Contract
オークション規約
第一章 総則
第二章 会員登録
第三章 会員の権利義務
第四章 出品・落札
第五章 書類決済
第六章 代金決済
第七章 自動車税・名義変更
第八章 検査
第九章 クレーム
第十章 その他
第一章 総則
第1条(目的)
本規約は長野県中古自動車販売商工組合(以下 長野中販と省略する)が開催するオートオークションを公正かつ円滑に運営することにより、中古自動車の流通機構の整備と合理的な価格体系を確立し、あわせて消費者の信用を向上させることを目的とする。
第2条(名称)
長野中販が行うオートオークションをJU長野オートオークションと称する。
第3条(所在地)
JU長野オートオークション(以下 JU長野AAと省略する)を長野県塩尻市広丘吉田
525-3 に置く。
第4条(オークションの方法)
JU長野AAにおける、出品・成約・落札等すべての取引は、ポス&コンピューターシステムによって処理されるものとし、参加者はこのシステムによるすべての結果を遵守しなければならない。
第5条(規約・細則・規定・基準の改定)
1、JU長野AAは諸般の情勢変化により本規約等の改定を必要と認めた場合随時・任意にこれを改定できるものとする。
2、改定された規約等は、会員に以下の方法のいずれかで告知することとする。
① 会場への掲示
② JU長野AAが発行する新聞等
③ 会員宛のfax
④ ホームページへの掲載
3、改定後の規約等は適用実施日以降のオークションに適用され、それ以前のオークションについては従前の規約を適用する。
第6条(データの所有権)
1、JU長野AAに出品・成約・落札された車両の登録データの知的所有権及び使用権は長野中販に帰属する物とする。
2、会員及び第三者がこれを長野中販の許可無く使用・転載することを禁じる。
第7条(データの開示)
1、長野中販はJU長野AAのデータを必要に応じて、利用・開示・提供することが出来る。
2、警察・裁判所・公取協・メーター管理システム・AA関連企業等からの要請により、J
U長野AAのデータを開示・提供する場合がある。
3、日本中古自動車販売商工組合連合会・他オークション会場などに会員の取引状況・代金決済状況を、照会又は報告する場合がある
4、1,2,3 について会員は同意することとする。
第8条(運営上の免責)
JU長野AAにてポスシステムや設備の故障、天災、その他不測の事態により生じる、損害(会場内の車両の損害も含む)について長野中販は賠償責任を負わないものとする。
第9条(紛争の処理)
取引上の紛争についてJU長野AAは中立の立場で紛争処理にあたることとする。ただし調整がつかない場合や、特殊な事情がある場合、紛争の裁定をすることがある。会員はその裁定に無条件で従わなければならない。
第10条(合意管轄)
会員と長野中販及びJU長野AAとの間に紛争が生じた場合には、当該紛争の裁判所を長野中販及びJU長野AA所在地の管轄裁判所とする。
第二章 会員登録
第11条(参加資格)
JU長野AAに参加できる者は、中古自動車取扱古物許可証を有し、なおかつ以下のいずれかの資格を有した者とする。
1、長野県中古自動車販売商工組合の組合員。
2、長野県中古自動車販売協会の会員。
3、中商連オークションメンバ-カードの交付を受けたもの。
4、JU 長野が参加を認めた新車ディーラー。
5、特別参加者(オークション会員)として承認を受けたもの。
6、JU 長野と提携する外部応札システムにおいて加盟承認された会員
※外部応札システムに加盟承認された参加者は登録会員とみなすため、次条の登録は不要とする。ただしJU長野AAの登録会員と同等の権利と義務を有するが、外部応札システムによる参加方法のみとして、その他の方法を用いてのオークション参加を認めない。
第12条(登録)
JU長野AAに参加するには、別途定める登録手続きを完了しなければならない。
登録に際し、長野中販に入会金・登録料を支払うこととする。入会金・登録料は脱会(登録の抹消)しても返金しないものとする。
第13条(登録期間)
登録期間及び更新は次に定める通りとする。
1、登録会員の登録期間は登録の日より2年間とする。
2、登録期間満了3ヶ月前までに当事者双方いずれかからも意義申し立てがない場合は、さらに2年更新されるものとし、その後も同様とする。
3、会員は更新に際し、更新料・IDカード作成料・年会費等を JU 長野に支払うこととする。
第14条(登録保証金)
1、長野中販と登録契約を締結した者は、長野中販に対して速やかに登録保証金を預託しなければならない。
