Contract
みたかデジタル商品券事業参加店舗規約
第1条 (総則)
本規約は、三鷹市(以下「市」という。)が実施する「みたかデジタル商品券事業」において、店舗、事業所又は施設等が次条第9号に規定する商品券取引を行う場合等の規則について、必要な事項を定めるものです。
第2条 (定義)
本規約において利用する用語の定義は次のとおりとする。
(1) 「みたかデジタル商品券」(以下「商品券」という。)とは、市が電磁的方法により市内在住者に対して発行(販売)する商品券で、本規約等に基づく商品券取引に使用することができるものをいいます。
(2) 「利用者」とは、商品券を購入し、商品券を利用した各種サービス(以下「利用者サービス」という。)を利用する者をいいます。
(3) 「参加店舗」とは、本規約を承諾のうえ、市長に所定の登録申請をし、その承認を受けた店舗、事業所又は施設等で、利用者が商品券を利用できるものをいいます。
(4) 「利用者端末」とは、利用者サービスにおいて認証や決済に利用される利用者のスマートフォン等の機器等の総称をいいます。
(5) 「アプリ」とは、みたか地域ポイントアプリのことをいいます。
(6) 「参加店舗サービス」とは、参加店舗が本規約に基づく商品券取引を行うために、市が参加店舗に提供するサービスをいいます。
(7) 「参加店舗システム」とは、参加店舗サービスの提供のために、市が運用するコンピュータ、通信回線、ソフトウェア等の総称をいいます。
(8) 「管理システム」とは、参加店舗システムのうち、参加店舗が、通信回線を介して、参加店舗サービスの利用履歴等を閲覧等ができるシステムをいいます。
(9) 「商品券取引」とは、利用者が参加店舗より物品、サービス等の商品又は役務(以下
「商品等」という。)の提供を受けた場合等に、その代金等を商品券で決済することをいいます。
(10)「代行事業者」とは、市からの委託を受けて、みたかデジタル商品券事業の業務を行う事業者をいいます。
第3条 (事業の内容)
本事業の内容は次のとおりとする。
(1) | 商品券の名称 | みたかデジタル商品券 |
(2) | 主催者 | 三鷹市 |
(3) | 発行額面 | 12 億円(額面単価 1,200 円×100 万口) |
(4) | 販売対象者 | 市内在住者(本規約の「市内在住者」とは、令和6年4月1日現在、 |
住民基本台帳に記載のある者(住民票のある者)と定義し、購入申込 | ||
者情報と住民基本台帳の照合により判断します。) | ||
(5) | 商品券の形状 | アプリを利用したデジタル型商品券 |
(6) | 販売価格 | 1口 1,000 円(額面 1,200 円) |
(7) | 購入申込期間 | 令和6年4月 12 日(金)~5月7日(火) |
ただし、申込みが発行額に満たないときは、2次申込みを行う場合 | ||
があります(申込方法は、別途定めます。)。 | ||
(8) | 販売方法 | 事前申込による抽選販売 |
(9) 抽選方式 購入希望者には必ず1口は当選する仕組みとして抽選します。ただし、2次申込みの場合は、この限りではありません。
(10)購入方法 アプリに通知された抽選結果に基づき、アプリにより購入手続きを行います。商品券の購入は、クレジットカードによるキャッシュレス決済(3Dセキュアによる認証が必要になります。)又は所定のコンビニエンスストアでの現金支払いを原則とします。
(11)販売期間 令和6年5月 24 日(金)~7月 31 日(水) (12)利用期間 令和6年6月3日(月)~8月 31 日(土) (13)上限購入口数 1人 30 口(30,000 円、額面 36,000 円)
ただし、2次申込みの場合は、この限りではありません。
第4条 (商品券の利用)
1 商品券は、第3条に規定する利用期間内に、参加店舗における商品の販売、サービスの提供等についてその額面をもって現金と同等とし、参加店舗の商品の販売、サービスの提供等に利用できるものとします。
2 商品券の利用に当たっては、参加店舗に掲示された商品券の決済用二次元コード(以下
「二次元コード」という。)を、利用者のアプリにより読み取ることで行うこととし、利用者と参加店舗の相互により利用額を確認し、支払処理を行うものとします。
3 次のような場合は商品券の利用対象にならず、商品券の利用は禁止するものとします。
(1) 資産形成につながるもの
(2) 換金性の高いもの(ギフト券・ビール券・お米券・図書券・旅行券・共通入浴券・文具券・店舗が独自発行する商品券などの各種商品券、有価証券・切手・はがき・印紙・プリペイドカード・電子マネーなど)の購入
(3) 他の電子マネー等へのチャージ
