適用対象となる地域に主たる事業所が所在する企業については特別措置が適用される期間は減点措置を課さないこととする。
② 各種経済指標の動向等を踏まえ、平成20年のいわゆる「リーマンショック」と同程度の経済状況と認められる場合においては、全国において減点措置を課さないこととする。
※ 中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は、事業年度単位の場合は別添1の
「合計額」と、暦年単位の場合は別添2の「支払金額」とする。
※ 上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士又は公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。
この場合の提出方法、考え方及び具体的な例は別添3のとおりである。
上記の期限までに書類が提出されない場合又は上記の確認を行った結果、本取組により加点を受けた落札者が表明書に記載した賃上げ基準に達していない場合又は本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合は、別途、(分任)支出負担行為担当官が通知する減点措置の開始の日から1年間、政府調達の総合評価落札方式による入札に参加する場合、本取組により加点された割合よりも大きな割合(1点大きな配点)の減点を行う。
なお、共同企業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。
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85
6-1.賃上げを実施する企業に対する加点措置の運用
【令和4年8月1日、9月1日、令和5年2月1日公示以降に順次適用】
落札者の決定方法の基準
総合評価落札方式
新 旧
③ ①及び②に該当しない場合であっても、次のような自らの責によらない場合で、かつ、その事実を客観的に証する書類とともに従業員が署名または記名・捺印した理由書の提出があり、契約担当官等が必要ないと認める場合には減点措置を課さないこととする。
ⅰ 自然災害(風水害、土砂災害、地震、津波、噴火、豪雪等)や人為的な災害(火災等)等により、事務所、工場、主要な事業場等が被災し、事業の遂行が一定期間不可能となった場合
ⅱ 主要な取引先の倒産により業績が著しく悪化した場合
ⅲ 資材の供給不足等により契約履行期限の延期等が行われ、契約上の代価の一部を受領できず資金繰りが著しく悪化した場合 など
※ 「事実を客観的に証する書類」とは、罹災証明や契約書類の写し等を想定しているが、これに限らない。
※ 個別具体の天災事変等が①及び②に相当すると認められるかどうかについては、別途周知する。
※ ①から③は例示であり、これ以外の事象等についても別途周知する可能性がある。
88
86
6-1.賃上げを実施する企業に対する加点措置の運用
【令和5年2月1日公示以降に順次適用】
別添-3
総合評価落札方式
新 旧
2.「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方
(中略)
(〇入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価する)
・ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。
・ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。
・ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。
・ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。
・ 令和5年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和5年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから1年間の賃上げ実績を評価する。
・ 事業年度又は暦年開始月より後の賃上げについて、次のいずれにも該当する場合には
、事業年度又は暦年開始月よりも後の賃上げ開始月から1年間の賃上げ実績を評価することができる。
①契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること。
※暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。
②例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること。(意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと。)
※事業年度により賃上げを表明した場合、賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後を基準とするのではなく、当該評価期間の終了時を基準とするため、確認書類の提出期限は
、当該評価期間の終了月の翌々月末までとなる。
※暦年により賃上げを表明した場合、賃上げ実績の確認時期は、暦年終了後を基準とするのではなく、当該評価期間の終了時を基準とするため、確認書類の提出期限は、当該評価期間の終了月の翌々月末までとなる。
※なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。
2.「同等の賃上げ実績」と認めることができる場合の考え方
(中略)
(〇入札説明書等に示した賃上げ実績の確認方法で従業員の給与を適切に考慮できない場合、適切に控除や補完が行われたもので評価する)
・ 実績確認に用いるとされた主要科目に一部の従業員の給与が含まれない場合、別途これを考慮して評価する。
・ 実績確認に用いるとされた主要科目に外注や派遣社員の一時的な雇い入れによる労務費が含まれてしまう場合、これを除いて評価する。
・ 実績確認に用いるとされた主要科目に退職給付引当金繰入額といった実際に従業員に支払われた給与でないものが含まれてしまう場合は、これを除いて評価する。
・ 役員報酬が含まれること等により従業員の賃金実態を適切に反映できない場合は、これを除いて評価する。
・ 令和5年4月以降の最初の事業年度開始時よりも前の令和5年度中に賃上げを実施した場合は、その賃上げを実施したときから1年間の賃上げ実績を評価する。
※なお、上記は例示であり、ここに記載されている例に限定されるものではない。
89
87
参加表明書の作成及び記載上の留意事項
プロポーザル方式
新 旧
6.参加表明書の作成及び記載上の留意事項
(1)作成方法
様式を基に作成を行うものとする(様式の該当の有無及び詳細については業務説明書(個別事項)、別紙-4による)。電子入札システムにより参加表明書を提出する場合は、以下の点に留意すること。
なお、様式については、近畿地方整備局HPに掲載( https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/jigyousya/technical_information/consultant/ol9a8v00000 0q4dv.html)している。
1)文字サイズは10ポイント以上とする。
(中略)
5)参加表明書は、印刷時に規定の枚数内となるように設定しておくこと。なお、印刷は白黒で行う。
6)参加表明書は、参加表明書の提出期限時点で記載する。
6.参加表明書の作成及び記載上の留意事項
(1)作成方法
様式を基に作成を行うものとする(様式の該当の有無及び詳細については業務説明書(個別事項)、別紙-4による)。電子入札システムにより参加表明書を提出する場合は、以下の点に留意すること。
なお、様式については、近畿地方整備局HPに掲載( https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/jigyousya/technical_information/consultant/ol9a8v00000 0q4dv.html)している。
1)文字サイズは10ポイント以上とする。
(中略)
5)参加表明書は、印刷時に規定の枚数内となるように設定しておくこと。なお、印刷は白黒で行う。
90
88
参加表明書の作成及び記載上の留意事項
総合評価落札方式
新 旧
4.参加表明書の作成及び記載上の留意事項
(1)作成方法
様式を基に作成を行うものとする(様式の該当の有無及び詳細については入札説明書(個別事項)、別紙-4による)。電子入札システムにより参加表明書を提出する場合は、以下の点に留意すること。
なお、様式については、近畿地方整備局HPに掲載( https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/jigyousya/technical_information/consultant/ol9a8v00000 0q4dv.html)している。
1)文字サイズは10ポイント以上とする。
(中略)
5)参加表明書は、印刷時に規定の枚数内となるように設定しておくこと。なお、印刷は白黒で行う。
6)参加表明書は、参加表明書の提出期限時点で記載する。
4.参加表明書の作成及び記載上の留意事項
(1)作成方法
様式を基に作成を行うものとする(様式の該当の有無及び詳細については入札説明書(個別事項)、別紙-4による)。電子入札システムにより参加表明書を提出する場合は、以下の点に留意すること。
なお、様式については、近畿地方整備局HPに掲載( https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/jigyousya/technical_information/consultant/ol9a8v00000 0q4dv.html)している。
1)文字サイズは10ポイント以上とする。
(中略)
5)参加表明書は、印刷時に規定の枚数内となるように設定しておくこと。なお、印刷は白黒で行う。
91
89
参加表明書の作成及び記載上の留意事項
価格競争方式
新 旧
5.参加表明書の作成及び記載上の留意事項
(1)作成方法
配布された様式を基に作成を行うものとする。電子入札システムにより参加表明書を提出する場合は、以下の点に留意すること。
1)文字サイズは10ポイント以上とする。
(中略)
5)参加表明書は、印刷時に規定の枚数内となるように設定しておくこと。なお、印刷は白黒で行う。
6)参加表明書は、参加表明書の提出期限時点で記載する。
4.参加表明書の作成及び記載上の留意事項
(1)作成方法
配布された様式を基に作成を行うものとする。電子入札システムにより参加表明書を提出する場合は、以下の点に留意すること。
1)文字サイズは10ポイント以上とする。
