三重県(以下「県」という。)と、株式会社●●、株式会社△△、■■株式会社及び□□株式会社をその構成企業とし(これらの企業を、以下、個別に、又は総称して「構成企 業」という。)、株式会社▲▲をその協力会社とし(以下「協力会社」という。)、◆◆株式会社をその Park-PFI 事業者とし(以下「Park-PFI 事業者」という。)、構成企業のうち株式会社●
鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業
基本協定書(案)
令和 3 年 8 月 20 日三重x
xx青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業基本協定書(案)
三重県(以下「県」という。)と、株式会社●●、株式会社△△、■■株式会社及び□□株式会社をその構成企業とし(これらの企業を、以下、個別に、又は総称して「構成企業」という。)、株式会社▲▲をその協力会社とし(以下「協力会社」という。)、◆◆株式会社をその Park-PFI 事業者とし(以下「Park-PFI 事業者」という。)、構成企業のうち株式会社●
●(以下「代表企業」という。)をその代表者とする●●グループ(以下、構成企業、協力会社及び Park-PFI 事業者を総称して、「落札者」という。)は、鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業に関し、次のとおり、基本協定書(以下、「本基本協定」という。)を締結する。
(用語の定義)
第1条 本基本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 本事業とは、鈴鹿青少年センターと鈴鹿青少年の森の整備運営事業をいい、PFI 事業及び Park-PFI 事業により構成される事業をいう。
(2) PFI 事業とは、本事業のうち、県が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI法という。)に基づく特定事業として選定し、PFI 事業者が実施する、鈴鹿青少年センターの設計・改修、及び鈴鹿青少年センター並びに鈴鹿青少年の森の運営・維持管理を個別に、又は総称した事業をいう。
(3) PFI 事業者とは、PFI 事業を実施することを目的として、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社として落札者の構成企業が設立する特別目的会社(SPC)をいい、PFI 法第8条第1項の規定により特定事業を実施する者として選定された者をいう。
(4) Park-PFI 事業とは、本事業のうち、都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号)上の公募設置管理制度に基づき Park-PFI 事業者が実施する、Park-PFI 施設の設計、建設、譲渡、管理、運営を個別に、又は総称した事業をいう。
(5) Park-PFI 事業者とは、Park-PFI 事業を実施することを目的として、県との間でPark- PFI 事業基本協定及び特定公園施設整備・譲渡契約を締結する相手方の法人である【企業名】をいう。
(6) Park-PFI 事業基本協定とは、県と落札者のうち Park-PFI 事業者である【企業名】が入札説明書等に従い Park-PFI 事業を実施するために連名して締結する協定をいう。
(7) 鈴鹿青少年施設とは、PFI 事業により整備、運営、維持管理される鈴鹿青少年センター、及び PFI 事業により運営、維持管理される鈴鹿青少年の森を個別に、又は総称
していう。
(8) Park-PFI 施設とは、Park-PFI 事業により整備される特定公園施設(都市公園法第 5条の 2 第 2 項第 5 号)及び公募対象公園施設(都市公園法第 5 条の 2 第 1 項)等を個別に、又は総称していう。
(9) 本事業施設とは、鈴鹿青少年施設及び Park-PFI 施設を個別に、又は総称していう。
(10) 入札説明書等とは、本事業に係る入札説明書及びその附属資料(要求水準書、落札者決定基準、様式集、PFI 事業基本協定書(案)、Park-PFI 事業基本協定書(案)、PFI事業事業契約書(案)、及び Park-PFI 事業特定公園施設整備・譲渡契約書(案)を含む。)、並びにその質問回答書をいう。
(11) 提案資料とは、入札説明書等の規定に基づき、落札者が県に対して提出した提案資料及び図面に含まれる本事業に関する一切の提案をいう。
(12) 特定公園施設整備・譲渡契約とは、Park-PFI 事業者と県との間で締結する、Park- PFI 事業として Park-PFI 事業者が整備した特定公園施設の譲渡を目的とする契約をいう。
(目的)
第2条 本基本協定は、本事業に関し、●●グループが総合評価一般競争入札により落札者として決定されたこと、●●グループが本事業全体を一体のものとして事業遂行するべきことを確認し、そのために●●グループが県との間で締結する契約又は協定を確認するとともに、必要な県及び落札者の権利義務を定め、その他、本事業の円滑な実施に必要な諸手続に係る県と落札者との間の了解事項を確認することを目的とする。
(特定事業契約)
第3条 落札者は、県との間において、次の各号に定める契約又は協定を当該各号に定めるところにより、締結し、又は締結させるものとする。
(1) PFI 事業基本協定
構成企業は、本協定締結と同時に、県との間において、PFI 事業基本協定を締結するものとする。