2、登録保証金の額は別途定める。
3、登録保証金は預託期間の長短に関わらず無利息とする。
4、登録保証金は登録会員が長野中販及びJU長野AAに対して負担する一切の債務を担保するものとする。
5、登録保証金の金額が不足するにいたった時は、長野中販の指定した期日までに当該不足金を補填しなければならない。
第15条(相殺の禁止)
会員は長野中販及に対して負担する債務と登録保証金とを相殺することは出来ない。
第16条(ポスカード・IDカード)
1、長野中販は、JU長野AA登録契約を締結した者に対し、IDカード(メンバーカード)・ポスカードを交付する。
2、JU長野AAに参加する者は、IDカードを胸の見え易い場所に表示しなければならない。未着用者の参加・入場を認めない。
3、会員はJU長野AAに参加する都度、ポスカードにて参加承認を受けるものとする。
4、ポスカード及びIDカードは他人に貸与・転売しないこととする。ポスカード及びIDカードの不正利用があった場合、登録契約は抹消となります。
5、IDカード及びポスカードの一切の管理責任は登録会員にあり、第三者の悪意による場合でも、すべての責任を負うものとする。
6、オークション当日、IDカード及びポスカードを忘れた場合、別途定める貸与手数料を支払うことにより仮カードを貸与する。
第17条(カードの紛失・破損・盗難)
1、ポスカード及びIDカードを紛失・破損・盗難等した場合、別途定める再発行手数料の支払いにより再交付する。
2、ポスカード及びIDカードを紛失・破損・盗難等した会員は、これによって生ずる一切の紛争について責任を負担しなければならない。
第18条(登録契約の抹消(脱会)及び登録保証金の返還)
1、JU長野AA登録契約を抹消(脱会)する場合は、所定の脱会届を提出する。ただし長野中販に対して債務等がある場合は速やかに精算することとする。
2、脱会届とポスカード・IDカード・登録保証金預り証と引き換えに登録保証金を返還する。
第19条(登録契約の強制解除)
会員が下記のいずれかに該当した場合、長野中販は事前告知を要せず会員登録を強制解除することができる。
1、第11条の会員の資格要件を満たさなくなったとき。
2、監督官庁より営業の取り消し又は停止の処分等を受けたとき。
3、会員が差押え・仮押え・仮処分の申立てを受けたとき、又は破産・和議・会社更生・民事再生・会社整理等の法的整理手続きの申立てがなされたとき。
4、会員が手形・小切手の不渡り、または銀行取引停止処分を受けたとき。
5、会員が営業譲渡・解散または他の会社との合併したとき。
6、会員が長野中販に対して有する債権を他に譲渡し、またはこの債権について他より差押え・仮押え・仮処分等の処分を受けたとき。
7、会員との連絡が1年以上取れなくなった場合。
8、長野中販及びJU長野AAが定める、本規約のほか、諸規定などに違反した場合。
9、信用状態が著しく悪化したと判断されるとき。
10、会員及び会員代表者が社会的に信用を損ねる行為があったとき。
11、出品車輌の不具合を故意に隠蔽するなどの行為があったとき。
12、クレーム申立てが、異常に多いとJU長野が判断したとき。
13、会員が車輌代等を期限までに支払わないとき。
14、会員が車輌代等の支払を再三に渡り遅延したとき。
15、会員の連帯保証人・推薦人がその地位を辞任したとき。
16、その他JU長野AA登録会員としてふさわしくないとJU長野が判断する行為があったとき。
17、オークション会場の設備・備品等を故意に破損したとき。
18、会場の内外を問わずオークション関係者に暴力・恫喝・暴言行為をしたとき。
第三章 会員の権利義務
第20条(会員の権利)
1、会員はJU長野がオークション参加者に提供する会場・設備をJU長野が認める範囲で使用することが出来る。
2、JU長野AAに参加して車両を出品・落札することができる。
第21条(会員の権利の制限)
1、JU長野AAは会員に対し、取引条件、落札限度額の設定をすることができる。
2、会員が車両代等の支払いの遅滞をした場合、遅滞が解消するまでの間はオークション参加を制限できるものとする。
3、会員と長野中販及びJU長野 AA との間に紛争が生じた場合は、その紛争が解決するまでの間、長野中販及び JU 長野AA は会員の有する一切の権利を制限できるものとする。
第22条(会員の義務)
1、会員は、本規約及びJU長野AAが定める、規定等を遵守しなければならない。
