4 委託金額(単価) 可燃物単価 円/10kg 不燃物単価 円/10kg
1 委託業務の名称 埼玉県立大学一般廃棄物処理業務委託
2 履 行 場 所 xxxxxxxxx 000 xx
0 履 行 期 間 2022 年 4 月 1 日 から 2025 年 3 月 31 日 まで
4 | 委託金額(単価) | 可燃物単価 | 円/10kg |
不燃物単価 | 円/10kg |
仕様書に基づいて、収集運搬及び処理を行った各回の 10kg 単位の処理数量を四半期毎に合計し、上記単価を乗じた金額に消費税及び地方消費税を加算した金額を委託金額とする。
なお、処理数量が 10kg 未満のときは 10kg として、10kg 未満の端数があるときはその端数を切り上げて 10kg として、計算する。
5 契 約 保 証 金 契約金額の 100 分の 10 以上
6 その他特定条件
(1)発注者は、履行期間にかかわらず、2022 年度以降において、埼玉県立大学予算の当該契約の金額について減額又は削除があった場合、当該契約を解除できるものとする。
(2)処理施設の手数料に増減が生じた場合は、発注者と受注者が協議し、増減分について委託金額を変更できるものとする。
(3)消費税法及び地方税法の改正等によって消費税及び地方消費税の額に変動が生じた場合は、相当額を加減して支払う。
上記の委託業務について、発注者 公立大学法人埼玉県立大学と、受注者 は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書 2 通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各
自 1 通を保有する。
年 月 日
住 所 xxxxxxxxx 000 xxx 注 者 氏 名 公立大学法人埼玉県立大学
理事長 xx x 印
住 所
受 注 者 氏 名
委託契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、別冊の仕様書
(現場説明書等を含む。)及び図面(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合には発注者に引き渡すものとし、発注者は、その委託金額を支払うものとする。
3 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この約款における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除
(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約の保証)第3条 削除
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 発注者は、この契約の成果物を自由に使用し、又はこれを使用するにあたりその内容等を変更することができる。
3 受注者が前払金の使用や部分払い等によってもなおこの契約の目的物に係る業務の執行 に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の委託契約債権の譲渡について、第1項ただし書きの承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書きの承諾を受けた場合は、委託契約債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る業務の執行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(再委託等の禁止)
第5条 受注者は、委託業務(以下「業務」という。)の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(適正な履行期間の設定)
第6条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(監督員)
第7条 発注者は、監督員を置いたときは、書面をもって受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(現場責任者及び技術管理者)
第8条 受注者は、現場責任者及び技術管理者又はそのいずれかを定め、書面をもって発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。ただし、発注者が必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 現場責任者は、業務の現場に常駐し、業務の履行に関し指揮監督しなければならない。
3 技術管理者は、業務の履行の技術上の管理をxxxどらなければならない。
4 現場責任者及び技術管理者は、これを兼ねることができる。
(業務の調査等)
第9条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対し業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(業務の内容の変更、中止等)
第10条 発注者は、必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務の実施を一時中止することができる。この場合において、委託金額又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面をもってこれを定める。
2 前項の場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者とが協議して書面をもって定める。
(履行期間の延長)
第11条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合おいて、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、委託金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第12条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のため必要を生じた経費は、受注者の負担とする。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議して定める。
(検査及び引渡し)
第13条 受注者は、業務を完了したときは、別添内訳表の支払い月毎に遅滞なくその旨を書面をもって発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。この場合において、発注者は、当該検査に合格したときは、その旨を書面をもって受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、遅滞なく当該業務の補正を行い、発注者の検査を受けなければならない。この場合、補正の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
4 受注者は、検査の合格の通知を受けたときは、遅滞なく成果物を発注者に引き渡さなければならない。
(委託金額の支払い)
第14条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者の指示する手続に従って委託金額の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の請求があった日から翌月末までに、受注者に委託金額を支払わなければならない。
(前払金)第15条 削除
(発注者の任意解除権)
第16条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第18条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第3条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
四 第4条の規定に違反したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
