Contract
xx市ガス特定運営事業等公共施設等運営権実施契約書
xx市ガス特定運営事業等公共施設等運営権実施契約書
1 | 事業名 | xx市ガス特定運営事業等 |
2 | 事業の場所 | 滋賀県xx市 |
3 | 事業期間 |
上記の事業について、xx市(以下「市」という。)とびわ湖ブルーエナジー株式会社(以下「運営権者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな公共施設等運営権実施契約を締結し、xxに従い誠実にこれを履行するものとする。
また、本契約の締結及びその履行に際し、市及び運営権者は、本事業等が、市がxxにわたり蓄積してきた都市ガス事業運営における経験等に加え、官民連携出資会社である運営権者の創意工夫に基づき実施されること、及び事業運営面における効率化や市民サービスの向上のため、運営権者が都市ガス事業のみならず、官民連携で総合的なインフラ事業を展開する会社となることを期待されていることをそれぞれ十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
本契約の証として本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。
平成 30 年 12 月 25 日
市
xxxxxxxxx 0 x 0 xxx市
xx市公営企業管理者 xx xx
運営権者
xxxxxxxxxxxx 0 x 0 xびわ湖ブルーエナジー株式会社
代表取締役 xx xx
目 次
第 11 条 (運営権者譲渡対象資産等の瑕疵に係る市の免責) 5
第 34 条 (料金上限の範囲内におけるガス料金の変更) 15
第 41 条 (不可抗力による費用の増加及び損害の扱い) 19
第 55 条 (本事業終了日の運営権者の瑕疵担保責任) 26
第 13 章 契約の解除又は終了及び解除又は終了に伴う措置 27
第 59 条(不可抗力滅失による本契約の終了又は特定法令等変更による本契約の解
第 62 条 (本事業開始日前の解除又は終了の効果(全事由共通部分)) 30
第 63 条 (本事業開始日後の解除又は終了の効果(全事由共通部分)) 30
第 4 節 市の事由及び特定条例等変更による解除又は終了の効果 32
第 66 条(市事由及び特定条例等変更事由解除に係る運営権取消等及び損失の補償)
第 5 節 不可抗力滅失による終了及び 特定法令等変更による解除の効果 33
第 67 条(不可抗力滅失による終了及び特定法令等変更事由解除に係る運営権の放
第1 章 総則
第1条 ( 目的及び解釈)
1 本契約は、市及び運営権者が相互に協力し、本事業等を円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
2 運営権者は、市民への安全、安心で安定した都市ガスの供給及び市民サービス の向上を目的として、持続可能な事業運営を期待されていることを十分に理解し、本事業等を実施するものとする。
3 本契約において用いられる用語の意義は、本文中において特に明示されているものを除き、別紙 1 に定めるところによる。
4 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本契約の各条項の解釈に影響を与えるものではない。
第2条 ( 本事業等の概要)
1 本事業等は、運営権者が実施する義務事業及び任意事業から構成される。
2 運営権者は、本契約、募集要項等、要求水準書及び提案書類に従い、法令等を遵守し、本事業等を実施しなければならない。
第3条 ( 契約の構成及び適用関係)
1 本契約は、募集要項等、要求水準書及び提案書類と一体の契約であり、これらはいずれも本契約の一部を構成する。また、本契約の規定に基づき、別途市と運営権者の間で締結する契約は、いずれも本契約の一部を構成する。
2 前項の各書類間に齟齬又は矛盾がある場合には、本契約、募集要項等、要求水準書及び提案書類の順で優先的な効力を有する。ただし、提案書類の内容が要求水準書に定める水準を超える場合には、その限りにおいて提案書類が要求水準書に優先する。
第4条 ( 資金調達)
本事業等に要する資金調達は、本契約に別途定めがある場合を除き、全て運営権者の責任において行うものとする。
第5条 ( 本事業の収入)
本事業において運営権者が収受するガス料金は、運営権者の収入とする。
第6条 ( 許認可等)
1 本事業等の実施に必要となる一切の許認可等は、運営権者が、その責任及び費用負担により取得するものとする。
2 運営権者が本事業等を実施するために必要となる一切の届出及び報告は、運営権者がその責任において作成し、提出するものとする。ただし、市が許認可等の取得又は届出をする必要がある場合には、市が必要な措置を講ずるものとし、当該措置について市が運営権者の協力を求めた場合には、運営権者はこれに応じるものとする。
3 市は、別紙 2 に定める許認可等について、本事業期間中これを維持するものとし、当該許認可等が本事業等に必要とされなくなった場合及び変更が必要となった場合には、運営権者と協議の上、対応するものとする。
4 運営権者は、前 2 項に規定する場合を除き、本契約に基づく義務の履行に必要な許認可等の取得及び維持に関する責任、費用及び損害を負担するものとする。
5 市は、運営権者が市に対して書面により要請した場合、運営権者による許認可等の取得及び維持について、法令等の範囲内において必要に応じて協力するものとする。
6 運営権者は、本事業等の実施に必要な許認可等の取得及び維持のために提出した書類について、当該書類の提出後速やかに、市にその写しを提出するとともに、本事業期間xxx写しを保管するものとする。
7 運営権者は、本契約に基づく義務の履行に必要な許認可等の原本を保管し、市の要請があった場合には、原本を提示し、又は原本証明付き写しを市に提出するものとする。
第7条 ( 責任の負担)
1 運営権者は、本契約に別途定めがある場合を除き、本事業等の実施に係る一切の責任を負うものとする。
2 運営権者は、本契約に別途定めがある場合を除き、運営権者の本事業等の実施に関する市による承認、確認若しくは立会又は運営権者からの市に対する報告、通知若しくは説明を理由として、いかなる本契約上の運営権者の責任も免れず、当該承認、確認若しくは立会又は報告、通知若しくは説明を理由として、市は何ら責任を負わないものとする。
第8条 ( 運営権者による表明及び保証)
運営権者は、本契約締結日現在において、市に対して次の各号に掲げる事実を
表明し、保証するものとする。
(1) 運営権者は、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に基づき適式、有効かつ適法に設立され、存続する株式会社であること。
(2) 運営権者は、本契約を締結し、履行する完全な能力を有し、本契約上の運営権者の義務は、法的に有効かつ拘束力ある義務であり、市は運営権者に対して当該義務の履行について強制執行可能であること。
(3) 運営権者が本契約を締結し、これを履行することについて、日本国の法令及び運営権者の定款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践していること。
(4) 運営権者の知る限りにおいて、本事業等を実施するために必要な運営権者の能力又は本契約上の義務を履行するために必要な運営権者の能力に重大な悪影響を及ぼし得る訴訟、請求、仲裁又は調査は、運営権者に対して存在しておらず、その見込みもないこと。
(5) 運営権者の知る限りにおいて、本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、運営権者に対して適用される全ての法令に違反せず、運営権者が当事者であり若しくは運営権者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は運営権者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(6) 運営権者は PFI 法第 29 条第 1 項第 1 号イ、ロ、ニ及びトのいずれにも該当しないこと。
(7) 運営権者の本店所在地がxx市内であること。
(8) 運営権者の発行済株式の総数は 1,000 株であること。
(9) 運営権者の資本金は 5,000 万円、資本準備金は 5,000 万円であること。
(10) 運営権者の定款が、次に掲げる条件を満たすものであること。ア 本店所在地をxx市に置くとの規定があること。
イ 運営権者が発行できる株式は本議決権株式である普通株式のみであるとの規定があること。
ウ 運営権者の株式に係る株券を発行する旨の規定がないこと。
エ 運営権者の発行可能株式総数は 1,000 株であるとの規定があること。 オ 本議決権株式を譲渡する場合には、運営権者の取締役会の承認を得なけ
ればならないとの規定があること。
カ 会社法第 326 条第 2 項に規定する取締役会及び監査役その他同法の規定により必要となる機関を設置するとの規定があること。
キ 事業目的が、本事業等の実施に限定されていること。
第2 章 義務事業の承継等
第9条 ( 義務事業の承継等)
1 本事業開始予定日までに、市は、本事業開始日における次に掲げる資産等の譲渡、貸付又は承継を含む義務事業の承継(以下この条において「義務事業の承継等」という。)を実施し、運営権者はこれを譲り受け、借り受け又は承継するものとする。この場合において、運営権者は、当該承継等に必要な契約手続等(契約相手方の承諾の取得を含む。)を本事業開始予定日までに完了しなければならないものとする。
(1) 運営権者譲渡対象資産
(2) 運営権者譲渡対象債権
(3) 運営権者承継対象契約等
(4) 運営権者無償貸付対象資産
2 前項に定める義務事業の承継等の方法については、別紙 3-1 に記載のとおりとし、市及び運営権者は、運営権者譲渡対象資産の譲渡については、別紙 3-2 の様式に従って物品譲渡契約を締結し、運営権者譲渡対象債権の譲渡については、別紙 3-3 の様式に従って債権譲渡契約を締結し、運営権者無償貸付対象資産の貸付については、別紙 3-4 の様式に従って車両使用貸借契約を締結する。
3 運営権者は、提案書類に基づき、義務事業の承継等を円滑かつ確実に実施するため、本契約締結後 5 営業日(ただし、年末年始は平成 30 年 12 月 29 日から平成 31 年 1 月 3 日までを休日として取扱う。)以内に、義務事業の承継等に関するスケジュール等を作成し、これを市に提出しなければならないものとする。
4 運営権者は、義務事業の承継等のほか、本事業開始日から確実に事業が実施できるよう、本事業開始予定日までに、自己の責任において必要な準備を行わなければならない。この場合、市は必要かつ可能な範囲で運営権者に対して協力(市から運営権者に対して義務事業の承継等及び義務事業の実施に必要となる行政文書を閲覧させ、貸与し、若しくはその写しを提供すること及び運営権者承継対象契約等の承継の完了に協力することを含むがこれに限られない。)するものとする。
5 本条による義務事業の承継等に要した人件費等その他の費用は各自の負担とし、互いに求償しないものとする。
6 本契約に別途定めがある場合を除き、市は、理由のいかんを問わず、義務事業の承継等に必要な契約手続等が本事業開始予定日までに完了しなかった場合であっても、これにより運営権者に発生した増加費用又は損害については一切責任を負わないものとする。
第10条 ( 運営権設定対象施設の修補)
運営権設定対象施設について、本事業期間中に、瑕疵(当該施設において法令上又は要求水準上求められる基準を満たさないこととなる物理的な瑕疵に限る。以下この条において同じ。)が発見された場合、運営権者は、速やかに市に通知するものとする。この場合において、市は、ガス事業法(昭和 29 年法律第 51号)の規定に基づき、一般ガス導管事業者として適宜の方法により当該瑕疵の修補を行うものとする。
第11条 ( 運営権者譲渡対象資産等の瑕疵に係る市の免責)
市は、第 9 条第 1 項の規定により譲渡、貸付又は承継した運営権者譲渡対象資産、運営権者譲渡対象債権、運営権者承継対象契約等及び運営権者無償貸付対象資産並びに市が優先交渉権者に開示した資料及び情報等(募集要項等を含むがこれに限られない。)に瑕疵(情報の齟齬、矛盾、欠陥、権利の瑕疵、物理的な瑕疵を含むがこれらに限らない。)が発見された場合においても、当該瑕疵について一切責任を負わないものとする。
第12条 ( 契約・協定等の締結等)
1 運営権者は、本事業開始予定日までに、別紙 4 記載の契約・協定等を締結し、本事業期間中、これを維持するものとする。
2 運営権者は、別紙 4 記載の契約・協定等が本事業等に必要とされなくなった場合又は変更が必要となった場合には、市と協議の上対応するものとする。
第13条 ( 業務実施体制の確保)
運営権者は、本事業期間を通じて、要求水準書に定めるところに従い、本事業等の実施体制を確保するものとする。
第14条 ( 市職員の派遣等)
1 市及び運営権者は、別紙 5 に定める市職員の派遣に関し、本事業開始日の 1か月前までに、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成 12 年法律第 50 号)第 10 条第 1 項に規定する取決めとして退職派遣に係る協定を締結する。本事業期間中において新たに同様の派遣をするときも、派遣の受入れを予定する日の 1 か月前までに同様の協定を締結するものとする。
2 前項の協定が締結されたときは、当該協定は本契約の一部を構成するものとし、
市は当該協定に従い、運営権者に対して、本事業等の実施に必要な市職員を派遣し、運営権者は運営権者の費用負担により当該市職員を受け入れるものとする。
第3 章 公共施設等運営権
第15条 ( 公共施設等運営権の効力発生)
1 市及び運営権者は、運営権者に対して設定された運営権が、第 18 条第 3 項に規定する本事業開始日から、その効力が発生することを確認する。
2 前項に規定する効力発生により、当該効力発生時点における運営権設定対象施設の運営等に関する権利及び責任(小売業務にかかるものに限る。)は、本契約で別途規定する場合を除き、市から運営権者に移転する。
3 運営権の存続期間については第 52 条の定めに従う。
第16条 ( 運営権対価の支払及び返還)
1 運営権者は、市に対して、運営権対価を別紙 6 に定める方法により支払う。この場合において、運営権者は、運営権対価に利息を付すことを要しない。
2 市は、本契約に別途定めがある場合を除き、前項の運営権対価を返還する義務を負わないものとする。ただし、本項の定めは、本契約又は法令等に基づき、市から運営権者に対する損失補償等を行うことを妨げるものではない。
第17条 ( 運営権対価の支払遅延)
前条に基づく運営権対価の支払が、別紙 6 に定める期日よりも遅延した場合、
運営権者は、当該遅延期間に応じ第 79 条第 1 項の規定に基づき、遅延利息を市に支払わなければならないものとする。
第4 章 本事業等
第18条 ( 義務事業の開始条件)
1 運営権者は、本事業開始予定日までに、次に掲げる義務事業の開始条件を充足しなければならないものとする。
(1) 運営権者に関する次に掲げる書類の提出
ア 原本証明付定款の写しイ 商業登記簿謄本
ウ 代表印の印鑑証明書
(2) 運営権者の本契約の効力発生のため法令等で必要となる内部手続を適法に履行していることを示す書面(株主総会議事録、取締役会議事録等)の原本証明付写しの市への提出
(3) 運営権者と金融機関等との間における次に掲げる書類の提出ア 融資に関する契約書の写し
イ 運営権に対する担保設定に係る契約書の写し
ウ 本契約その他運営権者と市との間で締結された契約に基づく運営権者の権利及び契約上の地位に対する担保権設定に係る契約書の写し
(4) 運営権者による第 6 条第 1 項に規定する本事業等の実施に必要となる一切の許認可等の取得
(5) 第 9 条に規定する義務事業の承継等に必要な契約手続等の完了
(7) 第 13 条に規定する実施体制が確保されていることの市による確認
(8) 第 14 条第 1 項に規定する市職員の派遣に関する協定の締結
(9) 第 16 条第 1 項に規定する支払期限の到来した運営権対価支払の完了
(10) 第 23 条第 2 項に規定する契約書の写しの提出
(11) 第 24 条第 1 項に規定する従事職員の一覧表の提出
(12) 第 25 条第 2 項に規定する保険の付保証明の提出
(13) 第 27 条第 1 項に規定する全体計画、第 28 条第 1 項に規定する 3 か年計画及び第 29 条第 1 項に規定する単年度計画の提出及び市の事前承認の取得
(14) 第 36 条第 1 項に規定するガス料金収受等代行業務委託契約の締結
(15) 第 37 条に規定する附帯業務に係る費用の支払に関する覚書の締結
(16) 前各号に掲げるほか、運営権者において本事業等の開始までに履行すべき本契約上の義務について不履行がないこと。
2 運営権者は、前項に規定する開始条件のいずれか 1 つでも充足されない場合には、義務事業を開始することができないものとする。ただし、当該開始条件のいずれかが充足されない場合であっても、市が認めた場合(運営権者が要請し、市が認めた場合に限る。)には、運営権者は、義務事業を開始することができるものとする。
3 運営権者は、運営権者に本契約上の義務不履行がない場合であって、かつ、本事業開始予定日までに第 1 項に規定する開始条件(第 2 項ただし書により市が充足しないことを認めた条件を除く。以下この項で同じ。)が全て充足された場合は、本事業開始予定日をもって本事業開始日として、同日より義務事業を実施す
る。ただし、第 1 項に規定する開始条件のいずれかが本事業開始予定日までに充足されなかった場合は、運営権者は、全て充足された日以降の市と別途協議する日を本事業開始日として、同日より義務事業を実施するものとする。
第19条 ( 義務事業の開始遅延)
1 運営権者は、前条第 2 項に規定する義務事業を開始することができない場合を除き、本事業開始予定日までに、前条第 1 項に規定する開始条件(同条第 2 項ただし書により市が充足しないことを認めた条件を除く。)を全て充足させ、義務事業を開始しなければならない。
2 運営権者は、本事業開始日が本事業開始予定日よりも遅延することが見込まれる場合には、速やかに当該遅延の原因及びその対応方針を市に通知し、本事業開始予定日の延期を申請しなければならない。この場合において、市は、正当な理由があると認めるときは、PFI 法第 21 条第 2 項に基づき本事業開始予定日を延期することができるものとする。
3 前項に規定する対応方針は、義務事業の可及的速やかな開始に向けての対策及び想定される本事業開始日までの予定を明らかにしなければならない。