2、会員はオークション参加にあたり、他の参加者の迷惑になる行為やオークションの正常な運営を妨げる行為をしてはならない。
3、会員は、JU長野AAに参加するにあたり、JU長野のオークションシステム・本規約・諸規定を熟知・習得して参加するものとする。
第23条(禁止行為)
オークション参加会員は以下のことをしてはならない。
1、出品車両をオークションによらず直接商談すること。
2、自社の出品車を出品店自ら落札しようとする行為、またはこれに類似する行為(さくら行為)。
3、事務局・調整室に許可無く立ち入る行為。
4、会員以外のものに対して、名義貸し及び代行出品・落札など。
5、会員以外の者を伴っての入場。
6、他の参加者の迷惑になる行為やオークションの正常な運営を妨げる行為。
7、職員に対して、暴言・恫喝・暴力行為。
8、その他、本規約及びJU長野AAが定める、規定等に違反する行為。
第24条(罰則)
会員が本規約及びJU長野AAが定める、規定等に違反する行為をしたときは、その違反の程度により下記の罰則を課すことができる。
1、始末書の提出
2、ペナルティーの支払い
3、退場
4、オークション参加停止
5、除名
第四章 出品・落札
第25条(出品)
会員は次条以下に定めることにより、JU長野AAに車両を出品できる。
ただしJU長野AAは必要に応じて、出品車両の台数・車種・年式・評価・コーナー等を制限することができる。
第26条(出品店の誠実義務)
1、出品車両はエンドユーザーの立場に立って、車両の点検整備を行い、車歴・年式・仕様・品質・機能・修復歴・状態等を誠実に申告しなければならない。
2、出品の申し込みは、出品車両の所要事項をJU長野AA指定の出品申込書に、正確かつ確実に記入しなければならない。
3、出品申込書に、虚偽の記載・誤記入・記入もれ・紛らわしい表示等によって発生する、トラブルの全ての責任は、出品店が負うものとする。
第27条(出品車両の条件)
出品車両は以下の条件を備えていなければならない。ただし、JU長野AAの許可を得て出品した場合は、この限りではない。
1、一般走行・安全走行ができる車両であること。
2、事故現状車・粗悪車でないこと。
3、燃料10リットル以上の残量があること。
4、スペアタイヤ・ジャッキ・工具が具備していること。
5、譲渡書類が別途定める期日までに決済できること。
6、出品申込書の所要事項が正確に、漏れなく記載されていること。
7、記載事項以外に不具合箇所・瑕疵箇所のないこと。
8、出品して成約なった車両がエンジン不調等により搬出できない場合は、クレーム対象外の車両であっても出品店責任により、整備・修理することとする。
第28条(整備手数料)
出品車両が前条の基準に反するため、JU長野AAにおいて整備等をした場合、出品店は整備費用に加え整備手数料を支払わなければならない。ただし基準違反であることを認めて出品した車両についてはこの限りではない。
第29条(出品申込書記入の所要事項)
出品店は出品にあたり、下記所要事項を正確に申告しなければならない。
1、年式(初度登録)・車名・グレード
2、車歴(自家用・レンタカー・事業用・特殊用途車等)
3、排気量・型式
4、車検有効期限
5、登録ナンバー(車検切れの場合は、AA 当日中に落札店より抹消依頼が有った場合は出品店にて抹消する、抹消依頼が無い場合には継続扱いとして継続検査に必要な書類を用意するものとする。)
6、フレームナンバー
7、走行距離
① 未記入の場合は表示走行距離を実走行とみなす。
② 距離不明の疑いがある場合は『#』を付すこと。
※実際に改ざん車だった場合はクレーム対象(ノーペナルティーキャンセルのみ)
③ メーター交換歴があり、交換時の走行が証明(保証書記載・記録簿等)できる場合は走行欄に現在の表示走行を記入し、『$』を付し、注意事項に交換時の距離を記入すること。
④ メーター改ざん車・メーター交換歴車で記録が無いもの・過去に不明車でオークション出品歴が有り実走行の特定が出品店にてできないものは、走行欄に現在の表示走行を記入し、『※』を付すこと。
8、塗色(可能な限りカラーコードも記入) 色替の場合は必ず申告
9、燃料(ガソリン・軽油・LPG 等) ※G・Dなど記号表示も可とする。
10、シフト(F5・C5・FATなど)※ATのみの表記も可※インパネAT・CVT等はA Tと表記も可。
11、冷房(AC・クーラーなど)
12、改造・構造変更等がある場合はその内容
13、乗車定員
14、機関・構造上の不具合
