改定前 改定後 Ⅰ 条文(名札板の取り付けと手数料)追加 下記参照。 Ⅱ 【 個人情報の利用に関する同意条項 】第7条(問い合わせ窓口)に関する条文 名鉄協商株式会社 パーキング事業本部 ホームページアドレス http://mkp.jp/〒450-8618 名古屋市中村区名駅南二丁目14番19号℡ 052-583-9100 受付時間 9:00~17:00(土日祝日と 12 月 27 日〜1 月 4 日、8 月 13 日~15 日を除く)...
名鉄協商株式会社 パーキング事業本部
駐車場(駐車施設)月ぎめ利用契約書条文 変更履歴
改定日:2020年1月1日
改定前 | 改定後 | |
Ⅰ | 第・・条※1(契約解除)に関する条文 | |
①駐車料金の支払いを、一か月以上滞納したとき。 | ①駐車料金の支払いを、一か月分以上滞納したとき。 | |
Ⅱ | 第・・条※2(保管場所使用承諾証明書の発行と手数料)に関する条文 | |
証明書の交付日から6か月経過後の月末日までは、 第・・条※3 の規定に関わらず、本契約を解約することはできません。 | 証明書の交付日から3か月経過後の月末日までは、 第・・条※3 の規定に関わらず、本契約を解約することはできません。 |
※1 ご使用の契約書の種類によって、下記の通り、条数が異なります。
・駐車場(駐車施設)月ぎめ契約書(場所指定)の場合 「第9条」
・駐車場(駐車施設)月ぎめ契約書(定期)の場合 「第10条」
※2 ご使用の契約書の種類によって、下記の通り、条数が異なります。
・駐車場(駐車施設)月ぎめ契約書(場所指定)の場合 「第12条」
・駐車場(駐車施設)月ぎめ契約書(定期)の場合 「第13条」
※3 ご使用の契約書の種類によって、下記の通り、条数が異なります。
・駐車場(駐車施設)月ぎめ契約書(場所指定)の場合 「第8条」
・駐車場(駐車施設)月ぎめ契約書(定期)の場合 「第9条」
改定日:2020年3月1日
改定前 | 改定後 | |
Ⅰ | 条文(名札板の取り付けと手数料)追加 | |
下記参照。 | ||
Ⅱ | 【 個人情報の利用に関する同意条項 】第7条(問い合わせ窓口)に関する条文 | |
名鉄協商株式会社 パーキング事業本部 ホームページアドレス xxxx://xxx.xx/ 〒450-8618 名古屋市xx区名駅南二丁目14番19号 ℡ 052-583-9100 受付時間 9:00~17:00 (土日祝日と 12 月 27 日〜1 月 4 日、8 月 13 日~15 日を除く) | 名鉄協商株式会社(企業倫理室) 〒450-8618 名古屋市xx区名駅南2丁目14番19号 ℡(052)582-1011 受付時間 9:00~17:00 (土日祝祭日、GW、年末年始、お盆等の乙指定休日を除く) ホームページアドレス xxxxx://xxx.xx/ |
第・・条※4(名札板の取り付けと手数料)
1 甲は、次項の取り付け手数料を支払って、乙に対して名札板の取り付けを求めることができます。ただし、名札板が取り付けできない場合もありますので、乙に確認をしてください。
2 名札板の取り付け手数料は、1車室に付き、金5,000円とその消費税等とし、乙の口座に振込もしくは現金払いとします。振込手数料は、甲の負担とします。
3 乙は、甲による前項の取り付け手数料の入金を確認後、原則14日以内(土日祝祭日、年末年始、お盆等の弊社指定休日を除く)に、甲の指定する名称等を表示した名札板を取り付けます。ただし、甲の指定する名称等が、
公序良俗に反する場合、紛らわしく他の利用者との混同を招く場合等、乙が不適切であると判断したときは、乙は、名札板の取り付けを拒否することができます。なお、会社ロゴなどのロゴマークの表示を希望する場合は、乙に確認してください。
4 名札板の標準サイズは、縦90mm×横300mmとします。
5 甲による名札板の取り付けは、他の車両に損害を与える可能性があるため禁止します。
6 取り付け手数料は返金しません。なお、予告なく手数料を改定する場合があります。
7 天災地変による破損、経年劣化、表示内容の変更等、乙の責に帰すことができない事由による名札板の再取り付けにも、別途、取り付け手数料が掛かります。
※4 ご使用の契約書の種類によって、下記の通り、条数が異なります。
・駐車場(駐車施設)月ぎめ契約書(場所指定)の場合 「第13条」
「第13条」以下、条番号を1加算します。
・駐車場(駐車施設)月ぎめ契約書(定期)の場合 「第14条」
「第14条」以下、条番号を1加算します。
改定日:2020年12月1日
「月ぎめ利用契約書【場所指定】」のご契約者様【自動車用】
改定前 | 改定後 |
第1条(契約) | 第1条(契約) |
甲は、乙が管理・運営する契約要項記載の駐車場内の車室を、月単位で賃借し、乙は、甲に対し、これを賃貸します。 ※月単位:「月」の1日から同月末日まで | 甲は、乙が管理・運営する契約要項記載の駐車場内の車室を、月単位で賃借し、乙は、甲に対し、これを賃貸するものとします。 ※月単位 「月」の1日から同月末日までとします。 |
第2条(駐車場所の提供) | 第2条(駐車場所の提供) |
1 駐車場は、駐車の「場所」を有償で提供するものであり、車両を預かるものではありません。 また、車両の駐車以外の用途には使用できません。 | 1 駐車場は、駐車の「場所」を有償で提供するものであり、車両を預かるものではありません。 2 甲は、駐車場を、車両の駐車以外の用途には使用できません。 |
第4条(駐車料金) | 第4条(駐車料金) |
1 月額の駐車料金は、契約要項の駐車料金に消費税等を加算した金額(以下「料金」という)です。甲は、次のいずれかの方法で、乙に料金を支払います。 ①【口座振替】 翌月分の料金を、毎月の27日(休日の場合は翌営業日)に、乙の収納代行金融機関が、甲の指定する金融機関の口座(以下「甲の口座」という)から引落します。 ②【振込み】 翌月分の料金を、月末日までに、甲は、乙の指定する金融機関の口座(以下「乙の口座」という)に振込みます。振込手数料は、甲の負担とします。 2 消費税等は、消費税率等が改定される場合に、法律の施行に従い負担することを甲は承諾します。 3 契約期間内であっても、一般諸物価ならびに経済情勢等の変動その他の 理由により料金を改定することがあります。 | 1 月額の駐車料金は、契約要項の駐車料金に消費税等を加算した金額(以下、「料金」という。)とし、甲は、次のいずれかの方法で、乙に料金を支払います。 ① 【口座振替】 翌月分の料金を、毎月の27日(休日の場合は翌営業日)に、乙の収納代行金融機関が、甲の指定する金融機関の口座(以下、「甲の口座」という。)から引き落とします。 ② 【振込み】 翌月分の料金を、毎月末日までに、甲は、乙の指定する金融機関の口座 (以下「乙の口座」という)に振り込みます。なお、振込手数料は、甲の負担とします。 2 消費税率等が改定される場合に、甲は、改定後の法律に従い消費税等を負担することを承諾します。 3 乙は、契約期間内であっても、一般諸物価ならびに経済情勢等の変動 その他の理由により料金を改定することができるものとします。 |
第5条(業務手数料と保証金) | 第5条(業務手数料と保証金) |
1 甲は、本契約時に月額料金の1か月分相当の業務手数料と1か月分相当の保証金※1および業務手数料の消費税等を乙の口座に振込により支払います。なお、振込手数料は甲の負担とし、乙は保証金の預り証を発行します。 2 業務手数料とその消費税等は、本契約を解除・解約しても、その理由のいかんにかかわらず、乙から甲に返金されません。 3 甲が乙に対して債務のある場合、乙は、通知催告なしに、保証金をもって、その債務に充当することができるものとします。なお、甲から、保証金による債務の充当または相殺を主張することはできません。 4 前項の場合を除き、本契約が終了し、車室の明渡しが完了した際は、甲より、預り証の返還等を受け所定の手続き後、保証金を甲の口座に振込返金とします。ただし保証金に利息は付しません。 5 第4条3項により料金が増減した場合、または消費税率等が改定される場合には、その改定に応じて保証金が変動し、甲は差額分を乙に追加預託しなければなりません。 ※1 ご契約されている駐車場により、業務手数料と保証金の金額は異なっています。 | 1 甲は、本契約時に契約要項記載のとおり、業務手数料と保証金及び業務手数料の消費税等を乙の口座に振込みにより支払います。なお、振込手数料は甲の負担とし、乙は保証金の預り証を発行します。 2 業務手数料とその消費税等は、本契約を解除・解約しても、その理由の如何にかかわらず、乙から甲に返金されないものとします。 3 甲が乙に対して債務のある場合、乙は、通知催告なしに、保証金をもって、その債務に充当することができるものとします。なお、甲から、保証金による債務の充当又は相殺を主張することはできません。xは、乙による保証金による債務充当後速やかに、乙に対し、充当に係る金額と同額の保証金不足額を預け入れるものとします。 4 本契約が終了した際は、乙は、甲より保証金の預り証の返還等を受けた後、未払料金その他甲の乙に対する債務がある場合には保証金をもってその支払いに充当したうえで、その残額を解約月の翌月20日又は末日(休日の場合は前営業日)に、甲の口座に振込み返金するものとします。ただし、保証金に利息は付しません。 5 第4条(駐車料金)第3項により料金が増減した場合、又は消費税率等が改定される場合には、その改定に応じて保証金が変動し、甲は差額 分を乙に追加預託するものとします。 |
第6条(不正駐車) | 第30条(不正駐車) |
甲は、契約した車室に他者が無断駐車している場合は、甲自ら警察に連絡を取るなどして排除することとします。この場合、乙は甲に料金等の割引および返金等はしません。また、乙はそのことによる甲の損害の責めを負 いません。 | 甲は、契約した車室に他者が無断駐車している場合は、甲自ら警察に連絡を取るなどして排除するものとします。この場合、乙は甲に料金等の割引及び返金等しないものとします。また、乙は、これによる甲の損害につい て、責めを負いません。 |
第7条(譲渡、転貸等の禁止) | 第6条(譲渡、転貸等の禁止) |
甲は、駐車場を利用する権利を第三者に譲渡もしくは転貸および承継する ことはできません。 | 甲は、駐車場を利用する権利その他の本契約上の一切の権利義務を、第三 者に譲渡若しくは転貸及び承継することはできないものとします。 |
第8条(甲からの中途解約) | 第7条(甲からの中途解約) |
1 甲は、契約期間内でも、解約日の14日前までに、乙に解約届を提出することで、本契約を解約できます。 ※解約日は、月末日とします。 ※解約届は、保証金預り証書の下面にあります。 2 解約届日により、手続の関係で、解約日以降の料金が引落されることがあります。この場合に引落された金額は、振込にて返金します。振込手数料は乙の負担とします。 | 1 甲は、契約期間内でも、解約日の14日前までに、乙に解約届を提出することで、本契約を解約することができるものとします。 ※解約日は、月末日とします。 ※解約届は、保証金預り証書の下面。 2 解約届受領日によっては、手続きの関係で、解約日以降の料金が引き落とされることがあることを、甲は予め承諾します。この場合、乙は、引き落しされた金額を振込みにて返金するものとし、振込手数料は乙 の負担とします。 |
第9条(契約解除) | 第8条(契約解除) |
1 乙は、甲または甲の関係者が次の各号の一に該当する場合、何らの催告なく、本契約を解除することができます。 (1) 駐車料金の支払いを、1か月分以上滞納したとき。 (2) 車検切れ、違法改造等、乙が不適当と認める車両を駐車したとき。 (3) 第20条を遵守せず、第21条の禁止行為が認められたとき。 (4) 本契約書に違反する等、甲の駐車場利用が不適当と乙が判断しとき。 (5) 甲の解散、破産、民事再生手続、会社更生手続等の各手続き開始の申立てがなされたときまたは申立をしたとき。 (6) 解散等で、事業の継続ができなくなり、営業停止したとき。 (7) 第25条に該当することが判明したとき。 2 前項に基づき本契約が解除となる場合、乙が被った損害の賠償の責めを、甲は負います | 1 乙は、甲又は甲の関係者が次の各号の一に該当する場合、何らの催告なく、本契約を解除することができるものとします。 (1)料金の支払いを怠り滞納したとき。 (2)車検切れ、違法改造等、乙が不適当と認める車両を駐車したとき。 (3)第20条(禁止行為)を遵守せず、第21条(入庫拒否)の禁止行 為が認められたとき。 (4)本契約の各条項に違反する等、甲の駐車場利用が不適当と乙が判断したとき。 (5)解散、破産、民事再生手続又は会社更生手続等の申立てがあったとき。 (6)解散等で、事業の継続ができなくなり、営業停止したとき。 (7)第24条(暴力団等反社会的勢力排除)に該当することが判明したとき。 2 前項に基づき本契約が解除となる場合、乙が被った損害の賠償の責め を、甲は負うものとします。 |
第10条(乙からの解約) | 第9条(乙からの解約) |
1 乙は甲に、解約日の14日以上前に書面による解約通告をすることで、本契約を解約することができます。 2 天災地変等乙の責に帰すことができない事由により駐車場が利用できない場合は、本契約を催告無しに解約することがあります。 | 1 乙は、解約日の14日前までに、甲に書面による解約通告をすることで、本契約を解約することができるものとします。 2 天災地変(台風、降雪、風水害、強風、地震、落雷等)、火災、浸水、停電、爆発、戦争、暴動、疫病、行政などによる規制等、乙の責に帰すことができない事由により駐車場が利用できない場合、乙は、本契約 を催告無しに解約することができるものとします。 |
第11条(料金の払戻し) | 第10条(料金の払戻し) |
1 第10条1項による解約の場合、既納料金は、1か月を30日とした日割り計算で算出した金額を、甲の口座に返金します。振込手数料は、乙の負担とします。 2 第9条による本契約解除の場合および第10条2項による解約の場合、 既納料金の返金はしません。 | 1 第9条(乙からの解約)第1項による解約の場合、乙は、既納料金のうち未経過期間にあたる金額を、1か月を30日とした日割り計算で算出し、甲の口座に返金します。なお、振込手数料は乙の負担とします。 2 第8条(契約解除)による本契約解除の場合及び第9条(乙からの解 約)第2項による解約の場合、既納料金の返金はしないものとします。 |
第12条(保管場所使用承諾証明書の発行と手数料) | 第11条(保管場所使用承諾証明書の発行と手数料) |
1 保管場所使用承諾証明書(以下「証明書」という)の交付手数料は、金 5,000円とその消費税等とし、乙の口座に振込もしくは、現金払いとします。振込手数料は、甲の負担とします。なお、証明書が交付できない場合もありますので、乙に確認をしてください。 2 証明書は、交付手数料の入金を確認後、原則7日以内に発送します(土日祝祭日、年末年始、お盆等の弊社指定休日を除く)。 3 証明書の交付日から3か月経過後の月末日までは、第8条の規定に関わらず、本契約を解約することはできません。 4 交付手数料は返金しません。また、再交付もしません。なお、予告なく手数料を改定する場合があります。 | 1 保管場所使用承諾証明書(以下、「証明書」という。)の交付手数料は、金5,000円とその消費税等とし、乙の口座に振込み若しくは現金払いにより支払うものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。なお、証明書が交付できない場合もあるため、乙に確認するものとします。 2 証明書は、交付手数料の入金を確認後、原則7日以内に発送するものとします。(土日祝祭日、年末年始、お盆等の乙の指定休日を除く) 3 証明書の交付日から3か月経過後の月末日までは、第7条(甲からの中途解約)の規定に関わらず、甲は本契約を解約できないものとします。 4 第1項の交付手数料は返金しないものとします。また、証明書の再交 付もしないものとします。なお、乙は予告なく手数料を改定できるものとします。 |
第13条(名札板の取り付けと手数料) | 第12条(名札板の取り付けと手数料) |
1 甲は、次項の取り付け手数料を支払って、乙に対して名札板の取り付けを求めることができます。ただし、名札板が取り付けできない場合もありますので、乙に確認をしてください。 2 名札板の取り付け手数料は、1車室に付き、金5,000円とその消費税等とし、乙の口座に振込もしくは現金払いとします。振込手数料は、甲の負担とします。 3 乙は、甲による前項の取り付け手数料の入金を確認後、原則14日以内 (土日祝祭日、年末年始、お盆等の弊社指定休日を除く)に、甲の指定する名称等を表示した名札板を取り付けます。ただし、甲の指定する名称等が、公序良俗に反する場合、紛らわしく他の利用者との混同を招く場合等、乙が不適切であると判断したときは、乙は、名札板の取り付けを拒否することができます。なお、会社ロゴなどのロゴマークの表示を希望する場合は、乙に確認してください。 4 名札板の標準サイズは、縦90mm×横300mmとします。 5 甲による名札板の取り付けは、他の車両に損害を与える可能性があるため禁止します。 6 取り付け手数料は返金しません。なお、予告なく手数料を改定する場合があります。 7 天災地変による破損、経年劣化、表示内容の変更等、乙の責に帰すこと | 1 甲は、次項の取り付け手数料を支払って、乙に対して名札板の取り付けを求めることができるものとします。ただし、名札板が取り付けできない場合もあるため、乙に確認するものとします。 2 名札板の取り付け手数料は、1車室に付き、金5,000円とその消費税等とし、乙の口座に振込み若しくは現金払いにより支払うものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。 3 乙は、甲による前項の取り付け手数料の入金を確認後、原則14日以内(土日祝祭日、年末年始、お盆等の乙の指定休日を除く)に、甲の指定する名称等を表示した名札板を取り付けるものとします。ただし、甲の指定する名称等が、公序良俗に反する場合、紛らわしく他の利用者との混同を招く場合等、乙が不適切であると判断したときは、乙は、名札板の取り付けを拒否することができます。なお、甲が会社ロゴなどのロゴマークの表示を希望する場合は、乙に確認するものとします。 4 名札板の標準サイズは、縦90mm×横300mmとします。 5 甲による名札板の取り付けは、他の車両に損害を与える可能性があるため禁止します。 6 取り付け手数料は、理由の如何にかかわらず、返金されないものとします。なお、乙は予告なく手数料を改定できるものとします。 7 天災地変による破損、経年劣化、表示内容の変更等、乙の責に帰すこと |
ができない事由による名札板の再取り付けにも、別途、取り付け手数料 が掛かります。 | ができない事由による名札板の再取り付けにも、別途、甲は取り付け 手数料を支払うものとします。 |
第14条(駐車できる車両および利用制限について) | 第13条(駐車できる車両及び利用制限) |
1 駐車場に駐車することができる車両(積載物および取付け物を含む。以下同じ)は、次の基準に該当するものに限ります。駐車場に他の入庫車両制限が掲出してある場合は、その制限に準じます。 〇 全長 3.3 m 以上 5.0 m 以下 〇 全幅 1.4 m 以上 1.9 m 以下 〇 全高 1.2 m 以上 2.1 m 以下 〇 地上高 15 ㎝ 以上 25 ㎝ 以下 〇 車両総重量 2.0 t 以下 軽自動車専用車室に駐車することができる車両の全長と全幅は、以下のとおりです。全高・地上高・車両総重量は、上記と同じです。 〇 全長 3.3 m 以上 3.4 m 以下 〇 全幅 1.4 m 以上 1.48m 以下 2 前項基準に該当する車両でも、次の車両は駐車することができません。 (1) 車両入庫認識装置がある場合、これが作動しない可能性がある形状の車両。 (2) 付属装着物等により駐車場施設、機器、他の車両、他のお客様に損傷を発生させる恐れがある車両。 (3) 改造、破損が著しい車両。 (4) 無登録・車検切れ等、一般道路を走行することが禁じられている車両。 (5) 自動車登録番号に覆いがされ、また、取り外されている等により、登録番号の読取りが困難な車両。 (6) 自動車登録事項に変更があるにもかかわらず、変更登録手続きが済んでいない車両。 (7) 仮登録中等、車体の特定が困難な車両。 (8) エンジン(原動機等)が取り付けられていない車両(キャンピングカー等)。 (9) 危険物等を積載し、汚染物質、その他安全若しくは衛生を害するおそれのある物または悪臭発生若しくは液汁漏出の原因となる物を積載した車両。 (10) 自動二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車。 (11) 前各号の他、相当な理由により、乙が不適当と認めた車両。 3 登録してある車両を変更する場合、変更の7日前までに、乙の承認を得なければなりません。 一時的に、登録外の車両(代替車:登録車両の車検・修理等)を駐車する場合も、同様とします。 | 1 駐車場に駐車することができる車両(積載物及び取付け物を含む。以下同じ)は、次の基準に該当するものに限定します。駐車場に他の入庫車両制限が掲出してある場合は、その制限に準じるものとします。 〇 全長 3.3 m 以上 5.0 m 以下 〇 全幅 1.4 m 以上 1.9 m 以下 〇 全高 1.2 m 以上 2.1 m 以下 〇 地上高 15 ㎝ 以上 25 ㎝ 以下 〇 車両総重量 2.0 t 以下 軽自動車専用車室に駐車することができる車両の全長と全幅は、以下のとおりとします。全高・地上高・車両総重量は、上記と同様とします。 〇 全長 3.3 m 以上 3.4 m 以下 〇 全幅 1.4 m 以上 1.48m 以下 2 前項の基準に該当する車両でも、次の車両は駐車することができないものとします。 (1)車両入庫認識装置がある場合、これが作動しない可能性がある形状の車両。 (2)付属装着物等により駐車場施設、機器、他の車両、他のお客様に損傷を発生させる恐れがある車両。 (3)改造、破損が著しい車両。 (4)無登録・車検切れ等、一般道路を走行することが禁じられている車両。 (5)自動車登録番号に覆いがされ、また、取り外されている等により、登録番号の読取りが困難な車両。 (6)自動車登録事項に変更があるにもかかわらず、変更登録手続きが済んでいない車両。 (7)仮登録中等、車体の特定が困難な車両。 (8)エンジン(原動機等)が取り付けられていない車両(キャンピングカー等)。 (9)危険物等を積載し、汚染物質、その他安全若しくは衛生を害するおそれのある物又は悪臭発生若しくは液汁漏出の原因となる物を積載した車両。 (10)自動二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車。 (11)前各号の他、相当な理由により、乙が不適当と認めた車両。 3 甲は、駐車場を利用する車両を予め乙に届け出て、乙の登録を受けるものとし、乙は、契約要項記載の車両の届出を受けます。甲は、登録車両を変更する場合、変更の7日前までに、乙の承認を得ることとします。一時的に、登録外の車両(代替車:登録車両の車検・修理等)を駐 車する場合も同様とします。 |