4 運営権者の責めに帰すべき事由により本事業開始日が当初の本事業開始予定日よりも遅延し、市に増加費用又は損害が発生した場合、市はその増加費用及び損害額の支払を運営権者に請求することができるものとする。
5 市の責めに帰すべき事由により本事業開始日が当初の本事業開始予定日よりも遅延し、運営権者に増加費用又は損害が発生した場合、市は当該増加費用及び損害について補償するものとする。
6 法令等の変更又は不可抗力により、本事業開始日が当初の本事業開始予定日よりも遅延した場合の措置については、第 39 条から第 41 条までの規定によるものとする。
第20条 ( 義務事業の内容)
運営権者は、本事業期間中、本契約、募集要項等、要求水準書及び提案書類の定めるところにより、義務事業として次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 小売業務
(ア) 都市ガスの調達
(イ) 小売料金の設定
(ウ) 都市ガスの販売・営業
(エ) 小売事業者に係る需要家保安業務(消費機器調査及び安全使用周知)
(オ) 料金収納・窓口業務
(2) 附帯業務 ア 導管業務
(ア) ガス漏れ等の緊急保安業務、ガス導管の緊急修繕業務
(イ) ガス工作物等の検査及び点検等業務
(ウ) 内管漏えい検査等業務イ LP ガス業務
(ア) LP ガスの緊急保安業務、LP ガス供給設備の緊急修繕業務
(イ) LP ガスの需要家保安業務ウ 水道業務
(ア) 水道の漏水等緊急対応業務、緊急修繕業務
(イ) 水道施設の点検等業務
第21条 ( 任意事業)
運営権者は、前条に掲げる義務事業のほか、市に対し事前に書面による届出をして、任意事業を実施することができるものとする。この場合において、運営権者は、当該届出に際して市から説明等を求められたときは、これに応じなければならないものとする。
第22条 ( 本事業等の費用負担)
市及び運営権者は、本契約に別途定めがある場合を除き、次の各号に掲げるとおり、本事業等の実施に要する費用を負担する。
(1) 義務事業 ア 小売業務
運営権者は、小売業務に係る費用の全てを負担する。イ 附帯業務
市は、運営権者に対し、運営権者の行う附帯業務につき、第 37 条に基づき費用を支払うものとする。
(2) 任意事業
運営権者は、任意事業に係る費用の全てを負担する。なお、任意事業は独立採算を基本とし、その経理にあたっては、義務事業に係る経理と任意事業に係る経理を区分し、明らかにしなければならないものとする。
第5 章 その他の事業実施条件
第23条 ( 第三者への委託)
1 運営権者は、本事業期間中、要求水準書に定めるところに従い、本事業等に係る業務(委託禁止業務を除く。以下この条において同じ。)について、市に事前に通知した上で、第三者に委託し、又は請け負わせることができる。
2 前項の規定により第三者に委託し、又は請け負わせたときは、運営権者は、当該第三者と締結した契約書の写しを、契約締結時から遅滞なく市に提出しなければならない。ただし、当該契約の契約金額が 1,000 万円以下(継続的契約の場合には、1 年間で換算した場合の支払総額が 1,000 万円以下)である場合には、第 30 条第 1 項に規定する年間業務報告書の提出と同時に、当該年間業務報告書の対象期間中に締結した各契約の契約書の写し又は契約内容の概要(契約当事者、契約名、契約目的、契約金額、契約期間及び契約日付)を市に提出することで足りるものとする。
3 運営権者から本事業等に係る業務を受託した者(以下「受託者」という。)、又は請け負った者(以下「請負者」という。)が再委託し、又は下請負を使用する場合、運営権者は、要求水準に従って市に事前に通知しなければならないものとする。ただし、運営権者と受託者若しくは請負者又は受託者若しくは請負者と再受託者若しくは下請負者との契約の契約金額が 1,000 万円以下(継続的契約の場合には、1 年間で換算した場合の支払総額が 1,000 万円以下)である場合には、この限りでない。
4 第 1 項又は前項の規定に基づく委託、再委託、請負及び下請負の使用は、全て運営権者の責任において行うものとし、受託者、請負者その他本事業等に係る業務に関して運営権者又は受託者、請負者若しくはこれらの者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て運営権者の責めに帰すべき事由とみなして、運営権者がその責任を負うものとする。
5 受託者、再受託者、請負者及び下請負者を変更する場合は、第 2 項及び第 3
項の規定を準用するものとする。
6 運営権者と受託者又は請負者との間で新たに締結される契約は、次に掲げる条件に従うものとし、これらのうちいずれか 1 つ以上に反する場合は、その効力を有しないものと定めなければならない。
(1) 当該契約の期間の末日が本事業期間の末日(本契約が途中で解除又は終了した場合は当該解除又は終了する日)を超えないこと。
(2) 前号の規定にかかわらず、本事業期間満了前に本契約が終了した場合であって、市が請求したときは、市又は市の指定する者が当該契約上の地位を承継し、当該契約を継続させることについてあらかじめ受託者又は請負者が同意していること。
(3) 受託者又は請負者の業務に関する各種財務情報が運営権者に提供され、運
営権者及び市による業務記録等の閲覧を許容していること。
(4) 当該契約において、本契約と同等の守秘義務が定められていること。
7 運営権者は、本条に基づき本事業等に係る業務を委託し、又は請け負わせる場合、受託者又は請負者(受託者又は請負者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。)が次のいずれかに該当するときは委託し、又は請け負わせてはならないものとする。
(1) 役員等(受託者又は請負者が個人である場合にはその者を、受託者又は請負者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の委託に係る契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団対策法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 受託又は請け負う契約の履行に係る必要な物品の購入その他の契約の締結に当たり、その相手方が第 1 号から第 5 号までのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
(7) 受託者又は請負者が、第 1 号から第 5 号までのいずれかに該当する者を受託又は請け負う契約の履行に係る必要な物品の購入その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)において、市が受託者又は請負者に対して契約の解除を求めたにもかかわらず、受託者又は請負者がこれに従わなかったとき。
8 運営権者は、前項の受託者又は請負人をして、再受託者又は下請負人が、受託者を再受託者、請負者を下請負人と読み替えて適用する前項各号のいずれかに該当する者その他市が不適切と認める者に対しては、再委託又は下請負させないものとする。
第24条 ( 従事職員)
1 運営権者は、本事業開始予定日までに、義務事業の業務に配置する従事職員(以
下この条において「従事職員」という。)について、一覧表を作成し、かつ、備え置くとともに、市に提出しなければならない。
2 運営権者は、従事職員について、変更がある場合は、都度、従事職員の一覧表を修正して運営権者において保管するとともに、要求水準に従った適切な人員管理及び市への報告を行わなければならない。
3 運営権者は、自らの責任と費用負担において、従事職員の労働安全衛生管理を行う。
4 市は、従事職員の配置が適当でないと認めた場合は、運営権者に対してその交代を請求することができる。この場合において、運営権者は当該請求に対して誠実に対応しなければならない。
第25条 ( 保険)
1 運営権者は、本事業期間を通じて、自己の責任及び費用において、別紙 7 に規定する種類及び金額の保険をxxするものとする。ただし、市が事前に書面により承認した場合は、保険のxxに代わる措置をとることができる。
2 運営権者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、本事業開始予定日までに、その保険証券の写しその他xxを証明する書面を市に提出しなければならない。
3 前項の規定は、保険契約の継続、更新、更改、新たな締結をした場合において準用する。この場合において、前項中「本事業開始予定日までに」とあるのは、
「遅滞なく」とする。
第26条 ( 要求水準の変更)
1 市は、法令等の変更により要求水準の内容を変更する必要がある場合には、これを運営権者に対して通知する。この通知をもって要求水準は変更されるものとし、運営権者はこれを遵守するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、法令等の変更による要求水準の内容変更が、運営権者に著しい増加費用又は損害を生じさせるものであり、かつ、当該増加費用及び損害を運営権者に負担させることが不適当である場合には、運営権者は本契約の変更について市に協議を申し入れることができる。この場合において、市は、必要と認める範囲で本契約の変更を行うことができる。
第6 章 計画及び報告
第27条 ( 全体計画)
1 運営権者は、要求水準書、募集要項等及び提案書類に基づき、本事業期間における本事業等の全体計画を作成して、本事業開始予定日の 50 日前までに市に提出し、本事業開始予定日の 30 日前までに、義務事業に係る計画について市の承認を得なければならない。運営権者は、全体計画を作成するに当たっては、原則として、要求水準書に定める項目の範囲内で提案書類において義務事業の実施に関して提案した内容に準拠するものとする。
2 運営権者が、本事業期間中、全体計画のうち義務事業に係る内容を変更しようとする場合は、事前に市の承認を得なければならない。
3 運営権者は、本事業期間中、全体計画に従い、本事業等を実施するよう最大限努力するものとする。ただし、3 か年計画又は単年度計画において全体計画に定める内容以外の事項を実施することを市が事前に承認した場合は、この限りでない。
4 運営権者は、全体計画又はその変更を市に届け出、義務事業に係る計画につい て市の承認を得た後、速やかに当該全体計画又はその変更についての公表事項を、運営権者のホームページ上で公表し、本事業期間中、公表を維持しなければなら ない。なお、当該ホームページは、運営権者が自らの費用及び責任でこれを管理 する。
第28条 ( 3 か年計画)
1 運営権者は、本事業期間中、本事業開始予定日を含む事業年度を初年度として 3 事業年度の期間についての本事業等にかかる 3 か年計画を作成して、本事業開始予定日の 50 日前までに(それ以降の翌 3 事業年度についての本事業等にかかる 3 か年計画は当該 3 事業年度開始日の 50 日前までとする。)市に提出し、本事業開始予定日の 30 日前までに(それ以降の翌 3 事業年度についての本事業等にかかる 3 か年計画は当該 3 事業年度開始日の 30 日前までとする。)、義務事業に係る計画について市の承認を得なければならない。
2 運営権者は、本事業期間中、3 か年計画に従い、適正に本事業等を実施しなければならない。
3 運営権者は、3 か年計画のうち義務事業に係る内容を変更しようとする場合は、事前に市の承認を得なければならない。
4 運営権者は、3 か年計画又はその変更を市に届け出、義務事業に係る計画について市の承認を得た後、速やかに当該 3 か年計画又はその変更についての公表事項を、運営権者のホームページ上で公表し、次条に基づき当該 3 か年計画の対象期間に係る単年度計画が公表されている期間、公表を維持しなければならない。
なお、当該ホームページは、運営権者が自らの費用及び責任でこれを管理する。
第29条 ( 単年度計画)
1 運営権者は、本事業期間中、本事業開始予定日を含む事業年度についての単年 度計画を作成して、本事業開始予定日の 50 日前までに(それ以降の各事業年度 についての単年度計画は当該事業年度開始日の 50 日前までとする。)市に提出し、本事業開始予定日の 30 日前までに(それ以降の各事業年度についての単年度計 画は当該事業年度開始日の 30 日前までとする。)、義務事業に係る計画について 市の承認を得なければならない。
2 運営権者は、本事業期間中、単年度計画に従い、適正に本事業等を実施しなければならない。
3 運営権者は、単年度計画のうち義務事業に係る内容を変更しようとする場合は、事前に市の承認を得なければならない。
4 運営権者は、単年度計画又はその変更について市に届け出、義務事業に係る計画について市の承認を得た後、速やかに当該単年度計画又はその変更についての公表事項を運営権者のホームページ上で公表し、公表日を含む事業年度から 3 事業年度目(当該事業年度を含む。)までの期間、公表を維持しなければならない。なお、当該ホームページは、運営権者が自らの費用及び責任でこれを管理する。
第30条 ( 年間業務報告書の提出)
1 運営権者は、本事業期間中、本事業等の業務及び財務に関する年間業務報告書を作成し、各事業年度の終了日後 2 か月以内に市に提出し、当該年間業務報告書を公表しなければならない。
2 年間業務報告書の様式、記載事項及び前項に基づく公表事項等については、市が別途指定する。
第31条 ( その他の報告義務)
1 運営権者は、本事業期間中、募集要項等及び要求水準書に定める事項並びに本事業等に関し市が必要であると認めて報告を求めた事項又は提出を求めた書類について、募集要項等及び要求水準書に定める期限までに(報告又は提出の期限が定められていない場合には遅滞なく)市に報告又は提出しなければならない。
2 運営権者は、本事業期間中、市から第 27 条に規定する全体計画、第 28 条に規定する 3 か年計画、第 29 条に規定する単年度計画及び第 30 条に規定する年間業務報告書に係る説明を求められた場合、これに応じるものとする。
第7 章 ガス料金の設定及び収受等
第32条 ( ガス料金の収受)
運営権者は、本契約、募集要項等、要求水準書及び提案書類並びにガス事業法及び供給条例その他関連する法令等の定めるところにより、ガス料金を設定し、使用者から、当該料金を収受することができるものとする。
第33条 ( ガス料金の決定)
1 運営権者は、供給条例第 30 条第 1 項に規定する、本事業に係る利用料金として、本契約、募集要項等、要求水準書及び提案書類並びにガス事業法及び供給条例その他関連する法令等に従い、ガス料金を設定する。
2 前項の規定により設定したガス料金(以下「一般ガス料金」という。)は、基本料金と従量料金(基準単位料金に各使用者の使用量を乗じた料金をいう。)の合計額とし、一般ガス料金に係る基本料金及び基準単位料金の額は、供給条例第 30 条第 2 項に基づき、同条例別表第 3 に規定する額を上限(同条例第 30 条第 2項ただし書の定めにより調整単位料金を算定したときの基準単位料金の上限額は、その算定した額。以下「料金上限」という。)として、運営権者が定める。
3 運営権者は、本事業開始日における一般ガス料金を設定し、本事業開始日の
90 日前までに市に通知しなければならない。
4 運営権者は、運営権設定対象施設の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すると見込まれる場合、供給条例第 30 条第 3 項に基づき、一般ガス料金と異なるガス料金(以下「選択ガス料金」という。)を、使用者が一般ガス料金に代えて選択しうるものとして、設定することができる。
5 選択ガス料金は、料金上限及び当該使用者の予定使用量を用いて算定した場合の一般ガス料金の年額を超えない範囲で、運営権者が規定するものとする。
6 運営権者は、本事業開始日における選択ガス料金を設定し、本事業開始日の
90 日前までに市に通知しなければならない。
第34条 ( 料金上限の範囲内におけるガス料金の変更)
運営権者は、本事業期間中、自己の判断で、料金上限の範囲内において、供給条例その他関連する法令等に基づきガス料金を変更することができる。この場合において、運営権者は、市に対して変更したガス料金を適用する日の 30 日前(ただし、市が認める場合はこの期間を短縮することができる。)までに料金変更案
を通知しなければならない。
第35条 ( 料金上限の改定)
1 市及び運営権者は、それぞれの相手方に対し、次に掲げる場合は、料金上限の改定に係る提案をすることができるものとする。
(1) 当該時点が属する月の前月における日本銀行が公表する国内企業物価指数(総平均)が、直近 3 年以内の任意の月(過去に本号に基づき料金上限が改定された実績がある場合には、本号に基づく直近の料金上限の改定が行われた月の翌月以降の任意の月)における日本銀行が公表する国内企業物価指数(総平均)から 12%以上増減し、かつ、継続的に運営権者の負担が増減することが予想される場合
(2) 次に掲げる場合において、運営権者が負担する費用が著しく増減するとき
ア 法令等の変更が要求水準に影響する場合
イ 市側の事由により小売業務の内容を変更する場合
(3) 運営権者が負担する託送料金の額に変動が生じた場合
(4) 本契約締結日時点における原料価格の水準との間で長期にわたり著しい乖離が生じることが客観的かつ合理的に見込まれる場合
2 前項に掲げる場合のほか、社会経済情勢等の事業環境の変化により、公益上、料金上限改定の必要性が発生した場合は、市は、運営権者に対し、料金上限の改定に係る提案をすることができる。
3 市は、前 2 項に基づき市が提案を行い、又は運営権者から提案を受けた場合は、運営権者との間で適切に協議を行い、当該提案の合理性及び妥当性を評価するものとする。市は、当該提案の合理性及び妥当性を認めた場合は、大津市議会に対して、料金上限を規定する供給条例等を改正する議案を提出し、当該議案が可決された場合は、料金上限を改定することができる。
4 前項の協議にかかわらず、料金上限の改定について市と運営権者との間で合意に至らない場合その他市が必要であると認めた場合は、市は、第 45 条第 2 項のモニタリング機関として組織される第三者機関に料金上限の改定を諮問し、当該第三者機関からの意見を踏まえて合理的に判断するものとする。
5 運営権者は、前 4 項に基づく提案、協議、議案提出及び第三者機関への諮問等、料金上限の改定に係る一連の手続について、適切に市に協力するものとする。
第36条 ( ガス料金の収受等代行業務の委託)
1 運営権者は、市との間で締結する別紙 8 の様式によるガス料金収受等代行業務