15、修復箇所・事故歴
16、平行輸入車は明記する。
17、外車はディーラー・平行輸入車ともモデルを記入 ※未記入はモデル不明とみなす。
※ハンドル位置も記入(右ハンドル・左ハンドル) 18、低グレードとなる、特別装備限定車、地域限定車
19、レスオプション
20、災害車(冠水車・火災車・消化剤散布車等)
21、内外装の傷など。
22、登録遅れ(マイナー・モデルチェンジより6ヶ月以上経過し且つ年をまたいだもの)
23、タイヤ(スタットレス・規格外など)
第30条(手数料)
1、会員はオークションにおいて出品・成約・落札した場合、長野中販に手数料を支払わな
ければならない。
2、手数料の額は別途定めることとする。
第31条(備品)
保証書・整備手帳・取扱説明書・リモコン・ナビロム・無線機など容易に車外へ持ち出しができる物は、車載せず成約書類と一緒に提出することとする。万一、車載したことにより紛失してもJU長野AAは一切の責任を負わない。
第32条(車両の搬入)
1、出品車両の搬入はJU長野AAが定めた時間内に行うものとする。
2、出品車両の搬入の際は、係員の指示により指定する位置に搬入することとする。
3、出品車両を搬入する場合、所要事項を記入した出品申込書を車載しなければならない。
4、車両搬入後の出品取消しは、原則として認めない。特別な事情によりJU長野AAが出品取消しを認めた場合であっても、出品料の支払いを免れない
第33条(出品停止)
JU長野AAは以下に示す、オークションに流通すべきでないと判断した車両の出品を停止する。ただし、JU長野AAが出品を認めた場合この限りではない。なお、出品を停止した場合であっても、出品店は出品料の支払いは免れない。
1、接合車・盗難車
2、事故現状車・燃料漏れ
3、車検有りの車両にもかかわらずナンバーの無い車両 (軽自動車を除く)
4、封印の無い車両 (軽自動車を除く)
5、出品申込書の所要事項の全部または一部に記入が無い車両。
6、その他、JU長野が出品車両として問題があると判断した場合
第34条(出品一覧表)
JU長野AAが参加者に配布する出品一覧表は参考資料であり、万一間違いがあっても一切のクレーム受付を致しません。また参加者は出品一覧表の相違を発見した場合、速やかに係員に申し出てください。
第35条(価格調整)
1、セリ機の調整はJU長野AAが指定するコンダクターが行う。
2、出品申込書の所定の欄に、スタート・希望価格を記入してください。
3、記載された価格をもとにコンダクターが調整します。
4、価格調整はオークション当日、出品店が調整室にてコンダクターに価格を伝えて行うも
のとします。なお、出品店が不在の場合は記入された希望価格の2万円下からコンダクター権限により、落札処理をします。
5、再セリは、最終応札価格からのスタート売切りとなります。
6、出品店は明確にコンダクターに意思表示するものとし、万一不明瞭な表現により流札・落札になっても一切の責任は出品店に帰するものとする。
第36条(落札店の車両確認義務)
1、落札店は事前に充分な下見をした上で、オークションに参加する義務があります。よって現車確認できる事項については、検査等の見落としがあった場合でも原則ノークレームとなります。入札ネットなどの外部応札システムを利用して落札する場合には下見代行サービス等を利用して現車確認をした上で、落札することとする。
2、落札店は自社落札した車両について、再度確認をして現車と申告内容に相違がないか、クレーム受付期間内に確認・申告するものとします。
3、クレームの受付は、中商連オートオークション統一ルールを適用します。ただし基準に無い事項については、JU長野AAの流通委員会の裁定によるものとします。ローカルルールが一部摘要になる場合があります。なおローカルルールは中商連オートオークション統一ルールに優先するものとします。
4、クレーム受付期間は、による最終受付日の午後5時までとします。電話での受付としますが、祝祭日等の場合のみFAXにて受付します。最終日が休日等でも受付日の延長はしません。FAXでの受付の場合、休日明けの 10 時までにJU長野に確認の電話連絡を入れるものとする。FAXの未着及び確認連絡が無い場合は受付となりません。上記以外での受付・期間外の受付をしません。