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係るもの
(5) 税金や保険料・市指定有料ゴミ袋など国や地方公共団体等への支払い
(6) 電気、ガス、水道料金などの公共料金への支払い
(7) たばこの購入
(8) インターネットを通じた商品の販売、サービスの提供等その他の通信販売等における支払い
(9) 販売、提供等が法令等に違反するもの
(10)その他、市及び参加店舗等が特に指定するもの
4 商品券を利用した商品の販売、サービスの提供等については、参加店舗と利用者との間で直接売買契約等が締結されるものであって、市は、当該売買契約等の当事者となるものではなく、当該売買契約等に基づく商品の販売、サービスの提供等について何ら責任を負うものではありません。
5 商品券の利用について、市は、特定の参加店舗が商品券の利用期間中継続して参加店舗として商品券を取り扱うものであること、及び、参加店舗における特定の商品又はサービスについて商品券の利用期間中継続して商品券の利用対象となることについて、何ら保証するものではありません。
6 第3条に規定する利用期間を過ぎた商品券の残高は無効となります。また、市は、無効となった商品券について、何ら保証するものではなく、何ら責任を負うものではありません。
第5条 (参加店舗)
1 参加店舗の登録は、次の登録基準のいずれかを満たし、第4項の同意事項に同意する店舗、事務所のうち、登録をした店舗、事務所等に限り商品券を取り扱うことができるものとします。
(1) 市内所在の店舗、事務所
(2) 市境界線から隣接市域の概ね 300 メートル以内に立地し、かつ次のア若しくはイに該当する店舗、事務所
ア 当該店舗等の登録が市民の生活支援に特に必要であると、市が判断する店舗等
イ 市内に住所を有する個人事業主又は市内に本店登記のある法人が経営する店舗等であって、市が相当と認めるもの
2 登録手続期間は、令和6年2月 16 日から7月 31 日までとします。ただし、令和6年2月 16 日から3月 22 日までを一次募集期間とし、当該期間内に申請を受け付けた参加店舗については、4月上旬に公開予定の市が開設するWEBサイト(以下「市WEBサイト」という。)やアプリ等に店舗情報を掲載します。一次募集期間後に登録があった参加店舗については、随時、市WEBサイト等で周知を行います。
3 登録料は無料とします。
4 参加店舗の登録にあたっては、次の事項の全てに同意する必要があります。
(1) 参加店舗は、商品券を利用した商品の販売、サービスの提供等については、参加店舗と利用者との間で直接売買契約等が締結されるものであって、市は当該売買契約等の当事者となるものではなく、当該売買契約等に基づく商品の販売、サービスの提供等については全て参加店舗において責任を負うべきものであること、並びに、商品の販売、サービスの提供等について万が一利用者その他第三者との間でトラブルが生じた場合は、全て参加店舗の責任と費用負担において対応すべきものであることについて同意すること。
(2) 参加店舗は、やむを得ない事情がない限り商品券の利用期間中継続して参加店舗としてその販売する商品ないし提供するサービス等について商品券を取り扱うべきものであることについて同意すること。
(3) 参加店舗は、本規約及び市が提供するマニュアル等を遵守し、不正行為をしないことについて同意するものとし、商品券の利用について、市が証憑類等を提出することを求めた場合には直ちにこれに応じること。
(4) 参加店舗は、商品券の利用実績の確認やキャンセル処理等を行うときは、市が用意する管理システムで行うこと。管理システムにアクセスするために必要な機器やネットワーク環境等は参加店舗が準備すること。
5 申請方法は、本規約に同意のうえ、市が用意するWEBフォームへの入力または必要事項を記入した参加店舗申込書のFAX送信にて申請するものとします。
6 市は、申請のあった店舗、事務所について、本規約等の規定する条件等につき市の審査を経て、参加店舗として承認します。市は、承認した参加店舗に対して、電子メール又は郵送等により通知するほか、商品券の二次元コードが印刷されたポップや参加店舗ポスターなどの必要書類等を交付します。
7 参加店舗の登録をもって、市と参加店舗との間に本規約を内容とする参加店舗契約(以下「本契約」という。)が成立するものとします。
8 参加店舗が登録内容の変更その他の所定の手続を怠ったことにより、参加店舗に生じた不利益については、市は一切の責任を負いません。
第6条 (精算)
1 商品券取引金額は、第 15 条第1項に定める利用者による操作が参加店舗システムに反映された時点で確定するものとし、市は商品券取引金額に対する精算の義務を負うもの