委託契約に基づき、ガス料金収受等代行業務を市に委託し、市は、当該委託に基づき、使用者からガス料金を収受する。
2 市は、収受したガス料金を、第 64 条第 2 項に規定する契約解除違約金及び支払期限の到来した運営権対価の未払金その他の運営権者の市に対する一切の債務に充当することができる。
第 36 条の 2 ( ガス料金の精算)
1 市及び運営権者は、本事業開始日の属する月の直前の月の検針日の翌日から本事業開始日の前日までに、市が、市と小売供給契約を締結する者に対して供給した都市ガスに係る料金相当額(以下「精算対象ガス料金」という。)に関し、以下の事実を確認する。
(1) 精算対象ガス料金に係る支払請求債権は、形式的には、第 9 条第 1 項第 3号に基づき運営権者承継対象契約等の契約上の地位を、本事業開始日に市から承継した新会社の債権として発生すると理解し得ること。
(2) 前号にかかわらず、精算対象ガス料金に対応する都市ガスの仕入代金相当額は市において負担すること。
2 前項各号に規定する事実に鑑み、運営権者は、市に対し、精算金として、精算対象ガス料金に相当する金額を支払うものとする。当該支払に係る支払時期等については、市と運営権者が本事業開始後速やかに別途協議して定める。
第8 章 附帯業務に係る費用の支払
第37条 ( 事業費用の支払)
市と運営権者は、本事業期間中に運営権者が行う附帯業務に係る費用の支払に関し、別紙 9 に規定する考え方に従い、3 事業年度ごとに覚書を締結するものとする。市は、運営権者に対し、当該覚書に従い、運営権者が行う附帯業務に係る各事業年度分の費用を支払う。
第9 章 リスク分担
第38条 ( リスク分担の原則)
1 市は、本契約で別途規定する場合を除き、運営権者による本事業等の実施に対
して、何らの対価を支払う義務も負わない。
2 本契約に別途定めがある場合を除き、運営権者はその責任で本事業等を実施するものとし、本事業等において運営権者に生じた収入の減少、費用の増加、その他損害又は損失の発生については、全て運営権者が負担し、市はこれについて何らの責任を負わない。
第39条 ( 法令等の変更)
1 本契約締結日以降、法令等の変更により運営権者に増加費用又は損害が生じるときは、運営権者が当該増加費用及び損害を負担するものとする。ただし、法令等の変更のうち特定条例等変更(運営権者の責めに帰すべき事由により当該特定条例等変更が行われた場合を除く。)により、運営権者に増加費用又は損害が発生した場合は、市は、当該増加費用及び損害について補償するものとする。
2 本契約締結日以降、法令等の変更により本事業等の実施が困難となった場合又はそれが見込まれる場合は、運営権者は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに市に対し通知し、法令等の変更に対する対応方針を報告しなければならない。
第40条 ( 不可抗力の発生等)
1 本契約締結日以降、不可抗力が発生した場合、運営権者は、要求水準書に従い対応をしなければならない。
2 前項の場合において、市は、ガス事業法に基づき一般ガス導管事業者に求められる措置、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和 42年法律第 149 号)に基づき液化石油ガス販売事業者に求められる措置及び水道法(昭和 32 年法律第 177 号)に基づき水道事業者に求められる措置を講じる。
3 第 1 項の場合において、市が本事業等の継続のために必要と判断した場合、運営権者は市の指示に従う。
4 第 1 項の場合において、市は運営権者に対し、不可抗力による本事業等への影響を調査するため、必要な資料の提出を求めることができる。また、市は不可抗力により履行困難となった運営権者の本契約上の義務の履行を、必要な範囲及び期間において免責することができる。ただし、市及び運営権者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。なお、当該免責により運営権者に利得が生じる場合、市及び運営権者は、当該利得の取扱いについて協議するものとする。
第41条 ( 不可抗力による費用の増加及び損害の扱い)
1 不可抗力により小売業務又は任意事業について運営権者に費用の増加又は損害が発生した場合、当該費用又は損害は全て運営権者の負担とする。
2 不可抗力により附帯業務について運営権者又は市に増加費用又は損害が生じ るときは、各自の負担とする。ただし、市が本事業等の継続のために附帯業務の 内容の変更が必要であると判断した場合は、運営権者は市の指示に従うものとし、その業務内容の変更による費用の増加については市の負担とする。
第42条 ( 損害賠償責任)
本契約に別途定めがある場合を除き、市又は運営権者が本契約に規定する義務に違反したことにより相手方当事者に損害が発生したときは、相手方当事者は違反当事者に対し損害賠償を請求することができる。
第43条 ( 第三者に及ぼした損害)
1 運営権者は、運営権者が本事業等の実施に際し、第三者に損害を及ぼした場合は、直ちにその状況を市に報告しなければならない。
2 前項の損害が運営権者の責めに帰すべき事由により生じたものである場合は、運営権者は、当該第三者に対し、その損害を賠償しなければならない。
第10 章 適正な業務実施の確保
第44条 ( 運営権者によるセルフモニタリング)
1 運営権者は、本事業期間中、法令等及び要求水準によって実施が義務付けられている事項及び提案書類において提案した事項について、ガス事業法その他の法令等及び要求水準並びに市の公表したモニタリング基本計画書を踏まえて提案書類において提案したセルフモニタリング方法を反映したセルフモニタリング実施計画書に基づき、点検等を行い、その結果を適切に保存するとともに、市に提出する。
2 運営権者は、前項のセルフモニタリングの方法及び結果のうち、自らが提案書類において提案した公表事項については、セルフモニタリング実施計画書に基づき運営権者のホームページ上で公表し、本事業期間中、公表を維持しなければならない。なお、当該ホームページは、運営権者が自らの費用及び責任でこれを管理する。
第45条 ( 市及び第三者によるモニタリング)
1 市は、本事業期間中、運営権者が PFI 法、ガス事業法その他の法令等及び要 求水準(モニタリング実施計画書に定められた事項を含むが、これに限られない。)を満たす方法により本事業等を実施しているか否かについて、モニタリングを実 施する。
2 前項に規定する市によるモニタリングについて、本事業期間中、別途モニタリング実施計画書に規定する、専門的知見を有する有識者により組織される第三者機関によるモニタリングを実施する。
3 前 2 項のモニタリングにより本事業等が要求水準を満たしていないと判断された場合、市は、モニタリング実施計画書に基づき、適宜措置を講じることができ、運営権者はこれに応じる義務を負う。
第46条 ( 運営権の行使の停止)
1 市は、PFI 法第 29 条第 1 項に規定する事由が生じたと判断したとき(要求水準が達成されていないことが判明した場合において、運営権者のみでは改善が見込まれず、要求水準の達成が困難であると市が判断したときを含むが、これに限られない。)は、同条第 2 項に基づく聴聞を行った上で、同条第 1 項に基づき、市の判断で、必要な期間、必要な範囲において運営権の行使の停止を命ずることができる。この場合、市は、当該停止した義務事業を自ら行うことができ、また、運営権者に対して市による当該事業の実施について協力(運営権者が所有する資産についての市による一時的使用、締結している契約についての市による一時的承継その他の協力を含むがこれらに限られない。)を要請することができ、運営権者はこれに協力しなければならない。
2 前項に基づき運営権の行使が停止された場合、運営権者は、運営権の行使が停止された期間に係る運営権対価の支払義務を負わず、市は、当該期間に係る受領済の運営権対価を市及び運営権者が別途合意する期限までに運営権者に支払う。
3 第 1 項に基づき運営権の行使が停止された場合、市は、PFI 法第 27 条第 1 項に基づきこれを登録するとともに、当該停止が同法第 29 条第 1 項第 2 号に規定する事由によるときは、運営権者に対して、同法第 30 条第 1 項に基づいて通常生ずべき損失(運営権者の責めに帰すべき事由によって発生した損失等を除く。)を補償する責任を負う。
第47条 ( その他必要な措置)
1 市は、PFI 法第 28 条の規定に基づき、運営権者による本事業等の適正を期す
るため、運営権者に対して、本事業等の業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実施について調査し、又は必要な指示をすることができ、運営権者は、これらに応じなければならない。
2 前項の市の調査又は指示に従うことにより運営権者に費用が発生する場合、かかる費用は運営権者の負担とする。
第11 章 誓約事項
第48条 ( 運営権者による誓約事項)
1 運営権者は、運営権者についての次の各号の書面の記載内容が変更された場合、速やかに変更後の書面を市に対して提出するものとする。
(1) | 原本証明付の定款の写し | |
(2) | 商業登記簿謄本 | |
(3) | 代表印の印鑑証明書 | |
(4) | 株主名簿 | |
(5) | ア | 運営権者と金融機関等との間における次に掲げる書類 融資に関する契約書の写し |
イ | 運営権その他運営権者が保有する資産並びに本議決権株式に対する担保 |
設定に係る契約書の写し
ウ 本契約その他運営権者と市との間で締結された契約に基づく運営権者の権利及び契約上の地位に対する担保権設定に係る契約書
2 運営権者は、本事業期間中、法令等及び本契約の各定めを遵守するほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 運営権者は、会社法に基づき適式、有効かつ適法に設立され、存続する株式会社であること。
(2) 運営権者の本店所在地が大津市内であること。
(3) 運営権者の定款が、次に掲げる条件を満たすものであること。ア 本店所在地を大津市に置くとの規定があること。
イ 運営権者が発行できる株式は本議決権株式である普通株式のみであるとの規定があること。
ウ 運営権者の株式に係る株券を発行する旨の規定がないこと。
エ 本議決権株式を譲渡する場合には、運営権者の取締役会の承認を得なければならないとの規定があること。
オ 会社法第 326 条第 2 項に規定する取締役会、監査役及び会計監査
人その他同法の規定により必要となる機関を設置するとの規定があること。
カ 事業目的が、本事業等の実施に限定されていること。
(4) 運営権者が新たに本議決権株式、当該株式に転換若しくは交換されうる有価証券又は当該株式を受領する権利を表象する有価証券(本号において「本議決権株式等」という。)を株主総会又は取締役会の決議により発行しようとする場合には、会社法の規定に従うほか、その内容について市の書面による事前の承認を受けなければならないこと。この場合、運営権者は本議決権株式等の引受先をして、市及び本議決権株主との間で、株主間契約書と同様の内容の契約書を締結させること。
(5) 運営権者が株式の併合、合併、株式交換・移転、会社分割、事業譲渡、組織変更、定款変更その他会社の基礎の変更をしようとする場合には、会社法の規定に従うほか、その内容について市の書面による事前の承認を受けなければならないこと。
(6) 運営権者は、第 50 条第 1 項の規定に従い、本議決権株主の異動等について市に報告すること。
(7) 運営権者は、株主総会及び取締役会が開催された場合、それぞれの議事録及び議事録要旨を、当該開催後 30 日以内に市に提出すること。
(8) 運営権者は、本事業等の規模、内容等に照らして不適切な人員規模、雇用体制とならないような人事運用を行うべく、最大限努力すること。
(9) 前各号のほか、提案書類において運営権者の義務事項として提案した事項を充足していること。
3 運営権者は、本事業期間中、市から合理的な内容の総合的なインフラ事業の実施について発案があった場合は、市の発案に応じて必要な手続を実施する。
第49条 ( 運営権等の処分)
1 運営権者は、市の事前の許可又は承認を得ることなく、運営権、その他本契約上の地位及び本事業等について市との間で締結した契約に基づく契約上の地位、これらの契約に基づく運営権者の権利及び義務について、譲渡、担保提供その他の方法による処分を行ってはならない。
2 前項の規定にかかわらず、運営権者は、PFI 法第 26 条第 2 項に基づく市の許可をあらかじめ得た場合には、運営権を移転することができる。この場合、市は、当該許可を行うにあたって、次に掲げる内容を含む許可の条件を付すことができる。
(1) 譲受人が、前条第 2 項各号に規定する事項及び前条第 3 項を遵守する法人であること。
(2) 譲受人が、本事業における運営権者の本契約上の地位を承継し、本契約に拘束されることについて、市に対して承諾書を提出すること。
(3) 譲受人が、運営権者が所有し、本事業等の実施に必要な一切の資産及び契約上の地位の譲渡を受けること。
(4) 市が要求する場合、市が、譲受人の株主総会における全ての決議について議決権を有する株式について、運営権移転時における市の運営権者に対する出資割合と同等の割合を取得できるようにすること。
(5) 譲受人の全ての株主が、市との間で株主間契約と同様の内容の契約書を締結すること( 市が譲受人の株主とならない場合、譲受人の全ての株主が、市に対して、株主間契約と同内容を市に対して誓約する旨の株主誓約書を差し入れること)。
3 第 1 項の規定にかかわらず、運営権者が本事業の実施に要する資金を調達するために金融機関等から借入れを行う場合であって、当該借入れのために運営権に対して担保権を設定する場合、市は合理的な理由なくこれに対する承認を拒否しない。ただし、当該借入れ及び担保権設定に関する契約書の写しが市に提出されること、及び第 76 条に基づく協定書が市と金融機関等の間で市の合理的に満足する内容で締結されていることを承認の条件とする。
4 第 1 項の規定にかかわらず、運営権者が本事業の実施に要する資金を調達する ために金融機関等から借入れを行う場合であって、当該借入れのために本契約そ の他市と運営権者の間の契約に基づく運営権者の債権又は契約上の地位に対し て担保権を設定する場合、市は合理的な理由なくこれに対する承認を拒否しない。ただし、当該借入れ及び担保権設定に関する契約書の写しが市に提出されること、及び第 76 条に基づく協定書が市と金融機関等の間で市の合理的に満足する内容 で締結されていること(相殺を含む市の抗弁権が当該担保権の設定及び実行の前 後とを問わず、担保権者に対抗できることを含む。)を承認の条件とする。
第50条 ( 本議決権株主の異動等)
1 運営権者は、本議決権株主に異動等があり、株主名簿の記載内容が変更された場合、直ちに市に対して最新の株主名簿の写し(原本証明付)を提出し、市の求めに応じてその他本議決権株主に関する情報を提供する。
2 運営権者は、本議決権株主が次の各号に規定する事由に該当することが判明したときは、その旨を市に対して速やかに通知するとともに、次の第 1 号及び第 2号に掲げる事由に該当することが判明したときは、当該本議決権株主に係る当該事由を解消させ又は当該事由に該当しない他の本議決権株主に対しその保有株式を処分させる等して、速やかに次の各号に規定する状態を解消しなければならない。
(1) PFI 法第 9 条に定めのある、特定事業を実施する民間事業者の欠格事由に該当すること。
(2) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続の開始の申立てがされていること又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続の開始の申立てがされていること。
(3) 株主間契約に違反して、市の承認を得ることなく本議決権株式について譲渡(信託譲渡を含む。)、質権設定その他の担保設定、その他の方法による処分(自己信託を含む。)を行ったこと。
第12 章 契約の期間及び期間満了に伴う措置第 1 節 本契約の期間
第51条 ( 契約の有効期間)
本契約は、本契約に別途定めがある場合を除き、本契約締結日を始期とし、次条に規定する本事業終了日まで効力を有する。
第52条 ( 事業期間)
1 運営権者は、本事業開始日を始期とし、本事業開始日の 20 年後の応当日の前日の属する事業年度の末日(又は本契約に基づき期間が変更された場合は当該変更後の日)を本事業終了日とする期間(本事業期間)中、本事業等を実施する。
2 本事業終了日をもって運営権の存続期間の終期となり、運営権は消滅する。
第 2 節 期間満了による本事業終了手続
第53条 ( 業務引継)
1 運営権者は、本事業終了日以降も引き続き小売業務を行うことができる。この場合、市と運営権者は、次項に規定する協議を踏まえ、大津市内における小売業務の円滑な継続のために必要な事項を定めるものとする。
2 運営権者は、本事業終了日の 3 年前の応当日までに、本事業終了日以降小売業務を実施するか否かについて市に対して通知するとともに、通知の日以降、市との間で、本契約の終了に伴う義務事業の引継について協議を行わなければならな
い。
3 運営権者は、本事業終了日までに、市又は市の指定する者に附帯業務が円滑に引き継がれるよう、次の内容を含む事業引継をしなければならない。
(1) 運営権者は、本事業終了日 180 日前までに、引継事項を記載した文書の暫定版を、本事業終了日までに最終版を市に提出しなければならない。
(2) 運営権者は、運営権者の従業員について、市の指定する者が転籍での受け入れを希望する場合には、市の指定する日までに、従業員の意向確認等について必要かつ可能な協力をし、転籍を希望する全従業員の記録を市の指定する者に送付しなければならない。
(3) 運営権者は、運営権者が締結している契約・協定等及び維持してい る許認可等について市又は市の指定する者が承継を希望する場合には、市の指定する日までに、契約相手方の意向確認又は許認可等の継続等 について必要かつ可能な協力をし、承継を希望する契約又は許認可等 に関する資料を市又は市の指定する者に送付しなければならない。
(4) 運営権者は、市の指定する日までに、附帯事業に関して運営権者が有する財務及び運営、技術( 知的財産を含む第三者の使用許可が不要なライセンスや附帯事業の運営に必要なマニュアル等を含む。)に関する全ての最新文書を市又は市の指定する者に電子媒体(市又は市の指定する者が必要とする場合にはハードコピーも含む。)で送付しなければならない。