5、出品申込書に『ナンバー応談』等の記載が有る場合、落札店は出品店にオークション当日に継続・落札のいずれかの意思表示をする事とします。意思表示のない場合は継続扱いとする。なお、車検有効期限が翌月以降有る車両の抹消依頼をする場合、¥3,000-の抹消手数料を落札店に負担いただきます。※クレーム等によりキャンセルとなった場合でも抹消手数料は返還しません。また車検残のある車両を抹消依頼により抹消した車両が、クレーム等によりキャンセルになった場合でも出品店への補償はしません。
6、クレーム申立て期間内に相違等の申告がなかった場合、落札店は確認のうえ受領したものとみなし、以後落札店の有する一切の権利を放棄した事とします。
第37条(買い間違い・売り間違いによるキャンセル)
出品店及び落札店は中商連オートオークション統一ルールによる手続きによりキャンセルすることができる。尚、いずれのキャンセルの場合でも出品料は出品店の負担とする。
第38条(商談成約)
流札車の購入を申し込む場合は、検索機にて最終応札価格に所定の金額を上乗せして商談申し込みをする。商談の成立は、申込者の提示した金額を出品店が了解した時点とする。第39条(車両の搬出)
1、車両の搬出は、JU長野AAが定めた時間内に行う。
2、JU長野AAは落札車両の搬出を制限することができる。会員はそれに従うものとする。
3、車両の搬出は、指定された手順を踏みかつ、JU長野AAが認めた車両に限りできる。
4、外部応札システム等での落札車の搬出は、特にJU長野が認めた場合を除き、入金後の搬出となります。
5、流札車・落札車とも搬出期限は、開催週の金曜日の午後5時までとする。ただし申し出のあった車両のみ日曜日まで搬出期限を延長することができる。
6、搬出車両の燃料は搬出店の負担とする。
7、流札車・落札車を問わず、搬出期限内に搬出されない車両は、再出品車として処理をします。また再出品時には再出品手数料を長野中販に支払うこととします。再出品の希望価格は前回の価格を適用します。ただし落札車の価格は未記入となりますので必ずスタート時間までに、お申し出下さい。
8、会員は搬出時に車両と状態図との照合を行うものとする。また公道を走行する場合には保安点検を行い、安全を確認する事とします。なお JU 長野は搬出後(事故、損傷、盗難等の会場の内外での発生を含む)一切の責任を負わないこととする。
9、落札車のエンジン不調等により搬出できない場合は、クレーム対象外の車両であっても出品店責任により、整備・修理することとする。
10、車両の搬出の際に、リストにない傷・不具合等の確認を事務局・警備で行うが、確認は搬出者が傷等の発生に関与していないことを証明するものであり、クレームの申告の受付とはならないので、クレームを申告する場合には落札店より期限内に別途申告するものとする。
第五章 書類決済
第40条(書類受付)
1、出品店は成約になった車両の譲渡書類一式(自賠責を含む)を、開催日を含め10日以内にJU長野AAに提出しなければならない。年末年始・GW・夏季休業など長期休業期間をはさむ場合は別途、提出期限を定め明示するものとする。
2、成約車の譲渡書類が、規定内に受付にならない場合、中商連オートオークション統一ルールにより遅延ペナルティーを出品店に課す事とします。課したペナルティーは落札店へ支払う。譲渡書類のうち、一部の不備による場合もペナルティー対象とする。
3、譲渡書類は全国どこの運輸支局・検査登録事務所等においても登録が可能な書類でなければならない。同時移転・相続など、地域によって扱いが異なるものは、原則として受付しません。自社名義にして出品してください。
4、譲渡書類のうち、印鑑証明・委任状などの有効期限は中商連オートオークション統一ルールによって定める有効期限があるものとします。
5、書類有効期限が規定期限未満の書類については、出品申込書に記載があっても受付しません。ただし落札店の承諾が得られたものに限り受付します。その場合、中商連オートオークション統一ルールに基づき、早期名変ペナルティーを出品店が落札店へ支払うこととします。
6、車検切れ(当月中に切れるものを含む)・ナンバー付車両はオークション終了後1時間以内(搬出前に限る)に落札店より申出があった場合に限り、出品店責任にて抹消する。申出が無い場合には、継続とする。後日の抹消依頼は受け付けできません。
※抹消依頼があった場合、出品店にてナンバーを外して抹消してください。万一外し忘れ等により車輌が搬出と なり、ナンバーを落札店より返送する場合には¥2000 をペナルティーとして出品店から落札店に支払う事とする。
※ナンバー外しを事務局で代行する場合、¥1000 の手数料を出品店より徴収する。