(中略)
5)参加表明書は、印刷時に規定の枚数内となるように設定しておくこと。なお、印刷は白黒で行う。
92
90
技術提案書の内容に関する留意事項
プロポーザル方式
新 旧
記 載 事 項 | 内 容 に 関 す る 留 意 事 項 |
実施方針・実施フロー・工程表・有益な代替案、重要事項の指摘と重要事項の指摘に対する対応 【様式-8、8- 2】 | ・業務説明書(個別事項)に記載するもののほか以下による。 ・業務の実施方針、実施フローチャート、工程計画、「有益な代替案 」、「重要事項の指摘と重要事項の指摘に対する対応」について簡潔に記載する。 ・A4判1枚に記載する。 但し、有益な代替案、重要事項の指摘と重要事項の指摘に対する対応については、様式-8に記載するものとし、参考となる図表として、様式-8-2を1枚追加してもよい。 なお、様式-8-2への記載内容は評価の対象としない。 |
評価テーマに対する技術提案 【様式-9】 | ・評価テーマは業務説明書(個別事項)に記載する。 ・業務説明書(個別事項)に記載する業務内容に示した、評価テーマに対する取り組み方法を具体的に記載する。 ・記載にあたり、概念図、出典の明示できる図表、既往成果、写真を用いることは支障ないが、本件のために作成したCGや詳細図面等を用いることは認めない。 ・実現性における類似実績の明示については、業務名及びその概要を記載するものとする。 ・その他留意事項は業務説明書(個別事項)に記載する。 |
参考見積 | ・ 本業務に係る参考見積を提出すること。 ・ 参考見積は、下記 (6)で提示する業務規模と大きくかけ離れていないことを確認するために用いる。特定者には再度見積もりを依頼する場合がある。 記載様式は特に定めないが、A4判1枚に記載する。 |
記 載 事 項 | 内 容 に 関 す る 留 意 事 項 |
実施方針・実施フロー・工程表・有益な代替案、重要事項の指摘と重要事項の指摘に対する対応 【様式-8、8- 2】 | ・業務説明書(個別事項)に記載するもののほか以下による。 ・業務の実施方針、実施フローチャート、工程計画、「有益な代替案 」、「重要事項の指摘と重要事項の指摘に対する対応」について簡潔に記載する。 ・A4判1枚に記載する。 但し、有益な代替案、重要事項の指摘と重要事項の指摘に対する対応については、様式-8に様式-8-2を1枚追加してもよい。 |
評価テーマに対する技術提案 【様式-9】 | ・評価テーマは業務説明書(個別事項)に記載する。 ・業務説明書(個別事項)に記載する業務内容に示した、評価テーマに対する取り組み方法を具体的に記載する。 ・記載にあたり、概念図、出典の明示できる図表、既往成果、写真を用いることは支障ないが、本件のために作成したCGや詳細図面等を用いることは認めない。 ・実現性における類似実績の明示については、業務名及びその概要を記載するものとする。 ・その他留意事項は業務説明書(個別事項)に記載する。 |
参考見積 | ・ 本業務に係る参考見積を提出すること。 ・ 参考見積は、下記 (6)で提示する業務規模と大きくかけ離れていないことを確認するために用いる。特定者には再度見積もりを依頼する場合がある。 記載様式は特に定めないが、A4判1枚に記載する。 |
93
91
技術提案書の内容に関する留意事項
プロポーザル方式、総合評価落札方式
新 旧
記 載 事 項 | 内 容 に 関 す る 留 意 事 項 |
実施方針・実施フロー・工程表・有益な代替案、重要事項の指摘と重要事項の指摘に対する対応 【様式-8、8- 2】 | ・業務説明書(個別事項)に記載するもののほか以下による。 ・業務の実施方針、実施フローチャート、工程計画、「有益な代替案 」、「重要事項の指摘と重要事項の指摘に対する対応」について簡潔に記載する。 ・A4判1枚に記載する。 但し、有益な代替案、重要事項の指摘と重要事項の指摘に対する対応については、様式-8に記載するものとし、参考となる図表として、様式-8-2を1枚追加してもよい。 なお、様式-8-2への記載内容は評価の対象としない。 |
簡易な実施方針・工程表 【 様 式 - 8 ( 簡易)】 | ・総合評価落札方式(業務能力評価型)、(業務チャレンジ型)の場合に適用する。 ・業務の実施方針、工程計画について簡潔に記載する。 ・記載にあたり、成果品の品質確保、配置予定技術者の専門分野、過去に従事した業務等の実績を踏まえ記載する。 ・A4判1枚に記載する。 |
評価テーマに対する技術提案 【様式-9】 | ・評価テーマの有無は入札説明書(個別事項)に記載する。 ・入札説明書(個別事項)に記載する業務内容に示した、評価テーマに対する取り組み方法を具体的に記載する。 ・記載にあたり、概念図、出典の明示できる図表、既往成果、写真を用いることは支障ないが、本件のために作成したCGや詳細図面等を用いることは認めない。 ・実現性における類似実績の明示については、業務名及びその概要を記載するものとする。 ・その他留意事項は入札説明書(個別事項)に記載する。 |
記 載 事 項 | 内 容 に 関 す る 留 意 事 項 |
実施方針・実施フロー・工程表・有益な代替案、重要事項の指摘と重要事項の指摘に対する対応 【様式-8、8- 2】 | ・業務説明書(個別事項)に記載するもののほか以下による。 ・業務の実施方針、実施フローチャート、工程計画、「有益な代替案 」、「重要事項の指摘と重要事項の指摘に対する対応」について簡潔に記載する。 ・A4判1枚に記載する。 但し、有益な代替案、重要事項の指摘と重要事項の指摘に対する対応については、様式-8に様式-8-2を1枚追加してもよい。 |
