Contract
荘銀カードローン契約(当座貸越契約)
私(以下「借主」という。)は、xxxxカード株式会社の保証に基づき、株式会社荘内銀 行(以下「銀行」という。)との当座貸越取引について次の各条項に合意します。なお、本 契約が解約されたときは、本契約書は銀行において、速やかに処分されても異議ありません。
第1条(取引の目的および取引口座の開設等)
1.この取引は、融資取引を行うことを目的として、銀行から借り入れをすることができるものとします。
2.銀行との約定返済型カードローン取引(以下「本取引」という。)を行うための口座(以下「ローン口座」という。)は、銀行本支店のうち1か店のみで開設するものとします。
3.銀行は、本取引に使用するための「ローンカード」(以下「カード」という。)を発行するものとします。
4.借主は本取引の返済用口座として、借主名義の表記返済用預金口座を指定するものとします。
第2条(取引の方法)
1.本契約に基づく取引は、カードおよび現金自動支払機(現金自動預入・払出兼用機を含む。以下「支払機」という。)を使用して借り入れる当座貸越とします。
2.本契約に基づく取引は、小切手・手形の振出あるいは引受けは行いません。
3.カードおよび支払機の取扱いについては、銀行所定の「荘銀カードローンカード規定」によるものとします。
第3条(貸越極度額)
1.本契約により銀行から貸越を受けることができる極度額は、表記の金額とします。
2.銀行は、前項の規定にかかわらず、本契約の極度額を変更できるものとします。この場合、銀行は、本契約第 30 条に従い、変更後の極度額および変更日等を借主あてに通知する方法その他の相当な方法で周知するものとします。
3.極度額が減額されたときは、新極度額を超える金額を直ちに一括して支払います。
4.前各項の極度額を超えて銀行が貸越をした場合にも、この契約が適用されるものとし、その場合は、直ちに極度額を超える金額を支払います。
第4条(契約の期限等)
1.本契約の契約期限は、表記の通り(その日が銀行の休日の場合には、その日の前営業日。以下同じ。)とします。
2.契約期限の前日までに、銀行あるいは借主のいずれか一方より特段の意思表示がない場合は、この期限はさらに1年間延長するものとし、以降も同様とします。ただし、借主が満 70 歳に到達した日以降の取引期間の延長及び返済に関しては、別途第 22 条に定めるところによります。
3.契約期限の前日までに、銀行あるいは借主から期限を延長しない旨の申出がなされた場
合は、次の通りとします。
(1)カードは、銀行に提出します。
(2)契約期限の翌日以降は、本契約による当座貸越は受けません。
(3)当座貸越元利金は本契約の各条項に従い弁済し、当座貸越元利金全額を弁済した日に、本契約は当然に解約されるものとします。
第5条(利息、損害金等)
1.当座貸越借入金の利息は、xx単位を 100 円とし、毎月銀行所定の日に、所定の利率および方法により計算するものとします。また銀行が現金による利息の支払いを請求したときは、直ちにこれに応じます。
2.前項の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、銀行は、本契約第 30 条に従い、変更後の利率および変更日等を、借主に対し書面によって通知する方法その他相当な方法で周知するものとします。
3.銀行が、借主に対して優遇金利を適用する場合には、その優遇金利を変更し、または優遇金利の適用を中止できるものとします。この場合、銀行は、民法その他の法令に従い、変更後の優遇金利の内容又は優遇金利を中止する旨並びにこれらの効力が生じる時期 等を、借主に対し書面によって通知する方法その他の相当な方法で周知するものとし ます。
4.銀行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年 14.6 %(年 365 日の日割計算)とするものとします。
第6条(約定返済)
毎月返済日の前月末日の 当座貸越借入残高 | 約定返済額 | 毎月返済日の前月末日の 当座貸越借入残高 | 約定返済額 |
30 万円以下 | 5 千円 | 100 万円超 200 万円以下 | 3 万円 |
30 万円超 50 万円以下 | 1 万円 | 200 万円超 300 万円以下 | 4 万円 |
50 万円超 100 万円以下 | 2 万円 | 300 万円超 500 万円以下 | 5 万円 |
1.本契約に基づく当座貸越借入金は、前月末日現在で当座貸越借入残高があるものにつき、毎月 5 日(銀行の休日の場合は翌営業日)に次の通り返済するものとします。
2.前項にかかわらず、約定返済時の利息徴収後当座貸越残高が前項の約定返済額に満たない場合は、利息徴収後当座貸越残高を返済額とします。また、約定返済時の利息徴収後当座貸越残高が前項の約定返済額以上の場合は、約定返済額を返済額とします。
3.前項の返済額について、約定返済時の利息徴収前当座貸越残高が第 6 条 1 項の約定返
済額に満たない場合は、預金口座の残高不足により第 7 条の自動引落しができない場合でも、銀行は返済の遅延がなかったものとして取扱うものとします。
第7条(約定返済金等の自動引落し)
1.第 6 条による返済は、自動引落しによるものとします。毎月返済日までに借主は、返済
用預金口座に返済金相当額以上の金額を預入し、銀行は返済日に普通預金通帳(総合口座通帳を含む。)および同払戻請求書なしで引落xxうえ、返済に充当するものとします。
2.万一、前項の預入が遅延した場合には、第 6 条第 2 項の返済額を除いて、銀行は預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。