4 運営権者は、本事業終了日以降小売業務を行わない場合、前項と同様の方法に より、市又は市の指定する者に小売業務及び任意事業が円滑に引き継がれるよう、事業引継をしなければならない。
5 前 2 項の業務引継に係る費用は運営権者の負担とし、市は、当該業務引継に関して、運営権者に対して、何らの支払義務も負わない。
第54条 ( 事業終了による資産の取扱い)
1 市は、本事業終了日又はそれ以降の市が指定する日において、運営権者が本事業終了日時点で所有する義務事業に係る各資産(運営権者が本事業終了日以降小売業務を行わない場合を除き、小売業務のみに係る資産を除く。以下この条において同じ。)及び任意事業に係る各資産(運営権者が本事業終了日以降小売業務を行わない場合に限る。以下この条において同じ。)のうち、本事業終了日後の事業の運営及び維持管理にとって必要と判断する資産について、自ら又は市の指定する者をして、予算の範囲内で、時価で買い取るものとする。
2 前項において、①市又は市の指定する者が義務事業又は任意事業に係る資産を買い取る場合、運営権者は、当該資産を引き渡すまで、善良な管理者の注意義務をもって保管するものとし、②市又は市の指定する者が資産を買い取らない場合
には、運営権者は当該資産を自らの責任及び費用により処分する。①の場合に当該買取者が必要と認めた場合には、運営権者は、当該資産に関連して自らが締結している契約を当該買取者に承継するために必要な措置を取るものとする。
3 第 1 項に基づき義務事業又は任意事業に係る資産の買取りが行われる場合において、市又は市の指定する者による運営権者への各買取対価の支払は、市又は市の指定する者が前項に基づき買い取った資産の引渡しを受けた日から 1 年経過後速やかに行うものとする。ただし、当該支払日の到来より前に、市又は市の指定する者が次条に規定する瑕疵担保責任に基づき損害賠償請求を行った場合、市又は市の指定する者は、各買取対価の支払に係る債務と当該瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求に係る債権を法令等の範囲内において対当額で相殺することができる。この場合、市又は市の指定する者は、当該相殺が実行される又は当該損害賠償請求に係る債権が弁済されるまでの間、各買取対価の支払を拒むことができる。
4 運営権者無償貸付対象資産に係る車両使用貸借契約(変更、更新を行った場合は、変更、更新後の契約を含む。)は、本事業終了日に当然に終了し、運営権者は運営権者無償貸付対象資産(車両使用貸借契約の別紙の変更があった場合は、変更後の車両とする。)を当該時点の現状有姿で市又は市の指定する者に引き渡し、運営権者の費用負担により、貸付車両の使用者を市又は市の指定する者とする名義変更手続申請を行うものとする。ただし、引き渡された運営権者無償貸付対象資産に瑕疵(なお、経年劣化は瑕疵に該当しない。以下本項において同じ。)があるときは、市又は市の指定する者が運営権者無償貸付対象資産の引渡しを受けた日から 1 年以内に限り、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
第55条 ( 本事業終了日の運営権者の瑕疵担保責任)
1 市又は市の指定する者は、前条第 1 項の規定により運営権者から資産を買い取った場合、当該資産に瑕疵(隠れた瑕疵に限る。なお、経年劣化は瑕疵に該当しない。以下この条において同じ。)があるときは、市又は市の指定する者が当該資産の所有権を取得した日から 1 年以内に限り、運営権者に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代えて若しくは修補とともに損害の賠償の請求をすることができる。ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、市又は市の指定する者は、修補を求めることができず、損害の賠償のみ請求することができる。
2 市又は市の指定する者は、前項の資産が同項に規定する瑕疵により滅失又は毀 損したときは、前項に規定する期間中であっても市又は市の指定する者がその滅 失又は毀損を知ったときから 60 日以内に前項の権利を行使しなければならない。
第13 章 契約の解除又は終了及び解除又は終了に伴う措置第 1 節 解除又は終了事由
第56条 ( 運営権者の事由による本契約の解除)
1 市は、次の各号の事由が発生したときは、催告することなく本契約を解除することができる。
(1) 運営権者において、本契約のうち小売業務又は導管業務に係る義務の履行が不能となったとき(ただし、第 58 条各項、第 59 条各項及び第 60 条に規定する場合を除く。)。
(2) 運営権者が、破産、会社更生、民事再生、若しくは特別清算の手続又はこれらに類似する手続について運営権者の株主総会又は取締役会でその申立てを決議したとき又は第三者( 運営権者の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき。
(3) 運営権者について手形取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置がなされたとき。
(4) 本事業開始日が本事業開始予定日より 6 か月以上遅延することが明らかとなったとき(ただし、第 58 条各項、第 59 条各項及び第 60 条に規定する場合を除く。)。
(5) 運営権者が義務事業を放棄したと認められるとき(ただし、第 58
条各項、第 59 条各項及び第 60 条に規定する場合を除く。)。
(6) 運営権者が、第 30 条に規定する年間業務報告書その他の市に対する報告書等に虚偽の記載を行ったとき。
(7) 運営権者について、小売業務又は導管業務の実施に必要となる許認可等が終了又は取り消され、かつ、相当期間内にこれを復させることが困難であって、その結果、小売業務又は導管業務の継続が困難となったとき。
(8) 運営権者が、PFI 法第 29 条第 1 項第 1 号イからトまでのいずれかに該当する場合であって、行政手続法(平成 5 年法律第 88 号)第 13 条第 2 項に該当したとき又は同条第 1 項第 1 号に基づく聴聞手続を執った上で、運営権が取り消されたとき。
(9) モニタリング実施計画書に定める解除事由が発生したとき。
(10) 本議決権株主について、第 50 条第 2 項第 3 号に規定する事由に該
当するなど、株主間契約に違反したとき。
(11) 本議決権株主が、基本協定第 7 条第 4 項各号記載事由のいずれかに該当したとき。
(12) 運営権者の役員に次のいずれかに該当する者がいることが判明したとき。運営権者の親会社等(PFI 法第 9 条第 4 号に規定する親会社等をいう。)の役員についても同様とする。
ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取扱われている者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国法令上これと同様に取扱われている者
ウ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して 5年を経過しない者
エ 運営権者が運営権を取り消された場合において、その取消しの日前 30
日以内に当該運営権者の役員であった者で、その取消しの日から 5 年を経過しない者
オ 事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当する者
(13) 運営権者が次のいずれかに該当したとき。
ア 役員等(その役員又はその支店若しくは常時業務の委託に係る契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと
認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 本契約の履行に係る必要な物品の購入その他の契約の締結に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
キ 運営権者が、アからオまでのいずれかに該当する者を本契約の履行に係る必要な物品の購入その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する
場合を除く。)において、市が運営権者に対して契約の解除を求めたにもかかわらず、運営権者がこれに従わなかったとき。
2 市は、次の各号の事由が発生したときは、運営権者に対して当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告し、当該期間内に当該不履行が是正されない場合、解除事由を記載した書面を送付することにより、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 運営権者が本契約上の誓約事項又は表明保証事項に違反したとき。
(2) 運営権者がその責めに帰すべき事由により本契約上の義務を履行しないとき。
(3) 運営権者が法令等に違反したとき。
(4) 運営権者が運営権対価を支払うべき期日を過ぎても支払わないとき。
(5) 運営権者が市から合理的な内容の総合的なインフラ事業の実施について発案があったにもかかわらず、市の発案に応じて必要な手続を実施しなかったとき。
第57条 ( 市の任意による解除)
市は、公益上やむを得ない必要が生じた場合には、6 か月以上前に運営権者に対して通知することにより、本契約を解除することができる。
第58条 ( 市の事由による本契約の解除又は終了)
1 市の責めに帰すべき事由(第 35 条第 3 項の料金上限を規定する供給条例等を 改正する議案を大津市議会に提出し、その議案が可決されない場合等であって、その後の市と運営権者の間において合理的な再協議を尽くしても料金上限の変 更が不調となった場合を含む。)により、市が本契約上の市の重大な義務に違反 し、運営権者から 60 日以上の当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設 けて催告を受けたにもかかわらず、当該期間内に当該不履行が是正されない場合、又は市の責めに帰すべき事由により本契約に基づく運営権者の重要な義務の履 行が不能になった場合は、運営権者は、市に対し、解除事由を記載した書面を送 付することにより、本契約を解除することができる。
2 市が全ての運営権設定対象施設の所有権を有しなくなった場合(不可抗力滅失の場合を除く。)は、PFI 法第 29 条第 4 項に基づき、運営権は消滅し、本契約は当然に終了する。
第59条 ( 不可抗力滅失による本契約の終了又は特定法令等変更による本契
約の解除)
1 運営権設定対象施設が不可抗力により滅失した場合、本契約は当然に終了する。
2 特定法令等変更(運営権者の責めに帰すべき事由により当該特定法令等変更が行われた場合を除く。)により、本契約に基づく義務のうち小売業務又は導管業務に係る全部又は重要な部分の履行が不可能となった場合、市及び運営権者は、相手方に対し解除事由を記載した書面を送付して通知することにより、本契約を解除することができる。
第60条 ( 特定条例等変更による本契約の解除)
特定条例等変更(運営権者の責めに帰すべき事由により当該特定条例等変更が行われた場合を除く。)により、本契約に基づく義務のうち小売業務又は導管業務に係る全部又は重要な部分の履行が不可能となった場合、市及び運営権者は、相手方に対し解除事由を記載した書面を送付して通知することにより、本契約を解除することができる。
第61条 ( 合意解除)
市及び運営権者は、合意により本契約を終了させることができる。この場合、本契約に別途規定するほか、解除の効果については市及び運営権者の合意により決定する。
第 2 節 解除又は終了の効果(全事由共通)
第62条 ( 本事業開始日前の解除又は終了の効果( 全事由共通部分))
本事業開始日前に、第 56 条から第 61 条までの規定に基づき本契約が解除又
は終了した場合であって、当該解除又は終了時点までに第 9 条各項に基づき義務事業の承継等を実施していた場合には、承継等に際して交付された資産又は資料の返還等の必要な措置を行うものとする。この場合、当該承継等及び措置に要した費用は各自これを負担する。
第63条 ( 本事業開始日後の解除又は終了の効果( 全事由共通部分))
1 本事業開始日後に、第 56 条から第 61 条までの規定に基づき本契約が解除又は終了した場合における業務引継等については、第 53 条から第 55 条までの規
定を準用する。この場合において、第 53 条第 1 項及び第 53 条第 4 項から第 55条までの規定中「本事業終了日」とあるのは「本契約の解除又は終了日」と、第 53 条第 2 項中「本事業終了日の 3 年前の応当日までに、本事業終了日」とあるのは「本契約の解除又は終了日以降速やかに、本契約の解除又は終了日」と、同条第 3 項各号列記以外の部分中「本事業終了日までに」とあるのは「本契約の解
除又は終了日以降速やかに」と、同項第 1 号中「本事業終了日 180 日前までに」とあるのは「本契約の解除又は終了日以降速やかに」と、「引継事項を記載した文書の暫定版を、本事業終了日までに最終版」とあるのは「引継事項を記載した文書」と読み替えるものとする。
2 前項の場合において、運営権者は、市又は市の指定する者による本事業等(運営権者が本契約の解除又は終了日以降小売業務を行わない場合は、小売業務及び任意事業を含む。以下この項において同じ。)の実施に協力するため、本契約が解除又は終了した後合理的に必要な期間、市又は市の指定する者の行う本事業等にかかる業務について合理的な範囲で協力を行うものとする。
第 3 節 運営権者の事由による解除の効果
第64条 ( 運営権者事由解除に係る違約金等)
1 第 56 条各項の規定により本契約が解除され、又は第 58 条第 2 項(運営権者の責めに帰すべき事由による場合に限る。)の規定により本契約が終了した場合、運営権者は、市に対して市の指定する期限までに次項に規定する契約解除違約金その他の金員を一括で支払わなければならない。この場合において、市は、第 36 条第 2 項に基づき、同条第 1 項により収受し、保管しているガス料金相当額を、運営権者からの契約解除違約金の支払に充当することができる。
2 前項に規定する契約解除違約金の額は金 3 億円とし、運営権者は、当該本契約の解除又は終了に起因して市が被った損害額が契約解除違約金の額を上回るときは、その差額を、市の請求に基づき支払わなければならない。ただし、市の責めに帰すべき事由により運営権者に生じた損害がある場合には、当該運営権者の損害相当額を、当該市が被った損害額(ただし、当該市が被った損害額が契約解除違約金の額以下である場合には契約解除違約金の額)から控除する。
3 不可抗力により義務事業の全部又は一部の実施が困難となった場合等、運営権者に対し第 1 項に規定する契約解除違約金を課すことが不当であると市が判断した場合、市は、第 1 項に規定する契約解除違約金を免除又は減額する。
4 第 1 項の場合、運営権者は、本契約の解除又は終了の日が属する事業年度の翌
事業年度以降の運営権対価の支払義務を負わず、市は、当該期間に係る受領済の運営権対価がある場合、市及び運営権者が別途合意する期限までに運営権者に支払うものとする。
第65条 ( 運営権者事由解除に係る運営権取消等)
1 第 56 条各項の規定により本契約が解除された場合は、PFI 法第 29 条第 1 項第 1 号ホに規定する重大な違反があったものとして、行政手続法第 13 条第 1 項第 1 号に基づく聴聞手続を執った上で(同条第 2 項に該当するときは直ちに)、市は PFI 法第 29 条第 1 項第 1 号の規定により運営権を取り消し、市及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。
2 第56 条第1 項各号の事由が発生した場合又は同条第2 項各号の事由が発生し、市が運営権者に対して当該不履行を是正するのに必要な合理的期間を設けて催告し、当該期間内に当該不履行が是正されない場合、市は本契約を解除せず、運営権者に対して、市の指定する者に運営権を無償で譲渡することを求めることができ、運営権者は市の指示に従うものとする。
3 第 56 条各項の定めにより本契約が解除された場合で、市が運営権者に対して、市又は市の指定する者に対して小売業務及び任意事業の引継ぎを求める場合、第 63 条第 1 項で読み替えて適用する第 53 条第 1 項は適用しないものとし、運営権者は、同条第 3 項と同様の方法により、市又は市の指定する者に小売業務及び任意事業が円滑に引き継がれるよう、業務引継をしなければならない。
4 前項の業務引継に係る費用は運営権者の負担とし、市は、当該業務引継に関して、運営権者に対して、何らの支払義務も負わない。
第 4 節 市の事由及び特定条例等変更による解除又は終了の効果
第66条 ( 市事由及び特定条例等変更事由解除に係る運営権取消等及び損失の補償)
1 第 57 条、第 58 条第 1 項又は第 60 条により本契約が解除された場合は、市は、行政手続法第 13 条第 1 項第 1 号に基づく聴聞手続を執った上で(同条第 2 項に該当するときは直ちに)、PFI 法第 29 条第 1 項第 2 号の規定に基づいて運営権を取り消し、市及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。
2 第 58 条第 2 項により本契約が終了した場合には、市及び運営権者は、遅滞なく運営権の抹消登録を行う。
3 前 2 項に規定する場合において、運営権者は、本契約の解除の日が属する事業年度の翌事業年度以降運営権対価の支払義務を負わず、市は、当該期間に係る受領済の運営権対価がある場合、市及び運営権者が別途合意する期限までに運営権者に支払うものとする。
4 第 1 項に規定する場合(第 58 条第 2 項による本契約の終了については、市の責めに帰すべき事由がある場合に限る。)は、市は、運営権者に対して、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額又は計算式により算出される金額
(以下この項において「補償金額」という。)の補償を行う。なお、市は、当該補償金額以上の増加費用又は損害が運営権者に発生していると認める場合は、当該補償金額にその超過分を加えて支払うものとし、運営権者の責めに帰すべき事由によって発生した損失等がある場合は、当該補償金額からこれを除くものとする。
(1) 運営権対価支払日(運営権対価を支払った日。)から本事業開始日前日までに解除又は終了した場合:支払済みの運営権対価の全額