簡易な実施方針・工程表 【 様 式 - 8 ( 簡易)】 | ・総合評価落札方式(業務能力評価型)、(業務チャレンジ型)の場合に適用する。 ・業務の実施方針、工程計画について簡潔に記載する。 ・記載にあたり、成果品の品質確保、配置予定技術者の専門分野、過去に従事した業務等の実績を踏まえ記載する。 ・A4判1枚に記載する。 |
評価テーマに対する技術提案 【様式-9】 | ・評価テーマの有無は入札説明書(個別事項)に記載する。 ・入札説明書(個別事項)に記載する業務内容に示した、評価テーマに対する取り組み方法を具体的に記載する。 ・記載にあたり、概念図、出典の明示できる図表、既往成果、写真を用いることは支障ないが、本件のために作成したCGや詳細図面等を用いることは認めない。 ・実現性における類似実績の明示については、業務名及びその概要を記載するものとする。 ・その他留意事項は入札説明書(個別事項)に記載する。 |
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92
技術提案書の内容に関する留意事項
プロポーザル方式、総合評価落札方式
新 旧
○.技術提案書の提出等
(○)記載した提案については、履行を課すことを原則とし契約変更の対象としな 追 加
い。
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93
技術提案書の内容に関する留意事項
プロポーザル方式
新 旧
6. 技術提案書の提出等
(3) 業務量の目安
本業務の参考業務規模は、○○ 円程度(10% の消費税相当額を含む)を想定している。(提出された参考見積もりが、参考業務規模に対して、90~110%の範囲外のものは提示した業務規模と大きくかけ離れているものと評価する。)
参考見積もりは公示日時点に適用される単価を適用する。
なお、見積もり合わせについては、見積もり合わせ時に適用される単価を適用する。
6. 技術提案書の提出等
(3) 業務量の目安
本業務の参考業務規模は、○○ 円程度(10% の消費税相当額を含む)を想定している。(提出された参考見積もりが、参考業務規模に対して、90~110%の範囲外のものは提示した業務規模と大きくかけ離れているものと評価する。)
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94
7.総合評価落札方式における近畿地方整備局の取り組み
建設コンサルタント業務等における総合評価の取り組み
品質確保の取り組み
■業務能力評価型(平成25年度~)
担い手確保・育成
■業務チャレンジ型(平成27年度~)
500万円を超える業務において価格競争方式から、「簡易な実施方針」を求め、総合評価落札方式(業務能力評価型)を導入し「履行確実性」を加えた技術評価により品質確保を図る。
(平成27年10月より本格運用)
地域コンサルタントの活用の拡大と育成を目的として、自治体発注の業務実績しかない企業に対して、直轄の業務への新規参入を促す。
総合評価落札方式(1:1)
(概ね2,000円万以下を対象)
土木設計業務、測量、地質調査業務
受発注者双方の負担軽減
■一括審査方式(平成29年度~)
※令和元年6月から対象拡大【総合評価落札方式(1:2)(1:3)】
■若手チャレンジ型(平成29年度~)
(若手参入型)、(若手育成型)の2タイプ
業務における総合評価落札方式における技術力審査・評価を効率化
・企業の技術提案作成に関する負担を軽減
・発注者の技術審査に関する負担を軽減総合評価落札方式(1:1)(1:2)(1:3)
土木設計業務、測量、地質業務
若手技術者に対して、管理技術者(40歳以下)、 担当技術者(30歳以下)としての経験を積ませる ことで、企業による育成と魅力的な職場環境の創出を促し、担い手の中長期的な育成・確保を図る。
総合評価落札方式(1:1)(1:2)(1:3)
(概ね2,000万円以下を対象)土木設計業務
総合評価落札方式の拡大(業務能力評価型の導入)
【平成25年10月より試行:平成27年10月より本格運用】
◆総合評価落札方式(業務能力評価型)(平成25年度10月以降)
建設コンサルタント業務等については、低価格受注による品質低下を防止するため、平成25年10月から、
「簡易な実施方針」を求め「履行確実性」を加えた技術評価を行う総合評価落札方式(業務能力評価型)を導入。
平成27年10月から、 500万円を超える業務のうち「簡易公募型競争入札方式」に加え「通常指名型競争入札方式」の業務においても導入。
企業の資格実績等 | 企業の成績・表彰 | 技術者の資格実績等 | 技術者の成績・表彰 |
企業の資格実績等 | 企業の成績・表彰 | 技術者の資格実績等 | 技術者の成績・表彰 |
指名段階の技術評価
15%
25%
15%
35%
10者以上を指名
価格競争にて落札者を決定
指名段階の技術評価
入札段階の技術評価
10者以上を指名
□技術提案の履行確実性度
(5段階評価 1.00、0.75、0.50、0.25 、0.00)
(簡易な)実施方針
価格点
総合評価落札方式
【業務能力評価型】
簡易公募型競争 入札方式の評価項目
総合評価落札方式
構想力 ・ 応用力
価格競争方式
500万円を超える業務について、業務能力評価型を適用
プロポーザル方式
知 識