とします。
2 市は、商品券取引金額を原則として毎週金曜日(以下「売上締切日」という。)で締め、 当該売上締切日までの間に参加店舗システムに到着した取引データに係る商品券取引 金額の総額(ただし、第 16 条第2項に基づき取消し又は解除された商品券取引金額及 び第 18 条第2項に従い支払を要しない商品券取引金額の合計額を控除した残額とする。)を参加店舗からの請求とみなし、売上締切日の翌々週の火曜日までに、参加店舗指定の 金融機関口座に振り込むことにより精算(支払い)するものとします。
3 精算に係る振込手数料は市の負担とします。
4 精算の対象となる商品券取引金額は、令和6年8月 31 日 23 時 59 分までに参加店舗システムに反映されたものとします。期限を過ぎての精算には理由の如何を問わず一切応じないものとします。
5 第4条第3項、次条及びその他本規約の規定に違反して利用された商品券は精算の対象外として、同利用済み商品券に係る精算及び支払請求には理由の如何を問わず一切応じないものとします。
6 精算に係る業務は、代行事業者により行うものとします。
第7条 (商品券取引金額の精算取消等)
1 参加店舗が本規約に違反して商品券取引等を行った疑いがあると認めた場合、市は、調査が完了するまで当該商品券取引金額の精算を保留することができるものとし、調査開始より 30 日を経過してもその疑いが解消しないときは、当該商品券取引金額の精算を取り消し、又は解除することができるものとします。
2 参加店舗は、市が行う前項の調査に協力するものとします。
3 第1項の調査が完了し、市が当該商品券取引金額の精算を相当と認めた場合、市は参加店舗に当該商品券取引金額を支払うものとします。なお、この場合、市は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第8条 (参加店舗の責務等)
参加店舗は、商品券の取扱いについて、次の責務を負うものとします。
(1) 本規約及び市が提供するマニュアル等を確認・理解のうえ、これらを遵守すること
(2) 商品券の利用が可能である参加店舗であることが明確に表示されるよう、市が交付する参加店舗ステッカー・ポスターを利用者が分かりやすい場所に掲示すること
(3) 商品券の額面金額に応じ現金同様に取扱商品の販売やサービスの提供等を行うこと
(4) 商品券の利用対象外となる商品などを定める場合は、あらかじめ利用者が認識できるよう、陳列棚、チラシ等に商品券を利用できない旨を明示すること
(5) 商品券を現金化し、又は自らの事業上の取引(商品仕入等)に利用しないこと
(6) 商品券を譲渡、転売し又は再利用しないこと
(7) 欠陥のある商品やサービス等の販売・提供について、利用者から返金を求められたときは全て参加店舗の責任と費用負担において対応すること
(8) その他、法令等に違反する行為及び本事業の目的に反するような行為をしないこと
第9条 (コールセンター)
参加店舗・利用者共通のコールセンターを次のとおり設置します。
(1) 設置期間は令和6年2月 16 日から9月 13 日まで(土・日、祝日を含む。)とし、営業時間は午前 10 時から午後6時までとします。
(2) 通話料は発信者の通話料負担はなし(フリーダイヤル)とします。
(3) コールセンターの電話番号は以下のとおりとします。
0120-606-617
第10条 (遵守事項)
1 参加店舗は、本規約のほか、法令、政令、規則その他関係法令及び行政官庁によるガイドライン等を遵守し、自ら善良なる管理者の注意をもって誠実に業務を行うものとします。
2 参加店舗は、市が商品券の利用促進のために、市WEBサイト、アプリの画面、印刷物等に参加店舗の名称、所在地等を掲載する場合、これに協力するものとします。
3 参加店舗は、市から提供を受けた二次元コード(二次元コードが印刷された媒体を含みます。)を適切に維持・管理することとします。
4 参加店舗は、本契約に基づく一切の権利を第三者に譲渡、貸与その他の処分を行ってはならないものとします。
第11条 (参加店舗サービスの利用期間)
1 参加店舗サービスの利用期間は、第5条第7項に基づく本契約の成立時から令和6年9月 30 日までとします。
2 前項の定めにかかわらず、みたかデジタル商品券事業が理由の如何を問わず終了したときは、本契約も当然に終了するものとします。この場合において、参加店舗は、本契約の終了による損害の補償等を市に請求することはできないものとします。
第12条 (解約)
1 参加店舗又は市は、30 日前までに相手方に対し通知することにより本契約を解約できるものとします。