第15条(免責事由) | 第14条(免責事由) |
1 乙は、次の事由によって生じた車両または甲の損害については、乙に過失がある場合を除き、賠償の責を負いません。 (1) 車両またはその積載物、取り付け物もしくは車内の物品の盗難、滅失または損傷。 (2) 駐車場内における事故またはお客様同士のトラブル。 (3)台風、風水害、地震、火災、落雷等その他の不可抗力による車両の損害。 (4) 駐車場設備(鉄道高架下駐車場等)の構造上に起因する漏水や糞害、油漏れ等による車両の損害。 (5) 工事・行事等による交通規制または他の車両に入出庫を妨げられた事による損害。 (6) 駐車場施設への衝突、接触その他の事故。 (7) 第6条・第18条・第20条・第21条の規程による損害。 2 前各号による車両または甲の損害が、万一乙の過失に起因して発生した場合であっても、乙に故意または重大な過失が認められる場合を除き、乙は、甲自身に直接発生した積極損害の限度で、賠償の責めを負います。 | 1 乙は、次の事由によって生じた車両又は甲の損害については、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償の責を負わないものとします。 (1) 車両又はその積載物、取り付け物若しくは車内の物品の盗難、滅失又は損傷。 (2) 駐車場内における事故又はお客様同士のトラブル。 (3) 天災地変(台風、降雪、風水害、強風、地震、落雷等)、火災、浸水、停電、爆発、戦争、暴動、疫病、行政などによる規制等、乙の責に帰すことができない事由による車両の損害及び甲の損害・損失等。 (4) 駐車場設備(鉄道高架下駐車場等)の構造上に起因する漏水や糞害、油漏れ等による車両の損害。 (5) 工事・行事等による交通規制又は他の車両に入出庫を妨げられた事による損害。 (6) 駐車場施設への衝突、接触その他の事故。 (7) 第30条(不正駐車)・第32条(入庫不保証と駐車場所の不確保)・第17条(営業休止等)・第19条(駐車場内遵守事項)・第20条 (禁止行為)の規程による損害。 (8) 駐車場機器(満空表示灯)等の故障に起因した損害(入出庫時の待機時間・機会損失等)。 (9) 通信回線・ネットワーク回線の混雑・切断、及び精算機・コンピュータ等の故障により、カード類・現金等が利用できない場合の損害・損失等。 (10)駐車場が満車の場合の待機時間、機会損失等。 2 前各号による車両又は甲の損害が、万一乙の過失に起因して発生した場合であっても、乙に故意又は重大な過失が認められる場合を除き、乙は、甲自身に直接発生した積極損害の限度で、賠償の責めを負うも のとします。 |
第16条(事故に対する措置) | 第15条(事故に対する措置) |
1 乙は、駐車場において事故が発生またはその恐れがあるときは速やかに必要な措置を行い、甲は、下記の各号を遵守しなければなりません。 (1) 場内の施設、器物および他の車両若しくはその物品に損害を与えま たはその他の事故を発生させた場合には、管轄警察署等および乙へ | 乙は、駐車場において事故が発生又はその恐れがあるときは速やかに必要な措置を行い、甲は、下記の各号を遵守するものとします。 (1)場内の施設、器物及び他の車両若しくはその物品に損害を与え又はそ の他の事故を発生させた場合には、管轄警察署等及び乙へ届出するも |
届出をすること。 (2) 場内で甲およびその関係者が、故意または過失により駐車場施設、器物およびその他の車両若しくはその物品に損傷を与えた場合には、その損害を賠償すること。 (3) 甲と第三者との車両事故等については、双方で解決すること。 | のとします。 (2)場内で甲及びその関係者が、故意又は過失により駐車場施設、器物及びその他の車両若しくはその物品に損傷を与えた場合には、その損害を賠償するものとします。 (3)甲と第三者との車両事故等については、双方で解決するものとします。 |
第17条(損害賠償請求) | 第16条(損害賠償請求) |
1 乙は、甲の責に帰すべき事由により損害を受けたときは、甲に対して損害の賠償を請求することができます。 2 甲およびその関係者が、故意または過失により駐車場設備または駐車中の他の車両などに損害を与えた場合は、甲およびその関係者は自らの責任において解決し、その損害を賠償します。なお、駐車場設備は、甲およびその関係者が費用を負担し、乙が復旧補修を行います。 | 1 乙は、甲の責に帰すべき事由により損害を受けたときは、甲に対して損害の賠償を請求することができるものとします。 2 甲及びその関係者が、故意又は過失により駐車場設備又は駐車中の他の車両などに損害を与えた場合は、甲及びその関係者は自らの責任において解決し、その損害を賠償するものとします。なお、駐車場設備は、甲及びその関係者が費用を負担し、乙が復旧補修を行うものとし ます。 |
第18条(営業休止等) | 第17条(営業休止等) |
1 乙は、次の場合に駐車場の全部または一部について、営業休止、駐車場の隔絶、車路の通行止めおよび車両の退避を行います。 (1) 天災地変(台風、降雪、大雨、強風、地震等)、火災、浸水、爆発、施設または器物の損壊、その他これ等に準ずる事故が発生、または、発生するおそれがあると認められる場合。 (2) 施設の維持メンテナンスのための、点検・検査・修理等の場合。 (3) 保安上営業の継続が適当でないと認められる場合。 (4) 清掃または消毒を行うために必要があると認められる場合。 (5) 前号に掲げる場合のほか、管理上特に必要がある場合。 | 乙は、次の場合に駐車場の全部又は一部について、営業休止、駐車場の隔絶、車路の通行止め及び車両の退避を行うものとします。 (1)天災地変(台風、降雪、風水害、強風、地震、落雷等)、火災、浸水、爆発、戦争、暴動、疫病、行政などによる規制等による施設又は器物の損壊、その他これ等に準ずる事故が発生、又は、発生するおそれがあると認められるとき。 (2)施設の維持メンテナンスのための、点検・検査・修理等を行うとき。 (3)保安上営業の継続が適当でないと認められるとき。 (4)清掃又は消毒を行うために必要があると認められるとき。 (5)前号に掲げる場合のほか、管理上特に必要があるとき。 |
第19条(駐車場・車室の変更) | 第18条(駐車場等の変更) |
1 乙は駐車場の管理・運営上、甲の契約駐車場、車室を変更する場合がありますので、甲はそのことを予め承諾します。 2 甲が駐車場、車室の変更を希望する場合は、第3条または第8条に従い本契約を終了させ、新たな駐車場、車室で別途契約を締結する必要があ ります。 | 乙は駐車場の管理・運営上、甲の契約駐車場、車室を変更する場合があるため、甲はそのことを予め承諾するものとします。 |
第20条(遵守事項) | 第19条(駐車場内遵守事項) |
1 甲は、駐車場内では、次の各号に掲げる事項を遵守することとします。 (1) 他の車両・歩行者に十分注意しながら、時速8km以下で徐行。 (2) 追い越しをしない。 (3) 出庫する車両の通行を優先。 (4) 警笛をみだりに使用することなく、静かに運転する。 (5) 標識、信号機の表示または乙係員の指示に従う。 (6) 車両を離れるときは、車内に貴重品等物品を置かない。また、車両の窓を閉め、扉・トランクを施錠して盗難防止に努める。 | 甲は、駐車場内では、次の各号に掲げる事項を遵守するものとします。 (1)他の車両・歩行者に十分注意しながら、時速8km以下で徐行します。 (2)追い越しをしない。 (3)出庫する車両の通行を優先します。 (4)警笛をみだりに使用することなく、静かに運転します。 (5)標識、信号機の表示又は乙係員の指示に従います。 (6)車両を離れるときは、車内に貴重品等物品を置かない。また、車両の 窓を閉め、扉・トランクを施錠して盗難防止に努めます。 |
第21条(禁止行為) | 第20条(禁止行為) |
1 駐車場では、次の各号に掲げる行為をすることはできません。 (1) 駐停車中に車両のエンジンをみだりに作動させること。(アイドリングの禁止) (2) エンジンの空ふかし行為。 (3) 大音量でのカーステレオ、大きな話し声、乱暴なドアの開閉等、近隣等への迷惑な行為。 (4) 車室以外の場所もしくは緊急車両等駐車場所、車路、その他決められた車室以外の場所での駐車、または2つ以上の車室を跨いでの駐車。 (5) 車両の整備、燃料補給、または抜き出すこと。 (6) 甲または同乗者以外の者が正当な理由なく駐車場内に立ち入ること。 (7) 喫煙、火器の使用、賭け事、騒音を発する行為。 (8) 駐車場内外へのごみ(吸殻、空き缶、弁当の空き箱、雑誌等)の放置・投棄、立小便等不衛生な行為。 (9) 施設、器物もしくは車両を滅失し、破損し、または汚損するおそれのある行為。 (10) 運転手が酒気を帯びもしくは違法薬物を使用した状態で入出庫すること、または駐車場内で飲酒しもしくは違法薬物を使用すること。 (11) 車両の内外を問わず、駐車場内で寝泊まりすること。 (12) 工事作業車等で工事に関わる作業・補助作業等を行うこと。 (13) 演説、宣伝、募金、署名運動等の行為。 (14) 物品の販売、陳列または文書の配布、掲出等を行うこと。 (15) 構築物・構造物等を設置すること。 (16) 乙の業務または他のお客様に迷惑となる行為。 (17) 道路交通関係法令その他の法に触れる行為。 (18) 場内の注意看板、掲示物に記載されている内容に違反する行為 | 駐車場では、次の各号に掲げる行為をすることはできないものとします。 (1)駐停車中に車両のエンジンをみだりに作動させること。(アイドリングの禁止) (2)エンジンを空ふかしする行為。 (3)大音量でのカーオーディオ、大きな話し声、乱暴なドアの開閉等、近隣等への迷惑な行為。 (4)車室以外の場所若しくは緊急車両等駐車場所、車路、その他決められた車室以外の場所での駐車、又は2つ以上の車室を跨いでの駐車。 (5)車両の整備、燃料補給、又は抜き出す行為。 (6)甲又は同乗者以外の者が正当な理由なく駐車場内に立ち入ること。 (7)喫煙、火器の使用、賭け事、騒音を発する行為。 (8)駐車場内外へのごみ(吸殻、空き缶、弁当の空き箱、雑誌等)の放置・投棄、立小便等不衛生な行為。 (9)施設、器物若しくは車両を滅失し、破損し、又は汚損するおそれのある行為。 (10)運転手が酒気を帯び若しくは違法薬物を使用した状態で入出庫すること、又は駐車場内で飲酒し若しくは違法薬物を使用すること。 (11)車両の内外を問わず、駐車場内で寝泊まりすること。 (12)工事作業車等で工事に関わる作業・補助作業等を行うこと。 (13)演説、宣伝、募金、署名運動等の行為。 (14)物品の販売、陳列又は文書の配布、掲出等を行うこと。 (15)構築物・構造物等を設置すること。 (16)乙の業務又は他のお客様に迷惑となる行為。 (17)道路交通関係法令その他の法に触れる行為。 (18)場内の注意看板、掲示物に記載されている内容に違反する行為 (19)ゲートバーがある場合に、ゲートバーの下を歩くこと。 (20)歩行者や自転車の通行を妨げる行為及び歩道上や道路上で入庫待ち をする行為。 |
第22条(入庫拒否) | 第21条(入庫拒否) |
1 乙は、次の場合、甲の車両の入庫を停止するほか、駐車を断り、または車両を退去させることができます。 (1) 駐車車両が第14条に抵触する場合。 (2) 第21条各号に該当する行為が認められる場合。 (3) 駐車料金を1か月分以上滞納した場合。 (4) その他、乙が管理に支障があると認められる場合。 | 乙は、次の場合、甲の車両の入庫を停止するほか、駐車を断り、又は車両を退去させることができるものとします。 (1)駐車車両が第13条(駐車できる車両及び利用制限)に抵触する場合。 (2)第20条(禁止行為)各号に該当する行為が認められる場合。 (3)料金の支払いを怠り滞納した場合。 (4)その他、乙が管理に支障があると認めた場合。 |
第23条(不正に対する割増料金) | 第22条(不正に対する違約金) |
1 乙は、次の場合、甲に何らの催告なく本契約を解除することができます。その場合、甲は、違約金として3万円を乙に支払わなければなりません。 (1) 本契約に申請した以外の車両が、駐車場を利用した場合。 (2) 本契約の条項に違反した場合。 | 甲は、次の各号の一に該当する場合、乙に対し違約金として、金30,00 0円を支払うものとします。なお、甲の行為に起因して、乙に損害が発生した場合には、甲は、当該違約金の支払いのほか、乙の損害を賠償しなければならないものとします。 (1)本契約に記載した以外の車両が、駐車場を利用した場合。 (2)本契約の条項に違反した場合。 |
第24条(引き取りのない車両の措置) | 第23条(引き取りのない車両の措置) |
1 本契約の期間満了、解約もしくは解除により契約が終了となった翌日から起算して48時間を超えて車両を駐車している場合、本契約に基づき車両を撤去しなければならないにも関わらず、甲がこれをしない場合、または甲が所在不明で1か月以上連絡が取れない場合は、乙は、甲に対する通知により予告の上、駐車された車両を任意に処分することができます。この場合、甲に損害が発生しても乙はその責任を負わず、第三者に損害が発生した場合には、甲がその費用および責任によりこれを解決します。 2 前項に規定する乙の甲に対する通知は、本契約書記載の甲の所在地(甲が変更を届け出た場合には、当該変更後の所在地)に宛ててすれば足り、不達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなす。 3 第1項の規定により乙が車両を処分した場合、甲は、車両および車両内に残置した物品の所有権を放棄したものとし、異議を述べません。 4 第1項に規定する処分の際の手続きに係る諸費用、処分時までのxx駐車料金およびその他乙が被った損害は、甲は、直ちに賠償しなければなりません。 | 1 本契約の期間満了、解約若しくは解除により契約が終了となった翌日から起算して48時間を超えて車両を駐車している場合、本契約に基づき車両を撤去しなければならないにも関わらず、甲がこれをしない場合、又は甲が所在不明で1か月以上連絡が取れない場合は、乙は、甲に対する通知により予告の上、駐車された車両を任意に処分することができるものとします。この場合、甲に損害が発生しても、乙はその責任を負わず、第三者に損害が発生した場合には、甲がその費用及び責任によりこれを解決するものとします。 2 前項に規定する乙の甲に対する通知は、本契約書記載の甲の所在地(甲が変更を届け出た場合には、当該変更後の所在地)に宛ててすれば足り、不達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。 3 第1項の規定により乙が車両を処分した場合、甲は、車両及び車両内に残置した物品の所有権を放棄したものとし、異議を述べることはできません。 4 第1項に規定する処分の際の手続きに係る諸費用、処分時までのxx料金及びその他乙が被った損害は、甲は、直ちに賠償するものとしま す。 |
第25条(暴力団等反社会的勢力排除) | 第24条(暴力団等反社会的勢力排除) |
1 甲および乙は、相互に、次の各号に定める事項について表明保証し、かつ、確約します。 (1) 反社会的勢力(名称にかかわらず、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団およびこれらに準じるものをいう)との間で、直接または間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず、資本上の関係を有していないことおよび今後も有しないこと。 (2) 反社会的勢力に対して、直接または間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず、資金の提供を行っていないことおよび今後も行わないこと。 (3) 反社会的勢力を役員に選任しておらず、かつ、従業員(臨時従業員および派遣従業員を含む)として雇用していないことおよび今後も選任または雇用しないこと。 (4) 反社会的勢力が、直接または間接を問わず、自らの経営に関与していないことおよび今後も関与させないこと。 (5) その他、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、名目の如何を問わず、かつ、対価の有無を問わず、取引その他の接触(各都道府県その他の地方公共団体の制定する暴力団排除条例その他反社会的勢力規制法令において規制される態様の取引その他の接触をいう)を行っていないことおよび今後も行わないこと。 (6) 自らまたは第三者を利用して、次に掲げる行為を行っていないことおよび今後も行わないこと。 (ア) 相手方または第三者に対する脅迫的な言動または暴力を用いること。 (イ) 風説を流布し、または偽計若しくは威力を用いて相手方または第三者の業務を妨害し、または信用を毀損すること。 (ウ) 相手方または第三者に対する違法または法的な責任を超えた要求をすること。 (エ) その他、(ア) から (ウ) までに準ずる行為をすること。 2 甲および乙は、自らが現に前項に違反し、または違反するおそれがあると判断した場合には、相手方に対して、直ちにその旨を通知しなければならない。 3 甲および乙が第1項または第2項に違反すると判断できる場合には、相手方は、何らの催告を要せず、かつ、何らの賠償義務を負わず、直ちに本契約を解除することができます。 | 1 甲及び乙は、相互に、次の各号に定める事項について表明保証し、かつ確約します。 (1)自らが、反社会的勢力(名称にかかわらず、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準じるものをいう。以下同じ。)に該当しない。 (2)反社会的勢力との間で、直接又は間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資本上の関係を有していないこと及び今後も有しない。 (3)反社会的勢力に対して、直接又は間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金の提供を行っていないこと及び今後も行わない。 (4)反社会的勢力を役員に選任しておらず、かつ従業員(臨時従業員及び派遣従業員を含む)として雇用していないこと及び今後も選任又は雇用しない。 (5)反社会的勢力が、直接又は間接を問わず、自らの経営に関与していないこと及び今後も関与させない。 (6)その他、反社会的勢力との間で、直接又は間接を問わず、名目の如何を問わず、かつ、対価の有無を問わず、取引その他の接触(各都道府県その他の地方公共団体の制定する暴力団排除条例その他反社会的勢力規制法令において規制される態様の取引その他の接触をいう)を行っておらず、今後も行わない。 (7)自ら又は第三者を利用して、次に掲げる行為を行っておらず、今後も行わない。 (ア) 相手方又は第三者に対する脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 (イ) 風説を流布し又は偽計若しくは威力を用いて相手方又は第三者の業務を妨害し又は信用を毀損する行為。 (ウ) 相手方又は第三者に対する違法又は法的な責任を超えた要求をする行為。 (エ) その他、(ア) から (ウ) までに準ずる行為。 2 甲及び乙は、自らが現に前項に違反し、又は違反するおそれがあると判断した場合には、相手方に対して、直ちにその旨を通知するものとします。 3 甲及び乙は、相手方が本条に違反した場合には、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約を解除することができるものとします。 4 甲及び乙は、本条に基づく解除により相手方に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わないものとします。また、当該解除に起因して自己に生じた損害につき、相手方に対し損害賠償請求をす ることができるものとします。 |
第26条(その他) | 第25条(その他) |
1 乙は、甲および車両の安全確保、不正利用の取締りおよび駐車場機器等の維持・管理等の目的・対処用として、場内を、ビデオ・カメラ等で撮影・録画している場合があり、また、捜査・防犯等の資料として、その録画映像を警察等に提出する場合があり、甲は予めこれに承諾します。 2 乙は、車両に警告書等の文章を貼り付ける場合があります。 | 甲は、次の各号に掲げる行為を、予め承諾するものとします。。 (1)甲及び車両の安全確保、不正利用の取締り及び駐車場機器等の維持・管理等の目的・対処用として、乙が場内を、ビデオ・カメラ等で撮影・録画すること。 (2)捜査・防犯等の資料として、前項録画映像を、乙が警察等に提出すること。 (3)車両に警告書等の文章を、乙が貼り付けること。 |
第27条(契約書の変更) | 第26条(契約書の変更) |
1 この規定について、関係法規の改正、社会事情の変化等により、乙が必 | この規定について、駐車場の管理・運営、関係法規の改正、社会事情の変化 |