3.返済用預金口座の残高が約定返済額に満たないときは、銀行はその一部の返済に充当する取扱いはせず、その全額について、期限に返済がないものとします。この場合、約定返済の遅延額が全額返済されるまで、当座貸越を一時中止されても借主は異議がないものとします。
第8条(随時返済)
1.本契約に基づく当座貸越借入金は、随時に任意の金額を指定口座に受入れ、貸越金の残高に達するまで自動的に貸越金の返済にあてるものとします。ただし、証券類は当座貸越口座へ直接入金できないものとします。
2.随時返済は、第 7 条の自動引落しによらず、直接銀行の店頭あるいはカードを使用して支払機によりおこないます。この場合当座貸越借入残高を超える入金はできないものとします。
3.約定返済が遅延している当座貸越口座への入金については、遅延金に充当し残額を随時返済とします。ただし、入金額が遅延金に満たない場合は、入金できないものとします。
第9条(担 保)
1.銀行に提供されている担保について、銀行の責めに帰すことのできない事由により、毀損、滅失または価値の減少が生じたとき、または借主もしくはその保証人の信用不安が生じたとき等、銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合において、銀行が相当の期間を定めて請求したときは、借主は、銀行が適当と認める担保もしくは増担保を提供し、または、保証人をたて、もしくはこれを追加するものとします。
2.借主が銀行に対する債務を履行しなかった場合には、銀行は必ずしも法定の手続きによ らず、一般に適当と認められる方法、時期、価格等により担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を、法定の順序にかかわらず、借主の債務の弁 済に充当できるものとします。また、上記の取得金を借主の債務の弁済に充当した後に、なお債務が残っているときは、借主は直ちに銀行に弁済するものとし、取得金に余剰が 生じたときは、銀行はこれを権利者に返還するものとします。
3.借主が銀行に対する債務を履行しなかった場合には、銀行はその占有している借主の動産、手形、その他の有価証券についても、前項と同様に取り扱うことができるものとします。
4.銀行が連帯保証人の一人に対して履行の請求をした場合には、借主および他の連帯保証人ならびにその包括承継人または債務を引き受けた者に対しても、その履行の請求の効果が生じるものとします。
5.借主は、保証人(借主から委託を受けない保証人を含む)から銀行に対して請求があったときは、銀行が保証人に対し、民法 458 条の 2 所定の情報(主たる債務の元本および主たる債務の利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額)を提 供することに同意するものとします。また、借主は、借主が期限の利益を喪失した場合には、xxからその旨を保証人に対して通知することについて同意するものとします。
第10条(期限の利益の喪失)
1.借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの通知催告等がなくとも、借主は本契約による債務全額について当然期限の利益を失い、直ちに債務全額を弁済するものとします。
(1)第 6 条に定める債務の返済を遅延し、翌々月の返済日にxxxも返済しなかったとき。
(2)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する国内法または国外法上の手続開始の申立があったとき。
(3)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4)借主が、債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、もしくは、自ら営業の廃止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(5)借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押・保全差押、差押の命令、通知が発送されたときまたは競売手続が開始されたとき。
2.次の各号の場合には、借主は銀行の請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに、債務全額を弁済するものとします。
(1)借主が、銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2)借主が、銀行との取引約定のひとつにでも違反し、それが、銀行の債権保全を必要とする相当の事由に該当すると認められるとき。
(3)銀行に、虚偽の資料提供または報告をしたとき。
(4)前各号のほか、銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.前項の場合において、住所変更の届出を怠たり、または銀行からの通知を受領しない等借主の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知または送付した書類等が延着し、または、到達しなかった場合には、通常到達すべき時に、期限の利益が失われたものとします。
第10条の2(反社会的勢力の排除)
1.借主および保証人は、借主または保証人が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを
「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主および保証人は、借主または保証人が自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主はxxから請求があり次第、xxに対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、xxになんらの請求をしません。また、xxに損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
第11条(貸越の中止)
1.第 10 条または前条により、本契約によるいっさいの債務につき、期限の利益を喪失した場合には、新たな貸越を受けることができないものとします。
2.第 6 条に定める返済が遅延している場合、新たな貸越を受けることができないものとします。
3.前各項のほか、債権保全その他取引中止を要する相当の事由がある場合は、銀行はいつでも新たな貸越を中止することができるものとします。
第12条(解 約)
1.借主は、いつでも本契約を解約できるものとします。この場合、直ちに本契約による債務を全額弁済します。
2.第 10 条または第 10 条の2各項のいずれかに該当する事由があるときまたは前条第 2
項に該当するときは、銀行は、いつでも本契約を解約することができるものとします。
3.第 11 条による貸越の中止、および前二項により本契約が解約された場合は、直ちにカードを提出し、本契約による債務を全額弁済します。
第13条(銀行による相殺、払戻充当)
1.期限の到来、または期限の利益の喪失によって、借主の銀行に対する債務を履行しなければならない場合には、銀行は、その債務と借主の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも銀行は相殺することができるものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続きを省略し、借主にかわり諸預け金の払戻しを受け、借主の債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、銀行は払戻しおよび充当の結果を、書面をもって、借主に通知するものとします。
3.前二項により、銀行が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、清算金、違約金、損害金等の計算については、その期間を銀行による計算実行の日までとします。また、利率、料率等は、念書・覚書等で別に定めない場合には、銀行の定めによるものとします。
第14条(借主による相殺)
1.借主は、期限前弁済を制限する定めがある場合を除き、弁済期にある借主の預金その他の借主の銀行に対する債権と借主の銀行に対する債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができるものとします。
2.前項により借主が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は、直ちに銀行に提出するものとします。
3.借主が相殺した場合における債権債務の利息、清算金、損害金等の計算については、その期間を、相殺通知の到達の日までとします。また、利率等は、念書・覚書等で別に定めがない場合には、銀行の定めによるものとします。
第15条(銀行による充当の指定)
借主が債務を弁済する場合、または第 13 条による相殺、または払戻充当の場合において、借主の債務全額を消滅させるに足りないときは、銀行が適当と認める順序方法により、充当することができるものとします。また、その相殺または払戻充当の結果について、銀行は書面をもって借主に通知するものとし、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
第16条(借主による充当の指定)
第 14 条により借主が相殺する場合において、借主の債務全額を消滅させるに足りないとは、次の各項の通り取扱うものとします。
1.借主は、銀行に対して書面による通知をもって、充当の順序方法を指定することができるものとします。
2.借主が前項による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序方法により充当す
ることができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
3.第1項の指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあると銀行が判断したときは、銀行は書面により遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、銀行の指定する順序方法により充当することができるものとします。
4.前二項によって銀行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行はその順序方法を指定することができるものとします。
第17条(危険負担、免責条項等)
1.借主が銀行に提出した書類等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって、紛失、滅失、損傷、または延着した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、銀行が請求した場合には、借主は直ちに代わりの書類等を提出するものとします。この場合に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。
2.借主が銀行に提出した担保について、前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。