車検付・ナンバー付車両の抹消依頼は、抹消手数料¥3000 を支払う事により出品店にて抹消する。
※クレーム等によりキャンセルとなった場合でも抹消手数料は返還しません。また車検残のある車両を抹消依頼により抹消した車両が、クレーム等によりキャンセルになった場合でも出品店への補償はしません。
7、車検の有効期限が名義変更の期限に満たない車輌でも出品することが可能ですがその
場合、出品店は継続用納税証明書を必ず提出するものとし、提出の無い場合は、書類不備扱いとなりますのでご注意下さい。(軽自動車は除く)
8、年度内に車検が切れる車輌について、譲渡書類提出時に継続検査用納税証明書の添付が無くても書類不備には致しませんが、落札店より継続検査用納税証明書の依頼があった場合には速やかに提出するものとする。
9、抹消すべき書類が移転書類で届いた場合、継続検査が可能な書類が完備していたとしても受付しません。ただし落札店の承諾が得られた場合についてはこの限りではない
10、譲渡書類は原則、出品店名義にて提出することとする。ただし出品店以外の名義の書類でも受付する。ただしすべて差し替え可能なものを条件とします。
11、書類(委任状・譲渡証等)の車体番号・車検証の現所有者の住所氏名等は、記入または押
印したものを提出する事とします。万一、落札店において出品店が記入すべき項目を間違えた場合の責任は出品店とします。
12、JU長野は出品店より送付された書類を受付後に、落札店に送付するものとします。よって受付(送付)した書類に不備があった場合でも、出品店責任とします。
第41条(書類発送)
落札店への書類発送は以下の要件を全て満たしたときに行う。
1、長野中販に対する債務の完済
2、落札店が出品(成約車両)した全車両の譲渡書類の提出
第42条(落札店の書類確認)
1、落札店は、受領した書類について必ず確認を行い、不備があった場合には受領日を含め
7日以内にJU長野AAに申し出なければならない。申し出が無い場合、完備受領した物とみなす。
2、落札店が受領した譲渡書類に不備があった場合、出品店は依頼のあった日より、7日以内に完備しなければならない。期間内に完備とならない場合は遅延ペナルティーの対象とする。ただし前項により、受領日より7日以上経過しての申し出については、出品店責任にて書類を完備するが、ペナルティーの対象としない。
3、落札店は、書類受領後速やかに名変することとする。
4、落札した車両がキャンセルになった場合、速やかに書類をJU長野AAに返還しなければならない。
第43条(書類差替え)
1、譲渡書類の有効期限の失効、書損による差替えについては、中商連オートオークション統一ルールによる、ペナルティーを落札店に課し、出品店に支払う事により行う事とします。ただし、出品店責任による差替えの場合を除く。
2、書類有効期限が規定未満のものを落札店が承諾した譲渡書類であっても、差替えをする場合、差替えペナルティーの対象となります。
3、差替えは全てJU長野AAを通じて依頼するものとします。万一、出品店・名義人等に直接依頼しトラブルが発生した場合、一切の責任を負っていただきます。また迷惑料などの徴収をする場合があります。
4、差替え後の譲渡書類の有効期限は、おおよそ一ヶ月あるものを目安とします。
5、差替えを受けた落札店は、速やかに名義変更するものとする。
第六章 代金決済
第44条(会員の代金決済)
2、会員は落札した車両の車両代・自動車税・手数料など、オークション精算書にて請求された金額を、オークション開催日を含めて7日以内に支払わなければならない。
3、代金決済は、振込み又は現金にて決済する事とする。小切手・手形決済を認めない。
4、長野中販に対して、会員の債務がある場合、それが他の車両に関わるものであっても、当該債務が決済されるまで、長野中販は車両の引渡し・落札車両の譲渡書類の送付を拒むことができる。
5、会員が長野中販に対する支払いを遅滞した場合、遅滞が解消するまでの間、オークションへの参加を制限することができることとする。
6、会員が長野中販に対する支払いを遅滞した場合、中商連オートオークション統一ルールによりペナルティーを課す。また遅延状況を日本中古自動車販売商工組合連合会・AA関連企業等に報告する。
7、キャンセルが発生し長野中販から請求を受けた場合、当該車両代及びキャンセルに係る費用等を長野中販に速やかに支払うこととする。
第45条(会員への代金決済)
1、出品店に対する成約車両の代金支払いは、当該会員に係る全ての成約車両の譲渡書類が到着・確認後、出品料等の手数料を相殺のうえ、可及的速やかに行うこととする。