要とした場合は、内容を変更することができ、別段の定めのない限り、その効力発生時期より、変更後の規定が甲に対しても適用されるものとします。なお、乙は、変更後の規定および効力発生時期を、駐車場での掲示、乙のホームページ等、適宜の方法により周知します。 | 等により、乙が必要とした場合は、内容を変更することができ、別段の定めのない限り、その効力発生時期より、変更後の規定が甲に対しても適用されるものとします。なお、乙は、変更後の規定及び効力発生時期を、駐車場での掲示、乙のホームページ等、適宜の方法により会社所定の期間に於い て周知するものとします。 |
第28条(契約書に定めなき事項) | 第27条(契約書に定めなき事項) |
1 この規定に定めなき事項、または本契約条項の解釈に疑義が生じたときは、法令の規則にしたがうものとし、甲および乙は、共に誠意をもって 協議し解決します。 | この規定に定めなき事項、又は本契約条項の解釈に疑義が生じたときは、法令の規則にしたがうものとし、甲及び乙は、共に誠意をもって協議し解 決するものとします。 |
第29条(合意管轄) | 第28条(合意管轄) |
1 甲および乙の間において万一紛争が生じ、双方の示談を以って解決ができないときの訴訟は、名古屋簡易裁判所または名古屋地方裁判所を第x xの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。 | 甲及び乙の間において万一紛争が生じ、双方の示談を以って解決ができないときの訴訟は、名古屋簡易裁判所又は名古屋地方裁判所を、第xxの専 属的合意管轄裁判所とします。 |
(新設) | 第29条(甲からの駐車場等の変更) |
- | 甲が駐車場又は車室の変更を希望する場合は、第3条(契約期間)又は第7 条(甲からの中途解約)に従い本契約を終了させ、新たな駐車場又は車室で再度契約を締結するものとします。 |
(新設) | 第30条(不正駐車) |
- | 甲は、契約した車室に他者が無断駐車している場合は、甲自ら警察に連絡を取るなどして排除するものとします。この場合、乙は甲に料金等の割引及び返金等しないものとします。また、乙は、これによる甲の損害につい て、責めを負わないものとします。 |
「月ぎめ利用契約書 【定期券利用】」のご契約者様【自動車用】
改定前 | 改定後 |
第1条(契約) | 第1条(契約) |
甲は、乙が管理・運営する契約要項記載の駐車場内の車室を、月単位で賃借し、乙は、甲に対し、これを賃貸します。 ※月単位:「月」の1日から同月末日まで | 甲は、乙が管理・運営する契約要項記載の駐車場内の車室を、月単位で賃借し、乙は、甲に対し、これを賃貸するものとします。 ※月単位 「月」の1日から同月末日までとします。 |
第2条(駐車場所の提供) | 第2条(駐車場所の提供) |
1 駐車場は、駐車の「場所」を有償で提供するものであり、車両を預かるものではありません。また、車両の駐車以外の用途には使用できません。 2 本契約に規定する駐車場は、出入口に精算機(発券機を含む)とゲートバー(以下「バー」という)が設置してあり、一時貸駐車を併設してい ます。 | 1 駐車場は、駐車の「場所」を有償で提供するものであり、車両を預かるものではありません。 2 甲は、駐車場を、車両の駐車以外の用途には使用できません。 |
第4条(駐車料金) | 第4条(駐車料金) |
1 月額の駐車料金は、契約要項の駐車料金に消費税等を加算した金額(以下「料金」という)です。甲は、次のいずれかの方法で、乙に料金を支払います。 ①【口座振替】 翌月分の料金を、毎月の27日(休日の場合は翌営業日)に、乙の収納代行金融機関が、甲の指定する金融機関の口座(以下「甲の口座」という)から引落します。 ②【振込み】 翌月分の料金を、月末日までに、甲は、乙の指定する金融機関の口座(以下「乙の口座」という)に振込みます。振込手数料は、甲の負担とします。 2 消費税等は、消費税率等が改定される場合に、法律の施行に従い負担することを甲は承諾します。 3 契約期間内であっても、一般諸物価ならびに経済情勢等の変動その他の 理由により料金を改定することがあります。 | 1 月額の駐車料金は、契約要項の駐車料金に消費税等を加算した金額(以下、「料金」という。)とし、甲は、次のいずれかの方法で、乙に料金を支払います。 ① 【口座振替】 翌月分の料金を、毎月の27日(休日の場合は翌営業日)に、乙の収納代行金融機関が、甲の指定する金融機関の口座(以下、「甲の口座」という。)から引き落とします。 ②【振込み】 翌月分の料金を、毎月末日までに、甲は、乙の指定する金融機関の口座 (以下、「乙の口座」という。)に振込みます。なお、振込手数料は、甲の負担とします。 2 消費税率等が改定される場合に、甲は、改定後の法律に従い消費税等を負担することを承諾します。 3 乙は、契約期間内であっても、一般諸物価ならびに経済情勢等の変動 その他の理由により料金を改定することができるものとします。 |
第5条(定期券の発行と返却) | 第33条(定期券の発行と返却) |
1 定期券は、料金の入金を確認後、原則7日以内に発送します(土日祝祭日、年末年始、お盆等の弊社指定休日を除く)。 2 破損・紛失等による定期券の再発行料は、金1,000円とその消費税等です。支払は、乙の口座に振込もしくは現金払いとします。振込手数料は甲の負担とします。支払われた再発行料は、理由の如何を問わず返金しません。なお、予告なく再発行料を改定する場合があります。 3 本契約が、満了・解約・解除した場合は、定期券を廃棄処分するか、乙に返却してください | 1 乙は、甲からの駐車料金の入金を確認後、原則7日以内に甲に対して定期券を発送するものとします。(土日祝祭日、年末年始、お盆等の乙の指定休日を除く) 2 破損・紛失等による定期券の再発行料は、金1,000円とその消費税等とします。支払いは、乙の口座に振込み若しくは現金払いによるものとし、振込手数料は甲の負担とします。乙は、支払われた再発行料は、理由の如何を問わず、甲に返金しないものとします。なお、乙は予告なく再発行料を改定することができるものとします。 3 本契約が終了したときは、甲は、定期券を廃棄処分するか、乙に対して 返却するものとします。 |
第6条(業務手数料と保証金) | 第5条(業務手数料と保証金) |
1 甲は、本契約時に月額料金の1か月分相当の業務手数料と1か月分相当の保証金※1および業務手数料の消費税等を乙の口座に振込により支払います。なお、振込手数料は甲の負担とし、乙は保証金の預り証を発行します。 2 業務手数料とその消費税等は、本契約を解除・解約しても、その理由のいかんにかかわらず、乙から甲に返金されません。 3 甲が乙に対して債務のある場合、乙は、通知催告なしに、保証金をもっ | 1 甲は、本契約時に契約要項記載のとおり、業務手数料と保証金及び業務手数料の消費税等を乙の口座に振込みにより支払います。なお、振込手数料は甲の負担とし、乙は保証金の預り証を発行します。 2 業務手数料とその消費税等は、本契約を解除・解約しても、その理由の如何にかかわらず、乙から甲に返金されないものとします。 3 甲が乙に対して債務のある場合、乙は、通知催告なしに、保証金をもっ て、その債務に充当することができるものとします。なお、甲から、保 |
て、その債務に充当することができるものとします。なお、甲から、保証金による債務の充当または相殺を主張することはできません。 4 前項の場合を除き、本契約が終了した際は、甲より、預り証の返還等を受け所定の手続き後、保証金を甲の口座に振込返金とします。ただし保証金に利息は付しません。 5 第4条3項により料金が増減した場合、または消費税率等が改定される場合には、その改定に応じて保証金が変動し、甲は差額分を乙に追加預託しなければなりません。 ※1 ご契約されている駐車場により、業務手数料と保証金の金額は異なっています。 | 証金による債務の充当又は相殺を主張することはできません。甲は、乙による保証金による債務充当後速やかに、乙に対し、充当に係る金額と同額の保証金不足額を預け入れるものとします。 4 本契約が終了した際は、乙は、甲より保証金の預り証の返還等を受けた後、未払料金その他甲の乙に対する債務がある場合には保証金をもってその支払いに充当したうえで、その残額を解約月の翌月20日又は末日(休日の場合は前営業日)に、甲の口座に振込み返金するものとします。ただし、保証金に利息は付しません。 5 第4条(駐車料金)第3項により料金が増減した場合、又は消費税率等 が改定される場合には、その改定に応じて保証金が変動し、甲は差額分を乙に追加預託するものとします。 |
第7条(入庫不保証と駐車場所の不確保) | 第32条(入庫不保証と駐車場所の不確保) |
1 駐車場が満車の場合は、入庫および駐車することができません。この場合でも、料金の割引および返金はしません。また、乙はそのことによる甲の損害の責めを負いません。 | 1 定期駐車券(以下、「定期券」という)が利用可能な駐車場において、乙は、出入口に精算機(発券機を含む)とゲートバーを設置し、一時貸駐車場を併設していることから、甲のために駐車可能な車室が確保されていることを保証するものではないことを、甲は予め承諾します。 2 駐車場が満車のため、甲が入庫及び駐車することができない場合であ っても、乙は、甲に料金の割引及び返金をせず、これにより甲に損害が発生した場合であっても、乙はその責めを負わないものとします。 |
第8条(譲渡、転貸等の禁止) | 第6条(譲渡、転貸等の禁止) |
1 甲は、駐車場を利用する権利を第三者に譲渡もしくは転貸および承継す ることはできません。 | 甲は、駐車場を利用する権利その他の本契約上の一切の権利義務を、第三 者に譲渡若しくは転貸及び承継することはできないものとします。 |
第9条(甲からの中途解約) | 第7条(甲からの中途解約) |
1 甲は、契約期間内でも、解約日の14日前までに、乙に解約届を提出することで、本契約を解約できます。 ※解約日は、月末日とします。 ※解約届は、保証金預り証書の下面にあります。 2 解約届日により、手続の関係で、解約日以降の料金が引落されることがあります。この場合に引落された金額は、振込にて返金します。振込手数料は乙の負担とします。 | 1 甲は、契約期間内でも、解約日の14日前までに、乙に解約届を提出することで、本契約を解約することができるものとします。 ※解約日は、月末日とします。 ※解約届は、保証金預り証書の下面。 2 解約届受領日によっては、手続きの関係で、解約日以降の料金が引き落とされることがあることを、甲は予め承諾します。この場合、乙は、引き落しされた金額を振込みにて返金するものとし、振込手数料は乙 の負担とします。 |
第10条(契約解除) | 第8条(契約解除) |
1 乙は、甲または甲の関係者が次の各号の一に該当する場合、何らの催告なく、本契約を解除することができます。 (1) 駐車料金の支払いを、1か月分以上滞納したとき。 (2) 車検切れ、違法改造等、乙が不適当と認める車両を駐車したとき。 (3) 第22条を遵守せず、第23条の禁止行為が認められたとき。 (4) 本契約書に違反する等、甲の駐車場利用が不適当と乙が判断しとき。 (5) 甲の解散、破産、民事再生手続、会社更生手続等の各手続き開始の申立てがなされたときまたは申立をしたとき。 (6) 解散等で、事業の継続ができなくなり、営業停止したとき。 (7) 第27条に該当することが判明したとき。 2 前項に基づき本契約が解除となる場合、乙が被った損害の賠償の責めを、甲は負います。 | 1 乙は、甲又は甲の関係者が次の各号の一に該当する場合、何らの催告なく、本契約を解除することができるものとします。 (1) 料金の支払いを怠り滞納したとき。 (2) 車検切れ、違法改造等、乙が不適当と認める車両を駐車したとき。 (3) 第20条(禁止行為)を遵守せず、第21条(入庫拒否)の禁止行為が認められたとき。 (4) 本契約の各条項に違反する等、甲の駐車場利用が不適当と乙が判断したとき。 (5) 解散、破産、民事再生手続又は会社更生手続等の申立てがあったとき。 (6) 解散等で、事業の継続ができなくなり、営業停止したとき。 (7) 第24条(暴力団等反社会的勢力排除)に該当することが判明したとき。 2 前項に基づき本契約が解除となる場合、乙が被った損害の賠償の責め を、甲は負うものとします。 |
第11条(乙からの解約) | 第9条(乙からの解約) |
1 乙は甲に、解約日の14日以上前に書面による解約通告をすることで、本契約を解約することができます。 2 天災地変等乙の責に帰すことができない事由により駐車場が利用できない場合は、本契約を催告無しに解約することがあります。 | 1 乙は、解約日の14日前までに、甲に書面による解約通告をすることで、本契約を解約することができるものとします。 2 天災地変(台風、降雪、風水害、強風、地震、落雷等)、火災、浸水、停電、爆発、戦争、暴動、疫病、行政などによる規制等、乙の責に帰すことができない事由により駐車場が利用できない場合、乙は、本契約 を催告無しに解約することができるものとします。 |
第12条(料金の払戻し) | 第10条(料金の払戻し) |
1 第11条1項による解約の場合、既納料金は、1か月を30日とした日割り計算で算出した金額を、甲の口座に返金します。振込手数料は、乙の負担とします。 2 第10条による本契約解除の場合および第11条2項による解約の場 合、既納料金の返金はしません。 | 1 第9条(乙からの解約)第1項による解約の場合、乙は、既納料金のうち未経過期間にあたる金額を、1か月を30日とした日割り計算で算出し、甲の口座に返金します。なお、振込手数料は乙の負担とします。 2 第8条(契約解除)による本契約解除の場合及び第9条(乙からの解 約)第2項による解約の場合、既納料金の返金はしないものとします。 |
第13条(保管場所使用承諾証明書の発行と手数料) | 第11条(保管場所使用承諾証明書の発行と手数料) |
1 保管場所使用承諾証明書(以下「証明書」という)の交付手数料は、金 5,000円とその消費税等とし、乙の口座に振込もしくは、現金払いとします。振込手数料は、甲の負担とします。なお、証明書が交付できない場合もありますので、乙に確認をしてください。 2 証明書は、交付手数料の入金を確認後、原則7日以内に発送します(土日祝祭日、年末年始、お盆等の弊社指定休日を除く)。 3 証明書の交付日から3か月経過後の月末日までは、第8条の規定に関わらず、本契約を解約することはできません。 4 交付手数料は返金しません。また、再交付もしません。なお、予告なく手数料を改定する場合があります。 | 1 保管場所使用承諾証明書(以下、「証明書」という。)の交付手数料は、金5,000円とその消費税等とし、乙の口座に振込み若しくは現金払いにより支払うものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。なお、証明書が交付できない場合もあるため、乙に確認するものとします。 2 証明書は、交付手数料の入金を確認後、原則7日以内に発送するものとします。(土日祝祭日、年末年始、お盆等の乙の指定休日を除く) 3 証明書の交付日から3か月経過後の月末日までは、第7条(甲からの中途解約)の規定に関わらず、甲は本契約を解約できないものとします。 4 第1項の交付手数料は返金しないものとします。また、証明書の再交付もしないものとします。なお、乙は予告なく手数料を改定できるも のとします。 |
第14条(名札板の取り付けと手数料) | 第12条(名札板の取り付けと手数料) |
1 甲は、次項の取り付け手数料を支払って、乙に対して名札板の取り付けを求めることができます。ただし、名札板が取り付けできない場合もありますので、乙に確認をしてください。 2 名札板の取り付け手数料は、1車室に付き、金5,000円とその消費税等とし、乙の口座に振込もしくは現金払いとします。振込手数料は、甲の負担とします。 3 乙は、甲による前項の取り付け手数料の入金を確認後、原則14日以内 (土日祝祭日、年末年始、お盆等の弊社指定休日を除く)に、甲の指定する名称等を表示した名札板を取り付けます。ただし、甲の指定する名称等が、公序良俗に反する場合、紛らわしく他の利用者との混同を招く場合等、乙が不適切であると判断したときは、乙は、名札板の取り付けを拒否することができます。なお、会社ロゴなどのロゴマークの表示を希望する場合は、乙に確認してください。 4 名札板の標準サイズは、縦90mm×横300mmとします。 5 甲による名札板の取り付けは、他の車両に損害を与える可能性があるため禁止します。 6 取り付け手数料は返金しません。なお、予告なく手数料を改定する場合があります。 7 天災地変による破損、経年劣化、表示内容の変更等、乙の責に帰すことができない事由による名札板の再取り付けにも、別途、取り付け手数料 が掛かります | 1 甲は、次項の取り付け手数料を支払って、乙に対して名札板の取り付けを求めることができるものとします。ただし、名札板が取り付けできない場合もあるため、乙に確認するものとします。 2 名札板の取り付け手数料は、1車室に付き、金5,000円とその消費税等とし、乙の口座に振込み若しくは現金払いにより支払うものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。 3 乙は、甲による前項の取り付け手数料の入金を確認後、原則14日以内(土日祝祭日、年末年始、お盆等の乙の指定休日を除く)に、甲の指定する名称等を表示した名札板を取り付けるものとします。ただし、甲の指定する名称等が、公序良俗に反する場合、紛らわしく他の利用者との混同を招く場合等、乙が不適切であると判断したときは、乙は、名札板の取り付けを拒否することができます。なお、甲が会社ロゴなどのロゴマークの表示を希望する場合は、乙に確認するものとします。 4 名札板の標準サイズは、縦90mm×横300mmとします。 5 甲による名札板の取り付けは、他の車両に損害を与える可能性があるため禁止します。 6 取り付け手数料は、理由の如何にかかわらず、返金されないものとします。なお、乙は予告なく手数料を改定できるものとします。 7 天災地変による破損、経年劣化、表示内容の変更等、乙の責に帰すことができない事由による名札板の再取り付けにも、別途、甲は取り付け 手数料を支払うものとします。 |
第15条(駐車できる車両および利用制限について) | 第13条(駐車できる車両及び利用制限) |
1 駐車場に駐車することができる車両(積載物および取付け物を含む。以下同じ)は、次の基準に該当するものに限ります。駐車場に他の入庫車両制限が掲出してある場合は、その制限に準じます 〇 全長 3.3 m 以上 5.0 m 以下 〇 全幅 1.4 m 以上 1.9 m 以下 〇 全高 1.2 m 以上 2.1 m 以下 〇 地上高 15 ㎝ 以上 25 ㎝ 以下 〇 車両総重量 2.0 t 以下 軽自動車専用車室に駐車することができる車両の全長と全幅は、以下のとおりです。全高・地上高・車両総重量は、上記と同じです。 〇 全長 3.3 m 以上 3.4 m 以下 〇 全幅 1.4 m 以上 1.48m 以下 2 前項基準に該当する車両でも、次の車両は駐車することができません。 (1) 車両入庫認識装置がある場合、これが作動しない可能性がある形状の車両。 (2) 付属装着物等により駐車場施設、機器、他の車両、他のお客様に損傷を発生させる恐れがある車両。 (3) 改造、破損が著しい車両。 (4) 無登録・車検切れ等、一般道路を走行することが禁じられている車両。 (5) 自動車登録番号に覆いがされ、また、取り外されている等により、登録番号の読取りが困難な車両。 (6) 自動車登録事項に変更があるにもかかわらず、変更登録手続きが済んでいない車両。 (7) 仮登録中等、車体の特定が困難な車両。 (8) エンジン(原動機等)が取り付けられていない車両(キャンピングカー等)。 (9) 危険物等を積載し、汚染物質、その他安全若しくは衛生を害するおそれのある物または悪臭発生若しくは液汁漏出の原因となる物を積載した車両。 (10) 自動二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車。 (11) 前各号の他、相当な理由により、乙が不適当と認めた車両。 3 登録してある車両を変更する場合、変更の7日前までに、乙の承認を得なければなりません。一時的に、登録外の車両(代替車:登録車両の車検・修理等)を駐車する場合も、同様とします。 | 1 駐車場に駐車することができる車両(積載物及び取付け物を含む。以下同じ)は、次の基準に該当するものに限定します。駐車場に他の入庫車両制限が掲出してある場合は、その制限に準じるものとします。 〇 全長 3.3 m 以上 5.0 m 以下 〇 全幅 1.4 m 以上 1.9 m 以下 〇 全高 1.2 m 以上 2.1 m 以下 〇 地上高 15 ㎝ 以上 25 ㎝ 以下 〇 車両総重量 2.0 t 以下 軽自動車専用車室に駐車することができる車両の全長と全幅は、以下のとおりとします。全高・地上高・車両総重量は、上記と同様とします。 〇 全長 3.3 m 以上 3.4 m 以下 〇 全幅 1.4 m 以上 1.48m 以下 2 前項の基準に該当する車両でも、次の車両は駐車することができないものとします。 (1)車両入庫認識装置がある場合、これが作動しない可能性がある形状の車両。 (2)付属装着物等により駐車場施設、機器、他の車両、他のお客様に損傷を発生させる恐れがある車両。 (3)改造、破損が著しい車両。 (4)無登録・車検切れ等、一般道路を走行することが禁じられている車両。 (5)自動車登録番号に覆いがされ、また、取り外されている等により、登録番号の読取りが困難な車両。 (6)自動車登録事項に変更があるにもかかわらず、変更登録手続きが済んでいない車両。 (7)仮登録中等、車体の特定が困難な車両。 (8)エンジン(原動機等)が取り付けられていない車両(キャンピングカー等)。 (9)危険物等を積載し、汚染物質、その他安全若しくは衛生を害するおそれのある物又は悪臭発生若しくは液汁漏出の原因となる物を積載した車両。 (10)自動二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車。 (11)前各号の他、相当な理由により、乙が不適当と認めた車両。 3 甲は、駐車場を利用する車両を予め乙に届け出て、乙の登録を受けるものとし、乙は、契約要項記載の車両の届出を受けます。甲は、登録車両を変更する場合、変更の7日前までに、乙の承認を得ることとします。一時的に、登録外の車両(代替車:登録車両の車検・修理等)を駐 車する場合も同様とします。 |