3.銀行が本契約に係る諸届その他の書類に使用された印影(または暗証)を、本契約書に押印の印影(または暗証)または返済用預金口座の届出印鑑と、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、盗用、その他の事故があっても、その為に生じた損害は、借主の負担とします。
第18条(費用の負担)
1.本契約に基づく貸越金の利息、損害金、印紙代等の費用の支払いについては、別に定めのない限り、銀行所定の日に、普通預金通帳(総合口座通帳含む。)、同払戻請求書、または小切手によらず、指定口座から自動的に引落し、または貸越金に組入れるものとします。
2.銀行が、現金による費用の支払いを請求したときは、直ちにこれに応じます。
3.借主に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、借主が負担します。第19条(届出事項の変更等)
1.氏名、住所、電話番号、職業、取引を行う目的、印鑑、その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.前項の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知または送付した書類等が、延着し、または、到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
3.カードを失った場合のカードの再発行は、銀行所定の手続きをした後に行うものとします。この場合、相当の期間を置き、銀行が必要とする場合は保証人を付することに同意し、また銀行所定の手数料を支払うものとします。
第20条(xx後見人等の届出)
1.借主は、家庭裁判所の審判により補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を、書面によって、銀行に届け出るものとします。また、借主のxx被後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も、同様に届け出るものとします。
2.借主は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人等の氏名その他必要事項を、書面によって、銀行に届け出るものとします。
3.借主は、既に補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合も、前二項と同様に、銀行に届け出るものとします。
4.借主は、前三項の届出事項の取消、または変更等が生じた場合にも同様に、銀行に届け出るものとします。
5.前四項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。第21条(報告・届出および調査)
1.銀行からの請求があった場合には、借主はその財産、収入、信用状態等に関して、銀行が調査に必要と認める資料を提出し、もしくは報告または届け出をし、また、調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主の財産、収入、信用状態等について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、借主は銀行に対して遅滞なく報告または届け出るものとします。
第22条(年齢等に関する特約事項)
借主は、満 70 歳以降のこの取引の取扱について、次の各項をあらかじめ承諾します。ただし、銀行は、以下の各項にいう期間満了日について、あらかじめ、借主に書面にて通知するものとします。
1.銀行は、借主が満 70 歳に到達した日の月末日以降の新たな貸越は行いません。
2.借主は、貸越元利金の残額について、満 70 歳に到達した日の月末日までに、全額返済するものとします。ただし、銀行および保証会社が認める時は、当初の約定返済の方法により、または、保証会社の承諾する銀行所定の方法により返済できるものとしま
す。
第23条(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは、譲渡、質入れ、または貸与することはできません。第24条(返済遅延時の回収業務委託)
借主は、その返済が遅延した場合には、銀行が返済金の管理回収について法務大臣の許可を得たサービサー会社に、委託することに同意します。
第25条(債権譲渡)
1.銀行は、その将来、本契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従
来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第26条(個人情報の取扱いに関する同意)
借主は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意書」の内容に、同意するものとします。
第27条(xx証書の作成)
銀行から請求を受けた場合には、直ちに公証人に委託して、本契約の各条項および本契約から生じたいっさいの債務の承認、ならびに、強制執行の認諾を含むxx証書の作成に必要な手続きをします。
第28条(適用店舗)
本契約の各条項は、借主と銀行の本支店との間の諸取引に、共通に適用されるものとします。
第29条(準拠法、管轄)
1.借主は、本契約の準拠法は日本法とすることに同意します。
2.借主は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を、管轄裁判所とすることに合意します。
第30条(本契約の変更)
1.本契約の各条項は、本規定を変更することが合理的であると認められる場合、民法その他の法令に従い、店頭表示、新規定の交付その他相当の方法で周知することにより、変更することができるものとします。
2.前項の変更は、前項の周知の際に定める適用開始日から適用されるものとします。