Contract
業務委託契約書
1.委託業務の名称 マイナポイント申込支援業務
2.委託業務の場所 xx島町内
3.委託契約の期間 令和5年6月22日から令和5年9月29日まで
4.業 務 委 託 料 金 , 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 , 円)
5.契 約 保 証 金 xx島町契約規則第7条の規定による
上記の委託業務について、発注者と受注者は、別添の条項によって委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。令和5年 月 日
発 注 者 住所又は所在地
商 号 又 は 名 称代表者名又は氏名
受 注 者 住所又は所在地
商 号 又 は 名 称代表者名又は氏名
業務委託約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、事業説明書及び事業説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の委託業務(以下「業務」という。)を契約書記載の委託契約の期間(以下「履行期間」という。)内に履行するものとし、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約金額を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者及び受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申し立てについては、発注者の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除
(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、当該指示を実施した日から7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務xx担当者)
第3条 受注者は、業務履行について業務内容の管理をつかさどる業務xx担当者(当該業務に関し、主として指揮・監督を行う者。)を定め、発注者に書面にて7日以内に通知するものとする。
(業務計画書の提出)
第4条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書等に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から7日以内に受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により履行期間又は設計図書等が変更された場合におい て、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて前2項の規定を準用する。
4 業務計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(調査職員)
第5条 発注者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも同様とする。
2 調査職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計図書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する業務内容を完了させるための受注者又は受注者の業務xx担当者に対する指示
(2) この約款及び設計図書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務xx担当者との協議
(4) 業務の進捗状況の確認、設計図書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したとみなす。
6 発注者が調査職員を置かないときは、この約款に定める調査職員の権限は、発注者に帰属する。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を
に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得たときは、この限りではない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託の禁止)
第7条 受注者は、この契約の履行の全部又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得たときは、この限りではない。
(契約の保証)
第8条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、委託代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第
5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(委託業務の調査等)
第9条 発注者は、必要があると認めるときは受注者に対して業務の処理状況について調
査し、又は報告を求めることができる。
(委託業務内容の変更等)
第10条 発注者は、必要がある場合には業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、発注者及び受注者協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたとき発注者は、その損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者及び受注者協議して定める。
(期限の延長)
第11条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期限までに業務を完了することができないことが明らかなときは、発注者に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、発注者及び受注者協議して定める。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第12条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は受注者が負担するものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰する理由による場合において、その損害のために必要な経費は発注者が負担するものとし、その額は、発注者及び受注者協議して定める。
(履行遅滞の場合における延滞金)
第13条 受注者の責めに帰する理由により履行期限までに業務委託を完了することができない場合において、履行期限後に完了する見込があると認めたときは、発注者は延滞金を徴収して履行期限を延長することができる。
2 前項の延滞金は、業務委託料に対して延長日数に応じ、年2.6パーセントの割合で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 前項の規定にかかわらず、既に実施し、発注者の検査に合格した業務があるときは、第1項の延滞金の額は、契約金額から当該検査に合格したものの契約金額相当額を控除した金額を基礎として計算する。
4 発注者の責めに帰する理由により、第15条の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合には、遅延の日数に応じ、受注者は、未受領金額に年2.6パーセントの割合で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(検査及び引渡し)
第14条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。) は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、設計図書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了
し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が成果物(記録簿等を含む。以下同じ。)の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、履行の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。
(委託料の支払い)
第15条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して業務委託料の支払いを請求するものとする。
2 発注者は、前項の支払請求があったときはその日から30日以内に支払わなければならない。
(前金払)
第16条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第
2条第4号に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」とい う。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の4を超えるときは、受注者は、業務委託料が減額された日から 30日以内に、その超過額を返還しなければならない。
5 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに業務委託料を増額した場合において、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の業務委託料が減額前の業務委託料未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の業務委託料の10分の4の額を差し引いた額を返還しなければならない。
6 発注者は、受注者が第4 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応
じ、年2.6パーセントの割合で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第17条 発注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に規定する場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第18条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第19条 受注者は、業務の完了前に、受注者が既に業務を完了した部分(次条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中3回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既履行部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項の通知にあわせて第1項の業務委託料相当額の協議を申し出た日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額×(9/10-前払金額/業務委託料)
6 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、前項の規定により算定された額の部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 前項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第5項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額か ら既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第20条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第14条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4項及び第15条中「業務委託料」とあるのは、「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項が規定する場合のほか、成果物の一部が完成し、かつ、可分なものであるとき は、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第14条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果 物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第15条中「業務委託料」とあるのは、「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用す る。