2 前項又は第23条第3項の規定によりこの契約が解除された場合において、第15条の規定による前払金があったときは、受注者は当該前払金の額に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付して発注者に返還しなければならない。
(発注者の催告によらない解除権)
第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第4条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
二 第4条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。三 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
四 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 五 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶す
る意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
六 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員によ る不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条に おいて同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡した
とき。
九 第20条又は第21条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十 受注者(受注者が共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者を
いう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第19条 第17条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第20条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第21条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第10条の規定により業務の内容を変更したため委託金額が3分の2以上減少したとき。二 第10条の規定による業務の中止の期間が履行期間の10分の5以上に達したとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第22条 第20条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 この契約の成果物に契約不適合があるとき。
三 第17条又は第18条の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の1 0分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第17条又は第18条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
二 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第 154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既 履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割 合で計算した額とする。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、これを徴収しない。
6 第2項の場合(第18条第8号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第23条の2 受注者(共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の10分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これら の命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に 対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行 われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁 止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされ たとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)
第24条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第20条又は第21条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第14条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領 金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発 注者に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が100円に満たないときは、発注者は、これを支払うことを要しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端 数を切り捨てるものとする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第25条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(秘密の保持等)
第26条 受注者は、業務の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
(個人情報の保護)
第27条 発注者及び受注者は、この契約による業務を履行するため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(定めのない事項等)
第28条 この約款に定めのない事項又はこの約款の条項について疑義が生じた場合については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(約款別記)
個人情報取扱特記事項
(従事者の監督)
第1条 受注者は、本件業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、埼玉県個人情報保護条例(平成16年埼玉県条例第65号。以下「条例」という。)第9条、第10条、第66条及び第67条の規定の内容を周知し、従事者から誓約書(別記様式)の提出を受けなければならない。
2 受注者は、前項の規定により従事者から誓約書の提出を受けたときは、発注者に対し、その写しを提出しなければならない。
3 受注者は、その取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して、第3条第
1項により講ずることとした措置の周知及び遵守状況の監督その他の必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(損害のために生じた経費の負担)
第2条 本件業務の実施に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰する事由による場合は、その損害のために生じた経費は、発注者が負担するものとする。
(安全確保の措置)
第3条 受注者は、その取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理に関する定めを作成するなど必要な措置を講じなければならない。
2 受注者は、前項の規定により定めを作成するなど必要な措置を講じたときは、発注者に対し、その内容を報告しなければならない。