第16条(入出庫) | 第31条(入出庫等) |
1 駐車場に入出庫するときは、バーの前で車両を停止し、精算機(発券機)に定期券を挿入して、バーが上昇してから車両を前に進めます。バーの上昇後、車両を後退さないでください。バーが下降し、入庫できなくなる場合があります。 2 定期券を利用しない場合、あるいは、本契約外の日時で定期券を利用した場合には、当該駐車場の一時貸駐車料金を払う必要があります。 3 車両番号読み取りシステムが設置してある駐車場の入出庫は、バーの前で車両を停止させると、発券機(精算機)が車両番号を識別し、バーが上昇します。その後、車両を前に進めてください。車両は後退させないでください。バーが下降します。 | 1 甲が駐車場に入出庫するときは、次の各号に掲げる事項を遵守します。 (1)ゲートバーの前で車両を停止し、精算機(発券機)に定期券を挿入して、ゲートバーが上昇してから車両を前に進めます。 (2)車両番号読み取りシステムが設置してある駐車場では、ゲートバーの前で車両を停止し、発券機(精算機)に車両番号を識別させ、ゲートバーが上昇後、車両を前に進めます。 (3)ゲートバーの上昇後には、車両を後退させない。車両を後退させた場合、ゲートバーが下降し、入庫できなくなる場合があります。 2 甲が、定期券を利用しない場合、あるいは、本契約外の日時に駐車場を 利用したこと等により定期券を利用できない場合には、甲は、当該駐車場の一時貸駐車料金を支払わなければならない。 |
第17条(免責事由) | 第14条(免責事由) |
1 乙は、次の事由によって生じた車両または甲の損害については、乙に故 | 1 乙は、次の事由によって生じた車両又は甲の損害については、乙に故 |
意または重大な過失がある場合を除き、賠償の責を負いません。 (1) 車両またはその積載物、取り付け物もしくは車内の物品の盗難、滅失または損傷。 (2) 駐車場内における事故またはお客様同士のトラブル。 (3) 台風、風水害、地震、火災、落雷等その他の不可抗力による車両の損害。 (4) 駐車場設備(鉄道高架下駐車場等)の構造上に起因する漏水や糞害、油漏れ等による車両の損害。 (5) 工事・行事等による交通規制または他の車両に入出庫を妨げられた事による損害。 (6) 駐車場施設への衝突、接触その他の事故。 (7) 第7条・第20条・第22条・第23条の規程による損害。 (8) 駐車場機器(満空表示灯)等の故障に起因した損害(入出庫時の待機時間・機会損失等)。 (9) 通信回線・ネットワーク回線の混雑・切断、および精算機・コンピュータ等の故障により、カード類・現金等が利用できない場合の損害・損失等。 (10) 駐車場が満車の場合の待機時間、機会損失等。 2 前各号による車両または甲の損害が、万一乙の過失に起因して発生した場合であっても、乙に故意または重大な過失が認められる場合を除き、乙は、甲自身に直接発生した積極損害の限度で、賠償の責めを負います。 | 意又は重大な過失がある場合を除き、賠償の責を負わないものとします。 (1)車両又はその積載物、取り付け物若しくは車内の物品の盗難、滅失又は損傷。 (2)駐車場内における事故又はお客様同士のトラブル。 (3)天災地変(台風、降雪、風水害、強風、地震、落雷等)、火災、浸水、停電、爆発、戦争、暴動、疫病、行政などによる規制等、乙の責に帰すことができない事由による車両の損害及び甲の損害・損失等。 (4)駐車場設備(鉄道高架下駐車場等)の構造上に起因する漏水や糞害、油漏れ等による車両の損害。 (5)工事・行事等による交通規制又は他の車両に入出庫を妨げられた事による損害。 (6)駐車場施設への衝突、接触その他の事故。 (7)第30条(不正駐車)・第32条(入庫不保証と駐車場所の不確保)・第17条(営業休止等)・第19条(駐車場内遵守事項)・第20条 (禁止行為)の規程による損害。 (8)駐車場機器(満空表示灯)等の故障に起因した損害(入出庫時の待機時間・機会損失等)。 (9)通信回線・ネットワーク回線の混雑・切断、及び精算機・コンピュータ等の故障により、カード類・現金等が利用できない場合の損害・損失等。 (10)駐車場が満車の場合の待機時間、機会損失等。 2 前各号による車両又は甲の損害が、万一乙の過失に起因して発生した場合であっても、乙に故意又は重大な過失が認められる場合を除き、乙は、甲自身に直接発生した積極損害の限度で、賠償の責めを負うも のとします。 |
第18条(事故に対する措置) | 第15条(事故に対する措置) |
1 乙は、駐車場において事故が発生またはその恐れがあるときは速やかに必要な措置を行い、甲は、下記の各号を遵守しなければなりません。 (1) 場内の施設、器物および他の車両若しくはその物品に損害を与えまたはその他の事故を発生させた場合には、管轄警察署等および乙へ届出をすること。 (2) 場内で甲およびその関係者が、故意または過失により駐車場施設、器物およびその他の車両若しくはその物品に損傷を与えた場合には、その損害を賠償すること。 (3) 甲と第三者との車両事故等については、双方で解決すること。 | 乙は、駐車場において事故が発生又はその恐れがあるときは速やかに必要な措置を行い、甲は、下記の各号を遵守するものとします。 (1)場内の施設、器物及び他の車両若しくはその物品に損害を与え又はその他の事故を発生させた場合には、管轄警察署等及び乙へ届出するものとします。 (2)場内で甲及びその関係者が、故意又は過失により駐車場施設、器物及びその他の車両若しくはその物品に損傷を与えた場合には、その損害を賠償するものとします。 (3)甲と第三者との車両事故等については、双方で解決するものとしま す。 |
第19条(損害賠償請求) | 第16条(損害賠償請求) |
1 乙は、甲の責に帰すべき事由により損害を受けたときは、甲に対して損害の賠償を請求することができます。 2 甲およびその関係者が、故意または過失により駐車場設備または駐車中の他の車両などに損害を与えた場合は、甲およびその関係者は自らの責任において解決し、その損害を賠償します。なお、駐車場設備は、甲およびその関係者が費用を負担し、乙が復旧補修を行います。 | 1 乙は、甲の責に帰すべき事由により損害を受けたときは、甲に対して損害の賠償を請求することができるものとします。 2 甲及びその関係者が、故意又は過失により駐車場設備又は駐車中の他の車両などに損害を与えた場合は、甲及びその関係者は自らの責任において解決し、その損害を賠償するものとします。なお、駐車場設備は、甲及びその関係者が費用を負担し、乙が復旧補修を行うものとし ます。 |
第20条(営業休止等) | 第17条(営業休止等) |
1 乙は、次の場合に駐車場の全部または一部について、営業休止、駐車場の隔絶、車路の通行止めおよび車両の退避を行います。 (1) 天災地変(台風、降雪、大雨、強風、地震等)、火災、浸水、爆発、施設または器物の損壊、その他これ等に準ずる事故が発生、または、発生するおそれがあると認められる場合。 (2) 施設の維持メンテナンスのための、点検・検査・修理等の場合。 (3) 保安上営業の継続が適当でないと認められる場合。 (4) 清掃または消毒を行うために必要があると認められる場合。 (5) 前号に掲げる場合のほか、管理上特に必要がある場合。 | 乙は、次の場合に駐車場の全部又は一部について、営業休止、駐車場の隔絶、車路の通行止め及び車両の退避を行うものとします。 (1)天災地変(台風、降雪、風水害、強風、地震、落雷等)、火災、浸水、爆発、戦争、暴動、疫病、行政などによる規制等による施設又は器物の損壊、その他これ等に準ずる事故が発生、又は、発生するおそれがあると認められるとき。 (2)施設の維持メンテナンスのための、点検・検査・修理等を行うとき。 (3)保安上営業の継続が適当でないと認められるとき。 (4)清掃又は消毒を行うために必要があると認められるとき。 (5)前号に掲げる場合のほか、管理上特に必要があるとき。 |
第21条(駐車場の変更) | 第18条(駐車場等の変更) |
1 乙は駐車場の管理・運営上、甲の契約駐車場、車室を変更する場合があ りますので、甲はそのことを予め承諾します。 | 乙は駐車場の管理・運営上、甲の契約駐車場、車室を変更する場合があるた め、甲はそのことを予め承諾するものとします。 |
第22条(遵守事項) | 第19条(駐車場内遵守事項) |
1 甲は、駐車場内では、次の各号に掲げる事項を遵守することとします。 (1) 他の車両・歩行者に十分注意しながら、時速8km以下で徐行。 (2) 追い越しをしない。 (3) 出庫する車両の通行を優先。 (4) 警笛をみだりに使用することなく、静かに運転する。 (5) 標識、信号機の表示または乙係員の指示に従う。 (6) 車両を離れるときは、車内に貴重品等物品を置かない。また、車両の窓を閉め、扉・トランクを施錠して盗難防止に努める。 | 甲は、駐車場内では、次の各号に掲げる事項を遵守するものとします。 (1)他の車両・歩行者に十分注意しながら、時速8km以下で徐行します。 (2)追い越しをしない。 (3)出庫する車両の通行を優先します。 (4)警笛をみだりに使用することなく、静かに運転します。 (5)標識、信号機の表示又は乙係員の指示に従います。 (6)車両を離れるときは、車内に貴重品等物品を置かない。また、車両の 窓を閉め、扉・トランクを施錠して盗難防止に努めます。 |
第23条(禁止行為) | 第20条(禁止行為) |
1 駐車場では、次の各号に掲げる行為をすることはできません。 (1) 駐停車中に車両のエンジンをみだりに作動させること。(アイドリングの禁止) (2) エンジンの空ふかし行為。 (3) 大音量でのカーステレオ、大きな話し声、乱暴なドアの開閉等、近 | 駐車場では、次の各号に掲げる行為をすることはできないものとします。 (1)駐停車中に車両のエンジンをみだりに作動させること。(アイドリングの禁止) (2)エンジンを空ふかしする行為。 (3)大音量でのカーオーディオ、大きな話し声、乱暴なドアの開閉等、近 |
隣等への迷惑な行為。 (4) 車室以外の場所もしくは緊急車両等駐車場所、車路、その他決められた車室以外の場所での駐車、または2つ以上の車室を跨いでの駐車。 (5) 車両の整備、燃料補給、または抜き出すこと。 (6) 甲または同乗者以外の者が正当な理由なく駐車場内に立ち入ること。 (7) 喫煙、火器の使用、賭け事、騒音を発する行為。 (8) 駐車場内外へのごみ(吸殻、空き缶、弁当の空き箱、雑誌等)の放置・投棄、立小便等不衛生な行為。 (9) 施設、器物もしくは車両を滅失し、破損し、または汚損するおそれのある行為。 (10) 運転手が酒気を帯びもしくは違法薬物を使用した状態で入出庫すること、または駐車場内で飲酒しもしくは違法薬物を使用すること。 (11) 車両の内外を問わず、駐車場内で寝泊まりすること。 (12) 工事作業車等で工事に関わる作業・補助作業等を行うこと。 (13) 演説、宣伝、募金、署名運動等の行為。 (14) 物品の販売、陳列または文書の配布、掲出等を行うこと。 (15) 構築物・構造物等を設置すること。 (16) 乙の業務または他のお客様に迷惑となる行為。 (17) 道路交通関係法令その他の法に触れる行為。 (18) 場内の注意看板、掲示物に記載されている内容に違反する行為 (19) ゲートバーの下を歩くこと。 (20) 駐車場が満車の場合等、駐車場内外で「入庫待ち」をすること。 | 隣等への迷惑な行為。 (4)車室以外の場所若しくは緊急車両等駐車場所、車路、その他決められた車室以外の場所での駐車、又は2つ以上の車室を跨いでの駐車。 (5)車両の整備、燃料補給、又は抜き出す行為。 (6)甲又は同乗者以外の者が正当な理由なく駐車場内に立ち入ること。 (7)喫煙、火器の使用、賭け事、騒音を発する行為。 (8)駐車場内外へのごみ(吸殻、空き缶、弁当の空き箱、雑誌等)の放置・投棄、立小便等不衛生な行為。 (9)施設、器物若しくは車両を滅失し、破損し、又は汚損するおそれのある行為。 (10)運転手が酒気を帯び若しくは違法薬物を使用した状態で入出庫すること、又は駐車場内で飲酒し若しくは違法薬物を使用すること。 (11)車両の内外を問わず、駐車場内で寝泊まりすること。 (12)工事作業車等で工事に関わる作業・補助作業等を行うこと。 (13)演説、宣伝、募金、署名運動等の行為。 (14)物品の販売、陳列又は文書の配布、掲出等を行うこと。 (15)構築物・構造物等を設置すること。 (16)乙の業務又は他のお客様に迷惑となる行為。 (17)道路交通関係法令その他の法に触れる行為。 (18)場内の注意看板、掲示物に記載されている内容に違反する行為 (19)ゲートバーがある場合に、ゲートバーの下を歩くこと。 (20)歩行者や自転車の通行を妨げる行為及び歩道上や道路上で入庫待ちをする行為。 |
第24条(入庫拒否) | 第21条(入庫拒否) |
1 乙は、次の場合、甲の車両の入庫を停止するほか、駐車を断り、または車両を退去させることができます。 (1) 駐車車両が第15条に抵触する場合。 (2) 第23条各号に該当する行為が認められる場合。 (3) 駐車料金を1か月分以上滞納した場合。 (4) その他、乙が管理に支障があると認められる場合。 | 乙は、次の場合、甲の車両の入庫を停止するほか、駐車を断り、又は車両を退去させることができるものとします。 (1)駐車車両が第13条(駐車できる車両及び利用制限)に抵触する場合。 (2)第20条(禁止行為)各号に該当する行為が認められる場合。 (3)料金の支払いを怠り滞納した場合。 (4)その他、乙が管理に支障があると認めた場合。 |
第25条(不正に対する割増料金) | 第22条(不正に対する違約金) |
1 乙は、次の場合、甲に何らの催告なく本契約を解除することができます。その場合、甲は、違約金として3万円を乙に支払わなければなりません。 (1) 本契約に申請した以外の車両が、駐車場を利用した場合。 (2) 本契約の条項に違反した場合。 | 甲は、次の各号の一に該当する場合、乙に対し違約金として、金30,00 0円を支払うものとします。なお、甲の行為に起因して、乙に損害が発生した場合には、甲は、当該違約金の支払いのほか、乙の損害を賠償しなければならないものとします。 (1)本契約に記載した以外の車両が、駐車場を利用した場合。 (2)本契約の条項に違反した場合。 |
第26条(引き取りのない車両の措置) | 第23条(引き取りのない車両の措置) |
1 本契約の期間満了、解約もしくは解除により契約が終了となった翌日から起算して48時間を超えて車両を駐車している場合、本契約に基づき車両を撤去しなければならないにも関わらず、甲がこれをしない場合、または甲が所在不明で1か月以上連絡が取れない場合は、乙は、甲に対する通知により予告の上、駐車された車両を任意に処分することができます。この場合、甲に損害が発生しても乙はその責任を負わず、第三者に損害が発生した場合には、甲がその費用および責任によりこれを解決します。 2 前項に規定する乙の甲に対する通知は、本契約書記載の甲の所在地(甲が変更を届け出た場合には、当該変更後の所在地)に宛ててすれば足り、不達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなす。 3 第1項の規定により乙が車両を処分した場合、甲は、車両および車両内に残置した物品の所有権を放棄したものとし、異議を述べません。 4 第1項に規定する処分の際の手続きに係る諸費用、処分時までのxx駐車料金およびその他乙が被った損害は、甲は、直ちに賠償しなければなりません。 | 1 本契約の期間満了、解約若しくは解除により契約が終了となった翌日から起算して48時間を超えて車両を駐車している場合、本契約に基づき車両を撤去しなければならないにも関わらず、甲がこれをしない場合、又は甲が所在不明で1か月以上連絡が取れない場合は、乙は、甲に対する通知により予告の上、駐車された車両を任意に処分することができるものとします。この場合、甲に損害が発生しても、乙はその責任を負わず、第三者に損害が発生した場合には、甲がその費用及び責任によりこれを解決するものとします。 2 前項に規定する乙の甲に対する通知は、本契約書記載の甲の所在地(甲が変更を届け出た場合には、当該変更後の所在地)に宛ててすれば足り、不達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。 3 第1項の規定により乙が車両を処分した場合、甲は、車両及び車両内に残置した物品の所有権を放棄したものとし、異議を述べることはできません。 4 第1項に規定する処分の際の手続きに係る諸費用、処分時までのxx 料金及びその他乙が被った損害は、甲は、直ちに賠償するものとします。 |
第27条(暴力団等反社会的勢力排除) | 第24条(暴力団等反社会的勢力排除) |
1 甲および乙は、相互に、次の各号に定める事項について表明保証し、かつ、確約します。 (1) 反社会的勢力(名称にかかわらず、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団およびこれらに準じるものをいう)との間で、直接または間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず、資本上の関係を有していないことおよび今後も有しないこと。 (2) 反社会的勢力に対して、直接または間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず、資金の提供を行っていないことおよび今後も行わないこと。 (3) 反社会的勢力を役員に選任しておらず、かつ、従業員(臨時従業員および派遣従業員を含む)として雇用していないことおよび今後も選任または雇用しないこと。 (4) 反社会的勢力が、直接または間接を問わず、自らの経営に関与していないことおよび今後も関与させないこと。 (5) その他、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、名目の 如何を問わず、かつ、対価の有無を問わず、取引その他の接触(各 | 1 甲及び乙は、相互に、次の各号に定める事項について表明保証し、かつ確約します。 (1)自らが、反社会的勢力(名称にかかわらず、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準じるものをいう。以下同じ。)に該当しない。 (2)反社会的勢力との間で、直接又は間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資本上の関係を有していないこと及び今後も有しない。 (3)反社会的勢力に対して、直接又は間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金の提供を行っていないこと及び今後も行わない。 (4)反社会的勢力を役員に選任しておらず、かつ従業員(臨時従業員及び派遣従業員を含む)として雇用していないこと及び今後も選任又は雇用しない。 (5)反社会的勢力が、直接又は間接を問わず、自らの経営に関与していないこと及び今後も関与させない。 (6)その他、反社会的勢力との間で、直接又は間接を問わず、名目の如 何を問わず、かつ、対価の有無を問わず、取引その他の接触(各x |
x道府県その他の地方公共団体の制定する暴力団排除条例その他反社会的勢力規制法令において規制される態様の取引その他の接触をいう)を行っていないことおよび今後も行わないこと。 (6) 自らまたは第三者を利用して、次に掲げる行為を行っていないことおよび今後も行わないこと。 (ア) 相手方または第三者に対する脅迫的な言動または暴力を用いること。 (イ) 風説を流布し、または偽計若しくは威力を用いて相手方または第三者の業務を妨害し、または信用を毀損すること。 (ウ) 相手方または第三者に対する違法または法的な責任を超えた要求をすること。 (エ) その他、(ア) から (ウ) までに準ずる行為をすること。 2 甲および乙は、自らが現に前項に違反し、または違反するおそれがあると判断した場合には、相手方に対して、直ちにその旨を通知しなければならない。 3 甲および乙が第1項または第2項に違反すると判断できる場合には、相手方は、何らの催告を要せず、かつ、何らの賠償義務を負わず、直ちに本契約を解除することができます。 | 道府県その他の地方公共団体の制定する暴力団排除条例その他反社会的勢力規制法令において規制される態様の取引その他の接触をいう)を行っておらず、今後も行わない。 (7)自ら又は第三者を利用して、次に掲げる行為を行っておらず、今後も行わない。 (ア) 相手方又は第三者に対する脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 (イ) 風説を流布し又は偽計若しくは威力を用いて相手方又は第三者の業務を妨害し又は信用を毀損する行為。 (ウ) 相手方又は第三者に対する違法又は法的な責任を超えた要求をする行為。 (エ) その他、(ア) から (ウ) までに準ずる行為。 2 甲及び乙は、自らが現に前項に違反し、又は違反するおそれがあると判断した場合には、相手方に対して、直ちにその旨を通知するものとします。 3 甲及び乙は、相手方が本条に違反した場合には、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約を解除することができるものとします。 4 甲及び乙は、本条に基づく解除により相手方に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わないものとします。また、当該解除に起因して自己に生じた損害につき、相手方に対し損害賠償請求をす ることができるものとします。 |
第28条(その他) | 第25条(その他) |
1 乙は、甲および車両の安全確保、不正利用の取締りおよび駐車場機器等の維持・管理等の目的・対処用として、場内を、ビデオ・カメラ等で撮影・録画している場合があり、また、捜査・防犯等の資料として、その録画映像を警察等に提出する場合があり、甲は予めこれに承諾します。 2 乙は、車両に警告書等の文章を貼り付ける場合があります。 | 甲は、次の各号に掲げる行為を、予め承諾するものとします。 (1)甲及び車両の安全確保、不正利用の取締り及び駐車場機器等の維持・管理等の目的・対処用として、乙が場内を、ビデオ・カメラ等で撮影・録画すること。 (2)捜査・防犯等の資料として、前項録画映像を、乙が警察等に提出すること。 (3)車両に警告書等の文章を、乙が貼り付けること。 |