2、長野中販に対して、会員の債務がある場合、それが他の車両に関わるものであっても、成約車両の代金と当該債務とを相殺して決済することができることとする。
第七章 自動車税・名義変更
第46条 (自動車税)
1、自動車税はオークション開催月までを出品店負担とし、翌月以降を落札店負担とする。
2、軽自動車については、開催年度までを出品店負担とする。
3、ナンバー付車両については、落札店より名変保証金【未経過月自動車税相当額+
¥10,000】を預かる。
4、軽自動車については、一律¥20,000 預かる。
5、落札店より送付された名変コピーをもとに、以下の通り精算します。
・落札店が移転登録した場合・・・出品店へ未経過相当額をお支払いします。
・落札店が抹消登録した場合
*書類提出時に(還付書類が無い場合)・・・登録結果により振り分けて精算致します。
(還付書類が有る場合)・・・出品店へ未経過相当額をお支払いします。
※移転登録後の抹消等の自動車税・・・還付書類が書類提出時になく落札店が移転登録後、同年度内に抹消登録して、落札店からその通知を定められた期限内(注 1)にJU長野事務局に提出があった場合、出品店へ後日未経過相当額を請求して、落札店へ支払います。
注)落札店は抹消登録後の写しを、登録月の翌月5日までに提出して下さい。
※書類提出時に還付書類が無いものは、用意できないものと判断します。
(後日送付不可)
※譲渡書類に還付書類が付いていた場合、落札店は予め有効な還付書類が揃っているかどうか確認して下さい。
6、自税等の精算は、月初に締めて中旬に精算をします。自動車税の精算と車両代との相殺はできません。
7、名変保証金は、名変遅延ペナルティー・自動車税・登録証明書請求費用にJU長野の判断により充当できるものとする。
第47条(名義変更)
1、落札店は、譲渡書類を受領後速やかに名義変更しなければならない。
2、名義変更期限、送付期限は関連協裁定基準によるものとする。
3、名義変更期限、送付期限いずれか又は両方が遅延した場合、中商連オートオークション統一ルールによりペナルティーの対象になります。
4、名義変更前に、交通違反などを犯した事により、前使用者又は出品店に迷惑が掛かったと JU 長野が判断した場合、落札店の責任として中商連オートオークション統一ルールで定めるペナルティーを出品店に支払うものとする。
第八章 検査
48条(検査)
1、出品車両検査は、中商連オートオークション統一ルールに基づき、JU長野が定める検査基準にて行うものとする。
2、JU長野AAは必要に応じ、検査基準を随時・任意に変更できることとする。
3、検査及び評価点は、オークション参加者に対しての参考資料とすることを目的に行うものであり、会員及び一般消費者を含む第三者に対しての品質を保証するものではありません。よって検査及び評価点に差異があった場合でも一切責任を負いません。
第九章 クレーム
第49条(クレーム)
1、出品店・落札店は万一クレームが発生した場合、理解と協力をもってこれにあたり、円満に解決するよう努めることとします。また、JU長野において売買が成立した場合、出品店・落札店の売買契約について、民法・商法に先立ち、本規約および中商連オートオークション統一ルールが第一次的な権利義務関係の基準となり、当事者間にこれに従った権利義務関係が形成される事とする。
2、クレーム事項・受付期間は中商連オートオークション統一ルールによるものとします。ただし基準に無い事項については、長野中販の流通委員会の裁定によるものとします。
3、クレーム受付期間は、中商連オートオークション統一ルールによる最終受付日の午後5時までとします。電話での受付としますが、祝祭日等の場合のみFAXにて受付します。最終日が休日等でも受付日の延長はしません。FAXでの受付の場合、休日明けの 10時までにJU長野に確認の電話連絡を入れるものとする。FAXの未着及び確認連絡が無い場合は受付となりません。上記以外での受付・期間外の受付をしません。
4、クレームの処理方法は、中商連オートオークション統一ルールに則った値引きもしくはキャンセルとなります。
5、落札店は事前に充分な下見をした上で、オークションに参加する義務があります。よって現車確認できる事項については、検査等の見落としがあった場合でも原則ノークレームとなります。入札ネットなどの外部応札システムを利用して落札する場合には下見代行サービス等を利用して現車確認をした上で、落札することとするのでノークレームとする。