(2) 本事業開始日以降に解除又は終了した場合:支払済みの運営権対価に、契約解除時点から本事業終了日までの月数(1 か月に満たない月数は切り上げる。)を乗じて得た額に、本事業期間の月数(1 か月に満たない月数は切り上げる。)を除して得た金額
第 5 節 不可抗力滅失による終了及び 特定法令等変更による解除の効果
第67条 ( 不可抗力滅失による終了及び特定法令等変更事由解除に係る運営権の放棄、取消等及び損害の負担)
1 第 59 条第 1 項により本契約が終了した場合には、市及び運営権者は、遅滞な く運営権の抹消登録を行う。また、第 59 条第 2 項により本契約が解除された場 合、市は自らの判断により、運営権者に対して、運営権を放棄させる又は市の指 定する者に無償で譲渡させることができ、運営権者は市の指示に従うものとする。
2 前項の場合、市及び運営権者のいずれも、自らに生じた損害については、自ら負担するものとする。
3 第 1 項の場合、運営権者は、本契約の解除の日が属する事業年度の翌事業年度以降運営権対価の支払義務を負わず、市は、当該期間に係る受領済の運営権対価がある場合、市及び運営権者が別途合意する期限までに運営権者に支払うものと
する。
4 第 59 条第 2 項により本契約が解除された場合、市は、運営権者が国に対して、特定法令等変更について、損害賠償請求を行うことを妨げない。
第14 章 知的財産権
第68条 ( 著作権の帰属)
市が、本事業等の募集手続又は本契約に基づき、運営権者に対して提供した情報、書類及び図面等(市が著作権を有しないものを除く。)の著作権は、市に帰属する。
第69条 ( 著作権の利用等)
1 市は、成果物について、市の裁量により無償で利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。
2 成果物のうち著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物に該当するものに係る同法第2 章及び第3 章に規定する著作者の権利
(次条において「著作者の権利」という。)の帰属は、同法の規定するところによる。
3 運営権者は、市が成果物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(運営権者を除く。)をして、著作権法第 19 条第 1 項又は同法第 20 条第 1 項に規定する権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者の実名又は変名を表示することなく成果物の全部若しくは一部の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は市が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に利用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 必要な範囲で、市又は市が委託する第三者をして、成果物について、複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
4 運営権者は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、本契約に別途定めがある場合及びあらかじめ市の承認を得た場合は、この限りはない。
(1) 成果物の内容を公表すること。
(2) 成果物に著作者の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人(本議決権株主を除く。)に閲覧させ、複写させ、又は譲渡す
ること。
第70条 ( 著作権等の譲渡禁止)
運営権者は、自ら又は著作権者をして、成果物に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、事前に市の書面による承認を得た場合は、この限りでない。
第71条 ( 第三者の有する著作権の侵害防止)
1 運営権者は、成果物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを市に対して保証する。
2 運営権者は、成果物が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第 三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、運営権者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。なお、本 項は本契約の終了後も存続するものとする。
第72条 ( 第三者の知的財産権等の侵害)
1 運営権者は、本契約の履行に当たり、前条のほか、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権及びその他の知的財産権(本条において「知的財産権等」という。)を侵害しないこと並びに運営権者が市に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害していないことを市に対して保証する。
2 運営権者が本契約の履行に当たり第三者の有する知的財産権等を侵害し、又は運営権者が市に対して提供するいずれかの成果物の利用が第三者の有する知的財産権等を侵害する場合には、運営権者は、運営権者の責めに帰すべき事由の有無の如何にかかわらず、当該侵害に起因して市又は市の指定する者に直接又は間接に生じた全ての損失、損害及び費用について、市又は市の指定する者に対して補償及び賠償し、又はこれらの者が指示する必要な措置を行う。ただし、運営権者の当該侵害が、市の特に指定する方法等を使用したことに起因する場合には、この限りでない。なお、本項は、本契約の終了後も存続するものとする。
第73条 ( 知的財産権等)
運営権者は、自らが知的財産権等の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、市が当該技術等 の使用を指定した場合であって運営権者が当該知的財産権等の存在を知らなか
ったときは、市は、運営権者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第15 章 その他
第74条 ( 公租公課)
本契約に関連して生じる公租公課は、全て運営権者の負担とする。
第75条 ( 秘密保持義務)
1 市及び運営権者は、本契約の履行に関して相手方から受領した情報(以下「秘密情報」という。)について、相手方の同意を得ずして第三者に開示しないこと及び本契約の目的以外には使用してはならない。ただし、第三者への開示については、次の各号に規定する場合は、この限りでない。
(1) 裁判所、監督官庁により開示が命ぜられた場合
(2) 法令等により開示が必要とされる場合(市が大津市議会に対して本事業等に係る説明を行う際に提供する情報(大津市情報公開条例(平成 14 年大津市条例第 4 号)第 7 条第 2 号に規定する非公開情報を除く。)を、市が公表する場合を含む。)
(3) 運営権者が本事業等に関する資金調達に必要として開示する場合
(4) 市が大津市情報公開条例等に基づき開示する場合
(5) 次のア及びイに規定する者に、市及び運営権者と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合
ア 当該情報を知る必要のある市又は優先交渉権者構成員の役員、職員、従業員、代理人、請負人若しくは弁護士、公認会計士、税理士等の専門家
イ 当該情報を知る必要のある優先交渉権者構成員の親会社、子会社、関連会社その他関係会社としてあらかじめ市と優先交渉権者構成員の間で合意された会社等又はそれらの役員、職員、従業員、代理人、請負人若しくは弁護士、公認会計士、税理士等の専門家
2 次に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 相手方が開示し、又は提供した時点で、既に受領者が保有していた情報
(2) 相手方が開示し、又は提供した時点で、既に公にされていた情報
(3) 相手方が開示し、又は提供した後で、受領者の責めに帰すべき事由によらず公にされた情報
(4) 受領者が、相手方が開示し、又は提供した情報によらずに独自に開発した
情報
(5) 相手方が開示し、又は提供した後で、受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
3 前 2 項の定めは、市及び運営権者による本契約の完全な履行又は本契約の終了にかかわらず、有効に存続する。
第76条 ( 金融機関等との協議)
市は、必要と認めた場合には、本事業等に関して、運営権者に融資等を行う金融機関等との間で協定書を締結する。市が当該協定書を締結する場合には、次の各号に掲げる事項を定める。
(1) 市が本契約に関して運営権者に損害賠償を請求し、又は本契約を終了させる際の金融機関等への事前通知及び金融機関等との協議に関する事項
(2) 本議決権株式の全部又は一部を、本議決権株主から第三者に対して譲渡させるに際しての金融機関等との間で行う事前協議に関する事項
(3) 金融機関等が運営権者への融資について期限の利益を喪失させ、又は担保権を実行するに際しての市との間で行う事前協議及び市に対する通知に関する事項
(4) 市による本契約の解除に伴う措置に関する事項
(5) 運営権者が保有する権利及び資産に金融機関等が担保を設定し、又は行使する際の市との間で行う事前協議に関する事項(第 2 号で規定する事項を除く。)
第77条 ( 個人情報の保護)
運営権者は、本事業等を実施するための個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの。以下同じ。)の取扱いについては、別紙 10 に規定された事項を遵守しなければならない。
第78条 ( 専業義務)
運営権者は、本事業等に係る業務以外の業務を行ってはならない。ただし、あらかじめ市の書面による事前の承認を得た場合は、この限りでない。
第79条 ( 遅延利息)
1 市又は運営権者が、本契約に基づく支払を遅延した場合には、未払額につき履行すべき日(本条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当
該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に規定する履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を、それぞれ相手方に支払わなければならない。この場合において、遅延利息の計算方法は、年 365日の日割計算とする。
2 市は、本契約に基づいて生じた運営権者に対する債権及び債務を、法令等の範囲内において対当額で相殺することができる。
第80条 ( 管轄裁判所)
本契約に関連して発生した全ての紛争については、大津地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第81条 ( その他)
1 本契約に規定する請求、通知、報告、勧告、承認並びに契約終了告知及び解除は、相手方に対する書面をもって行われなければならない。なお、市及び運営権者は、当該請求等の宛先をそれぞれ相手方に対して別途通知するものとする。
2 本契約の履行に関して市と運営権者の間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に規定する金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して市と運営権者の間で用いる計算単位は、本契約、募集要項等、要求水準書又は提案書類に別途定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に規定するところによるものとする。
5 本契約の履行に関する期間の定めについては、本契約、募集要項等、要求水準書又は提案書類に別途定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び会社法の規定するところによるものとする。
6 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈するものとする。
7 本契約は、日本語を正とするものとし、英訳が作成された場合であっても当該英訳は参考として取扱うものとして、日本語により解釈されるものとする。
第82条 ( 疑義に関する協議)
本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市及び運営権者が誠実に協議して、これを定めるものとする。
[以下余白]
別紙 1 定義集
(1) 「委託禁止業務」とは、法令等上委託が禁止されている業務をいう。
(2) 「運営権」とは、運営権設定対象施設について、運営権設定日付で運営権者に設定された PFI 法第 2 条第 7 項規定する公共施設等運営権をいう。
(3) 「運営権者承継対象契約等」とは、本事業開始日の前日における市のガス事業に係る契約、協定、覚書等で、同日以後も効力を有し、かつ、運営権者が本事業等を実施するにあたり承継の必要があるものをいう。
(4) 「運営権者譲渡対象債権」とは、本事業開始日の前日以前に料金算定日(都市ガスの料金債権に関する、市における売掛金債権の計上日をいう。)が到来する市と小売供給契約を締結する者に対する都市ガスの料金に係る債権(本事業開始日において未回収のものをいい、納期限が到来していないものを含む。)で、運営権者へ譲渡するものをいう。
(5) 「運営権者譲渡対象資産」とは、本事業開始日の前日における市のガス事業に係る動産で、同日以後、運営権者が本事業等を実施するにあたり使用するため、その譲渡の必要があるものをいう。
(6) 「運営権者無償貸付対象資産」とは、市が所有する給水車で、本事業開始日以降、運営権者が水道業務を実施するにあたって使用するため、市から運営権者に対して無償貸付の必要があるものをいう。
(7) 「運営権設定対象施設」とは、運営権設定日以降に市が所有し管理する都市ガス事業施設(市において現に都市ガス事業の用に供し、又は供することを決定した資産をいう。)の総体(これについて、市により更新が行われたものを含む。)をいう。
(8) 「運営権設定日」とは、平成 30 年 12 月 25 日をいう。
(9) 「運営権対価」とは、第 16 条第 1 項の規定により運営権者から市に対して支払われる総額 1 億 8 千万円(消費税の額及び地方消費税の額を含まない金額)の金員をいう。
(10) 「ガス料金」とは、運営権者がガス小売事業者として販売する都市ガスに係る料金をいい、一般ガス料金と選択ガス料金を総称していう。
(11) 「ガス料金収受等代行業務」とは、使用者からのガス料金の収受等に係る代行業務をいう。
(12) 「ガス料金収受等代行業務委託契約」とは、第 36 条第 1 項の規定に基づき、市と運営権者の間でガス料金収受等代行業務に関して別紙 8 の様式により締結する契約をいう。
(13) 「株主間契約」とは、基本協定に規定する様式に従い、市と本議決権株主との間で平成 30 年 11 月 22 日に締結された大津市ガス特定運営事業等株主間契約書を
いう。
(14) 「基本協定」とは、市と優先交渉権者構成員との間で平成 30 年 11 月 1 日に締結された大津市ガス特定運営事業等基本協定書をいう。
(15) 「供給条例」とは、大津市ガス供給条例(昭和 52 年大津市条例第 34 号)をいう。
(16) 「許認可等」とは、許可、認可、指定及びその他の形式の行政処分をいう。
(17) 「義務事業」とは、第 20 条に規定する各事業の総称をいう。
(18) 「小売供給契約」とは、運営権者が使用者と締結するガス事業法第 14 条に規定する小売供給契約(運営権者承継対象契約等として運営権者に承継された契約を含む。)をいう。
(19) 「小売業務」とは、第 20 条第 1 号(ア)から(オ)までに規定する都市ガスの小売事業に関する業務をいう。
(20) 「3 か年計画」とは、3 年毎の本事業等に関する計画をいう。
(21) 「事業年度」とは、運営権者の事業年度として定める、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間(本契約締結年度にあっては、契約締結日から次に到来する 3 月 31 日までの期間)をいう。
(22) 「使用者」とは、大津市内において都市ガスを利用する者で、本事業期間中において、運営権者との間で小売供給契約を締結している者(運営権設定日前から市と小売供給契約を締結する者で、同日以後、引き続き運営権者からガスの小売供給を受ける者を含む。)をいう。
(23) 「水道業務」とは、第 20 条第 2 号ウ(ア)及び(イ)に規定する水道事業に関する業務をいう。
(24) 「成果物」とは、各種計画書、報告書、図面及びその他運営権者が本契約又は市の請求により市に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
(25) 「セルフモニタリング実施計画書」とは、モニタリング基本計画書に基づき運営権者が作成し、市の承諾した、運営権者が実施するセルフモニタリングの内容を規定した計画書をいう。
(26) 「全体計画」とは、本事業期間中の本事業等についての計画をいう。
(27) 「単年度計画」とは、単年度の本事業等に関する計画をいう。
(28) 「提案書類」とは、優先交渉権者が平成 30 年 9 月 7 日付で提出した審査に係る書類及び本事業等の実施に係るその他の書類一式(審査書類についての確認事項回答文書、その他書類一式に関して市が優先交渉権者に対して確認した事項に対する優先交渉権者の回答(書面による回答(市に提出された書類を含む。)及び口頭による回答を含む。)を含む。)をいう。
(29) 「導管業務」とは、第 20 条第 2 号ア(ア)から(ウ)までに規定する一般ガス導管事業に関する業務をいう。
(30) 「特定条例等変更」とは、本事業等にのみ適用され、運営権者に不利な影響を及
ぼす市の条例及び政策等の変更をいう。
(31) 「特定法令等変更」とは、本事業等にのみ適用され、運営権者に不利な影響を及ぼす国の法令等及び政策等の変更(特定条例等変更を除く。)をいう。
(32) 「都市ガス事業」とは、ガス事業法に基づき行う都市ガス事業をいう。
(33) 「任意事業」とは、本契約及び関係法令等を遵守し、本事業等の円滑な実施及び運営権設定対象施設の機能を阻害しない、運営権者の責任及び費用負担の下において必要と考える事業(風俗営業その他これに類する事業及び反社会的行為に関わる営業その他これに類する公序良俗に反する事業を除く。)で運営権者が実施する事業の総称をいう。