第29条(契約書の変更) | 第26条(契約書の変更) |
1 この規定について、関係法規の改正、社会事情の変化等により、乙が必要とした場合は、内容を変更することができ、別段の定めのない限り、その効力発生時期より、変更後の規定が甲に対しても適用されるものとします。なお、乙は、変更後の規定および効力発生時期を、駐車場での掲示、乙のホームページ等、適宜の方法により周知します。 | この規定について、駐車場の管理・運営、関係法規の改正、社会事情の変化等により、乙が必要とした場合は、内容を変更することができ、別段の定めのない限り、その効力発生時期より、変更後の規定が甲に対しても適用されるものとします。なお、乙は、変更後の規定及び効力発生時期を、駐車場での掲示、乙のホームページ等、適宜の方法により会社所定の期間に於い て周知するものとします。 |
第30条(契約書に定めなき事項) | 第27条(契約書に定めなき事項) |
1 この規定に定めなき事項、または本契約条項の解釈に疑義が生じたとき は、法令の規則にしたがうものとし、甲および乙は、共に誠意をもって協議し解決します。 | この規定に定めなき事項、又は本契約条項の解釈に疑義が生じたときは、 法令の規則にしたがうものとし、甲及び乙は、共に誠意をもって協議し解決するものとします。 |
第31条(合意管轄) | 第28条(合意管轄) |
1 甲および乙の間において万一紛争が生じ、双方の示談を以って解決がで きないときの訴訟は、名古屋簡易裁判所または名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。 | 甲及び乙の間において万一紛争が生じ、双方の示談を以って解決ができな いときの訴訟は、名古屋簡易裁判所又は名古屋地方裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 |
(新設) | 第32条(入庫不保証と駐車場所の不確保) |
- | 1 定期駐車券(以下、「定期券」という)が利用可能な駐車場において、乙は、出入口に精算機(発券機を含む)とゲートバーを設置し、一時貸駐車場を併設していることから、甲のために駐車可能な車室が確保されていることを保証するものではないことを、甲は予め承諾します。 2 駐車場が満車のため、甲が入庫及び駐車することができない場合であっ ても、乙は、甲に料金の割引及び返金をせず、これにより甲に損害が発生した場合であっても、乙はその責めを負わないものとします。 |
(新設) | 第33条(定期券の発行と返却) |
- | 1 乙は、甲からの駐車料金の入金を確認後、原則7日以内に甲に対して定期券を発送するものとします。(土日祝祭日、年末年始、お盆等の乙の指定休日を除く) 2 破損・紛失等による定期券の再発行料は、金1,000円とその消費税等とします。支払いは、乙の口座に振込み若しくは現金払いによるものとし、振込手数料は甲の負担とします。乙は、支払われた再発行料は、理由の如何を問わず、甲に返金しないものとします。なお、乙は予告なく再発行料を改定することができるものとします。 3 本契約が終了したときは、甲は、定期券を廃棄処分するか、乙に対して 返却するものとします。 |
「月ぎめ利用契約書【場所指定】」のご契約者様【自動二輪車用】
改定前 | 改定後 |
第1条(契約) | 第1条(契約) |
甲は、乙が管理・運営する契約要項記載の駐車場内の車室を、月単位で賃借 し、乙は、甲に対し、これを賃貸します。 | 甲は、乙が管理・運営する契約要項記載の駐車場内の車室を、月単位で賃借 し、乙は、甲に対し、これを賃貸するものとします。 |
※月単位:「月」の1日から同月末日まで | ※月単位 「月」の1日から同月末日までとします。 |
第2条(駐車場所の提供) | 第2条(駐車場所の提供) |
1 駐車場は、駐車の「場所」を有償で提供するものであり、車両を預かるものではありません。 また、車両の駐車以外の用途には使用できません。 | 1 駐車場は、駐車の「場所」を有償で提供するものであり、車両を預かるものではありません。 2 甲は、駐車場を、車両の駐車以外の用途には使用できません。 |
第4条(駐車料金) | 第4条(駐車料金) |
1 月額の駐車料金は、契約要項の駐車料金に消費税等を加算した金額(以下「料金」という)です。甲は、次のいずれかの方法で、乙に料金を支払います。 ①【口座振替】 翌月分の料金を、毎月の27日(休日の場合は翌営業日)に、乙の収納代行金融機関が、甲の指定する金融機関の口座(以下「甲の口座」という)から引落します。 ②【振込み】 翌月分の料金を、月末日までに、甲は、乙の指定する金融機関の口座(以下「乙の口座」という)に振込みます。振込手数料は、甲の負担とします。 2 消費税等は、消費税率等が改定される場合に、法律の施行に従い負担することを甲は承諾します。 3 契約期間内であっても、一般諸物価ならびに経済情勢等の変動その他の 理由により料金を改定することがあります。 | 1 月額の駐車料金は、契約要項の駐車料金に消費税等を加算した金額(以下、「料金」という。)とし、甲は、次のいずれかの方法で、乙に料金を支払います。 ③ 【口座振替】 翌月分の料金を、毎月の27日(休日の場合は翌営業日)に、乙の収納代行金融機関が、甲の指定する金融機関の口座(以下、「甲の口座」という。)から引き落とします。 ④ 【振込み】 翌月分の料金を、毎月末日までに、甲は、乙の指定する金融機関の口座 (以下「乙の口座」という)に振り込みます。なお、振込手数料は、甲の負担とします。 2 消費税率等が改定される場合に、甲は、改定後の法律に従い消費税等を負担することを承諾します。 3 乙は、契約期間内であっても、一般諸物価ならびに経済情勢等の変動 その他の理由により料金を改定することができるものとします。 |
第5条(業務手数料と保証金) | 第5条(業務手数料と保証金) |
1 甲は、本契約時に月額料金の1か月分相当の業務手数料と1か月分相当の保証金※1および業務手数料の消費税等を乙の口座に振込により支払います。なお、振込手数料は甲の負担とし、乙は保証金の預り証を発行します。 2 業務手数料とその消費税等は、本契約を解除・解約しても、その理由のいかんにかかわらず、乙から甲に返金されません。 3 甲が乙に対して債務のある場合、乙は、通知催告なしに、保証金をもって、その債務に充当することができるものとします。なお、甲から、保証金による債務の充当または相殺を主張することはできません。 4 前項の場合を除き、本契約が終了し、車室の明渡しが完了した際は、甲より、預り証の返還等を受け所定の手続き後、保証金を甲の口座に振込返金とします。ただし保証金に利息は付しません。 5 第4条3項により料金が増減した場合、または消費税率等が改定される場合には、その改定に応じて保証金が変動し、甲は差額分を乙に追加預託しなければなりません。 ※1 ご契約されている駐車場により、業務手数料と保証金の金額は異なっています。 | 1 甲は、本契約時に契約要項記載のとおり、業務手数料と保証金及び業務手数料の消費税等を乙の口座に振込みにより支払います。なお、振込手数料は甲の負担とし、乙は保証金の預り証を発行します。 2 業務手数料とその消費税等は、本契約を解除・解約しても、その理由の如何にかかわらず、乙から甲に返金されないものとします。 3 甲が乙に対して債務のある場合、乙は、通知催告なしに、保証金をもって、その債務に充当することができるものとします。なお、甲から、保証金による債務の充当又は相殺を主張することはできません。甲は、乙による保証金による債務充当後速やかに、乙に対し、充当に係る金額と同額の保証金不足額を預け入れるものとします。 4 本契約が終了した際は、乙は、甲より保証金の預り証の返還等を受けた後、未払料金その他甲の乙に対する債務がある場合には保証金をもってその支払いに充当したうえで、その残額を解約月の翌月20日又は末日(休日の場合は前営業日)に、甲の口座に振込み返金するものとします。ただし、保証金に利息は付しません。 5 第4条(駐車料金)第3項により料金が増減した場合、又は消費税率等 が改定される場合には、その改定に応じて保証金が変動し、甲は差額分を乙に追加預託するものとします。 |
第6条(不正駐車) | 第28条(不正駐車) |
甲は、契約した車室に他者が無断駐車している場合は、甲自ら警察に連絡を取るなどして排除することとします。この場合、乙は甲に料金等の割引および返金等はしません。また、乙はそのことによる甲の損害の責めを負 いません。 | 甲は、契約した車室に他者が無断駐車している場合は、甲自ら警察に連絡を取るなどして排除するものとします。この場合、乙は甲に料金等の割引及び返金等しないものとします。また、乙は、これによる甲の損害につい て、責めを負いません。 |
第7条(譲渡、転貸等の禁止) | 第6条(譲渡、転貸等の禁止) |
甲は、駐車場を利用する権利を第三者に譲渡もしくは転貸および承継する ことはできません。 | 甲は、駐車場を利用する権利その他の本契約上の一切の権利義務を、第三 者に譲渡若しくは転貸及び承継することはできないものとします。 |
第8条(甲からの中途解約) | 第7条(甲からの中途解約) |
1 甲は、契約期間内でも、解約日の14日前までに、乙に解約届を提出することで、本契約を解約できます。 ※解約日は、月末日とします。 ※解約届は、保証金預り証書の下面にあります。 2 解約届日により、手続の関係で、解約日以降の料金が引落されることがあります。この場合に引落された金額は、振込にて返金します。振込手数料は乙の負担とします。 | 1 甲は、契約期間内でも、解約日の14日前までに、乙に解約届を提出することで、本契約を解約することができるものとします。 ※解約日は、月末日とします。 ※解約届は、保証金預り証書の下面。 2 解約届受領日によっては、手続きの関係で、解約日以降の料金が引き落とされることがあることを、甲は予め承諾します。この場合、乙は、引き落しされた金額を振込みにて返金するものとし、振込手数料は乙 の負担とします。 |
第9条(契約解除) | 第8条(契約解除) |
1 乙は、甲または甲の関係者が次の各号の一に該当する場合、何らの催告なく、本契約を解除することができます。 (1) 駐車料金の支払いを、1か月分以上滞納したとき。 (2) 車検切れ、違法改造等、乙が不適当と認める車両を駐車したとき。 (3) 第18条を遵守せず、第19条の禁止行為が認められたとき。 (4) 本契約書に違反する等、甲の駐車場利用が不適当と乙が判断しとき。 (5) 甲の解散、破産、民事再生手続、会社更生手続等の各手続き開始の申立てがなされたときまたは申立をしたとき。 (6) 解散等で、事業の継続ができなくなり、営業停止したとき。 (7) 第23条に該当することが判明したとき。 2 前項に基づき本契約が解除となる場合、乙が被った損害の賠償の責めを、甲は負います | 1 乙は、甲又は甲の関係者が次の各号の一に該当する場合、何らの催告なく、本契約を解除することができるものとします。 (1)料金の支払いを怠り滞納したとき。 (2)車検切れ、違法改造等、乙が不適当と認める車両を駐車したとき。 (3)第18条(禁止行為)を遵守せず、第19条(入庫拒否)の禁止行 為が認められたとき。 (4)本契約の各条項に違反する等、甲の駐車場利用が不適当と乙が判断したとき。 (5)解散、破産、民事再生手続又は会社更生手続等の申立てがあったとき。 (6)解散等で、事業の継続ができなくなり、営業停止したとき。 (7)第22条(暴力団等反社会的勢力排除)に該当することが判明したとき。 2 前項に基づき本契約が解除となる場合、乙が被った損害の賠償の責め を、甲は負うものとします。 |
第10条(乙からの解約) | 第9条(乙からの解約) |
1 乙は甲に、解約日の14日以上前に書面による解約通告をすることで、本契約を解約することができます。 2 天災地変等乙の責に帰すことができない事由により駐車場が利用できない場合は、本契約を催告無しに解約することがあります。 | 1 乙は、解約日の14日前までに、甲に書面による解約通告をすることで、本契約を解約することができるものとします。 2 天災地変(台風、降雪、風水害、強風、地震、落雷等)、火災、浸水、停電、爆発、戦争、暴動、疫病、行政などによる規制等、乙の責に帰すことができない事由により駐車場が利用できない場合、乙は、本契約 を催告無しに解約することができるものとします。 |
第11条(料金の払戻し) | 第10条(料金の払戻し) |
1 第9条1項による解約の場合、既納料金は、1か月を30日とした日割り計算で算出した金額を、甲の口座に返金します。振込手数料は、乙の負担とします。 2 第8条による本契約解除の場合および第9条2項による解約の場合、既 納料金の返金はしません。 | 1 第9条(乙からの解約)第1項による解約の場合、乙は、既納料金のうち未経過期間にあたる金額を、1か月を30日とした日割り計算で算出し、甲の口座に返金します。なお、振込手数料は乙の負担とします。 2 第8条(契約解除)による本契約解除の場合及び第9条(乙からの解 約)第2項による解約の場合、既納料金の返金はしないものとします。 |
第12条(駐車できる車両および利用制限について) | 第11条(駐車できる車両及び利用制限) |
1 駐車場に駐車することができる車両(積載物および取付け物を含む。以下同じ)は、次の基準に該当するものに限ります。駐車場(バイクシェルター等)に他の入庫車両制限が掲出してある場合は、その制限に準じます。 【自動二輪車(排気量50cc 超)】 〇 全長 2400 mm 以下 〇 全幅 1000 mm 以下 【原動機付自転車(排気量50cc 以下)】 〇 全長 1900 mm 以下 〇 全幅 700 mm 以下 2 前項基準に該当する車両でも、次の車両は駐車することができません。 (1) 車両入庫認識装置がある場合、これが作動しない可能性がある形状の車両。 (2) 付属装着物等により駐車場施設、機器、他の車両、他のお客様に損傷を発生させる恐れがある車両。 (3) 改造、破損が著しい車両。 (4) 無登録・車検切れ等、一般道路を走行することが禁じられている車両。 (5) 自動車登録番号に覆いがされ、また、取り外されている等により、登録番号の読取りが困難な車両。 (6) 自動車登録事項に変更があるにもかかわらず、変更登録手続きが済んでいない車両。 (7) 仮登録中等、車体の特定が困難な車両。 (8) エンジン(原動機等)が取り付けられていない車両(キャンピングカー等)。 (9) 危険物等を積載し、汚染物質、その他安全若しくは衛生を害するおそれのある物または悪臭発生若しくは液汁漏出の原因となる物を積載した車両。 (10) xx自動車(トライク)、小型特殊自動車。 (11) 前各号の他、相当な理由により、乙が不適当と認めた車両。 3 登録してある車両を変更する場合、変更の7日前までに、乙の承認を得なければなりません。 一時的に、登録外の車両(代替車:登録車両の車検・修理等)を駐車する場合も、同様とします。 | 1 駐車場に駐車することができる車両(積載物および取付け物を含む。以下同じ)は、次の基準に該当するものに限定します。駐車場(バイクシェルター等)に他の入庫車両制限が掲出してある場合は、その制限に準じるものとします。 【自動二輪車(排気量50cc 超)】 〇 全長 2400 mm 以下 〇 全幅 1000 mm 以下 【原動機付自転車(排気量50cc 以下)】 〇 全長 1900 mm 以下 〇 全幅 700 mm 以下 2 前項の基準に該当する車両でも、次の車両は駐車することができないものとします。 (1)車両入庫認識装置がある場合、これが作動しない可能性がある形状の車両。 (2)付属装着物等により駐車場施設、機器、他の車両、他のお客様に損傷を発生させる恐れがある車両。 (3)改造、破損が著しい車両。 (4)無登録・車検切れ等、一般道路を走行することが禁じられている車両。 (5)自動車登録番号に覆いがされ、また、取り外されている等により、登録番号の読取りが困難な車両。 (6)自動車登録事項に変更があるにもかかわらず、変更登録手続きが済んでいない車両。 (7)仮登録中等、車体の特定が困難な車両。 (8)エンジン(原動機等)が取り付けられていない車両(キャンピングカー等)。 (9)危険物等を積載し、汚染物質、その他安全若しくは衛生を害するおそれのある物又は悪臭発生若しくは液汁漏出の原因となる物を積載した車両。 (10)xx自動車(トライク)、側車付二輪自動車(サイドカー)、小型特殊自動車。 (11)前各号の他、相当な理由により、乙が不適当と認めた車両。 3 甲は、駐車場を利用する車両を予め乙に届け出て、乙の登録を受けるものとし、乙は、契約要項記載の車両の届出を受けます。甲は、登録車両を変更する場合、変更の7日前までに、乙の承認を得ることとします。一時的に、登録外の車両(代替車:登録車両の車検・修理等)を駐 車する場合も同様とします。 |
第13条(免責事由) | 第12条(免責事由) |
1 乙は、次の事由によって生じた車両または甲の損害については、乙に過失がある場合を除き、賠償の責を負いません。 (1) 車両またはその積載物、取り付け物もしくは車内の物品の盗難、滅失または損傷。 (2) 駐車場内における事故またはお客様同士のトラブル。 (3)台風、風水害、地震、火災、落雷等その他の不可抗力による車両の損害。 (4) 駐車場設備(鉄道高架下駐車場等)の構造上に起因する漏水や糞害、油漏れ等による車両の損害。 (5) 工事・行事等による交通規制または他の車両に入出庫を妨げられた事による損害。 (6) 駐車場施設への衝突、接触その他の事故。 (7) 第6条・第16条・第18条・第19条の規程による損害。 2 前各号による車両または甲の損害が、万一乙の過失に起因して発生した場合であっても、乙に故意または重大な過失が認められる場合を除き、乙は、甲自身に直接発生した積極損害の限度で、賠償の責めを負います。 | 1 乙は、次の事由によって生じた車両又は甲の損害については、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償の責を負わないものとします。 (1) 車両又はその積載物、取り付け物若しくは車内の物品の盗難、滅失又は損傷。 (2) 駐車場内における事故又はお客様同士のトラブル。 (3) 天災地変(台風、降雪、風水害、強風、地震、落雷等)、火災、浸水、停電、爆発、戦争、暴動、疫病、行政などによる規制等、乙の責に帰すことができない事由による車両の損害及び甲の損害・損失等。 (4) 駐車場設備(鉄道高架下駐車場等)の構造上に起因する漏水や糞害、油漏れ等による車両の損害。 (5) 工事・行事等による交通規制又は他の車両に入出庫を妨げられた事による損害。 (6) 駐車場施設への衝突、接触その他の事故。 (7) 第28条(不正駐車)・第30条(入庫不保証と駐車場所の不確保)・第15条(営業休止等)・第17条(駐車場内遵守事項)・第18条 (禁止行為)の規程による損害。 (8) 駐車場機器(満空表示灯)等の故障に起因した損害(入出庫時の待機時間・機会損失等)。 (9) 通信回線・ネットワーク回線の混雑・切断、及び精算機・コンピュータ等の故障により、カード類・現金等が利用できない場合の損害・損失等。 (10)駐車場が満車の場合の待機時間、機会損失等。 2 前各号による車両又は甲の損害が、万一乙の過失に起因して発生した |
場合であっても、乙に故意又は重大な過失が認められる場合を除き、乙は、甲自身に直接発生した積極損害の限度で、賠償の責めを負うも のとします。 | |
第14条(事故に対する措置) | 第13条(事故に対する措置) |
1 乙は、駐車場において事故が発生またはその恐れがあるときは速やかに必要な措置を行い、甲は、下記の各号を遵守しなければなりません。 (1) 場内の施設、器物および他の車両若しくはその物品に損害を与えまたはその他の事故を発生させた場合には、管轄警察署等および乙へ届出をすること。 (2) 場内で甲およびその関係者が、故意または過失により駐車場施設、器物およびその他の車両若しくはその物品に損傷を与えた場合には、その損害を賠償すること。 (3) 甲と第三者との車両事故等については、双方で解決すること。 | 乙は、駐車場において事故が発生又はその恐れがあるときは速やかに必要な措置を行い、甲は、下記の各号を遵守するものとします。 (1)場内の施設、器物及び他の車両若しくはその物品に損害を与え又はその他の事故を発生させた場合には、管轄警察署等及び乙へ届出するものとします。 (2)場内で甲及びその関係者が、故意又は過失により駐車場施設、器物及びその他の車両若しくはその物品に損傷を与えた場合には、その損害を賠償するものとします。 (3)甲と第三者との車両事故等については、双方で解決するものとします。 |
第15条(損害賠償請求) | 第14条(損害賠償請求) |
1 乙は、甲の責に帰すべき事由により損害を受けたときは、甲に対して損害の賠償を請求することができます。 2 甲およびその関係者が、故意または過失により駐車場設備または駐車中の他の車両などに損害を与えた場合は、甲およびその関係者は自らの責任において解決し、その損害を賠償します。なお、駐車場設備は、甲およびその関係者が費用を負担し、乙が復旧補修を行います。 | 1 乙は、甲の責に帰すべき事由により損害を受けたときは、甲に対して損害の賠償を請求することができるものとします。 2 甲及びその関係者が、故意又は過失により駐車場設備又は駐車中の他の車両などに損害を与えた場合は、甲及びその関係者は自らの責任において解決し、その損害を賠償するものとします。なお、駐車場設備は、甲及びその関係者が費用を負担し、乙が復旧補修を行うものとし ます。 |
第16条(営業休止等) | 第15条(営業休止等) |