(2) PFI 事業契約
構成企業は、PFI 事業者として県との間において、令和●年●月を目途として、PFI事業契約の仮契約を締結させるものとする。この契約は、三重県議会の議決を得たときに、本契約としての効力を生ずるものとする。
(3) Park-PFI 事業基本協定
Park-PFI 事業者は、本協定締結と同時に、公園管理者三重県との間において、Park-
PFI 事業基本協定を締結するものとする。
(4) 特定公園施設整備・譲渡契約
Park-PFI 事業者は、令和●年●月を目途として、特定公園施設整備・譲渡契約の仮契約を締結するものとする。この契約は、公募設置等計画の認定、地域の承継を経て、三重県議会の議決を得たときに、本契約としての効力を生ずるものとする。
2 落札者は、PFI 事業及び Park-PFI 事業が一体のものとして実施される必要があることを理解し、PFI 事業を担当する構成企業、協力会社、及び PFI 事業者並びに Park-PFI事業を担当する Park-PFI 事業者とが必要な連携を行って、両事業を一体のものとして実施するものとする。
(解除)
第4条 第3条の定めにかかわらず、PFI 事業者と県との間の PFI 事業契約の仮契約が不調により締結されない場合、同仮契約が解除により終了した場合、又は PFI 事業契約が PFI事業者又は落札者の責めに帰すべき事由により解除された場合には、県は、Park-PFI 事業基本協定又は特定公園施設整備・譲渡契約を、Park-PFI 事業者と十分な協議を行った上、解除することができる。
2 構成企業、協力会社若しくは Park-PFI 事業者が、本事業の入札参加資格及び落札資格を欠くに至った場合、県は、本基本協定及び第3条第1項各号の各契約又は各協定の全部又は一部を解除することができるものとし、当該解除の日をもって、本基本協定は終了するものとする。
3 前2項に基づき県が本基本協定及び第3条第1項各号の各契約又は各協定の全部又は一部を解除したことにより、Park-PFI 事業者が損害を被ったとしても、県は当該損害を賠償する責めを負わないものとする。
(秘密保持)
第5条 県及び落札者は、本基本協定に関する事項について知り得た情報につき、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に開示しないこと、及び本基本協定の履行の目的以外には使用しないことを確認する。ただし、次の各号に定める場合はこの限りではない。
(1) 本基本協定締結前に、既に自ら保有していた場合
(2) 本基本協定締結前に、既に公知であった場合
(3) 本基本協定に関して知った後、自らの責めによらないで公知になった場合
(4) 本基本協定に関して知った後、正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得した場合
(5) 裁判所により開示が命じられた場合
(6) 落札者が本事業に関する資金調達を図るために合理的に必要なものとして開示する場合
(7) 県が県の議会に開示する場合
(8) 県又は落札者がそれぞれの弁護士等のアドバイザーに守秘義務を課して開示する場合
(9) 県が三重県情報公開条例(平成 11 年 10 月 15 日三重県条例第 42 号。その後の改正を含む。)に基づき開示する場合
(権利義務の譲渡等)
第6条 落札者は、県の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本基本協定上の地位並びに本基本協定に基づく権利及び義務を第三者に譲渡し若しくは承継させ、又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならない。
(本基本協定の変更)
第7条 本基本協定は、県及び落札者の書面での合意がなければ変更することができない。
(本基本協定の有効期間)
第8条 本基本協定の有効期間は、本基本協定締結の日から PFI 事業期間及び Park-PFI 事業期間がいずれも満了(解除により終了した場合を含む)した日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、第4条第3項、第5条、第9条及び第10条までの規定の効力は、本基本協定の有効期間終了後も存続する。
(準拠法及び裁判管轄)
第9条 本基本協定は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈されるものとし、本基本協定に関する一切の紛争については、三重県津市を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(協議)
第10条 本基本協定に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本基本協定の解釈に関して疑義が生じた場合は、県及び落札者は、誠意をもって協議を行い、これを定めるものとする。
[以下余白]
以上を証するため、本書を●通作成し、県、代表企業、構成企業、協力会社及び Park-PFI事業者がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和●年●月●日
(三重県)
xxxxxxxx 00 xx
三重県教育委員会教育長 ●● ●●
㊞
落札者●●グループ
(代表企業) 社名 所在地
代表取締役 ㊞
(構成企業) 社名 所在地
代表取締役 ㊞
(協力会社) 社名 所在地
代表取締役 ㊞
(Park-PFI 事業者)社名
所在地
代表取締役 ㊞