(34) 「不可抗力」とは、本契約の義務の履行に直接かつ不利に影響を与えるものであって、豪雨、暴風、高潮、洪水、落盤、地滑り、噴火、地震、津波その他の自然災害又は戦争、暴動、騒乱、騒擾、疫病、テロその他の人為的な現象のうち、その発生については市及び運営権者のいずれの責めにも帰すことのできないもので、市又は運営権者によっても予見し得ないものをいう。
(35) 「附帯業務」とは、義務事業のうち、導管業務、LP ガス業務及び水道業務を総称していう。
(36) 「暴力団対策法」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3 年法律第 77 号)をいう。
(37) 「法令等」とは、条約、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他の公的機関の定める全ての定め、判断、措置等をいう。
(38) 「募集要項」とは、市が平成 30 年 4 月 3 日付で公表した大津市ガス特定運営事業等公募型プロポーザル実施要領(募集要項)をいう。
(39) 「募集要項等」とは、募集要項及びその添付書類(参考資料集を除く。)(いずれも修正があった場合は、修正後のものによる。)並びに補足資料、市のホームページへの掲載などにより公表したこれらに関する質問回答書)、その他これらに関して市が発出した書類(基本協定書(案)、実施契約書(案)及び要求水準書
(案)を除く。)をいう。
(40) 「本議決権株式」とは、運営権者が発行する、運営権者の株主総会における全ての決議について議決権を有する普通株式をいう。
(41) 「本議決権株主」とは、本議決権株式の株主のうち、市を除くものをいう。
(42) 「本事業」とは、義務事業のうち小売業務をいう。
(43) 「本事業等」とは、義務事業及び任意事業の総称をいう。
(44) 「本事業開始日」とは、第 18 条第 3 項に規定する本事業開始日で、運営権者による義務事業が開始される日をいう。
(45) 「本事業開始予定日」とは、市が PFI 法第 21 条第 1 項に基づき指定する小売業
務の開始予定日である平成 31 年 4 月 1 日(本契約の規定により延期された場合はその日)をいう。
(46) 「本事業期間」とは、本事業開始日から本事業終了日までの期間をいう。
(47) 「本事業終了日」とは、第 52 条第 1 項に規定する本事業期間の終了日をいう。
(48) 「モニタリング基本計画書」とは、大津市ガス特定運営事業等モニタリング基本計画書をいう。
(49) 「モニタリング実施計画書」とは、セルフモニタリング実施計画書を踏まえて市が作成する大津市ガス特定運営事業等モニタリング実施計画書をいう。
(50) 「優先交渉権者」とは、市が運営権者を設立する者を選ぶために実施する優先交渉権者選定手続で選定された大阪ガス・JFE エンジ・水道機工グループをいう。
(51) 「優先交渉権者構成員」とは、優先交渉権者を構成する法人である大阪瓦斯株式会社、JFEエンジニアリング株式会社及び水道機工株式会社で、本議決権株式の全て(市の保有する本議決権株式を除く。)を保有する者をいう。
(52) 「要求水準」とは、本契約、募集要項等、要求水準書及び提案書類に基づき定められている、本事業等実施において運営権者が充足すべき水準をいう。
(53) 「要求水準書」とは、大津市ガス特定運営事業等要求水準書(要求水準書が追加又は変更された場合は、当該追加又は変更を含む。)をいう。
(54) 「LP ガス業務」とは、第 20 条第 2 号イ(ア)及び(イ)に規定する液化石油ガス事業に関する業務をいう。
(55) 「PFI 法」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)をいう。
別紙 2 市が維持する許認可等
許認可庁 | 種類 | 根拠法 |
経済産業大臣 | 一般ガス導管事業者の許 可 | ガス事業法第 35 条 |
滋賀県知事 | 液化石油ガス販売事業の 登録 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の 適正化に関する法律第 3 条第 1 項 |
滋賀県知事 | 保安機関の認定 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の 適正化に関する法律第 29 条第 1 項 |
厚生労働大臣 | 水道事業者の認可 | 水道法第 6 条第 1 項 |
別紙 3-1 義務事業の承継等の対象・方法
1 運営権者譲渡対象資産
(1) 運営権者譲渡対象資産の譲渡手続は、市の条例、規則等に定める方法により行うものとする。
(2) 市は、譲渡手続の開始前までに、運営権者譲渡対象資産リストを作成し、これを運営権者に対して提示するものとする。
(3) 市と運営権者は、運営権者譲渡対象資産に関し、別紙 3-2 の様式による物品譲渡契約を締結するものとする。
(4) 運営権者は、前項の契約に基づき、市が指定する期日までに対価を支払、運営権者譲渡対象資産を取得するものとする。
2 運営権者譲渡対象債権
(1) 運営権者譲渡対象債権の譲渡手続は、市の条例、規則等に定める方法により行うものとする。
(2) 市は、本事業開始日以後 1 か月以内に、運営権者譲渡対象債権リストを作成し、これを運営権者に対して提示するものとする。
(3) 市と運営権者は、運営権者譲渡対象債権に関し、別紙 3-3 の様式による債権譲渡契約を締結するものとする。
(4) 運営権者は、前項の契約に基づき、市が指定する期日までに対価を支払、運営権者譲渡対象債権を取得するものとする。
3 運営権者承継対象契約等
(1) 運営権者は、市が作成する運営権者承継対象契約等リストに記載する取扱方針に基づき、運営権者承継対象契約等を承継するものとする。
(2) 市は、本事業開始日までの間、使用者から申込みがあった場合又は本事業等の実施に合理的に必要となる場合は、契約等の新規締結、終了又は内容変更(以下この項において「新規締結等」という。)を行うものとする。
(3) 市は、新規締結等を行おうとする場合は、事前に運営権者に対してこれを通知し説明を行うものとする。ただし、当該新規締結等が使用者からの申込みにより行われる場合はこの限りでない。
4 運営権者無償貸付対象資産
(1) 運営権者無償貸付対象資産の貸与手続は、市の条例、規則等に定める方法により行うものとする。
(2) 市は、貸与手続の開始前までに、運営権者無償貸付対象資産リストを作成し、
これを運営権者に対して提示するものとする。
(3) 市と運営権者は、運営権者無償貸付対象資産に関し、別紙 3-4 の様式による車両使用貸借契約を締結するものとする。
(4) 市は、前項の契約に基づき、運営権者に対して、運営権者無償貸付対象資産を貸し渡すものとする。
別紙 3-2 物品譲渡契約書(案)
大津市ガス特定運営事業等の実施にあたって、譲渡人 大津市(以下「市」という。)と、譲受人 びわ湖ブルーエナジー株式会社(以下「運営権者」という。)は、大津市ガス特定運営事業等に係る譲渡物品を譲渡するため、平成 30 年 12 月 25 日付大津市ガス
特定運営事業等公共施設等運営権実施契約書(以下「実施契約」という。)第 9 条第 1
項に基づき、物品譲渡契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条 (定義)
1 実施契約において定義されている用語は、本契約に別途規定する場合を除き、本契約においても同じ意味を有するものとする。
2 実施契約と本契約との間に齟齬がある場合は、実施契約が本契約に優先して適用されるものとする。
3 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり、本契約の条項の解釈に影響を与えないものとする。
第2条 (譲渡物品)
市は、運営権者に対し、別紙に定める譲渡物品(以下「譲渡物品」という。)を譲渡する。
第3条 (譲渡代金の決定方法)
本契約の締結までに運営権者が市に対して提出した譲渡物品の譲渡代金に係る見積書の金額(市が決定した予定価格以上であるものとする。)をもって、譲渡物品に係る譲渡代金(以下「譲渡代金」という。)とする。なお、本契約締結後、本事業開始日までに、市の処分又は新規購入等により譲渡物品に変更がある場合、市及び運営権者は協議の上、見積書記載の各物品の金額を基準として譲渡代金を変更するものとする。
第4条 (譲渡代金の支払)
1 市は、本事業開始日に、運営権者に譲渡代金に係る請求書を送付するものとし、運営権者は、請求書の送付日が属する月の末日(同日が金融機関の休日に該当する場合、直近の営業日)までに、譲渡代金を市が別途指定する銀行口座に振り込む方法により、市に一括して支払わなければならない。
2 運営権者は、前項に規定する期限までに譲渡代金を支払わないときは、その翌日から起算して支払日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に規定する履行期日時点における率を乗
じて計算した金額を延滞金として支払わなければならない。
第5条 (所有権の移転)
譲渡物品の所有権は、実施契約に規定する本事業開始日をもって、市から運営権者に移転する。
第6条 (譲渡物品の引渡し及び引取り等)
1 市は、前項に規定する所有権移転の日又は別途市と運営権者との間で合意した日に、譲渡物品を運営権者に引き渡すものとし、運営権者はこれを速やかに引き取る義務を負うものとする。
2 市は、譲渡物品の引渡しに当たり、適正な履行を確認するため自らの職員を立ち会わせるものとする。
3 運営権者は譲渡物品の引渡しを受けたときは、受領書を市に提出するものとする。
第7条 (危険負担)
運営権者は、第 3 条に基づき譲渡代金を変更する場合のほか、本契約締結時から譲渡物品の引渡時までにおいて、譲渡物品が市の責めに帰すべき事由により滅失、毀損した場合を除き、市に対し譲渡代金の減免を請求することができない。
第8条 (瑕疵担保)
譲渡物品の引渡しは現状有姿で行うものとし、第 3 条に基づき譲渡代金を変更する場合のほか、運営権者は、本契約締結後、譲渡物品に数量の不足、その他隠れた瑕疵等のあることを発見しても、譲渡代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。
第9条 (権利譲渡等の禁止)
運営権者は、本契約により生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し若しくは承継させ、又は抵当権、質権その他の担保権を設定してはならない。ただし、実施契約において認められる場合及びあらかじめ市の書面による承認を受けた場合は、この限りでない。
第10条 (契約の解除)
市及び運営権者は、本事業開始日以降は、いかなる理由によっても本契約を解除することができないものとする。
第11条 (損害賠償)
運営権者は、本契約に規定する義務を履行しないことにより市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
第12条 (契約等の費用)
本契約の締結に要する費用は、運営権者の負担とする。
第13条 (秘密保持義務)
本契約に関する情報の守秘及び第三者への開示については、実施契約に規定するところに従う。
第14条 (合意管轄)
本契約に関する紛争又は訴訟については、大津地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第15条 (信義誠実等の義務)
市及び運営権者は、信義に従い誠実に本契約を履行しなければならない。
第16条 (疑義についての協議)
本契約について各条項及び条件の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に定めのない事項については、実施契約の定めに従うほか、市及び運営権者が協議の上これを定めるものとする。
[以下余白]
上記契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、市及び運営権者は、それぞれ
記名押印の上、各 1 通を保有する。平成 31 年 月 日
市
滋賀県大津市御陵町 3 番 1 号大津市
大津市公営企業管理者 山極 正勝
運営権者
滋賀県大津市浜大津四丁目 1 番 1 号びわ湖ブルーエナジー株式会社
代表取締役 深野 裕一
別紙
譲渡物品目録
No. | 物品名 | 数 |
追って市と運営権者との間で協議して決定する。
別紙 3-3 債権譲渡契約書(案)
大津市ガス特定運営事業等の実施にあたって、譲渡人 大津市(以下「市」という。)と、譲受人 びわ湖ブルーエナジー株式会社(以下「運営権者」という。)は、大津市ガス特定運営事業等に係る譲渡債権を譲渡するため、平成 30 年 12 月 25 日付大津市ガス
特定運営事業等公共施設等運営権実施契約書(以下「実施契約」という)第 9 条第 1
項に基づき、債権譲渡契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条 (定義)
1 実施契約において定義されている用語は、本契約に別途規定する場合を除き、本契約においても同じ意味を有するものとする。
2 実施契約と本契約との間に齟齬がある場合は、実施契約が本契約に優先して適用されるものとする。
3 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり、本契約の条項の解釈に影響を与えないものとする。
第2条 (運営権者譲渡対象債権の譲渡)
1 市は、本事業開始日において、大津市ガス供給条例(昭和 52 年 6 月 22 日条例第 34 号)に基づき市が使用者に対して有するガスの料金債権のうち、本事業開始日の前日以前に料金算定日(ガスの料金債権に関する、市における売掛金債権の計上日をいう。以下同じ。)が到来しているガスの料金債権(本事業開始日時点で未回収のものをいい、納期限が到来していないものを含む。以下「運営権者譲渡対象債権」という。)を、運営権者に対し譲渡する(以下「本件債権譲渡」という。)。
2 市は、本事業開始日から 1 か月以内に、運営権者に対して、運営権者譲渡対象債権一覧を作成して交付する。
3 市は、運営権者以外の第三者に対して、運営権者譲渡対象債権を譲渡してはならない。
第3条 (譲渡代金の決定方法)
本件債権譲渡に係る譲渡代金(以下「譲渡代金」という。)は、以下の計算により算出される額とする。なお、市は、前条第 2 項に規定する運営権者譲渡対象債権一覧の交付時までに下記(1)の貸倒引当金を算出し、運営権者に対して開示するものとする。
(1) 料金算定日が本事業開始日の前日から 24 か月前までである運営権者譲渡対象債権
当該運営権者譲渡対象債権の額面額から、当該運営権者譲渡対象債権につき市が本事業開始日時点で計上している貸倒引当金を控除した額
(2) 料金算定日が本事業開始日の属する月の 25 か月以上前である運営権者譲渡対象債権 1 円
第4条 (譲渡代金の支払及び権利の移転)
1 運営権者は、譲渡代金を、本事業開始日から 2 か月以内に、別途市と合意して決定する方法により支払わなければならない。
2 前項にかかわらず、市は、運営権者の申入れにより、運営権者譲渡対象債権の回収見込みに応じて、本事業開始日から 6 か月後の応当日の前日まで、前項の譲渡代金の支払を猶予することができる。当該譲渡代金の支払猶予期間中、譲渡代金支払債務に対する利息及び遅延損害金は発生しないものとする。
3 前 2 項にかかわらず、運営権者譲渡対象債権は、本事業開始日に、市から運営権者に移転するものとする。
第5条 (運営権者譲渡対象債権の回収)
1 運営権者は、運営権者譲渡対象債権に係るガス料金収受等代行業務を、市に対して委託する(以下「本件回収委託」という。)。本件回収委託は、実施契約第 36 条第1 項に基づき市との間で締結した平成 31 年 月 日付ガス料金収受等代行業務委託契約(以下「ガス料金収受等代行業務委託契約」という。)各条を準用する。
2 市は、前項により本件回収委託に関して準用するガス料金収受等代行業務委託契約第 3 条については、同条各号に、以下の運営権者の市に対する債務を追加する。
本契約( 債権譲渡契約)第 4 条第 1 項又は第 2 項に基づき支払われる譲渡代金
第6条 (債権譲渡手続)
市は、本契約締結日以降速やかに、運営権者譲渡対象債権の債務者に対し、本件債権譲渡について通知する。
第7条 (無担保責任)
運営権者譲渡対象債権の全部又は一部が回収不能となる場合は運営権者の負担とし、市は、かかる事態に関し、運営権者に対して何らの責任を負わない。
第8条 (権利譲渡等の禁止)
運営権者は、本契約により生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し若しくは承継させ、又は抵当権、質権その他の担保物権を設定してはならない。ただし、実施契約において認められる場合及びあらかじめ市の書面による承認を受けた場合は、この限りでない。
第9条 (契約の解除)
市及び運営権者は、本事業開始日以降は、いかなる理由によっても本契約を解除することができないものとする。
第10条 (損害賠償)
運営権者は、本契約に規定する義務を履行しないことにより市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
第11条 (契約等の費用)
本契約の締結に要する費用は、運営権者の負担とする。
第12条 (秘密保持義務)
本契約に関する情報の守秘及び第三者への開示については、実施契約に規定するところに従う。
第13条 (合意管轄)
本契約に関する紛争又は訴訟については、大津地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第14条 (信義誠実等の義務)
市及び運営権者は、信義に従い誠実に本契約を履行しなければならない。
第15条 (疑義についての協議)
本契約について各条項及び条件の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に定めのない事項については、実施契約の定めに従うほか、市及び運営権者が協議の上これを定めるものとする。
[以下余白]
上記契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、市及び運営権者は、それぞれ
記名押印の上、各 1 通を保有する。平成 31 年 月 日
市
滋賀県大津市御陵町 3 番 1 号
大津市
大津市公営企業管理者 山極 正勝
運営権者
滋賀県大津市浜大津四丁目 1 番 1 号びわ湖ブルーエナジー株式会社
代表取締役 深野 裕一
別紙 3-4 車両使用貸借契約書(案)