1 乙は、次の場合に駐車場の全部または一部について、営業休止、駐車場の隔絶、車路の通行止めおよび車両の退避を行います。 (1) 天災地変(台風、降雪、大雨、強風、地震等)、火災、浸水、爆発、施設または器物の損壊、その他これ等に準ずる事故が発生、または、発生するおそれがあると認められる場合。 (2) 施設の維持メンテナンスのための、点検・検査・修理等の場合。 (3) 保安上営業の継続が適当でないと認められる場合。 (4) 清掃または消毒を行うために必要があると認められる場合。 (5) 前号に掲げる場合のほか、管理上特に必要がある場合。 | 乙は、次の場合に駐車場の全部又は一部について、営業休止、駐車場の隔絶、車路の通行止め及び車両の退避を行うものとします。 (1)天災地変(台風、降雪、風水害、強風、地震、落雷等)、火災、浸水、爆発、戦争、暴動、疫病、行政などによる規制等による施設又は器物の損壊、その他これ等に準ずる事故が発生、又は、発生するおそれがあると認められるとき。 (2)施設の維持メンテナンスのための、点検・検査・修理等を行うとき。 (3)保安上営業の継続が適当でないと認められるとき。 (4)清掃又は消毒を行うために必要があると認められるとき。 (5)前号に掲げる場合のほか、管理上特に必要があるとき。 |
第17条(駐車場・車室の変更) | 第16条(駐車場等の変更) |
1 乙は駐車場の管理・運営上、甲の契約駐車場、車室を変更する場合がありますので、甲はそのことを予め承諾します。 2 甲が駐車場、車室の変更を希望する場合は、第3条または第8条に従い本契約を終了させ、新たな駐車場、車室で別途契約を締結する必要があ ります。 | 乙は駐車場の管理・運営上、甲の契約駐車場、車室を変更する場合があるため、甲はそのことを予め承諾するものとします。 |
第18条(遵守事項) | 第17条(駐車場内遵守事項) |
1 甲は、駐車場内では、次の各号に掲げる事項を遵守することとします。 (1) エンジン(原動機等)を止め、車両から降りて、他の車両・歩行者に十分注意しながら移動。 (2) 追い越しをしない。 (3) 出庫する車両の通行を優先。 (4) 警笛をみだりに使用することなく、静かに運転する。 (5) 標識、信号機の表示または乙係員の指示に従う。 (6) 車両を離れるときは、車内に貴重品等物品を置かない。また、車両 の部品およびリアおよびシートボックスを施錠して盗難防止に努める。 | 甲は、駐車場内では、次の各号に掲げる事項を遵守するものとします。 (1)エンジン(原動機等)を止め、車両から降りて、他の車両・歩行者に十分注意しながら移動する。 (2)追い越しをしない。 (3)出庫する車両の通行を優先します。 (4)警笛をみだりに使用することなく、静かに運転します。 (5)標識、信号機の表示又は乙係員の指示に従います。 (6)車両を離れるときは、車内に貴重品等物品を置かない。また、車両の部品、リアボックス及びシートバック等を施錠して盗難防止に努める。 |
第19条(禁止行為) | 第18条(禁止行為) |
1 駐車場では、次の各号に掲げる行為をすることはできません。 (1) 駐停車中に車両のエンジンをみだりに作動させること。(アイドリングの禁止) (2) エンジンの空ふかし行為。 (3) 大音量でのカーステレオ、大きな話し声、乱暴なドアの開閉等、近隣等への迷惑な行為。 (4) 車室以外の場所もしくは緊急車両等駐車場所、車路、その他決められた車室以外の場所での駐車、または2つ以上の車室を跨いでの駐車。 (5) 車両の整備、燃料補給、または抜き出すこと。 (6) 甲または同乗者以外の者が正当な理由なく駐車場内に立ち入ること。 (7) 喫煙、火器の使用、賭け事、騒音を発する行為。 (8) 駐車場内外へのごみ(吸殻、空き缶、弁当の空き箱、雑誌等)の放置・投棄、立小便等不衛生な行為。 (9) 施設、器物もしくは車両を滅失し、破損し、または汚損するおそれのある行為。 (10) 運転手が酒気を帯びもしくは違法薬物を使用した状態で入出庫すること、または駐車場内で飲酒しもしくは違法薬物を使用すること。 (11) 駐車場内で寝泊まりすること。 (12) 工事作業車等で工事に関わる作業・補助作業等を行うこと。 (13) 演説、宣伝、募金、署名運動等の行為。 (14) 物品の販売、陳列または文書の配布、掲出等を行うこと。 (15) 構築物・構造物等を設置すること。 | 駐車場では、次の各号に掲げる行為をすることはできないものとします。 (1)駐停車中に車両のエンジンをみだりに作動させること。(アイドリングの禁止) (2)エンジンを空ふかしする行為。 (3)大音量でのカーオーディオ、大きな話し声、乱暴なドアの開閉等、近隣等への迷惑な行為。 (4)車室以外の場所若しくは緊急車両等駐車場所、車路、その他決められた車室以外の場所での駐車、又は2つ以上の車室を跨いでの駐車。 (5)車両の整備、燃料補給、又は抜き出す行為。 (6)甲又は同乗者以外の者が正当な理由なく駐車場内に立ち入ること。 (7)喫煙、火器の使用、賭け事、騒音を発する行為。 (8)駐車場内外へのごみ(吸殻、空き缶、弁当の空き箱、雑誌等)の放置・投棄、立小便等不衛生な行為。 (9)施設、器物若しくは車両を滅失し、破損し、又は汚損するおそれのある行為。 (10)運転手が酒気を帯び若しくは違法薬物を使用した状態で入出庫すること、又は駐車場内で飲酒し若しくは違法薬物を使用すること。 (11)駐車場内で、寝泊まりすること。 (12)工事作業車等で工事に関わる作業・補助作業等を行うこと。 (13)演説、宣伝、募金、署名運動等の行為。 (14)物品の販売、陳列又は文書の配布、掲出等を行うこと。 (15)構築物・構造物等を設置すること。 (16)乙の業務又は他のお客様に迷惑となる行為。 (17)道路交通関係法令その他の法に触れる行為。 (18)場内の注意看板、掲示物に記載されている内容に違反する行為 |
(16) 乙の業務または他のお客様に迷惑となる行為。 (17) 道路交通関係法令その他の法に触れる行為。 (18) 場内の注意看板、掲示物に記載されている内容に違反する行為 | (19)ゲートバーがある場合に、ゲートバーの下を歩くこと。 (20)歩行者や自転車の通行を妨げる行為及び歩道上や道路上で入庫待ちをする行為。 |
第20条(入庫拒否) | 第19条(入庫拒否) |
1 乙は、次の場合、甲の車両の入庫を停止するほか、駐車を断り、または車両を退去させることができます。 (1) 駐車車両が第12条に抵触する場合。 (2) 第19条各号に該当する行為が認められる場合。 (3) 駐車料金を1か月分以上滞納した場合。 (4) その他、乙が管理に支障があると認められる場合。 | 乙は、次の場合、甲の車両の入庫を停止するほか、駐車を断り、又は車両を退去させることができるものとします。 (1)駐車車両が第11条(駐車できる車両及び利用制限)に抵触する場合。 (2)第18条(禁止行為)各号に該当する行為が認められる場合。 (3)料金の支払いを怠り滞納した場合。 (4)その他、乙が管理に支障があると認めた場合。 |
第21条(不正に対する割増料金) | 第20条(不正に対する違約金) |
1 乙は、次の場合、甲に何らの催告なく本契約を解除することができます。その場合、甲は、違約金として3万円を乙に支払わなければなりません。 (1) 本契約に申請した以外の車両が、駐車場を利用した場合。 (2) 本契約の条項に違反した場合。 | 甲は、次の各号の一に該当する場合、乙に対し違約金として、金30,00 0円を支払うものとします。なお、甲の行為に起因して、乙に損害が発生した場合には、甲は、当該違約金の支払いのほか、乙の損害を賠償しなければならないものとします。 (1)本契約に記載した以外の車両が、駐車場を利用した場合。 (2)本契約の条項に違反した場合。 |
第22条(引き取りのない車両の措置) | 第21条(引き取りのない車両の措置) |
1 本契約の期間満了、解約もしくは解除により契約が終了となった翌日から起算して48時間を超えて車両を駐車している場合、本契約に基づき車両を撤去しなければならないにも関わらず、甲がこれをしない場合、または甲が所在不明で1か月以上連絡が取れない場合は、乙は、甲に対する通知により予告の上、駐車された車両を任意に処分することができます。この場合、甲に損害が発生しても乙はその責任を負わず、第三者に損害が発生した場合には、甲がその費用および責任によりこれを解決します。 2 前項に規定する乙の甲に対する通知は、本契約書記載の甲の所在地(甲が変更を届け出た場合には、当該変更後の所在地)に宛ててすれば足り、不達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなす。 3 第1項の規定により乙が車両を処分した場合、甲は、車両および車両内に残置した物品の所有権を放棄したものとし、異議を述べません。 4 第1項に規定する処分の際の手続きに係る諸費用、処分時までのxx駐車料金およびその他乙が被った損害は、甲は、直ちに賠償しなければなりません。 | 1 本契約の期間満了、解約若しくは解除により契約が終了となった翌日から起算して48時間を超えて車両を駐車している場合、本契約に基づき車両を撤去しなければならないにも関わらず、甲がこれをしない場合、又は甲が所在不明で1か月以上連絡が取れない場合は、乙は、甲に対する通知により予告の上、駐車された車両を任意に処分することができるものとします。この場合、甲に損害が発生しても、乙はその責任を負わず、第三者に損害が発生した場合には、甲がその費用及び責任によりこれを解決するものとします。 2 前項に規定する乙の甲に対する通知は、本契約書記載の甲の所在地(甲が変更を届け出た場合には、当該変更後の所在地)に宛ててすれば足り、不達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。 3 第1項の規定により乙が車両を処分した場合、甲は、車両及び車両内に残置した物品の所有権を放棄したものとし、異議を述べることはできません。 4 第1項に規定する処分の際の手続きに係る諸費用、処分時までのxx料金及びその他乙が被った損害は、甲は、直ちに賠償するものとしま す。 |
第23条(暴力団等反社会的勢力排除) | 第22条(暴力団等反社会的勢力排除) |
1 甲および乙は、相互に、次の各号に定める事項について表明保証し、かつ、確約します。 (1) 反社会的勢力(名称にかかわらず、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団およびこれらに準じるものをいう)との間で、直接または間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず、資本上の関係を有していないことおよび今後も有しないこと。 (2) 反社会的勢力に対して、直接または間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず、資金の提供を行っていないことおよび今後も行わないこと。 (3) 反社会的勢力を役員に選任しておらず、かつ、従業員(臨時従業員および派遣従業員を含む)として雇用していないことおよび今後も選任または雇用しないこと。 (4) 反社会的勢力が、直接または間接を問わず、自らの経営に関与していないことおよび今後も関与させないこと。 (5) その他、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、名目の如何を問わず、かつ、対価の有無を問わず、取引その他の接触(各都道府県その他の地方公共団体の制定する暴力団排除条例その他反社会的勢力規制法令において規制される態様の取引その他の接触をいう)を行っていないことおよび今後も行わないこと。 (6) 自らまたは第三者を利用して、次に掲げる行為を行っていないことおよび今後も行わないこと。 (ア) 相手方または第三者に対する脅迫的な言動または暴力を用いること。 (イ) 風説を流布し、または偽計若しくは威力を用いて相手方または第三者の業務を妨害し、または信用を毀損すること。 (ウ) 相手方または第三者に対する違法または法的な責任を超えた要求をすること。 (エ) その他、(ア) から (ウ) までに準ずる行為をすること。 2 甲および乙は、自らが現に前項に違反し、または違反するおそれがあると判断した場合には、相手方に対して、直ちにその旨を通知しなければならない。 3 甲および乙が第1項または第2項に違反すると判断できる場合には、相手方は、何らの催告を要せず、かつ、何らの賠償義務を負わず、直ちに本契約を解除することができます。 | 1 甲及び乙は、相互に、次の各号に定める事項について表明保証し、かつ確約します。 (1)自らが、反社会的勢力(名称にかかわらず、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準じるものをいう。以下同じ。)に該当しない。 (2)反社会的勢力との間で、直接又は間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資本上の関係を有していないこと及び今後も有しない。 (3)反社会的勢力に対して、直接又は間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金の提供を行っていないこと及び今後も行わない。 (4)反社会的勢力を役員に選任しておらず、かつ従業員(臨時従業員及び派遣従業員を含む)として雇用していないこと及び今後も選任又は雇用しない。 (5)反社会的勢力が、直接又は間接を問わず、自らの経営に関与していないこと及び今後も関与させない。 (6)その他、反社会的勢力との間で、直接又は間接を問わず、名目の如何を問わず、かつ、対価の有無を問わず、取引その他の接触(各都道府県その他の地方公共団体の制定する暴力団排除条例その他反社会的勢力規制法令において規制される態様の取引その他の接触をいう)を行っておらず、今後も行わない。 (7)自ら又は第三者を利用して、次に掲げる行為を行っておらず、今後も行わない。 (ア) 相手方又は第三者に対する脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 (イ) 風説を流布し又は偽計若しくは威力を用いて相手方又は第三者の業務を妨害し又は信用を毀損する行為。 (ウ) 相手方又は第三者に対する違法又は法的な責任を超えた要求をする行為。 (エ) その他、(ア) から (ウ) までに準ずる行為。 2 甲及び乙は、自らが現に前項に違反し、又は違反するおそれがあると判断した場合には、相手方に対して、直ちにその旨を通知するものとします。 3 甲及び乙は、相手方が本条に違反した場合には、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約を解除することができるものとします。 4 甲及び乙は、本条に基づく解除により相手方に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わないものとします。また、当該解除に起因して自己に生じた損害につき、相手方に対し損害賠償請求をす ることができるものとします。 |
第24条(その他) | 第23条(その他) |
1 乙は、甲および車両の安全確保、不正利用の取締りおよび駐車場機器等の維持・管理等の目的・対処用として、場内を、ビデオ・カメラ等で撮影・録画している場合があり、また、捜査・防犯等の資料として、その録画映像を警察等に提出する場合があり、甲は予めこれに承諾します。 2 乙は、車両に警告書等の文章を貼り付ける場合があります。 | 甲は、次の各号に掲げる行為を、予め承諾するものとします。。 (1)甲及び車両の安全確保、不正利用の取締り及び駐車場機器等の維持・管理等の目的・対処用として、乙が場内を、ビデオ・カメラ等で撮影・録画すること。 (2)捜査・防犯等の資料として、前項録画映像を、乙が警察等に提出すること。 (3)車両に警告書等の文章を、乙が貼り付けること。 |
第27条(契約書の変更) | 第24条(契約書の変更) |
1 この規定について、関係法規の改正、社会事情の変化等により、乙が必要とした場合は、内容を変更することができ、別段の定めのない限り、その効力発生時期より、変更後の規定が甲に対しても適用されるものとします。なお、乙は、変更後の規定および効力発生時期を、駐車場での掲示、乙のホームページ等、適宜の方法により周知します。 | この規定について、駐車場の管理・運営、関係法規の改正、社会事情の変化等により、乙が必要とした場合は、内容を変更することができ、別段の定めのない限り、その効力発生時期より、変更後の規定が甲に対しても適用されるものとします。なお、乙は、変更後の規定及び効力発生時期を、駐車場での掲示、乙のホームページ等、適宜の方法により会社所定の期間に於い て周知するものとします。 |
第28条(契約書に定めなき事項) | 第25条(契約書に定めなき事項) |
1 この規定に定めなき事項、または本契約条項の解釈に疑義が生じたときは、法令の規則にしたがうものとし、甲および乙は、共に誠意をもって 協議し解決します。 | この規定に定めなき事項、又は本契約条項の解釈に疑義が生じたときは、法令の規則にしたがうものとし、甲及び乙は、共に誠意をもって協議し解 決するものとします。 |
第29条(合意管轄) | 第26条(合意管轄) |
1 甲および乙の間において万一紛争が生じ、双方の示談を以って解決がで きないときの訴訟は、名古屋簡易裁判所または名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。 | 甲及び乙の間において万一紛争が生じ、双方の示談を以って解決ができな いときの訴訟は、名古屋簡易裁判所又は名古屋地方裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 |
(新設) | 第27条(甲からの駐車場等の変更) |
- | 甲が駐車場又は車室の変更を希望する場合は、第3条(契約期間)又は第7条(甲からの中途解約)に従い本契約を終了させ、新たな駐車場又は車室で 再度契約を締結するものとします。 |
(新設) | 第28条(不正駐車) |
- | 甲は、契約した車室に他者が無断駐車している場合は、甲自ら警察に連絡を取るなどして排除するものとします。この場合、乙は甲に料金等の割引及び返金等しないものとします。また、乙は、これによる甲の損害につい て、責めを負わないものとします。 |
「月ぎめ利用契約書 【定期券利用】」のご契約者様【自動二輪車用】
改定前 | 改定後 |
第1条(契約) | 第1条(契約) |
甲は、乙が管理・運営する契約要項記載の駐車場内の車室を、月単位で賃借し、乙は、甲に対し、これを賃貸します。 ※月単位:「月」の1日から同月末日まで | 甲は、乙が管理・運営する契約要項記載の駐車場内の車室を、月単位で賃借し、乙は、甲に対し、これを賃貸するものとします。 ※月単位 「月」の1日から同月末日までとします。 |
第2条(駐車場所の提供) | 第2条(駐車場所の提供) |
1 駐車場は、駐車の「場所」を有償で提供するものであり、車両を預かるものではありません。また、車両の駐車以外の用途には使用できません。 2 本契約に規定する駐車場は、出入口に精算機(発券機を含む)とゲート バー(以下「バー」という)が設置してあり、一時貸駐車を併設しています。 | 1 駐車場は、駐車の「場所」を有償で提供するものであり、車両を預かるものではありません。 2 甲は、駐車場を、車両の駐車以外の用途には使用できません。 |
第4条(駐車料金) | 第4条(駐車料金) |
1 月額の駐車料金は、契約要項の駐車料金に消費税等を加算した金額(以下「料金」という)です。甲は、次のいずれかの方法で、乙に料金を支払います。 ①【口座振替】 翌月分の料金を、毎月の27日(休日の場合は翌営業日)に、乙の収納代行金融機関が、甲の指定する金融機関の口座(以下「甲の口座」という)から引落します。 ②【振込み】 翌月分の料金を、月末日までに、甲は、乙の指定する金融機関の口座(以下「乙の口座」という)に振込みます。振込手数料は、甲の負担とします。 2 消費税等は、消費税率等が改定される場合に、法律の施行に従い負担することを甲は承諾します。 3 契約期間内であっても、一般諸物価ならびに経済情勢等の変動その他の 理由により料金を改定することがあります。 | 1 月額の駐車料金は、契約要項の駐車料金に消費税等を加算した金額(以下、「料金」という。)とし、甲は、次のいずれかの方法で、乙に料金を支払います。 ② 【口座振替】 翌月分の料金を、毎月の27日(休日の場合は翌営業日)に、乙の収納代行金融機関が、甲の指定する金融機関の口座(以下、「甲の口座」という。)から引き落とします。 ②【振込み】 翌月分の料金を、毎月末日までに、甲は、乙の指定する金融機関の口座 (以下、「乙の口座」という。)に振込みます。なお、振込手数料は、甲の負担とします。 2 消費税率等が改定される場合に、甲は、改定後の法律に従い消費税等を負担することを承諾します。 3 乙は、契約期間内であっても、一般諸物価ならびに経済情勢等の変動 その他の理由により料金を改定することができるものとします。 |
第5条(定期券の発行と返却) | 第31条(定期券の発行と返却) |
1 定期券は、料金の入金を確認後、原則7日以内に発送します(土日祝祭日、年末年始、お盆等の弊社指定休日を除く)。 2 破損・紛失等による定期券の再発行料は、金1,000円とその消費税等です。支払は、乙の口座に振込もしくは現金払いとします。振込手数料は甲の負担とします。支払われた再発行料は、理由の如何を問わず返金しません。なお、予告なく再発行料を改定する場合があります。 3 本契約が、満了・解約・解除した場合は、定期券を廃棄処分するか、乙 に返却してください | 1 乙は、甲からの駐車料金の入金を確認後、原則7日以内に甲に対して定期券を発送するものとします。(土日祝祭日、年末年始、お盆等の乙の指定休日を除く) 2 破損・紛失等による定期券の再発行料は、金1,000円とその消費税等とします。支払いは、乙の口座に振込み若しくは現金払いによるものとし、振込手数料は甲の負担とします。乙は、支払われた再発行料は、理由の如何を問わず、甲に返金しないものとします。なお、乙は予 告なく再発行料を改定することができるものとします。 |
3 本契約が終了したときは、甲は、定期券を廃棄処分するか、乙に対して 返却するものとします。 | |
第6条(業務手数料と保証金) | 第5条(業務手数料と保証金) |