2 前項の規定にかかわらず、市は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他市の都合等により、参加店舗サービスを終了することがあり、この場合、市は、参加店舗に対し事前に通知することにより、本契約を解約できるものとします。
3 前条又は前2項による本契約の終了により、参加店舗に損害(逸失利益、機会損失による損害を含みます。)が生じた場合でも、市は、一切の責任を負わないものとします。
第13条 (本規約の変更)
市は、30 日以上前に参加店舗に通知することにより、本規約を変更できることとします。ただし、みたかデジタル商品券事業の維持のために緊急の必要がある場合又は参加店舗の利便性の向上につながる変更の場合は、参加店舗に通知後、直ちに本規約を変更することがあります。
第14条 (通知)
市から参加店舗への通知は、書面、電子メールのほか、管理システム及び市WEBサイトに掲載する方法により行うものとし、管理システム及び市WEBサイトによる場合は掲載をもって通知が完了したものとします。
第15条 (商品券取引)
1 商品券取引は、利用者が、アプリを使用して、参加店舗に掲示された二次元コードを読み取り、当該商品券取引の決済に必要となる商品券の金額を減じる操作を行う方法によるものとします。
2 参加店舗は、商品券取引の決済を行うに当たっては、次に掲げる事項を必ず行うものとします。
(1) アプリに表示される「当該商品券取引に係る参加店舗名」を確認する。
(2) アプリに表示される「商品券で決済しようとする金額」を確認する。
3 参加店舗は、第1項に定める利用者による操作が完了した場合において、当該商品券取引に係る代金等の金額と商品券により決済された金額が一致しているときは、当該商品券取引に基づき、直ちに商品等の提供を行うものとします。
4 商品券取引においては、第1項に定める利用者による操作が参加店舗システムに反映された時点で、利用者の参加店舗に対する代金債務が消滅するものとします。
5 参加店舗は、次項に定める場合のほか、利用者からの商品券取引の申込みを拒否しないものとします。
6 参加店舗は、利用者から商品券取引の申込みを受けた場合であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、商品券による決済を行ってはならないものとします。
(1) 利用者から、第4条第3項各号に規定する商品券の利用を禁止するものについて、商品券取引を求められた場合
(2) 市から、商品券取引の中止を求められた場合
7 参加店舗は、参加店舗システムの障害時や保守管理に必要な時間その他やむを得ない場合においては、商品券取引を行うことができないことをあらかじめ承諾するものとし、この場合において、逸失利益、機会損失等については、いかなる場合にも市は責任を負わないものとします。
第16条 (返品等の取扱い)
1 参加店舗は、法令に基づく売買契約の取消し、解除等が認められる場合を除き、原則として利用者との間で行った商品券取引を取り消し、又は解除しないものとし、商品券取引の取消し又は解除をする場合は、参加店舗が自らの責任において対応を行うものとします。
2 参加店舗は、商品券取引に当たり、返品その他により利用者との商品券取引の取消し又は解除を行う場合、管理システムに到着した当該商品券取引のデータのキャンセル処理を行うことにより、当該商品券取引の決済に要した商品券を払い戻すこととし、現金による払戻しは行わないものとします。
第17条 (管理画面、ID・パスワードの管理等)
1 参加店舗は、市から付与される ID・パスワードを用いて、管理システムにアクセスすることにより、商品券取引の履歴の閲覧、キャンセル処理等を行うことができるものとします。
2 参加店舗は、管理画面にアクセスするために必要となるコンピュータ、通信回線、ソフトウェア等の設備(以下「参加店舗端末」という。)について、市が推奨する条件に従って、自己の費用負担で、参加店舗が準備し、維持するとともに、十分なセキュリティ対策を講じるものとし、常に参加店舗端末を参加店舗システムと通信可能な状態に保つよう努めるものとします。
3 参加店舗は、管理画面を利用するための ID・パスワードを自己の責任において管理し、市が事前に書面により承諾した場合を除き、第三者に使用させることはできないものとします。
4 市に故意又は過失がある場合を除き、ID・パスワードが第三者に不正使用されたことに起因する損害について、市は、一切の責任を負わないものとします。
第18条 (商品券の不正利用等)
1 参加店舗は、第15 条第1項の方法による商品券取引を行う場合は、利用者がアプリ上で、