大津市ガス特定運営事業等の実施にあたって、貸付人 大津市(以下「市」という。)と、借受人 びわ湖ブルーエナジー株式会社(以下「運営権者」という。)は、大津市ガス特定運営事業等に係る運営権者無償貸付対象資産を貸し付けるため、平成 30 年 12 月 25日付大津市ガス特定運営事業等公共施設等運営権実施契約書(以下「実施契約」という。)第 9 第 1 項に基づき、車両使用賃借契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条 (定義)
1 実施契約において定義されている用語は、本契約に別途規定する場合を除き、本契約においても同じ意味を有するものとする。
2 実施契約と本契約との間に齟齬がある場合は、実施契約が本契約に優先して適用されるものとする。
3 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり、本契約の条項の解釈に影響を与えないものとする。
第2条 (貸付車両)
1 市は、運営権者に対し、別紙に定める貸付車両(以下「貸付車両」という。)を無償で使用することを許諾する。
2 運営権者は、第 4 条第 1 項で定義する貸付期間中、貸付車両を使用することができない期間(修理、車検等を行う期間を含むが、これに限られない。)は、市に対して、貸付車両と同等の機能を有する代替車両の使用許諾を求めることができる。この場合、運営権者は、代替車両の使用許諾のために必要となる費用(自動車保険の付保費用を含むが、これに限られない。)を負担するものとする。
第3条 (使用目的)
運営権者は、貸付車両を水道業務又は市から要請された業務の実施以外の用途に使用してはならない。
第4条 (貸付期間)
1 第 2 条に基づく貸付車両の貸付期間(以下「貸付期間」という。)は、本事業期間とする。ただし、市と運営権者が別途合意した場合はこの限りでない。
2 市が、第 8 条第 3 項に基づき貸付車両を更新する場合その他市の事情により貸付車両を処分する場合は、当該貸付車両については処分時をもって本契約の対象から除外されるものとする。
3 市は、公共の必要が生じた場合、貸付期間中、運営権者に対して貸付車両を市に使用させるよう求めることができ、運営権者はこれを承諾して貸付車両を市に使用させなければならない。
第5条 (貸付車両の引渡し)
1 市は、運営権者に対し、貸付期間の初日に、同日時点において市が所有している貸付車両を現状有姿で引き渡す。
2 運営権者は、貸付期間の初日に、運営権者の費用負担により、貸付車両の使用者を運営権者とする名義変更手続申請を行うものとし、市は必要な協力を行う。
第6条 (瑕疵担保)
市は、貸付車両について瑕疵担保責任を一切負担しない。
第7条 (権利譲渡等の禁止)
運営権者は、貸付車両の使用権その他本契約により生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し若しくは承継させ、又は抵当権、質権その他の担保権を設定し、又はその他の処分を行ってはならない。ただし、実施契約において認められる場合及びあらかじめ市の書面による承認を受けた場合は、この限りでない。
第8条 (貸付車両の維持、点検、修理、更新)
1 運営権者は、自ら貸付車両の維持、点検、修理を行うものとし、貸付車両に係る必要費及び有益費等を含む貸付車両の維持、点検、修理に要する費用(車両の車検費用を含む。ただし、自賠責保険料は市の負担とする。)を負担する。
2 運営権者は、貸付車両の修理を行う場合、あらかじめ市の承諾を得なければならない。
3 市は、市が必要と認めた場合(次項に定める通知及び説明により市が必要と認めた場合を含む。)、貸付車両の更新を行うものとし、その費用を負担する。
4 運営権者は、貸付車両の更新を行う必要があると判断したときは、直ちに市に対して更新を必要とすることを通知すると共にその理由を説明しなければならない。
5 第1 項に基づき貸付車両の修理を行った場合及び第3 項に基づき貸付車両の更新を行った場合は、市及び運営権者は、修理又は更新後の車両を別紙の貸付車両の変更を行った上で、市は、運営権者に対し、引き続き無償で使用することを許諾する。
第9条 (善管注意義務及び調査協力義務)
1 運営権者は、貸付車両を善良な管理者の注意をもって維持管理(貸付車両の使用に伴う第三者との紛争等への対応を含む。)しなければならない。
2 運営権者は、本契約期間中、自己の責任及び費用において、貸付車両について実施契約第 25 条に基づき別紙 7 に規定する種類及び金額の保険を付保するものとする。
3 運営権者は、年 1 回以上貸付車両の状況について当該車両を実際に確認することにより検査を行い、その結果につき市に対して報告を行わなければならない。当該検査の回数及び実施時期については、市及び運営権者が協議の上、市が決定する。
4 前項のほか、市は、貸付車両の状況について随時実際に調査し、又は運営権者に所要の報告を求めることができる。この場合において、運営権者はその調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告を怠ってはならない。
5 運営権者は、第 1 項の注意義務を果たさないことに起因して貸付車両が毀損したときは、貸付車両の毀損に係る損害を市に賠償しなければならない。
6 運営権者は、貸付車両の使用により、他の市有財産又は第三者に損害を及ぼすおそれがあるときは、運営権者の責任において損害の発生を防止し、損害が発生したときは、運営権者の責任においてこれを賠償しなければならない。
7 前項の場合において、市が運営権者に代わって当該賠償の責任を果たしたときは、市は運営権者に求償することができる。
第10条 (契約の解除)
市は、実施契約が解除その他の理由で事業終了日前に終了した場合、本契約を解除することができる。
第11条 (本契約終了時の処理)
貸付期間の終了又は前条に基づき本契約が終了した場合の処理は、実施契約第
54 条第 4 項の規定によるものとする。
第12条 (損害賠償)
1 運営権者は、本契約に規定する義務を履行しないことにより市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない
2 運営権者は、運営権者の責めに帰すべき事由により第 10 条の定めに基づき本契約が解除されたときは、市の受けた損害を賠償しなければならない。
第13条 (契約等の費用)
本契約の締結に要する費用は、運営権者の負担とする。
第14条 (秘密保持義務)
本契約に関する情報の守秘及び第三者への開示については、実施契約に規定するところに従う。
第15条 (合意管轄)
本契約に関する紛争又は訴訟については、大津地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第16条 (信義誠実等の義務)
市及び運営権者は、信義に従い誠実に本契約を履行しなければならない。
第17条 (疑義についての協議)
本契約について各条項及び条件の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に定めのない事項については、実施契約の定めに従うほか、市及び運営権者が協議の上、これを定めるものとする。
[以下余白]
上記契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、市及び運営権者は、それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
平成31年 月 日
市
滋賀県大津市御陵町 3 番 1 号大津市
大津市公営企業管理者 山極 正勝
運営権者
滋賀県大津市浜大津四丁目 1 番 1 号びわ湖ブルーエナジー株式会社
代表取締役 深野 裕一
別紙
貸付車両目録
No. | 車両名 | 数 |
1 | 2トン給水車(滋賀800さ7511) | 1台 |
別紙 4 運営権者が締結する契約・協定等
相手方 | 契約・協定等の名称 | 期間 | 条件等 |
市 | 託送供給契約 ( 基本契約及び個別契約) | 本事業期間中 | 大津市託送供給約款に基づく |
市 | 車両使用貸借契約 | 本事業期間中 | 本契約別紙 3-4 の様式のとお り |
市 | ガス料金収受等代行業務 委託契約 | 本事業期間中 | 本契約別紙 8 の様式のとおり |
別紙 5 市職員の派遣内容
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律及び大津市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成 13 年 12 月 25 日条例第 53 号)に基づく退職派遣における市派遣職員について、対象とする業務範囲、従事することができる主な業務、事業開始当初 3 年間における最大派遣人数は次のとおりとする。
対象とする 事業範囲 | 従事することができる 主な業務 | 最大派遣人数(人) | |||
平成31 年度 | 平成32 年度 | 平成33 年度 | |||
1 | 特定事業 | ・小売業務に関すること (総務、経理、営業等) | 若干名 | 若干名 | 若干名 |
2 | 附帯業務 | ・一般ガス導管業務に関すること ・LP ガス業務に関すること ・水道業務に関すること | 23 | 20 | 20 |
上記各市職員につき、運営権者は、最大派遣人数の範囲で市が第 14 条第 1 項に規定する協定に基づき指定する人数について受け入れるものとする。
別紙 6 運営権対価の支払方法
① 支払額
運営権対価を 20 で除した額を各回において支払われるべき運営権対価(以下「運営権対価分割金」という。)とする。
なお、運営権対価分割金の額に 1 円未満の端数が生じた場合には、第 2 回目から
第 20 回目までの運営権対価分割金の支払額につき当該端数を切り捨てた額とし、
第1 回目の運営権対価分割金の支払額を運営権対価分割金の総額から第2 回目から
第 20 回目までの運営権対価分割金の支払額を減じた額とする。
また、本契約第 46 条の規定によって運営権の行使が停止された場合、運営権の行使が停止された日が属する事業年度及びその後運営権の行使が再開された日が属する事業年度にかかる運営権対価分割金は、1 年を 365 日とする日割計算により算出されるものとし、算出された金額に 1 円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
② 支払方法及び支払手続
市は、運営権対価分割金の支払期限の 20 日前までに、運営権者に対して請求書 を送付する。運営権者は、市に対して、本事業期間にわたり、各事業年度の初日の 直前の営業日までに、当該事業年度にかかる運営権対価分割金並びにこれに係る消 費税及び地方消費税相当額を、市が指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。
本事業開始日以降、本事業終了日より前に本契約が解除又は終了した場合、当該解除又は終了した日の属する事業年度にかかる運営権対価分割金は、1 年を 365 日とする日割計算により算出されるものとし、算出された金額に 1 円未満の端数が生じた場合、これを切り捨てるものとする。
③ 消費税及び地方消費税相当額
運営権対価分割金に関する消費税及び地方消費税相当額の計算については、第 1回目の運営権対価分割金の支払時点において適用される税率により計算されるものとする。
別紙 7 保険
本契約第 25 条第 1 項に基づき、運営権者の責任と費用負担により付する保険の種類及び金額は以下のとおりとする。ただし、以下に列挙する保険は、最小限度加入すべき保険であり、運営権者の判断に基づき、これらに加えてその他の保険契約を締結することを妨げるものではない。
1 本事業等に係る保険
本事業等の実施に起因して運営権者が負担するおそれのある損害賠償に係る支払を十分かつ適切に担保するに足る内容の保険(都市ガス事業者賠償責任保険及び LP ガス配送事業者賠償責任保険を含むが、これらに限られない。)
2 車両任意保険
貸与車両 1 台ごと 対人損害保険・無制限、対物賠償保険・無制限
別紙 8 ガス料金収受等代行業務委託契約書(案)
大津市ガス特定運営事業等の実施にあたって、委託者 びわ湖ブルーエナジー株式会社(以下「運営権者」という。)と、受託者 大津市(以下「市」という。)は、平成 30
年 12 月 25 日付大津市ガス特定運営事業等公共施設等運営権実施契約書(以下「実施
契約」という)第 36 条 1 項に基づき、ガス料金収受等代行業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条 (定義)
1 実施契約において定義されている用語は、本契約に別途規定する場合を除き、本契約においても同じ意味を有するものとする。
2 実施契約と本契約との間に齟齬がある場合は、実施契約が本契約に優先して適用されるものとする。
3 本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり、本契約の条項の解釈に影響を与えないものとする。
第2条 ( 委託業務)
1 運営権者は、実施契約第 36 条 1 項に基づき、ガス料金収受等代行業務として下記業務(以下「本件委託業務」と総称する。)を市に委託し、市は、これを受託するものとする。
(1) 窓口受付・収納業務及び関連業務
(2) 電話応対業務
(3) 納付督促・催告業務及びガス供給停止業務
(4) ガス開閉栓及び現地精算業務
(5) 収納に関する手続き業務
(6) 情報システム機器の保守管理及び情報システムの改修業務
(7) その他、運営権者と市の間で合意した業務
2 前項各号の業務の内容は、別途運営権者と市との間で定める仕様書に記載のとおりとする。
3 運営権者は、市が本件委託業務につき第三者に再委託することを異議なく承諾する。市は、再委託先との間における契約の締結後速やかに、当該契約を締結した旨及び契約の相手方を委託者に通知する。
第3条 ( 収受した利用料金の支払)
1 市は、運営権者に対して、各月において使用者から収受したガス料金につき、当該ガス料金を市が収受した日の属する月の末日で締め、翌月の末日(同日が金
融機関の休日に該当する場合、翌営業日)までに、運営権者の指定する銀行口座 に振り込む方法により支払う(当該振込に要する費用は運営権者の負担とする。)。ただし、市は、当該支払において、当該ガス料金を運営権者の市に対する以下の 債務に充当することにより、当該債務に相当する金額を控除することができる。
(1) 次条第 1 項に規定する委託料
(2) 実施契約第 16 条第 1 項に規定する運営権対価のうち支払期限の到来した未払金
(3) 実施契約第 64 条第 1 項に規定する契約解除違約金
(4) その他の運営権者の市に対する一切の債務
2 過誤納等により使用者に対して還付すべきガス料金が存在する場合、市は、運営権者に対してあらかじめ通知した上で、当該ガス料金相当額につき使用者に対して返金すること、又は当該ガス料金相当額につき当該使用者から収受すべきガス料金から控除することのいずれかの方法により還付することができ、運営権者はこれを承諾する。
第4条 ( 委託料の支払)
1 運営権者は、市に対し、本件委託業務の費用として、別紙委託料算定表に基づき算出される金額(以下「委託料」という。)を支払う。
2 運営権者は、市に対し、前項の委託料を、前条ただし書に規定する市の運営権者に対する支払から控除する方法により、別紙委託料算定表に定める頻度で支払うものとする。
3 委託料算定表に定める事項の変更については、運営権者と市の協議によるものとする。
第5条 ( 業務に関する報告等)
市は、本件委託業務を実施するに当たっては、運営権者と市が別途合意により定める内容及び形式の報告書を、別途合意により定める期限までに提出しなければならない。
第6条 ( 業務内容の変更)
1 運営権者は、実施契約第 34 条に基づきガス料金の変更を行う場合で、本件委託業務に関してシステム変更等の対応が必要となる場合には、システムの改修、検証等の期間の十分な確保を基本として、市と事前に協議を行うほか、市がその変更等に対応することができるよう必要な協力を行うものとする。
2 運営権者及び市は、必要があると認めるときは、相手方との協議に基づき、本件委託業務の内容を変更し、又は業務を一時停止させる若しくは中止することが
できる。この場合において、委託料、又は履行期間を変更する必要があると認めるときは、運営権者と市が協議の上、書面によりこれを定めるものとする。
第7条 ( 履行期間)
本件委託業務の履行期間は、実施契約の本事業期間とする。ただし、運営権者と市が別途合意した場合はこの限りでない。
第8条 ( 損害賠償)
市が自己の責に帰すべき事由により本契約に違反したことに起因して運営権者が損害を被った場合、市は、運営権者に対し、市の受領した委託料の範囲内で当該損害を賠償するものとする。
第9条 ( 不可抗力)
1 市は、不可抗力により本件委託業務を実施することができなくなったときは、その状況のやむまでの間、本件委託業務の提供を停止し、業務提供に関する本契約上の義務を一切免れるものとする。
2 前項の規定により、本件委託業務の一部が停止されたときも、運営権者は出来高に応じて所定の委託料を支払うものとする。業務の全部が停止した場合の業務停止期間中の委託料については、運営権者と市とが協議の上定めるものとする。
第10条 ( 契約の解除等)
1 運営権者及び市は、相手方が本契約に規定する義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
2 実施契約が解除その他の理由で終了した場合、本契約は当然に終了するものとする。
3 本件委託業務に関する事業環境が著しく変化した場合、運営権者及び市はそれぞれの相手方に対し申し出を行い、合意に至った場合は本契約を解除することができる。
第11条 ( 終了時の清算)
本契約が解除等を理由に終了した場合、市が運営権者のために収受したガス料金については、第 3 条に基づき処理するものとする。
第12条 ( 契約の費用)
本契約の締結に要する費用は、運営権者の負担とする。
第13条 ( 権利義務の譲渡等)
運営権者と市は、本契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し又は承継させ若しくは担保に供してはならない。
第14条 ( 個人情報の保護・秘密保持義務)
本契約に関する個人情報の保護並びに個人情報の守秘及び第三者への開示については、実施契約第 77 条に規定するところに従う。
第15条 ( 合意管轄)
本契約に関する紛争又は訴訟については、大津地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第16条 ( 信義誠実等の義務)
運営権者及び市は、信義に従い誠実に本契約を履行しなければならない。