6、ローカルルールが一部摘要になる場合があります。なおローカルルールは中商連オートオークション統一ルールに優先するものとします。
・落札価格が 10 万円以下の低価格車は、エンジン・ミッションを含みノークレームとなります。※出品申込書の出品店記載項目を除く
・ECVT異音はノークレーム
・白煙のクレームについて、原因がオイル上がり・下がりの場合、A 点・低価格・商談の車両は、ノークレームです。
・リモコン等の後日送付により動作確認出来ない装備品のクレームは、リモコン等の発送日を含めて5日間となります。
・落札車両を自走した事により、オーバーヒート・焼きつき・異音等が発生した場合、原因の如何に関わらずノークレームとなります。自走される場合には車両確認を必ず行ってください。
・メーター不一致のクレームにて、クレーム申告の根拠となる記録簿や車検証等に記載のある走行距離が記載違いの場合、訂正が出来る場合にはノークレーム、訂正が出来ない場合には、明らかに記載違いの場合でもクレームとする。
・メーターの不一致のクレーム受付について、整備手帳・車検証等にてメーター不一致
を特定出来るものに限り受付期限を書類発送後1ヶ月間とする。
・骨格部分の軽微な損傷の見落としがあった場合でも、検査員・流通委員会の再検査の結果により、交換を伴わない軽微な損傷は認められるが評価点を 3 点とすることが出来る車輌についてのクレームをノークレームとします。
※評価点が 1.5 点以上、下がる場合にはクレーム対象とします。
・溶接パネルの交換を検査にて見落としがあった場合でも再検査の結果、評価点が A 点になる場合や1.5点以上下がる場合を除き、ノークレームとする。
7、クレーム処理の結果、キャンセルとなった場合でも出品料・成約料の返還をいたしません。ただし修復歴クレームによるキャンセルで、その事由が査定ミスの場合のみ成約料を返還する。
8、書類と一緒に提出されるべき、リモコン・保証書等が不足していた場合、中商連オートオークション統一ルールに定める期間までに申出るものとする、以後のクレーム受付をしません。(後日送付の記載の有る部品等を含む)
9、クレーム申立てにより、ディーラー等にて見積り等を取る場合、その費用は落札店が負担するものとし、申立てをした日を含めて 4 日以内にJU長野に見積り書を提出する事とする。ただしJU長野が認めた場合、さらに3日延長できる。申立てをした日を含めて7日以内に見積書の提出がない場合、当該クレームの申立ての意思が無いものとみなし、当該クレームを認めない。(特別に考慮すべき理由があり、JU 長野が認めた場合さらに期間を延長する場合がある)。なおJU長野は催促及び期限の告知をしないので、クレーム申立てをした会員が期限内に提出する事とする。
10、クレーム処理ついてJU長野AAは中立の立場で処理にあたることとする。ただし調整がつかない場合や、特殊な事情がある場合、流通委員会にて裁定をすることがある。会員はその裁定に無条件で従わなければならない。
11、入札等の外部応札システムによる落札の場合でも、クレーム受付に関して、期間の延長や受付範囲の拡大をしないので、下見代行・後見代行などにて現車確認を必ず行ってください。
12、クレームでキャンセルとなった場合、落札料は出品店負担となります。また落札店のかかる費用についても出品店が負担することとします。ただしメーターのクレーム等特別な場合を除き、加修費や他オークションでの手数料・販売遺失利益等は認めません。また、費用についてはJU長野が認めたものに限ります。
第十章 その他
第50条その他
1、新車登録時に福祉車輌として登録され、非課税の対象となる装置が付いたまま出品された場合、オークションでの税金の取扱も非課税とします。なお会場側での非課税車の特定が困難なため、出品店・落札店いずれかからの申告により、非課税車の確認ができた場合に限り処理するものとします。ただし中商連オートオークション統一ルールに定める申告期間を経過したものについての処理はしません。
2、リサイクル預託金相当額の取扱について、出品申込書に預託金額の記載が有るもの限り、精算します。預託金額の記載が無い場合は精算しません。後申告を認めません。
3、この規約は平成 29 年 7 月 1 日より適用する。なお、本規約の適用日以前からの登録会員についても、適用日以降は本規約が適用される事を承諾した上でオークションに参加する事とする。