決済(支払う)ボタンを押した後の支払完了画面において、参加店舗名、決済金額及び決済日時が表示されない又は表示内容に誤りがあるときは、当該商品券取引を行ってはならないものとします。
2 参加店舗が前項又は第 15 条第6項に違反して商品等の提供等を行った場合、市は参加店舗に対して商品券取引金額を精算する義務を負わないものとします。
3 偽造、変造又は模造された商品券に起因する商品券取引が発生し、市が当該商品券取引等の調査の協力を求めた場合、参加店舗はこれに協力するものとします。この場合において、参加店舗は、市から指示があったとき、又は参加店舗が必要と判断したときは、参加店舗が所在する所轄警察署等へ当該売上等に対する被害届を提出するものとします。
第19条 (売上債権の譲渡)
第6条第1項に定める市が精算の義務を負う商品券取引金額について、第三者からの差押、仮差押、滞納処分等があった場合、市は当該債権を所定の手続きに従って処理するものとし、この場合、市は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第20条 (個人情報の取扱い等)
1 参加店舗は、本契約の履行及び商品券取引において、個人情報を取り扱う場合、法令、ガイドライン等を遵守して適切に保護するとともに、これを本業務以外の目的に利用してはならないものとします。
2 参加店舗が、本契約の履行及び商品券取引のために個人情報を取得するときは、その利用目的を明確にし、その利用目的の達成のために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならないものとします。
3 参加店舗は、本契約の履行又は商品券取引により取得した個人情報(以下「本個人情報」という。)の取扱いに当たっては、善良な管理者の注意情報をもって管理するものとし、安全管理のための適切な措置を講じなければならないものとします。
4 参加店舗は、本個人情報を、本契約の履行又は商品券取引の実施の目的に必要な範囲を超えて複写、複製、改変、加工等をしてはならないものとします。
5 市は、参加店舗の本個人情報の取得、取扱い又は管理状況を調査するため、参加店舗等に事前に通知したうえで参加店舗等に立ち入ることができるものとし、この場合、参加店舗等は、市の調査に協力するものとします。
6 参加店舗は、本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、直ちに市に書面にて報告するとともに、本人からの苦情への対応等を市と協議のうえ、適切な措置を講じるものとします。この場合において、参加店舗は、発生した事故の再発防止策について検討し、その内容を市に対し書面にて報告するとともに、市と協議のうえ決定した再発防止策を参加店舗の責任と費用負担で講じるものとします。
7 参加店舗は、本規約に違反し又は本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい、盗用等の事故が発生し、市が本人若しくは第三者から請求を受け、又は市と本人若しくは第三者との間で争訟が発生した場合、参加店舗の責任及び費用負担をもってこれらに対処し解決するものとします。
8 参加店舗は、本規約に違反し又は本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい、盗用等の事故により、市が損害を被ったときは、市に対して当該損害を賠償しなければならないものとします。
第21条 (暴力団等の排除)
本契約における暴力団等の排除については、別添の「三鷹市契約における暴力団等排除に関する特約」によるものとします。
第22条 (合意管轄裁判所)
参加店舗は、商品券に関して市との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
附 則
この規約は、令和6年2月7日から施行する。
(別紙)
三鷹市契約における暴力団等排除に関する特約
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約と一体をなす。
(用語の定義)
第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 発注者 契約の発注者である三鷹市をいう。
(2) 受注者 三鷹市との契約の相手方をいう。受注者が建設共同企業体であるときは、その構成員すべてを含み、受注者が事業協同組合等であるときは、その組合員すべてを含む。
(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(4) 暴力団員等 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(5) 不当介入等