第17条 ( 疑義についての協議)
本契約について各条項及び条件の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に定めのない事項については、実施契約第 82 条の定めに従い、運営権者及び市が協議の上これを定めるものとする。
[以下余白]
上記契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、運営権者及び市は、それぞれ
記名押印の上、各 1 通を保有する。平成 31 年 月 日
市
滋賀県大津市御陵町 3 番 1 号大津市
大津市公営企業管理者 山極 正勝
運営権者
滋賀県大津市浜大津四丁目 1 番 1 号びわ湖ブルーエナジー株式会社
代表取締役 深野 裕一
別紙
委託料算定表
大分類 | 小分類 | 算定式 | 費用の算定方法 | 支払方法 | |
1 | お 客 様 | 窓口受付、 | 月額委託料(当年度) | 月額お客様センター業務委託 | 月払い |
セ ン タ | 収納業務、 | × ガ ス 相 当 率 | 料にガス相当率を乗じ、これに | ||
ー の 運 営 等 に | 電話対応 業務及び | (35.3%)×小売相当 率(59.9%) | 小売相当率を乗じた額 ※検針業務委託料(単価契約 | ||
関 す る | 不払い供 | 分)は除く | |||
費用 | 給停止等 | ※ガス相当率及び小売相当率 | |||
に関する | はお客様センター業務に係る | ||||
業務 | 設計書を基に算出(固定) | ||||
※ガス相当率及び小売相当率 | |||||
はお客様センター業務に係る | |||||
契約内容が変更したとき、又は | |||||
契約が更新したとき等は見直 | |||||
す | |||||
2 | 開 閉 栓 | 開閉栓業 | 契約単価(当年度) | 契約単価に件数を乗じ、これに | 月払い |
及 び 閉 | 務及び料 | ×件数(当年度)× | ガス小売相当率を乗じた額 | ||
栓 時 現 | 金現地精 | ガス小売相当率 | ※ガス小売相当率は作業時間 | ||
地 精 算 に 関 す | 算に関す る業務(新 | ※4 月分から2 月分は 前年度実績総額より | を基に算出(別表 1) ※ガス小売相当率に係る契約 | ||
る費用 | 設・改造等 | 算出する月平均額 | 内容が変更したとき、又は法令 | ||
の開栓業 | (定額)とする。な | 等の変更により作業内容が変 | |||
務を除く) | お、3 月分は本算定式 より算出する当年度 | 更したとき等は見直す | |||
実績総額における精 | |||||
算額とする | |||||
開栓業務 | 設定単価×件数(当 | 設定単価に件数を乗じた額 | 月払い | ||
(新設・改 | 年度) | ※設定単価は市において定め | |||
造等) | ※4 月分から2 月分は 前年度実績総額より | る ※設定単価は法令等の変更に | |||
算出する月平均額 | より作業内容が変更したとき | ||||
(定額)とする。な | 等は見直す | ||||
お、3 月分は本算定式 より算出する当年度 |
実績総額における精算額とする | |||||
3 | 収 納 に | 納付書等 | 契約単価(当年度) | 契約単価に件数を乗じ、これに | 月払い |
関 す る | 印刷に関 | ×件数(当年度)× | ガス相当率と小売相当率を乗 | ||
業 務 費 | する業務 | ガス相当率×小売相 | じた額 | ||
用 | 当率 | ※ガス相当率は当年度水道料 | |||
※4 月分から2 月分は 前年度実績総額より | 金、下水道使用料、ガス料金の 総調定件数に占めるガス料金 | ||||
算出する月平均額 | 調定件数の割合 | ||||
(定額)とする。な | ※小売相当率は納付書等印刷 | ||||
お、3 月分は本算定式より算出する当年度 実績総額における精 | 業務委託契約書別紙(委託帳票一覧)を基に算出(別表 2) ※小売相当率は納付書等印刷 | ||||
算額とする | 業務に係る契約内容が変更し | ||||
たとき、又は契約が更新したと | |||||
き等は見直す | |||||
金融機関 | 契約単価(当年度) | 契約単価に件数を乗じ、これに | 月払い | ||
等窓口収 | ×件数(当年度)× | ガス相当率を乗じた額 | |||
納及び口 | ガス相当率 | ※ガス相当率は当年度水道料 | |||
座振替に 関する業 | ※4 月分から2 月分は 前年度実績総額より | 金、下水道使用料、ガス料金の 総収納件数に占めるガス料金 | |||
務 | 算出する月平均額 | 収納件数の割合 | |||
(定額)とする。な | |||||
お、3 月分は本算定式 より算出する当年度 | |||||
実績総額における精 | |||||
算額とする | |||||
コンビニ | 契約単価(当年度) | 契約単価に件数を乗じ、これに | 月払い | ||
収納代行 | ×件数(当年度)× | ガス相当率を乗じた額 | |||
に関する | ガス相当率 | ※ガス相当率は当年度水道料 | |||
業務 | ※4 月分から2 月分は 前年度実績総額より | 金、下水道使用料、ガス料金の 総収納件数に占めるガス料金 | |||
算出する月平均額 | 収納件数の割合 | ||||
(定額)とする。な |
お、3 月分は本算定式より算出する当年度実績総額における精 算額とする | |||||
クレジッ ト収納決 済代行に 関する業 務 | [収納決済代行] 契約単価(当年度) ×件数(当年度)×ガス相当率 ※4 月分から2 月分は前年度実績総額より算出する月平均額 (定額)とする。なお、3 月分は本算定式より算出する当年度実績総額における精 算額とする | 契約単価に件数を乗じ、これにガス相当率を乗じた額 ※ガス相当率は当年度水道料金、下水道使用料、ガス料金の総収納件数に占めるガス料金収納件数の割合 | 月払い | ||
[指定代理納付] 料金収納金額(当年度)×契約手数料率 (当年度) ※4 月分から2 月分は前年度実績総額より算出する月平均額 (定額)とする。なお、3 月分は本算定式より算出する当年度実績総額における精 算額とする | ガス料金収納金額(クレジット収納)に契約手数料率を乗じた額 | 月払い | |||
支所収納 に関する 業務 | 年間負担金(当年度) ×水道料金、下水道使用料、ガス料金の収納件数(当年度)に係る割合×ガス相当率 | 支所収納に関する業務負担金のうち水道料金、下水道使用料、ガス料金の収納件数に係る額(収納件数割合)にガス相当率を乗じた額 ※水道料金、下水道使用料、ガ ス料金の収納件数に係る割合は支所収納当年度収納件数を | 年払い |
基に算出 ※ガス相当率は当年度水道料金、下水道使用料、ガス料金の総収納件数に占めるガス料金収納件数の割合 | |||||
納付書等 の発送に 係る費用 | 郵送料(当年度)×ガス相当率×小売相当率 ※4 月分から2 月分は前年度実績総額より算出する月平均額 (定額)とする。なお、3 月分は本算定式より算出する当年度実績総額における精 算額とする | 郵送料にガス相当率を乗じ、これに小売相当率を乗じた額 ※ガス相当率は当年度水道料金、下水道使用料、ガス料金の総調定件数に占めるガス料金調定件数の割合 ※小売相当率は納付書等印刷業務委託契約書別紙(委託帳票一覧)を基に算出 | 月払い | ||
4 | 電 算 管 理 等 に 関 す る 費用 | 電算管理 関連に係 る費用 | 関連費用(当年度) ×小売相当率 ※4 月分から2 月分は前年度実績総額より算出する月平均額 (定額)とする。なお、3 月分は本算定式より算出する当年度実績総額における精 算額とする | 電算管理関連に係る費用に小売相当率を乗じた額 ※小売相当率はガスに係る料金収納課職員及びお客様センター職員(検針員除く)に占める小売業務従事職員の割合 ※小売相当率は毎年 10 月 1 日時点の職員数より算出 | 月払い |
5 | 雑費用 | 庁舎維持 管理に係 る分担金 | 庁舎維持管理分担金 (当年度)×ガス小売相当率 | 庁舎維持管理分担金にガス小売相当率を乗じた額 ※ガス小売相当率は企業局全体職員等(企業局職員及びお客様センター職員)に占めるガス小売に係る料金収納課職員及びお客様センター職員の割合 ※ガス小売相当率は毎年 10 月 1 日時点の職員数より算出 | 年払い |
執務室の 使用に係 る費用 | 建物使用料(当年度) | 行政財産使用料算定書(建物)を用いて算出した額 ※当年度に使用したガス小売に相当する占有部分より算出 ※執務スペースの面積は料金収納課職員及びお客様センター職員(検針員除く)に占める小売業務従事職員の割合 ※車両等駐車面積は毎年 10 月 1 日時点に使用した車両等台数より算出 ※職員数は毎年 10 月 1 日時点 の職員数より算出 | 年払い | ||
各種資産 に係る減 価償却費 | 減価償却費(当年度) ×小売相当率 | 減価償却費に小売相当率を乗じた額 ※小売相当率はガスに係る料金収納課職員及びお客様センター職員(検針員除く)に占める小売業務従事職員の割合 ※小売相当率は毎年 10 月 1 日 時点の職員数より算出 | 年払い | ||
本事業等 の実施に おける料 金システ ム改修に 係る減価 償却費 | 減価償却費(当年度) | 本事業等の実施における料金システム改修に係る減価償却費 ※減価償却期間に限るものとする | 年払い | ||
6 | 人件費 | 本市直営 職員に係 る人件費 | 職員人件費(当年度) ×ガス小売相当率 ※4 月分から2 月分は前年度実績総額より算出する月平均額 (定額)とする。な お、3 月分は本算定式より算出する当年度 | 料金収納課職員の年間人件費総額にガス小売相当率を乗じた額 ※ガス小売相当率は料金収納課職員に占める小売業務従事職員の割合により算出 ※ガス小売相当率は毎年 10 月 1 日時点の職員数より算出 | 月払い |
総額における精算額 とする | |||||
7 | そ の 他 管理費 | 消耗品費、通信費及 び施設費 等に係る 費用一式 | 上記 1 から 6 の合計金額×1% ※4 月分から2 月分は前年度実績総額(その他管理費)より算出する月平均額(定額)とする。なお、3月分は本算定式より算出する当年度相当分における精算額と する | 上記 1 から 6 の合計金額に 1%を乗じた額 | 月払い |
※算定期間は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの 1 年間を 1 年度として算定する。
※委託料の支払方法は上記のとおりとし、収受した利用料金から控除するものとする。
※上記各契約等ごとの金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
※上記前年度実績総額の月平均額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
※上記算定式に使用する率については、小数点第二位を切り捨てる。
※上記金額には消費税額及び地方消費税額を含む。
※「費用の算定方法」に記載する「契約」「契約単価」等については、当該時点におけ る本市と関連する業者との間の契約等に基づき、当該時点において確定するものとなる。
【別表1】
水道、ガス開閉栓業務及び料金現地精算業務委託に係るガス小売相当率一覧表
《小口単価》
内
容
ガス開栓
開
栓業務
ガスメーター
取付開栓水道ガス同時開栓
水道メーター取付ガス同時開栓
ガスメーター取付水道同時開栓
水道ガスメーター取付同時開栓
ガス閉栓
閉
栓
業務
ガスメーター
取外閉栓水道ガス同時閉栓
水道メーター取外ガス同時閉栓
ガスメーター取外水道同時閉栓
水道ガスメーター
取外同時閉栓
現
地精算
ガスのみ
水道、ガス同時
ガス小売相当率 |
80.0% |
60.0% |
53.3% |
40.0% |
40.0% |
40.0% |
100.0% |
28.6% |
50.0% |
33.3% |
19.0% |
14.3% |
100.0% |
50.0% |
《大口単価》
区 分 | 内 容 |
開栓 | KS10~KS16 ガス開栓 |
V25~VA65 ガス開栓 | |
VB65~V160 ガス開栓 | |
KS10~KS16 ガスメーター取付開栓 | |
V25~VA65 ガスメーター取付開栓 | |
VB65~V160 ガスメーター取付開栓 | |
閉栓 | KS10~KS16 ガス閉栓 |
V25~VA65 ガス閉栓 | |
VB65~V160 ガス閉栓 | |
KS10~KS16 ガス取外閉栓 | |
V25~VA65 ガス取外閉栓 | |
VB65~V160 ガス取外閉栓 |
ガス小売 相当率 |
82.8% |
85.3% |
87.2% |
77.3% |
52.4% |
51.9% |
100.0% |
100.0% |
100.0% |
20.0% |
10.0% |
7.5% |
【別表2】
納付書等印刷業務委託契約係る小売相当率(小売及び導管区分)一覧表
元帳票 | 帳 票 |
青帳票 | 当初納入通知書ハガキ |
納入のお願いハガキ | |
督促状ハガキ | |
元帳票のみ(支所用) | |
元帳票のみ | |
赤帳票 | 催告書 |
元帳票のみ | |
緑帳票 | 口座振替のお知らせハガキ |
口座振替済のお知らせハガキ | |
口座再振替済のお知らせハガキ | |
水道メーター取替のお知らせハガキ | |
ガスメーター取替のお知らせハガキ | |
水道メーター取替伝票 | |
ガスメーター取替伝票 | |
元帳票のみ |
小売相当率 |
100.0% |
100.0% |
100.0% |
100.0% |
100.0% |
100.0% |
100.0% |
100.0% |
100.0% |
100.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
0.0% |
71.6% |
別紙 9 附帯事業に係る費用について
本契約第 37 条に基づき、市が運営権者に対して支払う、本事業期間中に運営権者が行う附帯業務に係る費用(以下「本費用負担」という。)については以下のとおりとする。
1 対象業務
本費用負担の対象となる業務(以下「本費用負担対象業務」という。)は、附帯業務(導管業務、LP ガス業務及び水道業務)とする。また、本費用負担対象業務は、契約単価を設定する業務(以下「A 業務」という。)及び 3 事業年度ごとの支払総額を設定する業務(以下「B 業務」という。)からなり、その業務の詳細は別途締結する覚書において定める。
2 対象期間
本費用負担の対象となる期間は、本事業期間とし、3 事業年度ごとに別途覚書を締結する。
3 事業費用の算定等
本費用負担の額の算定、支払方法及び改定方法は、別途締結する覚書において、A業務及び B 業務のそれぞれについて定める。
4 その他
その他必要な事項について、別途締結する覚書において定める。
別紙 10 個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第 1 運営権者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第 2 運営権者は、本契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(取得の制限)
第 3 運営権者は、本契約による事務を行うために個人情報を取得しようとするときは、その事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により取得するとともに、あらかじめ、当該個人情報の当事者から、本事業等に関し、市に対して収集した個人情報を開示することの承諾を得なければならない。
(適正管理)
第 4 運営権者は、本契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(廃棄)
第 5 運営権者は、本契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第 6 運営権者は、本契約による事務に関して知り得た個人情報を、本契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、市の求めに応じて、市に対して当該個人情報を提供する場合その他市の指示がある場合は、この限りでない。
(複写又は複製の禁止)
第 7 運営権者は、本契約による事務を行うため市から提供を受けた個人情報が記録さ
れた資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、市が承諾したときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第 8 運営権者は、本契約による個人情報を取扱う事務の全部又は一部を、第三者に委託してはならない。ただし、市が承諾したときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、第三者に委託する場合にあっては、運営権者は、受託者に対し、当該委託で取扱う個人情報の安全管理が図れるよう、必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(資料等の返還)
第 9 運営権者は、本契約による事務を行うため市から提供を受け、又は運営権者自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、本契約の終了後直ちに市に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、市が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知等)
第 10 運営権者は、本契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知し、及び遵守させなければならない。
(調査)
第 11 市は、運営権者が本契約による事務を行うに当たり、取扱っている個人情報の状況について、定期に又は随時に調査することができる。
(指示及び報告)
第 12 市は、運営権者が本契約による事務に関して取扱う個人情報の適切な管理を確保するため、運営権者に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故報告)
第 13 運営権者は、本契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに市に報告し、市の指示に従うものとする。