1 甲は、本契約時に月額料金の1か月分相当の業務手数料と1か月分相当の保証金※1および業務手数料の消費税等を乙の口座に振込により支払います。なお、振込手数料は甲の負担とし、乙は保証金の預り証を発行します。 2 業務手数料とその消費税等は、本契約を解除・解約しても、その理由のいかんにかかわらず、乙から甲に返金されません。 3 甲が乙に対して債務のある場合、乙は、通知催告なしに、保証金をもって、その債務に充当することができるものとします。なお、甲から、保証金による債務の充当または相殺を主張することはできません。 4 前項の場合を除き、本契約が終了した際は、甲より、預り証の返還等を受け所定の手続き後、保証金を甲の口座に振込返金とします。ただし保証金に利息は付しません。 5 第4条3項により料金が増減した場合、または消費税率等が改定される場合には、その改定に応じて保証金が変動し、甲は差額分を乙に追加預託しなければなりません。 ※1 ご契約されている駐車場により、業務手数料と保証金の金額は異なっています。 | 1 甲は、本契約時に契約要項記載のとおり、業務手数料と保証金及び業務手数料の消費税等を乙の口座に振込みにより支払います。なお、振込手数料は甲の負担とし、乙は保証金の預り証を発行します。 2 業務手数料とその消費税等は、本契約を解除・解約しても、その理由の如何にかかわらず、乙から甲に返金されないものとします。 3 甲が乙に対して債務のある場合、乙は、通知催告なしに、保証金をもって、その債務に充当することができるものとします。なお、甲から、保証金による債務の充当又は相殺を主張することはできません。甲は、乙による保証金による債務充当後速やかに、乙に対し、充当に係る金額と同額の保証金不足額を預け入れるものとします。 4 本契約が終了した際は、乙は、甲より保証金の預り証の返還等を受けた後、未払料金その他甲の乙に対する債務がある場合には保証金をもってその支払いに充当したうえで、その残額を解約月の翌月20日又は末日(休日の場合は前営業日)に、甲の口座に振込み返金するものとします。ただし、保証金に利息は付しません。 5 第4条(駐車料金)第3項により料金が増減した場合、又は消費税率等が改定される場合には、その改定に応じて保証金が変動し、甲は差額 分を乙に追加預託するものとします。 |
第7条(入庫不保証と駐車場所の不確保) | 第30条(入庫不保証と駐車場所の不確保) |
1 駐車場が満車の場合は、入庫および駐車することができません。この場合でも、料金の割引および返金はしません。また、乙はそのことによる甲の損害の責めを負いません。 | 1 定期駐車券(以下、「定期券」という)が利用可能な駐車場において、乙は、出入口に精算機(発券機を含む)とゲートバーを設置し、一時貸駐車場を併設していることから、甲のために駐車可能な車室が確保されていることを保証するものではないことを、甲は予め承諾します。 2 駐車場が満車のため、甲が入庫及び駐車することができない場合であ っても、乙は、甲に料金の割引及び返金をせず、これにより甲に損害が発生した場合であっても、乙はその責めを負わないものとします。 |
第8条(譲渡、転貸等の禁止) | 第6条(譲渡、転貸等の禁止) |
1 甲は、駐車場を利用する権利を第三者に譲渡もしくは転貸および承継す ることはできません。 | 甲は、駐車場を利用する権利その他の本契約上の一切の権利義務を、第三 者に譲渡若しくは転貸及び承継することはできないものとします。 |
第9条(甲からの中途解約) | 第7条(甲からの中途解約) |
1 甲は、契約期間内でも、解約日の14日前までに、乙に解約届を提出することで、本契約を解約できます。 ※解約日は、月末日とします。 ※解約届は、保証金預り証書の下面にあります。 2 解約届日により、手続の関係で、解約日以降の料金が引落されることがあります。この場合に引落された金額は、振込にて返金します。振込手数料は乙の負担とします。 | 1 甲は、契約期間内でも、解約日の14日前までに、乙に解約届を提出することで、本契約を解約することができるものとします。 ※解約日は、月末日とします。 ※解約届は、保証金預り証書の下面。 2 解約届受領日によっては、手続きの関係で、解約日以降の料金が引き落とされることがあることを、甲は予め承諾します。この場合、乙は、引き落しされた金額を振込みにて返金するものとし、振込手数料は乙 の負担とします。 |
第10条(契約解除) | 第8条(契約解除) |
1 乙は、甲または甲の関係者が次の各号の一に該当する場合、何らの催告なく、本契約を解除することができます。 (1) 駐車料金の支払いを、1か月分以上滞納したとき。 (2) 車検切れ、違法改造等、乙が不適当と認める車両を駐車したとき。 (3) 第20条を遵守せず、第21条の禁止行為が認められたとき。 (4) 本契約書に違反する等、甲の駐車場利用が不適当と乙が判断しとき。 (5) 甲の解散、破産、民事再生手続、会社更生手続等の各手続き開始の申立てがなされたときまたは申立をしたとき。 (6) 解散等で、事業の継続ができなくなり、営業停止したとき。 (7) 第25条に該当することが判明したとき。 2 前項に基づき本契約が解除となる場合、乙が被った損害の賠償の責めを、甲は負います。 | 1 乙は、甲又は甲の関係者が次の各号の一に該当する場合、何らの催告なく、本契約を解除することができるものとします。 (1) 料金の支払いを怠り滞納したとき。 (2) 車検切れ、違法改造等、乙が不適当と認める車両を駐車したとき。 (3) 第18条(禁止行為)を遵守せず、第19条(入庫拒否)の禁止行為が認められたとき。 (4) 本契約の各条項に違反する等、甲の駐車場利用が不適当と乙が判断したとき。 (5) 解散、破産、民事再生手続又は会社更生手続等の申立てがあったとき。 (6) 解散等で、事業の継続ができなくなり、営業停止したとき。 (7) 第22条(暴力団等反社会的勢力排除)に該当することが判明したとき。 2 前項に基づき本契約が解除となる場合、乙が被った損害の賠償の責め を、甲は負うものとします。 |
第11条(乙からの解約) | 第9条(乙からの解約) |
1 乙は甲に、解約日の14日以上前に書面による解約通告をすることで、本契約を解約することができます。 2 天災地変等乙の責に帰すことができない事由により駐車場が利用できない場合は、本契約を催告無しに解約することがあります。 | 1 乙は、解約日の14日前までに、甲に書面による解約通告をすることで、本契約を解約することができるものとします。 2 天災地変(台風、降雪、風水害、強風、地震、落雷等)、火災、浸水、停電、爆発、戦争、暴動、疫病、行政などによる規制等、乙の責に帰すことができない事由により駐車場が利用できない場合、乙は、本契約 を催告無しに解約することができるものとします。 |
第12条(料金の払戻し) | 第10条(料金の払戻し) |
1 第10条1項による解約の場合、既納料金は、1か月を30日とした日割り計算で算出した金額を、甲の口座に返金します。振込手数料は、乙の負担とします。 2 第9条による本契約解除の場合および第10条2項による解約の場合、 既納料金の返金はしません。 | 1 第9条(乙からの解約)第1項による解約の場合、乙は、既納料金のうち未経過期間にあたる金額を、1か月を30日とした日割り計算で算出し、甲の口座に返金します。なお、振込手数料は乙の負担とします。 2 第8条(契約解除)による本契約解除の場合及び第9条(乙からの解 約)第2項による解約の場合、既納料金の返金はしないものとします。 |
第13条(駐車できる車両および利用制限について) | 第11条(駐車できる車両及び利用制限) |
1 駐車場に駐車することができる車両(積載物および取付け物を含む。以下同じ)は、次の基準に該当するものに限ります。駐車場に他の入庫車 両制限が掲出してある場合は、その制限に準じます | 1 駐車場に駐車することができる車両(積載物及び取付け物を含む。以下同じ)は、次の基準に該当するものに限定します。駐車場(バイクシ ェルター等)に他の入庫車両制限が掲出してある場合は、その制限に |
【自動二輪車(排気量50cc 超)】 〇 全長 2400 mm 以下 〇 全幅 1000 mm 以下 【原動機付自転車(排気量50cc 以下)】 〇 全長 1900 mm 以下 〇 全幅 700 mm 以下 2 前項基準に該当する車両でも、次の車両は駐車することができません。 (1) 車両入庫認識装置がある場合、これが作動しない可能性がある形状の車両。 (2) 付属装着物等により駐車場施設、機器、他の車両、他のお客様に損傷を発生させる恐れがある車両。 (3) 改造、破損が著しい車両。 (4) 無登録・車検切れ等、一般道路を走行することが禁じられている車両。 (5) 自動車登録番号に覆いがされ、また、取り外されている等により、登録番号の読取りが困難な車両。 (6) 自動車登録事項に変更があるにもかかわらず、変更登録手続きが済んでいない車両。 (7) 仮登録中等、車体の特定が困難な車両。 (8) エンジン(原動機等)が取り付けられていない車両(キャンピングカー等)。 (9) 危険物等を積載し、汚染物質、その他安全若しくは衛生を害するおそれのある物または悪臭発生若しくは液汁漏出の原因となる物を積載した車両。 (10) xx自動車(トライク)、小型特殊自動車。 (11) 前各号の他、相当な理由により、乙が不適当と認めた車両。 3 登録してある車両を変更する場合、変更の7日前までに、乙の承認を得なければなりません。一時的に、登録外の車両(代替車:登録車両の車検・修理等)を駐車する場合も、同様とします。 | 準じるものとします。 【自動二輪車(排気量50cc 超)】 〇 全長 2400 mm 以下 〇 全幅 1000 mm 以下 【原動機付自転車(排気量50cc 以下)】 〇 全長 1900 mm 以下 〇 全幅 700 mm 以下 2 前項の基準に該当する車両でも、次の車両は駐車することができないものとします。 (1)車両入庫認識装置がある場合、これが作動しない可能性がある形状の車両。 (2)付属装着物等により駐車場施設、機器、他の車両、他のお客様に損傷を発生させる恐れがある車両。 (3)改造、破損が著しい車両。 (4)無登録・車検切れ等、一般道路を走行することが禁じられている車両。 (5)自動車登録番号に覆いがされ、また、取り外されている等により、登録番号の読取りが困難な車両。 (6)自動車登録事項に変更があるにもかかわらず、変更登録手続きが済んでいない車両。 (7)仮登録中等、車体の特定が困難な車両。 (8)エンジン(原動機等)が取り付けられていない車両(キャンピングカー等)。 (9)危険物等を積載し、汚染物質、その他安全若しくは衛生を害するおそれのある物又は悪臭発生若しくは液汁漏出の原因となる物を積載した車両。 (10)xx自動車(トライク)、側車付二輪自動車(サイドカー)、小型特殊自動車。 (11)前各号の他、相当な理由により、乙が不適当と認めた車両。 3 甲は、駐車場を利用する車両を予め乙に届け出て、乙の登録を受けるものとし、乙は、契約要項記載の車両の届出を受けます。甲は、登録車両を変更する場合、変更の7日前までに、乙の承認を得ることとします。一時的に、登録外の車両(代替車:登録車両の車検・修理等)を駐 車する場合も同様とします。 |
第14条(入出庫) | 第29条(入出庫等) |
1 駐車場に入出庫するときは、バーの前で車両を停止し、精算機(発券機)に定期券を挿入して、バーが上昇してから車両を前に進めます。バーの上昇後、車両を後退さないでください。バーが下降し、入庫できなくなる場合があります。 2 定期券を利用しない場合、あるいは、本契約外の日時で定期券を利用した場合には、当該駐車場の一時貸駐車料金を払う必要があります。 3 車両番号読み取りシステムが設置してある駐車場の入出庫は、バーの前で車両を停止させると、発券機(精算機)が車両番号を識別し、バーが上昇します。その後、車両を前に進めてください。車両は後退させないでください。バーが下降します。 | 1 甲が駐車場に入出庫するときは、次の各号に掲げる事項を遵守します。 (1)ゲートバーの前で車両を停止し、精算機(発券機)に定期券を挿入して、ゲートバーが上昇してから車両を前に進めます。 (2)車両番号読み取りシステムが設置してある駐車場では、ゲートバーの前で車両を停止し、発券機(精算機)に車両番号を識別させ、ゲートバーが上昇後、車両を前に進めます。 (3)ゲートバーの上昇後には、車両を後退させない。車両を後退させた場合、ゲートバーが下降し、入庫できなくなる場合があります。 2 甲が、定期券を利用しない場合、あるいは、本契約外の日時に駐車場を利用したこと等により定期券を利用できない場合には、甲は、当該駐 車場の一時貸駐車料金を支払わなければならない。 |
第15条(免責事由) | 第12条(免責事由) |
1 乙は、次の事由によって生じた車両または甲の損害については、乙に故意または重大な過失がある場合を除き、賠償の責を負いません。 (1) 車両またはその積載物、取り付け物もしくは車内の物品の盗難、滅失または損傷。 (2) 駐車場内における事故またはお客様同士のトラブル。 (3) 台風、風水害、地震、火災、落雷等その他の不可抗力による車両の損害。 (4) 駐車場設備(鉄道高架下駐車場等)の構造上に起因する漏水や糞害、油漏れ等による車両の損害。 (5) 工事・行事等による交通規制または他の車両に入出庫を妨げられた事による損害。 (6) 駐車場施設への衝突、接触その他の事故。 (7) 第7条・第18条・第20条・第21条の規程による損害。 (8) 駐車場機器(満空表示灯)等の故障に起因した損害(入出庫時の待機時間・機会損失等)。 (9) 通信回線・ネットワーク回線の混雑・切断、および精算機・コンピュータ等の故障により、カード類・現金等が利用できない場合の損害・損失等。 (10) 駐車場が満車の場合の待機時間、機会損失等。 2 前各号による車両または甲の損害が、万一乙の過失に起因して発生した場合であっても、乙に故意または重大な過失が認められる場合を除き、乙は、甲自身に直接発生した積極損害の限度で、賠償の責めを負います。 | 1 乙は、次の事由によって生じた車両又は甲の損害については、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、賠償の責を負わないものとします。 (1)車両又はその積載物、取り付け物若しくは車内の物品の盗難、滅失又は損傷。 (2)駐車場内における事故又はお客様同士のトラブル。 (3)天災地変(台風、降雪、風水害、強風、地震、落雷等)、火災、浸水、停電、爆発、戦争、暴動、疫病、行政などによる規制等、乙の責に帰すことができない事由による車両の損害及び甲の損害・損失等。 (4)駐車場設備(鉄道高架下駐車場等)の構造上に起因する漏水や糞害、油漏れ等による車両の損害。 (5)工事・行事等による交通規制又は他の車両に入出庫を妨げられた事による損害。 (6)駐車場施設への衝突、接触その他の事故。 (7)第28条(不正駐車)・第30条(入庫不保証と駐車場所の不確保)・第15条(営業休止等)・第17条(駐車場内遵守事項)・第18条 (禁止行為)の規程による損害。 (8)駐車場機器(満空表示灯)等の故障に起因した損害(入出庫時の待機時間・機会損失等)。 (9)通信回線・ネットワーク回線の混雑・切断、及び精算機・コンピュータ等の故障により、カード類・現金等が利用できない場合の損害・損失等。 (10)駐車場が満車の場合の待機時間、機会損失等。 2 前各号による車両又は甲の損害が、万一乙の過失に起因して発生した場合であっても、乙に故意又は重大な過失が認められる場合を除き、乙は、甲自身に直接発生した積極損害の限度で、賠償の責めを負うも のとします。 |
第16条(事故に対する措置) | 第13条(事故に対する措置) |
1 乙は、駐車場において事故が発生またはその恐れがあるときは速やかに必要な措置を行い、甲は、下記の各号を遵守しなければなりません。 (1) 場内の施設、器物および他の車両若しくはその物品に損害を与えまたはその他の事故を発生させた場合には、管轄警察署等および乙へ届出をすること。 (2) 場内で甲およびその関係者が、故意または過失により駐車場施設、器物およびその他の車両若しくはその物品に損傷を与えた場合には、その損害を賠償すること。 (3) 甲と第三者との車両事故等については、双方で解決すること。 | 乙は、駐車場において事故が発生又はその恐れがあるときは速やかに必要な措置を行い、甲は、下記の各号を遵守するものとします。 (1)場内の施設、器物及び他の車両若しくはその物品に損害を与え又はその他の事故を発生させた場合には、管轄警察署等及び乙へ届出するものとします。 (2)場内で甲及びその関係者が、故意又は過失により駐車場施設、器物及びその他の車両若しくはその物品に損傷を与えた場合には、その損害を賠償するものとします。 (3)甲と第三者との車両事故等については、双方で解決するものとしま す。 |
第17条(損害賠償請求) | 第14条(損害賠償請求) |
1 乙は、甲の責に帰すべき事由により損害を受けたときは、甲に対して損害の賠償を請求することができます。 2 甲およびその関係者が、故意または過失により駐車場設備または駐車中の他の車両などに損害を与えた場合は、甲およびその関係者は自らの責任において解決し、その損害を賠償します。なお、駐車場設備は、甲およびその関係者が費用を負担し、乙が復旧補修を行います。 | 1 乙は、甲の責に帰すべき事由により損害を受けたときは、甲に対して損害の賠償を請求することができるものとします。 2 甲及びその関係者が、故意又は過失により駐車場設備又は駐車中の他の車両などに損害を与えた場合は、甲及びその関係者は自らの責任において解決し、その損害を賠償するものとします。なお、駐車場設備は、甲及びその関係者が費用を負担し、乙が復旧補修を行うものとし ます。 |
第18条(営業休止等) | 第15条(営業休止等) |
1 乙は、次の場合に駐車場の全部または一部について、営業休止、駐車場の隔絶、車路の通行止めおよび車両の退避を行います。 (1) 天災地変(台風、降雪、大雨、強風、地震等)、火災、浸水、爆発、施設または器物の損壊、その他これ等に準ずる事故が発生、または、発生するおそれがあると認められる場合。 (2) 施設の維持メンテナンスのための、点検・検査・修理等の場合。 (3) 保安上営業の継続が適当でないと認められる場合。 (4) 清掃または消毒を行うために必要があると認められる場合。 (5) 前号に掲げる場合のほか、管理上特に必要がある場合。 | 乙は、次の場合に駐車場の全部又は一部について、営業休止、駐車場の隔絶、車路の通行止め及び車両の退避を行うものとします。 (1)天災地変(台風、降雪、風水害、強風、地震、落雷等)、火災、浸水、爆発、戦争、暴動、疫病、行政などによる規制等による施設又は器物の損壊、その他これ等に準ずる事故が発生、又は、発生するおそれがあると認められるとき。 (2)施設の維持メンテナンスのための、点検・検査・修理等を行うとき。 (3)保安上営業の継続が適当でないと認められるとき。 (4)清掃又は消毒を行うために必要があると認められるとき。 (5)前号に掲げる場合のほか、管理上特に必要があるとき。 |
第19条(駐車場・車室の変更) | 第16条(駐車場等の変更) |
1 乙は駐車場の管理・運営上、甲の契約駐車場、車室を変更する場合がありますので、甲はそのことを予め承諾します。 2 甲が駐車場、車室の変更を希望する場合は、第3条または第9条に従い本契約を終了させ、新たな駐車場、車室で別途契約を締結する必要が あります。。 | 乙は駐車場の管理・運営上、甲の契約駐車場、車室を変更する場合があるため、甲はそのことを予め承諾するものとします。 |
第20条(遵守事項) | 第17条(駐車場内遵守事項) |
1 甲は、駐車場内では、次の各号に掲げる事項を遵守することとします。 (1) エンジン(原動機等)を止め、車両から降りて、他の車両・歩行者に十分注意しながら移動。 (2) 追い越しをしない。 (3) 出庫する車両の通行を優先。 (4) 警笛をみだりに使用することなく、静かに運転する。 (5) 標識、信号機の表示または乙係員の指示に従う。 (6) 車両を離れるときは、車内に貴重品等物品を置かない。また、車両の部品およびリアおよびシートボックスを施錠して盗難防止に努める。 | 甲は、駐車場内では、次の各号に掲げる事項を遵守するものとします。 (1)エンジン(原動機等)を止め、車両から降りて、他の車両・歩行者に十分注意しながら移動する。 (2)追い越しをしない。 (3)出庫する車両の通行を優先します。 (4)警笛をみだりに使用することなく、静かに運転します。 (5)標識、信号機の表示又は乙係員の指示に従います。 (6)車両を離れるときは、車内に貴重品等物品を置かない。また、車両の窓を閉め、扉・トランクを施錠して盗難防止に努めます。 |
第21条(禁止行為) | 第18条(禁止行為) |
1 駐車場では、次の各号に掲げる行為をすることはできません。 (1) 駐停車中に車両のエンジンをみだりに作動させること。(アイドリングの禁止) (2) エンジンの空ふかし行為。 (3) 大音量でのカーステレオ、大きな話し声、乱暴なドアの開閉等、近隣等への迷惑な行為。 (4) 車室以外の場所もしくは緊急車両等駐車場所、車路、その他決められた車室以外の場所での駐車、または2つ以上の車室を跨いでの駐車。 (5) 車両の整備、燃料補給、または抜き出すこと。 (6) 甲または同乗者以外の者が正当な理由なく駐車場内に立ち入ること。 (7) 喫煙、火器の使用、賭け事、騒音を発する行為。 (8) 駐車場内外へのごみ(吸殻、空き缶、弁当の空き箱、雑誌等)の放置・投棄、立小便等不衛生な行為。 (9) 施設、器物もしくは車両を滅失し、破損し、または汚損するおそれのある行為。 (10)運転手が酒気を帯びもしくは違法薬物を使用した状態で入出庫すること、または駐車場内で飲酒しもしくは違法薬物を使用すること。 (11)駐車場内で、寝泊まりすること。 (12)工事作業車等で工事に関わる作業・補助作業等を行うこと。 (13)演説、宣伝、募金、署名運動等の行為。 (14)物品の販売、陳列または文書の配布、掲出等を行うこと。 (15)構築物・構造物等を設置すること。 | 駐車場では、次の各号に掲げる行為をすることはできないものとします。 (1)駐停車中に車両のエンジンをみだりに作動させること。(アイドリングの禁止) (2)エンジンを空ふかしする行為。 (3)大音量でのカーオーディオ、大きな話し声、乱暴なドアの開閉等、近隣等への迷惑な行為。 (4)車室以外の場所若しくは緊急車両等駐車場所、車路、その他決められた車室以外の場所での駐車、又は2つ以上の車室を跨いでの駐車。 (5)車両の整備、燃料補給、又は抜き出す行為。 (6)甲又は同乗者以外の者が正当な理由なく駐車場内に立ち入ること。 (7)喫煙、火器の使用、賭け事、騒音を発する行為。 (8)駐車場内外へのごみ(吸殻、空き缶、弁当の空き箱、雑誌等)の放置・投棄、立小便等不衛生な行為。 (9)施設、器物若しくは車両を滅失し、破損し、又は汚損するおそれのある行為。 (10)運転手が酒気を帯び若しくは違法薬物を使用した状態で入出庫すること、又は駐車場内で飲酒し若しくは違法薬物を使用すること。 (11)車両の内外を問わず、駐車場内で寝泊まりすること。 (12)工事作業車等で工事に関わる作業・補助作業等を行うこと。 (13)演説、宣伝、募金、署名運動等の行為。 (14)物品の販売、陳列又は文書の配布、掲出等を行うこと。 (15)構築物・構造物等を設置すること。 (16)乙の業務又は他のお客様に迷惑となる行為。 (17)道路交通関係法令その他の法に触れる行為。 (18)場内の注意看板、掲示物に記載されている内容に違反する行為 (19)ゲートバーがある場合に、ゲートバーの下を歩くこと。 (20)歩行者や自転車の通行を妨げる行為及び歩道上や道路上で入庫待ち をする行為。 |