(利用及び提供の制限)
第4条 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、その取り扱う個人情報を本件業務以外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。本件業務を行わなくなった後においても、同様とする。
(提供を受ける者に対する措置要求)
第5条 受注者は、その取り扱う個人情報を第三者に提供する場合において、発注者と協議の上、その取り扱う個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目 的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適 切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(複製等の禁止)
第6条 受注者は、その取り扱う個人情報が記録された資料等の複製、持ち出し、送信その他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を受けたときは、この限りでない。
(資料等の返還)
第7条 受注者は、本件業務を行わなくなった場合は、その取り扱う個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下「返還対象資料等」という。)を速やかに発注者に返還しなければならない。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 前項に定める場合のほか、受注者は、発注者の承諾を受けたときは、発注者立会いの下に返還対象資料等を廃棄することができる。
3 前2項の規定は、受注者が本件業務を行う上で不要となった返還対象資料等について準用する。
(再委託の禁止等)
第8条 受注者は、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、前項ただし書の規定により、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、この契約の趣旨にのっとり、その取扱いを委託され、又は請け負った個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受け、又は請け負った者に対して次に掲げる事項を行わなければならない。
(1)条例第9条、第10条、第66条及び第67条の適用を受けることの説明
(2)必要かつ適切な監督
3 受注者が本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合においては、当該第三者の行為は、受注者自らの行為とみなし、これに対しては、受注者が当該第三者のすべての行為及びその結果についての責任を負うものとする。
(取扱状況の報告等)
第9条 受注者は、発注者に対し、発注者、受注者双方の合意に基づき定めた期間、方法及び内容等で、その取り扱う個人情報の取扱状況等について、発注者が認めた場合を除き書面により報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者が取り扱う個人情報の取扱状況について、必要に応じ報告を求め、実地に調査することができる。
3 発注者は、受注者に対し、前2項の規定による報告又は調査の結果に基づき、必要な指示をすることができる。
(契約の解除)
第10条 発注者は、受注者の責めに帰すべき事由により情報漏えい等の事故が発生したときは、この契約を解除することができる。
(安全確保上の問題への対応)
第11条 受注者は、本件業務の遂行に支障が生じるおそれのある事案の発生を知ったときは、直ちにその旨を発注者に報告し、遅滞なく書面により報告しなければならない。
2 受注者は、前項の事案が個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の安全確保に係る場合には、直ちに発注者に対し、当該事案の内容、経緯、被害状況等を報告し、被害の拡大防止又は復旧 等のために必要な措置に関する発注者の指示に従わなければならない。
3 受注者は、事案の内容、影響等に応じて、その事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応(本人に対する適宜の手段による通知を含む。)等の措置を発注者と協力して講じなければならない。
(個人情報取扱特記事項 別記様式)
誓 約 書
私は、本件業務(契約業務名)に従事するに当たり、その業務を通じて取り扱う個人情報に関し、埼玉県個人情報保護条例(平成16年埼玉県条例第65号)第9条(安全確保の措置)、第 10条(従事者等の義務)、第66条及び第67条(罰則)の規定の内容について、下記の者から説明を受けました。
私は、本件業務に従事している間及び従事しなくなった後において、その業務を通じて取り扱う個人情報について、埼玉県個人情報保護条例等の関係法令が適用されることを自覚し、本件業務の従事者として誠実に職務を行うことを誓います。
記
説明した者 (受注者の名称)
(本件業務に関する総括責任者の役職名) (氏名)年 月 日
氏 名 印
(注)この場合における「従事者」とは、受注者の組織内において、受注者の指揮命令系統に属し、本件業務に従事している者すべてが含まれる。いわゆる正規職員・社員等に限られず、また、受注者と雇用関係にあることは要件ではない。すなわち、いわゆるアルバイトや派遣労働者、法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人も含まれる。
業務委託共通仕様書
この仕様書は、業務委託の実施に係る共通事項及び業務委託契約書の補足事項を示すものであって、実施に当たっては、発注者と受注者が誠意をもって行うものとする。
1 法令の厳守
受注者は、業務の実施に当たっては、関係諸法令及び発注者が定めた諸規定を厳守しなければならない。
2 業務従事者に関する受注者の責任
受注者は、業務の実施につき用いた従事者による業務上の行為については、一切の責任を負う。
受注者は、契約の履行を期するため、資格・技能等が業務実施に適した者を選任し、その氏名及び資格について発注者に通知し、その承諾を受けなければならない。従事者を変更したときも同様とする。また、業務が埼玉県立大学の運営に果たす役割を十分に理解させ、業務実施の際には下記事項の周知徹底を図るものとする。
(1)発注者及び来学者等に好感を与える機敏な作業態度で業務を行うものとする。
(2)発注者及び来学者等に好感を与える作業方法で業務を行うものとする。
(3)発注者及び来学者等に好感を与えるユニフォームを着用し業務を行うものとする。
(4)業務従事者間の技能格差をなくすためのマニュアルを作成し、常に臨機最適な対応を実施できるよう、日常的に指導、育成及び研修を行うものとする。
3 業務関係者に関する措置請求
発注者は、受注者が業務に着手した後に受注者の業務責任者又は業務従事者が業務の履行について著しく不適当であると認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを求めることができる。
受注者は上記請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して同様に行うことができるものとする。
4 業務計画書及び実施報告書
受注者は、仕様書に従い、業務の実施に先立って業務計画書を作成し、発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。発注者において、実施上異議があるときは、発注者と受注者が協議するものとする。ただし、発注者が必要がないと認めるときはこの限りでない。
受注者は、業務に関する実施計画書( 業務計画書) に基づき、計画的に業務を実施するものとする。また、業務を実施したときは、報告書等の書面をもって、速やかにその状況を発注者に報告するものとする。
5 関連作業等を行う場合
発注者は、受注者の業務履行に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときは、あらかじめ受注者に通知するものとする。受注者が、発注者の運営に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときは、あらかじめ発注者に書面をもって通知し、発注者及び受注者が協力して対応するものとする。