3 前2項において準用する第15条第1項の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定するものとする。この場合において、第1号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第2号中「引渡部分に相当する業務委託料」は、発注者と受注者が協議して定める。ただし、発注者が、前2項において準用する第15条第1項の規定による請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
一 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)二 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(発注者の解除権)
第21条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) その責めに帰すべき理由により期限内又は期限経過後相当の期間内業務を完了する見込がないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由がなく、着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 受注者が受注者の理由により解除の申し出をしたとき。
(5) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者又は経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団 員」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をい う。以下この号において同じ。)又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ホ 役員等が業務に関し、相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら、継続的に物品の購入や労働の供給又は派遣を受けるなど、不当に利用していると認められるとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除されたときは、契約保証金は、発注者に帰属する。
3 発注者は、第1項の規定により契約を解除したときは、当該検査に合格した部分の引渡しを受け、出来形部分に相当する委託料を受注者に支払わなければならない。
4 受注者は、契約保証金の納付がなく、第1項の規定により契約が解除されたときは、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。この場合において、既に発注者の検査に合格した業務に対する支払いがあるときは、契約金額から既支払相当額を控除した金額の100分の10に相当する額を違約金とする。
5 発注者は、第1項の規定により受注者との契約を解除する場合において、受注者の所在を確認出来ないときは発注者の事務所にその旨を掲示することにより、受注者への通知にかえることができるものとする。この場合におけるその効力は、掲示の日から10日を経過したときに生ずるものとする。
(発注者の解除権に係る特記事項)
第22条 発注者は、業務が完了するまでの間は、前条第1項に規定するほか、必要があるときはこの契約を解除することができる。
2 前条第3項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
3 発注者は第1項の規定により契約を解除した場合においては、これらにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
4 前項の賠償額は、発注者及び受注者とで協議して定める。
(受注者の解除権)
第23条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第10条の規定により設計図書を変更したため委託代金が3分の2以上減少したとき。
(2) 発注者がこの契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第24条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった委託業務材料の引渡しを受けるものと し、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する委託代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、委託業務用地等に受注者が所有又は管理する委託業務材料、委託業務に係る機械器具、電子計算機器、仮設物その他の物件
(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、委託業務用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せ ず、又は委託業務用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、委託業務用地等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分、修復又は取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分、修復、又は取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第3項前段及び第4項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第20条の規定によるときは発注者が定め、前条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段、第4項後段及び第5項に規定する受注者の取るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(業務従事者災害等)
第25条 受注者は、委託業務の履行に関し生じた受注者の委託業務従事者の災害等については、全責任を持って措置し、発注者は何ら責任を負わない。
(債務不履行に対する受注者の責任)
第26条 受注者がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、損害賠償については、受注者がその責めに帰すべからざることを立証したときは、この限りではない。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第14条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第14条第3項又は第4項の規定により当該業務が完了した日から2年以内に行わなければならない。ただし、その違反が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は、業務の完了の日から10年とする。
4 発注者は、業務の完了の際に受注者の契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその違反があることをしっていたときは、この限りではない。
5 第1項の規定は、受注者の契約違反が設計図書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載x x、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
(受注者の法令上の責任)
第27条 受注者は、業務委託従事者に係る労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法
(昭和47年法律第57号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定その他による労務に関する一切の責任を負わなければならない。
(秘密の保持等)
第28条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、この契約により受注した業務に係る個人情報等の取扱いに当たっては、別記「個人情報等の取扱いに関する遵守事項」に掲げる事項を遵守しなければならない。
(談合その他の不正行為に係る解除)
第29条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号、以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 受注者が協同組合及び共同企業体(以下「協同組合等」という。)である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 受注者は、前2項の規定によりこの契約が解除された場合は違約金として、契約金額
(単価契約の場合は、契約金額に実施予定数量を乗じた額に10パーセントを加算した金額とする。以下同じ。)の10分の1に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。
4 前項の場合において、契約保証金が納付されているときは、発注者は、当該保証金を違約金に充当することができる。
5 第1項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、第23条の規定を準用する。
(談合その他の不正行為に係る賠償金の支払い)
第30条 受注者は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者が契約を履行した後も同様とする。ただし、前条第1項第1号において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号及び同項第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他発注者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、発注者の生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求するこ
とができる。
3 前2項の場合において、受注者が協同組合等であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に協同組合等を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
(業務妨害又は不当要求に対する措置)
第31条 受注者は、委託業務の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 暴力団等(暴力団対策法第2条に規定するものをいう。)から業務妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(遵守義務違反)
第32条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、指名停止の措置を行う場合がある。
(補則)
第33条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、必要に応じ発注者及び受注者とで協議してこれを定めるものとする。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による事務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第3 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならな い。
(目的外利用・提供の禁止)
第4 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第5 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による事務を行うために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(事務従事者への周知)
第6 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は当該事務の目的以外の目的に使用してはならないこと、沖縄県個人情報保護条例により罰則が適用される場合があることなど、個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(資料等の返還等)
第7 乙は、この契約による事務を行うために、甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(調査)
第8 乙は、この契約による事務を行うに当たり取り扱っている個人情報の状況について、甲の求めがあった場合は、随時調査報告することとする。
(事故発生時における報告)
第9 乙は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。