第22条(入庫拒否) | 第19条(入庫拒否) |
1 乙は、次の場合、甲の車両の入庫を停止するほか、駐車を断り、または車両を退去させることができます。 (1) 駐車車両が第13条に抵触する場合。 (2) 第22条各号に該当する行為が認められる場合。 (3) 駐車料金を1か月分以上滞納した場合。 (4) その他、乙が管理に支障があると認められる場合。 | 乙は、次の場合、甲の車両の入庫を停止するほか、駐車を断り、又は車両を退去させることができるものとします。 (1)駐車車両が第11条(駐車できる車両及び利用制限)に抵触する場合。 (2)第18条(禁止行為)各号に該当する行為が認められる場合。 (3)料金の支払いを怠り滞納した場合。 (4)その他、乙が管理に支障があると認めた場合。 |
第23条(不正に対する割増料金) | 第20条(不正に対する違約金) |
1 乙は、次の場合、甲に何らの催告なく本契約を解除することができます。その場合、甲は、違約金として3万円を乙に支払わなければなりません。 (1) 本契約に申請した以外の車両が、駐車場を利用した場合。 (2) 本契約の条項に違反した場合。 | 甲は、次の各号の一に該当する場合、乙に対し違約金として、金30,00 0円を支払うものとします。なお、甲の行為に起因して、乙に損害が発生した場合には、甲は、当該違約金の支払いのほか、乙の損害を賠償しなければならないものとします。 (1)本契約に記載した以外の車両が、駐車場を利用した場合。 (2)本契約の条項に違反した場合。 |
第24条(引き取りのない車両の措置) | 第21条(引き取りのない車両の措置) |
1 本契約の期間満了、解約もしくは解除により契約が終了となった翌日から起算して48時間を超えて車両を駐車している場合、本契約に基づき車両を撤去しなければならないにも関わらず、甲がこれをしない場合、または甲が所在不明で1か月以上連絡が取れない場合は、乙は、甲に対する通知により予告の上、駐車された車両を任意に処分することができます。この場合、甲に損害が発生しても乙はその責任を負わず、第三者に損害が発生した場合には、甲がその費用および責任によりこれを解決します。 2 前項に規定する乙の甲に対する通知は、本契約書記載の甲の所在地(甲が変更を届け出た場合には、当該変更後の所在地)に宛ててすれば足り、不達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなす。 3 第1項の規定により乙が車両を処分した場合、甲は、車両および車両内に残置した物品の所有権を放棄したものとし、異議を述べません。 4 第1項に規定する処分の際の手続きに係る諸費用、処分時までのxx駐車料金およびその他乙が被った損害は、甲は、直ちに賠償しなければなりません。 | 1 本契約の期間満了、解約若しくは解除により契約が終了となった翌日から起算して48時間を超えて車両を駐車している場合、本契約に基づき車両を撤去しなければならないにも関わらず、甲がこれをしない場合、又は甲が所在不明で1か月以上連絡が取れない場合は、乙は、甲に対する通知により予告の上、駐車された車両を任意に処分することができるものとします。この場合、甲に損害が発生しても、乙はその責任を負わず、第三者に損害が発生した場合には、甲がその費用及び責任によりこれを解決するものとします。 2 前項に規定する乙の甲に対する通知は、本契約書記載の甲の所在地(甲が変更を届け出た場合には、当該変更後の所在地)に宛ててすれば足り、不達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。 3 第1項の規定により乙が車両を処分した場合、甲は、車両及び車両内に残置した物品の所有権を放棄したものとし、異議を述べることはできません。 4 第1項に規定する処分の際の手続きに係る諸費用、処分時までのxx 料金及びその他乙が被った損害は、甲は、直ちに賠償するものとします。 |
第25条(暴力団等反社会的勢力排除) | 第22条(暴力団等反社会的勢力排除) |
1 甲および乙は、相互に、次の各号に定める事項について表明保証し、かつ、確約します。 (1) 反社会的勢力(名称にかかわらず、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団およびこれらに準じるものをいう)との間で、直接または間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず、資本上の関係を有していないことおよび今後も有しないこと。 (2) 反社会的勢力に対して、直接または間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず、資金の提供を行っていないことおよび今後も行わないこと。 (3) 反社会的勢力を役員に選任しておらず、かつ、従業員(臨時従業員および派遣従業員を含む)として雇用していないことおよび今後も選任または雇用しないこと。 (4) 反社会的勢力が、直接または間接を問わず、自らの経営に関与していないことおよび今後も関与させないこと。 (5) その他、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、名目の如何を問わず、かつ、対価の有無を問わず、取引その他の接触(各都道府県その他の地方公共団体の制定する暴力団排除条例その他反社会的勢力規制法令において規制される態様の取引その他の接触をいう)を行っていないことおよび今後も行わないこと。 (6) 自らまたは第三者を利用して、次に掲げる行為を行っていないことおよび今後も行わないこと。 (ア) 相手方または第三者に対する脅迫的な言動または暴力を用いること。 (イ) 風説を流布し、または偽計若しくは威力を用いて相手方または第三者の業務を妨害し、または信用を毀損すること。 (ウ) 相手方または第三者に対する違法または法的な責任を超えた要求をすること。 (エ) その他、(ア) から (ウ) までに準ずる行為をすること。 2 甲および乙は、自らが現に前項に違反し、または違反するおそれがあると判断した場合には、相手方に対して、直ちにその旨を通知しなければならない。 3 甲および乙が第1項または第2項に違反すると判断できる場合には、相手方は、何らの催告を要せず、かつ、何らの賠償義務を負わず、直ちに本契約を解除することができます。 | 1 甲及び乙は、相互に、次の各号に定める事項について表明保証し、かつ確約します。 (1)自らが、反社会的勢力(名称にかかわらず、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準じるものをいう。以下同じ。)に該当しない。 (2)反社会的勢力との間で、直接又は間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資本上の関係を有していないこと及び今後も有しない。 (3)反社会的勢力に対して、直接又は間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金の提供を行っていないこと及び今後も行わない。 (4)反社会的勢力を役員に選任しておらず、かつ従業員(臨時従業員及び派遣従業員を含む)として雇用していないこと及び今後も選任又は雇用しない。 (5)反社会的勢力が、直接又は間接を問わず、自らの経営に関与していないこと及び今後も関与させない。 (6)その他、反社会的勢力との間で、直接又は間接を問わず、名目の如何を問わず、かつ、対価の有無を問わず、取引その他の接触(各都道府県その他の地方公共団体の制定する暴力団排除条例その他反社会的勢力規制法令において規制される態様の取引その他の接触をいう)を行っておらず、今後も行わない。 (7)自ら又は第三者を利用して、次に掲げる行為を行っておらず、今後も行わない。 (ア) 相手方又は第三者に対する脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 (イ) 風説を流布し又は偽計若しくは威力を用いて相手方又は第三者の業務を妨害し又は信用を毀損する行為。 (ウ) 相手方又は第三者に対する違法又は法的な責任を超えた要求をする行為。 (エ) その他、(ア) から (ウ) までに準ずる行為。 2 甲及び乙は、自らが現に前項に違反し、又は違反するおそれがあると判断した場合には、相手方に対して、直ちにその旨を通知するものとします。 3 甲及び乙は、相手方が本条に違反した場合には、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約を解除することができるものとします。 4 甲及び乙は、本条に基づく解除により相手方に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わないものとします。また、当該解除に起因して自己に生じた損害につき、相手方に対し損害賠償請求をす ることができるものとします。 |
第26条(その他) | 第23条(その他) |
1 乙は、甲および車両の安全確保、不正利用の取締りおよび駐車場機器等 の維持・管理等の目的・対処用として、場内を、ビデオ・カメラ等で撮 | 甲は、次の各号に掲げる行為を、予め承諾するものとします。 (1)甲及び車両の安全確保、不正利用の取締り及び駐車場機器等の維持・ |
影・録画している場合があり、また、捜査・防犯等の資料として、その録画映像を警察等に提出する場合があり、甲は予めこれに承諾します。 2 乙は、車両に警告書等の文章を貼り付ける場合があります。 | 管理等の目的・対処用として、乙が場内を、ビデオ・カメラ等で撮影・録画すること。 (2)捜査・防犯等の資料として、前項録画映像を、乙が警察等に提出すること。 (3)車両に警告書等の文章を、乙が貼り付けること。 |
第27条(契約書の変更) | 第24条(契約書の変更) |
1 この規定について、関係法規の改正、社会事情の変化等により、乙が必要とした場合は、内容を変更することができ、別段の定めのない限り、その効力発生時期より、変更後の規定が甲に対しても適用されるものとします。なお、乙は、変更後の規定および効力発生時期を、駐車場での掲示、乙のホームページ等、適宜の方法により周知します。 | この規定について、駐車場の管理・運営、関係法規の改正、社会事情の変化等により、乙が必要とした場合は、内容を変更することができ、別段の定めのない限り、その効力発生時期より、変更後の規定が甲に対しても適用されるものとします。なお、乙は、変更後の規定及び効力発生時期を、駐車場での掲示、乙のホームページ等、適宜の方法により会社所定の期間に於い て周知するものとします。 |
第28条(契約書に定めなき事項) | 第25条(契約書に定めなき事項) |
1 この規定に定めなき事項、または本契約条項の解釈に疑義が生じたときは、法令の規則にしたがうものとし、甲および乙は、共に誠意をもって 協議し解決します。 | この規定に定めなき事項、又は本契約条項の解釈に疑義が生じたときは、法令の規則にしたがうものとし、甲及び乙は、共に誠意をもって協議し解 決するものとします。 |
第29条(合意管轄) | 第26条(合意管轄) |
1 甲および乙の間において万一紛争が生じ、双方の示談を以って解決がで きないときの訴訟は、名古屋簡易裁判所または名古屋地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。 | 甲及び乙の間において万一紛争が生じ、双方の示談を以って解決ができな いときの訴訟は、名古屋簡易裁判所又は名古屋地方裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 |
(新設) | 第30条(入庫不保証と駐車場所の不確保) |
- | 1 定期駐車券(以下、「定期券」という)が利用可能な駐車場において、乙は、出入口に精算機(発券機を含む)とゲートバーを設置し、一時貸駐車場を併設していることから、甲のために駐車可能な車室が確保されていることを保証するものではないことを、甲は予め承諾します。 2 駐車場が満車のため、甲が入庫及び駐車することができない場合であっても、乙は、甲に料金の割引及び返金をせず、これにより甲に損害が発 生した場合であっても、乙はその責めを負わないものとします。 |
(新設) | 第31条(定期券の発行と返却) |
- | 1 乙は、甲からの駐車料金の入金を確認後、原則7日以内に甲に対して定期券を発送するものとします。(土日祝祭日、年末年始、お盆等の乙の指定休日を除く) 2 破損・紛失等による定期券の再発行料は、金1,000円とその消費税等とします。支払いは、乙の口座に振込み若しくは現金払いによるものとし、振込手数料は甲の負担とします。乙は、支払われた再発行料は、理由の如何を問わず、甲に返金しないものとします。なお、乙は予告なく再発行料を改定することができるものとします。 3 本契約が終了したときは、甲は、定期券を廃棄処分するか、乙に対して 返却するものとします。 |
「個人情報の利用に関する同意条項」
改定前 | 改定後 |
第1条(個人情報の取得・保有・利用・預託) | 第1条(個人情報の取得・保有・利用・預託) |
1 甲は、本契約の遂行、本契約を含む乙との取引の管理のため、次の各号に定める情報(以下個人情報という)を乙が保護措置を講じた上で取得、利用することに同意します。 (1)甲が申込時および諸変更届出時において記載または通知した氏名、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先、在学先に関する属性情報と駐車する車両の車種・番号等の情報。 (2)甲が、本契約に関する、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先、在学先に関する属性情報と駐車する車両の車種・番号等の情報、駐車料金の振替金融機関の口座番号情報。 2 甲は、乙が本契約に関する乙の事務を第三者に業務委託する場合、乙 が個人情報の保護措置を講じた上で、前項により取得した個人情報を当該業務委託先に通知することに同意します。 | 1 甲は、本契約の遂行、本契約を含む乙との取引の管理のため、次の各号に定める情報(以下、「個人情報」という)を、乙が保護措置を講じた上で取得、利用することに同意します。 (1)甲が申込時及び諸変更届出時において記載又は通知した氏名、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先、在学先に関する属性情報と駐車する車両の車種・番号等の情報。 (2)本契約に関して甲が乙に提供した、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先、在学先に関する属性情報と駐車する車両の車種・番号等の情報、駐車料金の振替金融機関の口座番号情報。 2 甲は、乙が本契約に関する乙の事務を第三者に業務委託する場合、乙 が個人情報の保護措置を講じた上で、前項により取得した個人情報を当該業務委託先に通知することに同意します。 |
第2条(個人情報の利用) | 第2条(個人情報の利用) |
1 甲は、乙が前条の目的以外に、次の各号の目的のために前条1項各号に記載の個人情報を利用することに同意します。なお、乙の具体的な事業内容については、第7条に記載の乙のホームページでご案内しております。 (1)乙の管理、あるいは、乙の管理外で、施設・設備等の改良・改修等で、甲が駐車場利用をする際に不便をかける可能性がある場合、甲へ案内・連絡等を行うために業務委託先およびその工事会社等が利用する場合。 (2)乙および乙の関連が取り扱う商品や役務、新商品または各種イベントおよびキャンペーン開催等(以下商品という)に関する宣伝物・印刷物の送付等の営業案内に利用する場合。 (3)乙の商品に関する、市場調査、商品の企画、開発のために利用する場合。 (4)乙の商品開発または甲満足度向上策検討のためのアンケート調査 実施の利用する場合。 | 甲は、乙が前条の目的以外に、次の各号の目的のために前条1項各号に記載の個人情報を利用することに同意します。なお、乙の具体的な事業内容については、第7条(問合せ窓口)に記載の乙のホームページで案内するものとします。 (1)乙の管理、あるいは、乙の管理外で、施設・設備等の改良・改修等で、甲が駐車場利用をする際に不便をかける可能性がある場合、甲へ案内・連絡等を行うために業務委託先及びその工事会社等が利用する場合。 (2)乙及び乙の関連が取り扱う商品や役務、新商品又は各種イベント及びキャンペーン開催等(以下、「商品」という)に関する宣伝物・印刷物の送付等の営業案内に利用する場合。 (3)乙の商品に関する、市場調査、商品の企画、開発のために利用する場合。 (4)乙の商品開発又は甲満足度向上策検討のためのアンケート調査実施の利用する場合。 |
第3条(法令等に基づく個人情報の提供) | 第3条(法令等に基づく個人情報の提供) |
1 甲は、乙が各種法令の規定による場合またはそれに準ずる公共の利益のため必要であると乙が判断した場合、第1条により取得した個人情 報を第三者に提供することに同意します。 | 甲は、乙が各種法令の規定による場合又はそれに準ずる公共の利益のため必要であると判断した場合、第1条(個人情報の取得・保有・利用・預託) により取得した個人情報を第三者に提供することに同意します。 |
第4条(保有個人データの開示・訂正・削除) | 第4条(保有個人データの開示・訂正・削除) |
1 甲は、乙に対して、自己に関する保有個人データを開示請求できます。ただし、その場合、乙が要求する書類またはその写しを提示し、本人であることの証明をする必要があります。 2 開示請求により、乙の保有する個人データについて、登録内容が事実 でないことが判明した場合、乙は速やかに当該保有個人データの訂正または削除に応じるものとします。 | 1 甲は、乙が要求する書類又はその写しを提示し、本人であることの証明をして、乙に対して、自己に関する保有個人データを開示請求できるものとします。 2 前項の開示請求により、乙の保有する個人データについて、登録内容 が事実でないことが判明した場合、乙は速やかに当該保有個人データの訂正又は削除に応じるものとします。 |
第5条(同意条項の不同意) | 第5条(同意条項の不同意) |
1 乙は、甲が本契約に必要な記載事項の記載を希望しない場合および本 同意事項の内容の全部または一部を承諾することができない場合、駐車場の利用をお断りします。 | 乙は、甲が本契約に必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本同意事 項の内容の全部又は一部を承諾することができない場合、駐車場の利用を拒否し、契約開始後であっても利用を停止することができるものとします。 |
第6条(利用、提供中止の申出) | 第6条(利用、提供中止の申出) |
1 本同意条項に違反して乙が個人情報を利用、提供しており、甲からの申出があった場合には、乙はそれ以後の乙での利用、および業務委託先への提供を中止します。ただし、請求等の営業に関する書類並び第 4条に基づく中止の申出はできません。 | 本同意条項に違反して、乙が、個人情報を利用・提供しており、甲からの申出があった場合には、乙は、それ以後の乙での利用、及び業務委託先への提供を中止するものとします。ただし、請求等の営業に関する書類並び第4条(保有個人データの開示・訂正・削除)に基づく中止の申出はできないも のとします。 |
第7条(問合せ窓口) | 第7条(問合せ窓口) |
1 保有個人データの開示、訂正、削除および問合せ個人情報の利用、提供中止その他の申出等は、以下の窓口までお願いします。 名鉄協商株式会社(企業倫理室) 〒450-8618 名古屋市xx区名駅南2丁目14番19号 ℡(052)582-1011 受付時間 9:00~17:00 (土日祝祭日、年末年始、お盆等の弊社指定休日を除く) ホームページアドレス xxxxx://xxx.xx/ | 保有個人データの開示、訂正、削除及び問合せ個人情報の利用、提供中止その他の申出等における乙の問合せ窓口は、以下のとおりとします。 名鉄協商株式会社(企業倫理室) 〒450-8618 名古屋市xx区名駅南2丁目14番19号 ℡(052)582-1011 受付時間 9:00~17:00(土日祝祭日、年末年始、お盆等の乙の指定休日を除く) ホームページアドレス xxxxx://xxx.xx/ |
第8条(本同意条項の改定) | 第8条(本同意条項の改定) |
1 乙は本同意条項を、必要な範囲内で改定できるものとします。 | 本同意条項について、乙は、関係法規の改正、社会事情の変化等を踏まえ、事前に改定内容及び改定内容の適用開始時期を乙のホームページ等適宜の方法により周知したうえで、必要な範囲内で改定できるものとし、変更後 の規定は、甲に対しても適用されるものとします。 |
以下余白