6 秘密の保持
発注者及び受注者は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。本契約業務の履行に当たる受注者の従事者も同様の義務を負い、この違反について受注者はその責を免れない。
7 異状又は事故報告
受注者及び業務に従事する受注者の従業員は、業務の履行に当たって委託対象に異状が認められたとき又はそのおそれのあるときは、直ちに発注者に連絡し、発注者の指示を受け、又は発注者と受注者が協議して臨機の措置を取らなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情があるときは、受注者の判断によって臨機の措置を取り、その取った措置の内容を遅滞なく発注者に通知しなければならない。
また、発注者又は監督員は、事故防止その他業務上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を取ることを請求することができる。
8 控室等
発注者は、業務の実施につき必要があると認める場合は、受注者に対して控室、仮眠室、資機材置場等を提供するよう努めるものとする。
受注者は、発注者から控室等の提供を受けた場合は、善良な管理者の注意をもってこれらを使用しなければならない。
受注者は、発注者から借り受けた資機材等( 消耗品等を含む) の管理台帳を備え、発注者から返還の請求があったときは、これら( 消耗品等を除く) を原状に回復しなければならない。
9 特許権等の使用
受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担するものとする。
10 履行期間及び契約金額の変更方法
履行期間及び契約金額の変更が必要になった場合は、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から 10 日以内に協議が整わない場合には発注者が定め、
受注者に通知する。
上記協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
11 業務の履行責任
委託契約約款第 11 条第2項の規定による検査において通常発見し得ない不完全履行で、検査合格の日から1年以内に発見されたものについては、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
12 解除に伴う措置
受注者は、委託契約約款第 16 条から第 18 条までの規定により契約が解除された場合において、発注者から支給材料があるときは、委託契約約款第 11 条第2項の検査合格部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
また、発注者から貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
受注者は、契約が解除された場合において、控室等に受注者が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件( 下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む) があるときは、当該物件を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。この際、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、控室等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。受注者は、これによる発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
13 業務実施上の留意事項
業務の実施に当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1)火気等の危険物を使用する際は、事前に発注者に通知するものとし、十分に注意をして使用するものとする。
(2)業務を履行するために必要な電気、ガス、水、電話の使用に当たっては極力節約するものとする。
(3)電気、ガス、水、電話又は機械器具等の使用により、建物・器物等により損傷を与えぬよう十分注意をして使用するものとする。
(4)契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行うものとする。
(5)業務履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
(6)業務履行に関して発注者と受注者との間で用いる時刻は、日本標準時とする。
(7)契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
(8)この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(9)業務履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
(10)発注者が委託契約約款第5条に規定する監督員を定めたときは、この契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書類は、監督員を経由するものとする。
(11)上記書類は、監督員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
(12)契約書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治
32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
(13)本学は全面禁煙を実施しているため、業務従事者に敷地内で喫煙を行わないよう指導すること。
埼玉県立大学一般廃棄物処理業務仕様書
この業務は、業務委託契約書、委託契約約款、業務委託共通仕様書に基づくほか、この仕様書により実施するものとし、ここに記載されていない細部の事項については、発注者と受注者が協議し決定するものとする。
1 業務の対象物 事業系一般廃棄物
(1) 可燃物 予定数量26, 000キログラム/ 各年度
(2) 不燃物 予定数量 1,000キログラム/ 各年度
2 業務内容
(1) 受注者は、発注者の指定した一般廃棄物置場( 大学の収集場所は別図のとおり)から、一般廃棄物を受注者の運搬車両に収集し、可燃物については東埼玉資源環境組合の処理場に、不燃物については越谷市リサイクルプラザに、運搬するものとする。
(2 )受注者が行う収集運搬の頻度は、可燃物を1週間に1回とし、不燃物を月二回( 第二、第四木曜日) とする。
なお、 受注者が収集運搬する日は、 発注者と受注者が協議して決定するものとする。
(3) 受注者が運搬した一般廃棄物の計量は、原則として各処理施設で行う。
(4) 業務上緊急に必要と認められる場合、発注者は、受注者と協議の上、所要の措置を求めることができることとする。
3 業務期間
2022年4月1日から2025年3月31日まで
4 実施報告
(1) 4半期毎の完了報告には、収集物の計量票写しのほか、収集日・収集量をまとめた一覧表を添付すること。
(2) 受注者は、発注者の求めに応じて、収集運搬状況を確認することができるようにすること。
5 法適格性
廃棄物の処理及び清掃に関する法律( 昭和45年法律第137号。以下、「廃掃法」という。) 第 7 条に基づく一般廃棄物の収集運搬業務について、越谷市長の許可を受けていること。
6 作業上の留意事項
(1) 塵芥が飛散流出しないよう注意して作業するものとし、やむを得ず飛び散った場合は、直ちに清掃を行い環境の確保に努めるものとする。
(2) 通行人等に危害を及ぼしたり、建物・備品等に損傷を与えることのないよう十分注意すること。
(3) 廃掃法等関係法令を遵守すること。
別 図
一般廃棄物(可燃物)
2週間に1回 収集
一般廃棄物置場
北棟
教育研修
センター
通用門
共通施設棟
本部棟
情報
センター
南棟
学生会館
体育館
グラウンド
テニスコート
可燃物 1週間に1回 収集不燃物 月二回 収集