ア 暴力行為、脅迫行為又はこれらに類する行為
イ 威圧的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為ウ 正当な理由なく面会を強要する行為
エ 正当な権利行使を仮装し、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
オ アからエまでに掲げるもののほか、作業現場の秩序の維持、安全確保又は作業の実施に支障を生じさせる行為
(受注者が暴力団員等であった場合の発注者の解除権)
第3条 発注者は、受注者である個人又は法人の役員若しくは使用人が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この契約を解除することができる。
(1) 暴力団員等であるとき又は暴力団員等が受注者の経営に実質的に関与しているとき。
(2) いかなる名義であるかを問わず、暴力団員に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与する等、暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(3) 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等していると認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、暴力団員と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
(5) 自らが行う契約において、その相手方が前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、契約したと認められるとき。
(6) 三鷹市契約における暴力団等排除措置要綱(平成 25 年2月4日付け 24 三総契第 348
(別紙)
号。以下「要綱」という。)第6条の勧告を受けた日から1年以内に、再度勧告に相当する行為があったとき。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したときは、これによって受注者に損害が生じても、その責を負わないものとする。
3 第1項の規定によりこの契約を解除された場合においては、受注者は、契約金額の 10
分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 その他契約解除に伴う措置等については、この特約が添付される契約の関係規定を準用する。
(下請負等の禁止)
第4条 受注者は、個人又は法人の役員若しくは使用人が第3条第1項各号に該当する者
(以下「措置要件該当者」という。)に下請負又は受託(二次以降の下請負又は受託を含む。以下「下請負等」という。)をさせてはならない。
2 発注者は、受注者が、措置要件該当者に下請負等をさせていた場合は、当該下請負等の契約解除を求めることができる。
3 前項の規定により契約解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。
4 受注者は、この契約に関して下請負等の契約を締結するときは、第3条第1項、第4条第1項、第2項及び第4項並びに第5条と同様の内容を当該下請負等の契約に規定するものとする。
(不当介入等を受けた場合の措置)
第5条 受注者は、この契約の履行に当たり、次の事項を順守しなければならない。
(1) 暴力団員等又は三鷹市暴力団排除条例(平成 24 年三鷹市条例第 35 号)第2 条第
3号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団関係者」という。)から不当介入等を受けたときは、毅然として拒否し、速やかに発注者に報告するとともに、警察に届け出ること。
(2) この契約に関する下請負等の相手方に対し、暴力団員等又は暴力団関係者から不当介入等を受けたときは、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するとともに、警察に届け出るよう指導すること。また、下請負等の相手方から報告を受けたときは、速やかに発注者に報告すること。
2 発注者は、受注者又はその下請負等の相手方が前項の不当介入等を受け、契約の履行の遅延等が発生する恐れがあると認められるときは、前項の規定により適切な報告、届出又は指導を行ったと認められる場合に限り、必要に応じて、工程の調整、履行期限の延長等の措置を講じるものとする。