Contract
収 入
印 紙
委 託 業 務 契 約 書
1.委託 業務 名 中津市民病院及び中津市立小児救急センター総合施設維持管理委託業務
2.委託業務場所 xx市大字xxx 173 番地 xx市立xx市民病院 地内
3.履 行 期 間 | 自 | 令 | 和 | 4 年 | 10月 1日 |
至 | 令 | 和 | 9 年 | 9 月 30日 |
(※令和4年 月 日から令和4年9月30日迄は
準備期間とする。なおこの契約は、地方自治法第234の3の規定に基づく長期継続契約である。)
4.委託金額 ¥ -
【うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ -】
(注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、委託金額に110分の10を乗じて得た額である。
5.上記4の委託金額のうち、各年度及び1ヶ月あたりの金額は、次の通りとする。但し消費税等の税額については、関係法令の変更があった場合は、それに則って算出するものとする。
(1)令和 | 4年度( 6ヶ月分) | 円(消費税等含む、以下同様。) |
[月額 円] | ||
(2)令和 | 5年度(12ヶ月分) | 円[月額 円] |
(3)令和 | 6年度(12ヶ月分) | 円[月額 円] |
(4)令和 | 7年度(12ヶ月分) | 円[月額 円] |
(5)令和 | 8年度(12ヶ月分) | 円[月額 円] |
(6)令和 | 9年度( 6ヶ月分) | 円[月額 円] |
6.契約保証金 全額免除とする。
上記の委託業務について、発注者 xx市病院・診療所事業管理者 xx xx(以下「発注者」という。)と受注者 (以下「受注
者」)という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、xx市契約規則及び別添の条項の規定によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
〔総則〕
第1条 受注者は、中津市民病院総合施設維持管理委託業務仕様書、施設維持管理項目リスト及び仕様書、清掃業務仕様書に基づき、頭書の委託金額(以下「委託金額」という。)をもって、頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)内に頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)を履
行しなければならない。
2 前項の条件に明示されていないものがある場合は発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
〔権利義務の譲渡等〕
第2条 受注者は、この契約による権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合にはこの限りでない。
〔再委託等の禁止〕
第3条 受注者は、委託業務の処理を他人に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には、この限りではない。
〔委託業務の調査等〕
第4条 発注者は、必要がある場合には、受注者に対して委託業務の処理状況につき、調査をし、又は報告を求めることができる。
〔業務内容の変更〕
第5条 発注者は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止し、若しくは打ち切ることができる。この場合において、履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
〔期限の延長〕
第6条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、定められた期限内の毎月の業務を履行することができないときは、発注者に対して、遅滞なくその理由を付して期限内での延長を求めることができる。
2 発注者は、前項の請求があったときは事実を調査し、やむを得ない理由があると認めたときは、期限内での延長をするものとする。
〔費用負担区分〕
第7条 費用負担区分については、病院施設内において遂行される業務については基本的に発注者が負担する。また、受注者が委託業務を遂行するために必要な、建物の一部(従事者控室、倉庫等)及び附帯設備(書庫、電気、ガス、水道、飲料水等)を無償で貸与提供するものとする。
2 委託業務の遂行にあたって受注者が常時使用する計測機器、工具、器材等の負担については別紙「総合施設維持管理委託業務仕様書」のとおりとする。
〔損害の負担〕
第8条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とするものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰する理由による場合においては、この限りでない。
〔履行遅延における賠償金〕
第9条 発注者は、受注者が履行期間内に委託業務を履行することができない場合は、発注者が損害を受けた金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延賠償金を徴収するものとする。
2 前項の遅延賠償金は、発注者の受注者に対する債務と相殺することができる。
3 発注者の責めに帰する理由により、第11条の支払いが遅れた場合には、受注者は未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができるものとする。
〔発注者による検査〕
第10条 受注者は業務遂行のつど、発注者に報告書を提出しなければならない。
2 発注者は受注者の業務遂行のつど検査を行うものとする。
〔金額の支払い〕
第11条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、頭書の第5項に定める月額の金額を発注者の指定する方法で請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求を受け、適法と認めたときは、支払請求書を受理した日から30日以内に受注者に支払うものとする。
〔違約金〕
第12条 受注者は、第13条の規定により契約を解除され発注者に損害を与えたときは、発注者が直接受けた損害額に相当する額の違約金を発注者に支払わなければならない。この場合、発注者の指定する期限までに納付しなければならない。
〔契約の解除〕
第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
一 正当な理由がなく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 その責に帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。 三 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
四 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ この契約に関し、再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ この契約に関し、受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
五 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人がこの契約を解除した場合
イ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第1
54号)の規定により選任された管財人がこの契約を解除した場合
ウ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第2
25号)の規定により選任された再生債務者等がこの契約を解除した場合
2 前項に定める場合のほか、発注者は、業務が完了するまでの間、必要があるときは契約を解除することができる。
3 第1項の規定により契約が解除された場合において、発注者が損害を受けた場合は、第12条の規定により賠償金を徴収するものとする。
4 発注者または受注者は契約を解除しようとする場合、3ヶ月前までに書面をもってその旨を相手側に通知しなければならない。
〔予算の減額又は削除に伴う契約の解除等〕
第14条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約を変更し、又は解除した場合において、受注者に損害があるときは、受注者はその損害の賠償を発注者に請求することができる。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
〔業務の引継ぎ〕
第15条 受注者は契約満了又は解除等何らかの理由により委託業務が継続できなくなった場合は、業務内容について、発注者と協議の上、後を引継ぐ業者に対し責任を持って引継ぎを行うこと。引 継ぎが不完全だと発注者が判断した場合は、契約終了後においても引継ぎを行うこと。
〔秘密の保持等〕
第16条 受注者は、委託業務の遂行上知り得た相互の秘密及び個人情報等を第三者に漏らしてはならない。受注者は本契約業務の履行後についても同様の義務を負いその責を免れない。
2 受注者は、成果品(調査業務等の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧、複写又は譲渡してはならない。ただし、発注者の承諾を受けたときはこの限りではない。
[紛争]
第17条 本契約に関し、発注者、受注者の間に紛争が生じた場合、発注者の所轄の裁判所とするものとする。
〔契約外の事項〕
第18条 この契約に定めのない事項、又は契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保持する。令和 4 年 8 月 〇〇 日
発 注 者
契約 担当 者 xxxxxxxxxxx000xx
中津市病院・診療所事業管理者 x x x x ㊞受 注 者
住 所
商号又は名称
代表 者氏 名 ㊞